一級建築士 建築法規【消防法】特定防火対象物・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・連結送水管などの設置基準の要点と過去問10年分※完全無料

📝 一級建築士 学科Ⅲ(建築法規)|分野別の解説
消防法
条文の要点と過去問10年分

一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「消防法」について、特定防火対象物と既存の建築物、別の防火対象物とみなす区画、消火設備・警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設の設置基準の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
1
要点を読む
今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
2
選択肢で確かめる
過去問の選択肢を読み、正しいか誤りかを考えてから解説を開く
10年分・45肢
3
本番の形で解く
年度別の記事で、4つの選択肢がそろった問題を時間を計って解く
📖 防火対象物の要点から読む

消防法の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

消防法は、10年とも No.24〜No.26 で1問出題されています。屋内消火栓設備の面積の読替え(3倍・2倍)、特定防火対象物(図書館・学校は含まれない)、別の防火対象物とみなす区画、連結送水管・スプリンクラー設備の設置基準がくり返し出ます。設計者の判断の問題でも問われます。

出題No.24・No.25・No.26 に出題(10年のうち10年・10問)。この記事で解説する選択肢は45肢(ほかの分野と組み合わせた5問の一部の選択肢を含む)
問題の形10問中10問が「誤っているものを選ぶ」問題
ねらい目同じ形の選択肢が多い分野です。用途の項(別表第1)と、700㎡・6,000㎡などの数字、「以上」かどうかを確かめるだけで判断できる選択肢がほとんどです。何年も同じ文で出た選択肢は1枚にまとめ、カードに「同じ文が◯回出題」の印を付けています。
📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

法令集で開く条文

消防法の問題は、主に消防法施行令の次の条文から出題されます。用途は消防法施行令別表第1の項で判断します。

条文内容
消防法第17条〜第17条の3・消防法施行令第34条の4消防用設備等・特定防火対象物・既存の建築物と用途の変更
消防法施行令第8条・第1条の2別の防火対象物とみなす区画・防火管理者
消防法施行令第10条〜第12条・第19条消火器具・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・屋外消火栓設備
消防法施行令第21条〜第26条自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・避難器具・誘導灯
消防法施行令第27条〜第29条消防用水・排煙設備・連結送水管
📌 法令集の線引き・インデックスについて

試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›

出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)

🚒 防火対象物と消防用設備等

📖 防火対象物の区分と管理

決まり内容(条文の要点)条文
消防用設備等消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備)、消防用水、消火活動上必要な施設(排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備)。非常用エレベーターは建築基準法の設備で含まれない消防法第17条第1項・消防法施行令第7条
特定防火対象物百貨店・旅館・病院・地下街など多数の者が出入りするもの(消防法施行令別表第1の(1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項)。図書館・博物館((8)項)、学校((7)項)は含まれない消防法第17条の2の5第2項第四号・消防法施行令第34条の4
既存の建築物基準の施行・適用の際に現に存する防火対象物は、原則として前の基準による。特定防火対象物は、既存でも新しい基準に適合させる。用途を変更した場合も、変更後が特定防火対象物の用途なら変更後の基準に適合させる消防法第17条の2の5・第17条の3
別の防火対象物とみなす区画開口部のない耐火構造の床・壁で区画された部分(2024年4月から、総務省令の防火上有効な措置を講じた床・壁・防火設備で区画された部分も)は、消防用設備等の基準の適用では別の防火対象物とみなす(準耐火構造の床・壁ではみなされない)消防法施行令第8条
防火管理者複合用途防火対象物((16)項イ)は、収容人員の合計が30人以上((6)項ロの用途を含むものは10人以上)なら防火管理者を定める消防法第8条第1項・消防法施行令第1条の2第3項
避難上必要な施設などの管理劇場などの管理について権原を有する者は、廊下・階段・避難口などに物件を放置させず、防火戸の閉鎖の支障になる物件も置かないように管理する消防法第8条の2の4
✏️ この項目の過去問を解く(10年で12肢)↓

✏️ 過去問:特定防火対象物・別の防火対象物・防火管理(10年で12肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

特定防火対象物と既存の建築物・用途の変更
令和8年 No.24選択肢11 / 12

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

博物館は、特定防火対象物に該当しない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

特定防火対象物(消防法第17条の2の5第2項第四号・同法施行令第34条の4)は、百貨店、旅館、病院、地下街のほか、同法施行令別表第1の(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イなどの、多数の者が出入りする防火対象物。博物館は別表第1の(8)項で、特定防火対象物に当たらない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.24
令和4年 No.25選択肢12 / 12

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。

図書館は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和4年1月1日時点の法令

消防法第17条の2の5第2項第四号より、消防用設備等の技術上の基準の施行又は適用の際に現に存する防火対象物でも新しい基準が適用されるのは、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるもの)など多数の者が出入りする特定防火対象物。同法施行令第34条の4第2項で定める防火対象物は、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16の3)項の防火対象物(百貨店、旅館及び病院以外のもの)で、図書館((8)項)は含まれない。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.25 選択肢1)

特定防火対象物は、百貨店、旅館、病院、地下街など多数の者が出入りするもの(消防法第17条の2の5第2項第四号・同法施行令第34条の4第2項)。図書館(別表第1(8)項)は含まれない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.25
平成29年 No.25選択肢33 / 12

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。

小学校は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成29年1月1日時点の法令

消防法第17条の2の5第2項第四号より、消防用設備等の規定の施行又は適用の際に現に存する建築物にも新しい基準が適用されるのは、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるもの)その他多数の者が出入するものとして政令で定めるもの(同法施行令第34条の4第2項:別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16の3)項の防火対象物)で、これを特定防火対象物という。小学校((7)項)は含まれない。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.25 選択肢3)

小学校(消防法施行令別表第1(7)項)は、既存の建築物にも新しい基準が適用される特定防火対象物ではない(消防法第17条の2の5第2項第四号・同法施行令第34条の4第2項)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.25
令和3年 No.26選択肢44 / 12

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

ホテルは、消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に当該規定が適用される「特定防火対象物」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

消防法第17条の2の5第2項第四号より、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるもの)その他多数の者が出入するものとして政令で定める防火対象物は特定防火対象物で、既存の建築物にも新築の場合と同様に技術上の基準が適用される。同法施行令第34条の4第2項より、別表第1(5)項イ(ホテルなど)はこれに含まれる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.26
令和元年 No.25選択肢25 / 12

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する百貨店における消防用設備等が当該規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定に適合させなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

消防法第17条の2の5第2項第四号より、消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する百貨店、旅館、病院、地下街などの特定防火対象物における消防用設備等は、既存のものでも当該規定に適合させなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.25
令和5年 No.29選択肢36 / 12

問題:延べ面積2,000㎡の「寄宿舎」を「有料老人ホーム」に用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。)をする場合の取扱いについて、次の記述のうち、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する内容として、誤っているものはどれか。

スプリンクラー設備等の「消防用設備等」については、用途の変更に当たって、変更後の設置基準に適合させなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

消防法第17条の3第1項より、用途が変更された防火対象物の消防用設備等には、原則として用途が変更される前の基準を適用するが、同条第2項第四号より、変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合は、変更後の基準に適合させなければならない。有料老人ホームは消防法施行令別表第1(6)項の防火対象物で、同法施行令第34条の4第2項より特定防火対象物に当たる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.29
別の防火対象物とみなす区画(消防法施行令第8条)
令和6年 No.25選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 12

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

消防法施行令第8条より、防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準(同令第2章第3節)の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第8条は「次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているとき」の形になり、第一号「開口部のない耐火構造の床又は壁」に、第二号(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられた床・壁・防火設備)が加わりました。開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分をそれぞれ別の防火対象物とみなすことは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.25
平成29年 No.25選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)8 / 12

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。

物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなされる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

消防法施行令第8条より、防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第8条は「次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているとき」の形になり、第一号「開口部のない耐火構造の床又は壁」に、第二号(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられた床・壁・防火設備)が加わりました。開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分をそれぞれ別の防火対象物とみなすことは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.25
令和2年 No.25選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)9 / 12

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

事務所とホテルとが開口部のない準耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和2年1月1日時点の法令

消防法施行令第8条より、防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用について、それぞれ別の防火対象物とみなす。準耐火構造の床又は壁で区画されていても、別の防火対象物とはみなされない。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.25 選択肢2)

区画された部分を別の防火対象物とみなすのは、開口部のない「耐火構造」の床又は壁で区画されている場合(消防法施行令第8条)。準耐火構造では別の防火対象物とならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第8条は「次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているとき」の形になり、第一号「開口部のない耐火構造の床又は壁」に、第二号(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられた床・壁・防火設備)が加わりました。開口部のない準耐火構造の床又は壁で区画されているだけでは今も別の防火対象物とみなされず、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.25
防火管理者・防火戸の管理
令和2年 No.25選択肢110 / 12

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

収容人員が10人の飲食店と、収容人員が30人の共同住宅からなる複合用途防火対象物については、防火管理者を定めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

飲食店(消防法施行令別表第1(3)項ロ)と共同住宅((5)項ロ)からなる防火対象物は複合用途防火対象物((16)項イ)。消防法第8条第1項・同法施行令第1条の2第3項第一号ロより、(16)項イの防火対象物((6)項ロの用途を含まないもの)は、収容人員が30人以上のものに防火管理者を定めなければならない。収容人員は10人+30人=40人なので、防火管理者が必要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.25
令和7年 No.28選択肢311 / 12

問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計及び管理に際して、「戸」に係る建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者及び管理者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:劇場
・階数:地上5階建て
・延べ面積:2,500㎡(各階の床面積500㎡)

防火戸について、その閉鎖の支障になる物件が放置されたり、みだりに存置されることがないように管理することとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

消防法第8条の2の4より、劇場などの防火対象物の管理について権原を有する者は、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.28
消防用設備等の範囲
令和8年 No.24選択肢212 / 12

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

高さが31mを超える共同住宅に設ける非常用エレベーターは、消防用設備等に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和8年1月1日時点の法令

消防法第17条第1項・同法施行令第7条より、消防用設備等は、消防の用に供する設備(消火設備、警報設備、避難設備)、消防用水及び消火活動上必要な施設(排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備)。非常用エレベーターは建築基準法の設備(法第34条第2項)で、消防用設備等に含まれない。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.24 選択肢2)

非常用エレベーターは建築基準法の設備(法第34条第2項)。消防用設備等(消火・警報・避難設備、消防用水、消火活動上必要な施設)には入らない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.24

🧯 消防用設備等の設置基準

📖 消火設備

設備設置が必要なもの(主なもの)条文
消火器具劇場・映画館((1)項イ)・キャバレーなど((2)項)・病院など、火を使用する設備・器具を設けた飲食店は規模によらない公会堂・集会場・飲食店・物品販売店舗・旅館・共同住宅など150㎡以上学校・図書館・事務所など300㎡以上。屋内消火栓設備などを設置すれば、有効範囲内で能力単位を1/3まで減らせる消防法施行令第10条・消防法施行規則第8条
屋内消火栓設備延べ面積700㎡以上((2)〜(10)項・(12)項・(14)項)。特定主要構造部を耐火構造とし、壁・天井を難燃材料で仕上げたものは3倍、特定主要構造部を耐火構造としたその他のもの・準耐火建築物で壁・天井を難燃材料で仕上げたものは2倍の数値で判断消防法施行令第11条第1項・第2項
屋内消火栓の配置倉庫・工場など((12)項イ・(14)項)は、階ごとに各部分から一のホース接続口まで25m以下(1号消火栓)消防法施行令第11条第3項第一号
屋外消火栓設備との関係屋外消火栓設備を設置したときは、有効範囲内の1階・2階の部分だけ屋内消火栓設備を省略できる消防法施行令第11条第4項
屋外消火栓設備1階・2階の床面積の合計が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他3,000㎡以上消防法施行令第19条第1項
スプリンクラー設備特別養護老人ホームなど((6)項ロ)は延焼を抑制する構造でなければ規模によらない旅館・ホテルなどで地階を除く階数11以上平屋建以外の旅館・ホテルなどで床面積の合計6,000㎡以上((4)項などは3,000㎡以上)天井の高さ10m超・延べ面積700㎡以上のラック式倉庫消防法施行令第12条第1項
✅ チェックポイント
13倍・2倍の読替え
共同住宅・図書館・展示場の700㎡は、耐火構造+難燃材料の内装で2,100㎡、準耐火建築物+難燃材料の内装で1,400㎡になる。ちょうどの数値は「以上」に当たる。消防法施行令第11条第2項

📖 警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設

設備・施設設置が必要なもの(主なもの)条文
自動火災報知設備キャバレーなど((2)項イ)300㎡以上、図書館など((8)項)500㎡以上、別表第1の建築物の地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上消防法施行令第21条第1項
ガス漏れ火災警報設備複合用途防火対象物((16)項イ)の地階で、床面積の合計1,000㎡以上、かつ、特定用途の部分の合計500㎡以上消防法施行令第21条の2第1項第五号
避難器具病院・診療所など((6)項)の2階以上の階・地階で収容人員20人以上、工場など((12)項)の3階以上の階で150人以上(地階・無窓階は100人以上)、3階以上(キャバレー・飲食店など((2)項・(3)項)は2階以上)の階のうち直通階段が2以上ない階で10人以上 など消防法施行令第25条第1項
避難口誘導灯劇場・飲食店・旅館・病院などは全体、学校((7)項)などは地階・無窓階・11階以上の部分消防法施行令第26条第1項第一号
消防用水高さ31mを超え、延べ面積(地階を除く)25,000㎡以上の建築物 など消防法施行令第27条第1項第二号
排煙設備キャバレーなど((2)項)・物品販売店舗など((4)項)・駅など((10)項)・自動車車庫など((13)項)の地階・無窓階で床面積1,000㎡以上(地上の階は対象外)。劇場などの舞台部は床面積500㎡以上消防法施行令第28条第1項
連結送水管地階を除く階数7以上の建築物、階数5以上で延べ面積6,000㎡以上の建築物など。放水口は階段室・非常用エレベーターの乗降ロビーなどに消防法施行令第29条第1項・第2項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で18肢)↓

✏️ 過去問:消火設備(消火器具・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備)(10年で18肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全17枚)。

消火器具
令和6年 No.25選択肢21 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

延べ面積150㎡、地上2階建ての飲食店については、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

消防法施行令第10条第1項より、別表第1(3)項ロの飲食店は、火を使用する設備又は器具を設けたもの(第一号ロ)は規模にかかわらず、それ以外のものも延べ面積が150㎡以上のもの(第二号ロ)には、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。延べ面積150㎡は「以上」に当たるので、設置が必要。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.25 選択肢2)

飲食店(別表第1(3)項)は、火を使用する設備を設けていれば規模にかかわらず、そうでなくても延べ面積150㎡「以上」なら消火器具が必要(消防法施行令第10条第1項)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.25
令和2年 No.25選択肢32 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

延べ面積300㎡、平屋建ての図書館については、原則として、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

図書館は消防法施行令別表第1(8)項で、消防法施行令第10条第1項第三号より、(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項の防火対象物で、延べ面積が300㎡以上のものには、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。延べ面積300㎡の図書館は設置が必要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.25
平成30年 No.28選択肢33 / 17

問題:木造の建築物に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「消防法」に基づき、延べ面積600㎡、木造の地上2階建ての旅館(無窓階を有しないものとし、少量危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないもの)については、所定の基準に従って屋内消火栓設備を設置した場合には、原則として、消火器具の設置個数を減少することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

延べ面積600㎡の旅館(消防法施行令別表第1(5)項イ)には消防法施行令第10条より消火器具が必要で、消防法施行規則第8条第1項より、屋内消火栓設備を技術上の基準に従って設置した場合は、その有効範囲内の部分について、消火器具の能力単位の数値の合計数の1/3までを減少した数値とすることができる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.28
屋内消火栓設備と面積の読替え
令和8年 No.24選択肢34 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

延べ面積600㎡、地上3階建ての飲食店は、原則として、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

消防法施行令第11条第1項第二号より、飲食店(別表第1(3)項ロ)の屋内消火栓設備は、延べ面積が700㎡以上のものに設置する。延べ面積600㎡の3階建てなら不要(地階・無窓階・4階以上の階の決まり(同項第六号)にも当たらない)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.24
令和8年 No.27選択肢35 / 17

問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・構造:耐火構造
・用途:共同住宅
・階数:地上3階建て
・延べ面積:2,000㎡

屋内消火栓設備を設置する代わりに、壁及び天井を難燃材料で仕上げることとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

消防法施行令第11条第1項第二号より、共同住宅(別表第1(5)項ロ)の屋内消火栓設備は延べ面積700㎡以上で必要だが、同条第2項より、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物は、この数値を3倍(2,100㎡)とする。延べ面積2,000㎡は2,100㎡未満なので、屋内消火栓設備を設置しなくてよい。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.27 選択肢3)

屋内消火栓設備の延べ面積の基準は、耐火構造(特定主要構造部)+内装を難燃材料で仕上げると3倍に読み替える(共同住宅は700㎡→2,100㎡)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.27
令和3年 No.26選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)6 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000㎡、地上2階建ての図書館については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

図書館は消防法施行令別表第1(8)項で、消防法施行令第11条第1項第二号より、延べ面積が700㎡以上のものに屋内消火栓設備が必要。同条第2項より、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料(準不燃材料を含む)でした防火対象物は、この面積を3倍の数値とする。700㎡×3=2,100㎡で、延べ面積2,000㎡の図書館には屋内消火栓設備を設置しなくてよい。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.26 選択肢1)

主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料(準不燃材料も含む)とすると、屋内消火栓設備の基準の面積は3倍になる(消防法施行令第11条第2項)。図書館は700㎡×3=2,100㎡。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第11条第2項の「主要構造部を耐火構造とし」は「特定主要構造部(建築基準法第2条第九号の二イに規定する特定主要構造部)を耐火構造とし」の書き方になりました。耐火構造+準不燃材料の内装の図書館で延べ面積の数値を3倍(2,100㎡)にすることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.26
令和2年 No.25選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000㎡の展示場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

展示場は消防法施行令別表第1(4)項で、消防法施行令第11条第1項第二号より延べ面積700㎡以上のものに屋内消火栓設備が必要。同条第2項より、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料(準不燃材料を含む)でしたものは、この面積を3倍の数値とするので、700㎡×3=2,100㎡。延べ面積2,000㎡の展示場には屋内消火栓設備を設置しなくてよい。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第11条第2項の「主要構造部を耐火構造とし」は「特定主要構造部(建築基準法第2条第九号の二イに規定する特定主要構造部)を耐火構造とし」の書き方になりました。耐火構造+準不燃材料の内装の展示場で延べ面積の数値を3倍(2,100㎡)にすることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.25
平成29年 No.25選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)8 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。

主要構造部を耐火構造とし、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積2,100㎡、地上2階建ての展示場については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

展示場は消防法施行令別表第1(4)項で、消防法施行令第11条第1項第二号より延べ面積700㎡以上のものに屋内消火栓設備が必要。同条第2項より、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物は、この面積を3倍(2,100㎡)とする。延べ面積2,100㎡の展示場は、原則として設置が必要。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第11条第2項の「主要構造部を耐火構造とし」は「特定主要構造部(建築基準法第2条第九号の二イに規定する特定主要構造部)を耐火構造とし」の書き方になりました。延べ面積の数値を3倍(2,100㎡)にし、ちょうど2,100㎡の展示場には設置が必要であることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.25
令和元年 No.25選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)9 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

準耐火建築物で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積1,000㎡、地上2階建ての専修学校については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

専修学校は消防法施行令別表第1(7)項で、消防法施行令第11条第1項第二号より延べ面積700㎡以上のものに屋内消火栓設備が必要。同条第2項より、主要構造部を耐火構造とし、かつ、内装を難燃材料でしたものは3倍、主要構造部を耐火構造としたその他のもの又は準耐火建築物(建築基準法第2条第九号の三イ又はロ)で内装を難燃材料でしたものは2倍の数値とする。700㎡×2=1,400㎡で、延べ面積1,000㎡の専修学校には屋内消火栓設備を設置しなくてよい。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.25 選択肢3)

準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは、屋内消火栓設備の基準の面積が2倍(消防法施行令第11条第2項)。専修学校((7)項)は700㎡×2=1,400㎡で、1,000㎡では不要。3倍は主要構造部を耐火構造とし、かつ、内装を難燃材料でした場合。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第11条第2項の「主要構造部を耐火構造とし」は「特定主要構造部(建築基準法第2条第九号の二イに規定する特定主要構造部)を耐火構造とし」の書き方になりました。準耐火建築物で内装を難燃材料とした専修学校で延べ面積の数値を2倍(1,400㎡)にすることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.25
平成30年 No.25選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)10 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

主要構造部を準耐火構造とした延べ面積1,500㎡、地上2階建ての共同住宅で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものについては、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

共同住宅は消防法施行令別表第1(5)項ロで、消防法施行令第11条第1項第二号より延べ面積700㎡以上のものに屋内消火栓設備が必要。同条第2項より、準耐火建築物(建築基準法第2条第九号の三イ又はロに該当するもの)で内装を難燃材料でしたものは、この面積を2倍(1,400㎡)とする。延べ面積1,500㎡の共同住宅は、原則として設置が必要。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第11条第2項の「主要構造部を耐火構造とし」は「特定主要構造部(建築基準法第2条第九号の二イに規定する特定主要構造部)を耐火構造とし」の書き方になりました。準耐火建築物で内装を難燃材料とした共同住宅で延べ面積の数値を2倍(1,400㎡)にすることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.25
屋内消火栓の配置・屋外消火栓設備
令和6年 No.25選択肢111 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

延べ面積2,500㎡、地上3階建ての倉庫に設ける屋内消火栓は、当該倉庫の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

消防法施行令第11条第1項第二号より、別表第1(14)項の倉庫で延べ面積が700㎡以上のものには屋内消火栓設備が必要。同条第3項第一号イより、(12)項イ又は(14)項の防火対象物の屋内消火栓は、階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設ける(いわゆる1号消火栓)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.25
令和5年 No.25選択肢112 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれも無窓階を有しないものとし、危険物等の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

屋内消火栓設備を設けるべき地上8階建ての防火対象物に、屋外消火栓設備を設置する場合は、3階以下の各階について屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

消防法施行令第11条第4項より、屋内消火栓設備を設けるべき防火対象物に屋外消火栓設備を技術上の基準に従い設置したときは、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあっては、1階及び2階の部分に限る)について、屋内消火栓設備を設置しないことができる。3階は省略できない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.25 選択肢1)

屋外消火栓設備を設置したときに屋内消火栓設備を省略できるのは、その有効範囲内の1階及び2階の部分だけ(消防法施行令第11条第4項)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.25
令和5年 No.25選択肢413 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれも無窓階を有しないものとし、危険物等の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

延べ面積5,000㎡、地上2階建ての準耐火建築物である倉庫については、屋外消火栓設備を設置しなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

消防法施行令第19条第1項より、屋外消火栓設備は、1階及び2階の部分の床面積の合計が、耐火建築物は9,000㎡以上、準耐火建築物は6,000㎡以上、その他の建築物は3,000㎡以上のものに設置する。延べ面積5,000㎡・地上2階建ての準耐火建築物の倉庫には設置しなくてよい。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.25
スプリンクラー設備
令和8年 No.24選択肢414 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

地上11階建ての旅館には、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

消防法施行令第12条第1項第三号より、別表第1(5)項イ(旅館、ホテルなど)などの防火対象物で、地階を除く階数が11以上のものには、スプリンクラー設備を設置しなければならない(総務省令で定める部分を除く)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.24
令和5年 No.25選択肢315 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれも無窓階を有しないものとし、危険物等の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

延べ面積5,000㎡、地上3階建ての耐火建築物であるホテルには、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

ホテルは消防法施行令別表第1(5)項イ。消防法施行令第12条第1項第四号より、平屋建以外の(5)項イの防火対象物でスプリンクラー設備が必要なのは、床面積の合計が6,000㎡以上のもの((4)項などは3,000㎡以上)。同項第十一号の階ごとの基準も、地階・無窓階や4階以上10階以下の階が対象。延べ面積5,000㎡・地上3階建てのホテルには設置しなくてよい。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.25
令和4年 No.25選択肢2同じ文が2回出題16 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。

天井の高さ12m、延べ面積700㎡のラック式倉庫については、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢2
同じ文:平成29年 No.25 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

消防法施行令第12条第1項第五号より、別表第1(14)項の防火対象物のうち、天井の高さが10mを超え、かつ、延べ面積が700㎡以上のラック式倉庫には、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.25平成29年 No.25
令和元年 No.25選択肢417 / 17

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

延べ面積1,500㎡、地上2階建ての特別養護老人ホームで、火災発生時の延焼を抑制する機能として所定の構造を有しないものについては、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

特別養護老人ホームは消防法施行令別表第1(6)項ロ(1)で、消防法施行令第12条第1項第一号ロより、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のものは、延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備を設置しなければならない。延べ面積1,500㎡の特別養護老人ホームは設置が必要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.25

✏️ 過去問:警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設(10年で15肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備
令和5年 No.25選択肢21 / 15

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれも無窓階を有しないものとし、危険物等の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

木造、延べ面積400㎡、地上2階建ての図書館には、自動火災報知設備を設置しなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

図書館は消防法施行令別表第1(8)項の防火対象物。消防法施行令第21条第1項第四号より、(8)項の防火対象物で自動火災報知設備が必要なのは、延べ面積が500㎡以上のもの。延べ面積400㎡の図書館には設置しなくてよい。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.25
令和元年 No.25選択肢12 / 15

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

延べ面積が350㎡のキャバレーについては、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

キャバレーは消防法施行令別表第1(2)項イで、消防法施行令第21条第1項第三号イより、延べ面積が300㎡以上のものには自動火災報知設備を設置しなければならない。延べ面積350㎡のキャバレーは設置が必要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.25
平成30年 No.25選択肢23 / 15

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

地上3階建ての事務所で、各階の床面積が300㎡のものについては、原則として、3階に自動火災報知設備を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

消防法施行令第21条第1項第十一号より、別表第1に掲げる建築物の地階、無窓階又は3階以上の階で、床面積が300㎡以上のものには、自動火災報知設備を設置しなければならない。地上3階建ての事務所の3階(300㎡)は、原則として設置が必要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.25
令和3年 No.26選択肢34 / 15

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

遊技場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計900㎡)については、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

遊技場((2)項ロ)と飲食店((3)項ロ)の複合用途防火対象物は(16)項イ。消防法施行令第21条の2第1項第五号より、(16)項イの防火対象物の地階でガス漏れ火災警報設備が必要なのは、床面積の合計が1,000㎡以上で、かつ、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に供される部分の床面積の合計が500㎡以上のもの。地階の床面積の合計が900㎡なので、設置しなくてよい。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.26 選択肢3)

複合用途防火対象物((16)項イ)の地階にガス漏れ火災警報設備が必要なのは、地階の床面積の合計が1,000㎡以上で、かつ、特定用途の部分が500㎡以上のもの(消防法施行令第21条の2第1項第五号)。900㎡では不要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.26
避難器具・誘導灯
令和7年 No.24選択肢15 / 15

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

地上3階建ての患者を入院させるための施設を有しない診療所(避難階は地上1階)で、各階の収容人員が20人以上のものについては、原則として、2階以上の階に避難器具を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

消防法施行令第25条第1項第一号より、別表第1(6)項の防火対象物(診療所など)の2階以上の階又は地階で、収容人員が20人以上のものには、原則として避難器具を設置しなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.24
平成30年 No.25選択肢36 / 15

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

各階から避難階又は地上に直通する2の階段が設けられた地上3階建ての工場で、各階の収容人員が100人のものについては、原則として、3階に避難器具を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成30年1月1日時点の法令

工場は消防法施行令別表第1(12)項イで、消防法施行令第25条第1項第四号より、(12)項の防火対象物の3階以上の階で避難器具が必要なのは、収容人員が、無窓階又は地階では100人以上、その他の階では150人以上のもの。また、同項第五号の避難器具の決まりは、避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていない階(収容人員10人以上)が対象。2の直通階段があり収容人員100人の3階には、避難器具を設置しなくてよい。

⚠️ ひっかけの所(平成30年 No.25 選択肢3)

工場((12)項)の避難器具は、3階以上の階で収容人員が150人以上(無窓階は100人以上)のもの(消防法施行令第25条第1項第四号)。避難階又は地上に直通する階段が2以上ない階で10人以上の決まり(第五号)は、2の階段があれば当たらない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.25
令和6年 No.25選択肢47 / 15

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

地上5階建ての大学には、避難口誘導灯を設けなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

消防法施行令第26条第1項第一号より、避難口誘導灯は、別表第1(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項などの防火対象物には全体に、(7)項(大学などの学校)などの防火対象物には地階、無窓階及び11階以上の部分に設置する。地上5階建ての大学は、地階・11階以上の部分がなく、問題の条件で無窓階もないので、設けなくてよい。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.25
令和3年 No.26選択肢28 / 15

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

地上8階建ての大学には、避難口誘導灯を設置しなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

大学は消防法施行令別表第1(7)項で、消防法施行令第26条第1項第一号より、(7)項の防火対象物に避難口誘導灯が必要なのは、地階、無窓階及び11階以上の部分。地上8階建てで無窓階のない大学には、避難口誘導灯を設置しなくてよい。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.26
消防用水・排煙設備・連結送水管
令和7年 No.24選択肢29 / 15

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

延べ面積(地階に係るものを除く。)25,000㎡、高さ40mの耐火建築物のホテルについては、原則として、消防用水を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

消防法施行令第27条第1項第二号より、高さが31mを超え、かつ、延べ面積(地階に係るものを除く)が25,000㎡以上の建築物には、原則として消防用水を設置しなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.24
令和7年 No.24選択肢410 / 15

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

地上1階に設ける自動車車庫で、床面積が1,000㎡のものについては、原則として、排煙設備を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令

消防法施行令第28条第1項第三号より、別表第1(13)項(自動車車庫など)の防火対象物で排煙設備が必要なのは、地階又は無窓階で、床面積が1,000㎡以上のもの。地上1階に設ける自動車車庫(無窓階を有しない)には、床面積1,000㎡でも排煙設備の設置は不要。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.24 選択肢4)

消防法の排煙設備が必要な自動車車庫(別表第1(13)項イ)は、地階又は無窓階で床面積1,000㎡以上のもの(消防法施行令第28条第1項第三号)。地上1階で無窓階でなければ不要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.24
令和4年 No.25選択肢311 / 15

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。

地階に設ける駐車場で、床面積が1,000㎡のものについては、原則として、排煙設備を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

地階に設ける駐車場は消防法施行令別表第1(13)項イ。消防法施行令第28条第1項第三号より、(2)項、(4)項、(10)項及び(13)項の防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が1,000㎡以上のものには、排煙設備を設置しなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.25
令和7年 No.24選択肢312 / 15

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

延べ面積3,000㎡、地上7階建ての共同住宅については、原則として、連結送水管を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

消防法施行令第29条第1項第一号より、地階を除く階数が7以上の建築物には、原則として連結送水管を設置しなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.24
令和4年 No.25選択肢413 / 15

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。

延べ面積6,000㎡、地上5階建てのホテルについては、原則として、連結送水管を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

消防法施行令第29条第1項第二号より、地階を除く階数が5以上の別表第1の建築物で、延べ面積が6,000㎡以上のものには、連結送水管を設置しなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.25
平成30年 No.25選択肢414 / 15

問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

延べ面積6,000㎡、地上5階建てのホテルについては、連結送水管を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

消防法施行令第29条第1項第二号より、地階を除く階数が5以上で、延べ面積が6,000㎡以上の別表第1に掲げる建築物には、連結送水管を設置しなければならない。延べ面積6,000㎡、地上5階建てのホテルは設置が必要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.25
令和8年 No.28選択肢315 / 15

問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、「階段」に係る建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に売場を有するもの)
・階数:地上7階建て
・延べ面積:2,000㎡

消火上の有効性を確保するため、連結送水管の放水口を、階段室において、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けることとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

消防法施行令第29条第1項第一号より、地階を除く階数が7以上の建築物には連結送水管を設置する。同条第2項第一号より、放水口は、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設ける。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.28

まとめ:消防法で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🚒 防火対象物
特定防火対象物要点 ›
既存も新基準百貨店・旅館・病院など含まれない図書館・学校
消防法第17条の2の5
🧯 設置基準
屋内消火栓設備要点 ›
700㎡以上(2)〜(10)項など×3・×2耐火構造+難燃材料・準耐火建築物+難燃材料
消防法施行令第11条
スプリンクラー設備要点 ›
11階以上旅館・ホテルなど6,000㎡以上平屋建以外の旅館・ホテルなど
消防法施行令第12条
連結送水管要点 ›
7階以上地階を除く階数5階以上かつ6,000㎡以上
消防法施行令第29条
消防用水要点 ›
31m超かつ25,000㎡以上
消防法施行令第27条
排煙設備(自動車車庫)要点 ›
地階・無窓階1,000㎡以上
消防法施行令第28条
💡 消防法の問題は、まず用途を消防法施行令別表第1の項に当てはめ、次にその項の数字(150㎡・300㎡・700㎡・1,000㎡・6,000㎡)と「以上」かどうかを条文で確かめます。面積の読替え(3倍・2倍)と、地階・無窓階・11階以上などの階の条件がひっかけになりやすい所です。

ほかの分野の解説・年度別の過去問

分野別の解説(27の分野)の一覧です。

📋分野と年度の対応表(過去問題一覧)27の分野が、各年度の何番で出題されたかを一覧で見られます›

関連記事

勉強の進め方、法令集の選び方、一級建築士 学科の教材は次の記事で紹介しています。

【過去問題一覧】一級建築士試験「建築法規」10年分(令和8年〜平成29年)【解答・解説付】※完全無料 【2026年最新】一級建築士は独学で合格できる|学科5科目+製図の勉強方法完全ガイド 【2026年最新】建築士試験おすすめ法令集6選!選び方の6つのポイントを徹底解説 【2026年最新】一級建築士「学科試験」おすすめテキスト・問題集!選び方も徹底解説