要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅴ(建築施工)の No.4 で毎年出題される「建築工事の届出・申請」について、労働安全衛生法・建築基準法・道路法や環境・消防の法律ごとに、届出の時期と提出先を要点にまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を解説します。

届出・申請の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
No.4 は、10年とも建築工事の届出・申請の問題でした(うち3年は届出の組合せの表)。最も不適当なものを選ぶ9年は、正答がどれも「提出先の取り違え」で、都道府県知事・特定行政庁・建築主事・市町村長・労働基準監督署長・都道府県労働局長・道路管理者・警察署長を入れ替えた選択肢がねらわれます。最も適当なものを選ぶ平成30年は、提出先のほかに時期の誤り(クレーン設置届の10日前・消防用設備等設置届の10日以内)も入っていました。
毎年 No.4 に1問(10年で10問)。この記事で解説する選択肢は28肢、図・表・計算の問題は3問(問題ごとに掲載)です。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「要点」は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版や日本建築学会の JASS など、今の基準でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の基準によります。その後の改定で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の基準では」の枠を付けています。
⛑️ 労働安全衛生法の届出・報告
📖 労働安全衛生法の届出
労働安全衛生法の届出は、労働基準監督署長あてがほとんどです。共同企業体代表者届だけは都道府県労働局長あてです。
| 届出・報告 | 時期 | 提出先 |
|---|---|---|
| 建設工事計画届(高さ31m超の建設・解体、石綿の除去など) | 開始の14日前まで | 労働基準監督署長 |
| 機械等設置届(足場:高さ10m以上で組立てから解体まで60日以上) | 開始の30日前まで | 労働基準監督署長 |
| クレーン設置届(つり上げ荷重3t以上) | 工事開始の30日前まで | 労働基準監督署長 |
| 共同企業体代表者届 | 開始の14日前まで | 都道府県労働局長(労働基準監督署長を経由) |
| 特定元方事業者の事業開始報告 | 作業開始後、遅滞なく | 労働基準監督署長 |
✏️ 過去問:労働安全衛生法の届出・報告(10年で9肢)
答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
高さ35mの建築物の新築工事において、事業者が、当該工事の開始の日の14日前までに、「建設工事計画届」を労働基準監督署長あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢3
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
高さ31mを超える建築物の建設の仕事は、仕事の開始の日の14日前までに、建設工事計画届を労働基準監督署長に届け出る(労働安全衛生法 第88条第3項・労働安全衛生規則 第90条第一号)。
問題:建築工事等の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
高さ35mの建築物の新築工事において、当該工事の開始の日の14日前までに、事業者が労働基準監督署長あてに「建設工事計画届」を提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢3
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
高さ31mを超える建築物の建設の仕事は、開始の日の14日前までに、建設工事計画届を労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生法 第88条第3項・労働安全衛生規則 第90条第一号)。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
石綿含有吹付け材や石綿含有保温材が使用されている建築物の解体工事を施工するに当たり、その工事を施工する事業者が、「建設工事計画届」を、石綿含有吹付け材や石綿含有保温材を除去する作業の開始の14日前までに労働基準監督署長あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢4
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吹き付けられた石綿等の除去や、石綿等が使用されている保温材・耐火被覆材などの除去(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるもの)の仕事は、開始の日の14日前までに建設工事計画届を労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生法 第88条第3項・労働安全衛生規則 第90条第五号の二・第五号の三)。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
高さ15mの枠組足場の組立てから解体までの期間を6か月とする計画としたので、事業者が、当該工事の開始の日の30日前までに、機械等設置届を労働基準監督署長あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢2
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高さ10m以上で、組立てから解体までの期間が60日以上の足場を設けるときは、工事の開始の日の30日前までに、機械等設置届を労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生法 第88条第1項)。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
つり上げ荷重が3tのクレーンを設置するに当たり、事業者が、その工事開始日の30日前までに、クレーン設置届を労働基準監督署長あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢3
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つり上げ荷重3t以上のクレーンを設置するときは、工事開始の日の30日前までに、クレーン設置届を労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生法 第88条第1項・クレーン等安全規則 第5条)。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
共同住宅の新築工事を共同連帯して請け負ったので、共同企業体を構成する事業者が、当該工事の開始の日の14日前までに、「共同企業体代表者届」を都道府県知事あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢4
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
共同企業体代表者届は、仕事の開始の日の14日前までに、仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出する(労働安全衛生規則 第1条第2項)。都道府県知事あてではない。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
共同住宅の新築工事を共同連帯して請け負ったので、共同企業体を構成する事業者が、「共同企業体代表者届」を、その工事の開始の日の14日前までに都道府県労働局長あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢1
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共同企業体の代表者の届出(共同企業体代表者届)は、仕事の開始の日の14日前までに、都道府県労働局長に提出する(労働安全衛生法 第5条第1項・労働安全衛生規則 第1条第2項。労働基準監督署長を経由する)。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われる建築工事の着手に当たり、特定元方事業者が、当該作業の開始後、遅滞なく、「特定元方事業者の事業開始報告」を労働基準監督署長あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢2
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特定元方事業者は、自社と関係請負人の労働者の作業が同じ場所で行われるときは、作業の開始後、遅滞なく、所轄の労働基準監督署長に報告する(労働安全衛生規則 第664条第1項)。
問題:建築工事等の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われる建築工事の着手に当たって、当該作業の開始後、速やかに「特定元方事業者の事業開始報告」を労働基準監督署長あてに行った。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢3
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特定元方事業者は、その労働者と関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われるときは、作業の開始後、遅滞なく、事業開始報告を労働基準監督署長に行う(労働安全衛生規則 第664条第1項)。
🏛️ 建築基準法の届出・申請
📖 建築基準法の届出・申請
建築基準法の届出・申請は、都道府県知事・特定行政庁・建築主事の区別が問われます。
| 届出・申請 | 出す人・時期 | 提出先 |
|---|---|---|
| 建築工事届 | 建築主・確認申請のとき | 都道府県知事(建築主事等を経由) |
| 建築物除却届(床面積10㎡超) | 除却工事の施工者 | 都道府県知事(建築主事等を経由) |
| 完了検査・中間検査の申請 | 工事を終えた日から4日以内に到達するように | 建築主事 |
| 工事中の仮設店舗などの許可 | 建築主 | 特定行政庁 |
| 安全上の措置等に関する計画届(工事中に使う病院など) | 建築主・工事に先立ち | 特定行政庁 |
| 工事監理報告書(建築士法) | 建築士・工事監理の終了後直ちに | 建築主 |
✏️ 過去問:建築基準法の届出・申請(10年で7肢)
答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。
問題:建築工事等の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
既存建築物を除却し、引き続き同じ敷地に床面積の合計が200㎡の建築物を新築する工事に先立ち、当該既存建築物の床面積の合計が100㎡であったので、当該工事の施工者が特定行政庁あてに「建築物除却届」を提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢4
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床面積の合計が10㎡を超える建築物を除却するときは、工事の施工者が、建築主事を経由して都道府県知事に建築物除却届を届け出る(建築基準法 第15条第1項)。特定行政庁あてではない。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
床面積が10㎡を超える既存建築物を除却するに当たり、当該除却工事を施工する者が、建築物除却届を、建築主事等を経由して都道府県知事あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢2
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床面積が10㎡を超える建築物を除却するときは、除却工事を施工する者が、建築主事などを経由して都道府県知事に届け出る(建築基準法 第15条第1項)。
問題:鉄筋コンクリート造の共同住宅(床面積の合計が1,500㎡)の新築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
この工事の確認申請と同時に、当該工事の建築主が、建築工事届を、建築主事を経由して都道府県知事あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢2
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問題:鉄筋コンクリート造の共同住宅(床面積の合計が1,500㎡)の新築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
この工事が完了した日から4日以内に到達するように、当該工事の建築主が、完了検査申請書を、建築主事あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢4
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問題:建築工事等の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
指定確認検査機関による確認を受けた建築物について、特定行政庁が指定した特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に到達するように、「中間検査申請書」を建築主事あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢1
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中間検査の申請は、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に建築主事に到達するように行う(建築基準法 第7条の3第2項)。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
店舗の建替え工事期間中に必要となる仮設店舗の新築に当たり、建築基準法の一部の規定の緩和を受けるために、建築主が、「許可申請書(仮設建築物等)」を、建築主事あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢2
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建築物の工事期間中、従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗などの仮設建築物は、特定行政庁の許可を受けて建てる(建築基準法 第85条第6項)。許可申請書は建築主事あてではない。
問題:建築工事等の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
10階建ての病院(5階以上の階における病院部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの)において、避難施設に関する工事中に当該病院を使用する計画であったので、その工事に先立ち、建築主が特定行政庁あてに「安全上の措置等に関する計画届」を提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢1
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避難施設等に関する工事中に建築物を使用する場合で、一定規模以上の病院など(5階以上の階の病院部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの)は、建築主が、安全上の措置等に関する計画を特定行政庁に届け出る(建築基準法 第90条の3)。
🛣️ 道路・環境・リサイクル・消防の届出
📖 道路・環境・消防の届出
道路・環境・リサイクル・消防の届出は、法律ごとに提出先が違います。
| 届出・申請 | 時期 | 提出先 |
|---|---|---|
| 道路占用許可(足場などを継続して道路に設ける) | — | 道路管理者 |
| 道路使用許可 | — | 警察署長 |
| 歩道の切下げなど、道路工事の承認 | — | 道路管理者 |
| 特殊車両通行許可 | — | 道路管理者 |
| 建設リサイクル法の届出(新築は床面積500㎡以上) | 着手の7日前まで(発注者・自主施工者) | 都道府県知事 |
| 特定建設作業実施届出(騒音規制法の指定地域) | 作業開始の7日前まで | 市町村長 |
| 特定粉じん排出等作業実施届出(大気汚染防止法) | 作業開始の14日前まで(発注者) | 都道府県知事 |
| 石綿の事前調査結果の報告(請負代金100万円以上の改修など) | 遅滞なく(労働基準監督署長へは工事の前に) | 都道府県知事・労働基準監督署長 |
| 土地の形質の変更届出(一定規模以上) | 着手の30日前まで | 都道府県知事 |
| 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 | — | 都道府県知事 |
| 消防用設備等設置届 | 完了から4日以内 | 消防長・消防署長 |
| 危険物貯蔵所の設置許可 | 設置の前 | 市町村長(消防本部・消防署を置く市町村) |
| 高層建築物等予定工事届(伝搬障害防止区域で31m超) | 着手前 | 総務大臣 |
| 特定建築物の届出(建築物衛生法) | 使用を始めたときなど | 都道府県知事(保健所を設置する市は市長) |
✏️ 過去問:道路・環境・リサイクル・消防の届出(10年で12肢)
答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。
問題:建築工事等の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
道路に外部足場を設置するに当たって、継続して道路の一部を使用する必要があったので、「道路使用許可申請書」を道路管理者あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢4
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道路使用許可は、所轄の警察署長に申請する(道路交通法 第77条第1項)。道路管理者に申請するのは、道路に工作物などを設けて継続して使う道路占用許可(道路法 第32条)。
問題:鉄筋コンクリート造の共同住宅(床面積の合計が1,500㎡)の新築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
この敷地に設ける駐車場の出入りのために歩道の切下げを行う必要があったので、当該工事の建築主が、歩道の工事の設計及び実施計画について承認を受けるための申請書を、建築主事あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢1
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駐車場の出入りのための歩道の切下げなど、道路管理者以外の者が行う道路の工事は、道路管理者の承認を受ける(道路法 第24条)。申請書は建築主事あてではない。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
道路に外部足場を設置するに当たり、継続して道路の一部を使用する必要があったので、その許可を受けようとする者が、「道路占用許可申請書」を道路管理者あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢1
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道路に足場などを設けて継続して道路を使用するときは、道路占用許可申請書を道路管理者に出して許可を受ける(道路法 第32条)。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
プレキャスト部材の運搬に当たり、道路法により通行の制限を受ける車両を通行させるために、「特殊車両通行許可申請書」を、道路管理者あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢3
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車両の構造や積載する貨物が特殊で、道路法による通行の制限を受ける車両を通行させるときは、道路管理者の特殊車両通行許可を受ける(道路法 第47条の2)。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
騒音規制法による指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工するに当たり、工事施工者が、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、特定建設作業実施届出書を都道府県知事あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢3
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騒音規制法の指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を行うときは、作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出る(騒音規制法 第14条)。都道府県知事あてではない。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
床面積の合計が500㎡の建築物の新築工事において、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律で定める特定建設資材を用いるので、発注者が、工事に着手する日の7日前までに、使用する特定建設資材の種類等その他必要な事項を記載した届出書を特定行政庁あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢4
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床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築工事は、建設リサイクル法の対象建設工事。発注者は、工事に着手する日の7日前までに、特定建設資材の種類などを都道府県知事(建築主事を置く市町村などではその長)に届け出る(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条第1項)。特定行政庁あてではない。
問題:建築工事等の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
騒音規制法による指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工するに当たって、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、「特定建設作業実施届出書」を市町村長あてに届け出た。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢2
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指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を行うときは、作業の開始の日の7日前までに市町村長に届け出る(騒音規制法 第14条第1項)。
問題:鉄筋コンクリート造の共同住宅(床面積の合計が1,500㎡)の新築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
この工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象建設工事であることから、当該工事の発注者が、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等を添えた届出書を、都道府県知事あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢3
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建設リサイクル法の対象建設工事(新築は床面積500㎡以上)は、発注者が、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出る(同法 第10条第1項)。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
請負代金が100万円以上の建築物の改修工事において、事業者は、当該工事における石綿含有建材の有無について事前調査を行い、その結果を遅滞なく都道府県知事及び労働基準監督署長あてに報告した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢1
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請負代金の合計額が100万円以上の建築物の改修工事などでは、石綿含有建材の有無の事前調査の結果を、都道府県知事には調査の後に遅滞なく(大気汚染防止法 第18条の15第6項)、労働基準監督署長には工事の前にあらかじめ(石綿障害予防規則 第4条の2)報告する。調査の後すぐ、工事を始める前に両方へ報告すれば、どちらの決まりも満たす。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
消防署のある市町村において、設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備を設置したので、防火対象物の関係者が、工事が完了した日から4日以内に、消防用設備等設置届出書を消防署長あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢4
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消防用設備等を設置したときは、防火対象物の関係者が、工事が完了した日から4日以内に、消防長または消防署長に届け出る(消防法 第17条の3の2・消防法施行規則 第31条の3)。
問題:建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
消防本部及び消防署を置く市町村の区域において、危険物に係る貯蔵所を設置しようとする者が、その設置に先立ち、危険物貯蔵所設置許可申請書を市町村長あてに提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢1
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消防本部・消防署を置く市町村の区域で危険物の貯蔵所を設置するときは、市町村長の許可を受ける(消防法 第11条)。
問題:建築工事等の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
電波法に基づく伝搬障害防止区域内における高さ35mの建築物の新築工事において、当該工事の着手前に、建築主が総務大臣あてに「高層建築物等予定工事届」を提出した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4 選択肢2
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伝搬障害防止区域内で高さ31mを超える建築物を建てるときは、建築主が、着手前に高層建築物等予定工事届を総務大臣に提出する(電波法 第102条の3)。
✏️ 過去問:届出の組合せ(表の問題)(10年で3問)
届出の名前・出す人・時期・提出先を組み合わせた表の問題です(平成29年の表には時期の欄がありません)。上の3つの表の「提出先」と「時期」で確かめます。
令和元年 No.4建築工事等の届出等の組合せ(特定粉じん排出等作業実施届出書・共同企業体代表者届・建築工事届・工事監理報告書)
建築工事等の届出等に関する組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
届出等 届出者等 時期 届出先等 1. 大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」 特定工事の発注者 作業開始の日の14日前まで 労働基準監督署長 2. 労働安全衛生法に基づく「共同企業体代表者届」 事業者 工事開始の日の14日前まで 都道府県労働局長 3. 建築基準法に基づく「建築工事届」 建築主 確認申請時又は計画通知時 都道府県知事 4. 建築士法に基づく「工事監理報告書」 建築士 工事監理終了後、直ちに 建築主 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4
▼ 解答・解説を見る(No.4)▲ 解答・解説を閉じる
特定粉じん排出等作業実施届出書(吹付け石綿などの除去等の作業)は、特定工事の発注者が、作業開始の日の14日前までに都道府県知事に届け出る(大気汚染防止法)。労働基準監督署長あてではない。
共同企業体代表者届は、仕事の開始の日の14日前までに都道府県労働局長に提出する(労働安全衛生規則 第1条第2項。労働基準監督署長を経由)。
建築工事届は、建築主が、建築主事を経由して都道府県知事に届け出る(建築基準法 第15条第1項)。確認申請のときに合わせて提出する。
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告する(建築士法 第20条第3項)。
大気汚染防止法(特定粉じん排出等作業の届出)、労働安全衛生規則 第1条第2項、建築基準法 第15条第1項、建築士法 第20条第3項
平成30年 No.4建築工事等の届出の組合せ(クレーン設置届・建設リサイクル法の届出・特定建設作業実施届出書・消防用設備等設置届出書)
建築工事等に関する届出に関する組合せとして、最も適当なものは、次のうちどれか。
届出 届出者 届出時期 届出先 1. 労働安全衛生法に基づく「クレーン設置届」 事業者 工事の開始の日の10日前まで 労働基準監督署長 2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく対象建設工事の「届出書」 発注者又は自主施工者 工事に着手する日の7日前まで 都道府県知事 3. 騒音規制法に基づく「特定建設作業実施届出書」 工事施工者 作業の開始の日の7日前まで 労働基準監督署長 4. 消防法に基づく「消防用設備等設置届出書」 特定防火対象物の関係者 工事が完了した日から10日以内 消防長又は消防署長 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4
▼ 解答・解説を見る(No.4)▲ 解答・解説を閉じる
クレーン設置届は、工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出る(労働安全衛生法 第88条第1項)。10日前では遅い。
建設リサイクル法の対象建設工事は、発注者または自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出る(同法 第10条第1項)。組合せはすべて正しい。
特定建設作業実施届出書の届出先は、市町村長(騒音規制法 第14条第1項)。労働基準監督署長ではない。
消防用設備等設置届出書は、工事が完了した日から4日以内に届け出る(消防法 第17条の3の2・消防法施行規則 第31条の3)。10日以内では遅い。
労働安全衛生法 第88条第1項、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条第1項、騒音規制法 第14条第1項、消防法 第17条の3の2・消防法施行規則 第31条の3
平成29年 No.4建築工事に関する届出等の組合せ(土地の形質の変更届出書・産業廃棄物管理票交付等状況報告書・安全上の措置等に関する計画届・特定建築物の届出)
建築工事に関する届出等に関する組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
届出等 届出者等 届出先等 1. 「土壌汚染対策法」に基づく「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」 土地の形質の変更をしようとする者 都道府県知事 2. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」 産業廃棄物管理票を交付した排出事業者 都道府県知事 3. 「建築基準法」に基づく工事中における「安全上の措置等に関する計画届」 建築主 都道府県知事 4. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく「特定建築物についての届出」 特定建築物の所有者等 都道府県知事 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4
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一定規模以上の土地の形質の変更は、着手の30日前までに、変更をしようとする者が都道府県知事に届け出る(土壌汚染対策法 第4条)。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、交付等の状況を都道府県知事に報告する(廃棄物処理法 第12条の3)。
工事中の建築物を使う場合の安全上の措置等に関する計画は、建築主が特定行政庁に届け出る(建築基準法 第90条の3)。都道府県知事あてではない。
特定建築物の所有者等は、使用を始めたときなどに都道府県知事(保健所を設置する市では市長)に届け出る(建築物衛生法 第5条)。
土壌汚染対策法 第4条、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3、建築基準法 第90条の3、建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第5条
まとめ:届出・申請で覚えておくこと
試験の前に見直すことを、章ごとにまとめました。左が覚える数字や言葉、右がその説明です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
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