条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「高さの制限」について、道路斜線・隣地斜線・北側斜線の式と適用距離、2以上の前面道路や高低差のみなし、低層住居専用地域などの絶対高さの要点と、図の計算問題の解き方を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

高さの制限の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
高さの制限は、10年とも No.17(令和4年・令和3年は No.18)でA点の高さの最高限度を求める図の計算問題が出題されています。商業地域・近隣商業地域の2以上の前面道路、後退距離、道路の反対側の川、北側の隣地との高低差がよく組み合わされます。絶対高さ(法第55条第2項の12mの認定)は雑則の問題で出ます。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
高さの制限の問題は、ほとんどが図の計算問題(A点の高さの最高限度)で、主に次の条文を使います。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第55条・令第130条の10 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の高さの限度(10m・12m) |
| 法第56条・法別表第3 | 道路斜線・隣地斜線・北側斜線・後退距離 |
| 令第130条の11・第130条の12 | 2つの地域にわたる場合の適用距離・後退距離の算定で除く部分 |
| 令第132条・第134条 | 2以上の前面道路・道路の反対側の公園や水面 |
| 令第135条の2〜第135条の4 | 道路・隣地・北側の隣地との高低差 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
📏 斜線制限(法第56条)
📖 斜線の式と適用距離(住居系)
A点の高さの最高限度は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線(第一種・第二種低層住居専用、田園住居、第一種・第二種中高層住居専用地域)をそれぞれ計算し、いちばん低いものです。
| 斜線 | 式(住居系の地域) | 条文 |
|---|---|---|
| 道路斜線 | (A点から前面道路の反対側の境界線までの水平距離+後退距離)×1.25 | 法第56条第1項第一号・第2項 |
| 隣地斜線 | 20m+(隣地境界線までの水平距離+後退距離)×1.25 | 第1項第二号 |
| 北側斜線(低層住居専用・田園住居) | 5m+真北方向の水平距離×1.25 | 第1項第三号 |
| 北側斜線(中高層住居専用) | 10m+真北方向の水平距離×1.25 | 第1項第三号 |
近隣商業・商業・準工業・工業・工業専用地域は、道路斜線の勾配が1.5、隣地斜線が「31m+距離×2.5」です(法別表第3・法第56条第1項第二号)。
| 道路斜線の適用距離(住居系の地域・法別表第3) | 距離 |
|---|---|
| 容積率の限度20/10以下 | 20m |
| 20/10を超え30/10以下 | 25m |
| 30/10を超え40/10以下 | 30m |
| 40/10を超える | 35m |
前面道路の反対側の境界線からの水平距離が適用距離を超える部分には、道路斜線はかかりません。
📖 商業系・工業系の適用距離と高低差
一級では、商業地域・近隣商業地域の図の問題がよく出ます。道路斜線の勾配は1.5で、適用距離は容積率の限度によって20m〜50mです。
| 道路斜線の適用距離(法別表第3) | 近隣商業・商業地域(二の項) | 準工業・工業・工業専用地域(三の項) |
|---|---|---|
| 容積率の限度20/10以下 | 20m | 20m |
| 20/10を超え30/10以下 | 20m | 25m |
| 30/10を超え40/10以下 | 20m | 30m |
| 40/10を超え60/10以下 | 25m | 35m |
| 60/10を超え80/10以下 | 30m | 35m |
| 80/10を超え100/10以下 | 35m | 35m |
| 100/10を超え110/10以下 | 40m | 35m |
| 110/10を超え120/10以下 | 45m | 35m |
| 120/10を超える | 50m | 35m |
勾配(法別表第3(に)欄)はどちらも1.5。容積率の限度は、法第52条第1項・第2項・第7項・第9項による数値(前面道路の幅員による限度を含む)。
| みなし(隣地斜線・北側斜線) | どうみなすか | 条文 |
|---|---|---|
| 敷地が隣地より1m以上低い(隣地斜線) | 敷地の地盤面は、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置にあるとみなす | 令第135条の3第1項第二号 |
| 敷地が北側の隣地より1m以上低い(北側斜線) | 敷地の地盤面は、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置にあるとみなす(北側に前面道路があれば、道路の反対側の隣接地と比べる) | 令第135条の4第1項第二号 |
📖 道路斜線のみなし
道路斜線の計算で、前面道路の幅員や反対側の境界線の位置を「みなす」決まりがあります。
| 場合 | どうみなすか | 条文 |
|---|---|---|
| 前面道路が2以上 | 幅員の最大な前面道路の境界線から、その幅員の2倍以内かつ35m以内の区域と、ほかの前面道路の中心線から10mを超える区域では、全部の前面道路を最大の幅員とみなす | 令第132条第1項 |
| 反対側に公園・広場・水面など | 前面道路の反対側の境界線は、公園・広場・水面などの反対側の境界線にあるとみなす | 令第134条第1項 |
| 敷地が道路より1m以上高い | 前面道路は、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置にあるとみなす | 令第135条の2第1項 |
| 2項道路 | 道の中心線から2m(片側が川などなら川の側の境界線から4m)の線が道路の境界線 | 法第42条第2項 |
📖 斜線がかかる地域と後退距離
| 斜線 | かかる地域 | 条文 |
|---|---|---|
| 道路斜線 | すべての地域(用途地域の指定のない区域も) | 法第56条第1項第一号 |
| 隣地斜線 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外(用途地域の指定のない区域も)。住居系は高さ20m超、その他は31m超の部分にかかる | 第1項第二号 |
| 北側斜線 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(中高層は、条例で日影規制の対象区域に指定されたところを除く) | 第1項第三号 |
📖 2つの用途地域にわたる場合
斜線制限は、法第91条(敷地の過半の地域の規定を全体に適用)の対象外です。敷地が2つの用途地域にわたるときは、建築物の部分ごとに、その部分がある地域の制限を受けます。
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 隣地斜線・北側斜線 | 建築物が2以上の地域にわたるときは、建築物の部分ごとに、その地域の式を使う | 法第56条第5項 |
| 道路斜線の適用距離 | 前面道路に面する方向にある、前面道路に接する敷地の部分の地域で決める | 令第130条の11 |
| 絶対高さ(10m・12m) | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の部分だけにかかる | 法第55条第1項 |
✏️ 過去問:建築物の高さの最高限度(図の計算問題)(10年で10問)
図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。
令和8年 No.17建築物の高さの最高限度(道路高さ制限・2以上の前面道路・隣地高さ制限・図)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
図を押すと大きく表示します 115.0m217.5m320.0m425.0m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17
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準住居地域なので北側高さ制限(法第56条第1項第三号)は適用されず、日影規制の条例もない。道路高さ制限と隣地高さ制限を検討する。
【道路高さ制限】法別表第3(一)の項より、容積率の限度が20/10以下(前面道路の幅員による限度は10m×4/10=40/10なので、都市計画の20/10が限度)の準住居地域は、適用距離20m、勾配1.25。
・南側の道路(幅員10m):建築物の後退距離は3m(法第56条第2項)。A点から、南側の道路の反対側の境界線を後退距離だけ外側にずらした線までは、18m+10m+3m=31mで、適用距離20mを超えるので、南側の道路による制限はかからない。
・北側の道路(幅員8m):令第132条第1項より、幅員の最大な前面道路(南側10m)の境界線から水平距離20m(幅員の2倍)以内かつ35m以内の区域では、北側の道路も幅員10mとみなす。A点は南側の道路の境界線から18mで、この区域内。北側の道路の後退距離は2mなので、A点から反対側の境界線(みなし)を外側にずらした線までは、4m+10m+2m=16m(20m以内)。高さの限度は 16m×1.25=20.0m。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、準住居地域では、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+後退距離)。東側の隣地境界線までは3m、建築物の後退距離は1mなので、20m+1.25×(3m+1m)=25.0m。
【最高限度】小さい方の20.0m。
※令第132条を使わずに北側の道路を幅員8mのままで計算すると、(4m+8m+2m)×1.25=17.5m(選択肢2)になる。
解き方前面道路が2以上あるときは、幅員の最大な前面道路の境界線から、その幅員の2倍以内かつ35m以内の区域では、狭い前面道路も最大の幅員とみなす(令第132条第1項)。
解き方後退距離は道路ごとに、建築物からその前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものを使う(法第56条第2項)。
法第56条第1項第一号・第二号・第2項、法別表第3、令第132条第1項
令和7年 No.17建築物の高さの最高限度(道路高さ制限・川がある2以上の前面道路・隣地高さ制限・図)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
図を押すと大きく表示します 126.25m227.50m331.25m432.50m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17
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第二種住居地域なので北側高さ制限は適用されず、日影規制の条例もない。道路高さ制限と隣地高さ制限を検討する。A点は、北側の隣地境界線から 4m+2m=6m、東側の隣地境界線から 4m+1m=5m、南側の道路境界線から 20m−6m=14m、西側の道路境界線から 20m−5m=15m の位置にある。
【道路高さ制限】前面道路の幅員による容積率の限度は 8m×4/10=32/10(法第52条第2項第二号。都市計画の40/10より小さい)なので、法別表第3(一)の項より、適用距離は30m、勾配は1.25。
・令第134条第2項より、川がある西側の道路(幅員6m)の境界線から、川の反対側の境界線から道路境界線までの距離(6m+3m=9m)の2倍(18m)以内かつ35m以内の区域では、令第132条第1項によらず、全ての前面道路を幅員6mで、反対側に幅3mの川があるものとみなせる。A点は西側の道路境界線から15mで、この区域内。
・南側の道路:幅員6m+川3mとみなし、建築物の後退距離は2m。A点から反対側の境界線(みなし)を後退距離だけ外側にずらした線までは 14m+6m+3m+2m=25m(30m以内)。高さの限度は 25m×1.25=31.25m。
・西側の道路:15m+6m+3m+2m=26m → 26m×1.25=32.5m。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+後退距離)。
・東側:20m+1.25×(5m+4m)=31.25m
・北側:20m+1.25×(6m+4m)=32.5m
【最高限度】最も小さい31.25m。
※令第134条第2項を使わずに、令第132条第1項で南側の道路(幅員8m)だけで計算すると、(14m+8m+2m)×1.25=30.0mになるが、令第134条第2項は「よることができる」規定なので、有利な方を使える。
解き方前面道路の反対側に川などがあるときは、反対側の境界線を川の向こう側にあるものとみなす(令第134条第1項)。前面道路が2以上でその1つに川があるときは、令第132条第1項によらず、川がある道路を基準にほかの道路も同じ幅員で川があるものとみなせる(令第134条第2項)。
解き方後退距離は道路ごとに、建築物からその前面道路の境界線までの最小の水平距離(法第56条第2項)。
法第52条第2項、法第56条第1項第一号・第二号・第2項、法別表第3、令第132条第1項、令第134条第1項・第2項
令和6年 No.17建築物の高さの最高限度(道路高さ制限の適用距離・隣地高さ制限・北側高さ制限・図)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
図を押すと大きく表示します 120.00m223.75m325.00m426.25m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17
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A点は、南側の道路境界線から 5m+1m=6m、西側の隣地境界線から 2m+1m=3m、北側の隣地境界線から 18m−6m=12m、東側の隣地境界線から 16m−3m=13m の位置にある。
【道路高さ制限】前面道路の幅員による容積率の限度は 10m×4/10=40/10で、都市計画の20/10が限度。法別表第3(一)の項より、適用距離は20m、勾配は1.25。建築物の後退距離は5mなので(法第56条第2項)、A点から道路の反対側の境界線を5m外側にずらした線までは 6m+10m+5m=21m。適用距離20mを超えるので、A点には道路高さ制限がかからない。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+後退距離)。
・西側:20m+1.25×(3m+2m)=26.25m
・北側:20m+1.25×(12m+3m)=38.75m
・東側:20m+1.25×(13m+2m)=38.75m
【北側高さ制限】法第56条第1項第三号より、第二種中高層住居専用地域では、10m+1.25×(真北方向の隣地境界線までの水平距離)。A点から北側の隣地境界線までは12mなので、10m+1.25×12m=25.00m(後退距離の緩和はない)。
【最高限度】最も小さい25.00m。
解き方道路高さ制限は、前面道路の反対側の境界線(後退距離だけ外側の線)から適用距離(容積率20/10以下の住居系は20m)を超える部分にはかからない。
解き方第一種・第二種中高層住居専用地域は北側高さ制限(10m+1.25×真北方向の距離)もかかる。北側高さ制限には後退距離の緩和はない。
法第56条第1項第一号・第二号・第三号・第2項、法別表第3
令和5年 No.17建築物の高さの最高限度(2つの前面道路・北側隣地との高低差・図)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、南側道路、西側道路及び東側隣地との高低差はなく、北側隣地の地盤面より3.0m低いものとし、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
図を押すと大きく表示します 120.00m222.50m323.50m423.75m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17
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A点は、西側の道路境界線から 1m+12m−1m=12m、東側の隣地境界線から 1m+2m=3m、南側の道路境界線から 3m+7m=10m、北側の隣地境界線から 20m−10m=10m の位置にある。
【道路高さ制限】前面道路の幅員による容積率の限度は 7m×4/10=28/10(法第52条第2項第二号)で、都市計画の30/10より小さいので28/10。法別表第3(一)の項より、適用距離は25m、勾配は1.25。
・西側の道路(幅員7m):後退距離は1m(法第56条第2項)。A点から、道路の反対側の境界線を1m外側にずらした線までは 12m+7m+1m=20m(25m以内)→ 20m×1.25=25.00m
・南側の道路(幅員6m):令第132条第1項より、幅員の最大な前面道路(西側7m)の境界線から水平距離14m(幅員の2倍)以内かつ35m以内の区域では、南側の道路も幅員7mとみなす。A点は西側の道路境界線から12mなのでこの区域内。後退距離は3m。10m+7m+3m=20m → 20m×1.25=25.00m
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+後退距離)。
・東側:20m+1.25×(3m+2m)=26.25m
・北側:令第135条の3第1項第二号より、敷地の地盤面は(3.0m−1m)÷2=1.0m 高い位置にあるとみなす。20m+1.25×(10m+3m)+1.0m=37.25m
【北側高さ制限】法第56条第1項第三号より、第一種中高層住居専用地域では、10m+1.25×(真北方向の隣地境界線までの水平距離)。令第135条の4第1項第二号より、敷地の地盤面は(3.0m−1m)÷2=1.0m 高い位置にあるとみなすので、10m+1.25×10m+1.0m=23.50m(北側高さ制限には後退距離の緩和はない)。
【最高限度】最も小さい23.50m。
※高低差による緩和を考えないと22.50m(選択肢2)になる。
解き方敷地の地盤面が北側の隣地より1m以上低いときは、北側高さ制限・隣地高さ制限で、敷地の地盤面は(高低差−1m)÷2だけ高い位置にあるとみなす(令第135条の4第1項第二号・令第135条の3第1項第二号)。
解き方前面道路が2以上あるときは、幅員の最大な前面道路の境界線から幅員の2倍以内かつ35m以内の区域では、ほかの前面道路も最大の幅員とみなす(令第132条第1項)。
法第52条第2項第二号、法第56条第1項第一号・第二号・第三号・第2項、法別表第3、令第132条第1項、令第135条の3第1項第二号、令第135条の4第1項第二号
令和4年 No.18建築物の高さの最高限度(前面道路が敷地より3m低い・図)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、隣地との高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
図を押すと大きく表示します 121.25m223.25m324.25m426.25m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18
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A点は、東側の道路境界線から 4m+3m=7m、南側の隣地境界線から 2m+1m=3m、北側の隣地境界線から 16m−3m=13m、西側の隣地境界線から 20m−7m=13m の位置にある。
【道路高さ制限】前面道路の幅員による容積率の限度は 10m×4/10=40/10で、都市計画の30/10が限度。法別表第3(一)の項より、適用距離は25m、勾配は1.25。建築物の後退距離は4m(法第56条第2項)なので、A点から道路の反対側の境界線を4m外側にずらした線までは 7m+10m+4m=21m(25m以内)→ 21m×1.25=26.25m。この高さは、前面道路の路面の中心からの高さ(令第2条第1項第六号イ)。道路は敷地より3m低いが、令第135条の2第1項より、前面道路は(3m−1m)÷2=1m 高い位置にあるとみなすので、前面道路の位置は地盤面より2m低い。地盤面からは 26.25m−2m=24.25m。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+後退距離)。
・南側:20m+1.25×(3m+2m)=26.25m
・西側:20m+1.25×(13m+3m)=40.00m
・北側:20m+1.25×(13m+4m)=41.25m
【北側高さ制限】法第56条第1項第三号より、10m+1.25×13m=26.25m
【最高限度】最も小さい24.25m。
※道路の高低差の緩和を考えないと 26.25m−3m=23.25m(選択肢2)、高低差を考えないと26.25m(選択肢4)になる。
解き方敷地の地盤面が前面道路より1m以上高いときは、前面道路は(高低差−1m)÷2だけ高い位置にあるとみなす(令第135条の2第1項)。道路高さ制限の高さは前面道路の路面の中心から測るので、地盤面からの高さに直すときは注意。
法第52条第2項第二号、法第56条第1項第一号・第二号・第三号・第2項、法別表第3、令第2条第1項第六号イ、令第135条の2第1項
令和3年 No.18建築物の高さの最高限度(商業地域・前面道路が2つ・道路高さ制限と隣地高さ制限・図)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
図を押すと大きく表示します 116.5m221.0m337.5m438.5m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18
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A点は、南側の道路境界線から 3m+3m=6m、北側の道路境界線から 35m−6m=29m、西側の隣地境界線から 1m+1m=2m の位置にある。
【適用距離と勾配】前面道路の幅員による容積率の限度は 16m×6/10=96/10で、都市計画の80/10が限度。法別表第3(二)の項より、適用距離は30m、勾配は1.5。
【前面道路が2以上】令第132条第1項より、幅員の最大な前面道路(北側16m)の境界線からの水平距離が 16m×2=32m以内で、かつ、35m以内の区域は、すべての前面道路の幅員が16mあるものとみなす。A点は北側の道路境界線から29mなので、南側の道路も幅員16mとみなす。
【道路高さ制限(南側)】建築物の後退距離は3m(法第56条第2項)。A点から、南側の道路の反対側の境界線(幅員16mとみなす)を3m外側にずらした線までは 6m+16m+3m=25m(30m以内)→ 25m×1.5=37.5m
【道路高さ制限(北側)】29m+16m+3m=48mで、適用距離30mを超えるので制限を受けない。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号ロより、31m+2.5×(隣地境界線までの水平距離+高さ31mを超える部分の後退距離のうち最小のもの)。建築物は全ての部分で最高限度まで建つので、後退距離は西側の1m。西側:31m+2.5×(2m+1m)=38.5m(東側はさらに遠いので、これより高い)。
【最高限度】小さい方の37.5m。
※令第132条を考えず南側の道路を5mのままとすると 6m+5m+3m=14m → 21.0m(選択肢2)、さらに後退距離の緩和も考えないと(6m+5m)×1.5=16.5m(選択肢1)、隣地高さ制限だけだと38.5m(選択肢4)になる。
解き方前面道路が2以上あるときは、幅員の最大な前面道路の境界線から、その幅員の2倍以内かつ35m以内の区域は、すべての前面道路がその幅員とみなす(令第132条第1項)。A点は北側の16mの道路から29mなので、南側の道路も16mとみなす。
法第52条第2項第三号、法第56条第1項第一号・第二号ロ・第2項、法別表第3(二)の項、令第132条第1項
令和2年 No.17建築物の高さの最高限度(商業地域・前面道路が2つ・道路の反対側の川・図)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
図を押すと大きく表示します 130.0m231.5m333.0m436.0m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17
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A点は、東側の道路境界線から 15m−4m=11m、南側の道路境界線から 15m−3m=12m、西側の隣地境界線から 1m+3m=4m、北側の隣地境界線から 1m+2m=3m の位置にある。
【適用距離と勾配】前面道路の幅員による容積率の限度は、幅員の最大な8mで 8m×6/10=48/10で、都市計画の60/10より小さい。法別表第3(二)の項より、48/10(40/10を超え60/10以下)の適用距離は25m、勾配は1.5。
【東側の道路】令第134条第1項より、東側の道路の反対側の境界線は、川の反対側の境界線(6m+5m=11m先)にあるとみなす。後退距離は2m(法第56条第2項)。A点から 11m+11m+2m=24m(25m以内)→ 24m×1.5=36.0m
【南側の道路】令第134条第2項より、東側の道路の境界線からの水平距離が(6m+5m)×2=22m以内で、かつ、35m以内の区域では、南側の道路も東側の道路と同じ幅員で、反対側に川があるものとみなせる。A点は東側の道路境界線から11mなので、南側の道路の反対側の境界線も11m先とみなし、12m+11m+2m=25m(25m以内)→ 25m×1.5=37.5m
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号ロより、31m+2.5×(隣地境界線までの水平距離+高さ31mを超える部分の後退距離のうち最小のもの(1m))。北側:31m+2.5×(3m+1m)=41.0m、西側:31m+2.5×(4m+1m)=43.5m。
【最高限度】最も小さい36.0m。
※令第134条第2項を考えず南側の道路を8mのままとすると 12m+8m+2m=22m → 33.0m(選択肢3)になる。
解き方前面道路の反対側に水面(川)があるときは、道路の反対側の境界線は川の反対側の境界線にあるとみなす(令第134条第1項)。前面道路が2以上でその一つの反対側に川があるときは、その道路から(川の反対側の境界線までの距離の2倍以内かつ35m以内)の区域では、他の道路も同じ幅員で反対側に川があるとみなせる(同条第2項)。
法第52条第2項第三号、法第56条第1項第一号・第二号ロ・第2項、法別表第3(二)の項、令第132条、令第134条第1項・第2項
令和元年 No.17建築物の高さの最高限度(商業地域・前面道路が2つ・後退距離・図)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
図を押すと大きく表示します 125.5m228.5m333.0m436.0m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17
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A点は、西側の道路境界線から 2m+5m=7m、北側の隣地境界線から 2m+2m=4m、南側の道路境界線から 30m−4m=26m の位置にある。
【適用距離と勾配】前面道路の幅員による容積率の限度は 15m×6/10=90/10で、都市計画の60/10が限度。法別表第3(二)の項より、適用距離は25m、勾配は1.5。
【前面道路が2以上】令第132条第1項より、幅員の最大な前面道路(南側15m)の境界線からの水平距離が 15m×2=30m以内で、かつ、35m以内の区域は、すべての前面道路の幅員が15mあるものとみなす。A点は南側の道路境界線から26mなので、西側の道路も幅員15mとみなす。
【道路高さ制限(西側)】後退距離は2m(法第56条第2項)。A点から、西側の道路の反対側の境界線(幅員15mとみなす)を2m外側にずらした線までは 7m+15m+2m=24m(25m以内)→ 24m×1.5=36.0m
【道路高さ制限(南側)】後退距離は5m。26m+15m+5m=46mで、適用距離25mを超えるので制限を受けない。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号ロより、北側:31m+2.5×(4m+2m)=46.0m(東側はさらに遠い)。
【最高限度】最も小さい36.0m。
※令第132条を考えず西側の道路を10mのままとすると 7m+10m+2m=19m → 28.5m(選択肢2)、さらに後退距離の緩和も考えないと(7m+10m)×1.5=25.5m(選択肢1)、15mとみなしても後退距離の緩和を考えないと(7m+15m)×1.5=33.0m(選択肢3)になる。
解き方前面道路が2以上あるときは、幅員の最大な前面道路の境界線から、その幅員の2倍以内かつ35m以内の区域は、すべての前面道路がその幅員とみなす(令第132条第1項)。A点は南側の15mの道路から26m(30m以内)なので、西側の道路も15mとみなす。
法第52条第2項第三号、法第56条第1項第一号・第二号ロ・第2項、法別表第3(二)の項、令第132条第1項
平成30年 No.17建築物の高さの最高限度(第二種中高層住居専用地域・北側の隣地が1.2m高い・前面道路が2つ・図)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、南側道路、西側道路及び東側隣地との高低差はなく、北側隣地より1.2m低いものとし、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
図を押すと大きく表示します 122.50m222.60m323.10m425.00m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17
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A点は、西側の道路境界線から 20m−4m−6m=10m、北側の隣地境界線から 2m+12m−4m=10m、南側の道路境界線から 10m、東側の隣地境界線から 4m+6m=10m の位置にある。
【北側高さ制限】法第56条第1項第三号より、第二種中高層住居専用地域は10m+1.25×(北側の隣地境界線までの真北方向の水平距離)。令第135条の4第1項第二号より、北側の隣地の地盤面が1.2m高いので、敷地の地盤面は(1.2m−1m)÷2=0.1m高い位置にあるとみなす。10m+1.25×10m=22.5m に0.1mを加えて、地盤面からは22.60m。
【道路高さ制限】前面道路の幅員による容積率の限度は 8m×4/10=32/10で、都市計画の30/10が限度。法別表第3(一)の項より、30/10(20/10を超え30/10以下)の適用距離は25m、勾配は1.25。令第132条第1項より、A点(南側の8mの道路から10m)は、西側の道路も幅員8mとみなす区域。南側:10m+8m+2m(後退距離)=20m → 25.0m、西側:10m+8m+2m=20m → 25.0m。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+後退距離)。北側(敷地の地盤面を0.1m高いとみなす):20m+1.25×(10m+2m)+0.1m=35.1m、東側:20m+1.25×(10m+2m)=35.0m。
【最高限度】最も小さい22.60m。
※高低差の緩和を考えないと22.50m(選択肢1)、高低差1.2mの1/2(0.6m)を加えると23.10m(選択肢3)、道路高さ制限だけだと25.00m(選択肢4)になる。
解き方北側の隣地の地盤面が1m以上高いときは、敷地の地盤面は(高低差−1m)÷2だけ高い位置にあるとみなす(北側高さ制限は令第135条の4第1項第二号、隣地高さ制限は令第135条の3第1項第二号)。(1.2m−1m)÷2=0.1m。
法第52条第2項第二号、法第56条第1項第一号・第二号イ・第三号・第2項、法別表第3(一)の項、令第132条第1項、令第135条の3第1項第二号、令第135条の4第1項第二号
平成29年 No.17建築物の高さの最高限度(商業地域・2つの前面道路・後退距離・図)
図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
図を押すと大きく表示します 128.5m234.5m339.0m446.0m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17
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【道路高さ制限】商業地域で、容積率の限度は都市計画の80/10(前面道路の幅員15m×6/10=90/10より小さい)なので、法別表第3(二)より、適用距離は30m、勾配は1.5。
・北側の道路(幅員8m):令第132条第1項より、A点は北側の道路の中心線から4m+3m+5m=12mで10mを超える区域にあるので、北側の道路も幅員の最大な前面道路(15m)と同じ幅員を有するものとみなす。法第56条第2項より、建築物の後退距離3mだけ道路の反対側の境界線が外側にあるものとみなすので、A点から(みなした)反対側の境界線までは3m+15m+3m+5m=26m(適用距離30m以内)。26m×1.5=39.0m
・南側の道路(幅員15m):A点から反対側の境界線までは、後退距離8mを含め8m+15m+(40m−8m)=55mで、適用距離30mを超えるので制限を受けない。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号より、商業地域は31m+2.5×(隣地境界線までの水平距離)。西側の隣地境界線までは3m+3m=6mで、後退距離3mを加え(同条第2項)、31m+2.5×(3m+6m)=53.5m。
【北側高さ制限】商業地域には適用されない。
【最高限度】最も小さい39.0m。
※北側の道路を幅員8mのまま計算すると3m+8m+3m+5m=19mで28.5m(選択肢1)、後退距離による緩和を使わないと15m+3m+5m=23mで34.5m(選択肢2)、隣地高さ制限で後退距離を加えないと31m+2.5×6m=46.0m(選択肢4)になる。
解き方A点は北側の道路の中心線から10mを超える区域にあるので、北側の道路も幅員15mとみなす(令第132条第1項)。後退距離3mを加え、A点から(みなした)道路の反対側の境界線まで3m+15m+3m+5m=26m、26m×1.5=39.0m。
法第52条第1項・第2項、法第56条第1項第一号・第二号・第2項、法別表第3(二)、令第132条第1項
🏡 低層住居専用地域などの高さの限度(法第55条)
📖 高さの限度を超えられる場合
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、建築物の高さは都市計画で定めた10mか12mを超えてはなりません(法第55条第1項)。超えられるのは次の場合だけです。
| 超えられる場合 | 手続き | 条文 |
|---|---|---|
| 高さの限度10mの地域で、空地があり、敷地面積が1,500㎡以上(特定行政庁が規則で750㎡以上1,500㎡未満に定めることができる) | 特定行政庁の認定で12m | 法第55条第2項・令第130条の10 |
| 太陽光など再生可能エネルギー設備の設置のための屋根の工事などで、構造上やむを得ないもの | 特定行政庁の許可(建築審査会の同意) | 第3項・第5項 |
| 周囲に広い公園・広場・道路などの空地がある建築物、学校など用途上やむを得ない建築物 | 特定行政庁の許可(建築審査会の同意) | 第4項・第5項 |
✏️ 過去問:高さの限度10mの地域で12mにできる場合(法第55条第2項)(10年で3肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢3
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法第55条第2項より、都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種・第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内で、敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物で、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものは、高さの限度を12mとする。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢1
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法第55条第2項より、都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内で、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、所定の要件に適合する建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢3
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法第55条第2項より、都市計画で建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内で、敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものは、高さの限度を12mとする。
まとめ:高さの制限で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(27の分野)の一覧です。
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