【過去問題】令和2年 一級建築士 建築法規 全30問【解答・解説付】正答一覧つき※完全無料

📝 令和2年(2020年)一級建築士 学科Ⅲ
令和2年 一級建築士「建築法規」
全30問の解答・解説

令和2年(2020年7月12日実施)の一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)全30問を、選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は令和2年1月1日で、2020年4月の改正(防火区画の令第112条の項の繰り下がりなど)、2024年4月の改正(特定主要構造部・建築副主事など)、2025年4月の改正(確認の対象の見直し・省エネ基準の適合義務など)より前の条文で出題されています。その後の改正で条文が変わった所には注記を付けました。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
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目次 表示

令和2年 一級建築士試験(学科)の概要

試験日
2020年7月12日(日)
令和2年・学科の試験
法令の基準日
令和2年1月1日
この日の法令で出題
出題
30問・四肢択一
試験時間は1時間45分
合格基準点
16点/30点
総得点88点以上も必要
学科の合格率
20.7%
実受験者30,409人・合格者6,295人
法令集
持ち込みできる
引きながら解ける
📌 出典と、この記事の読み方

問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)の試験問題(PDF)から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。

解説は、出題当時(令和2年1月1日時点)の法令によります。その後の改正で答えが変わる問題には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

分野ごとの問題一覧と正答一覧

法規の30問は、毎年おおむね同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。

=その後の改正で、今の法令では答えが変わる問題

▼ 正答一覧(No.1〜No.30)を開く ※答えが表示されます
No.内容問題の形正答改正
No.1用語(建築基準関係規定・特定防火設備・耐火建築物の主要構造部・構造耐力上主要な部分)誤っているもの3ℹ️
No.2面積・高さ・階数(屋上の階段室と延べ面積・日影規制の軒の高さの地盤面・隣地の地盤面との高低差・階数)誤っているもの3
No.3都市計画区域内で確認済証が不要な行為(寄宿舎のエレベーター・博物館から図書館への用途変更・メリーゴーラウンド・木造平家の集会場の大規模の修繕)確認済証の交付を受ける必要がないもの4ℹ️
No.4手続き(ガラスの取替えと安全計画の届出・エレベーターの定期検査・高さが減少する計画の変更・検査済証前の使用)誤っているもの4ℹ️
No.5階段の寸法と踊場(2階の居室300㎡の事務所の直階段・図)計算・図2
No.6防火区画(竪穴区画の防火設備の遮煙性能・共同住宅の住戸の階段・外壁の90cmの部分・学校の防火上主要な間仕切壁)誤っているもの2ℹ️
No.7避難施設(物品販売店舗の直通階段・15階の歩行距離・共同住宅の2以上の直通階段・メゾネット住戸の歩行距離)誤っているもの2ℹ️
No.8避難安全検証法など(全館避難安全検証法と特別避難階段の開口部・階避難安全検証法と付室・排煙設備・物品販売店舗の避難階段の幅)適合しないもの1ℹ️
No.9防火・避難(自動車車庫の内装・開放廊下と非常用の照明装置・特別避難階段の付室の面積・非常用の進入口の代わりの窓)誤っているもの3
No.10建築設備(高さ31mを超える部分が機械室の建築物と非常用の昇降機・事務所の調理室の換気設備・エレベーターの昇降路の床先の距離・屋上の冷却塔設備)誤っているもの2
No.11構造計算(保有水平耐力計算と柱の主筋の断面積・許容応力度等計算と使用上の支障・事務室の基礎の積載荷重の低減・限界耐力計算と有効細長比)誤っているもの4
No.12構造の既存不適格建築物(800㎡に50㎡・400㎡の増築・既存不適格調書・柱の過半の修繕)誤っているもの1
No.13構造計算適合性判定の対象(高さ60m超・高さ20mの鉄筋コンクリート造・特定建築基準適合判定資格者の建築主事・保有水平耐力計算)構造計算適合性判定の対象となるもの4ℹ️
No.14道路(地下の道路・道路の地盤面下の地下通路・高架の道路の路面下の飲食店・特定道路)誤っているもの2
No.15用途の制限(第二種低層住居専用地域の図書館と附属車庫・第二種住居地域の勝馬投票券発売所・工業地域の幼保連携型認定こども園・工業専用地域の診療所)誤っているもの1
No.16建蔽率の最高限度(準住居地域・準防火地域と第一種住居地域・角地・法第42条第2項の道・準耐火建築物・図)計算・図3
No.17建築物の高さの最高限度(商業地域・前面道路が2つ・道路の反対側の川・図)計算・図4
No.18防火地域・準防火地域(準防火地域の400㎡の平家・防火地域の80㎡の住宅・屋上の広告塔・防火壁で区画された部分)誤っているもの1
No.19雑則など(採光補正係数・一団地の総合的設計と用途地域・壁面線と歩廊の柱・用途変更の工事完了届)誤っているもの2ℹ️
No.20共同住宅(地階の居室の採光・階段の中間の手すり・非常用エレベーターと非常用の進入口・条例による制限の附加)誤っているもの3
No.21建築士(免許証の提示と工事監理報告書・工事監理者の報告先・構造設計一級建築士の定期講習・設備設計一級建築士の設計)誤っているもの2ℹ️
No.22建築士事務所(図書の保存期間・管理建築士の専任・再委託の書面の交付・管理建築士の表示)誤っているもの4ℹ️
No.23建築士法(建築士会の研修・建築士事務所協会の苦情の解決・図書の保存などの違反の罰則・開設者の免許の取消しと事務所の登録)誤っているもの3ℹ️
No.24都市計画法(地区計画の区域内の仮設建築物の届出・市街地開発事業の施行区域内の改築・市街化調整区域の地区計画に適合する開発行為・開発許可の設計者の資格)誤っているもの1ℹ️
No.25消防法(複合用途防火対象物の防火管理者・準耐火構造の区画と別の防火対象物・図書館の消火器・展示場の屋内消火栓設備)誤っているもの2ℹ️
No.26バリアフリー法(認定特定建築物の容積率の特例・既存建築物の車椅子用エレベーター・特定建築物の努力義務・誘導基準の回り階段)誤っているもの4ℹ️
No.27防火地域・準防火地域以外の用途変更(3階建て住宅から旅館・150㎡の住宅から店舗・2以上の工事に分けた用途変更の全体計画・特別興行場等)誤っているもの3ℹ️
No.28設計者の判断(防火地域・準防火地域以外の木造・地上4階建て・高さ15m・2,000㎡の物品販売店舗:構造計算・主要構造部の性能・構造設計一級建築士と設備設計一級建築士・定期報告)誤っているもの3ℹ️
No.29関係法令(景観計画区域内の模様替・コンクリート造の工作物の解体の作業主任者・解体工事業の登録・石綿の事前調査)誤っているもの1ℹ️
No.30関係法令(設計住宅性能評価書と請負契約・省エネ法の届出と評価の書面・宅建業法の建物状況調査・宅地造成の許可)誤っているもの4🔶

🔶=その後の改正で答えが変わる問題 ℹ️=条文の番号や言い方が変わった問題(答えは同じ) 表は横にスクロールできます

📐 総則・手続き(No.1〜No.4)

No.1用語(建築基準関係規定・特定防火設備・耐火建築物の主要構造部・構造耐力上主要な部分)

総則(用語)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1港湾法第40条第1項及び特定都市河川浸水被害対策法第8条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
2防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。
3耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
4建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1

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正答3誤っているものは、3である。
1
港湾法第40条第1項及び特定都市河川浸水被害対策法第8条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
設問は、正しい。

法第6条第1項の建築基準関係規定には、建築基準法令の規定のほか政令で定める規定が含まれ、令第9条より、港湾法第40条第1項(第三号)、特定都市河川浸水被害対策法第8条(第十六号)の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものがこれに当たる。

2
防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。
設問は、正しい。

令第112条第1項より、特定防火設備とは、令第109条に規定する防火設備であって、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

3正答
耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
設問は、誤っている。

法第2条第九号の二イより、耐火建築物の主要構造部は、(1)耐火構造であるか、(2)所定の性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものでなければならない。(2)の性能は、(i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること、(ii)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えることで、外壁以外の主要構造部は(i)の性能に限る。外壁以外の主要構造部に「周囲において発生する通常の火災」に耐える性能が求められるのではない。

4
建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。
設問は、正しい。

令第1条第三号より、構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。最下階の床版も、建築物の自重などを支えるものは構造耐力上主要な部分に該当する(主要構造部(法第2条第五号)から最下階の床が除かれるのとは違う)。

⚠️ ひっかけの所(No.1)

選択肢3耐火建築物の外壁以外の主要構造部に求められるのは「屋内」で発生が予測される火災に耐える性能(法第2条第九号の二イ(2)(i))だけ。「周囲」の火災に耐える性能((ii))は外壁だけ。

選択肢4最下階の床は「主要構造部」(法第2条第五号)からは除かれるが、「構造耐力上主要な部分」(令第1条第三号)には床版として含まれる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2021年11月1日施行の改正で、特定都市河川浸水被害対策法の建築基準関係規定は同法第10条になった(令第9条第十六号)。港湾法第40条第1項が建築基準関係規定であることも同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第2条第九号の二イ、令第1条第三号、令第9条第三号・第十六号、令第112条第1項

この分野をくわしく:分野別「用語の定義」の解説 →

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No.2面積・高さ・階数(屋上の階段室と延べ面積・日影規制の軒の高さの地盤面・隣地の地盤面との高低差・階数)

総則(面積・高さ・階数)誤っているもの

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。
2日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
3隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
4建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2

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正答3誤っているものは、3である。
1
物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。
設問は、正しい。

令第2条第1項第四号より、延べ面積は建築物の各階の床面積の合計。屋上部分の階段室は、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下であれば階数に算入しない(同項第八号)が、その床面積は延べ面積に算入する。

2
日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
設問は、正しい。

令第2条第1項第七号より、軒の高さは地盤面からの高さで、同条第2項より、地盤面は建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合は、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。日影による中高層の建築物の高さの制限で軒の高さを算定する場合も、この地盤面による。

3正答
隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
設問は、誤っている。

令第135条の3第1項第二号より、隣地高さ制限の緩和で、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合は、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。高低差の1/2ではない。

4
建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。
設問は、正しい。

令第2条第1項第八号後段より、建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合は、これらの階数のうち最大なものをその建築物の階数とする。

⚠️ ひっかけの所(No.2)

選択肢3敷地の地盤面が隣地より1m以上低いときは、「高低差から1mを減じたもの」の1/2だけ高い位置にあるとみなす(令第135条の3第1項第二号)。高低差の1/2ではない。

📖 法令集で引く条文

令第2条第1項第四号・第七号・第八号・第2項、令第135条の3第1項第二号

この分野をくわしく:分野別「面積・高さ・階数」の解説 →

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No.3都市計画区域内で確認済証が不要な行為(寄宿舎のエレベーター・博物館から図書館への用途変更・メリーゴーラウンド・木造平家の集会場の大規模の修繕)

総則(手続き)確認済証の交付を受ける必要がないものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

1鉄骨造、延べ面積300㎡、地上3階建ての既存の寄宿舎内におけるエレベーターの設置
2第一種低層住居専用地域内における鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000㎡、地上2階建ての博物館の図書館への用途変更
3遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造
4木造、延べ面積150㎡、高さ8m、平家建ての集会場の屋根の大規模の修繕

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3

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正答4確認済証の交付を受ける必要がないものは、4である。
1
鉄骨造、延べ面積300㎡、地上3階建ての既存の寄宿舎内におけるエレベーターの設置
確認済証の交付を受ける必要がある。

鉄骨造、延べ面積300㎡、地上3階建ての寄宿舎は、法第6条第1項第一号(特殊建築物で200㎡超)・第三号の建築物。法第87条の4・令第146条第1項第一号より、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物にエレベーターを設ける場合は、建築設備について確認が必要。

2
第一種低層住居専用地域内における鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000㎡、地上2階建ての博物館の図書館への用途変更
確認済証の交付を受ける必要がある。

図書館は特殊建築物(法別表第1(い)欄(3)項・令第115条の3第二号)で、法第87条第1項より、用途を変更して200㎡を超える特殊建築物とする場合は確認が必要。博物館と図書館は令第137条の18第六号の類似の用途だが、同条ただし書より、第六号の用途の建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある場合は除かれるので、確認が必要。

3
遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造
確認済証の交付を受ける必要がある。

法第88条第1項・令第138条第2項第三号より、原動機を使用するメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設は、法第6条などが準用される工作物で、築造には確認が必要。

4正答
木造、延べ面積150㎡、高さ8m、平家建ての集会場の屋根の大規模の修繕
確認済証の交付を受ける必要はない。

集会場は特殊建築物(法別表第1(い)欄(1)項)だが、当時の法第6条第1項第一号は、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの。木造、延べ面積150㎡、高さ8m、平家建ての集会場は、第一号にも第二号(木造で3以上の階数、延べ面積500㎡超、高さ13m超又は軒の高さ9m超)にも当たらない第四号の建築物。同項より、第四号の建築物は建築するときだけ確認が必要で、大規模の修繕には確認は要らない。

⚠️ ひっかけの所(No.3)

選択肢2博物館・美術館・図書館は類似の用途(令第137条の18第六号)だが、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域にある場合は除かれる(同条ただし書)。

選択肢4特殊建築物でも床面積の合計が200㎡以下なら当時の法第6条第1項第一号に当たらない。木造平家・150㎡は第四号の建築物で、第四号は大規模の修繕に確認が要らない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、木造・平家建て・延べ面積150㎡の集会場は第三号(第一号・第二号以外の都市計画区域内などの建築物)の建築物になった。第三号の建築物も大規模の修繕には確認が要らないので、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項、法第87条第1項、法第87条の4、法第88条第1項、令第115条の3第二号、令第137条の18第六号、令第138条第2項第三号、令第146条第1項第一号

この分野をくわしく:分野別「確認の要・不要」の解説 →

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No.4手続き(ガラスの取替えと安全計画の届出・エレベーターの定期検査・高さが減少する計画の変更・検査済証前の使用)

総則(手続き)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1既存の地上3階建ての物品販売業を営む店舗(3階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡のもの)において、屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事の施工中に当該建築物を使用する場合は、当該建築主は、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出る必要はない。
2延べ面積150㎡、地上3階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
3建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
4建築主は、鉄骨造、延べ面積200㎡、平家建ての飲食店を新築する場合においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用してはならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4

▼ 解答・解説を見る(No.4)▲ 解答・解説を閉じる
正答4誤っているものは、4である。
1
既存の地上3階建ての物品販売業を営む店舗(3階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡のもの)において、屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事の施工中に当該建築物を使用する場合は、当該建築主は、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出る必要はない。
設問は、正しい。

法第90条の3・令第147条の2第一号より、3階以上の階における物品販売業を営む店舗の部分の床面積の合計が1,500㎡を超える建築物で、新築の工事又は避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用する場合は、安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を届け出なければならない。避難施設等に関する工事からは政令で定める軽易な工事が除かれ(法第7条の6第1項)、令第13条の2より、屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事はこれに当たる。届け出る必要はない。

2
延べ面積150㎡、地上3階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
設問は、正しい。

法第12条第3項より、昇降機などの特定建築設備等で政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。令第16条第3項第一号より、エレベーター(使用頻度が低いものなどとして国土交通大臣が定めるものを除く。)はこれに当たり、建築物の規模は問わない。

3
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
設問は、正しい。

法第6条第1項より、確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更は、軽微な変更を除き、あらためて確認が必要。規則第3条の2第1項第三号より、建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)は軽微な変更で、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。

4正答
建築主は、鉄骨造、延べ面積200㎡、平家建ての飲食店を新築する場合においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用してはならない。
設問は、誤っている。

法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないのは、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物の新築など。飲食店(法別表第1(い)欄(4)項)は、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合に第一号に当たる。鉄骨造・平家建て・200㎡の飲食店は、第一号にも第三号(木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超)にも当たらない第四号の建築物なので、検査済証の交付を受ける前でも使用できる。

⚠️ ひっかけの所(No.4)

選択肢4特殊建築物でも200㎡を「超える」ものが当時の法第6条第1項第一号。鉄骨造・平家・200㎡の飲食店は第一号にも第三号にも当たらず、検査済証の交付前の使用の制限(法第7条の6第1項)を受けない。

選択肢1屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えは、避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事(令第13条の2)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられたが、鉄骨造・平家建て・延べ面積200㎡の飲食店は、今も第一号(特殊建築物で200㎡超)にも第二号(2以上の階数又は延べ面積200㎡超)にも当たらず、検査済証の交付前の使用の制限(法第7条の6第1項)を受けない。答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項、法第7条の6第1項、法第12条第3項、法第90条の3、令第13条の2、令第16条第3項第一号、令第147条の2第一号、規則第3条の2第1項第三号

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🔥 一般構造・防火・避難・設備(No.5〜No.10)

No.5階段の寸法と踊場(2階の居室300㎡の事務所の直階段・図)

一般構造(階段・計算・図)計算・図

地上2階建ての事務所(2階の居室の床面積の合計が300㎡)に屋内階段(直階段)を設ける場合、図のLの値として、建築基準法に適合する最小のものは、次のうちどれか。

No.5の図:屋内階段(直階段)の断面図。1階床面から2階床面までの高さは4.20m。Lは、1段目の蹴上げの位置から2階床面の端(最上段の蹴上げの位置)までの水平距離
図を押すと大きく表示します
14.80m
25.76m
36.00m
46.24m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5

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正答2Lの値として適合する最小のものは、2である。
解説
Lの最小のものは、5.76mである。

【階段の寸法】2階の居室の床面積の合計が300㎡なので、1階から2階への階段は、令第23条第1項の表の(三)(直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階)の階段で、蹴上げ20cm以下・踏面24cm以上。
【蹴上げの数】高さ4.20m÷0.20m=21段(蹴上げ21)。
【踊場】令第24条第1項より、(一)(二)以外の階段で高さが4mを超えるものは、高さ4m以内ごとに踊場を設ける。4.20mなので踊場が1か所必要で、同条第2項より、直階段の踊場の踏幅は1.2m以上。
【L】蹴上げが21段のとき、1段目から2階床面までの間の踏面は20か所で、そのうち1か所が踊場になる。踏面19か所×0.24m+踊場1.2m=4.56m+1.20m=5.76m。
※踊場を考えないと20×0.24m=4.80m(選択肢1)、踊場を踏面に加えてしまうと20×0.24m+1.2m=6.00m(選択肢3)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.5)

解き方直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階の階段は、蹴上げ20cm以下・踏面24cm以上(令第23条第1項の表(三))。高さ4mを超える階段には高さ4m以内ごとに踊場を設け、直階段の踊場の踏幅は1.2m以上(令第24条)。踊場の分だけ踏面が1つ減ることに注意。

📖 法令集で引く条文

令第23条第1項、令第24条第1項・第2項

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No.6防火区画(竪穴区画の防火設備の遮煙性能・共同住宅の住戸の階段・外壁の90cmの部分・学校の防火上主要な間仕切壁)

防火(防火区画)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。

1地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
2主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200㎡のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
3地上5階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。
4学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6

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正答2誤っているものは、2である。
1
地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
設問は、正しい。

当時の令第112条第10項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物で、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(階段の部分など)は、その他の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。避難階(1階)から3階に通ずる階段は、同項第一号の「避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる」ものではないので区画が必要で、同条第18項第二号より、その防火設備は避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

2正答
主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200㎡のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
設問は、誤っている。

当時の令第112条第10項第二号より、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜き、階段の部分などは、竪穴区画をしなくてよい。階数3・床面積の合計200㎡の住戸の階段の部分は、防火区画しなくてよい。

3
地上5階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。
設問は、正しい。

当時の令第112条第15項より、防火区画に用いる床若しくは壁又は防火設備に接する外壁は、これらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなければならないが、ただし書より、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合は、この限りでない。

4
学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
設問は、正しい。

令第114条第2項より、学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分は、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、原則として、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない(強化天井の部分などを除く)。

⚠️ ひっかけの所(No.6)

選択肢2階数3以下で床面積の合計200㎡以内の共同住宅の住戸の吹抜き・階段などは、竪穴区画をしなくてよい(当時の令第112条第10項第二号)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2020年4月1日施行の改正(基準日の後)で令第112条の項が繰り下がり、竪穴区画は今は第11項、外壁の幅90cm以上の部分は第16項、区画に用いる防火設備の構造は第19項である。答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

令第112条第10項第一号・第二号・第15項・第18項第二号、令第114条第2項

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No.7避難施設(物品販売店舗の直通階段・15階の歩行距離・共同住宅の2以上の直通階段・メゾネット住戸の歩行距離)

避難誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

1主要構造部を耐火構造とした地上2階建て、延べ面積3,000㎡の物品販売業を営む店舗で、各階に売場を有するものにあっては、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
2主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。
3主要構造部を耐火構造とした地上4階建ての共同住宅において、各階に住戸(1戸当たりの居室の床面積60㎡)が4戸ある場合、4階に避難上有効なバルコニーが設けられていても、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
4主要構造部を耐火構造とした地上11階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸について、その階数が2であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階においては、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7

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正答2誤っているものは、2である。
1
主要構造部を耐火構造とした地上2階建て、延べ面積3,000㎡の物品販売業を営む店舗で、各階に売場を有するものにあっては、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
設問は、正しい。

令第121条第1項第二号より、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500㎡を超えるもの)の用途に供する階でその階に売場を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。延べ面積3,000㎡で各階に売場があるので、2階に2以上の直通階段が必要。

2正答
主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。
設問は、誤っている。

共同住宅(法別表第1(い)欄(2)項)の主たる用途に供する居室で、主要構造部が耐火構造の場合、令第120条第1項の表(二)より歩行距離は50m以下。同条第2項の内装を準不燃材料とした場合の10mの加算は、ただし書より15階以上の階の居室には適用されない(同条第3項の10mの減算も、第2項本文に該当するものは除かれる)。15階の居室の歩行距離は50m以下で、60m以下ではない。

3
主要構造部を耐火構造とした地上4階建ての共同住宅において、各階に住戸(1戸当たりの居室の床面積60㎡)が4戸ある場合、4階に避難上有効なバルコニーが設けられていても、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
設問は、正しい。

令第121条第1項第五号・第2項より、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物は200㎡)を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならない。4階の居室の床面積の合計は60㎡×4戸=240㎡で200㎡を超えるので、避難上有効なバルコニーがあっても(第五号にはバルコニーによる緩和はない)、2以上の直通階段が必要。

4
主要構造部を耐火構造とした地上11階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸について、その階数が2であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階においては、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。
設問は、正しい。

令第120条第4項より、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるもの(メゾネット形式)の出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から直通階段の一に至る歩行距離が40m以下である場合に限り、同条第1項の歩行距離の規定が適用されない(令第123条の2も同じ条件で、出入口のある階にあるものとみなしている)。出入口のない階には直通階段がないので、40m以下としなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.7)

選択肢2内装を準不燃材料とした場合の歩行距離の10mの加算(令第120条第2項)は、15階以上の階の居室には使えない(同項ただし書)。共同住宅((2)項)の居室は50mのまま。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

選択肢2について、2024年4月1日施行の改正で、令第120条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になった。15階以上の階の居室には10mの加算がないことは同じで、答えは変わらない。選択肢4について、2024年4月1日施行の改正で、令第120条第4項は「主要構造部を準耐火構造とした共同住宅(特定主要構造部を耐火構造とした共同住宅を含む。)」の書き方になった。答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

令第120条第1項・第2項・第3項・第4項、令第121条第1項第二号・第五号・第2項

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No.8避難安全検証法など(全館避難安全検証法と特別避難階段の開口部・階避難安全検証法と付室・排煙設備・物品販売店舗の避難階段の幅)

避難(避難安全検証法)適合しないものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は地上1階とし、屋上広場はないものとする。

1主要構造部を準耐火構造としたバルコニーのない建築物において、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめたので、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることとした。
2主要構造部を耐火構造とした地上8階建て、延べ面積10,000㎡の物品販売業を営む店舗において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び付室のいずれも設けなかった。
3主要構造部を耐火構造とした地上5階建て、延べ面積5,000㎡の事務所において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に排煙設備を設けなかった。
4各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が600㎡)において、各階における避難階段の幅の合計を3.6mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8

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正答1適合しないものは、1である。
1正答
主要構造部を準耐火構造としたバルコニーのない建築物において、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめたので、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることとした。
建築基準法に適合しない。

令第123条第3項第七号より、特別避難階段の階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。令第129条の2第1項より、全館避難安全性能を有することが全館避難安全検証法により確かめられた建築物に適用しない令第123条第3項の規定は、第一号から第三号まで、第十号及び第十二号で、第七号は除かれない。付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることはできない。

2
主要構造部を耐火構造とした地上8階建て、延べ面積10,000㎡の物品販売業を営む店舗において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び付室のいずれも設けなかった。
建築基準法に適合する。

令第129条第1項より、階避難安全性能を有することが階避難安全検証法により確かめられた階には、令第123条第3項第一号(屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること)などの規定が適用されない。最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び付室を設けなくてよい。

3
主要構造部を耐火構造とした地上5階建て、延べ面積5,000㎡の事務所において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に排煙設備を設けなかった。
建築基準法に適合する。

令第129条第1項より、階避難安全検証法により確かめられた階には、令第126条の2(排煙設備の設置)が適用されない。最上階に排煙設備を設けなくてよい。

4
各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が600㎡)において、各階における避難階段の幅の合計を3.6mとした。
建築基準法に適合する。

床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗(600㎡×4=2,400㎡)では、令第124条第1項第一号より、各階における避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上とする。各階の床面積は600㎡なので、600㎡÷100㎡×60cm=3.6m以上で、3.6mとすることはできる(3階以上の階を物品販売店舗とするので、令第122条第2項より2以上の直通階段を避難階段などとする)。

⚠️ ひっかけの所(No.8)

選択肢1全館避難安全検証法で適用が除かれる令第123条第3項の規定は、第一号〜第三号・第十号・第十二号(令第129条の2第1項)。階段室にバルコニー・付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けない決まり(第七号)は除かれない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

選択肢1について、2024年4月1日施行の改正で、令第129条の2第1項は「主要構造部が準耐火構造であるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。)」などの書き方になった。特別避難階段の階段室の開口部の制限(令第123条第3項第七号)が除かれないことは同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

令第122条第2項、令第123条第3項第一号・第七号、令第124条第1項第一号、令第126条の2、令第129条第1項、令第129条の2第1項

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選択肢4は「避難施設」の分野です。

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No.9防火・避難(自動車車庫の内装・開放廊下と非常用の照明装置・特別避難階段の付室の面積・非常用の進入口の代わりの窓)

防火・避難誤っているもの

防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

1延べ面積500㎡、平家建ての自動車車庫(自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないもの)において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものとしなければならない。
2地上5階建ての共同住宅において、5階の住戸から地上に通ずる廊下及び階段が採光上有効に直接外気に開放されている場合、当該廊下及び階段に非常用の照明装置を設けなくてもよい。
3地上20階建ての共同住宅の特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に8/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
4建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9

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正答3誤っているものは、3である。
1
延べ面積500㎡、平家建ての自動車車庫(自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないもの)において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものとしなければならない。
設問は、正しい。

法第35条の2・令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫の用途に供する特殊建築物は、規模にかかわらず内装の制限を受け、令第128条の5第2項より、当該用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、同条第1項第二号の仕上げ(準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せ)としなければならない。

2
地上5階建ての共同住宅において、5階の住戸から地上に通ずる廊下及び階段が採光上有効に直接外気に開放されている場合、当該廊下及び階段に非常用の照明装置を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の4より、非常用の照明装置は、所定の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路に設けなければならないが、通路のうち採光上有効に直接外気に開放された通路は除かれる。採光上有効に直接外気に開放されている廊下及び階段には設けなくてよい(共同住宅の住戸も同条第一号で除かれる)。

3正答
地上20階建ての共同住宅の特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に8/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
設問は、誤っている。

令第123条第3項第十二号より、15階以上の階に通ずる特別避難階段の15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項の用途に供する居室では8/100、その他の居室では3/100を乗じたものの合計以上とする。共同住宅の居室は3/100で、8/100ではない。

4
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の6より、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には非常用の進入口を設けなければならないが、同条第二号より、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に、直径1m以上の円が内接できるもの又は幅75cm以上・高さ1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しない窓その他の開口部を、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合は、この限りでない。

⚠️ ひっかけの所(No.9)

選択肢315階以上の階の特別避難階段の階段室と付室などの床面積の合計は、居室の床面積に、(1)項・(4)項の用途では8/100、その他の居室では3/100を乗じたもの以上(令第123条第3項第十二号)。共同住宅は3/100。

📖 法令集で引く条文

法第35条の2、令第123条第3項第十二号、令第126条の4、令第126条の6第二号、令第128条の4第1項第二号、令第128条の5第1項第二号・第2項

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選択肢1は「内装の制限」、選択肢3は「避難施設」の分野です。

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No.10建築設備(高さ31mを超える部分が機械室の建築物と非常用の昇降機・事務所の調理室の換気設備・エレベーターの昇降路の床先の距離・屋上の冷却塔設備)

建築設備誤っているもの

建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1高さ31mを超える建築物において、高さ31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてもよい。
2事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が6kWのこんろ(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。
3建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離は、4cmを超えることができる。
4地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10

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正答2誤っているものは、2である。
1
高さ31mを超える建築物において、高さ31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

法第34条第2項より、高さ31mを超える建築物には非常用の昇降機を設けなければならないが、令第129条の13の2第一号より、高さ31mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物は、この限りでない。

2正答
事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が6kWのこんろ(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。
設問は、誤っている。

法第28条第3項より、こんろなど火を使用する設備又は器具を設けた調理室などには換気設備を設けなければならない。令第20条の3第1項第三号より、発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室で換気上有効な開口部を設けたものは除かれるが、括弧書で調理室は除かれている(住宅の調理室の緩和は同項第二号)。事務所の調理室には、換気設備を設けなければならない。

3
建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離は、4cmを超えることができる。
設問は、正しい。

令第129条の7第四号より、エレベーターの昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離は4cm以下としなければならないが、令第129条の11より、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、昇降路について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものには、令第129条の7第四号は適用されない。

4
地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。
設問は、正しい。

令第129条の2の6第一号より、地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。大臣が定めた構造方法を用いる場合は、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。

⚠️ ひっかけの所(No.10)

選択肢2発熱量の合計6kW以下で換気上有効な開口部を設けた室は換気設備が不要(令第20条の3第1項第三号)だが、括弧書で「調理室を除く」。事務所の調理室には換気設備が必要。

📖 法令集で引く条文

法第28条第3項、法第34条第2項、令第20条の3第1項、令第129条の2の6第一号、令第129条の7第四号、令第129条の11、令第129条の13の2第一号

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🧱 構造強度・既存不適格・構造計算適合性判定(No.11〜No.13)

No.11構造計算(保有水平耐力計算と柱の主筋の断面積・許容応力度等計算と使用上の支障・事務室の基礎の積載荷重の低減・限界耐力計算と有効細長比)

構造(構造計算)誤っているもの

建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。
2鉄骨造の建築物において、許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合、国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを所定の方法によって確かめなければならない。
3建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、事務室で、基礎のささえる床の数が7のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,300N/㎡とすることができる。
4鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、柱以外の構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、250以下としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11

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正答4誤っているものは、4である。
1
鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。
設問は、正しい。

令第77条第六号より、鉄筋コンクリート造の柱の主筋の断面積の和はコンクリートの断面積の0.8%以上とするが、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、第77条第二号から第六号までの規定は適用されない。

2
鉄骨造の建築物において、許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合、国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを所定の方法によって確かめなければならない。
設問は、正しい。

許容応力度等計算(令第82条の6)は、令第82条各号の計算を含む。令第82条第四号より、国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によって確かめなければならない。

3
建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、事務室で、基礎のささえる床の数が7のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,300N/㎡とすることができる。
設問は、正しい。

令第85条第1項の表の(二)より、事務室の床の積載荷重は、大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合は1,800N/㎡。同条第2項より、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合は、ささえる床の数が7のときは0.7を乗じた数値まで減らすことができ、1,800×0.7=1,260N/㎡。1,300N/㎡はこれ以上なので、採用することができる。

4正答
鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、柱以外の構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、250以下としなければならない。
設問は、誤っている。

令第36条第2項第二号より、限界耐力計算(令第81条第2項第一号ロ)によって安全性を確かめる場合は、耐久性等関係規定に適合する構造方法を用いればよい。令第65条(圧縮材の有効細長比:柱以外は250以下)は耐久性等関係規定(令第36条第1項)ではないので、適用されない。

⚠️ ひっかけの所(No.11)

選択肢4限界耐力計算を行う場合は、耐久性等関係規定だけを満たせばよい(令第36条第2項第二号)。有効細長比(令第65条)は耐久性等関係規定ではない。

選択肢3事務室の大ばり・柱・基礎の積載荷重は1,800N/㎡で、ささえる床の数が7のときは0.7を乗じて1,260N/㎡まで減らせる(令第85条)。1,300N/㎡はそれ以上なので採用できる。

📖 法令集で引く条文

令第36条第1項・第2項第一号・第二号、令第65条、令第77条第六号、令第82条第四号、令第82条の6、令第85条第1項・第2項

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選択肢2は「構造計算」、選択肢3は「荷重・外力・許容応力度」の分野です。

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No.12構造の既存不適格建築物(800㎡に50㎡・400㎡の増築・既存不適格調書・柱の過半の修繕)

構造(既存不適格)誤っているもの

構造耐力の規定に適合していない部分を有し、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている既存建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1基準時における延べ面積が800㎡の既存建築物に床面積50㎡の増築をする場合においては、増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し、既存建築物の部分の構造耐力上の危険性が増大しない構造方法とすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
2基準時における延べ面積が800㎡の既存建築物に床面積400㎡の増築をする場合においては、増築後の建築物の構造方法が、耐久性等関係規定に適合し、かつ、所定の基準に適合するものとすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
3増築をするに当たって、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合においては、建築確認の申請書に、既存建築物の基準時及びその状況に関する事項を明示した既存不適格調書を添えなければならない。
4柱について過半の修繕を行う場合においては、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しない修繕とすれば、現行の構造耐力の規定は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
基準時における延べ面積が800㎡の既存建築物に床面積50㎡の増築をする場合においては、増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し、既存建築物の部分の構造耐力上の危険性が増大しない構造方法とすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
設問は、誤っている。

法第86条の7第1項・令第137条の2第三号より、増築部分が現行の構造耐力の規定に適合し、既存の部分の構造耐力上の危険性が増大しなければよいのは、増築に係る部分の床面積の合計が基準時の延べ面積の1/20(50㎡を超える場合は50㎡)を超えない場合。800㎡の1/20は40㎡なので、50㎡の増築はこれに当たらず、同条第二号(1/20を超え1/2以下)の基準(耐久性等関係規定と国土交通大臣が定める基準への適合など)による。

2
基準時における延べ面積が800㎡の既存建築物に床面積400㎡の増築をする場合においては、増築後の建築物の構造方法が、耐久性等関係規定に適合し、かつ、所定の基準に適合するものとすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
設問は、正しい。

増築部分400㎡は、基準時の延べ面積800㎡の1/2を超えないので、法第86条の7第1項・令第137条の2第二号の範囲。同号イより、増築後の建築物の構造方法が、耐久性等関係規定に適合し、かつ、地震などによる倒壊などのおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであれば、既存の部分に現行の構造耐力の規定は適用されない。

3
増築をするに当たって、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合においては、建築確認の申請書に、既存建築物の基準時及びその状況に関する事項を明示した既存不適格調書を添えなければならない。
設問は、正しい。

規則第1条の3の表二より、法第86条の7の規定(既存の建築物に対する制限の緩和)が適用される建築物の確認の申請書には、既存建築物の基準時及びその状況に関する事項を明示した既存不適格調書を添えなければならない。

4
柱について過半の修繕を行う場合においては、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しない修繕とすれば、現行の構造耐力の規定は適用されない。
設問は、正しい。

柱の過半の修繕は大規模の修繕(法第2条第十四号)。法第86条の7第1項・令第137条の12第1項より、構造耐力の規定の適用を受けない建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替は、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないものであれば、現行の構造耐力の規定は適用されない。

⚠️ ひっかけの所(No.12)

選択肢1「増築部分が現行規定に適合し、既存部分の危険性が増大しない」だけでよいのは、増築部分が基準時の延べ面積の1/20(50㎡を超える場合は50㎡)以下のとき(令第137条の2第三号)。800㎡の1/20は40㎡なので、50㎡の増築は対象外。

📖 法令集で引く条文

法第3条第2項、法第86条の7第1項、令第137条の2第二号・第三号、令第137条の12第1項、規則第1条の3

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No.13構造計算適合性判定の対象(高さ60m超・高さ20mの鉄筋コンクリート造・特定建築基準適合判定資格者の建築主事・保有水平耐力計算)

構造(構造計算適合性判定)構造計算適合性判定の対象となるものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築物を新築する場合において、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるものは、次のうちどれか。

1高さが60mを超える鉄骨造の建築物で、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの
2高さが20mの鉄筋コンクリート造の建築物で、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないこと等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの
3高さが15mの鉄骨造の建築物で、許容応力度等計算により構造計算を行ったもので、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査を行ったもの
4高さが15mの鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったもの

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13

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正答4構造計算適合性判定の対象となるものは、4である。
1
高さが60mを超える鉄骨造の建築物で、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの
構造計算適合性判定の対象とならない。

高さが60mを超える建築物は法第20条第1項第一号の建築物で、時刻歴応答解析などの構造計算(令第81条第1項)を行い、国土交通大臣の認定を受けなければならない。法第6条の3第1項の特定構造計算基準は、法第20条第1項第二号又は第三号に定める基準に係るものなので、構造計算適合性判定の対象とならない。

2
高さが20mの鉄筋コンクリート造の建築物で、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないこと等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの
構造計算適合性判定の対象とならない。

高さ20mの鉄筋コンクリート造の建築物は、高さ20mを超えないので法第20条第1項第二号ではなく、第三号の建築物。応力度が許容応力度を超えないことなどを確かめる構造計算(令第81条第3項、いわゆる許容応力度計算)は、第三号イの基準で、第二号イの方法でもプログラムによるものでもないので、構造計算適合性判定の対象とならない。

3
高さが15mの鉄骨造の建築物で、許容応力度等計算により構造計算を行ったもので、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査を行ったもの
構造計算適合性判定の対象とならない。

許容応力度等計算は法第20条第1項第二号イの方法なので、高さ15mの鉄骨造の建築物(同項第二号又は第三号)でこれを行ったものは特定構造計算基準に当たるが、法第6条の3第1項ただし書より、許容応力度等計算(確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるもの)について、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査する場合などは、構造計算適合性判定を求めなくてよい。

4正答
高さが15mの鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったもの
構造計算適合性判定の対象となる。

高さ15mの鉄筋コンクリート造は法第20条第1項第三号の建築物だが、同項第二号イの方法(保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算)で安全性を確かめた場合は、法第6条の3第1項の特定構造計算基準に当たり、構造計算適合性判定の対象となる(同項ただし書の緩和は許容応力度等計算に限られる)。

⚠️ ひっかけの所(No.13)

選択肢4高さ20m以下の鉄筋コンクリート造は法第20条第1項第三号の建築物だが、第二号イの方法(保有水平耐力計算など)で構造計算を行うと「特定構造計算基準」に当たり、構造計算適合性判定の対象になる(法第6条の3第1項)。

選択肢3許容応力度等計算は、建築主事が特定建築基準適合判定資格者のときは構造計算適合性判定が不要(法第6条の3第1項ただし書)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

選択肢2について、2025年4月1日施行の改正で、法第20条第1項第三号は「高さが60m以下の建築物(前号に掲げる建築物を除く。)のうち、第6条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造は地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超)など」の書き方になった。高さ20mの鉄筋コンクリート造の建築物が第三号の建築物で、許容応力度計算によるものが構造計算適合性判定の対象にならないことは同じで、答えは変わらない。選択肢3について、2025年4月1日施行の改正で、法第6条の3第1項ただし書は、確認審査の区分(第一号・第二号)ごとに、省令で定める要件を備える建築主事等・確認検査員が審査する場合の書き方になった。許容応力度等計算について要件を備える建築主事が審査する場合に構造計算適合性判定の対象にならないことは同じで、答えは変わらない。選択肢4について、2025年4月1日施行の改正で、法第20条第1項第三号は「高さが60m以下の建築物(前号に掲げる建築物を除く。)のうち、第6条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造は地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超)など」の書き方になった。高さ15mの鉄筋コンクリート造の建築物が第三号の建築物で、保有水平耐力計算(第二号イの方法)によるものが構造計算適合性判定の対象になることは同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第6条の3第1項、法第20条第1項第一号・第二号・第三号、令第81条第1項・第2項・第3項

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🗺️ 道路・用途・建蔽率・高さ・防火地域(No.14〜No.18)

No.14道路(地下の道路・道路の地盤面下の地下通路・高架の道路の路面下の飲食店・特定道路)

道路誤っているもの

都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1幅員6mの道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。
2道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
3高架の道路の路面下に、飲食店を建築しようとする場合、原則として、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
4幅員15m未満の道路は、特定道路とはならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14

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正答2誤っているものは、2である。
1
幅員6mの道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。
設問は、正しい。

法第42条第1項より、建築基準法上の道路は、所定の幅員4m以上のもので、地下におけるものを除く。幅員6mの道路法による道路でも、地下にあるものは建築基準法上の道路ではない。

2正答
道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
設問は、誤っている。

法第44条第1項より、建築物は道路内に建築してはならないが、同項第一号より、地盤面下に設ける建築物は除かれる。道路の地盤面下に建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可は要らない。

3
高架の道路の路面下に、飲食店を建築しようとする場合、原則として、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
設問は、正しい。

法第44条第1項第四号・令第145条第2項より、高架の道路の路面下に設けられる建築物は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合に道路内に建築できる(法第44条第2項により建築審査会の同意も必要)。飲食店を建築する場合は、原則として許可が必要。

4
幅員15m未満の道路は、特定道路とはならない。
設問は、正しい。

法第52条第9項より、特定道路は幅員15m以上の道路。幅員15m未満の道路は特定道路とはならない。

⚠️ ひっかけの所(No.14)

選択肢2地盤面下に設ける建築物は、許可なしで道路内に建築できる(法第44条第1項第一号)。

📖 法令集で引く条文

法第42条第1項、法第44条第1項第一号・第四号、法第52条第9項、令第145条第2項

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No.15用途の制限(第二種低層住居専用地域の図書館と附属車庫・第二種住居地域の勝馬投票券発売所・工業地域の幼保連携型認定こども園・工業専用地域の診療所)

用途地域誤っているもの

建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

1第二種低層住居専用地域内において、「延べ面積1,100㎡、地上2階建ての建築物で、2階を床面積500㎡の図書館、1階を図書館に附属する床面積600㎡の自動車車庫とするもの」は、新築することができる。
2第二種住居地域内において、「延べ面積8,000㎡、地上2階建ての勝馬投票券発売所(各階を当該用途に供するもの)」は、新築することができる。
3工業地域内において、「延べ面積500㎡、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、新築することができる。
4工業専用地域内において、「延べ面積300㎡、地上2階建ての診療所」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
第二種低層住居専用地域内において、「延べ面積1,100㎡、地上2階建ての建築物で、2階を床面積500㎡の図書館、1階を図書館に附属する床面積600㎡の自動車車庫とするもの」は、新築することができる。
設問は、誤っている。

図書館は法別表第2(い)項第四号の建築物で、第二種低層住居専用地域内に建築できる((ろ)項第一号)。(ろ)項第三号・令第130条の5第一号より、附属する自動車車庫は、その床面積の合計(附属する車庫の工作物の築造面積も加える)が600㎡(同一敷地内の建築物の自動車車庫の用途に供する部分を除いた延べ面積の合計が600㎡以下の場合は、その延べ面積の合計)を超えるものは建築できない。図書館の部分は500㎡なので、車庫は500㎡以下でなければならず、600㎡の車庫を設ける建築物は新築できない。

2
第二種住居地域内において、「延べ面積8,000㎡、地上2階建ての勝馬投票券発売所(各階を当該用途に供するもの)」は、新築することができる。
設問は、正しい。

法別表第2(へ)項第六号より、第二種住居地域内では、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場などの用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは建築できない。延べ面積8,000㎡の勝馬投票券発売所は新築できる。

3
工業地域内において、「延べ面積500㎡、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、新築することができる。
設問は、正しい。

法別表第2(を)項第五号より、工業地域内では学校は建築できないが、幼保連携型認定こども園は除かれている。延べ面積500㎡の幼保連携型認定こども園は新築できる。

4
工業専用地域内において、「延べ面積300㎡、地上2階建ての診療所」は、新築することができる。
設問は、正しい。

法別表第2(わ)項より、工業専用地域内に建築してはならない建築物は、(を)項の建築物(学校、病院、ホテルなど)、住宅、共同住宅、老人ホーム、物品販売業を営む店舗又は飲食店、図書館、博物館などで、診療所は含まれない。延べ面積300㎡の診療所は新築できる。

⚠️ ひっかけの所(No.15)

選択肢1第一種・第二種低層住居専用地域の附属自動車車庫は、600㎡以下で、かつ、同じ敷地の車庫以外の部分の延べ面積の合計以下(車庫以外が600㎡以下のとき)(令第130条の5第一号)。図書館500㎡なら車庫は500㎡まで。

📖 法令集で引く条文

法第48条、法別表第2(い)項第四号・(ろ)項第一号・第三号・(へ)項第六号・(を)項第五号・(わ)項、令第130条の5第一号

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No.16建蔽率の最高限度(準住居地域・準防火地域と第一種住居地域・角地・法第42条第2項の道・準耐火建築物・図)

建蔽率(計算・図)計算・図

図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

No.16の図:配置図。敷地は東西30m、南北20m。西側は幅員8mの道路に接し、南側は建築基準法第42条第2項の規定に基づき特定行政庁が指定した道路とみなす道(幅員2m・現況の道の中心線を道路の中心線とする。道の反対側は宅地で崖地等ではない)に接し、北側・東側は隣地。敷地の西側20mは準住居地域・準防火地域(都市計画で定められた建蔽率6/10)、東側10mは第一種住居地域(都市計画で定められた建蔽率5/10)。敷地は街区の角にある敷地等として特定行政庁が指定したもの
図を押すと大きく表示します
1323㎡
2380㎡
3437㎡
4460㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.16

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正答3建築面積の最大のものは、3である。
解説
建築面積の最大のものは、437㎡である。

【敷地面積】南側の道は法第42条第2項の道で、幅員2m・現況の中心線が道路の中心線なので、中心線から2m(敷地の南端から1m)の線が道路の境界線とみなされる。敷地の南北は 20m−1m=19m。準住居地域の部分 20m×19m=380㎡、第一種住居地域の部分 10m×19m=190㎡。
【建蔽率の緩和】法第53条第3項より、①準防火地域内の準耐火建築物等(第一号ロ)、②街区の角にある敷地で特定行政庁が指定したもの(第二号)は、それぞれ1/10を加える。同条第8項より、敷地が準防火地域と防火地域・準防火地域以外の区域にわたり、敷地内の建築物の全部が準耐火建築物等なら、敷地は全て準防火地域内にあるものとみなして第3項第一号を適用する。
・準住居地域:6/10+1/10+1/10=8/10
・第一種住居地域:5/10+1/10+1/10=7/10
【建築面積の最大】法第53条第2項より、380㎡×8/10+190㎡×7/10=304㎡+133㎡=437㎡
※道路の後退を考えないと 400㎡×8/10+200㎡×7/10=460㎡(選択肢4)、準耐火建築物の緩和を考えないと380㎡(選択肢2)、緩和を何も考えないと323㎡(選択肢1)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.16)

解き方法第42条第2項の道は中心線から2mの線が道路境界線とみなされるので、敷地の南側1mは敷地面積に算入しない。敷地の一部が準防火地域で、敷地内の建築物の全部が準耐火建築物等なら、敷地は全て準防火地域内とみなす(法第53条第8項)。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第53条第1項・第2項・第3項第一号ロ・第二号・第8項

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No.17建築物の高さの最高限度(商業地域・前面道路が2つ・道路の反対側の川・図)

高さ制限(計算・図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.17の図:配置図。商業地域(都市計画で定められた容積率60/10)。敷地は東西15m、南北15m。東側は幅員6mの道路に接し、その道路の反対側(東側)に幅5mの川がある。南側は幅員8mの道路に接し、西側・北側は隣地。建築物は、西側の隣地境界線から1m、北側の隣地境界線から1m、東側・南側の道路境界線からそれぞれ2m後退している(東西12m、南北12m)。A点は建築物の西側の外壁から3m、北側の外壁から2mの位置
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130.0m
231.5m
333.0m
436.0m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17

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正答4高さの最高限度は、4である。
解説
A点の高さの最高限度は、36.0mである。

A点は、東側の道路境界線から 15m−4m=11m、南側の道路境界線から 15m−3m=12m、西側の隣地境界線から 1m+3m=4m、北側の隣地境界線から 1m+2m=3m の位置にある。
【適用距離と勾配】前面道路の幅員による容積率の限度は、幅員の最大な8mで 8m×6/10=48/10で、都市計画の60/10より小さい。法別表第3(二)の項より、48/10(40/10を超え60/10以下)の適用距離は25m、勾配は1.5。
【東側の道路】令第134条第1項より、東側の道路の反対側の境界線は、川の反対側の境界線(6m+5m=11m先)にあるとみなす。後退距離は2m(法第56条第2項)。A点から 11m+11m+2m=24m(25m以内)→ 24m×1.5=36.0m
【南側の道路】令第134条第2項より、東側の道路の境界線からの水平距離が(6m+5m)×2=22m以内で、かつ、35m以内の区域では、南側の道路も東側の道路と同じ幅員で、反対側に川があるものとみなせる。A点は東側の道路境界線から11mなので、南側の道路の反対側の境界線も11m先とみなし、12m+11m+2m=25m(25m以内)→ 25m×1.5=37.5m
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号ロより、31m+2.5×(隣地境界線までの水平距離+高さ31mを超える部分の後退距離のうち最小のもの(1m))。北側:31m+2.5×(3m+1m)=41.0m、西側:31m+2.5×(4m+1m)=43.5m。
【最高限度】最も小さい36.0m。
※令第134条第2項を考えず南側の道路を8mのままとすると 12m+8m+2m=22m → 33.0m(選択肢3)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

解き方前面道路の反対側に水面(川)があるときは、道路の反対側の境界線は川の反対側の境界線にあるとみなす(令第134条第1項)。前面道路が2以上でその一つの反対側に川があるときは、その道路から(川の反対側の境界線までの距離の2倍以内かつ35m以内)の区域では、他の道路も同じ幅員で反対側に川があるとみなせる(同条第2項)。

📖 法令集で引く条文

法第52条第2項第三号、法第56条第1項第一号・第二号ロ・第2項、法別表第3(二)の項、令第132条、令第134条第1項・第2項

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No.18防火地域・準防火地域(準防火地域の400㎡の平家・防火地域の80㎡の住宅・屋上の広告塔・防火壁で区画された部分)

防火地域・準防火地域誤っているもの

防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1準防火地域内においては、延べ面積400㎡、平家建ての事務所のみの用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2防火地域内においては、延べ面積80㎡、地上2階建ての一戸建て住宅は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
3防火地域内においては、高さが2mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
4建築物が「防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合において、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
準防火地域内においては、延べ面積400㎡、平家建ての事務所のみの用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、誤っている。

法第61条・令第136条の2より、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のものは、第三号(木造建築物等)又は第四号(木造建築物等以外)の基準(外壁・軒裏や外壁の開口部の防火設備など)に適合すればよく、耐火建築物又は準耐火建築物などとする必要はない(準耐火建築物等が必要なのは500㎡を超え1,500㎡以下のものなど:第二号)。

2
防火地域内においては、延べ面積80㎡、地上2階建ての一戸建て住宅は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、正しい。

法第61条・令第136条の2第二号より、防火地域内にある建築物のうち階数が2以下で延べ面積が100㎡以下のものは、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物(耐火建築物などを含む)としなければならない。

3
防火地域内においては、高さが2mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。

法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。屋上に設ける高さ2mの広告塔も対象。

4
建築物が「防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合において、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。
設問は、正しい。

法第65条第1項より、建築物が防火地域とその指定のない区域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用するが、ただし書より、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、この限りでない。

⚠️ ひっかけの所(No.18)

選択肢1準防火地域内で地階を除く階数2以下・延べ面積500㎡以下の建築物は、耐火建築物・準耐火建築物とする必要はない(令第136条の2第三号・第四号の基準)。

選択肢3防火地域内の広告塔は、建築物の屋上に設けるものなら高さを問わず、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う(法第64条)。高さ3m超の条件は屋上以外に設けるもの。

📖 法令集で引く条文

法第61条、法第64条、法第65条第1項、令第136条の2第二号・第三号・第四号

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📋 雑則・総合(共同住宅)(No.19〜No.20)

No.19雑則など(採光補正係数・一団地の総合的設計と用途地域・壁面線と歩廊の柱・用途変更の工事完了届)

雑則誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、原則として、用途地域等の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。
2一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。
3特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を越えて建築することができる。
4建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19

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正答2誤っているものは、2である。
1
小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、原則として、用途地域等の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。
設問は、正しい。

令第20条第1項より、採光に有効な部分の面積は、窓その他の開口部の面積に採光補正係数を乗じて算定し、同条第2項より、採光補正係数は用途地域等の区分(住居系・工業系・商業系など)に応じて計算した数値とする(天窓・縁側などの場合を除く)。小学校の教室も同じ。

2正答
一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。
設問は、誤っている。

法第86条第1項より、一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物で、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、法第23条、第43条、第52条、第53条、第56条などの特例対象規定の適用について、当該一団地を一の敷地とみなす。用途地域等の規定(法第48条)は特例対象規定に含まれない。

3
特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を越えて建築することができる。
設問は、正しい。

法第47条より、建築物の壁若しくはこれに代わる柱などは壁面線を越えて建築してはならないが、ただし書より、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものは、この限りでない。

4
建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。
設問は、正しい。

法第87条第1項より、用途の変更には法第7条第1項が準用され、「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは「建築主事に届け出なければならない」と読み替えられる。指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた場合も、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出る。

⚠️ ひっかけの所(No.19)

選択肢2一団地の総合的設計(法第86条第1項)で一の敷地とみなされるのは、接道・容積率・建蔽率・高さ制限などの「特例対象規定」だけで、用途地域の規定(法第48条)は含まれない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

選択肢2について、2023年4月1日施行の改正で、法第86条第1項は「一団地内において建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(建築等)をする1又は2以上の構えを成す建築物」の書き方になった(大規模の修繕・模様替も対象に加わった)。用途地域による用途の制限(法第48条)が特例対象規定に含まれないことは同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第47条、法第86条第1項、法第87条第1項、令第20条第1項・第2項

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選択肢1は「一般構造」、選択肢3は「道路」、選択肢4は「確認・検査などの手続き」の分野です。

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No.20共同住宅(地階の居室の採光・階段の中間の手すり・非常用エレベーターと非常用の進入口・条例による制限の附加)

総合(共同住宅)誤っているもの

共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1共同住宅の地階に設ける居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/7以上としないことができる。
2階段の幅が3mを超える共同住宅の階段で、蹴上げが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。
3非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、3階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。
4地方公共団体は、共同住宅の規模により、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20

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正答3誤っているものは、3である。
1
共同住宅の地階に設ける居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/7以上としないことができる。
設問は、正しい。

法第28条第1項より、住宅などの居住のための居室には採光のための開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は住宅では床面積の1/7以上としなければならないが、ただし書より、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室などは、この限りでない。

2
階段の幅が3mを超える共同住宅の階段で、蹴上げが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。
設問は、正しい。

令第25条第3項より、階段の幅が3mを超える場合は中間に手すりを設けなければならないが、ただし書より、蹴上げが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものは、この限りでない。

3正答
非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、3階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。
設問は、誤っている。

令第126条の6より、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には非常用の進入口を設けなければならないが、同条第一号より、令第129条の13の3の規定に適合するエレベーター(非常用エレベーター)を設置している場合は、この限りでない。

4
地方公共団体は、共同住宅の規模により、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
設問は、正しい。

法第40条より、地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模により、建築基準法の規定のみによっては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。共同住宅は特殊建築物。

⚠️ ひっかけの所(No.20)

選択肢3非常用エレベーター(令第129条の13の3)を設置している場合は、非常用の進入口を設けなくてよい(令第126条の6第一号)。

📖 法令集で引く条文

法第28条第1項、法第40条、令第25条第3項、令第126条の6第一号

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選択肢3は「排煙・非常用の照明・進入口・検証法」、選択肢4は「雑則」の分野です。

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👷 建築士法(No.21〜No.23)

No.21建築士(免許証の提示と工事監理報告書・工事監理者の報告先・構造設計一級建築士の定期講習・設備設計一級建築士の設計)

建築士法誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1工事監理を行う一級建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出して報告しなければならない。
2工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
3建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
4建築士事務所に属する設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21

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正答2誤っているものは、2である。
1
工事監理を行う一級建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出して報告しなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第19条の2より、一級建築士は、設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があったときは、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示しなければならない。同法第20条第3項より、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書(工事監理報告書)で建築主に報告しなければならない。

2正答
工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
設問は、誤っている。

建築士法第18条第3項より、建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。特定行政庁に報告するのではない。

3
建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第22条の2より、建築士事務所に属する一級建築士は一級建築士定期講習(第一号)を、構造設計一級建築士は(建築士事務所に属するかどうかにかかわらず)構造設計一級建築士定期講習(第四号)を受けなければならない。建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、両方を受けなければならない。

4
建築士事務所に属する設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。
設問は、正しい。

設備設計一級建築士は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(建築士法第10条の2の2第4項)で、同法第3条第1項より、一級建築士でなければ設計できない建築物を含め全ての建築物の設計を行うことができる。設備設計一級建築士が設計できるのは設備設計に限られない。

⚠️ ひっかけの所(No.21)

選択肢2工事施工者が設計図書のとおりに実施するよう求めに従わないとき、工事監理者が報告する相手は「建築主」(建築士法第18条第3項)。特定行政庁ではない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

選択肢4について、2021年8月26日施行の改正で建築士法の条が繰り下がり、構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証の決まりは今は同法第10条の3である(設備設計一級建築士の定義は同条第4項)。設備設計一級建築士が一級建築士として設備設計以外の設計もできることは同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

建築士法第3条第1項、第10条の2の2第4項、第18条第3項、第19条の2、第20条第3項、第22条の2

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No.22建築士事務所(図書の保存期間・管理建築士の専任・再委託の書面の交付・管理建築士の表示)

建築士法誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1建築士事務所の開設者は、配置図、各階平面図等の設計図書又は工事監理報告書で、保存しなければならないと定められているものについては、作成した日から起算して15年間保存しなければならない。
2管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任でなければならない。
3建築士事務所の開設者は、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築について、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面を、当該委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない。
4管理建築士は、その建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、設計者である建築士による記名及び押印に加えて、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22

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正答4誤っているものは、4である。
1
建築士事務所の開設者は、配置図、各階平面図等の設計図書又は工事監理報告書で、保存しなければならないと定められているものについては、作成した日から起算して15年間保存しなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第24条の4第2項・同法施行規則第21条第4項・第5項より、建築士事務所の開設者は、配置図、各階平面図などの設計図書や工事監理報告書のうち保存しなければならないと定められているものを、作成した日から起算して15年間保存しなければならない。

2
管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任でなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第24条第1項より、建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに、それぞれ当該建築士事務所を管理する専任の建築士(管理建築士)を置かなければならない。建築士事務所の規模による例外はない。

3
建築士事務所の開設者は、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築について、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面を、当該委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第24条の8第1項より、建築士事務所の開設者は、設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、第22条の3の3第1項各号の事項(作成する設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期など)などを記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。委託者が他の建築士事務所の開設者(業務の一部の再委託)の場合も同じ。なお、延べ面積300㎡を超える建築物の新築では、契約の締結に際して当事者が第22条の3の3第1項の書面を相互に交付した場合は、第24条の8第1項は適用されない(第22条の3の3第5項)が、いずれにしても所定の事項を記載した書面を委託者に交付する点は同じ。

4正答
管理建築士は、その建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、設計者である建築士による記名及び押印に加えて、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
設問は、誤っている。

建築士法第20条第1項より、建築士は、設計を行った場合は、その設計図書に建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない(当時)。これは設計を行った建築士の義務で、管理建築士が、その建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った設計図書に、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない決まりはない。

⚠️ ひっかけの所(No.22)

選択肢4設計図書に記名・押印するのは、設計を行った建築士(建築士法第20条第1項)。管理建築士が他の建築士の設計図書に表示・記名・押印する決まりはない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2021年9月1日施行の改正(デジタル社会形成整備法)で、建築士法第20条第1項の設計図書への「記名及び押印」は「記名」になった。管理建築士の表示などが要らないことは同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

建築士法第20条第1項、第22条の3の3第1項・第5項、第24条第1項・第2項、第24条の4第2項、第24条の8第1項、同法施行規則第21条第4項・第5項

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選択肢4は「建築士」の分野です。

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No.23建築士法(建築士会の研修・建築士事務所協会の苦情の解決・図書の保存などの違反の罰則・開設者の免許の取消しと事務所の登録)

建築士法誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1建築士会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
2建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
3建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかった者や、設計等を委託しようとする者の求めに応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかった者は、10万円以下の過料に処される。
4建築士事務所の開設者が建築基準法に違反して建築士免許を取り消された場合、当該建築士事務所の登録は取り消される。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23

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正答3誤っているものは、3である。
1
建築士会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第22条の4第5項より、建築士会及び建築士会連合会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。

2
建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第27条の5第1項より、建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

3正答
建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかった者や、設計等を委託しようとする者の求めに応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかった者は、10万円以下の過料に処される。
設問は、誤っている。

建築士法第41条より、第24条の4第2項の規定に違反して図書を保存しなかった者(第十二号)、第24条の6の規定に違反して設計等を委託しようとする者の求めに応じて書類を閲覧させなかった者(第十四号)は、30万円以下の罰金に処される。10万円以下の過料ではない。

4
建築士事務所の開設者が建築基準法に違反して建築士免許を取り消された場合、当該建築士事務所の登録は取り消される。
設問は、正しい。

建築基準法に違反したときは、建築士法第10条第1項第一号より免許の取消しなどの処分を受けることがあり、免許を取り消され5年を経過しない者は同法第7条第四号に該当する。同法第23条の4第1項第二号より、第7条第二号から第四号までに該当する者は建築士事務所の登録を受けられず、同法第26条第1項第二号より、建築士事務所の開設者がこれに該当するに至ったときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.23)

選択肢3図書を保存しなかった者・業務の実績の書類を閲覧させなかった者は「30万円以下の罰金」(建築士法第41条第十二号・第十四号)。10万円以下の過料ではない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2021年8月26日施行の改正で建築士法の罰則の条が繰り上がり、図書を保存しなかったとき・書類を閲覧させなかったときの30万円以下の罰金は今は同法第40条第十二号・第十四号である。答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

建築士法第7条第四号、第10条第1項、第22条の4第5項、第23条の4第1項第二号、第24条の4第2項、第24条の6、第26条第1項第二号、第27条の5第1項、第41条第十二号・第十四号

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選択肢1は「建築士」の分野です。

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📚 関係法令(No.24〜No.26)

No.24都市計画法(地区計画の区域内の仮設建築物の届出・市街地開発事業の施行区域内の改築・市街化調整区域の地区計画に適合する開発行為・開発許可の設計者の資格)

関係法令(都市計画法)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。

1地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、6か月間使用するイベント用の仮設建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。
2市街地開発事業の施行区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての一戸建ての住宅を改築しようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
3市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
4開発区域の面積が10haの開発行為に係る開発許可の申請に当たっては、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものは、当該開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、6か月間使用するイベント用の仮設建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。
設問は、誤っている。

都市計画法第58条の2第1項より、地区整備計画が定められている地区計画の区域内で建築物の建築などを行おうとする者は、着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならないが、同項第一号・同法施行令第38条の5第二号イより、仮設の建築物の建築は通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として除かれる。6か月間使用するイベント用の仮設建築物の建築に届出は要らない。

2
市街地開発事業の施行区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての一戸建ての住宅を改築しようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。

都市計画法第53条第1項より、市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築(改築を含む)をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。同項第一号・同法施行令第37条で許可が不要な軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転で、鉄骨造の住宅の改築は許可が必要。

3
市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
設問は、正しい。

都市計画法第34条第十号より、市街化調整区域内の地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画などが定められている区域に限る。)内で、当該地区計画などに定められた内容に適合する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事が開発許可をすることができるものとされている。

4
開発区域の面積が10haの開発行為に係る開発許可の申請に当たっては、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものは、当該開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。
設問は、正しい。

都市計画法第31条・同法施行規則第18条より、開発区域の面積が1ha以上の開発行為の設計図書は所定の資格を有する者が作成しなければならず、同法施行規則第19条第一号より、開発区域の面積が1ha以上20ha未満の場合は、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものなどが作成できる。10haの開発行為の設計図書を作成できる。

⚠️ ひっかけの所(No.24)

選択肢1地区計画の区域内の届出(都市計画法第58条の2)は、仮設の建築物の建築などの軽易な行為は不要(同法施行令第38条の5第二号イ)。

選択肢2都市計画施設の区域・市街地開発事業の施行区域内で許可が不要な軽易な行為は、階数2以下で地階のない「木造」の建築物の改築・移転だけ(都市計画法施行令第37条)。鉄骨造は許可が必要。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2020年9月7日施行の改正(基準日の後)で、都市計画法施行令第38条の5第二号イに括弧書が加わり、地区計画に農地の保全に関する事項(都市計画法第12条の5第7項第四号)が定められている区域では、届出が不要なのは仮設の工作物の建設に限られるようになった。その区域でなければ、仮設の建築物の建築に届出が要らないことは同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

都市計画法第31条、第34条第十号、第53条第1項、第58条の2第1項、同法施行令第37条、第38条の5第二号イ、同法施行規則第18条、第19条第一号

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No.25消防法(複合用途防火対象物の防火管理者・準耐火構造の区画と別の防火対象物・図書館の消火器・展示場の屋内消火栓設備)

関係法令(消防法)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

1収容人員が10人の飲食店と、収容人員が30人の共同住宅からなる複合用途防火対象物については、防火管理者を定めなければならない。
2事務所とホテルとが開口部のない準耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
3延べ面積300㎡、平屋建ての図書館については、原則として、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。
4主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000㎡の展示場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25

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正答2誤っているものは、2である。
1
収容人員が10人の飲食店と、収容人員が30人の共同住宅からなる複合用途防火対象物については、防火管理者を定めなければならない。
設問は、正しい。

飲食店(消防法施行令別表第1(3)項ロ)と共同住宅((5)項ロ)からなる防火対象物は複合用途防火対象物((16)項イ)。消防法第8条第1項・同法施行令第1条の2第3項第一号ロより、(16)項イの防火対象物((6)項ロの用途を含まないもの)は、収容人員が30人以上のものに防火管理者を定めなければならない。収容人員は10人+30人=40人なので、防火管理者が必要。

2正答
事務所とホテルとが開口部のない準耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
設問は、誤っている。

消防法施行令第8条より、防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用について、それぞれ別の防火対象物とみなす。準耐火構造の床又は壁で区画されていても、別の防火対象物とはみなされない。

3
延べ面積300㎡、平屋建ての図書館については、原則として、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。
設問は、正しい。

図書館は消防法施行令別表第1(8)項で、消防法施行令第10条第1項第三号より、(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項の防火対象物で、延べ面積が300㎡以上のものには、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。延べ面積300㎡の図書館は設置が必要。

4
主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000㎡の展示場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
設問は、正しい。

展示場は消防法施行令別表第1(4)項で、消防法施行令第11条第1項第二号より延べ面積700㎡以上のものに屋内消火栓設備が必要。同条第2項より、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料(準不燃材料を含む)でしたものは、この面積を3倍の数値とするので、700㎡×3=2,100㎡。延べ面積2,000㎡の展示場には屋内消火栓設備を設置しなくてよい。

⚠️ ひっかけの所(No.25)

選択肢2区画された部分を別の防火対象物とみなすのは、開口部のない「耐火構造」の床又は壁で区画されている場合(消防法施行令第8条)。準耐火構造では別の防火対象物とならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第8条に第二号(建築基準法の別棟とみなす渡り廊下などの床・壁・防火戸で、総務省令で定める措置が講じられたもの)が加わった。開口部のない準耐火構造の床又は壁で区画されているだけでは今も別の防火対象物とみなされず、答えは変わらない。選択肢4について、2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第11条第2項の「主要構造部を耐火構造とし」は「特定主要構造部(建築基準法第2条第九号の二イに規定する特定主要構造部)を耐火構造とし」の書き方になった。耐火構造+準不燃材料の内装の展示場で延べ面積の数値を3倍(2,100㎡)にすることは同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

消防法第8条第1項、同法施行令第1条の2第3項第一号、第8条、第10条第1項第三号、第11条第1項第二号・第2項、別表第1

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No.26バリアフリー法(認定特定建築物の容積率の特例・既存建築物の車椅子用エレベーター・特定建築物の努力義務・誘導基準の回り階段)

関係法令(バリアフリー法)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
2この法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。
3建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26

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正答4誤っているものは、4である。
1
認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
設問は、正しい。

バリアフリー法第19条・同法施行令第24条より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるもの(国土交通大臣が定めるもの)を、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として算入しない。

2
この法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。
設問は、正しい。

バリアフリー法第23条第1項より、この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合で、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法第27条第2項の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。

3
建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
設問は、正しい。

バリアフリー法第16条第1項より、建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4正答
「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。
設問は、誤っている。

建築物移動等円滑化誘導基準(高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令)第4条第九号より、主たる階段は回り階段でないこととされ、ただし書はない。「回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは回り階段とすることができる」のは、建築物移動等円滑化基準(バリアフリー法施行令第12条第六号)の決まり。

⚠️ ひっかけの所(No.26)

選択肢4回り階段を「空間の確保が困難なとき」に認めるただし書があるのは、建築物移動等円滑化基準(バリアフリー法施行令第12条第六号)。誘導基準(省令第4条第九号)にはただし書がない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年6月1日施行の改正でバリアフリー法施行令の条が繰り下がり、認定特定建築物の容積率の特例(延べ面積の1/10を限度)は今は同法施行令第27条である。答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第16条第1項、第19条、第23条第1項、同法施行令第12条第六号、第24条、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第4条第九号

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🧩 用途変更(総合)・設計者の判断・関係法令(No.27〜No.30)

No.27防火地域・準防火地域以外の用途変更(3階建て住宅から旅館・150㎡の住宅から店舗・2以上の工事に分けた用途変更の全体計画・特別興行場等)

総合(用途変更)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

防火地域及び準防火地域以外の地域における建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。

1延べ面積150㎡、高さ15m、地上3階建ての「一戸建ての住宅(耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物)」を「旅館」に用途変更しようとする場合、有効かつ速やかに火災の発生を感知して報知できるものとする技術的基準に従って警報設備を設置すれば、主要構造部を耐火構造とする必要はない。
2延べ面積150㎡の「一戸建ての住宅」を「物品販売業を営む店舗」に用途変更しようとする場合、所定の基準に適合させる必要があるが、用途変更に伴う確認済証の交付を受ける必要はない。
3建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない「事務所」について、2以上の工事に分けて「飲食店」とするための用途変更に伴う工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であっても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない。
4既存建築物の用途を変更して、国際的な規模の競技会を行うための「特別興行場等」として利用する場合、特定行政庁の許可を受けることにより、建築基準法第21条及び第27条の規定に基づく主要構造部に対する規制等を受けることなく、一年を超えて使用することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27

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正答3誤っているものは、3である。
1
延べ面積150㎡、高さ15m、地上3階建ての「一戸建ての住宅(耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物)」を「旅館」に用途変更しようとする場合、有効かつ速やかに火災の発生を感知して報知できるものとする技術的基準に従って警報設備を設置すれば、主要構造部を耐火構造とする必要はない。
設問は、正しい。

法第87条第3項より、用途の変更には法第27条が準用される。旅館(法別表第1(い)欄(2)項)を3階に設けると法第27条第1項第一号に当たるが、括弧書より、階数が3で延べ面積が200㎡未満のもの((2)項の用途で政令で定めるもの(令第110条の4)は、政令で定める技術的基準(令第110条の5)に従って警報設備を設けたものに限る。)は除かれる。延べ面積150㎡で警報設備を設置すれば、主要構造部を耐火構造とする必要はない(高さ15m・3階建てなので法第21条第1項にも当たらない)。

2
延べ面積150㎡の「一戸建ての住宅」を「物品販売業を営む店舗」に用途変更しようとする場合、所定の基準に適合させる必要があるが、用途変更に伴う確認済証の交付を受ける必要はない。
設問は、正しい。

法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)とする場合は確認が必要。延べ面積150㎡の物品販売業を営む店舗とする用途変更には確認済証は要らないが、法第87条第3項より、法第24条、第27条、第28条、第35条などの所定の規定は準用されるので、これらの基準には適合させなければならない。

3正答
建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない「事務所」について、2以上の工事に分けて「飲食店」とするための用途変更に伴う工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であっても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない。
設問は、誤っている。

法第87条の2第1項より、既存不適格建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合に、特定行政庁が全体計画を認定すると、工事の途中では現行の規定が適用されないが、その基準の一つは、全体計画に係る全ての工事の完了後において、建築物及びその敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること(同項第二号)。いずれの工事の完了後でも改修が不要になるのではなく、最後の工事の完了後には排煙設備を現行基準に適合させなければならない。

4
既存建築物の用途を変更して、国際的な規模の競技会を行うための「特別興行場等」として利用する場合、特定行政庁の許可を受けることにより、建築基準法第21条及び第27条の規定に基づく主要構造部に対する規制等を受けることなく、一年を超えて使用することができる。
設問は、正しい。

法第87条の3第6項より、特定行政庁は、建築物の用途を変更して特別興行場等(国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある興行場等)とする場合で、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めるときは、使用上必要と認める期間を定めて使用を許可することができる。同条第5項後段の準用により、法第21条、第27条などの規定は適用されない。

⚠️ ひっかけの所(No.27)

選択肢3用途変更の全体計画の認定(法第87条の2)は、全ての工事の完了後に建築基準法令の規定に適合することが条件(同条第1項第二号)。最後の工事の完了後には現行基準に適合させなければならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2022年5月31日施行の改正で法第87条の3に項が加わり、特別興行場等の許可は今は第7項(1年以内の興行場等の許可は第6項)である。答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項第一号、法第21条第1項、法第27条第1項第一号、法第87条第1項・第3項、法第87条の2第1項、法第87条の3第5項・第6項、令第110条の4、令第110条の5

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No.28設計者の判断(防火地域・準防火地域以外の木造・地上4階建て・高さ15m・2,000㎡の物品販売店舗:構造計算・主要構造部の性能・構造設計一級建築士と設備設計一級建築士・定期報告)

総合誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

以下の条件の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・立地:防火地域及び準防火地域以外の地域
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に当該用途を有するもの)
・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000㎡
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者等:民間事業者

1時刻歴応答解析により安全性の確認を行う場合を除き、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のいずれかによって、自重、積載荷重、地震等に対する安全性を有することを確かめなければならない。
2当該建築物の通常火災終了時間及び特定避難時間が75分であった場合、その柱及びはりについて、耐火構造とする場合を除き、通常の火災による75分間の火熱を受けている間は構造耐力上支障のある損傷を生じないものとする性能を確保しなければならない。
3当該建築物を新築する場合において、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士以外の一級建築士が設計を行ったときは、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求め、かつ、設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
4所有者等は、必要に応じて建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成して常時適法な状態に維持するための措置を講じ、かつ、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28

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正答3誤っているものは、3である。
1
時刻歴応答解析により安全性の確認を行う場合を除き、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のいずれかによって、自重、積載荷重、地震等に対する安全性を有することを確かめなければならない。
設問は、正しい。

木造で高さが13mを超える(15m)建築物は、法第20条第1項第二号の建築物。高さ31m以下なので、令第81条第2項第二号より、時刻歴応答解析によらない場合は、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のいずれかによって安全性を確かめなければならない。

2
当該建築物の通常火災終了時間及び特定避難時間が75分であった場合、その柱及びはりについて、耐火構造とする場合を除き、通常の火災による75分間の火熱を受けている間は構造耐力上支障のある損傷を生じないものとする性能を確保しなければならない。
設問は、正しい。

地階を除く階数が4以上の建築物は法第21条第1項第一号、3階以上の階を物品販売店舗とする特殊建築物は法第27条第1項第一号に当たる。耐火構造としない場合、令第109条の5第一号より柱・はりなどは通常火災終了時間、令第110条第一号より特定避難時間、通常の火災による火熱に構造耐力上支障のある損傷を生じないものとする。どちらも75分なら、75分間の性能を確保しなければならない。

3正答
当該建築物を新築する場合において、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士以外の一級建築士が設計を行ったときは、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求め、かつ、設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
設問は、誤っている。

木造で高さ13mを超える建築物は、一級建築士でなければ設計できない建築物(建築士法第3条第1項)で、法第20条第1項第二号に該当するので、建築士法第20条の2第2項より、構造設計一級建築士以外の一級建築士が構造設計を行った場合は、構造設計一級建築士に構造関係規定への適合の確認を求めなければならない。一方、建築士法第20条の3より、設備設計一級建築士に確認を求めなければならないのは、階数が3以上で床面積の合計が5,000㎡を超える建築物で、延べ面積2,000㎡の建築物は対象ではない。

4
所有者等は、必要に応じて建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成して常時適法な状態に維持するための措置を講じ、かつ、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
設問は、正しい。

物品販売業を営む店舗(法別表第1(い)欄(4)項)で床面積の合計が200㎡を超えるものは、法第8条第2項第一号・令第13条の3第1項第一号の建築物で、所有者等は必要に応じて維持保全に関する準則又は計画を作成するなどの措置を講じなければならない。また、法第12条第1項・令第16条第1項第三号より、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない(民間事業者が所有する建築物)。

⚠️ ひっかけの所(No.28)

選択肢3設備設計一級建築士の関与(建築士法第20条の3)が必要なのは、階数3以上で床面積の合計が5,000㎡を超える建築物。2,000㎡では設備設計一級建築士への確認は要らない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で、木造の建築物が法第20条第1項第二号・建築士法第3条第1項に当たるのは「高さ16m超又は地階を除く階数4以上」になった。この建築物(木造・地上4階建て)は今もどちらにも当たり、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第8条第2項、法第12条第1項、法第20条第1項第二号、法第21条第1項、法第27条第1項、令第13条の3、令第16条第1項第三号、令第81条第2項、令第109条の5第一号、令第110条第一号、建築士法第3条第1項、第20条の2、第20条の3

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選択肢1は「構造計算」、選択肢2は「防火」、選択肢4は「確認・検査などの手続き」の分野です。

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No.29関係法令(景観計画区域内の模様替・コンクリート造の工作物の解体の作業主任者・解体工事業の登録・石綿の事前調査)

関係法令(総合)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長の許可を受けなければならない。
2「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業については、作業主任者を選任しなければならない。
3「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとする者は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
4「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により、事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長の許可を受けなければならない。
設問は、誤っている。

景観法第16条第1項第一号より、景観計画区域内で、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日などを景観行政団体の長に届け出なければならない。許可を受けるのではない。

2
「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業については、作業主任者を選任しなければならない。
設問は、正しい。

労働安全衛生法第14条・同法施行令第6条第十五号の五より、コンクリート造の工作物(高さが5m以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業については、事業者は、作業主任者を選任しなければならない。

3
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとする者は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
設問は、正しい。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項より、解体工事業を営もうとする者は、建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可を受けた者を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

4
「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により、事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
設問は、正しい。

石綿障害予防規則第3条第1項より、事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない(当時)。

⚠️ ひっかけの所(No.29)

選択肢1景観計画区域内の建築物の外観を変更する模様替などは、景観行政団体の長への「届出」(景観法第16条第1項)。許可ではない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

石綿障害予防規則第3条は、2021年4月1日施行の改正で、事前調査は設計図書等の文書と目視による確認の方法で行い(第2項)、結果の記録を3年間保存すること(第7項)などが定められ、2023年10月1日からは建築物の事前調査を所定の知識を有する者に行わせること(第4項)になった。あらかじめ石綿等の使用の有無を調査する決まりは同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

景観法第16条第1項第一号、労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第十五号の五、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項、石綿障害予防規則第3条第1項

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No.30関係法令(設計住宅性能評価書と請負契約・省エネ法の届出と評価の書面・宅建業法の建物状況調査・宅地造成の許可)

関係法令(総合)誤っているもの🔶 改正で答えが変わる

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
2「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300㎡以上のものを新築をしようとするときは、所定の事項に関する計画の所管行政庁への届出に併せて、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価の結果を記載した書面を提出することができる。
3「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、既存の建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査を実施している場合におけるその結果の概要、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況等、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。
4「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、盛土のみの宅地造成に関する工事であって、盛土をする土地の面積が500㎡で、高さ1mの崖を生ずることとなる場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30

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正答4誤っているものは、4である。
1
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
設問は、正しい。

住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項より、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書若しくはその写しを請負契約書に添付し、又は注文者に交付した場合は、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす(反対の意思を表示しているときを除く)。

2
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300㎡以上のものを新築をしようとするときは、所定の事項に関する計画の所管行政庁への届出に併せて、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価の結果を記載した書面を提出することができる。
設問は、正しい。

当時の建築物省エネ法第19条第1項第一号・同法施行令第8条第1項より、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300㎡以上のものの新築をしようとする建築主は、工事に着手する日の21日前までに計画を所管行政庁に届け出なければならない。同条第4項より、届出に併せて、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして国土交通省令で定める審査(登録建築物エネルギー消費性能判定機関などによる評価)の結果を記載した書面を提出することができる(この場合、届出の期限が短くなる)。

3
「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、既存の建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査を実施している場合におけるその結果の概要、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況等、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。
設問は、正しい。

宅地建物取引業法第35条第1項第六号の二より、宅地建物取引業者は、既存の建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査を実施しているかどうか及び実施している場合におけるその結果の概要、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況などを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

4正答
「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、盛土のみの宅地造成に関する工事であって、盛土をする土地の面積が500㎡で、高さ1mの崖を生ずることとなる場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
設問は、誤っている。

当時の宅地造成等規制法第8条第1項より、宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事を行う造成主は、都道府県知事の許可を受けなければならない。同法施行令第3条より、宅地造成は、盛土で高さが1mを超える崖を生ずるもの、切土又は盛土で面積が500㎡を超えるものなど。盛土の面積500㎡・崖の高さ1mはどちらも「超える」に当たらないので、宅地造成に該当せず、許可は要らない。

⚠️ ひっかけの所(No.30)

選択肢4当時の宅地造成等規制法で許可が必要な宅地造成は、盛土で高さ1mを「超える」崖を生ずるもの、又は面積が500㎡を「超える」もの(同法施行令第3条)。盛土500㎡・崖1mはどちらにも当たらない。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日から、建築物省エネ法が全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられ(第10条)、床面積300㎡以上の建築物の所管行政庁への届出の制度(当時の第19条)はなくなりました。今の法令では、2の「届出に併せて評価の結果を記載した書面を提出することができる」決まりがないので2も誤りとなり、誤っているものは2と4の2つになります。なお、宅地造成等規制法は2023年5月26日施行の改正で「宅地造成及び特定盛土等規制法」になりましたが、盛土の面積500㎡・崖の高さ1mが宅地造成に当たらないこと(同法施行令第3条)は同じです。

📖 法令集で引く条文

住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項、建築物省エネ法(当時)第19条第1項第一号・第4項、同法施行令(当時)第8条第1項、宅地建物取引業法第35条第1項第六号の二、宅地造成等規制法(当時)第8条第1項、同法施行令第3条

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選択肢2は「建築物省エネ法」の分野です。

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令和2年の合格基準点(学科の試験)

配点は各問題1点(学科Ⅰ・Ⅱは各20点、学科Ⅲ・Ⅳは各30点、学科Ⅴは25点、合計125点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。

学科Ⅰ
計画
学科Ⅱ
環境・設備
学科Ⅲ
法規
学科Ⅳ
構造
学科Ⅴ
施工
総得点
合格基準点11点10点16点16点13点88点

※ 合格基準点は、各科目は過半の得点、総得点はおおむね90点程度を基本的な水準として想定し、令和2年は学科Ⅱの難易度が高く、総じて難易度が高かったことから、学科Ⅱ(環境・設備)の基準点が10点、総得点の基準点が88点とされました。

出典:建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」

💡 法規は何点を目指すか

法規の基準点は16点(30点中)です。法令集を持ち込める科目なので、条文を引けば確かめられる問題が多く、ほかの科目の取りこぼしを補う得点源にしやすい科目です。本番は1問あたり約3分半なので、法令集の引き方に慣れておくことが大切です(勉強の進め方は関連記事の「一級建築士は独学で合格できる」で紹介しています)。

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