一級建築士 建築法規【避難施設】直通階段・歩行距離・避難階段・特別避難階段・出口の要点と過去問10年分※完全無料

📝 一級建築士 学科Ⅲ(建築法規)|分野別の解説
避難施設(廊下・直通階段・避難階段・出口)
条文の要点と過去問10年分

一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「避難施設」について、2以上の直通階段、歩行距離、避難階段・特別避難階段、出口・戸・屋上広場・地下街の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
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今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
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過去問の選択肢を読み、正しいか誤りかを考えてから解説を開く
10年分・54肢
3
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年度別の記事で、4つの選択肢がそろった問題を時間を計って解く
📖 直通階段の要点から読む

避難施設の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

避難施設は、10年とも出題されています(問題ごとの出題は No.7・No.8。年度によって番号が変わります)。2以上の直通階段(共同住宅・6階以上の階・物品販売業の店舗)と、物品販売業の店舗の避難階段がとくによく出ます。設計者の判断を問う総合問題や、共同住宅・ホテルの総合問題でも、直通階段・特別避難階段・出口の戸が問われます。

出題No.7・No.8 に出題(10年のうち5年・5問)。この記事で解説する選択肢は54肢(ほかの分野と組み合わせた23問の一部の選択肢を含む)
問題の形5問中3問が「誤っているものを選ぶ」問題。ほかは「適合しないものを選ぶ」1問・「2以上の直通階段を設けなければならないものを選ぶ」1問
ねらい目床面積の読み替え(主要構造部が準耐火構造なら50→100・100→200)と、「超える」「以下」の境目の問題がよく出ます。読み替えてから比べ、ちょうどの数字は「超える」に当たらないことを確かめてください。何年も同じ文で出た選択肢は1枚にまとめ、カードに「同じ文が◯回出題」の印を付けています。
📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

法令集で開く条文

避難施設の問題は、主に次の条文から出題されます。令第5章第2節(令第117条〜第126条)は、条の順番に「適用→廊下→歩行距離→直通階段→避難階段→出口→屋上広場」と並んでいます。

条文内容
令第117条第2節の決まりがかかる建築物
令第118条・令第125条客席からの出口の戸・屋外への出口(避難階の歩行距離・戸・幅)
令第119条廊下の幅
令第120条直通階段までの歩行距離(メゾネットの住戸を含む)
令第121条・令第121条の22以上の直通階段・屋外の直通階段
令第122条〜令第124条避難階段・特別避難階段の設置・構造・物品販売業の店舗の階段の幅
令第125条の2・令第126条戸の施錠装置・屋上広場とバルコニーの手すり
令第128条・令第128条の3敷地内の通路・地下街
📌 法令集の線引き・インデックスについて

試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›

出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)

🚶 直通階段と歩行距離(令第117条・第119条〜第121条)

📖 避難施設の決まりがかかる建築物(令第117条)

避難施設の決まり(令第5章第2節:廊下・直通階段・避難階段・出口・手すり・敷地内の通路など)は、次の建築物に限ってかかります(令第117条第1項)。

かかる建築物例
法別表第1(い)欄(1)〜(4)項の特殊建築物劇場・集会場、病院・ホテル・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等、学校・体育館、百貨店・飲食店・物品販売業の店舗など
階数が3以上の建築物3階建ての事務所・住宅など
採光上有効な開口部が床面積の1/20未満の居室(無窓の居室)がある階令第116条の2第1項第一号の居室
延べ面積が1,000㎡を超える建築物—

2階建ての事務所や一戸建て住宅(延べ面積1,000㎡以下)には、原則としてこの節の決まりがかかりません。

📖 廊下の幅(令第119条)

廊下の用途両側に居室がある廊下その他の廊下条文
小学校・中学校・高等学校などの児童用・生徒用2.3m以上1.8m以上令第119条
病院の患者用、共同住宅の住戸・住室の床面積の合計が100㎡を超える階の共用、3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200㎡(地階は100㎡)を超える階のもの1.6m以上1.2m以上令第119条
✅ チェックポイント
1小さな住宅には廊下の幅の決まりがない
木造2階建ての一戸建て住宅・長屋(延べ面積1,000㎡以下)は、令第117条の建築物に当たらないので、廊下の幅の制限がない。令第117条・第119条

📖 歩行距離と2以上の直通階段(令第120条・令第121条)

避難階以外の階では、居室の各部分から直通階段(避難階か地上に通ずる階段)の一つまでの歩行距離を、次の数値以下にします(令第120条第1項)。

居室の種類主要構造部が準耐火構造(特定主要構造部が耐火構造を含む)か不燃材料その他
無窓の居室(国土交通大臣の基準に適合するものを除く)、(4)項(百貨店・飲食店など)の主たる居室30m以下30m以下
(2)項(病院・ホテル・共同住宅など)の主たる居室50m以下30m以下
その他の居室50m以下40m以下

主要構造部が準耐火構造などの建築物で、居室と通路の壁・天井の仕上げを準不燃材料にすれば、表の数値に10mを加えます(15階以上の階を除く=第2項)。15階以上の階の居室は、この仕上げをしたものは表の数値のまま、それ以外は表の数値から10mを引きます(第3項)。

決まり内容(条文の要点)条文
2以上の直通階段劇場・集会場などで客席・集会室がある階、物品販売業の店舗(1,500㎡超)で売場がある階は、規模にかかわらず必要病院・診療所の病室、児童福祉施設等の主たる居室は50㎡超ホテル・旅館・下宿の宿泊室、共同住宅の居室、寄宿舎の寝室は100㎡超その他の階は、6階以上で居室があれば原則として必要。5階以下は、避難階の直上階で200㎡超・それ以外の階で100㎡超(居室の床面積の合計)令第121条第1項
2以上の直通階段の緩和主要構造部が準耐火構造か不燃材料なら、上の50㎡→100㎡、100㎡→200㎡、200㎡→400㎡に読み替える令第121条第2項
屋外の直通階段木造としてはならない(準耐火構造で有効な防腐措置をしたものを除く)令第121条の2
避難階の歩行距離避難階では、階段から屋外への出口までの歩行距離は令第120条の数値以下、居室から屋外への出口までは2倍以下令第125条第1項
✅ チェックポイント
1「規模にかかわらず」2以上がいる用途
劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場で客席・集会室がある階は、床面積に関係なく2以上の直通階段が必要。令第121条第1項第一号
2面積を読み替えてから比べる
主要構造部が準耐火構造や不燃材料なら、旅館の宿泊室100㎡は200㎡に読み替える(200㎡ちょうどなら2以上は不要)。令第121条第2項

📖 6階以上の階・キャバレーなど・メゾネットの住戸

決まり内容(条文の要点)条文
6階以上の階居室がある6階以上の階は、2以上の直通階段が必要。ただし、劇場・物品販売業の店舗・キャバレーなど・病院・児童福祉施設等の用途(第一号〜第四号)以外の階(共同住宅・ホテル・事務所などの階は、この緩和を使える)で、居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造か不燃材料なら200㎡)以下、かつ、避難上有効なバルコニー・屋外通路などと、屋外避難階段か特別避難階段があれば1つでよい令第121条第1項第六号イ・第2項
キャバレー・ナイトクラブなど客席・客室などがある階は2以上の直通階段が必要。5階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が100㎡(読み替えて200㎡)以下で、避難上有効なバルコニーなどと屋外避難階段・特別避難階段があるもの、避難階の直上階・直下階である5階以下の階で居室の床面積の合計が100㎡(読み替えて200㎡)以下のものは除く令第121条第1項第三号
メゾネット形式の共同住宅の住戸主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸で、階数が2又は3、出入口が一の階だけにあるものは、出入口のない階の居室の各部分から直通階段の一に至る歩行距離が40m以下なら、その階には令第120条第1項を適用しない令第120条第4項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で19肢)↓

✏️ 過去問:2以上の直通階段(令第121条)(10年で19肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

共同住宅・ホテル・寄宿舎(第五号)
令和7年 No.6選択肢21 / 19

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての共同住宅の用途に供する建築物(避難階は地上1階であり、各階の居室の床面積の合計が200㎡で、6階に避難上有効なバルコニー及び屋外に設ける避難階段が設けられているもの)については、各階から地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

令第121条第1項第五号より、共同住宅の用途に供する階で居室の床面積の合計が100㎡(同条第2項より、主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)又は不燃材料の建築物は200㎡)を超える階は2以上の直通階段が必要だが、各階200㎡は「超える」に当たらない。6階は、同項第六号イより、居室の床面積の合計が200㎡(第2項で読み替え)を超えず、避難上有効なバルコニーと屋外の避難階段(令第123条第2項)が設けられているので、2以上の直通階段が必要な階から除かれる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.6
令和6年 No.8選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)2 / 19

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

主要構造部が耐火構造である地上5階建ての共同住宅において、各階の居室の床面積の合計が200㎡である場合、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第121条第1項第五号より、共同住宅の用途に供する階で居室の床面積の合計が100㎡(同条第2項より、主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)又は不燃材料の建築物は200㎡)を超えるものには2以上の直通階段が必要だが、各階200㎡は「超える」に当たらない。地上5階建てで、6階以上の階の決まり(同項第六号イ)にも当たらないので、2以上の直通階段を設けなくてよい。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました(かっこ書は令第120条第2項による)。床面積を2倍に読み替えることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.8
令和4年 No.7選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 19

問題:次の建築物のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。

主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのホテルで、各階に宿泊室(1室当たりの床面積25㎡)が8室あるもの(2階以上の階には宿泊室以外の居室はないものとする。)に直通階段を1か所設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢1

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建築基準法に適合する。
解説は令和4年1月1日時点の法令

令第121条第1項第五号より、ホテルの用途に供する階で宿泊室の床面積の合計が100㎡(同条第2項より、主要構造部が準耐火構造であるか不燃材料で造られている建築物は200㎡。主要構造部を耐火構造とした建築物もこれに当たる)を超えるものは2以上の直通階段が必要。各階の宿泊室は25㎡×8室=200㎡で「超える」に当たらず、同項第六号ロ(5階以下の階)にも当たらないので、直通階段は1か所でよい。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました(かっこ書は令第120条第2項による)。床面積を2倍に読み替えることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.7
令和4年 No.7選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)4 / 19

問題:次の建築物のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。

主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅(住戸の居室以外の居室はないものとする。)で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積の合計50㎡)が4戸あるものに直通階段を1か所設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢3

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建築基準法に適合する。
解説は令和4年1月1日時点の法令

令第121条第1項第五号より、共同住宅の用途に供する階で居室の床面積の合計が100㎡(同条第2項より、主要構造部が準耐火構造であるか不燃材料で造られている建築物は200㎡)を超えるものは2以上の直通階段が必要。各階の居室は50㎡×4戸=200㎡で「超える」に当たらないので、直通階段は1か所でよい。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました(かっこ書は令第120条第2項による)。床面積を2倍に読み替えることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.7
令和3年 No.29選択肢35 / 19

問題:以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。
【条件】
・規模:地上4階建て(避難階は1階のみ)
・延べ面積:2,000㎡(各階の床面積は500㎡)
・用途:1階の一部スーパーマーケット(床面積400㎡)、1階の一部及び2~4階共同住宅
・立地:第一種中高層住居専用地域

2階から4階までの各階においては1階に通ずる直通階段を二つ設け、かつ、1階のスーパーマーケットにおける屋外への出口の幅の合計を300cmとすることとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢3

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建築基準法・建築士法に適合する。
解説は令和3年1月1日時点の法令

令第121条第1項第五号・第2項より、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物は200㎡)を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならないので、2階から4階までの各階に二つの直通階段を設けることは適合する。また、令第125条第3項の屋外への出口の幅の決まりは、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗(令第121条第1項第二号)が対象で、400㎡のスーパーマーケットには適用されない(適用されるとしても、400㎡÷100㎡×60cm=240cm以上なので300cmは適合する)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.29
令和2年 No.7選択肢36 / 19

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

主要構造部を耐火構造とした地上4階建ての共同住宅において、各階に住戸(1戸当たりの居室の床面積60㎡)が4戸ある場合、4階に避難上有効なバルコニーが設けられていても、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

令第121条第1項第五号・第2項より、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物は200㎡)を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならない。4階の居室の床面積の合計は60㎡×4戸=240㎡で200㎡を超えるので、避難上有効なバルコニーがあっても(第五号にはバルコニーによる緩和はない)、2以上の直通階段が必要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.7
令和元年 No.8選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 19

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅で、各階の居室の床面積の合計が180㎡であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第121条第1項第五号・第2項より、共同住宅の用途に供する階で、居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物は200㎡)を超えるものは2以上の直通階段が必要。各階180㎡は200㎡を超えず、同項第六号(5階以下の階で避難階の直上階400㎡・その他の階200㎡(同条第2項による))にも当たらないので、2以上の直通階段を設けなくてよい。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました(かっこ書は令第120条第2項による)。床面積を2倍に読み替えることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.8
平成30年 No.8選択肢18 / 19

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積60㎡)が4戸あるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

令第121条第1項第五号・第2項より、共同住宅の用途に供する階で、その階の居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物は200㎡)を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならない。各階の居室の床面積の合計は60㎡×4戸=240㎡で200㎡を超えるので、2以上の直通階段が必要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.8
平成29年 No.8選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)9 / 19

問題:次の建築物のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。

主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての旅館で、各階に宿泊室(床面積30㎡)が6室あるもの(2階以上の階には宿泊室以外の居室はないものとする)

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢1

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2以上の直通階段を設けなくてよい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

令第121条第1項第五号より、旅館の用途に供する階で、その階における宿泊室の床面積の合計が100㎡を超えるものは2以上の直通階段が必要だが、同条第2項より、主要構造部が耐火構造(準耐火構造に含まれる)の建築物は200㎡と読み替える。各階の宿泊室は30㎡×6室=180㎡で200㎡を超えず、宿泊室以外の居室もないので、2以上の直通階段は要らない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました(かっこ書は令第120条第2項による)。床面積を2倍に読み替えることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.8
平成29年 No.8選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)10 / 19

問題:次の建築物のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。

主要構造部が不燃材料で造られた地上2階建ての寄宿舎で、2階における寝室の床面積の合計が150㎡、2階における寝室以外の居室の床面積の合計が150㎡のもの

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢2

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2以上の直通階段を設けなくてよい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

令第121条第1項第五号より、寄宿舎の用途に供する階で、寝室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が不燃材料の建築物は同条第2項により200㎡)を超えるものは2以上の直通階段が必要。2階の寝室は150㎡で200㎡を超えない。また、同項第六号ロより、避難階の直上階で居室の床面積の合計が200㎡(同条第2項により400㎡)を超えるものも必要だが、2階の居室は150㎡+150㎡=300㎡で400㎡を超えない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました(かっこ書は令第120条第2項による)。床面積を2倍に読み替えることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.8
6階以上の階(第六号イ)
令和8年 No.6選択肢211 / 19

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

主要構造部を耐火構造とした地上7階建ての事務所において、各階の居室の床面積の合計が200㎡で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設けたものには、避難階段の構造に適合する屋外の避難階段を1か所とすることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

令第121条第1項第六号イより、6階以上の階でその階に居室を有するものは、原則として2以上の直通階段が必要だが、居室の床面積の合計が100㎡(同条第2項より、主要構造部が準耐火構造である建築物などでは200㎡)を超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニーなどと、令第123条第2項(屋外の避難階段)又は第3項(特別避難階段)に適合する直通階段が設けられているものは除かれる。居室の床面積200㎡は「超えず」に当たるので、屋外の避難階段1か所でよい。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.6 選択肢2)

6階以上で2以上の直通階段が不要になる居室の床面積は、主要構造部が準耐火構造などなら200㎡以下(「超えず」)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.6
令和4年 No.7選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)12 / 19

問題:次の建築物のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。

主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所で、各階の居室の床面積の合計が200㎡で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設けたものに、避難階段の構造に適合する屋外の直通階段を1か所設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢4

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建築基準法に適合する。
解説は令和4年1月1日時点の法令

令第121条第1項第六号イより、6階以上の階で居室を有するものは2以上の直通階段が必要だが、居室の床面積の合計が100㎡(同条第2項より、主要構造部が準耐火構造であるか不燃材料で造られている建築物は200㎡)を超えず、かつ、避難上有効なバルコニーなどと、令第123条第2項(屋外の避難階段)又は第3項に適合する直通階段が設けられている階は除かれる。各階200㎡で、バルコニーと屋外の避難階段の構造の直通階段を設けているので、1か所でよい。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました(かっこ書は令第120条第2項による)。床面積を2倍に読み替えることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.7
平成30年 No.8選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)13 / 19

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所において、6階の事務室の床面積の合計が300㎡であり、かつ、その階に避難上有効なバルコニーを設け、その階に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとした場合には、2以上の直通階段を設けなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成30年1月1日時点の法令

令第121条第1項第六号イより、6階以上の階でその階に居室を有するものは2以上の直通階段が必要だが、その階の居室の床面積の合計が100㎡(同条第2項により、主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物は200㎡)を超えず、かつ、避難上有効なバルコニーなどと屋外避難階段の構造の直通階段を設けた階は除かれる。6階の事務室は300㎡で200㎡を超えるので、2以上の直通階段を設けなければならない。

⚠️ ひっかけの所(平成30年 No.8 選択肢2)

6階以上の階の2以上の直通階段の緩和(令第121条第1項第六号イ)は、その階の居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物は200㎡)以下の場合に限られる。300㎡では緩和されない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました(かっこ書は令第120条第2項による)。床面積を2倍に読み替えることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.8
物品販売業の店舗(第二号)
令和4年 No.7選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)14 / 19

問題:次の建築物のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。

主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が450㎡のものに直通階段を1か所設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢2

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建築基準法に適合しない。
この問題の正答解説は令和4年1月1日時点の法令

令第121条第1項第二号の物品販売業を営む店舗は床面積の合計が1,500㎡を超えるものなので、延べ面積1,200㎡の店舗は当たらない。しかし、同項第六号ロより、5階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては200㎡(同条第2項より、主要構造部が準耐火構造であるか不燃材料で造られている建築物は400㎡)を超えるものは2以上の直通階段が必要。避難階の直上階である2階の売場は450㎡で400㎡を超えるので、直通階段は1か所では足りない。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.7 選択肢2)

物品販売店舗(1,500㎡以下)でも、避難階の直上階で居室の床面積の合計が200㎡(主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)か不燃材料なら400㎡)を超えれば2以上の直通階段が必要(令第121条第1項第六号ロ・第2項)。売場450㎡は400㎡を超える。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました(かっこ書は令第120条第2項による)。床面積を2倍に読み替えることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.7
令和2年 No.7選択肢115 / 19

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

主要構造部を耐火構造とした地上2階建て、延べ面積3,000㎡の物品販売業を営む店舗で、各階に売場を有するものにあっては、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

令第121条第1項第二号より、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500㎡を超えるもの)の用途に供する階でその階に売場を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。延べ面積3,000㎡で各階に売場があるので、2階に2以上の直通階段が必要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.7
平成29年 No.8選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)16 / 19

問題:次の建築物のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。

主要構造部を準耐火構造とした、延べ面積1,000㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が500㎡のもの

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢3

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2以上の直通階段を設けなければならない。
この問題の正答解説は平成29年1月1日時点の法令

令第121条第1項第二号の物品販売業を営む店舗は床面積の合計が1,500㎡を超えるものに限られ、延べ面積1,000㎡の店舗は当たらない。しかし、同項第六号ロより、避難階の直上階で居室の床面積の合計が200㎡(主要構造部が準耐火構造の建築物は同条第2項により400㎡)を超えるものには2以上の直通階段が必要で、2階の売場(居室)は500㎡で400㎡を超えるので、2以上の直通階段を設けなければならない。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.8 選択肢3)

床面積の合計が1,500㎡以下の物品販売店舗は令第121条第1項第二号に当たらないが、避難階の直上階の居室の床面積の合計が200㎡(主要構造部が準耐火構造なら400㎡)を超えると第六号ロで2以上必要。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました(かっこ書は令第120条第2項による)。床面積を2倍に読み替えることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.8
ナイトクラブ・診療所(第三号・第四号)
令和5年 No.7選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)17 / 19

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物(避難階は1階であり、各階に客席を有し、居室の床面積の合計が各階200㎡で、避難上有効なバルコニー、屋外通路等を設けていないもの)について、各階から地上に通ずる直通階段を1か所設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

令第121条第1項第三号イより、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバーの用途に供する階でその階に客席などを有するものには、2以上の直通階段が必要。除かれるのは、5階以下の階で居室の床面積の合計が100㎡(同条第2項より、主要構造部が準耐火構造であるか不燃材料で造られている建築物は200㎡)を超えず、かつ、避難上有効なバルコニー、屋外通路等と、令第123条第2項又は第3項に適合する直通階段が設けられているもの、並びに避難階の直上階又は直下階である5階以下の階で居室の床面積の合計が100㎡(200㎡)を超えないもの。バルコニー等がないので、2階を除く3階から5階には2以上の直通階段が必要で、1か所では足りない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.7 選択肢2)

ナイトクラブなどの階は、居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造なら200㎡)以下でも、避難上有効なバルコニー等がなければ2以上の直通階段が必要(令第121条第1項第三号)。例外は避難階の直上階・直下階だけ。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました(かっこ書は令第120条第2項による)。床面積を2倍に読み替えることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.7
平成29年 No.8選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)18 / 19

問題:次の建築物のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。

主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物で、各階に客席があり、各階の居室の床面積の合計が200㎡で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設け、各階から地上に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとしたもの

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢4

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2以上の直通階段を設けなくてよい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

令第121条第1項第三号より、ナイトクラブの用途に供する階で客席を有するものは2以上の直通階段が必要だが、かっこ書より、5階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が耐火構造の建築物は同条第2項により200㎡)を超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニーなどと、その階から地上に通ずる屋外に設ける避難階段の構造(令第123条第2項)に適合する直通階段が設けられている階は除かれる。各階の居室は200㎡で、これに当たる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました(かっこ書は令第120条第2項による)。床面積を2倍に読み替えることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.8
令和5年 No.7選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)19 / 19

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

診療所(特定階を有し、病室の床面積の合計が110㎡で、主要構造部を準耐火構造としたもの)について、各階から避難階に通ずる直通階段(間仕切壁及び所定の防火設備により当該階段の部分以外の部分と区画されているもの)を1か所設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

令第121条第1項第四号より、診療所の用途に供する階で病室の床面積の合計が50㎡(同条第2項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物は100㎡)を超えるものは2以上の直通階段が必要だが、同条第4項より、階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の避難階以外の階(特定階)で、階段の部分とその他の部分とが間仕切壁又は所定の防火設備で区画されているものには適用しない。直通階段は1か所でよい。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました(かっこ書は令第120条第2項による)。床面積を2倍に読み替えることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.7

✏️ 過去問:直通階段までの歩行距離(令第120条・令第125条第1項)(10年で8肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全7枚)。

15階の居室(第3項)
令和7年 No.20選択肢31 / 7

問題:ホテルに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

主要構造部を耐火構造とした地上15階建てのホテルにおいて、15階の客室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該客室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60mとすることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令

令第120条第1項の表の(二)より、主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)又は不燃材料の建築物の(2)項の用途(ホテル)の主たる用途に供する居室から直通階段に至る歩行距離は50m以下。同条第2項より、居室と主たる廊下・階段などの壁・天井の仕上げを準不燃材料としたものは10mを加えられるが、同項ただし書より、15階以上の階の居室には適用されない(同条第3項の10mを減じる決まりも、仕上げを準不燃材料としたものには適用されない)。15階の客室は50mで、60mとすることはできない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.20 選択肢3)

内装を準不燃材料とした場合の歩行距離の「+10m」は、15階以上の階の居室には使えない(令第120条第2項ただし書)。(2)項の用途の15階は50m。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.20
令和2年 No.7選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)2 / 7

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和2年1月1日時点の法令

共同住宅(法別表第1(い)欄(2)項)の主たる用途に供する居室で、主要構造部が耐火構造の場合、令第120条第1項の表(二)より歩行距離は50m以下。同条第2項の内装を準不燃材料とした場合の10mの加算は、ただし書より15階以上の階の居室には適用されない(同条第3項の10mの減算も、第2項本文に該当するものは除かれる)。15階の居室の歩行距離は50m以下で、60m以下ではない。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.7 選択肢2)

内装を準不燃材料とした場合の歩行距離の10mの加算(令第120条第2項)は、15階以上の階の居室には使えない(同項ただし書)。共同住宅((2)項)の居室は50mのまま。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第120条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました。15階以上の階の居室には10mの加算がないことは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.7
平成29年 No.9選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした場合には、15階の居室の各部分から地上に通ずる直通階段のその一に至る歩行距離を60mとすることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成29年1月1日時点の法令

共同住宅は法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物で、令第120条第1項の表(二)より、主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)の場合の歩行距離は50m以下。同条第2項より、居室及び通路の内装を準不燃材料とした場合は10mを加えることができるが、ただし書より15階以上の階の居室には適用しない。また、同条第3項より、15階以上の階の居室は表の数値から10を減じるが、前項本文に該当する(内装を準不燃材料とした)ものは除かれる。15階の居室の歩行距離は50m以下で、60mとすることはできない。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.9 選択肢3)

15階以上の階の居室は、内装を準不燃材料としても歩行距離の10mの加算はない(令第120条第2項ただし書)。主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)の共同住宅は50m。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第120条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました。15階以上の階の居室には10mの加算がないことは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.9
用途・無窓の居室(第1項の表)
平成30年 No.9選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)4 / 7

問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての展示場の避難階以外の階においては、主たる用途に供する居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を、原則として、30m以下としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

展示場は法別表第1(い)欄(4)項の特殊建築物で、令第120条第1項の表(一)より、その主たる用途に供する居室の各部分から直通階段の一に至る歩行距離は、主要構造部が準耐火構造の場合は30m以下(内装を準不燃材料とした場合の加算(同条第2項)などがあるので、原則として)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第120条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました。主要構造部を準耐火構造とした展示場の歩行距離が30m以下(内装による加算あり)であることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.9
令和3年 No.14選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)5 / 7

問題:事務所(避難階は1階)の5階にある居室(床面積50㎡で、「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・採光に有効な部分の面積の合計:2.0㎡
・換気に有効な部分の面積の合計:3.0㎡
・天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5㎡
・避難上有効な構造の開口部ではない。

当該居室及び地上に通ずる主たる通路の内装を難燃材料で仕上げた場合、居室の各部分から直通階段までの距離を30m以下としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

採光に有効な部分の面積が1/20未満の居室は令第116条の2第1項第一号の居室で、令第120条第1項の表(一)より、居室の各部分から直通階段までの歩行距離は30m以下。同条第2項の10mの加算は、居室及び地上に通ずる主たる通路の内装を準不燃材料でした場合で、難燃材料では受けられない。30m以下としなければならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2023年4月1日施行の改正で、令第120条第1項の表(一)の「窓その他の開口部を有しない居室」から、床面積・避難の用に供する通路の構造・消火設備などの状況から避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する居室が除かれました。この問題の居室の条件では、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.14
メゾネット形式の住戸(第4項)
令和8年 No.20選択肢3同じ文が2回出題6 / 7

問題:共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

主要構造部を耐火構造とした地上11階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸について、その階数が2であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階においては、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢3
同じ文:令和2年 No.7 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

令第120条第4項より、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅(特定主要構造部を耐火構造としたものを含む)の住戸で、階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの出入口のある階以外の階は、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が40m以下である場合に、同条第1項(直通階段までの歩行距離)の規定を適用しない。メゾネット住戸の出入口のない階は、40m以下とすることで認められる(令第123条の2でも、40m以下の場合は、直通階段の設置などの規定の適用について出入口のある階にあるものとみなされる)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.20令和2年 No.7
避難階の歩行距離(令第125条第1項)
令和元年 No.8選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 7

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

主要構造部を耐火構造とした地上3階建て、延べ面積3,000㎡の飲食店(主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40mとすることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第125条第1項より、避難階では、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は令第120条に規定する数値以下とする。飲食店(法別表第1(い)欄(4)項)の主たる用途に供する居室は、主要構造部が耐火構造の場合、令第120条第1項の表(一)より30m、内装を準不燃材料とすると同条第2項より10mを加えて40m。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第120条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました。主要構造部を耐火構造とした建築物で、内装を準不燃材料とすれば10mを加えられることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.8

🪜 避難階段・特別避難階段(令第122条〜第124条)

📖 避難階段・特別避難階段の設置・構造・幅

5階以上・15階以上の階に通ずる直通階段や、物品販売業を営む店舗の階段は、避難階段・特別避難階段にしなければなりません。階段の構造と幅も決まっています。

決まり内容(条文の要点)条文
避難階段・特別避難階段にする直通階段5階以上の階・地下2階以下の階に通ずる直通階段は避難階段か特別避難階段、15階以上の階・地下3階以下の階に通ずる直通階段は特別避難階段。特定主要構造部が耐火構造の建築物で、床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内ごとに耐火構造の床・壁や特定防火設備で区画されている場合(階段室・昇降路・廊下などの部分を除く)は除く令第122条第1項
物品販売業を営む店舗3階以上の階を物品販売業を営む店舗(床面積の合計1,500㎡超)に使う建築物は、各階の売場と屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、避難階段か特別避難階段にする(5階以上の売場に通ずるもののうち1以上、15階以上の売場に通ずるものは全部を特別避難階段)令第122条第2項・第3項
屋外に設ける避難階段階段に通ずる出入口以外の開口部(1㎡以内のはめごろしの防火設備を除く)から2m以上の距離に設ける。屋内から階段に通ずる出入口には、第1項第六号の防火設備を設ける。階段は耐火構造で地上まで直通令第123条第2項
避難階段の出入口の防火設備屋内の避難階段に通ずる出入口・屋外の避難階段の屋内からの出入口には、遮煙性能があり、常時閉鎖か煙感知器などと連動して自動的に閉鎖する防火設備(令第112条第19項第二号の構造)を設ける令第123条第1項第六号・第2項第二号
特別避難階段の付室などの面積15階以上の階・地下3階以下の階に通ずる特別避難階段の、それらの各階の階段室と付室(バルコニー)の床面積の合計は、その階の居室の床面積に、(1)項・(4)項の用途の居室は8/100、その他の居室は3/100を乗じたものの合計以上令第123条第3項第十二号
物品販売業の店舗の避難階段の幅各階の避難階段・特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階のうち床面積が最大の階の床面積100㎡につき60cm以上。出入口の幅の合計は、その階の床面積100㎡につき地上階27cm・地階36cm以上令第124条第1項
✅ チェックポイント
1煙感知器か熱感知器か
避難階段の出入口の防火設備は、遮煙性能があり、煙感知器と連動して閉鎖するもの(又は常時閉鎖)。熱感知器と連動するものは適合しない。10分間の防火設備も適合しない。令第123条第1項第六号・令第112条第19項第二号
2付室の割合は用途で決まる
8/100は劇場・集会場((1)項)と百貨店・物品販売業の店舗など((4)項)の居室、それ以外(共同住宅・ホテルなど)は3/100。令第123条第3項第十二号
✏️ この項目の過去問を解く(10年で17肢)↓

✏️ 過去問:避難階段・特別避難階段(令第122条〜第124条)(10年で17肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全16枚)。

物品販売業の店舗の避難階段(令第122条第2項)
令和8年 No.28選択肢21 / 16

問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、「階段」に係る建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に売場を有するもの)
・階数:地上7階建て
・延べ面積:2,000㎡

避難上の安全性を確保するため、避難経路となる屋内の直通階段を、「特別避難階段」に適合する階段として、2か所に設置することとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

令第122条第2項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物は、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、避難階段又は特別避難階段としなければならない。同条第3項より、5階以上の売場に通ずる直通階段は、その1以上を特別避難階段とする。特別避難階段を2か所設ければ、これらに適合する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.28
令和6年 No.29選択肢32 / 16

問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・立地:第一種住居地域
容積率の最高限度300%
・用途:1階の一部飲食店
1階の一部及び2~4階物品販売業を営む店舗(各階に売場を有する)
・規模:地上4階建て(避難階は1階のみ)
延べ面積4,000㎡(各階の床面積は1,000㎡)
敷地面積1,300㎡

2階から4階までの各階の売場から1階に通ずる直通階段を三つ設け、このうちの二つを「避難階段」とし、他の一つは「避難階段」及び「特別避難階段」のいずれにも該当しないものとすることとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

令第122条第2項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物は、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。売場に通ずる直通階段を三つ設けた場合は、三つとも避難階段又は特別避難階段とする必要があり、一つを避難階段・特別避難階段のいずれにも該当しないものとすることはできない。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.29 選択肢3)

3階以上の階を物品販売業を営む店舗とする建築物は、各階の売場に通ずる2以上の直通階段を設け、「これを」避難階段又は特別避難階段とする(令第122条第2項)。売場に通ずる直通階段の一つを普通の階段のままにはできない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.29
令和5年 No.7選択肢13 / 16

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

床面積の合計が2,000㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するものについて、各階の売場及び屋上広場に通ずる直通階段を2か所設け、これを避難階段とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

令第122条第2項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物は、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.7
令和4年 No.29選択肢24 / 16

問題:以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、不必要な内容を含むものはどれか。
【条件】
・規模:地上6階建て、高さ27m
・構造:鉄筋コンクリート造
・延べ面積:3,000㎡(各階の床面積は500㎡)
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に売場)

避難上の安全性を確保するため、避難経路となる屋内の直通階段を、「特別避難階段に適合する階段として、2か所に設置すること」、「階段室に排煙機による排煙設備を設置すること」、「非常用の照明装置を設置すること」として設計した。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢2

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不必要な内容を含む。
この問題の正答解説は令和4年1月1日時点の法令

令第122条第2項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物は、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならず、同条第3項より、5階以上の売場に通ずるものはその1以上を特別避難階段としなければならない。令第126条の4より、非常用の照明装置は必要。しかし、令第126条の2第1項第三号より、階段の部分には排煙設備を設けなくてよいので、階段室に排煙機による排煙設備を設けることは不必要な内容に当たる(特別避難階段を2か所とすることも、1以上でよいので最低限の基準を超えている)。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.29 選択肢2)

階段の部分には排煙設備を設けなくてよい(令第126条の2第1項第三号)。また、5階以上の売場に通ずる直通階段で特別避難階段とする必要があるのは1以上(令第122条第3項)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.29
令和3年 No.8選択肢45 / 16

問題:各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500㎡)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。

各階から1階に通ずる二つの直通階段を設け、そのうちの一つを、有効な防腐措置を講じた準耐火構造の屋外階段とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢4

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建築基準法に適合しない。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

令第122条第2項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500㎡を超えるもの)の用途に供する建築物は、各階の売場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。令第123条第2項第三号より、屋外に設ける避難階段は耐火構造とし、地上まで直通しなければならない。有効な防腐措置を講じても、準耐火構造の屋外階段とすることはできない。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.8 選択肢4)

3階以上の階を物品販売店舗(床面積の合計1,500㎡超)とする建築物は、2以上の直通階段を避難階段又は特別避難階段とする(令第122条第2項)。屋外に設ける避難階段は耐火構造(令第123条第2項第三号)で、準耐火構造は不可。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.8
平成30年 No.8選択肢36 / 16

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

床面積の合計が3,000㎡の地上5階建ての物品販売業を営む店舗には、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

令第122条第2項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500㎡を超えるもの:令第121条第1項第二号のかっこ書)の用途に供する建築物は、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.8
15階以上の特別避難階段とただし書(令第122条第1項)
令和8年 No.20選択肢4同じ文が2回出題7 / 16

問題:共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

主要構造部が耐火構造である地上20階建ての共同住宅において、階段室、昇降機の昇降路、廊下等が所定の方法で区画され、各住戸の床面積の合計が200㎡(住戸以外は100㎡)以内ごとに防火区画されている場合には、15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢4
同じ文:平成30年 No.8 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

令第122条第1項ただし書より、特定主要構造部が耐火構造である建築物(階段室、昇降機の昇降路、廊下など避難の用に供する部分で耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画されたものを除く)で、床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されているものは、15階以上の階に通ずる直通階段を特別避難階段としなくてよい。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.20 選択肢4)

100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内ごとの耐火構造の区画があれば、15階以上でも特別避難階段としなくてよい(令第122条第1項ただし書)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.20平成30年 No.8
屋外の避難階段・出入口の防火設備(令第123条)
令和3年 No.8選択肢18 / 16

問題:各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500㎡)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。

屋外に設ける避難階段を、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2.5mの距離に設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢1

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建築基準法に適合する。
解説は令和3年1月1日時点の法令

令第123条第2項第一号より、屋外に設ける避難階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内ではめごろしの防火設備を設けたものを除く。)から2m以上の距離に設ける。2.5mの距離に設けることはできる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.8
令和6年 No.9選択肢29 / 16

問題:次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

屋内から屋外避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備を設置した。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢2

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建築基準法に適合しない。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

令第123条第2項第二号より、屋外に設ける避難階段の屋内から階段に通ずる出入口には、同条第1項第六号の防火設備を設けなければならない。その防火設備は、法第2条第九号の二ロの防火設備(通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間加熱面以外の面に火炎を出さないもの(令第109条の2))で、令第112条第19項第二号の構造(遮煙性能など)のもの。10分間の遮炎性能では適合しない。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.9 選択肢2)

屋外避難階段の屋内から通ずる出入口の防火設備は、遮炎性能20分(法第2条第九号の二ロ)で、遮煙性能・自動閉鎖の構造のもの(令第123条第2項第二号・第1項第六号)。10分間防火設備では足りない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.9
令和3年 No.9選択肢110 / 16

問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない性能を有する防火戸で所定の構造であるものを設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢1

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建築基準法に適合しない。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

令第123条第1項第六号より、屋内に設ける避難階段に通ずる出入口には、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で所定の構造であるものを設ける。令第109条の2より、防火設備の遮炎性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間加熱面以外の面に火炎を出さないこと。10分間の性能の防火戸では足りない。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.9 選択肢1)

避難階段の出入口に設けるのは防火設備(法第2条第九号の二ロ)で、遮炎性能は加熱開始後20分間(令第109条の2)。10分間では足りない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.9
令和7年 No.28選択肢411 / 16

問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計及び管理に際して、「戸」に係る建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者及び管理者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:劇場
・階数:地上5階建て
・延べ面積:2,500㎡(各階の床面積500㎡)

屋内避難階段の出入口に設ける防火戸について、熱感知器によって自動的に閉鎖する構造とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令

令第123条第1項第六号より、屋内の避難階段の階段に通ずる出入口には、令第112条第19項第二号に規定する構造の防火設備を設けなければならない。同号ロより、その防火設備は、遮煙性能を有し、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものは、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものとする。熱感知器による自動閉鎖では適合しない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.28 選択肢4)

屋内の避難階段の出入口の防火戸は、煙が発生したときに自動的に閉まる遮煙性能のある構造(令第123条第1項第六号・令第112条第19項第二号)。熱感知器では足りない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.28
特別避難階段の付室などの面積(令第123条第3項第十二号)
令和6年 No.8選択肢212 / 16

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

地上23階建てのホテルの特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第123条第3項第十二号より、15階以上の階に通ずる特別避難階段の15階以上の各階における階段室及びバルコニー又は付室の床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項の用途に供する居室は8/100、その他の居室は3/100を乗じたものの合計以上とする。ホテル((2)項)は3/100。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.8
令和2年 No.9選択肢313 / 16

問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

地上20階建ての共同住宅の特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に8/100を乗じたものの合計以上としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和2年1月1日時点の法令

令第123条第3項第十二号より、15階以上の階に通ずる特別避難階段の15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項の用途に供する居室では8/100、その他の居室では3/100を乗じたものの合計以上とする。共同住宅の居室は3/100で、8/100ではない。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.9 選択肢3)

15階以上の階の特別避難階段の階段室と付室などの床面積の合計は、居室の床面積に、(1)項・(4)項の用途では8/100、その他の居室では3/100を乗じたもの以上(令第123条第3項第十二号)。共同住宅は3/100。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.9
物品販売業の店舗の避難階段の幅(令第124条)
令和3年 No.8選択肢314 / 16

問題:各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500㎡)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。

3階における避難階段の幅の合計を3.0mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢3

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建築基準法に適合する。
解説は令和3年1月1日時点の法令

床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗(令第121条第1項第二号)では、令第124条第1項第一号より、各階における避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上とする。3階の直上階以上の階は4階(500㎡)なので、500㎡÷100㎡×60cm=3.0m以上。3.0mとすることはできる。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.8 選択肢3)

階段の幅の合計は、その階の「直上階以上の階」のうち床面積が最大の階の床面積100㎡につき60cm(令第124条第1項第一号)。3階では4階の500㎡で計算して3.0m。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.8
令和2年 No.8選択肢415 / 16

問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は地上1階とし、屋上広場はないものとする。

各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が600㎡)において、各階における避難階段の幅の合計を3.6mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢4

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建築基準法に適合する。
解説は令和2年1月1日時点の法令

床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗(600㎡×4=2,400㎡)では、令第124条第1項第一号より、各階における避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上とする。各階の床面積は600㎡なので、600㎡÷100㎡×60cm=3.6m以上で、3.6mとすることはできる(3階以上の階を物品販売店舗とするので、令第122条第2項より2以上の直通階段を避難階段などとする)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.8
平成30年 No.9選択肢416 / 16

問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上3階建ての建築物(各階の床面積600㎡)においては、各階における避難階段の幅の合計を3.0m以上としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成30年1月1日時点の法令

3階以上の階を物品販売業を営む店舗(床面積の合計600㎡×3=1,800㎡で1,500㎡超。令第122条第2項・令第124条第1項の物品販売業を営む店舗は、令第121条第1項第二号のかっこ書より、床面積の合計が1,500㎡を超えるもの)とする建築物は、令第122条第2項より2以上の直通階段を避難階段などとし、令第124条第1項第一号より、各階における避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上とする。600㎡÷100㎡×60cm=3.6m以上で、3.0mでは足りない。

⚠️ ひっかけの所(平成30年 No.9 選択肢4)

避難階段の幅の合計は、その階の直上階以上の階のうち床面積が最大の階の100㎡につき60cm(令第124条第1項第一号)。600㎡なら3.6m以上必要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.9

🚪 出口・屋上広場・敷地内の通路・地下街(令第125条〜第128条の3)

📖 客席の出口・屋内の避難階段・手すり・敷地内の通路

決まり内容(条文の要点)条文
客席からの出口の戸劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場の客席からの出口の戸は内開き不可(屋外への出口も同じ=令第125条第2項)令第118条
屋内の避難階段階段室は耐火構造の壁で囲み、天井と壁の室内に面する部分は仕上げと下地を不燃材料(国土交通大臣の基準による)。採光上有効な開口部か予備電源つきの照明設備。階段は耐火構造で避難階まで直通令第123条第1項
屋上広場・バルコニーの手すり屋上広場、2階以上の階にあるバルコニーなどの周囲には、高さ1.1m以上の手すり壁・さく・金網令第126条第1項
敷地内の通路屋外の避難階段と屋外への出口から、道・公園・広場などへ通ずる幅員1.5m以上の通路(階数3以下で延べ面積200㎡未満の建築物の敷地は90cm以上)令第128条
✅ チェックポイント
190cmでよいのは小さな建築物だけ
敷地内の通路が90cmでよいのは、階数3以下・延べ面積200㎡未満の建築物の敷地。300㎡なら1.5m以上。令第128条

📖 屋外への出口・戸の施錠装置・屋上広場・地下街

決まり内容(条文の要点)条文
屋外への出口の戸劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場の客用の屋外への出口の戸は内開き不可令第125条第2項
物品販売業の店舗の屋外への出口の幅避難階の屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階の床面積100㎡につき60cm以上令第125条第3項
戸の施錠装置屋外の避難階段に屋内から通ずる出口、避難階段から屋外に通ずる出口などの戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠でき、戸の近くの見やすい場所に解錠方法を表示する令第125条の2第1項
屋上広場5階以上の階を百貨店の売場に使う場合は、避難の用に供することができる屋上広場を設ける令第126条第2項
地下街の地下道各構えは、幅員5m以上・天井までの高さ3m以上で、段や1/8を超える勾配の傾斜路がない地下道に2m以上接する(ほかに耐火性能、仕上げと下地の不燃材料、非常用の照明・排煙・排水設備など)令第128条の3第1項
✅ チェックポイント
1かぎで開ける戸は不可
避難階段から屋外に通ずる出口の戸を、屋内からかぎを用いて解錠する戸にすることはできない(解錠方法の表示があってもだめ)。令第125条の2第1項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で10肢)↓

✏️ 過去問:出口・戸・屋上広場・廊下・敷地内の通路・地下街(10年で10肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

客席・屋外への出口の戸(令第118条・令第125条第2項)
令和7年 No.28選択肢11 / 10

問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計及び管理に際して、「戸」に係る建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者及び管理者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:劇場
・階数:地上5階建て
・延べ面積:2,500㎡(各階の床面積500㎡)

客席からの出口に設ける戸の構造を、客席からの避難を想定して、外開きとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

令第118条より、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。外開きとすれば適合する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.28
令和6年 No.8選択肢42 / 10

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

延べ面積1,200㎡、地上3階建ての集会場の客用に供する屋外への出口の戸は内開きとはせず、敷地内には当該出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第125条第2項より、集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。令第128条より、敷地内には、屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない(階数3以下で延べ面積200㎡未満の建築物は90cm以上)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.8
戸の施錠装置(令第125条の2)
令和7年 No.27選択肢33 / 10

問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、「外壁の開口部」に係る建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:共同住宅
・構造:鉄筋コンクリート造
・階数:地上5階建て
・建築物エネルギー消費性能基準に係る地域の区分:6

外壁の開口部のうち、避難階段から屋外に通ずる出口について、屋内からかぎを用いて解錠できる戸を設け、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示することとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令

令第125条の2第1項第一号より、屋内の避難階段などから屋外に通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものを除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。かぎを用いて解錠する戸は適合しない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.27 選択肢3)

避難階段から屋外に通ずる出口などの戸の施錠装置は、屋内から「かぎを用いることなく」解錠できるものとする(令第125条の2第1項)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.27
物品販売業の店舗の屋外への出口の幅(令第125条第3項)
令和元年 No.8選択肢24 / 10

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

地上5階建ての物品販売業を営む店舗(各階の床面積700㎡)の避難階においては、屋外への出口の幅の合計を4mとすることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗(700㎡×5=3,500㎡)では、令第125条第3項より、避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上とする。700㎡÷100㎡×60cm=4.2m以上で、4mとすることはできない(令第125条第3項の「物品販売業を営む店舗」は、令第121条第1項第二号のかっこ書より、床面積の合計が1,500㎡を超えるものに限られる)。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.8 選択肢2)

床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗(令第121条第1項第二号のかっこ書)の避難階の屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階の100㎡につき60cm(令第125条第3項)。700㎡なら4.2m以上必要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.8
屋上広場・バルコニーの手すり(令第126条)
令和7年 No.6選択肢15 / 10

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

延べ面積5,000㎡、地上5階建ての百貨店(避難階は地上1階とする。)で、各階を売場の用途に供するものについては、避難の用に供することができる屋上広場を設けるとともに、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これらを避難階段としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令

令第126条第2項より、5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合は、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。令第122条第2項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物は、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、避難階段又は特別避難階段とする。さらに同条第3項より、5階以上の売場に通ずる直通階段は、その1以上を特別避難階段としなければならない。2以上の直通階段をすべて避難階段とするだけでは足りない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.6 選択肢1)

5階以上の売場に通ずる直通階段は、その1以上を特別避難階段にしなければならない(令第122条第3項)。「2つとも避難階段」では足りない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.6
令和元年 No.8選択肢46 / 10

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

地上5階建ての共同住宅において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第126条第1項より、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.8
廊下の幅(令第119条)
平成30年 No.19選択肢37 / 10

問題:病院に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6m以上としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

令第119条より、病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある廊下では1.6m以上、その他の廊下では1.2m以上としなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.19
敷地内の通路(令第128条)
令和元年 No.9選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)8 / 10

問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

主要構造部を耐火構造とした延べ面積5,000㎡、地上8階建ての共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第128条より、敷地内には、屋外に設ける避難階段(令第123条第2項)及び令第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員1.5m以上の通路を設けなければならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2020年4月1日施行の改正で、令第128条の敷地内の通路の幅員に「階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあっては90cm」が加わりました。延べ面積5,000㎡の共同住宅は1.5m以上で、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.9
地下街(令第128条の3)
令和8年 No.6選択肢49 / 10

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

地下街の各構えの接する地下道は、幅員5m以上、天井までの高さ3m以上で、かつ、段及び1/8を超える勾配の傾斜路を有してはならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

令第128条の3第1項第二号より、地下街の各構えが接する地下道は、幅員5m以上、天井までの高さ3m以上で、かつ、段及び1/8を超える勾配の傾斜路を有しないこと。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.6
令和4年 No.9選択肢310 / 10

問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

地下街の各構えが接する地下道の幅員は、5m以上でなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

令第128条の3第1項第二号より、地下街の各構えが接する地下道は、幅員5m以上、天井までの高さ3m以上で、かつ、段及び1/8を超える勾配の傾斜路を有しないものとしなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.9

まとめ:避難施設で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🚶 直通階段
歩行距離(準耐火構造など)要点 ›
30m(4)項の主たる居室・無窓の居室50m(2)項の主たる居室・その他
令第120条第1項
2以上の直通階段要点 ›
50㎡超病室・児童福祉施設等の主たる居室100㎡超宿泊室・共同住宅の居室・寄宿舎の寝室準耐火構造など50→100・100→200・200→400㎡に読み替え
令第121条第1項・第2項
🪜 避難階段
避難階段・特別避難階段要点 ›
5階以上・地下2階以下避難階段か特別避難階段15階以上・地下3階以下特別避難階段
令第122条第1項
屋外の避難階段要点 ›
2m以上出入口以外の開口部からの距離
令第123条第2項第一号
付室などの面積要点 ›
8/100(1)項・(4)項の居室3/100その他の居室
令第123条第3項第十二号
物品販売業の店舗の幅要点 ›
100㎡につき60cm避難階段の幅の合計(直上階以上の最大の階)・屋外への出口の幅の合計(最大の階)
令第124条第1項・令第125条第3項
🚪 出口など
屋上広場・手すり要点 ›
5階以上百貨店の売場 → 屋上広場1.1m以上屋上広場・2階以上のバルコニーの手すり
令第126条
地下街の地下道要点 ›
5m以上幅員3m以上天井までの高さ
令第128条の3第1項第二号
💡 避難施設の問題は「用途(劇場・物販・共同住宅・事務所)」「構造(準耐火構造か)」「階(5階以上・6階以上・15階以上)」「床面積」の4つを問題文から抜き出して、令第120条〜第124条の表や数字に当てはめると、速く判断できます。

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