条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「構造計算」について、法第20条の区分と使える構造計算、許容応力度等計算・保有水平耐力計算・限界耐力計算で確かめる項目、構造計算適合性判定の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

構造計算の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
構造計算は、10年とも出題されています(主に No.11〜No.13 の構造の問題の選択肢として。令和2年 No.13 は構造計算適合性判定の問題)。どの構造計算で剛性率・偏心率・層間変形角を確かめるか、屋根ふき材や帳壁の風圧、限界耐力計算の地震時の扱いがくり返し出ています。設計者の判断を問う総合問題でも、木造の建築物の構造計算が問われます。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
構造計算の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第20条第1項・第2項・令第36条の4 | 構造耐力(建築物の区分・別の建築物とみなす部分) |
| 令第81条 | 構造計算の基準(区分ごとの構造計算の種類) |
| 令第82条〜第82条の4 | 保有水平耐力計算(許容応力度・層間変形角・保有水平耐力・屋根ふき材等) |
| 令第82条の5 | 限界耐力計算 |
| 令第82条の6 | 許容応力度等計算(剛性率・偏心率) |
| 法第6条の3 | 構造計算適合性判定 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
🧮 構造計算の種類と確かめる項目(令第81条〜第82条の6)
📖 法第20条第1項の区分
構造計算が必要かどうかは、法第20条第1項の各号で決まります。一級では、高さ・構造・階数から第何号の建築物かを決め、その号で使える構造計算(令第81条)を選ぶ問題が出ます(下の表)。
| 号 | 建築物(高さ60m以下) | 安全性の確かめ方 |
|---|---|---|
| 第二号 | 木造は地階を除く階数4以上又は高さ16m超。木造以外は、鉄骨造で地階を除く階数4以上、RC造・SRC造で高さ20m超など | 保有水平耐力計算・限界耐力計算など |
| 第三号 | 第二号以外で、法第6条第1項第一号・第二号の建築物(特殊建築物200㎡超、2以上の階数又は延べ面積200㎡超)。ただし木造は、地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超のものに限る | 許容応力度計算など |
| 第四号 | 上の各号以外(木造2階建て・延べ面積300㎡以下、木造以外の平家建て・延べ面積200㎡以下など) | 仕様規定に適合させればよい(構造計算は必須ではない) |
第一号は高さ60mを超える建築物(国土交通大臣の認定)。
前は、構造計算が必要な木造の建築物は「3以上の階数、又は延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9mのどれかを超えるもの」でした。今は「地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超」(第三号)と「地階を除く階数4以上又は高さ16m超」(第二号)です。令和5年以前の過去問の解説は、当時の条文で書いています。
📖 構造計算の種類・確かめる項目・構造計算適合性判定
一級では、どの構造計算で何を確かめるか(層間変形角・剛性率・偏心率・屋根ふき材の風圧など)と、構造計算適合性判定の対象かどうかがよく出ます。
| 建築物(法第20条第1項) | 構造計算(令第81条) |
|---|---|
| 第一号:高さ60m超 | 時刻歴応答解析など(荷重・外力によって各部分に連続的に生ずる力と変形を把握)で、国土交通大臣の認定を受ける |
| 第二号のうち高さ31m超 | 保有水平耐力計算・限界耐力計算、又はこれらと同等以上の大臣が定める基準の構造計算(第2項第一号) |
| 第二号のうち高さ31m以下 | 許容応力度等計算、又は第一号の構造計算(保有水平耐力計算・限界耐力計算など)(第2項第二号) |
| 第三号 | 許容応力度計算(令第82条各号・令第82条の4)又はこれと同等以上の大臣が定める基準の構造計算(第3項) |
| 構造計算 | 確かめる主な項目 | 条文 |
|---|---|---|
| 許容応力度計算 | 長期・短期の応力度が許容応力度を超えないこと(令第82条各号)、使用上の支障(大臣が定める場合の変形・振動)、屋根ふき材・外装材・屋外に面する帳壁の風圧(令第82条の4) | 令第82条・令第82条の4 |
| 許容応力度等計算 | 許容応力度計算の項目に加え、層間変形角1/200(著しい損傷のおそれがなければ1/120)以内、剛性率6/10以上、偏心率15/100以下 | 令第82条の6 |
| 保有水平耐力計算 | 令第82条各号・層間変形角(令第82条の2)・保有水平耐力が必要保有水平耐力以上(令第82条の3)・屋根ふき材などの風圧(令第82条の4)。剛性率・偏心率の確認はない(必要保有水平耐力の計算で考慮) | 令第82条〜第82条の4 |
| 限界耐力計算 | 地震時以外は令第82条第一号〜第三号(許容応力度)。地震時は、損傷限界耐力と層間変位(1/200・1/120)、安全限界耐力を確かめる。地下部分は地震力による応力度が短期の許容応力度を超えないこと。屋根ふき材などの風圧なども | 令第82条の5 |
| 構造計算適合性判定 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 対象(特定構造計算基準) | 法第20条第1項第二号イ・第三号イの構造計算のうち、大臣が定めた方法又は大臣の認定を受けたプログラムによるもの(許容応力度等計算・保有水平耐力計算・限界耐力計算など)。第三号の建築物でも、第二号イの方法(保有水平耐力計算など)で確かめたものは対象 | 法第6条の3第1項 |
| 対象にならないもの | 高さ60m超(大臣の認定)。許容応力度計算だけで確かめた第三号の建築物。確認審査が比較的容易な許容応力度等計算などを、要件を備えた建築主事等・確認検査員が審査する場合 | 法第6条の3第1項ただし書 |
✏️ 過去問:構造計算の種類と確かめる項目(10年で18肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全14枚)。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢1
同じ文:令和6年 No.12 選択肢2・令和3年 No.13 選択肢3
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令第81条第2項第二号イ・令第82条の2より、許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合(層間変形角)が1/200(変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合は1/120)以内であることを確かめなければならない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
保有水平耐力計算においては、高さ25mの鉄筋コンクリート造の建築物の地上部分について、保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることを確かめた場合には、層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢2
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令第82条より、保有水平耐力計算は、同条各号及び令第82条の2から令第82条の4までに定めるところによりする構造計算。令第82条の2より、建築物の地上部分については、地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることを確かめても、層間変形角の確認は省略できない。
保有水平耐力計算は、令第82条各号と令第82条の2(層間変形角)から令第82条の4までによる構造計算(令第82条)。層間変形角の確認は省略できない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄筋コンクリート造、高さ31mの建築物の地上部分について、保有水平耐力計算を行う場合、各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないことを確かめなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢1
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各階の偏心率が15/100を超えないことを確かめるのは、令第82条の6第二号ロ(許容応力度等計算)の決まり。令第82条より、保有水平耐力計算は令第82条各号と令第82条の2から第82条の4までによる構造計算で、偏心率の確認は含まれない(偏心による影響は必要保有水平耐力の計算で考慮する)。
偏心率15/100以下の確認(令第82条の6第二号ロ)は許容応力度等計算の決まり。保有水平耐力計算では確かめなくてよい。
問題:鉄筋コンクリート造、高さ31mの建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
保有水平耐力計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ6/10以上であることを確かめなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢3
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各階の剛性率が6/10以上であることを確かめるのは、許容応力度等計算(令第82条の6第二号イ)の決まり。保有水平耐力計算(令第82条から第82条の4まで)では確かめなくてよい(剛性率による影響は必要保有水平耐力の計算で考慮する)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨鉄筋コンクリート造、高さ45mの建築物の地上部分について、保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合には、各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないことを確かめる必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢2
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各階の偏心率が15/100を超えないことを確かめるのは、許容応力度等計算(令第82条の6第二号ロ)の決まり。保有水平耐力計算(令第82条から第82条の4まで)では確かめなくてよい(偏心率による影響は必要保有水平耐力の計算で考慮する)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
許容応力度等計算においては、建築物の地上部分について各階の剛性率を確かめる場合、当該剛性率は、「各階の層間変形角の逆数」を「当該建築物についての各階の層間変形角の逆数の相加平均」で除して計算し、その値がそれぞれ6/10以上であることを確かめる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢1
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令第82条の6第二号イより、許容応力度等計算では、建築物の地上部分について、各階の剛性率 Rs=rs/r̄s(rs:各階の層間変形角の逆数、r̄s:当該建築物についての rs の相加平均)が、それぞれ6/10以上であることを確かめる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
保有水平耐力計算において、高さ20mの鉄骨造の建築物の屋外に面する帳壁については、構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢2
同じ文:令和元年 No.11 選択肢1
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令第82条より、保有水平耐力計算(令第81条第2項第一号イ)は、令第82条各号と令第82条の2から令第82条の4までに定めるところによる構造計算。令第82条の4より、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
屋根ふき材・外装材・屋外に面する帳壁を風圧に対して確かめること(令第82条の4)は、保有水平耐力計算の一部。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄筋コンクリート造、高さ25mの建築物において、保有水平耐力計算を行う場合、外装材について、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢3
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令第82条より、保有水平耐力計算は令第82条の2から令第82条の4までを含む構造計算。令第82条の4より、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合、外装材については、所定の構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢4
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令第82条の6より、許容応力度等計算には令第82条の4の構造計算が含まれ、同条より、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
限界耐力計算を行う場合、地震時については、建築物の地下部分を除き、地震力により構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢1
同じ文:平成29年 No.11 選択肢3
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令第82条の5第一号より、限界耐力計算では、地震時を除き、令第82条第一号から第三号まで(許容応力度の検討)による。地震時は、損傷限界耐力・保有水平耐力などの検討(令第82条の5第三号・第五号)を行い、地震力により生ずる応力度が短期の許容応力度を超えないことの検討は地下部分について行う(同条第四号)。地上部分は、この計算をしなくてよい。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時及び暴風時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢4
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令第82条の5第一号より、限界耐力計算では、地震時を除き、令第82条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く)による。長期(常時及び積雪時)と短期(積雪時及び暴風時)の各応力度が、長期又は短期の各許容応力度を超えないことを確かめる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時、暴風時及び地震時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢4
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令第82条の5第一号より、限界耐力計算では、地震時を除き、令第82条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く)に定めるところにより、長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時及び暴風時)の各応力度が許容応力度を超えないことを確かめる。地震時は、同条第三号(損傷限界耐力)・第五号(保有水平耐力)などで確かめるので、「短期(積雪時、暴風時及び地震時)」は誤り。
限界耐力計算で長期・短期の許容応力度の検討をするのは「地震時を除き」(令第82条の5第一号)。地震時は、損傷限界耐力・保有水平耐力などで別に確かめる。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
限界耐力計算を行う場合、所定の地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢4
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令第82条の5第四号より、限界耐力計算を行う場合は、所定の地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなければならない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨造の建築物において、許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合、国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを所定の方法によって確かめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢2
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許容応力度等計算(令第82条の6)は、令第82条各号の計算を含む。令第82条第四号より、国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によって確かめなければならない。
✏️ 過去問:建築物の区分と使える構造計算(法第20条・令第81条)(10年で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:鉄筋コンクリート造、高さ31mの建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
限界耐力計算によって安全性を確かめた場合には、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行わなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢4
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令第81条第2項第二号より、高さが31m以下の建築物は、許容応力度等計算又は前号(高さ31m超の建築物)に定める構造計算(保有水平耐力計算・限界耐力計算など)によればよい。高さ31mの建築物を限界耐力計算で確かめた場合は、保有水平耐力計算を行わなくてよい。
高さ31m「以下」の建築物は、許容応力度等計算のほか、保有水平耐力計算や限界耐力計算でもよい(令第81条第2項第二号)。31mちょうどは「以下」。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄筋コンクリート造、高さ31m、地上10階建ての建築物について、保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合には、許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行わなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢1
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令第81条第2項第二号より、高さが31m以下の建築物は、許容応力度等計算又は前号に定める構造計算(保有水平耐力計算・限界耐力計算など)によればよい。高さ31mの建築物を保有水平耐力計算によって確かめた場合は、許容応力度等計算を行わなくてよい。
問題:以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、不必要な内容を含むものはどれか。
【条件】
・規模:地上6階建て、高さ27m
・構造:鉄筋コンクリート造
・延べ面積:3,000㎡(各階の床面積は500㎡)
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に売場)構造耐力上の安全性を確認するため、構造計算の実施に当たっては「保有水平耐力計算」によることとし、「保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であること」、「構造耐力上主要な部分の断面に生ずる各応力度が、各許容応力度を超えないこと」、「層間変形角が、基準値以内であること」、「屋根ふき材等が、風圧に対して構造耐力上安全であること」を確かめて設計した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢1
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鉄筋コンクリート造で高さ20mを超える建築物は法第20条第1項第二号の建築物で、高さ27m(31m以下)なので、令第81条第2項第二号より、許容応力度等計算又は保有水平耐力計算などによる。令第82条より、保有水平耐力計算は、応力度の計算(同条各号)、層間変形角(令第82条の2)、保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であること(令第82条の3)、屋根ふき材等の風圧(令第82条の4)を確かめる構造計算で、記述の内容はいずれも必要。
問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:物品販売業を営む店舗
・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000㎡
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者となる建築主:民間事業者
・設計者:「構造設計一級建築士」及び「設備設計一級建築士」いずれの資格も有していない一級建築士構造計算において、「応力度の計算等による構造耐力上主要な部分の安全性」、「層間変形角」、「屋根ふき材等における風圧に対する構造耐力上の安全性」、「各階の剛性率」、「各階の偏心率」及び「建築物の地上部分の地震に対する安全性」を確かめた。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢1
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高さ15m(13m超)の木造建築物は、法第20条第1項第二号の建築物で、高さ31m以下なので、許容応力度等計算(令第81条第2項第二号イ)で安全性を確かめることができる。令第82条の6より、許容応力度等計算は、応力度の計算(令第82条各号)、層間変形角(令第82条の2)、屋根ふき材等の風圧(令第82条の4)、剛性率・偏心率(令第82条の6第二号)、地上部分の地震に対する安全性(同条第三号)を確かめる構造計算。
2025年4月1日施行の改正で、法第20条第1項第二号の木造の建築物は「地階を除く階数が4以上又は高さが16mを超えるもの」になりました。地上4階建ての木造の店舗は今も同号の建築物で、高さ31m以下なので許容応力度等計算などで確かめることは同じで、答えは変わりません。
問題:以下の条件の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・立地:防火地域及び準防火地域以外の地域
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に当該用途を有するもの)
・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000㎡
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者等:民間事業者時刻歴応答解析により安全性の確認を行う場合を除き、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のいずれかによって、自重、積載荷重、地震等に対する安全性を有することを確かめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢1
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木造で高さが13mを超える(15m)建築物は、法第20条第1項第二号の建築物。高さ31m以下なので、令第81条第2項第二号より、時刻歴応答解析によらない場合は、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のいずれかによって安全性を確かめなければならない。
2025年4月1日施行の改正で、法第20条第1項第二号の木造の建築物は「地階を除く階数が4以上又は高さが16mを超えるもの」になりました。地上4階建ての木造の店舗は今も同号の建築物で、答えは変わりません。
問題:木造の建築物に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建築基準法」に基づき、延べ面積1,500㎡、高さ13m、軒の高さ10mの木造の平家建ての体育館については、許容応力度等計算により構造耐力上の安全性を確かめることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢1
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木造で軒の高さが9mを超える(10m)建築物は、当時の法第20条第1項第二号の建築物。高さ31m以下なので、令第81条第2項第二号イより、許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算(保有水平耐力計算などを含む)によって安全性を確かめることができる。
2025年4月1日施行の改正で、法第20条第1項第二号の木造の建築物は「地階を除く階数が4以上又は高さが16mを超えるもの」になりました。延べ面積1,500㎡・高さ13mの木造の平家建ての体育館は今は同項第三号の建築物ですが、許容応力度等計算(同等以上の構造計算)で安全性を確かめることができることは同じで、答えは変わりません。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さが60mを超える鉄骨造の建築物で、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の所定の基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものは、構造計算適合性判定の対象とならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢3
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法第20条第1項第一号より、高さが60mを超える建築物は、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。構造計算適合性判定の対象となる特定構造計算基準は、同項第二号又は第三号に定める基準なので、高さ60mを超える建築物は対象とならない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している「高さが31mを超える建築物の部分」と「高さが10m以下の建築物の部分」については、それぞれの建築物の部分で必要とされる構造計算の方法を用いることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢4
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法第20条第2項・令第36条の4より、建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、当該建築物の部分は、構造耐力の規定の適用についてそれぞれ別の建築物とみなす。高さ31mを超える部分と高さ10m以下の部分は、それぞれに必要な構造計算の方法を用いることができる。
📑 構造計算適合性判定(法第6条の3)
構造計算適合性判定の対象かどうかは、上の「構造計算適合性判定」の表で確かめます。
✏️ 過去問:構造計算適合性判定(法第6条の3)(10年で6肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さが15mの鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったものは、構造計算適合性判定の対象とならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢2
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法第6条の3第1項より、構造計算適合性判定の対象となる特定構造計算基準は、法第20条第1項第二号又は第三号に定める基準のうち、同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従った構造計算で、同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによって確かめられる安全性に係る部分。高さ15mの鉄筋コンクリート造は同項第三号の建築物(令第81条第3項の構造計算又はこれと同等以上の構造計算)だが、保有水平耐力計算(同項第二号イに規定する方法)によって安全性を確かめた場合は、特定構造計算基準に適合するかどうかの審査となり、構造計算適合性判定の対象となる。
高さ20m以下の鉄筋コンクリート造(法第20条第1項第三号の建築物)でも、保有水平耐力計算(同項第二号イの方法)で確かめた場合は、特定構造計算基準の審査となり構造計算適合性判定の対象(法第6条の3第1項)。
2025年4月1日施行の改正で、法第20条第1項第三号は「高さが60m以下の建築物(前号に掲げる建築物を除く。)のうち、第6条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造は地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超)など」の書き方になりました。高さ15mの鉄筋コンクリート造の建築物で保有水平耐力計算によるものが構造計算適合性判定の対象になることは同じで、答えは変わりません。
問題:建築物を新築する場合において、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるものは、次のうちどれか。
高さが60mを超える鉄骨造の建築物で、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢1
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高さが60mを超える建築物は法第20条第1項第一号の建築物で、時刻歴応答解析などの構造計算(令第81条第1項)を行い、国土交通大臣の認定を受けなければならない。法第6条の3第1項の特定構造計算基準は、法第20条第1項第二号又は第三号に定める基準に係るものなので、構造計算適合性判定の対象とならない。
問題:建築物を新築する場合において、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるものは、次のうちどれか。
高さが20mの鉄筋コンクリート造の建築物で、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないこと等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢2
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高さ20mの鉄筋コンクリート造の建築物は、高さ20mを超えないので法第20条第1項第二号ではなく、第三号の建築物。応力度が許容応力度を超えないことなどを確かめる構造計算(令第81条第3項、いわゆる許容応力度計算)は、第三号イの基準で、第二号イの方法でもプログラムによるものでもないので、構造計算適合性判定の対象とならない。
2025年4月1日施行の改正で、法第20条第1項第三号は「高さが60m以下の建築物(前号に掲げる建築物を除く。)のうち、第6条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造は地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超)など」の書き方になりました。高さ20mの鉄筋コンクリート造の建築物が第三号の建築物で、許容応力度計算によるものが構造計算適合性判定の対象にならないことは同じで、答えは変わりません。
問題:建築物を新築する場合において、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるものは、次のうちどれか。
高さが15mの鉄骨造の建築物で、許容応力度等計算により構造計算を行ったもので、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査を行ったもの
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢3
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許容応力度等計算は法第20条第1項第二号イの方法なので、高さ15mの鉄骨造の建築物(同項第二号又は第三号)でこれを行ったものは特定構造計算基準に当たるが、法第6条の3第1項ただし書より、許容応力度等計算(確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるもの)について、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査する場合などは、構造計算適合性判定を求めなくてよい。
許容応力度等計算は、建築主事が特定建築基準適合判定資格者のときは構造計算適合性判定が不要(法第6条の3第1項ただし書)。
2025年4月1日施行の改正で、法第6条の3第1項ただし書は、確認審査の区分(第一号・第二号)ごとに、省令で定める要件を備える建築主事等・確認検査員が審査する場合の書き方になりました。許容応力度等計算について要件を備える建築主事が審査する場合に構造計算適合性判定の対象にならないことは同じで、答えは変わりません。
問題:建築物を新築する場合において、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるものは、次のうちどれか。
高さが15mの鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったもの
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢4
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高さ15mの鉄筋コンクリート造は法第20条第1項第三号の建築物だが、同項第二号イの方法(保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算)で安全性を確かめた場合は、法第6条の3第1項の特定構造計算基準に当たり、構造計算適合性判定の対象となる(同項ただし書の緩和は許容応力度等計算に限られる)。
高さ20m以下の鉄筋コンクリート造は法第20条第1項第三号の建築物だが、第二号イの方法(保有水平耐力計算など)で構造計算を行うと「特定構造計算基準」に当たり、構造計算適合性判定の対象になる(法第6条の3第1項)。
2025年4月1日施行の改正で、法第20条第1項第三号は「高さが60m以下の建築物(前号に掲げる建築物を除く。)のうち、第6条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造は地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超)など」の書き方になりました。高さ15mの鉄筋コンクリート造の建築物が第三号の建築物で、保有水平耐力計算(第二号イの方法)によるものが構造計算適合性判定の対象になることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
許容応力度等計算を要する建築物について、許容応力度等計算を行ったものであっても、構造計算適合判定資格者である建築主事が、確認申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査したものは、構造計算適合性判定を受けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢2
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法第6条の3第1項ただし書より、許容応力度等計算(確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるもの)について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事(特定建築基準適合判定資格者)が審査する場合などは、構造計算適合性判定を求めなくてよい。
2025年4月1日施行の改正で、法第6条の3第1項ただし書は、確認審査の区分(第一号・第二号)ごとに、省令で定める要件を備える建築主事等・確認検査員が審査する場合の書き方になりました。許容応力度等計算について要件を備える建築主事が審査する場合に構造計算適合性判定を受けなくてよいことは同じで、答えは変わりません。
まとめ:構造計算で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(27の分野)の一覧です。
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