条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「確認の要・不要」について、法第6条第1項の号、10㎡以内の増築、用途の変更、工作物と建築設備、仮設建築物と文化財の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

確認の要・不要の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
確認の要・不要は、主に No.3 で出題されています(令和5年〜平成29年は毎年、確認済証の交付を受ける必要があるもの・ないものを選ぶ問題)。法第6条の号と10㎡以内の増築、用途の変更と類似の用途、工作物・エレベーター、仮設建築物を組み合わせた問題が多く出ます。2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられたので、古い年度は「現在の法令では」の枠も読んでください。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
確認の要・不要の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第6条第1項・第2項 | 確認が必要な建築物と行為(第一号〜第三号)、10㎡以内の増築などの適用除外 |
| 法別表第1・令第115条の3 | 特殊建築物の用途 |
| 法第87条第1項・令第137条の18 | 用途の変更への準用、類似の用途 |
| 法第87条の4・令第146条第1項 | 建築設備(エレベーターなど)への準用 |
| 法第88条第1項・第4項・令第138条 | 工作物への準用(煙突・柱・広告塔・高架水槽・擁壁・遊戯施設など) |
| 法第85条第2項・第6項・第7項 | 応急仮設建築物・工事現場の仮設建築物・仮設興行場など |
| 法第3条第1項 | 文化財などの適用除外 |
| 法第2条第一号 | 建築物から除かれるもの(プラットホームの上家など) |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
📝 建築物の確認(法第6条第1項・第2項)
📖 確認が必要な建築物と行為(法第6条第1項・第2項)
確認済証が必要かどうかは、法第6条第1項の3つの号のどれに当たるかで決まります。第一号・第二号の建築物は全国どこでも、第三号の建築物は都市計画区域内などだけで確認が必要です。
| 号 | 建築物 | 確認が必要な行為 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 第一号 | 法別表第1(い)欄の用途の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの | 建築(新築・増築・改築・移転)・大規模の修繕・大規模の模様替 | 全国どこでも |
| 第二号 | 第一号以外で、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物(木造かどうかを問わない) | 建築・大規模の修繕・大規模の模様替 | 全国どこでも |
| 第三号 | 第一号・第二号以外で、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内、又は都道府県知事が指定する区域内の建築物 | 建築だけ(大規模の修繕・大規模の模様替は確認が要らない) | 都市計画区域内など |
増築するときは、増築後の規模で第一号・第二号に当たるかを判断します(第1項のかっこ書き)。
前は、木造で3以上の階数・延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9mのどれかを超えるものが第二号、木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超のものが第三号、それ以外が第四号でした。今は木造かどうかを問わず、2以上の階数又は延べ面積200㎡超の建築物が第二号です。また、2019年6月25日から、第一号の特殊建築物の面積は「100㎡を超える」から「200㎡を超える」になっています。令和6年以前の過去問の解説は、当時の号で書いています。
✏️ 過去問:建築物の建築・大規模の修繕と模様替(法第6条)(10年で13肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内のいずれにも該当しない区域及び地区において、木造、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建て住宅を建築する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢3
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法第6条第1項第二号より、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物は、構造や区域にかかわらず、建築するときに確認済証の交付を受けなければならない(この規定は、問題集の注意事項により2025年4月1日の版で出題)。都市計画区域などの外でも、木造2階建ての一戸建て住宅は確認が必要。
2025年4月の改正後は、2階建て以上又は延べ面積200㎡超の建築物は、構造を問わず、全国どこでも確認が必要(法第6条第1項第二号)。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
木造、延べ面積500㎡、高さ9m、地上2階建ての事務所の屋根及び壁の過半の修繕
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢1
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当時の法第6条第1項第二号より、確認が必要な木造の建築物は、3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの。木造・延べ面積500㎡・高さ9m・地上2階建てはこれに当たらない(「超える」に当たらない)。事務所なので同項第一号の特殊建築物でもなく、同項第四号の建築物は大規模の修繕に確認が不要。屋根及び壁の過半の修繕(大規模の修繕)でも、確認済証の交付を受ける必要はない。
木造の確認(大規模の修繕を含む)は「3以上の階数、延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9mを超える」もの(当時の法第6条第1項第二号)。500㎡ちょうど・高さ9mは当たらない。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、木造かどうかを問わず「2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物」は第二号の建築物になり、大規模の修繕・大規模の模様替にも全国で確認が必要になりました。今の法令では、木造・地上2階建て・延べ面積500㎡の事務所の屋根及び壁の過半の修繕には確認済証の交付が必要になり、この問題の正答は1と3の2つになります。
問題:準防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
木造、高さ8m、地上2階建ての飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡のものにおける、屋根の過半の模様替
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢2
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飲食店(法別表第1(い)欄(4)項・令第115条の3第三号)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものは、法第6条第1項第一号の建築物。屋根は主要構造部(法第2条第五号)なので、屋根の過半の模様替は大規模の模様替(同条第十五号)に当たり、法第6条第1項第一号の建築物の大規模の模様替には確認が必要。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
木造、延べ面積150㎡、高さ8m、平家建ての集会場の屋根の大規模の修繕
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢4
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集会場は特殊建築物(法別表第1(い)欄(1)項)だが、当時の法第6条第1項第一号は、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの。木造、延べ面積150㎡、高さ8m、平家建ての集会場は、第一号にも第二号(木造で3以上の階数、延べ面積500㎡超、高さ13m超又は軒の高さ9m超)にも当たらない第四号の建築物。同項より、第四号の建築物は建築するときだけ確認が必要で、大規模の修繕には確認は要らない。
特殊建築物でも床面積の合計が200㎡以下なら当時の法第6条第1項第一号に当たらない。木造平家・150㎡は第四号の建築物で、第四号は大規模の修繕に確認が要らない。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、木造・平家建て・延べ面積150㎡の集会場は今は第三号(第一号・第二号以外の都市計画区域内などの建築物)の建築物です。第三号の建築物も大規模の修繕に確認が要らないことは同じで、答えは変わりません。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄骨造、延べ面積300㎡、平家建ての倉庫の屋根の過半の修繕
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢1
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倉庫(法別表第1(い)欄(5)項)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものは、当時の法第6条第1項第一号の建築物(鉄骨造で延べ面積が200㎡を超えるので、同項第三号にも当たる)。屋根は主要構造部(法第2条第五号)なので、屋根の過半の修繕は大規模の修繕(同条第十四号)に当たり、確認が必要。
2019年6月25日施行の改正で、法第6条第1項第一号の特殊建築物の規模は「100㎡を超えるもの」から「200㎡を超えるもの」になりました。延べ面積300㎡の倉庫は今も第一号に当たり、屋根の過半の修繕に確認が必要なことは同じで、答えは変わりません。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄骨造、延べ面積200㎡、平家建ての事務所の、屋根の過半の修繕
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢3
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事務所は特殊建築物ではなく、鉄骨造・平家建て・延べ面積200㎡は、法第6条第1項第三号(木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの)に当たらない第四号の建築物。同項より、第四号の建築物は建築するときだけ確認が必要で、屋根の過半の修繕(大規模の修繕)には確認は要らない。
木造以外の建築物で法第6条第1項第三号に当たるのは「2以上の階数又は延べ面積200㎡を超える」もの。鉄骨造・平家・200㎡は第四号で、大規模の修繕に確認は要らない。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、鉄骨造・平家建て・延べ面積200㎡の事務所は今は第三号(都市計画区域内などの建築物)の建築物です。大規模の修繕に確認が要らないことは同じで、答えは変わりません。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
木造、延べ面積10㎡、高さ8m、平家建ての倉庫の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢3
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法第6条第1項第四号より、都市計画区域内における建築物の建築(新築)には、規模にかかわらず確認が必要。同条第2項で確認が不要になるのは、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内のときだけで、新築は含まれない。
床面積10㎡以内で確認が不要になるのは、防火地域・準防火地域外の「増築・改築・移転」だけ(法第6条第2項)。新築は、都市計画区域内なら10㎡でも確認が必要(同条第1項第四号)。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、都市計画区域内などの建築物は今は第三号です。都市計画区域内の新築に規模にかかわらず確認が必要なことは同じで、答えは変わりません。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄骨造、延べ面積100㎡の、屋外観覧場の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢1
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屋外観覧場は特殊建築物(法別表第1(い)欄(1)項)だが、延べ面積100㎡は当時の法第6条第1項第一号(100㎡を超えるもの)に当たらず、第三号(木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超)にも当たらない。しかし、都市計画区域内の建築物は第四号の建築物として、新築には確認が必要。
都市計画区域内の新築は、第四号の建築物でも確認が必要。
その後の改正で、法第6条第1項第一号の特殊建築物の規模は200㎡超(2019年6月25日施行)になり、2025年4月1日施行の改正で都市計画区域内などの建築物は第三号になりました。都市計画区域内の100㎡の屋外観覧場の新築に確認が必要なことは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内の一戸建て住宅の増築において、当該増築部分の床面積が10㎡以内である場合は、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢2
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法第6条第2項より、確認が不要になるのは、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内のとき。準防火地域内の増築は、10㎡以内でも確認済証の交付を受ける必要がある(準防火地域は都市計画区域内に定められるので、一戸建て住宅は規模にかかわらず法第6条第1項第二号又は第三号の建築物に当たる)。
確認が不要になる「10㎡以内の増築・改築・移転」は、防火地域・準防火地域の外だけ。
問題:防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄骨造、延べ面積100㎡、平家建ての事務所における床面積10㎡の増築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢1
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防火地域は都市計画区域内に定められるので、法第6条第1項第四号より、都市計画区域内における建築物の建築(増築を含む)には確認が必要。同条第2項で10㎡以内の増築などに確認が不要になるのは、防火地域及び準防火地域外の場合だけ。
10㎡以内の増築で確認が不要なのは、防火地域・準防火地域「外」だけ(法第6条第2項)。防火地域内は10㎡でも確認が必要。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、都市計画区域内などの建築物は今は第三号です。防火地域・準防火地域の外の10㎡以内の増築などだけ確認が要らない(第2項)ことは同じで、答えは変わりません。
問題:準防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄骨造、延べ面積100㎡、平家建ての一戸建ての住宅における、床面積8㎡の増築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢1
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準防火地域は都市計画区域内に定められるので、法第6条第1項第四号より、都市計画区域内の建築物の建築(増築を含む)には確認が必要。同条第2項より、床面積の合計が10㎡以内の増築で確認が不要になるのは防火地域及び準防火地域外の場合だけで、準防火地域内の8㎡の増築は確認が必要。
10㎡以内の増築で確認が不要なのは、防火地域・準防火地域「外」だけ(法第6条第2項)。準防火地域内は8㎡でも確認が必要。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、鉄骨造・平家建て・延べ面積100㎡の住宅は今は第三号の建築物です。準防火地域内の8㎡の増築に確認が必要なことは同じで、答えは変わりません。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄骨造、延べ面積100㎡、高さ5m、平家建ての一戸建ての住宅における、鉄骨造、床面積15㎡、平家建ての附属自動車車庫の増築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢3
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鉄骨造・平家建て・延べ面積100㎡の住宅は、都市計画区域内の法第6条第1項第四号の建築物で、増築にも確認が必要。同条第2項より、確認が不要になるのは、防火地域及び準防火地域外で、増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内の場合。15㎡の車庫の増築は確認が必要。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、鉄骨造・平家建て・延べ面積100㎡の住宅は今は第三号(都市計画区域内などの建築物)の建築物です。15㎡の増築に確認が必要なことは同じで、答えは変わりません。
問題:防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
木造、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅における、床面積10㎡の増築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢1
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防火地域は都市計画区域内に定められるので、木造、地上2階建て、延べ面積100㎡の住宅は法第6条第1項第四号の建築物で、その増築には確認が必要。同条第2項より、床面積の合計が10㎡以内の増築などに確認が要らないのは防火地域及び準防火地域外の場合だけで、防火地域内では10㎡の増築でも確認済証の交付を受ける必要がある。
床面積10㎡以内の増築などに確認が要らないのは、防火地域・準防火地域の外だけ(法第6条第2項)。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、木造・地上2階建ての住宅は今は第二号(2以上の階数を有し、又は延べ面積200㎡超の建築物)です。防火地域内の10㎡の増築に確認が必要なことは同じで、答えは変わりません。
🔄 用途の変更(法第87条第1項・令第137条の18)
📖 用途の変更と類似の用途
建築物の用途を変更して、第一号の特殊建築物(その用途の床面積の合計が200㎡を超えるもの)にするときは、確認の規定が準用されます(法第87条第1項)。
| 類似の用途(この中での変更は確認が要らない) | 類似の用途にならない場所 |
|---|---|
| 劇場・映画館・演芸場令第137条の18第一号 | — |
| 公会堂・集会場第二号 | — |
| 診療所(患者の収容施設があるもの)・児童福祉施設等第三号 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 |
| ホテル・旅館第四号 | — |
| 下宿・寄宿舎第五号 | — |
| 博物館・美術館・図書館第六号 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 |
| 体育館・ボーリング場・スケート場・水泳場・スキー場・ゴルフ練習場・バッティング練習場第七号 | 第一種・第二種中高層住居専用地域、工業専用地域 |
| 百貨店・マーケット・その他の物品販売業を営む店舗第八号 | — |
| キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー第九号 | 準住居地域、近隣商業地域 |
| 待合・料理店第十号 | — |
| 映画スタジオ・テレビスタジオ第十一号 | — |
「類似の用途にならない場所」にある建築物は、表の中の用途どうしの変更でも確認が必要です(令第137条の18ただし書)。
✏️ 過去問:用途の変更(法第87条第1項)(10年で7肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄骨造、延べ面積500㎡、平家建ての事務所の一部(床面積200㎡)の、診療所(患者の収容施設があるもの)への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。)
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢4
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法第87条第1項より、用途の変更で確認が必要なのは、法第6条第1項第一号の特殊建築物(法別表第1(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)とする場合。診療所(患者の収容施設があるもの)の部分は200㎡で「超える」に当たらないので、確認は不要。
問題:防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄筋コンクリート造、延べ面積800㎡、地上3階建てのホテルから共同住宅への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢4
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法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物(共同住宅は法別表第1(い)欄(2)項)とする場合は、確認が必要。除かれるのは令第137条の18の類似の用途相互間の変更だが、同条第四号は「ホテル、旅館」、第五号は「下宿、寄宿舎」で、ホテルと共同住宅は類似の用途に当たらない。
問題:準防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
第一種住居地域内にある鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000㎡、地上2階建ての水泳場の、体育館への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢3
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法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は確認が必要だが、当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものは除かれる。令第137条の18第七号より、体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場は類似の用途。同条ただし書で除かれるのは、第七号の用途の建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は工業専用地域内にある場合で、第一種住居地域内の水泳場から体育館への用途の変更は確認が不要。
類似の用途(令第137条の18第七号)の間の用途変更は確認が不要。ただし書で除かれるのは、第一種・第二種中高層住居専用地域と工業専用地域にある場合で、第一種住居地域は除かれない。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
第一種低層住居専用地域内における鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000㎡、地上2階建ての博物館の図書館への用途変更
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢2
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図書館は特殊建築物(法別表第1(い)欄(3)項・令第115条の3第二号)で、法第87条第1項より、用途を変更して200㎡を超える特殊建築物とする場合は確認が必要。博物館と図書館は令第137条の18第六号の類似の用途だが、同条ただし書より、第六号の用途の建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある場合は除かれるので、確認が必要。
博物館・美術館・図書館は類似の用途(令第137条の18第六号)だが、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域にある場合は除かれる(同条ただし書)。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
第一種住居地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上2階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の、有料老人ホームへの用途変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢4
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法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は確認が必要だが、類似の用途相互間の用途の変更は除かれる。令第137条の18第三号より、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)と児童福祉施設等は類似の用途で、有料老人ホームは児童福祉施設等に含まれる(令第19条第1項)。令第137条の18ただし書で除かれるのは、第三号の用途の建築物が第一種・第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある場合で、第一種住居地域内の用途の変更は確認が不要。
診療所(患者の収容施設があるもの)と児童福祉施設等(有料老人ホームを含む)は類似の用途(令第137条の18第三号)。ただし書で除かれるのは第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域にある場合。
2019年6月25日施行の改正で、法第6条第1項第一号の特殊建築物の規模は「200㎡を超えるもの」になりました。診療所から有料老人ホームへの用途の変更が類似の用途の間の変更(令第137条の18第三号)で確認が要らないことは同じで、答えは変わりません。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
木造、延べ面積300㎡、高さ8m、地上2階建ての共同住宅の、寄宿舎への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢4
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法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物(寄宿舎(法別表第1(い)欄(2)項)で100㎡を超えるもの)とする場合は確認が必要。令第137条の18第五号の類似の用途は「下宿、寄宿舎」で、共同住宅は含まれないので、共同住宅から寄宿舎への用途の変更には確認が必要。
2019年6月25日施行の改正で、法第6条第1項第一号の特殊建築物の規模は200㎡超になりました。延べ面積300㎡の寄宿舎は今も当たり、共同住宅から寄宿舎への用途の変更(類似の用途ではない)に確認が必要なことは同じで、答えは変わりません。
問題:防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上2階建ての劇場の、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない公会堂への用途の変更
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢4
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法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物(公会堂は法別表第1(い)欄(1)項)とする場合は確認が必要で、類似の用途相互間の用途の変更は除かれる。令第137条の18では、劇場、映画館、演芸場(第一号)と公会堂、集会場(第二号)は別の号で類似の用途ではないので、大規模の修繕・模様替を伴わなくても確認済証の交付を受ける必要がある。
2019年6月25日施行の改正で、法第6条第1項第一号の特殊建築物の規模は200㎡超になりました。延べ面積500㎡の公会堂は今も当たり、劇場から公会堂への用途の変更(類似の用途ではない)に確認が必要なことは同じで、答えは変わりません。
🗼 工作物・建築設備・仮設建築物・文化財
📖 工作物への準用と、建築物から除かれるもの
建築物でなくても、一定の大きさを超える工作物を築造するときは、確認の規定が準用されます(法第88条第1項)。また、建築物から除かれるものもあります。
| 工作物 | 確認が必要な大きさ | 条文 |
|---|---|---|
| 煙突(ストーブの煙突を除く) | 高さ6mを超える | 令第138条第1項第一号 |
| 鉄筋コンクリート造の柱・鉄柱・木柱など(旗ざおを除く) | 高さ15mを超える | 第二号 |
| 広告塔・広告板・装飾塔・記念塔など | 高さ4mを超える | 第三号 |
| 高架水槽・サイロ・物見塔など | 高さ8mを超える | 第四号 |
| 擁壁 | 高さ2mを超える | 第五号 |
| 観光用のエレベーター・エスカレーター、コースターなどの高架の遊戯施設、観覧車・メリーゴーラウンドなどの回転運動をする遊戯施設(原動機を使うもの) | 大きさによらない | 令第138条第2項 |
高さ4mの広告板・高さ2mの擁壁は「超える」に当たらないので、確認は要りません。
✏️ 過去問:工作物・建築設備・建築物でないもの(10年で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
原動機を使用する観覧車の築造については、確認済証の交付を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢1
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法第88条第1項・令第138条第2項第三号より、メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものは、確認が必要な工作物に当たる。
問題:防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢2
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法第88条第1項・令第138条第1項第二号より、高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く)は、確認が必要な工作物。ゴルフ練習場のネットを支える高さ20mの鉄柱はこれに当たる。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢3
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法第88条第1項・令第138条第2項第三号より、原動機を使用するメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設は、法第6条などが準用される工作物で、築造には確認が必要。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画法第29条第1項の規定による許可が必要である高さ3mの擁壁を築造する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢2
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法第88条第1項・令第138条第1項第五号より、高さが2mを超える擁壁の築造には確認が必要だが、法第88条第4項より、都市計画法第29条第1項(開発許可)、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項などの許可を受けなければならない場合の擁壁には、確認などの規定は適用されない。
都市計画法の開発許可や宅地造成等の許可を受ける擁壁は、工作物の確認の規定が適用されない(法第88条第4項)。
問題:準防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄筋コンクリート造、延べ面積300㎡、地上3階建ての事務所内における、エレベーターの設置
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢4
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鉄筋コンクリート造で地上3階建ての建築物は、法第6条第1項第三号の建築物。法第87条の4・令第146条第1項第一号より、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物にエレベーターを設ける場合は、建築設備について確認が必要。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、鉄筋コンクリート造・地上3階建ての事務所は今は第二号の建築物で、エレベーターの設置に確認が必要なこと(法第87条の4)は同じです。また、2025年4月1日から、使用頻度が低いものとして国土交通大臣が定めるエレベーターは令第146条第1項第一号から除かれました。答えは変わりません。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄骨造、延べ面積300㎡、地上3階建ての既存の寄宿舎内におけるエレベーターの設置
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢1
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鉄骨造、延べ面積300㎡、地上3階建ての寄宿舎は、法第6条第1項第一号(特殊建築物で200㎡超)・第三号の建築物。法第87条の4・令第146条第1項第一号より、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物にエレベーターを設ける場合は、建築設備について確認が必要。
2025年4月1日施行の改正で、法第87条の4は「第6条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物」に設ける場合の決まりになり、使用頻度が低いものとして国土交通大臣が定めるエレベーターは令第146条第1項第一号から除かれました。延べ面積300㎡の寄宿舎は今も第一号の建築物で、エレベーターの設置に確認が必要なことは同じで、答えは変わりません。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上3階建ての物品販売業を営む既存の店舗内における、エレベーター(認証型式部材等に該当するもの)の設置
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢2
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鉄筋コンクリート造・地上3階建て・延べ面積500㎡の物品販売業を営む店舗は、法第6条第1項第一号・第三号の建築物。当時の法第87条の2・令第146条第1項第一号より、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物にエレベーターを設ける場合は、建築設備について確認が必要(認証型式部材等に該当するものは審査が簡略になるが、確認が不要になるのではない)。
その後の改正で、建築設備の確認の準用は法第87条の4に繰り下がり(2019年6月25日施行)、2025年4月1日から、使用頻度が低いものとして国土交通大臣が定めるエレベーターは令第146条第1項第一号から除かれました。延べ面積500㎡の物品販売業を営む店舗は今も第一号の建築物で、エレベーターの設置に確認が必要なことは同じで、答えは変わりません。
問題:防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄骨造、延べ面積400㎡、平家建ての、鉄道のプラットホームの上家の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢3
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法第2条第一号より、建築物からは、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設が除かれる。鉄道のプラットホームの上家は建築物ではないので、確認は要らない。
鉄道のプラットホームの上家は「建築物」から除かれる(法第2条第一号)。確認は要らない。
📖 確認が要らない場合・要る場合(文化財・仮設建築物・擁壁・建築設備)
法第6条の規模に当たっても、確認が要らない場合や、建築物でなくても確認が要る場合があります。一級ではこれらを組み合わせた問題がよく出ます。
| 場合 | 確認 | 条文 |
|---|---|---|
| 文化財保護法で国宝・重要文化財などに指定又は仮指定された建築物 | 建築基準法とこれに基づく命令・条例を適用しないので、要らない | 法第3条第1項第一号 |
| 災害時の公益上必要な応急仮設建築物、工事を施工するために現場に設ける事務所・下小屋・材料置場など | 法第6条〜第7条の6などを適用しないので、要らない(現場以外の場所に設けるものは当たらない) | 法第85条第2項 |
| 特定行政庁が許可した仮設興行場・博覧会建築物・仮設店舗など | 適用しない規定は法第12条第1項〜第4項・第21条〜第27条・第3章などで、法第6条は適用される(確認は要る) | 法第85条第6項・第7項 |
| 高さ2mを超える擁壁で、都市計画法の開発許可・宅地造成及び特定盛土等規制法の許可などを受けるもの | 法第88条第1項のうち確認などの規定を適用しないので、要らない | 法第88条第4項 |
| エレベーター(使用頻度が低いものとして国土交通大臣が定めるものを除く)・エスカレーターなどを、第一号・第二号の建築物に設ける | 建築設備にも確認の規定を準用するので、要る | 法第87条の4・令第146条第1項 |
✏️ 過去問:仮設建築物・文化財(10年で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
共同住宅の新築工事を施工するために現場に設ける延べ面積50㎡、平家建ての工事管理事務所の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢3
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法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物には、法第6条から第7条の6までの規定(確認・検査など)は適用しない(同項ただし書より、防火地域・準防火地域内の延べ面積50㎡を超えるものには法第62条(屋根)が適用されるが、確認が必要になるわけではない)。延べ面積50㎡の工事管理事務所の新築に、確認は不要。
工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、確認(法第6条から第7条の6まで)が適用されない(法第85条第2項)。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
共同住宅の新築工事を施工するために設ける鉄骨造、延べ面積200㎡、地上2階建ての仮設の工事管理事務所であって、現場以外の場所に設けるものの新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢2
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法第85条第2項より、確認などの規定が適用されない仮設建築物は、災害があった場合の公益上必要な応急仮設建築物などのほか、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物。現場以外の場所に設ける工事管理事務所はこれに当たらず、鉄骨造、地上2階建て(法第6条第1項第三号)なので、確認が必要。
確認などが適用されない仮設建築物は「工事を施工するために現場に設ける」事務所など(法第85条第2項)。現場以外の場所に設けるものは対象外。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、鉄骨造・地上2階建ての事務所は今は第二号の建築物です。現場以外の場所に設ける仮設の事務所に確認が必要なことは同じで、答えは変わりません。
問題:防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
鉄骨造、延べ面積300㎡、平家建ての、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設興行場の新築
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢2
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法第85条第5項より、特定行政庁が許可した仮設興行場には、法第12条第1項から第4項まで、第21条から第27条まで、第31条、第34条第2項、第35条の2、第35条の3及び第3章の規定は適用されないが、法第6条(確認)は適用除外に含まれない。延べ面積300㎡の興行場(法別表第1(い)欄(1)項)は法第6条第1項第一号の特殊建築物で、鉄骨造で延べ面積が200㎡を超えるので同項第三号にも当たり、確認済証の交付を受ける必要がある。
2022年5月31日施行の改正で、仮設興行場などの許可は法第85条第6項(1年を超えて使用する特別の必要があるものは第7項)に繰り下がりました。許可を受けた仮設興行場にも法第6条(確認)が適用されることは同じで、答えは変わりません。
問題:都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された、れんが造、延べ面積500㎡、地上2階建ての美術館の移転
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢2
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法第3条第1項第一号より、文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などとして指定され、又は仮指定された建築物には、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用しない。
まとめ:確認の要・不要で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
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分野別の解説(27の分野)の一覧です。
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