一級建築士 建築法規【高さの制限】道路斜線・隣地斜線・北側斜線・絶対高さと計算問題の解き方・過去問10年分※完全無料

📝 一級建築士 学科Ⅲ(建築法規)|分野別の解説
高さの制限(法第55条・第56条)
条文の要点と過去問10年分

一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「高さの制限」について、道路斜線・隣地斜線・北側斜線の式と適用距離、2以上の前面道路や高低差のみなし、低層住居専用地域などの絶対高さの要点と、図の計算問題の解き方を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
1
要点を読む
今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
2
選択肢で確かめる
過去問の選択肢を読み、正しいか誤りかを考えてから解説を開く
10年分・3肢・10問
3
本番の形で解く
年度別の記事で、4つの選択肢がそろった問題を時間を計って解く
📖 斜線制限の要点から読む

目次 表示

高さの制限の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

高さの制限は、10年とも No.17(令和4年・令和3年は No.18)でA点の高さの最高限度を求める図の計算問題が出題されています。商業地域・近隣商業地域の2以上の前面道路、後退距離、道路の反対側の川、北側の隣地との高低差がよく組み合わされます。絶対高さ(法第55条第2項の12mの認定)は雑則の問題で出ます。

出題No.17・No.18 に出題(10年のうち10年・10問)。この記事で解説する選択肢は3肢(ほかの分野と組み合わせた3問の一部の選択肢を含む)、図・計算などの問題は10問(問題ごとに掲載)
問題の形10問中10問が計算・図の問題
ねらい目道路斜線の適用距離(法別表第3)と、2以上の前面道路の「2倍以内かつ35m以内」「中心線から10m超」の区域を法令集ですぐ開けるようにしておくと、計算の取り違えを防げます。
📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

法令集で開く条文

高さの制限の問題は、ほとんどが図の計算問題(A点の高さの最高限度)で、主に次の条文を使います。

条文内容
法第55条・令第130条の10第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の高さの限度(10m・12m)
法第56条・法別表第3道路斜線・隣地斜線・北側斜線・後退距離
令第130条の11・第130条の122つの地域にわたる場合の適用距離・後退距離の算定で除く部分
令第132条・第134条2以上の前面道路・道路の反対側の公園や水面
令第135条の2〜第135条の4道路・隣地・北側の隣地との高低差
📌 法令集の線引き・インデックスについて

試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›

出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)

📏 斜線制限(法第56条)

📖 斜線の式と適用距離(住居系)

A点の高さの最高限度は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線(第一種・第二種低層住居専用、田園住居、第一種・第二種中高層住居専用地域)をそれぞれ計算し、いちばん低いものです。

斜線式(住居系の地域)条文
道路斜線(A点から前面道路の反対側の境界線までの水平距離+後退距離)×1.25法第56条第1項第一号・第2項
隣地斜線20m+(隣地境界線までの水平距離+後退距離)×1.25第1項第二号
北側斜線(低層住居専用・田園住居)5m+真北方向の水平距離×1.25第1項第三号
北側斜線(中高層住居専用)10m+真北方向の水平距離×1.25第1項第三号

近隣商業・商業・準工業・工業・工業専用地域は、道路斜線の勾配が1.5、隣地斜線が「31m+距離×2.5」です(法別表第3・法第56条第1項第二号)。

道路斜線の適用距離(住居系の地域・法別表第3)距離
容積率の限度20/10以下20m
20/10を超え30/10以下25m
30/10を超え40/10以下30m
40/10を超える35m

前面道路の反対側の境界線からの水平距離が適用距離を超える部分には、道路斜線はかかりません。

✅ チェックポイント
1後退距離を足すのは道路斜線と隣地斜線
道路斜線は、建築物が前面道路の境界線から後退した距離だけ、反対側の境界線を外側にずらす。隣地斜線は、高さ20mを超える部分の後退距離を足す。北側斜線は足さない。法第56条第1項第二号・第2項
2道路斜線は路面の中心から
道路斜線の高さは前面道路の路面の中心から測る。隣地斜線・北側斜線は地盤面から測る。令第2条第1項第六号イ
3隣地斜線は20mを超える部分だけ
住居系の地域の隣地斜線は「20m+」なので、A点の高さが20m以下になる問題では、ほかの斜線で決まる。法第56条第1項第二号

📖 商業系・工業系の適用距離と高低差

一級では、商業地域・近隣商業地域の図の問題がよく出ます。道路斜線の勾配は1.5で、適用距離は容積率の限度によって20m〜50mです。

道路斜線の適用距離(法別表第3)近隣商業・商業地域(二の項)準工業・工業・工業専用地域(三の項)
容積率の限度20/10以下20m20m
20/10を超え30/10以下20m25m
30/10を超え40/10以下20m30m
40/10を超え60/10以下25m35m
60/10を超え80/10以下30m35m
80/10を超え100/10以下35m35m
100/10を超え110/10以下40m35m
110/10を超え120/10以下45m35m
120/10を超える50m35m

勾配(法別表第3(に)欄)はどちらも1.5。容積率の限度は、法第52条第1項・第2項・第7項・第9項による数値(前面道路の幅員による限度を含む)。

みなし(隣地斜線・北側斜線)どうみなすか条文
敷地が隣地より1m以上低い(隣地斜線)敷地の地盤面は、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置にあるとみなす令第135条の3第1項第二号
敷地が北側の隣地より1m以上低い(北側斜線)敷地の地盤面は、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置にあるとみなす(北側に前面道路があれば、道路の反対側の隣接地と比べる)令第135条の4第1項第二号

📖 道路斜線のみなし

道路斜線の計算で、前面道路の幅員や反対側の境界線の位置を「みなす」決まりがあります。

場合どうみなすか条文
前面道路が2以上幅員の最大な前面道路の境界線から、その幅員の2倍以内かつ35m以内の区域と、ほかの前面道路の中心線から10mを超える区域では、全部の前面道路を最大の幅員とみなす令第132条第1項
反対側に公園・広場・水面など前面道路の反対側の境界線は、公園・広場・水面などの反対側の境界線にあるとみなす令第134条第1項
敷地が道路より1m以上高い前面道路は、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置にあるとみなす令第135条の2第1項
2項道路道の中心線から2m(片側が川などなら川の側の境界線から4m)の線が道路の境界線法第42条第2項
✅ チェックポイント
1北側斜線の緩和は水面・線路敷
北側斜線では、前面道路の反対側や北側の隣地が水面・線路敷などなら、その幅の1/2だけ外側に境界線があるとみなす。公園・広場は当たらない(道路斜線では公園・広場も当たる)。令第135条の4第1項第一号
2高低差は最後に引く
敷地が道路より高いとき、道路斜線の高さは「みなした道路面」から出るので、最後に地盤面との差を引いてA点の地盤面からの高さにする。令第135条の2第1項

📖 斜線がかかる地域と後退距離

斜線かかる地域条文
道路斜線すべての地域(用途地域の指定のない区域も)法第56条第1項第一号
隣地斜線第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外(用途地域の指定のない区域も)。住居系は高さ20m超、その他は31m超の部分にかかる第1項第二号
北側斜線第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(中高層は、条例で日影規制の対象区域に指定されたところを除く)第1項第三号
✅ チェックポイント
1日影規制の区域で北側斜線が外れるのは中高層だけ
第一種・第二種中高層住居専用地域は、日影規制の対象区域なら北側斜線がかからない。低層住居専用地域・田園住居地域は、日影規制の対象区域でも北側斜線がかかる。法第56条第1項第三号
2後退距離は最小の距離
後退距離は、建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のもの。高さ2m以下の門・塀(1.2mを超える部分は網状などに限る)、軒の高さ2.3m以下・床面積5㎡以内などの条件を満たす物置、高さ1.2m以下の部分などは、後退距離の算定で建築物から除く。法第56条第2項・令第130条の12
3北側斜線では階段室も高さに入れる
階段室など1/8以内の屋上部分を12mまで高さに入れない扱いは、北側斜線には使わない。令第2条第1項第六号ロ
4みなしと緩和
敷地が道路より1m以上高ければ、道路は(高低差−1m)×1/2 だけ高いとみなす。北側斜線は、水面・線路敷などに接するとき幅の1/2だけ外側とみなす(公園は当たらない)。高架の工作物内の建築物で特定行政庁が認めるものは、法第54条〜第56条(外壁の後退距離・高さの限度・斜線制限)がかからない。令第135条の2・令第135条の4・法第57条

📖 2つの用途地域にわたる場合

斜線制限は、法第91条(敷地の過半の地域の規定を全体に適用)の対象外です。敷地が2つの用途地域にわたるときは、建築物の部分ごとに、その部分がある地域の制限を受けます。

決まり内容条文
隣地斜線・北側斜線建築物が2以上の地域にわたるときは、建築物の部分ごとに、その地域の式を使う法第56条第5項
道路斜線の適用距離前面道路に面する方向にある、前面道路に接する敷地の部分の地域で決める令第130条の11
絶対高さ(10m・12m)第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の部分だけにかかる法第55条第1項
✅ チェックポイント
1A点がどちらの地域かを先に見る
A点が第一種中高層住居専用地域にあれば、北側斜線は「10m+」。低層住居専用地域の「5m+」や絶対高さ10mはかからない。法第56条第1項第三号・第5項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で10問)↓

✏️ 過去問:建築物の高さの最高限度(図の計算問題)(10年で10問)

図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。

令和8年 No.17建築物の高さの最高限度(道路高さ制限・2以上の前面道路・隣地高さ制限・図)

高さ制限(計算・図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.17の図:配置図。準住居地域(都市計画で定められた容積率20/10)で、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る条例は制定されていない。敷地は東西20m・南北22m。北側は幅員8mの道路、南側は幅員10mの道路、東側と西側は隣地。建築物は、北側の道路境界線から2m、南側の道路境界線から3m、西側の隣地境界線から2m、東側の隣地境界線から1m後退している。A点は建築物の北側の外壁から2m、東側の外壁から2mの位置
図を押すと大きく表示します
115.0m
217.5m
320.0m
425.0m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17

▼ 解答・解説を見る(No.17)▲ 解答・解説を閉じる
正答3高さの最高限度は、3である。
解説
A点の高さの最高限度は、20.0mである。

準住居地域なので北側高さ制限(法第56条第1項第三号)は適用されず、日影規制の条例もない。道路高さ制限と隣地高さ制限を検討する。
【道路高さ制限】法別表第3(一)の項より、容積率の限度が20/10以下(前面道路の幅員による限度は10m×4/10=40/10なので、都市計画の20/10が限度)の準住居地域は、適用距離20m、勾配1.25。
・南側の道路(幅員10m):建築物の後退距離は3m(法第56条第2項)。A点から、南側の道路の反対側の境界線を後退距離だけ外側にずらした線までは、18m+10m+3m=31mで、適用距離20mを超えるので、南側の道路による制限はかからない。
・北側の道路(幅員8m):令第132条第1項より、幅員の最大な前面道路(南側10m)の境界線から水平距離20m(幅員の2倍)以内かつ35m以内の区域では、北側の道路も幅員10mとみなす。A点は南側の道路の境界線から18mで、この区域内。北側の道路の後退距離は2mなので、A点から反対側の境界線(みなし)を外側にずらした線までは、4m+10m+2m=16m(20m以内)。高さの限度は 16m×1.25=20.0m。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、準住居地域では、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+後退距離)。東側の隣地境界線までは3m、建築物の後退距離は1mなので、20m+1.25×(3m+1m)=25.0m。
【最高限度】小さい方の20.0m。
※令第132条を使わずに北側の道路を幅員8mのままで計算すると、(4m+8m+2m)×1.25=17.5m(選択肢2)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

解き方前面道路が2以上あるときは、幅員の最大な前面道路の境界線から、その幅員の2倍以内かつ35m以内の区域では、狭い前面道路も最大の幅員とみなす(令第132条第1項)。

解き方後退距離は道路ごとに、建築物からその前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものを使う(法第56条第2項)。

📖 法令集で引く条文

法第56条第1項第一号・第二号・第2項、法別表第3、令第132条第1項

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和8年 No.17

令和7年 No.17建築物の高さの最高限度(道路高さ制限・川がある2以上の前面道路・隣地高さ制限・図)

高さ制限(計算・図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.17の図:配置図。第二種住居地域(都市計画で定められた容積率40/10)で、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る条例は制定されていない。敷地は東西20m・南北20m。西側は幅員6mの道路で、その向こうに幅3mの川がある。南側は幅員8mの道路。北側と東側は隣地。建築物は、西側の道路境界線から2m、南側の道路境界線から2m、北側の隣地境界線から4m、東側の隣地境界線から4m後退している。A点は建築物の北側の外壁から2m、東側の外壁から1mの位置
図を押すと大きく表示します
126.25m
227.50m
331.25m
432.50m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17

▼ 解答・解説を見る(No.17)▲ 解答・解説を閉じる
正答3高さの最高限度は、3である。
解説
A点の高さの最高限度は、31.25mである。

第二種住居地域なので北側高さ制限は適用されず、日影規制の条例もない。道路高さ制限と隣地高さ制限を検討する。A点は、北側の隣地境界線から 4m+2m=6m、東側の隣地境界線から 4m+1m=5m、南側の道路境界線から 20m−6m=14m、西側の道路境界線から 20m−5m=15m の位置にある。
【道路高さ制限】前面道路の幅員による容積率の限度は 8m×4/10=32/10(法第52条第2項第二号。都市計画の40/10より小さい)なので、法別表第3(一)の項より、適用距離は30m、勾配は1.25。
・令第134条第2項より、川がある西側の道路(幅員6m)の境界線から、川の反対側の境界線から道路境界線までの距離(6m+3m=9m)の2倍(18m)以内かつ35m以内の区域では、令第132条第1項によらず、全ての前面道路を幅員6mで、反対側に幅3mの川があるものとみなせる。A点は西側の道路境界線から15mで、この区域内。
・南側の道路:幅員6m+川3mとみなし、建築物の後退距離は2m。A点から反対側の境界線(みなし)を後退距離だけ外側にずらした線までは 14m+6m+3m+2m=25m(30m以内)。高さの限度は 25m×1.25=31.25m。
・西側の道路:15m+6m+3m+2m=26m → 26m×1.25=32.5m。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+後退距離)。
・東側:20m+1.25×(5m+4m)=31.25m
・北側:20m+1.25×(6m+4m)=32.5m
【最高限度】最も小さい31.25m。
※令第134条第2項を使わずに、令第132条第1項で南側の道路(幅員8m)だけで計算すると、(14m+8m+2m)×1.25=30.0mになるが、令第134条第2項は「よることができる」規定なので、有利な方を使える。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

解き方前面道路の反対側に川などがあるときは、反対側の境界線を川の向こう側にあるものとみなす(令第134条第1項)。前面道路が2以上でその1つに川があるときは、令第132条第1項によらず、川がある道路を基準にほかの道路も同じ幅員で川があるものとみなせる(令第134条第2項)。

解き方後退距離は道路ごとに、建築物からその前面道路の境界線までの最小の水平距離(法第56条第2項)。

📖 法令集で引く条文

法第52条第2項、法第56条第1項第一号・第二号・第2項、法別表第3、令第132条第1項、令第134条第1項・第2項

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和7年 No.17

令和6年 No.17建築物の高さの最高限度(道路高さ制限の適用距離・隣地高さ制限・北側高さ制限・図)

高さ制限(計算・図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.17の図:配置図。第二種中高層住居専用地域(都市計画で定められた容積率20/10)で、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る条例は制定されていない。敷地は東西16m・南北18m。南側は幅員10mの道路、北側・東側・西側は隣地。建築物は、南側の道路境界線から5m、北側の隣地境界線から3m、東側と西側の隣地境界線から2m後退している。A点は建築物の西側の外壁から1m、南側の外壁から1mの位置
図を押すと大きく表示します
120.00m
223.75m
325.00m
426.25m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17

▼ 解答・解説を見る(No.17)▲ 解答・解説を閉じる
正答3高さの最高限度は、3である。
解説
A点の高さの最高限度は、25.00mである。

A点は、南側の道路境界線から 5m+1m=6m、西側の隣地境界線から 2m+1m=3m、北側の隣地境界線から 18m−6m=12m、東側の隣地境界線から 16m−3m=13m の位置にある。
【道路高さ制限】前面道路の幅員による容積率の限度は 10m×4/10=40/10で、都市計画の20/10が限度。法別表第3(一)の項より、適用距離は20m、勾配は1.25。建築物の後退距離は5mなので(法第56条第2項)、A点から道路の反対側の境界線を5m外側にずらした線までは 6m+10m+5m=21m。適用距離20mを超えるので、A点には道路高さ制限がかからない。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+後退距離)。
・西側:20m+1.25×(3m+2m)=26.25m
・北側:20m+1.25×(12m+3m)=38.75m
・東側:20m+1.25×(13m+2m)=38.75m
【北側高さ制限】法第56条第1項第三号より、第二種中高層住居専用地域では、10m+1.25×(真北方向の隣地境界線までの水平距離)。A点から北側の隣地境界線までは12mなので、10m+1.25×12m=25.00m(後退距離の緩和はない)。
【最高限度】最も小さい25.00m。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

解き方道路高さ制限は、前面道路の反対側の境界線(後退距離だけ外側の線)から適用距離(容積率20/10以下の住居系は20m)を超える部分にはかからない。

解き方第一種・第二種中高層住居専用地域は北側高さ制限(10m+1.25×真北方向の距離)もかかる。北側高さ制限には後退距離の緩和はない。

📖 法令集で引く条文

法第56条第1項第一号・第二号・第三号・第2項、法別表第3

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和6年 No.17

令和5年 No.17建築物の高さの最高限度(2つの前面道路・北側隣地との高低差・図)

高さ制限(計算・図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、南側道路、西側道路及び東側隣地との高低差はなく、北側隣地の地盤面より3.0m低いものとし、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.17の図:配置図と断面図。第一種中高層住居専用地域(都市計画で定められた容積率30/10)。敷地は東西15m、南北20m。西側は幅員7mの道路、南側は幅員6mの道路、東側は隣地(高低差なし)、北側は隣地で、敷地より3.0m高い。建築物は、西側の道路境界線から1m、東側の隣地境界線から2m、南側の道路境界線から3m、北側の隣地境界線から3m後退している(建築物の幅12m、奥行14m)。A点は建築物の東側の外壁から1m、南側の外壁から7mの位置
図を押すと大きく表示します
120.00m
222.50m
323.50m
423.75m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17

▼ 解答・解説を見る(No.17)▲ 解答・解説を閉じる
正答3高さの最高限度は、3である。
解説
A点の高さの最高限度は、23.50mである。

A点は、西側の道路境界線から 1m+12m−1m=12m、東側の隣地境界線から 1m+2m=3m、南側の道路境界線から 3m+7m=10m、北側の隣地境界線から 20m−10m=10m の位置にある。
【道路高さ制限】前面道路の幅員による容積率の限度は 7m×4/10=28/10(法第52条第2項第二号)で、都市計画の30/10より小さいので28/10。法別表第3(一)の項より、適用距離は25m、勾配は1.25。
・西側の道路(幅員7m):後退距離は1m(法第56条第2項)。A点から、道路の反対側の境界線を1m外側にずらした線までは 12m+7m+1m=20m(25m以内)→ 20m×1.25=25.00m
・南側の道路(幅員6m):令第132条第1項より、幅員の最大な前面道路(西側7m)の境界線から水平距離14m(幅員の2倍)以内かつ35m以内の区域では、南側の道路も幅員7mとみなす。A点は西側の道路境界線から12mなのでこの区域内。後退距離は3m。10m+7m+3m=20m → 20m×1.25=25.00m
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+後退距離)。
・東側:20m+1.25×(3m+2m)=26.25m
・北側:令第135条の3第1項第二号より、敷地の地盤面は(3.0m−1m)÷2=1.0m 高い位置にあるとみなす。20m+1.25×(10m+3m)+1.0m=37.25m
【北側高さ制限】法第56条第1項第三号より、第一種中高層住居専用地域では、10m+1.25×(真北方向の隣地境界線までの水平距離)。令第135条の4第1項第二号より、敷地の地盤面は(3.0m−1m)÷2=1.0m 高い位置にあるとみなすので、10m+1.25×10m+1.0m=23.50m(北側高さ制限には後退距離の緩和はない)。
【最高限度】最も小さい23.50m。
※高低差による緩和を考えないと22.50m(選択肢2)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

解き方敷地の地盤面が北側の隣地より1m以上低いときは、北側高さ制限・隣地高さ制限で、敷地の地盤面は(高低差−1m)÷2だけ高い位置にあるとみなす(令第135条の4第1項第二号・令第135条の3第1項第二号)。

解き方前面道路が2以上あるときは、幅員の最大な前面道路の境界線から幅員の2倍以内かつ35m以内の区域では、ほかの前面道路も最大の幅員とみなす(令第132条第1項)。

📖 法令集で引く条文

法第52条第2項第二号、法第56条第1項第一号・第二号・第三号・第2項、法別表第3、令第132条第1項、令第135条の3第1項第二号、令第135条の4第1項第二号

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和5年 No.17

令和4年 No.18建築物の高さの最高限度(前面道路が敷地より3m低い・図)

高さ制限(計算・図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、隣地との高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.18の図:配置図と断面図。第一種中高層住居専用地域(都市計画で定められた容積率30/10)。敷地は東西20m、南北16m。東側は幅員10mの道路で、道路は敷地より3m低い。北側・西側・南側は隣地(高低差なし)。建築物は、西側の隣地境界線から3m、北側の隣地境界線から4m、南側の隣地境界線から2m、東側の道路境界線から4m後退している。A点は建築物の東側の外壁から3m、南側の外壁から1mの位置
図を押すと大きく表示します
121.25m
223.25m
324.25m
426.25m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18

▼ 解答・解説を見る(No.18)▲ 解答・解説を閉じる
正答3高さの最高限度は、3である。
解説
A点の高さの最高限度は、24.25mである。

A点は、東側の道路境界線から 4m+3m=7m、南側の隣地境界線から 2m+1m=3m、北側の隣地境界線から 16m−3m=13m、西側の隣地境界線から 20m−7m=13m の位置にある。
【道路高さ制限】前面道路の幅員による容積率の限度は 10m×4/10=40/10で、都市計画の30/10が限度。法別表第3(一)の項より、適用距離は25m、勾配は1.25。建築物の後退距離は4m(法第56条第2項)なので、A点から道路の反対側の境界線を4m外側にずらした線までは 7m+10m+4m=21m(25m以内)→ 21m×1.25=26.25m。この高さは、前面道路の路面の中心からの高さ(令第2条第1項第六号イ)。道路は敷地より3m低いが、令第135条の2第1項より、前面道路は(3m−1m)÷2=1m 高い位置にあるとみなすので、前面道路の位置は地盤面より2m低い。地盤面からは 26.25m−2m=24.25m。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+後退距離)。
・南側:20m+1.25×(3m+2m)=26.25m
・西側:20m+1.25×(13m+3m)=40.00m
・北側:20m+1.25×(13m+4m)=41.25m
【北側高さ制限】法第56条第1項第三号より、10m+1.25×13m=26.25m
【最高限度】最も小さい24.25m。
※道路の高低差の緩和を考えないと 26.25m−3m=23.25m(選択肢2)、高低差を考えないと26.25m(選択肢4)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.18)

解き方敷地の地盤面が前面道路より1m以上高いときは、前面道路は(高低差−1m)÷2だけ高い位置にあるとみなす(令第135条の2第1項)。道路高さ制限の高さは前面道路の路面の中心から測るので、地盤面からの高さに直すときは注意。

📖 法令集で引く条文

法第52条第2項第二号、法第56条第1項第一号・第二号・第三号・第2項、法別表第3、令第2条第1項第六号イ、令第135条の2第1項

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和4年 No.18

令和3年 No.18建築物の高さの最高限度(商業地域・前面道路が2つ・道路高さ制限と隣地高さ制限・図)

高さ制限(計算・図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.18の図:配置図。商業地域(都市計画で定められた容積率80/10)。敷地は東西35m、南北35m。北側は幅員16mの道路、南側は幅員5mの道路に接し、東側・西側は隣地。建築物は、西側の隣地境界線から1m、東側の隣地境界線から3m、北側・南側の道路境界線からそれぞれ3m後退している。A点は建築物の西側の外壁から1m、南側の外壁から3mの位置
図を押すと大きく表示します
116.5m
221.0m
337.5m
438.5m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18

▼ 解答・解説を見る(No.18)▲ 解答・解説を閉じる
正答3高さの最高限度は、3である。
解説
A点の高さの最高限度は、37.5mである。

A点は、南側の道路境界線から 3m+3m=6m、北側の道路境界線から 35m−6m=29m、西側の隣地境界線から 1m+1m=2m の位置にある。
【適用距離と勾配】前面道路の幅員による容積率の限度は 16m×6/10=96/10で、都市計画の80/10が限度。法別表第3(二)の項より、適用距離は30m、勾配は1.5。
【前面道路が2以上】令第132条第1項より、幅員の最大な前面道路(北側16m)の境界線からの水平距離が 16m×2=32m以内で、かつ、35m以内の区域は、すべての前面道路の幅員が16mあるものとみなす。A点は北側の道路境界線から29mなので、南側の道路も幅員16mとみなす。
【道路高さ制限(南側)】建築物の後退距離は3m(法第56条第2項)。A点から、南側の道路の反対側の境界線(幅員16mとみなす)を3m外側にずらした線までは 6m+16m+3m=25m(30m以内)→ 25m×1.5=37.5m
【道路高さ制限(北側)】29m+16m+3m=48mで、適用距離30mを超えるので制限を受けない。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号ロより、31m+2.5×(隣地境界線までの水平距離+高さ31mを超える部分の後退距離のうち最小のもの)。建築物は全ての部分で最高限度まで建つので、後退距離は西側の1m。西側:31m+2.5×(2m+1m)=38.5m(東側はさらに遠いので、これより高い)。
【最高限度】小さい方の37.5m。
※令第132条を考えず南側の道路を5mのままとすると 6m+5m+3m=14m → 21.0m(選択肢2)、さらに後退距離の緩和も考えないと(6m+5m)×1.5=16.5m(選択肢1)、隣地高さ制限だけだと38.5m(選択肢4)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.18)

解き方前面道路が2以上あるときは、幅員の最大な前面道路の境界線から、その幅員の2倍以内かつ35m以内の区域は、すべての前面道路がその幅員とみなす(令第132条第1項)。A点は北側の16mの道路から29mなので、南側の道路も16mとみなす。

📖 法令集で引く条文

法第52条第2項第三号、法第56条第1項第一号・第二号ロ・第2項、法別表第3(二)の項、令第132条第1項

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和3年 No.18

令和2年 No.17建築物の高さの最高限度(商業地域・前面道路が2つ・道路の反対側の川・図)

高さ制限(計算・図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.17の図:配置図。商業地域(都市計画で定められた容積率60/10)。敷地は東西15m、南北15m。東側は幅員6mの道路に接し、その道路の反対側(東側)に幅5mの川がある。南側は幅員8mの道路に接し、西側・北側は隣地。建築物は、西側の隣地境界線から1m、北側の隣地境界線から1m、東側・南側の道路境界線からそれぞれ2m後退している(東西12m、南北12m)。A点は建築物の西側の外壁から3m、北側の外壁から2mの位置
図を押すと大きく表示します
130.0m
231.5m
333.0m
436.0m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17

▼ 解答・解説を見る(No.17)▲ 解答・解説を閉じる
正答4高さの最高限度は、4である。
解説
A点の高さの最高限度は、36.0mである。

A点は、東側の道路境界線から 15m−4m=11m、南側の道路境界線から 15m−3m=12m、西側の隣地境界線から 1m+3m=4m、北側の隣地境界線から 1m+2m=3m の位置にある。
【適用距離と勾配】前面道路の幅員による容積率の限度は、幅員の最大な8mで 8m×6/10=48/10で、都市計画の60/10より小さい。法別表第3(二)の項より、48/10(40/10を超え60/10以下)の適用距離は25m、勾配は1.5。
【東側の道路】令第134条第1項より、東側の道路の反対側の境界線は、川の反対側の境界線(6m+5m=11m先)にあるとみなす。後退距離は2m(法第56条第2項)。A点から 11m+11m+2m=24m(25m以内)→ 24m×1.5=36.0m
【南側の道路】令第134条第2項より、東側の道路の境界線からの水平距離が(6m+5m)×2=22m以内で、かつ、35m以内の区域では、南側の道路も東側の道路と同じ幅員で、反対側に川があるものとみなせる。A点は東側の道路境界線から11mなので、南側の道路の反対側の境界線も11m先とみなし、12m+11m+2m=25m(25m以内)→ 25m×1.5=37.5m
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号ロより、31m+2.5×(隣地境界線までの水平距離+高さ31mを超える部分の後退距離のうち最小のもの(1m))。北側:31m+2.5×(3m+1m)=41.0m、西側:31m+2.5×(4m+1m)=43.5m。
【最高限度】最も小さい36.0m。
※令第134条第2項を考えず南側の道路を8mのままとすると 12m+8m+2m=22m → 33.0m(選択肢3)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

解き方前面道路の反対側に水面(川)があるときは、道路の反対側の境界線は川の反対側の境界線にあるとみなす(令第134条第1項)。前面道路が2以上でその一つの反対側に川があるときは、その道路から(川の反対側の境界線までの距離の2倍以内かつ35m以内)の区域では、他の道路も同じ幅員で反対側に川があるとみなせる(同条第2項)。

📖 法令集で引く条文

法第52条第2項第三号、法第56条第1項第一号・第二号ロ・第2項、法別表第3(二)の項、令第132条、令第134条第1項・第2項

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和2年 No.17

令和元年 No.17建築物の高さの最高限度(商業地域・前面道路が2つ・後退距離・図)

高さ制限(計算・図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.17の図:配置図。商業地域(都市計画で定められた容積率60/10)。敷地は東西30m、南北30m。西側は幅員10mの道路、南側は幅員15mの道路に接し、北側・東側は隣地。建築物は、西側の道路境界線から2m、東側の隣地境界線から2m、北側の隣地境界線から2m、南側の道路境界線から5m後退している(東西26m、南北23m)。A点は建築物の西側の外壁から5m、北側の外壁から2mの位置
図を押すと大きく表示します
125.5m
228.5m
333.0m
436.0m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17

▼ 解答・解説を見る(No.17)▲ 解答・解説を閉じる
正答4高さの最高限度は、4である。
解説
A点の高さの最高限度は、36.0mである。

A点は、西側の道路境界線から 2m+5m=7m、北側の隣地境界線から 2m+2m=4m、南側の道路境界線から 30m−4m=26m の位置にある。
【適用距離と勾配】前面道路の幅員による容積率の限度は 15m×6/10=90/10で、都市計画の60/10が限度。法別表第3(二)の項より、適用距離は25m、勾配は1.5。
【前面道路が2以上】令第132条第1項より、幅員の最大な前面道路(南側15m)の境界線からの水平距離が 15m×2=30m以内で、かつ、35m以内の区域は、すべての前面道路の幅員が15mあるものとみなす。A点は南側の道路境界線から26mなので、西側の道路も幅員15mとみなす。
【道路高さ制限(西側)】後退距離は2m(法第56条第2項)。A点から、西側の道路の反対側の境界線(幅員15mとみなす)を2m外側にずらした線までは 7m+15m+2m=24m(25m以内)→ 24m×1.5=36.0m
【道路高さ制限(南側)】後退距離は5m。26m+15m+5m=46mで、適用距離25mを超えるので制限を受けない。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号ロより、北側:31m+2.5×(4m+2m)=46.0m(東側はさらに遠い)。
【最高限度】最も小さい36.0m。
※令第132条を考えず西側の道路を10mのままとすると 7m+10m+2m=19m → 28.5m(選択肢2)、さらに後退距離の緩和も考えないと(7m+10m)×1.5=25.5m(選択肢1)、15mとみなしても後退距離の緩和を考えないと(7m+15m)×1.5=33.0m(選択肢3)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

解き方前面道路が2以上あるときは、幅員の最大な前面道路の境界線から、その幅員の2倍以内かつ35m以内の区域は、すべての前面道路がその幅員とみなす(令第132条第1項)。A点は南側の15mの道路から26m(30m以内)なので、西側の道路も15mとみなす。

📖 法令集で引く条文

法第52条第2項第三号、法第56条第1項第一号・第二号ロ・第2項、法別表第3(二)の項、令第132条第1項

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和元年 No.17

平成30年 No.17建築物の高さの最高限度(第二種中高層住居専用地域・北側の隣地が1.2m高い・前面道路が2つ・図)

高さ制限(計算・図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、南側道路、西側道路及び東側隣地との高低差はなく、北側隣地より1.2m低いものとし、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.17の図:配置図と断面図。第二種中高層住居専用地域(都市計画で定められた容積率30/10)。敷地は東西20m、南北20m。西側は幅員6mの道路、南側は幅員8mの道路に接し、北側・東側は隣地。北側の隣地は敷地より1.2m高い(道路・東側の隣地との高低差はない)。建築物は、西側の道路境界線から2m、東側の隣地境界線から4m、北側の隣地境界線から2m後退し、南側は、東側の部分(東西8m)が南側の道路境界線から2m、西側の部分(東西6m)が6m後退している。A点は建築物の東側の外壁から6m、西側の部分の南側の外壁から4mの位置
図を押すと大きく表示します
122.50m
222.60m
323.10m
425.00m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17

▼ 解答・解説を見る(No.17)▲ 解答・解説を閉じる
正答2高さの最高限度は、2である。
解説
A点の高さの最高限度は、22.60mである。

A点は、西側の道路境界線から 20m−4m−6m=10m、北側の隣地境界線から 2m+12m−4m=10m、南側の道路境界線から 10m、東側の隣地境界線から 4m+6m=10m の位置にある。
【北側高さ制限】法第56条第1項第三号より、第二種中高層住居専用地域は10m+1.25×(北側の隣地境界線までの真北方向の水平距離)。令第135条の4第1項第二号より、北側の隣地の地盤面が1.2m高いので、敷地の地盤面は(1.2m−1m)÷2=0.1m高い位置にあるとみなす。10m+1.25×10m=22.5m に0.1mを加えて、地盤面からは22.60m。
【道路高さ制限】前面道路の幅員による容積率の限度は 8m×4/10=32/10で、都市計画の30/10が限度。法別表第3(一)の項より、30/10(20/10を超え30/10以下)の適用距離は25m、勾配は1.25。令第132条第1項より、A点(南側の8mの道路から10m)は、西側の道路も幅員8mとみなす区域。南側:10m+8m+2m(後退距離)=20m → 25.0m、西側:10m+8m+2m=20m → 25.0m。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+後退距離)。北側(敷地の地盤面を0.1m高いとみなす):20m+1.25×(10m+2m)+0.1m=35.1m、東側:20m+1.25×(10m+2m)=35.0m。
【最高限度】最も小さい22.60m。
※高低差の緩和を考えないと22.50m(選択肢1)、高低差1.2mの1/2(0.6m)を加えると23.10m(選択肢3)、道路高さ制限だけだと25.00m(選択肢4)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

解き方北側の隣地の地盤面が1m以上高いときは、敷地の地盤面は(高低差−1m)÷2だけ高い位置にあるとみなす(北側高さ制限は令第135条の4第1項第二号、隣地高さ制限は令第135条の3第1項第二号)。(1.2m−1m)÷2=0.1m。

📖 法令集で引く条文

法第52条第2項第二号、法第56条第1項第一号・第二号イ・第三号・第2項、法別表第3(一)の項、令第132条第1項、令第135条の3第1項第二号、令第135条の4第1項第二号

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:平成30年 No.17

平成29年 No.17建築物の高さの最高限度(商業地域・2つの前面道路・後退距離・図)

高さの制限(計算・図)計算・図

図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.17の図:配置図。敷地は東西35m、南北40mで、北側は幅員8mの道路、南側は幅員15mの道路に接し、東側・西側は隣地。建築物は東西29m・南北29mで、敷地の北側の境界線から3m、南側の境界線から8m、東側・西側の境界線からそれぞれ3m後退している。A点は建築物の北側の外壁から5m、西側の外壁から3mの位置。商業地域(都市計画で定められた容積率80/10)
図を押すと大きく表示します
128.5m
234.5m
339.0m
446.0m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17

▼ 解答・解説を見る(No.17)▲ 解答・解説を閉じる
正答3高さの最高限度は、3である。
解説
A点における建築物の高さの最高限度は、39.0mである。

【道路高さ制限】商業地域で、容積率の限度は都市計画の80/10(前面道路の幅員15m×6/10=90/10より小さい)なので、法別表第3(二)より、適用距離は30m、勾配は1.5。
・北側の道路(幅員8m):令第132条第1項より、A点は北側の道路の中心線から4m+3m+5m=12mで10mを超える区域にあるので、北側の道路も幅員の最大な前面道路(15m)と同じ幅員を有するものとみなす。法第56条第2項より、建築物の後退距離3mだけ道路の反対側の境界線が外側にあるものとみなすので、A点から(みなした)反対側の境界線までは3m+15m+3m+5m=26m(適用距離30m以内)。26m×1.5=39.0m
・南側の道路(幅員15m):A点から反対側の境界線までは、後退距離8mを含め8m+15m+(40m−8m)=55mで、適用距離30mを超えるので制限を受けない。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号より、商業地域は31m+2.5×(隣地境界線までの水平距離)。西側の隣地境界線までは3m+3m=6mで、後退距離3mを加え(同条第2項)、31m+2.5×(3m+6m)=53.5m。
【北側高さ制限】商業地域には適用されない。
【最高限度】最も小さい39.0m。
※北側の道路を幅員8mのまま計算すると3m+8m+3m+5m=19mで28.5m(選択肢1)、後退距離による緩和を使わないと15m+3m+5m=23mで34.5m(選択肢2)、隣地高さ制限で後退距離を加えないと31m+2.5×6m=46.0m(選択肢4)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

解き方A点は北側の道路の中心線から10mを超える区域にあるので、北側の道路も幅員15mとみなす(令第132条第1項)。後退距離3mを加え、A点から(みなした)道路の反対側の境界線まで3m+15m+3m+5m=26m、26m×1.5=39.0m。

📖 法令集で引く条文

法第52条第1項・第2項、法第56条第1項第一号・第二号・第2項、法別表第3(二)、令第132条第1項

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:平成29年 No.17

🏡 低層住居専用地域などの高さの限度(法第55条)

📖 高さの限度を超えられる場合

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、建築物の高さは都市計画で定めた10mか12mを超えてはなりません(法第55条第1項)。超えられるのは次の場合だけです。

超えられる場合手続き条文
高さの限度10mの地域で、空地があり、敷地面積が1,500㎡以上(特定行政庁が規則で750㎡以上1,500㎡未満に定めることができる)特定行政庁の認定で12m法第55条第2項・令第130条の10
太陽光など再生可能エネルギー設備の設置のための屋根の工事などで、構造上やむを得ないもの特定行政庁の許可(建築審査会の同意)第3項・第5項
周囲に広い公園・広場・道路などの空地がある建築物、学校など用途上やむを得ない建築物特定行政庁の許可(建築審査会の同意)第4項・第5項
✅ チェックポイント
1天空率では超えられない
天空率による緩和(法第56条第7項)の対象は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線だけ。10m・12mの高さの限度と日影規制は対象ではない。法第56条第7項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で3肢)↓

✏️ 過去問:高さの限度10mの地域で12mにできる場合(法第55条第2項)(10年で3肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

令和6年 No.19選択肢31 / 3

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第55条第2項より、都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種・第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内で、敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物で、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものは、高さの限度を12mとする。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.19
令和3年 No.20選択肢12 / 3

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第55条第2項より、都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内で、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.20
平成29年 No.20選択肢33 / 3

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、所定の要件に適合する建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

法第55条第2項より、都市計画で建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内で、敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものは、高さの限度を12mとする。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.20

まとめ:高さの制限で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

📏 斜線制限
道路斜線(住居系)要点 ›
×1.25勾配20〜35m適用距離
法第56条第1項第一号・法別表第3
道路斜線(商業系)要点 ›
×1.5勾配20〜50m適用距離(近隣商業・商業)
法別表第3
隣地斜線要点 ›
20m+×1.25住居系31m+×2.5その他
法第56条第1項第二号
北側斜線要点 ›
5m+×1.25低層住居専用・田園住居10m+×1.25中高層住居専用
法第56条第1項第三号
2以上の前面道路要点 ›
2倍以内かつ35m以内最大の幅員とみなす区域10m超ほかの道路の中心線から
令第132条
高低差要点 ›
(高低差−1m)×1/2道路・隣地との高低差が1m以上
令第135条の2〜第135条の4
🏡 絶対高さ
絶対高さ要点 ›
10m・12m低層住居専用・田園住居12m10mの地域で認定を受けたもの
法第55条
💡 A点の高さは、①かかる斜線を決める(地域・日影規制の区域)→ ②前面道路の幅員と反対側の境界線(2以上の前面道路・公園や水面・後退距離)を決める → ③適用距離の内か外かを確かめる → ④道路斜線・隣地斜線・北側斜線を計算していちばん低いもの、の順で解きます。

ほかの分野の解説・年度別の過去問

分野別の解説(27の分野)の一覧です。

📋分野と年度の対応表(過去問題一覧)27の分野が、各年度の何番で出題されたかを一覧で見られます›

関連記事

勉強の進め方、法令集の選び方、一級建築士 学科の教材は次の記事で紹介しています。

【過去問題一覧】一級建築士試験「建築法規」10年分(令和8年〜平成29年)【解答・解説付】※完全無料 【2026年最新】一級建築士は独学で合格できる|学科5科目+製図の勉強方法完全ガイド 【2026年最新】建築士試験おすすめ法令集6選!選び方の6つのポイントを徹底解説 【2026年最新】一級建築士「学科試験」おすすめテキスト・問題集!選び方も徹底解説