【過去問題】No.16「面積関係② 図面・図形形式」二級建築士 建築法規【徹底解説】※完全無料

問題No.16【面積関係② 図面・図形形式】の概要

主な関係法令【面積関係② 図形・図面形式】
  • 法第52条(容積率)
  • 法第53条(建蔽率)
  • 令第2条(面積、高さ等の算定方法)

建築法規の16問目に出題されるのは、面積関係に関する図形・図面形式の問題です。
毎年必ず出題され、過去には令和2年のように、図形・図面形式の問題が2問出題される年もあります。
問題のパターンとしては、容積率の算定の基礎となる延べ面積の最高限度、容積率の算定の基礎となる延べ面積、建築面積の最高限度を求める3パターンだけです。
建蔽率、容積率が異なる地域にわたる敷地や、2項道路に面した敷地条件で出題されています。
条文を算式に変換して、求められる数値を計算する必要があるため、問題No.15【面積関係①】より多少難易度は上がります。

では早速、過去の出題のパターンから、出題傾向を見ていきましょう。

容積率

(容積率算定の基礎となる)延べ面積の最高限度

第52条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の1.5倍以下でなければならない。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物(第六号及び第七号に掲げる建築物を除く。) 5/10、6/10、8/10、10/10、15/10又は20/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物(第六号及び第七号に掲げる建築物を除く。)又は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(第五号から第七号までに掲げる建築物を除く。) 10/10、15/10、20/10、30/10、40/10又は50/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

 商業地域内の建築物(第六号及び第七号に掲げる建築物を除く。) 20/10、30/10、40/10、50/10、60/10、70/10、80/10、90/10、100/10、110/10、120/10又は130/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

 工業地域内の建築物(第六号及び第七号に掲げる建築物を除く。)又は工業専用地域内の建築物 10/10、15/10、20/10、30/10又は40/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

 高層住居誘導地区内の建築物(第七号に掲げる建築物を除く。)であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。) 当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値から、その1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの

 居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつて、その全部又は一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの 当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値

 特定用途誘導地区内の建築物であつて、その全部又は一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの 当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値

 用途地域の指定のない区域内の建築物 5/10、8/10、10/10、20/10、30/10又は40/10のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

 前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第12項において同じ。)の幅員が12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物 4/10

 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第56条第1項第二号ハ及び別表第3の4の項において同じ。)を除く。) 4/10(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、6/10)

 その他の建築物 6/10(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、4/10又は8/10のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)

 第1項(ただし書を除く。)、前項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第二号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4、第68条の5(第二号イを除く。第6項において同じ。)、第68条の5の2(第二号イを除く。第6項において同じ。)、第68条の5の3第1項(第一号ロを除く。第6項において同じ。)、第68条の5の4(ただし書及び第一号ロを除く。)、第68条の5の5第1項第一号ロ、第68条の8、第68条の9第1項、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率(第59条第1項、第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第6項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項及び第6項において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(第6項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/3)は、算入しないものとする。

 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

 地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、第3項の地盤面を別に定めることができる。

 第1項、第2項、次項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第二号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4、第68条の5、第68条の5の2、第68条の5の3第1項、第68条の5の4(第一号ロを除く。)、第68条の5の5第1項第一号ロ、第68条の8、第68条の9第1項、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。

 建築物の敷地が第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第1項及び第2項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

 その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物(居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの及び特定用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するものを除く。)であつて次に掲げる条件に該当するものについては、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第二号又は第三号に定める数値の1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあつては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値)を同項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同項及び第3項から前項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第二号又は第三号に定める数値の1.5倍以下でなければならない。

 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域(高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)内にあること。

 その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上であること。

 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第2項から第7項までの規定の適用については、第2項中「幅員」とあるのは、「幅員(第9項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。

10 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第42条第1項第四号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第2項の前面道路とみなして、同項から第7項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

11 前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

 当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。

 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。

12 第2項各号の規定により前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が4/10とされている建築物で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ2mを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この項及び次項において「壁面線等」という。)を越えないもの(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)については、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用することができる。ただし、建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に6/10を乗じたもの以下でなければならない。

13 前項の場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線等との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

14 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第1項から第9項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物

 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物

15 第44条第2項の規定は、第10項、第11項又は前項の規定による許可をする場合に準用する。

第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式によつて計算したものとする。
Wa=(12-Wr)(70-L)/70
(この式において、Wa、Wr及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Wa 法第52条第9項の政令で定める数値(単位 m)
Wr 前面道路の幅員(単位 m)
L 法第52条第9項の特定道路からその建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(単位 m))

法第52条(容積率)より、容積率について定められています。

容積率

容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合です。
容積率=延べ面積/敷地面積

容積率の限度
① 容積率の限度は、都市計画において定められた数値以下とします。(1項各号)
② また、敷地の前面道路幅員が12m未満の場合は、道路幅員に4/10または6/10を乗じたもの以下とします。(2項各号)

用途地域住居系の用途地域住居系以外の用途地域
適用基準
前面道路幅員12m以上の場合都市計画で定められた数値
前面道路幅員12m未満の場合①の容積率以下かつ、道路幅員×4/10①の容積率以下かつ、道路幅員×6/10
前面道路が2以上あるときは、②については幅員最大のものを採用する

容積率算定の緩和

地階の住宅、老人ホーム等
建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積について、その用途に供する部分の床面積の合計1/3は、延べ面積に不算入(3項)

エレベーターの昇降路
共同住宅、老人ホーム等の共用廊下、階段部分
容積率の算定の基礎となる延べ面積には不算入(6項)

敷地が制限の異なる2以上の地域にわたる場合
敷地面積に対するの加重平均
それぞれの地域ごとに算出した延べ面積の限度の合計が、その敷地全体についての延べ面積の限度とします。(7項)

住宅の容積率限度の割増し
定められた条件に該当する場合、住宅の容積率は、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の 1.5倍以下で、政令で定める方法で算出した数値を容積率の限度とみなして適用することができます。(8項)

特定道路による前面道路幅員の加算
建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路で、特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合は、その幅員に、令第135条の18(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)で定める数値を加えたものとします。(9項)

Wa=(12-Wr)(70-L)/70
Wa:前面道路の幅員に加算できる数値(m)
Wr:前面道路の幅員(m)
L:特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(m)

(容積率算定の基礎となる)延べ面積の最高限度から出題された過去問題

【令和3年問題】

 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第 52 条第 1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。また、特定道路の影響はないものとし、建築物には容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分及び地階はないものとする。

  1.  630 ㎡
  2.  660 ㎡
  3.  690 ㎡
  4.  750 ㎡
  5.  780 ㎡

延べ面積の最高限度は、660㎡である。

法第42条第2項より、2項道路と敷地の道路境界線は、道路中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす。
法第52条第2項より、前面道路の幅員による容積率の限度を算出する。
第一種低層住居専用地域 6m×4/10=24/10>20/10より、容積率の限度は20/10である。
第一種住居地域 6m×4/10=24/10<30/10より、容積率の限度は24/10である。
法第52条第7項より、建築物の敷地が容積率に関する制限を受ける地域の2以上にわたる場合においては、容積率の限度にその敷地の当該地域にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下とする。
よって、容積率の限度は、(150㎡×20/10)+(150㎡×24/10)=660㎡である。

【令和2年問題】

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第 52 条第 1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。

  1.  240㎡
  2.  312㎡
  3.  360㎡
  4.  468㎡
  5.  500㎡

延べ面積の最高限度は、468㎡である。

法第52条第9項より、前面道路の幅員は、建築物の敷地が、幅員15m以上の道路に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接することから、令第135条の18より、Wa=(12-Wr)(70-L)/70により算出された数値を加える。
Wa=(12-6)(70-49)/70=1.8m
前面道路の幅員は、6m+1.8m=7.8mとなる。
法第52条第2項より、前面道路の幅員による容積率の限度を算出する。
近隣商業地域 7.8m×6/10=46.8/10>50/10より、容積率の限度は46.8/10である。
よって、延べ面積の最高限度は、100㎡×46.8/10=468㎡である。

第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。

 建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。

 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第3項第一号及び第137条の8において「自動車車庫等部分」という。)

 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第3項第二号及び第137条の8において「備蓄倉庫部分」という。)

 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第3項第三号及び第137条の8において「蓄電池設置部分」という。)

 自家発電設備を設ける部分(第3項第四号及び第137条の8において「自家発電設備設置部分」という。)

 貯水槽を設ける部分(第3項第五号及び第137条の8において「貯水槽設置部分」という。)

 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(第3項第六号及び第137条の8において「宅配ボックス設置部分」という。)

 築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。

 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。

 法第56条第1項第一号の規定並びに第130条の12及び第135条の19の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

 法第33条及び法第56条第1項第三号に規定する高さ並びに法第57条の4第1項、法第58条、法第60条の2の2第3項及び法第60条の3第2項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12m(法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び4の項ロの場合には、5m)までは、当該建築物の高さに算入しない。

 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

 軒の高さ 地盤面(第130条の12第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。

 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

 第1項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。

 自動車車庫等部分 1/5

 備蓄倉庫部分 1/50

 蓄電池設置部分 1/50

 自家発電設備設置部分 1/100

 貯水槽設置部分 1/100

 宅配ボックス設置部分 1/100

 第1項第六号ロ又は第八号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。

(容積率算定の基礎となる)延べ面積

容積率算定に算入しない床面積部分は、法第52条による緩和及び令第2条ただし書きによる除外部分となります。

(容積率算定の基礎となる)延べ面積

容積率算定の緩和

法第52条(容積率)第3項及び第6項より、容積率算定の緩和について規定されています。

地階の住宅、老人ホーム等
建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積について、その用途に供する部分の床面積の合計1/3は、延べ面積に不算入(3項)

エレベーターの昇降路
共同住宅、老人ホーム等の共用廊下、階段部分
容積率の算定の基礎となる延べ面積には不算入(6項)

延べ面積

令第2条(面積、高さ等の算定方法)第1項第四号より、延べ面積について定義されています。

延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計です。

容積率算定のための延べ面積には、以下の表の部分は床面積に算入しない。

不算入部分不算入限度
自動車車庫等部分1/5
備蓄倉庫部分1/50
蓄電池設置部分1/50
自家発電設備設置部分1/100
貯水槽設置部分1/100
宅配ボックス設置部分1/100

(容積率算定の基礎となる)延べ面積から出題された過去問題

【令和4年問題】
図のような共同住宅(宅配ボックス設置部分を有するもの)を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分及びエレベーターはないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。

  1.  165 ㎡
  2.  168 ㎡
  3.  170 ㎡
  4.  195 ㎡
  5.  200 ㎡

容積率の算定の基礎となる延べ面積は、168㎡である。

法第52条(容積率)第6項により、共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
令第2条(面積、高さ等の算定方法)第1項第四号へ及び同条第3項第六号より、宅配ボックス設置部分は、建築物の各階の床面積の合計に1/100に定める割合を乗じて得た面積は床面積に算入しない。
建築物の各階の床面積の合計200㎡×1/100=2㎡

1階の算入する床面積100㎡−20㎡(共用の廊下等)-2㎡(宅配ボックス)= 78㎡
2階の算入する床面積100㎡-10㎡(共用の廊下等)=90㎡
よって、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、78㎡+90㎡= 168㎡

【令和元年問題】

図のような事務所を併用した一戸建て住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。

  1.  180 ㎡
  2.  240 ㎡
  3.  250 ㎡
  4.  270 ㎡
  5.  300 ㎡

容積率の算定の基礎となる延べ面積は、250㎡である。

法第52条第3項より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度に算入しないものとする。
住宅部分の床面積は、150㎡のため、地階の住宅部分の床面積は、150㎡×1/3=50㎡を限度に算入しない。
よって、地階の住宅部分の算入する床面積は、60㎡-50㎡=10㎡
容積率の算定の基礎となる延べ面積は、250㎡である。

【平成30年問題】

図のようなエレベーターのない共同住宅を新築する場合、建築基準法上、同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。

  1.  235㎡
  2.  250㎡
  3.  280㎡
  4.  375㎡
  5.  420㎡

容積率の算定の基礎となる延べ面積は、250㎡である。

法第52条第3項により、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度に、算入しないものとする。
同条第6項により、共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
地階の算入しない床面積は、(165㎡+165㎡+90㎡)/3 = 140㎡
地階の算入する床面積165㎡−140㎡ = 25㎡
1階の算入する床面積165㎡−15 ㎡= 150㎡
2階の算入する床面積90㎡−15㎡ = 75㎡
よって、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、25㎡+150㎡+75㎡= 250㎡

建蔽率

第53条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域又は工業専用地域内の建築物 3/10、4/10、5/10又は6/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物 5/10、6/10又は8/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

 近隣商業地域内の建築物 6/10又は8/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

 商業地域内の建築物 8/10

 工業地域内の建築物 5/10又は6/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

 用途地域の指定のない区域内の建築物 3/10、4/10、5/10、6/10又は7/10のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

 前2項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第1項各号に定める数値に1/10を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に2/10を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。

 防火地域(第1項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が8/10とされている地域を除く。)内にあるイに該当する建築物又は準防火地域内にあるイ若しくはロのいずれかに該当する建築物

 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。ロにおいて同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(以下この条及び第67条第1項において「耐火建築物等」という。)

 準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除く。第8項及び第67条第1項において「準耐火建築物等」という。)

 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物

 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ2mを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。次項において同じ。)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、前3項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前3項の規定による限度を超えるものとすることができる。

 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

 特定行政庁が街区における避難上及び消火上必要な機能の確保を図るため必要と認めて前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合における、当該壁面線を越えない建築物

 特定防災街区整備地区に関する都市計画において特定防災機能(密集市街地整備法第2条第三号に規定する特定防災機能をいう。次号において同じ。)の確保を図るため必要な壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ2mを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。同号において同じ。)が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物

 第68条の2第1項の規定に基づく条例において防災街区整備地区計画の区域(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。)における特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物

 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

 防火地域(第1項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等

 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第3項第一号又は前項第一号の規定を適用する。

 建築物の敷地が準防火地域と防火地域及び準防火地域以外の区域とにわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等又は準耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなして、第3項第一号の規定を適用する。

 第44条第2項の規定は、第4項、第5項又は第6項第三号の規定による許可をする場合に準用する。

法第53条(建蔽率)より、建蔽率について定められています。

建蔽率

建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。
(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)
建蔽率=建築面積/敷地面積

建蔽率は、都市計画において定められた数値以下とします。(1項)

敷地が制限の異なる2以上の地域にわたる場合
敷地面積に対するの加重平均
それぞれの地域ごとに算出した建築面積の限度の合計が、その敷地全体についての建築面積の限度とします。(2項)

建蔽率の緩和
街区の角にある敷地や防火・準防火地域内の耐火・準耐火建築物等は緩和規定により、建蔽率の限度に表の数値を加算します。(3項)

街区の角+10%

防火地域内の耐火建築物等+10%※
※:商業地域及び建蔽率が80%とされている地域は、「建蔽率の制限なし」(6項)

準防火地域内の耐火、準耐火建築物等+10%

敷地が防火・準防火地域内外にわたる場合

敷地が防火地域の内外にわたる場合
敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなす(7項)

敷地が準防火地域の内外にわたる場合
敷地内の建築物の全部が耐火建築物等又は準耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなす(8項)

建築面積の最高限度から出題された過去問題

【令和2年問題】

図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。

  1.  264㎡
  2.  273㎡
  3.  288㎡
  4.  303㎡
  5.  318㎡

建築面積の最高限度は、318㎡である。

法第42条第2項より、2項道路と敷地の道路境界線は、道路中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす。
法第53条第2項より、建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域の2以上にわたる場合においては、建蔽率の限度にその敷地の当該地域にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下とする。
同条第3項より、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の数値に1/10を加えるため、準住居地域内の建蔽率の限度は、6/10+1/10=7/10となる。よって、準住居地域内の建築面積の限度は、240㎡×7/10=168㎡
同条第6項より、防火地域(第1項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る。)内にある耐火建築物は、建蔽率の限度は適用しない。商業地域の建蔽率の限度は8/10である。よって、商業地域内の建築面積の限度は、150㎡×10/10=150㎡
よって、建築面積の最高限度は、168㎡+150㎡=318㎡である。

【平成29年問題】

図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。

  1.  246㎡
  2.  255㎡
  3.  276㎡
  4.  285㎡
  5.  297㎡

建築面積の最高限度は、297㎡である。

法第53条第2項より、建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
【商業地域の建蔽率の限度の算定】
法第53条第6項第一号より、防火地域(建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等は、建蔽率の制限を受けないため、商業地域内の建蔽率の限度は、10/10となる。
商業地域の敷地面積は、15m×10m=150㎡
建築面積の限度は、150㎡×10/10=150㎡
【準住居地域の建蔽率の限度の算定】
法第53条第3項第一号より、防火地域内にある耐火建築物等は、都市計画で定める建蔽率に1/10を加えたものを建蔽率の限度とする。
準住居地域内の建蔽率の限度は、6/10+1/10=7/10となる。
法第42条第2項より、南側の道路の道路境界線は、道路中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす。
準住居地域内の敷地面積:15m×(15m-1m)=210㎡
建築面積の限度:210㎡×7/10=147㎡
よって、敷地の建築面積の最高限度=150㎡+147㎡=297㎡となる。

問題No.16【面積関係② 図面・図形形式】のまとめ

面積関係での図面・図形形式問題の過去に出題されたものは、以下の3パターンです。

  • (容積率算定の基礎となる)延べ面積の最高限度の算出
  • (容積率算定の基礎となる)延べ面積の算出
  • 建築面積の最高限度の算出

問題No.15【面積関係①】と一緒に学習することで、効率的に対策できます。

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