条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「構造の仕様規定」について、保有水平耐力計算・限界耐力計算で確かめた建築物に適用される規定と耐久性等関係規定、鉄筋コンクリート造・鉄骨造・組積造の塀・木造の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

構造の仕様規定の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
構造の仕様規定は、10年とも No.11〜No.13 を中心に出題されています。「保有水平耐力計算(または限界耐力計算)で確かめた建築物」に、柱の主筋・帯筋・かぶり厚さ・高力ボルト孔などの規定が適用されるかを問う問題がほぼ毎年出ます。令和3年以前は、木造の軸組の長さの計算問題も出ていました。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
構造の仕様規定の問題は、主に次の条文から出題されます。一級では「保有水平耐力計算・限界耐力計算で確かめた建築物に、その規定が適用されるか」という形の問題がほぼ毎年出ます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 令第36条 | 構造計算の種類ごとに適用する仕様規定・耐久性等関係規定 |
| 令第37条〜第39条 | 材料・基礎・屋根ふき材・特定天井 |
| 令第40条〜第49条 | 木造(土台・柱・筋かい・軸組・防腐措置) |
| 令第51条〜第62条の8 | 組積造・補強コンクリートブロック造 |
| 令第63条〜第70条 | 鉄骨造 |
| 令第71条〜第79条 | 鉄筋コンクリート造 |
| 令第79条の2〜第79条の4 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 令第80条の3 | 土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
🧮 構造計算と仕様規定の適用(令第36条)
📖 構造計算の種類と適用する仕様規定
構造計算で安全性を確かめた建築物は、仕様規定(令第3章第1節〜第7節の2)の一部を適用しなくてよくなります。どの構造計算で、どの規定が外れるかは令第36条で決まっています。
| 構造計算 | 適用する仕様規定 | 条文 |
|---|---|---|
| 許容応力度等計算・許容応力度計算など | 仕様規定のすべて(第1節〜第7節の2) | 令第36条第2項第三号・第3項 |
| 保有水平耐力計算 | 仕様規定のうち、次の規定を除いたもの:令第67条第1項(鉄骨造の接合の種類)・第68条第4項(ボルト孔の径)令第73条(鉄筋の末端・継手・定着)令第77条第二号〜第六号(柱の帯筋・帯筋比・柱の小径・主筋の断面積の和)令第77条の2第2項(プレキャストの床版)令第78条(プレキャストのはりの接合部に限る)令第78条の2第1項第三号(耐力壁の鉄筋の間隔)令第80条の2(大臣の指定する基準に限る) | 令第36条第2項第一号 |
| 限界耐力計算・時刻歴応答解析など(高さ60m超) | 耐久性等関係規定だけ | 令第36条第1項・第2項第二号 |
| 耐久性等関係規定(令第36条第1項) | 内容 |
|---|---|
| 令第36条〜第36条の3・第37条 | 構造方法の技術的基準・構造設計の原則・構造耐力上主要な部分の材料(腐食・腐朽・摩損) |
| 令第38条第1項・第5項・第6項 | 基礎(荷重を安全に地盤に伝える・打込みの基礎ぐい・木ぐい) |
| 令第39条第1項・第4項 | 屋根ふき材などの脱落防止・特定天井の劣化防止の材料 |
| 令第41条・第49条 | 木材の品質・木造の外壁内部の防腐措置 |
| 令第70条 | 柱の防火被覆(鉄骨造) |
| 令第72条・第74条〜第76条・第79条 | コンクリートの材料・強度・養生・型わくと支柱の除去・かぶり厚さ(鉄筋コンクリート造) |
| 令第79条の3 | 鉄骨のかぶり厚さ(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 令第80条の2 | 構造方法に関する補則(大臣の指定する基準に限る) |
令第72条・第74条〜第76条は、鉄骨鉄筋コンクリート造(令第79条の4)と無筋コンクリート造(令第80条)に準用する場合も含む。令第79条は第79条の4で準用する場合も含む。
✏️ 過去問:保有水平耐力計算で確かめた建築物(令第36条第2項第一号)(10年で21肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全19枚)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢3
同じ文:令和2年 No.11 選択肢1
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令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第77条第二号から第六号まで(帯筋、柱の小径、主筋の断面積の和をコンクリートの断面積の0.8%以上(第六号)など)の規定は適用しなくてよい。
保有水平耐力計算で確かめると、柱の主筋0.8%以上などの仕様規定(令第77条第二号〜第六号)を適用しなくてよい。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋比は、0.2%以上としなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢1
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令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第77条第二号から第六号までの規定を適用しなくてよい。柱の帯筋比を0.2%以上とする規定(同条第四号)は、これに含まれる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さが31mの鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢1
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令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第77条第二号から第六号までの規定を適用しなくてよい。柱の主筋の断面積の和をコンクリートの断面積の0.8%以上とする規定(同条第六号)は、これに含まれる。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、帯筋と緊結しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢1
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令第77条第二号より、柱の主筋は帯筋と緊結するのが原則だが、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第77条第二号から第六号までの規定は適用しなくてよい。主筋を帯筋と緊結しなければならないとはいえない。
保有水平耐力計算で確かめると、令第77条第二号〜第六号(主筋と帯筋の緊結、帯筋の間隔、主筋の断面積の和など)を適用しなくてよい(令第36条第2項第一号)。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は帯筋と緊結する必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢3
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令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第77条第二号から第六号までの規定を適用しなくてよい。柱の主筋は帯筋と緊結すること(同条第二号)は、これに含まれる。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4m又は延べ面積が30㎡を超える建築物とする。
鉄筋コンクリート造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、帯筋と緊結しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢2
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令第77条第二号より、鉄筋コンクリート造の柱の主筋は帯筋と緊結するが、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、第77条第二号から第六号までの規定は適用されない。
保有水平耐力計算を行う場合、令第77条第二号から第六号まで(柱の主筋と帯筋の緊結など)は適用されない(令第36条第2項第一号)。第一号(主筋4本以上)は適用される。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄筋コンクリート造の建築物において、主筋の継手の重ね長さは、径の同じ主筋の継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあっては、原則として、主筋の径の25倍以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢3
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令第73条第2項より、主筋の継手の重ね長さは、引張力の最も小さい部分に設ける場合は主筋の径の25倍以上とするが、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算(令第81条第2項第一号イ)によって安全性を確かめる場合は、第6節のうち第73条、第77条第二号から第六号までなどの規定は適用されない。保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物には、25倍以上とする決まりは適用されない。
保有水平耐力計算を行う場合、令第73条(鉄筋の継手及び定着)は適用されない(令第36条第2項第一号)。かぶり厚さ(令第79条)は耐久性等関係規定なので適用される。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄筋コンクリート造の建築物において、使用するコンクリートの四週圧縮強度は、1mm²につき12N(軽量骨材を使用する場合においては、9N)以上でなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢2
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令第74条第1項第一号より、コンクリートの四週圧縮強度は、1mm²につき12N(軽量骨材を使用する場合は9N)以上でなければならない。令第74条は耐久性等関係規定(令第36条第1項)なので、保有水平耐力計算で確かめた建築物にも適用される。
コンクリートの強度(令第74条)・かぶり厚さ(令第79条)は耐久性等関係規定で、どの構造計算でも適用される。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4m又は延べ面積が30㎡を超える建築物とする。
鉄筋コンクリート造の建築物に使用するコンクリートの四週圧縮強度は、1mm²につき12N(軽量骨材を使用する場合においては、9N)以上でなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢1
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令第74条第1項第一号より、コンクリートの四週圧縮強度は1mm²につき12N(軽量骨材を使用する場合は9N)以上でなければならない。令第74条は耐久性等関係規定(令第36条第1項)なので、保有水平耐力計算を行う場合も適用される。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、直接土に接する壁にあっては、4cm以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢3
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令第79条第1項より、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあっては4cm以上とする。令第79条は耐久性等関係規定なので、保有水平耐力計算で確かめた建築物にも適用される。
コンクリートの強度(令第74条)・かぶり厚さ(令第79条)は耐久性等関係規定で、どの構造計算でも適用される。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、直接土に接する柱にあっては、4cm以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢2
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令第79条第1項より、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、直接土に接する柱などでは4cm以上としなければならない。令第79条は耐久性等関係規定(令第36条第1項)なので、保有水平耐力計算を行う場合も適用される。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、耐力壁の厚さは、12cm以上としなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢2
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令第36条第2項第一号で、保有水平耐力計算のときに適用しなくてよいとされる鉄筋コンクリート造の規定は、令第73条、令第77条第二号から第六号まで、令第77条の2第2項、令第78条(プレキャストの接合部)、令第78条の2第1項第三号など。耐力壁の厚さを12cm以上とする規定(令第78条の2第1項第一号)は除かれていないので、適用される。
保有水平耐力計算で適用しなくてよい鉄筋コンクリート造の規定は、令第77条第二号〜第六号、令第78条の2第1項第三号など。耐力壁の厚さ12cm以上(令第78条の2第1項第一号)は適用される。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢4
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令第79条の4より、鉄骨鉄筋コンクリート造には第6節(鉄筋コンクリート造)の規定が準用され、令第77条第一号より、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は4本以上とする。令第36条第2項第一号で除かれるのは第77条第二号から第六号までで、第一号は保有水平耐力計算を行う場合も適用される。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄骨造の建築物において、高力ボルト接合を行う場合、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢4
同じ文:令和3年 No.11 選択肢1
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令第68条第2項より、高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならない(高力ボルトの径が27mm以上で構造耐力上支障がない場合は3mmまで)。令第36条第2項第一号で保有水平耐力計算のときに適用しなくてよいとされるのは令第68条第4項などで、第2項は適用される。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4m又は延べ面積が30㎡を超える建築物とする。
鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼又は鋳鉄としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢3
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令第64条第1項より、鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼又は鋳鉄としなければならない。令第36条第2項第一号で除かれる第5節の規定は第67条第1項(一部)と第68条第4項だけで、第64条は保有水平耐力計算を行う場合も適用される。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4m又は延べ面積が30㎡を超える建築物とする。
鉄骨造の建築物において、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢4
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令第68条第1項より、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。第68条第1項は、保有水平耐力計算を行う場合も適用される。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄骨造の建築物において、建築物の基礎は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめた場合には、異なる構造方法による基礎を併用してもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢1
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令第38条第2項より、建築物には異なる構造方法による基礎を併用してはならないが、同条第4項より、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、適用しない。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄筋コンクリート造の建築物において、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等の構造は、原則として、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じさせないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢2
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令第80条の3より、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分は、原則として、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。令第36条第2項第一号で除かれていないので、保有水平耐力計算の場合も適用される。
問題:保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄骨造の建築物において、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢4
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令第39条第3項より、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。令第36条第2項第一号で保有水平耐力計算の場合に適用しなくてよいとされる規定に令第39条第3項は含まれないので、適用される。
保有水平耐力計算で適用しなくてよい仕様規定は、令第36条第2項第一号に書かれたもの(令第73条、令第77条第二号から第六号までなど)だけ。特定天井(令第39条第3項)は適用される。
✏️ 過去問:限界耐力計算で確かめた建築物(令第36条第2項第二号)(10年で10肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨造の建築物において、限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合を除き、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢2
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令第36条第2項第二号より、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合は、耐久性等関係規定に適合する構造方法を用いればよい。柱の脚部の緊結(令第66条)は、同条第1項の耐久性等関係規定に含まれないので、限界耐力計算で確かめた鉄骨造の建築物には適用されない。
柱の脚部の緊結(令第66条)は耐久性等関係規定ではないので、限界耐力計算で確かめる建築物には適用されない。
問題:限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合を除き、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢4
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柱の脚部をアンカーボルトによる緊結などで基礎に緊結する規定(令第66条)は、耐久性等関係規定(令第36条第1項)に含まれないので、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合(同条第2項第二号)は適用しなくてよい。「緊結しなければならない」とはいえない。
限界耐力計算で確かめた場合に適用される仕様規定は、耐久性等関係規定(令第36条第1項)だけ。コンクリートの養生(令第75条)は含まれ、柱の脚部の緊結(令第66条)は含まれない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢3
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令第36条第2項第二号より、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合は、耐久性等関係規定に適合する構造方法を用いればよい。高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離を径の2.5倍以上とする規定(令第68条第1項)は、耐久性等関係規定(令第36条第1項)に含まれないので、適用しなくてよい。
限界耐力計算で確かめると、耐久性等関係規定以外の仕様規定(高力ボルトの間隔・鉄筋の末端のかぎ状の折曲げなど)は適用しなくてよい。
問題:限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢1
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令第36条第2項第二号より、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合は、耐久性等関係規定に適合する構造方法を用いればよい。圧縮材の有効細長比を柱は200以下とする規定(令第65条)は、耐久性等関係規定(同条第1項)に含まれないので、適用しなくてよい。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、柱以外の構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、250以下としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢4
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令第36条第2項第二号より、限界耐力計算(令第81条第2項第一号ロ)によって安全性を確かめる場合は、耐久性等関係規定に適合する構造方法を用いればよい。令第65条(圧縮材の有効細長比:柱以外は250以下)は耐久性等関係規定(令第36条第1項)ではないので、適用されない。
限界耐力計算を行う場合は、耐久性等関係規定だけを満たせばよい(令第36条第2項第二号)。有効細長比(令第65条)は耐久性等関係規定ではない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄筋コンクリート造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、柱の出すみ部分の異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢4
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令第73条第1項より、鉄筋の末端は、柱の出すみ部分などではかぎ状に折り曲げてコンクリートから抜け出ないように定着しなければならないが、令第73条は耐久性等関係規定に含まれないので、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合(令第36条第2項第二号)は適用しなくてよい。
限界耐力計算で確かめると、耐久性等関係規定以外の仕様規定(高力ボルトの間隔・鉄筋の末端のかぎ状の折曲げなど)は適用しなくてよい。
問題:限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分であるはりは、「複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4(臥梁にあっては、30cm)以下の間隔で配置」する必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢2
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はりを複筋ばりとし、あばら筋をはりの丈の3/4(臥梁は30cm)以下の間隔で配置する規定(令第78条)は、耐久性等関係規定(令第36条第1項)に含まれないので、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合(同条第2項第二号)は適用しなくてよい。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
限界耐力計算を行う場合、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢3
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令第36条第2項第二号より、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合は、耐久性等関係規定に適合する構造方法を用いればよい。同条第1項の耐久性等関係規定に含まれるのは令第39条第1項及び第4項などで、特定天井の構造(令第39条第3項)は含まれない。限界耐力計算では、特定天井も含めて構造計算で安全性を確かめる(令第82条の5第七号)。
限界耐力計算で確かめた建築物に適用されるのは耐久性等関係規定だけ。特定天井の令第39条第3項は耐久性等関係規定に入っていない。
問題:限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
鉄筋コンクリート造の建築物において、原則として、コンクリートの打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢3
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令第75条より、コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない(凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合を除く)。令第75条は耐久性等関係規定に含まれる(令第36条第1項)ので、限界耐力計算の場合も適用される。
限界耐力計算で確かめた場合に適用される仕様規定は、耐久性等関係規定(令第36条第1項)だけ。コンクリートの養生(令第75条)は含まれ、柱の脚部の緊結(令第66条)は含まれない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。」とする規定は、「耐久性等関係規定」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢2
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令第41条(木材)は、「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない」と定めており、令第36条第1項より、第41条は耐久性等関係規定に含まれる。
🏗️ 構造の仕様規定(令第37条〜第80条の3)
📖 材料・基礎・特定天井・土砂災害特別警戒区域
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 材料 | 構造耐力上主要な部分で特に腐食・腐朽・摩損のおそれのあるものは、しにくい材料か、さび止め・防腐・摩損防止の措置をした材料 | 令第37条 |
| 基礎の併用 | 異なる構造方法の基礎(直接基礎と杭基礎など)を併用してはならない(構造計算で安全を確かめた場合を除く) | 令第38条第2項・第4項 |
| 特定天井 | 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井(特定天井)は、国土交通大臣が定めた構造方法か認定を受けたものとする | 令第39条第3項 |
| 土砂災害特別警戒区域 | 居室を有する建築物の外壁と構造耐力上主要な部分(衝撃が作用すると想定される部分)は、想定される衝撃で破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法。衝撃を遮る門・塀を設ければ不要 | 令第80条の3 |
📖 木造
木造の仕様規定(令第3章第3節)には、柱・土台・筋かい・床組・防腐措置の決まりがあります。一級では、土台(令第42条)と、令和3年以前は軸組の長さの計算が出ています。2025年4月に柱の小径と軸組の表が告示に移ったので、今の法令集では数字の一部を告示で確かめます。
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 柱の小径 | 横架材(土台・はり・桁など)の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途・規模、屋根・外壁などの構造に応じて国土交通大臣が定める割合以上 | 令第43条第1項(平成12年建設省告示第1349号) |
| 3階建ての1階の柱 | 地階を除く階数が2を超える建築物の1階の柱の小径は13.5cm以上(ボルト締などで緊結し、構造計算で安全を確かめた場合を除く) | 令第43条第2項 |
| 通し柱・有効細長比 | 階数2以上の建築物の隅柱などは通し柱(接合部を同等以上に補強すれば不要)。柱の有効細長比は150以下 | 令第43条第5項・第6項 |
| 土台 | 最下階の柱の下部には土台を設ける。柱を基礎に緊結した場合、平家建てで足固めを使った場合(軟弱地盤の区域を除く)、だぼ継ぎなどで接合し引張応力が生じないことを確かめた場合は不要 | 令第42条第1項 |
| 土台と基礎 | 土台は基礎に緊結する。平家建てで延べ面積50㎡以内なら不要 | 令第42条第2項 |
| 筋かい | 引張力を負担する筋かいは厚さ1.5cm以上×幅9cm以上の木材か径9mm以上の鉄筋。圧縮力を負担する筋かいは厚さ3cm以上×幅9cm以上の木材。端部は金物で緊結。欠込みは不可(たすき掛けでやむを得ず補強した場合を除く) | 令第45条 |
| 軸組の配置 | 各階の張り間方向・桁行方向に、壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置する。階数2以上又は延べ面積50㎡超は、国土交通大臣が定める基準に従って設置(下の「木造の軸組の長さ」で解説) | 令第46条第1項・第4項 |
| 床組・小屋組 | 床組と小屋ばり組には木板などを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付け、小屋組には振れ止めを設ける(構造計算で安全を確かめた場合を除く) | 令第46条第3項 |
| 防腐措置 | 鉄網モルタル塗など軸組が腐りやすい外壁の下地には防水紙など。柱・筋かい・土台の地面から1m以内は防腐措置と、必要に応じて防蟻の措置 | 令第49条 |
柱の小径の割合(前の令第43条第1項の表:1/20〜1/33)と、軸組の倍率など(前の令第46条第4項の表)は施行令からなくなり、国土交通大臣が定める基準(柱の小径は平成12年建設省告示第1349号、軸組は昭和56年建設省告示第1100号)に従う形になりました。令和6年以前の過去問は、当時の施行令の表で解説しています。
📖 組積造の塀・補強コンクリートブロック造
一級では組積造の塀の高さ・控壁が出ています。補強コンクリートブロック造(補強CB造)の数字もあわせて確かめておきます。
| 決まり | 数字(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 組積造の塀 | 高さ1.2m以下壁の厚さは壁頂までの垂直距離の1/10以上長さ4m以下ごとに、壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(壁の厚さが必要な厚さの1.5倍以上なら不要)根入れ20cm以上 | 令第61条 |
| 補強CB造の耐力壁 | 耐力壁で囲まれた部分の水平投影面積60㎡以下耐力壁の長さの合計は床面積1㎡につき15cm以上厚さ15cm以上かつ支点間の距離の1/50以上端部・隅角部に径12mm以上、縦横80cm以内に径9mm以上の鉄筋 | 令第62条の4 |
| 補強CB造の臥梁 | 有効幅20cm以上かつ耐力壁の支点間の距離の1/20以上 | 令第62条の5第2項 |
| 補強CB造の塀 | 高さ2.2m以下壁の厚さ15cm以上(高さ2m以下は10cm以上)径9mm以上の鉄筋を縦横80cm以下の間隔長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控壁基礎の丈35cm以上・根入れ30cm以上縦筋を径の40倍以上基礎に定着すれば、かぎ掛けしなくてよい | 令第62条の8 |
📖 鉄骨造
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 材料 | 構造耐力上主要な部分は炭素鋼・ステンレス鋼(鋼材)又は鋳鉄。鋳鉄は圧縮応力・接触応力以外の応力が生じる部分に使わない | 令第64条 |
| 圧縮材の有効細長比 | 柱は200以下、柱以外は250以下 | 令第65条 |
| 柱の脚部 | アンカーボルトによる緊結などで基礎に緊結する | 令第66条 |
| 接合 | 炭素鋼は高力ボルト接合・溶接接合・リベット接合、ステンレス鋼は高力ボルト接合・溶接接合(ステンレス鋼にリベット接合は不可)。軒の高さ9m以下・張り間13m以下(延べ面積3,000㎡超を除く)などは、ナットの溶接・二重ナットなどで緩まないようにしたボルト接合でもよい | 令第67条第1項 |
| 高力ボルト・ボルト・リベット | 相互間の中心距離は径の2.5倍以上。高力ボルト孔の径は高力ボルトの径+2mm以下(径27mm以上で支障がなければ+3mm)。ボルト孔は+1mm以下 | 令第68条 |
📖 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 鉄筋の末端 | かぎ状に折り曲げる。異形鉄筋は折り曲げなくてよいが、柱・はり(基礎ばりを除く)の出すみ部分と煙突は折り曲げる | 令第73条第1項 |
| 柱 | 主筋4本以上帯筋は径6mm以上、間隔15cm以下(横架材から柱の小径の2倍以内の部分は10cm以下)、かつ最も細い主筋の径の15倍以下帯筋比0.2%以上柱の小径は支点間の距離の1/15以上主筋の断面積の和はコンクリートの断面積の0.8%以上 | 令第77条 |
| はり | 複筋ばりとし、あばら筋をはりの丈の3/4(臥梁は30cm)以下の間隔で配置 | 令第78条 |
| 耐力壁 | 厚さ12cm以上径9mm以上の鉄筋を縦横30cm(複配筋45cm)以下の間隔(平家建ては35cm(複配筋50cm)以下)。壁式構造は長さ45cm以上・端部と隅角部に径12mm以上の縦筋 | 令第78条の2 |
| 一級でよく出る点 | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 適用の範囲 | 鉄筋コンクリート造と鉄骨造などを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の部分にも適用。高さ4m以下かつ延べ面積30㎡以内の建築物と高さ3m以下の塀は、令第72条(材料)・第75条(養生)・第79条(かぶり厚さ)だけ | 令第71条 |
| コンクリートの強度・養生 | 四週圧縮強度は12N/mm²(軽量骨材は9N/mm²)以上打込み中と打込み後5日間は温度が2度を下らないようにし、乾燥・震動などで凝結・硬化が妨げられないように養生(促進の特別の措置を除く) | 令第74条第1項第一号・第75条 |
| かぶり厚さ | 耐力壁以外の壁・床は2cm以上、耐力壁・柱・はりは3cm以上、直接土に接する壁・柱・床・はり・布基礎の立上り部分は4cm以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く)は捨コンクリートを除いて6cm以上 | 令第79条第1項 |
| 耐力壁の開口部 | 開口部周囲に径12mm以上の補強筋 | 令第78条の2第1項第二号 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨に対するかぶり厚さは5cm以上。鉄筋コンクリート造と鉄骨造の規定を準用(令第65条・第70条・第77条第四号を除く)するので、柱の主筋は4本以上 | 令第79条の3・第79条の4 |
✏️ 過去問:構造の仕様規定(10年で11肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全9枚)。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
構造耐力上主要な部分で特に摩損のおそれのあるものには、摩損しにくい材料又は摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢2
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令第37条より、構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の基礎は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめた場合には、異なる構造方法による基礎を併用してもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢4
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令第38条第2項より、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならないが、同条第4項より、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、同条第2項は適用しない。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
土砂災害特別警戒区域内における建築物の外壁の構造は、原則として、居室を有しない建築物であっても、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢1
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令第80条の3より、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分は、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合でも破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの(衝撃を遮る所定の門又は塀が設けられている場合を除く)としなければならない。居室を有しない建築物は対象ではない。
土砂災害特別警戒区域内で外壁などの構造が定められているのは「居室を有する建築物」(令第80条の3)。居室を有しない建築物は対象外。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地盤が軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定した区域外において、平家建ての木造の住宅で足固めを使用した場合は、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部に土台を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢4
同じ文:令和元年 No.19 選択肢3
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令第42条第1項より、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には土台を設けなければならないが、同項第二号より、平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定する区域内にあるものを除く)で足固めを使用した場合は、土台を設けなくてよい。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ1.2mの組積造の塀(補強コンクリートブロック造を除く。)は、原則として、長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢4
同じ文:令和3年 No.13 選択肢1
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令第61条第三号より、組積造の塀は、長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く)を設けなければならない(その部分の壁の厚さが同条第二号の厚さの1.5倍以上ある場合を除く)。塀の高さは同条第一号より1.2m以下。
問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、「外壁の開口部」に係る建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:共同住宅
・構造:鉄筋コンクリート造
・階数:地上5階建て
・建築物エネルギー消費性能基準に係る地域の区分:6耐力壁である外壁の開口部について、その周囲に、径12mmの補強筋を配置した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢1
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令第78条の2第1項第二号より、鉄筋コンクリート造の耐力壁は、開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置しなければならない。径12mmの補強筋は適合する。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ3mの鉄筋コンクリート造の塀に使用するコンクリート(軽量骨材は使用しないものとする。)の四週圧縮強度は、12N/mm²以上とする必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢3
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令第71条第2項より、高さが3m以下のへいには、鉄筋コンクリート造の規定(第3章第6節)のうち第72条、第75条及び第79条の規定に限り適用する。コンクリートの四週圧縮強度を12N/mm²以上とする規定(令第74条第1項第一号)は適用されない。
高さ3m以下の塀には、鉄筋コンクリート造の規定のうち令第72条・第75条・第79条だけが適用される(令第71条第2項)。コンクリートの強度(令第74条)は適用されない。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄筋コンクリート造と鉄骨造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分は、原則として、コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢4
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令第71条より、鉄筋コンクリート造の規定(第6節)は、鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分にも適用される。令第75条より、コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない(凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合を除く)。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、5cm以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢3
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令第79条の3第1項より、鉄骨鉄筋コンクリート造の鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、5cm以上としなければならない(同条第2項の国土交通大臣の認定を受けたものなどを除くので、原則として)。
📐 木造の軸組の長さ(令第46条)
📖 今の決まり(2025年4月から)
木造の建築物は、各階の張り間方向と桁行方向に、壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置します(令第46条第1項)。階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物は、地震と風に対して安全になるよう、国土交通大臣が定める基準に従って軸組を設置します(同条第4項)。
前は、令第46条第4項に「軸組の種類と倍率」「床面積に乗ずる数値」「見付面積に乗ずる数値」の3つの表がありました。今は施行令から表がなくなり、国土交通大臣が定める基準(昭和56年建設省告示第1100号)に従って設置する形です。今の法令集では、下の表の数値は施行令では確かめられません。一級の試験では、令和4年以降、この形の計算問題は出題されていません。
📖 当時の表(計算問題を解くとき)
令和6年までの試験の計算問題は、次の当時の表(2025年3月までの令第46条第4項)で解きます。必要な軸組の長さは、地震力(床面積×数値)と風圧力(見付面積×数値)で求めた長さの大きいほうです。
| 当時の表1:軸組の種類 | 倍率 |
|---|---|
| 土塗壁又は木ずりなどを柱・間柱の片面に打ち付けた壁 | 0.5 |
| 木ずりなどを柱・間柱の両面に打ち付けた壁厚さ1.5cm以上×幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋の筋かい | 1 |
| 厚さ3cm以上×幅9cm以上の木材の筋かい | 1.5 |
| 厚さ4.5cm以上×幅9cm以上の木材の筋かい | 2 |
| 9cm角以上の木材の筋かい | 3 |
| 上の筋かい(1.5cm・3cm・4.5cm)をたすき掛けにしたもの | それぞれの2倍 |
| 9cm角以上の筋かいをたすき掛けにしたもの | 5 |
| 土塗壁・木ずりなどの壁と、筋かい(たすき掛けを含む)を併用したもの | それぞれの倍率の和 |
| 当時の表2:床面積に乗ずる数値(cm/㎡) | 平家 | 2階建ての1階 | 2階建ての2階 |
|---|---|---|---|
| 土蔵造など壁の重い建築物、瓦葺など重い屋根の建築物(当時の令第43条第1項の表の(一)・(三)) | 15 | 33 | 21 |
| 金属板葺など軽い屋根の建築物(同じ表の(二)) | 11 | 29 | 15 |
当時の表2には3階建ての数値もありました(重い屋根:1階50・2階39・3階24/軽い屋根:1階46・2階34・3階18)。階数には地階を入れません。
| 当時の表3:見付面積に乗ずる数値(cm/㎡) | 数値 |
|---|---|
| 特定行政庁がしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域 | 50を超え75以下で特定行政庁が定める数値 |
| それ以外の区域 | 50 |
✏️ 過去問:木造の軸組の長さ(計算・図の問題)(10年で4問)
図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。
令和3年 No.12木造の軸組の長さ(2階建ての1階・桁行方向・軽い屋根・図)
図のような木造、地上2階建ての住宅(屋根を金属板で葺いたもの)の1階部分について、桁行方向に設けなければならない構造耐力上必要な軸組の最小限の長さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び地方の風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。なお、1階部分の軸組の構造の判定に用いる1階の床面積については、60㎡とする。また、図は略図とする。
図を押すと大きく表示します 11,710cm21,740cm31,980cm42,250cm出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12
▼ 解答・解説を見る(No.12)▲ 解答・解説を閉じる
令第46条第4項より、各階の軸組の長さ(倍率を乗じたもの)の合計は、地震力に対する数値と風圧力に対する数値のどちらも満たさなければならない。
【地震力】金属板で葺いた屋根は令第43条第1項の表の(二)の建築物(軽い屋根)で、令第46条第4項の表2より、階数が2の建築物の1階の数値は29cm/㎡。60㎡×29cm/㎡=1,740cm
【風圧力】桁行方向の軸組は、桁行方向から見た面(西側立面図)の見付面積で検討する。1階の床面は地盤面から0.45mの高さなので、1階の床面からの高さが1.35m以下の部分(地盤面から1.8m以下の部分)6m×1.8m=10.8㎡を除いて、45㎡−10.8㎡=34.2㎡。表3(二)より、34.2㎡×50cm/㎡=1,710cm
【最小限の長さ】大きい方の1,740cm。
※風圧力だけで求めると1,710cm(選択肢1)、重い屋根の数値33cm/㎡を使うと1,980cm(選択肢3)、見付面積から1.35m以下の部分を除かないと2,250cm(選択肢4)になる。
解き方地震力(床面積×表2の数値)と風圧力(見付面積からその階の床面から1.35m以下の部分を除いた面積×表3の数値)のそれぞれで必要な長さを求め、大きい方とする(令第46条第4項)。1階の床面が地盤面より0.45m高いので、除く部分は地盤面から1.8mまで。
2025年4月1日から、令第46条第4項の表(軸組の種類と倍率、床面積・見付面積に乗ずる数値)は施行令からなくなり、「国土交通大臣が定める基準」(告示)に従って軸組を設置する形に変わりました(木造の壁量基準の見直し)。今の法令では、この問題の数値(軽い屋根の2階建ての1階の29cm/㎡など)を施行令の表では確かめられず、必要な軸組の長さも当時の表とは違う方法で求めます。今の基準は、昭和56年建設省告示第1100号(木造の軸組の構造方法と設置の基準を定めた告示)で確かめてください。
令第43条第1項、令第46条第4項(表2・表3)
令和元年 No.13木造の軸組の長さ(3階建ての1階・桁行方向・軽い屋根・地盤が著しく軟弱な区域・図)
図のような木造、地上3階建ての住宅(屋根を金属板で葺いたもの)の1階部分について、桁行方向に設けなければならない構造耐力上必要な軸組の最小限の長さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内にあるものとし、小屋裏等に物置等は設けず、地方の風の状況に応じた「風圧力」に対する軸組の割増はないものとする。また、構造耐力上必要な軸組等の規定の適用の除外はないものとする。なお、図は略図とする。
図を押すと大きく表示します 11,610cm22,150cm32,415cm42,600cm出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13
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令第46条第4項より、各階の軸組の長さ(倍率を乗じたもの)の合計は、地震力に対する数値と風圧力に対する数値のどちらも満たさなければならない。
【地震力】金属板で葺いた屋根は令第43条第1項の表の(二)の建築物(軽い屋根)で、令第46条第4項の表2より、階数が3の建築物の1階の数値は46cm/㎡。地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域(令第88条第2項)内なので1.5倍の69cm/㎡とし、35㎡×69cm/㎡=2,415cm
【風圧力】桁行方向の軸組は、桁行方向から見た面(南側立面図)の見付面積で検討する。1階の床面は地盤面から0.45mの高さなので、1階の床面からの高さが1.35m以下の部分(地盤面から1.8m以下の部分)5m×1.8m=9㎡を除いて、52㎡−9㎡=43㎡。表3(二)より、43㎡×50cm/㎡=2,150cm
【最小限の長さ】大きい方の2,415cm。
※軟弱地盤の1.5倍を考えないと35㎡×46cm/㎡=1,610cm(選択肢1)、風圧力だけで求めると2,150cm(選択肢2)、見付面積から1.35m以下の部分を除かないと52㎡×50cm/㎡=2,600cm(選択肢4)になる。
解き方地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域(令第88条第2項)では、床面積に乗ずる数値(表2)を1.5倍にする(令第46条第4項)。風圧力の数値(表3)は割り増さない。
2025年4月1日から、令第46条第4項の表(軸組の種類と倍率、床面積・見付面積に乗ずる数値)は施行令からなくなり、「国土交通大臣が定める基準」(告示)に従って軸組を設置する形に変わりました(木造の壁量基準の見直し)。今の法令では、この問題の数値(軽い屋根の3階建ての1階の46cm/㎡、軟弱地盤の1.5倍など)を施行令の表では確かめられず、必要な軸組の長さも当時の表とは違う方法で求めます。今の基準は、昭和56年建設省告示第1100号(木造の軸組の構造方法と設置の基準を定めた告示)で確かめてください。
令第43条第1項、令第46条第4項(表2・表3)、令第88条第2項
平成30年 No.13木造の軸組の長さ(2階建ての1階・桁行方向・軽い屋根・図)
図のような木造、地上2階建ての住宅(屋根を金属板で葺いたもの)の1階部分について、桁行方向に設けなければならない構造耐力上必要な軸組の最小限の長さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び地方の風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。なお、図は略図とする。
図を押すと大きく表示します 11,392cm21,560cm31,695cm42,100cm出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13
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令第46条第4項より、各階の軸組の長さ(倍率を乗じたもの)の合計は、地震力に対する数値と風圧力に対する数値のどちらも満たさなければならない。
【地震力】金属板で葺いた屋根は令第43条第1項の表の(二)の建築物(軽い屋根)で、令第46条第4項の表2より、階数が2の建築物の1階の数値は29cm/㎡。48㎡×29cm/㎡=1,392cm
【風圧力】桁行方向の軸組は、桁行方向から見た面(南側立面図)の見付面積で検討する。1階の床面は地盤面から0.45mの高さなので、1階の床面からの高さが1.35m以下の部分(地盤面から1.8m以下の部分)6m×1.8m=10.8㎡を除いて、42㎡−10.8㎡=31.2㎡。表3(二)より、31.2㎡×50cm/㎡=1,560cm
【最小限の長さ】大きい方の1,560cm。
※地震力だけで求めると1,392cm(選択肢1)、1階の床面の高さ0.45mを考えず地盤面から1.35mまでを除くと(42㎡−8.1㎡)×50=1,695cm(選択肢3)、見付面積から何も除かないと42㎡×50=2,100cm(選択肢4)になる。
解き方地震力(床面積×表2の数値)と風圧力(見付面積からその階の床面から1.35m以下の部分を除いた面積×表3の数値)を比べ、大きい方とする(令第46条第4項)。この問題は風圧力の方が大きい。1階の床面が地盤面より0.45m高いので、除く部分は地盤面から1.8mまで。
2025年4月1日から、令第46条第4項の表(軸組の種類と倍率、床面積・見付面積に乗ずる数値)は施行令からなくなり、「国土交通大臣が定める基準」(告示)に従って軸組を設置する形に変わりました(木造の壁量基準の見直し)。今の法令では、この問題の数値(軽い屋根の2階建ての1階の29cm/㎡、見付面積の50cm/㎡など)を施行令の表では確かめられず、必要な軸組の長さも当時の表とは違う方法で求めます。今の基準は、昭和56年建設省告示第1100号(木造の軸組の構造方法と設置の基準を定めた告示)で確かめてください。
令第43条第1項、令第46条第4項(表2・表3)
平成29年 No.12木造の軸組の長さ(2階建ての1階・桁行方向と張り間方向・軽い屋根・図)
図のような木造、地上2階建ての住宅(屋根を金属板で葺いたもの)の1階部分について、桁行方向と張り間方向に設けなければならない構造耐力上必要な軸組の最小限の長さの組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び地方の風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。なお、1階部分の軸組の構造の判定に用いる1階の床面積については、80㎡とする。また、図は略図とする。
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桁行方向 張り間方向 1. 2,320cm 2,925cm 2. 2,640cm 2,925cm 3. 2,450cm 3,600cm 4. 2,640cm 3,600cm 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12
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令第46条第4項より、各階の軸組の長さ(倍率を乗じたもの)の合計は、地震力に対する数値と風圧力に対する数値のどちらも満たさなければならない。
【地震力】金属板で葺いた屋根は令第43条第1項の表の(二)の建築物(軽い屋根)で、令第46条第4項の表2より、階数が2の建築物の1階の数値は29cm/㎡。80㎡×29cm/㎡=2,320cm(両方向とも)
【風圧力】見付面積から1階の床面からの高さが1.35m以下の部分を除き、表3(二)の50cm/㎡を乗じる。
・桁行方向の軸組は、桁行方向から見た面(東側立面図)で検討する:49㎡−8m×1.35m=38.2㎡、38.2㎡×50cm/㎡=1,910cm
・張り間方向の軸組は、張り間方向から見た面(南側立面図)で検討する:72㎡−10m×1.35m=58.5㎡、58.5㎡×50cm/㎡=2,925cm
【最小限の長さ】桁行方向は大きい方の2,320cm(地震力)、張り間方向は2,925cm(風圧力)。
※重い屋根の数値33cm/㎡を使うと2,640cm(選択肢2・4)、見付面積から1.35m以下の部分を除かないと桁行方向2,450cm・張り間方向3,600cm(選択肢3・4)になる。
解き方地震力(床面積×表2の数値)と風圧力(見付面積からその階の床面から1.35m以下の部分を除いた面積×表3の数値)を方向ごとに求め、大きい方とする(令第46条第4項)。桁行方向は東側立面図、張り間方向は南側立面図の見付面積を使う。
2025年4月1日から、令第46条第4項の表(軸組の種類と倍率、床面積・見付面積に乗ずる数値)は施行令からなくなり、「国土交通大臣が定める基準」(告示)に従って軸組を設置する形に変わりました(木造の壁量基準の見直し)。今の法令では、この問題の数値(軽い屋根の2階建ての1階の29cm/㎡、見付面積の50cm/㎡など)を施行令の表では確かめられず、必要な軸組の長さも当時の表とは違う方法で求めます。今の基準は、昭和56年建設省告示第1100号(木造の軸組の構造方法と設置の基準を定めた告示)で確かめてください。
令第43条第1項、令第46条第4項(表2・表3)
まとめ:構造の仕様規定で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(27の分野)の一覧です。
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