二級建築士 建築法規 問題No.1【総則① 用語の定義】主要構造部・特殊建築物・地階・建築面積の要点と過去問10年分※完全無料

📝 二級建築士 学科Ⅱ(建築法規)|分野別の解説 No.1
No.1 総則① 用語の定義
条文の要点と過去問10年分

二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の No.1 で出題される「用語の定義」について、法第2条・令第1条・令第2条の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜令和元年の過去問を選択肢ごとに解説します(平成30年・29年の No.1 は面積・高さの算定の問題なので、分野別 No.15 で解説しています)。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
1
要点を読む
今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
2
選択肢で確かめる
過去問の選択肢を読み、正しいか誤りかを考えてから解説を開く
10年分・30肢・2問
3
本番の形で解く
年度別の記事で、5つの選択肢がそろった問題を時間を計って解く
📖 法第2条の用語の要点から読む

No.1 用語の定義の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

No.1 は、令和8年〜令和元年の8年のうち6年が「用語の定義」の文章の問題、令和5年・令和4年が図を使った面積・高さの算定の問題でした。主要構造部と大規模の修繕、特殊建築物、地階・避難階、防火性能と準防火性能が、くり返し出題されています。

出題No.1 に出題(10年のうち8年・8問)。この記事で解説する選択肢は30肢、図・計算などの問題は2問(問題ごとに掲載)
問題の形8問中6問が「誤っているものを選ぶ」問題。ほかは計算・図2問
ねらい目用語の問題は、条文の言葉を1か所だけ入れ替えた選択肢が誤りになります。「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」、「防火性能」と「準防火性能」のように似た言葉の違いを押さえてください。何年も同じ文で出た選択肢は1枚にまとめ、カードに「同じ文が◯回出題」の印を付けています。
📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

法令集で開く条文

No.1 の問題は、主に次の条文から出題されます。法令集でこれらの条文に印を付けておくと、本番で早く引けます。

条文内容
法第2条用語の定義(建築物・特殊建築物・建築設備・居室・主要構造部・建築・大規模の修繕・建築主など)
法第23条準防火性能の意味(かっこ書き)
令第1条用語の定義(敷地・地階・構造耐力上主要な部分・準不燃材料・難燃材料など)
令第2条面積・高さ・階数の算定方法、地盤面
令第13条第一号避難階の意味(かっこ書き)
令第19条第1項・令第115条の3児童福祉施設等・法別表第1の「その他これらに類するもの」
令第109条第1項防火設備(防火戸・ドレンチャーなど)
📌 法令集の線引き・インデックスについて

試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方「二級建築士 建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›

出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)

📖 法第2条の用語(建築物・特殊建築物・主要構造部・建築など)

📖 法第2条の主な用語

No.1 の用語の問題は、法第2条(用語の定義)と令第1条・令第2条から出ます。条文の言葉どおりに覚えるより、「何が含まれて、何が除かれるか」を押さえるのが近道です。

用語意味(条文の要点)よく出る所
建築物法第2条第一号土地に定着する工作物で、屋根と柱か壁があるもの(これに類する構造を含む)。附属する門・塀、観覧のための工作物、地下・高架の工作物内の事務所・店舗・倉庫なども含み、建築設備も建築物に含む建築設備も建築物の一部
特殊建築物第二号学校・体育館・病院・劇場・集会場・百貨店・旅館・共同住宅・寄宿舎・工場・倉庫・自動車車庫など、その他これらに類する用途の建築物一戸建ての住宅・事務所は含まれない。児童福祉施設等も特殊建築物(下のチェックポイント3)
建築設備第三号建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備、又は煙突・昇降機・避雷針浄化槽(汚物処理の設備)・煙突も建築設備
居室第四号居住・執務・作業・集会・娯楽などの目的で継続的に使用する室学校の教室・事務室は居室。一般に、便所・浴室・廊下などは居室に当たらないとされる
主要構造部第五号壁・柱・床・はり・屋根・階段。構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などは除く土台・基礎は主要構造部ではない。屋内の階段は主要構造部
建築第十三号建築物の新築・増築・改築・移転同じ敷地の中の移転も建築。大規模の修繕・模様替は建築に含まれない
大規模の修繕・大規模の模様替第十四号・第十五号主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替主要構造部でない部分(土台・最下階の床など)の過半の修繕は当たらない
建築主第十六号建築物の工事の請負契約の注文者、又は請負契約によらないで自らその工事をする者自分で工事をする人も建築主
✅ チェックポイント
1「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」は別の言葉
主要構造部(法第2条第五号)は防火の考え方の部分、構造耐力上主要な部分(令第1条第三号)は構造の考え方の部分。土台・基礎は構造耐力上主要な部分だが主要構造部ではない。法第2条第五号・令第1条第三号
2大規模の修繕は「主要構造部」で判断
屋内の階段の過半の修繕は大規模の修繕。土台や最下階の床の過半の修繕は、主要構造部ではないので当たらない。法第2条第十四号
3特殊建築物は令第115条の3も見る
児童福祉施設等(地域活動支援センター・障害者支援施設など。令第19条第1項)や幼保連携型認定こども園は、法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとして、特殊建築物に当たる。令第115条の3第一号
✏️ この項目の過去問を解く(10年で5肢)↓

✏️ 過去問:主要構造部・大規模の修繕(10年で5肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全4枚)。

主要構造部(法第2条第五号)
令和8年 No.1選択肢11 / 4

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

屋外階段は、「主要構造部」ではない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

法第2条第五号より、主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分は除かれる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.1
大規模の修繕(法第2条第十四号)
令和7年 No.1選択肢2同じ文が2回出題2 / 4

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

木造2階建ての一戸建て住宅において、1階から2階に通ずる屋内階段の過半の修繕は、「大規模の修繕」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢2
同じ文:令和2年 No.1 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点の法令

法第2条第十四号より、大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕。同条第五号より、主要構造部には階段が含まれる(除かれるのは局部的な小階段、屋外階段など)。1階から2階に通ずる屋内階段の過半の修繕は、大規模の修繕に当たる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.1令和2年 No.1
令和6年 No.1選択肢33 / 4

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

木造2階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

法第2条第十四号より、大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕。同条第五号より、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段で、土台は含まれない。土台の過半の修繕は、大規模の修繕に当たらない。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.1 選択肢3)

土台は「構造耐力上主要な部分」(令第1条第三号)には入るが、「主要構造部」(法第2条第五号)には入らない。大規模の修繕は主要構造部の過半の修繕。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.1
令和3年 No.1選択肢44 / 4

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の構造上重要でない最下階の床について行う過半の修繕は、「大規模の修繕」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

法第2条第十四号より、大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。法第2条第五号より、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段で、構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などは除かれる。
最下階の床は主要構造部ではないため、その過半の修繕は大規模の修繕に当たらない。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.1 選択肢4)

主要構造部からは「最下階の床」が除かれている。主要構造部ではない部分の過半の修繕は、大規模の修繕に当たらない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.1

✏️ 過去問:特殊建築物(10年で5肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

令和8年 No.1選択肢41 / 5

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

地域活動支援センターの用途に供する施設は、「特殊建築物」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

地域活動支援センターは、令第19条第1項の児童福祉施設等に含まれる。令第115条の3第一号より、児童福祉施設等は法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとされ、法第2条第二号の特殊建築物に当たる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.1
令和2年 No.1選択肢42 / 5

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

地域活動支援センターの用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

令第19条第1項より、地域活動支援センターは児童福祉施設等に含まれる。令第115条の3第一号より、児童福祉施設等は法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとされ、法第2条第二号の特殊建築物に当たる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和2年 No.1
令和7年 No.1選択肢43 / 5

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

障害者支援施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点の法令

障害者支援施設は、令第19条第1項の児童福祉施設等に含まれる。令第115条の3第一号より、児童福祉施設等は法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとされ、法第2条第二号の特殊建築物に当たる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.1
令和6年 No.1選択肢24 / 5

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第115条の3第一号より、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)は法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとされ、法第2条第二号の特殊建築物に当たる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.1
令和3年 No.1選択肢35 / 5

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

幼保連携型認定こども園の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第2条第二号より、特殊建築物には、学校・病院・共同住宅などのほか「その他これらに類する用途に供する建築物」が含まれる。令第115条の3第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとして児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。)が定められており、幼保連携型認定こども園の用途に供する建築物は特殊建築物である。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.1

✏️ 過去問:建築設備・居室・建築・建築主(10年で6肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

建築設備(法第2条第三号)
令和8年 No.1選択肢31 / 6

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物に設ける合併処理浄化槽は、「建築設備」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

法第2条第三号より、建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針。合併処理浄化槽は汚物処理の設備に当たる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.1
令和6年 No.1選択肢42 / 6

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物に設けるボイラーの煙突は、「建築設備」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第2条第三号より、建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房などの設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.1
居室(法第2条第四号)
令和3年 No.1選択肢13 / 6

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

学校の教室は、「居室」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第2条第四号より、居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.1
建築(法第2条第十三号)
令和8年 No.1選択肢54 / 6

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

「大規模の修繕」及び「大規模の模様替」は、「建築」に含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和8年1月1日時点の法令

法第2条第十三号より、「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。大規模の修繕(同条第十四号)・大規模の模様替(同条第十五号)は別に定義されていて、「建築」には含まれない。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.1 選択肢5)

「大規模の修繕・大規模の模様替」は確認の対象になることはあるが、「建築」(新築・増築・改築・移転)の定義には入らない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.1
令和3年 No.1選択肢25 / 6

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物を同一敷地内に移転することは、「建築」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第2条第十三号より、建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.1
建築主(法第2条第十六号)
令和元年 No.1選択肢46 / 6

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者は、「建築主」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

法第2条第十六号より、建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和元年 No.1

🧱 令第1条の用語(地階・構造耐力上主要な部分・材料)

📖 令第1条の主な用語

令第1条にも、構造や材料の問題で使う言葉の意味があります。

用語意味(条文の要点)よく出る所
敷地令第1条第一号一の建築物、又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地用途上不可分なら建築物が2棟以上でも1つの敷地
構造耐力上主要な部分第三号基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい・方づえ・火打材など)・床版・屋根版・横架材(はり・けたなど)で、自重・積載荷重・積雪荷重・風圧・土圧・水圧・地震などを支えるもの最下階の床版も、自重や積載荷重を支えるなら当たる
準不燃材料・難燃材料第五号・第六号加熱開始後、準不燃材料は10分間、難燃材料は5分間、燃焼しないなどの要件を満たす材料(国土交通大臣が定めたもの又は認定)不燃材料(法第2条第九号)は20分間(令第108条の2)
✅ チェックポイント
1最下階の床の扱いの違い
最下階の床は主要構造部から除かれるが、最下階の床版は、自重などを支えるので構造耐力上主要な部分に当たる。法第2条第五号・令第1条第三号
2材料の時間は20分・10分・5分
不燃材料20分、準不燃材料10分、難燃材料5分。令第108条の2・令第1条第五号・第六号
✏️ この項目の過去問を解く(10年で2肢)↓

✏️ 過去問:構造耐力上主要な部分(10年で2肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全1枚)。

令和7年 No.1選択肢3同じ文が2回出題1 / 1

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の自重及び積載荷重を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢3
同じ文:令和元年 No.1 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点の法令

令第1条第三号より、構造耐力上主要な部分は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重などを支えるもの。最下階の床版も含まれる(「最下階の床」が除かれるのは主要構造部の定義)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.1令和元年 No.1

🔥 防火の用語(防火性能・準防火性能・防火設備)

📖 防火性能・準防火性能・防火設備

防火の性能の言葉は、どの部分の性能か(外壁・軒裏)と、何をするための性能か(延焼を抑制する・一定の効果)で区別します。

用語意味(条文の要点)条文
耐火性能通常の火災が終了するまでの間、火災による建築物の倒壊と延焼を防止するために、建築物の部分に必要な性能法第2条第七号(耐火構造)
防火性能建築物の周囲で発生する通常の火災による延焼を抑制するために、外壁又は軒裏に必要な性能法第2条第八号(防火構造)
準防火性能建築物の周囲で発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために、外壁に必要な性能法第23条
防火設備防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備令第109条第1項
✅ チェックポイント
1「一定の効果」は準防火性能
「延焼の抑制に一定の効果を発揮する」「外壁」と書いてあれば準防火性能。「延焼を抑制する」「外壁又は軒裏」なら防火性能。法第2条第八号・法第23条
2ドレンチャーも防火設備
防火設備は防火戸だけでなく、ドレンチャー(水の膜で火炎を遮る設備)なども含む。令第109条第1項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で5肢)↓

✏️ 過去問:防火性能・準防火性能・防火設備(10年で5肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全4枚)。

防火性能・準防火性能
令和6年 No.1選択肢5同じ文が2回出題1 / 4

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢5
同じ文:令和2年 No.1 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第23条かっこ書より、準防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.1令和2年 No.1
令和2年 No.1選択肢12 / 4

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「防火性能」という。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第2条第八号(防火構造の定義)のかっこ書きより、防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和2年 No.1
令和元年 No.1選択肢13 / 4

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「防火性能」という。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

設問の「延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能」は、法第23条(外壁)のかっこ書きの準防火性能。防火性能は、法第2条第八号(防火構造の定義)のかっこ書きより、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.1 選択肢1)

「延焼の抑制に一定の効果を発揮する」性能(外壁)は準防火性能。防火性能は「延焼を抑制する」性能(外壁又は軒裏)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和元年 No.1
防火設備(令第109条)
令和3年 No.1選択肢54 / 4

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

ドレンチャーは、「防火設備」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

令第109条第1項より、ドレンチャーは、防火設備である。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.1

🏢 地階・避難階

📖 地階と避難階の意味

用語意味(条文の要点)よく出る所
地階令第1条第二号床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のもの天井の高さの1/2が地盤面下なら地階(1/3以上のため)。1/3未満なら地階ではない
避難階令第13条第一号直接地上へ通ずる出入口のある階避難上有効なバルコニーがあるだけでは避難階ではない
✏️ この項目の過去問を解く(10年で5肢)↓

✏️ 過去問:地階・避難階(10年で5肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全4枚)。

地階(令第1条第二号)
令和8年 No.1選択肢21 / 4

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2のものは、「地階」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

令第1条第二号より、地階は、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のもの。1/2は1/3以上なので、地階である。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.1 選択肢2)

地階は天井の高さの1/3以上が地盤面下。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.1
令和6年 No.1選択肢12 / 4

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2のものは、「地階」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第1条第二号より、地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。1/2は1/3以上なので地階に当たる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.1
令和元年 No.1選択肢33 / 4

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2のものは、「地階」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第1条第二号より、地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のもの。1/2は1/3以上なので地階に当たる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和元年 No.1
避難階(令第13条第一号)
令和7年 No.1選択肢1同じ文が2回出題4 / 4

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢1
同じ文:令和2年 No.1 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点の法令

令第13条第一号より、避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。避難上有効なバルコニーがあるだけでは避難階にならない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.1 選択肢1)

避難階は「直接地上へ通ずる出入口のある階」。避難上有効なバルコニーがあっても避難階にはならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.1令和2年 No.1

📐 面積・高さ・階数の算定(令第2条)

📖 面積・高さ・階数の算定方法(令第2条)

面積・高さ・階数の算定方法は令第2条にまとまっています。No.1 では、図を使った算定の問題も出ます(令和5年・令和4年)。

算定するもの算定方法(条文の要点)よく出る所
敷地面積令第2条第1項第一号敷地の水平投影面積法第42条第2項などで道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は算入しない
建築面積第二号外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。軒・ひさしなどが中心線から1m以上突き出たときは、その端から1m後退した線まで地階で地盤面上1m以下にある部分は算入しない
床面積・延べ面積第三号・第四号各階の壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。延べ面積は各階の床面積の合計容積率の延べ面積からは自動車車庫などの部分を一定の限度まで除く(No.15・No.16 で解説)
建築物の高さ第六号地盤面からの高さ。階段室・昇降機塔などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内のものは、高さ12m(低層住居専用地域の高さの限度などでは5m)までは算入しない(避雷設備・北側斜線などの高さでは算入する)。棟飾・防火壁の屋上突出部などは算入しない道路斜線などは前面道路の路面の中心から
軒の高さ第七号地盤面から、小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁・敷桁・柱の上端までの高さ棟の高さではない
階数第八号昇降機塔などの屋上部分や地階の倉庫・機械室などで、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。部分によって階数が違うときは最大のもの斜面の敷地は、いちばん多い階数
地盤面令第2条第2項建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面。接する位置の高低差が3mを超えるときは、3m以内ごとの平均の高さ日影規制の「平均地盤面からの高さ」は、周囲の地面と接する位置の平均の高さの水平面から測る(3mごとに分けない。法別表第4 備考)
✅ チェックポイント
11m・1/8・12m・3mの数字
軒などは1m以上突き出たら1m後退、地階は地盤面上1m以下なら建築面積に入れない、屋上部分は1/8以内なら12mまで高さに入れない、地盤面は高低差3mごと。令第2条
2図の問題は手順どおりに
地盤面を決める → 建築面積に入る部分を拾う → 高さ・階数を数える、の順に図に書き込むと間違えにくい。令第2条第1項・第2項
ℹ️ 工場・倉庫の軒等の特例

建蔽率の算定の基礎となる建築面積に限り、工場・倉庫で荷の積み卸しなどのために設ける軒等のうち、国土交通大臣が定めるもの(特例軒等)は、算入の仕方が別に定められています(令第2条第1項第二号のかっこ書き)。

✏️ この項目の過去問を解く(10年で2肢)↓

✏️ 過去問:高さ・軒の高さ・平均地盤面(10年で2肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

令和7年 No.1選択肢51 / 2

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)において、「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さである。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点の法令

法別表第4の備考より、日影規制の「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.1
令和元年 No.1選択肢52 / 2

問題:用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

原則として、地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さを、「軒の高さ」という。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第2条第1項第七号より、軒の高さとは、地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和元年 No.1

✏️ 過去問:面積・高さ・階数の算定(図の問題)(10年で2問)

図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。

令和5年 No.1高さ・階数・建築面積・敷地面積の算定

総則(面積・高さの算定)計算・図

図のような地面の一部が一様に傾斜した敷地に建てられた建築物に関する建築物の高さ、階数、建築面積及び敷地面積の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

No.1の図:傾斜した敷地に建つ地階付き2階建て(1階+ペントハウス)の建築物の地階平面図兼配置図・1階平面図・ペントハウス平面図・東西断面図。西側に幅員3mの道と線路敷地がある
図を押すと大きく表示します
建築物の高さ階数建築面積敷地面積
1.4.5 m2108 m²330 m²
2.4.5 m2132 m²320 m²
3.7.5 m3120 m²330 m²
4.7.5 m3120 m²340 m²
5.7.5 m3132 m²320 m²

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1

▼ 解答・解説を見る(No.1)▲ 解答・解説を閉じる
正答5正しいのは、5である。
建築物の高さ
建築物の高さは、7.5mである。

令第2条第1項第六号より、建築物の高さは地盤面からの高さによる。地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面(高低差が3mを超えるときは3m以内ごとにとる)である(令第2条第2項)。この建築物は高低差が3mなので、地盤面は地階の床面から1.5m(1階の床面から1.5m下)の高さになる。
PH(階段室)は3m×6m=18㎡で、建築面積の1/8(132㎡×1/8=16.5㎡)を超えるため、高さに算入する。

よって、1.5m+3m(1階)+3m(PH)=7.5mとなる。

階数
階数は、3である。

令第2条第1項第八号より、昇降機塔・装飾塔・物見塔などの屋上部分や、地階の倉庫・機械室などの部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。
建築面積132㎡×1/8=16.5㎡
地階は事務室なので、階数に算入する(面積も9m×12m=108㎡で1/8を超える)。
PH(階段室)は3m×6m=18㎡で、16.5㎡を超えるため階数に算入する。

よって、地階・1階・PHの3となる。

建築面積
建築面積は、132㎡である。

令第2条第1項第二号より、建築面積は建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。地階で地盤面上1m以下にある部分は算入しない。
地階(9m×12m)は1階の下にあるため、建築面積は1階(1階突出部の2mを含む11m×12m)で決まる。

よって、11m×12m=132㎡となる。

敷地面積
敷地面積は、320㎡である。

令第2条第1項第一号より、敷地面積は敷地の水平投影面積による。ただし、法第42条第2項の規定で道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は、算入しない。
西側の道(幅員3m)は片側が線路敷地なので、法第42条第2項ただし書より、線路敷地側の境界線から水平距離4mの線が道路の境界線とみなされる。敷地は1m後退する。

よって、(17m-1m)×20m=320㎡となる。

⚠️ ひっかけの所(No.1)

高さ地盤面は「周囲の地面と接する位置の平均の高さ」。

高さ・階数地階とPHは、どちらも建築面積の1/8(16.5㎡)を超えるので、階数にも高さにも入る。

敷地面積敷地面積は、線路敷地側から4mのみなし境界線より内側だけ。

📖 法令集で引く条文

令第2条第1項第一号・第二号・第六号・第八号、令第2条第2項、法第42条第2項

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和5年 No.1

令和4年 No.1建築面積の算定(図)

総則(面積の算定)計算・図

図のような建築物の建築面積として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

No.1の図:地階付き2階建ての建築物の断面図と1階・2階の平面図。地階は1階の外壁から左に1m・右に2m張り出し、2階には左側1.5m・右側1mのひさしがある
図を押すと大きく表示します
168㎡
272㎡
382㎡
488㎡
5106㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1

▼ 解答・解説を見る(No.1)▲ 解答・解説を閉じる
正答2正しいものは、2である。
解説
建築面積は、72㎡である。

令第2条第1項第二号より、建築面積は建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、地階で地盤面上1m以下にある部分は算入せず、軒・ひさしなどで1m以上突き出たものは、その端から1m後退した線までを算入する。
・左側の地階(1m):地盤面から1.2m出ているので算入する
・右側の地階(2m):地盤面から0.9mで1m以下なので算入しない
・ひさし:左側1.5mは端から1m後退した0.5m分が対象だが、地階(1m)の内側に収まる。右側1mは算入しない

よって、(1m+8m)×8m=72㎡となる。

⚠️ ひっかけの所(No.1)

解き方地階は「地盤面上1m以下」の部分だけ算入しない(左側は1.2m出ているので算入する)。ひさしは、端から1m後退した線までが建築面積の対象。

📖 法令集で引く条文

令第2条第1項第二号

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和4年 No.1

まとめ:No.1 用語の定義で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

📖 法第2条の用語
大規模の修繕要点 ›
過半主要構造部の一種以上について行う修繕
法第2条第十四号
主要構造部から除くもの要点 ›
最下階の床・屋外階段・ひさしなど
法第2条第五号
🧱 令第1条の用語
不燃・準不燃・難燃材料要点 ›
20分不燃材料(加熱開始後の時間)10分準不燃材料5分難燃材料
令第108条の2・令第1条
🏢 地階・避難階
1/3以上床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが天井の高さに対してこれ以上
令第1条第二号
避難階要点 ›
直接地上へ通ずる出入口のある階
令第13条第一号
📐 面積・高さの算定
建築面積要点 ›
1m後退軒・ひさしなどが1m以上突き出たとき、先端から地盤面上1m以下地階のこの部分は入れない
令第2条第1項第二号
高さ・階数の屋上部分要点 ›
1/8以内階段室などの屋上部分の水平投影面積(建築面積に対して)12mまで高さに入れない部分(階数にも入れない)
令第2条第1項第六号・第八号
地盤面要点 ›
3m超接する位置の高低差がこれを超えると、3m以内ごとの平均の高さ
令第2条第2項
💡 用語の問題は「条文のどの言葉が入れ替えられているか」を探す問題です。法令集の法第2条と令第1条を開いて、問題文の言葉と1語ずつ見比べてください。

ほかの分野の解説・年度別の過去問

関連記事

法規の勉強の進め方、法令集の選び方、二級建築士 学科の教材は次の記事で紹介しています。

【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」10年分(令和8年〜平成29年)【解答・解説付】※完全無料 【2026年最新】二級建築士「建築法規」攻略ガイド|25点中20点を狙う4ステップ勉強法と法令集セットアップ完全版 【2026年最新】建築士試験おすすめ法令集6選!選び方の6つのポイントを徹底解説 【2026年最新】二級建築士「学科試験」おすすめテキスト・問題集!選び方も徹底解説