【過去問題】令和5年 一級建築士 建築法規 全30問【解答・解説付】正答一覧つき※完全無料

📝 令和5年(2023年)一級建築士 学科Ⅲ
令和5年 一級建築士「建築法規」
全30問の解答・解説

令和5年(2023年7月23日実施)の一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)全30問を、選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は令和5年1月1日で、2024年4月の改正(特定主要構造部・建築副主事など)や2025年4月の改正(確認の対象・省エネ基準の適合義務の見直しなど)より前の条文で出題されています。その後の改正で条文が変わった所には注記を付けました。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
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目次 表示

令和5年 一級建築士試験(学科)の概要

試験日
2023年7月23日(日)
令和5年・学科の試験
法令の基準日
令和5年1月1日
この日の法令で出題
出題
30問・四肢択一
試験時間は1時間45分
合格基準点
16点/30点
総得点88点以上も必要
学科の合格率
16.2%
実受験者28,118人・合格者4,562人
法令集
持ち込みできる
引きながら解ける
📌 出典と、この記事の読み方

問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)の試験問題(PDF)から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。

解説は、出題当時(令和5年1月1日時点)の法令によります。その後の改正で答えが変わる問題には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

分野ごとの問題一覧と正答一覧

法規の30問は、毎年おおむね同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。

=その後の改正で、今の法令では答えが変わる問題

▼ 正答一覧(No.1〜No.30)を開く ※答えが表示されます
No.内容問題の形正答改正
No.1用語(特定天井と強化天井・建築基準関係規定・構造耐力上主要な部分・特定防火設備)誤っているもの1
No.2面積・高さ・階数(備蓄倉庫の容積率不算入・高度地区の高さ・ポーチ・地階の階数)誤っているもの4
No.3確認済証が必要な行為(木造事務所の大規模の修繕・重要文化財の移転・10㎡の倉庫の新築・診療所への用途変更)確認済証の交付を受ける必要があるもの3🔶
No.4手続き(中間検査の特定工程・検査済証前の使用・1年を超える仮設興行場・認証型式部材等)誤っているもの1ℹ️
No.5採光に有効な部分の面積(第一種住居地域・断面図)計算・図2
No.6耐火建築物等(準防火地域の1,600㎡・耐火性能検証法・2,000㎡の図書館・3階建ての物品販売店舗)誤っているもの3ℹ️
No.7避難施設(物品販売店舗の避難階段・ナイトクラブの直通階段・診療所の特定階・階避難安全検証法)誤っているもの2ℹ️
No.8仮設建築物等(応急仮設建築物・建替え中の仮設店舗・災害救助用建築物・一時的に使用する興行場)誤っているもの4
No.9内装の制限(有料老人ホームの寝室・3階建ての図書館・耐火構造の事務所兼用住宅の調理室・病院の廊下)誤っているもの4ℹ️
No.10建築設備(防火区画を貫通する管・非常用エレベーターの昇降路と乗降ロビー・排煙口の手動開放装置・共同住宅の住戸の排煙設備)誤っているもの3ℹ️
No.11構造計算(保有水平耐力計算と柱の主筋・高さ15mの鉄筋コンクリート造の構造計算適合性判定・大臣認定・外装材の風圧)誤っているもの2ℹ️
No.12構造強度(映画館の客席の積載荷重・異形鉄筋の短期の圧縮・コンクリートの短期のせん断・引張りの材料強度)誤っているもの3
No.13限界耐力計算と仕様規定(圧縮材の有効細長比・はりのあばら筋・コンクリートの養生・柱の脚部)誤っているもの4
No.14道路(高度利用地区の自動車専用道路の上空・工事現場の仮設事務所・条例による接道の付加・景観重要建造物)誤っているもの2
No.15用途の制限(第一種住居地域の消防署・準住居地域の演芸場・準工業地域の火薬の倉庫・工業地域の大学)誤っているもの4
No.16建築面積の最大(2つの用途地域・準防火地域にわたる敷地・角地・2項道路・図)計算・図4
No.17建築物の高さの最高限度(2つの前面道路・北側隣地との高低差・図)計算・図3
No.18防火地域・準防火地域(耐火構造の外壁と隣地境界線・屋上の看板・防火地域と準防火地域にわたる建築物・開放的簡易建築物)誤っているもの3
No.19雑則(一団地の認定と用途地域・指定確認検査機関の処分の審査請求・非常用エレベーターの既存不適格・足固めと土台)誤っているもの1ℹ️
No.20防火区画に接する外壁・地階の談話室の採光・老人ホームの共用廊下の容積率不算入・階段の中間の手すり誤っているもの3ℹ️
No.21建築士の業務(建築設備士の意見と設計図書・工事監理報告・設計図書の変更・知識及び技能の維持向上と説明)誤っているもの1
No.22建築士事務所の開設者(調査の業務と重要事項説明・業務報告書・登録抹消後の業務の罰則・設計受託契約の書面)誤っているもの1ℹ️
No.23建築士事務所に属する建築士(管理建築士の監督・勤務先の変更の届出・定期講習・所属建築士の処分と事務所の処分)誤っているもの4
No.24都市計画法(コンクリートプラントの改築・40haの開発行為の協議・市街地再開発事業・地区計画区域内の仮設建築物)誤っているもの2
No.25消防法(屋外消火栓設備と屋内消火栓設備・図書館の自動火災報知設備・ホテルのスプリンクラー設備・準耐火建築物の倉庫の屋外消火栓設備)誤っているもの1
No.26バリアフリー法(誘導基準の回り階段・傾斜路の幅・共同住宅の努力義務・事務所の便所の修繕)誤っているもの1ℹ️
No.27建築物省エネ法(請負型規格住宅・非住宅300㎡の適合義務・容積率の特例・共同住宅300㎡の届出)誤っているもの1🔶
No.28認定制度と認定基準(耐震改修の計画・特定建築物の建築等及び維持保全の計画・長期優良住宅建築等計画・建築物エネルギー消費性能向上計画)誤っているもの1ℹ️
No.29寄宿舎から有料老人ホームへの用途の変更(バリアフリー法・非常用の照明装置・消防用設備等・確認と完了の届出)誤っているもの4ℹ️
No.30関係法令(低炭素建築物新築等計画の変更・耐震改修と敷地の整備・主任技術者の専任・既存住宅の長期優良住宅維持保全計画)誤っているもの2ℹ️

🔶=その後の改正で答えが変わる問題 ℹ️=条文の番号や言い方が変わった問題(答えは同じ) 表は横にスクロールできます

📐 総則・手続き(No.1〜No.4)

No.1用語(特定天井と強化天井・建築基準関係規定・構造耐力上主要な部分・特定防火設備)

総則(用語)誤っているもの

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は、「強化天井」である。
2特定都市河川浸水被害対策法第10条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。
3建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。
4防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は、「強化天井」である。
設問は、誤っている。

令第39条第3項より、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は、特定天井。強化天井は、令第112条第4項第一号より、天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。

2
特定都市河川浸水被害対策法第10条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。
設問は、正しい。

法第6条第1項・令第9条第十六号より、特定都市河川浸水被害対策法第10条の規定並びにこれに基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定に当たる。

3
建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。
設問は、正しい。

令第1条第三号より、構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの。主要構造部(法第2条第五号)と違い、最下階の床版も除かれていない。

4
防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」である。
設問は、正しい。

令第112条第1項より、特定防火設備とは、令第109条に規定する防火設備であって、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。

⚠️ ひっかけの所(No.1)

選択肢1脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井は「特定天井」(令第39条第3項)。「強化天井」は、下方からの火災時の加熱に対して上方への延焼を防止する天井(令第112条第4項第一号)。

📖 法令集で引く条文

令第1条第三号、令第9条第十六号、令第39条第3項、令第112条第1項・第4項第一号

この分野をくわしく:分野別「用語の定義」の解説 →

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No.2面積・高さ・階数(備蓄倉庫の容積率不算入・高度地区の高さ・ポーチ・地階の階数)

総則(面積・高さ・階数)誤っているもの

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1延べ面積1,000㎡の建築物における専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が20㎡の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。
2北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
3前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの部分の水平投影の前面道路に面する長さについては、敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さの1/5以下でなければならない。
4建築物の地階(倉庫、機械室及びそれらに通ずる階段室からなるもの)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2

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正答4誤っているものは、4である。
1
延べ面積1,000㎡の建築物における専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が20㎡の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。
設問は、正しい。

令第2条第1項第四号ロ・同条第3項第二号より、容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く)には、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として算入しない。1,000㎡×1/50=20㎡なので、20㎡の全部を算入しない。

2
北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
設問は、正しい。

令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内のものは、その部分の高さは12mまでは建築物の高さに算入しないが、法第56条第1項第三号(北側高さ制限)や法第58条(高度地区)に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る)を算定する場合は除かれる。このため、その部分の高さは建築物の高さに算入する。

3
前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの部分の水平投影の前面道路に面する長さについては、敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さの1/5以下でなければならない。
設問は、正しい。

令第130条の12第二号より、前面道路の境界線から後退した建築物の後退距離の算定の特例で、建築物の部分から除かれるポーチその他これに類する建築物の部分は、同条第一号ロ(前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の長さで除した数値が1/5以下)及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5m以下であるもの。

4正答
建築物の地階(倉庫、機械室及びそれらに通ずる階段室からなるもの)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。
設問は、誤っている。

令第2条第1項第八号より、昇降機塔などの屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。

⚠️ ひっかけの所(No.2)

選択肢4地階の倉庫、機械室などで水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない(令第2条第1項第八号)。

選択肢2階段室などの屋上部分(1/8以内)を高さに算入しない特例も、北側の高さの最高限度を定めた高度地区(法第58条)の高さの算定には使えない(令第2条第1項第六号ロ)。

📖 法令集で引く条文

法第52条第1項、令第2条第1項第四号ロ・第六号ロ・第八号、令第2条第3項第二号、令第130条の12第一号ロ・第二号

この分野をくわしく:分野別「面積・高さ・階数」の解説 →

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No.3確認済証が必要な行為(木造事務所の大規模の修繕・重要文化財の移転・10㎡の倉庫の新築・診療所への用途変更)

総則(手続き)確認済証の交付を受ける必要があるもの🔶 改正で答えが変わる

都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

1木造、延べ面積500㎡、高さ9m、地上2階建ての事務所の屋根及び壁の過半の修繕
2文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された、れんが造、延べ面積500㎡、地上2階建ての美術館の移転
3木造、延べ面積10㎡、高さ8m、平家建ての倉庫の新築
4鉄骨造、延べ面積500㎡、平家建ての事務所の一部(床面積200㎡)の、診療所(患者の収容施設があるもの)への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。)

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3

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正答3確認済証の交付を受ける必要があるものは、3である。
1
木造、延べ面積500㎡、高さ9m、地上2階建ての事務所の屋根及び壁の過半の修繕
確認済証の交付を受ける必要はない。

当時の法第6条第1項第二号より、確認が必要な木造の建築物は、3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの。木造・延べ面積500㎡・高さ9m・地上2階建てはこれに当たらない(「超える」に当たらない)。事務所なので同項第一号の特殊建築物でもなく、同項第四号の建築物は大規模の修繕に確認が不要。屋根及び壁の過半の修繕(大規模の修繕)でも、確認済証の交付を受ける必要はない。

2
文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された、れんが造、延べ面積500㎡、地上2階建ての美術館の移転
確認済証の交付を受ける必要はない。

法第3条第1項第一号より、文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などとして指定され、又は仮指定された建築物には、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用しない。

3正答
木造、延べ面積10㎡、高さ8m、平家建ての倉庫の新築
確認済証の交付を受ける必要がある。

法第6条第1項第四号より、都市計画区域内における建築物の建築(新築)には、規模にかかわらず確認が必要。同条第2項で確認が不要になるのは、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内のときだけで、新築は含まれない。

4
鉄骨造、延べ面積500㎡、平家建ての事務所の一部(床面積200㎡)の、診療所(患者の収容施設があるもの)への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。)
確認済証の交付を受ける必要はない。

法第87条第1項より、用途の変更で確認が必要なのは、法第6条第1項第一号の特殊建築物(法別表第1(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)とする場合。診療所(患者の収容施設があるもの)の部分は200㎡で「超える」に当たらないので、確認は不要。

⚠️ ひっかけの所(No.3)

選択肢3床面積10㎡以内で確認が不要になるのは、防火地域・準防火地域外の「増築・改築・移転」だけ(法第6条第2項)。新築は、都市計画区域内なら10㎡でも確認が必要(同条第1項第四号)。

選択肢1木造の確認(大規模の修繕を含む)は「3以上の階数、延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9mを超える」もの(当時の法第6条第1項第二号)。500㎡ちょうど・高さ9mは当たらない。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日から法第6条第1項が組み替えられ、木造かどうかを問わず「2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物」は、大規模の修繕・大規模の模様替も含め全国で確認が必要になりました(第二号)。今の法令では、1(木造2階建て・延べ面積500㎡の事務所の屋根及び壁の過半の修繕)も確認済証が必要になり、正答は1と3の2つになります。

📖 法令集で引く条文

法第3条第1項第一号、法第6条第1項・第2項、法第87条第1項

この分野をくわしく:分野別「確認の要・不要」の解説 →

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No.4手続き(中間検査の特定工程・検査済証前の使用・1年を超える仮設興行場・認証型式部材等)

総則(手続き)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積1,000㎡、地上5階建ての共同住宅の新築の工事において、3階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程ではない。)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
2建築主は、都市計画区域内において、鉄骨造、延べ面積200㎡、平家建ての事務所を新築する場合、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
3国際的な規模の会議の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場を建築する場合は、特定行政庁の許可を受けなければならない。
4建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積1,000㎡、地上5階建ての共同住宅の新築の工事において、3階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程ではない。)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
設問は、誤っている。

法第7条の3第1項第一号・令第11条より、階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、中間検査が必要な特定工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程。3階の床及びはりの工程(特定行政庁が指定する工程ではないもの)を終えたときに、中間検査を申請する決まりはない。

2
建築主は、都市計画区域内において、鉄骨造、延べ面積200㎡、平家建ての事務所を新築する場合、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
設問は、正しい。

法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないのは、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物。鉄骨造・延べ面積200㎡・平家建ての事務所は、同項第三号(木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの)に当たらない第四号の建築物なので、検査済証の交付を受ける前でも使用できる。

3
国際的な規模の会議の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場を建築する場合は、特定行政庁の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。

法第85条第7項より、特定行政庁は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合は、その使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができる。許可を受けなければ建築できない。

4
建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
設問は、正しい。

法第68条の20第2項より、建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査(法第7条第4項など)において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

⚠️ ひっかけの所(No.4)

選択肢1階数3以上の共同住宅の中間検査の特定工程は「2階の床及びこれを支持するはり」に鉄筋を配置する工事の工程(法第7条の3第1項第一号・令第11条)。3階の床ではない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で、法第7条の6第1項の対象は法第6条第1項第一号・第二号の建築物になった。鉄骨造・平家建て・延べ面積200㎡の事務所は、今の第二号(2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物)にも当たらないので、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項第三号、法第7条の3第1項第一号、法第7条の6第1項、法第68条の20第2項、法第85条第7項、令第11条

この分野をくわしく:分野別「確認・検査などの手続き」の解説 →

選択肢3は「既存建築物・用途変更・仮設建築物」の分野です。

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🔥 採光・防火・避難・仮設建築物・内装・設備(No.5〜No.10)

No.5採光に有効な部分の面積(第一種住居地域・断面図)

一般構造(採光・計算)計算・図

第一種住居地域において、図のような断面を有する住宅の1階の居室に設ける開口部(A)の採光に有効な部分の面積として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、開口部(A)の幅は2.0mとし、図に記載されていないことについては考慮しないものとする。

No.5の図:断面図。第一種住居地域の住宅。地盤面から0.7mの高さに1階の床があり、1階の居室の外壁に高さ2.0mの開口部(A)がある(開口部の上の壁は1.6m)。1階の階高は3.6m。1階の屋根の端部には高さ0.4mの立上り(パラペット)があり、その外面は隣地境界線から1.5m。2階の外壁(階高3.0m、上部に高さ0.4mの立上り)は隣地境界線から2.5mで、地盤面からの高さは7.7m。隣地は宅地
図を押すと大きく表示します
14.0㎡
24.4㎡
36.4㎡
412.0㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5

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正答2採光に有効な部分の面積は、2である。
解説
採光に有効な部分の面積は、4.4㎡である。

令第20条第1項より、採光に有効な部分の面積=開口部の面積×採光補正係数。
【採光関係比率】令第20条第2項より、開口部の直上にある建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離(d)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離(h)で除した数値のうち、最も小さいもの。開口部(A)の中心は、地盤面から 0.7m+2.0m÷2=1.7m の高さにある。
・1階の屋根の立上り(地盤面から 0.7m+3.6m+0.4m=4.7m、隣地境界線から1.5m):d/h=1.5÷(4.7−1.7)=1.5÷3.0=0.5
・2階の屋根の立上り(地盤面から7.7m、隣地境界線から2.5m):d/h=2.5÷(7.7−1.7)=2.5÷6.0(≒0.417)
最も小さい 2.5/6.0 が採光関係比率。
【採光補正係数】第一種住居地域は、同項第一号より、採光関係比率×6.0−1.4=2.5/6.0×6.0−1.4=2.5−1.4=1.1
【採光に有効な部分の面積】開口部(A)の面積は 2.0m×2.0m=4.0㎡ なので、4.0㎡×1.1=4.4㎡
※1階の屋根の立上りだけで計算すると、0.5×6.0−1.4=1.6 で6.4㎡(選択肢3)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.5)

解き方採光関係比率は、開口部の直上にある建築物の各部分ごとに「隣地境界線までの水平距離÷開口部の中心までの垂直距離」を求め、最も小さいものを使う(令第20条第2項)。

解き方住居系の地域は、採光関係比率×6.0−1.4(令第20条第2項第一号)。

📖 法令集で引く条文

法第28条第1項、令第20条第1項・第2項第一号

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No.6耐火建築物等(準防火地域の1,600㎡・耐火性能検証法・2,000㎡の図書館・3階建ての物品販売店舗)

防火(耐火建築物等)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

耐火建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の認定等は考慮しないものとする。

1準防火地域内において、延べ面積1,600㎡、地下1階、地上3階建ての事務所を新築する場合は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2耐火性能検証法における建築物の各室内の可燃物の発熱量は、当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出する。
3防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,000㎡、地上3階建ての図書館を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
4延べ面積600㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗(耐火建築物以外のもの)は、その主要構造部に通常の火災による火熱が所定の特定避難時間(屋根及び階段は30分間)加えられた場合に、当該部分が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6

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正答3誤っているものは、3である。
1
準防火地域内において、延べ面積1,600㎡、地下1階、地上3階建ての事務所を新築する場合は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、正しい。

法第61条・令第136条の2第一号より、準防火地域内にある建築物で、地階を除く階数が4以上のもの若しくは延べ面積が1,500㎡を超えるものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。延べ面積1,600㎡はこれに当たる。

2
耐火性能検証法における建築物の各室内の可燃物の発熱量は、当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出する。
設問は、正しい。

令第108条の3第2項第一号より、耐火性能検証法では、室内の可燃物の発熱量は、当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出する。

3正答
防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,000㎡、地上3階建ての図書館を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
設問は、誤っている。

図書館は、令第115条の3第二号より、法別表第1(い)欄(3)項の用途に類するもの。延べ面積2,000㎡・地上3階建ての図書館は、法第27条第1項(同表(ろ)欄の3階以上の階、(は)欄の2,000㎡以上)に当たるが、同項は、主要構造部を令第110条の基準(第一号:特定避難時間倒壊・延焼を防止する性能、又は第二号:令第107条各号(耐火構造の基準)若しくは令第108条の3第1項第一号イ及びロ(耐火性能検証)の基準)に適合させることなどを求めるもので、第一号の基準によれば耐火建築物としなくてもよい。防火地域・準防火地域以外の区域なので、法第61条もかからない。耐火建築物としなければならない決まりではない。

4
延べ面積600㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗(耐火建築物以外のもの)は、その主要構造部に通常の火災による火熱が所定の特定避難時間(屋根及び階段は30分間)加えられた場合に、当該部分が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。
設問は、正しい。

延べ面積600㎡・地上3階建ての物品販売業を営む店舗は、法第27条第1項(法別表第1(い)欄(4)項・(ろ)欄の3階以上の階)に当たる。令第110条第一号イより、主要構造部は、通常の火災による火熱が特定避難時間(屋根(軒裏を除く)及び階段は30分間)加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.6)

選択肢3法第27条第1項の特殊建築物は、特定避難時間の性能をもつ主要構造部とすればよく(令第110条)、耐火建築物に限られない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、耐火性能検証法の規定は令第108条の3第2項から令第108条の4第2項に移った(内容は同じ)。また、法第27条第1項・令第110条・令第136条の2の「主要構造部」は「特定主要構造部」になった。答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第27条第1項、法第61条、法別表第1(い)欄(3)項、令第108条の3第2項第一号、令第110条第一号、令第115条の3第二号、令第136条の2第一号

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選択肢1は「防火地域・準防火地域」の分野です。

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No.7避難施設(物品販売店舗の避難階段・ナイトクラブの直通階段・診療所の特定階・階避難安全検証法)

避難誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1床面積の合計が2,000㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するものについて、各階の売場及び屋上広場に通ずる直通階段を2か所設け、これを避難階段とした。
2主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物(避難階は1階であり、各階に客席を有し、居室の床面積の合計が各階200㎡で、避難上有効なバルコニー、屋外通路等を設けていないもの)について、各階から地上に通ずる直通階段を1か所設けた。
3診療所(特定階を有し、病室の床面積の合計が110㎡で、主要構造部を準耐火構造としたもの)について、各階から避難階に通ずる直通階段(間仕切壁及び所定の防火設備により当該階段の部分以外の部分と区画されているもの)を1か所設けた。
4階避難安全検証法により、火災発生時において建築物の階からの避難が安全に行われることを検証するため、「当該階の各居室ごとに、当該居室で火災が発生した場合に当該居室の在室者の全てが当該居室から安全に避難できること」及び「当該階の各火災室ごとに、当該火災室で火災が発生した場合に当該階に存する者の全てが当該階から安全に避難できること」を確かめた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7

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正答2誤っているものは、2である。
1
床面積の合計が2,000㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するものについて、各階の売場及び屋上広場に通ずる直通階段を2か所設け、これを避難階段とした。
設問は、正しい。

令第122条第2項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物は、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。

2正答
主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物(避難階は1階であり、各階に客席を有し、居室の床面積の合計が各階200㎡で、避難上有効なバルコニー、屋外通路等を設けていないもの)について、各階から地上に通ずる直通階段を1か所設けた。
設問は、誤っている。

令第121条第1項第三号イより、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバーの用途に供する階でその階に客席などを有するものには、2以上の直通階段が必要。除かれるのは、5階以下の階で居室の床面積の合計が100㎡(同条第2項より、主要構造部が準耐火構造であるか不燃材料で造られている建築物は200㎡)を超えず、かつ、避難上有効なバルコニー、屋外通路等と、令第123条第2項又は第3項に適合する直通階段が設けられているもの、並びに避難階の直上階又は直下階である5階以下の階で居室の床面積の合計が100㎡(200㎡)を超えないもの。バルコニー等がないので、2階を除く3階から5階には2以上の直通階段が必要で、1か所では足りない。

3
診療所(特定階を有し、病室の床面積の合計が110㎡で、主要構造部を準耐火構造としたもの)について、各階から避難階に通ずる直通階段(間仕切壁及び所定の防火設備により当該階段の部分以外の部分と区画されているもの)を1か所設けた。
設問は、正しい。

令第121条第1項第四号より、診療所の用途に供する階で病室の床面積の合計が50㎡(同条第2項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物は100㎡)を超えるものは2以上の直通階段が必要だが、同条第4項より、階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の避難階以外の階(特定階)で、階段の部分とその他の部分とが間仕切壁又は所定の防火設備で区画されているものには適用しない。直通階段は1か所でよい。

4
階避難安全検証法により、火災発生時において建築物の階からの避難が安全に行われることを検証するため、「当該階の各居室ごとに、当該居室で火災が発生した場合に当該居室の在室者の全てが当該居室から安全に避難できること」及び「当該階の各火災室ごとに、当該火災室で火災が発生した場合に当該階に存する者の全てが当該階から安全に避難できること」を確かめた。
設問は、正しい。

令第129条第3項第一号より、階避難安全検証法では、当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者の全てが当該居室からの避難を終了するまでの時間と煙・ガスの降下の時間を比べ(同号イからハまで)、当該階の各火災室ごとに、当該階に存する者の全てが当該階からの避難を終了するまでの時間と煙・ガスの降下の時間を比べて(同号ニからヘまで)、安全に避難できることを確かめる。

⚠️ ひっかけの所(No.7)

選択肢2ナイトクラブなどの階は、居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造なら200㎡)以下でも、避難上有効なバルコニー等がなければ2以上の直通階段が必要(令第121条第1項第三号)。例外は避難階の直上階・直下階だけ。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

選択肢2・3について、2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項の「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物」は「主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になった(かっこ書は令第120条第2項による)。床面積を2倍に読み替えることは同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

令第121条第1項第三号・第四号・第2項・第4項、令第122条第2項、令第129条第3項第一号

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選択肢4は「排煙・非常用の照明・進入口・検証法」の分野です。

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No.8仮設建築物等(応急仮設建築物・建替え中の仮設店舗・災害救助用建築物・一時的に使用する興行場)

雑則(仮設建築物)誤っているもの

仮設建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については、避難施設に関する規定が適用されず、当該建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合、原則として、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
2建替えのためその工事期間中、当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規定は適用されない。
3非常災害があった場合において、非常災害区域等のうち準防火地域内にある学校の用途を変更して地方公共団体が災害救助のために使用する病院で、その災害が発生した日から1月以内に当該用途の変更に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用されない。
4建築物の用途を変更して一時的に使用する興行場で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けるものについては、排煙設備に関する規定は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8

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正答4誤っているものは、4である。
1
災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については、避難施設に関する規定が適用されず、当該建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合、原則として、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。

法第85条第2項より、災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物には、法第35条(避難施設等)などの規定は適用しない。法第85条第3項より、その建築工事を完了した後3月を超えて存続させようとする場合は、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。

2
建替えのためその工事期間中、当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規定は適用されない。
設問は、正しい。

法第85条第6項より、建替えのため工事期間中従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗で、特定行政庁が許可したものには、法第12条第1項から第4項まで、第21条から第27条まで、第31条、第34条第2項、第35条の2(内装の制限)、第35条の3、第37条の規定並びに第三章の規定は適用しない。

3
非常災害があった場合において、非常災害区域等のうち準防火地域内にある学校の用途を変更して地方公共団体が災害救助のために使用する病院で、その災害が発生した日から1月以内に当該用途の変更に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用されない。
設問は、正しい。

法第87条の3第1項より、非常災害があった場合において、非常災害区域等内にある建築物の用途を変更して災害救助用建築物(国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために使用する住宅、病院など)として使用するとき(その災害が発生した日から1月以内に用途の変更に着手するときに限る)は、建築基準法令の規定は適用しない。同項ただし書で除かれるのは防火地域内にある建築物だけなので、準防火地域内の学校を用途の変更をして使用する場合には、建築基準法令の規定は適用されない。

4正答
建築物の用途を変更して一時的に使用する興行場で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けるものについては、排煙設備に関する規定は適用されない。
設問は、誤っている。

法第87条の3第6項より、建築物の用途を変更して興行場等として一時的に使用する許可を受けた場合に適用しない規定は、法第12条第1項から第4項まで、第21条、第22条、第24条、第26条、第27条、第34条第2項、第35条の2、第35条の3、第三章及び第87条第2項。排煙設備の規定の根拠である法第35条は含まれないので、排煙設備に関する規定は適用される。

⚠️ ひっかけの所(No.8)

選択肢4用途を変更して一時的に興行場等とする許可(法第87条の3第6項)で適用しない規定に、法第35条(排煙設備などの避難施設)は含まれない。内装の制限(法第35条の2)は含まれる。

📖 法令集で引く条文

法第35条、法第35条の2、法第85条第2項・第3項・第6項、法第87条の3第1項・第6項

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No.9内装の制限(有料老人ホームの寝室・3階建ての図書館・耐火構造の事務所兼用住宅の調理室・病院の廊下)

防火(内装の制限)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

1内装の制限を受ける地上2階建ての有料老人ホームの寝室において、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。
2耐火建築物である延べ面積750㎡、地上3階建ての図書館において、3階部分にあるレファレンスルームの壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。
3主要構造部を耐火構造とした延べ面積300㎡、地上3階建ての事務所兼用住宅において、2階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。
4内装の制限を受ける地上2階建ての病院において、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9

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正答4誤っているものは、4である。
1
内装の制限を受ける地上2階建ての有料老人ホームの寝室において、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。
設問は、正しい。

有料老人ホームは法別表第1(い)欄(2)項の用途(令第115条の3第一号の児童福祉施設等)。令第128条の5第1項第一号イより、居室の壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く)及び天井の仕上げは難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の居室の天井は準不燃材料)とする。地上2階建てなので、寝室の壁・天井を難燃材料とすれば適合する。

2
耐火建築物である延べ面積750㎡、地上3階建ての図書館において、3階部分にあるレファレンスルームの壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。
設問は、正しい。

令第128条の4第2項・令第128条の5第4項より、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物(学校等の用途に供するものを除く)は内装の制限を受け、居室の壁及び天井の仕上げを難燃材料(又はこれに準ずるもの)とする。図書館は学校等(令第126条の2第1項第二号)に当たらず、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する部分なので、耐火建築物の高さ31m以下の部分の居室の除外にも当たらない。

3
主要構造部を耐火構造とした延べ面積300㎡、地上3階建ての事務所兼用住宅において、2階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。
設問は、正しい。

令第128条の4第4項より、内装の制限を受ける調理室等は、階数が2以上の住宅(事務所などを兼ねるものを含む)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く)の最上階以外の階、又は住宅以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く)に存するもの。主要構造部を耐火構造とした事務所兼用住宅の調理室は内装の制限を受けず、延べ面積300㎡なので同条第2項の規模にも当たらない。

4正答
内装の制限を受ける地上2階建ての病院において、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。
設問は、誤っている。

令第128条の5第1項より、内装の制限を受ける特殊建築物では、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の仕上げを、同項第二号の仕上げ(準不燃材料又はこれに準ずるもの)としなければならない。難燃材料では足りない。

⚠️ ひっかけの所(No.9)

選択肢4内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下・階段などは、準不燃材料(令第128条の5第1項第二号)。難燃材料では足りない。

選択肢3住宅(事務所兼用を含む)の調理室の制限は、主要構造部を耐火構造としたものを除く(令第128条の4第4項)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で「特定主要構造部」(主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がない部分以外の部分)という言葉ができ、令第128条の4第4項は「特定主要構造部を耐火構造としたものを除く」という書き方に変わった。主要構造部を耐火構造とした事務所兼用住宅の調理室が内装の制限を受けないことなど、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第35条の2、令第128条の4第2項・第4項、令第128条の5第1項・第4項

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No.10建築設備(防火区画を貫通する管・非常用エレベーターの昇降路と乗降ロビー・排煙口の手動開放装置・共同住宅の住戸の排煙設備)

建築設備誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する際に、これらの管は通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後所定の時間、防火区画の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。
2非常用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)について、昇降路は、2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲み、乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。
3排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口で、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについては、原則として、手動開放装置を設けなくてもよい。
4準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で、床面積200㎡以内に区画された共同住宅の住戸の居室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設けなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10

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正答3誤っているものは、3である。
1
給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する際に、これらの管は通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後所定の時間、防火区画の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。
設問は、正しい。

令第129条の2の4第1項第七号ハより、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画などを貫通する場合は、その管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間(区画の種類により1時間又は45分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。

2
非常用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)について、昇降路は、2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲み、乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。
設問は、正しい。

令第129条の13の3第4項より、非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。同条第3項第四号より、乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲む。

3正答
排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口で、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについては、原則として、手動開放装置を設けなくてもよい。
設問は、誤っている。

令第126条の3第1項第四号より、排煙口には、手動開放装置を設けること。同項第六号の「煙感知器と連動する自動開放装置」は、排煙口の戸を開放する方法の一つで、自動開放装置を設けても手動開放装置は省略できない。

4
準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で、床面積200㎡以内に区画された共同住宅の住戸の居室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡(共同住宅の住戸にあっては、200㎡)以内のものには、排煙設備を設けなくてよい。開放できる部分の面積が居室の床面積の1/50未満の居室(令第116条の2第1項第二号の居室)であっても同じ。

⚠️ ひっかけの所(No.10)

選択肢3排煙口には、自動開放装置などを設けた場合でも、手動開放装置を設けなければならない(令第126条の3第1項第四号)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年11月1日施行の改正で、令第116条の2第1項第二号の開放できる部分は「天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る)にある部分」に変わった。選択肢4は令第126条の2第1項第一号(共同住宅の住戸で200㎡以内に区画された部分)で排煙設備が不要になる決まりで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

令第126条の2第1項第一号、令第126条の3第1項第四号・第六号、令第129条の2の4第1項第七号ハ、令第129条の13の3第3項第四号・第4項

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選択肢4は「排煙・非常用の照明・進入口・検証法」の分野です。

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🧱 構造強度(No.11〜No.13)

No.11構造計算(保有水平耐力計算と柱の主筋・高さ15mの鉄筋コンクリート造の構造計算適合性判定・大臣認定・外装材の風圧)

構造(構造計算)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1高さが31mの鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。
2高さが15mの鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったものは、構造計算適合性判定の対象とならない。
3高さが60mを超える鉄骨造の建築物で、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の所定の基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものは、構造計算適合性判定の対象とならない。
4許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合、外装材については、所定の構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11

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正答2誤っているものは、2である。
1
高さが31mの鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。
設問は、正しい。

令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第77条第二号から第六号までの規定を適用しなくてよい。柱の主筋の断面積の和をコンクリートの断面積の0.8%以上とする規定(同条第六号)は、これに含まれる。

2正答
高さが15mの鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったものは、構造計算適合性判定の対象とならない。
設問は、誤っている。

法第6条の3第1項より、構造計算適合性判定の対象となる特定構造計算基準は、法第20条第1項第二号又は第三号に定める基準のうち、同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従った構造計算で、同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによって確かめられる安全性に係る部分。高さ15mの鉄筋コンクリート造は同項第三号の建築物(令第81条第3項の構造計算又はこれと同等以上の構造計算)だが、保有水平耐力計算(同項第二号イに規定する方法)によって安全性を確かめた場合は、特定構造計算基準に適合するかどうかの審査となり、構造計算適合性判定の対象となる。

3
高さが60mを超える鉄骨造の建築物で、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の所定の基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものは、構造計算適合性判定の対象とならない。
設問は、正しい。

法第20条第1項第一号より、高さが60mを超える建築物は、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。構造計算適合性判定の対象となる特定構造計算基準は、同項第二号又は第三号に定める基準なので、高さ60mを超える建築物は対象とならない。

4
許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合、外装材については、所定の構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
設問は、正しい。

令第82条の6より、許容応力度等計算には令第82条の4の構造計算が含まれ、同条より、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.11)

選択肢2高さ20m以下の鉄筋コンクリート造(法第20条第1項第三号の建築物)でも、保有水平耐力計算(同項第二号イの方法)で確かめた場合は、特定構造計算基準の審査となり構造計算適合性判定の対象(法第6条の3第1項)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

選択肢2について、2025年4月1日施行の改正で、法第20条第1項第三号は「高さが60m以下の建築物(前号に掲げる建築物を除く。)のうち、第6条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造は地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超)など」の書き方になった。高さ15mの鉄筋コンクリート造の建築物で保有水平耐力計算によるものが構造計算適合性判定の対象になることは同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第6条の3第1項、法第20条第1項、令第36条第2項第一号、令第77条第六号、令第81条第3項、令第82条の4、令第82条の6

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選択肢1は「構造の仕様規定」の分野です。

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No.12構造強度(映画館の客席の積載荷重・異形鉄筋の短期の圧縮・コンクリートの短期のせん断・引張りの材料強度)

構造(荷重・許容応力度)誤っているもの

構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、映画館の客席(固定席)で、柱のささえる床の数が2のときは、床の積載荷重として採用する数値を2,600N/㎡とすることができる。
2径25mmの異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値としなければならない。
3設計基準強度が21N/mm²のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対するせん断の許容応力度は、設計基準強度の1/30である。
4設計基準強度が21N/mm²のコンクリートの引張りに対する材料強度は、圧縮に対する材料強度の1/10である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12

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正答3誤っているものは、3である。
1
建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、映画館の客席(固定席)で、柱のささえる床の数が2のときは、床の積載荷重として採用する数値を2,600N/㎡とすることができる。
設問は、正しい。

令第85条第1項の表の(五)より、映画館などの客席(固定席の場合)の大ばり、柱又は基礎の構造計算に用いる積載荷重は(ろ)欄の2,600N/㎡。同条第2項ただし書より、(五)の室は、ささえる床の数による低減ができないので、2,600N/㎡(表の数値のまま)とする。

2
径25mmの異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値としなければならない。
設問は、正しい。

令第90条の表より、径28mm以下の異形鉄筋の短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、F(国土交通大臣が定める基準強度)の数値。

3正答
設計基準強度が21N/mm²のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対するせん断の許容応力度は、設計基準強度の1/30である。
設問は、誤っている。

令第91条の表より、コンクリートの長期に生ずる力に対するせん断の許容応力度はF/30(Fは設計基準強度)で、短期は長期の2倍なのでF/15。設計基準強度の1/30は長期の数値で、短期の数値ではない。

4
設計基準強度が21N/mm²のコンクリートの引張りに対する材料強度は、圧縮に対する材料強度の1/10である。
設問は、正しい。

令第97条の表より、コンクリートの材料強度は、圧縮がF、引張りがF/10(Fが21を超えるコンクリートで国土交通大臣が異なる数値を定めた場合はその数値)。設計基準強度21N/mm²のコンクリートの引張りの材料強度は、圧縮の材料強度の1/10。

⚠️ ひっかけの所(No.12)

選択肢3コンクリートのせん断の許容応力度:長期F/30、短期は長期の2倍(令第91条)。短期はF/15で、1/30は長期の数値。

📖 法令集で引く条文

令第85条第1項・第2項、令第90条、令第91条、令第97条

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No.13限界耐力計算と仕様規定(圧縮材の有効細長比・はりのあばら筋・コンクリートの養生・柱の脚部)

構造(仕様規定)誤っているもの

限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。

1鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としなくてもよい。
2鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分であるはりは、「複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4(臥梁がりょうにあっては、30cm)以下の間隔で配置」する必要はない。
3鉄筋コンクリート造の建築物において、原則として、コンクリートの打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。
4鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合を除き、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13

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正答4誤っているものは、4である。
1
鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としなくてもよい。
設問は、正しい。

令第36条第2項第二号より、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合は、耐久性等関係規定に適合する構造方法を用いればよい。圧縮材の有効細長比を柱は200以下とする規定(令第65条)は、耐久性等関係規定(同条第1項)に含まれないので、適用しなくてよい。

2
鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分であるはりは、「複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4(臥梁がりょうにあっては、30cm)以下の間隔で配置」する必要はない。
設問は、正しい。

はりを複筋ばりとし、あばら筋をはりの丈の3/4(臥梁は30cm)以下の間隔で配置する規定(令第78条)は、耐久性等関係規定(令第36条第1項)に含まれないので、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合(同条第2項第二号)は適用しなくてよい。

3
鉄筋コンクリート造の建築物において、原則として、コンクリートの打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。
設問は、正しい。

令第75条より、コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない(凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合を除く)。令第75条は耐久性等関係規定に含まれる(令第36条第1項)ので、限界耐力計算の場合も適用される。

4正答
鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合を除き、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。
設問は、誤っている。

柱の脚部をアンカーボルトによる緊結などで基礎に緊結する規定(令第66条)は、耐久性等関係規定(令第36条第1項)に含まれないので、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合(同条第2項第二号)は適用しなくてよい。「緊結しなければならない」とはいえない。

⚠️ ひっかけの所(No.13)

選択肢3・4限界耐力計算で確かめた場合に適用される仕様規定は、耐久性等関係規定(令第36条第1項)だけ。コンクリートの養生(令第75条)は含まれ、柱の脚部の緊結(令第66条)は含まれない。

📖 法令集で引く条文

令第36条第1項・第2項第二号、令第65条、令第66条、令第75条、令第78条

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🗺️ 道路・用途・建蔽率・高さ・防火地域(No.14〜No.18)

No.14道路(高度利用地区の自動車専用道路の上空・工事現場の仮設事務所・条例による接道の付加・景観重要建造物)

道路誤っているもの

都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1高度利用地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。
2工事を施工するために現場に設ける仮設事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
3特殊建築物、階数が3以上である建築物等については、その敷地が接しなければならない道路の幅員、道路に接する部分の長さ等について、地方公共団体の条例により、制限を付加される場合がある。
4景観重要建造物として指定された建築物については、市町村の条例により、道路に軒を突き出したまま大規模の修繕ができる場合がある。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14

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正答2誤っているものは、2である。
1
高度利用地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。
設問は、正しい。

法第44条第1項より、建築物は道路内に建築してはならない。同項第四号・令第145条第2項より、高度利用地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものでなければ建築できない。

2正答
工事を施工するために現場に設ける仮設事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
設問は、誤っている。

法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物には、第三章の規定は適用しない。敷地が道路に2m以上接しなければならない規定(法第43条第1項)は第三章の規定なので、適用されない。

3
特殊建築物、階数が3以上である建築物等については、その敷地が接しなければならない道路の幅員、道路に接する部分の長さ等について、地方公共団体の条例により、制限を付加される場合がある。
設問は、正しい。

法第43条第3項より、地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1,000㎡を超える建築物などについて、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

4
景観重要建造物として指定された建築物については、市町村の条例により、道路に軒を突き出したまま大規模の修繕ができる場合がある。
設問は、正しい。

法第85条の2より、景観法の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条などの規定の全部若しくは一部を適用せず、又は緩和することができる。

⚠️ ひっかけの所(No.14)

選択肢2工事を施工するために現場に設ける仮設事務所には、第三章(集団規定)が適用されない(法第85条第2項)。接道の規定(法第43条)も適用されない。

📖 法令集で引く条文

法第43条第1項・第3項、法第44条第1項第四号、法第85条第2項、法第85条の2、令第145条第2項

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No.15用途の制限(第一種住居地域の消防署・準住居地域の演芸場・準工業地域の火薬の倉庫・工業地域の大学)

用途地域誤っているもの

建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

1「延べ面積3,500㎡、地上5階建ての消防署」は、第一種住居地域内において、新築することができる。
2「延べ面積500㎡、客席の部分の床面積の合計180㎡、平家建ての演芸場」は、準住居地域内において、新築することができる。
3「20tの火薬の貯蔵に供する平家建ての倉庫」は、準工業地域内において、新築することができる。
4「延べ面積20,000㎡、地上3階建ての大学」は、工業地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15

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正答4誤っているものは、4である。
1
「延べ面積3,500㎡、地上5階建ての消防署」は、第一種住居地域内において、新築することができる。
設問は、正しい。

法別表第2(ほ)項第四号より、第一種住居地域内では、(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので床面積の合計が3,000㎡を超えるものは建築できないが、政令で定めるものは除かれる。5階建ての消防署は、令第130条の5の4第一号(5階以上の部分をその用途に供するものを除く)より(は)項の建築物に当たらないが、令第130条の7の2第一号より、税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するものは除かれるので、延べ面積3,500㎡でも新築できる。

2
「延べ面積500㎡、客席の部分の床面積の合計180㎡、平家建ての演芸場」は、準住居地域内において、新築することができる。
設問は、正しい。

法別表第2(と)項第五号より、準住居地域内では、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のものなどは建築できない。客席の部分180㎡は200㎡未満なので、新築できる。

3
「20tの火薬の貯蔵に供する平家建ての倉庫」は、準工業地域内において、新築することができる。
設問は、正しい。

法別表第2(る)項第二号・令第130条の9第1項より、準工業地域内で建築できない危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、表に定める数量を超えるもの。準工業地域の火薬の数量は20tなので、20tの火薬の貯蔵に供する倉庫は、数量を超えないので新築できる。

4正答
「延べ面積20,000㎡、地上3階建ての大学」は、工業地域内において、新築することができる。
設問は、誤っている。

法別表第2(を)項第五号より、工業地域内には、学校(幼保連携型認定こども園を除く)を建築できない。大学は学校に含まれるので、延べ面積にかかわらず新築できない。

⚠️ ひっかけの所(No.15)

選択肢4工業地域内には、学校(幼保連携型認定こども園を除く)を建築できない(法別表第2(を)項第五号)。大学も学校に含まれる。

選択肢15階建ての消防署は(は)項の建築物(令第130条の5の4:5階以上の部分を除く)に当たらないが、第一種住居地域の3,000㎡超の制限からは令第130条の7の2で除かれる。

📖 法令集で引く条文

法第48条、法別表第2(ほ)項第四号・(と)項第五号・(る)項第二号・(を)項第五号、令第130条の5の4第一号、令第130条の7の2第一号、令第130条の9第1項

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No.16建築面積の最大(2つの用途地域・準防火地域にわたる敷地・角地・2項道路・図)

建蔽率(計算・図)計算・図

図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

No.16の図:配置図。敷地は東西15m、南北25m。北側15mが第一種住居地域(都市計画で定められた建蔽率6/10)、南側10mが近隣商業地域・準防火地域(都市計画で定められた建蔽率8/10)。南側は幅員6mの道路、東側は建築基準法第42条第2項の規定に基づき特定行政庁が指定した道路とみなす道(幅員2m、現況の道の中心線を当該道路の中心線とする)で、その東側は宅地(崖地等ではない)。北側・西側は隣地。敷地は街区の角にある敷地等として特定行政庁が指定したもの
図を押すと大きく表示します
1238.0㎡
2273.0㎡
3292.5㎡
4308.0㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.16

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正答4建築面積の最大のものは、4である。
解説
建築面積の最大のものは、308.0㎡である。

【敷地面積】東側の道は法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道(幅員2m)で、反対側は崖地等ではない宅地なので、道の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされる。敷地側に 2m−1m=1m 後退し、その部分は敷地面積に算入しない(令第2条第1項第一号)。敷地の東西の長さは 15m−1m=14m。
・第一種住居地域の部分:14m×15m=210㎡
・近隣商業地域(準防火地域)の部分:14m×10m=140㎡
【建蔽率に加える数値】法第53条第3項より、準防火地域内の耐火建築物等又は準耐火建築物等(第一号)は1/10、特定行政庁が指定する角地(第二号)は1/10を加える。敷地は準防火地域と指定のない区域にわたるが、同条第8項より、敷地内の建築物の全部が準耐火建築物等なので、敷地は全て準防火地域内にあるものとみなして同条第3項第一号を適用する。
・第一種住居地域:6/10+1/10+1/10=8/10
・近隣商業地域:8/10+1/10+1/10=10/10
【建築面積の最大】法第53条第2項より、各地域の建蔽率の限度にその地域の部分の面積を乗じて合計する。
210㎡×8/10+140㎡×10/10=168㎡+140㎡=308㎡
※加える数値を角地の1/10だけにすると273㎡(選択肢2)、加えないと238㎡(選択肢1)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.16)

解き方敷地が準防火地域と指定のない区域にわたるときは、建築物の全部が耐火建築物等又は準耐火建築物等なら、敷地の全部が準防火地域内にあるものとみなして1/10を加える(法第53条第8項)。

解き方2項道路は、中心線から2mの線が道路の境界線(法第42条第2項)。幅員2mなら敷地側に1m後退する。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第53条第1項・第2項・第3項第一号・第二号・第8項、令第2条第1項第一号

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No.17建築物の高さの最高限度(2つの前面道路・北側隣地との高低差・図)

高さ制限(計算・図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、南側道路、西側道路及び東側隣地との高低差はなく、北側隣地の地盤面より3.0m低いものとし、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.17の図:配置図と断面図。第一種中高層住居専用地域(都市計画で定められた容積率30/10)。敷地は東西15m、南北20m。西側は幅員7mの道路、南側は幅員6mの道路、東側は隣地(高低差なし)、北側は隣地で、敷地より3.0m高い。建築物は、西側の道路境界線から1m、東側の隣地境界線から2m、南側の道路境界線から3m、北側の隣地境界線から3m後退している(建築物の幅12m、奥行14m)。A点は建築物の東側の外壁から1m、南側の外壁から7mの位置
図を押すと大きく表示します
120.00m
222.50m
323.50m
423.75m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17

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正答3高さの最高限度は、3である。
解説
A点の高さの最高限度は、23.50mである。

A点は、西側の道路境界線から 1m+12m−1m=12m、東側の隣地境界線から 1m+2m=3m、南側の道路境界線から 3m+7m=10m、北側の隣地境界線から 20m−10m=10m の位置にある。
【道路高さ制限】前面道路の幅員による容積率の限度は 7m×4/10=28/10(法第52条第2項第二号)で、都市計画の30/10より小さいので28/10。法別表第3(一)の項より、適用距離は25m、勾配は1.25。
・西側の道路(幅員7m):後退距離は1m(法第56条第2項)。A点から、道路の反対側の境界線を1m外側にずらした線までは 12m+7m+1m=20m(25m以内)→ 20m×1.25=25.00m
・南側の道路(幅員6m):令第132条第1項より、幅員の最大な前面道路(西側7m)の境界線から水平距離14m(幅員の2倍)以内かつ35m以内の区域では、南側の道路も幅員7mとみなす。A点は西側の道路境界線から12mなのでこの区域内。後退距離は3m。10m+7m+3m=20m → 20m×1.25=25.00m
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+後退距離)。
・東側:20m+1.25×(3m+2m)=26.25m
・北側:令第135条の3第1項第二号より、敷地の地盤面は(3.0m−1m)÷2=1.0m 高い位置にあるとみなす。20m+1.25×(10m+3m)+1.0m=37.25m
【北側高さ制限】法第56条第1項第三号より、第一種中高層住居専用地域では、10m+1.25×(真北方向の隣地境界線までの水平距離)。令第135条の4第1項第二号より、敷地の地盤面は(3.0m−1m)÷2=1.0m 高い位置にあるとみなすので、10m+1.25×10m+1.0m=23.50m(北側高さ制限には後退距離の緩和はない)。
【最高限度】最も小さい23.50m。
※高低差による緩和を考えないと22.50m(選択肢2)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

解き方敷地の地盤面が北側の隣地より1m以上低いときは、北側高さ制限・隣地高さ制限で、敷地の地盤面は(高低差−1m)÷2だけ高い位置にあるとみなす(令第135条の4第1項第二号・令第135条の3第1項第二号)。

解き方前面道路が2以上あるときは、幅員の最大な前面道路の境界線から幅員の2倍以内かつ35m以内の区域では、ほかの前面道路も最大の幅員とみなす(令第132条第1項)。

📖 法令集で引く条文

法第52条第2項第二号、法第56条第1項第一号・第二号・第三号・第2項、法別表第3、令第132条第1項、令第135条の3第1項第二号、令第135条の4第1項第二号

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No.18防火地域・準防火地域(耐火構造の外壁と隣地境界線・屋上の看板・防火地域と準防火地域にわたる建築物・開放的簡易建築物)

防火地域・準防火地域誤っているもの

防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
2防火地域内においては、高さが1.5mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
3防火地域及び準防火地域にわたる建築物(過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、地上3階建ての事務所の用途に供するものは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
4防火地域内の自動車車庫の用途に供する開放的簡易建築物の主要構造部である柱及びはりは、準耐火構造であるか、又は不燃材料で造らなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18

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正答3誤っているものは、3である。
1
防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
設問は、正しい。

法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

2
防火地域内においては、高さが1.5mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。

法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。屋上に設けるものは、高さにかかわらず対象。

3正答
防火地域及び準防火地域にわたる建築物(過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、地上3階建ての事務所の用途に供するものは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、誤っている。

法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、防火地域外において防火壁で区画されている場合を除き、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。過半が準防火地域内でも同じ。法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内で階数が3以上の建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならず、準耐火建築物などでは足りない。

4
防火地域内の自動車車庫の用途に供する開放的簡易建築物の主要構造部である柱及びはりは、準耐火構造であるか、又は不燃材料で造らなければならない。
設問は、正しい。

法第84条の2・令第136条の9第一号イより、自動車車庫の用途に供する開放的簡易建築物は、令第136条の10の基準に適合すれば法第61条などの規定が適用されない。令第136条の10第三号イより、防火地域内にある開放的簡易建築物は、主要構造部である柱及びはりが準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.18)

選択肢3建築物が防火地域と準防火地域にわたるときは、過半がどちらにあっても、防火壁で区画しない限り全部に防火地域の規定がかかる(法第65条第2項)。防火地域の3階建ては耐火建築物等。

📖 法令集で引く条文

法第61条、法第63条、法第64条、法第65条第2項、法第84条の2、令第136条の2第一号、令第136条の9第一号イ、令第136条の10第三号イ

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📋 雑則・総合(No.19〜No.20)

No.19雑則(一団地の認定と用途地域・指定確認検査機関の処分の審査請求・非常用エレベーターの既存不適格・足固めと土台)

雑則誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。
2建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。
3高さが31mを超えるホテルで、非常用エレベーターを設けていないことにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えるときは、非常用エレベーターを設けなければならない。
4地盤が軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定した区域外において、平家建ての木造の住宅で足固めを使用した場合は、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部に土台を設けなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。
設問は、誤っている。

法第86条第1項より、一団地の認定を受けた建築物について一の敷地とみなされるのは、法第23条、第43条、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項・第2項、第56条などの特例対象規定の適用についてだけ。用途地域等による用途の制限(法第48条)は含まれない。

2
建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。
設問は、正しい。

法第94条第1項より、指定確認検査機関の処分又はその不作為についての審査請求は、当該処分又は不作為に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対してすることができる。

3
高さが31mを超えるホテルで、非常用エレベーターを設けていないことにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えるときは、非常用エレベーターを設けなければならない。
設問は、正しい。

法第86条の7第1項・令第137条の6第一号より、非常用の昇降機の規定(法第34条第2項)の適用を受けない既存の建築物について増築をする場合に、引き続き適用しないのは、増築に係る部分の建築物の高さが31mを超えず、かつ、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えないときなど。1/2を超えるときは、非常用エレベーターを設けなければならない。

4
地盤が軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定した区域外において、平家建ての木造の住宅で足固めを使用した場合は、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部に土台を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第42条第1項より、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には土台を設けなければならないが、同項第二号より、平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定する区域内にあるものを除く)で足固めを使用した場合は、土台を設けなくてよい。

⚠️ ひっかけの所(No.19)

選択肢1一団地の認定で一の敷地とみなされるのは特例対象規定(接道・容積率・建蔽率・高さ制限など)だけで、用途地域による用途の制限(法第48条)は含まれない(法第86条第1項)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で法第94条第1項の「建築主事」は「建築主事等」になり、2024年11月1日施行の改正で、指定確認検査機関の処分についての審査請求先は「当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について確認その他の建築基準法令の規定による処分をする権限を有する建築主事等が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会」になった。答えは変わらない。選択肢1について、2023年4月1日施行の改正で、法第86条第1項は「一団地内において建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(建築等)をする1又は2以上の構えを成す建築物」の書き方になった(大規模の修繕・模様替も対象に加わった)。用途地域による用途の制限(法第48条)が特例対象規定に含まれないことは同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第86条第1項、法第86条の7第1項、法第94条第1項、令第42条第1項第二号、令第137条の6第一号

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選択肢3は「既存建築物・用途変更・仮設建築物」、選択肢4は「構造の仕様規定」の分野です。

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No.20防火区画に接する外壁・地階の談話室の採光・老人ホームの共用廊下の容積率不算入・階段の中間の手すり

総合誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1地上5階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。
2病院の地階に設ける入院患者の談話のために使用される居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/10以上としないことができる。
3老人ホームにおけるエレベーターの昇降路の部分又は共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積が、当該老人ホームの床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
4階段の幅が3mを超える劇場の階段で、蹴上げが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20

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正答3誤っているものは、3である。
1
地上5階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。
設問は、正しい。

令第112条第16項より、防火区画(同条第1項の面積区画、第11項の竪穴区画など)に接する外壁は、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなければならないが、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合は、この限りでない。

2
病院の地階に設ける入院患者の談話のために使用される居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/10以上としないことができる。
設問は、正しい。

令第19条第2項第五号・第3項より、病院の入院患者の談話、娯楽等の目的のために使用される居室の採光に有効な部分の面積は、床面積の1/10以上とするが、法第28条第1項ただし書より、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室には、この決まりは適用されない。

3正答
老人ホームにおけるエレベーターの昇降路の部分又は共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積が、当該老人ホームの床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
設問は、誤っている。

法第52条第6項より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない(限度はない)。1/3を限度として算入しないのは、同条第3項の、地階で天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積。

4
階段の幅が3mを超える劇場の階段で、蹴上げが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第25条第3項より、階段の幅が3mを超える場合においては、中間に手すりを設けなければならないが、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものは、この限りでない。

⚠️ ひっかけの所(No.20)

選択肢3老人ホーム等の共用の廊下・階段とエレベーターの昇降路の部分は、全部を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない(法第52条第6項)。1/3の限度があるのは、地階の住宅・老人ホーム等の部分(同条第3項)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2023年4月1日施行の改正で、法第52条第6項は号に分けて書かれ、昇降機の昇降路の部分(第一号)、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の部分(第二号)に、住宅又は老人ホーム等の給湯設備などを設置する機械室などで特定行政庁が認めるもの(第三号)が加わった。共用の廊下・階段の床面積を限度なく算入しない点は同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第28条第1項、法第52条第3項・第6項、令第19条第2項第五号・第3項、令第25条第3項、令第112条第16項

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選択肢1は「防火」、選択肢3は「面積・高さ・階数」の分野です。

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👷 建築士法(No.21〜No.23)

No.21建築士の業務(建築設備士の意見と設計図書・工事監理報告・設計図書の変更・知識及び技能の維持向上と説明)

建築士法誤っているもの

建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1建築士は、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計について、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書においてその旨を明記するように努めなければならない。
2工事監理を行う建築士は、建築設備士の意見を聴いたときには、その旨を明らかにしたうえで、工事監理終了後、直ちに、その結果を建築主に報告しなければならない。
3一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合は、当該一級建築士の承諾を求め、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
4建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めるとともに、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
建築士は、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計について、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書においてその旨を明記するように努めなければならない。
設問は、誤っている。

建築士法第18条第4項より、建築士は、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合は、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。同法第20条第5項より、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならない。明記することは努力義務ではない。

2
工事監理を行う建築士は、建築設備士の意見を聴いたときには、その旨を明らかにしたうえで、工事監理終了後、直ちに、その結果を建築主に報告しなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第20条第3項より、建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。同条第5項より、建築設備士の意見を聴いたときは、その報告書においてその旨を明らかにしなければならない。

3
一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合は、当該一級建築士の承諾を求め、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
設問は、正しい。

建築士法第19条より、一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士の承諾を求めなければならない。ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

4
建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めるとともに、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第22条第1項より、建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。同法第18条第2項より、建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.21)

選択肢1建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書・工事監理報告書でその旨を「明らかにしなければならない」(建築士法第20条第5項)。努力義務ではない(意見を聴くこと自体は努力義務=第18条第4項)。

📖 法令集で引く条文

建築士法第18条第2項・第4項、第19条、第20条第3項・第5項、第22条第1項

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No.22建築士事務所の開設者(調査の業務と重要事項説明・業務報告書・登録抹消後の業務の罰則・設計受託契約の書面)

建築士法誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築士事務所の開設者に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1開設者は、建築物に関する調査の業務を受託する場合、その委託者に対して、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。
2開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務の実績等を記載した報告書(電子計算機に備えられたファイル等による場合を含む。)を作成し、毎事業年度経過後3月以内に建築士事務所の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
3開設者は、建築士事務所の登録の更新を怠り、都道府県知事により当該登録を抹消されたにもかかわらず、報酬を得て、設計等を業として行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
4開設者は、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者となる場合、作成する設計図書の種類や報酬の額等を書面に記載し、署名又は記名押印をして、契約の当事者間で相互に交付(情報通信の技術を利用する方法による場合を含む。)しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
開設者は、建築物に関する調査の業務を受託する場合、その委託者に対して、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。
設問は、誤っている。

建築士法第24条の7第1項より、重要事項の説明が必要なのは、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするとき。同法第24条の8第1項より、書面の交付が必要なのも、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したとき。建築物に関する調査の業務の受託は、これらに含まれない。

2
開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務の実績等を記載した報告書(電子計算機に備えられたファイル等による場合を含む。)を作成し、毎事業年度経過後3月以内に建築士事務所の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第23条の6より、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務の実績の概要などを記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に建築士事務所の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

3
開設者は、建築士事務所の登録の更新を怠り、都道府県知事により当該登録を抹消されたにもかかわらず、報酬を得て、設計等を業として行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
設問は、正しい。

建築士法第23条の8第1項第二号より、登録の有効期間の満了の際に更新の登録の申請がなかったときは、登録が抹消される。同法第23条の10より、登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行ってはならず、同法第37条第九号より、これに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

4
開設者は、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者となる場合、作成する設計図書の種類や報酬の額等を書面に記載し、署名又は記名押印をして、契約の当事者間で相互に交付(情報通信の技術を利用する方法による場合を含む。)しなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第22条の3の3第1項より、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期などを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない(同条第4項などにより、情報通信の技術を利用する方法によることもできる)。

⚠️ ひっかけの所(No.22)

選択肢1重要事項説明(建築士法第24条の7)と契約締結時の書面の交付(第24条の8)が必要なのは、設計受託契約・工事監理受託契約。建築物に関する調査の業務は含まれない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年6月1日施行の改正で、建築士法第37条の「懲役」は「拘禁刑」になった(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

建築士法第22条の3の3第1項、第23条の6、第23条の8第1項、第23条の10、第24条の7第1項、第24条の8第1項、第37条第九号

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選択肢4は「建築士」の分野です。

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No.23建築士事務所に属する建築士(管理建築士の監督・勤務先の変更の届出・定期講習・所属建築士の処分と事務所の処分)

建築士法誤っているもの

建築士事務所に属する建築士と当該建築士事務所との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。

1建築士事務所に属する建築士は、当該建築士事務所の管理建築士による監督を受ける対象である。
2建築士事務所に属する一級建築士が独立して建築士事務所を開設した場合、当該建築士は建築士事務所の登録を受けることに加えて、自らの建築士免許に関する届出事項である「建築士事務所の名称、開設者の氏名及び所在地」に変更があった旨を、変更のあった日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
3一級建築士は、建築士事務所に所属しなくなった後、一級建築士定期講習の受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合は、遅滞なく、一級建築士定期講習を受けなければならない。
4建築士事務所に属する建築士が、その業務における建築基準法の違反行為によって免許を取り消された場合、当該建築士事務所の開設者に課せられる処分は、「戒告」又は「1年以内の事務所の閉鎖命令」のいずれかである。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23

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正答4誤っているものは、4である。
1
建築士事務所に属する建築士は、当該建築士事務所の管理建築士による監督を受ける対象である。
設問は、正しい。

建築士法第24条第3項第四号より、管理建築士は、建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保に関する技術的事項を総括する。所属建築士は、管理建築士による監督を受ける対象。

2
建築士事務所に属する一級建築士が独立して建築士事務所を開設した場合、当該建築士は建築士事務所の登録を受けることに加えて、自らの建築士免許に関する届出事項である「建築士事務所の名称、開設者の氏名及び所在地」に変更があった旨を、変更のあった日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
設問は、正しい。

建築士法第5条の2第2項・同法施行規則第8条第1項第三号より、一級建築士は、建築に関する業務に従事する者の勤務先の名称(建築士事務所にあっては、その名称及び開設者の氏名)及び所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3
一級建築士は、建築士事務所に所属しなくなった後、一級建築士定期講習の受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合は、遅滞なく、一級建築士定期講習を受けなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第22条の2第一号より、建築士事務所に属する一級建築士は、一級建築士定期講習を受けなければならない。同法施行規則第17条の37より、建築士事務所に所属しなくなった後、直近の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した一級建築士は、遅滞なく、一級建築士定期講習を受けなければならない。

4正答
建築士事務所に属する建築士が、その業務における建築基準法の違反行為によって免許を取り消された場合、当該建築士事務所の開設者に課せられる処分は、「戒告」又は「1年以内の事務所の閉鎖命令」のいずれかである。
設問は、誤っている。

建築士法第26条第2項第五号より、建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為を理由として免許の取消しなどの処分(同法第10条第1項)を受けたときは、都道府県知事は、開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて建築士事務所の閉鎖を命じ、又は建築士事務所の登録を取り消すことができる。処分は戒告と閉鎖命令に限られない。

⚠️ ひっかけの所(No.23)

選択肢4所属建築士が業務として行った行為で処分を受けたとき、開設者への処分は「戒告」「1年以内の閉鎖命令」のほか「登録の取消し」もある(建築士法第26条第2項)。

📖 法令集で引く条文

建築士法第5条の2第2項、第22条の2、第24条第3項第四号、第26条第2項第五号、同法施行規則第8条第1項第三号、第17条の37

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選択肢2・3は「建築士」の分野です。

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📚 関係法令(No.24〜No.27)

No.24都市計画法(コンクリートプラントの改築・40haの開発行為の協議・市街地再開発事業・地区計画区域内の仮設建築物)

関係法令(都市計画法)誤っているもの

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。

1都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
2開発区域の面積が40haの開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域を供給区域に含むガス事業法に規定する一般ガス導管事業者と協議する必要はない。
3市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1,000㎡の開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
4地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設建築物の建築を行おうとする者は、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24

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正答2誤っているものは、2である。
1
都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
設問は、正しい。

コンクリートプラントは、都市計画法第4条第11項の第一種特定工作物。同法第29条第1項第十一号・同法施行令第22条第四号より、特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為は、軽易な行為として開発許可が不要。

2正答
開発区域の面積が40haの開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域を供給区域に含むガス事業法に規定する一般ガス導管事業者と協議する必要はない。
設問は、誤っている。

都市計画法第32条第2項・同法施行令第23条より、開発区域の面積が20ha以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、義務教育施設の設置義務者、水道事業者などと協議しなければならず、開発区域の面積が40ha以上の場合は、当該開発区域を供給区域に含む一般送配電事業者や一般ガス導管事業者など(同条第三号)とも協議しなければならない。

3
市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1,000㎡の開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
設問は、正しい。

都市計画法第29条第1項第六号より、市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、開発許可が不要。

4
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設建築物の建築を行おうとする者は、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。
設問は、正しい。

都市計画法第58条の2第1項より、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)内で建築物の建築などを行おうとする者は、着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならないが、同項第一号・同法施行令第38条の5第二号イより、仮設の建築物の建築は、通常の管理行為、軽易な行為として届出が不要。

⚠️ ひっかけの所(No.24)

選択肢2開発区域の面積が40ha以上なら、一般送配電事業者・一般ガス導管事業者などとも協議が必要(都市計画法施行令第23条第三号)。20ha以上40ha未満なら不要。

📖 法令集で引く条文

都市計画法第4条第11項、第29条第1項第六号・第十一号、第32条第2項、第58条の2第1項第一号、同法施行令第22条第四号、第23条、第38条の5

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No.25消防法(屋外消火栓設備と屋内消火栓設備・図書館の自動火災報知設備・ホテルのスプリンクラー設備・準耐火建築物の倉庫の屋外消火栓設備)

関係法令(消防法)誤っているもの

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれも無窓階を有しないものとし、危険物等の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1屋内消火栓設備を設けるべき地上8階建ての防火対象物に、屋外消火栓設備を設置する場合は、3階以下の各階について屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
2木造、延べ面積400㎡、地上2階建ての図書館には、自動火災報知設備を設置しなくてもよい。
3延べ面積5,000㎡、地上3階建ての耐火建築物であるホテルには、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。
4延べ面積5,000㎡、地上2階建ての準耐火建築物である倉庫については、屋外消火栓設備を設置しなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
屋内消火栓設備を設けるべき地上8階建ての防火対象物に、屋外消火栓設備を設置する場合は、3階以下の各階について屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
設問は、誤っている。

消防法施行令第11条第4項より、屋内消火栓設備を設けるべき防火対象物に屋外消火栓設備を技術上の基準に従い設置したときは、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあっては、1階及び2階の部分に限る)について、屋内消火栓設備を設置しないことができる。3階は省略できない。

2
木造、延べ面積400㎡、地上2階建ての図書館には、自動火災報知設備を設置しなくてもよい。
設問は、正しい。

図書館は消防法施行令別表第1(8)項の防火対象物。消防法施行令第21条第1項第四号より、(8)項の防火対象物で自動火災報知設備が必要なのは、延べ面積が500㎡以上のもの。延べ面積400㎡の図書館には設置しなくてよい。

3
延べ面積5,000㎡、地上3階建ての耐火建築物であるホテルには、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。
設問は、正しい。

ホテルは消防法施行令別表第1(5)項イ。消防法施行令第12条第1項第四号より、平屋建以外の(5)項イの防火対象物でスプリンクラー設備が必要なのは、床面積の合計が6,000㎡以上のもの((4)項などは3,000㎡以上)。同項第十一号の階ごとの基準も、地階・無窓階や4階以上10階以下の階が対象。延べ面積5,000㎡・地上3階建てのホテルには設置しなくてよい。

4
延べ面積5,000㎡、地上2階建ての準耐火建築物である倉庫については、屋外消火栓設備を設置しなくてもよい。
設問は、正しい。

消防法施行令第19条第1項より、屋外消火栓設備は、1階及び2階の部分の床面積の合計が、耐火建築物は9,000㎡以上、準耐火建築物は6,000㎡以上、その他の建築物は3,000㎡以上のものに設置する。延べ面積5,000㎡・地上2階建ての準耐火建築物の倉庫には設置しなくてよい。

⚠️ ひっかけの所(No.25)

選択肢1屋外消火栓設備を設置したときに屋内消火栓設備を省略できるのは、その有効範囲内の1階及び2階の部分だけ(消防法施行令第11条第4項)。

📖 法令集で引く条文

消防法第17条第1項、同法施行令第11条第4項、第12条第1項第四号・第十一号、第19条第1項、第21条第1項第四号

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No.26バリアフリー法(誘導基準の回り階段・傾斜路の幅・共同住宅の努力義務・事務所の便所の修繕)

関係法令(バリアフリー法)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。
2床面積の合計が2,000㎡の物品販売業を営む店舗を新築する場合、移動等円滑化経路を構成する階段に併設する傾斜路の幅は、90cm以上としなければならない。
3建築主等は、床面積の合計が3,000㎡の共同住宅を新築する場合、当該建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4建築主等は、事務所の便所の修繕をしようとするときは、当該便所を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。
設問は、誤っている。

建築物移動等円滑化誘導基準(高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令)第4条第九号より、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段でないこととされ、例外はない。回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときに回り階段とすることができるのは、建築物移動等円滑化基準(バリアフリー法施行令第12条第六号)の決まり。

2
床面積の合計が2,000㎡の物品販売業を営む店舗を新築する場合、移動等円滑化経路を構成する階段に併設する傾斜路の幅は、90cm以上としなければならない。
設問は、正しい。

物品販売業を営む店舗は特別特定建築物(バリアフリー法施行令第5条)で、床面積の合計2,000㎡以上(同法施行令第9条)なので、バリアフリー法第14条第1項の適合義務がある。同法施行令第18条第2項第四号イより、移動等円滑化経路を構成する傾斜路の幅は、階段に代わるものは120cm以上、階段に併設するものは90cm以上とする。

3
建築主等は、床面積の合計が3,000㎡の共同住宅を新築する場合、当該建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
設問は、正しい。

共同住宅は特定建築物(バリアフリー法施行令第4条)だが、特別特定建築物ではない。バリアフリー法第16条第1項より、建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4
建築主等は、事務所の便所の修繕をしようとするときは、当該便所を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
設問は、正しい。

事務所は特定建築物(バリアフリー法施行令第4条)。バリアフリー法第16条第2項より、建築主等は、特定建築物の建築物特定施設(便所など)の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.26)

選択肢1回り階段の「空間を確保することが困難であるときは、この限りでない」という例外は、建築物移動等円滑化基準(バリアフリー法施行令第12条第六号)の決まり。誘導基準(誘導基準省令第4条第九号)には例外がない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年6月1日施行の改正で、バリアフリー法施行令の条番号が繰り下がり、移動等円滑化経路の決まりは第18条から第19条になった(傾斜路の幅の決まりは同じ)。答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

バリアフリー法第14条第1項、第16条第1項・第2項、同法施行令第4条、第5条、第9条、第12条第六号、第18条第2項第四号イ、建築物移動等円滑化誘導基準を定める省令(高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令)第4条第九号

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No.27建築物省エネ法(請負型規格住宅・非住宅300㎡の適合義務・容積率の特例・共同住宅300㎡の届出)

関係法令(建築物省エネ法)誤っているもの🔶 改正で答えが変わる

次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1共同住宅の請負型規格住宅を1年間に新たに300戸以上建設する工事を業として請け負う者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
2建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300㎡の事務所を新築しようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
3建築基準法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、国土交通大臣が定めるものの床面積については、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として算入しないものとする。
4建築主は、床面積の合計が300㎡の共同住宅を新築しようとするときは、原則として、その工事に着手する日の21日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
共同住宅の請負型規格住宅を1年間に新たに300戸以上建設する工事を業として請け負う者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
設問は、誤っている。

当時の建築物省エネ法第31条・同法施行令第13条より、請負型規格住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のための基準に適合させるよう努めなければならない特定建設工事業者は、1年間に新たに建設する請負型規格住宅の戸数が、一戸建ての住宅は300戸以上、長屋又は共同住宅は1,000戸以上の者。共同住宅の請負型規格住宅を1年間に300戸建設する者は、これに当たらない。

2
建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300㎡の事務所を新築しようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
設問は、正しい。

当時の建築物省エネ法第11条第1項・同法施行令第4条第1項より、建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300㎡以上の特定建築物の新築(特定建築行為)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。300㎡は「以上」に当たる。

3
建築基準法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、国土交通大臣が定めるものの床面積については、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として算入しないものとする。
設問は、正しい。

当時の建築物省エネ法第40条第1項・同法施行令第15条第1項より、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものの床面積は、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

4
建築主は、床面積の合計が300㎡の共同住宅を新築しようとするときは、原則として、その工事に着手する日の21日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
設問は、正しい。

当時の建築物省エネ法第19条第1項第一号・同法施行令第8条第1項より、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300㎡以上のもの(住宅など)の新築をしようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない(当時の建築物省エネ法第19条第4項より、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずる審査の結果を記載した書面を併せて提出する場合は、3日以上21日未満の範囲で国土交通省令で定める日数前)。

⚠️ ひっかけの所(No.27)

選択肢1請負型規格住宅の努力義務の対象は、一戸建ての住宅は年間300戸以上、長屋・共同住宅は年間1,000戸以上(当時の建築物省エネ法施行令第13条)。共同住宅で300戸は当たらない。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日から、建築物省エネ法が全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられ(第10条)、住宅など床面積300㎡以上の建築物の所管行政庁への届出の制度(当時の第19条)はなくなりました。今の法令では、4の届出の決まりがないので4も誤りとなり、誤っているものは1と4の2つになります。なお、請負型規格住宅の決まりは今は第24条(長屋・共同住宅は1,000戸)、容積率の特例は第35条です。

📖 法令集で引く条文

建築物省エネ法(当時の題名「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」)第11条第1項、第19条第1項、第31条、第40条第1項、同法施行令第4条、第8条、第13条、第15条

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🧩 認定制度・用途変更(総合)・関係法令(No.28〜No.30)

No.28認定制度と認定基準(耐震改修の計画・特定建築物の建築等及び維持保全の計画・長期優良住宅建築等計画・建築物エネルギー消費性能向上計画)

関係法令(総合)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の「計画」について所管行政庁による認定を受けることで、技術的基準や容積率の特例の適用を受けるために必要な「認定基準の内容」との組合せとして、関係法令上、誤っているものはどれか。

計画認定基準の内容
1.建築物の耐震改修の計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律)建築物の耐震改修の事業の内容が、建築基準法で規定された基準を超え、かつ、地震に対する安全性の一層の向上の促進のために誘導すべき基準である「耐震関係規定」に適合していること。
2.特定建築物の建築等及び維持保全の計画(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)建築物特定施設の構造等が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき基準である「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合していること。
3.認定長期優良住宅建築等計画(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)住宅の構造及び設備が、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき基準に適合する措置等が講じられた「長期使用構造等」であること。
4.建築物エネルギー消費性能向上計画(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)建築物のエネルギー消費性能が、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準である「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するものであること。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
計画:建築物の耐震改修の計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律)認定基準の内容:建築物の耐震改修の事業の内容が、建築基準法で規定された基準を超え、かつ、地震に対する安全性の一層の向上の促進のために誘導すべき基準である「耐震関係規定」に適合していること。
設問は、誤っている。

耐震改修促進法第17条第3項第一号より、耐震改修の計画の認定基準は、建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること。耐震関係規定は、同法第5条第3項第一号より、地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で、建築基準法の基準を超える誘導基準ではない。

2
計画:特定建築物の建築等及び維持保全の計画(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)認定基準の内容:建築物特定施設の構造等が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき基準である「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合していること。
設問は、正しい。

バリアフリー法第17条第3項第一号より、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定基準は、建築物特定施設の構造及び配置などが、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める基準(建築物移動等円滑化誘導基準)に適合すること。

3
計画:認定長期優良住宅建築等計画(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)認定基準の内容:住宅の構造及び設備が、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき基準に適合する措置等が講じられた「長期使用構造等」であること。
設問は、正しい。

長期優良住宅法第6条第1項第一号より、長期優良住宅建築等計画の認定基準の一つは、住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。同法第2条第4項より、長期使用構造等とは、住宅の構造及び設備で、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置などが講じられたもの。

4
計画:建築物エネルギー消費性能向上計画(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)認定基準の内容:建築物のエネルギー消費性能が、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準である「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するものであること。
設問は、正しい。

当時の建築物省エネ法第35条第1項第一号より、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準の一つは、建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準(建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準)に適合するものであること。

⚠️ ひっかけの所(No.28)

選択肢1耐震関係規定は、地震に対する安全性に係る建築基準法・命令・条例の規定そのもの(耐震改修促進法第5条第3項第一号)。建築基準法の基準を「超える」誘導基準ではない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で、建築物省エネ法の条番号が変わり、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準は第30条第1項第一号になった。内容は同じで、答えは変わらない。なお、2027年4月1日施行の改正で、同号は「建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するもの」(イ)か「同等性の認定を受けたもの」(ロ)のいずれかに該当すること、という書き方に変わる。

📖 法令集で引く条文

耐震改修促進法第5条第3項第一号、第17条第3項第一号、バリアフリー法第17条第3項第一号、長期優良住宅法第2条第4項、第6条第1項第一号、当時の建築物省エネ法第35条第1項第一号

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選択肢2は「バリアフリー法」、選択肢4は「建築物省エネ法」の分野です。

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No.29寄宿舎から有料老人ホームへの用途の変更(バリアフリー法・非常用の照明装置・消防用設備等・確認と完了の届出)

総合誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

延べ面積2,000㎡の「寄宿舎」を「有料老人ホーム」に用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。)をする場合の取扱いについて、次の記述のうち、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する内容として、誤っているものはどれか。

1変更前の建築物が「建築物移動等円滑化基準」に適合していなかったときは、用途の変更に当たって、廊下、階段、便所などの「建築物特定施設」の構造及び配置を当該基準に適合させなければならない。
2寄宿舎の寝室であった居室に「非常用の照明装置」が設けられていなかった場合は、用途の変更に当たって、原則として、当該居室に「非常用の照明装置」を設けなければならない。
3スプリンクラー設備等の「消防用設備等」については、用途の変更に当たって、変更後の設置基準に適合させなければならない。
4用途の変更に当たって、工事に着手する前に建築確認の申請を行い、当該工事の完了後は完了検査の申請を行わなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29

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正答4誤っているものは、4である。
1
変更前の建築物が「建築物移動等円滑化基準」に適合していなかったときは、用途の変更に当たって、廊下、階段、便所などの「建築物特定施設」の構造及び配置を当該基準に適合させなければならない。
設問は、正しい。

バリアフリー法第14条第1項より、建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む)をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。有料老人ホームは老人ホーム(同法施行令第5条第九号)として特別特定建築物に当たり、用途の変更に係る部分の床面積の合計が2,000㎡(同法施行令第9条)なので、適合させなければならない。

2
寄宿舎の寝室であった居室に「非常用の照明装置」が設けられていなかった場合は、用途の変更に当たって、原則として、当該居室に「非常用の照明装置」を設けなければならない。
設問は、正しい。

令第126条の4より、法別表第1(い)欄(2)項の用途の特殊建築物の居室には非常用の照明装置を設けなければならず、同条ただし書第二号で除かれるのは「病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室」。有料老人ホームの居室は除かれていないので、用途の変更(法第87条第1項により確認を受ける)に当たって、原則として非常用の照明装置を設けなければならない。

3
スプリンクラー設備等の「消防用設備等」については、用途の変更に当たって、変更後の設置基準に適合させなければならない。
設問は、正しい。

消防法第17条の3第1項より、用途が変更された防火対象物の消防用設備等には、原則として用途が変更される前の基準を適用するが、同条第2項第四号より、変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合は、変更後の基準に適合させなければならない。有料老人ホームは消防法施行令別表第1(6)項の防火対象物で、同法施行令第34条の4第2項より特定防火対象物に当たる。

4正答
用途の変更に当たって、工事に着手する前に建築確認の申請を行い、当該工事の完了後は完了検査の申請を行わなければならない。
設問は、誤っている。

寄宿舎と有料老人ホーム(児童福祉施設等)は、令第137条の18の類似の用途(第五号「下宿、寄宿舎」、第三号「診療所、児童福祉施設等」)に当たらないので、法第87条第1項より、用途の変更には確認が必要。ただし、同項より準用する法第7条第1項は「建築主事の検査を申請しなければならない」が「建築主事に届け出なければならない」と読み替えられるので、工事の完了後に完了検査の申請を行う決まりはない。

⚠️ ひっかけの所(No.29)

選択肢4用途の変更の確認を受けた場合、工事が完了したときは、完了検査の申請ではなく建築主事に届け出る(法第87条第1項の読替え)。

選択肢2寄宿舎の寝室は非常用の照明装置が不要な居室(令第126条の4第二号)だが、有料老人ホームの居室は除かれていない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で建築副主事の制度ができ、法第87条第1項の読替えは「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」になった。完了検査の申請ではなく届出である点は同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項、法第35条、法第87条第1項、令第126条の4、令第137条の18、消防法第17条の3第2項第四号、同法施行令第34条の4第2項、バリアフリー法第14条第1項、同法施行令第5条第九号、第9条

この分野をくわしく:分野別「既存建築物・用途変更・仮設建築物」の解説 →

選択肢1は「バリアフリー法」、選択肢2は「排煙・非常用の照明・進入口・検証法」、選択肢3は「消防法」の分野です。

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No.30関係法令(低炭素建築物新築等計画の変更・耐震改修と敷地の整備・主任技術者の専任・既存住宅の長期優良住宅維持保全計画)

関係法令(総合)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、認定建築主は、認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。
2「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は、耐震改修に含まれない。
3「建設業法」上、建設業者は、発注者から請負代金の額が7,000万円の事務所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなくてよい。
4「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる既存住宅(区分所有住宅を除く。)の所有者は、長期優良住宅として国土交通省令で定める長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30

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正答2誤っているものは、2である。
1
「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、認定建築主は、認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。
設問は、正しい。

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項より、認定建築主は、認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。

2正答
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は、耐震改修に含まれない。
設問は、誤っている。

耐震改修促進法第2条第2項より、耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。敷地の整備も耐震改修に含まれる。

3
「建設業法」上、建設業者は、発注者から請負代金の額が7,000万円の事務所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなくてよい。
設問は、正しい。

建設業法第26条第3項・同法施行令第27条第1項より、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならないのは、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物(同項第三号に事務所を含む)に関する重要な建設工事で、工事一件の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上のもの。請負代金の額7,000万円の建築一式工事は、これに当たらないので、専任としなくてよい。

4
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる既存住宅(区分所有住宅を除く。)の所有者は、長期優良住宅として国土交通省令で定める長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
設問は、正しい。

長期優良住宅法第5条第6項より、住宅(区分所有住宅を除く)のうち、その構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められるものについて、所有者等が長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合は、長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる(既存住宅の認定)。

⚠️ ひっかけの所(No.30)

選択肢2耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすること(耐震改修促進法第2条第2項)。敷地の整備も含まれる。

選択肢3専任が必要な金額は、基準日(2023年1月1日)の改正で「建築一式7,000万円以上」から「8,000万円以上」に引き上げられた(建設業法施行令第27条第1項)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

建設業法施行令第27条第1項の金額は、2025年2月1日施行の改正で「4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上」に引き上げられた。7,000万円の建築一式工事は今の基準でも専任としなくてよく、答えは変わらない。また、2024年12月13日施行の改正で、建設業法第26条第3項ただし書に、請負代金の額が政令で定める金額未満で、情報通信技術を利用して工事現場の状況を確認できるなどの要件を満たす工事の主任技術者・監理技術者は専任としなくてよい例外が加わった。

📖 法令集で引く条文

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項、耐震改修促進法第2条第2項、建設業法第26条第3項、同法施行令第27条第1項、長期優良住宅法第5条第6項

この分野をくわしく:分野別「その他の関係法令」の解説 →

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令和5年の合格基準点(学科の試験)

配点は各問題1点(学科Ⅰ・Ⅱは各20点、学科Ⅲ・Ⅳは各30点、学科Ⅴは25点、合計125点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。

学科Ⅰ
計画
学科Ⅱ
環境・設備
学科Ⅲ
法規
学科Ⅳ
構造
学科Ⅴ
施工
総得点
合格基準点11点11点16点16点13点88点

※ 合格基準点は、各科目は過半の得点、総得点はおおむね90点程度を基本的な水準として想定し、令和5年は総じて難度が高かったことから、総得点の基準点が88点とされました。

出典:建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」

💡 法規は何点を目指すか

法規の基準点は16点(30点中)です。法令集を持ち込める科目なので、条文を引けば確かめられる問題が多く、ほかの科目の取りこぼしを補う得点源にしやすい科目です。本番は1問あたり約3分半なので、法令集の引き方に慣れておくことが大切です(勉強の進め方は関連記事の「一級建築士は独学で合格できる」で紹介しています)。

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