問題No.11【内装制限】
- 法第35条の2(特殊建築物等の内装)
- 法別表第1(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
- 令第5章の2 特殊建築物等の内装
(令第128条の3の2~令第128条の5)
建築法規の問題で、毎年11問目に出題されるのが、内装制限です。
内装制限を受ける対象建築物及び対象部分ごとに求められる内装仕様について整理しましょう。
第128条の3の2 法第35条の2(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが6mを超えるものを除く。)とする。
一 床面積が50㎡を超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方80㎝以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満のもの
二 法第28条第1項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合しないもの
第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
一 次の表に掲げる特殊建築物
構造 | 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イに該当する建築物(1時間準耐火基準に適合するものに限る。) | 法第2条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物(1時間準耐火基準に適合するものを除く。) | その他の建築物 | |
用途 | ||||
(1) | 法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途 | 客席の床面積の合計が400㎡以上のもの | 客席の床面積の合計が100㎡以上のもの | 客席の床面積の合計が100㎡以上のもの |
(2) | 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途 | 当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの | 当該用途に供する2階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300㎡以上のもの | 当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のもの |
(3) | 法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途 | 当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの | 当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの | 当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のもの |
二 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
三 地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
2 法第35条の2の規定により政令で定める階数が3以上である建築物は、延べ面積が500㎡を超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
3 法第35条の2の規定により政令で定める延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの又は階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
4 法第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(次条第6項において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。
第128条の5 前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イに該当する建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸にあつては、200㎡)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。第4項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
一 次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ 難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
二 次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ 準不燃材料でしたもの
ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
2 前条第1項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
3 前条第1項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
4 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物、階数が2で延べ面積が1,000㎡を超える建築物又は階数が1で延べ面積が3,000㎡を超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イに該当する建築物の高さが31m以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ31m以下の部分については、この限りでない。
一 難燃材料でしたもの
二 前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
5 第128条の3の2に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
6 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
7 前各項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しない。
(い) | (ろ) | (は) | (に) | |
用途 | (い)欄の用途に供する階 | (い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあつては客席、(2)項及び(4)項の場合にあつては2階、(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計 | (い)欄の用途に供する部分の床面積の合計 | |
(1) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 200㎡(屋外観覧席にあつては、1,000㎡)以上 | |
(2) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 300㎡以上 | |
(3) | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 2,000㎡以上 | |
(4) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 500㎡以上 | |
(5) | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの | 200㎡以上 | 1,500㎡以上 | |
(6) | 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 150㎡以上 |

該当法令
令第128条の4(制限を受けない特殊建築物等)
令第128条の3の2(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)
令第128条の5(特殊建築物等の内装)
内装制限を受ける対象建築物は、令第128条の4第1項第1号の特殊建築物、2号の自動車車庫等、3号の地階の特殊建築物、第2・3項の大規模建築物、第4項の火気使用室、令第128条の3の2の無窓居室の大きく分けて6パターンです。
また、令第128条の5より対象部分ごとに求められる内装仕様が定められています。
建築物の用途や規模、構造ごとに内装制限部分の仕様は、以下の①~⑧に分けられます。
内装制限を受ける建築物 ①
特殊建築物

対象建築物
該当法令令第128条の4第1項第1号表(1)
用途
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
建築物の規模・構造
耐火建築物:客席400㎡以上
準耐火建築物:客席100㎡以上
その他の建築物:客席100㎡以上
内装の制限
該当法令令第128条の5第1項
対象部分
壁・天井
居室等(用途部分)の制限
難燃材料
※1.2m以下の腰壁部分除く(腰壁緩和)
※3階以上の居室の天井は準不燃
廊下・階段などの制限
準不燃材料
内装制限を受ける建築物 ②
特殊建築物

対象建築物
該当法令令第128条の4第1項第1号表(2)
用途
病院、診療所(有床)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
建築物の規模・構造
耐火建築物:3階以上の合計300㎡以上
準耐火建築物:2階部分300㎡以上
その他の建築物:床面積200㎡以上
※床面積の合計100㎡(共同住宅は200㎡)以内ごとに準耐火構造の床、壁又は防火設備で区画されたものを除く
内装の制限
該当法令令第128条の5第1項
対象部分
壁・天井
居室等(用途部分)の制限
難燃材料
※1.2m以下の腰壁部分除く(腰壁緩和)
※3階以上の居室の天井は準不燃
廊下・階段などの制限
準不燃材料
内装制限を受ける建築物 ③
特殊建築物

対象建築物
該当法令令第128条の4第1項第1号表(3)
用途
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、
公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内除く)
建築物の規模・構造
耐火建築物:3階以上の合計1,000㎡以上
準耐火建築物:2階部分500㎡以上
その他の建築物:床面積200㎡以上
内装の制限
該当法令令第128条の5第1項
対象部分
壁・天井
居室等(用途部分)の制限
難燃材料
※1.2m以下の腰壁部分除く(腰壁緩和)
※3階以上の居室の天井は準不燃
廊下・階段などの制限
準不燃材料
内装制限を受ける建築物 ④
自動車車庫等

対象建築物
該当法令令第128条の4第1項第2号
用途
自動車車庫、自動車修理工場
建築物の規模・構造
すべての建築物
内装の制限
該当法令令第128条の5第2項
対象部分
壁・天井
居室等(用途部分)の制限
準不燃材料
廊下・階段などの制限
準不燃材料
内装制限を受ける建築物 ⑤
地階の特殊建築物

対象建築物
該当法令令第128条の4第1項第3号
用途
地階で令第128条の4第1号表の用途に供するもの
建築物の規模・構造
すべての建築物
内装の制限
該当法令令第128条の5第3項
対象部分
壁・天井
居室等(用途部分)の制限
準不燃材料
廊下・階段などの制限
準不燃材料
内装制限を受ける建築物 ⑥
大規模建築物

対象建築物
該当法令令第128条の4第2・3項
用途
すべての建築物
※学校等除く
※100㎡以内ごとに防火区画され、特殊建築物の用途でない、高さ31m以下の居室除く
※令第128条の4第1号表(2)の用途の高さ31m以下除く
建築物の規模・構造
階数3以上で延面積500㎡超え
階数2以上で延面積1,000㎡超え
階数1で延面積3,000㎡超え
内装の制限
該当法令令第128条の5第4項
対象部分
壁・天井
居室等(用途部分)の制限
難燃材料
※1.2m以下の腰壁部分除く(腰壁緩和)
廊下・階段などの制限
準不燃材料
内装制限を受ける建築物 ⑦
調理室等

対象建築物
該当法令令第128条の4第4項
用途
住宅の調理室、浴室ボイラー室等(階数2以上の建築物の最上階以外の階)
住宅以外の調理室、浴室ボイラー室等
建築物の規模・構造
すべて
※主要構造部を耐火構造としたものを除く
内装の制限
該当法令令第128条の5第6項
対象部分
壁・天井
居室等(用途部分)の制限
準不燃材料
廊下・階段などの制限
なし
内装制限を受ける建築物 ⑧
無窓の居室

対象建築物
該当法令令第128条の3の2
用途
排煙上の無窓居室(床面積50㎡超え)
温室度調整を要する作業室等
建築物の規模・構造
すべて
内装の制限
該当法令令第128条の5第5項
対象部分
壁・天井
居室等(用途部分)の制限
準不燃材料
廊下・階段などの制限
準不燃材料
内装の制限から出題された過去問題
【令和4年問題】
主要構造部を耐火構造とした中学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。
令第128条の4(制限を受けない特殊建築物等)第2項より、学校等の用途に供するものは、内装制限を受けない。
【令和4年問題】
内装の制限を受ける調理室等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、準不燃材料を使用することができる。
設問は、正しい。
令第128条の5(特殊建築物等の内装)第6項より、内装の制限を受ける調理室等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料を使用することができる。
【令和4年問題】
住宅に附属する鉄骨造平家建て、延べ面積 30㎡の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
設問は、誤っている。
令第128条の4(制限を受けない特殊建築物等)第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
【令和4年問題】
内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
設問は、正しい。
令第128条の5(特殊建築物等の内装)第1項より、天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
【令和4年問題】
内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の床については、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。
令第128条の5(特殊建築物等の内装)第1項より、内装制限の対象部分は、壁及び天井である。
床については、内装の制限を受けない。
【令和3年問題】
主要構造部を準耐火構造とした延べ面積 200㎡、客席の床面積の合計が 100㎡の集会場( 1 時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
設問は、正しい。
集会場は、法別表第1(い)欄(1)項にあげる用途であるため、令第128条の4第1項の表(1)より、主要構造部を準耐火構造( 1 時間準耐火基準に適合するものを除く)とした客席の床面積の合計が 100㎡以上の集会場は、内装の制限を受ける。
【令和3年問題】
主要構造部を準耐火構造とした平家建て、延べ面積 3,500㎡の旅館( 1 時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
設問は、正しい。
令第128条の4第3項より、階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるものは、内装の制限を受ける。
【令和3年問題】
木造 2 階建て、延べ面積 200㎡の事務所兼用住宅の 2 階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。
令第128条の4第4項より、火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階は、内装の制限を受ける。
【令和3年問題】
自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができる。
設問は、正しい。
令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は内装の制限を受ける。
また、令第128条の5第2項より、自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。
【令和3年問題】
地階に設ける居室を有する建築物は、当該居室の用途にかかわらず、内装の制限を受ける。
設問は、誤っている。
令第128条の4第1項第三号より、地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物が、内装の制限を受ける。
【令和2年問題】
内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
設問は、正しい。
令第128条の5第1項より、天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
【令和2年問題】
自動車車庫は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
設問は、正しい。
令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
【令和2年問題】
地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
設問は、正しい。
令第128条の4第1項第三号より、地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
【令和2年問題】
延べ面積 250㎡の障害者支援施設で、当該用途に供する部分の床面積の合計が 180㎡のものは、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。
令第128条の4第1項の表より、障害者支援施設で、当該用途に供する部分の床面積の合計が 180㎡のものは、内装の制限を受けない。
障害者支援施設は、法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に該当し、その構造及び規模により、内装制限の対象になる。
【令和2年問題】
主要構造部を耐火構造とした 3 階建て、延べ面積 600㎡の学校は、内装の制限を受ける。
設問は、誤っている。
令第128条の4第2項より、学校等の用途に供するものは、内装制限を受けない。
【令和元年問題】
次の建築物のうち、その構造及び床面積に関係なく建築基準法第 35 条の 2 の規定による内装の制限を受けるものはどれか。ただし、自動式の消火設備及び排煙設備は設けられていないものとする。
- 病院
- 学校
- 物品販売業を営む店舗
- 自動車修理工場
- 観覧場
内装の制限を受けるものは、自動車修理工場である。
令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、その構造及び床面積に関係なく建築基準法第 35 条の 2 の規定による内装の制限を受ける。
【平成30年問題】
地階に物品販売業を営む店舗(床面積が50㎡)が設けられた特殊建築物は、内装の制限を受ける。
設問は、正しい。
令第128条の4第1項第三号より、地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物は、内装の制限を受ける。
【平成30年問題】
自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。
設問は、正しい。
令第128条の4 第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、内装の制限を受ける。
令第128条の5第2項より、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。
【平成30年問題】
主要構造部を耐火構造とした2階建ての店舗併用住宅の1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。
令第128条の4第4項より、主要構造部を耐火構造としたものは、内装の制限を受けない。
【平成30年問題】
耐火建築物である病院の3階にある内装の制限を受ける病室(床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の壁等で区画されていないものとする。)の壁の室内に面する部分にあっては、準不燃材料としなければならない。
設問は、誤っている。
令第128条の5第1項第一号イより、内装の制限を受ける病室の壁の室内に面する部分にあっては、難燃材料とすることができる。
なお、3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料としなければならない。
【平成30年問題】
内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
設問は、正しい。
令第128条の5第1項より、天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
【平成29年問題】
内装の制限を受ける2階建ての有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。
設問は、正しい。
令第128条の5第1項第一号より、有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。
【平成29年問題】
患者の収容施設がある2階建ての準耐火建築物の診療所で、当該用途に供する部分の床面積の合計が 200㎡のものは、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。
令第128条の4第1項第一号より、患者の収容施設がある2階建ての準耐火建築物の診療所は、2階の部分(診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300㎡以上のものが内装の制限を受ける。
【平成29年問題】
平家建て、延べ面積 25㎡の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
設問は、誤っている。
令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫は、規模にかかわらず内装の制限を受ける。
【平成29年問題】
木造3階建て、延べ面積 150㎡の一戸建て住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。
令第128条の4第4項より、内装の制限を受ける調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅の用途に供する建築物の最上階以外の階である。
設問は、3階建ての住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室であるため、内装の制限を受けない。
【平成29年問題】
主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。
令第128条の4第2項及び3項より、学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
問題No.11【内装制限】のまとめ
内装の制限を受ける対象建築物とそれぞれの建築物の内装の制限を受ける対象部分に求められる内装の仕様について法令集を線引きして整理しておきましょう。
