一級建築士 建築施工【請負契約】分野別過去問 要点解説※完全無料

請負契約|一級建築士 建築施工|分野別・要点と過去問(資格教材キング)

📝 一級建築士 学科Ⅴ(建築施工)|分野別の解説
請負契約
要点と過去問10年分

一級建築士試験 学科Ⅴ(建築施工)の No.25 で毎年出題される「工事請負契約・監理業務委託契約」について、工事請負契約の施工中の手続き、損害・解除・完成と引渡し、監理業務委託契約を要点にまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を解説します。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
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請負契約の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

No.25 は、10年とも契約約款の問題でした。工事請負契約が7回(部分使用が2回、完成時の検査・契約不適合・天災の損害・工程表・特許権の材料が1回ずつ)、監理業務委託契約が3回(損害賠償が2回、業務内容の変更が1回)正答になっています。

毎年 No.25 に1問(10年で10問)。この記事で解説する選択肢は40肢です。

📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「要点」は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版や日本建築学会の JASS など、今の基準でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の基準によります。その後の改定で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の基準では」の枠を付けています。

📝 工事請負契約(施工中の手続き)

📖 施工中の手続き

工事請負契約は、発注者・受注者・監理者のうち「だれに」「だれが」するかが問われます。施工中の手続きを、相手とセットで押さえます。

場面決まり
請負代金内訳書・工程表契約後すみやかに、内訳書は監理者に提出して確認を受け、工程表は発注者と監理者に提出する(工程表は監理者の承認を受けるものではない)
現場代理人監理技術者などと兼務できる
著しく適当でない者発注者は、監理者の意見に基づいて、理由を明示した書面で、受注者に必要な措置を求められる(現場代理人・監理技術者・下請負者なども対象)
立会いの工事設計図書などで立会いを定めた工事は、受注者が事前に発注者又は監理者に通知する
施工が適当でないと認めたとき受注者は、工事用図書や監理者の指示によって施工することが適当でないと認めたら、直ちに書面で発注者又は監理者に通知する
監理者の業務工事の内容・工期・請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査する
特許権などの対象の工事材料使用に関する一切の責任は受注者が負う(発注者が指定したものを除く)
工事保険受注者は、出来形部分・搬入した工事材料・建築設備の機器などに火災保険又は建設工事保険を付け、証券の写しを発注者に提出する
✏️ この項目の過去問を解く(10年で10肢)↓

✏️ 過去問:工事請負契約(施工中の手続き)(10年で10肢)

答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。

令和2年 No.25選択肢11 / 10

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」(平成29年12月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(平成27年2月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

工事請負契約において、受注者は、この契約を締結した後すみやかに請負代金内訳書及び工程表を監理者に提出し、工程表については監理者の承認を受ける。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢1

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

受注者は、契約の締結後すみやかに、請負代金内訳書は監理者に提出して確認を受け、工程表は発注者と監理者に提出する(民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款 平成29年12月改正 第4条)。工程表について監理者の承認を受ける決まりはない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.25
令和2年 No.25選択肢22 / 10

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」(平成29年12月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(平成27年2月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

工事請負契約において、受注者が定める現場代理人は、当該工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者と兼務することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢2

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

現場代理人は、監理技術者などと兼務できる(民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.25
令和5年 No.25選択肢13 / 10

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年(2023年)1月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年(2020年)4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

工事請負契約において、発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者及び従業員並びに下請負者及びその作業員のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢1

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の現場代理人・監理技術者・下請負者などのうち、施工や管理について著しく適当でない者がいるときは、理由を明示した書面で、受注者に必要な措置を求めることができる(民間(七会)連合協定 工事請負契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.25
令和元年 No.25選択肢24 / 10

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

工事請負契約において、発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の現場代理人、監理技術者又は主任技術者、専門技術者及び従業員並びに下請負者及びその作業員のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢2

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の現場代理人・監理技術者・下請負者などのうち、施工・管理について著しく適当でない者がいるときは、理由を明示した書面で受注者に必要な措置を求められる(民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.25
令和6年 No.25選択肢25 / 10

問題:建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年1月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

受注者は、設計図書等に発注者又は監理者の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者又は監理者に通知する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢2

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

設計図書などで発注者や監理者の立会いのうえ施工することが定められた工事を施工するときは、受注者は事前に発注者または監理者に通知する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.25
平成29年 No.25選択肢36 / 10

問題:建築物の監理業務委託契約又は工事請負契約に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」又は民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

工事請負契約において、受注者は、設計図書等に発注者又は監理者の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者又は監理者に通知する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢3

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

設計図書などで発注者・監理者の立会いのうえ施工すると定めた工事を施工するときは、受注者は事前に発注者または監理者に通知する(民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.25
平成30年 No.25選択肢37 / 10

問題:建築物の監理業務委託契約又は工事請負契約に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」又は民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

工事請負契約において、受注者は、工事用図書又は監理者の指示によって施工することが適当でないと認めたときは、直ちに書面をもって発注者又は監理者に通知する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢3

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

受注者は、工事用図書や監理者の指示によって施工することが適当でないと認めたときは、直ちに書面で発注者または監理者に通知する(民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.25
令和6年 No.25選択肢18 / 10

問題:建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年1月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

監理者は、工事の内容、工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢1

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

監理者は、工事の内容・工期・請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査する(民間(七会)連合協定 工事請負契約約款の監理者の業務)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.25
令和7年 No.25選択肢19 / 10

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年1月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

工事請負契約において、受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢1

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

特許権などの第三者の権利の対象となっている工事材料・施工方法を使うときは、受注者がその使用に関する一切の責任を負う(発注者が指定したものを除く。民間(七会)連合協定 工事請負契約約款)。責任を負わないとするのは誤り。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.25
令和3年 No.25選択肢210 / 10

問題:建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

受注者は、工事の施工中、この工事の出来形部分と工事現場に搬入した、工事材料、建築設備の機器等に火災保険又は建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢2

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

受注者は、工事中、出来形部分や工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器などに火災保険または建設工事保険を付け、その証券の写しを発注者に提出する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.25

⚖️ 工事請負契約(損害・解除・完成と引渡し)

📖 損害・解除・引渡し

損害の負担、契約の解除、完成時の検査と引渡しは、「どちらが負担するか」「どの書面で何をするか」が問われます。

場面決まり
工事用図書のとおりでない部分原則として、監理者の指示で、受注者が費用を負担して速やかに修補・改造する。そのための工期の延長は求められない
天災による損害協議して重大と認め、受注者が善良な管理者の注意をしていたものは、発注者が負担する(双方で負担するのではない)
第三者への損害(避けられない騒音・振動など)受注者が善良な管理者の注意を払っても避けられないものは、発注者が負担する
工期の変更変更後の工期を、通常必要と認められる期間に比べて著しく短くしてはならない
発注者による中止・解除工事を完成しない間は、必要によって書面で通知して中止・解除でき、受注者の損害を賠償する。受注者が完成できないことが明らかなときは、書面で通知して直ちに解除できる
受注者による解除発注者が工事を著しく減少して、請負代金額が2/3以上減少したら、書面で通知して直ちに解除できる
完成時の検査受注者は、設計図書などのとおりか確かめて、発注者に、監理者立会いのもとで行う検査を求める(監理者に検査を求めるのではない)
部分使用と部分引渡し部分使用は、引渡しの前に目的物の一部を使うこと(受注者の書面による同意が必要)。法令上の手続きは発注者(委託されれば監理者)が行い、費用は発注者が負担する。引渡しを受けて使うのは部分引渡し
契約不適合発注者は、受注者に対して書面で、修補や代替物の引渡しによる履行の追完を請求できる(監理者に請求するのではない)
✅ チェックポイント
1検査を求める相手・追完を請求する相手は「発注者」「受注者」
監理者に検査を求める(平成29年)、監理者に追完を請求する(令和5年)は、どちらも誤り。監理者は立会い・審査の役割。
✏️ この項目の過去問を解く(10年で12肢)↓

✏️ 過去問:工事請負契約(損害・解除・完成と引渡し)(10年で12肢)

答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。

修補・損害の負担・工期
令和6年 No.25選択肢31 / 12

問題:建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年1月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補又は改造し、このための工期の延長を求めることはできない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢3

▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者が費用を負担して速やかに修補・改造し、そのための工期の延長は求められない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.25
平成30年 No.25選択肢42 / 12

問題:建築物の監理業務委託契約又は工事請負契約に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」又は民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

工事請負契約において、施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補又は改造し、このための工期の延長を求めることはできない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢4

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者が費用を負担して速やかに修補・改造し、そのための工期の延長は求められない(民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.25
令和3年 No.25選択肢13 / 12

問題:建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

天災により生じた損害について、発注者及び受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者として注意をしたと認められるものは、発注者及び受注者がこれを負担する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢1

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

天災などで生じた損害で、発注者と受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者として注意をしたと認められるものは、発注者が負担する(民間(七会)連合協定 工事請負契約約款)。発注者と受注者の双方で負担するのではない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.25
令和8年 No.25選択肢34 / 12

問題:建築物の工事請負契約又は監理等業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和7年12月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和6年8月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

工事請負契約において、施工について受注者が善良な管理者として注意を払っても避けることのできない騒音等の事由により第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢3

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

施工について受注者が善良な管理者の注意を払っても避けられない騒音・振動などで第三者に与えた損害を補償するときは、発注者が負担する(民間(七会)連合協定 工事請負契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.25
令和3年 No.25選択肢35 / 12

問題:建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期をこの工事を施工するために通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間としてはならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢3

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

工期を変更するときは、変更後の工期を、工事を施工するために通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間としてはならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.25
中止・解除
令和7年 No.25選択肢26 / 12

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年1月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

工事請負契約において、発注者は、受注者が工事を完成しない間は、必要によって、書面をもって受注者に通知してこの工事を中止し又はこの契約を解除することができ、これによって生じる受注者の損害を賠償する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢2

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

発注者は、受注者が工事を完成しない間は、必要によって、書面で通知して工事を中止させたり契約を解除したりでき、これによって生じた受注者の損害を賠償する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.25
令和8年 No.25選択肢47 / 12

問題:建築物の工事請負契約又は監理等業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和7年12月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和6年8月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

工事請負契約において、発注者は受注者がこの契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるときは、書面をもって受注者に通知し直ちにこの契約を解除することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢4

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

受注者がこの契約の目的物を完成させられないことが明らかなときは、発注者は書面で通知して、催告をせずに直ちに契約を解除できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.25
令和3年 No.25選択肢48 / 12

問題:建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

発注者が工事を著しく減少したため、請負代金額が2/3以上減少したとき、受注者は書面をもって発注者に通知して直ちに契約を解除することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢4

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

発注者が工事を著しく減少したため、請負代金額が2/3以上減少したときは、受注者は書面で通知して直ちに契約を解除できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.25
完成時の検査・部分使用・契約不適合
平成29年 No.25選択肢49 / 12

問題:建築物の監理業務委託契約又は工事請負契約に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」又は民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

工事請負契約において、受注者は、工事を完了したときは、設計図書等のとおりに実施されていることを確認して、監理者に検査を求め、監理者は、速やかにこれに応じて検査を行う。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢4

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

受注者は、工事を完了したときは、設計図書等のとおりに実施されていることを確かめて、発注者に対し、監理者立会いのもとに行う検査を求める(民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款 第23条)。検査を求める相手は発注者で、監理者に検査を求めて監理者が検査を行うのではない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.25
令和6年 No.25選択肢410 / 12

問題:建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年1月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

部分使用とは、発注者が工事中に契約の目的物の一部を使用する場合に、法定検査を受けて建築確認申請の要件を満たしたうえで、当該部分の引渡しを受けて使用することである。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢4

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

部分使用は、発注者が、工事中に契約の目的物の一部を、引渡しを受ける前に使用すること(受注者の書面による同意が必要で、法定の手続きも行う)。当該部分の引渡しを受けて使用するのは部分引渡し。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.25
令和元年 No.25選択肢111 / 12

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

工事請負契約において、工事中に本契約の目的物の一部を発注者が使用する場合につき、法令に基づいて必要となる手続きは、発注者から手続きを委託された場合は監理者が行い、受注者は、これに協力するとともに手続きに要する費用を負担する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢1

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

工事中に目的物の一部を発注者が使用する(部分使用)場合の法令上の手続きは、発注者(委託を受けた場合は監理者)が行い、受注者はこれに協力する。手続きに要する費用は発注者が負担する(民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款)。受注者が負担するのではない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.25
令和5年 No.25選択肢212 / 12

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年(2023年)1月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年(2020年)4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

工事請負契約において、発注者は、引き渡された契約の目的物に契約不適合があるときは、監理者に対し、書面をもって、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢2

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

引き渡された目的物に契約不適合があるときは、発注者は、受注者に対して書面で、目的物の修補や代替物の引渡しによる履行の追完を請求できる(民間(七会)連合協定 工事請負契約約款)。監理者に対して請求するのではない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.25

🤝 監理業務委託契約

📖 監理業務委託契約の決まり

監理業務委託契約は、監理業務方針の説明、再委託の責任、損害賠償と解除の条件が問われます。

場面決まり
監理業務方針委託者は、説明を受けた日から7日以内に、修正の協議を請求できる。履行期間や業務委託書の内容が変わったときは、再説明を請求できる
進捗の報告・協議事項契約に定めがあるときや委託者の請求があるときは、進捗状況を説明・報告する。協議で決めた事項は、原則として速やかに書面にして記名・押印する
再委託委託者の承諾を得て一部を他の建築士事務所の開設者に委託しても、受託者がその行為の全てに責任を負う。全部を一括して委託することは、承諾があってもできない
原設計者への設計変更の委託監理を原設計者と異なる建築士に委託した場合、監理の段階での設計変更は、原設計者が受託しない場合を除き、原設計者に別途委託する
業務内容の変更委託者が業務委託書などの内容を変更したときは、受託者は履行期間や業務報酬の変更を請求できる
損害賠償相手方の責めに帰することができない事由による不履行・違反なら、損害賠償を請求できない(平成30年の出題では、相手方がそれを証明した場合)
解除受託者に債務不履行があれば、委託者は、相当の期間を定めて書面で催告し、履行がなければ解除できる。工事請負契約が解除されたときは、受託者は催告なしに書面で通知して直ちに解除できる
業務を行えなくなったとき双方の責めに帰すことができない事由なら、受託者は既に遂行した業務の割合に応じて報酬を請求できる

建築士法 第24条の3 も、委託者の許諾があっても、延べ面積300㎡を超える建築物の新築工事の設計・工事監理を一括して他の建築士事務所に委託することを禁じている

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✏️ 過去問:監理業務委託契約(10年で18肢)

答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全16枚)。

監理業務方針・報告・協議
令和8年 No.25選択肢11 / 16

問題:建築物の工事請負契約又は監理等業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和7年12月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和6年8月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

監理業務委託契約において、業務委託書に基づいた受託者の監理業務方針の説明を受けた委託者は、その説明を受けた日から7日以内に、受託者に対して、その修正につき協議を請求することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢1

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

四会連合協定の約款では、受託者から監理業務方針の説明を受けた委託者は、説明を受けた日から7日以内に、その修正について協議を請求できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.25
令和4年 No.25選択肢12 / 16

問題:建築物の監理業務委託契約(工事監理を含む。)に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

委託者は、受託者から監理業務方針の説明を受けた日から7日以内に、受託者に対して、その修正につき協議を請求することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢1

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

委託者は、監理業務方針の説明を受けた日から7日以内に、受託者に修正について協議を請求できる(四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.25
令和元年 No.25選択肢43 / 16

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

監理業務委託契約において、建築設計・監理等業務委託契約約款の規定により履行期間又は業務委託書の内容が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して、監理業務方針の再説明を請求することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢4

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

約款の規定で履行期間や業務委託書の内容が変更された場合、委託者は、必要があれば受託者に監理業務方針の再説明を請求できる(四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.25
令和元年 No.25選択肢34 / 16

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

監理業務委託契約において、受託者は、本契約に定めがある場合、又は委託者の請求があるときは、監理業務の進捗状況について、委託者に説明・報告しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢3

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

受託者は、契約に定めがある場合や委託者の請求があるときは、監理業務の進捗状況を委託者に説明・報告する(四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.25
令和5年 No.25選択肢45 / 16

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年(2023年)1月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年(2020年)4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

監理業務委託契約において、委託者及び受託者は、受託者が監理業務を行うに当たり協議をもって決定した事項については、原則として、速やかに書面を作成し、記名・押印する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢4

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

委託者と受託者が協議して決めた事項は、原則として速やかに書面を作成し、記名・押印する(四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.25
平成29年 No.25選択肢16 / 16

問題:建築物の監理業務委託契約又は工事請負契約に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」又は民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

監理業務委託契約において、委託者及び受託者は、受託者が監理業務を行うに当たり協議をもって決定した事項については、原則として速やかに、書面を作成し、記名・押印する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢1

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

委託者と受託者が協議して決めた事項は、原則として速やかに書面を作成し、記名・押印する(四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.25
再委託・原設計者への委託
令和4年 No.25選択肢27 / 16

問題:建築物の監理業務委託契約(工事監理を含む。)に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得た場合であっても、監理業務の全部を一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢2

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

受託者は、委託者の承諾を得た場合でも、監理業務の全部を一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない(建築士法 第24条の3・四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.25
令和7年 No.25選択肢3同じ文が2回出題8 / 16

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年1月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

監理業務委託契約において、受託者は、委託者の承諾を得て監理業務の一部について、他の建築士事務所の開設者に委託した場合、委託者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢3
同じ文:令和2年 No.25 選択肢3

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

受託者が委託者の承諾を得て監理業務の一部を他の建築士事務所の開設者に委託した場合でも、受託者は、その再委託先の行為の全てについて委託者に責任を負う。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.25令和2年 No.25
令和7年 No.25選択肢49 / 16

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年1月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

監理業務委託契約において、委託者は、当該監理業務を原設計者と異なる建築士に委託したとき、監理業務の段階において、設計成果物について変更の必要が生じた場合には、原設計者が受託しない場合を除き、当該設計変更業務を原設計者に別途委託しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢4

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

監理業務を原設計者と異なる建築士に委託した場合、監理の段階で設計成果物の変更が必要になったときは、原設計者が受託しない場合を除き、その設計変更業務を原設計者に別途委託する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.25
令和2年 No.25選択肢4同じ文が2回出題10 / 16

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」(平成29年12月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(平成27年2月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

監理業務委託契約において、監理業務を原設計者と異なる建築士に委託したとき、委託者は、監理業務の段階において、設計成果物について変更の必要が生じた場合、原則として、設計変更業務を原設計者に別途委託しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢4
同じ文:平成29年 No.25 選択肢2

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

監理業務を原設計者と異なる建築士に委託した場合、監理の段階で設計変更が必要になったときは、原則として、設計変更業務を原設計者に別途委託する(四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.25平成29年 No.25
業務の変更・損害賠償・解除・報酬
令和8年 No.25選択肢211 / 16

問題:建築物の工事請負契約又は監理等業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和7年12月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和6年8月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

建築設計・監理等業務委託契約において、委託者は、調査・企画業務段階において、必要があると認めるときは、業務委託書等の内容を受託者に通知して、変更することができるが、この場合において、受託者は委託者に対し、履行期間の変更を請求することはできない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢2

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

委託者が業務委託書などの内容を変更したときは、受託者は、必要に応じて履行期間や業務報酬の変更を請求できる。業務内容が変わるのに履行期間の変更を請求できないとするのは誤り。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.25
令和4年 No.25選択肢312 / 16

問題:建築物の監理業務委託契約(工事監理を含む。)に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

受託者は、委託者の債務の不履行により損害が生じたときは、その債務の不履行が監理業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであっても、その債務の不履行の効果がこの契約に定められている場合を除き、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢3

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

委託者の債務不履行による損害でも、その不履行が契約・取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるときは、受託者は損害賠償を請求できない(四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.25
平成30年 No.25選択肢213 / 16

問題:建築物の監理業務委託契約又は工事請負契約に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」又は民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

監理業務委託契約において、受託者は、委託者の契約の違反により、受託者に相当な損害が生じたときは、委託者がその責めに帰すことができない事由によることを証明した場合であっても、契約の違反についての別段の定めを規定した場合を除き、委託者に対し、その賠償を請求することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢2

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

委託者の契約違反による損害でも、委託者がその責めに帰すことができない事由によることを証明した場合は、受託者は損害賠償を請求できない(四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.25
令和5年 No.25選択肢314 / 16

問題:建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年(2023年)1月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年(2020年)4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

監理業務委託契約において、委託者は、受託者に債務の不履行があった場合(委託者の責めに帰すべき事由によるときを除く。)には、原則として、受託者に書面をもって、委託者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢3

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

受託者に債務の不履行がある場合(委託者の責めに帰すべき事由によるときを除く)、委託者は相当の期間を定めて書面で履行を催告し、期間内に履行がなければ、契約の全部または一部を解除できる(四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.25
令和4年 No.25選択肢415 / 16

問題:建築物の監理業務委託契約(工事監理を含む。)に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。

受託者は、監理業務の段階において、理由の如何を問わず、工事請負契約が解除されたときは、委託者に催告をすることなく、直ちに、委託者に書面をもって通知して監理業務委託契約の全部を解除することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢4

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

監理業務の段階で、理由の如何を問わず工事請負契約が解除されたときは、受託者は、催告をしないで、直ちに書面で通知して監理業務委託契約の全部を解除できる(四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.25
平成30年 No.25選択肢116 / 16

問題:建築物の監理業務委託契約又は工事請負契約に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」又は民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

監理業務委託契約において、委託者受託者双方の責めに帰すことができない事由により受託者が監理業務を行うことができなくなった場合、受託者は、委託者に対し、既に遂行した業務の割合に応じて業務報酬を請求することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25 選択肢1

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

双方の責めに帰すことができない事由で監理業務を行えなくなった場合、受託者は、既に遂行した業務の割合に応じて報酬を請求できる(四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.25

まとめ:請負契約で覚えておくこと

試験の前に見直すことを、章ごとにまとめました。左が覚える数字や言葉、右がその説明です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

📝 施工中
施工中要点 ›
工程表発注者と監理者に提出適当でない者監理者の意見で書面で求める
⚖️ 損害・解除
損害・解除・引渡し要点 ›
天災の重大な損害発注者が負担完成時の検査発注者に求める部分使用の手続きの費用発注者が負担
🤝 監理業務委託
監理業務委託要点 ›
監理業務方針7日以内に修正の協議再委託受託者が全てに責任損害賠償相手の責めがなければ不可
💡 契約の問題は「だれが・だれに」をすり替えた選択肢が正答になりやすい分野です。検査・追完・費用の負担は発注者と受注者の間の話で、監理者は審査と立会いの役、と役割を決めて読むと、誤りが見つけやすくなります。

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