条文の要点と過去問10年分
二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)で毎年出題される「確認済証が必要かどうか」の問題(No.2 又は No.3)について、法第6条・第87条・第88条の要点を今の法令(2025年4月の改正後)でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

No.2 確認の要・不要の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
確認の要・不要は、10年とも1問ずつ出題されています(No.2 か No.3)。2025年4月1日に法第6条第1項の号が組み替えられたため、令和4年以前の6問のうち5問は、今の法令では答えが変わります。過去問を解くときは、今の号(第一号〜第三号)でも考え直すと、令和9年の試験の練習になります。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
📋 確認が必要な建築物と行為(法第6条)
📖 確認が必要な建築物(法第6条第1項・第2項)
確認済証が必要かどうかは、法第6条第1項の3つの号のどれに当たるかで決まります。第一号・第二号の建築物は全国どこでも、第三号の建築物は都市計画区域内などだけで確認が必要です。
| 号 | 建築物 | 確認が必要な行為 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 第一号 | 法別表第1(い)欄の用途の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの | 建築(新築・増築・改築・移転)・大規模の修繕・大規模の模様替 | 全国どこでも |
| 第二号 | 第一号以外で、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物(木造かどうかを問わない) | 建築・大規模の修繕・大規模の模様替 | 全国どこでも |
| 第三号 | 第一号・第二号以外で、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内、又は都道府県知事が指定する区域内の建築物 | 建築だけ(大規模の修繕・大規模の模様替は確認が要らない) | 都市計画区域内など |
増築するときは、増築後の規模で第一号・第二号に当たるかを判断します(第1項のかっこ書き)。
前は、木造で3以上の階数・延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9mのどれかを超えるものが第二号、木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超のものが第三号、それ以外が第四号でした。今は木造かどうかを問わず、2以上の階数又は延べ面積200㎡超の建築物が第二号です。また、2019年6月25日から、第一号の特殊建築物の面積は「100㎡を超える」から「200㎡を超える」になっています。令和6年以前の過去問の解説は、当時の号で書いています。
✏️ 過去問:建築物の規模と行為(法第6条第1項・第2項)(10年で31肢)
選択肢ごとに、確認済証が必要かどうかを考えてから開いてください。解説は出題当時の法令によります(令和6年以前は法第6条第1項の号が今と違います)。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の自動車車庫の改築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢2
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自動車車庫は法別表第1(い)欄(6)項の特殊建築物だが、延べ面積200㎡は第一号の「200㎡を超える」に当たらない。平家建て・延べ面積200㎡は、第二号(2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物)にも当たらない。都市計画区域内などの第三号の建築物なら改築に確認が必要なので、全国どこでも必要とはいえない。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200㎡の診療所の大規模の模様替
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢4
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鉄筋コンクリート造平家建て・延べ面積200㎡は、第二号(延べ面積200㎡超)に当たらない。診療所が患者の収容施設を有するものでも、その用途の床面積200㎡は第一号の「200㎡を超える」に当たらない。第三号の建築物の大規模の模様替は確認の対象ではない。
第三号の建築物の大規模の修繕・模様替は確認の対象外。
問題:準防火地域における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
木造平家建て、延べ面積300㎡の旅館の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢1
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旅館は法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物。法第6条第1項第一号より、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものは、新築に確認が必要。300㎡なので当たる。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の飲食店の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢2
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法第6条第1項第一号より、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものは、確認済証の交付を受ける必要がある。
法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、確認済証の交付を受ける必要がある。
鉄骨造平家建て、延べ面積 200㎡の飲食店の新築は、どちらにも該当しないため、確認済証の交付を受ける必要がない。
特殊建築物は「200㎡を超える」もの(200㎡ちょうどは超えない)。
2025年4月1日の改正で、当時の第三号(木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超)は、木造かどうかを問わない今の第二号になりました。平家建て・延べ面積200㎡は今の第二号にも当たらないので、答えは変わりません。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ9mの旅館の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢4
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法第6条第1項第一号より、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものは、確認済証の交付を受ける必要がある。
法第6条第1項第二号は、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものである。
木造 2 階建て、延べ面積 200㎡、高さ 9mの旅館の新築は、どちらにも該当しないため、確認済証の交付を受ける必要がない。
特殊建築物は「200㎡を超える」もの(200㎡ちょうどは超えない)。
2025年4月1日の改正で、木造かどうかを問わず、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物は第二号(全国どこでも確認が必要)になりました。木造2階建て・延べ面積200㎡の旅館の新築は、今の法令では全国どこでも確認済証が必要になり、答えが変わります(令和4年 No.2 の正答は4と5の2つになります)。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ9 mの集会場の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢4
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法第6条第1項第一号は、法別表第1(い)欄の用途の特殊建築物で、その用途の床面積の合計が200㎡を超えるもの。延べ面積200㎡の集会場は「超える」に当たらない。
法第6条第1項第二号(当時)は、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの。木造2階建て・延べ面積200㎡・高さ9mは当たらない。
このため第四号(都市計画区域内などに限って確認が必要)の建築物になり、全国どこでも必要とはいえない。
木造は(当時)3以上の階数か、延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9mを超えるものが第二号。
2025年4月1日の改正で、木造かどうかを問わず、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物は第二号(全国どこでも確認が必要)になりました。木造2階建て・延べ面積200㎡の集会場の新築は、今の法令では全国どこでも確認済証が必要になり、答えが変わります(令和3年 No.2 の正答は1と4の2つになります)。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ9 mの共同住宅の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢5
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共同住宅は法別表第1(い)欄(2)項の用途だが、延べ面積200㎡は「200㎡を超える」に当たらず、第一号ではない。法第6条第1項第二号(当時)は、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもので、木造2階建て・延べ面積200㎡・高さ9mは当たらない。このため第四号の建築物になり、全国どこでも必要とはいえない。
延べ面積200㎡ちょうどは「200㎡を超える」に当たらない。
2025年4月1日の改正で、木造かどうかを問わず、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物は第二号(全国どこでも確認が必要)になりました。木造2階建て・延べ面積200㎡の共同住宅の新築は、今の法令では全国どこでも確認済証が必要になり、答えが変わります(令和2年 No.2 の正答は3と5の2つになります)。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
木造2階建て、延べ面積100㎡、高さ9 mの集会場の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢2
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集会場は法別表第1(い)欄(1)項の用途だが、当時の法第6条第1項第一号は、その用途の床面積の合計が100㎡を超えるもの。延べ面積100㎡は「超える」に当たらない。第二号(当時)は、木造で3以上の階数、又は延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9mを超えるもので、木造2階建て・延べ面積100㎡・高さ9mは当たらない。このため第四号(都市計画区域内などに限って確認が必要)の建築物になる。
当時(平成31年1月1日)の法第6条第1項第一号は、特殊建築物で床面積の合計が100㎡を超えるもの(200㎡になったのは2019年6月25日から)。
2025年4月1日の改正で、木造かどうかを問わず、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物は第二号(全国どこでも確認が必要)になりました。木造2階建ての集会場の新築は、今の法令では全国どこでも確認済証が必要になり、答えが変わります(令和元年 No.2 の正答は2・3・4の3つになります)。なお、特殊建築物の面積は2019年6月25日から「200㎡を超える」になっています。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
木造2階建て、延べ面積90㎡、高さ8mの一戸建て住宅の大規模の修繕
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢1
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法第6条第1項第二号より、木造かどうかを問わず、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物は、全国どこでも、建築・大規模の修繕・大規模の模様替に確認が必要(問題集の注意事項により、2025年4月1日施行の改正後の条文で出題)。木造2階建ての住宅は2以上の階数なので、延べ面積90㎡でも大規模の修繕に確認が必要。
2025年4月の改正後は、木造でも2階建てなら第二号の建築物(延べ面積90㎡でも全国で確認が必要)。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡、高さ9mの工場の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢2
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工場は法別表第1(い)欄の用途ではないので第一号に当たらない。平家建て・延べ面積200㎡は第二号(2以上の階数又は延べ面積200㎡超)にも当たらないので、都市計画区域内などの第三号の建築物として確認が必要になるだけ。
問題:準防火地域における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄骨造2階建て、延べ面積90㎡の一戸建て住宅の大規模の修繕
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢4
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鉄骨造2階建ては、法第6条第1項第三号(木造以外で2以上の階数を有するもの)の建築物。延べ面積90㎡でも、大規模の修繕に確認が必要。
2025年4月1日の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、当時の第三号(木造以外で2以上の階数を有し、又は延べ面積200㎡超)は、今は第二号(木造かどうかを問わない)です。答えは変わりません。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造2階建て、延べ面積100㎡の一戸建て住宅の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢2
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法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、都市計画区域の内外を問わず確認済証の交付を受ける必要がある。鉄骨造2階建てはこれに当たる。
2025年4月1日の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、当時の第三号(木造以外で2以上の階数を有し、又は延べ面積200㎡超)は、今は第二号(木造かどうかを問わない)です。答えは変わりません。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の模様替
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢1
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患者の収容施設がない診療所は、法別表第1(い)欄の特殊建築物に当たらない。ただし法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、新築だけでなく大規模の修繕・大規模の模様替をする場合も、全国どこでも確認済証の交付を受けなければならない。鉄骨造平家建て・延べ面積300㎡はこれに当たる。
患者の収容施設がない診療所は特殊建築物(法別表第1)に当たらない。
2025年4月1日の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、当時の第三号(木造以外で2以上の階数を有し、又は延べ面積200㎡超)は、今は第二号(木造かどうかを問わない)です。答えは変わりません。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積300㎡の事務所の大規模の修繕
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢3
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法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、新築だけでなく大規模の修繕・大規模の模様替をする場合も、全国どこでも確認済証の交付を受けなければならない。鉄筋コンクリート造平家建て・延べ面積300㎡はこれに当たる。
2025年4月1日の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、当時の第三号(木造以外で2以上の階数を有し、又は延べ面積200㎡超)は、今は第二号(木造かどうかを問わない)です。答えは変わりません。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ8 mの一戸建て住宅の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢3
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一戸建て住宅は特殊建築物ではない。法第6条第1項第二号(当時)の木造の規模(3以上の階数、又は延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9m超)にも当たらないため、第四号の建築物になる。
2025年4月1日の改正で、木造かどうかを問わず、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物は第二号(全国どこでも確認が必要)になりました。木造2階建ての一戸建て住宅の新築は、今の法令では全国どこでも確認済証が必要になり、答えが変わります(令和元年 No.2 の正答は2・3・4の3つになります)。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造2階建て、延べ面積90㎡の一戸建て住宅の大規模の修繕
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢4
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法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、大規模の修繕・大規模の模様替をする場合も、全国どこでも確認済証の交付を受けなければならない。鉄骨造2階建ては、延べ面積90㎡でもこれに当たる。
2025年4月1日の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、当時の第三号(木造以外で2以上の階数を有し、又は延べ面積200㎡超)は、今は第二号(木造かどうかを問わない)です。答えは変わりません。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の修繕
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢2
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患者の収容施設を有しない診療所は、法別表第1(い)欄(2)項(病院・診療所は患者の収容施設があるものに限る)に当たらないので、法第6条第1項第一号の特殊建築物ではない。第三号(木造以外で2以上の階数、又は延べ面積200㎡を超えるもの)にも、平家建て・延べ面積200㎡は当たらない。第一号〜第三号に当たらない建築物は、大規模の修繕に確認は要らない(第四号の建築物は、都市計画区域内などでの「建築」だけが確認の対象)。
当時(平成30年1月1日)の法第6条第1項第一号は、特殊建築物で床面積の合計が100㎡を超えるもの(200㎡になったのは2019年6月25日から)。患者の収容施設がない診療所はそもそも特殊建築物ではない。
2025年4月1日の改正で、当時の第三号は今の第二号に、当時の第四号は今の第三号になりました。平家建て・延べ面積200㎡は今の第二号にも当たらず、大規模の修繕に確認は要らないので、答えは変わりません。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造2階建て、延べ面積100㎡の事務所の改築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢4
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法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、建築(新築・増築・改築・移転)をする場合、全国どこでも確認済証の交付を受けなければならない。鉄骨造2階建ての事務所の改築はこれに当たる。
2025年4月1日の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、当時の第三号(木造以外で2以上の階数を有し、又は延べ面積200㎡超)は、今は第二号(木造かどうかを問わない)です。答えは変わりません。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200㎡の事務所の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢1
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法第6条第1項第三号より、全国どこでも確認が必要な木造以外の建築物は、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの。鉄筋コンクリート造平家建て・延べ面積200㎡は当たらないので、都市計画区域内などで確認が必要な第四号の建築物になる。
2025年4月1日の改正で、当時の第三号は今の第二号に、当時の第四号は今の第三号になりました。平家建て・延べ面積200㎡は今の第二号にも当たらないので、答えは変わりません。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
木造2階建て、延べ面積500㎡、高さ8mの一戸建て住宅の大規模の修繕
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢4
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法第6条第1項第二号(当時)より、全国どこでも確認が必要な木造の建築物は、3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの。木造2階建て・延べ面積500㎡・高さ8mは「超える」に当たらないので第四号の建築物で、第四号の建築物の大規模の修繕は確認の対象ではない。
第四号の建築物の大規模の修繕・大規模の模様替は確認の対象ではない。
2025年4月1日の改正で、木造かどうかを問わず、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物は第二号(全国どこでも確認が必要)になりました。木造2階建て・延べ面積500㎡の一戸建て住宅の大規模の修繕は、今の法令では全国どこでも確認済証が必要になり、答えが変わります(平成29年 No.2 の正答は2と4の2つになります)。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
木造平家建て、延べ面積150㎡、高さ5mのアトリエ兼用住宅(アトリエ部分は床面積50㎡)の大規模の模様替
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢5
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木造平家建て・延べ面積150㎡のアトリエ兼用住宅は、特殊建築物(第一号)でもなく、木造の規模(第二号)にも当たらない第四号の建築物なので、大規模の模様替は確認の対象ではない。
第四号の建築物の大規模の修繕・大規模の模様替は確認の対象ではない。
2025年4月1日の改正で号が組み替えられましたが、木造平家建て・延べ面積150㎡は今も第一号・第二号に当たらない第三号の建築物なので、大規模の模様替に確認は要らず、答えは変わりません。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の倉庫における床面積20㎡の増築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢3
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法第6条第1項かっこ書より、増築しようとする場合は、増築後の規模で第一号・第二号に当たるかを判断する。増築後は200㎡+20㎡=220㎡で、第二号(延べ面積200㎡超)に当たる(倉庫は法別表第1(い)欄(5)項の特殊建築物なので第一号にも当たる)。増築部分は20㎡で、法第6条第2項(防火地域・準防火地域外の10㎡以内の増築)にも当たらない。
増築は「増築後の規模」で第一号・第二号に当たるかを判断する(200㎡+20㎡=220㎡)。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造2階建て、延べ面積400㎡の博物館における床面積10㎡の増築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢3
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博物館は法別表第1(い)欄(3)項の特殊建築物だが、法第6条第2項より、防火地域及び準防火地域外で増築部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認は不要。
問題:準防火地域における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の倉庫における床面積10㎡の増築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢3
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鉄骨造平家建て・延べ面積300㎡の倉庫は、法第6条第1項第三号(木造以外で延べ面積200㎡超)の建築物。同条第2項の「10㎡以内の増築は確認不要」は、防火地域及び準防火地域外に限られる。準防火地域内なので、床面積10㎡の増築でも確認が必要。
防火地域・準防火地域内では、10㎡以内の増築でも確認が必要(法第6条第2項の除外は防火地域及び準防火地域の外だけ)。
2025年4月1日の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、当時の第三号(木造以外で2以上の階数を有し、又は延べ面積200㎡超)は、今は第二号(木造かどうかを問わない)です。答えは変わりません。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
木造3階建て、延べ面積210㎡、高さ9mの一戸建て住宅における、木造平家建て、床面積10㎡の倉庫の増築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢5
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法第6条第2項より、防火地域及び準防火地域外で増築する場合、増築部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認は不要。防火地域・準防火地域内なら10㎡以内でも必要なので、「全国どの場所においても」必要とはいえない。
10㎡以内の増築が確認不要になるのは、防火地域・準防火地域の外だけ。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
木造3階建て、延べ面積200㎡、高さ9mの一戸建て住宅における、鉄骨造平家建て、床面積10㎡の倉庫の増築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢3
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法第6条第2項より、防火地域及び準防火地域外で増築する場合、増築部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認は不要。防火地域・準防火地域内なら10㎡以内でも必要なので、「全国どの場所においても」必要とはいえない。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造3階建て、延べ面積300㎡の美術館における床面積10㎡の増築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢2
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法第6条第2項より、防火地域及び準防火地域外で増築する場合、増築部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認は不要。防火地域・準防火地域内なら10㎡以内でも必要なので、「全国どの場所においても」必要とはいえない。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造平家建て、延べ面積100㎡の一戸建て住宅における、鉄骨造平家建て、床面積100㎡の事務所の増築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢1
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法第6条第1項より、増築後に第一号〜第三号の規模になる場合は全国で確認が必要。増築後は鉄骨造平家建て・延べ面積200㎡で、第三号の「2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える」に当たらない(住宅・事務所は特殊建築物でもない)。このため第四号(都市計画区域内などに限って確認が必要)となり、全国どこでも必要とはいえない。
増築は増築後の規模で判断する。
延べ面積200㎡ちょうどは「200㎡を超える」に当たらない。
2025年4月1日の改正で、当時の第三号は今の第二号(木造かどうかを問わず2以上の階数又は延べ面積200㎡超)に、当時の第四号は今の第三号になりました。増築後も平家建て・延べ面積200㎡で今の第二号に当たらないので、答えは変わりません。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造3階建て、延べ面積300㎡の倉庫における床面積10㎡の増築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢5
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法第6条第2項より、防火地域及び準防火地域外で増築する場合、増築部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認は不要。防火地域・準防火地域内なら必要なので、全国どこでも必要とはいえない。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造2階建て、延べ面積400㎡の工場における床面積10㎡の増築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢5
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法第6条第2項より、防火地域及び準防火地域外で増築する場合、増築部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認は不要。防火地域・準防火地域内なら必要なので、全国どこでも必要とはいえない。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
木造3階建て、延べ面積210㎡、高さ9mの一戸建て住宅における木造平家建て、床面積10㎡の倉庫の増築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢3
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法第6条第2項より、防火地域及び準防火地域外で増築する場合、増築部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認は不要(木造3階建ての第二号の建築物でも同じ)。防火地域・準防火地域内なら必要なので、全国どこでも必要とはいえない。
🔄 用途の変更(法第87条)
📖 用途の変更と類似の用途(法第87条・令第137条の18)
建築物の用途を変更して、第一号の特殊建築物(その用途の床面積の合計が200㎡を超えるもの)にするときは、確認の規定が準用されます(法第87条第1項)。
| 類似の用途(この中での変更は確認が要らない) | 類似の用途にならない場所 |
|---|---|
| 劇場・映画館・演芸場令第137条の18第一号 | — |
| 公会堂・集会場第二号 | — |
| 診療所(患者の収容施設があるもの)・児童福祉施設等第三号 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 |
| ホテル・旅館第四号 | — |
| 下宿・寄宿舎第五号 | — |
| 博物館・美術館・図書館第六号 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 |
| 体育館・ボーリング場・スケート場・水泳場・スキー場・ゴルフ練習場・バッティング練習場第七号 | 第一種・第二種中高層住居専用地域、工業専用地域 |
| 百貨店・マーケット・その他の物品販売業を営む店舗第八号 | — |
| キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー第九号 | 準住居地域、近隣商業地域 |
| 待合・料理店第十号 | — |
| 映画スタジオ・テレビスタジオ第十一号 | — |
「類似の用途にならない場所」にある建築物は、表の中の用途どうしの変更でも確認が必要です(令第137条の18ただし書)。
✏️ 過去問:用途の変更(法第87条)(10年で10肢)
選択肢ごとに、確認済証が必要かどうかを考えてから開いてください。解説は出題当時の法令によります(令和6年以前は法第6条第1項の号が今と違います)。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の事務所から飲食店への用途の変更
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢1
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法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は確認が必要。第一号は、法別表第1(い)欄の用途で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの。飲食店は(4)項の用途(令第115条の3第三号)だが、延べ面積200㎡は「超える」に当たらない。
問題:準防火地域における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄骨造平家建て、延べ面積180㎡の事務所から飲食店への用途の変更
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢2
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法第87条第1項より、用途の変更で確認が必要なのは、変更後の用途が法第6条第1項第一号の特殊建築物(その用途の床面積の合計が200㎡を超えるもの)となる場合。飲食店は法別表第1(い)欄(4)項の用途(令第115条の3第三号)だが、180㎡は200㎡を超えないので、確認は不要。
用途変更は、変更後の特殊建築物の部分が200㎡を超えるときだけ確認が必要。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ8mの事務所から物品販売業を営む店舗への用途の変更
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢5
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法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条の規定を準用する。
なお、法第6条第1項第一号より、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものは、確認済証の交付を受ける必要がある。
物品販売業を営む店舗は、別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物であり、200㎡を超えるため、確認済証の交付を受ける必要がある。
用途変更は、特殊建築物(200㎡超)にする場合に確認が必要。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
木造2階建て、延べ面積150㎡、高さ8 mの一戸建て住宅から旅館への用途の変更
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢3
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法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物(法別表第1(い)欄の用途で、その部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)にする場合は、確認が必要になる(政令で指定する類似の用途相互間の変更を除く)。旅館は法別表第1(い)欄(2)項の用途だが、延べ面積150㎡で200㎡を超えないため、確認済証は不要。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
木造2階建て、延べ面積150㎡、高さ8 mの一戸建て住宅から老人福祉施設への用途の変更
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢4
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令第19条第1項・令第115条の3第一号より、老人福祉施設は児童福祉施設等に含まれ、法別表第1(い)欄(2)項の用途に当たる。ただし法第87条第1項・法第6条第1項第一号より、確認が必要なのはその用途の床面積の合計が200㎡を超える場合で、延べ面積150㎡は当たらない。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設がない。)から幼保連携型認定こども園への用途の変更
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢2
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法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認が必要(類似の用途相互間の変更を除く)。当時の第一号は、法別表第1(い)欄の用途で床面積の合計が100㎡を超えるもの。幼保連携型認定こども園は、令第115条の3第一号の児童福祉施設等として(2)項の用途に当たり、延べ面積300㎡なので確認が必要(患者の収容施設がない診療所は特殊建築物ではないので、類似の用途相互間の変更でもない)。
当時(平成29年1月1日)の法第6条第1項第一号は、特殊建築物で床面積の合計が100㎡を超えるもの(200㎡になったのは2019年6月25日から)。
2019年6月25日の改正で、法第6条第1項第一号の特殊建築物の面積は「100㎡を超える」から「200㎡を超える」になりました。この選択肢は300㎡なので、今の法令でも確認が必要で、答えは変わりません。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積300㎡の共同住宅から事務所への用途の変更
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢4
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法第87条第1項より、建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条の規定を準用する。
事務所は別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物ではないため、確認済証の交付を受ける必要がない。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積400㎡の共同住宅から事務所への用途の変更
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢5
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法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条の規定を準用する。
事務所は法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物ではないため、確認済証の交付を受ける必要がない。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造2階建て、延べ面積300㎡の倉庫から事務所への用途の変更
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢2
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法第87条第1項より、用途の変更で確認が必要なのは、法第6条第1項第一号の特殊建築物(法別表第1(い)欄の用途で200㎡超)にする場合。事務所は法別表第1の用途ではないため、確認済証は不要。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積400㎡の美術館から図書館への用途の変更
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢4
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法第87条第1項かっこ書・令第137条の18第六号より、博物館、美術館、図書館は類似の用途とされ、その相互間の用途の変更には原則として確認が不要。ただし、同条ただし書より、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内にある場合は類似の用途とされないので、確認が必要になる。
博物館・美術館・図書館は類似の用途(第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内を除く)。
🏗️ 工作物と、建築物でないもの(法第88条・法第2条第一号)
📖 確認が必要な工作物(法第88条・令第138条)
建築物でなくても、一定の大きさを超える工作物を築造するときは、確認の規定が準用されます(法第88条第1項)。また、建築物から除かれるものもあります。
| 工作物 | 確認が必要な大きさ | 条文 |
|---|---|---|
| 煙突(ストーブの煙突を除く) | 高さ6mを超える | 令第138条第1項第一号 |
| 鉄筋コンクリート造の柱・鉄柱・木柱など(旗ざおを除く) | 高さ15mを超える | 第二号 |
| 広告塔・広告板・装飾塔・記念塔など | 高さ4mを超える | 第三号 |
| 高架水槽・サイロ・物見塔など | 高さ8mを超える | 第四号 |
| 擁壁 | 高さ2mを超える | 第五号 |
| 観光用のエレベーター・エスカレーター、コースターなどの高架の遊戯施設、観覧車・メリーゴーラウンドなどの回転運動をする遊戯施設(原動機を使うもの) | 大きさによらない | 令第138条第2項 |
高さ4mの広告板・高さ2mの擁壁は「超える」に当たらないので、確認は要りません。
✏️ 過去問:工作物・建築物でないもの(10年で9肢)
選択肢ごとに、確認済証が必要かどうかを考えてから開いてください。解説は出題当時の法令によります(令和6年以前は法第6条第1項の号が今と違います)。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全5枚)。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造、高さ4mの広告板の築造
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢5
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法第88条第1項・令第138条第1項第三号より、確認が必要な工作物は、高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔など。高さ4mは「超える」に当たらない。
広告板は高さ4mを「超える」もの。
問題:準防火地域における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄骨造、高さ5mの広告塔の築造
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢5
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法第88条第1項・令第138条第1項第三号より、高さが4mを超える広告塔の築造には、法第6条が準用され確認が必要。高さ5mなので当たる。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄筋コンクリート造、高さ4 mの記念塔の築造
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢1
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法第88条第1項・令第138条第1項第三号より、確認(法第6条の準用)が必要な広告塔・装飾塔・記念塔などは、高さが4mを超えるもの。高さ4mの記念塔は当たらない。
記念塔などの工作物は高さ4mを「超える」ものだけ。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3 選択肢5
同じ文:令和5年 No.2 選択肢3・令和4年 No.2 選択肢1・平成30年 No.3 選択肢1
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法第88条第1項・令第138条第1項第五号より、確認が必要な擁壁は高さが2mを超えるもの。高さ2mは「超える」に当たらない。
問題:次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の、鉄道のプラットホームの上家の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2 選択肢1
同じ文:平成30年 No.3 選択肢3
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法第2条第一号より、プラットホームの上家は建築物ではないため、確認済証の交付を受ける必要がない。
法令集で開く条文
No.2(年度によっては No.3)の確認の要・不要の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第6条第1項 | 確認が必要な建築物(第一号〜第三号)と行為 |
| 法第6条第2項 | 防火地域・準防火地域外の10㎡以内の増築・改築・移転 |
| 法第87条第1項・令第137条の18 | 用途の変更・類似の用途 |
| 法第88条第1項・令第138条 | 確認が必要な工作物 |
| 法第2条第一号 | 建築物の定義(除かれるもの) |
| 法別表第1・令第115条の3 | 特殊建築物の用途 |
法第6条第1項は、第一号(特殊建築物200㎡超)・第二号(2以上の階数か延べ面積200㎡超)・第三号(都市計画区域内など)の3つを先に見分けると、全国どこでも必要かどうかをすぐに判断できます。
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方「二級建築士 建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:No.2 確認の要・不要で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(No.1〜No.20)の一覧です。
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