問題No.14【用途地域等② 図面・図形形式】の概要
- 法第48条(用途地域等)
- 法第91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
- 法別表第2(用途地域等内の建築物の制限)
- 令第130条の3~令第130条の9の8
建築法規の14問目で出題されるのが用途地域等の図形・図面形式の問題です。
図面の敷地条件で法別表第2から政令(令第130条の3~令第130条の9の8)の順番で法令集を確認し、それぞれの用途地域に建築することができる(又は、建築してはならない)建築物を判断します。
異なる用途制限を受ける地域の内外にわたる敷地条件で出題されるため、法第91条の規定を確認しておきましょう。
法別表第2及び政令の該当箇所に色分けして線引きしておくことで、一目で建築することが「できる」「してはならない」が判断できるよう必ず対策を行いましょう。
毎年出題のパターンは同じですので、必ず正答できるように対策しましょう。
では早速、過去の出題のパターンから、出題傾向を見ていきましょう。
用途地域等 図面・図形形式
用途地域の種類と概要
第48条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 第二種低層住居専用地域内においては、別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
3 第一種中高層住居専用地域内においては、別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
4 第二種中高層住居専用地域内においては、別表第2(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
5 第一種住居地域内においては、別表第2(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
6 第二種住居地域内においては、別表第2(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
7 準住居地域内においては、別表第2(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
8 田園住居地域内においては、別表第2(ち)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が農業の利便及び田園住居地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
9 近隣商業地域内においては、別表第2(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
10 商業地域内においては、別表第2(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
11 準工業地域内においては、別表第2(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
12 工業地域内においては、別表第2(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。
13 工業専用地域内においては、別表第2(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
14 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、別表第2(か)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
15 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可(次項において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
16 前項の規定にかかわらず、特定行政庁は、第一号に該当する場合においては同項の規定による意見の聴取及び同意の取得を要せず、第二号に該当する場合においては同項の規定による同意の取得を要しない。
一 特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について特例許可をする場合
二 日常生活に必要な政令で定める建築物で、騒音又は振動の発生その他の事象による住居の環境の悪化を防止するために必要な国土交通省令で定める措置が講じられているものの建築について特例許可(第1項から第7項までの規定のただし書の規定によるものに限る。)をする場合
17 特定行政庁は、第15項の規定により意見を聴取する場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(い) | 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 一 住宅 二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの 三 共同住宅、寄宿舎又は下宿 四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの 五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 六 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第一号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。) 八 診療所 九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
(ろ) | 第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの 二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 三 前2号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
(は) | 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの 二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 三 病院 四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 六 自動車車庫で床面積の合計が300㎡以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの 八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
(に) | 第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物 | 一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(り)項第二号及び第三号に掲げるもの 二 工場(政令で定めるものを除く。) 三 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 四 ホテル又は旅館 五 自動車教習所 六 政令で定める規模の畜舎 七 3階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。) 八 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの(政令で定めるものを除く。) |
(ほ) | 第一種住居地域内に建築してはならない建築物 | 一 (へ)項第一号から第五号までに掲げるもの 二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 三 カラオケボックスその他これに類するもの 四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるもの(政令で定めるものを除く。) |
(へ) | 第二種住居地域内に建築してはならない建築物 | 一 (と)項第三号及び第四号並びに(り)項に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの 三 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの 四 自動車車庫で床面積の合計が300㎡を超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。) 五 倉庫業を営む倉庫 六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1万㎡を超えるもの |
(と) | 準住居地域内に建築してはならない建築物 | 一 (り)項に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの(作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場を除く。) 三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場 (1) 容量10ℓ以上30ℓ以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作 (1の2) 印刷用インキの製造 (2) 出力の合計が0.75㎾以下の原動機を使用する塗料の吹付 (2の2) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造 (3) 原動機を使用する2台以下の研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く。) (4) コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの (4の2) 厚さ0.5mm以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断 (4の3) 印刷用平版の研磨 (4の4) 糖衣機を使用する製品の製造 (4の5) 原動機を使用するセメント製品の製造 (4の6) ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が0.75㎾を超える原動機を使用するもの (5) 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が0.75㎾を超える原動機を使用するもの (6) 製針又は石材の引割で出力の合計が1.5㎾を超える原動機を使用するもの (7) 出力の合計が2.5㎾を超える原動機を使用する製粉 (8) 合成樹脂の射出成形加工 (9) 出力の合計が10㎾を超える原動機を使用する金属の切削 (10) メッキ (11) 原動機の出力の合計が1.5㎾を超える空気圧縮機を使用する作業 (12) 原動機を使用する印刷 (13) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工 (14) タンブラーを使用する金属の加工 (15) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業 (16) (1)から(15)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業 四 (る)項第一号(1)から(3)まで、(11)又は(12)の物品((ぬ)項第4号及び(る)項第二号において「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの 五 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のもの 六 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万㎡を超えるもの |
(ち) | 田園住居地域内に建築することができる建築物 | 一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの 二 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの(政令で定めるものを除く。) 三 農業の生産資材の貯蔵に供するもの 四 地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 五 前号に掲げるもののほか、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 六 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
(り) | 近隣商業地域内に建築してはならない建築物 | 一 (ぬ)項に掲げるもの 二 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの |
(ぬ) | 商業地域内に建築してはならない建築物 | 一 (る)項第一号及び第二号に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が300㎡を超えない自動車修理工場を除く。) 三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場 (1) 玩具煙火の製造 (2) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30ℓ以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。) (3) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。) (4) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工 (5) 絵具又は水性塗料の製造 (6) 出力の合計が0.75㎾を超える原動機を使用する塗料の吹付 (7) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (8) 骨炭その他動物質炭の製造 (8の2) せつけんの製造 (8の3) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (8の4) 手すき紙の製造 (9) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (10) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白 (11) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの (12) 骨、角、牙、ひづめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの (13) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (13の2) レディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5㎾を超える原動機を使用するもの (14) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 (15) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50ℓを超えないるつぼ又は窯を使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。) (16) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (17) ガラスの製造又は砂吹 (17の2) 金属の溶射又は砂吹 (17の3) 鉄板の波付加工 (17の4) ドラム缶の洗浄又は再生 (18) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 (19) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4㎾以下の原動機を使用するもの (20) (1)から(19)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業 四 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの |
(る) | 準工業地域内に建築してはならない建築物 | 一 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場 (1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造 (2) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。) (3) マッチの製造 (4) ニトロセルロース製品の製造 (5) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造 (6) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。) (7) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造 (8) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造 (9) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) (10) 石炭ガス類又はコークスの製造 (11) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。) (12) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。) (13) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造 (14) たんぱく質の加水分解による製品の製造 (15) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。) (16) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造 (17) 肥料の製造 (18) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造 (19) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 (20) アスファルトの精製 (21) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造 (22) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造 (23) 金属の溶融又は精練(容量の合計が50ℓを超えないるつぼ若しくは窯を使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。) (24) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕 (25) 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業又は孔埋作業を伴うもの (26) 鉄釘類又は鋼球の製造 (27) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4㎾を超える原動機を使用するもの (28) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造 (29) 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造 (30) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕 (31) (1)から(30)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業 二 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの 三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの |
(を) | 工業地域内に建築してはならない建築物 | 一 (る)項第三号に掲げるもの 二 ホテル又は旅館 三 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 四 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの 五 学校(幼保連携型認定こども園を除く。) 六 病院 七 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1万㎡を超えるもの |
(わ) | 工業専用地域内に建築してはならない建築物 | 一 (を)項に掲げるもの 二 住宅 三 共同住宅、寄宿舎又は下宿 四 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 五 物品販売業を営む店舗又は飲食店 六 図書館、博物館その他これらに類するもの 七 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 八 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
(か) | 用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内に建築してはならない建築物 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万㎡を超えるもの |
第130条の3 法別表第2(い)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)とする。
一 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
三 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
四 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75㎾以下のものに限る。)
五 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75㎾以下のものに限る。)
六 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
七 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75㎾以下のものに限る。)
第130条の4 法別表第2(い)項第九号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。
一 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500㎡以内のもの
二 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のもの
三 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所
四 路線バスの停留所の上家
五 次のイからチまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの
イ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設
ロ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第十六号に規定する電気事業(同項第二号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設
ハ ガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業又は同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設
ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設
ホ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設
ヘ 下水道法第2条第三号に規定する公共下水道の用に供する施設
ト 都市高速鉄道の用に供する施設
チ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設
第130条の5 法別表第2(い)項第十号、(ろ)項第三号及び(ち)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項、第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が50㎡以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が600㎡(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が600㎡以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)
二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が2,000㎡を超えるもの
ロ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの
三 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの
四 床面積の合計が15㎡を超える畜舎
五 法別表第2(と)項第四号に掲げるもの
第130条の5の2 法別表第2(ろ)項第二号及び(ち)項第五号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
二 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
三 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75㎾以下のものに限る。)
四 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75㎾以下のものに限る。)
五 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
第130条の5の3 法別表第2(は)項第五号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 前条第二号から第五号までに掲げるもの
二 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店
三 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
第130条の5の4 法別表第2(は)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第2(い)項第九号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)
二 第130条の4第五号イからハまでの一に掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの(法別表第2(い)項第九号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)
第130条の5の5 法別表第2(は)項第八号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が300㎡以下である場合には、その値を減じた値。第130条の7の2第三号及び第四号並びに第130条の8において同じ。)を加えた値が3,000㎡(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が3,000㎡以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)
二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が1万㎡を超えるもの
ロ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの
三 自動車車庫で3階以上の部分にあるもの
四 第130条の5第四号及び第五号に掲げるもの
第130条の6 法別表第2(に)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める工場は、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(同表(と)項第三号(2の2)又は(4の4)に該当するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75㎾以下のものに限る。)とする。
第130条の6の2 法別表第2(に)項第三号及び(わ)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項及び第13項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める運動施設は、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場とする。
第130条の7 法別表第2(に)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規模の畜舎は、床面積の合計が15㎡を超えるものとする。
第130条の7の2 法別表第2(ほ)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第5項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの
二 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの
三 建築物に附属する自動車車庫で、当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
四 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該公告対象区域内の建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
五 自動車車庫で都市計画として決定されたもの
第130条の7の3 法別表第2(へ)項第三号及び(を)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。
第130条の8 法別表第2(へ)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物に附属する自動車車庫は、次に掲げるものとする。
一 床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該公告対象区域内の建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
第130条の8の2 法別表第2(へ)項第六号及び(を)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める用途は、場外勝舟投票券発売所とする。
2 法別表第2(と)項第六号及び(か)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第14項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所及び場外車券売場に類する用途は、場内車券売場及び勝舟投票券発売所とする。
第130条の8の3 法別表第2(と)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、同号(11)に掲げる事業のうち、国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定する空気圧縮機で原動機の出力の合計が7.5㎾以下のものを使用する事業とする。
第130条の9 法別表第2(と)項第四号、(ぬ)項第四号及び(る)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項、第10項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、次の表に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充填するための設備(安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)により貯蔵し、又は処理される圧縮ガス及び液化ガス、地下貯蔵槽により貯蔵される第一石油類(消防法別表第1の備考12に規定する第一石油類をいう。以下この項において同じ。)、アルコール類(同表の備考13に規定するアルコール類をいう。)、第二石油類(同表の備考14に規定する第二石油類をいう。以下この項において同じ。)、第三石油類(同表の備考15に規定する第三石油類をいう。以下この項において同じ。)及び第四石油類(同表の備考16に規定する第四石油類をいう。以下この項において同じ。)並びに国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムを除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物とする。
用途地域 | 準住居地域 | 商業地域 | 準工業地域 | ||
危険物 | |||||
(1) | 火薬類(玩具煙火を除く。) | 火薬 | 20㎏ | 50㎏ | 20t |
爆薬 | 25㎏ | 10t | |||
工業雷管、電気雷管及び信号雷管 | 1万個 | 250万個 | |||
銃用雷管 | 3万個 | 10万個 | 2,500万個 | ||
実包及び空包 | 2,000個 | 3万個 | 1,000万個 | ||
信管及び火管 | 3万個 | 50万個 | |||
導爆線 | 1.5㎞ | 500㎞ | |||
導火線 | 1㎞ | 5㎞ | 2,500㎞ | ||
電気導火線 | 3万個 | 10万個 | |||
信号炎管、信号火箭及び煙火 | 25㎏ | 2t | |||
その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 | 当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。 | ||||
(2) | マッチ、圧縮ガス、液化ガス又は可燃性ガス | A/20 | A/10 | A/2 | |
(3) | 第一石油類、第二石油類、第三石油類又は第四石油類 | A/2(危険物の規制に関する政令第2条第一号に規定する屋内貯蔵所のうち位置、構造及び設備について国土交通大臣が定める基準に適合するもの(以下この表において「特定屋内貯蔵所」という。)又は同令第3条第二号イに規定する第一種販売取扱所(以下この表において「第一種販売取扱所」という。)にあつては、3A/2) | A(特定屋内貯蔵所、第一種販売取扱所又は危険物の規制に関する政令第3条第二号ロに規定する第二種販売取扱所(以下この表において「第二種販売取扱所」という。)にあつては、3A) | 5A | |
(4) | (1)から(3)までに掲げる危険物以外のもの | A/10(特定屋内貯蔵所又は第一種販売取扱所にあつては、3A/10) | A/5(特定屋内貯蔵所又は第一種販売取扱所にあつては、3A/5) | 2A(特定屋内貯蔵所、第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所にあつては、5A) | |
この表において、Aは、(2)に掲げるものについては第116条第1項の表中「常時貯蔵する場合」の欄に掲げる数量、(3)及び(4)に掲げるものについては同項の表中「製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合」の欄に掲げる数量を表すものとする。 |
2 第116条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。ただし、同条第3項の規定については、準住居地域又は商業地域における前項の表の(1)に掲げる危険物の貯蔵に関しては、この限りでない。
第130条の9の2 法別表第2(と)項第五号及び第六号並びに(か)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第14項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定めるナイトクラブに類する用途は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。
第130条の9の3 法別表第2(ち)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、農産物の乾燥その他の農産物の処理に供する建築物のうち著しい騒音を発生するものとして国土交通大臣が指定するものとする。
第130条の9の4 法別表第2(ち)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗
二 前号の農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店
三 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(第一号の農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75㎾以下のものに限る。)
第130条の9の5 法別表第2(り)項第三号及び(る)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第9項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するものとする。
第130条の9の6 法別表第2(ぬ)項第三号(20)(法第87条第2項又は第3項において法第48条第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める事業は、スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造とする。
第130条の9の7 法別表第2(る)項第一号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、次に掲げるものとする。
一 法別表第2(る)項第一号(5)に掲げる銅アンモニアレーヨンの製造のうち、液化アンモニアガス及びアンモニア濃度が30%を超えるアンモニア水を用いないもの
二 法別表第2(る)項第一号(12)に掲げる圧縮ガスの製造のうち、次のいずれかに該当するもの
イ 内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係るもの
ロ 燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮水素に係るものであつて、安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるもの
三 法別表第2(る)項第一号(16)に掲げる合成繊維の製造のうち、国土交通大臣が安全上及び防火上支障がないと認めて定める物質を原料とするもの又は国土交通大臣が安全上及び防火上支障がないと認めて定める工程によるもの
四 法別表第2(る)項第一号(28)に掲げる事業のうち、スエージングマシン又はロールを用いるもの
五 法別表第2(る)項第一号(30)に掲げる事業のうち、集じん装置の使用その他国土交通大臣が石綿の粉じんの飛散の防止上有効であると認めて定める方法により行われるもの
第130条の9の8 法別表第2(る)項第一号(11)(法第87条第2項又は第3項において法第48条第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める可燃性ガスの製造は、次に掲げるものとする。
一 アセチレンガスの製造
二 ガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業又は同条第九項に規定するガス製造事業として行われる可燃性ガスの製造
用途地域は、都市計画法で定められ、住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域の13地域に分類される。
建築基準法では法第48条(用途地域等)と法別表第2(用途地域等内の建築物の制限)により、建築できる用途、あるいは建築できない用途を定めています。
また、詳細の規定は、政令(令130条の3~令第130条の9の8)で定められています。
住居系
第一種低層住居専用地域
低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域
第二種低層住居専用地域
主として低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域
第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域
第一種住居地域
住居の環境を保護するための地域
第二種住居地域
主として住居の環境を保護するための地域
準住居地域
道路の沿岸として地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域
田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域
商業系
近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、その他の業務の利便を図る地域
商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するための地域
工業系
準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工場の利便を図る地域
工業地域
主として工業の利便を増進するための地域
工業専用地域
工業の利便を増進するための地域
建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合
第91条 建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第67条第1項及び第2項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第22条第1項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
法第91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)より、建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合は、敷地の過半の属する地域の制限を受けます。
用途地域等から出題された過去問題
【令和4年問題】
図のような敷地及び建築物( 2 階建て、延べ面積 400㎡)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

- 事務所
- 倉庫業を営む倉庫
- 病院
- ホテル
- 客席の部分の床面積の合計が 300㎡の劇場
新築してはならない建築物は、5.客席の部分の床面積の合計が 300㎡の劇場である。
法第91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)より、建築物の敷地が用途制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、敷地の過半の属する区域内の規定を適用する。準住居地域400㎡>第一種住居地域200㎡より、準住居地域の用途の制限を受ける。
法別表第2(用途地域等内の建築物の制限)(と)項第五号より、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のものは、新築してはならない。
【令和3年問題】
図のような敷地及び建築物( 2 階建て、延べ面積 600 ㎡)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

- 料理店
- 旅館
- 貸本屋
- 演芸場(客席の部分の床面積の合計が 190 ㎡)
- 消防署
新築することができる建築物は、5.消防署である。
法第91条より、建築物の敷地が用途制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、敷地の過半の属する区域内の規定を適用する。準住居地域400㎡<第一種中高層住居専用地域420㎡より、第一種中高層住居専用地域の用途の制限を受ける。
法別表第2(は)項第七号及び令第130条の5の4第一号より、新築することができる建築物は、消防署である。
【令和2年問題】
図のような敷地及び建築物(平家建て、延べ面積 100㎡)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

- パン屋の工場(作業場の床面積の合計が 50㎡で、原動機の出力の合計が 0.75 kWのもの)
- 畜舎
- 宅地建物取引業を営む店舗
- 畳屋(作業場の床面積の合計が 50㎡で、原動機の出力の合計が 0.75 kWのもの)
- 診療所
新築してはならない建築物は、2.畜舎である。
法第91条より、建築物の敷地が用途制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、敷地の過半の属する区域内の規定を適用する。第一種住居地域500㎡<第二種中高層住居専用地域625㎡より、第二種中高層住居専用地域の用途の制限を受ける。
法別表第2(に)項第六号及び令第130条の7より、床面積の合計が15㎡を超える畜舎は、新築してはならない。
【令和元年問題】
図のような敷地及び建築物( 2 階建て、延べ面積 600㎡)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

- 老人福祉センター
- ホテル
- 銀行の支店
- ゴルフ練習場
- ぱちんこ屋
新築してはならない建築物は、5.ぱちんこ屋である。
法第91条より、建築物の敷地が用途制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、敷地の過半の属する区域内の規定を適用する。第二種住居地域600㎡<第一種住居地域900㎡より、第一種住居地域の用途の制限を受ける。
法別表第2(ほ)項第二号より、ぱちんこ屋は、新築してはならない。
【平成30年問題】
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

- バッティング練習場
- 客席の部分の床面積の合計が150㎡の劇場
- 原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が150㎡のもの
- 出力の合計が0.75㎾の原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場
- 倉庫業を営む倉庫
新築することができる建築物は、1.バッティング練習場である。
法第91条より、建築物の敷地が用途制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、敷地の過半の属する区域内の規定を適用する。第二種住居地域750㎡>準住居地域600㎡より、第二種住居地域の用途の制限を受ける。
法別表第2(へ)項各号に該当しないので、バッティング練習場は、新築することができる。
【平成29年問題】
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

- 延べ面積 200㎡の倉庫業を営む倉庫
- 警察署
- 延べ面積 300㎡の旅館
- 作業場の床面積の合計が 50㎡で、原動機の出力の合計が 1.5㎾の空気圧縮機を使用する自動車修理工場
- 老人福祉センター
新築してはならない建築物は、1.延べ面積 200㎡の倉庫業を営む倉庫である。
法第91条より、建築物の敷地が用途制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、敷地の過半の属する区域内の規定を適用する。第一種住居地域500㎡>第二種低層住居専用地域487.5㎡より、第一種住居地域の用途の制限を受ける。
法別表第2(ほ)項一号及び(へ)項第五号により、第一種住居地域に倉庫業を営む倉庫は、新築してはならない。
問題No.14【用途地域等② 図面・図形形式】のまとめ
図面の敷地条件で法別表第2から政令(令第130条~令第130条の9の8)の順番で法令集を確認し、それぞれの用途地域に建築することができる(又は、建築してはならない)建築物を判断します。
異なる用途制限を受ける地域の内外にわたる敷地条件で出題されるため、法第91条の規定を確認しておきましょう。
問題No.13【用途地域等①】と一緒に学習することで、効率的に対策できます。

