条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「関係法令」のうち、耐震改修促進法、住宅品確法・長期優良住宅法・低炭素法、土砂災害防止法・宅地造成及び特定盛土等規制法・景観法・都市緑地法など、建設業法・建設リサイクル法・労働安全衛生法・宅建業法の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

その他の関係法令の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
関係法令は、毎年 No.27〜No.30 の1〜2問で、1問に4つの法律が並ぶ形で出題されます。土砂災害特別警戒区域の開発行為(分譲住宅か自己の居住用か)、景観法の届出、耐震改修促進法、住宅品確法の担保の責任がくり返し出ます。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
関係法令の問題は、No.27〜No.30 の「関係法令上」の問題で、次の法律から出題されます。
| 法律 | よく出る内容 |
|---|---|
| 耐震改修促進法 | 耐震改修の定義・所有者の努め・計画の認定と特例 |
| 住宅品確法・長期優良住宅法・低炭素法 | 担保の責任10年・性能評価書・計画の認定・容積率の特例 |
| 土砂災害防止法・宅地造成及び特定盛土等規制法・景観法・都市緑地法 | 許可と届出の区別・規模 |
| 建設業法・建設リサイクル法・労働安全衛生法・宅建業法 | 専任の金額・届出の期限・作業主任者・広告の時期 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
🏚️ 耐震改修促進法・住宅の法律
📖 耐震改修促進法
| 耐震改修促進法 | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 耐震改修 | 地震に対する安全性の向上を目的とした増築・改築・修繕・模様替・一部の除却・敷地の整備 | 耐震改修促進法第2条第2項 |
| 耐震診断・耐震改修の努め | 要安全確認計画記載建築物(耐震改修)・特定既存耐震不適格建築物(耐震診断と耐震改修)・そのほかの既存耐震不適格建築物(耐震診断と必要に応じた耐震改修)の所有者は努める | 第11条・第14条・第16条 |
| 要緊急安全確認大規模建築物 | 病院・店舗・旅館など不特定多数の者が利用する大規模な既存耐震不適格建築物などで、所有者に耐震診断と結果の報告を義務付け | 附則第3条 |
| 耐震改修の計画の認定 | 耐震関係規定(又は地震に対する安全上これに準ずる大臣の基準)に適合することなどが基準。認定を受ければ既存不適格のままにでき(建築基準法第3条第2項)、建築基準法第27条第2項・容積率・建蔽率の特例もある。確認が要るものは確認済証の交付があったものとみなす(完了検査は免除されない) | 第17条 |
📖 住宅品確法・長期優良住宅法・低炭素法
| 住宅の法律 | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 住宅性能評価書と契約 | 請負人・売主が設計住宅性能評価書(写し)を契約書に添付するなどしたときは、その性能の住宅を引き渡す契約をしたものとみなす(反対の意思を表示したときを除く) | 住宅品確法第6条 |
| 新築住宅の担保の責任 | 構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁の内部や屋内にある雨水の排水管を含む)について、引き渡した時から10年間(特約で20年まで延ばせる)。注文者・買主に不利な特約は無効 | 住宅品確法第94条〜第97条・同法施行令第5条 |
| 耐震等級 | 等級2は極めて稀に発生する地震による力の1.25倍、等級3は1.5倍に対して倒壊・崩壊等しない | 日本住宅性能表示基準 |
| 長期優良住宅 | 新築・既存住宅(区分所有住宅を除く。区分所有住宅は管理者等)の計画を作成して認定を申請できる。分譲事業者は譲受人の決定前に単独で申請できる。申請者は建築主事等への通知と建築基準関係規定の審査を申し出られる。敷地が一定以上のものは許可で容積率・高さの限度を超えられる | 長期優良住宅法第5条・第6条・第18条 |
| 低炭素建築物 | 計画の認定を申請できる(確認済証は先に要らない。審査の申出ができる)。変更は認定(軽微な変更を除く)。認定基準のための床面積の増加は延べ面積の1/20を限度に容積率の延べ面積に算入しない | 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条〜第55条・第60条 |
✏️ 過去問:耐震改修促進法(10年で9肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:以下の条件に該当する建築物について、用途変更及び耐震改修(改築に該当する改修)に係る工事を行う場合、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・変更前の用途:寄宿舎
・変更後の用途:有料老人ホーム
・延べ面積:2,000㎡所管行政庁による「建築物の耐震改修の計画」の認定を受けることとしたため、建築確認の申請を行わず、当該工事の完了後は、完了検査の申請を行うこととした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢1
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当初は、この選択肢を「誤っているもの」として正答としていた。耐震改修促進法第17条第10項より、建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の確認を要するものである場合に、所管行政庁が計画の認定をしたときは、確認済証の交付があったものとみなすので、建築確認の申請は不要。一方で、免除されるのは確認の手続だけで、完了検査(建築基準法第7条)は免除されない。改築に該当する改修は「建築」なので、工事の完了後は完了検査の申請が必要。建築技術教育普及センターは試験のあと、この理由で選択肢1は誤りではないとし、正答肢なし(受験者全員に得点)とした。
問題:以下の条件に該当する建築物について、用途変更及び耐震改修(改築に該当する改修)に係る工事を行う場合、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・変更前の用途:寄宿舎
・変更後の用途:有料老人ホーム
・延べ面積:2,000㎡「耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」に適合させることで、所管行政庁による「建築物の耐震改修の計画」の認定を受け、既存耐震不適格建築物のままとすることとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢2
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耐震改修促進法第17条第3項第一号・第6項第一号より、耐震関係規定に適合しない既存不適格建築物でも、耐震改修の事業の内容が「耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」に適合するものとして計画の認定を受けたものは、建築基準法第3条第3項第三号・第四号にかかわらず、同条第2項の規定が適用され、既存不適格建築物のままとすることができる。
問題:各法律に基づく「計画」について、所管行政庁による認定を受けることで、建築基準法に基づく規定の適用を受けないことを説明する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく「建築物の耐震改修の計画」の認定を受けた場合、当該計画に係る建築物については、建築基準法第3条第2項の規定を適用するものとし、建築基準法第27条第2項の規定、容積率関係規定及び建蔽率関係規定の適用を受けない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢1
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耐震改修促進法第17条第6項より、所管行政庁が耐震改修の計画の認定をしたときは、一定の建築物について建築基準法第3条第2項の規定を適用する(既存不適格のまま)。耐震改修促進法第17条第7項から第9項までより、認定を受けた計画に係る一定の建築物には、建築基準法第27条第2項、容積率関係規定、建蔽率関係規定は適用されない。
問題:次の「計画」について所管行政庁による認定を受けることで、技術的基準や容積率の特例の適用を受けるために必要な「認定基準の内容」との組合せとして、関係法令上、誤っているものはどれか。
計画:建築物の耐震改修の計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律)認定基準の内容:建築物の耐震改修の事業の内容が、建築基準法で規定された基準を超え、かつ、地震に対する安全性の一層の向上の促進のために誘導すべき基準である「耐震関係規定」に適合していること。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢1
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耐震改修促進法第17条第3項第一号より、耐震改修の計画の認定基準は、建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること。耐震関係規定は、同法第5条第3項第一号より、地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で、建築基準法の基準を超える誘導基準ではない。
耐震関係規定は、地震に対する安全性に係る建築基準法・命令・条例の規定そのもの(耐震改修促進法第5条第3項第一号)。建築基準法の基準を「超える」誘導基準ではない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は、耐震改修に含まれない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢2
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耐震改修促進法第2条第2項より、耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。敷地の整備も耐震改修に含まれる。
耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすること(耐震改修促進法第2条第2項)。敷地の整備も含まれる。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢3
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建築物の耐震改修の促進に関する法律第16条第1項より、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢2
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建築物の耐震改修の促進に関する法律第11条より、要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢4
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建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条より、特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
問題:次の法律とその法律で用いられている防災に関連する用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。
法律:建築物の耐震改修の促進に関する法律法律で用いられている防災に関連する用語:要緊急安全確認大規模建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢1
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建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条より、病院、店舗、旅館などの不特定かつ多数の者が利用する既存耐震不適格建築物などで、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものとして政令で定めるものを要緊急安全確認大規模建築物といい、所有者に耐震診断とその結果の報告を義務付けている。
✏️ 過去問:住宅品確法・長期優良住宅法・低炭素法(10年で19肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・構造:耐火構造
・用途:共同住宅
・階数:地上3階建て
・延べ面積:2,000㎡「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「耐震等級2(構造躯体の倒壊等防止)」を表示するため、極めて稀に発生する地震による力の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等しないことを確認した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢4
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住宅品確法第3条に基づく日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)より、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の等級2は、極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度。1.2倍の力で確認しても等級2にはならない(等級3は1.5倍)。
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止):等級1=建築基準法の地震力、等級2=その1.25倍、等級3=1.5倍。1.2倍ではない。
問題:住宅に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評価書の写しを売買契約書に添付した場合においては、売主が当該契約書において反対の意思を表示していなければ、当該写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢2
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住宅品確法第6条第2項より、新築住宅の建設工事の完了前に売買契約を締結した売主が、設計住宅性能評価書又はその写しを売買契約書に添付し、又は買主に交付した場合は、その評価書に表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。同条第4項より、売主が売買契約書において反対の意思を表示しているときは適用しない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢1
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住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項より、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書若しくはその写しを請負契約書に添付し、又は注文者に交付した場合は、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす(反対の意思を表示しているときを除く)。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10年間の瑕疵担保責任を義務付けており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢1
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住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項・第95条第1項より、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、引き渡した時から10年間、担保の責任を負う。同法第94条第2項・第95条第2項より、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは、無効とする。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について担保の責任を負うべき期間を、引き渡した時から20年間とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢4
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住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項・第95条第1項より、新築住宅の請負人・売主は、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、引き渡した時から10年間担保の責任を負う。同法第97条より、この期間は、引き渡した時から20年以内とすることができる。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。 )について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢1
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当時の住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項より、住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(住宅の構造耐力上主要な部分等)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
2020年4月1日施行の改正(民法の改正に伴うもの)で、住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項の担保の責任は「民法第415条、第541条及び第542条並びに同法第559条において準用する同法第562条及び第563条に規定する担保の責任」になりました(瑕疵は「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態」:同法第2条第5項)。引き渡した時から10年間担保の責任を負うことは同じですが、今の法令では、「民法第634条第1項及び第2項前段」の部分が今の決まりと違うため、この記述は誤りとなります。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約における瑕疵担保責任の特例において、「住宅の構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」は含まれない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢1
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住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項より、新築住宅の瑕疵担保責任の特例の対象は「住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの」(住宅の構造耐力上主要な部分等)。同法施行令第5条第2項第二号より、雨水の浸入を防止する部分には、雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分が含まれる。
瑕疵担保責任の特例の「住宅の構造耐力上主要な部分等」には、雨水の浸入を防止する部分として、屋根・外壁の内部又は屋内にある雨水の排水管も含まれる(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第2項第二号)。
問題:各法律に基づく「計画」について、所管行政庁による認定を受けることで、建築基準法に基づく規定の適用を受けないことを説明する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けた場合、当該計画に係る住宅については、特定行政庁の許可の範囲内において、建築基準法第52条等に係る容積率の規定による限度を超えるものとすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢3
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長期優良住宅法第18条第1項より、敷地面積が政令で定める規模以上の認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅で、特定行政庁が支障がないと認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、建築基準法の容積率の規定による限度などを超えるものとすることができる。
問題:次の「計画」について所管行政庁による認定を受けることで、技術的基準や容積率の特例の適用を受けるために必要な「認定基準の内容」との組合せとして、関係法令上、誤っているものはどれか。
計画:認定長期優良住宅建築等計画(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)認定基準の内容:住宅の構造及び設備が、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき基準に適合する措置等が講じられた「長期使用構造等」であること。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢3
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長期優良住宅法第6条第1項第一号より、長期優良住宅建築等計画の認定基準の一つは、住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。同法第2条第4項より、長期使用構造等とは、住宅の構造及び設備で、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置などが講じられたもの。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる既存住宅(区分所有住宅を除く。)の所有者は、長期優良住宅として国土交通省令で定める長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢4
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長期優良住宅法第5条第6項より、住宅(区分所有住宅を除く)のうち、その構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められるものについて、所有者等が長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合は、長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる(既存住宅の認定)。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢3
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長期優良住宅法第5条第1項より、住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2022年2月20日施行の改正で、長期優良住宅法第5条第1項は区分所有住宅を除く住宅の決まりになりました(区分所有住宅は同条第4項・第5項で管理者等が申請します)。自ら維持保全を行う者が認定を申請できることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定を申請する者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢2
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項より、長期優良住宅建築等計画の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。
2024年4月1日施行の改正で、長期優良住宅建築等計画の通知先は「建築主事又は建築副主事」になりました(長期優良住宅法第6条第2項)。建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合においては、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢3
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第3項より、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、譲受人の決定に先立って住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2022年2月20日施行の改正で、長期優良住宅法第5条第3項の分譲事業者は「一戸建て住宅等分譲事業者」になりました。譲受人の決定に先立って単独で認定を申請できることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第52条第1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、当該建築物の延べ面積の1/10を限度に算入しないものとする。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢1
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都市の低炭素化の促進に関する法律第60条より、低炭素建築物の床面積のうち、認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合の政令で定める床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。同法施行令第13条より、その限度は当該低炭素建築物の延べ面積の1/20で、1/10ではない。
低炭素建築物の容積率の特例で延べ面積に算入しない床面積の限度は、延べ面積の1/20(都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第13条)。1/10ではない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第52条第1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、一定の限度内の床面積は、算入しないものとする。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢1
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都市の低炭素化の促進に関する法律第60条より、低炭素建築物の床面積のうち、認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合の政令で定める床面積(延べ面積の1/20が限度)は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢4
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都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項より、低炭素建築物新築等計画は、所管行政庁の認定を申請することができるが、あらかじめ確認済証の交付を受ける決まりはない。同法第54条第2項より、認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、計画を建築主事に通知し、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる(同条第5項より、この審査で確認済証の交付を受けたうえで認定をしたときは、認定を受けた計画は確認済証の交付があったものとみなされる)。
低炭素建築物新築等計画の認定の申請に、確認済証は要らない。申請者は、建築基準関係規定への適合の審査を所管行政庁に申し出ることができる(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項)。
2024年4月1日施行の改正で、低炭素建築物新築等計画の通知先は「建築主事又は建築副主事」になりました。認定の申請の前に確認済証の交付を受ける決まりがないことは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢2
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都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項より、低炭素建築物新築等計画の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。
2024年4月1日施行の改正で、低炭素建築物新築等計画の通知先は「建築主事又は建築副主事」になりました(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項)。建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、認定建築主は、認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢1
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都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項より、認定建築主は、認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢4
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都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項より、低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者(認定建築主)は、当該計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
⛰️ 区域・土地の法律と工事・取引の法律
📖 区域・土地の法律
| 区域・土地の法律 | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 土砂災害特別警戒区域 | 予定建築物が制限用途(住宅(自己の居住用を除く)・社会福祉施設・学校・医療施設)の開発行為(特定開発行為)は都道府県知事の許可(分譲住宅は必要、自己の居住用住宅・店舗は不要) | 土砂災害防止法第10条 |
| 宅地造成等工事規制区域 | 盛土で高さ1m超の崖、切土で高さ2m超の崖、面積500㎡超などの工事は都道府県知事の許可。切土で高さ5m超の崖などは中間検査 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条・第18条・同法施行令第3条・第23条 |
| 特定盛土等規制区域 | 許可の対象より小さい工事は30日前までに届出。盛土で高さ2m超の崖などは許可 | 同法第27条・第30条・同法施行令第28条 |
| 景観計画区域・景観地区 | 景観計画区域内の建築・外観を変更する修繕や模様替などは景観行政団体の長に届出(許可ではない)、受理から30日経過まで着手できない。景観地区内は計画について市町村長の認定 | 景観法第16条・第18条・第63条 |
| 緑化地域 | 敷地面積1,000㎡以上(条例で300㎡まで下げられる)の新築・増築は緑化率の最低限度以上 | 都市緑地法第35条・同法施行令第9条 |
| 駐車施設の附置 | 駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域などで延べ面積2,000㎡以上の建築物の新築などに、条例で駐車施設の附置を義務付けられる | 駐車場法第20条 |
| 流通業務地区 | 建築基準法第48条(用途地域)・第49条(特別用途地区)を適用しない。倉庫業の事務所など定められた施設を建設できる | 流通業務市街地の整備に関する法律第5条 |
📖 工事・取引の法律
| 工事・取引の法律 | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 主任技術者・監理技術者の専任 | 公共性のある施設・多数の者が利用する施設などの重要な建設工事で、請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上(2025年2月から)。情報通信技術で現場を確認できる工事などの例外あり | 建設業法第26条第3項・同法施行令第27条 |
| 分別解体等・届出 | 特定建設資材を用いた建築物の解体80㎡以上、新築・増築500㎡以上、修繕・模様替など1億円以上は対象建設工事。発注者・自主施工者は着手の7日前までに都道府県知事に届出 | 建設リサイクル法第9条・第10条・同法施行令第2条 |
| 解体工事業の登録 | 建設業の許可(土木・建築・解体工事業)を受けた者を除き、区域を管轄する都道府県知事の登録 | 建設リサイクル法第21条 |
| 作業主任者・石綿 | 高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体は作業主任者を選任。建築物の解体の前に石綿の事前調査(設計図書と目視、資格者が行い記録を保存)。吹付け石綿の除去などは14日前までに労働基準監督署長に計画の届出 | 労働安全衛生法第14条・第88条・石綿障害予防規則第3条・労働安全衛生規則第90条 |
| 宅地建物取引業 | 工事完了前の建物は、確認などの処分の後でなければ広告・契約・媒介ができない。既存の建物は建物状況調査の結果の概要などを重要事項として説明 | 宅地建物取引業法第33条・第35条・第36条 |
| 給水装置 | 家屋の主配管は、構造物の下の通過を避けるなど漏水時の修理を容易にする | 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条 |
✏️ 過去問:土砂災害防止法・宅地造成及び特定盛土等規制法・景観法など(10年で20肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全19枚)。
問題:住宅に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」上、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為をしようとする施工者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢4
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土砂災害防止法第10条第1項・第2項より、土砂災害特別警戒区域内で都道府県知事の許可が必要な特定開発行為は、予定建築物の用途が制限用途(住宅(自己の居住の用に供するものを除く)、高齢者などが利用する社会福祉施設、学校、医療施設)であるもの。自己の居住の用に供する住宅は制限用途に当たらないので、許可はいらない。
土砂災害特別警戒区域の許可(特定開発行為)は、分譲住宅など自己の居住用以外の住宅・社会福祉施設・学校・医療施設などが対象。自己の居住の用に供する住宅は対象外。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢3
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項より、土砂災害特別警戒区域内で特定開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。特定開発行為は予定建築物の用途が制限用途である開発行為で、同条第2項より、制限用途は、住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)並びに社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるもの)。自己の居住の用に供する住宅の開発行為は、許可を受ける必要はない。
土砂災害特別警戒区域内で許可が必要な特定開発行為は、予定建築物が住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)や社会福祉施設・学校・医療施設のもの(土砂災害防止法第10条)。自己の居住用の住宅は対象外。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、特別警戒区域内において、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢3
同じ文:平成29年 No.29 選択肢3
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土砂災害防止法第10条第1項・第2項より、土砂災害特別警戒区域内で、予定建築物の用途が制限用途(住宅(自己の居住の用に供するものを除く)、社会福祉施設、学校、医療施設など)である開発行為(特定開発行為)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。分譲住宅は自己の居住の用に供するものではないので、制限用途に当たる。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物の用途が店舗である都市計画法に基づく開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づく都道府県知事の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢3
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項より、土砂災害特別警戒区域内で許可が必要なのは、予定建築物の用途が制限用途である開発行為(特定開発行為)で、同条第2項より、制限用途は住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)並びに社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるもの)。予定建築物の用途が店舗である開発行為には、許可は要らない。
土砂災害特別警戒区域内で許可が必要な特定開発行為は、予定建築物が住宅(自己の居住用を除く。)や社会福祉施設・学校・医療施設のもの(土砂災害防止法第10条)。店舗は対象外。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づき、宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが3mの崖を生ずることとなる工事の許可を受けた工事について、特定工程に係る工事を終えたときは、都道府県知事の中間検査を申請しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢1
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宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第1項より、中間検査が必要なのは、政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等に関する工事で特定工程を含むもの。同法施行令第23条第二号より、切土の場合は、高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの(面積が3,000㎡を超えるものなどは同条第五号)。高さ3mの崖を生ずる切土は対象外で、中間検査を申請する必要はない。
盛土規制法の中間検査は、切土の場合、高さ5mを超える崖を生ずるものなどが対象(同法施行令第23条第二号)。高さ3mの崖の切土は対象外。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づき、特定盛土等規制区域内において、盛土で高さ3mの崖を生ずる工事をしようとする者は、原則として、当該工事に着手する日の30日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢4
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宅地造成及び特定盛土等規制法第30条第1項・同法施行令第28条第1項・第23条第一号より、特定盛土等規制区域内で、盛土で高さが2mを超える崖を生ずることとなるものなどの工事は、着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならない。高さ3mの崖を生ずる盛土はこれに当たるので、30日前までの届出(同法第27条第1項:許可の対象より小さい規模のもの)ではなく、許可が必要。
特定盛土等規制区域で、盛土で高さ2mを超える崖を生ずる工事は、届出ではなく、都道府県知事の許可が必要(盛土規制法第30条第1項・同法施行令第28条・第23条第一号)。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、盛土のみの宅地造成に関する工事であって、盛土をする土地の面積が500㎡で、高さ1mの崖を生ずることとなる場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢4
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当時の宅地造成等規制法第8条第1項より、宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事を行う造成主は、都道府県知事の許可を受けなければならない。同法施行令第3条より、宅地造成は、盛土で高さが1mを超える崖を生ずるもの、切土又は盛土で面積が500㎡を超えるものなど。盛土の面積500㎡・崖の高さ1mはどちらも「超える」に当たらないので、宅地造成に該当せず、許可は要らない。
当時の宅地造成等規制法で許可が必要な宅地造成は、盛土で高さ1mを「超える」崖を生ずるもの、又は面積が500㎡を「超える」もの(同法施行令第3条)。盛土500㎡・崖1mはどちらにも当たらない。
2023年5月26日施行の改正で、宅地造成等規制法は「宅地造成及び特定盛土等規制法」になりました(許可は同法第12条第1項)。盛土の面積500㎡・崖の高さ1mが宅地造成に当たらないこと(同法施行令第3条)は同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、切土のみの宅地造成に関する工事であって、切土をする土地の面積が500㎡で、高さ2mの崖を生ずることになる場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢1
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当時の宅地造成等規制法第8条第1項より、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、造成主が都道府県知事の許可を受けなければならないが、同法施行令第3条より、許可の対象となる切土は、高さが2mを超える崖を生ずるもの(第一号)、又は切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの(第四号)。面積500㎡で高さ2mの崖を生ずる切土は宅地造成に当たらないので、許可を受ける必要はない。
切土で許可が必要な宅地造成は、高さ2mを「超える」崖を生ずるもの、又は面積が500㎡を「超える」もの(当時の宅地造成等規制法施行令第3条)。2m・500㎡ちょうどは当たらない。
2023年5月26日施行の改正で、宅地造成等規制法は「宅地造成及び特定盛土等規制法」になりました(許可は同法第12条第1項、切土の基準は同法施行令第3条第二号(高さ2mを超える崖)・第五号(面積500㎡を超える))。面積500㎡・高さ2mの崖を生ずる切土が許可の対象とならないことは同じで、答えは変わりません。
問題:次の法律とその法律で用いられている防災に関連する用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。
法律:宅地造成等規制法法律で用いられている防災に関連する用語:土砂災害特別警戒区域
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢3
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土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(第9条)で、都道府県知事が指定する区域。宅地造成等規制法で用いられている用語は、宅地造成工事規制区域、造成宅地防災区域などで、土砂災害特別警戒区域ではない。
「土砂災害特別警戒区域」は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(第9条)の用語。宅地造成等規制法の用語ではない。
2023年5月26日施行の改正で、宅地造成等規制法は「宅地造成及び特定盛土等規制法」になりました(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域など)。土砂災害特別警戒区域が土砂災害防止法の用語であることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、原則として、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢2
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景観法第16条第1項第一号より、景観計画区域内において、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法などを景観行政団体の長に届け出なければならない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢1
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景観法第16条第1項第一号より、景観計画区域内で、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日などを景観行政団体の長に届け出なければならない。許可を受けるのではない。
景観計画区域内の建築物の外観を変更する模様替などは、景観行政団体の長への「届出」(景観法第16条第1項)。許可ではない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、景観行政団体がその届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢3
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景観法第16条第1項より、景観計画区域内で建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、同法第18条第1項より、景観行政団体がその届出を受理した日から30日(延長された場合はその期間)を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「景観法」に基づき、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、その計画が、所定の規定に適合するものであることについて、市町村長の認定を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢1
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景観法第63条第1項より、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が同法第62条の規定(景観地区の都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限)に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「都市緑地法」に基づき、緑化地域内においては、敷地面積が1,000㎡の建築物の新築をしようとする者は、原則として、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢2
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都市緑地法第35条第1項・同法施行令第9条より、緑化地域内では、敷地面積が1,000㎡以上(条例で300㎡以上1,000㎡未満に引き下げられることがある)の建築物の新築又は増築をしようとする者は、建築物の緑化率を、都市計画で定められた緑化率の最低限度以上としなければならない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「都市緑地法」に基づき、緑化地域内において、敷地面積が1,000㎡の建築物の新築又は増築をしようとする者は、原則として、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢2
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都市緑地法第35条第1項・同法施行令第9条より、緑化地域内では、敷地面積が1,000㎡(条例で300㎡以上1,000㎡未満の範囲で別に定めることができる。)以上の建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「駐車場法」に基づき、近隣商業地域内において、延べ面積が2,000㎡以上の建築物を新築しようとする場合は、同法による条例により、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならないことがある。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢3
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駐車場法第20条第1項より、地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が2,000㎡以上で条例で定める規模以上の建築物を新築しようとする者などに対し、条例で、その建築物又はその敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づき、流通業務地区においては、建築基準法における用途地域等及び特別用途地区の規定の適用を受けずに、倉庫業の用に供する事務所を建設することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢4
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流通業務市街地の整備に関する法律第5条第3項より、流通業務地区については、建築基準法第48条(用途地域)及び第49条(特別用途地区)の規定は適用しない。流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第五号より、倉庫業などの用に供する事務所は、流通業務地区内で建設できる施設に当たる。
問題:次の法律とその法律で用いられている防災に関連する用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。
法律:建築基準法法律で用いられている防災に関連する用語:災害危険区域
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢2
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法第39条より、地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の制限を条例で定める。
問題:次の法律とその法律で用いられている防災に関連する用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。
法律:密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律法律で用いられている防災に関連する用語:特定防災街区整備地区
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢4
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第31条より、密集市街地内の土地の区域については、特定防災機能の確保などを図るため、都市計画に特定防災街区整備地区を定めることができる。
✏️ 過去問:建設業法・建設リサイクル法・労働安全衛生法・宅建業法・水道法(10年で12肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建設業法」上、建設業者は、発注者から請負代金の額が7,000万円の事務所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなくてよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢3
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建設業法第26条第3項・同法施行令第27条第1項より、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならないのは、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物(同項第三号に事務所を含む)に関する重要な建設工事で、工事一件の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上のもの。請負代金の額7,000万円の建築一式工事は、これに当たらないので、専任としなくてよい。
専任が必要な金額は、基準日(2023年1月1日)の改正で「建築一式7,000万円以上」から「8,000万円以上」に引き上げられた(建設業法施行令第27条第1項)。
建設業法施行令第27条第1項の金額は、2023年1月1日施行の改正で「4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上」、2025年2月1日施行の改正で「4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上」に引き上げられました。また、2024年12月13日施行の改正で、建設業法第26条第3項ただし書に、請負代金の額が政令で定める金額未満で、情報通信技術を利用して工事現場の状況を確認できるなどの要件を満たす工事の主任技術者・監理技術者は専任としなくてよい例外が加わりました。7,000万円の事務所の建築一式工事は今の基準でも専任としなくてよく、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建設業法」に基づき、建設業者は、発注者から請負代金の額が3,500万円の診療所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなくてよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢2
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建設業法第26条第3項・同法施行令第27条第1項より、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならないのは、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、当時は工事一件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上のもの。請負代金の額3,500万円の建築一式工事は、これに当たらない。
建設業法施行令第27条第1項の金額は、2023年1月1日施行の改正で「4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上」、2025年2月1日施行の改正で「4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上」に引き上げられました。また、2024年12月13日施行の改正で、建設業法第26条第3項ただし書に、請負代金の額が政令で定める金額未満で、情報通信技術を利用して工事現場の状況を確認できるなどの要件を満たす工事の主任技術者・監理技術者は専任としなくてよい例外が加わりました。3,500万円の建築一式工事は今の基準でも専任としなくてよく、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事において、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上の場合は、当該工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢1
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項第一号より、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上のものは対象建設工事(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条)。同法第10条第1項より、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が100㎡であるものの発注者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢3
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項第一号より、建築物に係る解体工事で、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上のものは対象建設工事。同法第10条第1項より、発注者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。100㎡の解体工事は届出が必要。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、その施工に特定建設資材を使用する建築物の床面積200㎡の増築の工事(請負代金の額が4,000万円)で、当該建築物の増築後の床面積の合計が500㎡であるものの受注者は、原則として、分別解体等をしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢2
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項・同法施行令第2条第1項第二号より、分別解体等をしなければならない建築物の増築の工事は、増築の工事に係る部分の床面積の合計が500㎡以上のもの。増築部分は200㎡なので対象建設工事に当たらない(請負代金の額による基準(同項第三号:1億円)は、新築又は増築の工事以外の修繕・模様替などの工事のもので、4,000万円はこれにも当たらない)。
建築物の増築で分別解体等が必要なのは、増築に係る部分の床面積の合計が500㎡以上のもの(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項第二号)。増築後の床面積の合計や、修繕などの請負代金の額(1億円)では判断しない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとする者は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢3
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項より、解体工事業を営もうとする者は、建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可を受けた者を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業については、作業主任者を選任しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢2
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労働安全衛生法第14条・同法施行令第6条第十五号の五より、コンクリート造の工作物(高さが5m以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業については、事業者は、作業主任者を選任しなければならない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により、事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢4
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石綿障害予防規則第3条第1項より、事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない(当時)。
石綿障害予防規則第3条は、2021年4月1日施行の改正で、事前調査は設計図書等の文書と目視による確認の方法で行い(第2項)、結果の記録を3年間保存すること(第7項)などが定められ、2023年10月1日からは建築物の事前調査を所定の知識を有する者に行わせること(第4項)になりました。あらかじめ石綿等の使用の有無を調査する決まりは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、建設業の仕事において、耐火建築物又は準耐火建築物で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢4
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労働安全衛生法第88条第3項・労働安全衛生規則第90条第五号の二より、建設業の仕事で、耐火建築物又は準耐火建築物で石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとする事業者は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
2021年4月1日施行の改正で、労働安全衛生規則第90条第五号の二は、耐火建築物・準耐火建築物に限らず、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事に広がりました。耐火建築物の吹付け石綿の除去の作業の計画を14日前までに届け出ることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建築工事の完了前に新築住宅を販売する際には、その広告、契約及び媒介については、建築基準法第6条第1項の確認等所定の処分があった後でなければしてはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢4
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宅地建物取引業法第33条より、宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、建築基準法第6条第1項の確認その他の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。宅地建物取引業法第36条より、当該処分があった後でなければ、その売買の契約を締結し、又はその売買の媒介をしてはならない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、既存の建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査を実施している場合におけるその結果の概要、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況等、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢3
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宅地建物取引業法第35条第1項第六号の二より、宅地建物取引業者は、既存の建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査を実施しているかどうか及び実施している場合におけるその結果の概要、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況などを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「水道法」に基づき、給水装置における家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢2
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水道法第16条・給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条第3項より、家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない。
まとめ:その他の関係法令で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
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