二級建築士 建築法規 問題No.18【高さ関係②】高さの限度・斜線制限の適用・日影規制の要点と過去問10年分※完全無料

高さ関係②|二級建築士 建築法規|問題No.18・要点と過去問(資格教材キング)

📝 二級建築士 学科Ⅱ(建築法規)|分野別の解説 No.18
No.18 高さ関係②(高さの制限・日影規制)
条文の要点と過去問10年分

二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の No.18(年度によっては No.17)で毎年出題される「高さの制限・日影規制」の文章の問題について、法第55条・第56条・第56条の2の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
1
要点を読む
今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
2
選択肢で確かめる
過去問の選択肢を読み、正しいか誤りかを考えてから解説を開く
10年分・50肢
3
本番の形で解く
年度別の記事で、5つの選択肢がそろった問題を時間を計って解く
📖 高さの限度の要点から読む

No.18 高さの制限・日影規制の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

高さの制限・日影規制の文章の問題は、10年とも出題されました(令和3年・平成30年は日影規制だけの問題)。用途地域の指定のない区域の日影規制、中高層住居専用地域の北側斜線、天空率と10m・12mの高さの限度、敷地が道路より高い場合のみなしが、くり返し出題されています。

📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

🏠 低層住居専用地域などの高さの限度(法第55条)

📖 10m・12mを超えられる場合

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、建築物の高さは都市計画で定めた10mか12mを超えてはなりません(法第55条第1項)。超えられるのは次の場合だけです。

超えられる場合手続き条文
高さの限度10mの地域で、空地があり、敷地面積が1,500㎡以上(特定行政庁が規則で750㎡以上1,500㎡未満に定めることができる)特定行政庁の認定で12m法第55条第2項・令第130条の10
太陽光など再生可能エネルギー設備の設置のための屋根の工事などで、構造上やむを得ないもの特定行政庁の許可(建築審査会の同意)第3項・第5項
周囲に広い公園・広場・道路などの空地がある建築物、学校など用途上やむを得ない建築物特定行政庁の許可(建築審査会の同意)第4項・第5項
✅ チェックポイント
1天空率では超えられない
天空率による緩和(法第56条第7項)の対象は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線だけ。10m・12mの高さの限度と日影規制は対象ではない。法第56条第7項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で4肢)↓

✏️ 過去問:低層住居専用地域などの高さの限度・天空率(10年で4肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全3枚)。

令和8年 No.18選択肢51 / 3

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

第一種低層住居専用地域内における10 m又は12 mの建築物の高さの限度については、太陽光の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物については、その高さの限度を超えることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

法第55条第3項より、再生可能エネルギー源(太陽光など)の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事などを行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものは、10m又は12mの高さの限度を超えることができる。同条第5項(法第44条第2項の準用)より、許可には建築審査会の同意が必要。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.18
令和6年 No.18選択肢2同じ文が2回出題2 / 3

問題:都市計画区域内における建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

第一種低層住居専用地域内における10 m又は12 mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢2
同じ文:令和元年 No.18 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

法第56条第7項の天空率による緩和は、法第56条第1項の道路高さ制限・隣地高さ制限・北側高さ制限が対象。法第55条第1項の第一種低層住居専用地域内の10m又は12mの高さの限度は、天空率の計算では超えられない(超えられるのは同条第3項・第4項の特定行政庁の許可などによる場合)。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.18 選択肢2)

天空率(法第56条第7項)で緩和できるのは、法第56条の道路・隣地・北側の高さ制限だけ。第一種低層住居専用地域などの10m・12mの絶対高さの制限(法第55条)には使えない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.18令和元年 No.18
平成29年 No.18選択肢13 / 3

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積が700㎡であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
解説は平成29年1月1日時点の法令

法第55条第2項及び令第130条の10第2項より、建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、その敷地内に空地を有し、かつ、その敷地面積が1,500㎡以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、12mとする。
設問は、敷地面積が700㎡のため、建築物の高さの限度は10mとなる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.18

📐 斜線制限の適用と緩和(法第56条)

📖 斜線制限がかかる地域と緩和

斜線かかる地域条文
道路斜線すべての地域(用途地域の指定のない区域も)法第56条第1項第一号
隣地斜線第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外(用途地域の指定のない区域も)。住居系は高さ20m超、その他は31m超の部分にかかる第1項第二号
北側斜線第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(中高層は、条例で日影規制の対象区域に指定されたところを除く)第1項第三号
✅ チェックポイント
1日影規制の区域で北側斜線が外れるのは中高層だけ
第一種・第二種中高層住居専用地域は、日影規制の対象区域なら北側斜線がかからない。低層住居専用地域・田園住居地域は、日影規制の対象区域でも北側斜線がかかる。法第56条第1項第三号
2後退距離は最小の距離
後退距離は、建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のもの。高さ2m以下の門・塀(1.2mを超える部分は網状などに限る)、軒の高さ2.3m以下・床面積5㎡以内などの条件を満たす物置、高さ1.2m以下の部分などは、後退距離の算定で建築物から除く。法第56条第2項・令第130条の12
3北側斜線では階段室も高さに入れる
階段室など1/8以内の屋上部分を12mまで高さに入れない扱いは、北側斜線には使わない。令第2条第1項第六号ロ
4みなしと緩和
敷地が道路より1m以上高ければ、道路は(高低差−1m)×1/2 だけ高いとみなす。北側斜線は、水面・線路敷などに接するとき幅の1/2だけ外側とみなす(公園は当たらない)。高架の工作物内の建築物で特定行政庁が認めるものは、法第54条〜第56条(外壁の後退距離・高さの限度・斜線制限)がかからない。令第135条の2・令第135条の4・法第57条
✏️ この項目の過去問を解く(10年で23肢)↓

✏️ 過去問:斜線制限の適用と緩和(10年で23肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全18枚)。

隣地斜線がかかる地域
令和7年 No.17選択肢1同じ文が2回出題1 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

第一種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢1
同じ文:令和4年 No.18 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点の法令

法第56条第1項第二号より、隣地高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外の地域などに適用される。第一種低層住居専用地域には適用されない(10m又は12mの絶対高さの制限がある)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.17令和4年 No.18
令和2年 No.17選択肢22 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第56条第1項第二号より、第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和2年 No.17
令和6年 No.18選択肢53 / 18

問題:都市計画区域内における建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

用途地域の指定のない区域内の建築物についても、隣地高さ制限が適用される。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第56条第1項第二号ニより、用途地域の指定のない区域内の建築物にも、隣地高さ制限(1.25又は2.5のうち特定行政庁が定めるもの)が適用される。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.18
令和5年 No.17選択肢54 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

準住居地域内における高さが20 m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第56条第1項第二号より、準住居地域内で隣地高さ制限が適用されるのは高さ20mを超える部分を有するものである。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.17
北側斜線と日影規制の対象区域
令和8年 No.18選択肢25 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

第二種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

法第56条第1項第三号かっこ書より、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域として条例で指定された区域では、北側高さ制限は適用されない。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.18 選択肢2)

日影規制の対象区域で北側高さ制限が外れるのは、第一種・第二種中高層住居専用地域だけ。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.18
令和7年 No.17選択肢3同じ文が2回出題6 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢3
同じ文:令和2年 No.17 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点の法令

法第56条第1項第三号かっこ書より、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域として条例で指定された区域では、北側高さ制限は適用されない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.17令和2年 No.17
令和元年 No.18選択肢47 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

第一種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

法第56条第1項第三号のかっこ書きより、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域として条例で指定されたものでは、北側高さ制限は適用されない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和元年 No.18
令和8年 No.18選択肢38 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

第二種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

法第56条第1項第三号より、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、日影規制の対象区域内でも北側高さ制限が適用される(外れるのは第一種・第二種中高層住居専用地域だけ)。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.18 選択肢3)

日影規制の対象区域で北側高さ制限が外れるのは、第一種・第二種中高層住居専用地域だけ。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.18
令和元年 No.18選択肢39 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

法第56条第1項第三号より、北側高さ制限は第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用され、日影規制の対象区域であることで除かれるのは第一種・第二種中高層住居専用地域だけ。第一種低層住居専用地域では、日影規制の対象区域内でも北側高さ制限が適用される。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和元年 No.18
後退距離と門・塀
令和7年 No.17選択肢4同じ文が2回出題10 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限において、後退距離は、原則として、当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢4
同じ文:令和4年 No.18 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点の法令

法第56条第2項より、後退距離は、当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.17令和4年 No.18
令和5年 No.17選択肢111 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが2.2 mで、1.2 mを超える部分が網状であるもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

令第130条の12第三号より、道路に沿って設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものは、1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状のものに限る)は、後退距離の算定上、建築物の部分から除かれる(法第56条第2項)。設問の塀は高さが2.2mで2mを超えるため除かれず、後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和は適用されない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.17
令和4年 No.18選択肢212 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが1.2mのもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

令第130条の12より、道路に沿つて設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)は、後退距離の算定上、建築物の部分から除外するため、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和4年 No.18
みなし・緩和・高さの算定
令和8年 No.18選択肢4同じ文が3回出題13 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢4
同じ文:令和6年 No.18 選択肢3・令和元年 No.18 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合は、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.18令和6年 No.18令和元年 No.18
平成29年 No.18選択肢214 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
解説は平成29年1月1日時点の法令

令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.18
令和6年 No.18選択肢415 / 18

問題:都市計画区域内における建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合、当該隣地境界線は当該線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限では、敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合は、当該隣地境界線は、その幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.18
平成29年 No.18選択肢416 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
解説は平成29年1月1日時点の法令

令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限で、敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合は、その隣地境界線は幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。公園は含まれない(道路斜線の令第134条とは違う)ので、緩和はない。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.18 選択肢4)

北側高さ制限の緩和は水面・線路敷などで、公園は含まれない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.18
令和2年 No.17選択肢517 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第57条第1項より、高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和2年 No.17
令和5年 No.17選択肢218 / 18

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

北側高さ制限における建築物の高さの算定においては、階段室の屋上部分の水平投影面積が当該建築物の建築面積の1/8以内である場合には、その階段室の高さは12 mまでは当該建築物の高さに算入しない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

令第2条第1項第六号ロより、法第56条第1項第三号の北側高さ制限では、階段室の高さは建築物の高さに算入する。
なお、道路斜線による高さ制限や隣地斜線による高さ制限における建築物の高さの算定においては、算入しない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.17 選択肢2)

階段室などの屋上部分(建築面積の1/8以内なら12mまで高さに入れない)は、北側の高さ制限では高さに入れる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.17

☀️ 日影規制(法第56条の2・法別表第4)

📖 日影規制の対象と緩和

日影規制(法第56条の2)は、法別表第4の地域のうち、地方公共団体が条例で指定する区域(対象区域)で、次の建築物にかかります。

地域(法別表第4)制限を受ける建築物測る水平面(平均地盤面から)
一:第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域軒の高さ7m超、又は地階を除く階数3以上1.5m
二:第一種・第二種中高層住居専用地域高さ10m超4m又は6.5m
三:第一種・第二種住居、準住居、近隣商業、準工業地域高さ10m超4m又は6.5m
四:用途地域の指定のない区域イ 軒の高さ7m超又は階数3以上/ロ 高さ10m超イ 1.5m/ロ 4m

商業地域・工業地域・工業専用地域は、法別表第4にないので、対象区域になりません。

✅ チェックポイント
1「対象になるか」の高さは地盤面から
軒の高さ7m・高さ10mは地盤面からの高さで判断する。平均地盤面からの高さは、日影を測る水平面に使う。令第2条第1項第六号・法別表第4
22以上の建築物は1つとみなす
同一の敷地内に2以上の建築物があれば、1つの建築物とみなして日影規制を適用する。法第56条の2第2項
3対象区域外の建築物
対象区域外にある高さ10m超の建築物で、冬至日に対象区域内に日影を生じさせるものは、対象区域内にあるものとみなす。法第56条の2第4項
4区域の内外にわたるとき
敷地の過半の地域の規定を全体に適用するのではなく、日影が生じる区域ごとに、その区域の日影時間の制限による。令第135条の13
5道路・水面・線路敷に接する敷地
その幅の1/2だけ敷地境界線が外側にあるとみなす。幅が10mを超えるときは、反対側の境界線から敷地の側に5mの線を敷地境界線とみなす。令第135条の12第3項第一号
6許可で適用しない
特定行政庁が周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制を適用しない。法第56条の2第1項ただし書
✏️ この項目の過去問を解く(10年で23肢)↓

✏️ 過去問:日影規制(法第56条の2)(10年で23肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全15枚)。

対象区域と制限を受ける建築物
令和8年 No.18選択肢1同じ文が3回出題1 / 15

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢1
同じ文:令和7年 No.17 選択肢5・令和2年 No.17 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和8年1月1日時点の法令

法第56条の2第1項・法別表第4の四の項より、用途地域の指定のない区域も、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができる。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.18 選択肢1)

用途地域の指定のない区域も、条例で日影規制の対象区域にできる(法別表第4の四の項)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.18令和7年 No.17令和2年 No.17
令和6年 No.18選択肢12 / 15

問題:都市計画区域内における建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

第一種住居地域においては、原則として、高さが10 mを超える建築物について、日影規制を適用する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第56条の2第1項・法別表第4の三の項より、第一種住居地域では、高さが10mを超える建築物が日影規制の対象となる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.18
令和5年 No.17選択肢33 / 15

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

工業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第56条の2第1項より、日影規制が適用される地域は、別表第4(い)欄の各項に掲げる地域であり、別表第4(い)欄の各項に工業地域はないことから、日影規制は適用されない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.17
令和3年 No.18選択肢1同じ文が2回出題4 / 15

問題:日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢1
同じ文:平成30年 No.18 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第56条の2第1項より、日影規制が適用される地域は、法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域であり、別表第4(い)欄の各項に商業地域はないことから、日影規制は適用されない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.18平成30年 No.18
令和3年 No.18選択肢45 / 15

問題:日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが7 mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法別表第4(ろ)欄1の項より、田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが 7 mを超える建築物又は地階を除く階数が 3 以上の建築物について、日影規制を適用する。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.18
平成30年 No.18選択肢56 / 15

問題:日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

第二種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

法別表第4の1の項より、第一種・第二種低層住居専用地域では、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物が日影規制の対象となる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成30年 No.18
平成29年 No.18選択肢57 / 15

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、高さが10mを超える建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが1.5mの水平面に生じる日影について日影規制を適用する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
解説は平成29年1月1日時点の法令

法第56条の2第1項・法別表第4の4の項より、用途地域の指定のない区域で高さが10mを超える建築物を対象とする場合、日影を測る水平面は、平均地盤面からの高さが4m。1.5mは、軒の高さ7m超又は階数3以上の建築物を対象とする場合。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.18
対象になるかの高さの算定
令和5年 No.17選択肢4同じ文が3回出題8 / 15

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢4
同じ文:令和3年 No.18 選択肢2・平成30年 No.18 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

令第2条第1項第六号より、法別表第4(ろ)欄各項の日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、地盤面からの高さによる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.17令和3年 No.18平成30年 No.18
許可・2以上の建築物・区域の内外
令和7年 No.17選択肢2同じ文が2回出題9 / 15

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

第一種中高層住居専用地域内にある高さが10 mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢2
同じ文:令和4年 No.18 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点の法令

法第56条の2第1項ただし書より、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.17令和4年 No.18
令和2年 No.17選択肢310 / 15

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

第一種中高層住居専用地域内にある高さ10 mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第56条の2第1項ただし書きより、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、日影規制は適用されない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和2年 No.17
令和3年 No.18選択肢3同じ文が2回出題11 / 15

問題:日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢3
同じ文:平成30年 No.18 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.18 選択肢3)

同一の敷地内に2以上の建築物がある場合は、一の建築物とみなして日影規制を適用する(法第56条の2第2項)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.18平成30年 No.18
令和4年 No.18選択肢412 / 15

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

日影規制において、建築物の敷地が用途地域の異なる地域の内外にわたる場合は、その建築物の全部について敷地の過半の属する地域の規定が適用される。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和4年1月1日時点の法令

令第135条の13より、日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合は、日影を生じさせる区域ごとにその区域の日影時間の制限を受ける。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.18 選択肢4)

日影規制で敷地が区域の内外にわたるときは、日影を生じさせる区域ごとにその区域の規制を受ける(敷地の過半で決めるのは用途制限)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和4年 No.18
令和元年 No.18選択肢513 / 15

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

商業地域内にある高さが10 mを超える建築物が、冬至日において、隣接する第一種住居地域内の土地に日影を生じさせる場合は、当該建築物が第一種住居地域内にあるものとみなして、日影規制を適用する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

法第56条の2第4項より、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和元年 No.18
道路などに接する敷地の緩和
令和3年 No.18選択肢5同じ文が2回出題14 / 15

問題:日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

建築物の敷地が幅員10 m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢5
同じ文:平成30年 No.18 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が10mを超えるときは、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.18平成30年 No.18
平成29年 No.18選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)15 / 15

問題:建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合においては、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
この問題の正答解説は平成29年1月1日時点の法令

令第135条の12第一号ただし書(当時)より、日影規制で敷地が道路などに接する場合、その幅が10mを超えるときは、道路などの反対側の境界線から敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。幅員12mの道路はこれに当たる。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.18 選択肢3)

日影規制の道路の緩和は、幅10m超なら反対側から5mの線。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

日影規制で敷地が道路などに接する場合の緩和の規定は、2018年9月25日の組み替えで、今は令第135条の12第3項第一号です。答えは変わりません。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.18

法令集で開く条文

No.18(年度によっては No.17)の高さの制限・日影規制の問題は、主に次の条文から出題されます。

条文内容
法第55条・令第130条の10第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の高さの限度(10m・12m)
法第56条道路斜線・隣地斜線・北側斜線、後退距離、天空率(第7項)
法第56条の2・法別表第4日影規制(対象区域・制限を受ける建築物・測る水平面)
令第130条の12後退距離の算定で建築物から除く部分(門・塀・物置など)
令第135条の2・第135条の4道路斜線・北側斜線の緩和(高低差・水面・線路敷)
令第135条の12・第135条の13日影規制の緩和(道路などに接する敷地)・区域の内外にわたる場合

法別表第4は、(い)欄の地域ごとに、(ろ)欄(制限を受ける建築物)と(は)欄(測る水平面の高さ)を横に見比べて読みます。

📌 法令集の線引き・インデックスについて

試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方「二級建築士 建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›

出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)

まとめ:No.18 高さの制限・日影規制で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🏠 高さの限度
低層住居専用・田園住居の高さ要点 ›
10m又は12m都市計画で定める限度(天空率では超えられない)
法第55条
12mの認定要点 ›
1,500㎡以上敷地面積(規則で750㎡まで下げられる)
令第130条の10
📐 斜線制限
隣地斜線がかからない要点 ›
低層住居専用・田園住居の地域
法第56条第1項第二号
北側斜線が外れる要点 ›
中高層住居専用のうち日影規制の対象区域
法第56条第1項第三号
後退距離の門・塀要点 ›
2m以下の門・塀は建築物から除く(1.2mを超える部分は網状など)
令第130条の12
☀️ 日影規制
日影規制の対象要点 ›
軒7m超・3階以上低層住居専用・田園住居(測る面は1.5m)高さ10m超中高層・住居系・近隣商業・準工業(4m又は6.5m)
法別表第4
道路などに接する敷地要点 ›
幅の1/2外側に敷地境界線があるとみなす5m幅10m超なら、反対側の境界線から敷地の側に
令第135条の12第3項第一号
💡 この分野は、同じ文の選択肢が年をまたいでくり返し出ています。「どの地域に・どの制限がかかるか」を表で押さえておくと、得点しやすい問題です。

ほかの分野の解説・年度別の過去問

分野別の解説(No.1〜No.20)の一覧です。

📋分野と年度の対応表(過去問題一覧)20の分野が、各年度の何番で出題されたかを一覧で見られます›

関連記事

法規の勉強の進め方、法令集の選び方、二級建築士 学科の教材は次の記事で紹介しています。

過去問題 一覧|二級建築士 建築法規|解答・解説付(資格教材キング) 【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」10年分(令和8年〜平成29年)【解答・解説付】※完全無料 建築法規|二級建築士 攻略ガイド|勉強法(資格教材キング) 【2026年最新】二級建築士「建築法規」攻略ガイド|25点中20点を狙う4ステップ勉強法と法令集セットアップ完全版 法令集|建築士試験 おすすめの法令集|教材選び(資格教材キング) 【2026年最新】建築士試験おすすめ法令集6選!選び方の6つのポイントを徹底解説 二級建築士|おすすめテキスト・問題集|学科試験(資格教材キング) 【2026年最新】二級建築士「学科試験」おすすめテキスト・問題集!選び方も徹底解説