全25問の解答・解説
平成30年(2018年7月1日実施)の二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)全25問を、選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は平成30年1月1日で、2018年4月の田園住居地域の新設や2019年6月の改正(防火地域の条文の組み替え・準防火地域の建蔽率の緩和など)より前の条文で出題されています。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

平成30年 二級建築士試験(学科)の概要
問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の試験問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。
解説は、出題当時(平成30年1月1日時点)の法令によります。その後の改正で答えが変わる問題には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
分野ごとの問題一覧
法規の25問は、毎年ほぼ同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
=その後の改正で、今の法令では答えが変わる問題
📐 総則・手続き(No.1〜No.3)
No.1面積・高さ・階数の算定(敷地面積・建築面積・延べ面積・高さ・階数)
図のような建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。
図を押すと大きく表示します 1敷地面積は、475㎡である。2建築面積は、180㎡である。3延べ面積は、384㎡である。4高さは、10mである。5階数は、3である。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1
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令第2条第1項第一号より、敷地面積は敷地の水平投影面積によるが、法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は算入しない。東側の幅員2mの道(2項道路)は、中心線から2mの線が道路の境界線とみなされるので、敷地のうち1mは算入しない。
25m×(20m−1m)=475㎡
令第2条第1項第二号より、建築面積は外壁又は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。軒・ひさし・はね出し縁などで中心線から1m以上突き出たものは、その先端から1m後退した線までを算入する。2階のバルコニー(2m)とひさし(2m)は、それぞれ1m分を算入する。
15m×(1m+10m+1m)=180㎡
令第2条第1項第四号より、延べ面積は各階の床面積の合計(バルコニー・ひさしは床面積に入らない)。
地階60㎡(10m×6m)+1階150㎡(10m×15m)+2階150㎡+ペントハウス24㎡(4m×6m)=384㎡
令第2条第1項第六号ロより、階段室などの屋上部分は、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内なら、12mまでは高さに算入しない。ペントハウス24㎡は、180㎡×1/8=22.5㎡を超えるので、高さに算入する。
地盤面から:3.5m(1階)+3.5m(2階)+3.0m(ペントハウス)=10m
令第2条第1項第八号より、昇降機塔などの屋上部分や地階の倉庫・機械室などで、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。
建築面積180㎡×1/8=22.5㎡
・ペントハウス24㎡>22.5㎡ → 階数に算入する
・地階60㎡>22.5㎡ → 階数に算入する
よって、階数は地階・1階・2階・ペントハウスの4となる。
ペントハウス24㎡も地階60㎡も、建築面積の1/8(22.5㎡)を超えるので、高さにも階数にも算入する。東側の幅員2mの道は2項道路で、敷地のうち1mは敷地面積に入らない。
令第2条第1項第一号・第二号・第四号・第六号ロ・第八号、法第42条第2項
No.2手続き(報告・仮使用・除却の届出・計画の変更・工事現場の表示)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築材料等を製造した者に対して、建築材料等の受取又は引渡しの状況に関する報告を求めることができる。2建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。3一戸建て住宅の一部である床面積10㎡の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。4鉄筋コンクリート造3階建ての事務所の新築において、確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築物の階数を減少する変更を行う場合、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかであっても、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要がある。5建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2
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法第12条第5項第一号より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築材料等を製造した者に対して、建築材料等の受取又は引渡しの状況に関する報告を求めることができる。
法第7条の6第1項第二号より、検査済証の交付を受ける前でも、建築主事又は指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、建築物又はその部分を使用し、又は使用させることができる。
法第15条第1項より、建築物を除却しようとする場合、工事を施工する者は都道府県知事に届け出なければならないが、除却に係る部分の床面積の合計が10㎡以内の場合は届け出なくてよい。
法第6条第1項より、確認を受けた建築物の計画を変更する場合は改めて確認が必要だが、国土交通省令で定める軽微な変更は除かれる。規則第3条の2第1項第四号より、建築物の階数が減少する場合の階数の変更(変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなもの)は軽微な変更に当たるので、改めて確認済証の交付を受ける必要はない。
法第89条第1項より、建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。
確認を受けた計画の変更でも、階数・高さ・建築面積・床面積が減る変更などで、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは「軽微な変更」で、改めて確認を受けなくてよい(規則第3条の2)。
法第6条第1項、法第7条の6第1項第二号、法第12条第5項第一号、法第15条第1項、法第89条第1項、規則第3条の2第1項第四号
No.3全国どこでも確認済証が必要な行為
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
1鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造2鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の修繕3鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の、鉄道のプラットホームの上家の新築4鉄骨造2階建て、延べ面積100㎡の事務所の改築5鉄骨造2階建て、延べ面積400㎡の工場における床面積10㎡の増築出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3
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法第88条第1項・令第138条第1項第五号より、確認(法第6条の準用)が必要な擁壁は、高さが2mを超えるもの。高さ2mの擁壁は当たらない。
患者の収容施設を有しない診療所は、法別表第1(い)欄(2)項(病院・診療所は患者の収容施設があるものに限る)に当たらないので、法第6条第1項第一号の特殊建築物ではない。第三号(木造以外で2以上の階数、又は延べ面積200㎡を超えるもの)にも、平家建て・延べ面積200㎡は当たらない。第一号〜第三号に当たらない建築物は、大規模の修繕に確認は要らない(第四号の建築物は、都市計画区域内などでの「建築」だけが確認の対象)。
法第2条第一号より、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家などは、建築物から除かれている。
法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、建築(新築・増築・改築・移転)をする場合、全国どこでも確認済証の交付を受けなければならない。鉄骨造2階建ての事務所の改築はこれに当たる。
法第6条第2項より、防火地域及び準防火地域外で増築する場合、増築部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認は不要。防火地域・準防火地域内なら必要なので、全国どこでも必要とはいえない。
当時(平成30年1月1日)の法第6条第1項第一号は、特殊建築物で床面積の合計が100㎡を超えるもの(200㎡になったのは2019年6月25日から)。患者の収容施設がない診療所はそもそも特殊建築物ではない。プラットホームの上家は建築物ではない。
法第6条第1項は、2019年6月25日に特殊建築物の面積が「200㎡を超える」に、2025年4月1日に木造かどうかを問わず「2以上の階数又は延べ面積200㎡超」が第二号に組み替えられました。4(鉄骨造2階建て)は今も全国で確認が必要で、2・5は今も全国どこでも必要とはいえないため、答えは変わりません。
法第2条第一号、法第6条第1項第一号・第三号・第2項、法第88条第1項、令第138条第1項第五号、法別表第1
🏠 一般構造(No.4〜No.5)
No.4一戸建て住宅の一般構造(回り階段・敷地の高さ・換気・採光の隣地境界線)
木造2階建て、延べ面積100㎡の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30㎝の位置において、15㎝とした。2敷地内の排水に支障がなかったので、建築物の敷地は、これに接する道の境よりも低くした。3「居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」において、寝室と廊下が常時開放された開口部を通じて相互に通気が確保されていたので、廊下に所定の機械換気設備を設けた。4居間(床面積16㎡、天井の高さ2.5m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20㎥/hとした。5居室に設ける開口部で、川に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する場合、当該川の反対側の境界線を隣地境界線とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.4
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令第23条第1項ただし書より、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)の踏面は15㎝以上とすることができる。同条第2項より、回り階段の部分の踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30㎝の位置で測る。
法第19条第1項より、建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。
令第20条の7第1項第一号より、居室には、常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含むため、寝室と廊下が常時開放された開口部を通じて相互に通気が確保されていたので、廊下に所定の機械換気設備を設けてもよい。
令第20条の8第1項第一号イ(1)より、必要有効換気量 Vr=nAh(住宅等の居室は n=0.5、A:床面積、h:天井の高さ)。
Vr=0.5×16㎡×2.5m=20㎥/h
有効換気量20㎥/hは必要有効換気量以上なので、適合する。
令第20条第2項第一号より、採光補正係数を計算するときの隣地境界線は、開口部が公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合、その幅の1/2だけ隣地境界線の外側にある線とする。川の反対側の境界線とするのではない(反対側の境界線とするのは、開口部が道に面する場合)。
川・公園などに面する開口部は、その幅の1/2だけ外側の線を隣地境界線とする(反対側の境界線ではない)。反対側の境界線とするのは、道に面する場合。
法第19条第1項、令第20条第2項第一号、令第20条の7第1項第一号、令第20条の8第1項第一号イ、令第23条第1項・第2項
No.5勾配天井のある居室の天井の高さ(図)
図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室の天井の高さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。
図を押すと大きく表示します 図を押すと大きく表示します 12.400m22.700m32.750m42.850m52.875m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.5
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令第21条第2項より、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる(居室の容積÷床面積)。
・床面積:10m×6m=60㎡
・勾配天井の部分(6m×3m=18㎡):天井の高さは3mから2mへ一様に下がるので平均2.5m → 18㎡×2.5m=45㎥
・それ以外の部分(60㎡−18㎡=42㎡):天井の高さ3m → 42㎡×3m=126㎥
(126㎥+45㎥)÷60㎡=2.85m
勾配天井の部分は平均の高さ(3mと2mの平均2.5m)で容積を出し、室全体の容積を床面積で割る。
令第21条第1項・第2項
🧱 構造強度(No.6〜No.8)
No.6木造2階建ての1階の必要な軸組の長さ(図)
図のような立面を有する瓦葺屋根の木造2階建て、延べ面積140㎡の建築物に設ける構造耐力上必要な軸組を、厚さ4.5㎝×幅9㎝の木材の筋かいを入れた軸組とする場合、1階の張り間方向の当該軸組の長さの合計の最小限必要な数値として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。
図を押すと大きく表示します 11,015.0㎝21,155.0㎝31,250.0㎝41,375.0㎝51,587.5㎝出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6
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令第46条第4項より、地震力と風圧力のそれぞれについて必要な軸組の長さを求め、大きい方とする。
【地震力】表2より、瓦葺(重い屋根)の階数2の建築物の1階は、床面積に33㎝/㎡を掛ける。1階の床面積 7m×10m=70㎡ → 70㎡×33㎝/㎡=2,310㎝
【風圧力】表3より、見付面積に50㎝/㎡を掛ける。張り間方向の軸組には、桁行方向の立面(幅10m)の見付面積を使い、1階の床面から1.35m以下の部分は除く。(2.85m+2.50m+1.00m−1.35m)×10m=50㎡ → 50㎡×50㎝/㎡=2,500㎝
【倍率】表1より、厚さ4.5㎝×幅9㎝の木材の筋かいを入れた軸組(たすき掛けではない)の倍率は2。
2,500㎝(大きい方)÷2=1,250㎝
張り間方向の軸組の風圧力は、桁行方向の立面(幅10m)の見付面積で計算し、床面から1.35m以下の部分を除く。地震力(2,310㎝)より風圧力(2,500㎝)の方が大きい。
2025年4月1日から、令第46条第4項の表(軸組の種類と倍率、床面積・見付面積に乗ずる数値)は施行令からなくなり、「国土交通大臣が定める基準」(告示)に従って軸組を設置する形に変わりました(木造の壁量基準の見直し)。今の法令集では、この問題の数値を施行令の表では確かめられません。今の基準は、国土交通大臣が定めた告示で確かめてください。
令第46条第1項・第4項(表1・表2・表3)
No.7構造計算で安全性を確かめる必要がある建築物
建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
1木造平家建て、延べ面積500㎡、高さ6mの建築物2木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ9mの建築物3鉄骨造平家建て、延べ面積150㎡、高さ8mの建築物4鉄骨造2階建て、延べ面積100㎡、高さ7mの建築物5補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積180㎡、高さ5mの建築物出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7
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法第20条第1項第三号(当時)より、構造計算が必要なのは、法第6条第1項第二号(木造で3以上の階数、又は延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9mを超えるもの)又は第三号(木造以外で2以上の階数、又は延べ面積200㎡を超えるもの)の建築物など。木造平家建て・延べ面積500㎡・高さ6mは、500㎡を「超える」に当たらないので、第四号の建築物になる。
木造2階建て・延べ面積200㎡・高さ9mは、法第6条第1項第二号(当時)の木造の規模(3以上の階数、又は延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9m超)に当たらないので、法第20条第1項第四号の建築物(構造計算は必須ではない)。
鉄骨造平家建て・延べ面積150㎡は、法第6条第1項第三号(木造以外で2以上の階数、又は延べ面積200㎡を超えるもの)に当たらないので、法第20条第1項第四号の建築物。
鉄骨造2階建ては、法第6条第1項第三号(木造以外で2以上の階数を有するもの)の建築物なので、法第20条第1項第三号(当時)より、許容応力度計算などの構造計算で安全性を確かめなければならない(高さ13m・軒の高さ9m以下で、令第36条の2の建築物にも当たらないので、第二号ではなく第三号)。
補強コンクリートブロック造平家建て・延べ面積180㎡・高さ5mは、法第6条第1項第三号(木造以外で2以上の階数又は200㎡超)にも、法第20条第1項第三号の組積造・補強コンクリートブロック造などで高さ13m又は軒の高さ9mを超えるものにも当たらない。
構造計算が必要かは法第20条第1項の各号で判断する(第四号の建築物は仕様規定だけでよい)。当時は、木造は「3以上の階数又は500㎡・高さ13m・軒の高さ9m超」、木造以外は「2以上の階数又は200㎡超」。
2025年4月1日から法第20条第1項・法第6条第1項が改正され、構造計算が必要な木造の建築物は「地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超」になりました(当時は500㎡超など)。今の法令では、1の木造平家建て・延べ面積500㎡も構造計算が必要になり、正答は1と4の2つになります。
法第20条第1項第二号・第三号・第四号、法第6条第1項第二号・第三号、令第36条の2(いずれも当時)
No.8構造強度(基礎の併用・柱の有効細長比・ボルトの間隔・塀・耐力壁)
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、建築物は建築基準法第20条第2項に該当しないものとする。
1地盤の支持層が傾斜していたので、基礎の一部を杭基礎とした。2延べ面積100㎡の木造住宅の構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比を、120とした。3鉄骨造建築物の高力ボルトの相互間の中心距離を、その径の3倍とした。4高さ2mの補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さを、10㎝とした。5平家建て、延べ面積100㎡の鉄筋コンクリート造建築物(壁式構造ではない。)の耐力壁について、径9㎜の鉄筋を縦横50㎝の間隔で複配筋として配置した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8
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令第38条第2項より、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない(同条第4項の構造計算で安全を確かめた場合を除く)。支持層が傾斜していても、構造計算をしないなら、基礎の一部だけを杭基礎にすることはできない。
令第43条第6項より、構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下としなければならない。120は150以下。
令第68条第1項より、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上とする。3倍は2.5倍以上。
令第62条の8第二号より、補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さは15㎝以上。ただし、高さ2m以下の塀は10㎝以上でよい。
令第78条の2第1項第三号より、耐力壁には径9㎜以上の鉄筋を縦横に30㎝(複配筋は45㎝)以下の間隔で配置する。ただし、平家建ての建築物は35㎝(複配筋は50㎝)以下とすることができる。
支持層が傾斜していても、構造計算をしなければ異なる構造方法の基礎(直接基礎と杭基礎)を併用できない(令第38条第2項)。
令第38条第2項・第4項、令第43条第6項、令第62条の8第二号、令第68条第1項、令第78条の2第1項第三号
🔥 防火・避難・内装(No.9〜No.11)
No.9防火区画・防火壁・小屋裏の隔壁
建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。
14階建ての耐火建築物の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。2給水管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。3木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合においては、当該防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造であれば、組積造とすることができる。4建築面積が300㎡の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。5平家建て、延べ面積が1,200㎡の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9
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令第112条第9項(当時)より、主要構造部を準耐火構造(耐火構造を含む)とし、地階又は3階以上の階に居室がある建築物の住戸(住戸の階数が2以上のもの)や階段の部分などは、竪穴区画が必要。ただし、同項ただし書第二号より、共同住宅の住戸のうち階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内のものの階段の部分などは除かれる。メゾネット住戸(階数2・130㎡)の住戸内の階段は、区画しなくてよい。
令第113条第2項(当時)より、給水管などが防火壁を貫通する場合は、令第112条第15項(当時)が準用され、管と防火壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。準不燃材料ではない。
令第113条第1項(当時)より、防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造とする(第一号)が、木造の建築物では、無筋コンクリート造又は組積造としてはならない(第二号)。
令第114条第3項より、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならないのは、建築面積が300㎡を超える建築物の小屋組が木造の場合。300㎡は「超える」に当たらない。
法第26条より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない(耐火建築物・準耐火建築物などは除く)。延べ面積1,200㎡の旅館(耐火建築物・準耐火建築物以外)はこれに当たる。
防火壁は耐火構造・自立する構造でも、木造の建築物では組積造・無筋コンクリート造にできない。管の貫通部の隙間は不燃材料(準不燃材料ではない)。小屋裏の隔壁は建築面積300㎡「超」から。
その後の改正で、令第112条の項番号が変わり(2019年6月25日・2020年4月1日)、今は竪穴区画が第11項、管の貫通が第20項です。また、2019年6月25日に防火壁と同じ扱いの「防火床」ができ、令第113条第1項の「自立する構造」「木造の建築物では組積造としない」は、国土交通大臣が定めた構造方法(令和元年国土交通省告示第197号)に移りました。答えは変わりません。
法第26条、令第112条第9項ただし書第二号・第15項、令第113条第1項・第2項、令第114条第3項(いずれも当時の項番号)
No.10避難施設等(非常用の進入口・非常用の照明装置・直通階段・廊下の幅・手すり)
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、それぞれの進入口の間隔は、40m以下としなければならない。2飲食店の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。3避難階が1階である2階建ての下宿(主要構造部が不燃材料で造られているもの)で、2階における宿泊室の床面積の合計が200㎡であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。4小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、2.3m以上としなければならない。5共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁等を設けなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.10
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令第126条の7第二号より、建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、進入口の間隔は、40m以下としなければならない。
令第126条の4より、法別表第1(い)欄(1)項〜(4)項の特殊建築物の居室などと、その居室から地上に通ずる廊下・階段などの通路には非常用の照明装置を設けるが、通路のうち採光上有効に直接外気に開放されたものは除かれる。飲食店は(4)項の用途。
令第121条第1項第五号より、下宿の用途に供する階で、その階の宿泊室の床面積の合計が100㎡を超えるものは、2以上の直通階段が必要。ただし同条第2項より、主要構造部が不燃材料で造られている建築物は「100㎡」を「200㎡」と読み替える。2階の宿泊室200㎡は「200㎡を超える」に当たらないので、2以上の直通階段は不要。
令第119条より、小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、2.3m以上としなければならない。
令第126条第1項より、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
主要構造部が準耐火構造か不燃材料なら、2以上の直通階段の面積の基準が2倍になる(100㎡→200㎡)。200㎡ちょうどは「超える」に当たらない。
令第119条、令第121条第1項第五号・第2項、令第126条第1項、令第126条の4、令第126条の7第二号
No.11内装の制限(地階の店舗・自動車修理工場・調理室・病室・回り縁)
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、準不燃材料に準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものは使用せず、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1地階に物品販売業を営む店舗(床面積が50㎡)が設けられた特殊建築物は、内装の制限を受ける。2自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。3主要構造部を耐火構造とした2階建ての店舗併用住宅の1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。4耐火建築物である病院の3階にある内装の制限を受ける病室(床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の壁等で区画されていないものとする。)の壁の室内に面する部分にあっては、準不燃材料としなければならない。5内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.11
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令第128条の4第1項第三号より、地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物は、内装の制限を受ける。
令第128条の4 第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、内装の制限を受ける。
令第128条の5第2項より、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。
令第128条の4第4項より、火を使用する設備を設けた調理室などが内装の制限を受けるのは、階数2以上の住宅(店舗などとの兼用住宅を含む)の最上階以外の階などにあるもので、主要構造部を耐火構造としたものは除かれる。
令第128条の5第1項より、内装の制限を受ける病室(法別表第1(い)欄(2)項の用途の居室)の壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く)の室内に面する部分は、難燃材料でよい(第一号イ)。準不燃材料としなければならないのは、3階以上の階に居室がある建築物の居室の天井の室内に面する部分。
令第128条の5第1項のかっこ書きより、内装の制限を受ける室内に面する部分から、回り縁、窓台その他これらに類する部分は除かれている。
病室などの居室の壁は難燃材料でよい。準不燃材料が必要なのは、3階以上の階に居室がある建築物の居室の天井。
令第128条の4第1項第二号・第三号・第4項、令第128条の5第1項・第2項
🗺️ 道路・用途地域・面積・高さ(No.12〜No.18)
No.12道路(接道の例外許可・既存の道・位置指定道路・私道の変更・2項道路)
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとし、仮設建築物に対する制限の緩和は考慮しないものとする。
1道路に2m以上接していない敷地において、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。2建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4mの私道は、建築基準法上の道路に該当しない。3土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法第3章の規定が適用された後に築造される幅員4mの私道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路に該当する。4私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。5建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.12
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法第43条第1項ただし書(当時)より、敷地が道路に2m以上接していなくても、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、建築できる。
法第42条第1項第三号より、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員4m以上の道は、私道であっても建築基準法上の道路に当たる。
法第42条第1項第五号より、土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法第3章の規定が適用された後に築造される幅員4mの私道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路に該当する。
法第45条第1項より、私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が法第43条第1項の規定(又は同条第2項〔当時〕の条例の規定)に抵触することとなる場合、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
法第42条第2項より、幅員2mの道で特定行政庁が指定したもの(2項道路)は、中心線から2mの線が道路の境界線とみなされる。法第44条第1項より、建築物(門・塀を含む)は道路内に建築できないので、敷地のうち道との境から1mの部分には門・塀を建てられない(幅員2mの道に接して建てることはできない)。
建築基準法の規定が適用されるに至った際に現に存在した幅員4m以上の道は、私道でも道路(法第42条第1項第三号)。2項道路は中心線から2mの線が道路の境界線とみなされる。
2018年9月25日の改正で法第43条が組み替えられ、1の許可は今は法第43条第2項第二号、条例による制限の付加は第3項です。答えは変わりません。
法第42条第1項第三号・第五号・第2項、法第43条第1項ただし書、法第44条第1項、法第45条第1項(いずれも当時)
No.13用途地域内の建築制限(兼用住宅・老人福祉センター・銀行の支店・印刷所・認定こども園)
次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積150㎡の美容院兼用住宅で、居住の用途に供する部分の床面積が100㎡のもの2第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積600㎡の老人福祉センター3第一種中高層住居専用地域内における3階建て、延べ面積300㎡の銀行の支店(各階を当該用途に供するもの)4近隣商業地域内における延べ面積400㎡の日刊新聞の印刷所5工業専用地域内における延べ面積300㎡の幼保連携型認定こども園出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.13
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法別表第2(い)項第二号・令第130条の3第三号より、第一種低層住居専用地域内には、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、美容院などのサービス業を営む店舗を兼ねる住宅(兼用部分の床面積の合計が50㎡以下)を建築できる。居住部分100㎡(延べ面積の2/3)・美容院50㎡は当たる。
法別表第2(ろ)項第一号・(い)項第九号・令第130条の4第二号より、第二種低層住居専用地域内には、老人福祉センターで床面積の合計が600㎡以内のものを建築できる。
法別表第2(は)項第五号・令第130条の5の3第三号より、第一種中高層住居専用地域内に建築できる銀行の支店などの店舗は、その用途の床面積の合計が500㎡以内で、3階以上の部分をその用途に供するものは除かれる。各階を銀行の支店とする3階建ては建築できない。
法別表第2(ち)項第一号(当時の記号)より、近隣商業地域内に建築してはならない建築物には(り)項(商業地域)に掲げるものが含まれるが、(り)項第二号の原動機を使用する工場(作業場150㎡超)からは日刊新聞の印刷所が除かれているので、建築できる。
法別表第2(を)項第一号(当時の記号)より、工業専用地域内に建築してはならない建築物には(る)項(工業地域)に掲げるものが含まれるが、(る)項第五号の学校からは幼保連携型認定こども園が除かれている。(を)項のほかの号(住宅、老人ホームなど)にも当たらないので、建築できる。
第一種中高層住居専用地域の店舗等は500㎡以内でも、3階以上の部分をその用途にすると建てられない。当時(平成30年1月1日)は田園住居地域がなく、法別表第2の記号が今と1つずれている。
2018年4月1日に田園住居地域ができ、法別表第2に(ち)項が加わったため、記号が1つずつずれました。当時の近隣商業地域(ち)・商業地域(り)・工業地域(る)・工業専用地域(を)は、今は(り)・(ぬ)・(を)・(わ)です。答えは変わりません。
法第48条、法別表第2(い)項第二号・(ろ)項第一号・(は)項第五号・(ち)項第一号・(り)項第二号・(を)項第一号・(る)項第五号(当時の記号)、令第130条の3第三号、令第130条の4第二号、令第130条の5の3第三号
No.14敷地が2つの用途地域にわたる場合(図)
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1バッティング練習場2客席の部分の床面積の合計が150㎡の劇場3原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が150㎡のもの4出力の合計が0.75㎾の原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場5倉庫業を営む倉庫出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14
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法第91条より、敷地が用途地域の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する地域の用途制限を受ける(建築物がどちらにあるかではない)。
・第二種住居地域:25m×30m=750㎡
・準住居地域:20m×30m=600㎡
750㎡>600㎡ なので、第二種住居地域の制限(法別表第2(へ)項)を受ける。
・バッティング練習場:(へ)項のどれにも当たらないので建築できる
・劇場(客席150㎡):(へ)項第三号で建築できない(準住居地域なら客席200㎡未満は建てられる)
・自動車修理工場(作業場150㎡):(へ)項第二号(原動機を使用する工場で作業場50㎡超)で建築できない
・塗料の吹付の工場(0.75kW以下):(へ)項第一号・(と)項第三号(二)で建築できない
・倉庫業を営む倉庫:(へ)項第五号で建築できない
建築物は準住居地域側にあっても、敷地の過半(750㎡)は第二種住居地域。劇場は準住居地域なら客席200㎡未満で建てられるが、第二種住居地域では建てられない。
法第48条、法第91条、法別表第2(へ)項・(と)項
No.15建蔽率の最高限度(防火地域・準防火地域・防火地域の内外にわたる敷地)
「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、特定行政庁による角地及び壁面線の指定等はないものとする。
建築物及び敷地の条件と建蔽率の最高限度 建築物の構造・用途地域(都市計画で定められた建蔽率)・防火地域又は準防火地域の指定 建蔽率の最高限度 1. 耐火建築物
第一種中高層住居専用地域
(6/10)
防火地域内の敷地6/10 2. 耐火建築物
準住居地域(6/10)
準防火地域内の敷地7/10 3. 耐火建築物
近隣商業地域(8/10)
防火地域の内外にわたる敷地適用しない 4. 耐火建築物
商業地域
防火地域内の敷地9/10 5. 準耐火建築物
工業地域(5/10)
防火地域の内外にわたる敷地6/10 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15
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法第53条第3項第一号(当時)より、建蔽率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加える。第一種中高層住居専用地域(6/10)なので、6/10+1/10=7/10。
当時の法第53条第3項第一号で1/10を加えるのは、防火地域内にある耐火建築物だけ。準防火地域内の耐火建築物には加算がないので、建蔽率の最高限度は都市計画で定められた6/10のまま。
法第53条第6項(当時)より、敷地が防火地域の内外にわたる場合で、敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、敷地は全て防火地域内にあるものとみなす。近隣商業地域(8/10)の防火地域内の耐火建築物なので、同条第5項第一号(当時)より、建蔽率の制限は適用しない。
商業地域の建蔽率の限度は8/10(法第53条第1項第四号)。同条第5項第一号(当時)より、建蔽率の限度が8/10の地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物には、建蔽率の制限は適用しない。9/10ではない。
法第53条第6項(当時)で敷地の全部を防火地域内とみなすのは、敷地内の建築物の全部が耐火建築物の場合だけ。準耐火建築物なので当たらず、第3項第一号の加算(防火地域内の耐火建築物)もないので、建蔽率の最高限度は工業地域の5/10のまま。
当時(平成30年1月1日)は、建蔽率に1/10を加えるのは「防火地域内の耐火建築物」だけ(準防火地域は2019年6月25日から)。防火地域の内外にわたる敷地は、建築物の全部が耐火建築物のときだけ全部を防火地域とみなす。
2019年6月25日の改正で法第53条が組み替えられ、準防火地域内にある耐火建築物等・準耐火建築物等にも、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加えるようになりました(今の第3項第一号)。今の法令では、2(準防火地域内の耐火建築物・6/10+1/10=7/10)も正しくなり、正答は2と3の2つになります。なお、建蔽率の制限がないのは今は第6項第一号、敷地が防火地域の内外にわたる場合は第7項です。
法第53条第1項・第3項第一号・第5項第一号・第6項(いずれも当時の項番号)
No.16容積率の算定の基礎となる延べ面積(地階の住宅・共用の廊下・図)
図のようなエレベーターのない共同住宅を新築する場合、建築基準法上、同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1235㎡2250㎡3280㎡4375㎡5420㎡出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16
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① 法第52条第6項より、共同住宅の共用の廊下・階段の床面積は算入しない(各階15㎡)。
・地階165−15=150㎡、1階165−15=150㎡、2階90−15=75㎡(合計375㎡)
② 同条第3項より、地階で天井が地盤面から1m以下にある住宅の用途に供する部分の床面積は、住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として算入しない。
・375㎡×1/3=125㎡ → 地階150㎡のうち125㎡を算入しない(算入するのは25㎡)
25㎡+150㎡+75㎡=250㎡
先に共用の廊下・階段(各階15㎡)を除き、残った住宅部分の合計375㎡の1/3(125㎡)までが地階の不算入の限度。
その後の改正で、共用の廊下・階段を算入しない規定に老人ホーム等の共用の廊下・階段が加わり(2018年9月25日)、今は法第52条第6項第二号です。答えは変わりません。
法第52条第3項・第6項
No.17道路斜線(2以上の前面道路・後退距離・図)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
図を押すと大きく表示します 17.50m28.75m310.00m410.50m511.25m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17
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【2以上の前面道路】令第132条第1項より、幅員の最大な前面道路(東側6m)の境界線から、その幅員の2倍(12m)以内で、かつ、35m以内の区域では、他の前面道路も同じ幅員6mとみなす。A点は東側の道路境界線から8mなので、北側の道路も幅員6mとみなす。
【北側の道路斜線(法第56条第1項第一号・第2項)】勾配1.25(第一種住居地域)。後退距離は、北側の道路から建築物までの最小の距離1m。
(A点から北側の道路境界線まで2m+道路6m+後退距離1m)×1.25=11.25m
(9mは、容積率20/10の適用距離20m〔法別表第3〕以内)
【東側の道路斜線】(8m+6m+2m)×1.25=20.0m
【隣地斜線】20mを超える部分にかかるので、道路斜線より高い
最も低い11.25mが最高限度となる。
2以上の前面道路があるときは、幅員の最大な道路(6m)の境界線から2倍(12m)以内の区域では、北側の道路も幅員6mとみなす。後退距離は、建築物から道路境界線までの最小の距離(1m)。
法第56条第1項第一号・第二号・第2項、法別表第3、令第132条第1項
No.18日影規制(高さの算定・道路の緩和・2以上の建築物・対象区域)
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。2建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。3同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。4商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。5第二種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18
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日影規制の対象となる建築物(法別表第4(ろ)欄の「軒の高さが7mを超える」「高さが10mを超える」など)の高さは、令第2条第1項第六号より地盤面からの高さによる。平均地盤面からの高さは、日影を測る水平面の高さ(法別表第4(は)欄)に使う。
令第135条の12第一号(当時)より、敷地が道路、水面、線路敷などに接する場合、それに接する敷地境界線は、その幅の1/2だけ外側にあるものとみなす(幅が10mを超えるときは、反対側の境界線から敷地の側に5mの線)。
法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらの建築物を一の建築物とみなして日影規制を適用する。
法別表第4(い)欄の対象区域に、商業地域は含まれていない(ただし、対象区域外の高さ10mを超える建築物が対象区域内に日影を生じさせる場合は、法第56条の2第4項で規制される)。
法別表第4の1の項より、第一種・第二種低層住居専用地域では、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物が日影規制の対象となる。
同一敷地内の2以上の建築物は、一の建築物とみなして日影規制を適用する。
その後の改正で、道路などに接する場合の緩和の規定は今は令第135条の12第3項第一号になり(2018年9月25日)、法別表第4の1の項には田園住居地域が加わりました(2018年4月1日)。答えは変わりません。
法第56条の2第1項・第2項・第4項、法別表第4、令第2条第1項第六号、令第135条の12第一号(当時)
📋 防火地域・用途の変更(No.19〜No.20)
No.19防火地域・準防火地域(塀・3階建て・地域にわたる場合・看板・隣地境界線)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1準防火地域内にある木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅に附属する高さ2mの塀は、不燃材料以外の材料で造ることができる。2準防火地域内にある3階建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)は、防火上必要な所定の基準に適合すれば、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。3防火地域及び準防火地域にわたり、2階建て、延べ面積110㎡の一戸建て住宅を新築する場合、耐火建築物としなければならない。4防火地域内にある高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。5防火地域内にある建築物で、外壁が準耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.19
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法第62条第2項(当時)より、準防火地域内にある木造建築物等に附属する門又は塀で、不燃材料で造り、又は覆わなければならないのは、高さ2mを超えるもの。高さ2mの塀は不燃材料以外でもよい。
法第62条第1項(当時)より、準防火地域内の地階を除く階数が3である建築物は、耐火建築物・準耐火建築物のほか、令第136条の2(当時)の技術的基準(外壁の開口部の構造・面積、主要構造部の防火の措置など)に適合する建築物とすることができる。延べ面積300㎡(500㎡以下)なので、この基準に適合すれば、耐火建築物・準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
法第67条第2項(当時)より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。法第61条(当時)より、防火地域内の延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければならない。
法第66条(当時)より、防火地域内にある看板・広告塔などで、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
法第65条(当時)より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。準耐火構造の外壁はこれに当たらない。
外壁を隣地境界線に接して設けられるのは、外壁が耐火構造のもの(準耐火構造は不可)。当時の準防火地域の3階建て(1,500㎡以下)は、令第136条の2の技術的基準に適合すれば耐火建築物・準耐火建築物以外でもよい。
2019年6月25日の改正で防火地域・準防火地域の規定が組み替えられ(今の法第61条・令第136条の2)、防火地域内の延べ面積100㎡を超える建築物は「耐火建築物」又は「これと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物(延焼防止建築物)」とすればよくなりました。今の法令では、3の「耐火建築物としなければならない」は言い切れなくなり誤りとなるため、誤っているものは3と5の2つになります。なお、今の条文番号は、隣地境界線が法第63条、看板が法第64条、地域にわたる場合が法第65条です。
法第61条、法第62条第1項・第2項、法第65条、法第66条、法第67条第2項、令第136条の2(いずれも当時の条文番号)
No.20用途の変更(確認・申請図書・工事完了の届出・用途地域・罰則)
建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。
1木造、延べ面積200㎡の住宅を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。2確認済証の交付を受けなければならない用途の変更の場合における確認申請書には、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図の添付は不要である。3用途の変更について確認済証の交付を受けた建築物において、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。4第一種中高層住居専用地域内の平家建て、床面積の合計が90㎡の自動車車庫は、工場に用途の変更をすることができる。5確認済証の交付を受けなければならないにもかかわらず、確認済証の交付を受けずに用途の変更をした建築主は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20
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法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認が必要(類似の用途相互間の変更を除く)。当時の第一号は、法別表第1(い)欄の用途で床面積の合計が100㎡を超えるもの。寄宿舎は(2)項の用途で延べ面積200㎡なので、確認済証の交付を受ける必要がある。
規則第1条の3第1項第一号イより、用途の変更の場合の確認申請書には、表1の(は)項に掲げる図書(基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図)は添付しなくてよい。
法第87条第1項より、用途の変更には法第7条第1項(完了検査の申請)が準用され、「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替える。
法第87条第2項より、用途の変更には法第48条(用途地域の制限)が準用される。法別表第2(は)項より、第一種中高層住居専用地域内に建築できる建築物に工場は含まれていないので、工場に用途の変更をすることはできない。
法第99条第1項第一号より、法第87条第1項で準用する法第6条第1項の規定に違反した者(確認済証の交付を受けずに用途の変更をした建築主)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
当時(平成30年1月1日)は、特殊建築物への用途の変更で確認が必要なのは「100㎡を超える」もの(200㎡になったのは2019年6月25日から)。用途の変更にも用途地域の制限(法第48条)が準用される。
法第6条第1項第一号の特殊建築物の面積は、2019年6月25日から「200㎡を超える」になりました。今の法令では、1の延べ面積200㎡の住宅から寄宿舎への用途の変更は確認が不要となり、1も誤りとなるため、誤っているものは1と4の2つになります。また、罰則の「懲役」は2025年6月1日から「拘禁刑」、3の届出先は今は「建築主事等」です。
法第6条第1項第一号、法第7条第1項、法第48条、法第87条第1項・第2項、法第99条第1項第一号、法別表第1・別表第2、規則第1条の3第1項(いずれも当時)
👷 建築士法(No.21〜No.22)
No.21二級建築士が設計してはならない建築物
次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。
1延べ面積200㎡、高さ8m、鉄筋コンクリート造2階建ての住宅2延べ面積400㎡、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場3延べ面積500㎡、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての病院4延べ面積1,000㎡、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅5延べ面積1,200㎡、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホーム出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.21
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建築士法第3条第1項第三号(当時)より、鉄筋コンクリート造などで一級建築士でなければ設計できないのは、延べ面積が300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの。延べ面積200㎡・高さ8mはどれも超えない。住宅は第一号の用途でもない。
建築士法第3条第1項第三号(当時)より、鉄骨造などの建築物で延べ面積が300㎡を超えるものは、一級建築士でなければ設計できない。延べ面積400㎡の鉄骨造の工場はこれに当たる。
建築士法第3条第1項第一号より、学校・病院などの用途で一級建築士でなければ設計できないのは、延べ面積が500㎡を超えるもの。延べ面積500㎡は超えない。木造で高さ12m・軒の高さ9mなので、第二号(当時=高さ13m又は軒の高さ9mを超えるもの)にも当たらない。
建築士法第3条第1項第四号より、延べ面積が1,000㎡を超え、かつ、階数が2以上の建築物は一級建築士でなければ設計できないが、延べ面積1,000㎡は超えない。木造で高さ10m・軒の高さ8mなので、第二号(当時)にも当たらない。
建築士法第3条第1項第四号は「延べ面積1,000㎡を超え、かつ、階数が2以上」なので、平家建ては当たらない。老人ホームは第一号の用途ではなく、木造で高さ6m・軒の高さ4mなので、第二号(当時)にも当たらない。
鉄骨造・鉄筋コンクリート造などは延べ面積300㎡超で一級建築士。病院などは500㎡「超」、延べ面積1,000㎡超の基準は「階数2以上」が条件。
2025年4月1日から建築士法第3条が改正され、一級建築士でなければ設計できない木造・鉄骨造などの範囲は「高さ13m又は軒の高さ9mを超えるもの」から「高さ16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上のもの」に変わりました(延べ面積の基準は同じ)。この問題は、今の法令でも答えは変わりません。
建築士法第3条第1項(当時)
No.22建築士法(定期講習・工事監理・懲戒・書類の閲覧・変更の届出)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1二級建築士試験に合格した日の属する年度の翌々年度に建築士事務所に所属した二級建築士であっても、所定の定期講習を受けたことがない場合には、当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始日から起算して3年以内に、所定の定期講習を受けなければならない。2建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。3都道府県知事は、その免許を受けた二級建築士が業務に関して不誠実な行為をしたときは、当該二級建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。4建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類を、当該書類を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。5建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名又はその者の一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士の別について変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.22
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建築士法第22条の2・同法施行規則第17条の37第2項(第1項の表第一号イの準用)より、建築士事務所に属する二級建築士で定期講習を受けたことがない者のうち、二級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に建築士事務所に所属した者は、その3年以内に定期講習を受けなければならない。合格の翌々年度に所属した場合はこれに当たる。
建築士法第18条第3項より、工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに工事施工者に指摘し、設計図書のとおりに実施するよう求め、従わないときは建築主に報告しなければならない。
建築士法第10条第1項第二号より、都道府県知事は、その免許を受けた二級建築士が業務に関して不誠実な行為をしたときは、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
建築士法第24条の6・同法施行規則第22条の2第5項より、建築士事務所の開設者は、業務の実績等を記載した書類を、備え置いた日から起算して3年を経過する日まで建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
建築士法第23条の5第2項より、建築士事務所に属する建築士の氏名や一級・二級・木造建築士の別(第23条の2第五号の事項)に変更があったときは、3月以内に都道府県知事に届け出る。2週間以内は、事務所の名称・所在地などの変更(同条第1項)。
事務所に属する建築士の氏名などの変更の届出は3月以内(事務所の名称・所在地、管理建築士などの変更は2週間以内)。
建築士法第10条第1項、第18条第3項、第22条の2、第23条の2、第23条の5、第24条の6、同法施行規則第17条の36・第17条の37、第22条の2第5項
📚 関係法令(No.23〜No.25)
No.23長期優良住宅法(規模の基準・改善命令・建築の定義・情報提供・計画の記載事項)
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする共同住宅の規模は、原則として、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40㎡以上であり、一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が75㎡以上でなければならない。2所管行政庁は、認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画に従って認定長期優良住宅の建築及び維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。3「建築」には、住宅を新築し、又は増築することだけでなく、改築することも含まれる。4長期優良住宅の建築又は販売を業として行う者は、長期優良住宅の建築又は購入をしようとする者及び長期優良住宅の建築又は購入をした者に対し、当該長期優良住宅の品質又は性能に関する情報及びその維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。5所定の理由により譲受人を決定する前に単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請する分譲事業者は、当該計画に建築後の住宅の維持保全に係る資金計画を記載しなくてもよい。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.23
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長期優良住宅法第6条第1項第二号・同法施行規則第4条(当時)より、共同住宅等の規模の基準は、一戸の床面積の合計(共用部分を除く)が55㎡以上(少なくとも一の階の床面積〔階段部分を除く〕が40㎡以上)。75㎡は一戸建ての住宅の基準。
長期優良住宅法第13条第1項より、所管行政庁は、認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画に従って建築及び維持保全を行っていないと認めるときは、相当の期限を定めて、改善に必要な措置を命ずることができる。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第2項より、この法律において「建築」とは、住宅を新築し、増築し、又は改築することをいう。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第3条第5項より、長期優良住宅の建築又は販売を業として行う者は、長期優良住宅の建築又は購入をしようとする者及び長期優良住宅の建築又は購入をした者に対し、当該長期優良住宅の品質又は性能に関する情報及びその維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
長期優良住宅法第5条第3項より、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合などは、単独で長期優良住宅建築等計画を作成して認定を申請できる。この計画の記載事項は、同条第4項第五号より、建築後の住宅の維持保全の方法の概要と、住宅の建築に係る資金計画(維持保全に係る資金計画は含まない)。
当時の共同住宅等の規模の基準は一戸55㎡以上(一戸建ては75㎡以上)。分譲事業者が単独で申請する計画には、維持保全の資金計画は書かない。
2022年10月1日から、共同住宅等の規模の基準は「一戸の床面積の合計40㎡以上」に引き下げられました(同法施行規則第4条第二号)。1の75㎡は今も誤りで、答えは変わりません。また、計画の記載事項は今は同法第5条第8項です。
長期優良住宅法第2条第2項、第3条第5項、第5条第3項・第4項、第6条第1項第二号、第13条第1項、同法施行規則第4条(いずれも当時)
No.24バリアフリー法・宅地造成等規制法・住宅瑕疵担保履行法・都市計画法・耐震改修促進法
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築物特定施設」に該当する。2「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mの崖を生ずることになるもので、当該切土をする土地の面積が500㎡の場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。3「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、新築住宅の「建設工事の請負人である建設業者」又は「売主である宅地建物取引業者」は、原則として、瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。4「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建て、延べ面積100㎡の住宅を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。5「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.24
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バリアフリー法第2条第十八号(当時)・同法施行令第6条第七号(当時)より、ホテル又は旅館の客室は「建築物特定施設」に当たる。
宅地造成等規制法第2条第二号・同法施行令第3条より、「宅地造成」に当たる切土は、高さ2mを超える崖を生ずるもの(第一号)、又は切土・盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの(第四号)。高さ2mの崖・面積500㎡の切土はどちらにも当たらないので、同法第8条第1項の許可は不要。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条第1項・第11条第1項より、新築住宅の建設工事の請負人である建設業者と売主である宅地建物取引業者は、原則として、住宅建設(販売)瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。ただし、同法第3条第2項・第11条第2項より、住宅建設(販売)瑕疵担保責任保険契約を締結した新築住宅は供託額の算定から除かれるので、供託か保険契約のどちらかで資力を確保することになる。
都市計画法第53条第1項より、都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。許可が不要な軽易な行為(同項第一号・同法施行令第37条)は、階数2以下・地階なしの木造の建築物の改築又は移転で、新築は含まれない。
建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項より、「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
宅地造成の規模は「2mを超える崖」「500㎡を超える」。ちょうど2m・500㎡は当たらない。都市計画施設の区域内の木造2階建ての新築は、軽易な行為(改築・移転)ではないので許可が必要。
その後の改正で、バリアフリー法の建築物特定施設は今は第2条第二十号(2021年4月1日)、客室は施行令第6条第八号(2025年6月1日)です。また、宅地造成等規制法は2023年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」になり、許可は今は第12条第1項です(切土で高さ2mを超える崖・面積500㎡を超えるという基準は同じ)。答えは変わりません。
バリアフリー法第2条第十八号・同法施行令第6条第七号、宅地造成等規制法第2条第二号・第8条第1項・同法施行令第3条、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条・第11条、都市計画法第53条第1項・同法施行令第37条、耐震改修促進法第2条第2項(いずれも当時)
No.25消防法・建設リサイクル法・土地区画整理法・建築物省エネ法・建設業法
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1「消防法」上、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、原則として、市町村条例に定める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなければならない。2「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2階建て、床面積の合計が500m2の共同住宅の新築工事を行う発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。3「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。4「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が200m2のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。5「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.25
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消防法第9条の2より、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、原則として、市町村条例に定める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなければならない。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第3項・同法施行令第2条第1項第二号より、建築物の新築で床面積の合計が500㎡以上のものは対象建設工事。同法第10条第1項より、発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
土地区画整理法第76条第1項第四号より、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業では、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内で建築物の新築などを行おうとする者は都道府県知事等の許可を受けなければならない。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項第一号・同法施行令第8条第1項(どちらも当時)より、所管行政庁への計画の届出が必要なのは、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300㎡以上の新築。200㎡は届出不要。
建設業法第2条第2項より、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業は「建設業」。同法第3条第1項より、建設業を営もうとする者は許可を受けなければならない(軽微な建設工事のみを請け負う者を除く)。下請負人も許可が必要。
建築物省エネ法の届出(当時)は、特定建築物以外で床面積の合計300㎡以上の新築。建設リサイクル法の届出は着手の7日前まで。
建築物省エネ法は2024年4月1日に名前が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」になり、2025年4月1日からは所管行政庁への届出の制度がなくなりました(原則として全ての新築に省エネ基準への適合が必要)。4の「200㎡の新築で届け出なければならない」は今も誤りで、答えは変わりません。
消防法第9条の2、建設リサイクル法第9条第3項・第10条第1項・同法施行令第2条第1項第二号、土地区画整理法第76条第1項第四号、建築物省エネ法第19条第1項第一号・同法施行令第8条第1項(当時)、建設業法第2条第2項・第3条第1項
平成30年の合格基準点(学科の試験)
配点は各問題1点(各科目25点・合計100点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。
| 学科Ⅰ 計画 | 学科Ⅱ 法規 | 学科Ⅲ 構造 | 学科Ⅳ 施工 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 13点 | 13点 | 13点 | 13点 | 60点 |
出典:建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」
法規は13点が最低ラインですが、法令集を持ち込める科目なので、条文を引けば確かめられる問題が多くあります。当サイトでは、ほかの科目の取りこぼしを補えるよう、20点前後を目標にすることをおすすめしています(勉強の進め方は関連記事の「建築法規」攻略ガイドで紹介しています)。
ほかの年度の過去問・分野別の解説
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法令集の選び方や、二級建築士 学科の教材は次の記事で紹介しています。









