条文の要点と過去問10年分
二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の No.18(年度によっては No.17)で毎年出題される「高さの制限・日影規制」の文章の問題について、法第55条・第56条・第56条の2の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

No.18 高さの制限・日影規制の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
高さの制限・日影規制の文章の問題は、10年とも出題されました(令和3年・平成30年は日影規制だけの問題)。用途地域の指定のない区域の日影規制、中高層住居専用地域の北側斜線、天空率と10m・12mの高さの限度、敷地が道路より高い場合のみなしが、くり返し出題されています。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
🏠 低層住居専用地域などの高さの限度(法第55条)
📖 10m・12mを超えられる場合
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、建築物の高さは都市計画で定めた10mか12mを超えてはなりません(法第55条第1項)。超えられるのは次の場合だけです。
| 超えられる場合 | 手続き | 条文 |
|---|---|---|
| 高さの限度10mの地域で、空地があり、敷地面積が1,500㎡以上(特定行政庁が規則で750㎡以上1,500㎡未満に定めることができる) | 特定行政庁の認定で12m | 法第55条第2項・令第130条の10 |
| 太陽光など再生可能エネルギー設備の設置のための屋根の工事などで、構造上やむを得ないもの | 特定行政庁の許可(建築審査会の同意) | 第3項・第5項 |
| 周囲に広い公園・広場・道路などの空地がある建築物、学校など用途上やむを得ない建築物 | 特定行政庁の許可(建築審査会の同意) | 第4項・第5項 |
✏️ 過去問:低層住居専用地域などの高さの限度・天空率(10年で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全3枚)。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
第一種低層住居専用地域内における10 m又は12 mの建築物の高さの限度については、太陽光の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物については、その高さの限度を超えることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢5
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法第55条第3項より、再生可能エネルギー源(太陽光など)の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事などを行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものは、10m又は12mの高さの限度を超えることができる。同条第5項(法第44条第2項の準用)より、許可には建築審査会の同意が必要。
問題:都市計画区域内における建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
第一種低層住居専用地域内における10 m又は12 mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢2
同じ文:令和元年 No.18 選択肢2
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法第56条第7項の天空率による緩和は、法第56条第1項の道路高さ制限・隣地高さ制限・北側高さ制限が対象。法第55条第1項の第一種低層住居専用地域内の10m又は12mの高さの限度は、天空率の計算では超えられない(超えられるのは同条第3項・第4項の特定行政庁の許可などによる場合)。
天空率(法第56条第7項)で緩和できるのは、法第56条の道路・隣地・北側の高さ制限だけ。第一種低層住居専用地域などの10m・12mの絶対高さの制限(法第55条)には使えない。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積が700㎡であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢1
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法第55条第2項及び令第130条の10第2項より、建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、その敷地内に空地を有し、かつ、その敷地面積が1,500㎡以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、12mとする。
設問は、敷地面積が700㎡のため、建築物の高さの限度は10mとなる。
📐 斜線制限の適用と緩和(法第56条)
📖 斜線制限がかかる地域と緩和
| 斜線 | かかる地域 | 条文 |
|---|---|---|
| 道路斜線 | すべての地域(用途地域の指定のない区域も) | 法第56条第1項第一号 |
| 隣地斜線 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外(用途地域の指定のない区域も)。住居系は高さ20m超、その他は31m超の部分にかかる | 第1項第二号 |
| 北側斜線 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(中高層は、条例で日影規制の対象区域に指定されたところを除く) | 第1項第三号 |
✏️ 過去問:斜線制限の適用と緩和(10年で23肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全18枚)。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
第一種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢1
同じ文:令和4年 No.18 選択肢3
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法第56条第1項第二号より、隣地高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外の地域などに適用される。第一種低層住居専用地域には適用されない(10m又は12mの絶対高さの制限がある)。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢2
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問題:都市計画区域内における建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
用途地域の指定のない区域内の建築物についても、隣地高さ制限が適用される。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢5
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法第56条第1項第二号ニより、用途地域の指定のない区域内の建築物にも、隣地高さ制限(1.25又は2.5のうち特定行政庁が定めるもの)が適用される。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
準住居地域内における高さが20 m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢5
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法第56条第1項第二号より、準住居地域内で隣地高さ制限が適用されるのは高さ20mを超える部分を有するものである。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
第二種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢2
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法第56条第1項第三号かっこ書より、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域として条例で指定された区域では、北側高さ制限は適用されない。
日影規制の対象区域で北側高さ制限が外れるのは、第一種・第二種中高層住居専用地域だけ。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢3
同じ文:令和2年 No.17 選択肢4
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法第56条第1項第三号かっこ書より、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域として条例で指定された区域では、北側高さ制限は適用されない。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
第一種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢4
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法第56条第1項第三号のかっこ書きより、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域として条例で指定されたものでは、北側高さ制限は適用されない。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
第二種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢3
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法第56条第1項第三号より、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、日影規制の対象区域内でも北側高さ制限が適用される(外れるのは第一種・第二種中高層住居専用地域だけ)。
日影規制の対象区域で北側高さ制限が外れるのは、第一種・第二種中高層住居専用地域だけ。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢3
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法第56条第1項第三号より、北側高さ制限は第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用され、日影規制の対象区域であることで除かれるのは第一種・第二種中高層住居専用地域だけ。第一種低層住居専用地域では、日影規制の対象区域内でも北側高さ制限が適用される。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限において、後退距離は、原則として、当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢4
同じ文:令和4年 No.18 選択肢5
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法第56条第2項より、後退距離は、当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが2.2 mで、1.2 mを超える部分が網状であるもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和は適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢1
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令第130条の12第三号より、道路に沿って設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものは、1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状のものに限る)は、後退距離の算定上、建築物の部分から除かれる(法第56条第2項)。設問の塀は高さが2.2mで2mを超えるため除かれず、後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和は適用されない。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが1.2mのもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢2
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令第130条の12より、道路に沿つて設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)は、後退距離の算定上、建築物の部分から除外するため、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢4
同じ文:令和6年 No.18 選択肢3・令和元年 No.18 選択肢1
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令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合は、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢2
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令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
問題:都市計画区域内における建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合、当該隣地境界線は当該線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢4
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令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限では、敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合は、当該隣地境界線は、その幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢4
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令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限で、敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合は、その隣地境界線は幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。公園は含まれない(道路斜線の令第134条とは違う)ので、緩和はない。
北側高さ制限の緩和は水面・線路敷などで、公園は含まれない。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢5
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法第57条第1項より、高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
北側高さ制限における建築物の高さの算定においては、階段室の屋上部分の水平投影面積が当該建築物の建築面積の1/8以内である場合には、その階段室の高さは12 mまでは当該建築物の高さに算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢2
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令第2条第1項第六号ロより、法第56条第1項第三号の北側高さ制限では、階段室の高さは建築物の高さに算入する。
なお、道路斜線による高さ制限や隣地斜線による高さ制限における建築物の高さの算定においては、算入しない。
階段室などの屋上部分(建築面積の1/8以内なら12mまで高さに入れない)は、北側の高さ制限では高さに入れる。
☀️ 日影規制(法第56条の2・法別表第4)
📖 日影規制の対象と緩和
日影規制(法第56条の2)は、法別表第4の地域のうち、地方公共団体が条例で指定する区域(対象区域)で、次の建築物にかかります。
| 地域(法別表第4) | 制限を受ける建築物 | 測る水平面(平均地盤面から) |
|---|---|---|
| 一:第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 | 軒の高さ7m超、又は地階を除く階数3以上 | 1.5m |
| 二:第一種・第二種中高層住居専用地域 | 高さ10m超 | 4m又は6.5m |
| 三:第一種・第二種住居、準住居、近隣商業、準工業地域 | 高さ10m超 | 4m又は6.5m |
| 四:用途地域の指定のない区域 | イ 軒の高さ7m超又は階数3以上/ロ 高さ10m超 | イ 1.5m/ロ 4m |
商業地域・工業地域・工業専用地域は、法別表第4にないので、対象区域になりません。
✏️ 過去問:日影規制(法第56条の2)(10年で23肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全15枚)。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢1
同じ文:令和7年 No.17 選択肢5・令和2年 No.17 選択肢1
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法第56条の2第1項・法別表第4の四の項より、用途地域の指定のない区域も、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができる。
用途地域の指定のない区域も、条例で日影規制の対象区域にできる(法別表第4の四の項)。
問題:都市計画区域内における建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
第一種住居地域においては、原則として、高さが10 mを超える建築物について、日影規制を適用する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢1
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法第56条の2第1項・法別表第4の三の項より、第一種住居地域では、高さが10mを超える建築物が日影規制の対象となる。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
工業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢3
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法第56条の2第1項より、日影規制が適用される地域は、別表第4(い)欄の各項に掲げる地域であり、別表第4(い)欄の各項に工業地域はないことから、日影規制は適用されない。
問題:日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢1
同じ文:平成30年 No.18 選択肢4
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法第56条の2第1項より、日影規制が適用される地域は、法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域であり、別表第4(い)欄の各項に商業地域はないことから、日影規制は適用されない。
問題:日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが7 mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢4
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法別表第4(ろ)欄1の項より、田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが 7 mを超える建築物又は地階を除く階数が 3 以上の建築物について、日影規制を適用する。
問題:日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
第二種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢5
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法別表第4の1の項より、第一種・第二種低層住居専用地域では、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物が日影規制の対象となる。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、高さが10mを超える建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが1.5mの水平面に生じる日影について日影規制を適用する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢5
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法第56条の2第1項・法別表第4の4の項より、用途地域の指定のない区域で高さが10mを超える建築物を対象とする場合、日影を測る水平面は、平均地盤面からの高さが4m。1.5mは、軒の高さ7m超又は階数3以上の建築物を対象とする場合。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢4
同じ文:令和3年 No.18 選択肢2・平成30年 No.18 選択肢1
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令第2条第1項第六号より、法別表第4(ろ)欄各項の日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、地盤面からの高さによる。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
第一種中高層住居専用地域内にある高さが10 mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢2
同じ文:令和4年 No.18 選択肢1
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法第56条の2第1項ただし書より、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
第一種中高層住居専用地域内にある高さ10 mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢3
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法第56条の2第1項ただし書きより、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、日影規制は適用されない。
問題:日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢3
同じ文:平成30年 No.18 選択肢3
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法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する。
同一の敷地内に2以上の建築物がある場合は、一の建築物とみなして日影規制を適用する(法第56条の2第2項)。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
日影規制において、建築物の敷地が用途地域の異なる地域の内外にわたる場合は、その建築物の全部について敷地の過半の属する地域の規定が適用される。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢4
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令第135条の13より、日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合は、日影を生じさせる区域ごとにその区域の日影時間の制限を受ける。
日影規制で敷地が区域の内外にわたるときは、日影を生じさせる区域ごとにその区域の規制を受ける(敷地の過半で決めるのは用途制限)。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
商業地域内にある高さが10 mを超える建築物が、冬至日において、隣接する第一種住居地域内の土地に日影を生じさせる場合は、当該建築物が第一種住居地域内にあるものとみなして、日影規制を適用する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢5
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法第56条の2第4項より、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。
問題:日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
建築物の敷地が幅員10 m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢5
同じ文:平成30年 No.18 選択肢2
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令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が10mを超えるときは、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。
問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合においては、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢3
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令第135条の12第一号ただし書(当時)より、日影規制で敷地が道路などに接する場合、その幅が10mを超えるときは、道路などの反対側の境界線から敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。幅員12mの道路はこれに当たる。
日影規制の道路の緩和は、幅10m超なら反対側から5mの線。
日影規制で敷地が道路などに接する場合の緩和の規定は、2018年9月25日の組み替えで、今は令第135条の12第3項第一号です。答えは変わりません。
法令集で開く条文
No.18(年度によっては No.17)の高さの制限・日影規制の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第55条・令第130条の10 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の高さの限度(10m・12m) |
| 法第56条 | 道路斜線・隣地斜線・北側斜線、後退距離、天空率(第7項) |
| 法第56条の2・法別表第4 | 日影規制(対象区域・制限を受ける建築物・測る水平面) |
| 令第130条の12 | 後退距離の算定で建築物から除く部分(門・塀・物置など) |
| 令第135条の2・第135条の4 | 道路斜線・北側斜線の緩和(高低差・水面・線路敷) |
| 令第135条の12・第135条の13 | 日影規制の緩和(道路などに接する敷地)・区域の内外にわたる場合 |
法別表第4は、(い)欄の地域ごとに、(ろ)欄(制限を受ける建築物)と(は)欄(測る水平面の高さ)を横に見比べて読みます。
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方「二級建築士 建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:No.18 高さの制限・日影規制で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(No.1〜No.20)の一覧です。
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