【過去問題】平成29年 二級建築士 建築法規 全問題【解答・解説付】※完全無料

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【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料

平成29年 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)全過去問題の解答及び解説付

平成29年 建築法規 No.1

〔N o.1〕 図のような地面の一部が一様に傾斜した敷地に建てられた建築物に関する建築物の高さ、建築面積及び敷地面積の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

正しいものは、2である。

建築物の高さは、7.5mである。
令第2条第1項第六号より、建築物の高さは、地盤面からの高さによる。
同条第2項より、「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
よって、1.5m+3m+3m=7.5mとなる。

建築面積は、168㎡である。
令第2条第1項第二号より、建築面積は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
地階で地盤面上1m以下にある部分を除く
同条第2項より、「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいうことから、設問の地階は、地盤面上1.5mにあるため、建築面積に算入する。
軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線であることから、設問のひさしは部分は建築面積に算入しない。
よって、14m×12m=168㎡となる。

敷地面積は、380㎡である。
令第2条第1項第一号より、敷地面積は、敷地の水平投影面積による。
ただし、法第42条(道路の定義)第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない
東側は、川と道の境界線から水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。
よって、(21m-2m)×20m=380㎡となる。

平成29年 建築法規 No.2

〔N o.2〕 次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

  1. 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積 200㎡の事務所の新築
  2. 鉄骨造平家建て、延べ面積 300㎡の診療所(患者の収容施設がない。)から幼保連携型認定こども園への用途の変更
  3. 木造3階建て、延べ面積 210㎡、高さ9mの一戸建て住宅における木造平家建て、床面積 10㎡の倉庫の増築
  4. 木造2階建て、延べ面積 500㎡、高さ8mの一戸建て住宅の大規模の修繕
  5. 木造平家建て、延べ面積 150㎡、高さ5mのアトリエ兼用住宅(アトリエ部分は床面積 50㎡)の大規模の模様替

確認済証の交付を受ける必要があるものは、2である。

  1. 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積 200㎡の事務所の新築

確認済証の交付を受ける必要がない

法第6条第1項第三号より、確認済証の交付を受ける必要があるものは、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものである。よって、確認済証の交付を受ける必要がない。

  1. 鉄骨造平家建て、延べ面積 300㎡の診療所(患者の収容施設がない。)から幼保連携型認定こども園への用途の変更

確認済証の交付を受ける必要がある

法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合、同条の規定を準用する
法第6条第1項第一号より、確認済証の交付を受ける必要があるものは、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものである。
法別表第1(2)項及び令第115条の3第一号より、幼保連携型認定こども園はこれに該当する。
よって、確認済証の交付を受ける必要がある。

  1. 木造3階建て、延べ面積 210㎡、高さ9mの一戸建て住宅における木造平家建て、床面積 10㎡の倉庫の増築

確認済証の交付を受ける必要がない

法第6条第2項より、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、確認済証の交付を受ける必要がない。

  1. 木造2階建て、延べ面積 500㎡、高さ8mの一戸建て住宅の大規模の修繕

確認済証の交付を受ける必要がない

法第6条第1項第二号より、確認済証の交付を受ける必要があるものは、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものである。よって、確認済証の交付を受ける必要がない。

  1. 木造平家建て、延べ面積 150㎡、高さ5mのアトリエ兼用住宅(アトリエ部分は床面積 50㎡)の大規模の模様替

確認済証の交付を受ける必要がない

法第6条第1項第二号より、確認済証の交付を受ける必要があるものは、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものである。よって、確認済証の交付を受ける必要がない。

平成29年 建築法規 No.3

〔N o.3〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える配置図に明示すべき事項には、「縮尺及び方位並びに敷地の接する道路の位置、幅員及び種類」が含まれる。
  2. 建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
  3. 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物に関する工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
  4. 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
  5. 建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

誤っているものは、5である。

  1. 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える配置図に明示すべき事項には、「縮尺及び方位並びに敷地の接する道路の位置、幅員及び種類」が含まれる。

設問は、正しい

規則第1条の3の表1より、確認の申請書に添える配置図に明示すべき事項には、「縮尺及び方位並びに敷地の接する道路の位置、幅員及び種類」が含まれる。

  1. 建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

設問は、正しい

法第7条の6第1項ただし書きによる第二号の規定より、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる

  1. 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物に関する工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

設問は、正しい

法第9条第1項より、特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

  1. 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

設問は、正しい

法第6条の2第6項より、特定行政庁は、指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う

  1. 建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

設問は、誤っている

法第94条第3項より、建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事、建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて公開による口頭審査を行わなければならない。
意見の聴取ではないため、誤っている。

平成29年 建築法規 No.4

〔N o.4〕 木造2階建て、延べ面積 100㎡の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

  1. 階段(高さ 3.0mの屋内の直階段)の高さ 1.5mの位置に、踏幅 1.1mの踊場を設けた。
  2. 1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで 30㎝とした。
  3. 子ども部屋のクロゼット(収納スペース)の天井の高さを、2.0mとした。
  4. 発熱量の合計が 12㎾の火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積 10㎡)に、0.9㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
  5. 階段に代わる高さ 1.2mの傾斜路に幅 10㎝の手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。

適合しないものは、4である。

  1. 階段(高さ 3.0mの屋内の直階段)の高さ 1.5mの位置に、踏幅 1.1mの踊場を設けた。

設問は、適合する

令第24条より、第23条第1項の表の(1)又は(2)に該当する階段でその高さが3mをこえるものにあつては高さ3m以内ごとに、その他の階段でその高さが4mをこえるものにあつては高さ4m以内ごとに、踏幅1.2m以上の踊場を設けなければならない。
住宅は、(1)又は(2)に該当しないため、4m以内ごとに踊場を設ければよいため、設問は踏幅1.2m以上の踊場を設ける必要はない。

  1. 1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで 30㎝とした。

設問は、適合する

令第22条ただし書きより、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合においては、直下の地面からその床の上面まで 45㎝未満とできる

  1. 子ども部屋のクロゼット(収納スペース)の天井の高さを、2.0mとした。

設問は、適合する

令第21条第1項より、居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。
法第2条第四号より、クロゼットは居室ではないので、天井高さの制限を受けない。

  1. 発熱量の合計が 12㎾の火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積 10㎡)に、0.9㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。

設問は、適合しない

法第28条第3項より、建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものには、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない
ただし、令第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)第1項各号に定めるものは除く。第二号より、住宅の床面積が100㎡以内、火を使用する器具の発熱量が12kW以下調理室の床面積の1/10以上かつ0.8㎡以上の換気上有効な開口部が設置されているものは、換気設備を設けなくてよい。
設問の調理室は10㎡×1/10=1㎡以上の換気上有効な開口部が必要であるため、換気設備を設けなければならない。

  1. 階段に代わる高さ 1.2mの傾斜路に幅 10㎝の手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。

設問は、適合する

令第23条第3項より、階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50㎝以下のものが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10㎝を限度として、ないものとみなして算定する。
また、令第26条(階段に代わる傾斜路)第2項より、この規定は傾斜路に準用する。

平成29年 建築法規 No.5

〔N o.5〕 準工業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅 1.5m、面積 3.0㎡)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

  1.  4.8㎡
  2.  6.3㎡
  3.  9.0㎡
  4.  11.0㎡
  5.  12.0㎡

正しいものは、3である。

採光に有効な部分の面積は、9.0㎡である。

令第20条第2項第二号より、準工業地域内の採光補正係数は、採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値である。
採光補正係数A=軒先から境界までの距離d/軒下から窓中心までの距離h×8.0-1.0
よって、採光補正係数は、3/6×8.0-1.0=3.0となる。
令第20条第1項より、有効採光面積は、窓の面積W×採光補正係数Aである。
窓の面積3㎡×採光補正係数3.0=有効採光面積9㎡

平成29年 建築法規 No.6

〔N o.6〕 図のような平面を有する木造平家建ての倉庫の構造耐力上必要な軸組の長さを算定するに当たって、張り間方向と桁行方向における「壁を設け又は筋かいを入れた軸組の部分の長さに所定の倍率を乗じて得た長さの合計(構造耐力上有効な軸組の長さ)」の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

正しいものは、4である。

構造耐力上必要な軸組の長さの、張り間方向は36m桁行方向は26mである。


令第46条第4項の表1より、軸組の種類ごとの倍率は、
木ずりを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組の倍率は、1
木ずりを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組の倍率は、0.5
厚さ4.5㎝で幅9.0㎝の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組の倍率は、4
厚さ4.5㎝で幅9.0㎝の木材の筋かいを入れた軸組の倍率は、2
構造耐力上有効な軸組の長さは、軸組の長さに倍率を乗じて、長さの合計を算出する。
張り間方向は、2m×0.5×4ヶ所+2m×4×4ヶ所=36m
桁行方向は、2m×1×4ヶ所+2m×2×4ヶ所+2m×0.5×2ヶ所=26m

平成29年 建築法規 No.7

〔N o.7〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

  1. 木造2階建て、延べ面積200㎡の集会場において、床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付けし、小屋組には振れ止めを設けなければならない。
  2. 木造2階建て、延べ面積300㎡の一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合には、土台を設けなくてもよい。
  3. 建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所(鉄骨造2階建て、延べ面積150㎡)において、柱に用いる鋼材は、その品質が、国土交通大臣の指定する日本工業規格に適合しなければならない。
  4. 木造3階建て、延べ面積250㎡の一戸建て住宅に対し、鉄骨造平家建て、床面積60㎡の診療所を、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる。
  5. 鉄骨造平家建て、延べ面積 400㎡の体育館に設けられた特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

誤っているものは、3である。

  1. 木造2階建て、延べ面積200㎡の集会場において、床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付けし、小屋組には振れ止めを設けなければならない。

設問は、正しい

令第46条第3項より、床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従つて打ち付け小屋組には振れ止めを設けなければならない。

  1. 木造2階建て、延べ面積300㎡の一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合には、土台を設けなくてもよい。

設問は、正しい

令第42条第1項第三号より、当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によつて確かめられた場合は、土台を設けなくてもよい

  1. 建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所(鉄骨造2階建て、延べ面積150㎡)において、柱に用いる鋼材は、その品質が、国土交通大臣の指定する日本工業規格に適合しなければならない。

設問は、誤っている

法第85条第2項より、災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の6まで、第12条第1項から第4項まで、第15条、第18条(第25項を除く。)、第19条、第21条から第23条まで、第26条、第31条、第33条、第34条第2項、第35条、第36条(第19条、第21条、第26条、第31条、第33条、第34条第2項及び第35条に係る部分に限る。)、第37条、第39条及び第40条の規定並びに第3章の規定は、適用しない
法第37条の規定は、適用しないことから、設問は誤っている。

  1. 木造3階建て、延べ面積250㎡の一戸建て住宅に対し、鉄骨造平家建て、床面積60㎡の診療所を、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる。

設問は、正しい

法第20条第2項、令第36条の4より、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる

  1. 鉄骨造平家建て、延べ面積 400㎡の体育館に設けられた特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

設問は、正しい

令第39条第3項より、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

平成29年 建築法規 No.8

〔N o.8〕 建築基準法施行規則第1条の3に規定する確認申請書に添付する図書(構造計算書を除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、他の規定により添付する図書と併せて作成していないこととし、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合ではないものとする。

  1. 建築基準法施行令第3章第2節の規定が適用される建築物の「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項には、「地盤調査方法及びその結果」が含まれる。
  2. 建築基準法施行令第3章第3節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法」が含まれる。
  3. 建築基準法施行令第3章第4節の2の規定が適用される建築物の「施工方法等計画書」に明示すべき事項には、「コンクリートブロックの組積方法」が含まれる。
  4. 建築基準法施行令第3章第5節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「圧縮材の有効細長比」が含まれる。
  5. 建築基準法施行令第3章第6節の規定が適用される建築物の「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別」が含まれる。

誤っているものは、1である。

  1. 建築基準法施行令第3章第2節の規定が適用される建築物の「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項には、「地盤調査方法及びその結果」が含まれる。

設問は、誤っている

規則第1条の3表2(1)項の(い)欄の「令第3章第2節の規定が適用される建築物」の項より、「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項には、「地盤調査方法及びその結果」は含まれない。

  1. 建築基準法施行令第3章第3節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法」が含まれる。

設問は、正しい

規則第1条の3表2(1)項の(い)欄の「令第3章第3節の規定が適用される建築物」の項より、「構造詳細図」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法」が含まれる。

  1. 建築基準法施行令第3章第4節の2の規定が適用される建築物の「施工方法等計画書」に明示すべき事項には、「コンクリートブロックの組積方法」が含まれる。

設問は、正しい

規則第1条の3表2(1)項の(い)欄の「令第3章第4節の2の規定が適用される建築物」の項より、「施工方法等計画書」に明示すべき事項には、「コンクリートブロックの組積方法」が含まれる。

  1. 建築基準法施行令第3章第5節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「圧縮材の有効細長比」が含まれる。

設問は、正しい

規則第1条の3表2(1)項の(い)欄の「令第3章第5節の規定が適用される建築物」の項より、「構造詳細図」に明示すべき事項には、「圧縮材の有効細長比」が含まれる。

  1. 建築基準法施行令第3章第6節の規定が適用される建築物の「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別」が含まれる。

設問は、正しい

規則第1条の3表2(1)項の(い)欄の「令第3章第6節の規定が適用される建築物」の項より、「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別」が含まれる。

平成29年 建築法規 No.9

〔N o.9〕 建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

  1. 主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積 150㎡の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
  2. 2階建て、延べ面積 300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が 60㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
  3. 延べ面積がそれぞれ 200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
  4. 建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「特定防火設備」という。
  5. 天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「強化天井」という。

全て正しい。(H29当時、誤っているものは、2である。)

  1. 主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積 150㎡の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。

設問は、正しい

令第112条第11項のただし書きより、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分は、防火区画しなくてよい。

  1. 2階建て、延べ面積 300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が 60㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。

設問は、正しい

令第112条第18項より、建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合においては、防火区画しなければならない。1階にある床面積60㎡の自動車車庫は、該当しないため、防火区画しなくてよい。

  1. 延べ面積がそれぞれ 200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

設問は、正しい

令第114条第4項より、延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

  1. 建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「特定防火設備」という。

設問は、正しい

令第112条第1項より、特定防火設備とは、建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

  1. 天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「強化天井」という。

設問は、正しい

令第112条第4項第一号より、強化天井とは、天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

平成29年 建築法規 No.10

〔N o.10〕 建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

  1. 2階建ての耐火建築物である幼保連携型認定こども園の避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を 60m以下としなければならない。
  2. 集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、集会場の規模にかかわらず、内開きとしてはならない。
  3. 非常用エレベーターを設置している建築物であっても、非常用の進入口を設けなければならない。
  4. 避難階以外の階をホテルの用途に供する場合、その階における宿泊室の床面積の合計が 250㎡のものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  5. 屋内に設ける避難階段の階段室の天井(天井がない場合は、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

誤っているものは、3である。

  1. 2階建ての耐火建築物である幼保連携型認定こども園の避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を 60m以下としなければならない。

設問は、正しい

令第115条の3第一号より、幼保連携型認定こども園は、法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物である。
令第120条第1項表(2)より、耐火建築物である幼保連携型認定こども園の表の数値は50mである。
また、同条第2項より、耐火建築物の居室で、居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、表の数値に10mを加える。
よって、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、50m+10m= 60m以下としなければならない。

  1. 集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、集会場の規模にかかわらず、内開きとしてはならない。

設問は、正しい

令第125条第2項より、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない

  1. 非常用エレベーターを設置している建築物であっても、非常用の進入口を設けなければならない。

設問は、誤っている

令第126条の6第一号より、第129条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合は、非常用の進入口を設けなくてもよい
令第129条の13の3の規定に適合するエレベーターとは、非常用エレベーターである。

  1. 避難階以外の階をホテルの用途に供する場合、その階における宿泊室の床面積の合計が 250㎡のものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

設問は、正しい

令第121条第1項第五号より、ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ100㎡を超えるものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

  1. 屋内に設ける避難階段の階段室の天井(天井がない場合は、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

設問は、正しい

令第123条第1項第二号より、屋内に設ける避難階段は、階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

平成29年 建築法規 No.11

〔N o.11〕 建築基準法第 35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙
設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

  1. 内装の制限を受ける2階建ての有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。
  2. 患者の収容施設がある2階建ての準耐火建築物の診療所で、当該用途に供する部分の床面積の合計が 200㎡のものは、内装の制限を受けない。
  3. 平家建て、延べ面積 25㎡の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
  4. 木造3階建て、延べ面積 150㎡の一戸建て住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
  5. 主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。

誤っているものは、3である。

  1. 内装の制限を受ける2階建ての有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。

設問は、正しい

令第128条の5第1項第一号より、有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。

  1. 患者の収容施設がある2階建ての準耐火建築物の診療所で、当該用途に供する部分の床面積の合計が 200㎡のものは、内装の制限を受けない。

設問は、正しい

令第128条の4第1項第一号より、患者の収容施設がある2階建て準耐火建築物診療所は、2階の部分(診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300㎡以上のものが内装の制限を受ける。

  1. 平家建て、延べ面積 25㎡の自動車車庫は、内装の制限を受けない。

設問は、誤っている

令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫は、規模にかかわらず内装の制限を受ける

  1. 木造3階建て、延べ面積 150㎡の一戸建て住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。

設問は、正しい

令第128条の4第4項より、内装の制限を受ける調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅の用途に供する建築物の最上階以外の階である。
設問は、3階建ての住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室であるため、内装の制限を受けない。

  1. 主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。

設問は、正しい

令第128条の4第2項及び3項より、学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない

平成29年 建築法規 No.12

〔N o.12〕 道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。

  1. 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においては、道路法による幅員2mの道路に接している敷地の道路境界線沿いに、建築物に附属する門及び塀は建築することができる。
  2. 準都市計画区域内においては、都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。
  3. 都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員6mの私道を廃止しようとする場合、特定行政庁により、その私道の廃止は制限されることがある。
  4. 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内においては、土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
  5. 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内においては、都市再開発法による幅員 30mの道路の歩道部分に設ける通行上支障がない公衆便所は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。

誤っているものは、5である。

  1. 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においては、道路法による幅員2mの道路に接している敷地の道路境界線沿いに、建築物に附属する門及び塀は建築することができる。

設問は、正しい

法第41条の2より、道路等の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する

  1. 準都市計画区域内においては、都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。

設問は、正しい

法第42条第1項第二号より、都市計画法による道路幅員4m以上のものは建築基準法上の道路に該当する。
また、法第43条第1項より、建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。

  1. 都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員6mの私道を廃止しようとする場合、特定行政庁により、その私道の廃止は制限されることがある。

設問は、正しい

法第45条第1項より、私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

  1. 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内においては、土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。

設問は、正しい

法第44条第1項のただし書第一号より、地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく、道路内に建築することができる。

  1. 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内においては、都市再開発法による幅員 30mの道路の歩道部分に設ける通行上支障がない公衆便所は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。

設問は、誤っている

法第44条第1項のただし書第二号より、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内に建築することができる。特定行政庁の許可を受ける必要があるため、設問は誤っている。

平成29年 建築法規 No.13

〔N o.13〕 次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 工業専用地域内の平家建て、延べ面積 150㎡の物品販売業を営む店舗
  2. 準住居地域内の平家建て、延べ面積 200㎡の客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設
  3. 第二種中高層住居専用地域内の平家建て、延べ面積 20㎡の畜舎
  4. 第一種中高層住居専用地域内の3階建て、延べ面積 300㎡の自動車車庫
  5. 第一種低層住居専用地域内の2階建て、延べ面積 300㎡の地方公共団体の支所

新築することができるものは、5である。

  1. 工業専用地域内の平家建て、延べ面積 150㎡の物品販売業を営む店舗

設問は、新築できない

法別表第2(わ)項第五号より、工業専用地域内物品販売業を営む店舗は、建築してはならない

  1. 準住居地域内の平家建て、延べ面積 200㎡の客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設

設問は、新築できない

法別表第2(と)項第五号及び令第130条の9の2より、準住居地域内に、延べ面積 200㎡以上客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設は、建築してはならない

  1. 第二種中高層住居専用地域内の平家建て、延べ面積 20㎡の畜舎

設問は、新築できない

法別表第2(に)項第六号及び令第130条の7より、第二種中高層住居専用地域内に、延べ面積15㎡を超える畜舎は、建築してはならない

  1. 第一種中高層住居専用地域内の3階建て、延べ面積 300㎡の自動車車庫

設問は、新築できない

法別表第2(は)項第六号より、第一種中高層住居専用地域内に、3階建ての自動車車庫は、建築してはならない

  1. 第一種低層住居専用地域内の2階建て、延べ面積 300㎡の地方公共団体の支所

設問は、新築できる

法別表第2(い)項第九号及び令第130条の4第二号より、第一種低層住居専用地域内に、地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のものは、建築できる

平成29年 建築法規 No.14

〔N o.14〕 図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 延べ面積 200㎡の倉庫業を営む倉庫
  2. 警察署
  3. 延べ面積 300㎡の旅館
  4. 作業場の床面積の合計が 50㎡で、原動機の出力の合計が 1.5㎾の空気圧縮機を使用する自動車修理工場
  5. 老人福祉センター

新築してはならない建築物は、1である。

新築してはならない建築物は、延べ面積 200㎡の倉庫業を営む倉庫である。

法第91条より、建築物の敷地が用途制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、敷地の過半の属する区域内の規定を適用する。第一種住居地域500㎡>第二種低層住居専用地域487.5㎡より、第一種住居地域の用途の制限を受ける。
法別表第2(ほ)項一号及び(へ)項第五号により、第一種住居地域に倉庫業を営む倉庫は、新築してはならない。

平成29年 建築法規 No.15

〔N o.15〕 都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第 52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする

  1. 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/5 を限度として、延べ面積に算入しない。
  2. エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
  3. 階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
  4. 第一種低層住居専用地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の 1.5倍以下とすることができる。
  5. 建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の 1/2 を限度として、延べ面積に算入しない。

正しいものは、2である。

  1. 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/5 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

令第2条第1項第四号ロ及び同条第3項第二号より、延べ面積の算定において、備蓄倉庫部分の床面積は、敷地内建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない

  1. エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

設問は、正しい。

法第52条第6項及び令第135条の16より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。

  1. 階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

令第2条第1項第四号より、階段室、昇降機等の建築物の屋上部分の床面積を緩和する規定はない。
令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以下の場合は、建築物の高さの緩和の規定である。

  1. 第一種低層住居専用地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の 1.5倍以下とすることができる。

設問は、誤っている

法第52条第8項より、第一種低層住居専用地域は同項第一号に該当しないため、都市計画において定められた容積率の 1.5倍以下とすることができない。

  1. 建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の 1/2 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

法第52条第3項より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の 1/3を限度として、算入しないものとする。

平成29年 建築法規 No.16

〔N o.16〕 図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。

  1.  246㎡
  2.  255㎡
  3.  276㎡
  4.  285㎡
  5.  297㎡

建築面積の最高限度は、5である。

建築面積の最高限度は、297㎡である。

法第53条第2項より、建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

【商業地域の建蔽率の限度の算定】
法第53条第6項第一号より、防火地域(建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等は、建蔽率の制限を受けないため、商業地域内の建蔽率の限度は、10/10となる。
商業地域の敷地面積は、15m×10m=150㎡
建築面積の限度は、150㎡×10/10=150㎡

【準住居地域の建蔽率の限度の算定】
法第53条第3項第一号より、防火地域内にある耐火建築物等は、都市計画で定める建蔽率に1/10を加えたものを建蔽率の限度とする。
準住居地域内の建蔽率の限度は、6/10+1/10=7/10となる。
法第42条第2項より、南側の道路の道路境界線は、道路中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす
準住居地域内の敷地面積:15m×(15m-1m)=210㎡
建築面積の限度:210㎡×7/10=147㎡
よって、敷地の建築面積の最高限度=150㎡+147㎡=297㎡となる。

平成29年 建築法規 No.17

〔N o.17〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 防火地域内において、3階建て、延べ面積 150㎡の一戸建て住宅に高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とすることができる。
  2. 防火地域内において、建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
  3. 準防火地域内において、2階建て、延べ面積 300㎡(客席の床面積 200㎡)の集会場は、耐火建築物ではなく、特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができる。
  4. 準防火地域内において、木造2階建て、延べ面積 150㎡の一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。
  5. 木造2階建て、延べ面積 200㎡の準耐火建築物の一戸建て住宅は、防火地域及び準防火地域にわたって新築してはならない。

誤っているものは、4である。

  1. 防火地域内において、3階建て、延べ面積 150㎡の一戸建て住宅に高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とすることができる。

設問は、正しい

法第61条ただし書きより、防火地域内において、高さ2m以下の門又は塀は、木造とすることができる。

  1. 防火地域内において、建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

設問は、正しい

法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

  1. 準防火地域内において、2階建て、延べ面積 300㎡(客席の床面積 200㎡)の集会場は、耐火建築物ではなく、特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができる。

設問は、正しい

客席の床面積 200㎡の集会場は、法第27条第1項第二号に該当すため、令第110条より、特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができる。
また、法第61条及び令第136条の2より、準防火地域内の建築物として耐火建築物とする必要はない。

  1. 準防火地域内において、木造2階建て、延べ面積 150㎡の一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。

設問は、誤っている

令第136条の2第三号より、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のもの(木造建築物等に限る。)は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

  1. 木造2階建て、延べ面積 200㎡の準耐火建築物の一戸建て住宅は、防火地域及び準防火地域にわたって新築してはならない。

設問は、正しい

法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物としなければならない。

平成29年 建築法規 No.18

〔N o.18〕 建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

  1. 都市計画において建築物の高さの限度が 10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積が 700㎡であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。
  2. 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の 1/2 だけ高い位置にあるものとみなす。
  3. 建築物の敷地が幅員 12mの道路に接する場合においては、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。
  4. 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。
  5. 日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、高さが 10mを超える建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが 1.5mの水平面に生じる日影について日影規制を適用する。

正しいものは、3である。

  1. 都市計画において建築物の高さの限度が 10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積が 700㎡であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。

設問は、誤っている

法第55条第2項及び令第130条の10第2項より、建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、その敷地内に空地を有し、かつ、その敷地面積が1,500㎡以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、12mとする
設問は、敷地面積が700㎡のため、建築物の高さの限度は10mとなる。

  1. 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の 1/2 だけ高い位置にあるものとみなす。

設問は、誤っている

令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

  1. 建築物の敷地が幅員 12mの道路に接する場合においては、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。

設問は、正しい

令第135条の12第3項第一号ただし書きより、道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が10mを超えるときは、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす

  1. 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。

設問は、誤っている

令第135条の4第1項第一号より、北側の前面道路の反対側水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

  1. 日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、高さが 10mを超える建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが 1.5mの水平面に生じる日影について日影規制を適用する。

設問は、誤っている

法第56条の2第1項及び法別表第4(は)欄4の項ロより、用途指定のない区域において、高さが10mを超える建築物の日影規制は、平均地盤面からの高さが4mの水平面に生じる日影について規制される。

平成29年 建築法規 No.19

〔N o.19〕 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

  1.  11.25 m
  2.  12.50 m
  3.  13.75 m
  4.  15.00 m
  5.  16.25 m

地盤面からの建築物の高さの最高限度は、4である。

地盤面からの建築物の高さの最高限度は、15.00mである。

令第132条第1項より、建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。よって、北側の道路幅員は、西側の道路幅員と同じ、5mとみなす。
法第56条第2項より、前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
同条第1項第一号より、道路高さ制限は、(5m+2m3m+2m)×1.25=15.00m
よって、最高限度は、15.00mである。

平成29年 建築法規 No.20

〔N o.20〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、罰則の適用の対象となる。
  2. 非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積 30㎡以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。
  3. 建築基準法第 20条の規定に違反する建築物の設計及び工事監理を建築主が故意に指示し、やむを得ず建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合であっても、当該建築主だけでなく、当該建築士も罰則の適用の対象となる。
  4. 高さ2mの擁壁には、建築基準法第 20条の規定が準用される。
  5. 木造3階建ての一戸建て住宅の2階及び3階に設けるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが 1.1m以上の手すり壁、柵又は金網を設けなければならない。

誤っているものは、4である。

  1. 確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、罰則の適用の対象となる。

設問は、正しい

法第99条第1項第二号より、確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の適用の対象となる。

  1. 非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積 30㎡以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。

設問は、正しい

法第85条第1項第二号より、非常災害があつた場合において、非常災害区域等内においては、被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30㎡以内のものでその災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。

  1. 建築基準法第 20条の規定に違反する建築物の設計及び工事監理を建築主が故意に指示し、やむを得ず建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合であっても、当該建築主だけでなく、当該建築士も罰則の適用の対象となる。

設問は、正しい

法第98条第1項第二号及び同条第2項、法第99条第1項第八号及び同条第2項より、法第 20条の違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する

  1. 高さ2mの擁壁には、建築基準法第 20条の規定が準用される。

設問は、誤っている。

法第88条第1項より、擁壁で政令で指定するもの法第20条の規定が準用される。
令第138条第1項第五号より、政令で指定するものは、高さが2mを超える擁壁である。

  1. 木造3階建ての一戸建て住宅の2階及び3階に設けるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが 1.1m以上の手すり壁、柵又は金網を設けなければならない。

設問は、正しい

令第117条第1項より、階数が3以上である建築物は、令第126条の規定が適用される。
令第126条第1項より、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

平成29年 建築法規 No.21

〔No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

  1. 二級建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、二級建築士免許証又は二級建築士免許証明書を提示しなければならない。
  2. 建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。
  3. 建築士法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けることができない。
  4. 二級建築士は、原則として、鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積 450㎡、高さ 10mの映画館の新築に係る設計をすることができない。
  5. 延べ面積 300㎡の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名、報酬の額、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

誤っているものは、5である。

  1. 二級建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、二級建築士免許証又は二級建築士免許証明書を提示しなければならない。

設問は、正しい

建築士法第19条の2より、一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第23条第1項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

  1. 建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。

設問は、正しい

建築士法第22条の2第二号及び同法施行規則第17条の36より、建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。

  1. 建築士法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けることができない。

設問は、正しい

建築士法第7条第四号より、建築士法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けることができない。

  1. 二級建築士は、原則として、鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積 450㎡、高さ 10mの映画館の新築に係る設計をすることができない。

設問は、正しい

設問の建築物は、建築士法第3条第1項三号より、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡をこえるものは、一級建築士でなければ、その設計をしてはならない。

  1. 延べ面積 300㎡の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名、報酬の額、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

設問は、誤っている

建築士法第22条の3の3第1項より、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
300㎡を超えていないので、誤りである。

平成29年 建築法規 No.22

〔No.22〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

  1. 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
  2. 建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。
  3. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が 300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
  4. 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
  5. 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

誤っているものは、2である。

  1. 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。

設問は、正しい

建築士法第23条第1項より、一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。

  1. 建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。

設問は、誤っている

建築士法第24条の7第1項より、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。
建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務ではないため、誤っている。

  1. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が 300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

設問は、正しい

建築士法第24条の3第2項より、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

  1. 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。

設問は、正しい

建築士法第24条第4項より、管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。
また同条第5項より、建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。

  1. 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

設問は、正しい

建築士法第24条の9より、建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

平成29年 建築法規 No.23

〔No.23〕 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 住宅のうち雨水の浸入を防止する部分は、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具及び雨水を排除するため住宅に設ける全ての排水管をいう。
  2. 住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、請負人が請負契約書に反対の意思を表示していなければ、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
  3. 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように日本住宅性能表示基準を定めなければならない。
  4. 新築住宅の売買契約においては、売主が新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(かし)その他の住宅の隠れた瑕疵について担保の責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から原則10年間とするところを20年以内とすることができる。
  5. 国土交通大臣が指定する住宅紛争処理支援センターの業務の一つとして、評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うことが規定されている。

誤っているものは、1である。

  1. 住宅のうち雨水の浸入を防止する部分は、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具及び雨水を排除するため住宅に設ける全ての排水管をいう。

設問は、誤っている

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第2項第二号より、住宅のうち雨水の浸入を防止する部分は、雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分である。
開口部に設ける戸、枠その他の建具及び雨水を排除するため住宅に設ける全ての排水管ではない。

  1. 住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、請負人が請負契約書に反対の意思を表示していなければ、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。

設問は、正しい

住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項より、住宅の建設工事の請負人は、設計された住宅に係る住宅性能評価書(以下「設計住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを請負契約書に添付し、又は注文者に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
また、同条第4項より、請負人又は売主が、請負契約書又は売買契約書において反対の意思を表示しているときは、適用しない。

  1. 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように日本住宅性能表示基準を定めなければならない。

設問は、正しい

住宅の品質確保の促進等に関する法律第3条第1項より、国土交通大臣及び内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。
また、同条第2項より、日本住宅性能表示基準は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように定め、又は変更しなければならない。

  1. 新築住宅の売買契約においては、売主が新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(かし)その他の住宅の隠れた瑕疵について担保の責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から原則10年間とするところを20年以内とすることができる。

設問は、正しい

住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条より、新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、民法第415条、第541条、第542条、第562条及び第563条に規定する担保の責任を負う
また、同法第97条より、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、売主が第95条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。

  1. 国土交通大臣が指定する住宅紛争処理支援センターの業務の一つとして、評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うことが規定されている。

設問は、正しい

住宅の品質確保の促進等に関する法律第83条第1項第七号より、国土交通大臣が指定する住宅紛争処理支援センターの業務の一つとして、評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うことが規定されている。

平成29年 建築法規 No.24

〔No.24〕 次の記述のうち、関係法令上、正しいものはどれか。

  1. 「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」は、新築住宅の工事が完了した時から10年以上の期間にわたって有効でなければならない。
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、「維持保全」とは、住宅の基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいい、給水又は排水のための配管設備の点検等は含まない。
  3. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるのは、住宅の建築をして、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者に限られる。
  4. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が500㎡の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
  5. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、アスファルト・ルーフィングは、「特定建設資材」に該当する。

正しいものは、4である。

  1. 「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」は、新築住宅の工事が完了した時から10年以上の期間にわたって有効でなければならない。

設問は、誤っている

特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第四号より、住宅を新築する建設工事の発注者が当該建設工事の請負人である建設業者から当該建設工事に係る新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効であること。
新築住宅の工事が完了した時からではありません。

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、「維持保全」とは、住宅の基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいい、給水又は排水のための配管設備の点検等は含まない。

設問は、誤っている

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第3項より、「維持保全」とは、次に掲げる住宅の部分又は設備について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。
 住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの
 住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの
 住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるもの
また、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令第3条より、法第2条第3項第三号の住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるものは、住宅に設ける給水又は排水のための配管設備とする。

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるのは、住宅の建築をして、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者に限られる。

設問は、誤っている

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第2項より、「分譲事業者」は、「譲受人」と共同して、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
また、第3項より、「分譲事業者」は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
よって、住宅の建築をして、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者に限られていない。

  1. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が500㎡の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

設問は、正しい

建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条より、特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
同法施行令第6条第2項第一号より、幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 階数2及び床面積の合計500㎡以上のものは、特定既存耐震不適格建築物に該当する。

  1. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、アスファルト・ルーフィングは、「特定建設資材」に該当する。

設問は、誤っている

建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条より、特定建設資材は、
 コンクリート
 コンクリート及び鉄から成る建設資材
 木材
 アスファルト・コンクリート
である。
よって、アスファルト・ルーフィングは、「特定建設資材」に該当しない。

平成29年 建築法規 No.25

〔No.25〕 イ~ニの記述について、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。


イ.「都市計画法」上、市街化調整区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為をしようとする者は、都道府県知事又は指定都市等の長の許可を受けなければならない。

ロ.「宅地造成等規制法」上、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずることとなるもので、当該盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものは、「宅地造成」に該当する。

ハ.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、共同住宅を建築しようとするときは、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

ニ.「建設業法」上、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負うことを営業とする者であっても、建設業の許可を受けなければならない。

  1. イとロ
  2. イとハ
  3. ロとハ
  4. ロとニ
  5. ハとニ

正しいもののみの組合せは、3である。

イ.「都市計画法」上、市街化調整区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為をしようとする者は、都道府県知事又は指定都市等の長の許可を受けなければならない。

設問は、誤っている

都市計画法第29条第1項第二号より、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは、許可を受ける必要はない。

ロ.「宅地造成等規制法」上、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずることとなるもので、当該盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものは、「宅地造成」に該当する。

設問は、正しい

宅地造成等規制法第2条二号より、宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で施行令第3条各号で定めるものである。
同法施行令第3条第四号より、切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものは、宅地造成に該当する。

ハ.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、共同住宅を建築しようとするときは、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

設問は、正しい

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第16条第1項より、建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない

同法第2条第十八号、同法施行令第4条第九号より、共同住宅、寄宿舎又は下宿は、特定建築物に該当する。

ニ.「建設業法」上、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負うことを営業とする者であっても、建設業の許可を受けなければならない。

設問は、誤っている

建設業法施行令第1条の2第1項より、工事1件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1,500百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事は、軽微な建設工事に該当するため、建設業の許可を受けなくてもよい。

平成29年 二級建築士試験 「学科の試験」 合格基準点等

配点は、それぞれの科目の正答数をその科目の得点とし、各科目の得点の合計を総得点とします。
(各問題1点、各科目25点満点、合計100点満点)

平成29年の合格基準点は、各科目及び総得点の基準点は下表のとおりです。

学科Ⅰ
(建築計画)
学科Ⅱ
(建築法規)
学科Ⅲ
(建築構造)
学科Ⅳ
(建築施工)
総得点
合格基準点13点13点13点13点60点
※各科目及び総得点の基準点全てに達している者が合格者です。
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