一級建築士 建築法規【用途の制限】法別表第2・兼用住宅・附属車庫・2つの用途地域・法第51条の要点と過去問10年分※完全無料

📝 一級建築士 学科Ⅲ(建築法規)|分野別の解説
用途の制限(法第48条・法別表第2)
条文の要点と過去問10年分

一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「用途の制限」について、法別表第2の用途地域ごとの制限と政令で定めるもの、2つの用途地域にわたる敷地、卸売市場・火葬場・産業廃棄物処理施設などの位置(法第51条)の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
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要点を読む
今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
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過去問の選択肢を読み、正しいか誤りかを考えてから解説を開く
10年分・51肢
3
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年度別の記事で、4つの選択肢がそろった問題を時間を計って解く
📖 用途地域の要点から読む

用途の制限の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

用途の制限は、10年とも No.15(令和3年は No.16)で1問出題されています。ほかに、2つの用途地域にわたる敷地(病院・ホテルの総合問題)、法第51条(雑則・関係法令)、設計者の判断の問題でも問われます。

出題No.15・No.16 に出題(10年のうち10年・10問)。この記事で解説する選択肢は51肢(ほかの分野と組み合わせた11問の一部の選択肢を含む)
問題の形10問中10問が「誤っているものを選ぶ」問題
ねらい目用途地域の項が「建てられるもの」か「建ててはならないもの」かを最初に確かめ、政令(令第130条の3〜第130条の9の7)の面積・階数の数字まで法令集で確かめると、ひっかけを見抜けます。何年も同じ文で出た選択肢は1枚にまとめ、カードに「同じ文が◯回出題」の印を付けています。
📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

法令集で開く条文

用途の制限の問題は、主に次の条文から出題されます。法別表第2の項と、その項の「政令で定めるもの」(令第130条の3〜第130条の9の7)を行き来して読みます。

条文内容
法第48条・法別表第2用途地域内の建築物の制限・特定行政庁の許可
令第130条の3〜第130条の9の7兼用住宅・公益上必要な建築物・附属自動車車庫・危険物の数量など
法第91条建築物の敷地が2つの用途地域にわたる場合(過半の属する地域)
法第51条・令第130条の2の2・第130条の2の3卸売市場・火葬場・産業廃棄物処理施設などの敷地の位置
📌 法令集の線引き・インデックスについて

試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›

出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)

🏘️ 用途地域内の建築物の制限(法第48条・法別表第2)

📖 用途地域ごとの制限

用途地域内に建てられる建築物は、法第48条と法別表第2で決まります。(い)(ろ)(は)(ち)項は「建てられるもの」、それ以外の項は「建ててはならないもの」を並べた書き方なので、表の読み方を間違えないことが大切です(特定行政庁の許可を受けた場合は例外)。

用途地域(法別表第2)書き方主な内容(条文の要点)
第一種低層住居専用地域(い)建てられるもの住宅、兼用住宅(令第130条の3)、共同住宅・寄宿舎・下宿、学校(大学などを除く)・図書館、神社・寺院・教会、老人ホーム・保育所・福祉ホーム、公衆浴場(個室付浴場を除く)、診療所、巡査派出所など公益上必要な建築物(令第130条の4:郵便の施設500㎡以内、地方公共団体の支所・老人福祉センター・児童厚生施設など600㎡以内)、これらに附属するもの
第二種低層住居専用地域(ろ)建てられるもの(い)項のもの+日用品の販売を主たる目的とする店舗・食堂・喫茶店・理髪店・美容院・学習塾など(令第130条の5の2)で、その部分が150㎡以内・2階以下
第一種中高層住居専用地域(は)建てられるもの(い)項のもの+大学・病院・老人福祉センター・児童厚生施設、物品販売業の店舗・飲食店・銀行の支店など(令第130条の5の3)で500㎡以内・2階以下、自動車車庫300㎡以内・2階以下、税務署・警察署・保健所・消防署など(4階以下=令第130条の5の4)
第二種中高層住居専用地域(に)建ててはならないもの工場(政令で定めるものを除く)、ボーリング場・スケート場・水泳場など、ホテル・旅館、自動車教習所、一定規模の畜舎、3階以上の部分を(は)項以外の用途に使うもの、(は)項以外の用途で1,500㎡超のもの、マージャン屋・ぱちんこ屋・カラオケボックス・劇場・映画館・倉庫業の倉庫・キャバレーなど
第一種住居地域(ほ)建ててはならないものマージャン屋・ぱちんこ屋・射的場・勝馬投票券発売所など、カラオケボックスなど、(は)項以外の用途で3,000㎡超のもの、(へ)項の第一号〜第五号のもの
第二種住居地域(へ)建ててはならないもの原動機を使う工場で作業場50㎡超、劇場・映画館・演芸場・観覧場・ナイトクラブなど、自動車車庫300㎡超か3階以上(附属で政令で定めるもの・都市計画決定を除く)、倉庫業の倉庫、店舗・飲食店・遊技場などで10,000㎡超
準住居地域(と)建ててはならないもの原動機を使う工場で作業場50㎡超(作業場150㎡以下の自動車修理工場を除く)、特定の事業の工場、危険物の貯蔵・処理(政令)、客席200㎡以上の劇場・映画館・演芸場・観覧場、ナイトクラブなど200㎡以上、店舗などで10,000㎡超
田園住居地域(ち)建てられるもの(い)項のもの+農産物の生産・集荷・処理・貯蔵の建築物、農業の生産資材の貯蔵、地域で生産された農産物の販売店舗・農家レストランなど500㎡以内・2階以下、(ろ)項と同じ店舗など150㎡以内・2階以下
近隣商業地域(り)建ててはならないものキャバレー・料理店など、個室付浴場業の公衆浴場など、(ぬ)項のもの
商業地域(ぬ)建ててはならないもの原動機を使う工場で作業場150㎡超(日刊新聞の印刷所、作業場300㎡以下の自動車修理工場を除く)、特定の事業の工場、危険物の貯蔵・処理(政令)など
準工業地域(る)建ててはならないもの危険性や環境悪化のおそれが大きい工場(火薬類・危険物の製造など)、危険物の貯蔵・処理(政令)、個室付浴場業の公衆浴場など
工業地域(を)建ててはならないものホテル・旅館、キャバレー・料理店など、劇場・映画館・演芸場・観覧場・ナイトクラブなど、学校(幼保連携型認定こども園を除く)、病院、店舗などで10,000㎡超、(る)項第三号のもの
工業専用地域(わ)建ててはならないもの(を)項のもの+住宅、共同住宅・寄宿舎・下宿、老人ホーム・福祉ホームなど、物品販売業の店舗・飲食店、図書館・博物館など、ボーリング場・スケート場・水泳場など、マージャン屋・ぱちんこ屋など
✅ チェックポイント
1第一種低層住居専用地域の兼用住宅
延べ面積の1/2以上を居住に使い、兼用部分(事務所・日用品の店舗・喫茶店・美容院・学習塾・アトリエなど)が50㎡以下のもの。工房などは原動機の出力0.75kW以下。令第130条の3
2店舗は150㎡と500㎡
第二種低層住居専用地域は日用品の店舗・喫茶店・学習塾など150㎡以内(銀行の支店は不可)。第一種中高層住居専用地域は物品販売業の店舗・飲食店・銀行の支店など500㎡以内。どちらも3階以上は不可。令第130条の5の2・第130条の5の3
3工業地域と工業専用地域
工業地域は住宅・共同住宅・寄宿舎を建てられるが、学校・病院・ホテルは不可。工業専用地域は住宅・共同住宅も不可。幼保連携型認定こども園はどちらにも建てられる。法別表第2(を)(わ)項
4原動機を使う工場と自動車修理工場
第二種住居地域は作業場50㎡超の原動機を使う工場が不可。準住居地域も50㎡超は不可だが、作業場150㎡以下の自動車修理工場は可。近隣商業地域・商業地域は作業場150㎡超が不可だが、作業場300㎡以下の自動車修理工場と日刊新聞の印刷所は可。法別表第2(へ)(と)(ぬ)項

📖 政令で定めるもの(一級でよく出る点)

一級では、表の各項の「政令で定めるもの」(令第130条の3〜第130条の9の7)まで読んで判断する問題がよく出ます。

決まり内容(条文の要点)条文
公益上必要な建築物郵便の業務の施設は延べ面積500㎡以内、地方公共団体の支庁・支所、老人福祉センター・児童厚生施設などは延べ面積600㎡以内なら、第一種低層住居専用地域にも建てられる(ほかの用途地域でも禁止されていない)法別表第2(い)項第九号・令第130条の4
第一種住居地域の3,000㎡(は)項以外の用途で床面積の合計が3,000㎡を超えるものは建てられない。税務署・警察署・保健所・消防署などは除く(ほかは特定行政庁の許可で可)法別表第2(ほ)項第四号・令第130条の7の2・法第48条第5項
附属自動車車庫(低層)床面積の合計(附属の工作物の築造面積も加える)が600㎡(車庫以外の延べ面積が600㎡以下ならその延べ面積)を超えるものは建てられない法別表第2(ろ)項第三号・令第130条の5第一号
附属自動車車庫(第一種・第二種住居)300㎡超・3階以上の自動車車庫は不可。附属車庫で、床面積の合計(築造面積も加える)が敷地内の建築物(車庫の部分を除く)の延べ面積の合計を超えず、3階以上の部分を車庫にしないものは可法別表第2(へ)項第四号・令第130条の8
危険物の貯蔵・処理準住居・商業・準工業地域では、令第130条の9の表の数量を超えるものは不可(準工業地域の火薬は20t)。燃料電池自動車などに充塡するための設備(大臣基準)で貯蔵・処理する圧縮ガス・液化ガスは数量に入れない(水素ステーション)。2026年11月1日からは、ガスを燃料として使う設備(一体のガスの貯蔵設備を含む・大臣基準)で貯蔵・処理する圧縮ガス・可燃性ガスも数量に入れない法別表第2(と)項第四号・(ぬ)項第四号・(る)項第二号・令第130条の9
圧縮ガスの製造準工業地域(と商業地域)では圧縮ガスの製造の工場は不可だが、自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係るものなどは特殊の方法による事業として除く法別表第2(る)項第一号(十二)・令第130条の9の7第二号
日刊新聞の印刷所・自動車修理工場近隣商業・商業地域では、原動機を使う作業場150㎡超の工場は不可だが、日刊新聞の印刷所と作業場300㎡以下の自動車修理工場は可法別表第2(ぬ)項第二号
用途地域の指定のない区域市街化調整区域を除き、店舗・飲食店・展示場・遊技場などで、その用途の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは不可法別表第2(か)項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で24肢)↓

✏️ 過去問:住居系の用途地域(10年で24肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

兼用住宅(第一種低層住居専用地域)
令和8年 No.15選択肢11 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積120㎡、平家建ての美容院兼用住宅(美容院の用途に供する部分の床面積40㎡)」は、第一種低層住居専用地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

法別表第2(い)項第二号・令第130条の3より、第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、美容院などの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡以下のもの。延べ面積120㎡のうち美容院の部分40㎡は、これに当たる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.15
令和元年 No.15選択肢12 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

第一種低層住居専用地域内において、「延べ面積180㎡、地上2階建ての喫茶店兼用住宅(喫茶店の用途に供する部分の床面積60㎡)」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

法別表第2(い)項第二号・令第130条の3より、第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、喫茶店など所定の用途を兼ねるもので、これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。喫茶店の部分が60㎡の兼用住宅は新築できない。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.15 選択肢1)

第一種低層住居専用地域の兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、店舗などの部分が50㎡以下(令第130条の3)。喫茶店60㎡は不可。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.15
公益上必要な建築物(令第130条の4)
令和6年 No.15選択肢13 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

田園住居地域内において、「延べ面積700㎡、平家建ての老人福祉センター」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

法別表第2(ち)項第一号より、田園住居地域内に建築できるのは、(い)項第一号から第九号までに掲げるものなど。(い)項第九号・令第130条の4第二号より、老人福祉センター、児童厚生施設、地方公共団体の支庁又は支所などは、延べ面積が600㎡以内のものに限られる。延べ面積700㎡の老人福祉センターは新築できない。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.15 選択肢1)

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域で建築できる老人福祉センター・児童厚生施設・地方公共団体の支所などは、延べ面積600㎡以内(令第130条の4第二号)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.15
令和4年 No.15選択肢14 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

第一種低層住居専用地域において、「延べ面積500㎡、平家建ての児童厚生施設」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法別表第2(い)項第九号・令第130条の4第二号より、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のものは、第一種低層住居専用地域内に建築できる。延べ面積500㎡は600㎡以内。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.15
平成29年 No.15選択肢15 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積600㎡、地上2階建ての老人福祉センター」は、第一種低層住居専用地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

法別表第2(い)項第九号・令第130条の4第二号より、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のものは、第一種低層住居専用地域内に建築することができる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.15
平成30年 No.15選択肢16 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

第二種低層住居専用地域内において、「延べ面積650㎡、平家建ての老人福祉センター」は、新築することができない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

第二種低層住居専用地域内に建築できる(い)項第九号の公益上必要な建築物は、令第130条の4第二号より、老人福祉センター、児童厚生施設などで延べ面積が600㎡以内のもの((ろ)項第一号)。延べ面積650㎡の老人福祉センターは新築できない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.15
令和6年 No.15選択肢37 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

全ての用途地域内において、「延べ面積500㎡、地上2階建ての地方公共団体の支所」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法別表第2(い)項第九号・令第130条の4第二号より、地方公共団体の支所で延べ面積が600㎡以内のものは、第一種低層住居専用地域内でも建築できる公益上必要な建築物。ほかの用途地域でも禁止されていないので、延べ面積500㎡の支所は全ての用途地域内で新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.15
田園住居地域の店舗・飲食店
令和3年 No.16選択肢38 / 24

問題:都市計画区域内の建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区、都市施設等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

田園住居地域内において、「延べ面積100㎡、平家建ての喫茶店」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.16 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法別表第2(ち)項第五号・令第130条の5の2第一号より、田園住居地域内では、日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店で、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)は建築できる。延べ面積100㎡、平家建ての喫茶店は新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.16
令和元年 No.15選択肢29 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

田園住居地域内において、「延べ面積300㎡、地上2階建ての、地域で生産された農産物を材料とする料理を提供する飲食店」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

法別表第2(ち)項第四号・令第130条の9の4第二号より、田園住居地域内では、地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)は建築できる。延べ面積300㎡、地上2階建ての飲食店は新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.15
第二種低層住居専用地域の保健所・附属車庫
平成29年 No.15選択肢210 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積400㎡、地上2階建ての保健所」は、第二種低層住居専用地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成29年1月1日時点の法令

保健所は令第130条の5の4第一号の建築物(税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの)で、法別表第2(は)項第七号により第一種中高層住居専用地域から建築することができる。第二種低層住居専用地域(同表(ろ)項)に建築できるものには含まれないので、新築することができない。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.15 選択肢2)

保健所は、第一種中高層住居専用地域から建築できる(法別表第2(は)項第七号・令第130条の5の4第一号)。第二種低層住居専用地域には建築できない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.15
令和2年 No.15選択肢111 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

第二種低層住居専用地域内において、「延べ面積1,100㎡、地上2階建ての建築物で、2階を床面積500㎡の図書館、1階を図書館に附属する床面積600㎡の自動車車庫とするもの」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和2年1月1日時点の法令

図書館は法別表第2(い)項第四号の建築物で、第二種低層住居専用地域内に建築できる((ろ)項第一号)。(ろ)項第三号・令第130条の5第一号より、附属する自動車車庫は、その床面積の合計(附属する車庫の工作物の築造面積も加える)が600㎡(同一敷地内の建築物の自動車車庫の用途に供する部分を除いた延べ面積の合計が600㎡以下の場合は、その延べ面積の合計)を超えるものは建築できない。図書館の部分は500㎡なので、車庫は500㎡以下でなければならず、600㎡の車庫を設ける建築物は新築できない。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.15 選択肢1)

第一種・第二種低層住居専用地域の附属自動車車庫は、600㎡以下で、かつ、同じ敷地の車庫以外の部分の延べ面積の合計以下(車庫以外が600㎡以下のとき)(令第130条の5第一号)。図書館500㎡なら車庫は500㎡まで。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.15
第一種・第二種中高層住居専用地域
令和7年 No.15選択肢112 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積500㎡、地上2階建ての自家用倉庫」は、第二種中高層住居専用地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法別表第2(に)項より、第二種中高層住居専用地域内では、倉庫業を営む倉庫((へ)項第五号)、3階以上の部分を(は)項以外の用途に供するもの(第七号)、(は)項以外の用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの(第八号)などは建築できないが、延べ面積500㎡・2階建ての自家用倉庫はこれらに当たらないので、新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.15
平成29年 No.15選択肢313 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積500㎡、地上2階建ての宅地建物取引業を営む店舗」は、第一種中高層住居専用地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

法別表第2(は)項第五号・令第130条の5の3第三号より、銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)は、第一種中高層住居専用地域内に建築することができる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.15
令和3年 No.29選択肢214 / 24

問題:以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。
【条件】
・規模:地上4階建て(避難階は1階のみ)
・延べ面積:2,000㎡(各階の床面積は500㎡)
・用途:1階の一部スーパーマーケット(床面積400㎡)、1階の一部及び2~4階共同住宅
・立地:第一種中高層住居専用地域

用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、良好な住居の環境を害するおそれがないものとして特定行政庁の許可を受けることとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢2

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建築基準法・建築士法に適合しない。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

第一種中高層住居専用地域内では、法第48条第3項より、法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、特定行政庁の許可を受けなければ建築できない。共同住宅は(は)項第一号((い)項第三号)の建築物で、(は)項第五号・令第130条の5の3第二号より、物品販売業を営む店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)も建築できる。1階の400㎡のスーパーマーケットは(は)項の建築物なので、用途の制限に関する特定行政庁の許可を受けるとした判断は誤り(許可は必要ない)。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.29 選択肢2)

第一種中高層住居専用地域では、2階以下で床面積500㎡以内の物品販売店舗は建築できる(法別表第2(は)項第五号・令第130条の5の3第二号)。用途の制限の許可(法第48条第3項ただし書)を受ける必要はない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.29
第一種住居地域の3,000㎡と附属車庫
平成30年 No.15選択肢215 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

第一種住居地域内において、「延べ面積3,000㎡、地上3階建てのホテル」は、新築することができない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成30年1月1日時点の法令

法別表第2(ほ)項第四号より、第一種住居地域内では、(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるものは建築できない。延べ面積3,000㎡のホテルは「超える」に当たらないので、新築できる。

⚠️ ひっかけの所(平成30年 No.15 選択肢2)

第一種住居地域で建築できないのは、(は)項以外の用途の床面積の合計が3,000㎡を「超える」もの(法別表第2(ほ)項第四号)。3,000㎡のホテルは建築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.15
令和7年 No.15選択肢216 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積5,000㎡、平家建ての水泳場」は、第一種住居地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令

法別表第2(ほ)項第四号より、第一種住居地域内では、(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるものは建築できない(令第130条の7の2の税務署・警察署などを除く)。水泳場は(は)項に掲げる建築物に当たらないので、延べ面積5,000㎡の水泳場は新築できない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.15 選択肢2)

第一種住居地域では、(は)項以外の用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超える建築物は建築できない(法別表第2(ほ)項第四号)。水泳場5,000㎡は不可。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.15
令和5年 No.15選択肢117 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積3,500㎡、地上5階建ての消防署」は、第一種住居地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法別表第2(ほ)項第四号より、第一種住居地域内では、(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので床面積の合計が3,000㎡を超えるものは建築できないが、政令で定めるものは除かれる。5階建ての消防署は、令第130条の5の4第一号(5階以上の部分をその用途に供するものを除く)より(は)項の建築物に当たらないが、令第130条の7の2第一号より、税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するものは除かれるので、延べ面積3,500㎡でも新築できる。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.15 選択肢1)

5階建ての消防署は(は)項の建築物(令第130条の5の4:5階以上の部分を除く)に当たらないが、第一種住居地域の3,000㎡超の制限からは令第130条の7の2で除かれる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.15
令和3年 No.16選択肢118 / 24

問題:都市計画区域内の建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区、都市施設等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

第一種住居地域内において、「延べ面積4,000㎡、地上5階建ての保健所」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.16 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法別表第2(ほ)項第四号より、第一種住居地域内では、(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるものは建築できないが、政令で定めるものは除かれる。令第130条の7の2第一号より、その政令で定めるものには税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するものが含まれるので、延べ面積4,000㎡、地上5階建ての保健所は新築できる(保健所を(は)項の建築物とする令第130条の5の4第一号は、5階以上の部分をその用途に供するものを除くので、地上5階建ての保健所はこちらで判断する)。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.16 選択肢1)

第一種住居地域の3,000㎡の制限(法別表第2(ほ)項第四号)からは、政令で定めるもの(令第130条の7の2第一号:税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの)が除かれる。5階以上の部分を保健所とするものは(は)項の建築物(令第130条の5の4第一号)に当たらないが、この除外で建築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.16
令和6年 No.29選択肢119 / 24

問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・立地:第一種住居地域
容積率の最高限度300%
・用途:1階の一部飲食店
1階の一部及び2~4階物品販売業を営む店舗(各階に売場を有する)
・規模:地上4階建て(避難階は1階のみ)
延べ面積4,000㎡(各階の床面積は1,000㎡)
敷地面積1,300㎡

用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、住居の環境を害するおそれがないものとして特定行政庁の許可を受けることとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法別表第2(ほ)項第四号より、第一種住居地域内では、(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるものは建築できない。延べ面積4,000㎡の店舗・飲食店はこれに当たるが、法第48条第5項ただし書より、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は建築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.29
令和8年 No.15選択肢220 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積4,000㎡、地上5階建ての図書館及びこれに附属する自動車車庫(床面積1,000㎡、地上3階建て)」は、第一種住居地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和8年1月1日時点の法令

法別表第2(ほ)項第一号・(へ)項第四号より、第一種住居地域内では、床面積の合計が300㎡を超える自動車車庫又は3階以上の部分にある自動車車庫は建築できない(建築物に附属するもので政令で定めるものなどを除く)。令第130条の8第一号より、除かれる附属自動車車庫は、床面積の合計が敷地内の建築物(車庫の部分を除く)の延べ面積の合計を超えないもので、3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。地上3階建ての車庫は3階の部分があるので、新築できない。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.15 選択肢2)

第一種・第二種住居地域の附属自動車車庫は、床面積が延べ面積の範囲内でも、3階以上の部分にあるものは建築できない(令第130条の8)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.15
第二種住居地域・準住居地域
令和4年 No.15選択肢221 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

第二種住居地域内において、「延べ面積6,000㎡、地上3階建てのカラオケボックス(各階を当該用途に供するもの)」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

カラオケボックスは、第一種住居地域内では建築できない(法別表第2(ほ)項第三号)が、第二種住居地域内で建築できない建築物(同表(へ)項)には含まれていない。同項第六号の店舗、飲食店、展示場、遊技場などの床面積の合計が1万㎡を超えるものの制限にも、延べ面積6,000㎡は当たらないので、新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.15
令和2年 No.15選択肢222 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

第二種住居地域内において、「延べ面積8,000㎡、地上2階建ての勝馬投票券発売所(各階を当該用途に供するもの)」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法別表第2(へ)項第六号より、第二種住居地域内では、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場などの用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは建築できない。延べ面積8,000㎡の勝馬投票券発売所は新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.15
令和5年 No.15選択肢223 / 24

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積500㎡、客席の部分の床面積の合計180㎡、平家建ての演芸場」は、準住居地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法別表第2(と)項第五号より、準住居地域内では、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のものなどは建築できない。客席の部分180㎡は200㎡未満なので、新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.15
令和3年 No.16選択肢224 / 24

問題:都市計画区域内の建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区、都市施設等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

準住居地域内において、「延べ面積300㎡、平家建ての水素ステーション(燃料電池自動車用の圧縮ガスを所定の設備により貯蔵・処理する建築物)」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.16 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法別表第2(と)項第四号・令第130条の9第1項より、準住居地域内では所定の数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は建築できないが、圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車に充塡するための設備(国土交通大臣が定める基準に適合するもの)により貯蔵し、又は処理される圧縮ガス及び液化ガスは数量に算入しない。所定の設備の水素ステーションは新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.16

✏️ 過去問:商業系・工業系の用途地域・指定のない区域(10年で16肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

近隣商業地域・商業地域
令和6年 No.15選択肢21 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

近隣商業地域内において、「延べ面積1,000㎡、地上2階建ての日刊新聞の印刷所」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法別表第2(り)項第一号・(ぬ)項第二号より、近隣商業地域内では、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えるものは建築できないが、日刊新聞の印刷所は除かれている。延べ面積1,000㎡の日刊新聞の印刷所は新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.15
令和4年 No.15選択肢32 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

近隣商業地域内において、「延べ面積500㎡(作業場の床面積の合計が400㎡)、平家建ての、原動機を使用する自動車修理工場」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和4年1月1日時点の法令

法別表第2(り)項第一号より、近隣商業地域内では(ぬ)項に掲げる建築物を建築できない。同表(ぬ)項第二号より、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えるものは建築できず、除かれるのは日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が300㎡を超えない自動車修理工場。作業場の床面積の合計が400㎡の自動車修理工場は、新築できない。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.15 選択肢3)

近隣商業地域・商業地域では、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えるものは建築できない。除かれる自動車修理工場は作業場300㎡以下のもの(法別表第2(ぬ)項第二号)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.15
平成30年 No.15選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

近隣商業地域内において、「客席の部分の床面積の合計が300㎡、地上2階建ての映画館」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

当時の法別表第2(ち)項より、近隣商業地域内に建築してはならないのは、(り)項(商業地域)に掲げるもの、キャバレー、料理店その他これらに類するもの、個室付浴場業に係る公衆浴場などで、映画館は含まれない(客席200㎡以上の映画館が制限されるのは準住居地域((と)項第五号))。客席の部分の床面積の合計が300㎡の映画館は新築できる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2018年4月1日施行の改正で田園住居地域ができて法別表第2の記号が繰り下がり、近隣商業地域は今は(り)項、商業地域は(ぬ)項です(準住居地域は(と)項のまま)。答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.15
令和4年 No.15選択肢44 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

商業地域内において、「延べ面積2,000㎡、平家建ての圧縮天然ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るもの)」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法別表第2(ぬ)項第一号より、商業地域内では(る)項第一号に掲げる事業を営む工場などは建築できない。同表(る)項第一号(十二)の圧縮ガスの製造は、特殊の方法による事業として政令で定めるものが除かれ、令第130条の9の7第二号イより、内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係るものはこれに当たる。このため、商業地域内で新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.15
準工業地域(危険物の数量・圧縮ガス)
令和8年 No.15選択肢35 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積1,000㎡、平家建ての水素ステーション(燃料電池自動車用の圧縮ガスを所定の設備により貯蔵・処理する建築物)」は、準工業地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

法別表第2(る)項第二号・令第130条の9第1項より、準工業地域内では、一定の数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は建築できないが、燃料電池などを燃料として用いる自動車に圧縮ガスを充塡するための設備(国土交通大臣が定める基準に適合するもの)により貯蔵・処理される圧縮ガスは、この数量の算定から除かれている。水素ステーションは新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.15
令和5年 No.15選択肢36 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「20tの火薬の貯蔵に供する平家建ての倉庫」は、準工業地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法別表第2(る)項第二号・令第130条の9第1項より、準工業地域内で建築できない危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、表に定める数量を超えるもの。準工業地域の火薬の数量は20tなので、20tの火薬の貯蔵に供する倉庫は、数量を超えないので新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.15
令和元年 No.15選択肢37 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

準工業地域内において、「延べ面積5,000㎡、平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係るもの)」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

法別表第2(る)項第一号(十二)より、準工業地域内では圧縮ガスの製造を営む工場は建築できないが、同号括弧書・令第130条の9の7第二号イより、内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係るものは、特殊の方法による事業として除かれる。延べ面積5,000㎡の工場は新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.15
工業地域・工業専用地域
令和7年 No.15選択肢48 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積400㎡、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、工業専用地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法別表第2(わ)項第一号・(を)項第五号より、工業専用地域内では「学校(幼保連携型認定こども園を除く。)」は建築できないが、幼保連携型認定こども園は除かれている。(わ)項のほかの号(住宅、老人ホーム、物品販売業を営む店舗など)にも当たらないので、新築できる。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.15 選択肢4)

工業地域・工業専用地域で建築できない「学校」から、幼保連携型認定こども園は除かれている(法別表第2(を)項第五号)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.15
令和2年 No.15選択肢39 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

工業地域内において、「延べ面積500㎡、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法別表第2(を)項第五号より、工業地域内では学校は建築できないが、幼保連携型認定こども園は除かれている。延べ面積500㎡の幼保連携型認定こども園は新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.15
平成29年 No.15選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)10 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積300㎡、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、工業地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

当時の法別表第2(る)項第五号より、工業地域内に建築してはならない建築物は「学校(幼保連携型認定こども園を除く。)」で、幼保連携型認定こども園は工業地域内に新築することができる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2018年4月1日施行の改正で田園住居地域ができて法別表第2の記号が繰り下がり、工業地域は今は(を)項です(学校(幼保連携型認定こども園を除く。)は同項第五号)。答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.15
令和5年 No.15選択肢411 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積20,000㎡、地上3階建ての大学」は、工業地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

法別表第2(を)項第五号より、工業地域内には、学校(幼保連携型認定こども園を除く)を建築できない。大学は学校に含まれるので、延べ面積にかかわらず新築できない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.15 選択肢4)

工業地域内には、学校(幼保連携型認定こども園を除く)を建築できない(法別表第2(を)項第五号)。大学も学校に含まれる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.15
令和元年 No.15選択肢412 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

工業地域内において、「延べ面積10,000㎡、地上3階建ての展示場」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

法別表第2(を)項第七号より、工業地域内では、店舗、飲食店、展示場、遊技場などの用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは建築できない。延べ面積10,000㎡の展示場は「超える」に当たらないので、新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.15
令和8年 No.15選択肢413 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積5,000㎡、地上4階建てのカラオケボックス(各階を当該用途に供するもの)」は、工業専用地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

法別表第2(わ)項より、工業専用地域内に建築できないものは、(を)項に掲げるもののほか、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、老人ホーム、物品販売業を営む店舗・飲食店、図書館、ボーリング場、マージャン屋・ぱちんこ屋などで、カラオケボックスは含まれない。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.15 選択肢4)

工業専用地域で建築できないのは、住宅・老人ホーム・物品販売業を営む店舗・飲食店・図書館・マージャン屋などで、カラオケボックスは建築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.15
令和2年 No.15選択肢414 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

工業専用地域内において、「延べ面積300㎡、地上2階建ての診療所」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法別表第2(わ)項より、工業専用地域内に建築してはならない建築物は、(を)項の建築物(学校、病院、ホテルなど)、住宅、共同住宅、老人ホーム、物品販売業を営む店舗又は飲食店、図書館、博物館などで、診療所は含まれない。延べ面積300㎡の診療所は新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.15
平成30年 No.15選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)15 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

工業専用地域内において、「延べ面積300㎡、地上2階建ての保育所」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

当時の法別表第2(を)項第四号より、工業専用地域内に建築してはならないのは「老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの」で、(い)項第六号が「老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの」としているのと違い、保育所は含まれない。延べ面積300㎡の保育所は新築できる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2018年4月1日施行の改正で田園住居地域ができて法別表第2の記号が繰り下がり、工業専用地域は今は(わ)項です(保育所が含まれないのは同項第四号)。答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.15
用途地域の指定のない区域
令和6年 No.15選択肢416 / 16

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く。)内において、「延べ面積10,000㎡、地上2階建ての店舗」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法別表第2(か)項より、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)内では、店舗、飲食店、展示場、遊技場などの用途に供する部分の床面積の合計が1万㎡を超えるものは建築できない。延べ面積10,000㎡は「超える」に当たらないので、新築できる。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.15 選択肢4)

用途地域の指定のない区域で店舗などが建築できないのは、床面積の合計が1万㎡を「超える」もの。1万㎡ちょうどは建築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.15

🗺️ 敷地が2つの用途地域にわたる場合(法第91条)

📖 過半の属する地域の制限

建築物の敷地が2つの用途地域にわたるときは、敷地の過半が属する用途地域の制限を、建築物と敷地の全部に適用します(法第91条)。建築物がどちらの地域に建っているかでは決まりません。

手順すること
① 面積を出す図の寸法から、用途地域ごとの敷地の面積を出す(道路の部分は敷地に入れない)
② 過半を決める面積の大きいほうの用途地域が、敷地の過半が属する地域
③ 表を引くその用途地域の法別表第2の項で、選択肢の建築物が建てられるかを1つずつ確かめる
法第91条の「過半」によらないものどうなるか条文
容積率・建蔽率地域ごとの数値を面積の割合で加重平均する法第52条第7項・第53条第2項
外壁の後退距離・高さの限度・斜線制限・日影規制「過半」によらず、それぞれの条文の決め方による(斜線制限は、敷地の部分ごとにその地域の制限を適用する)法第54条〜第56条の2
防火地域・準防火地域敷地ではなく建築物で判断する。建築物が地域の内外にわたるときは、原則として建築物の全部に厳しいほうの地域の規定を適用する(防火壁で区画した場合の例外あり)法第65条

法第91条は、このほか法第57条の2・第57条の3、法第67条第1項・第2項、法別表第3、法第22条第1項の市街地の区域、高度地区も除いています。

✅ チェックポイント
1建築物の位置は関係ない
建築物が面積の小さいほうの地域に建っていても、2つの地域にまたがっていても、敷地の過半が属する地域の制限による。法第91条
2張り出しや台形の部分を入れ忘れない
L字形の敷地は張り出した部分を足し、台形の部分は(上辺+下辺)÷2×高さで出す。数㎡の差で過半が入れ替わる図が出る。法第91条
✏️ この項目の過去問を解く(10年で4肢)↓

✏️ 過去問:敷地が2つの用途地域にわたる場合(法第91条)(10年で4肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

令和7年 No.20選択肢11 / 4

問題:ホテルに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

敷地が第二種中高層住居専用地域内に800㎡、近隣商業地域内に850㎡と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、ホテルを新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第91条より、敷地が2つの用途地域にわたる場合は、用途の制限について、敷地の過半の属する地域の規定を適用する。過半(850㎡)は近隣商業地域で、近隣商業地域内ではホテルを建築できる(法別表第2(り)項に当たらない)ので、敷地全体でホテルを新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.20
令和元年 No.20選択肢32 / 4

問題:ホテルに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特段の記述がない限り、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

敷地が第二種中高層住居専用地域内に700㎡、近隣商業地域内に600㎡と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、ホテルを新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

法第91条より、建築物の敷地が用途の制限の異なる区域にわたる場合は、その建築物又はその敷地の全部について、敷地の過半の属する区域の規定を適用する。700㎡の第二種中高層住居専用地域が過半なので、同地域の制限による。法別表第2(に)項第四号より、第二種中高層住居専用地域内にはホテル又は旅館は建築できない。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.20 選択肢3)

敷地が2つの用途地域にわたるときは、敷地の過半の属する地域の用途の制限による(法第91条)。700㎡の第二種中高層住居専用地域が過半なので、ホテルは建築できない(別表第2(に)項第四号)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.20
令和4年 No.20選択肢43 / 4

問題:病院に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

敷地が準工業地域内に400㎡、工業地域内に600㎡と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、特定行政庁の許可を受けなければ病院を新築することができない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法第91条より、建築物の敷地が2つの用途地域にわたる場合は、用途の制限について、敷地の過半の属する地域の規定を適用する。敷地の過半(600㎡)は工業地域で、法別表第2(を)項第六号より、工業地域内には病院を建築できないので、特定行政庁の許可(法第48条第12項)を受けなければ新築できない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.20
平成30年 No.19選択肢14 / 4

問題:病院に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

敷地が第一種中高層住居専用地域内に300㎡、第二種低層住居専用地域内に700㎡と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、特定行政庁の許可を受けなければ新築することができない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

法第91条より、敷地が用途の制限の異なる地域にわたる場合は、敷地の過半の属する地域の規定を適用する。700㎡の第二種低層住居専用地域が過半なので同地域の制限による。病院は法別表第2(は)項第三号の建築物で、第二種低層住居専用地域((ろ)項)には建築できないので、特定行政庁の許可(法第48条第2項ただし書)を受けなければ新築できない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.19

🏭 卸売市場・火葬場などの敷地の位置(法第51条)

📖 都市計画で位置を決める建築物

決まり内容(条文の要点)条文
都市計画で位置を決める建築物都市計画区域内では、卸売市場・火葬場・と畜場・汚物処理場・ごみ焼却場・産業廃棄物処理施設などは、都市計画で敷地の位置が決定していなければ新築・増築できない法第51条・令第130条の2の2
許可で建てられる場合特定行政庁が都道府県都市計画審議会(市町村が定めるべきものは市町村都市計画審議会)の議を経て、敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合法第51条ただし書
許可が要らない規模卸売市場:住居系の用途地域(第一種・第二種低層、第一種・第二種中高層、第一種・第二種住居、田園住居)と工業専用地域以外で延べ面積500㎡以下汚物処理場・ごみ焼却場など:処理能力3,000人以下産業廃棄物処理施設:工業地域・工業専用地域で、施設の種類ごとの1日当たりの処理能力以下(廃プラスチック類の破砕6t、がれき類の破砕100t など)令第130条の2の3第1項
✅ チェックポイント
1準住居地域の卸売市場は500㎡以下なら許可不要
卸売市場の規模の除外は、住居系の用途地域(準住居地域を除く)と工業専用地域では使えない。準住居地域・商業地域などなら延べ面積500㎡以下で許可不要。令第130条の2の3第1項第一号
2産業廃棄物処理施設は工業地域・工業専用地域だけ
処理能力の除外は工業地域・工業専用地域内に限る。がれき類の破砕は100t、廃プラスチック類の破砕は6t。令第130条の2の3第1項第三号
✏️ この項目の過去問を解く(10年で7肢)↓

✏️ 過去問:卸売市場・火葬場・産業廃棄物処理施設などの位置(法第51条)(10年で7肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全6枚)。

許可で建てられる場合(ただし書)
令和7年 No.19選択肢2同じ文が2回出題1 / 6

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

都市計画区域内においては、火葬場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢2
同じ文:令和元年 No.19 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第51条より、都市計画区域内では、火葬場などの用途に供する建築物は、都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければ新築できないが、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.19令和元年 No.19
令和4年 No.19選択肢12 / 6

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

都市計画区域内においては、ごみ焼却場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法第51条より、都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場などの用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ新築又は増築してはならないが、ただし書より、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の場合は当該審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.19
許可が要らない規模(令第130条の2の3)
平成30年 No.4選択肢23 / 6

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

都市計画区域内においては、延べ面積500㎡の卸売市場を準住居地域内に新築する場合には、都市計画においてその敷地の位置が決定していないものであっても、当該建築主は、特定行政庁の許可を受ける必要はない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

法第51条より、都市計画区域内では、卸売市場の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ新築してはならないが、ただし書・令第130条の2の3第1項第一号より、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域及び工業専用地域以外の区域内における卸売市場で、延べ面積の合計が500㎡以下のものは除かれる。準住居地域内の延べ面積500㎡の卸売市場は、特定行政庁の許可を受ける必要はない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.4
令和7年 No.15選択肢34 / 6

問題:建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

「延べ面積800㎡、平家建ての産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(廃プラスチック類の破砕施設で、1日当たりの処理能力が6tのもの)」は、工業地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第51条より、都市計画区域内では、産業廃棄物処理施設などの用途に供する建築物は、原則として都市計画でその敷地の位置が決定していなければ新築できないが、政令で定める規模の範囲内で新築する場合は除かれる。令第130条の2の3第1項第三号より、工業地域内の廃プラスチック類の破砕施設は、1日当たりの処理能力が6t以下であればこれに当たる。用途地域の制限(法別表第2(を)項)にも当たらないので、新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.15
令和6年 No.30選択肢15 / 6

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築基準法」に基づき、工業地域内において、1日当たりの処理能力が6t以下の廃プラスチック類を破砕する産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物は、特定行政庁の許可を受けずに新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

建築基準法第51条ただし書・同法施行令第130条の2の3第1項第三号より、工業地域内で、1日当たりの処理能力が6t以下の廃プラスチック類の破砕施設は、政令で定める規模の範囲内として、都市計画でその敷地の位置が決定していなくても、特定行政庁の許可を受けずに新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.30
令和3年 No.16選択肢46 / 6

問題:都市計画区域内の建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区、都市施設等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

工業地域内において、「延べ面積1,000㎡、平家建ての産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(がれき類の破砕施設で、1日当たりの処理能力が120tのもの)」は、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.16 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

法第51条より、都市計画区域内では、産業廃棄物処理施設(令第130条の2の2第二号)の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ新築できない。ただし書の政令で定める規模は、令第130条の2の3第1項第三号より、工業地域又は工業専用地域内の産業廃棄物処理施設で、がれき類の破砕施設は1日当たりの処理能力が100t以下のもの。120tの施設は、都市計画で敷地の位置が決定していないと新築できない(特定行政庁の許可は考慮しない)。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.16 選択肢4)

産業廃棄物処理施設は、都市計画で敷地の位置が決まっていないと新築できない(法第51条)。工業地域内でも、がれき類の破砕施設は1日当たり100t以下まで(令第130条の2の3第1項第三号ヌ)。用途地域の表(別表第2)だけで判断しないこと。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.16

まとめ:用途の制限で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🏘️ 用途地域
兼用住宅(第一種低層)要点 ›
1/2以上居住の用50㎡以下兼用部分
令第130条の3
公益上必要な建築物要点 ›
600㎡以内支所・老人福祉センター・児童厚生施設500㎡以内郵便の施設
令第130条の4
第一種住居地域要点 ›
3,000㎡超(は)項以外は不可(税務署・保健所などを除く)
法別表第2(ほ)項第四号
劇場・映画館(準住居地域)要点 ›
200㎡未満客席の部分
法別表第2(と)項第五号
店舗などの大規模な建築物要点 ›
10,000㎡超第二種住居・準住居・工業地域・指定のない区域で不可
法別表第2(へ)(と)(を)(か)項
🗺️ 2つの用途地域
敷地が2つの用途地域にわたる要点 ›
過半の属する地域の制限を敷地全体に
法第91条
🏭 法第51条
卸売市場の位置要点 ›
500㎡以下住居系・工業専用地域以外は許可不要
令第130条の2の3第1項第一号
💡 用途の制限の問題は「その用途地域の項は『建てられるもの』か『建ててはならないもの』か」を最初に確かめ、次に面積・階数の数字(50㎡・150㎡・500㎡・600㎡・3,000㎡・10,000㎡)と「超える」「以内」を条文の言い方で比べると、迷わずに判断できます。

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