二級建築士 建築法規 問題No.3【総則③ 各種手続き等】確認・中間検査・完了検査・届出の要点と過去問10年分※完全無料

📝 二級建築士 学科Ⅱ(建築法規)|分野別の解説 No.3
No.3 総則③ 確認・検査などの手続き
条文の要点と過去問10年分

二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)で毎年出題される「確認・検査などの手続き」の問題(No.2 又は No.3)について、確認・中間検査・完了検査・仮使用・届出の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
1
要点を読む
今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
2
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過去問の選択肢を読み、正しいか誤りかを考えてから解説を開く
10年分・45肢・2問
3
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年度別の記事で、5つの選択肢がそろった問題を時間を計って解く
📖 確認の要点から読む

No.3 確認・検査などの手続きの出題の傾向(令和8年〜平成29年)

手続きの問題は10年とも出題され(No.2 か No.3)、令和8年と令和元年は組合せの問題でした。用途の変更の完了の届出、完了検査の日数、軽微な変更、仮使用、除却の届出の10㎡が、くり返し出題されています。

出題No.2・No.3・No.8 に出題(10年のうち10年・11問)。この記事で解説する選択肢は45肢、図・計算などの問題は2問(問題ごとに掲載)
問題の形11問中9問が「誤っているものを選ぶ」問題。ほかは正しいものの組合せ2問
ねらい目手続きの問題は「だれが・だれに・いつまでに」の入れ替えが誤りになります。日数(4日・7日・35日)と申請先(建築主事等・特定行政庁・都道府県知事)を確かめてください。何年も同じ文で出た選択肢は1枚にまとめ、カードに「同じ文が◯回出題」の印を付けています。
📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

法令集で開く条文

No.3(年度によっては No.2)の手続きの問題は、主に次の条文から出題されます。

条文内容
法第6条・規則第3条の2確認の申請・審査の期間・軽微な変更
法第6条の2指定確認検査機関の確認・確認済証の効力
法第6条の4・令第10条確認の特例(審査から除かれる規定)
法第7条〜第7条の6・令第11条完了検査・中間検査・仮使用
法第9条・第9条の4・第12条違反建築物の措置・指導及び助言・定期報告・報告
法第15条建築工事届・除却届
法第85条・第87条・第89条仮設建築物・用途の変更・工事現場の表示
法第93条・第94条消防長等の同意・審査請求
令第9条建築基準関係規定
規則第1条の3確認申請書に添える図書
📌 法令集の線引き・インデックスについて

試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方「二級建築士 建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›

出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)

📝 確認の手続き(法第6条・第6条の2・第6条の4)

📖 確認の手続きの決まり

確認の手続きの問題は、申請から確認済証の交付までの流れと、確認がいらない変更・審査が省かれる規定がよく出ます。

手続き決まり(条文の要点)条文
審査の期間建築主事等は、第一号・第二号の建築物は受理から35日以内、第三号の建築物は7日以内に審査し、適合すれば確認済証を交付する法第6条第4項
計画の変更確認を受けた計画を変更するときは、改めて確認が必要。ただし軽微な変更(高さ・階数・建築面積・床面積が減る変更など)で、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは不要法第6条第1項・規則第3条の2
確認済証の効力指定確認検査機関が交付した確認済証でも、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認めて通知したときは、効力を失う法第6条の2第6項
消防長等の同意確認をするときは、消防長(消防本部がない市町村は市町村長)又は消防署長の同意が必要。防火地域・準防火地域以外の住宅(長屋・共同住宅などを除く)は不要法第93条第1項
確認の特例(審査の省略)建築士が設計した第三号の建築物(都市計画区域内などの、平家建て・延べ面積200㎡以下の建築物など)は、一部の規定が審査から除かれる法第6条の4第1項・令第10条
建築基準関係規定建築基準法令のほか、消防法第9条・第9条の2(住宅用防災機器)・第15条・第17条、屋外広告物法、ガス事業法第162条、水道法第16条、下水道法、都市計画法第29条などの規定法第6条第1項・令第9条
✅ チェックポイント
1軽微な変更は「減る」変更
高さ・階数・建築面積・床面積が減る変更などは、変更後も規定に適合することが明らかなら、確認を受け直さなくてよい。高さの最低限度がある区域では、高さが減る変更でも軽微な変更にならない。規則第3条の2第1項
2審査から除かれる規定は場所で変わる
防火地域・準防火地域以外の一戸建ての住宅(住宅以外の部分が延べ面積の1/2以上か50㎡を超えるものを除く)は、内装制限(法第35条の2)や採光・換気(法第28条)なども審査から除かれる。それ以外の建築物(準防火地域内の住宅など)は、内装制限は除かれない。令第10条第三号・第四号
3住宅用防災機器も確認の対象
消防法第9条の2(住宅用防災機器)は建築基準関係規定に入っている。令第9条第一号
ℹ️ 2025年4月1日施行の改正(いわゆる4号特例の縮小)

前は、木造2階建てなども当時の第四号の建築物として審査の省略の対象でした。今は、審査が省かれるのは第三号の建築物(平家建て・延べ面積200㎡以下など)で建築士が設計したものです(法第6条の4第1項第三号)。

✏️ この項目の過去問を解く(10年で16肢)↓

✏️ 過去問:確認の手続き(10年で16肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全14枚)。

計画の変更(軽微な変更)
令和7年 No.2選択肢4同じ文が2回出題1 / 14

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

鉄筋コンクリート造3階建ての事務所の新築において、確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築物の階数を減少する変更を行う場合、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかであっても、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要がある。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢4
同じ文:平成30年 No.2 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点の法令

法第6条第1項かっこ書・規則第3条の2第1項第四号より、建築物の階数が減少する場合における階数の変更は軽微な変更とされ、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて確認済証の交付を受ける必要はない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.2 選択肢4)

建築物の階数が減少する変更は軽微な変更で、改めて確認済証を受けなくてよい(変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなもの)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.2平成30年 No.2
令和5年 No.3選択肢52 / 14

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で、建築物の高さが減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第6条第1項及び規則第3条の2より、計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更が定められています。
規則第3条の2第1項第三号より、建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)とあり、建築物の高さが減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.3
確認済証の効力・消防長等の同意
令和3年 No.3選択肢3同じ文が2回出題3 / 14

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢3
同じ文:平成29年 No.3 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第6条の2第6項より、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.3平成29年 No.3
令和6年 No.2選択肢24 / 14

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建て住宅の新築に係る確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第93条第1項より、建築主事又は指定確認検査機関は、確認をする場合、消防長(消防本部を置かない市町村は市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。同意が不要なのは、防火地域及び準防火地域以外の区域内の住宅(長屋・共同住宅などを除く)である場合など。防火地域又は準防火地域内の一戸建て住宅は同意が必要。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.2
確認の特例(法第6条の4)
令和3年 No.3選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)5 / 14

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち準防火地域内における一戸建ての住宅を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第35条の2の規定については審査から除外される。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

法第6条の4第1項第三号の建築物(建築士が設計した、当時の法第6条第1項第四号の建築物)は、確認の審査から一部の規定が除かれる。除かれる規定は令第10条で決まっていて、
・第三号:防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅 → 法第35条の2(内装制限)も除かれる
・第四号:それ以外の建築物 → 法第35条の2は除かれない
準防火地域内の一戸建ての住宅は第四号に当たるため、法第35条の2の規定は審査から除外されない。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.3 選択肢2)

確認の特例(いわゆる4号特例)で審査から除かれる規定は、建築物の区分ごとに令第10条で決まっている。一戸建ての住宅で内装制限(法第35条の2)まで除かれるのは、防火地域及び準防火地域以外の区域内のもの(令第10条第三号)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日の改正で、法第6条の4第1項第三号の建築物は「法第6条第1項第三号の建築物(平家建てで延べ面積200㎡以下など)で建築士の設計に係るもの」に変わりました(いわゆる4号特例の縮小)。令第10条の仕組みは同じで、準防火地域内の一戸建ての住宅で内装制限が審査から除かれないことも変わりません。答えは変わりません。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.3
令和2年 No.3選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)6 / 14

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建て住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分はない。)を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定については審査から除外される。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

令第10条第三号より、法第6条の4第1項第三号の建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅以外の用途の部分が延べ面積の1/2以上又は50㎡を超えるものを除く。)は、同号イに掲げる規定が審査から除かれる。同号イには法第28条(居室の採光及び換気)が含まれている。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日の改正で、法第6条の4第1項第三号の建築物は「法第6条第1項第三号の建築物(平家建てで延べ面積200㎡以下など)で建築士の設計に係るもの」に変わりました(いわゆる4号特例の縮小)。防火地域・準防火地域以外の一戸建ての住宅で、法第28条などが審査から除かれる仕組み(令第10条第三号)は同じなので、答えは変わりません。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和2年 No.3
建築基準関係規定(令第9条)
令和7年 No.2選択肢27 / 14

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事等又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点の法令

法第6条第1項・令第9条第一号より、消防法第9条の2(住宅用防災機器)などの規定は建築基準関係規定に含まれ、建築主事等又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.2
令和5年 No.3選択肢38 / 14

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

令第9条第一号より、消防法第9条、第9条の2、第15条及び第17条は建築基準関係規定である。住宅用防災機器の設置の規定については、消防法第9条の2で規定されている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.3
確認申請書に添える図書(規則第1条の3)
平成29年 No.3選択肢19 / 14

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える配置図に明示すべき事項には、「縮尺及び方位並びに敷地の接する道路の位置、幅員及び種類」が含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

規則第1条の3第1項の表1より、確認の申請書に添える配置図に明示すべき事項には、縮尺及び方位、敷地の接する道路の位置、幅員及び種類などが含まれる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.3
平成29年 No.8選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)10 / 14

問題:建築基準法施行規則第1条の3に規定する確認申請書に添付する図書(構造計算書を除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、他の規定により添付する図書と併せて作成していないこととし、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合ではないものとする。

建築基準法施行令第3章第2節の規定が適用される建築物の「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項には、「地盤調査方法及びその結果」が含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成29年1月1日時点の法令

規則第1条の3第1項の表2の(1)項より、令第3章第2節(構造部材等)の規定が適用される建築物の「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項は、支持地盤の種別及び位置、基礎の種類、基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置、基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法、木ぐい及び常水面の位置。「地盤調査方法及びその結果」は含まれない。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.8 選択肢1)

「地盤調査方法及びその結果」は、令第3章第2節の基礎・地盤説明書の明示事項にはない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正(令和6年国土交通省令第111号など)で、規則第1条の3の表2の(1)項のうち、令第3章第2節・第3節の欄は「特定木造建築物に限る」ものと「除く」ものに分かれました。この選択肢の明示すべき事項は、どちらの欄でも同じなので、答えは変わりません。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.8
平成29年 No.8選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)11 / 14

問題:建築基準法施行規則第1条の3に規定する確認申請書に添付する図書(構造計算書を除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、他の規定により添付する図書と併せて作成していないこととし、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合ではないものとする。

建築基準法施行令第3章第3節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法」が含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

規則第1条の3表2(1)項の(い)欄の「令第3章第3節の規定が適用される建築物」の項より、「構造詳細図」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法」が含まれる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正(令和6年国土交通省令第111号など)で、規則第1条の3の表2の(1)項のうち、令第3章第2節・第3節の欄は「特定木造建築物に限る」ものと「除く」ものに分かれました。この選択肢の明示すべき事項は、どちらの欄でも同じなので、答えは変わりません。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.8
平成29年 No.8選択肢312 / 14

問題:建築基準法施行規則第1条の3に規定する確認申請書に添付する図書(構造計算書を除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、他の規定により添付する図書と併せて作成していないこととし、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合ではないものとする。

建築基準法施行令第3章第4節の2の規定が適用される建築物の「施工方法等計画書」に明示すべき事項には、「コンクリートブロックの組積方法」が含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

規則第1条の3表2(1)項の(い)欄の「令第3章第4節の2の規定が適用される建築物」の項より、「施工方法等計画書」に明示すべき事項には、「コンクリートブロックの組積方法」が含まれる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.8
平成29年 No.8選択肢413 / 14

問題:建築基準法施行規則第1条の3に規定する確認申請書に添付する図書(構造計算書を除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、他の規定により添付する図書と併せて作成していないこととし、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合ではないものとする。

建築基準法施行令第3章第5節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「圧縮材の有効細長比」が含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

規則第1条の3表2(1)項の(い)欄の「令第3章第5節の規定が適用される建築物」の項より、「構造詳細図」に明示すべき事項には、「圧縮材の有効細長比」が含まれる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.8
平成29年 No.8選択肢514 / 14

問題:建築基準法施行規則第1条の3に規定する確認申請書に添付する図書(構造計算書を除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、他の規定により添付する図書と併せて作成していないこととし、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合ではないものとする。

建築基準法施行令第3章第6節の規定が適用される建築物の「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別」が含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

規則第1条の3表2(1)項の(い)欄の「令第3章第6節の規定が適用される建築物」の項より、「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別」が含まれる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.8

🔍 中間検査・完了検査・仮使用(法第7条〜第7条の6)

📖 検査の決まり

検査は、中間検査・完了検査・仮使用の3つがよく出ます。日数(4日・7日)と、だれに申請するかを押さえます。

手続き決まり(条文の要点)条文
中間検査階数が3以上の共同住宅の、2階の床とこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定工程)を終えたら、建築主事等の検査を申請する(指定確認検査機関の検査でもよい)。特定行政庁は、区域・期間・構造・用途・規模を限って特定工程を指定できる法第7条の3第1項・令第11条・法第7条の4
完了検査の申請工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように申請する法第7条第2項
完了検査をする期限建築主事等は、申請を受理した日から7日以内に検査する。指定確認検査機関は、工事が完了した日か引受けの日の、いずれか遅い日から7日以内法第7条第4項・法第7条の2第4項
仮使用第一号・第二号の建築物の新築などは、検査済証を受けるまで使えない。ただし、特定行政庁が認めたとき、建築主事等又は指定確認検査機関が国土交通大臣の定める基準に適合すると認めたとき、完了検査の申請の受理から7日を過ぎたときは、仮に使える法第7条の6第1項
用途の変更の完了用途の変更で確認済証を受けた建築主は、工事が完了したら、建築主事等(大規模建築物は建築主事)に届け出る。完了検査の申請ではない法第87条第1項
✅ チェックポイント
1「4日」と「7日」
完了検査の申請は工事完了から4日以内に到達。検査は受理から7日以内(指定確認検査機関は、完了日と引受けの日の遅い方から7日以内)。法第7条・法第7条の2
2中間検査の申請先は建築主事等
中間検査を申請する先は建築主事等(又は指定確認検査機関)。「特定行政庁の中間検査」と書いてあれば誤り。法第7条の3第1項
3用途の変更は「届出」
用途の変更の工事が完了したときは、完了検査を申請するのではなく、建築主事等に届け出る。指定確認検査機関への届出ではない。法第87条第1項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で13肢)↓

✏️ 過去問:中間検査・完了検査・仮使用(10年で13肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

中間検査
令和5年 No.3選択肢11 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

法第7条の3第1項第一号・令第11条より、階数が3以上の共同住宅で、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定工程)を終えたときは、建築主事の中間検査を申請しなければならない(指定確認検査機関の中間検査を受けることもできる=法第7条の4)。申請先は特定行政庁ではない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.3 選択肢1)

申請先の入れ替え(建築主事↔特定行政庁)はよく出るひっかけ。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.3
令和4年 No.3選択肢12 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築主は、鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積300㎡の共同住宅の新築において、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認検査機関の中間検査を申請しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法第7条の3第1項第一号・令第11条より、階数が3以上の共同住宅で、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定工程)を終えたときは、建築主事の中間検査を申請しなければならない。指定確認検査機関の中間検査を受けることもできる(法第7条の4)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和4年 No.3
完了検査(4日・7日)
令和5年 No.3選択肢23 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築主は、都市計画区域内において木造2階建て、延べ面積90㎡の一戸建て住宅を新築し、建築主事に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第7条第2項より、完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.3 選択肢2)

完了検査は「完了した日から4日以内に到達」。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.3
令和4年 No.3選択肢34 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築主は、都市計画区域内において、木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅を新築し、建築主事に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から7日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和4年1月1日時点の法令

法第7条第2項より、完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.3 選択肢3)

完了検査の申請は「4日以内」に到達(7日ではない)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和4年 No.3
令和6年 No.2選択肢45 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事が完了した日の前に行ったときは、当該工事が完了した日から7日以内に当該検査をしなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第7条の2第4項より、指定確認検査機関は、工事が完了した日又は検査の引受けを行った日のいずれか遅い日から7日以内に検査をしなければならない。工事完了の前に引き受けたときは、工事が完了した日から7日以内。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.2
仮使用
令和5年 No.3選択肢46 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

木造2階建て、延べ面積250㎡の共同住宅の新築において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第7条の6第1項ただし書きによる第二号の規定より、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.3
令和4年 No.3選択肢57 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

鉄骨造2階建て、延べ面積300㎡の倉庫の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法第7条の6第1項ただし書きによる第二号の規定より、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和4年 No.3
平成30年 No.2選択肢28 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

法第7条の6第1項第二号より、検査済証の交付を受ける前でも、建築主事又は指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、建築物又はその部分を使用し、又は使用させることができる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成30年 No.2
平成29年 No.3選択肢29 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

法第7条の6第1項第二号より、検査済証の交付を受ける前でも、建築主事又は指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、建築物又はその部分を使用し、又は使用させることができる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.3
用途の変更の完了
令和7年 No.2選択肢510 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事等に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点の法令

法第87条第1項(法第7条第1項の読替え)より、用途の変更に係る確認済証の交付を受けた建築主は、工事を完了したときは、建築主事等(大規模建築物の場合は建築主事)に届け出なければならない(完了検査の申請ではなく届出)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.2
令和4年 No.3選択肢211 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法第87条第1項より、用途の変更で確認済証の交付を受けた場合は、法第7条第1項(完了検査)を準用し、「建築主事の検査を申請しなければならない」を「建築主事に届け出なければならない」と読み替える。工事が完了したときは、完了検査の申請ではなく届出をする。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.3 選択肢2)

用途変更の工事が完了したときは「届出」(完了検査の申請ではない)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和4年 No.3
令和6年 No.2選択肢112 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

法第87条第1項より、用途の変更には法第7条第1項が準用されるが、「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替えられる。完了検査の申請ではなく、届出。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.2 選択肢1)

用途変更の工事が完了したときは、完了検査の「申請」ではなく、建築主事への「届出」(法第87条第1項の読替え)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.2
令和2年 No.3選択肢113 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和2年1月1日時点の法令

法第87条第1項より、用途の変更には法第7条第1項(完了検査の申請)が準用されるが、「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替える。指定確認検査機関による完了検査(法第7条の2)は準用されていないため、工事完了の届出先は建築主事で、指定確認検査機関に届け出ることはできない。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.3 選択肢1)

用途の変更の工事の完了は「届出」で、届出先は建築主事(法第87条第1項の読み替え)。指定確認検査機関による完了検査(法第7条の2)は、用途の変更には準用されない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和2年 No.3

📮 届出・報告・そのほかの手続き

📖 届出・報告などの決まり

手続き決まり(条文の要点)条文
建築工事届・除却届建築主(除却は工事の施工者)は、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出る。床面積の合計が10㎡以内なら不要法第15条第1項
定期報告第一号の特殊建築物で政令で定めるものなど(国等の建築物を除く)の所有者(管理者)は、定期に、一級建築士・二級建築士又は建築物調査員に調査させて、特定行政庁に報告する法第12条第1項
報告を求める特定行政庁・建築主事等・建築監視員は、所有者・建築主・設計者・工事監理者・工事施工者・建築材料等を製造した者などに、工事の計画や施工の状況などの報告を求めることができる法第12条第5項
指導及び助言特定行政庁は、既存不適格の建築物で、劣化が生じて放置すれば保安上危険・衛生上有害となるおそれがあるときは、所有者などに維持保全の指導・助言ができる法第9条の4
工事現場の表示・設計図書工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名と確認があった旨を表示し、設計図書を工事現場に備えておく法第89条
違反建築物の措置特定行政庁は、違反した建築物の建築主・工事の請負人・現場管理者などに、工事の施工の停止や是正の措置を命じることができる法第9条第1項
応急仮設建築物非常災害区域等の応急仮設建築物(第1項)と、災害のときに建てる公益上必要な応急仮設建築物(第2項)は、工事を完了した後3月を超えて存続させるときは、その前に特定行政庁の許可を受ける(許可は2年以内)法第85条第1項〜第4項
審査請求の裁決建築審査会は、裁決の前に、関係人の出頭を求めて公開による口頭審査を行う(却下する場合を除く)法第94条第3項
✅ チェックポイント
110㎡以内は届出不要
建築工事届・除却届は、床面積の合計が10㎡以内なら要らない。10㎡を超えると必要。法第15条第1項
2審査請求は「口頭審査」
建築審査会が行うのは公開による口頭審査。「意見の聴取」と書いてあれば誤り。法第94条第3項
ℹ️ 2024年4月1日施行の改正(建築副主事)

建築副主事ができ、条文の「建築主事」の多くが「建築主事等」(建築主事又は建築副主事)になりました。令和5年以前の過去問の解説は、当時の条文どおり「建築主事」と書いています。答えは変わりません。

✏️ この項目の過去問を解く(10年で16肢)↓

✏️ 過去問:届出・報告・そのほかの手続き(10年で16肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全13枚)。

建築工事届・除却届(法第15条)
令和7年 No.2選択肢1同じ文が2回出題1 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

一戸建て住宅の一部である床面積10㎡の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢1
同じ文:平成30年 No.2 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点の法令

法第15条第1項ただし書より、除却の工事に係る部分の床面積の合計が10㎡以内である場合は、都道府県知事への届出は不要。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.2平成30年 No.2
令和4年 No.3選択肢42 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

一戸建て住宅の一部である床面積20㎡の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法第15条第1項より、建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
なお、同条ただし書きより、建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10㎡以内である場合においては、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和4年 No.3
令和6年 No.2選択肢33 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10㎡を超える場合、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第15条第1項より、建築物の除却の工事を施工する者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。不要なのは、除却の工事に係る部分の床面積の合計が10㎡以内の場合だけ。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.2
令和3年 No.3選択肢54 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築主は、床面積の合計が10 m2を超える建築物を建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第15条第1項より、建築主は、床面積の合計が10㎡を超える建築物を建築しようとする場合においては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(10㎡以内は届出不要)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.3
定期報告・報告・指導及び助言
令和6年 No.2選択肢5同じ文が2回出題5 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢5
同じ文:令和3年 No.3 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第12条第1項より、法第6条第1項第一号の建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く)の所有者(管理者)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.2令和3年 No.3
令和2年 No.3選択肢46 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の工事監理者に対して、当該建築物の施工の状況に関する報告を求めることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第12条第5項第一号より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の工事監理者に対して、当該建築物の施工の状況に関する報告を求めることができる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和2年 No.3
平成30年 No.2選択肢17 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築材料等を製造した者に対して、建築材料等の受取又は引渡しの状況に関する報告を求めることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

法第12条第5項第一号より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築材料等を製造した者に対して、建築材料等の受取又は引渡しの状況に関する報告を求めることができる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成30年 No.2
令和7年 No.2選択肢3同じ文が2回出題8 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

特定行政庁は、所定の建築物の構造について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢3
同じ文:令和2年 No.3 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点の法令

法第9条の4より、特定行政庁は、既存不適格の建築物の敷地、構造又は建築設備について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合は、所有者、管理者又は占有者に対して、維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.2令和2年 No.3
工事現場(法第89条)
令和2年 No.3選択肢39 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第89条第2項より、第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和2年 No.3
平成30年 No.2選択肢510 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

法第89条第1項より、建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成30年 No.2
違反建築物・仮設建築物・審査請求
平成29年 No.3選択肢311 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物に関する工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

法第9条第1項より、特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又はその敷地について、建築主、工事の請負人(下請人を含む。)、現場管理者などに対して、工事の施工の停止を命じ、又は違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.3
令和3年 No.3選択肢412 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

災害があった場合において公益上必要な用途に供する応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、原則として、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第85条第2項及び第3項より、災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物について建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.3
平成29年 No.3選択肢513 / 13

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢5

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成29年1月1日時点の法令

法第94条第3項より、建築審査会は、審査請求の裁決を行う場合(却下する場合を除く)、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関その他の関係人などの出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。「意見の聴取」ではない。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.3 選択肢5)

建築審査会が審査請求の裁決の前に行うのは「公開による口頭審査」(意見の聴取ではない)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.3

✏️ 過去問:組合せの問題(10年で2問)

図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。

令和8年 No.2確認・検査・建築基準関係規定(組合せ)

総則(各種手続き)正しいものの組合せ

イ~ニの記述について、建築基準法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ.建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で建築物の高さが減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受けなければならない。
ロ.指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
ハ.特定行政庁は、中間検査を実施しなければならない特定工程として、その地方の建築物の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って工程を指定することができる。
ニ.ガス事業法第162条及び水道法第16条並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。
1イとロ
2イとハ
3ロとニ
4ロとハ
5ハとニ

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2

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正答5正しいもののみの組合せは、5である。
イ
イ.建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で建築物の高さが減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受けなければならない。
設問は、誤っている。

法第6条第1項かっこ書・規則第3条の2第1項第三号より、建築物の高さが減少する場合における高さの変更(高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く)は軽微な変更で、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて確認済証の交付を受けなくてよい。

ロ
ロ.指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
設問は、誤っている。

法第7条の2第4項より、指定確認検査機関は、完了検査の引受けを行ったときは、工事が完了した日又は引受けを行った日のいずれか遅い日から7日以内に検査をしなければならない。工事完了日の前に引き受けた場合は、引受けの日からではなく、工事が完了した日から7日以内。

ハ
ハ.特定行政庁は、中間検査を実施しなければならない特定工程として、その地方の建築物の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って工程を指定することができる。
設問は、正しい。

法第7条の3第1項第二号より、特定行政庁は、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って、中間検査の対象となる特定工程を指定することができる。

ニ
ニ.ガス事業法第162条及び水道法第16条並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。
設問は、正しい。

法第6条第1項・令第9条より、建築基準関係規定には、ガス事業法第162条(第五号)、水道法第16条(第七号)などと、これらに基づく命令・条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものが含まれる。

⚠️ ひっかけの所(No.2)

ロ完了検査の「7日以内」の起算日は、工事が完了した日と引受けを行った日のいずれか遅い日。

イ建築物の高さが減少する変更は軽微な変更(高さの最低限度の区域内は除く)。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項、法第7条の2第4項、法第7条の3第1項第二号、令第9条第五号・第七号、規則第3条の2第1項第三号

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和8年 No.2

令和元年 No.3確認申請の図書・建築基準関係規定・中間検査・完了検査(組合せ)

総則(各種手続き)正しいものの組合せℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

イ~ニの記述について、建築基準法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ.建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。
ロ.消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
ハ.建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。
ニ.指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
1イとロ
2イとハ
3イとニ
4ロとハ
5ハとニ

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3

▼ 解答・解説を見る(No.3)▲ 解答・解説を閉じる
正答1正しいもののみの組合せは、1である。
イ
イ.建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。
設問は、正しい。

規則第1条の3第1項の表1より、確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。

ロ
ロ.消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
設問は、正しい。

令第9条第一号より、消防法第9条、第9条の2、第15条及び第17条は建築基準関係規定。住宅用防災機器の設置は消防法第9条の2の規定なので、確認審査等の対象となる。

ハ
ハ.建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。
設問は、誤っている。

法第7条の3第1項第一号・令第11条より、階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は特定工程で、その工事を終えたときは建築主事の検査を申請しなければならない(指定確認検査機関が引き受けた場合は、その機関が検査する=法第7条の4第1項)。特定行政庁に申請するのではない。

ニ
ニ.指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
設問は、誤っている。

法第7条の2第4項より、指定確認検査機関は、完了検査の引受けを行ったときは、工事が完了した日又は検査の引受けを行った日のいずれか遅い日から7日以内に検査をしなければならない。工事完了日の前に引き受けた場合は、工事完了日から7日以内になる。

⚠️ ひっかけの所(No.3)

ハ中間検査を申請する先は建築主事(指定確認検査機関が引き受けた場合はその機関)で、特定行政庁ではない。

ニ指定確認検査機関の完了検査は、工事完了日と引受け日のいずれか遅い日から7日以内。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日に「建築副主事」ができ、中間検査・完了検査の申請先は今は「建築主事等」です。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

規則第1条の3第1項(表1)、令第9条第一号、法第7条の2第4項、法第7条の3第1項第一号、法第7条の4第1項、令第11条

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和元年 No.3

まとめ:No.3 確認・検査などの手続きで覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

📝 確認
確認の審査期間要点 ›
35日以内法第6条第1項第一号・第二号の建築物7日以内第三号の建築物
法第6条第4項
🔍 検査
完了検査の申請要点 ›
4日以内工事が完了した日から、建築主事等に到達するように
法第7条第2項
完了検査をする期限要点 ›
7日以内申請を受理した日から(指定確認検査機関は完了日と引受けの日の遅いほうから)
法第7条第4項・法第7条の2第4項
中間検査要点 ›
3階以上の共同住宅2階の床とこれを支持するはりの配筋の工事が特定工程
法第7条の3・令第11条
仮使用要点 ›
7日完了検査の申請の受理からこれを過ぎたとき(ほかに特定行政庁が認めたときなど)
法第7条の6第1項
📮 届出・報告
建築工事届・除却届要点 ›
10㎡以内床面積の合計がこれ以下なら届出は要らない都道府県知事届出先(建築主事等を経由)
法第15条第1項
応急仮設建築物要点 ›
3月工事完了後これを超えて存続させるときは許可2年以内許可の期間
法第85条第3項・第4項
💡 手続きの問題は「だれが・だれに・いつまでに」を問う問題です。条文の主語(建築主・施工者・特定行政庁・建築主事等)と日数に線を引いておきましょう。

ほかの分野の解説・年度別の過去問

分野別の解説(No.1〜No.20)の一覧です。

📅 年度別の過去問1年分の25問を、本番と同じ順に解けます。カードの番号は、その年にこの分野が出題された問題です(押すとその問題へ移ります)。
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