建築基準適合判定資格者検定 考査A【構造の仕様規定】木造・組積造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造の要点と過去問(一級12回・二級2回)※完全無料

構造の仕様規定|建築基準適合判定 資格者検定 考査A|分野別・要点と過去問(資格教材キング)

📝 建築基準適合判定資格者検定 考査A|分野別の解説
構造の仕様規定(木造・組積造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造)
条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分

建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「構造の仕様規定」について、構造計算の種類と適合させる仕様規定(耐久性等関係規定)、木造・組積造・補強コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造の条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
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構造の仕様規定の出題の傾向

構造の仕様規定は、一級では毎回1問(令和7年〜平成30年は No.6、平成29年〜平成27年は No.5、令和6年 再検定は No.7)、二級では1回に3問出題されます。一級では「保有水平耐力計算・限界耐力計算で安全性を確かめた場合に、その規定に適合させなくてよいか」を問う形と、「規定の内容と適合を要しない場合の組合せ」の形がよく出ます。

📌 出典と解説の法令
問題国土交通省が公表している考査Aの問題から引用(各選択肢の枠の右下に出典)
正答国土交通省が公表した正答で確認(一級の令和2年・令和5年は、公表された正答が今は見られないため、出題当時の条文で確かめて決めた)
解説「条文の要点」は今の法令。過去問の解説は出題当時の法令による(各カードに法令の基準日)。🔶=今の法令では答えが変わる選択肢、ℹ️=条文の番号や言い方だけが変わった選択肢

🧮 構造計算の種類と仕様規定・材料・基礎(令第36条〜第39条・令第80条の3)

📖 構造計算の種類と適用する仕様規定

構造計算で安全性を確かめた建築物は、仕様規定(令第3章第1節〜第7節の2)の一部を適用しなくてよくなります。どの構造計算で、どの規定が外れるかは令第36条で決まっています。

構造計算適用する仕様規定条文
許容応力度等計算・許容応力度計算など仕様規定のすべて(第1節〜第7節の2)令第36条第2項第三号・第3項
保有水平耐力計算仕様規定のうち、次の規定を除いたもの:令第67条第1項(鉄骨造の接合の種類)・第68条第4項(ボルト孔の径)令第73条(鉄筋の末端・継手・定着)令第77条第二号〜第六号(柱の帯筋・帯筋比・柱の小径・主筋の断面積の和)令第77条の2第2項(プレキャストの床版)令第78条(プレキャストのはりの接合部に限る)令第78条の2第1項第三号(耐力壁の鉄筋の間隔)令第80条の2(大臣の指定する基準に限る)令第36条第2項第一号
限界耐力計算・時刻歴応答解析など(高さ60m超)耐久性等関係規定だけ令第36条第1項・第2項第二号
耐久性等関係規定(令第36条第1項)内容
令第36条〜第36条の3・第37条構造方法の技術的基準・構造設計の原則・構造耐力上主要な部分の材料(腐食・腐朽・摩損)
令第38条第1項・第5項・第6項基礎(荷重を安全に地盤に伝える・打込みの基礎ぐい・木ぐい)
令第39条第1項・第4項屋根ふき材などの脱落防止・特定天井の劣化防止の材料
令第41条・第49条木材の品質・木造の外壁内部の防腐措置
令第70条柱の防火被覆(鉄骨造)
令第72条・第74条〜第76条・第79条コンクリートの材料・強度・養生・型わくと支柱の除去・かぶり厚さ(鉄筋コンクリート造)
令第79条の3鉄骨のかぶり厚さ(鉄骨鉄筋コンクリート造)
令第80条の2構造方法に関する補則(大臣の指定する基準に限る)

令第72条・第74条〜第76条は、鉄骨鉄筋コンクリート造(令第79条の4)と無筋コンクリート造(令第80条)に準用する場合も含む。令第79条は第79条の4で準用する場合も含む。

✅ チェックポイント
1保有水平耐力計算でも外れない規定
コンクリートの強度・かぶり厚さ(耐久性等関係規定)のほか、柱の主筋4本以上(令第77条第一号)、耐力壁の厚さ12cm以上(令第78条の2第1項第一号)、高力ボルト孔の径・ボルトの中心距離(令第68条第1項〜第3項)、基礎の併用(令第38条第2項)、特定天井(令第39条第3項)、土砂災害特別警戒区域(令第80条の3)は適用される。令第36条第2項第一号
2限界耐力計算は耐久性等関係規定だけ
柱の脚部の緊結(令第66条)・有効細長比(令第65条)・ボルトの中心距離(令第68条第1項)・あばら筋(令第78条)・特定天井の構造(令第39条第3項)は適用しなくてよい。コンクリートの養生(令第75条)・木材の品質(令第41条)は適用される。令第36条第1項・第2項第二号

📖 材料・基礎・特定天井・土砂災害特別警戒区域

決まり内容(条文の要点)条文
材料構造耐力上主要な部分で特に腐食・腐朽・摩損のおそれのあるものは、しにくい材料か、さび止め・防腐・摩損防止の措置をした材料令第37条
基礎の併用異なる構造方法の基礎(直接基礎と杭基礎など)を併用してはならない(構造計算で安全を確かめた場合を除く)令第38条第2項・第4項
特定天井脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井(特定天井)は、国土交通大臣が定めた構造方法か認定を受けたものとする令第39条第3項
土砂災害特別警戒区域居室を有する建築物の外壁と構造耐力上主要な部分(衝撃が作用すると想定される部分)は、想定される衝撃で破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法。衝撃を遮る門・塀を設ければ不要令第80条の3
✏️ この項目の過去問を解く(14回で7肢)↓

✏️ 過去問:構造計算と仕様規定・材料・基礎・特定天井・土砂災害特別警戒区域(14回で7肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

異なる構造方法の基礎・基礎ぐい
一級 令和6年 再検定 No.7選択肢11 / 7

問題:建築物の構造強度に関する規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。

(規定の内容)異なる構造方法による基礎を併用してはならない。(適合を要しない場合)建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめた場合。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.7 選択肢1

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設問の組合せは、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第38条第2項より、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならないが、同条第4項より、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.7
一級 令和5年 No.6選択肢12 / 7

問題:建築物等の構造強度に関する建築基準法の規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。

(規定の内容)建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。(適合を要しない場合)建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いた場合

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢1

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設問の組合せは、誤っている。
解説は令和5年1月1日時点の法令

令第38条第2項より、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならないが、同条第4項より、これが適用されないのは、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合。「建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いる」のは、基礎の構造の規定(同条第3項)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.6
一級 平成29年 No.5選択肢43 / 7

問題:建築物の構造強度に関する建築基準法の規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。

(規定の内容)打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。(適合を要しない場合)建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢4

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設問の組合せは、誤っている。
解説は平成29年1月1日時点の法令

令第38条第5項(打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの安全)は、令第36条第1項の耐久性等関係規定に含まれ、構造計算を行っても適合させなければならない。国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって除かれるのは、令第38条第2項・第3項(基礎の構造)の規定(令第38条第4項)。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.5 選択肢4)

特定天井の劣化防止(令第39条第4項)と基礎ぐいの打撃力に対する安全(令第38条第5項)は耐久性等関係規定(令第36条第1項)で、どの構造計算を行っても適合させなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.5
二級 令和7年 No.184 / 7

建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合であっても、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.18

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この記述は、誤っている。
解説は令和7年1月1日時点の法令

令第38条第2項より、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならないが、同条第4項より、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、この規定は適用しない。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和7年 No.18
耐久性等関係規定(構造計算をしても適合させる規定)
一級 令和6年 再検定 No.7選択肢25 / 7

問題:建築物の構造強度に関する規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。

(規定の内容)屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。(適合を要しない場合)限界耐力計算によって当該建築物の安全性を確かめた場合。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.7 選択肢2

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設問の組合せは、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

令第39条第1項(屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁などの脱落防止)は、令第36条第1項の耐久性等関係規定に含まれる。同条第2項第二号より、限界耐力計算によって安全性を確かめた場合でも、耐久性等関係規定には適合させなければならない。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 再検定 No.7 選択肢2)

屋根ふき材等の脱落防止(令第39条第1項)は耐久性等関係規定(令第36条第1項)で、限界耐力計算で安全を確かめても適合させなければならない(同条第2項第二号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.7
一級 平成29年 No.5選択肢16 / 7

問題:建築物の構造強度に関する建築基準法の規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。

(規定の内容)特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。(適合を要しない場合)限界耐力計算によって当該建築物の安全性を確かめた場合

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢1

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設問の組合せは、誤っている。
解説は平成29年1月1日時点の法令

令第39条第4項(特定天井の劣化防止)は、令第36条第1項の耐久性等関係規定に含まれる。同条第2項第二号より、限界耐力計算によって安全性を確かめた場合でも、耐久性等関係規定には適合させなければならない。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.5 選択肢1)

特定天井の劣化防止(令第39条第4項)と基礎ぐいの打撃力に対する安全(令第38条第5項)は耐久性等関係規定(令第36条第1項)で、どの構造計算を行っても適合させなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.5
土砂災害特別警戒区域
二級 令和6年 No.187 / 7

土砂災害特別警戒区域内において、建築物の外壁の構造は、原則として、居室を有しない建築物であっても、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.18

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この記述は、誤っている。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第80条の3より、土砂災害特別警戒区域内で、外壁などの構造を自然現象により想定される衝撃が作用しても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならないのは、居室を有する建築物。居室を有しない建築物は対象ではない。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和6年 No.18

🪵 木造(令第40条〜第50条)

📖 木造

木造の仕様規定(令第3章第3節)には、柱・土台・筋かい・床組・防腐措置の決まりがあります。一級では、土台(令第42条)と、令和3年以前は軸組の長さの計算が出ています。2025年4月に柱の小径と軸組の表が告示に移ったので、今の法令集では数字の一部を告示で確かめます。

決まり内容(条文の要点)条文
柱の小径横架材(土台・はり・桁など)の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途・規模、屋根・外壁などの構造に応じて国土交通大臣が定める割合以上令第43条第1項(平成12年建設省告示第1349号)
3階建ての1階の柱地階を除く階数が2を超える建築物の1階の柱の小径は13.5cm以上(ボルト締などで緊結し、構造計算で安全を確かめた場合を除く)令第43条第2項
通し柱・有効細長比階数2以上の建築物の隅柱などは通し柱(接合部を同等以上に補強すれば不要)。柱の有効細長比は150以下令第43条第5項・第6項
土台最下階の柱の下部には土台を設ける。柱を基礎に緊結した場合、平家建てで足固めを使った場合(軟弱地盤の区域を除く)、だぼ継ぎなどで接合し引張応力が生じないことを確かめた場合は不要令第42条第1項
土台と基礎土台は基礎に緊結する。平家建てで延べ面積50㎡以内なら不要令第42条第2項
筋かい引張力を負担する筋かいは厚さ1.5cm以上×幅9cm以上の木材か径9mm以上の鉄筋。圧縮力を負担する筋かいは厚さ3cm以上×幅9cm以上の木材。端部は金物で緊結。欠込みは不可(たすき掛けでやむを得ず補強した場合を除く)令第45条
軸組の配置各階の張り間方向・桁行方向に、壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置する。階数2以上又は延べ面積50㎡超は、国土交通大臣が定める基準に従って設置(下の「木造の軸組の長さ」で解説)令第46条第1項・第4項
床組・小屋組床組と小屋ばり組には木板などを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付け、小屋組には振れ止めを設ける(構造計算で安全を確かめた場合を除く)令第46条第3項
防腐措置鉄網モルタル塗など軸組が腐りやすい外壁の下地には防水紙など。柱・筋かい・土台の地面から1m以内は防腐措置と、必要に応じて防蟻の措置令第49条
✅ チェックポイント
1引張は1.5cm、圧縮は3cm
筋かいの最小の寸法は、引張力を負担するものが厚さ1.5cm、圧縮力を負担するものが厚さ3cm(幅はどちらも9cm)。入れ替えたひっかけに注意。令第45条
250㎡・1m・13.5cm
土台を基礎に緊結しなくてよいのは平家建て50㎡以内、防腐措置は地面から1m以内、3階建ての1階の柱は13.5cm以上。令第42条・第49条・第43条
ℹ️ 2025年4月1日施行の改正(木造の構造規定の見直し)

柱の小径の割合(前の令第43条第1項の表:1/20〜1/33)と、軸組の倍率など(前の令第46条第4項の表)は施行令からなくなり、国土交通大臣が定める基準(柱の小径は平成12年建設省告示第1349号、軸組は昭和56年建設省告示第1100号)に従う形になりました。令和6年以前の過去問は、当時の施行令の表で解説しています。

📖 今の決まり(2025年4月から)

木造の建築物は、各階の張り間方向と桁行方向に、壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置します(令第46条第1項)。階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物は、地震と風に対して安全になるよう、国土交通大臣が定める基準に従って軸組を設置します(同条第4項)。

ℹ️ 2025年4月1日施行の改正(木造の壁量の基準の見直し)

前は、令第46条第4項に「軸組の種類と倍率」「床面積に乗ずる数値」「見付面積に乗ずる数値」の3つの表がありました。今は施行令から表がなくなり、国土交通大臣が定める基準(昭和56年建設省告示第1100号)に従って設置する形です。今の法令集では、下の表の数値は施行令では確かめられません。一級の試験では、令和4年以降、この形の計算問題は出題されていません。

📖 当時の表(計算問題を解くとき)

令和6年までの試験の計算問題は、次の当時の表(2025年3月までの令第46条第4項)で解きます。必要な軸組の長さは、地震力(床面積×数値)と風圧力(見付面積×数値)で求めた長さの大きいほうです。

当時の表1:軸組の種類倍率
土塗壁又は木ずりなどを柱・間柱の片面に打ち付けた壁0.5
木ずりなどを柱・間柱の両面に打ち付けた壁厚さ1.5cm以上×幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋の筋かい1
厚さ3cm以上×幅9cm以上の木材の筋かい1.5
厚さ4.5cm以上×幅9cm以上の木材の筋かい2
9cm角以上の木材の筋かい3
上の筋かい(1.5cm・3cm・4.5cm)をたすき掛けにしたものそれぞれの2倍
9cm角以上の筋かいをたすき掛けにしたもの5
土塗壁・木ずりなどの壁と、筋かい(たすき掛けを含む)を併用したものそれぞれの倍率の和
当時の表2:床面積に乗ずる数値(cm/㎡)平家2階建ての1階2階建ての2階
土蔵造など壁の重い建築物、瓦葺など重い屋根の建築物(当時の令第43条第1項の表の(一)・(三))153321
金属板葺など軽い屋根の建築物(同じ表の(二))112915

当時の表2には3階建ての数値もありました(重い屋根:1階50・2階39・3階24/軽い屋根:1階46・2階34・3階18)。階数には地階を入れません。

当時の表3:見付面積に乗ずる数値(cm/㎡)数値
特定行政庁がしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域50を超え75以下で特定行政庁が定める数値
それ以外の区域50
✅ チェックポイント
1見付面積は1.35mを超える部分
その階の見付面積から、その階の床面からの高さ1.35m以下の部分を除いて計算する。張り間方向の軸組には、張り間方向の見付面積(張り間方向に投影した鉛直投影面積)を使う。当時の令第46条第4項
2有効な長さ=軸組の長さ×倍率
壁や筋かいの軸組の長さに倍率を掛けて合計し、地震力と風圧力から求めた必要な長さと比べる。当時の令第46条第4項
✅ 一級で出た点
1地盤が著しく軟弱な区域は1.5倍
特定行政庁が令第88条第2項の規定で指定した区域内では、表2の数値をそれぞれ1.5倍にする(3階建ての1階の軽い屋根なら46×1.5=69cm/㎡)。当時の令第46条第4項
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✏️ 過去問:木造(14回で16肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

土台
一級 令和3年 No.6選択肢11 / 16

問題:地上2階建て、延べ面積180㎡の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

1階の構造耐力上主要な部分である柱を基礎に緊結した場合は、土台を設けないことができる。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

令第42条第1項より、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には土台を設けなければならないが、同項第一号より、当該柱を基礎に緊結した場合は、この限りでない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.6
一級 平成28年 No.5選択肢12 / 16

問題:地上2階建て、延べ面積120㎡の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

土台は、基礎に緊結しなければならない。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

令第42条第2項より、土台は、基礎に緊結しなければならない(平家建てで足固めを使用した場合などを除く)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.5
一級 平成29年 No.5選択肢23 / 16

問題:建築物の構造強度に関する建築基準法の規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。

(規定の内容)木造の住宅において、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。(適合を要しない場合)当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある圧縮応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢2

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設問の組合せは、誤っている。
解説は平成29年1月1日時点の法令

令第42条第1項第三号より、土台を設けなくてよいのは、当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合。圧縮応力ではない。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.5 選択肢2)

柱と基礎をだぼ継ぎなどで接合して土台を省略できるのは、柱に構造耐力上支障のある「引張応力」が生じないことを確かめた場合(令第42条第1項第三号)。圧縮応力ではない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.5
柱(小径・通し柱・有効細長比)
一級 平成28年 No.5選択肢24 / 16

問題:地上2階建て、延べ面積120㎡の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

1階の構造耐力上主要な部分である柱の小径は、13.5cmを下回ってはならない。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成28年1月1日時点の法令

令第43条第2項より、1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径を13.5cm以上としなければならないのは、地階を除く階数が2を超える建築物。地上2階建ての建築物には適用されない。

⚠️ ひっかけの所(平成28年 No.5 選択肢2)

1階の柱の小径を13.5cm以上とするのは、地階を除く階数が2を超える(3以上の)建築物(令第43条第2項)。2階建てには適用されない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.5
二級 令和7年 No.195 / 16

木造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の小径を、その柱に接着する構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途及び規模並びに屋根、外壁その他の建築物の部分の構造に応じて国土交通大臣が定める割合以上のものとした。ただし、経過措置は考慮しないものとする。

出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.19

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
この記述は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令(省エネ法等の改正関係は4月1日)

令第43条第1項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)より、構造耐力上主要な部分である柱の小径は、その柱に接着する横架材の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途及び規模並びに屋根、外壁その他の建築物の部分の構造に応じて国土交通大臣が定める割合以上のものでなければならない。2025年4月1日の改正で、それまでの令の表(建築物の種類ごとの割合)から、国土交通大臣が定める割合に改められた。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和7年 No.19
一級 令和7年 No.6選択肢26 / 16

問題:建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

階数が2以上の木造の建築物における隅柱について、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合は、通し柱としなくてもよい。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令(省エネ法等の改正関係は4月1日)

令第43条第5項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)より、階数が2以上の建築物における隅柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならないが、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.6
一級 令和3年 No.6選択肢47 / 16

問題:地上2階建て、延べ面積180㎡の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下としなければならない。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

令第43条第6項より、構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下としなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.6
二級 令和6年 No.208 / 16

木造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、200以下としなければならない。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.20

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
この記述は、誤っている。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第43条第6項より、構造耐力上主要な部分である木造の柱の有効細長比は、150以下としなければならない。200以下は、鉄骨造の柱の有効細長比(令第65条)の数値である。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.20)

木造の柱=150以下、鉄骨造の柱=200以下(柱以外の圧縮材250以下)。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和6年 No.20
横架材・筋かい・防腐措置
一級 令和3年 No.6選択肢39 / 16

問題:地上2階建て、延べ面積180㎡の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

はりの中央部附近の下側には、補強を行った場合であっても、耐力上支障のある欠込みをしてはならない。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

令第44条より、はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。補強した場合の緩和の規定はない。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.6 選択肢3)

はりの中央部附近の下側の欠込みの禁止には、補強した場合の緩和がない(令第44条)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.6
一級 平成28年 No.5選択肢310 / 16

問題:地上2階建て、延べ面積120㎡の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

はりの中央部附近の下側には、補強を行なった場合であっても、耐力上支障のある欠込みをしてはならない。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

令第44条より、はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。補強した場合の緩和の規定はない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.5
一級 令和7年 No.6選択肢311 / 16

問題:建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

木造の建築物において、引張力を負担する筋かいは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材又はこれと同等以上に引張力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを使用したものとしなければならない。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令(省エネ法等の改正関係は4月1日)

令第45条(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)より、引張力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材若しくは径9mm以上の鉄筋又はこれらと同等以上に引張力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを使用したものとする(第1項)。厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材は、圧縮力を負担する筋かいの規定(第2項)である。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.6 選択肢3)

引張りの筋かい=厚さ1.5cm以上・幅9cm以上の木材(又は径9mm以上の鉄筋)、圧縮の筋かい=厚さ3cm以上・幅9cm以上の木材。数字の入れ替え。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.6
一級 令和5年 No.6選択肢212 / 16

問題:建築物等の構造強度に関する建築基準法の規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。

(規定の内容)木造の建築物の筋かいには、欠込みをしてはならない。(適合を要しない場合)筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢2

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設問の組合せは、誤っている。
解説は令和5年1月1日時点の法令

令第45条第4項より、筋かいには欠込みをしてはならないが、ただし書より、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りでない。やむを得ないだけでは適合を要しない場合にならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.6
一級 令和3年 No.6選択肢513 / 16

問題:地上2階建て、延べ面積180㎡の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

構造耐力上主要な部分である筋かいのうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講じなければならない。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

令第49条第2項より、構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講じなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.6
軸組の倍率・床面積に乗ずる数値(当時の表)
一級 令和3年 No.6選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)14 / 16

問題:地上2階建て、延べ面積180㎡の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

構造耐力上必要な軸組等として筋かいを入れた軸組の長さを求める場合において、9cm角の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組の倍率は、同じ9cm角の木材の筋かいを入れた軸組の倍率の2倍とすることができる。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

令第46条第4項の表1より、9cm角以上の木材の筋かいを入れた軸組((五))の倍率は3、これをたすき掛けに入れた軸組((七))の倍率は5。2倍(6)とすることはできない。たすき掛けで2倍とするのは、(二)から(四)までの筋かい(同表(六))。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.6 選択肢2)

9cm角以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組の倍率は5(令第46条第4項表1(七))。2倍(6)になるのは(二)〜(四)の筋かいのたすき掛け(同表(六))。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で、令第46条第4項の表(軸組の倍率)は施行令からなくなり、国土交通大臣が定める基準(告示)に従う形に変わりました。今の法令集では、この選択肢の倍率は告示で確かめます。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.6
一級 平成28年 No.5選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)15 / 16

問題:地上2階建て、延べ面積120㎡の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

構造耐力上必要な軸組の長さを求める場合において、9cm角の木材の筋かいを入れた軸組の倍率は、厚さ4.5cmで幅9cmの木材の筋かいを入れた軸組の倍率の2倍とすることはできない。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

令第46条第4項の表1より、9cm角以上の木材の筋かいを入れた軸組((五))の倍率は3、厚さ4.5cm以上で幅9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組((四))の倍率は2。3は2の2倍(4)ではないので、2倍とすることはできない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で、令第46条第4項の表(軸組の倍率)は施行令からなくなり、国土交通大臣が定める基準(告示)に従う形に変わりました。今の法令集では、この選択肢の倍率は告示で確かめます。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.5
一級 平成28年 No.5選択肢5ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)16 / 16

問題:地上2階建て、延べ面積120㎡の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

2階部分の地震力に対する構造耐力上必要な軸組の算定に当たって、階の床面積に乗ずる数値は、壁及び屋根ふき材の重量が同程度の階数が1の建築物の場合よりも大きい。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

令第46条第4項の表2より、地震力に対して必要な軸組の長さを求めるときに床面積に乗ずる数値は、軽い屋根などの建築物で階数が1の建築物は11、階数が2の建築物の2階は15(重い屋根などでは15と21)。2階建ての2階の数値のほうが大きい。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で、令第46条第4項の表(床面積に乗ずる数値)は施行令からなくなり、国土交通大臣が定める基準(告示)に従う形に変わりました。今の法令集では、この選択肢の数値は告示で確かめます。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.5

🧱 組積造・補強コンクリートブロック造(令第51条〜第62条の8)

📖 組積造の塀・補強コンクリートブロック造

一級では組積造の塀の高さ・控壁が出ています。補強コンクリートブロック造(補強CB造)の数字もあわせて確かめておきます。

決まり数字(条文の要点)条文
組積造の塀高さ1.2m以下壁の厚さは壁頂までの垂直距離の1/10以上長さ4m以下ごとに、壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(壁の厚さが必要な厚さの1.5倍以上なら不要)根入れ20cm以上令第61条
補強CB造の耐力壁耐力壁で囲まれた部分の水平投影面積60㎡以下耐力壁の長さの合計は床面積1㎡につき15cm以上厚さ15cm以上かつ支点間の距離の1/50以上端部・隅角部に径12mm以上、縦横80cm以内に径9mm以上の鉄筋令第62条の4
補強CB造の臥梁有効幅20cm以上かつ耐力壁の支点間の距離の1/20以上令第62条の5第2項
補強CB造の塀高さ2.2m以下壁の厚さ15cm以上(高さ2m以下は10cm以上)径9mm以上の鉄筋を縦横80cm以下の間隔長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控壁基礎の丈35cm以上・根入れ30cm以上縦筋を径の40倍以上基礎に定着すれば、かぎ掛けしなくてよい令第62条の8
✅ チェックポイント
1高さ1.2m以下の補強CB造の塀
控壁(第五号)と基礎の丈・根入れ(第七号)の決まりがかからない。令第62条の8
2計算する数字
耐力壁の厚さ=支点間の距離×1/50(8mなら16cm)、臥梁の有効幅=支点間の距離×1/20、控壁の突出=塀の高さ×1/5(2.1mなら42cm)。令第62条の4・第62条の5・第62条の8
✏️ この項目の過去問を解く(14回で8肢)↓

✏️ 過去問:組積造・補強コンクリートブロック造(14回で8肢)

答えを考えてから、解説を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

組積造(塀・組積の方法)
一級 令和元年 No.6選択肢11 / 8

問題:建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものはどれか。ただし、構造計算による構造耐力上安全であることの確認は行わないものとする。

高さ1mで厚さ12cmの石造の塀には、控壁を設けなかった。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢1

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建築基準法に適合しない。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第61条第三号より、組積造の塀には、長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁を設けなければならない(壁の厚さが同条第二号の厚さ(壁頂までの垂直距離の1/10以上)の1.5倍以上ある場合を除く)。高さ1mの塀の第二号の厚さは10cmで、その1.5倍は15cm。厚さ12cmでは控壁を省略できない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.6
一級 令和元年 No.6選択肢22 / 8

問題:建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものはどれか。ただし、構造計算による構造耐力上安全であることの確認は行わないものとする。

高さ1mの石造の塀を、芋目地ができるように組積した。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢2

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建築基準法に適合しない。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第52条第4項より、組積材は、芋目地ができないように組積しなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.6
補強コンクリートブロック造(壁量・臥梁)
一級 令和元年 No.6選択肢33 / 8

問題:建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものはどれか。ただし、構造計算による構造耐力上安全であることの確認は行わないものとする。

平家建てで延べ面積30㎡の補強コンクリートブロック造の倉庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する補強コンクリートブロック造の耐力壁の長さの合計を、張り間方向について4m、桁行方向について6mとした。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢3

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建築基準法に適合しない。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第62条の4第2項より、各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロック造の耐力壁の長さの合計は、それぞれの方向について、その階の床面積1㎡につき15cm以上としなければならない。延べ面積30㎡では30×15=450cm=4.5m以上必要で、張り間方向の4mは足りない(延べ面積が20㎡を超えるので、令第62条の2第2項の緩和もない)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.6
一級 令和元年 No.6選択肢44 / 8

問題:建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものはどれか。ただし、構造計算による構造耐力上安全であることの確認は行わないものとする。

地上2階建てで高さ6mの補強コンクリートブロック造の建築物において、水平力に対する支点間の距離が5mである耐力壁の壁頂に設ける鉄筋コンクリート造の臥梁の有効幅を、20cmとした。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢4

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建築基準法に適合しない。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第62条の5第2項より、臥梁の有効幅は、20cm以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の1/20以上としなければならない。支点間の距離が5mなので、5m×1/20=25cm以上必要。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.6 選択肢4)

臥梁の有効幅は20cm以上で、かつ、支点間の距離の1/20以上(令第62条の5第2項)。支点間の距離5mなら25cm以上が必要。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.6
補強コンクリートブロック造の塀
一級 令和6年 再検定 No.7選択肢35 / 8

問題:建築物の構造強度に関する規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。

(規定の内容)補強コンクリートブロック造の塀には、塀の長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けなければならない。(適合を要しない場合)高さが1.2m以下の塀である場合。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.7 選択肢3

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設問の組合せは、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第62条の8第五号より、補強コンクリートブロック造の塀には、長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けなければならないが、同条本文のかっこ書より、高さ1.2m以下の塀には第五号(及び第七号)の規定は適用しない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.7
一級 令和5年 No.6選択肢36 / 8

問題:建築物等の構造強度に関する建築基準法の規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。

(規定の内容)補強コンクリートブロック造の塀の基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。(適合を要しない場合)塀の高さが1.5mである場合

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢3

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設問の組合せは、誤っている。
解説は令和5年1月1日時点の法令

令第62条の8第七号より、補強コンクリートブロック造の塀の基礎の丈は35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上としなければならない。この規定(第五号・第七号)が適用されないのは、高さ1.2m以下の塀。高さ1.5mの塀は適用される。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.6
一級 平成29年 No.5選択肢37 / 8

問題:建築物の構造強度に関する建築基準法の規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。

(規定の内容)補強コンクリートブロック造の塀の壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置しなければならない。(適合を要しない場合)高さが1.2m以下の塀である場合

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢3

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設問の組合せは、誤っている。
解説は平成29年1月1日時点の法令

令第62条の8より、補強コンクリートブロック造の塀で高さ1.2m以下のものが除かれるのは、同条第五号(控壁)及び第七号(基礎の丈・根入れ)の規定だけ。壁内に径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置する規定(第四号)は、高さ1.2m以下の塀にも適用される。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.5
一級 令和元年 No.6選択肢58 / 8

問題:建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものはどれか。ただし、構造計算による構造耐力上安全であることの確認は行わないものとする。

高さ2mの補強コンクリートブロック造の塀において、鉄筋を入れていない空胴部(縦目地には接していない。)をモルタル又はコンクリートで埋めなかった。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢5

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建築基準法に適合する。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

令第62条の6第1項より、モルタル又はコンクリートで埋めなければならないのは、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部。鉄筋を入れていない、縦目地に接していない空胴部は、埋めなくてもよい。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.6 選択肢5)

モルタル又はコンクリートで埋めなければならないのは、鉄筋を入れた空胴部と縦目地に接する空胴部(令第62条の6第1項)。それ以外の空胴部は埋めなくてよい。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.6

🔩 鉄骨造(令第63条〜第70条)

📖 鉄骨造

決まり内容(条文の要点)条文
材料構造耐力上主要な部分は炭素鋼・ステンレス鋼(鋼材)又は鋳鉄。鋳鉄は圧縮応力・接触応力以外の応力が生じる部分に使わない令第64条
圧縮材の有効細長比柱は200以下、柱以外は250以下令第65条
柱の脚部アンカーボルトによる緊結などで基礎に緊結する令第66条
接合炭素鋼は高力ボルト接合・溶接接合・リベット接合、ステンレス鋼は高力ボルト接合・溶接接合(ステンレス鋼にリベット接合は不可)。軒の高さ9m以下・張り間13m以下(延べ面積3,000㎡超を除く)などは、ナットの溶接・二重ナットなどで緩まないようにしたボルト接合でもよい令第67条第1項
高力ボルト・ボルト・リベット相互間の中心距離は径の2.5倍以上。高力ボルト孔の径は高力ボルトの径+2mm以下(径27mm以上で支障がなければ+3mm)。ボルト孔は+1mm以下令第68条
✅ チェックポイント
1200と250
有効細長比は柱200以下・柱以外250以下(木造の柱は150以下=令第43条第6項)。令第65条
✏️ この項目の過去問を解く(14回で10肢)↓

✏️ 過去問:鉄骨造(14回で10肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

材料(鋳鉄)
一級 令和7年 No.6選択肢51 / 10

問題:建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分のうち圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分の材料は、炭素鋼又はステンレス鋼としなければならない。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令(省エネ法等の改正関係は4月1日)

令第64条第1項より、鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(鋼材)又は鋳鉄とし、同条第2項より、鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には使用してはならない。このような部分の材料は、炭素鋼又はステンレス鋼となる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.6
一級 令和2年 No.6選択肢52 / 10

問題:鉄骨造の建築物について、保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

引張応力が存在する構造耐力上主要な部分の材料として、鋳鉄を使用してはならない。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

令第64条より、構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼又は鋳鉄としなければならないが、同条第2項より、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、鋳鉄を使用してはならない。引張応力が存在する部分には鋳鉄は使えない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.6
圧縮材の有効細長比・柱の脚部
一級 令和7年 No.6選択肢43 / 10

問題:建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の筋かい(圧縮力を負担するもの)の有効細長比は、250以下としなければならない。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令(省エネ法等の改正関係は4月1日)

令第65条より、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材)の有効細長比は、柱にあっては200以下、柱以外のもの(筋かいなど)にあっては250以下としなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.6
一級 令和2年 No.6選択肢34 / 10

問題:鉄骨造の建築物について、保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としなければならない。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

令第65条より、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下、柱以外のものにあっては250以下としなければならない。保有水平耐力計算の場合も除かれない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.6
一級 令和2年 No.6選択肢45 / 10

問題:鉄骨造の建築物について、保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合を除き、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

令第66条より、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない(滑節構造である場合を除く)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.6
接合・ボルト孔・高力ボルトの中心距離
一級 令和6年 再検定 No.7選択肢46 / 10

問題:建築物の構造強度に関する規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。

(規定の内容)鉄骨造のボルト孔の径は、ボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならない。(適合を要しない場合)ボルトの径が20mm以上であり、構造耐力上支障がなく、かつ、ボルト孔の径とボルトの径との差が1.5mm以下である場合。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.7 選択肢4

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設問の組合せは、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第68条第4項より、ボルト孔の径は、ボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならないが、ただし書より、ボルトの径が20mm以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より1.5mmまで大きくすることができる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.7
一級 令和5年 No.6選択肢47 / 10

問題:建築物等の構造強度に関する建築基準法の規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。

(規定の内容)鉄骨造の建築物の高力ボルトの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。(適合を要しない場合)限界耐力計算によって安全性を確かめた場合

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢4

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設問の組合せは、正しい。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

令第68条第1項より、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。令第36条第2項第二号より、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合は、耐久性等関係規定(同条第1項)に適合すればよく、令第68条は耐久性等関係規定に含まれていないので、適合を要しない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.6 選択肢4)

高力ボルトの中心距離(令第68条第1項)は耐久性等関係規定(令第36条第1項)に含まれないので、限界耐力計算で安全性を確かめれば適合を要しない(同条第2項第二号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.6
一級 令和2年 No.6選択肢18 / 10

問題:鉄骨造の建築物について、保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

高力ボルトの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

令第68条第1項より、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。保有水平耐力計算の場合に除かれる規定(令第36条第2項第一号=令第67条第1項・令第68条第4項など)に当たらない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.6
一級 令和2年 No.6選択肢29 / 10

問題:鉄骨造の建築物について、保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

径が20mm未満のボルトのボルト孔の径は、ボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならない。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和2年1月1日時点の法令

令第68条第4項より、ボルト孔の径は、ボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならない(径20mm以上で構造耐力上支障がない場合は1.5mm)が、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第68条第4項の規定は適用されない。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.6 選択肢2)

保有水平耐力計算で安全を確かめた場合、ボルト孔の径の規定(令第68条第4項)は適用されない(令第36条第2項第一号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.6
二級 令和7年 No.2010 / 10

高さが13mを超える鉄骨造の建築物であったが、その規模及び構造に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物に該当したため、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を、ボルトが緩まないようにナットを二重に使用したボルト接合とした。

出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.20

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この記述は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令(省エネ法等の改正関係は4月1日)

令第67条第1項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)より、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、高力ボルト接合、溶接接合などによらなければならないが、軒の高さが9m以下で張り間が13m以下の建築物(延べ面積3,000㎡超を除く)その他その規模及び構造に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物は、ボルトが緩まないようにナットを二重に使用するなどの措置を講じたボルト接合によることができる(同項第三号)。高さが13mを超えていても、大臣の定める基準に適合すればボルト接合とできる。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和7年 No.20

🏗️ 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造(令第71条〜第79条の4)

📖 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造

決まり内容(条文の要点)条文
鉄筋の末端かぎ状に折り曲げる。異形鉄筋は折り曲げなくてよいが、柱・はり(基礎ばりを除く)の出すみ部分と煙突は折り曲げる令第73条第1項
柱主筋4本以上帯筋は径6mm以上、間隔15cm以下(横架材から柱の小径の2倍以内の部分は10cm以下)、かつ最も細い主筋の径の15倍以下帯筋比0.2%以上柱の小径は支点間の距離の1/15以上主筋の断面積の和はコンクリートの断面積の0.8%以上令第77条
はり複筋ばりとし、あばら筋をはりの丈の3/4(臥梁は30cm)以下の間隔で配置令第78条
耐力壁厚さ12cm以上径9mm以上の鉄筋を縦横30cm(複配筋45cm)以下の間隔(平家建ては35cm(複配筋50cm)以下)。壁式構造は長さ45cm以上・端部と隅角部に径12mm以上の縦筋令第78条の2
✅ チェックポイント
1基礎ばりの出すみは折り曲げなくてよい
異形鉄筋を折り曲げなければならないのは「柱・はりの出すみ」と「煙突」。基礎ばりの出すみは除かれている。令第73条第1項
21/15と15cm・10cm
柱の小径は支点間の距離の1/15以上。帯筋の間隔は15cm以下で、柱の端部(小径の2倍以内)は10cm以下。令第77条
一級でよく出る点内容(条文の要点)条文
適用の範囲鉄筋コンクリート造と鉄骨造などを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の部分にも適用。高さ4m以下かつ延べ面積30㎡以内の建築物と高さ3m以下の塀は、令第72条(材料)・第75条(養生)・第79条(かぶり厚さ)だけ令第71条
コンクリートの強度・養生四週圧縮強度は12N/mm²(軽量骨材は9N/mm²)以上打込み中と打込み後5日間は温度が2度を下らないようにし、乾燥・震動などで凝結・硬化が妨げられないように養生(促進の特別の措置を除く)令第74条第1項第一号・第75条
かぶり厚さ耐力壁以外の壁・床は2cm以上、耐力壁・柱・はりは3cm以上、直接土に接する壁・柱・床・はり・布基礎の立上り部分は4cm以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く)は捨コンクリートを除いて6cm以上令第79条第1項
耐力壁の開口部開口部周囲に径12mm以上の補強筋令第78条の2第1項第二号
鉄骨鉄筋コンクリート造鉄骨に対するかぶり厚さは5cm以上。鉄筋コンクリート造と鉄骨造の規定を準用(令第65条・第70条・第77条第四号を除く)するので、柱の主筋は4本以上令第79条の3・第79条の4
✏️ この項目の過去問を解く(14回で25肢)↓

✏️ 過去問:鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造(14回で25肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

小規模な建築物・塀の扱い(令第71条第2項)
一級 令和6年 No.6選択肢11 / 25

問題:鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物に附属する高さ2.2mの鉄筋コンクリート造の塀に使用するコンクリートの四週圧縮強度は、12N/㎡以上としなくてもよい。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢1

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設問は、正答の扱い(国土交通省の措置により正答)。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

令第71条第2項より、高さが3m以下の塀には、鉄筋コンクリート造の節の規定のうち令第72条(コンクリートの材料)、令第75条(コンクリートの養生)及び令第79条(鉄筋のかぶり厚さ)だけが適用され、令第74条(コンクリートの強度=四週圧縮強度12N/㎟以上)は適用されない。ただし、問題文の単位「N/㎡」は「N/㎟」の誤字で、「12N/㎡以上としなくてもよい」という規定はなく、コンクリート造の塀の強度として明らかに不十分であることから、国土交通省は選択肢1も正答とした。

📌 正答の扱い(国土交通省の措置)

国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定の検定問題について」によると、当初は選択肢3を正答として想定していましたが、選択肢1の「12N/㎡」が「12N/㎟」の誤字であったことから、「12N/㎡としなくてもよい」という規定はなく、コンクリート造の塀の強度として明らかに不十分であるとして、選択肢1と選択肢3の両方を正答とする措置がとられました。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.6
一級 令和6年 No.6選択肢32 / 25

問題:鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

高さ3m、延べ面積50㎡の平家建ての壁式構造の建築物の耐力壁に、径9mmの鉄筋を縦横に複配筋として配置する場合においては、その間隔を50cm以下としなくてもよい。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

令第71条第2項の緩和(高さ4m以下で延べ面積30㎡以内の建築物)は、延べ面積50㎡の建築物には当たらないので、壁式構造の規定(令第78条の2)が適用される。同条第1項第三号より、耐力壁には径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm(複配筋の場合は45cm)以下の間隔で配置するが、平家建てでは35cm(複配筋の場合は50cm)以下とすることができる。50cm以下としなくてもよいわけではない。

📌 正答の扱い(国土交通省の措置)

国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定の検定問題について」によると、当初は選択肢3を正答として想定していましたが、選択肢1の「12N/㎡」が「12N/㎟」の誤字であったことから、「12N/㎡としなくてもよい」という規定はなく、コンクリート造の塀の強度として明らかに不十分であるとして、選択肢1と選択肢3の両方を正答とする措置がとられました。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.6 選択肢3)

壁式構造の耐力壁の鉄筋の間隔は、平家建てで複配筋なら50cm以下。延べ面積30㎡以内(かつ高さ4m以下)ではないので、令第78条の2が適用される。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.6
一級 平成30年 No.6選択肢13 / 25

問題:鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

高さが3.6mで、延べ面積が45㎡の建築物については、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋比に関する規定に適合することを要しない。

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢1

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設問は、誤っている。
解説は平成30年1月1日時点の法令

令第71条第2項より、鉄筋コンクリート造の節の規定のうち第72条、第75条及び第79条だけを適用すればよいのは、高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30㎡以内の建築物。延べ面積45㎡は30㎡を超えるので、柱の帯筋比(令第77条第五号)の規定にも適合させなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成30年 No.6
コンクリートの強度・鉄筋の末端
一級 令和4年 No.6選択肢14 / 25

問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の構造方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築物の高さは18m とし、コンクリートに軽量骨材は使用しないものとする。

鉄筋コンクリート造の建築物において、コンクリートの四週圧縮強度は、12N/mm²以上でなければならない。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

令第74条第1項第一号より、鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの四週圧縮強度は12N/mm²以上(軽量骨材を使用する場合は9N/mm²以上)。令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算で安全性を確かめる場合でも、令第74条は除かれていない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.6
一級 令和4年 No.6選択肢35 / 25

問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の構造方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築物の高さは18m とし、コンクリートに軽量骨材は使用しないものとする。

鉄筋コンクリート造の建築物において、柱の出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げなくてもよい。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

令第73条第1項より、柱及びはりの出すみ部分などに使用する鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げなければならないが、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算で安全性を確かめる場合は、令第73条は除かれる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.6
一級 平成30年 No.6選択肢26 / 25

問題:鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

高さ18mの建築物において、許容応力度等計算により安全性が確かめられた場合、柱の出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端をかぎ状に折り曲げなくてもよい。

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢2

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設問は、誤っている。
解説は平成30年1月1日時点の法令

令第73条第1項第一号より、柱及びはり(基礎ばりを除く)の出すみ部分に使用する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げなければならない。令第36条第2項第三号より、許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合は、仕様規定(第3節から第7節の2まで)のすべてに適合させる必要があるので、この規定は除かれない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成30年 No.6
柱(主筋・帯筋比・小径・断面積)
一級 令和7年 No.6選択肢17 / 25

問題:建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた鉄筋コンクリート造の建築物において、柱の帯筋比は、0.2%以上としなくてよい。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令(省エネ法等の改正関係は4月1日)

令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算(令第81条第2項第一号イ)によって安全性を確かめる場合に適合させる仕様規定からは、令第77条第二号から第六号までが除かれている。帯筋比を0.2%以上とする規定(令第77条第四号)は適用されない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.6 選択肢1)

保有水平耐力計算で安全を確かめたときは、令第77条第二号〜第六号(帯筋比など)の仕様規定は除かれる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.6
一級 令和5年 No.6選択肢58 / 25

問題:建築物等の構造強度に関する建築基準法の規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。

(規定の内容)鉄筋コンクリート造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上とすること。(適合を要しない場合)保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢5

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設問の組合せは、誤っている。
解説は令和5年1月1日時点の法令

令第77条第一号より、柱の主筋は4本以上としなければならない。令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に適用しないのは、令第77条の第二号から第六号までなどで、第一号は除かれていない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.6 選択肢5)

保有水平耐力計算で適合を要しないのは、令第77条の第二号から第六号まで。第一号(主筋は4本以上)は除かれていない(令第36条第2項第一号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.6
一級 令和6年 No.6選択肢49 / 25

問題:鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

高さ12mの建築物の構造耐力上主要な部分である柱の小径は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上としなくてもよい。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第77条第五号より、構造耐力上主要な部分である柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とするが、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、この限りでない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.6
一級 令和4年 No.6選択肢410 / 25

問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の構造方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築物の高さは18m とし、コンクリートに軽量骨材は使用しないものとする。

鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

令第79条の4より、鉄骨鉄筋コンクリート造には鉄筋コンクリート造の規定(令第77条など)が準用され、令第77条第一号より、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は4本以上としなければならない。令第36条第2項第一号で除かれるのは令第77条第二号から第六号までで、第一号は除かれていない。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.6 選択肢4)

主筋を4本以上とする規定は令第77条第一号で、除かれるのは第二号から第六号まで。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.6
一級 令和4年 No.6選択肢511 / 25

問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の構造方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築物の高さは18m とし、コンクリートに軽量骨材は使用しないものとする。

鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の鉄骨及び主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなければならない。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢5

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和4年1月1日時点の法令

令第79条の4で準用する令第77条第六号より、鉄骨鉄筋コンクリート造の柱の鉄骨及び主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上とするが、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第77条第二号から第六号まで(令第79条の4で準用する場合を含む)は除かれる。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.6 選択肢5)

柱の主筋の断面積の和を0.8%以上とする規定(令第77条第六号)は、保有水平耐力計算で安全を確かめれば除かれる。SRC造にも準用される規定ごと除かれる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.6
床版・はり・耐力壁
一級 令和6年 No.6選択肢212 / 25

問題:鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

高さ16mの建築物の構造耐力上主要な部分である床版の厚さは、国土交通大臣が定める方法による構造計算によって構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、短辺方向における有効張り間長さの1/40以上としなくてもよい。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第77条の2第1項より、構造耐力上主要な部分である床版の厚さは8cm以上、かつ、短辺方向における有効張り間長さの1/40以上としなければならないが、同項ただし書より、国土交通大臣が定める方法による構造計算によって振動又は変形によって建築物の使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合は、この限りでない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.6
一級 平成30年 No.6選択肢313 / 25

問題:鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

高さ10mの建築物において、国土交通大臣が定める方法の構造計算によって振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合、構造耐力上主要な部分である床版の厚さを8cm以上としなくてもよい。

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢3

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設問は、正しい。
この問題の正答解説は平成30年1月1日時点の法令

令第77条の2第1項より、構造耐力上主要な部分である床版は、厚さ8cm以上などとしなければならないが、同項ただし書より、令第82条第四号に掲げる構造計算によって振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。

📌 正答の扱い(国土交通省の措置)

国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定考査A No.6について」によると、No.6 は選択肢3と選択肢5の二つが正答となっていたため、両方を正答とする措置がとられました。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成30年 No.6
一級 令和6年 再検定 No.7選択肢514 / 25

問題:建築物の構造強度に関する規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。

(規定の内容)鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとしなければならない。(適合を要しない場合)保有水平耐力計算によって当該建築物の安全性を確かめた場合であって、プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.7 選択肢5

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設問の組合せは、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第78条より、構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとしなければならない。令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る)は適用しない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.7
一級 令和6年 No.6選択肢515 / 25

問題:鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

高さ20mの建築物のプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた構造耐力上主要な部分であるはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部は、保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた場合においては、複筋ばりとしなくてもよい。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第78条より、構造耐力上主要な部分であるはりは複筋ばりとしなければならないが、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る)は、適合させる仕様規定から除かれている。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.6 選択肢5)

プレキャストのはりの接合部の複筋ばりの規定(令第78条)は、保有水平耐力計算で安全を確かめれば除かれる(令第36条第2項第一号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.6
一級 平成29年 No.5選択肢516 / 25

問題:建築物の構造強度に関する建築基準法の規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。

(規定の内容)鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4(臥梁にあっては、30cm)以下の間隔で配置しなければならない。(適合を要しない場合)プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合において、保有水平耐力計算によって当該建築物の安全性を確かめた場合

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢5

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設問の組合せは、正しい。
この問題の正答解説は平成29年1月1日時点の法令

令第78条より、構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、あばら筋をはりの丈の3/4(臥梁にあっては30cm)以下の間隔で配置しなければならない。令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る)の規定に適合することを要しない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.5
一級 令和4年 No.6選択肢217 / 25

問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の構造方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築物の高さは18m とし、コンクリートに軽量骨材は使用しないものとする。

鉄筋コンクリート造の建築物において、耐力壁の厚さを12cm 以上としなければならない。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

令第78条の2第1項第一号より、耐力壁の厚さは12cm以上としなければならない。令第36条第2項第一号で除かれるのは同項第三号(鉄筋の配置)だけで、厚さの規定は適用される。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.6
一級 平成30年 No.6選択肢518 / 25

問題:鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

高さ40mの建築物において、保有水平耐力計算により安全性が確かめられた場合であっても、耐力壁の厚さを12cm以上としなければならない。

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢5

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設問は、正しい。
この問題の正答解説は平成30年1月1日時点の法令

令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に除かれる規定は、令第73条、第77条第二号から第六号まで、第77条の2第2項、第78条(プレキャストのはりの接合部)及び第78条の2第1項第三号など。耐力壁の厚さを12cm以上とする令第78条の2第1項第一号は除かれないので、保有水平耐力計算を行った場合でも適合させなければならない。

📌 正答の扱い(国土交通省の措置)

国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定考査A No.6について」によると、No.6 は選択肢3と選択肢5の二つが正答となっていたため、両方を正答とする措置がとられました。

⚠️ ひっかけの所(平成30年 No.6 選択肢5)

保有水平耐力計算で安全を確かめた場合に除かれる仕様規定(令第36条第2項第一号)は、耐力壁では令第78条の2第1項第三号(鉄筋)だけ。第一号の厚さ12cm以上は除かれない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成30年 No.6
かぶり厚さ
二級 令和6年 No.1919 / 25

鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあっては、捨てコンクリートの部分を除いて6cm以上、耐力壁にあっては、3cm以上としなければならない。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.19

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この記述は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第79条第1項より、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床で2cm以上、耐力壁、柱又ははりで3cm以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分で4cm以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く)で捨てコンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和6年 No.19
一級 平成30年 No.6選択肢420 / 25

問題:鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

高さ40mの建築物において、限界耐力計算により安全性が確かめられた場合、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さの規定に適合することを要しない。

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢4

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設問は、誤っている。
解説は平成30年1月1日時点の法令

令第36条第2項第二号より、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合でも、耐久性等関係規定に適合する構造方法を用いなければならない。令第79条(鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ)は耐久性等関係規定(同条第1項)に含まれるので、適合させなければならない。

⚠️ ひっかけの所(平成30年 No.6 選択肢4)

限界耐力計算で安全を確かめた場合も、耐久性等関係規定(かぶり厚さの令第79条を含む)には適合させなければならない(令第36条第2項第二号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成30年 No.6
鉄骨鉄筋コンクリート造(保有水平耐力計算の場合)
一級 平成27年 No.5選択肢121 / 25

問題:高さ25mの鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物について保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合、建築物の安全上必要な構造方法に関して建築基準法施行令で定める技術的基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する構造耐力上主要な部分の材料として、鋳鉄を使用することができる。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢1

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設問は、誤っている。
解説は平成27年1月1日時点の法令

令第79条の4より、鉄骨鉄筋コンクリート造には鉄骨造の規定が準用される。令第64条第2項より、構造耐力上主要な部分の材料で、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、鋳鉄を使用してはならない。この規定は、保有水平耐力計算を行っても除かれない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成27年 No.5
一級 平成27年 No.5選択肢222 / 25

問題:高さ25mの鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物について保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合、建築物の安全上必要な構造方法に関して建築基準法施行令で定める技術的基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢2

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設問は、正しい。
この問題の正答解説は平成27年1月1日時点の法令

令第79条の4で準用する令第77条第一号より、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。令第36条第2項第一号で保有水平耐力計算の場合に除かれるのは令第77条第二号から第六号までなので、第一号は除かれない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成27年 No.5
一級 平成27年 No.5選択肢323 / 25

問題:高さ25mの鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物について保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合、建築物の安全上必要な構造方法に関して建築基準法施行令で定める技術的基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

構造耐力上主要な部分である柱の鉄骨及び主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなければならない。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢3

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設問は、誤っている。
解説は平成27年1月1日時点の法令

令第79条の4で読み替えて準用する令第77条第六号より、柱の鉄骨及び主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなければならないが、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第77条第二号から第六号までの規定は適用されない。

⚠️ ひっかけの所(平成27年 No.5 選択肢3)

保有水平耐力計算で安全を確かめた場合に除かれる仕様規定(令第36条第2項第一号)=令第67条第1項・令第68条第4項(ボルト孔の径)・令第73条(鉄筋の末端)・令第77条第二号から第六号まで(主筋の断面積の割合など)。第77条第一号(主筋4本以上)は除かれない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成27年 No.5
一級 平成27年 No.5選択肢424 / 25

問題:高さ25mの鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物について保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合、建築物の安全上必要な構造方法に関して建築基準法施行令で定める技術的基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

径が16mmのボルトのボルト孔の径は、17mmを超えて大きくしてはならない。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢4

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設問は、誤っている。
解説は平成27年1月1日時点の法令

令第79条の4で準用する令第68条第4項より、ボルト孔の径は、ボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならない(径20mm以上で構造耐力上支障がない場合は1.5mm)が、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第68条第4項は適用されない。

⚠️ ひっかけの所(平成27年 No.5 選択肢4)

保有水平耐力計算で安全を確かめた場合に除かれる仕様規定(令第36条第2項第一号)=令第67条第1項・令第68条第4項(ボルト孔の径)・令第73条(鉄筋の末端)・令第77条第二号から第六号まで(主筋の断面積の割合など)。第77条第一号(主筋4本以上)は除かれない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成27年 No.5
一級 平成27年 No.5選択肢525 / 25

問題:高さ25mの鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物について保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合、建築物の安全上必要な構造方法に関して建築基準法施行令で定める技術的基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

柱の出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢5

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設問は、誤っている。
解説は平成27年1月1日時点の法令

令第79条の4で準用する令第73条第1項第一号より、柱及びはりの出すみ部分に使用する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げなければならないが、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第73条は適用されない。

⚠️ ひっかけの所(平成27年 No.5 選択肢5)

保有水平耐力計算で安全を確かめた場合に除かれる仕様規定(令第36条第2項第一号)=令第67条第1項・令第68条第4項(ボルト孔の径)・令第73条(鉄筋の末端)・令第77条第二号から第六号まで(主筋の断面積の割合など)。第77条第一号(主筋4本以上)は除かれない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成27年 No.5

法令集で開く条文

構造の仕様規定の問題は、主に次の条文から出題されます。

条文内容
令第36条構造計算の種類と、適合させる仕様規定(耐久性等関係規定)
令第37条〜第39条・令第80条の3材料・基礎・屋根ふき材・特定天井・土砂災害特別警戒区域
令第40条〜第50条木造(土台・柱・横架材・筋かい・軸組・防腐措置)
令第51条〜第62条の8組積造・補強コンクリートブロック造(塀を含む)
令第63条〜第70条鉄骨造(材料・圧縮材の有効細長比・接合・ボルト孔)
令第71条〜第79条の4鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造(コンクリートの強度・柱・はり・耐力壁・かぶり厚さ)
📌 法令集の線引き・インデックスについて

考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›

出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)

まとめ:構造の仕様規定で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🧮 仕様規定の適用
保有水平耐力計算で外れる規定要点 ›
令第73条鉄筋の継手・定着令第77条第二号〜第六号帯筋・帯筋比・柱の小径・主筋0.8%
令第36条第2項第一号
限界耐力計算要点 ›
耐久性等関係規定だけ強度・養生・かぶり厚さ・木材の品質など
令第36条第2項第二号
🧱 組積造・CB造
組積造の塀要点 ›
1.2m以下高さ4m以下ごと壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁
令第61条
🔩 鉄骨造
鉄骨造要点 ›
2.5倍以上ボルトなどの中心距離+2mm以下高力ボルト孔の径
令第68条
🏗️ RC造・SRC造
コンクリート要点 ›
12N/mm²以上四週圧縮強度(軽量骨材は9)5日間・2度養生
令第74条・第75条
かぶり厚さ要点 ›
4cm以上直接土に接する壁・柱など5cm以上鉄骨鉄筋コンクリート造の鉄骨
令第79条・第79条の3
💡 「保有水平耐力計算・限界耐力計算で確かめた建築物」の問題は、まず令第36条第2項で外れる規定を確かめ、次にその規定が耐久性等関係規定(令第36条第1項)に入っているかを見ると、迷わずに判断できます。

ほかの分野の解説・年度別の過去問

考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。

🏠 一般構造・構造
4一般構造5構造の仕様規定(この記事)6構造計算
🔥 防火・避難・設備
📋 防火地域・その他の規定
📚 消防法・関係法令
📅 二級の年度別の過去問1回分の50問を、本番と同じ順に解けます。カードの番号は、その年にこの分野が出題された問題です。
📋分野と年度の対応表(過去問題一覧)17の分野が、各年度の何番で出題されたかを一覧で見られます›

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