【過去問題】令和5年 一級建築基準適合判定資格者検定(適判)考査A 全17問【解答・解説付】※完全無料

令和5年|一級 建築基準適合判定 資格者検定 考査A|年度別・解答解説付(資格教材キング)

📝 令和5年(2023年)一級建築基準適合判定資格者検定
令和5年 一級建築基準適合判定資格者検定
考査A 全17問の解答・解説

令和5年(2023年8月25日実施)の一級建築基準適合判定資格者検定 考査A(全17問・五肢択一)を、建築基準適合判定資格者が選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は令和5年1月1日です。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
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目次 表示

令和5年 一級建築基準適合判定資格者検定の概要

検定日
2023年8月25日(金)
令和5年の検定
法令の基準日
令和5年1月1日
この日に施行されている法令で出題
考査Aの出題
17問・五肢択一
法令の知識を問う問題
合格基準点
67点
考査A+考査Bの総得点
合格率
35.7%
実受検者890人・合格者318人
法令集
持ち込みできる
建築基準法などの法令集
📌 出典と解説の法令
問題国土交通省が公表している令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査Aの問題から引用(各問の枠の右下に出典)
正答国土交通省が公表した正答は、今は国土交通省のサイトでも、インターネット・アーカイブ(ウェブページを日付ごとに保存している記録)でも見られないため、基準日の条文で各選択肢を一つずつ確かめて決めた(根拠の条文は各問の解説)
解説出題当時(令和5年1月1日時点)の法令による。🔶=今の法令では答えが変わる問題、ℹ️=条文の番号や言い方だけが変わった問題

分野ごとの問題一覧

📐 総則・手続き・特定行政庁等(No.1〜No.3)

No.1適用等(建築基準関係規定・低層住居専用地域の高さの限度12m・伝統的建造物群保存地区の条例・法第22条区域の内外にわたる建築物・延焼のおそれのある部分)

総則(用語・適用)誤っているもの

建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1特定都市河川浸水被害対策法第10条の規定並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
2都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、政令で定める所定の要件に適合する建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、建築物の高さの限度を12mとすることができる。
3市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、構造耐力の規定による制限を緩和することができる。
4共同住宅が建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
5同一敷地内に二つの平家建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等には面さないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1

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正答3誤っているものは、3である。
1
特定都市河川浸水被害対策法第10条の規定並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
設問は、正しい。

法第6条第1項・令第9条第十六号より、特定都市河川浸水被害対策法第10条の規定並びにこれに基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定に該当する。

2
都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、政令で定める所定の要件に適合する建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、建築物の高さの限度を12mとすることができる。
設問は、正しいとして扱う。

法第55条第2項より、都市計画で建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域などでは、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。条文の言い方は「許可」ではなく「認める」(認定)だが、高さの限度を12mとすることができる点は条文のとおりなので、誤りがはっきりしている選択肢3を正答とした。

3正答
市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、構造耐力の規定による制限を緩和することができる。
設問は、誤っている。

法第85条の3より、伝統的建造物群保存地区内で、市町村が国土交通大臣の承認を得て条例で適用せず又は緩和することができるのは、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第52条、第53条、第55条、第56条、第61条、第62条及び第67条第1項の規定。構造耐力(法第20条)の規定は含まれていない。

4
共同住宅が建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
設問は、正しい。

法第24条より、建築物が法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。

5
同一敷地内に二つの平家建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等には面さないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。
設問は、正しい。

法第2条第六号より、延焼のおそれのある部分は、同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下の距離にある部分など。延べ面積の合計は400㎡+250㎡=650㎡なので二つの建築物として扱い、外壁間の距離4mの中心線(それぞれの外壁から2m)から3m以下の部分は、延焼のおそれのある部分となる。

⚠️ ひっかけの所(No.1)

選択肢3伝統的建造物群保存地区内で条例により緩和できる規定(法第85条の3)は、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第52条、第53条、第55条、第56条、第61条、第62条、第67条第1項。構造耐力(法第20条)は含まれていない。

選択肢5延べ面積の合計が500㎡以内なら一の建築物とみなす(法第2条第六号)。400㎡+250㎡=650㎡なので、二つの建築物として外壁間の中心線から測る。

📖 法令集で引く条文

法第2条第六号、法第6条第1項、法第24条、法第55条第2項、法第85条の3、令第9条第十六号

この分野の過去問をまとめて解く:分野別「用語・適用」(一級・二級)→

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No.2手続等(7日経過後の仮使用・学校から図書館への用途変更・定期報告・寄宿舎の中間検査・一戸建ての住宅から寄宿舎への用途変更)

総則(手続き)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1鉄骨造、地上2階建ての建築物を新築する場合において、建築主は、建築主事が完了検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。
2延べ面積5,000㎡の学校の用途を変更して、図書館の用途とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
3延べ面積3,000㎡、地上5階建ての事務所の用途に供する建築物(国等の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣から所定の資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
4建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上4階建ての寄宿舎の新築の工事において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程はない)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事へ中間検査を申請しなければならない。
5木造、延べ面積400㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅の一部の用途を変更して、床面積150㎡の寄宿舎とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2

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正答4誤っているものは、4である。
1
鉄骨造、地上2階建ての建築物を新築する場合において、建築主は、建築主事が完了検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。
設問は、正しい。

法第7条の6第1項より、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物は、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないが、同項第三号より、完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、使用することができる。鉄骨造・地上2階建ては同項第三号(木造以外で2以上の階数)の建築物。

2
延べ面積5,000㎡の学校の用途を変更して、図書館の用途とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
設問は、正しい。

法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認済証の交付を受けなければならない(政令で指定する類似の用途相互間を除く)。図書館は特殊建築物(法別表第1(3)項・令第115条の3第二号)で、学校と図書館は令第137条の18の類似の用途に当たらない。

3
延べ面積3,000㎡、地上5階建ての事務所の用途に供する建築物(国等の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣から所定の資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
設問は、正しい。

法第12条第1項・令第16条第2項・令第14条の2第二号より、事務所その他これに類する用途に供する建築物(特殊建築物を除く)のうち階数が5以上で延べ面積が1,000㎡を超えるもので特定行政庁が指定するものの所有者(管理者)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4正答
建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上4階建ての寄宿舎の新築の工事において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程はない)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事へ中間検査を申請しなければならない。
設問は、誤っている。

法第7条の3第1項第一号・令第11条より、中間検査を申請しなければならない特定工程は、階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程。寄宿舎は共同住宅ではないので、特定行政庁が指定する工程がなければ、中間検査の申請は必要ない。

5
木造、延べ面積400㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅の一部の用途を変更して、床面積150㎡の寄宿舎とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
設問は、正しい。

法第87条第1項より、用途の変更で確認が必要なのは、法第6条第1項第一号の特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)とする場合。寄宿舎とする部分は150㎡なので、確認済証の交付を受ける必要はない。

⚠️ ひっかけの所(No.2)

選択肢4中間検査の特定工程(法第7条の3第1項第一号)は、階数が3以上である「共同住宅」の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(令第11条)。寄宿舎は共同住宅ではない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、検査済証の交付前の使用制限(法第7条の6第1項)は今は第一号・第二号の建築物が対象です(1の鉄骨造・地上2階建ては今の第二号に当たり、7日を経過したときの仮使用の扱いは同じ)。法第7条の3などの「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。定期報告の対象となる事務所など(令第14条の2第二号)は、2023年4月1日施行の改正で「階数3以上・延べ面積200㎡超」に広がっています(3の答えは同じ)。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項、法第7条の3第1項、法第7条の6第1項第三号、法第12条第1項、法第87条第1項、令第11条、令第14条の2第二号、令第16条第2項、令第137条の18

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No.3特定行政庁等(緊急の場合の命令・既存不適格建築物の除却命令・行政代執行・建築監視員の報告の求め・建築監視員の仮の使用禁止)

総則(手続き)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな模様替の工事中の建築物について、緊急の必要がある場合にあっては、通知書の交付等の手続を経ずに、当該工事の建築主に対して、当該違反部分を是正するための工事を命ずることができる。
2特定行政庁は、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物が著しく保安上危険であると認める場合においては、当該建築物の所有者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。
3特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の建築主に対して、当該建築物の除却を命じたにもかかわらず、当該建築物の建築主が除却を行わないときは、行政代執行法の定めるところに従い、第三者に当該建築物を除却させることができる。
4建築監視員は、指定構造計算適合性判定機関に対して、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
5建築監視員は、緊急の必要がある場合においては、通知書の交付等の所定の手続によらないで、違反建築物の建築主に対して、仮に、使用禁止の命令をすることができる。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3

▼ 解答・解説を見る(No.3)▲ 解答・解説を閉じる
正答1誤っているものは、1である。
1正答
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな模様替の工事中の建築物について、緊急の必要がある場合にあっては、通知書の交付等の手続を経ずに、当該工事の建築主に対して、当該違反部分を是正するための工事を命ずることができる。
設問は、誤っている。

法第9条第10項より、特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があって手続によることができない場合に限り、手続によらないで、建築主又は工事の請負人などに対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。違反を是正するための工事を命じるには、法第9条第2項から第6項までの手続(通知書の交付・意見書の提出の機会など)が必要。

2
特定行政庁は、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物が著しく保安上危険であると認める場合においては、当該建築物の所有者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。
設問は、正しい。

法第10条第3項より、特定行政庁は、既存不適格の建築物が著しく保安上危険であると認める場合においては、所有者などに対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却などの措置をとることを命ずることができる。

3
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の建築主に対して、当該建築物の除却を命じたにもかかわらず、当該建築物の建築主が除却を行わないときは、行政代執行法の定めるところに従い、第三者に当該建築物を除却させることができる。
設問は、正しい。

法第9条第12項より、特定行政庁は、措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときなどは、行政代執行法の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

4
建築監視員は、指定構造計算適合性判定機関に対して、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
設問は、正しい。

法第12条第5項第三号より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、指定構造計算適合性判定機関に対して、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況などに関する報告を求めることができる。

5
建築監視員は、緊急の必要がある場合においては、通知書の交付等の所定の手続によらないで、違反建築物の建築主に対して、仮に、使用禁止の命令をすることができる。
設問は、正しい。

法第9条の2より、建築監視員は、法第9条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行うことができる。同条第7項より、緊急の必要がある場合においては、手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

⚠️ ひっかけの所(No.3)

選択肢1手続を経ずに命じることができるのは、工事の施工の停止(法第9条第10項)。是正のための工事を命じるには、通知書の交付などの手続(同条第2項から第6項まで)が必要。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

法第12条第5項の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です(建築監視員が指定構造計算適合性判定機関に報告を求めることができる点は同じ)。

📖 法令集で引く条文

法第9条第1項・第7項・第10項・第12項、法第9条の2、法第10条第3項、法第12条第5項

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🏠 一般構造(No.4)

No.4一般構造(直階段の踊場の踏幅・中学校の生徒用の階段の幅・高さ1m以下の階段の手すり・地階の居室の防湿・昇降機機械室用階段)

一般構造適合しないもの

一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1高等学校における生徒用の高さ3.5mの直階段に設ける踊場の踏幅を、1.2mとした。
2床面積の合計が1,400㎡である2階建ての中学校(各階の居室の床面積は700㎡)における生徒用の屋内に設ける階段の幅を、120cmとした。
3劇場における客用の階段で、高さが1m、幅が5mのものには、中間に手すりを設けなかった。
4住宅における地階の居室で、からぼりに面する一定の開口部を設けたものとしたので、居室の防湿のための換気設備を設けなかった。
5映画館における昇降機機械室用階段の蹴上げを、23cmとした。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4

▼ 解答・解説を見る(No.4)▲ 解答・解説を閉じる
正答2適合しないものは、2である。
1
高等学校における生徒用の高さ3.5mの直階段に設ける踊場の踏幅を、1.2mとした。
設問は、適合する。

令第23条第1項の表の(二)(高等学校の生徒用)の階段で高さが3mをこえるものは、令第24条第1項より高さ3m以内ごとに踊場を設け、同条第2項より、直階段の踊場の踏幅は1.2m以上としなければならない。1.2mは適合する。

2正答
床面積の合計が1,400㎡である2階建ての中学校(各階の居室の床面積は700㎡)における生徒用の屋内に設ける階段の幅を、120cmとした。
設問は、適合しない。

令第23条第1項の表の(二)より、中学校、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用の階段の幅は、140cm以上としなければならない。床面積の合計が1,500㎡を超えるという条件は物品販売業を営む店舗のもので、中学校の生徒用の階段は規模にかかわらず140cm以上。120cmは適合しない。

3
劇場における客用の階段で、高さが1m、幅が5mのものには、中間に手すりを設けなかった。
設問は、適合する。

令第25条第3項より、階段の幅が3mをこえる場合は中間に手すりを設けなければならないが、同条第4項より、高さ1m以下の階段の部分には、この規定は適用しない。

4
住宅における地階の居室で、からぼりに面する一定の開口部を設けたものとしたので、居室の防湿のための換気設備を設けなかった。
設問は、適合する。

令第22条の2第一号イより、住宅の居室で地階に設けるものは、からぼりその他の空地に面する開口部を設けること、換気設備を設けること、湿度を調節する設備を設けることのいずれかによればよい。

5
映画館における昇降機機械室用階段の蹴上げを、23cmとした。
設問は、適合する。

令第27条より、昇降機機械室用階段には令第23条から第25条までの規定は適用しない。令第129条の9第五号より、機械室に通ずる階段のけあげは23cm以下、踏面は15cm以上とすればよい。

⚠️ ひっかけの所(No.4)

選択肢2中学校の生徒用の階段は令第23条第1項の表の(二)で、幅は140cm以上。床面積の合計(1,500㎡)の条件は物品販売業を営む店舗のもので、学校には付いていない。

📖 法令集で引く条文

令第22条の2第一号イ、令第23条第1項、令第24条、令第25条第3項・第4項、令第27条、令第129条の9第五号

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🧱 構造強度(No.5〜No.6)

No.5許容応力度等計算(外装材の風圧・使用上の支障・地盤の許容応力度・地下部分の地震力・学校のバルコニーの積載荷重)

構造強度誤っているもの

許容応力度等計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1外装材については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
2国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によって確かめなければならない。
3密実な砂質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度については、地盤調査を行わずに400kN/㎡とすることができる。
4地下部分に作用する地震力の計算に際して、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合には、当該計算によることができる。
5地震力を計算する場合の学校のバルコニーの床の積載荷重については、教室の床の数値によって計算することができる。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5

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正答5誤っているものは、5である。
1
外装材については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
設問は、正しい。

令第82条の4より、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない(許容応力度等計算に含まれる)。

2
国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によって確かめなければならない。
設問は、正しい。

令第82条第四号より、国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によって確かめなければならない。

3
密実な砂質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度については、地盤調査を行わずに400kN/㎡とすることができる。
設問は、正しい。

令第93条の表より、密実な砂質地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は200kN/㎡で、短期はその2倍なので、400kN/㎡とすることができる。

4
地下部分に作用する地震力の計算に際して、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合には、当該計算によることができる。
設問は、正しい。

令第88条第4項より、建築物の地下部分に作用する地震力は、固定荷重と積載荷重との和に水平震度kを乗じて計算するが、ただし書より、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合においては、当該計算によることができる。

5正答
地震力を計算する場合の学校のバルコニーの床の積載荷重については、教室の床の数値によって計算することができる。
設問は、誤っている。

令第85条第1項の表の(八)より、屋上広場又はバルコニーの積載荷重は(一)の数値によるが、ただし書より、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあっては、(四)(百貨店又は店舗の売場)の数値による。教室(三)の数値ではない。

⚠️ ひっかけの所(No.5)

選択肢5屋上広場又はバルコニーの積載荷重は(一)(住宅の居室など)の数値。ただし、学校又は百貨店の建築物は(四)(百貨店又は店舗の売場)の数値(令第85条第1項の表の(八))。教室(三)の数値ではない。

📖 法令集で引く条文

令第82条第四号、令第82条の4、令第85条第1項、令第88条第4項、令第93条

この分野の過去問をまとめて解く:分野別「構造計算」(一級・二級)→

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No.6構造強度(規定の内容と適合を要しない場合の組合せ:異種基礎の併用・筋かいの欠込み・塀の基礎・高力ボルトの中心距離・柱の主筋)

構造強度正しいもの

建築物等の構造強度に関する建築基準法の規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。

建築基準法の規定の内容適合を要しない場合
1建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いた場合
2木造の建築物の筋かいには、欠込みをしてはならない。筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合
3補強コンクリートブロック造の塀の基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。塀の高さが1.5mである場合
4鉄骨造の建築物の高力ボルトの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。限界耐力計算によって安全性を確かめた場合
5鉄筋コンクリート造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上とすること。保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6

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正答4正しいものは、4である。
1
(規定の内容)建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。(適合を要しない場合)建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いた場合
設問の組合せは、誤っている。

令第38条第2項より、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならないが、同条第4項より、これが適用されないのは、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合。「建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いる」のは、基礎の構造の規定(同条第3項)。

2
(規定の内容)木造の建築物の筋かいには、欠込みをしてはならない。(適合を要しない場合)筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合
設問の組合せは、誤っている。

令第45条第4項より、筋かいには欠込みをしてはならないが、ただし書より、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りでない。やむを得ないだけでは適合を要しない場合にならない。

3
(規定の内容)補強コンクリートブロック造の塀の基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。(適合を要しない場合)塀の高さが1.5mである場合
設問の組合せは、誤っている。

令第62条の8第七号より、補強コンクリートブロック造の塀の基礎の丈は35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上としなければならない。この規定(第五号・第七号)が適用されないのは、高さ1.2m以下の塀。高さ1.5mの塀は適用される。

4正答
(規定の内容)鉄骨造の建築物の高力ボルトの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。(適合を要しない場合)限界耐力計算によって安全性を確かめた場合
設問の組合せは、正しい。

令第68条第1項より、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。令第36条第2項第二号より、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合は、耐久性等関係規定(同条第1項)に適合すればよく、令第68条は耐久性等関係規定に含まれていないので、適合を要しない。

5
(規定の内容)鉄筋コンクリート造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上とすること。(適合を要しない場合)保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合
設問の組合せは、誤っている。

令第77条第一号より、柱の主筋は4本以上としなければならない。令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に適用しないのは、令第77条の第二号から第六号までなどで、第一号は除かれていない。

⚠️ ひっかけの所(No.6)

選択肢4高力ボルトの中心距離(令第68条第1項)は耐久性等関係規定(令第36条第1項)に含まれないので、限界耐力計算で安全性を確かめれば適合を要しない(同条第2項第二号)。

選択肢5保有水平耐力計算で適合を要しないのは、令第77条の第二号から第六号まで。第一号(主筋は4本以上)は除かれていない(令第36条第2項第一号)。

📖 法令集で引く条文

令第36条第1項・第2項第一号・第二号、令第38条第2項・第3項・第4項、令第45条第4項、令第62条の8、令第68条第1項、令第77条第一号

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🔥 防火・避難・建築設備(No.7〜No.9)

No.7防火・耐火(病院の2以上の直通階段・非常用の進入口・学校の防火上主要な間仕切壁・小学校の廊下の幅・特定防火設備)

防火・避難誤っているもの

防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。

1地上3階建ての病院で、3階における病室の床面積の合計が200㎡であり、かつ、その階に避難上有効なバルコニーを設けたものには、その階から避難階に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
2高さ50m、地上15階建ての共同住宅で、非常用エレベーターを設置したものには、非常用の進入口を設けなくてもよい。
3学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分で、天井の全部が強化天井である階については、その防火上主要な間仕切壁を小屋裏又は天井裏まで達せしめなくてもよい。
4小学校における児童用の廊下の幅は、片側に教室がある場合、手すり等の壁からの突起物を除いて、1.8m以上としなければならない。
5防火区画に用いる特定防火設備については、随時閉鎖若しくは作動できるものとしなければならない。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
地上3階建ての病院で、3階における病室の床面積の合計が200㎡であり、かつ、その階に避難上有効なバルコニーを設けたものには、その階から避難階に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
設問は、誤っている。

令第121条第1項第四号より、病院の用途に供する階で、その階における病室の床面積の合計が50㎡(同条第2項より、主要構造部が準耐火構造又は不燃材料の建築物は100㎡)を超えるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。避難上有効なバルコニーを設けた場合の扱い(同項第三号・第六号イのかっこ書)は、病院の階(第四号)にはない。3階の病室200㎡なので、2以上の直通階段が必要。

2
高さ50m、地上15階建ての共同住宅で、非常用エレベーターを設置したものには、非常用の進入口を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の6第一号より、令第129条の13の3の規定に適合する非常用エレベーターを設置している場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。

3
学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分で、天井の全部が強化天井である階については、その防火上主要な間仕切壁を小屋裏又は天井裏まで達せしめなくてもよい。
設問は、正しい。

令第114条第2項より、学校などの用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、令第112条第4項各号のいずれかに該当する部分(天井の全部が強化天井である階など)を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

4
小学校における児童用の廊下の幅は、片側に教室がある場合、手すり等の壁からの突起物を除いて、1.8m以上としなければならない。
設問は、正しい。

令第119条の表より、小学校などにおける児童用又は生徒用の廊下の幅は、両側に居室がある場合は2.3m以上、その他の廊下(片側に居室)は1.8m以上としなければならない。

5
防火区画に用いる特定防火設備については、随時閉鎖若しくは作動できるものとしなければならない。
設問は、正しいとして扱う。

令第112条第19項第一号イより、防火区画に用いる特定防火設備は、常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものでなければならない。設問は常時閉鎖の場合を書いていないが、随時閉鎖又は作動をできるものとする点は条文のとおりなので、誤りがはっきりしている選択肢1を正答とした。

⚠️ ひっかけの所(No.7)

選択肢1避難上有効なバルコニーなどがあれば2以上の直通階段が要らなくなる扱い(令第121条第1項第三号・第六号イのかっこ書)は、病院の病室のある階(同項第四号)にはない。

📖 法令集で引く条文

令第112条第4項・第19項第一号、令第114条第2項、令第119条、令第121条第1項第四号・第2項、令第126条の6第一号

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No.8避難施設等(物品販売店舗の避難階段・2階の売場450㎡の直通階段・バルコニーの手すり・共同住宅の特別避難階段・病院の非常用の照明装置)

避難誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1床面積の合計が1,500㎡を超える地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階に売場を有するものにあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
2主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が450㎡のものにあっては、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
3地上5階建ての共同住宅において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
4主要構造部が耐火構造である地上20階建ての共同住宅において、階段室、昇降機の昇降路、廊下等が所定の方法で防火区画され、各住戸の床面積の合計が200㎡(住戸以外は100㎡)以内ごとに所定の方法で防火区画されている場合には、15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなくてもよい。
5主要構造部を耐火構造とした延べ面積が1,000㎡、地上3階建ての病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8

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正答2誤っているものは、2である。
1
床面積の合計が1,500㎡を超える地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階に売場を有するものにあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
設問は、正しい。

令第122条第2項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。

2正答
主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が450㎡のものにあっては、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
設問は、誤っている。

延べ面積1,200㎡の物品販売店舗は、令第121条第1項第二号(床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売店舗)には当たらないが、同項第六号ロより、5階以下の階で、その階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては200㎡を超えるものには、2以上の直通階段が必要。同条第2項より、主要構造部が耐火構造(準耐火構造を含む)の建築物は400㎡に読み替える。2階(避難階の直上階)の売場は450㎡で400㎡を超えるので、2以上の直通階段を設けなければならない。

3
地上5階建ての共同住宅において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
設問は、正しい。

令第126条第1項より、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

4
主要構造部が耐火構造である地上20階建ての共同住宅において、階段室、昇降機の昇降路、廊下等が所定の方法で防火区画され、各住戸の床面積の合計が200㎡(住戸以外は100㎡)以内ごとに所定の方法で防火区画されている場合には、15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなくてもよい。
設問は、正しい。

令第122条第1項より、15階以上の階に通ずる直通階段は特別避難階段としなければならないが、ただし書より、主要構造部が耐火構造である建築物(階段室、昇降機の昇降路、廊下などの避難の用に供する部分で防火区画されたものを除く)で、床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸にあっては200㎡)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されている場合においては、この限りでない。

5
主要構造部を耐火構造とした延べ面積が1,000㎡、地上3階建ての病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の4第二号より、病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室には、非常用の照明装置の規定は適用しない。

⚠️ ひっかけの所(No.8)

選択肢2床面積の合計1,500㎡以下の物品販売店舗は令第121条第1項第二号に当たらないが、第六号ロ(5階以下の避難階の直上階で居室の床面積の合計が200㎡、主要構造部が耐火構造なら400㎡を超えるもの)に当たる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第122条第1項ただし書の「主要構造部が耐火構造である建築物」は「特定主要構造部が耐火構造である建築物」に改められ、令第121条第2項は「主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」という言い方に改められました(数値は同じで、答えは同じ)。

📖 法令集で引く条文

令第121条第1項第二号・第六号ロ・第2項、令第122条第1項・第2項、令第126条第1項、令第126条の4第二号

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No.9建築設備(機械換気設備の有効換気量・排煙設備・スポーツの練習場の非常用の照明装置・パイプシャフトの中の排水管・非常用エレベーターの乗降ロビー)

建築設備誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1事務所の用途に供する建築物で、換気上有効な窓その他の開口部が1㎡ある床面積100㎡の事務室において、実況に応じた1人当たりの占有面積が5㎡の場合、機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を除く。)の有効換気量は、320㎥/h以上としなければならない。
2延べ面積500㎡の事務所において、開放できる部分(天井から下方80cm以内の距離にある部分)の面積の合計が2㎡の窓その他の開口部を有する床面積100㎡の事務室には、排煙設備を設けなくてもよい。
3スポーツの練習場には、延べ面積、階数にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
4防火区画等を貫通する排水管において、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフトの中にある部分については、不燃材料で造らなくてもよい。
5非常用エレベーターの乗降ロビーにおける昇降路の出入口には、所定の構造の特定防火設備を設けなければならない。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9

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正答5誤っているものは、5である。
1
事務所の用途に供する建築物で、換気上有効な窓その他の開口部が1㎡ある床面積100㎡の事務室において、実況に応じた1人当たりの占有面積が5㎡の場合、機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を除く。)の有効換気量は、320㎥/h以上としなければならない。
設問は、正しい。

換気上有効な開口部1㎡は床面積100㎡の1/20(5㎡)に満たないので、法第28条第2項ただし書より換気設備が必要。令第20条の2第一号ロより、機械換気設備の有効換気量はV=20Af/N以上。Af(居室の床面積から開口部の換気上有効な面積の20倍を減じた面積)=100−1×20=80㎡、N(実況に応じた1人当たりの占有面積)=5㎡なので、V=20×80/5=320㎥/h。

2
延べ面積500㎡の事務所において、開放できる部分(天井から下方80cm以内の距離にある部分)の面積の合計が2㎡の窓その他の開口部を有する床面積100㎡の事務室には、排煙設備を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の2第1項より、排煙設備が必要なのは、特殊建築物で延べ面積500㎡超、階数3以上で延べ面積500㎡超の建築物、令第116条の2第1項第二号の窓その他の開口部を有しない居室、延べ面積1,000㎡超の建築物の床面積200㎡超の居室など。延べ面積500㎡(超えていない)の事務所で、開放できる部分(天井から下方80cm以内)が2㎡=床面積100㎡の1/50以上ある事務室は、どれにも当たらないので、排煙設備を設けなくてもよい。

3
スポーツの練習場には、延べ面積、階数にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の4第三号より、学校等には非常用の照明装置の規定は適用しない。令第126条の2第1項第二号より、学校等にはスポーツの練習場が含まれるので、延べ面積・階数にかかわらず設けなくてもよい。

4
防火区画等を貫通する排水管において、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフトの中にある部分については、不燃材料で造らなくてもよい。
設問は、正しい。

令第129条の2の4第1項第七号より、給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する場合は、貫通する部分などを不燃材料で造るなどとしなければならないが、ただし書より、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。

5正答
非常用エレベーターの乗降ロビーにおける昇降路の出入口には、所定の構造の特定防火設備を設けなければならない。
設問は、誤っている。

令第129条の13の3第3項第三号より、非常用エレベーターの乗降ロビーの出入口には、令第123条第1項第六号に規定する構造の特定防火設備を設けなければならないが、特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口は除かれている。

⚠️ ひっかけの所(No.9)

選択肢5乗降ロビーの出入口に特定防火設備を設ける規定(令第129条の13の3第3項第三号)は、特別避難階段の階段室に通ずる出入口と昇降路の出入口を除いている。

選択肢1Af=100−1×20=80㎡、N=5㎡なので、V=20×80/5=320㎥/h。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

令第116条の2第1項第二号は2025年11月1日施行の改正で、開放できる部分を「天井又は壁(床面から天井までの高さに応じて国土交通大臣が定める部分)」にある部分とする書き方になり、給気口・排気口を設けた場合の別の基準も加わりました(2の「天井から下方80cm以内」の扱いは、今は告示で定める部分で確かめます)。

📖 法令集で引く条文

法第28条第2項、令第20条の2第一号ロ、令第116条の2第1項第二号、令第126条の2第1項、令第126条の4第三号、令第129条の2の4第1項第七号、令第129条の13の3第3項第三号

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🗺️ 道路・用途地域・高さ・建蔽率・防火地域(No.10〜No.14)

No.10道路等(2項道路の水平距離の指定・接道の許可・位置の指定の基準の条例・自動車専用道路内の休憩所・私道の変更又は廃止の制限)

道路誤っているもの

都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1特定行政庁は、幅員4m未満の道について、土地の状況によりやむを得ず、その中心線からの水平距離を2m未満1.35m以上の範囲内において建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
2道路に接していない敷地であっても、その敷地の周囲に公園等の広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。
3土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合の政令で定める道に関する基準について、地方公共団体は、その地方の気候等により必要と認めて、条例で、区域を限り、当該基準と異なる基準を定めることができ、当該基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
4特定行政庁は、自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所を、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可するときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得る必要はない。
5私道の廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合において、特定行政庁がその私道の廃止を禁止しようとするときは、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置等を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書等を提出する機会を与えなければならない。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10

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正答4誤っているものは、4である。
1
特定行政庁は、幅員4m未満の道について、土地の状況によりやむを得ず、その中心線からの水平距離を2m未満1.35m以上の範囲内において建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
設問は、正しい。

法第42条第3項より、特定行政庁は、土地の状況によりやむを得ない場合においては、2項道路の中心線からの水平距離について2m未満1.35m以上の範囲内において別に水平距離を指定することができ、同条第6項より、この指定をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

2
道路に接していない敷地であっても、その敷地の周囲に公園等の広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。
設問は、正しい。

法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務は適用されない。

3
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合の政令で定める道に関する基準について、地方公共団体は、その地方の気候等により必要と認めて、条例で、区域を限り、当該基準と異なる基準を定めることができ、当該基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
設問は、正しい。

令第144条の4第2項より、地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、位置の指定を受ける道の基準と異なる基準を定めることができ、同条第3項より、基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

4正答
特定行政庁は、自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所を、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可するときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得る必要はない。
設問は、誤っている。

法第44条第1項第四号・令第145条第2項より、自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所などは、特定行政庁が許可したものに限り道路内に建築できる。法第44条第2項より、この許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

5
私道の廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合において、特定行政庁がその私道の廃止を禁止しようとするときは、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置等を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書等を提出する機会を与えなければならない。
設問は、正しい。

法第45条第2項より、私道の変更又は廃止の禁止・制限の措置を命ずる場合には、法第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定を準用する。法第9条第2項より、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.10)

選択肢4法第44条第1項第四号の許可(自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる休憩所など)をする場合は、あらかじめ、建築審査会の同意が必要(同条第2項)。

📖 法令集で引く条文

法第9条第2項、法第42条第3項・第6項、法第43条第2項第二号、法第44条第1項第四号・第2項、法第45条、令第144条の4第2項・第3項、令第145条第2項

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No.11用途地域内の建築物の制限(特定行政庁の許可が必要なもの)

用途地域許可が必要なもの

(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

(イ)(ロ)
1第一種低層住居専用地域床面積の合計が150㎡の2階建ての喫茶店兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が100㎡のもの)
2第二種低層住居専用地域1階:図書館に附属する床面積が600㎡の自動車車庫
2階:床面積が500㎡の図書館
3第一種中高層住居専用地域地上4階建ての消防署で床面積の合計が2,000㎡のもの
4第二種中高層住居専用地域圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充填するための設備(国土交通大臣の定める基準に適合するもの)により貯蔵し、又は処理に供する2階建ての建築物で床面積の合計が1,500㎡のもの
5工業地域地上2階建ての幼保連携型認定こども園で、床面積の合計が500㎡のもの

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11

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正答2特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、2である。
1
(イ)第一種低層住居専用地域(ロ)床面積の合計が150㎡の2階建ての喫茶店兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が100㎡のもの)
設問の建築物は、許可なしで建築できる。

法別表第2(い)項第二号・令第130条の3より、第一種低層住居専用地域では、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、喫茶店などの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えない兼用住宅を建築することができる。居住部分100㎡(2/3)、喫茶店の部分50㎡なので該当する。

2正答
(イ)第二種低層住居専用地域(ロ)1階:図書館に附属する床面積が600㎡の自動車車庫、2階:床面積が500㎡の図書館
設問の建築物は、特定行政庁の許可が必要。

法別表第2(ろ)項第三号・令第130条の5第一号より、第二種低層住居専用地域では、附属自動車車庫で床面積の合計が600㎡(同一敷地内の建築物(車庫の部分を除く)の延べ面積の合計が600㎡以下の場合は、その延べ面積の合計)を超えるものは建築できない。図書館は500㎡なので、600㎡の車庫は超え、特定行政庁の許可を受けなければならない。

3
(イ)第一種中高層住居専用地域(ロ)地上4階建ての消防署で床面積の合計が2,000㎡のもの
設問の建築物は、許可なしで建築できる。

法別表第2(は)項第七号・令第130条の5の4第一号より、第一種中高層住居専用地域では、税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く)を建築することができる。地上4階建てなので、床面積にかかわらず建築できる。

4
(イ)第二種中高層住居専用地域(ロ)圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充填するための設備(国土交通大臣の定める基準に適合するもの)により貯蔵し、又は処理に供する2階建ての建築物で床面積の合計が1,500㎡のもの
設問の建築物は、許可なしで建築できる。

令第130条の9第1項より、圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充填するための設備(国土交通大臣が定める基準に適合するもの)により貯蔵し、又は処理される圧縮ガス及び液化ガスは、危険物の数量から除かれる。このため法別表第2(に)項の危険物の貯蔵・処理の制限には当たらず、2階建てで、その用途の床面積の合計は1,500㎡を超えない(同項第八号)ので、建築することができる。

5
(イ)工業地域(ロ)地上2階建ての幼保連携型認定こども園で、床面積の合計が500㎡のもの
設問の建築物は、許可なしで建築できる。

法別表第2(を)項第五号より、工業地域で建築してはならない学校からは、幼保連携型認定こども園が除かれている。

⚠️ ひっかけの所(No.11)

選択肢2低層住居専用地域の附属自動車車庫は、床面積の合計が600㎡以下で、かつ、同一敷地内の建築物(車庫を除く)の延べ面積の合計以下(令第130条の5第一号)。図書館は500㎡なので、600㎡の車庫は超える。

📖 法令集で引く条文

法第48条、法別表第2(い)項第二号・(ろ)項・(は)項第七号・(に)項・(を)項、令第130条の3、令第130条の5第一号、令第130条の5の4第一号、令第130条の9第1項

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No.12日影規制・高さの制限(対象区域外の建築物・低層住居専用地域の北側高さ制限・高度地区・商業地域・道路に沿った塀と後退距離)

高さ制限正しいもの

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1日影規制の対象区域外にある高さ13mの建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、日影規制を適用する。
2第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限を適用しない。
3都市計画で高さの限度が定められている高度地区内においては、北側高さ制限を適用しない。
4地方公共団体は、条例で、商業地域についても日影規制の対象区域とすることができる。
5前面道路に沿って高さ2mのコンクリートブロック塀が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用する。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12

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正答1正しいものは、1である。
1正答
日影規制の対象区域外にある高さ13mの建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、日影規制を適用する。
設問は、正しい。

法第56条の2第4項より、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。高さ13mなので適用される。

2
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限を適用しない。
設問は、誤っている。

法第56条第1項第三号より、北側高さ制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域に適用される。日影規制の条例で指定された区域で適用しないのは、第一種・第二種中高層住居専用地域だけ。

3
都市計画で高さの限度が定められている高度地区内においては、北側高さ制限を適用しない。
設問は、誤っている。

高度地区(法第58条)内でも、北側高さ制限(法第56条第1項第三号)は、その用途地域の規定どおり適用される。高度地区の規定で北側高さ制限が除かれる定めはない。

4
地方公共団体は、条例で、商業地域についても日影規制の対象区域とすることができる。
設問は、誤っている。

法第56条の2第1項・法別表第4より、日影規制の対象区域として条例で指定できるのは、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び用途地域の指定のない区域。商業地域、工業地域、工業専用地域は含まれていない。

5
前面道路に沿って高さ2mのコンクリートブロック塀が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用する。
設問は、誤っている。

法第56条第2項・令第130条の12第三号より、後退距離の算定で除かれる道路に沿って設けられる門又は塀は、高さが2m以下で、1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるもの。高さ2mのコンクリートブロック塀は除かれないので、その塀が前面道路の境界線から後退していなければ、建築物の後退による緩和は受けられない。

⚠️ ひっかけの所(No.12)

選択肢2日影規制の区域で北側高さ制限が適用されなくなるのは、第一種・第二種中高層住居専用地域(法第56条第1項第三号のかっこ書)。低層住居専用地域では両方とも適用される。

選択肢5後退距離の算定で除かれる道路沿いの門・塀は、高さ2m以下で、1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状のもの(令第130条の12第三号)。コンクリートブロック塀は除かれない。

📖 法令集で引く条文

法第56条第1項第三号・第2項、法第56条の2第1項・第4項、法第58条、法別表第4、令第130条の12第三号

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No.13建蔽率の計算(防火地域・準防火地域にわたる敷地・耐火建築物・2項道路の後退)

建蔽率計算

図のような敷地において、耐火建築物の事務所を新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築物の建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

No.13の図:L字形の敷地。北側は幅員10mの道路。敷地の西側の部分は東西30m・南北50mで、北側30mは近隣商業地域・防火地域(都市計画で定められた建蔽率8/10)、南側20mは第一種住居地域・準防火地域(6/10)。南側の10mの部分は東へ20m延び、東端は建築基準法第42条第2項に基づき特定行政庁が指定した幅員2mの道(現況の道の中心線を当該道の中心線とする。道の東側も宅地)に接している
図を押すと大きく表示します
11,194㎡
21,284㎡
31,363㎡
41,374㎡
51,453㎡

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13

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正答5建築することができる建築物の建築面積の最大のものは、5(1,453㎡)である。
解説
建築面積の最大のものは、1,453㎡(正答5)。

①敷地面積:東側の道は法第42条第2項の道で、中心線から2mの線が道路境界線とみなされる。現況の幅員は2m(道の東側も宅地)なので、敷地側に1m後退し、令第2条第1項第一号より、その部分は敷地面積に算入しない。近隣商業地域の部分は30m×30m=900㎡、第一種住居地域の部分は30m×20m+(20m−1m)×10m=600+190=790㎡。
②防火地域の扱い:敷地が防火地域(近隣商業地域)と準防火地域(第一種住居地域)にわたり、建築物は耐火建築物なので、法第53条第7項より、敷地は全て防火地域内にあるものとみなす。
③近隣商業地域の部分:建蔽率の限度が8/10の地域で防火地域内の耐火建築物なので、法第53条第6項第一号より、建蔽率の制限は適用しない(10/10)。900㎡×10/10=900㎡
④第一種住居地域の部分:防火地域内の耐火建築物なので、法第53条第3項第一号より6/10に1/10を加え7/10。790㎡×7/10=553㎡
⑤敷地全体(法第53条第2項):900+553=1,453㎡

⚠️ ひっかけの所(No.13)

解き方敷地内の建築物が全部耐火建築物なので、敷地は全て防火地域とみなす(法第53条第7項)。近隣商業地域(8/10)の部分は建蔽率の制限なし(同条第6項第一号)、第一種住居地域の部分は6/10+1/10=7/10(同条第3項第一号)。2項道路の後退1mの部分は敷地面積に入れない。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第53条第1項・第2項・第3項第一号・第6項第一号・第7項、令第2条第1項第一号

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No.14防火地域・準防火地域(地域活動支援センター・屋上の看板・地階のある延べ100㎡の事務所・木造共同住宅の外壁・屋根)

防火地域誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1準防火地域内に新築する延べ面積1,500㎡、地上3階建ての地域活動支援センター(各階の床面積500㎡)は、特定避難時間倒壊等を防止できる性能をもつ耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2防火地域内にある建築物の屋上に設ける高さ2mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
3防火地域内に新築する延べ面積100㎡、地下1階、地上2階建ての事務所は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
4防火地域内で、延べ面積2,000㎡、地上3階建ての木造共同住宅を準耐火構造により建築する場合、外壁は75分間準耐火構造としなければならない。
5防火地域内の建築物の屋根を準耐火構造とする場合、屋根の屋外に面する部分は準不燃材料で造らなければならない。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14

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正答4誤っているものは、4である。
1
準防火地域内に新築する延べ面積1,500㎡、地上3階建ての地域活動支援センター(各階の床面積500㎡)は、特定避難時間倒壊等を防止できる性能をもつ耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、正しい。

地域活動支援センターは児童福祉施設等(令第19条第1項)で、法別表第1(い)欄(2)項の用途。法第27条第1項第一号より、3階をこの用途に供するものは、主要構造部を特定避難時間倒壊等を防止できる性能のもの(耐火建築物又は特定避難時間の性能をもつ準耐火建築物など)としなければならない。また、法第61条・令第136条の2第二号より、準防火地域内の地上3階建て・延べ面積1,500㎡以下の建築物は、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。両方の規定に適合させる必要があり、設問の内容は正しい。

2
防火地域内にある建築物の屋上に設ける高さ2mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。

法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。屋上に設けるものは高さにかかわらず該当する。

3
防火地域内に新築する延べ面積100㎡、地下1階、地上2階建ての事務所は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、正しい。

法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの又は延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。防火地域の「階数」には地階も含む(令第2条第1項第八号)ので、地下1階・地上2階建ては階数3となり、延べ面積100㎡でも該当する。

4正答
防火地域内で、延べ面積2,000㎡、地上3階建ての木造共同住宅を準耐火構造により建築する場合、外壁は75分間準耐火構造としなければならない。
設問は、誤っている。

令和元年国土交通省告示第194号 第二第一号より、防火地域内で、地階を除く階数が3以下・延べ面積が3,000㎡以下などの基準に適合する建築物(延焼防止時間が耐火建築物と同等以上のもの)は、主要構造部を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とすることができるが、外壁及び屋根の軒裏は、法別表第1(い)欄(2)項の用途(共同住宅など)に供する建築物では90分間準耐火構造としなければならない(75分間準耐火構造とするのは、事務所や劇場などの用途)。

5
防火地域内の建築物の屋根を準耐火構造とする場合、屋根の屋外に面する部分は準不燃材料で造らなければならない。
設問は、正しい。

法第62条・令第136条の2の2より、防火地域内の建築物の屋根は、市街地における通常の火災による火の粉により防火上有害な発炎をしないことなどの基準に適合する構造方法を用いなければならない。平成12年建設省告示第1365号より、その構造方法の一つは、屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る)とすること。

⚠️ ひっかけの所(No.14)

選択肢4防火地域内の延べ面積3,000㎡以下・地階を除く階数3以下の延焼防止建築物の外壁・軒裏は、共同住宅など(法別表第1(い)欄(2)項)は90分間準耐火構造(令和元年国土交通省告示第194号 第二)。75分間準耐火構造は事務所・劇場など。

選択肢3防火地域で耐火建築物等とする「階数が3以上」の階数には地階も含む(令第136条の2第一号・令第2条第1項第八号)。準防火地域は「地階を除く階数」。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で法第61条は2項に分かれ(今は第1項)、法第27条・令第136条の2の「主要構造部」の一部が「特定主要構造部」に改められています。

📖 法令集で引く条文

法第27条第1項第一号、法第61条、法第62条、法第64条、令第2条第1項第八号、令第136条の2、令第136条の2の2、令和元年国土交通省告示第194号、平成12年建設省告示第1365号

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📋 その他の規定(No.15)

No.15その他の規定(壁を有しない自動車車庫の内装・工事中の安全上の措置等の計画の届出・根切り工事の山留め・工区を分けた一団地の建築・低層住居専用地域の用途変更)

その他誤っているもの

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1防火地域内に新築する延べ面積3,000㎡、平家建ての壁を有しない自動車車庫について、当該用途に供する部分の天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とすることができる。
2各階を有料老人ホームの用途に供する建築物で、5階以上の階の床面積の合計が2,000㎡のものに係る避難施設等に関する工事の施工中において、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
3建築物の建築工事において、深さ1.5m以上の根切り工事を行う場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がない場合を除き、山留めを設けなければならない。
4建築基準法第86条第1項に基づく制限の緩和を適用する場合において、防災街区整備地区計画の区域内の建築物を工区を分けて建築するには、地区整備計画に地区施設等の配置及び規模、壁面の位置の制限が定められている区域でなければならない。
5第二種低層住居専用地域内にある、延べ面積300㎡の老人福祉施設の用途を変更して患者の収容施設のある診療所とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15

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正答5誤っているものは、5である。
1
防火地域内に新築する延べ面積3,000㎡、平家建ての壁を有しない自動車車庫について、当該用途に供する部分の天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とすることができる。
設問は、正しい。

法第84条の2・令第136条の9第一号より、壁を有しない建築物などで、自動車車庫の用途に供し、かつ、階数が1で床面積が3,000㎡以内であるもの(開放的簡易建築物)で、令第136条の10の基準(防火地域内では柱・はりを準耐火構造又は不燃材料とすることなど)に適合するものには、法第35条の2(内装制限)の規定は適用しない。このため、天井の仕上げを難燃材料とすることができる。

2
各階を有料老人ホームの用途に供する建築物で、5階以上の階の床面積の合計が2,000㎡のものに係る避難施設等に関する工事の施工中において、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
設問は、正しい。

法第90条の3・令第147条の2第二号より、病院、診療所(患者の収容施設があるもの)又は児童福祉施設等(有料老人ホームを含む)の用途に供する建築物で、5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるものについて、避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用する場合は、建築主は、あらかじめ、工事の施工中における安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

3
建築物の建築工事において、深さ1.5m以上の根切り工事を行う場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がない場合を除き、山留めを設けなければならない。
設問は、正しい。

令第136条の3第4項より、建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行う場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。

4
建築基準法第86条第1項に基づく制限の緩和を適用する場合において、防災街区整備地区計画の区域内の建築物を工区を分けて建築するには、地区整備計画に地区施設等の配置及び規模、壁面の位置の制限が定められている区域でなければならない。
設問は、正しい。

法第86条第7項より、一団地の総合的設計による建築を工区を分けて行うことができるのは、地区計画等(集落地区計画を除く。防災街区整備地区計画を含む)の区域内で、地区整備計画等に地区施設等の配置及び規模、壁面の位置の制限(地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含む)が定められている区域であり、かつ、壁面の位置の制限が条例で定められている区域であることなど。

5正答
第二種低層住居専用地域内にある、延べ面積300㎡の老人福祉施設の用途を変更して患者の収容施設のある診療所とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
設問は、誤っている。

法第87条第1項より、用途を変更して特殊建築物(200㎡超)とする場合は確認が必要(類似の用途相互間を除く)。令第137条の18第三号より、診療所(患者の収容施設があるもの)と児童福祉施設等(老人福祉施設を含む)は類似の用途だが、同条ただし書より、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合は除かれる。第二種低層住居専用地域内の延べ面積300㎡の用途変更には、確認済証の交付が必要。

⚠️ ひっかけの所(No.15)

選択肢5診療所(患者の収容施設があるもの)と児童福祉施設等は類似の用途(令第137条の18第三号)だが、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内にある場合は類似の用途から除かれる(同条ただし書)。

選択肢1壁を有しない平家・床面積3,000㎡以内の自動車車庫で令第136条の10の基準に適合するもの(開放的簡易建築物)には、内装制限(法第35条の2)は適用されない(法第84条の2)。

📖 法令集で引く条文

法第35条の2、法第84条の2、法第86条第7項、法第87条第1項、法第90条の3、令第136条の3第4項、令第136条の9第一号、令第136条の10、令第137条の18、令第147条の2第二号

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📚 消防法・関係法令(No.16〜No.17)

No.16消防法(飲食店の消火器具・物品販売店舗の屋内消火栓設備・11階建ての複合用途のスプリンクラー設備・旅館の自動火災報知設備・百貨店の無窓階の排煙設備)

消防法誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。

1延べ面積200㎡の飲食店には、原則として、消火器具を設置しなければならない。
2地上2階建て、延べ面積1,200㎡の物品販売業を営む店舗で、その主要構造部を耐火構造としたものには、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
3地上11階建ての建築物で、1階から8階を事務所の用途に、9階から11階までを共同住宅の用途にそれぞれ供する複合用途の防火対象物には、その延べ面積にかかわらず、原則として、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。
4地上3階建ての旅館には、その延べ面積にかかわらず、原則として、全ての階に自動火災報知設備を設置しなければならない。
5地上3階建ての百貨店の無窓階で、床面積2,000㎡のものには、原則として、排煙設備を設置しなければならない。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16

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正答3誤っているものは、3である。
1
延べ面積200㎡の飲食店には、原則として、消火器具を設置しなければならない。
設問は、正しい。

消防法施行令第10条第1項第二号より、飲食店((3)項)で延べ面積が150㎡以上のものには、消火器具を設置しなければならない(火を使用する設備又は器具を設けたものは、同項第一号により延べ面積にかかわらず必要)。

2
地上2階建て、延べ面積1,200㎡の物品販売業を営む店舗で、その主要構造部を耐火構造としたものには、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
設問は、正しい。

消防法施行令第11条第1項第二号より、物品販売店舗((4)項)には延べ面積700㎡以上で屋内消火栓設備が必要。同条第2項より、主要構造部を耐火構造とした防火対象物は、この数値を2倍(内装を難燃材料としたものは3倍)とするので1,400㎡以上となり、延べ面積1,200㎡では設置しなくてもよい。

3正答
地上11階建ての建築物で、1階から8階を事務所の用途に、9階から11階までを共同住宅の用途にそれぞれ供する複合用途の防火対象物には、その延べ面積にかかわらず、原則として、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。
設問は、誤っている。

事務所((15)項)と共同住宅((5)項ロ)の複合用途防火対象物は(16)項ロ。消防法施行令第12条第1項第三号(地階を除く階数が11以上のものは全ての階)の対象は(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イで、(16)項ロは含まれない。(16)項ロは、同項第十二号により11階以上の階にスプリンクラー設備を設置すればよい。

4
地上3階建ての旅館には、その延べ面積にかかわらず、原則として、全ての階に自動火災報知設備を設置しなければならない。
設問は、正しい。

消防法施行令第21条第1項第一号より、旅館((5)項イ)には、延べ面積にかかわらず、自動火災報知設備を設置しなければならない。

5
地上3階建ての百貨店の無窓階で、床面積2,000㎡のものには、原則として、排煙設備を設置しなければならない。
設問は、正しい。

消防法施行令第28条第1項第三号より、(2)項、(4)項(百貨店など)、(10)項及び(13)項の防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が1,000㎡以上のものには、排煙設備を設置しなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.16)

選択肢3事務所と共同住宅だけの複合用途防火対象物は(16)項ロ。11階建て以上で全ての階にスプリンクラー設備が必要な消防法施行令第12条第1項第三号は(16)項イなど。(16)項ロは11階以上の階だけ(同項第十二号)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

消防法施行令第11条第2項の「主要構造部」は、2024年4月1日施行の改正(建築基準法の改正に合わせたもの)で、今は「特定主要構造部」です。

📖 法令集で引く条文

消防法施行令第10条第1項第二号・第11条第1項第二号・第2項・第12条第1項第三号・第十二号・第21条第1項第一号・第28条第1項第三号

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No.17関係法令(建築物省エネ法の適合義務の適用除外・向上計画の認定/バリアフリー法の案内所・車椅子使用者用駐車施設・条例による付加)

関係法令誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、床面積の合計が3,000㎡の高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない観覧場を新築する場合は、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなくてもよい。
2「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主等は、エネルギー消費性能の向上のために建築物の増築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
3「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物において、案内所を設ける場合には、当該建築物内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等の配置を、点字等により視覚障害者に示すための設備を設けなくてもよい。
4「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が1,800㎡の物品販売業を営む店舗を新築しようとするときは、車椅子使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。
5「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、地方公共団体が、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加した場合、当該条例の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17

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正答4誤っているものは、4である。
1
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、床面積の合計が3,000㎡の高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない観覧場を新築する場合は、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなくてもよい。
設問は、正しい。

建築物省エネ法第18条第1項第一号・同法施行令第7条第1項第二号より、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途(観覧場、スケート場など。壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの)に供する建築物には、適合義務(同法第11条)などの規定は適用しない。

2
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主等は、エネルギー消費性能の向上のために建築物の増築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
設問は、正しい。

建築物省エネ法第34条第1項より、建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

3
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物において、案内所を設ける場合には、当該建築物内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等の配置を、点字等により視覚障害者に示すための設備を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

バリアフリー法施行令第20条第2項より、建築物又はその敷地には、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならないが、同条第3項より、案内所を設ける場合には、この規定は適用しない。

4正答
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が1,800㎡の物品販売業を営む店舗を新築しようとするときは、車椅子使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。
設問は、誤っている。

バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、建築物移動等円滑化基準への適合義務があるのは、特別特定建築物で床面積の合計が2,000㎡以上(公衆便所は50㎡以上)の建築。床面積の合計1,800㎡の物品販売店舗は適合義務の対象ではない(同法第14条第3項の条例で規模を引き下げた場合を除く)ので、車椅子使用者用駐車施設(同法施行令第17条)を設けなければならないとはいえない。

5
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、地方公共団体が、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加した場合、当該条例の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。
設問は、正しい。

バリアフリー法第14条第3項より、地方公共団体は、条例で、建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加することができ、同条第4項より、同条第1項から第3項までの規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

選択肢4物品販売店舗(特別特定建築物)で建築物移動等円滑化基準への適合義務があるのは、床面積の合計2,000㎡以上(バリアフリー法施行令第9条)。1,800㎡は適合義務の対象外(条例で規模を引き下げた場合を除く)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で建築物省エネ法の条が組み替えられ、適合義務の適用除外は今は法第20条(同法施行令第4条)、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定は法第29条(「一層の向上」という言い方)です。バリアフリー法施行令も2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、案内設備は今は第21条、車椅子使用者用駐車施設は第18条です(駐車施設の数は、今は駐車施設の数の2/100以上などに改められました)。適合義務は、今はすべての建築物が対象の法第10条です(答えは同じ)。

📖 法令集で引く条文

建築物省エネ法第11条・第18条第1項第一号・第34条第1項、同法施行令第7条第1項第二号、バリアフリー法第14条第1項・第3項・第4項、同法施行令第9条・第17条・第20条第2項・第3項

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令和5年の合格基準点と合格率

合否は、考査Aと考査Bの合計(総得点)で決まります。令和5年の合格基準点は総得点67点で、実受検者890人のうち318人が合格しました(合格率35.7%)。

区分内容
考査A17問(法令の知識)
考査B建築計画1・建築計画2(図面などによる判定)
合格基準点67点(考査A+考査Bの総得点)

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定合格者の発表について(公告)」

💡 考査Aの位置づけ

考査Aは法令集を引けば根拠を確かめられる問題が中心です。ここで確実に得点しておくと、図面を読み込む考査Bに時間と気持ちの余裕を持って臨めます。

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