条文の要点と過去問10年分
二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の No.6〜No.8 で出題される「構造の仕様規定」の問題(組積造・補強コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・基礎・地盤)について、数字の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成30年の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

No.7-2 木造以外の仕様規定の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
構造の仕様規定は、10年のうち8年で出題されました。補強コンクリートブロック造の塀と耐力壁、鉄骨造の接合(ステンレス鋼のリベット接合)、鉄筋の末端(基礎ばりの出すみ)、RC造の柱の小径の数字が、くり返し出題されています。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
🧱 組積造・補強コンクリートブロック造(令第61条・第62条の2〜第62条の8)
📖 組積造・補強CB造の数字
組積造の塀と補強コンクリートブロック造(補強CB造)の耐力壁・塀は、数字の問題がよく出ます。
| 決まり | 数字(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 組積造の塀 | 高さ1.2m以下壁の厚さは壁頂までの垂直距離の1/10以上長さ4m以下ごとに、壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(壁の厚さが必要な厚さの1.5倍以上なら不要)根入れ20cm以上 | 令第61条 |
| 補強CB造の耐力壁 | 耐力壁で囲まれた部分の水平投影面積60㎡以下耐力壁の長さの合計は床面積1㎡につき15cm以上厚さ15cm以上かつ支点間の距離の1/50以上端部・隅角部に径12mm以上、縦横80cm以内に径9mm以上の鉄筋 | 令第62条の4 |
| 補強CB造の臥梁 | 有効幅20cm以上かつ耐力壁の支点間の距離の1/20以上 | 令第62条の5第2項 |
| 補強CB造の塀 | 高さ2.2m以下壁の厚さ15cm以上(高さ2m以下は10cm以上)径9mm以上の鉄筋を縦横80cm以下の間隔長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控壁基礎の丈35cm以上・根入れ30cm以上縦筋を径の40倍以上基礎に定着すれば、かぎ掛けしなくてよい | 令第62条の8 |
✏️ 過去問:組積造・補強コンクリートブロック造(10年で11肢)
建築基準法に適合するか(正しいか)を考えてから開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全10枚)。
問題:平家建て、延べ面積150㎡、高さ5mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
補強コンクリートブロック造とするに当たって、耐力壁の水平力に対する支点間の距離が8mであったので、耐力壁の厚さを15 cmとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢4
同じ文:令和5年 No.8 選択肢5
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積40㎡、高さ3 mの自動車車庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張り間方向に6 m以上、桁行方向に6 m以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢1
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令第62条の4第2項より、各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロツク造の耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積1㎡につき15㎝以上としなければならない。
40㎡×15㎝/㎡=6mであることから、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さは、6 m以上としなければならない。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
補強コンクリートブロック造2階建て、高さ6mの建築物において、水平力に対する支点間の距離が4mである耐力壁の壁頂に設ける鉄筋コンクリート造の臥梁の有効幅を、20 cmとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢5
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令第62条の5第2項より、臥梁の有効幅は20cm以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の1/20以上。4m×1/20=0.2m=20cm なので、20cmは適合する。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
高さ2mの補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さを、10 cmとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢2
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令第62条の8第二号より、補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さは15cm(高さ2m以下の塀は10cm)以上。高さ2mなので10cmでよい。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、建築物は建築基準法第20条第2項に該当しないものとする。
高さ2mの補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さを、10㎝とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢4
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令第62条の8第二号より、補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さは15㎝以上。ただし、高さ2m以下の塀は10㎝以上でよい。
問題:平家建て、延べ面積120㎡、高さ5 mの建築物の構造耐力上主要な部分等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
建築物に附属する高さ1.2 mの塀を補強コンクリートブロック造とするに当たって、壁の厚さを10㎝とし、控壁を設けなかった。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢2
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令第62条の8より、補強コンクリートブロック造の塀は、高さ1.2m以下の塀では第五号(控壁)と第七号(基礎の丈・根入れ)が除かれる。また同条第二号より、壁の厚さは15㎝(高さ2m以下の塀は10㎝)以上とする。高さ1.2mの塀で、壁の厚さ10㎝・控壁なしは適合する。
高さ1.2m以下の補強コンクリートブロック造の塀は、控壁(第五号)と基礎の丈・根入れ(第七号)の規定が除かれる。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
建築物に附属する高さ2.1 mの補強コンクリートブロック造の塀に、長さ3.4 m以下ごとに、径9mmの鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から40 cm突出したものを設けた。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢2
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令第62条の8第五号より、高さ1.2mを超える補強コンクリートブロック造の塀には、長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で、基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設ける。
2.1m×1/5=0.42m=42cm なので、40cmでは足りない。
補強コンクリートブロック造の塀の控壁は、基礎の部分で壁面から塀の高さの1/5以上突出させる(高さ2.1mなら42cm以上)。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
補強コンクリートブロック造の塀の壁内に配置する鉄筋の縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢1
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令第62条の8第六号ただし書きより、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
補強コンクリートブロック造、高さ1.4 mの塀において、基礎の丈は、35㎝以上とし、根入れの深さは30㎝以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢2
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令第62条の8第七号より、補強コンクリートブロック造の塀の基礎の丈は35㎝以上、根入れの深さは30㎝以上とする。高さ1.2m以下の塀は第七号が除かれるが、高さ1.4mの塀は除かれない。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
建築物に附属する高さ1.0 mで厚さ15 cmの石造の塀には、控壁を設けなかった。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢1
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令第61条第二号・第三号より、組積造の塀の壁の厚さは壁頂までの垂直距離の1/10以上(高さ1.0mなら10cm以上)。控壁は長さ4m以下ごとに設けるが、壁の厚さが必要な厚さの1.5倍以上ある場合は不要。10cm×1.5=15cm なので、厚さ15cmなら控壁を設けなくてよい(高さも1.2m以下)。
🔩 鉄骨造(令第63条〜第70条)
📖 鉄骨造の決まり
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 材料 | 構造耐力上主要な部分は炭素鋼・ステンレス鋼(鋼材)又は鋳鉄。鋳鉄は圧縮応力・接触応力以外の応力が生じる部分に使わない | 令第64条 |
| 圧縮材の有効細長比 | 柱は200以下、柱以外は250以下 | 令第65条 |
| 柱の脚部 | アンカーボルトによる緊結などで基礎に緊結する | 令第66条 |
| 接合 | 炭素鋼は高力ボルト接合・溶接接合・リベット接合、ステンレス鋼は高力ボルト接合・溶接接合(ステンレス鋼にリベット接合は不可)。軒の高さ9m以下・張り間13m以下(延べ面積3,000㎡超を除く)などは、ナットの溶接・二重ナットなどで緩まないようにしたボルト接合でもよい | 令第67条第1項 |
| 高力ボルト・ボルト・リベット | 相互間の中心距離は径の2.5倍以上。高力ボルト孔の径は高力ボルトの径+2mm以下(径27mm以上で支障がなければ+3mm)。ボルト孔は+1mm以下 | 令第68条 |
✏️ 過去問:鉄骨造(10年で10肢)
建築基準法に適合するか(正しいか)を考えてから開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:平家建て、延べ面積150㎡、高さ5mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄骨造とするに当たって、引張応力が生ずる構造耐力上主要な部分には、鋳鉄を使用しなかった。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢3
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令第64条第2項より、鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には使用してはならない。引張応力が生ずる部分に鋳鉄を使用しなかったので適合する。
問題:平家建て、延べ面積150㎡、高さ5 mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄骨造とするに当たって、柱以外に用いる鋼材の圧縮材の有効細長比を210とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢2
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令第65条より、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄骨造平家建て、延べ面積250㎡、高さ4 mの物品販売業を営む店舗において、構造耐力上主要な部分である圧縮力を負担する柱の有効細長比は、200以下としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢2
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令第65条より、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない。
問題:平家建て、延べ面積120㎡、高さ5 mの建築物の構造耐力上主要な部分等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄骨造とするに当たって、柱の材料を炭素鋼とし、その柱の脚部をアンカーボルトにより基礎に緊結した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢3
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令第64条第1項より、鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。
また、令第66条より、柱の脚部は、アンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であったので、リベット接合とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢1
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令第67条第1項より、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、炭素鋼は高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(又は大臣の認定を受けた接合方法)、ステンレス鋼は高力ボルト接合若しくは溶接接合(又は大臣の認定を受けた接合方法)によらなければならない。ステンレス鋼にリベット接合は使えない。
リベット接合ができるのは炭素鋼だけ。ステンレス鋼は高力ボルト接合・溶接接合(又は大臣の認定を受けた接合方法)。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは、リベット接合とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢4
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令第67条第1項より、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、それぞれよらなければならない。リベット接合とすることはできない。
ステンレス鋼の接合は、高力ボルト接合・溶接接合(又は大臣の認定を受けた方法)だけで、リベット接合はできない(炭素鋼はリベット接合もできる)。
問題:平家建て、延べ面積120㎡、高さ5 mの建築物の構造耐力上主要な部分等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄骨造とするに当たって、張り間が13 m以下であったので、鋼材の接合は、ボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢4
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令第67条第1項ただし書きより、軒の高さが9m以下で、かつ、張り間が13m以下の建築物(延べ面積が3,000㎡を超えるものを除く。)にあつては、ボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合によることができる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄骨造2階建て、延べ面積200㎡、高さ8 m、張り間が10 mの飲食店において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、ボルトが緩まないように当該ボルトに使用するナットの部分を溶接する措置を講じたボルト接合によることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢3
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令第67条第1項ただし書きより、軒の高さが9m以下で、かつ、張り間が13m以下の建築物(延べ面積が3,000㎡を超えるものを除く。)にあつては、ボルトが緩まないように措置を講じたボルト接合によることができる。
なお、第二号より、当該ボルトに使用するナットの部分を溶接することは、ボルトが緩まないように措置に該当する。
問題:平家建て、延べ面積150㎡、高さ5 mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄骨造とするに当たって、高力ボルト接合における径24㎜の高力ボルトの相互間の中心距離を60㎜以上とし、高力ボルト孔の径を26㎜とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢1
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令第68条第1項より、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
高力ボルトの相互間の中心距離は、径24㎜×2.5=60㎜以上とする。
また、令第68条第2項より、高力ボルトの孔の径は、高力ボルトの径より2㎜を超えて大きくしてはならない。
高力ボルトの孔径は、径24㎜+2㎜=26㎜以内とする。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、建築物は建築基準法第20条第2項に該当しないものとする。
鉄骨造建築物の高力ボルトの相互間の中心距離を、その径の3倍とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢3
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令第68条第1項より、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上とする。3倍は2.5倍以上。
🏢 鉄筋コンクリート造(令第71条〜第79条)
📖 鉄筋コンクリート造の決まり
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 鉄筋の末端 | かぎ状に折り曲げる。異形鉄筋は折り曲げなくてよいが、柱・はり(基礎ばりを除く)の出すみ部分と煙突は折り曲げる | 令第73条第1項 |
| 柱 | 主筋4本以上帯筋は径6mm以上、間隔15cm以下(横架材から柱の小径の2倍以内の部分は10cm以下)、かつ最も細い主筋の径の15倍以下帯筋比0.2%以上柱の小径は支点間の距離の1/15以上主筋の断面積の和はコンクリートの断面積の0.8%以上 | 令第77条 |
| はり | 複筋ばりとし、あばら筋をはりの丈の3/4(臥梁は30cm)以下の間隔で配置 | 令第78条 |
| 耐力壁 | 厚さ12cm以上径9mm以上の鉄筋を縦横30cm(複配筋45cm)以下の間隔(平家建ては35cm(複配筋50cm)以下)。壁式構造は長さ45cm以上・端部と隅角部に径12mm以上の縦筋 | 令第78条の2 |
✏️ 過去問:鉄筋コンクリート造(10年で9肢)
建築基準法に適合するか(正しいか)を考えてから開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄筋コンクリート造2階建ての建築物において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用したので、その末端を折り曲げなかった。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢4
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令第73条第1項より、鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げるが、柱及びはり(基礎ばりを除く)の出すみ部分と煙突以外の部分に使用する異形鉄筋は、末端を折り曲げないことができる。基礎ばりの出すみ部分の異形鉄筋は折り曲げなくてよい。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積200㎡、高さ7 mの寄宿舎において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用した場合は、その末端を折り曲げなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢5
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令第73条第1項より、鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げなければならないが、同項第一号の柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分と第二号の煙突以外の部分に使う異形鉄筋は、末端を折り曲げなくてよい。基礎ばりの出すみ部分は除かれているので、異形鉄筋なら折り曲げなくてよい。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄筋コンクリート造、延べ面積200㎡の建築物において、柱の出隅部分に異形鉄筋を使用する場合であっても、その末端を折り曲げなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢3
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令第73条第1項より、鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げなければならない。異形鉄筋は末端を折り曲げないことができるが、同項第一号の柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分と第二号の煙突は除かれているので、柱の出隅部分は異形鉄筋でも折り曲げなければならない。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
鉄筋コンクリート造の建築物において、柱の小径を、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢5
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令第77条第五号より、鉄筋コンクリート造の柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とする。1/15なので適合する。
問題:平家建て、延べ面積120㎡、高さ5 mの建築物の構造耐力上主要な部分等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄筋コンクリート造とするに当たって、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢5
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令第77条第五号より、鉄筋コンクリート造の柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上としなければならない。
鉄筋コンクリート造の柱の小径は、主要な支点間の距離の1/15以上。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積250㎡、高さ4 mの事務所において、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の間隔は、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、15㎝以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢4
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令第77条第三号より、帯筋の間隔は15㎝以下とし、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分では10㎝以下とする(いずれも最も細い主筋の径の15倍以下)。「15㎝以下」は誤り。
鉄筋コンクリート造の帯筋の間隔は、柱の上下の端部(横架材から柱の小径の2倍以内)は10㎝以下、それ以外は15㎝以下。
問題:平家建て、延べ面積150㎡、高さ5 mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄筋コンクリート造とするに当たって、構造耐力上主要な部分であるはり(臥梁を除く。)は、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4以下の間隔で配置した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢4
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令第78条より、鉄筋コンクリート造の構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4(臥梁にあつては、30㎝)以下の間隔で配置しなければならない。
問題:平家建て、延べ面積150㎡、高さ5 mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
鉄筋コンクリート造壁式構造とするに当たって、耐力壁の長さは45㎝以上とし、その端部及び隅角部には径12㎜以上の鉄筋を縦に配置した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢3
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令第78条の2第2項第一号より、耐力壁の長さは、45㎝以上とすること。
また、同条第二号より、その端部及び隅角部に径12㎜以上の鉄筋を縦に配置すること。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、建築物は建築基準法第20条第2項に該当しないものとする。
平家建て、延べ面積100㎡の鉄筋コンクリート造建築物(壁式構造ではない。)の耐力壁について、径9㎜の鉄筋を縦横50㎝の間隔で複配筋として配置した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢5
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令第78条の2第1項第三号より、耐力壁には径9㎜以上の鉄筋を縦横に30㎝(複配筋は45㎝)以下の間隔で配置する。ただし、平家建ての建築物は35㎝(複配筋は50㎝)以下とすることができる。
⛏️ 基礎・地盤・木造の部材
📖 基礎・地盤・木造の部材の決まり
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 基礎の併用 | 異なる構造方法の基礎(直接基礎と杭基礎など)を併用してはならない(構造計算で安全を確かめた場合を除く) | 令第38条第2項・第4項 |
| 木ぐい | 常水面下にする。平家建ての木造の建築物は除く | 令第38条第6項 |
| 地盤の許容応力度 | 地盤調査で定めるのが原則。調査しないときは表の数値(長期:岩盤1,000・固結した砂500・土丹盤300・密実な礫層300・密実な砂質地盤200・堅い粘土質地盤100・堅いローム層100・砂質地盤(液状化のおそれのないもの)50・ローム層50・粘土質地盤20 kN/㎡)。短期は長期の2倍 | 令第93条 |
| 木造の土台・継手 | 平家建て(軟弱地盤の区域を除く)で足固めを使えば土台は不要。継手・仕口はボルト締などで存在応力を伝えるように緊結し、ボルト締には座金を使う。筋かいの欠込みは、たすき掛けでやむを得ず補強したときだけ | 令第42条・第47条・第45条第4項 |
✏️ 過去問:基礎・地盤・木造の部材(10年で10肢)
建築基準法に適合するか(正しいか)を考えてから開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、建築物は建築基準法第20条第2項に該当しないものとする。
地盤の支持層が傾斜していたので、基礎の一部を杭基礎とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢1
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令第38条第2項より、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない(同条第4項の構造計算で安全を確かめた場合を除く)。支持層が傾斜していても、構造計算をしないなら、基礎の一部だけを杭基礎にすることはできない。
支持層が傾斜していても、構造計算をしなければ異なる構造方法の基礎(直接基礎と杭基礎)を併用できない(令第38条第2項)。
問題:平家建て、延べ面積150㎡、高さ5mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
木造とするに当たって、基礎に使用する木ぐいを、常水面下にあるようにしなかった。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢1
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令第38条第6項より、基礎に使用する木ぐいは常水面下にあるようにしなければならないが、平家建ての木造の建築物に使用する場合は除かれる。
問題:平家建て、延べ面積150㎡、高さ5mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力について、地盤調査を行わず、砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないもの)の短期許容応力度を100 kN/㎡とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢5
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令第93条の表より、地盤調査を行わない場合の砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る)の長期許容応力度は50kN/㎡で、短期は長期の2倍の100kN/㎡。
地盤の短期許容応力度は長期の2倍。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
固結した砂の短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、1,000 kN/㎡とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢5
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令第93条の表より、固結した砂の長期に生ずる力に対する許容応力度は500 kN/㎡であり、短期に生ずる力に対する許容応力度は長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の2倍とする。
よって、固結した砂の短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、500 kN/㎡×2=1,000 kN/㎡とすることができる。
問題:平家建て、延べ面積150㎡、高さ5mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
木造とするに当たって、地盤が軟弱な区域として特定行政庁の指定する区域以外の区域内であったので、足固めを使用し、土台を設けなかった。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢2
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令第42条第1項第二号より、平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内のものを除く)で足固めを使用した場合は、土台を設けなくてよい。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
木造平家建ての建築物において、地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域以外の区域内であったので、足固めを使用し、土台を設けなかった。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢3
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令第42条第1項第二号より、平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内のものを除く)で足固めを使用した場合は、土台を設けなくてよい。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
木造の建築物において、構造耐力上主要な部分の継手及び仕口のボルト締は、その部分の存在応力を伝えるように緊結し、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢4
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令第47条第1項より、構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締などによりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。同条第2項より、ボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用する。
問題:平家建て、延べ面積120㎡、高さ5 mの建築物の構造耐力上主要な部分等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
木造とするに当たって、木造の筋かいに、たすき掛けにするための欠込みをしたので、必要な補強を行った。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢1
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令第45条第4項より、筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
壁、柱及び横架材を木造とした学校の校舎の外壁に、9cm角の木材の筋かいを使用した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢3
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令第48条第1項第一号(当時)より、壁、柱及び横架材を木造とした学校の校舎の外壁には、令第46条第4項の表1の(5)の筋かい(9cm角以上の木材の筋かい)を使用しなければならない。9cm角の木材の筋かいなので適合する。
2025年4月1日の改正(木造の構造規定の見直し)で、令第48条(学校の木造の校舎)は削除されました。9cm角の木材の筋かいは令第45条の筋かいの寸法を満たしており、答えは変わりません。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、建築物は建築基準法第20条第2項に該当しないものとする。
延べ面積100㎡の木造住宅の構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比を、120とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢2
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令第43条第6項より、構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下としなければならない。120は150以下。
法令集で開く条文
No.7・No.8(年度によっては No.6)の木造以外の構造の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 令第38条 | 基礎(併用の禁止・木ぐい) |
| 令第51条〜第62条 | 組積造(塀) |
| 令第62条の2〜第62条の8 | 補強コンクリートブロック造(耐力壁・臥梁・塀) |
| 令第63条〜第70条 | 鉄骨造(材料・有効細長比・接合・ボルト) |
| 令第71条〜第79条 | 鉄筋コンクリート造(鉄筋の末端・柱・はり・耐力壁・かぶり厚さ) |
| 令第93条 | 地盤の許容応力度 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方「二級建築士 建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:No.7-2 木造以外の仕様規定で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(No.1〜No.20)の一覧です。
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