【過去問題】令和元年 二級建築士 建築法規 全問題【解答・解説付】※完全無料

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【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料

令和元年 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)全過去問題の解答及び解説付

令和元年 建築法規 No.1

〔No. 1 〕 用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「防火性能」という。
  2. 建築物の自重及び積載荷重を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。
  3. 建築物の床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/2 のものは、「地階」である。
  4. 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者は、「建築主」である。
  5. 原則として、地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さを、「軒の高さ」という。

誤っているものは、1である。

  1. 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「防火性能」という。

設問は、誤っている

法第2条第八号より、防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

  1. 建築物の自重及び積載荷重を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。

設問は、正しい

令第1条第三号より、構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

  1. 建築物の床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/2 のものは、「地階」である。

設問は、正しい

令第1条第二号より、地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。

  1. 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者は、「建築主」である。

設問は、正しい

法第2条第十六号より、建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

  1. 原則として、地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さを、「軒の高さ」という。

設問は、正しい

令第2条第1項第七号より、軒の高さとは、地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。

令和元年 建築法規 No.2

〔No. 2 〕 次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

  1. 鉄筋コンクリート造、高さ 4 mの記念塔の築造
  2. 木造 2 階建て、延べ面積 100㎡、高さ 9 mの集会場の新築
  3. 木造 2 階建て、延べ面積 200㎡、高さ 8 mの一戸建て住宅の新築
  4. 鉄骨造 2 階建て、延べ面積 90㎡の一戸建て住宅の大規模の修繕
  5. 鉄骨造 3 階建て、延べ面積 300㎡の倉庫における床面積 10㎡の増築

確認済証の交付を受ける必要があるものは、4である。

  1. 鉄筋コンクリート造、高さ 4 mの記念塔の築造

確認済証の交付を受ける必要がない

法第88条第1項より、工作物で政令で指定するものについては、法第6条の規定が準用されるため、確認済証の交付を受ける必要がある。
令第138条第1項第三号より、工作物で指定するものは、高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するものであり、4mを超えないため確認済証の交付を受ける必要がない。

  1. 木造 2 階建て、延べ面積 100㎡、高さ 9 mの集会場の新築

確認済証の交付を受ける必要がない

法第6条第1項第一号より、確認済証の交付を受ける必要があるものは、別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものである。
同条同項第二号より、確認済証の交付を受ける必要があるものは、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものである。
床面積が200㎡を超えず、高さも13mを超えないことから、確認済証の交付を受ける必要がない。

  1. 木造 2 階建て、延べ面積 200㎡、高さ 8 mの一戸建て住宅の新築

確認済証の交付を受ける必要がない

法第6条第1項第二号より、確認済証の交付を受ける必要があるものは、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものである。

  1. 鉄骨造 2 階建て、延べ面積 90㎡の一戸建て住宅の大規模の修繕

確認済証の交付を受ける必要がある

法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものの大規模修繕は、確認済証の交付を受ける必要がある。

  1. 鉄骨造 3 階建て、延べ面積 300㎡の倉庫における床面積 10㎡の増築

確認済証の交付を受ける必要がない

法第6条第2項より、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、確認済証の交付を受ける必要がない。

令和元年 建築法規 No.3

〔No. 3 〕 イ~ニの記述について、建築基準法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ.建築基準法第 6 条第 1 項の規定による確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。

ロ.消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。

ハ.建築主は、階数が 3 以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、 2 階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。

ニ.指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から 7 日以内に、当該検査をしなければならない。

  1. イとロ
  2. イとハ
  3. イとニ
  4. ロとハ
  5. ハとニ

正しいもののみの組合せは、1である。

イ.建築基準法第 6 条第 1 項の規定による確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。

設問は、正しい

規則第1条の3の表1より、確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。

ロ.消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。

設問は、正しい

令第9条第一号より、消防法第9条、第9条の2、第15条及び第17条は建築基準関係規定である。住宅用防災機器の設置の規定については、消防法第9条の2で規定されている。

ハ.建築主は、階数が 3 以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、 2 階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。

設問は、誤っている

法第7条の3第1項より、建築主は、階数が 3 以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、 2 階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、建築主事の検査を申請しなければならない。

ニ.指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から 7 日以内に、当該検査をしなければならない。

設問は、誤っている

法第7条の2第4項より、指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第6条第1項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日いずれか遅い日から7日以内に、第1項の検査をしなければならない。

令和元年 建築法規 No.4

〔No. 4 〕 木造 2 階建て、延べ面積 120㎡の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

  1. 発熱量の合計が 10 kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積 8㎡)に、 1㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、換気設備を設けなかった。
  2. 階段(直階段)の蹴上げの寸法を 23㎝、踏面の寸法を 15㎝とした。
  3. 高さ 1 m以下の階段の部分には、手すりを設けなかった。
  4. 1 階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで 40㎝とした。
  5. 下水道法第 2 条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第 2 条第三号に規定する公共下水道に連結した。

適合しないものは、1である。

  1. 発熱量の合計が 10 kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積 8㎡)に、 1㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、換気設備を設けなかった。

設問は、適合しない

法第28条第3項より、建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものには、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
ただし、令第20条の3第1項各号に定めるものは除く。第二号より、住宅の床面積が100㎡以内火を使用する器具の発熱量が12kW以下調理室の床面積の1/10以上かつ0.8㎡以上の換気上有効な開口部が設置されているものは、換気設備を設けなくてよい。
設問は、床面積の合計が100㎡を超える住宅の調理室のため、換気設備を設けなければならない。

  1. 階段(直階段)の蹴上げの寸法を 23㎝、踏面の寸法を 15㎝とした。

設問は、適合する

令第23条第1項より、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは23㎝以下踏面は15㎝以上とすることができる。

  1. 高さ 1 m以下の階段の部分には、手すりを設けなかった。

設問は、適合する

令第25条第4項より、高さ 1 m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてよい

  1. 1 階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで 40㎝とした。

設問は、適合する

令第22条ただし書きより、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合においては、直下の地面からその床の上面まで 45㎝未満とできる

  1. 下水道法第 2 条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第 2 条第三号に規定する公共下水道に連結した。

設問は、適合する

法第31条第1項より、下水道法第2条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所とし、汚水管が公共下水道に連結されたものに限られている。

令和元年 建築法規 No.5

〔No. 5 〕 図のような平面を有する集会場(床面積の合計は 42㎡、天井の高さは全て 2.5 mとする。)の新築において、集会室に機械換気設備を設けるに当たり、ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、常時開放された開口部は図中に示されているもののみとし、居室については、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。

  1.  19.5㎥/時
  2.  27.0㎥/時
  3.  28.5㎥/時
  4.  30.0㎥/時
  5.  31.5㎥/時

正しいものは、3である。

必要有効換気量は、28.5㎥/時である。

令第20条の8第1項第一号イ(1)より、必要有効換気量の算定式は、
Vr=nAh
Vr 必要有効換気量(単位 ㎥/h)
n 住宅等の居室にあつては0.5、その他の居室にあつては0.3
A 居室の床面積(単位 ㎡)
h 居室の天井の高さ(単位 m)
居室の床面積は、集会場(26㎡)に常時開放された開口部で接する収納(2㎡)及び玄関・廊下(10㎡)を加算する。
26㎡+2㎡+10㎡=38㎡
Vr=0.3×38㎡×2.5m よって必要有効換気量は、28.5㎥/時である。

令和元年 建築法規 No.6

〔No. 6 〕 木造平家建て、延べ面積 150㎡の一戸建て住宅における構造耐力上主要な部分の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

  1. 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ 1.5㎝以上で幅 9㎝以上の木材を使用したものとしなければならない。
  2. 柱、筋かい及び土台のうち、地面から 1 m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。
  3. 張り間方向及び桁行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組の長さの合計は、原則として、それぞれの方向につき、床面積及び見付面積をもとに求めた所定の数値以上としなければならない。
  4. 基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、常水面下にあるようにしなくてもよい。
  5. 土台は、基礎に緊結しなければならない。

誤っているものは、1である。

  1. 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ 1.5㎝以上で幅 9㎝以上の木材を使用したものとしなければならない。

設問は、誤っている

令第45条第2項より、圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3㎝以上で幅9㎝以上の木材を使用したものとしなければならない。

  1. 柱、筋かい及び土台のうち、地面から 1 m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。

設問は、正しい

令第49条第2項より、構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。

  1. 張り間方向及び桁行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組の長さの合計は、原則として、それぞれの方向につき、床面積及び見付面積をもとに求めた所定の数値以上としなければならない。

設問は、正しい

令第46条第4項より、階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、張り間方向及び桁行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組の長さの合計は、原則として、それぞれの方向につき、床面積及び見付面積をもとに求めた所定の数値以上としなければならない。

  1. 基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、常水面下にあるようにしなくてもよい。

設問は、正しい

令第38条第6項より、建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き常水面下にあるようにしなければならない。

  1. 土台は、基礎に緊結しなければならない。

設問は、正しい

令第42条第2項より、土台は、基礎に緊結しなければならない。

令和元年 建築法規 No.7

〔No. 7 〕 屋根を金属板で葺き、壁を金属サイディング張りとした木造 3 階建て、延べ面積 180㎡の一戸建て住宅において、横架材の相互間の垂直距離が 1 階にあっては 3.3 m、 2 階にあっては 3.2 m、3 階にあっては 2.5 mである場合、建築基準法上、 1 階、 2 階及び 3 階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び桁行方向の小径の必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、次のうちどれか。ただし、張り間方向及び桁行方向の柱の相互の間隔は 10 m未満とする。また、柱の小径に係る所定の構造計算は考慮しないものとする。

必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、4である。

必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、1階の柱の小径13.5㎝2階の柱の小径12.5㎝3階の柱の小径10.5㎝である。

令第43条第1項より、構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、表に掲げる割合以上のものでなければならない。
設問の建物は、屋根を金属板で葺き、壁を金属サイディング張りで、張り間方向及び桁行方向の柱の相互の間隔は 10 m未満とすることから、表(2)の左欄以外の柱の割合を採用する。
1階の柱の小径は、3.3m×1/30=0.11m(11㎝)以上とする。
同条第2項より、地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5㎝を下回つてはならない。よって、1階の柱の小径は、13.5㎝である。
2階の柱の小径は、3.2m×1/30=0.106m(10.6㎝)以上とする。
3階の柱の小径は、2.5m×1/33=0.075m(7.5㎝)以上とする。
よって、必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、1階の柱の小径13.5㎝、2階の柱の小径12.5㎝、3階の柱の小径10.5㎝である。

令和元年 建築法規 No.8

〔No. 8 〕 構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

  1. 補強コンクリートブロック造の塀の壁内に配置する鉄筋の縦筋をその径の 40 倍以上基礎に定着させる場合、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしなくてもよい。
  2. 補強コンクリートブロック造、高さ 1.4 mの塀において、基礎の丈は、35㎝以上とし、根入れの深さは 30㎝以上としなければならない。
  3. 鉄筋コンクリート造、延べ面積 200㎡の建築物において、柱の出隅部分に異形鉄筋を使用する場合であっても、その末端を折り曲げなければならない。
  4. 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは、リベット接合とすることができる。
  5. 固結した砂の短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、1,000 kN/㎡とすることができる。

誤っているものは、4である。

  1. 補強コンクリートブロック造の塀の壁内に配置する鉄筋の縦筋をその径の 40 倍以上基礎に定着させる場合、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしなくてもよい。

設問は、正しい

令第62条の8第六号ただし書きより、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

  1. 補強コンクリートブロック造、高さ 1.4 mの塀において、基礎の丈は、35㎝以上とし、根入れの深さは 30㎝以上としなければならない。

設問は、正しい

令第62条の8第七号より、基礎の丈は、35㎝以上とし、根入れの深さは30㎝以上としなければならない。

  1. 鉄筋コンクリート造、延べ面積 200㎡の建築物において、柱の出隅部分に異形鉄筋を使用する場合であっても、その末端を折り曲げなければならない。

設問は、正しい

令第73条第1項より、鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。

  1. 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは、リベット接合とすることができる。

設問は、誤っている

令第67条第1項より、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、それぞれよらなければならない。リベット接合とすることはできない。

  1. 固結した砂の短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、1,000 kN/㎡とすることができる。

設問は、正しい

令第93条の表より、固結した砂の長期に生ずる力に対する許容応力度は500 kN/㎡であり、短期に生ずる力に対する許容応力度は長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の2倍とする。
よって、固結した砂短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、500 kN/㎡×2=1,000 kN/㎡とすることができる。

令和元年 建築法規 No.9

〔No. 9 〕 次の建築物(各階を当該用途に供するものとする。)のうち、建築基準法第 27 条の規定による耐火建築物等としなければならないものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域外にあるものとする。

  1. 2 階建ての飲食店で、各階の床面積の合計がそれぞれ 250㎡のもの
  2. 2 階建ての児童福祉施設で、各階の床面積の合計がそれぞれ 150㎡のもの
  3. 2 階建ての倉庫で、各階の床面積の合計がそれぞれ 100㎡のもの
  4. 平家建ての患者の収容施設がある診療所で、床面積の合計が 300㎡のもの
  5. 平家建ての自動車車庫で、床面積の合計が 200㎡のもの

建築基準法第 27 条の規定による耐火建築物等としなければならないものは、5である。

  1. 2 階建ての飲食店で、各階の床面積の合計がそれぞれ 250㎡のもの

設問は、耐火建築物等としなくてもよい

法第27条第1項第一号より、飲食店の用途に供するもので、階数が3で延べ面積が200㎡以上のものは、耐火建築物等としなければならない。同条同項二号及び法別表第1(4)項より、2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のものは、耐火建築物等としなければならない。
2 階建ての飲食店で、各階の床面積の合計がそれぞれ 250㎡のものは、これらにあたらないため、建築基準法第 27 条の規定による耐火建築物等としなくてもよい。

  1. 2 階建ての児童福祉施設で、各階の床面積の合計がそれぞれ 150㎡のもの

設問は、耐火建築物等としなくてもよい

法第27条第1項第一号より、児童福祉施設の用途に供するもので、階数が3で延べ面積が200㎡以上のものは、耐火建築物等としなければならない。同条同項二号及び法別表第1(2)項より、2階の部分の床面積の合計が300㎡以上のものは、耐火建築物等としなければならない。
2 階建ての児童福祉施設で、各階の床面積の合計がそれぞれ 150㎡のものは、これらにあたらないため、建築基準法第 27 条の規定による耐火建築物等としなくてもよい。

  1. 2 階建ての倉庫で、各階の床面積の合計がそれぞれ 100㎡のもの

設問は、耐火建築物等としなくてもよい

法第27条第2項第一号より、倉庫の用途に供するもので、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のものは、耐火建築物等としなければならない。
2 階建ての倉庫で、各階の床面積の合計がそれぞれ 100㎡のものは、これらにあたらないため、建築基準法第 27 条の規定による耐火建築物等としなくてもよい。

  1. 平家建ての患者の収容施設がある診療所で、床面積の合計が 300㎡のもの

設問は、耐火建築物等としなくてもよい

法第27条第1項第一号より、患者の収容施設がある診療所の用途に供するもので、階数が3で延べ面積が200㎡以上のものは、耐火建築物等としなければならない。同条同項二号及び法別表第1(2)項より、2階の部分の床面積の合計が300㎡以上のものは、耐火建築物等としなければならない。
平家建ての患者の収容施設がある診療所で、床面積の合計が 300㎡のものは、これらにあたらないため、建築基準法第 27 条の規定による耐火建築物等としなくてもよい。

  1. 平家建ての自動車車庫で、床面積の合計が 200㎡のもの

設問は、耐火建築物等としなければならない

法第27条第3項第一号及び法別表第1(2)項より、自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以上のものは、耐火建築物等としなければならない。

令和元年 建築法規 No.10

〔No.10〕 次の 2 階建ての建築物(各階を当該用途に供するものとし、避難階は 1 階とする。)のうち、建築基準法上、 2 以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。

  1. 共同住宅(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、 2 階の居室の床面積の合計が 150㎡のもの
  2. 診療所(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、 2 階の病室の床面積の合計が100㎡のもの
  3. 事務所(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、各階の床面積の合計がそれぞれ 180㎡のもの
  4. 飲食店(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、 2 階の居室の床面積の合計が 150㎡のもの
  5. 寄宿舎(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、 2 階の寝室の床面積の合計が 120㎡のもの

2 以上の直通階段を設けなければならないものは、5である。

  1. 共同住宅(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、 2 階の居室の床面積の合計が 150㎡のもの

設問は、2 以上の直通階段を設けなけなくてよい

令第121条第1項第五号より、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が、それぞれ100㎡を超えるものは、2 以上の直通階段を設けなければならない。しかし、同条第2項より、主要構造部が不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、「100㎡」とあるのは「200㎡」とする。

  1. 診療所(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、 2 階の病室の床面積の合計が100㎡のもの

設問は、2 以上の直通階段を設けなけなくてよい

令第121条第1項第四号より、診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計が、それぞれ50㎡を超えるものは、2 以上の直通階段を設けなければならない。しかし、同条第2項より、主要構造部が不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、「50㎡」とあるのは「100㎡」とする。

  1. 事務所(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、各階の床面積の合計がそれぞれ 180㎡のもの

設問は、2 以上の直通階段を設けなけなくてよい

令第121条第1項第六号ロより、5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては200㎡を、その他の階にあつては100㎡を超えるものは、2 以上の直通階段を設けなければならない。

  1. 飲食店(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、 2 階の居室の床面積の合計が 150㎡のもの

設問は、2 以上の直通階段を設けなけなくてよい

令第121条第1項第六号ロより、5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては200㎡を、その他の階にあつては100㎡を超えるものは、2 以上の直通階段を設けなければならない。

  1. 寄宿舎(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、 2 階の寝室の床面積の合計が 120㎡のもの

設問は、2 以上の直通階段を設けなければならない

令第121条第1項第五号より、寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ100㎡を超えるものは、2 以上の直通階段を設けなければならない。

令和元年 建築法規 No.11

〔No.11〕 次の建築物のうち、その構造及び床面積に関係なく建築基準法第 35 条の 2 の規定による内装の制限を受けるものはどれか。ただし、自動式の消火設備及び排煙設備は設けられていないものとする。

  1. 病院
  2. 学校
  3. 物品販売業を営む店舗
  4. 自動車修理工場
  5. 観覧場

内装の制限を受けるものは、4である。

内装の制限を受けるものは、自動車修理工場である。

令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、その構造及び床面積に関係なく建築基準法第 35 条の 2 の規定による内装の制限を受ける

令和元年 建築法規 No.12

〔No.12〕 都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員 5 mの道路法による道路にのみ 10 m接している敷地には、建築物を建築することができない。
  2. 地区計画の区域内において、建築基準法第 68 条の7第1 項の規定により特定行政庁が指定した予定道路内には、敷地を造成するための擁壁を突き出して築造することができない。
  3. 地方公共団体は、特殊建築物等の用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員等に関して必要な制限を付加することができる。
  4. 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員 6 mの道路で、 3 年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。
  5. 高さ 2 mを超える門又は塀は、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築してはならない。

誤っているものは、1である。

  1. 地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員 5 mの道路法による道路にのみ 10 m接している敷地には、建築物を建築することができない。

設問は、誤っている

法第42条第1項第一号より、幅員4m以上道路法による道路は、建築基準法上の道路である。
法第43条第1項より、道路に2m以上接しているため、建築することができる。

  1. 地区計画の区域内において、建築基準法第 68 条の7第1 項の規定により特定行政庁が指定した予定道路内には、敷地を造成するための擁壁を突き出して築造することができない。

設問は、正しい

法第44条第1項より、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。

  1. 地方公共団体は、特殊建築物等の用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員等に関して必要な制限を付加することができる。

設問は、正しい

法第43条第3項より、地方公共団体は、特殊建築物等の用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

  1. 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員 6 mの道路で、 3 年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。

設問は、正しい

法第42条第1項第四号より、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。

  1. 高さ 2 mを超える門又は塀は、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築してはならない。

設問は、正しい

法第47条より、建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない

令和元年 建築法規 No.13

〔No.13〕 建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 第一種低層住居専用地域内において、 2 階建て、延べ面積 150㎡の喫茶店兼用住宅(居住の用途に供する部分の床面積が 100㎡)は、新築することができる。
  2. 第二種低層住居専用地域内において、 2 階建て、延べ面積 200㎡の学習塾は、新築することができる。
  3. 第二種中高層住居専用地域内において、平家建て、延べ面積 200㎡の自家用の倉庫は、新築することができる。
  4. 田園住居地域内において、 2 階建て、延べ面積 300㎡の当該地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は、新築することができる。
  5. 工業地域内において、 2 階建て、延べ面積 300㎡の寄宿舎は、新築することができる。

誤っているものは、2である。

  1. 第一種低層住居専用地域内において、 2 階建て、延べ面積 150㎡の喫茶店兼用住宅(居住の用途に供する部分の床面積が 100㎡)は、新築することができる。

設問は、正しい

法別表第2(い)項第二号及び令第130条の3第二号より、第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)とする。
延べ面積150㎡ー居住の用に供する部分の床面積100㎡=喫茶店の用途に供する部分の床面積50㎡
よって、新築することができる。

  1. 第二種低層住居専用地域内において、 2 階建て、延べ面積 200㎡の学習塾は、新築することができる。

設問は、誤っている

法別表第2(ろ)項第二号及び令第130条の5の2第五号より、第二種低層住居専用地域内に、学習塾の用途に供する部分の床面積の合計が150㎡を超えるものは、新築することができない。

  1. 第二種中高層住居専用地域内において、平家建て、延べ面積 200㎡の自家用の倉庫は、新築することができる。

設問は、正しい

法別表第2(に)項第各号より、第二種中高層住居専用地域内に、平家建て、延べ面積 200㎡の自家用の倉庫は、新築することができる。

  1. 田園住居地域内において、 2 階建て、延べ面積 300㎡の当該地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は、新築することができる。

設問は、正しい

法別表第2(ち)項第四号及び令第130条の9の4第一号より、田園住居地域内に、田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は新築できる。

  1. 工業地域内において、 2 階建て、延べ面積 300㎡の寄宿舎は、新築することができる。

設問は、正しい

法別表第2(を)項各号より、工業地域内に、 2 階建て、延べ面積 300㎡の寄宿舎は、新築することができる。

令和元年 建築法規 No.14

〔No.14〕 図のような敷地及び建築物( 2 階建て、延べ面積 600㎡)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 老人福祉センター
  2. ホテル
  3. 銀行の支店
  4. ゴルフ練習場
  5. ぱちんこ屋

新築してはならない建築物は、5である。

新築してはならない建築物は、ぱちんこ屋である。

法第91条より、建築物の敷地が用途制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、敷地の過半の属する区域内の規定を適用する。第二種住居地域600㎡<第一種住居地域900㎡より、第一種住居地域の用途の制限を受ける。
法別表第2(ほ)項第二号より、ぱちんこ屋は、新築してはならない。

令和元年 建築法規 No.15

〔No.15〕 都市計画区域内における建築物の建蔽率又は延べ面積(建築基準法第 52 条第 1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。

  1. 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限を受けない。
  2. 準工業地域(都市計画で定められた建蔽率は 6/10 )内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は 7/10 である。
  3. 老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
  4. 床に据え付ける蓄電池を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。
  5. 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

誤っているものは、5である。

  1. 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限を受けない。

設問は、正しい

法第53条第6項より、防火地域(第1項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等は、建蔽率の制限を受けない。

  1. 準工業地域(都市計画で定められた建蔽率は 6/10 )内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は 7/10 である。

設問は、正しい

法第53条第3項第一号イより、防火地域内で、耐火建築物を建築する場合、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加えたものを建蔽率の限度とする。
よって、建蔽率の最高限度は、6/10+1/10=7/10となる。

  1. 老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

設問は、正しい

法第52条第3項より、老人ホーム等共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

  1. 床に据え付ける蓄電池を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、正しい

令第2条第3項第三号より、蓄電池設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

  1. 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

令第2条第3項第六号より、宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/100 を限度として、延べ面積に算入しない。

令和元年 建築法規 No.16

〔No.16〕 図のような事務所を併用した一戸建て住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。

  1.  180 ㎡
  2.  240 ㎡
  3.  250 ㎡
  4.  270 ㎡
  5.  300 ㎡

容積率の算定の基礎となる延べ面積は、3である。

容積率の算定の基礎となる延べ面積は、250㎡である。

法第52条第3項より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度に算入しないものとする。
住宅部分の床面積は、150㎡のため、地階の住宅部分の床面積は、150㎡×1/3=50㎡を限度に算入しない。
よって、地階の住宅部分の算入する床面積は、60㎡-50㎡=10㎡
容積率の算定の基礎となる延べ面積は、250㎡である。

令和元年 建築法規 No.17

〔No.17〕 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地、道路及び道の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

  1.  12.5 m
  2.  15.0 m
  3.  20.0 m
  4.  22.5 m
  5.  25.0 m

地盤面からの建築物の高さの最高限度は、3である。

地盤面からの建築物の高さの最高限度は、20.0mである。

法第42条第2項より、当該道がその中心線からの水平距離2m未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす
令第134条第1項より、前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす
法第56条第2項より、前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
同条第1項第一号より、道路高さ制限は、(1m+6m+4m+1m+4m)×1.25=20.0m
よって、最高限度は、20.0mである。

令和元年 建築法規 No.18

〔No.18〕 建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

  1. 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より 1 m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から 1 mを減じたものの 1/2 だけ高い位置にあるものとみなす。
  2. 第一種低層住居専用地域内における 10 m又は 12 mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。
  3. 第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される。
  4. 第一種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
  5. 商業地域内にある高さが 10 mを超える建築物が、冬至日において、隣接する第一種住居地域内の土地に日影を生じさせる場合は、当該建築物が第一種住居地域内にあるものとみなして、日影規制を適用する。

誤っているものは、2である。

  1. 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より 1 m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から 1 mを減じたものの 1/2 だけ高い位置にあるものとみなす。

設問は、正しい

令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

  1. 第一種低層住居専用地域内における 10 m又は 12 mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。

設問は、誤っている

法第56条第7項各号より、天空率の計算を行うことによる各部分の高さの制限の規定の緩和に、法第55条の第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度は該当しない。

  1. 第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される。

設問は、正しい

法第56条第1項第三号及び法別表第4より、第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される

  1. 第一種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。

設問は、正しい

法第56条第1項第三号及び法別表第4より、第一種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない

  1. 商業地域内にある高さが 10 mを超える建築物が、冬至日において、隣接する第一種住居地域内の土地に日影を生じさせる場合は、当該建築物が第一種住居地域内にあるものとみなして、日影規制を適用する。

設問は、正しい

法第56条の2第4項より、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する

令和元年 建築法規 No.19

〔No.19〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 準防火地域内の建築物で、外壁が準耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
  2. 準防火地域内の建築物で、 3 階をテレビスタジオの用途に供するものを新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
  3. 防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
  4. 防火地域内の高さ 2 mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
  5. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

誤っているものは、1である。

  1. 準防火地域内の建築物で、外壁が準耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

設問は、誤っている

法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

  1. 準防火地域内の建築物で、 3 階をテレビスタジオの用途に供するものを新築する場合は、耐火建築物としなければならない。

設問は、正しい

法第27条第2項第二号、法別表第1(6)項及び令第115条の3第四号より、 3 階テレビスタジオの用途に供するものは、耐火建築物としなければならない特殊建築物である。

  1. 防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

設問は、正しい

法第62条及び令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

  1. 防火地域内の高さ 2 mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

設問は、正しい

法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

  1. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

設問は、正しい

法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

令和元年 建築法規 No.20

〔No.20〕 次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

  1. 延べ面積 250㎡の物品販売業を営む店舗を患者の収容施設がある診療所に用途を変更する場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
  2. 高さ 2.2 mの擁壁を築造する場合においては、建築基準法第 20 条の規定は準用されない。
  3. 工事を施工するために現場に設ける事務所を建築しようとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
  4. 木造 2 階建て、延べ面積 150㎡、高さ 7 mの既存の一戸建て住宅に、増築を行わずにエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
  5. 特定行政庁は、国際的な規模の会議の用に供することにより 1 年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、 1 年を超える期間を定めてその建築を許可することはできない。

正しいものは、4である。

  1. 延べ面積 250㎡の物品販売業を営む店舗を患者の収容施設がある診療所に用途を変更する場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

設問は、誤っている

法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条の規定を準用する
なお、法第6条第1項第一号は、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものである。
患者の収容施設がある診療所は別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、200㎡を超えているため、確認済証の交付を受ける必要がある。

  1. 高さ 2.2 mの擁壁を築造する場合においては、建築基準法第 20 条の規定は準用されない。

設問は、誤っている

法第88条第1項より、擁壁で政令で指定するもの法第20条の規定が準用される。
令第138条第1項第五号より、指定するものは、高さが2mを超える擁壁である。

  1. 工事を施工するために現場に設ける事務所を建築しようとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。

設問は、誤っている

法第85条第2項より、災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の6まで、第12条第1項から第4項まで、第15条、第18条(第25項を除く。)、第19条、第21条から第23条まで、第26条、第31条、第33条、第34条第2項、第35条、第36条(第19条、第21条、第26条、第31条、第33条、第34条第2項及び第35条に係る部分に限る。)、第37条、第39条及び第40条の規定並びに第3章の規定は、適用しない
よって、建築基準法第6条の規定は、適用されないため、確認済証の交付を受ける必要はない。

  1. 木造 2 階建て、延べ面積 150㎡、高さ 7 mの既存の一戸建て住宅に、増築を行わずにエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

設問は、正しい

法第87条の4より、政令で指定する昇降機その他の建築設備を法第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、第6条(第3項、第5項及び第6項を除く。)の規定を準用する。木造 2 階建て、延べ面積 150㎡、高さ 7 mの既存の一戸建て住宅は、第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物ではないため、確認済証の交付を受ける必要はない。

  1. 特定行政庁は、国際的な規模の会議の用に供することにより 1 年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、 1 年を超える期間を定めてその建築を許可することはできない。

設問は、誤っている

法第85条第6項より、特定行政庁は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、前項の規定にかかわらず、当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができる

令和元年 建築法規 No.21

〔No.21〕 建築士事務所に所属し、建築に関する業務に従事する二級建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

  1. 二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、原則として、建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督の業務を行うことができる。
  2. 一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の新築に係る設計をした二級建築士は、 1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる。
  3. 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合において、当該二級建築士から承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
  4. 二級建築士は、勤務先の名称に変更があったときは、その日から 30 日以内に、その旨を、免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
  5. 二級建築士は、 5 年ごとに、登録講習機関が行う所定の二級建築士定期講習を受けなければならない。

誤っているものは、5である。

  1. 二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、原則として、建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督の業務を行うことができる。

設問は、正しい

建築士法第21条より、建築士は、設計(第20条の2第2項又は前条第2項の確認を含む。第22条及び第23条第1項において同じ。)及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その他の業務(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。)を行うことができる。

  1. 一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の新築に係る設計をした二級建築士は、 1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる。

設問は、正しい

建築士法第38条第三号より、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の新築に係る設計をした二級建築士は、 1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる。

  1. 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合において、当該二級建築士から承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

設問は、正しい

建築士法第19条より、一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、二級建築士又は木造建築士の承諾を求めなければならない。ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかつたときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる

  1. 二級建築士は、勤務先の名称に変更があったときは、その日から 30 日以内に、その旨を、免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

設問は、正しい

建築士法第5条の2第2項より、一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、前項の国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
規則第8条第1項第三号により、勤務先が規定されている。

  1. 二級建築士は、 5 年ごとに、登録講習機関が行う所定の二級建築士定期講習を受けなければならない。

設問は、誤っている

建築士法第22条の2及び建築士法施行規則第17条の36より、3年ごとに登録講習機関が行う所定の二級建築士定期講習を受けなければならない。

令和元年 建築法規 No.22

〔No.22〕 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

  1. 二級建築士は、鉄筋コンクリート造 3 階建て、延べ面積 100㎡、高さ 9 mの建築物の新築に係る設計をすることができる。
  2. 建築士事務所の登録は、 5 年間有効であり、その更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日までに登録申請書を提出しなければならない。
  3. 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類等を、当該書類等を備え置いた日から起算して 3 年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
  4. 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
  5. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。

誤っているものは、2である。

  1. 二級建築士は、鉄筋コンクリート造 3 階建て、延べ面積 100㎡、高さ 9 mの建築物の新築に係る設計をすることができる。

設問は、正しい

建築士法第3条第1項より、鉄筋コンクリート造 3 階建て、延べ面積 100㎡、高さ 9 mの建築物は、一級建築士でなければできない設計又は工事監理をしてはならない建築物ではない。よって、二級建築士でも設計をすることができる。

  1. 建築士事務所の登録は、 5 年間有効であり、その更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日までに登録申請書を提出しなければならない。

設問は、誤っている

建築士法第23条第2項より、建築士事務所の登録は、 5 年間有効である。
同条第3項及び建築士法施行規則第18条より、更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出しなければならない。

  1. 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類等を、当該書類等を備え置いた日から起算して 3 年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

設問は、正しい

建築士法第23条の6及び建築士施行規則第22条の2より、建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類等を、当該書類等を備え置いた日から起算して 3 年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない

  1. 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。

設問は、正しい

建築士法第26条第1項第二号より、第23条の4第1項第十号に該当するに至つたときは、都道府県知事は、建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
建築士法第23条の4第1項第十号より、建築士事務所について第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者とあるため、建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。

  1. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。

設問は、正しい

建築士法第24条の3第1項より、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない

令和元年 建築法規 No.23

〔No.23〕 イ~ニの記述について、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ.建築物移動等円滑化基準において、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120㎝以上でなければならない。

ロ.建築物移動等円滑化誘導基準において、多数の者が利用する全駐車台数が 200 の駐車場には、3 以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。

ハ.建築物移動等円滑化誘導基準において、建築物又はその敷地には、原則として、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。

ニ.建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

  1. イとロ
  2. イとハ
  3. ロとハ
  4. ロとニ
  5. ハとニ

正しいもののみの組合せは、2である。

イ.建築物移動等円滑化基準において、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120㎝以上でなければならない。

設問は、正しい

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令18条第2項第七号より、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120㎝以上とすること。

ロ.建築物移動等円滑化誘導基準において、多数の者が利用する全駐車台数が 200 の駐車場には、3 以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。

設問は、誤っている

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第12条より、多数の者が利用する駐車場には、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に1/50を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に1/100を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。200台×1/50=4台以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。

ハ.建築物移動等円滑化誘導基準において、建築物又はその敷地には、原則として、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。

設問は、正しい

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令15条第1項より、建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。

ニ.建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

設問は、誤っている

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第1項より、建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。設問の、国土交通大臣は誤っている。

令和元年 建築法規 No.24

〔No.24〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画には、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期を記載しなければならない。
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後 30 年以上でなければならない。
  3. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事の完了の日から起算して 2 年に満たない住宅は、「新築住宅」である。
  4. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、建築物の耐震改修の計画が建築基準法第 6 条第 1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第 6 条第 1 項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
  5. 「民法」上、境界線から 1 m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。

誤っているものは、3である。

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画には、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期を記載しなければならない。

設問は、正しい

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第3条一号より、長期優良住宅建築等計画には、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期を記載しなければならない。

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後 30 年以上でなければならない。

設問は、正しい

長期優良住宅の普及の促進に関する法律6条第1項第四号ロより、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後 30 年以上でなければならない。

  1. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事の完了の日から起算して 2 年に満たない住宅は、「新築住宅」である。

設問は、誤っている

住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項より、「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。
建設工事の完了の日から起算して1 年に満たない住宅は、「新築住宅」である。

  1. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、建築物の耐震改修の計画が建築基準法第 6 条第 1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第 6 条第 1 項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。

設問は、正しい

建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第10項より、建築物の耐震改修の計画が建築基準法第 6 条第 1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第 6 条第 1 項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。

  1. 「民法」上、境界線から 1 m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。

設問は、正しい

民法第235条より、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

令和元年 建築法規 No.25

〔No.25〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 「景観法」上、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる色彩の変更をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等を景観行政団体の長に届け出なければならない場合がある。
  2. 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事 1 件の請負代金の額が 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が 150㎡に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
  3. 「宅地建物取引業法」上、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。
  4. 「都市計画法」上、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、地上 2 階建て、延べ面積 150㎡の木造の建築物の改築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  5. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、自動車車庫の用途に供する建築物を新築しようとするときは、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出る必要はない。

誤っているものは、4である。

  1. 「景観法」上、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる色彩の変更をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等を景観行政団体の長に届け出なければならない場合がある。

設問は、正しい

景観法16条2項より、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる色彩の変更をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等を景観行政団体の長に届け出なければならない場合がある。

  1. 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事 1 件の請負代金の額が 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が 150㎡に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

設問は、正しい

建設業法施行令第1条の2第1項より、工事1件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1,500百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事は、軽微な建設工事に該当するため、建設業の許可を受けなくてもよい。

  1. 「宅地建物取引業法」上、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。

設問は、正しい

宅建業法35条より、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。

  1. 「都市計画法」上、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、地上 2 階建て、延べ面積 150㎡の木造の建築物の改築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

設問は、誤っている

都市計画法53条1項より、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
ただし、同法施行令第37条より、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転については軽易な行為とみなされ、許可を受ける必要はない。

  1. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、自動車車庫の用途に供する建築物を新築しようとするときは、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出る必要はない。

設問は、正しい

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第22条、第18条第一号より、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物は、適用しない。
同法施行令第7条第1項第一号より、自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途に供するものは第18条第一号の建築物に該当し、所管行政庁に届け出る必要はない。

令和元年 二級建築士試験 「学科の試験」 合格基準点等

配点は、それぞれの科目の正答数をその科目の得点とし、各科目の得点の合計を総得点とします。
(各問題1点、各科目25点満点、合計100点満点)

令和元年の合格基準点は、各科目及び総得点の基準点は下表のとおりです。

学科Ⅰ
(建築計画)
学科Ⅱ
(建築法規)
学科Ⅲ
(建築構造)
学科Ⅳ
(建築施工)
総得点
合格基準点13点13点13点13点60点
※各科目及び総得点の基準点全てに達している者が合格者です。
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