【過去問題】No.18「高さ関係②」二級建築士 建築法規【徹底解説】※完全無料

問題No.18【高さ関係②】の概要

主な関係法令【高さ関係②】
  • 法第55条~法第56条の2
  • 令第130条の10~令第135条の10

建築法規の18問目で出題されるのが高さ関係に関する問題です。

高さ制限等の種類
  • 道路斜線による高さ制限(法第56条第1項第1号)
  • 隣地斜線による高さ制限(法第56条第1項第2号)
  • 北側斜線による高さ制限(法第56条第1項第3号)
  • 低層住居地域等の絶対高さ制限(法第55条)
  • 日影規制による高さ制限(法第56条の2)


法に適用される地域、制限の記載があり、施行令に緩和規定が記載されています。

毎年1問出題される問題で、出題範囲は限られているため、対策はしやすいです。

では早速、過去の出題のパターンから、出題傾向を見ていきましょう。

建築物の高さ

第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。

 建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。

 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第3項第一号及び第137条の8において「自動車車庫等部分」という。)

 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第3項第二号及び第137条の8において「備蓄倉庫部分」という。)

 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第3項第三号及び第137条の8において「蓄電池設置部分」という。)

 自家発電設備を設ける部分(第3項第四号及び第137条の8において「自家発電設備設置部分」という。)

 貯水槽を設ける部分(第3項第五号及び第137条の8において「貯水槽設置部分」という。)

 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(第3項第六号及び第137条の8において「宅配ボックス設置部分」という。)

 築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。

 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。

 法第56条第1項第一号の規定並びに第130条の12及び第135条の19の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

 法第33条及び法第56条第1項第三号に規定する高さ並びに法第57条の4第1項、法第58条、法第60条の2の2第3項及び法第60条の3第2項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12m(法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び4の項ロの場合には、5m)までは、当該建築物の高さに算入しない。

 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

 軒の高さ 地盤面(第130条の12第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。

 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

 第1項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。

 自動車車庫等部分 1/5

 備蓄倉庫部分 1/50

 蓄電池設置部分 1/50

 自家発電設備設置部分 1/100

 貯水槽設置部分 1/100

 宅配ボックス設置部分 1/100

 第1項第六号ロ又は第八号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。

令第2条(面積、高さ等の算定方法)第1項第六号より、建築物の高さについて定義されています。

建築物の高さ

建築物の高さとは、地盤面からの高さです。
ただし、道路斜線制限による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さです。

塔屋等の高さ不算入部分

ロ号及びハ号より、塔屋等については、その一部を高さに算入しません。
塔屋等の取扱いについては、以下の表のとおりです。

建築物の部分

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓等の屋上部分

高さ制限高さの適用
道路斜線水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合は、その部分の高さは、12mまでは高さに算入しない
隣地斜線
北側斜線高さに算入する
絶対高さ水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合は、その部分の高さは、5mまでは高さに算入しない
日影規制水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合は、その部分の高さは、5mまでは高さに算入しない

建築物の部分

棟飾、防火壁の屋上突出部等の屋上突出物

高さ制限高さの適用
すべて高さに算入しない

低層住居地域等内の高さの限度等

外壁の後退距離

第54条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。

 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、1.5m又は1mとする。

外壁の後退距離

適用地域内の建築物の外壁等は、敷地境界線から一定の距離、離させなければなりません。
この外壁等から敷地境界線までの距離を「外壁の後退距離」と言います。

適用地域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域

後退距離の限度

1m又は1.5m(都市計画により定められる)

高さの限度

第55条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

 前項の都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、12mとする。

 前2項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。

 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの

 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの

 第44条第2項の規定は、前項各号の規定による許可をする場合に準用する。

高さの限度

適用地域内の建築物は、一定の高さの限度を超えてはなりません。

適用地域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域

高さの限度

10m又は12m(都市計画により定められる)

緩和規定

高さの限度が10mと定められた地域内で、その敷地内に空地を有し、かつ、その敷地面積が1,500㎡以上で、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとします。

適用除外

  • その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
  • 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの

低層住居地域等内の高さの限度等から出題された過去問題

【平成29年問題】

都市計画において建築物の高さの限度が 10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積が 700㎡であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。

設問は、誤っている

法第55条第2項及び令第130条の10第2項より、建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、その敷地内に空地を有し、かつ、その敷地面積が1,500㎡以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、12mとする。
設問は、敷地面積が700㎡のため、建築物の高さの限度は10mとなる。

道路斜線による高さ制限

道路斜線による高さ制限の概要

第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。

 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20mを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第二号において同じ。)で高さが31mを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては20mを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては31mを加えたもの

 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。) 1.25(第52条第1項第二号の規定により容積率の限度が30/10以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、2.5)

 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 2.5

 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの 2.5

 用途地域の指定のない区域内の建築物 1.25又は2.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(1)、(2)又は(3)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては5mを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10mを加えたもの

 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。

 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

 建築物が第1項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。

 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

 第1項第一号、第2項から第4項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置

 第1項第二号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線からの水平距離が、第1項第二号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては16m、第1項第二号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置

 第1項第三号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては4m、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては8mだけ外側の線上の政令で定める位置

(い)(ろ)(は)(に)
建築物がある地域、地区又は区域第52条第1項、第2項、第7項及び第9項の規定による容積率の限度距離数値
1第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは田園住居地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(4の項に掲げる建築物を除く。)20/10以下の場合20m1.25
20/10を超え、30/10以下の場合25m
30/10を超え、40/10以下の場合30m
40/10を超える場合35m
2近隣商業地域又は商業地域内の建築物40/10以下の場合20m1.5
40/10を超え、60/10以下の場合25m
60/10を超え、80/10以下の場合30m
80/10を超え、100/10以下の場合35m
100/10を超え、110/10以下の場合40m
110/10を超え、120/10以下の場合45m
120/10を超える場合50m
3準工業地域内の建築物(4の項に掲げる建築物を除く。)又は工業地域若しくは工業専用地域内の建築物20/10以下の場合20m1.5
20/10を超え、30/10以下の場合25m
30/10を超え、40/10以下の場合30m
40/10を超える場合35m
4第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内について定められた高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの35m1.5
5用途地域の指定のない区域内の建築物20/10以下の場合20m1.25又は1.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
20/10を超え、30/10以下の場合25m
30/10を超える場合30m
備考
1 建築物がこの表(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、同欄中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。

2 建築物の敷地がこの表(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3 この表(い)欄1の項に掲げる第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(第52条第1項第二号の規定により、容積率の限度が40/10以上とされている地域に限る。)又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、(は)欄1の項中「25m」とあるのは「20m」と、「30m」とあるのは「25m」と、「35m」とあるのは「30m」と、(に)欄1の項中「1.25」とあるのは「1.5」とする。

法第56条(建築物の各部分の高さ)第1項1号より、道路斜線制限について定められています。

道路斜線制限

道路斜線制限による建築物の高さは、敷地の前面道路の反対側の境界線までの「水平距離」に「斜線勾配」を乗じた数値以下とします。
ただし、「適用距離」を超えれば、道路斜線制限は適用されません。

道路斜線制限による高さの限度=水平距離×斜線勾配(1.25又は1.5)

適用地域

都市計画区域内すべて

道路斜線勾配

法別表第3より、地域ごとの斜線勾配は、以下のとおりです。
住居系の用途地域:1.25※
商業系の用途地域:1.5
工業系の用途地域:1.5
指定なし:1.25または1.5

※第一種住居、第二種住居、準住居について定められた高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるものの斜線勾配は、1.5となります。

前面道路の境界線から後退した建築物

道路斜線制限の「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、最小の水平距離だけ、さらに外側にあるものとします

道路斜線による高さ制限の緩和規定等

第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。

 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの

 軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。

 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が1/5以下であること。

 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であること。

 ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5m以下であるもの

 道路に沿つて設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)

 隣地境界線に沿つて設けられる門又は塀

 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの

 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2m以下のもの

第130条の11 建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。

第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の1/2を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

第134条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。

 建築物の前面道路が2以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第132条第1項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(2以上あるときは、そのうちの1)の境界線からの水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同様の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。この場合においては、第132条第2項及び第3項の規定を準用する。

第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。

施行令の条文に、道路斜線による高さ制限の緩和規定等について定められています。

道路斜線制限の緩和規定等

後退距離の算定上、建築物の部分から除外するもの

該当法令令第130条の12(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

後退距離の算定上、建築物の部分から除外するものは、次のとおりです。

建築物の部分条件
地盤面下にあるもの
物置その他これに類する用途の部分
※右記の条件すべて該当するもの
軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内
当該部分の水平投影の前面道路に面する長さ/敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さ≦1/5
当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であるもの
ポーチその他これに類する部分
※右記の条件すべて該当するもの
高さが5m以下であるもの
当該部分の水平投影の前面道路に面する長さ/敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さ≦1/5
当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であるもの
道路に沿って設けられる門又は塀高さ2m以下の門又は塀
(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状)
隣地境界線に沿って設けられる門又は塀
歩廊渡り廊下その他これらに類する建築物の部分特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの
上記以外の部分高さが1.2m以下のもの

建築物の敷地が2以上の区域にわたる場合

該当法令令第130条の11(建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例)

建築物の敷地が2以上の区域にわたる場合においては、それぞれの区域の建築物の部分の制限を適用します。

前面道路が2以上ある場合

該当法令令第132条(2以上の前面道路がある場合)第1項

前面道路が2以上ある場合で、以下に該当する区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなします

  • 幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域
  • その他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域

公園、広場、水面等がある場合

該当法令令第134条(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)第1項

前面道路の反対側に公園、広場、水面等がある場合前面道路の反対側の境界線は、公園、広場、水面等の反対側にあるものとみなします

地盤面が高い場合

該当法令令第135条の2(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)第1項

建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合前面道路の高さは、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなします。
前面道路の高さ+((敷地の地盤面と前面道路との高低差-1m)×1/2)

道路斜線による高さ制限から出題された過去問題

【令和4年問題】
建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが 1.2mのもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。

設問は、正しい。

令第130条の12(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)より、道路に沿つて設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)は、後退距離の算定上、建築物の部分から除外するため、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。

【令和4年問題】
前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限において、後退距離は、原則として、当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。

設問は、正しい。

法第56条(建築物の各部分の高さ)第2項より、建築物の後退距離とは、当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。

【令和2年問題】

高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。

設問は、正しい

法第57条第1項より、高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。

【令和元年問題】

道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より 1 m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から 1 mを減じたものの 1/2 だけ高い位置にあるものとみなす。

設問は、正しい

令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

隣地斜線による高さ制限

隣地斜線による高さ制限の概要

第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。

 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20mを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第二号において同じ。)で高さが31mを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては20mを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては31mを加えたもの

 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。) 1.25(第52条第1項第二号の規定により容積率の限度が30/10以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、2.5)

 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 2.5

 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの 2.5

 用途地域の指定のない区域内の建築物 1.25又は2.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(1)、(2)又は(3)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては5mを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10mを加えたもの

 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。

 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

 建築物が第1項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。

 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

 第1項第一号、第2項から第4項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置

 第1項第二号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線からの水平距離が、第1項第二号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては16m、第1項第二号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置

 第1項第三号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては4m、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては8mだけ外側の線上の政令で定める位置

法第56条(建築物の各部分の高さ)第1項2号より、隣地斜線制限について定められています。

隣地斜線制限

隣地斜線制限による建築物の高さは、隣地境界線までの「水平距離」に「斜線勾配」を乗じた数値に、立上高さ「20m又は31m」を加算した数値以下とします。

隣地斜線制限による高さの限度=水平距離×斜線勾配(1.25又は2.5)+立上高さ(20m又は31m)

適用地域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外の都市計画区域内

隣地斜線勾配と立上がり

用途地域ごとの斜線勾配および立上がり高さは、以下のとおりです。

住居系の用途地域
勾配:1.25、立上がり:20m

商業系の用途地域
勾配:2.5、立上がり:31m

工業系の用途地域
勾配:2.5、立上がり:31m

指定なし
勾配:1.25または2.5、立上がり:20または31m

※第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内は隣地斜線制限の適用を受けません。

隣地斜線による高さ制限の緩和規定等

第135条の3 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第二号に係るものは、次に定めるところによる。

 建築物の敷地が公園(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第一号に規定する都市公園を除く。)、広場、水面その他これらに類するものに接する場合においては、その公園、広場、水面その他これらに類するものに接する隣地境界線は、その公園、広場、水面その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

 建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

 第131条の2第2項の規定により計画道路又は予定道路を前面道路とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の隣地境界線は、ないものとみなす。

 特定行政庁は、前項第二号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の地盤面の位置を当該建築物の敷地の地盤面の位置と隣地の地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。

施行令の条文に、隣地斜線による高さ制限の緩和規定等について定められています。

隣地斜線制限の緩和規定等

公園、広場、水面等に接する場合

該当法令令第135条の3(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)1項1号

建築物の敷地が公園、広場、水面等に接する場合隣地境界線は、その公園、広場、水面等の幅の1/2だけ外側にあるものとみなします。

地盤面が低い場合

該当法令令第135条の3第1項2号

建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合は、敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなします。
敷地の地盤面+((敷地の地盤面と隣地との高低差-1m)×1/2)

隣地斜線による高さ制限から出題された過去問題

【令和4年問題】
第一種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。

設問は、正しい。

法第56条(建築物の各部分の高さ)第1項第二号より、第一種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。

【令和2年問題】

第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。

設問は、正しい

法第56条第1項第二号より、第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。

北側斜線による高さ制限

北側斜線による高さ制限の概要

第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。

 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20mを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第二号において同じ。)で高さが31mを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては20mを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては31mを加えたもの

 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。) 1.25(第52条第1項第二号の規定により容積率の限度が30/10以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、2.5)

 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 2.5

 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの 2.5

 用途地域の指定のない区域内の建築物 1.25又は2.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(1)、(2)又は(3)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては5mを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10mを加えたもの

 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。

 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

 建築物が第1項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。

 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

 第1項第一号、第2項から第4項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置

 第1項第二号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線からの水平距離が、第1項第二号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては16m、第1項第二号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置

 第1項第三号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては4m、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては8mだけ外側の線上の政令で定める位置

法第56条(建築物の各部分の高さ)第1項3号より、北側斜線制限について定められています。

北側斜線制限

北側斜線制限による建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの「真北方向の水平距離」に「斜線勾配1.25」を乗じた数値に、立上高さ「5m又は10m」を加算した数値以下とします。

北側斜線制限による高さの限度=真北方向の水平距離×斜線勾配(1.25)+立上高さ(5m又は10m)

対象の地域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 田園住居地域
  • 第一種中高層住居専用地域※
  • 第二種中高層住居専用地域※

※ただし、日影規制が適用される中高層専用地域内の建築物は除きます。

北側斜線勾配と立上がり

用途地域ごとの斜線勾配および立上がり高さは、以下のとおりです。

第一種低層住居専用、第二種低層住居専用、田園住居地域
勾配:1.25、立上がり:5m

第一種中高層住居専用第二種中高層住居専用地域
勾配:1.25、立上がり:10m

北側斜線による高さ制限の緩和規定等

第135条の4 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第三号に係るものは、次に定めるところによる。

 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下この条において同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

 第131条の2第2項の規定により計画道路又は予定道路を前面道路とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の隣地境界線は、ないものとみなす。

 特定行政庁は、前項第二号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の地盤面の位置を当該建築物の敷地の地盤面の位置と北側の隣地の地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。

施行令の条文に、北側斜線による高さ制限の緩和規定等について定められています。

北側斜線制限の緩和規定等

水面、線路敷等のある場合

該当法令令第135条の4(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)1項1号

北側の前面道路の反対側又は敷地の北側の水面、線路敷等のある場合敷地境界線は、当該水面、線路敷等の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

地盤面が低い場合

該当法令令第135条の4第1項2号

建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面より1m以上低い場合、敷地の地盤面は、高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
敷地の地盤面+((敷地の地盤面と北側の隣地との高低差-1m)×1/2)

北側斜線による高さ制限から出題された過去問題

【令和2年問題】

第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。

設問は、正しい

法第56条第1項第三号より、第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。

【令和元年問題】

第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される。

設問は、正しい

法第56条第1項第三号及び法別表第4より、第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される。

【令和元年問題】

第一種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。

設問は、正しい

法第56条第1項第三号及び法別表第4より、第一種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。

【平成29年問題】

北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。

設問は、誤っている

令第135条の4第1項第一号より、北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

天空率と各斜線制限との関係

第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。

 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20mを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第二号において同じ。)で高さが31mを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては20mを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては31mを加えたもの

 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。) 1.25(第52条第1項第二号の規定により容積率の限度が30/10以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、2.5)

 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 2.5

 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの 2.5

 用途地域の指定のない区域内の建築物 1.25又は2.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(1)、(2)又は(3)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては5mを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10mを加えたもの

 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。

 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

 建築物が第1項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。

 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

 第1項第一号、第2項から第4項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置

 第1項第二号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線からの水平距離が、第1項第二号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては16m、第1項第二号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置

 第1項第三号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては4m、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては8mだけ外側の線上の政令で定める位置

法第56条(建築物の各部分の高さ)第7項より、天空率が定められています。

天空率

天空率は、道路斜線、隣地斜線、北側斜線による高さの制限の適用を緩和できる規定として追加されたものです。

各斜線による高さ制限により確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が天空率の計算により確保されるものであれば、天空率と各斜線による高さの制限のどちらを適用させるかは自由に選択できます。

天空率の計算を行うことにより緩和できるのは、各斜線(道路斜線、隣地斜線、北側斜線)であり、法第55条(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)は該当しません。

天空率から出題された過去問題

【令和元年問題】

第一種低層住居専用地域内における 10 m又は 12 mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。

設問は、誤っている

法第56条第7項各号より、天空率の計算を行うことによる各部分の高さの制限の規定の緩和に、法第55条の第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度は該当しない。

日影規制による中高層建築物の制限

日影規制による中高層建築物の制限の概要

第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあつては、午前9時から午後3時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(4の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(2の項及び3の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において、同表(に)欄の(1)、(2)又は(3)の号(同表の3の項にあつては、(1)又は(2)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。

 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。

 建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

 対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第1項の規定を適用する。

 建築物が第1項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合又は建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(い)(ろ)(は)(に)
地域又は区域制限を受ける建築物平均地盤面からの高さ敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間
1第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物1.5m(1)3時間(道の区域内にあつては、2時間)2時間(道の区域内にあつては、1.5時間)
(2)4時間(道の区域内にあつては、3時間)2.5時間(道の区域内にあつては、2時間)
(3)5時間(道の区域内にあつては、4時間)3時間(道の区域内にあつては、2.5時間)
2第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域高さが10mを超える建築物4m又は6.5m(1)3時間(道の区域内にあつては、2時間)2時間(道の区域内にあつては、1.5時間)
(2)4時間(道の区域内にあつては、3時間)2.5時間(道の区域内にあつては、2時間)
(3)5時間(道の区域内にあつては、4時間)3時間(道の区域内にあつては、2.5時間)
3第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域高さが10mを超える建築物4m又は6.5m(1)4時間(道の区域内にあつては、3時間)2.5時間(道の区域内にあつては、2時間)
(2)5時間(道の区域内にあつては、4時間)3時間(道の区域内にあつては、2.5時間)
4用途地域の指定のない区域軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物1.5m(1)3時間(道の区域内にあつては、2時間)2時間(道の区域内にあつては、1.5時間)
(2)4時間(道の区域内にあつては、3時間)2.5時間(道の区域内にあつては、2時間)
(3)5時間(道の区域内にあつては、4時間)3時間(道の区域内にあつては、2.5時間)
高さが10mを超える建築物4m(1)3時間(道の区域内にあつては、2時間)2時間(道の区域内にあつては、1.5時間)
(2)4時間(道の区域内にあつては、3時間)2.5時間(道の区域内にあつては、2時間)
(3)5時間(道の区域内にあつては、4時間)3時間(道の区域内にあつては、2.5時間)
この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。

法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)第1項より、日影規制による中高層建築物の制限が定められています。

日影規制による中高層建築物の制限

概要

対象区域内にある規制対象建築物は冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、それぞれ、平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において、地方公共団体が条例で指定する時間以上日影となる部分を生じさせてはいけません。

ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、日影規制は適用されない。

法別表第4(日影による中高層の建築物の制限)より、対象区域内規制対象建築物平均地盤面からの高さの測定面までの高さ地方公共団体が条例で指定する日影時間がそれぞれ定められています。

対象建築物の判断ポイント

日影規制の対象建築物かの判断ポイントと注意点は、以下のとおりです。

該当法令法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)第1項

用途地域ごとに定められた地盤面からの建物高さ階数により判断します。

該当法令令第2条(面積、高さ等の算定方法)第1項第六号

屋上の階段室、昇降機塔などで、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合は、その部分の高さは、5mまでは高さに算入しません

該当法令令第2条第2項

敷地に3mを超える高低差がある場合の地盤面は、高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面です。

同一の敷地内に2以上の建築物がある場合

該当法令法第56条の2第2項

同一の敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する

対象区域外にある高さが10mを超える建築物

該当法令法第56条の2第4項

対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内に日影を生じさせるものは、日影規制を適用する

日影規制による中高層建築物の制限の緩和規定等

第135条の13 法第56条の2第1項に規定する対象区域(以下この条において「対象区域」という。)である第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域若しくは用途地域の指定のない区域内にある部分の軒の高さが7mを超える建築物若しくは当該部分の地階を除く階数が3以上である建築物又は高さが10mを超える建築物(以下この条において「対象建築物」という。)が同項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には当該対象建築物がある各区域内に、対象建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該対象建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合には当該対象建築物が日影を生じさせる各区域内に、それぞれ当該対象建築物があるものとして、同項の規定を適用する。

第135条の12 法第56条の2第1項ただし書の政令で定める位置は、同項ただし書の規定による許可を受けた際における敷地の区域とする。

 法第56条の2第1項ただし書の政令で定める規模は、同項に規定する平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において新たに日影となる部分を生じさせることのない規模とする。

 法第56条の2第3項の規定による同条第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。

 建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が10mを超えるときは、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。

 建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面(隣地又はこれに連接する土地に建築物がない場合においては、当該隣地又はこれに連接する土地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

 特定行政庁は、前項第二号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の平均地盤面の位置を当該建築物の敷地の平均地盤面の位置と隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。

施行令の条文に、日影規制による中高層建築物の制限の緩和規定等について定められています。

日影規制による中高層建築物の制限の緩和規定等

日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合

該当法令令第135条の13(建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置)

日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合は、日影を生じさせる区域ごとにその区域の日影時間の制限を受ける

道路、水面、線路敷等に接する場合

該当法令令第135条の12(日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等)第3項第一号

建築物の敷地が道路、水面、線路敷等に接する場合の敷地境界線は、その道路、水面、線路敷等の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす
ただし、道路、水面、線路敷等の幅が10mを超えるときは、その道路、水面、線路敷等の反対側の境界線から敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。

地盤面が低い場合

該当法令令第135条の12(日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等)第3項第二号

建築物の敷地の平均地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合は、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
敷地の平均地盤面+((敷地の平均地盤面と隣地との高低差-1m)×1/2)

日影規制による中高層建築物の制限から出題された過去問題

【令和4年問題】
第一種中高層住居専用地域内にある高さが 10mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。

設問は、正しい。

法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)第1項ただし書きより、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、日影規制は適用されない。

【令和4年問題】
日影規制において、建築物の敷地が用途地域の異なる地域の内外にわたる場合は、その建築物の全部について敷地の過半の属する地域の規定が適用される。

設問は、誤っている。

令第135条の13(建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置)より、日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合は、日影を生じさせる区域ごとにその区域の日影時間の制限を受ける。

【令和3年問題】

商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。

設問は、正しい

法第56条の2第1項より、日影規制が適用される地域は、別表第4(い)欄の各項に掲げる地域であり、別表第4(い)欄の各項に商業地域はないことこら、日影規制は適用されない。

【令和3年問題】

日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。

設問は、正しい

令第2条第1項第六号より、法別表第4(3)欄の当該各項の日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。

【令和3年問題】

同一の敷地内に 2 以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。

設問は、誤っている

法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する。

【令和3年問題】

田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが 7 mを超える建築物又は地階を除く階数が 3 以上の建築物について、日影規制を適用する。

設問は、正しい

法別表第4第(ろ)欄1の項より、田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが 7 mを超える建築物又は地階を除く階数が 3 以上の建築物について、日影規制を適用する。

【令和3年問題】

建築物の敷地が幅員 10 m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の 1/2 だけ外側にあるものとみなす。

設問は、正しい

令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が10mを超えるときは、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。

【令和2年問題】

用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。

設問は、誤っている

法第56条の2第1項及び法別表第4(い)欄の4項より、用途地域の指定のない区域は、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができる。

【令和2年問題】

第一種中高層住居専用地域内にある高さ 10 mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。

設問は、正しい

法第56条の2第1項ただし書きより、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、日影規制は適用されない。

【令和元年問題】

商業地域内にある高さが 10 mを超える建築物が、冬至日において、隣接する第一種住居地域内の土地に日影を生じさせる場合は、当該建築物が第一種住居地域内にあるものとみなして、日影規制を適用する。

設問は、正しい

法第56条の2第4項より、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。

【平成30年問題】

日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。

設問は、正しい

令第2条第1項第六号より、建築物の高さとは、地盤面からの高さによる。

【平成30年問題】

建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

設問は、正しい

令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

【平成30年問題】

同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。

設問は、誤っている

法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制の規定を適用する。

【平成30年問題】

商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。

設問は、正しい

法別表第4より、商業地域内においては、日影規制は適用されない。

【平成30年問題】

第二種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。

設問は、正しい

法別表第4(ろ)欄の1項より、第二種低層住居専用地域は、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。

【平成29年問題】 

道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の 1/2 だけ高い位置にあるものとみなす。

設問は、誤っている

令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

【平成29年問題】 

建築物の敷地が幅員 12mの道路に接する場合においては、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。

設問は、正しい

令第135条の12第3項第一号ただし書きより、道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が10mを超えるときは、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。

【平成29年問題】

日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、高さが 10mを超える建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが 1.5mの水平面に生じる日影について日影規制を適用する。

設問は、誤っている

法第56条の2第1項及び法別表第4(は)欄4の項ロより、用途指定のない区域において、高さが10mを超える建築物の日影規制は、平均地盤面からの高さが4mの水平面に生じる日影について規制される。

問題No.18【高さ関係②】のまとめ

法規の18問目で出題される高さ関係の問題の傾向は以下のとおりです。

  • 日影規制に関する問題が出題の頻度は多い傾向にあります。
  • 各種斜線制限(道路斜線、隣地斜線、北側斜線等)は、施行令の緩和規定等からの問題が多く出題されています。
  • 低層地域内の高さ制限や、天空率による斜線制限の緩和についてもまれに出題されます。

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