【過去問題】令和3年 二級建築士 建築法規 全問題【解答・解説付】※完全無料

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【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料

令和3年 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)全過去問題の解答及び解説付

令和3年 建築法規 No.1

〔No. 1 〕 用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 学校の教室は、「居室」である。
  2. 建築物を同一敷地内に移転することは、「建築」である。
  3. 幼保連携型認定こども園の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
  4. 建築物の構造上重要でない最下階の床について行う過半の修繕は、「大規模の修繕」である。
  5. ドレンチャーは、「防火設備」である。

誤っているものは、4である。

  1. 学校の教室は、「居室」である。

設問は、正しい

法第2条第四号より、居室とは居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

  1. 建築物を同一敷地内に移転することは、「建築」である。

設問は、正しい
法第2条第十三号より、建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

  1. 幼保連携型認定こども園の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。

設問は、正しい

令第115条の3第一号より、幼保連携型認定こども園の用途に供する建築物は、児童福祉施設等に含まれるため、特殊建築物である。

  1. 建築物の構造上重要でない最下階の床について行う過半の修繕は、「大規模の修繕」である。

設問は、誤っている

法第2条第十四号より、大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。また、法第2条第五号より、主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする

  1. ドレンチャーは、「防火設備」である。

設問は、正しい

令第109条第1項より、ドレンチャーは、防火設備である。

令和3年 建築法規 No.2

〔No. 2 〕 次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

  1. 鉄骨造平家建て、延べ面積 300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の模様替
  2. 鉄骨造 3 階建て、延べ面積 300㎡の美術館における床面積 10 ㎡の増築
  3. 木造 2 階建て、延べ面積 150㎡、高さ 8 mの一戸建て住宅から旅館への用途の変更
  4. 木造 2 階建て、延べ面積 200㎡、高さ 9 mの集会場の新築
  5. 鉄筋コンクリート造 3 階建て、延べ面積 400㎡の共同住宅から事務所への用途の変更

確認済証の交付を受ける必要があるものは、1である。

  1. 鉄骨造平家建て、延べ面積 300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の模様替

確認済証の交付を受ける必要がある

法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、確認済証の交付を受ける必要がある。

  1. 鉄骨造 3 階建て、延べ面積 300㎡の美術館における床面積 10 ㎡の増築

確認済証の交付を受ける必要がない。

法第6条第2項より、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。よって、確認済証の交付を受ける必要がない。

  1. 木造 2 階建て、延べ面積 150 ㎡、高さ 8 mの一戸建て住宅から旅館への用途の変更

確認済証の交付を受ける必要がない。

法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条の規定を準用する
なお、法第6条第1項第一号は、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものである。
旅館は別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物であるが、200㎡をこえていないため、確認済証の交付を受ける必要がない。

  1. 木造 2 階建て、延べ面積 200㎡、高さ 9 mの集会場の新築

確認済証の交付を受ける必要がない。

法第6条第1項第一号は、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものである。
法第6条第1項第二号は、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものである。
床面積が200㎡を超えず、高さも13mを超えないことから、確認済証の交付を受ける必要がない。

  1. 鉄筋コンクリート造 3 階建て、延べ面積 400㎡の共同住宅から事務所への用途の変更

確認済証の交付を受ける必要がない。

法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条の規定を準用する
事務所は法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物ではないため、確認済証の交付を受ける必要がない。

令和3年 建築法規 No.3

〔No. 3 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 建築基準法第 6 条第 1 項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
  2. 建築基準法第 6 条の4第1 項第三号に掲げる建築物のうち準防火地域内における一戸建ての住宅を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第 35 条の 2 の規定については審査から除外される。
  3. 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
  4. 災害があった場合において公益上必要な用途に供する応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後 3 月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、原則として、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
  5. 建築主は、床面積の合計が 10 m2を超える建築物を建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

誤っているものは、2である。

  1. 建築基準法第 6 条第 1 項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

設問は、正しい

法第12条第1項より、法第6条第1項第一号の建築物で令第16条で定めるものの所有者は、特定行政庁へ定期報告をしなければならない

  1. 建築基準法第 6 条の4第1 項第三号に掲げる建築物のうち準防火地域内における一戸建ての住宅を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第 35 条の 2 の規定については審査から除外される。

設問は、誤っている

令第10条第三号より、法第6条の4第1 項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅が、建築に関する確認の特例の対象である。
なお、令第10条第三号の規定により確認の特例の対象となる場合、令第法第 35 条の 2 の規定については審査から除外される。

  1. 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

設問は、正しい

法第6条の2第6項より、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

  1. 災害があった場合において公益上必要な用途に供する応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後 3 月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、原則として、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。

設問は、正しい

法第85条第2項及び第3項より、災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物について建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。

  1. 建築主は、床面積の合計が 10㎡を超える建築物を建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

設問は、正しい

法第15条第1項より、建築主は、床面積の合計が 10 ㎡を超える建築物を建築しようとする場合においては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない

令和3年 建築法規 No.4

〔No. 4 〕 木造 2 階建て、延べ面積 180㎡の長屋の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

  1. 建築材料には、クロルピリホスを添加しなかった。
  2. 各戸の界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとしなかったので、遮音性能については、天井の構造を天井に必要とされる技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとした。
  3. 居間の天井の高さを 2.3 mとし、便所の天井の高さを 2.0 mとした。
  4. 階段の片側にのみ幅 12㎝の手すりを設けたので、階段の幅は、77㎝とした。
  5. 下水道法第 2 条第八号に規定する処理区域内であったので、便所を水洗便所とし、その汚水管を合併処理浄化槽に連結させ、便所から排出する汚物を公共下水道以外に放流した。

適合しないのは、5である。

  1. 建築材料には、クロルピリホスを添加しなかった。

設問は、適合する

令第20条の6より、建築材料にクロルピリホスは添付してはいけない

  1. 各戸の界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとしなかったので、遮音性能については、天井の構造を天井に必要とされる技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとした。

設問は、適合する

法第30条第2項より、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して令第22条の3で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない

  1. 居間の天井の高さを 2.3 mとし、便所の天井の高さを 2.0 mとした。

設問は、適合する

令第21条第1項より、居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。
法第2条第四号より、居間は居室であるが、便所は居室ではない。

  1. 階段の片側にのみ幅 12㎝の手すりを設けたので、階段の幅は、77㎝とした。

設問は、適合する

令第23条第1項より、住宅の階段の幅は、75 ㎝以上としなければならない。
また、同条第3項より、手すり等の幅が10㎝を限度として、ないものとみなして算定する。

  1. 下水道法第 2 条第八号に規定する処理区域内であったので、便所を水洗便所とし、その汚水管を合併処理浄化槽に連結させ、便所から排出する汚物を公共下水道以外に放流した。

設問は、適合しない

法第31条第1項より、下水道法第2条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所とし、汚水管が公共下水道に連結されたものに限られている。

令和3年 建築法規 No.5

〔No. 5 〕 建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 水洗便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設け、又はこれに代わる設備をしなければならない。
  2. 建築物に設ける排水のための配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない。
  3. 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの 1/2 以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
  4. 住宅の浴室(常時開放された開口部はないものとする。)において、密閉式燃焼器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。
  5. 地上 2 階建て、延べ面積 1,000㎡の建築物に設ける換気設備の風道は、不燃材料で造らなければならない。

誤っているものは、5である。

  1. 水洗便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設け、又はこれに代わる設備をしなければならない。

設問は、正しい

令第28条より、便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。

  1. 建築物に設ける排水のための配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない。

設問は、正しい

令第129条の2の4第3項第三号より、配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない。

  1. 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの 1/2 以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。

設問は、正しい

令第129条の2の5第1項第二号より、自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの 1/2 以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。

  1. 住宅の浴室(常時開放された開口部はないものとする。)において、密閉式燃焼器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。

設問は、正しい

法第28条第3項より、浴室その他の室で火を使用する設備若しくは器具を設けたものには、換気設備を設けなければならない。しかし、令第20条の3第1項第一号より、密閉式燃焼器具は火を使用する設備若しくは器具から除かれている

  1. 地上 2 階建て、延べ面積 1,000 m2の建築物に設ける換気設備の風道は、不燃材料で造らなければならない。

設問は、誤っている

令第129条の2の4第1項第六号より、地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が3,000㎡を超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造らなければならない。
設問の建築物の規模は、これに該当しない。

令和3年 建築法規 No.6

〔No. 6 〕 図のような立面を有する瓦葺屋根の木造 2 階建て、延べ面積 140 ㎡の建築物に設ける構造耐力上必要な軸組を、厚さ 3 ㎝×幅 9 ㎝の木材の筋かいを入れた軸組とする場合、 1 階の張り間方向の当該軸組の長さの合計の最小限必要な数値として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。

  1.  1,155 ㎝
  2.  1,275 ㎝
  3.  1,540 ㎝
  4.  1,700 ㎝
  5.  2,150 ㎝

正しいのは、4である。

必要軸組長さは、1,700㎝である。

令第46条表2より、瓦葺屋根の階数が2の建築物の1階の階の床面積に乗ずる数値は、33㎝/㎡。
床面積は7m×10m=70㎡。
地震力に対する必要壁量は33㎝/㎡×70㎡=2,310㎝
令第46条表3より、見付面積に乗ずる数値、50㎝/㎡。
見付面積は((1.1m+2.6m+2.75m)-1.35m)×10m=51㎡。
風圧力に対する必要壁量は50㎝/㎡×51㎡=2,550㎝
地震力に対する必要壁量2,310㎝<風圧力に対する必要壁量2,550㎝より、必要壁量は2,550㎝。
令第46条表1より、厚さ 3 ㎝×幅 9 ㎝の木材の筋かいを入れた軸組の倍率は、1.5である。
よって、必要軸組長さは、2,550㎝÷1.5=1,700㎝

令和3年 建築法規 No.7

〔No. 7 〕 平家建て、延べ面積 120㎡、高さ 5 mの建築物の構造耐力上主要な部分等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

  1. 木造とするに当たって、木造の筋かいに、たすき掛けにするための欠込みをしたので、必要な補強を行った。
  2. 建築物に附属する高さ 1.2 mの塀を補強コンクリートブロック造とするに当たって、壁の厚さを 10㎝とし、控壁を設けなかった。
  3. 鉄骨造とするに当たって、柱の材料を炭素鋼とし、その柱の脚部をアンカーボルトにより基礎に緊結した。
  4. 鉄骨造とするに当たって、張り間が 13 m以下であったので、鋼材の接合は、ボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合とした。
  5. 鉄筋コンクリート造とするに当たって、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20 以上とした。

適合しないのは、5である。

  1. 木造とするに当たって、木造の筋かいに、たすき掛けにするための欠込みをしたので、必要な補強を行った。

設問は、適合する

令第45条第4項より、筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない

  1. 建築物に附属する高さ 1.2 mの塀を補強コンクリートブロック造とするに当たって、壁の厚さを 10 cmとし、控壁を設けなかった。

設問は、適合する

令第62条の8より、高さ1.2m以下の塀にあつては、控壁は設けなくてよい。

  1. 鉄骨造とするに当たって、柱の材料を炭素鋼とし、その柱の脚部をアンカーボルトにより基礎に緊結した。

設問は、適合する

令第64条第1項より、鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。
また、令第66条より、柱の脚部は、アンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。

  1. 鉄骨造とするに当たって、張り間が 13 m以下であったので、鋼材の接合は、ボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合とした。

設問は、適合する

令第67条第1項ただし書きより、軒の高さが9m以下で、かつ、張り間が13m以下の建築物(延べ面積が3,000㎡を超えるものを除く。)にあつては、ボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合によることができる。

  1. 鉄筋コンクリート造とするに当たって、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20 以上とした。

設問は、適合しない

令第77条第五号より、鉄筋コンクリート造の柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上としなければならない。

令和3年 建築法規 No.8

〔No. 8 〕 建築物の構造強度及び構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
  2. 屋根ふき材、外装材等は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。
  3. 保有水平耐力計算により、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、地震力を考慮しなければならない。
  4. 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900 N/㎡未満としてはならない。
  5. 建築基準法第 20 条第 1 項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

誤っているものは、3である。

  1. 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

設問は、正しい

令第37条より、構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

  1. 屋根ふき材、外装材等は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。

設問は、正しい

令第39条第1項より、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。

  1. 保有水平耐力計算により、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、地震力を考慮しなければならない。

設問は、誤っている

令第82条第二号の表より、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域において、地震力を考慮しなくてよい

  1. 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900 N/㎡未満としてはならない。

設問は、正しい

令第85条第3項より、倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、第1項の規定によつて実況に応じて計算した数値が3,900N/㎡未満の場合においても、3,900Nとしなければならない

  1. 建築基準法第 20 条第 1 項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

設問は、正しい

令第129条の2の3第三号より、法第20条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること

令和3年 建築法規 No.9

〔No. 9 〕 建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 3 階を診療所(患者の収容施設があるもの)とした 3 階建て、延べ面積 150㎡の建築物(建築基準法施行令第 112 条第 11 項に規定する建築物及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物ではないものとする。)においては、竪たて穴部分とその他の部分とを間仕切壁又は所定の防火設備で区画しなければならない。
  2. 防火区画(建築基準法施行令第 112 条第 18 項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅 90㎝以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし等で防火上有効に遮らなければならない。
  3. 建築物の竪たて穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなくてもよい。
  4. 木造平家建て、延べ面積 1,500㎡の公衆浴場で、準耐火建築物としたものは、防火壁によって区画しなくてもよい。
  5. 共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁ではないものとする。)は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

誤っているのは、3である。

  1. 3 階を診療所(患者の収容施設があるもの)とした 3 階建て、延べ面積 150㎡の建築物(建築基準法施行令第 112 条第 11 項に規定する建築物及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物ではないものとする。)においては、竪たて穴部分とその他の部分とを間仕切壁又は所定の防火設備で区画しなければならない。

設問は、正しい

令第112条第12項より、3階を病院、診療所患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)の用途に供する建築物のうち階数が3で延べ面積が200㎡未満のもののたて穴部分については、当該たて穴部分以外の部分と間仕切壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。

  1. 防火区画(建築基準法施行令第 112 条第 18 項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅 90㎝以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし等で防火上有効に遮らなければならない。

設問は、正しい

令第112条第16項より、防火区画(建築基準法施行令第 112 条第 18 項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅 90㎝以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50以上突出した準耐火構造のひさし等で防火上有効に遮らなければならない。

  1. 建築物の竪たて穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなくてもよい。

設問は、誤っている

令第112条第19項第二号ロより、建築物の竪たて穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものでなければならない。

  1. 木造平家建て、延べ面積 1,500㎡の公衆浴場で、準耐火建築物としたものは、防火壁によって区画しなくてもよい。

設問は、正しい

法第26条第ただし書きより、延べ面積が1,000㎡を超える建築物であっても、準耐火建築物としたものは、防火壁によって区画しなくてもよい

  1. 共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁ではないものとする。)は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

設問は、正しい

令第114条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

令和3年 建築法規 No.10

〔No.10〕 木造 2 階建て(主要構造部を準耐火構造としたもの)、延べ面積 600 m(各階の床面積 300㎡、 2 階の居室の床面積 250㎡)の物品販売業を営む店舗の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は 1 階とする。

  1. 2 階の居室の各部分から 1 階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30 m以下としなければならない。
  2. 2 階から 1 階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなければならない。
  3. 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるものには、排煙設備を設けなくてもよい。
  4. 居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
  5. 敷地内には、建築基準法施行令第 125 条第 1 項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が 1.5 m以上の通路を設けなければならない。

誤っているのは、2である。

  1. 2 階の居室の各部分から 1 階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30 m以下としなければならない。

設問は、正しい

令第115条の3より、物品販売業を営む店舗は法別表第1(い)欄(4)項に該当する。令第120条(直通階段の設置)第1項の表より、法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室の各部分から 1 階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30 m以下としなければならない。

  1. 2 階から 1 階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなければならない。

設問は、誤っている

令第121条第1項第六号ロより、5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては200㎡を、その他の階にあつては100㎡を超えるものは、2 以上の直通階段を設けなければならない。しかし、同条第2項より、主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、「200㎡」とあるのは「400㎡」とする。
計画の建物は、主要構造部を準耐火構造としたもので、2 階の居室の床面積 250㎡であることから、2 以上の直通階段を設けなけなくてよい。

  1. 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるものには、排煙設備を設けなくてもよい。

設問は、正しい

令第126条の2第1項第五号より、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるものには、排煙設備を設けなくてもよい。

  1. 居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

設問は、正しい

令第126条の4より、居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

  1. 敷地内には、建築基準法施行令第 125 条第 1 項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が 1.5 m以上の通路を設けなければならない。

設問は、正しい

令第128条より、敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあつては、90㎝)以上の通路を設けなければならない。

令和3年 建築法規 No.11

〔No.11〕 建築基準法第 35 条の 2 の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」はないものとする。また、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分はないものとする。

  1. 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積 200㎡、客席の床面積の合計が 100㎡の集会場( 1 時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
  2. 主要構造部を準耐火構造とした平家建て、延べ面積 3,500㎡の旅館( 1 時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
  3. 木造 2 階建て、延べ面積 200㎡の事務所兼用住宅の 2 階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
  4. 自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができる。
  5. 地階に設ける居室を有する建築物は、当該居室の用途にかかわらず、内装の制限を受ける。

誤っているのは、5である。

  1. 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積 200㎡、客席の床面積の合計が 100㎡の集会場( 1 時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。

設問は、正しい

集会場は、法別表第1(い)欄(1)項にあげる用途であるため、令第128条の4第1項の表(1)より、主要構造部を準耐火構造( 1 時間準耐火基準に適合するものを除く)とした客席の床面積の合計が 100㎡以上集会場は、内装の制限を受ける。

  1. 主要構造部を準耐火構造とした平家建て、延べ面積 3,500㎡の旅館( 1 時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。

設問は、正しい

令第128条の4第3項より、階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるものは、内装の制限を受ける。

  1. 木造 2 階建て、延べ面積 200㎡の事務所兼用住宅の 2 階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。

設問は、正しい

令第128条の4第4項より、火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階は、内装の制限を受ける。

  1. 自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができる。

設問は、正しい

令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は内装の制限を受ける
また、令第128条の5第2項より、自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。

  1. 地階に設ける居室を有する建築物は、当該居室の用途にかかわらず、内装の制限を受ける。

設問は、誤っている

令第128条の4第1項第三号より、地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物が、内装の制限を受ける。

令和3年 建築法規 No.12

〔No.12〕 都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に 2 m以上接しなくてもよい。
  2. 地方公共団体は、階数が 3 以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。
  3. 工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地であっても、道路に 2 m以上接しなければならない。
  4. 建築基準法第 42 条第 1 項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を 6 m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。
  5. 建築基準法第 3 章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員 4 m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。

誤っているものは、3である。

  1. 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に 2 m以上接しなくてもよい。

設問は、正しい

法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に 2 m以上接しなくてもよい

  1. 地方公共団体は、階数が 3 以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。

設問は、正しい

法第43条第3項第二号より、地方公共団体は、階数が 3 以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。

  1. 工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地であっても、道路に 2 m以上接しなければならない。

設問は、誤っている

法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所については、第3章の規定は、適用しない。したがって、法第43条(敷地等と道路との関係)の適用はなく、道路に 2 m以上接しなくてもよい。

  1. 建築基準法第 42 条第 1 項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を 6 m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。

設問は、正しい

令第144条の4第1項一号ニより、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を 6 m以上とすれば、袋路状道路とすることができる

  1. 建築基準法第 3 章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員 4 m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。

設問は、正しい

法第42条第2項より、建築基準法第 3 章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員 4 m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる

令和3年 建築法規 No.13

〔No.13〕 2 階建て、延べ面積 300 ㎡の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 工業専用地域内の「銀行の支店」
  2. 田園住居地域内の「地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店」
  3. 第二種住居地域内の「ぱちんこ屋」
  4. 第二種低層住居専用地域内の「日用品の販売を主たる目的とする店舗」
  5. 第一種低層住居専用地域内の「老人福祉センター」

新築してはならないものは、4である。

  1. 工業専用地域内の「銀行の支店」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(わ)項各号より、工業専用地域内に「銀行の支店」は新築できる。

  1. 田園住居地域内の「地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(ち)項第四号及び令第130条の9の4第二号より、田園住居地域内に「地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店」は新築できる。

  1. 第二種住居地域内の「ぱちんこ屋」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(へ)項各号より、第二種住居地域内に「ぱちんこ屋」は新築できる。なお、「ぱちんこ屋」は法別表第2(ほ)項第二号にあり、第一種住居地域内には新築できない。

  1. 第二種低層住居専用地域内の「日用品の販売を主たる目的とする店舗」

設問の建築物は、新築してはならない

法別表第2(ろ)項第二号及び令第130条の5の2第一号より、第二種低層住居専用地域内に「日用品の販売を主たる目的とする店舗」でその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のものは新築できる。
設問の建築物は延べ面積 300 ㎡であるため、新築できない。

  1. 第一種低層住居専用地域内の「老人福祉センター」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(い)項第九号及び令第130条の4第二号より、第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物は、地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のものである。

令和3年 建築法規 No.14

〔No.14〕 図のような敷地及び建築物( 2 階建て、延べ面積 600 ㎡)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 料理店
  2. 旅館
  3. 貸本屋
  4. 演芸場(客席の部分の床面積の合計が 190 ㎡)
  5. 消防署

新築することができる建築物は、5である。

新築することができる建築物は、消防署である。

法第91条より、建築物の敷地が用途制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、敷地の過半の属する区域内の規定を適用する。準住居地域400㎡<第一種中高層住居専用地域420㎡より、第一種中高層住居専用地域の用途の制限を受ける。
法別表第2(は)項第七号及び令第130条の5の4第一号より、新築することができる建築物は、消防署である。

令和3年 建築法規 No.15

〔No.15〕 都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第 52 条第 1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)、建蔽率及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 昇降機塔の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
  2. 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。
  3. 近隣商業地域(都市計画で定められた建蔽率は 8/10 )内、かつ、防火地域内で、特定行政庁による角地の指定のある敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は 9/10 である。
  4. 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、100㎡を超えてはならない。
  5. 老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

正しいものは、5である。

  1. 昇降機塔の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

令第2条第1項第六号より、昇降機塔の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以下の場合においては、当該建築物の高さに算入しない

  1. 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

令第2条第3項第六号より、宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/100を限度として、延べ面積に算入しない。

  1. 近隣商業地域(都市計画で定められた建蔽率は 8/10 )内、かつ、防火地域内で、特定行政庁による角地の指定のある敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は 9/10 である。

設問は、誤っている

法第53条第6項より、防火地域(建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等については、建蔽率の規定は適用しない

  1. 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、100㎡を超えてはならない。

設問は、誤っている

法第53条の2第2項より、都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200㎡を超えてはならない

  1. 老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

設問は、正しい

法第52条第6項より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。

令和3年 建築法規 No.16

〔No.16〕 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第 52 条第 1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。また、特定道路の影響はないものとし、建築物には容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分及び地階はないものとする。

  1.  630 ㎡
  2.  660 ㎡
  3.  690 ㎡
  4.  750 ㎡
  5.  780 ㎡

新築することができる建築物の延べ面積の最高限度は、2である

延べ面積の最高限度は、660㎡である。

法第42条第2項より、2項道路と敷地の道路境界線は、道路中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす
法第52条第2項より、前面道路の幅員による容積率の限度を算出する。
第一種低層住居専用地域 6m×4/10=24/10>20/10より、容積率の限度は20/10である。
第一種住居地域 6m×4/10=24/10<30/10より、容積率の限度は24/10である。
法第52条第7項より、建築物の敷地が容積率に関する制限を受ける地域の2以上にわたる場合においては、容積率の限度にその敷地の当該地域にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下とする。
よって、容積率の限度は、(150㎡×20/10)+(150㎡×24/10)=660㎡である。

令和3年 建築法規 No.17

〔No.17〕 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、第一種低層住居専用地域の都市計画において定められた建築物の高さの最高限度は 10 mであり、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

  1.  6.25 m
  2.  10.00 m
  3.  11.25 m
  4.  18.75 m
  5.  21.25 m

A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、3である。

最高限度は、11.25mである。

法第56条第5項及び令第130条の11より、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限について建築物が2以上の区域にわたる場合においては、それぞれの区域の建築物の部分の制限を適用する。
法第56条第1項第一号より、道路斜線制限は、(11m+4m+2m)×1.25=21.25m
法第56条第1項第二号より、隣地斜線制限は、((1m+1m)×1.25)+20m=22.5m
法第56条第1項第三号より、北側斜線制限は、(1m×1.25)+10m=11.25m
よって、高さの最高限度は11.25mである。

令和3年 建築法規 No.18

〔No.18〕 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

  1. 商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
  2. 日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。
  3. 同一の敷地内に 2 以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。
  4. 田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが 7 mを超える建築物又は地階を除く階数が 3 以上の建築物について、日影規制を適用する。
  5. 建築物の敷地が幅員 10 m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の 1/2 だけ外側にあるものとみなす。

誤っているものは、3である。

  1. 商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。

設問は、正しい

法第56条の2第1項より、日影規制が適用される地域は、法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域であり、別表第4(い)欄の各項に商業地域はないことこら、日影規制は適用されない。

  1. 日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。

設問は、正しい

令第2条第1項第六号より、法別表第4(3)欄の当該各項の日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。

  1. 同一の敷地内に 2 以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。

設問は、誤っている

法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する。

  1. 田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが 7 mを超える建築物又は地階を除く階数が 3 以上の建築物について、日影規制を適用する。

設問は、正しい

法別表第4(ろ)欄1の項より、田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが 7 mを超える建築物又は地階を除く階数が 3 以上の建築物について、日影規制を適用する。

  1. 建築物の敷地が幅員 10 m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の 1/2 だけ外側にあるものとみなす。

設問は、正しい

令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が10mを超えるときは、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。

令和3年 建築法規 No.19

〔No.19〕 2 階建て、延べ面積 200 ㎡の共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、記述されているもの以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができる。
  2. 準防火地域内において建築物に附属する高さ 2 mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
  3. 防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
  4. 建築物が「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
  5. 準防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

誤っているのは、2である。

  1. 準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができる。

設問は、正しい

令第136条の2第三号イより、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が2以下延べ面積が500㎡以下のもの(木造建築物等に限る。)は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができる。

  1. 準防火地域内において建築物に附属する高さ 2 mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

設問は、誤っている

令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

  1. 防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

設問は、正しい

法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

  1. 建築物が「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

設問は、正しい

法第65条第1項より、建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域わたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

  1. 準防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

設問は、正しい

法第62条及び令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

令和3年 建築法規 No.20

〔No.20〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造 3 階建ての一戸建て住宅(住宅以外の用途に供する部分はない。)について、指定確認検査機関が建築基準法第 6 条の2第1 項による確認をする場合においては、消防長又は消防署長の同意が必要である。
  2. 建築基準法第 3 条第 2 項の規定により一部の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第 3 項第三号及び第四号の規定にかかわらず、引き続き、建築基準法令の規定は、適用しない。
  3. 高さ 6 mの観覧車を築造する場合においては、建築基準法第 20 条の規定が準用される。
  4. 特定行政庁は、国際的な規模の競技会の用に供することにより 1 年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ、その建築を許可することはできない。
  5. 建築基準法の構造耐力や防火区画等の規定に違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主にも罰則が適用される。

誤っているものは、1である。

  1. 防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造 3 階建ての一戸建て住宅(住宅以外の用途に供する部分はない。)について、指定確認検査機関が建築基準法第 6 条の2第1 項による確認をする場合においては、消防長又は消防署長の同意が必要である。

設問は、誤っている

法第93条第1項より、防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建て住宅(住宅以外の用途に供する部分はない。)について、確認をする場合においては、消防長又は消防署長の同意は必要ない

  1. 建築基準法第 3 条第 2 項の規定により一部の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第 3 項第三号及び第四号の規定にかかわらず、引き続き、建築基準法令の規定は、適用しない。

設問は、正しい

法第86条の7第1項より、建築基準法第 3 条第 2 項の規定により一部の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第 3 項第三号及び第四号の規定にかかわらず、引き続き、建築基準法令の規定は、適用しない。

  1. 高さ 6 mの観覧車を築造する場合においては、建築基準法第 20 条の規定が準用される。

設問は、正しい

法第88条第1項より、昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するものは法20条の規定は準用される。
なお、観覧車は令第138条第2項第三号より、工作物として指定されている。

  1. 特定行政庁は、国際的な規模の競技会の用に供することにより 1 年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ、その建築を許可することはできない。

設問は、正しい

法第85条第6項及び7項より、特定行政庁は、国際的な規模の競技会の用に供することにより 1 年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ、その建築を許可することはできない。

  1. 建築基準法の構造耐力や防火区画等の規定に違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主にも罰則が適用される。

設問は、正しい

法第98条第2項より、建築基準法の構造耐力や防火区画等の規定に違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主にも罰則が適用される。

令和3年 建築法規 No.21

〔No.21〕 次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第 85 条第 1 項又は第 2 項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。

  1. 延べ面積 1,600㎡、高さ 6m、木造平家建ての老人ホーム
  2. 延べ面積 800㎡、高さ 12m、軒の高さ 9m、木造 3 階建ての共同住宅
  3. 延べ面積 600㎡、高さ 9m、木造 2 階建ての病院
  4. 延べ面積 300㎡、高さ 9m、鉄骨造 2 階建ての美術館
  5. 延べ面積 200㎡、高さ 13m、軒の高さ 9m、鉄骨造 3 階建ての事務所

設計してはならないものは、3である。

  1. 延べ面積 1,600㎡、高さ 6m、木造平家建ての老人ホーム

設問は、設計してよい

設問の建築物は、建築士法第3条第1項各号に該当しないため、二級建築士が設計してよい

  1. 延べ面積 800㎡、高さ 12m、軒の高さ 9m、木造 3 階建ての共同住宅

設問は、設計してよい

設問の建築物は、建築士法第3条第1項各号に該当しないため、二級建築士が設計してよい

  1. 延べ面積 600㎡、高さ 9m、木造 2 階建ての病院

設問は、設計してはならない。

建築士法第3条1項第一号により、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500㎡をこえるものは、一級建築士でなければ、その設計をしてはならない。

  1. 延べ面積 300㎡、高さ 9m、鉄骨造 2 階建ての美術館

設問は、設計してよい

設問の建築物は、建築士法第3条第1項各号に該当しないため、二級建築士が設計してよい

  1. 延べ面積 200㎡、高さ 13m、軒の高さ 9m、鉄骨造 3 階建ての事務所

設問は、設計してよい

設問の建築物は、建築士法第3条第1項各号に該当しないため、二級建築士が設計してよい

令和3年 建築法規 No.22

〔No.22〕 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

  1. 建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。
  2. 建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して 15 年間である。
  3. 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
  4. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が 300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
  5. 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。

誤っているものは、1である。

  1. 建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。

設問は、誤っている

建築士法第24条の7第1項より、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
設問の「建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について」の箇所が誤っている。

  1. 建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して 15 年間である。

設問は、正しい

建築士法第24条の4第2項より、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
建築士法施行規則第21条第5項より、建築士事務所の開設者は、建築士法第24条の4第2項に規定する図書を作成した日から起算して15年間当該図書を保存しなければならない。

  1. 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。

設問は、正しい

建築士法第24条第1項により、建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。

  1. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が 300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

設問は、正しい

建築士法第24条の3第2項より、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない

  1. 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。

設問は、正しい

建築士法第23条第1項より、一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない

令和3年 建築法規 No.23

〔No.23〕 次の記述のうち、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。

  1. 建築物の耐震改修の計画が建築基準法第 6 条第 1 項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第 6 条第 1 項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
  2. 耐震改修には、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は含まれない。
  3. 建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を所管行政庁から受けた者は、当該建築物(基準適合認定建築物)、その敷地又は広告等に、所定の様式により、当該建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる。
  4. 通行障害建築物は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。
  5. 要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。

誤っているものは、2である。

  1. 建築物の耐震改修の計画が建築基準法第 6 条第 1 項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第 6 条第 1 項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。

設問は、正しい

建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第10項より、第1項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事に通知するものとする。

  1. 耐震改修には、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は含まれない。

設問は、誤っている

建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項より、「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。

  1. 建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を所管行政庁から受けた者は、当該建築物(基準適合認定建築物)、その敷地又は広告等に、所定の様式により、当該建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる。

設問は、正しい

建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条第3項より、建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を所管行政庁から受けた者は、当該建築物(基準適合認定建築物)、その敷地又は広告等に、所定の様式により、当該建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる

  1. 通行障害建築物は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。

設問は、正しい

建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条3項第二号より、通行障害建築物とは、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。

  1. 要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。

設問は、正しい

建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条より、要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに所管行政庁に報告しなければならない

令和3年 建築法規 No.24

〔No.24〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築物特定施設」に該当する。
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後 30 年以上でなければならない。
  3. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする一戸建ての専用住宅の規模は、少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が 40㎡以上であり、原則として、床面積の合計が 75㎡以上でなければならない。
  4. 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが 2mの崖を生ずることになるもので、当該切土をする土地の面積が 500㎡の場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  5. 「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造 2 階建て、延べ面積 100㎡の住宅を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

誤っているものは、4である。

  1. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築物特定施設」に該当する。

設問は、正しい

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第二十号より、建築物特定施設とは、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第6条第七号より、ホテル又は旅館の客室は、建築物特定施設に該当する。

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後 30 年以上でなければならない。

設問は、正しい

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第4項ロにより、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後 30 年以上でなければならない。

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする一戸建ての専用住宅の規模は、少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が 40㎡以上であり、原則として、床面積の合計が 75㎡以上でなければならない。

設問は、正しい

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第4条より、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする一戸建ての専用住宅の規模は、少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が 40㎡以上であり、原則として、床面積の合計が 75㎡以上でなければならない。

  1. 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが 2mの崖を生ずることになるもので、当該切土をする土地の面積が 500㎡の場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

設問は、誤っている

宅地造成等規制法第2条二号より、宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で施行令第3条各号で定めるものである。
同法施行令第3条第一号より、切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの
同法施行令第3条第四号より、切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの
設問は、この規模を超えていないため、宅地造成にはあたらず、許可は必要ない。

  1. 「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造 2 階建て、延べ面積 100㎡の住宅を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

設問は、正しい

都市計画法53条1項より、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

令和3年 建築法規 No.25

〔No.25〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が 200㎡のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
  2. 「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。
  3. 「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  4. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造 2 階建て、床面積の合計が 500㎡の共同住宅の新築工事を行う発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の 7 日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  5. 「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置しなければならない。

誤っているものは、1である。

  1. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が 200㎡のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。

設問は、誤っている

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条及び同法施行令4条により、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が 300㎡以上のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない
200㎡のものは、該当しない。

  1. 「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。

設問は、正しい

建設業法第3条1項より、建設業を営もうとする者は、許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

  1. 「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

設問は、正しい

土地区画整理法第76条1項第四号より、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

  1. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造 2 階建て、床面積の合計が 500㎡の共同住宅の新築工事を行う発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の 7 日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

設問は、正しい

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条より、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

同法9条、同法施行令第2条により、建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物の床面積の合計が500㎡であるものは、対象建設工事に該当する。

  1. 「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置しなければならない。

設問は、正しい

消防法第9条の2及び同法施行令5条の7より、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置しなければならない

令和3年 二級建築士試験 「学科の試験」 合格基準点等

配点は、それぞれの科目の正答数をその科目の得点とし、各科目の得点の合計を総得点とします。
(各問題1点、各科目25点満点、合計100点満点)

令和3年の合格基準点は、各科目及び総得点の基準点は下表のとおりです。

学科Ⅰ
(建築計画)
学科Ⅱ
(建築法規)
学科Ⅲ
(建築構造)
学科Ⅳ
(建築施工)
総得点
合格基準点14点13点13点13点60点
※各科目及び総得点の基準点全てに達している者が合格者です。
※基準点については、例年、各科目とも13点、総得点60点を原則とします。令和3年については、学科Ⅰ(建築計画)の平均点が例年に比べ著しく高く、そのことが試験問題の難易度の差に起因すると認められたため、学科Ⅰ(建築計画)の基準点の補正を行っています。
【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料