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令和2年 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)全過去問題の解答及び解説付
令和2年 建築法規 No.1
〔No. 1 〕 用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「防火性能」という。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
- 木造 2 階建ての一戸建て住宅において、 1 階から 2 階に通ずる屋内階段の過半の修繕は、「大規模の修繕」である。
- 地域活動支援センターの用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
- 避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。
誤っているものは、5である。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「防火性能」という。
設問は、正しい。
法第2条第八号より、防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
設問は、正しい。
法第23条より、準防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。
- 木造 2 階建ての一戸建て住宅において、 1 階から 2 階に通ずる屋内階段の過半の修繕は、「大規模の修繕」である。
設問は、正しい。
法第2条第十四号より、大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
また、法第2条第五号より、主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。
- 地域活動支援センターの用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
設問は、正しい。
令第19条より、地域活動支援センターの用途に供する建築物は、児童福祉施設等に含まれるため、特殊建築物である。
- 避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。
設問は、誤っている。
令第13条第一号より、避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。
令和2年 建築法規 No.2
〔No. 2 〕 次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積 100㎡の一戸建て住宅における、鉄骨造平家建て、床面積 100㎡の事務所の増築
- 鉄骨造 2 階建て、延べ面積 300㎡の倉庫から事務所への用途の変更
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積 300㎡の事務所の大規模の修繕
- 木造 2 階建て、延べ面積 150㎡、高さ 8 mの一戸建て住宅から老人福祉施設への用途の変更
- 木造 2 階建て、延べ面積 200㎡、高さ 9 mの共同住宅の新築
確認済証の交付を受ける必要があるものは、3である。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積 100㎡の一戸建て住宅における、鉄骨造平家建て、床面積 100㎡の事務所の増築
確認済証の交付を受ける必要がない。
法第6条第1項各号より、鉄骨造平家建て、延べ面積 100㎡の一戸建て住宅における、鉄骨造平家建て、床面積 100㎡の事務所の増築は、これにあたらない。よって、確認済証の交付を受ける必要がない。
- 鉄骨造 2 階建て、延べ面積 300㎡の倉庫から事務所への用途の変更
確認済証の交付を受ける必要がない。
法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合、同条の規定を準用する。
法第6条第1項第一号及び法別表第1より、事務所はこれにあたらない。
よって、確認済証の交付を受ける必要がない。
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積 300㎡の事務所の大規模の修繕
確認済証の交付を受ける必要がある。
法第6条第1項三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、確認済証の交付を受ける必要がある。
- 木造 2 階建て、延べ面積 150㎡、高さ 8 mの一戸建て住宅から老人福祉施設への用途の変更
確認済証の交付を受ける必要がない。
法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合においては、同条の規定を準用する。
なお、法第6条第1項第一号は、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものである。
令第19条第1項及び令第115条の3第一号より、老人福祉施設は児童福祉施設等に含まれる。
別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物であるが、200㎡をこえていないため、確認済証の交付を受ける必要がない。
- 木造 2 階建て、延べ面積 200㎡、高さ 9 mの共同住宅の新築
確認済証の交付を受ける必要がない。
法第6条第1項各号より、木造 2 階建て、延べ面積 200㎡、高さ 9 mの共同住宅の新築は、これにあたらない。
よって、確認済証の交付を受ける必要がない。
令和2年 建築法規 No.3
〔No. 3 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関に届け出なければならない。
- 建築基準法第 6 条の4第1 項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建て住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分はない。)を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第 28 条(居室の採光及び換気)の規定については審査から除外される。
- 建築基準法第 6 条第 1 項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
- 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の工事監理者に対して、当該建築物の施工の状況に関する報告を求めることができる。
- 特定行政庁は、所定の建築物の構造について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。
誤っているのは、1である。
- 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関に届け出なければならない。
設問は、誤っている。
法第7条の2より、指定確認検査機関による完了検査が規定されている。
法第87条第1項より、建築物の用途を変更して準用する規定に、法第7条の2は含まれていない。
よって、指定確認検査機関に届け出は、誤っている。
なお、法第7条第1項の規定を準用において、第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
- 建築基準法第 6 条の4第1 項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建て住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分はない。)を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第 28 条(居室の採光及び換気)の規定については審査から除外される。
設問は、正しい。
令第10条第三号より、法第 6 条の4第1 項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅が、建築に関する確認の特例の対象である。
同条同項イより、法第 28 条の規定については審査から除外される。
- 建築基準法第 6 条第 1 項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
設問は、正しい。
法第89条第2項より、第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
- 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の工事監理者に対して、当該建築物の施工の状況に関する報告を求めることができる。
設問は、正しい。
法第12条第5項より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の工事監理者に対して、当該建築物の施工の状況に関する報告を求めることができる。
- 特定行政庁は、所定の建築物の構造について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。
設問は、正しい。
法第9条の4より、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該建築物又はその敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。
令和2年 建築法規 No.4
〔No. 4 〕 木造 2 階建て、延べ面積 200㎡の共同住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法は考慮しないものとする。
- 階段(高さ 3.0 mの屋外の直階段)の高さ 1.5 mの位置に、踏幅 1.0 mの踊場を設けた。
- 各戸の界壁は、その構造を界壁に必要とされる遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、小屋裏又は天井裏に達するものとした。
- 居室以外の室において、密閉式燃焼器具のみを設けたので、換気設備を設けなかった。
- 居間(床面積 20㎡、天井の高さ 2.4 m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20㎥/hとした。
- 寝室の天井の高さを 2.4 mとし、便所の天井の高さを 2.0 mとした。
適合しないのは、4である。
- 階段(高さ 3.0 mの屋外の直階段)の高さ 1.5 mの位置に、踏幅 1.0 mの踊場を設けた。
設問は、適合する。
令第24条より、第23条第1項の表の(1)又は(2)に該当する階段でその高さが3mをこえるものにあつては高さ3m以内ごとに、その他の階段でその高さが4mをこえるものにあつては高さ4m以内ごとに、踏幅1.2m以上の踊場を設けなければならない。
共同住宅は、(1)又は(2)に該当しないため、4m以内ごとに踊場を設ければよいため、設問は踏幅1.2m以上の踊場を設ける必要はない。
- 各戸の界壁は、その構造を界壁に必要とされる遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、小屋裏又は天井裏に達するものとした。
設問は、適合する。
令第24条第1項各号より、共同住宅の各戸の界壁は、その構造を界壁に必要とされる遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、小屋裏又は天井裏に達するものとする。
- 居室以外の室において、密閉式燃焼器具のみを設けたので、換気設備を設けなかった。
設問は、適合する。
法第28条第2項より、居室以外の室には、換気設備は設けなくてよい。
また、同条第3項及び令第20条の3第1項第一号より、密閉式燃焼器具は、火を使用する設備若しくは器具を設けたものから除かれているため、換気設備を設けなくてよい。
- 居間(床面積 20㎡、天井の高さ 2.4 m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20㎥/hとした。
設問は、適合しない。
令第20条の8第1項第一号イ(1)より、有効換気量が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。
Vr=nAh
Vr=0.5×20㎡×2.4m=24㎥/h
必要有効換気量24㎥/h>有効換気量20㎥/hであるため、適合しない。
- 寝室の天井の高さを 2.4 mとし、便所の天井の高さを 2.0 mとした。
設問は、適合する。
法第2条第四号より、寝室は居室であり、便所は居室ではない。
令第21条第1項より、居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。
令和2年 建築法規 No.5
〔No. 5 〕 近隣商業地域内において、図のような断面を有する住宅の 1 階に居室(開口部は幅 1.5 m、面積 3.0㎡とする。)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離Xは、次のうちどれか。ただし、居室の床面積は 21㎡とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものとする。
- 1.0 m
- 1.2 m
- 1.5 m
- 1.8 m
- 2.0 m
最小限度の距離Xは、3である。
最小限度の距離Xは、1.5mである。
法第28条第1項より、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては1/7以上としなければならない。
床面積21㎡×1/7=3㎡ よって、必要な有効採光面積3㎡となる。
令第20条第1項より、有効採光面積は、窓の面積W×採光補正係数Aである。
必要な有効採光面積3㎡=窓の面積3㎡×採光補正係数A
よって、採光補正係数Aは、1となる。
令第20条第2項第三号より、近隣商業地域の採光補正係数は、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値である。
採光補正係数A=軒先から境界までの距離d/軒下から窓中心までの距離h×10-1.0
1=d/5×10-1.0 よって、軒先から境界までの距離dは、1m
上記で求めた、軒先から境界までの距離1mに、軒の出0.5mを合わせることで、Xの値は1.5mとなる。
令和2年 建築法規 No.6
〔No. 6 〕 木造 2 階建て、延べ面積 150㎡、高さ 7 mの一戸建て住宅の構造耐力上主要な部分の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は考慮しないものとする。
- 屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が 10 m未満の 2 階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の 1/33 以上としなければならない。
- 構造耐力上必要な軸組の長さの算定において、軸組の種類を、厚さ 4.5㎝で幅 9㎝の木材の筋かいをたすき掛けに入れ、木ずりを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組とした場合、その長さに乗ずる倍率は 5 とすることができる。
- 構造耐力上主要な部分である 1 階の柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結した場合、当該柱の下部には土台を設けなくてもよい。
- 布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて 6㎝以上としなければならない。
- 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造としたものにあっては、全ての方向の水平力に対して安全であるように、原則として、各階の張り間方向及び桁行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
誤っているものは、2である。
- 屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が 10 m未満の 2 階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の 1/33 以上としなければならない。
設問は、正しい。
令第43条第1項の表より、屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が 10 m未満の 2 階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の 1/33 以上としなければならない。
- 構造耐力上必要な軸組の長さの算定において、軸組の種類を、厚さ 4.5㎝で幅 9㎝の木材の筋かいをたすき掛けに入れ、木ずりを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組とした場合、その長さに乗ずる倍率は 5 とすることができる。
設問は、誤っている。
令第46条第4項の表1より、構造耐力上必要な軸組の長さの算定において、軸組の種類を、厚さ 4.5㎝で幅 9㎝の木材の筋かいをたすき掛けに入れ、木ずりを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組とした場合、その長さに乗ずる倍率は4とする。
- 構造耐力上主要な部分である 1 階の柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結した場合、当該柱の下部には土台を設けなくてもよい。
設問は、正しい。
令第42条第1項第一号より、構造耐力上主要な部分である 1 階の柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結した場合、当該柱の下部には土台を設けなくてもよい。
- 布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて 6㎝以上としなければならない。
設問は、正しい。
令第79条第1項より、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2㎝以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3㎝以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては4㎝以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて6㎝以上としなければならない。
- 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造としたものにあっては、全ての方向の水平力に対して安全であるように、原則として、各階の張り間方向及び桁行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
設問は、正しい。
令第46条第1項より、構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
令和2年 建築法規 No.7
〔No. 7 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
- 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積 40㎡、高さ 3 mの自動車車庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張り間方向に 6 m以上、桁行方向に 6 m以上としなければならない。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積 250㎡、高さ 4 mの物品販売業を営む店舗において、構造耐力上主要な部分である圧縮力を負担する柱の有効細長比は、200 以下としなければならない。
- 鉄骨造 2 階建て、延べ面積 200㎡、高さ 8 m、張り間が 10 mの飲食店において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、ボルトが緩まないように当該ボルトに使用するナットの部分を溶接する措置を講じたボルト接合によることができる。
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積 250㎡、高さ 4 mの事務所において、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の間隔は、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の 2 倍以内の距離にある部分においては、15㎝以下で、かつ、最も細い主筋の径の 15 倍以下としなければならない。
- 鉄筋コンクリート造 2 階建て、延べ面積 200㎡、高さ 7 mの寄宿舎において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用した場合は、その末端を折り曲げなくてもよい。
誤っているものは、4である。
- 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積 40㎡、高さ 3 mの自動車車庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張り間方向に 6 m以上、桁行方向に 6 m以上としなければならない。
設問は、正しい。
令第62条の4第2項より、各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロツク造の耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積1㎡につき15㎝以上としなければならない。
40㎡×15㎝/㎡=6mであることから、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さは、6 m以上としなければならない。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積 250㎡、高さ 4 mの物品販売業を営む店舗において、構造耐力上主要な部分である圧縮力を負担する柱の有効細長比は、200 以下としなければならない。
設問は、正しい。
令第65条より、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない。
- 鉄骨造 2 階建て、延べ面積 200㎡、高さ 8 m、張り間が 10 mの飲食店において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、ボルトが緩まないように当該ボルトに使用するナットの部分を溶接する措置を講じたボルト接合によることができる。
設問は、正しい。
令第67条第1項ただし書きより、軒の高さが9m以下で、かつ、張り間が13m以下の建築物(延べ面積が3,000㎡を超えるものを除く。)にあつては、ボルトが緩まないように措置を講じたボルト接合によることができる。
なお、第二号より、当該ボルトに使用するナットの部分を溶接することは、ボルトが緩まないように措置に該当する。
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積 250㎡、高さ 4 mの事務所において、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の間隔は、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の 2 倍以内の距離にある部分においては、15㎝以下で、かつ、最も細い主筋の径の 15 倍以下としなければならない。
設問は、誤っている。
令第77条第三号より帯筋の間隔は、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10㎝以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下とすること。
- 鉄筋コンクリート造 2 階建て、延べ面積 200㎡、高さ 7 mの寄宿舎において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用した場合は、その末端を折り曲げなくてもよい。
設問は、正しい。
令第73条第1項より、鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。
ただし、同項各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。基礎ばりは、除かれているため、曲げなくてもよい。
令和2年 建築法規 No.8
〔No. 8 〕 荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 保有水平耐力計算により、地震時における構造耐力上主要な部分の断面に生ずる短期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重を考慮する。
- 保有水平耐力計算により、建築物の地上部分に作用する地震力について、必要保有水平耐力を計算する場合、標準せん断力係数は、0.2 以上としなければならない。
- 床の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合、室の種類と構造計算の対象に応じて定められた数値に床面積を乗じて計算することができる。
- 風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の 1/2 まで減らすことができる。
- 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が 1 mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を 1 mまで減らして計算することができる。
誤っているものは、2である。
- 保有水平耐力計算により、地震時における構造耐力上主要な部分の断面に生ずる短期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重を考慮する。
設問は、正しい。
令第82条第二号の表より、地震時における構造耐力上主要な部分の断面に生ずる短期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重を考慮する。
- 保有水平耐力計算により、建築物の地上部分に作用する地震力について、必要保有水平耐力を計算する場合、標準せん断力係数は、0.2 以上としなければならない。
設問は、誤っている。
令第88条第3項より、建築物の地上部分に作用する地震力について、必要保有水平耐力を計算する場合においては、標準せん断力係数は、1.0以上としなければならない。
- 床の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合、室の種類と構造計算の対象に応じて定められた数値に床面積を乗じて計算することができる。
設問は、正しい。
令第85条第1項より、表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。
- 風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の 1/2 まで減らすことができる。
設問は、正しい。
令第87条第3項より、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。
- 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が 1 mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を 1 mまで減らして計算することができる。
設問は、正しい。
令第86条第6項より、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
令和2年 建築法規 No.9
〔No. 9 〕 建築物の防火区画、防火壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 主要構造部を準耐火構造とした 4 階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2 で、かつ、床面積の合計が 130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
- 2 階建て、延べ面積が 1,100㎡の展示場で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計 1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。
- 2 階建ての建築物(各階の床面積が 300㎡)で、 1 階が幼保連携型認定こども園、 2 階が事務所であるものは、幼保連携型認定こども園の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
- 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ 2.5 m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
- 配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
誤っているものは、3である。
- 主要構造部を準耐火構造とした 4 階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2 で、かつ、床面積の合計が 130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
設問は、正しい。
令第112条第11項第二号より、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分は防火区画しなくてもよい。
- 2 階建て、延べ面積が 1,100㎡の展示場で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計 1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。
設問は、正しい。
法第26条より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
- 2 階建ての建築物(各階の床面積が 300㎡)で、 1 階が幼保連携型認定こども園、 2 階が事務所であるものは、幼保連携型認定こども園の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
設問は、誤っている。
令第112条第18項より、建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。1 階が幼保連携型認定こども園で床面積が 300㎡及び事務所は、これに該当しないため、防火区画はしなくてもよい。
- 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ 2.5 m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
設問は、正しい。
令第113条第1項第四号より、防火壁に設ける開口部の幅及び高さ又は防火床に設ける開口部の幅及び長さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
- 配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
設問は、正しい。
令第112条第20項より、配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
令和2年 建築法規 No.10
〔No.10〕 建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 2 階建て、各階の床面積がそれぞれ 200㎡の物品販売業を営む店舗(避難階は 1 階)は、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなければならない。
- 3 階建て、延べ面積 600㎡の下宿の宿泊室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 主要構造部を準耐火構造とした 2 階建ての有料老人ホームの避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を 60 m以下としなければならない。
- 病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6 m以上としなければならない。
- 体育館における建築基準法施行令第 116 条の2第1 項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなくてもよい。
誤っているものは、1である。
- 2 階建て、各階の床面積がそれぞれ 200㎡の物品販売業を営む店舗(避難階は 1 階)は、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなければならない。
設問は、誤っている。
令第121条第1項各号より、2 階建て、各階の床面積がそれぞれ 200㎡の物品販売業を営む店舗は、該当しないため、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなくてもよい。
- 3 階建て、延べ面積 600㎡の下宿の宿泊室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
設問は、正しい。
令第126条の4より、採光上有効に直接外気に開放された通路は、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 主要構造部を準耐火構造とした 2 階建ての有料老人ホームの避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を 60 m以下としなければならない。
設問は、正しい。
令第120条第1項の表より、主要構造部を準耐火構造とした 有料老人ホームの避難階以外の階においては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を 50 m以下となる。
また、同条2項より、主要構造部が準耐火構造とした建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、10を加えた数値を同項の表の数値とする。
よって、歩行距離は、50m+10m=60m以下としなければならない。
- 病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6 m以上としなければならない。
設問は、正しい。
令第119条の表より、病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6 m以上としなければならない。
- 体育館における建築基準法施行令第 116 条の2第1 項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなくてもよい。
設問は、正しい。
令第126条の2第1項第二号より、体育館は排煙設備を設けなくてもよい。
令和2年 建築法規 No.11
〔No.11〕 建築基準法第 35 条の 2 の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」及び「内装の制限を受ける調理室等」はないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとする。
- 内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
- 自動車車庫は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
- 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
- 延べ面積 250㎡の障害者支援施設で、当該用途に供する部分の床面積の合計が 180㎡のものは、内装の制限を受けない。
- 主要構造部を耐火構造とした 3 階建て、延べ面積 600㎡の学校は、内装の制限を受ける。
誤っているものは、5である。
- 内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
設問は、正しい。
令第128条の5第1項より、天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
- 自動車車庫は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
設問は、正しい。
令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
- 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
設問は、正しい。
令第128条の4第1項第三号より、地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
- 延べ面積 250㎡の障害者支援施設で、当該用途に供する部分の床面積の合計が 180㎡のものは、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。
令第128条の4第1項の表より、障害者支援施設で、当該用途に供する部分の床面積の合計が 180㎡のものは、内装の制限を受けない。
障害者支援施設は、法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に該当し、その構造及び規模により、内装制限の対象になる。
- 主要構造部を耐火構造とした 3 階建て、延べ面積 600㎡の学校は、内装の制限を受ける。
設問は、誤っている。
令第128条の4第2項より、学校等の用途に供するものは、内装制限を受けない。
令和2年 建築法規 No.12
〔No.12〕 都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を 6 m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
- 建築物の屋根は、壁面線を越えて建築することができる。
- 特定行政庁は、建築基準法第 42 条第 2 項の規定により幅員 1.8 m未満の道を指定する場合又は同条第 3 項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
- 道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。
- 道路法による新設の事業計画のある道路で、 2 年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
誤っているものは、1である。
- 土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を 6 m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
設問は、誤っている。
令第144条の4第1項第一号より、袋路状道路を築造する場合、幅員を 6 m以上とするか、終端に自動車の転回広場を設けるかのいずれかでよい。
- 建築物の屋根は、壁面線を越えて建築することができる。
設問は、正しい。
法第47条より、建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。屋根は含まれていない。
- 特定行政庁は、建築基準法第 42 条第 2 項の規定により幅員 1.8 m未満の道を指定する場合又は同条第 3 項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
設問は、正しい。
法第42条第6項より、特定行政庁は、第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
- 道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。
設問は、正しい。
法第44条第1項第一号より、道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。
- 道路法による新設の事業計画のある道路で、 2 年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
設問は、正しい。
法第42条第1項第四号より、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
令和2年 建築法規 No.13
〔No.13〕 次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域における 2 階建て、延べ面積 220㎡の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が 150㎡のもの
- 第一種中高層住居専用地域における 3 階建て、延べ面積 500㎡の飲食店(各階を当該用途に供するもの)
- 第一種中高層住居専用地域における 4 階建て、延べ面積 800㎡の保健所(各階を当該用途に供するもの)
- 第二種中高層住居専用地域における平家建て、延べ面積 300㎡のバッティング練習場
- 第二種住居地域における平家建て、延べ面積 250㎡の原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が 100㎡のもの
新築することができるものは、3である。
- 第一種低層住居専用地域における 2 階建て、延べ面積 220㎡の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が 150㎡のもの
設問の建築物は、新築してはならない。
法別表第2(い)項第二号及び令第130条の3第一号より、第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)とする。
延べ面積220㎡ー居住の用に供する部分の床面積150㎡=学習塾70㎡
学習塾の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるため、新築してはならない。
- 第一種中高層住居専用地域における 3 階建て、延べ面積 500㎡の飲食店(各階を当該用途に供するもの)
設問の建築物は、新築してはならない。
法別表第2(は)項第五号より、3階以上の部分をその用途に供するものを除かれていることから、新築してはならない。
- 第一種中高層住居専用地域における 4 階建て、延べ面積 800㎡の保健所(各階を当該用途に供するもの)
設問の建築物は、新築できる。
法別表第2(は)項第七号及び令第130条の5の4第一号より、4 階建て、延べ面積 800㎡の保健所は、新築できる。
- 第二種中高層住居専用地域における平家建て、延べ面積 300㎡のバッティング練習場
設問の建築物は、新築してはならない。
法別表第2(に)項第三号及び令第130条の6の2より、バッティング練習場は、新築してはならない。
- 第二種住居地域における平家建て、延べ面積 250㎡の原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が 100㎡のもの
設問の建築物は、新築してはならない。
法別表第2(へ)項第二号より、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは、新築してはならない。
令和2年 建築法規 No.14
〔No.14〕 図のような敷地及び建築物(平家建て、延べ面積 100㎡)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- パン屋の工場(作業場の床面積の合計が 50㎡で、原動機の出力の合計が 0.75 kWのもの)
- 畜舎
- 宅地建物取引業を営む店舗
- 畳屋(作業場の床面積の合計が 50㎡で、原動機の出力の合計が 0.75 kWのもの)
- 診療所
新築してはならない建築物は、2である。
新築してはならない建築物は、畜舎である。
法第91条より、建築物の敷地が用途制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、敷地の過半の属する区域内の規定を適用する。第一種住居地域500㎡<第二種中高層住居専用地域625㎡より、第二種中高層住居専用地域の用途の制限を受ける。
法別表第2(に)項第六号及び令第130条の7より、床面積の合計が15㎡を超える畜舎は、新築してはならない。
令和2年 建築法規 No.15
〔No.15〕 図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。
- 264㎡
- 273㎡
- 288㎡
- 303㎡
- 318㎡
建築面積の最高限度は、5である。
建築面積の最高限度は、318㎡である。
法第42条第2項より、2項道路と敷地の道路境界線は、道路中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす。
法第53条第2項より、建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域の2以上にわたる場合においては、建蔽率の限度にその敷地の当該地域にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下とする。
同条第3項より、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の数値に1/10を加えるため、準住居地域内の建蔽率の限度は、6/10+1/10=7/10となる。よって、準住居地域内の建築面積の限度は、240㎡×7/10=168㎡
同条第6項より、防火地域(第1項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る。)内にある耐火建築物は、建蔽率の限度は適用しない。商業地域の建蔽率の限度は8/10である。よって、商業地域内の建築面積の限度は、150㎡×10/10=150㎡
よって、建築面積の最高限度は、168㎡+150㎡=318㎡である。
令和2年 建築法規 No.16
〔No.16〕 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第 52 条第 1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。
- 240㎡
- 312㎡
- 360㎡
- 468㎡
- 500㎡
延べ面積の最高限度は、4である。
延べ面積の最高限度は、468㎡である。
法第52条第9項より、前面道路の幅員は、建築物の敷地が、幅員15m以上の道路に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接することから、令第135条の18より、Wa=(12-Wr)(70-L)/70により算出された数値を加える。
Wa=(12-6)(70-49)/70=1.8m
前面道路の幅員は、6m+1.8m=7.8mとなる。
法第52条第2項より、前面道路の幅員による容積率の限度を算出する。
近隣商業地域 7.8m×6/10=46.8/10>50/10より、容積率の限度は46.8/10である。
よって、延べ面積の最高限度は、100㎡×46.8/10=468㎡である。
令和2年 建築法規 No.17
〔No.17〕 建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。
- 第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
- 第一種中高層住居専用地域内にある高さ 10 mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
- 第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
- 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。
誤っているものは、1である。
- 用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。
設問は、誤っている。
法第56条の2第1項及び法別表第4(い)欄の4項より、用途地域の指定のない区域は、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができる。
- 第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
設問は、正しい。
法第56条第1項第二号より、第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
- 第一種中高層住居専用地域内にある高さ 10 mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
設問は、正しい。
法第56条の2第1項ただし書きより、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、日影規制は適用されない。
- 第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
設問は、正しい。
法第56条第1項第三号より、第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
- 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。
設問は、正しい。
法第57条第1項より、高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。
令和2年 建築法規 No.18
〔No.18〕 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
- 10.00 m
- 11.25 m
- 12.50 m
- 13.75 m
- 15.00 m
地盤面からの建築物の高さの最高限度は、3である。
最高限度は、12.50mである。
令第132条第1項より、建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。よって、北側の道路幅員は、西側の道路幅員と同じ、5mとみなす。
法第56条第2項より、前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
同条第1項第一号より、道路高さ制限は、(5m+1m+3m+1m)×1.25=12.50m
よって、最高限度は、12.50mである。
令和2年 建築法規 No.19
〔No.19〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 準防火地域内にある 3 階建て、延べ面積 300㎡の診療所(患者の収容施設がないもの)は、耐火建築物としなければならない。
- 防火地域内において一戸建て住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
- 防火地域内の高さ 2 mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 防火地域内にある建築物に附属する高さ 2 mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
誤っているものは、1である。
- 準防火地域内にある 3 階建て、延べ面積 300㎡の診療所(患者の収容施設がないもの)は、耐火建築物としなければならない。
設問は、誤っている。
法第27条及び法別表第1(い)欄(2)項より、診療所(患者の収容施設がないもの)は、耐火建築物としなくてもよい。
令第136条の2第一号より、準防火地域内にある建築物で地階を除く階数が4以上のもの若しくは延べ面積が1,500㎡を超えるものでないため、耐火建築物としなくてもよい。
- 防火地域内において一戸建て住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
設問は、正しい。
法第62条及び令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
- 防火地域内の高さ 2 mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。
法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 防火地域内にある建築物に附属する高さ 2 mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
設問は、正しい。
令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
設問は、正しい。
法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
令和2年 建築法規 No.20
〔No.20〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 都市計画区域内において、特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、 1 年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗は、建築基準法第56 条(建築物の各部分の高さ)及び第 56 条の 2(日影による中高層の建築物の高さの制限)の規定が適用されない。
- 建築物の敷地が高度地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地区内の建築物に関する法律の規定が適用される。
- 「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第 61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。
- 工事を施工するために現場に設ける事務所についても、建築基準法第 28 条の 2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)の規定が適用される。
- 建築基準法第 3 条第 2 項の規定により所定の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築をする場合においても、建築基準法第 22 条(屋根)の規定が適用される。
誤っているものは、2である。
- 都市計画区域内において、特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、 1 年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗は、建築基準法第56 条(建築物の各部分の高さ)及び第 56 条の 2(日影による中高層の建築物の高さの制限)の規定が適用されない。
設問は、正しい。
法第85条第5項より、特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第12条第1項から第4項まで、第21条から第27条まで、第31条、第34条第2項、第35条の2、第35条の3及び第37条の規定並びに第3章の規定は、適用しない。
建築基準法第56 条(建築物の各部分の高さ)及び第 56 条の 2(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、第3章の規定である。
- 建築物の敷地が高度地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地区内の建築物に関する法律の規定が適用される。
設問は、誤っている。
法第91条より、建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置から、高度地区は除かれている。
- 「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第 61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。
設問は、正しい。
法第84条の2より、壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第1項及び第3項、第35条の2、第61条、第62条並びに第67条第1項の規定は、適用しない。
- 工事を施工するために現場に設ける事務所についても、建築基準法第 28 条の 2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)の規定が適用される。
設問は、正しい。
法第85条第2項より、災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の6まで、第12条第1項から第4項まで、第15条、第18条(第25項を除く。)、第19条、第21条から第23条まで、第26条、第31条、第33条、第34条第2項、第35条、第36条(第19条、第21条、第26条、第31条、第33条、第34条第2項及び第35条に係る部分に限る。)、第37条、第39条及び第40条の規定並びに第3章の規定は、適用しない。
よって、建築基準法第 28 条の 2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)の規定は、適用される。
- 建築基準法第 3 条第 2 項の規定により所定の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築をする場合においても、建築基準法第 22 条(屋根)の規定が適用される。
設問は、正しい。
法第86条の7第1項より、第3条第2項の規定により第20条、第26条、第27条、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第30条、第34条第2項、第47条、第48条第1項から第14項まで、第51条、第52条第1項、第2項若しくは第7項、第53条第1項若しくは第2項、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第58条、第59条第1項若しくは第2項、第60条第1項若しくは第2項、第60条の2第1項若しくは第2項、第60条の2の2第1項から第3項まで、第60条の3第1項若しくは第2項、第61条、第67条第1項若しくは第5項から第7項まで又は第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
よって、建築基準法第 22 条(屋根)の規定は、適用される。
令和2年 建築法規 No.21
〔No.21〕 イ~ニの建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないもののみの組合せは、次のうちどれか。ただし、建築基準法第 85 条第 1 項又は第 2 項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。
イ.延べ面積 1,200㎡、高さ 6m、軒の高さ 4m、木造平家建ての老人ホーム
ロ.延べ面積 1,100㎡、高さ 10m、軒の高さ 8m、木造 2 階建ての共同住宅
ハ.延べ面積 600㎡、高さ 12m、軒の高さ 9m、木造 2 階建ての劇場
ニ.延べ面積 300㎡、高さ 9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
- イとロ
- イとハ
- イとニ
- ロとハ
- ロとニ
二級建築士が設計してはならないもののみの組合せは、4である。
イ.延べ面積 1,200㎡、高さ 6m、軒の高さ 4m、木造平家建ての老人ホーム
設問は、二級建築士が設計してよい。
設問の建築物は、建築士法第3条第1項各号に該当しないため、二級建築士が設計してよい。
ロ.延べ面積 1,100㎡、高さ 10m、軒の高さ 8m、木造 2 階建ての共同住宅
設問は、二級建築士が設計してはならない。
建築士第3条第1項第四号より、延べ面積が1,000㎡をこえ、且つ、階数が2以上の建築物は、一級建築士でなければ、その設計をしてはならない。
ハ.延べ面積 600㎡、高さ 12m、軒の高さ 9m、木造 2 階建ての劇場
設問は、二級建築士が設計してはならない。
建築士法第3条第1項第一号より、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500㎡をこえるものは、一級建築士でなければ、その設計をしてはならない。
ニ.延べ面積 300㎡、高さ 9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
設問は、二級建築士が設計してよい。
設問の建築物は、建築士法第3条第1項各号に該当しないため、二級建築士が設計してよい。
令和2年 建築法規 No.22
〔No.22〕 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
- 建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
- 管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に 3 年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
- 建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
誤っているものは、5である。
- 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
設問は、正しい。
建築士法第24条の9より、建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
設問は、正しい。
建築士法第24条第4項より、管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。また、同条第5項より、建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。
- 建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
設問は、正しい。
建築士法第24条の7第2項より、管理建築士等は、重要事項の説明をさせる際には、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
- 管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に 3 年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
設問は、正しい。
建築士法第24条第2項より、管理建築士は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
- 建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
設問は、誤っている。
建築士法第23条第1項より、一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
令和2年 建築法規 No.23
〔No.23〕 イ~ニの記述について、「都市計画法」上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。
イ.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売の業務の用に供する延べ面積80㎡の店舗の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うものは、都道府県知事の許可を必要としない。
ロ.市街化区域内で、病院を建築するために行う 1,500㎡の開発行為については、開発許可を必要としない。
ハ.「公共施設」とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。
ニ.都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造 2 階建ての建築物を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- イとロ
- イとハ
- ロとハ
- ロとニ
- ハとニ
正しいもののみの組合せは、5である。
イ.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売の業務の用に供する延べ面積80㎡の店舗の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うものは、都道府県知事の許可を必要としない。
設問は、誤っている。
都市計画法施行令第22条第六号より、主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が50㎡以内のものの新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で、その規模が100㎡以内であるものは、許可を必要としない。設問は、延べ面積が50㎡を超えているため、許可が必要である。
ロ.市街化区域内で、病院を建築するために行う 1,500㎡の開発行為については、開発許可を必要としない。
設問は、誤っている。
都市計画法施行令第19条第1項より、市街化区域内で、1,000㎡を超える開発行為については、開発許可を必要とする。
ハ.「公共施設」とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。
設問は、正しい。
都市計画法施行令第1条の2より、公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。
ニ.都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造 2 階建ての建築物を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。
都市計画法第53条第1項より、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
同項ただし書き第一号より、政令で定める軽易な行為はについては、この限りでない。
都市計画法施行令第37条より、軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
よって、新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
令和2年 建築法規 No.24
〔No.24〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「民法」上、境界線から 1 m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。
- 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、事務所は、「特別特定建築物」である。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、発注者は、その注文する新築工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画には、低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画を記載しなければならない。
誤っているものは、3である。
- 「民法」上、境界線から 1 m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。
設問は、正しい。
民法第235条より、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
- 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。
設問は、正しい。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第五号より、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、事務所は、「特別特定建築物」である。
設問は、誤っている。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第5条各号に該当しないため、事務所は、「特別特定建築物」ではない。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、発注者は、その注文する新築工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
設問は、正しい。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第6条より、発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画には、低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画を記載しなければならない。
設問は、正しい。
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第2項第三号より、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画には、低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画を記載しなければならない。
令和2年 建築法規 No.25
〔No.25〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが 1mを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事 1 件の請負代金の額が 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が 150㎡に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して 1 年を経過したものを除く。)は、「新築住宅」である。
- 「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置し、及び維持しなければならない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が 3 月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。
誤っているものは、5である。
- 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが 1mを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。
宅地造成等規制法第2条二号より、宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で施行令第3条各号で定めるものである。
同法施行令第3条第二号より、盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、宅地造成に該当する。
同法第8条第1項より、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事 1 件の請負代金の額が 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が 150㎡に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
設問は、正しい。
建設業法施行令第1条の2第1項より、工事1件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1,500百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事は、軽微な建設工事に該当するため、建設業の許可を受けなくてもよい。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して 1 年を経過したものを除く。)は、「新築住宅」である。
設問は、正しい。
住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項より、「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。
- 「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置し、及び維持しなければならない。
設問は、正しい。
消防法第9条の2及び同法施行令5条の7より、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置しなければならない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が 3 月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。
設問は、誤っている。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項及び同法施行規則第7条第一号より、長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更は、軽微な変更に該当し、変更の認定を受ける必要はない。
令和2年 二級建築士試験 「学科の試験」 合格基準点等
配点は、それぞれの科目の正答数をその科目の得点とし、各科目の得点の合計を総得点とします。
(各問題1点、各科目25点満点、合計100点満点)
令和2年の合格基準点は、各科目及び総得点の基準点は下表のとおりです。
学科Ⅰ (建築計画) | 学科Ⅱ (建築法規) | 学科Ⅲ (建築構造) | 学科Ⅳ (建築施工) | 総得点 | |
---|---|---|---|---|---|
合格基準点 | 13点 | 13点 | 13点 | 13点 | 60点 |