条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「一般構造」について、採光・換気、天井の高さ、階段・踊場・手すり・傾斜路、地階の居室、界壁の遮音、シックハウスの要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

一般構造の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
一般構造は、10年とも No.5 で出題されています(令和7年は階段の寸法、令和5年は採光、令和2年は階段の図の計算)。採光の割合と採光補正係数、階段の幅・踊場・手すり、傾斜路がくり返し出ています。病院や共同住宅を題材にした総合問題でも、採光や階段が問われます。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
一般構造の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第28条・令第19条・令第20条 | 居室の採光(必要な居室・割合・採光補正係数)・換気 |
| 令第20条の2・令第20条の3 | 換気設備の技術的基準 |
| 法第28条の2・令第20条の5〜第20条の9 | 石綿・シックハウス |
| 法第29条・令第22条の2 | 地階における住宅等の居室 |
| 法第30条 | 長屋・共同住宅の各戸の界壁(遮音) |
| 令第21条・令第22条 | 居室の天井の高さ・床の高さと防湿 |
| 令第23条〜第27条・令第129条の9 | 階段・踊場・手すり・傾斜路・特殊な用途の階段 |
| 法第37条・令第144条の3 | 指定建築材料の品質 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
☀️ 採光・換気・天井の高さ(法第28条・令第19条〜第21条)
📖 採光が必要な居室と割合(法第28条第1項・令第19条)
採光のための開口部が必要な居室と、その割合は、法第28条第1項と令第19条で決まります。地階に設ける居室などは、この決まりが適用されません(法第28条第1項ただし書)。
| 居室の種類(令第19条第3項の表) | 割合(採光に有効な部分の面積÷床面積) |
|---|---|
| (一)幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・幼保連携型認定こども園の教室、(二)保育所・幼保連携型認定こども園の保育室 | 1/5以上 |
| (三)住宅の居住のための居室、(四)病院・診療所の病室、(五)寄宿舎の寝室・下宿の宿泊室、(六)児童福祉施設等の入所者の寝室・保育や訓練などに使う居室 | 1/7以上 |
| (七)(一)以外の学校の教室、(八)病院・診療所・児童福祉施設等の入院患者・入所者の談話・娯楽などの居室 | 1/10以上 |
(一)〜(六)の居室は、国土交通大臣が定める基準に従い照明設備を設けるなどの措置をすれば、1/10までの範囲で大臣が定める割合に緩和されます(令第19条第3項ただし書)。
令第19条第2項第四号(児童福祉施設等の保育・訓練などに使う居室)の対象から、利用者の滞在時間が短いことなどで衛生上支障がないとして国土交通大臣が定める児童福祉施設等が外れます。
📖 採光補正係数(令第20条)
採光に有効な部分の面積は「開口部の面積×採光補正係数」で求めます(令第20条第1項)。採光補正係数は、用途地域ごとの式に採光関係比率(d/h)を入れて計算します。
| 用途地域(令第20条第2項) | 採光補正係数の式 | 道に面しない開口部で、算定値が1.0未満でも1.0とする水平距離 |
|---|---|---|
| 第一号:住居系(第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用、第一種・第二種住居、準住居、田園住居) | d/h×6.0−1.4 | 7m以上 |
| 第二号:工業系(準工業、工業、工業専用) | d/h×8.0−1.0 | 5m以上 |
| 第三号:商業系など(近隣商業、商業、用途地域の指定のない区域) | d/h×10−1.0 | 4m以上 |
d=開口部の直上にある建築物の部分(軒先など)から隣地境界線までの水平距離、h=その部分から開口部の中心までの垂直距離。d/h が最も小さくなる部分で計算します。
✏️ 過去問:採光(必要な居室・割合・採光補正係数)(10年で11肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全10枚)。
問題:共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
共同住宅の地階に設ける居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/7以上としないことができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢2
同じ文:令和2年 No.20 選択肢1
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法第28条第1項ただし書より、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室には、採光のための開口部の決まり(居室の床面積に対する割合)は適用されない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
病院の地階に設ける入院患者の談話のために使用される居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/10以上としないことができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢2
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令第19条第2項第五号・第3項より、病院の入院患者の談話、娯楽等の目的のために使用される居室の採光に有効な部分の面積は、床面積の1/10以上とするが、法第28条第1項ただし書より、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室には、この決まりは適用されない。
2023年4月1日施行の改正で、法第28条第1項の採光の割合は、令第19条第3項の表で居室の種類ごとに定める形になりました。地階に設ける居室に採光の決まりが適用されないこと(法第28条第1項ただし書)は同じで、答えは変わりません。
問題:病院に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
入院患者の談話のために使用される居室には、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢4
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法第28条第1項・令第19条第2項第五号より、病院の居室のうち入院患者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるものには、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は床面積の1/10以上としなければならない(地階に設ける居室などを除くので、原則として)。
2023年4月1日施行の改正で、法第28条第1項の採光の割合は、令第19条第3項の表で居室の種類ごとに定める形になりました。病院の入院患者の談話などの居室に採光のための開口部が必要なこと(令第19条第2項第五号)は同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
有料老人ホームにおける床面積50㎡の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、5㎡以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢2
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法第28条第1項・令第19条第1項より、有料老人ホームは児童福祉施設等に含まれる。令第19条第2項第五号・第3項の表(七)より、児童福祉施設等の居室のうち入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるものの採光に有効な部分の面積は、その床面積の1/10以上。50㎡×1/10=5㎡以上としなければならない。
2023年4月1日施行の改正で、法第28条第1項の採光の割合は、令第19条第3項の表で居室の種類ごとに定める形になりました。入所する者の談話・娯楽などの居室の1/10は、今は表の(八)の項です。答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
中学校における床面積70㎡の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、14㎡以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢3
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法第28条第1項・令第19条第3項の表(一)より、中学校の教室の採光に有効な部分の面積は、床面積の1/5以上としなければならない。70㎡×1/5=14㎡以上(国土交通大臣が定める基準に従い照明設備を設置した場合などは、同項ただし書により1/10までの範囲で緩和されるので、原則として)。
2023年4月1日施行の改正で、法第28条第1項の採光の割合は、令第19条第3項の表で居室の種類ごとに定める形になりました。中学校の教室は表の(一)の項で1/5です(国土交通大臣が定める基準に従い照明設備を設けるなどした場合は1/10までの範囲で緩和)。原則として床面積の1/5以上であることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
病院における病室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく算定することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢4
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令第20条第1項より、採光に有効な部分の面積は、開口部の面積に採光補正係数を乗じて算定する。同条第2項より、採光補正係数は、用途地域などの区分(第一号:住居系の地域、第二号:準工業・工業・工業専用地域、第三号:近隣商業・商業地域・用途地域の指定のない区域)に応じた式で計算するので、用途地域に関係なく算定できるわけではない。
採光補正係数の式は用途地域で違う(住居系・工業系・商業系などで別の式)。用途地域に関係なく計算できるわけではない。
問題:病院に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
商業地域内の病院の病室(天窓及び縁側を有しないもの)の開口部の採光補正係数は、開口部が道に面していない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、1.0とする。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢2
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令第20条第2項第三号より、商業地域などの採光補正係数は、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じた数値で、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、算定値が1.0未満となる場合は1.0とする。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、原則として、用途地域等の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢1
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令第20条第1項より、採光に有効な部分の面積は、窓その他の開口部の面積に採光補正係数を乗じて算定し、同条第2項より、採光補正係数は用途地域等の区分(住居系・工業系・商業系など)に応じて計算した数値とする(天窓・縁側などの場合を除く)。小学校の教室も同じ。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
近隣商業地域内の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、1.0とする。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢4
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令第20条第2項第三号ロより、近隣商業地域の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合で、水平距離が4m以上であり、かつ、算定値(採光関係比率×10−1.0)が1.0未満となる場合は1.0とする。ただし、同項本文より、天窓にあっては当該数値に3.0を乗じて得た数値とする(上限は3.0)。天窓の採光補正係数は3.0で、1.0ではない。
天窓の採光補正係数は、用途地域ごとの計算式で求めた数値に3.0を乗じる(令第20条第2項本文。上限は3.0)。算定値が1.0未満で1.0とされる場合も、天窓なら3.0。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準工業地域内の有料老人ホームの居室(天窓を有しないもの)で、外側にぬれ縁ではない幅1mの縁側を有する開口部(道に面しないもの)の採光補正係数は、水平距離が6mであり、かつ、採光関係比率が0.24である場合においては、0.7とする。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢1
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令第20条第2項第二号より、準工業地域の採光補正係数は、採光関係比率×8.0−1.0=0.24×8.0−1.0=0.92 だが、同号ロより、開口部が道に面しない場合で、水平距離が5m以上であり、かつ、算定値が1.0未満となる場合は1.0とする。同項本文より、外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く。)がある開口部は、その数値に0.7を乗じるので、1.0×0.7=0.7。
📖 換気(法第28条第2項・第3項)
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 居室の換気 | 換気に有効な部分の面積を床面積の1/20以上にする。政令の技術的基準に従った換気設備を設ければ不要 | 法第28条第2項 |
| 劇場・集会場など(法別表第1(い)欄(1)項)の居室 | 窓の大きさにかかわらず、政令の技術的基準に従った換気設備を設ける(自然換気設備は使えない) | 法第28条第3項・令第20条の2 |
| 火を使用する設備・器具を設けた調理室・浴室など | 政令の技術的基準に従った換気設備を設ける(密閉式燃焼器具だけの室などは除く) | 法第28条第3項・令第20条の3 |
✏️ 過去問:換気(法第28条第2項・第3項)(10年で3肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
集会場の用途に供する床面積300㎡の居室に、換気に有効な部分の面積が15㎡の窓を設けた場合においても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢2
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法第28条第3項より、法別表第1(い)欄(1)項の用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場)に供する特殊建築物の居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。換気に有効な窓の面積が床面積の1/20(300㎡×1/20=15㎡、同条第2項)あっても、換気設備は必要。
劇場・集会場など(法別表第1(い)欄(1)項)の居室は、換気に有効な窓があっても換気設備が必要(法第28条第3項)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
集会場の用途に供する床面積400㎡の居室に、換気に有効な部分の面積が20㎡の窓を設けた場合においては、換気設備を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢2
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法第28条第2項より、居室には床面積の1/20以上の換気に有効な開口部を設ける(400㎡×1/20=20㎡)が、同条第3項より、法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途(劇場、映画館、集会場など)に供する特殊建築物の居室には、政令で定める技術的基準(令第20条の2)に従って換気設備を設けなければならない。換気に有効な窓が20㎡あっても、換気設備は必要。
劇場・集会場など(法別表第1(い)欄(1)項)の居室は、窓の大きさにかかわらず、政令で定める技術的基準に従った換気設備が必要(法第28条第3項)。
問題:事務所(避難階は1階)の5階にある居室(床面積50㎡で、「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・採光に有効な部分の面積の合計:2.0㎡
・換気に有効な部分の面積の合計:3.0㎡
・天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5㎡
・避難上有効な構造の開口部ではない。当該居室においては、自然換気設備、機械換気設備等に関する所定の技術的基準に適合する換気設備を設置しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢2
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法第28条第2項より、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積の1/20以上としなければならず、これを満たさない場合に所定の技術的基準に適合する換気設備が必要になる。換気に有効な部分の面積3.0㎡は、50㎡×1/20=2.5㎡以上なので、換気設備を設けなくてよい。
換気に有効な部分が床面積の1/20以上あるので、換気設備は不要(法第28条第2項)。
📖 居室の天井の高さ(令第21条)
一室で天井の高さが違うときは、平均の高さで判断します(令第21条第2項)。平均の高さは「室の容積÷床面積」です。
| 手順 | 計算 |
|---|---|
| ① 床面積 | 室の床面積を出す(例:10m×6m=60㎡) |
| ② 容積 | 勾配天井の部分は、高い所と低い所の平均の高さ×その部分の面積。平らな部分は天井の高さ×面積。これを足す |
| ③ 平均の高さ | 容積÷床面積。居室は2.1m以上(令第21条第1項) |
✏️ 過去問:居室の天井の高さ(令第21条)(10年で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さを2.1m以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢4
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令第21条第1項より、居室の天井の高さは2.1m以上でなければならず、同条第2項より、天井の高さは室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。
🪜 階段・踊場・手すり・傾斜路(令第23条〜第26条)
📖 階段の寸法・踊場・手すり・傾斜路
階段の問題は、令第23条の表の数字と、ただし書・第2項〜第4項の例外の組み合わせで出ます。一戸建て住宅の問題では、住宅の階段の例外(蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上)がよく使われます。
| 階段の種類(令第23条第1項の表) | 幅(踊場も) | 蹴上げ | 踏面 |
|---|---|---|---|
| (一)小学校の児童用 | 140cm以上 | 16cm以下 | 26cm以上 |
| (二)中学校・高等学校の生徒用、物品販売業の店舗(1,500㎡超)・劇場・集会場などの客用 | 140cm以上 | 18cm以下 | 26cm以上 |
| (三)直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階、居室の床面積の合計が100㎡を超える地階のもの | 120cm以上 | 20cm以下 | 24cm以上 |
| (四)(一)〜(三)以外のもの | 75cm以上 | 22cm以下 | 21cm以上 |
ただし書:屋外階段の幅は、直通階段は90cm以上、その他は60cm以上でよい。住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)は、蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上でよい。
第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段は、第1項の規定によらなくてよい(令第23条第4項)。告示第709号は、両側に手すりを設けるなどした階段について、表の(一)(二)(四)の階段の蹴上げ・踏面を緩和しています((三)の階段には緩和の欄がない)。
✏️ 過去問:階段・踊場・手すり・傾斜路(10年で14肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:地上8階建ての共同住宅における直通階段について、階段の両側に手すりを設けるなど、建築基準法施行令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法とする場合で、直上階の居室の床面積の合計がA欄のときに、B欄の蹴上げ及び踏面の寸法の組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。
直上階の居室の床面積の合計:190㎡蹴上げ:23cm踏面:19cm
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢1
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直上階の居室の床面積の合計190㎡は200㎡を超えないので、令第23条第1項の表の(四)の階段(蹴上げ22cm以下・踏面21cm以上)。同条第4項・平成26年国土交通省告示第709号より、階段の両側に手すりを設けるなどの基準に適合する(四)の階段は、蹴上げ23cm以下・踏面19cm以上とすることができる。蹴上げ23cm・踏面19cmは適合する。
問題:地上8階建ての共同住宅における直通階段について、階段の両側に手すりを設けるなど、建築基準法施行令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法とする場合で、直上階の居室の床面積の合計がA欄のときに、B欄の蹴上げ及び踏面の寸法の組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。
直上階の居室の床面積の合計:200㎡蹴上げ:22cm踏面:21cm
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢2
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直上階の居室の床面積の合計200㎡は「200㎡を超える」に当たらないので、令第23条第1項の表の(四)の階段。表の寸法の蹴上げ22cm以下・踏面21cm以上に適合している(告示による緩和を使わなくても適合する)。
問題:地上8階建ての共同住宅における直通階段について、階段の両側に手すりを設けるなど、建築基準法施行令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法とする場合で、直上階の居室の床面積の合計がA欄のときに、B欄の蹴上げ及び踏面の寸法の組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。
直上階の居室の床面積の合計:300㎡蹴上げ:21cm踏面:23cm
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢3
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直上階の居室の床面積の合計300㎡は200㎡を超えるので、令第23条第1項の表の(三)の階段(「直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階」)で、蹴上げ20cm以下・踏面24cm以上。平成26年国土交通省告示第709号には(三)の階段を緩和する欄がないので、蹴上げ21cm・踏面23cmは適合しない。
問題:地上8階建ての共同住宅における直通階段について、階段の両側に手すりを設けるなど、建築基準法施行令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法とする場合で、直上階の居室の床面積の合計がA欄のときに、B欄の蹴上げ及び踏面の寸法の組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。
直上階の居室の床面積の合計:400㎡蹴上げ:20cm踏面:24cm
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢4
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直上階の居室の床面積の合計400㎡は令第23条第1項の表の(三)の階段で、蹴上げ20cm以下・踏面24cm以上。蹴上げ20cm・踏面24cmは適合する。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
集会場における客用の階段及びその踊場に、幅10cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すりの幅をないものとみなして算定する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢3
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令第23条第3項より、階段及びその踊場に手すり等(高さ50cm以下のもの)が設けられた場合は、階段及び踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。幅10cmの手すりは、全部をないものとみなせる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
集会場における客用の階段及びその踊場に、高さ85cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢2
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令第23条第3項より、階段及びその踊場に手すり(及び階段の昇降を安全に行うための設備で高さ50cm以下のもの)が設けられた場合の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。
問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、「階段」に係る建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に売場を有するもの)
・階数:地上7階建て
・延べ面積:2,000㎡日常の安全性を確保するため、階段において、高さ4m以内ごとに踊場を設けることとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢4
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令第24条第1項より、令第23条第1項の表の(一)又は(二)の階段((二)には床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗の客用の階段が含まれる)で高さが3mを超えるものは、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。延べ面積2,000㎡の店舗なので、4m以内ごとでは足りない。
踊場は原則として高さ4m以内ごとだが、床面積1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗の客用の階段など(令第23条第1項の表の(一)(二))は3m以内ごと。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,600㎡のものにおける客用の階段で、その高さが3mを超えるものにあっては、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢3
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物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,500㎡を超えるものの客用の階段は、令第23条第1項の表の(二)の階段で、令第24条第1項より、(一)又は(二)の階段で高さが3mを超えるものは、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
階段の幅が3mを超える劇場の階段で、蹴上げが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢4
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令第25条第3項より、階段の幅が3mを超える場合においては、中間に手すりを設けなければならないが、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものは、この限りでない。
問題:共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
階段の幅が3mを超える共同住宅の階段で、蹴上げが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢2
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令第25条第3項より、階段の幅が3mを超える場合は中間に手すりを設けなければならないが、ただし書より、蹴上げが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものは、この限りでない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
劇場における昇降機機械室用階段の蹴上げの寸法は、23cmとすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢1
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令第27条より、昇降機機械室用の階段には令第23条などの規定は適用されず、令第129条の9第五号より、エレベーターの機械室に通ずる階段の蹴上げ及び踏面は、それぞれ23cm以下及び15cm以上とする。劇場の昇降機機械室用階段の蹴上げを23cmとすることはできる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
直上階の居室の床面積の合計が300㎡である児童福祉施設の地上階に設ける階段に代わる傾斜路で、両側に側壁を設けるものにおいて、側壁の一方に幅15cmの手すりを設けた場合、側壁間の距離は125cm以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢2
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令第26条第2項より、階段に代わる傾斜路には、令第23条(けあげ及び踏面に関する部分を除く)が準用される。児童福祉施設の直上階の居室の床面積の合計300㎡の地上階は、令第23条第1項の表の(三)(直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階)なので、幅は120cm以上。同条第3項より、手すり等の幅は10cmを限度としてないものとみなすので、幅15cmの手すりを設けた場合は、側壁間の距離を 120cm+(15cm−10cm)=125cm以上としなければならない。
手すり等の幅は10cmを限度としてないものとみなす(令第23条第3項)。手すり15cmなら5cm分を幅に含めて考える。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/15の傾斜路で、その幅が4mのものには、中間に手すりを設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢1
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令第26条第2項より、階段に代わる傾斜路には、令第23条から第25条までの規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)が準用される。令第25条第3項より、幅が3mを超える場合は、中間に手すりを設けなければならない(けあげ15cm以下・踏面30cm以上のただし書は、けあげ・踏面のない傾斜路には当てはまらない)。高さ1.5mは同条第4項の「高さ1m以下の部分」でもないので、幅4mの傾斜路には中間に手すりが必要。
階段に代わる傾斜路にも階段の手すりの決まり(令第25条)が準用される(令第26条第2項)。幅3mを超えると中間に手すりが必要。けあげ・踏面によるただし書は傾斜路には使えない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/8の傾斜路で、その幅が3mの場合においては、中間に手すりを設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢4
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令第26条第2項より、階段に代わる傾斜路には、令第23条から第25条までの規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)が準用される。令第25条第3項より、中間に手すりを設けなければならないのは、幅が3mを超える場合。幅3mの傾斜路には、中間に手すりを設けなくてよい(勾配1/8は令第26条第1項第一号の限度以内)。
階段(傾斜路にも準用)の中間に手すりが必要なのは、幅が3mを「超える」場合(令第25条第3項・令第26条第2項)。幅3mちょうどなら要らない。
🏠 地階の居室・床・界壁の遮音・シックハウス
📖 地階の居室・木造の床・界壁の遮音・シックハウス・機械室の階段
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 地階の住宅の居室・学校の教室・病室・寄宿舎の寝室 | からぼりなどの空地に面する開口部、換気設備、湿度を調節する設備のいずれかを設け、直接土に接する外壁・床などに防水層を設けるなどの防水の措置をする | 法第29条・令第22条の2 |
| 最下階の居室の床が木造 | 床の高さは直下の地面から45cm以上、外壁の床下部分には壁の長さ5m以下ごとに面積300cm²以上の換気孔(ねずみの侵入を防ぐ設備付き)。床下をコンクリートなどで覆う場合などは除く | 令第22条 |
| 長屋・共同住宅の各戸の界壁(遮音) | 遮音性能の基準に適合し、小屋裏又は天井裏に達するものとする。天井の構造が遮音性能の基準に適合する場合は、小屋裏・天井裏に達しなくてよい | 法第30条 |
| シックハウス(ホルムアルデヒド) | 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料は居室の内装の仕上げに使えない。第二種・第三種は、使う面積に大臣の定める数値を乗じた合計が居室の床面積を超えないこと。原則として機械換気設備も設ける | 法第28条の2第三号・令第20条の7・令第20条の8 |
| エレベーターの機械室に通ずる階段 | 蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上(両側に側壁などがないときは手すり) | 令第129条の9第五号 |
✏️ 過去問:地階の居室・床・界壁の遮音・シックハウス・建築材料(10年で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の構造耐力上主要な部分に木材、コンクリート等の指定建築材料を使用する場合には、その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの、又は指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢1
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法第37条・令第144条の3より、建築物の基礎、主要構造部、構造耐力上主要な部分などに使用する指定建築材料(木材、鋼材、コンクリートなどで国土交通大臣が定めるもの)は、品質が日本産業規格又は日本農林規格に適合するもの(第一号)、又は国土交通大臣が定める技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの(第二号)でなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の構造耐力上主要な部分に木材、コンクリート等の指定建築材料を用いる場合には、その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの、又は指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上若しくは衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢1
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法第37条・令第144条の3第一号より、建築物の基礎、主要構造部、構造耐力上主要な部分などに使用する指定建築材料は、その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの、又は国土交通大臣が定める安全上、防火上若しくは衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
居室の内装の仕上げに第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、原則として、当該材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に所定の数値を乗じて得た面積については、当該居室の床面積を超えないようにしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢3
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令第20条の7第1項第二号より、居室の内装の仕上げに第二種・第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、それぞれの材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に所定の数値を乗じて得た面積の合計が、当該居室の床面積を超えないようにしなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、原則として、当該材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に所定の数値を乗じて得た面積については、当該居室の床面積を超えないようにしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢1
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法第28条の2第三号・令第20条の7第1項第二号より、居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、当該材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に、居室の種類と換気回数に応じた所定の数値を乗じて得た面積(第三種ホルムアルデヒド発散建築材料も使う場合はその面積との合計)が、当該居室の床面積を超えないようにしなければならない(同条第4項・第5項の緩和などがあるので、原則として)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
住宅の居室で地階に設けるものは、所定の基準によりからぼりに面する一定の開口部を設けた場合、壁及び床の防湿の措置等衛生のための換気設備は設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢2
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法第29条・令第22条の2第一号より、住宅の居室で地階に設けるものは、からぼりその他の空地に面する開口部(国土交通大臣が定めるところによるもの)、令第20条の2の技術的基準に適合する換気設備、又は居室内の湿度を調節する設備のいずれかに該当すればよい。からぼりに面する開口部を設けた場合は、換気設備を設けなくてよい(直接土に接する外壁等の防水の措置(令第22条の2第二号)は別に必要)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm²以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢4
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令第22条第二号より、最下階の居室の床が木造である場合、外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm²以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない(床下をコンクリートなどで覆う場合など、同条ただし書の場合を除く)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
共同住宅の天井の全部が強化天井であり、かつ、天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合には、当該共同住宅の各戸の界壁(準耐火構造であるもの)は、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第30条第2項より、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合は、各戸の界壁は小屋裏又は天井裏に達するものとしなくてよい。令第114条第1項(第112条第4項第一号)も、天井の全部が強化天井である階の界壁は、小屋裏又は天井裏に達しなくてよいとしている。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
老人福祉施設における防火上主要な間仕切壁で、小屋裏又は天井裏に達する準耐火構造としたものは、125Hz、500Hz、2,000Hzの振動数の音に対して、それぞれ透過損失25dB、40dB、50dB以上の遮音性能としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第30条より、遮音性能の決まりがあるのは、長屋又は共同住宅の各戸の界壁。令第114条第2項より、老人福祉施設(児童福祉施設等)の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならないが、遮音性能の決まりはない。
遮音性能(法第30条)が求められるのは、長屋又は共同住宅の各戸の界壁。老人福祉施設の防火上主要な間仕切壁(令第114条第2項)に遮音の決まりはない。
🧮 組合せ・計算・図の問題
採光に有効な部分の面積や、階段の長さを図から計算する問題、正しい記述を組み合わせる問題です。問題ごとに載せています。
✏️ 過去問:組合せ・計算・図の問題(10年で4問)
図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。
令和6年 No.5一般構造(機械室の階段・職員室の採光・地階の住宅の居室・採光補正係数と縁側)
イ~ニの記述について、建築基準法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。
イ.劇場における昇降機機械室用階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、それぞれ23cm及び15cmとすることができる。ロ.高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。ハ.住宅の居室で地階に設けるものは、所定の基準によりからぼりに面する一定の開口部を設け、かつ、居室内の湿度を調節する設備を設けなければならない。ニ.準工業地域内の有料老人ホームの入所者の使用する寝室(天窓を有しないもの)で、外側に幅1mの縁側(ぬれ縁を除く。)を有する開口部(道に面しないもの)の採光補正係数は、水平距離が6mであり、かつ、採光関係比率が0.24である場合においては、0.7とする。1イとロ2イとニ3ロとハ4ハとニ出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5
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令第129条の9第五号より、エレベーターの機械室に通ずる階段のけあげ及び踏面は、それぞれ23cm以下及び15cm以上とする(両側に側壁などがない場合は手すりを設ける)。劇場の昇降機機械室用階段も同じ。
法第28条第1項・令第19条第2項・第3項より、採光のための開口部が必要な居室は、住宅の居住のための居室、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室、保育所の保育室など。高等学校の職員室は含まれないので、採光のための開口部を設ける決まりはない。
法第29条・令第22条の2第一号より、住宅の居室で地階に設けるものは、イ(からぼりその他の空地に面する開口部)、ロ(換気設備)、ハ(居室内の湿度を調節する設備)のいずれかに該当すればよい(あわせて同条第二号の外壁等の防水の措置が必要)。からぼりに面する開口部と湿度を調節する設備の両方を設ける必要はない。
令第20条第2項第二号より、準工業地域の採光補正係数は、採光関係比率×8.0−1.0=0.24×8.0−1.0=0.92。同号ロより、開口部が道に面しない場合で、水平距離が5m以上であり、かつ、算定値が1.0未満となるときは1.0とする。同項本文より、外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)がある開口部は、その数値に0.7を乗じるので、1.0×0.7=0.7。
ハ地階の住宅の居室は、からぼりに面する開口部・換気設備・湿度を調節する設備の「いずれか」があればよい(令第22条の2第一号)。「かつ」両方は不要。
ニ採光補正係数は、算定値が1.0未満でも、道に面しない開口部で水平距離5m以上なら1.0。縁側があるときはその数値に0.7を乗じる(1.0×0.7=0.7)。
法第28条第1項、法第29条、令第19条第2項・第3項、令第20条第2項第二号、令第22条の2第一号、令第129条の9第五号
令和5年 No.5採光に有効な部分の面積(第一種住居地域・断面図)
第一種住居地域において、図のような断面を有する住宅の1階の居室に設ける開口部(A)の採光に有効な部分の面積として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、開口部(A)の幅は2.0mとし、図に記載されていないことについては考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 14.0㎡24.4㎡36.4㎡412.0㎡出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5
▼ 解答・解説を見る(No.5)▲ 解答・解説を閉じる
令第20条第1項より、採光に有効な部分の面積=開口部の面積×採光補正係数。
【採光関係比率】令第20条第2項より、開口部の直上にある建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離(d)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離(h)で除した数値のうち、最も小さいもの。開口部(A)の中心は、地盤面から 0.7m+2.0m÷2=1.7m の高さにある。
・1階の屋根の立上り(地盤面から 0.7m+3.6m+0.4m=4.7m、隣地境界線から1.5m):d/h=1.5÷(4.7−1.7)=1.5÷3.0=0.5
・2階の屋根の立上り(地盤面から7.7m、隣地境界線から2.5m):d/h=2.5÷(7.7−1.7)=2.5÷6.0(≒0.417)
最も小さい 2.5/6.0 が採光関係比率。
【採光補正係数】第一種住居地域は、同項第一号より、採光関係比率×6.0−1.4=2.5/6.0×6.0−1.4=2.5−1.4=1.1
【採光に有効な部分の面積】開口部(A)の面積は 2.0m×2.0m=4.0㎡ なので、4.0㎡×1.1=4.4㎡
※1階の屋根の立上りだけで計算すると、0.5×6.0−1.4=1.6 で6.4㎡(選択肢3)になる。
解き方採光関係比率は、開口部の直上にある建築物の各部分ごとに「隣地境界線までの水平距離÷開口部の中心までの垂直距離」を求め、最も小さいものを使う(令第20条第2項)。
解き方住居系の地域は、採光関係比率×6.0−1.4(令第20条第2項第一号)。
法第28条第1項、令第20条第1項・第2項第一号
令和4年 No.28設計者の判断(地上3階建て共同住宅の居室の窓:採光・外皮性能・排煙・図)
建築主から以下の条件Aに基づく「地上3階建て共同住宅」の設計を求められた際に、各居室に以下の条件Bに該当する窓を設置しようとした場合、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する設計者の判断として、イ~ハの記述について、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。
条件A(建築主の要請)
・各居室の床面積:40㎡(各階に3室ずつ)
・階の床面積:160㎡
・延べ面積:480㎡
・建築物エネルギー消費性能基準における「地域の区分」が6の地域の基準に適合させる。
・住戸ごとの防火区画は設けない。
条件B(各居室の窓)
※採光補正係数は1.0とする。
※天井面近くの窓は、全面開放できるものとする。
※窓の性能を基に算出した住戸単位での「外皮平均熱貫流率」は0.75W/(㎡・度)、「冷房期の平均日射熱取得率」は1.4である。図を押すと大きく表示します イ.適切に採光を確保することができる規模の窓であることを確認した。ロ.それぞれの住戸について「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」が基準値以下となることを確認した。ハ.排煙設備を設置することなく、避難上の支障をきたす煙・ガスを適切に屋外に排出することができる規模の窓であることを確認した。1イとロとハ2イとロ3イとハ4ロとハ出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28
▼ 解答・解説を見る(No.28)▲ 解答・解説を閉じる
法第28条第1項より、住宅(共同住宅の住戸)の居室の採光に有効な部分の面積は、居室の床面積の1/7以上。40㎡×1/7≒5.71㎡ 以上が必要。令第20条第1項より、採光に有効な部分の面積=開口部の面積×採光補正係数(1.0)。開口部の面積は、引違い窓 0.96m×1.84m×3=5.2992㎡ と天井面近くの窓 1.14m×0.44m=0.5016㎡ で、合計 5.8008㎡。5.71㎡以上なので、適切に採光を確保できる。
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第二号イ(1)(i)より、住宅の外皮の基準は、単位住戸の外皮平均熱貫流率と冷房期の平均日射熱取得率が、地域の区分に応じた数値以下であること。地域の区分6の数値は、外皮平均熱貫流率0.87、冷房期の平均日射熱取得率2.8で、0.75及び1.4はいずれも基準値以下。
令第126条の2第1項より、延べ面積480㎡の共同住宅は、規模による排煙設備の決まり(特殊建築物で延べ面積500㎡超など)には当たらないが、令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備が必要。同号より、開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分)の面積の合計が居室の床面積の1/50(40㎡×1/50=0.8㎡)以上必要。引違い窓の上端は床面から190cm(天井から80cm)の位置なので算入できず、天井面近くの窓(全面開放)の 1.14m×0.44m≒0.50㎡ だけでは0.8㎡に足りない。住戸ごとの防火区画も設けないので、同項第一号の除外にも当たらず、排煙設備が必要。
ハ排煙上の無窓居室かどうかは、天井又は天井から下方80cm以内の距離にある開放できる部分の面積が床面積の1/50以上かで判断する(令第116条の2第1項第二号)。引違い窓の上端は天井から80cmの位置で、算入できない。
2023年4月1日施行の改正で、住宅の居室の採光の割合1/7は法第28条第1項から令第19条第3項に移った(国土交通大臣が定める基準に従い照明設備を設けた場合などは1/10まで緩和できる)。また、2025年11月1日施行の改正で、令第116条の2第1項第二号の開放できる部分は「天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る)にある部分」になり、令和7年国土交通省告示第992号で、天井の高さが2.6m以下なら天井から下方80cm以内、2.6mを超えるなら床面からの高さが1.8m以上の部分と定められた。この居室は天井の高さ2.7mなので床面から1.8m以上の部分で判断するが、引違い窓は上端が床面から1.9mで1.8mを超える部分はわずか(10cm以下)なので、天井面近くの窓(約0.50㎡)と合わせても0.8㎡に届かず、答えは変わらない。
法第28条第1項、令第20条第1項、令第116条の2第1項第二号、令第126条の2第1項、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第二号イ
令和2年 No.5階段の寸法と踊場(2階の居室300㎡の事務所の直階段・図)
地上2階建ての事務所(2階の居室の床面積の合計が300㎡)に屋内階段(直階段)を設ける場合、図のLの値として、建築基準法に適合する最小のものは、次のうちどれか。
図を押すと大きく表示します 14.80m25.76m36.00m46.24m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5
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【階段の寸法】2階の居室の床面積の合計が300㎡なので、1階から2階への階段は、令第23条第1項の表の(三)(直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階)の階段で、蹴上げ20cm以下・踏面24cm以上。
【蹴上げの数】高さ4.20m÷0.20m=21段(蹴上げ21)。
【踊場】令第24条第1項より、(一)(二)以外の階段で高さが4mを超えるものは、高さ4m以内ごとに踊場を設ける。4.20mなので踊場が1か所必要で、同条第2項より、直階段の踊場の踏幅は1.2m以上。
【L】蹴上げが21段のとき、1段目から2階床面までの間の踏面は20か所で、そのうち1か所が踊場になる。踏面19か所×0.24m+踊場1.2m=4.56m+1.20m=5.76m。
※踊場を考えないと20×0.24m=4.80m(選択肢1)、踊場を踏面に加えてしまうと20×0.24m+1.2m=6.00m(選択肢3)になる。
解き方直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階の階段は、蹴上げ20cm以下・踏面24cm以上(令第23条第1項の表(三))。高さ4mを超える階段には高さ4m以内ごとに踊場を設け、直階段の踊場の踏幅は1.2m以上(令第24条)。踊場の分だけ踏面が1つ減ることに注意。
令第23条第1項、令第24条第1項・第2項
まとめ:一般構造で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
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分野別の解説(27の分野)の一覧です。
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