一級建築士 建築法規【内装の制限】対象の建築物・仕上げの材料・調理室・乗降ロビーの要点と過去問10年分※完全無料

📝 一級建築士 学科Ⅲ(建築法規)|分野別の解説
内装の制限(対象の建築物・仕上げの材料)
条文の要点と過去問10年分

一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)でよく出題される「内装の制限」について、内装の制限を受ける建築物、仕上げの材料、不燃材料・準不燃材料・難燃材料、非常用エレベーターの乗降ロビーと特別避難階段の仕上げの要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
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今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
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内装の制限の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

内装の制限は、10年のうち9年出題されています(問題ごとの出題は No.7〜No.9 の6問)。特殊建築物の表(用途・構造・床面積)、自動車車庫、地階の居室、階数3以上の建築物、火を使う調理室がくり返し出ています。非常用エレベーターの乗降ロビーや特別避難階段の仕上げも、内装の問題の選択肢として出ます。

出題No.7・No.8・No.9 に出題(10年のうち6年・6問)。この記事で解説する選択肢は32肢(ほかの分野と組み合わせた6問の一部の選択肢を含む)
問題の形6問中4問が「適合しないものを選ぶ」問題。ほかは「誤っているものを選ぶ」2問
ねらい目「難燃材料でよいか、準不燃材料が要るか」を入れ替えた選択肢が多く出ます。居室は難燃材料(3階以上に居室がある建築物の天井は準不燃材料)、通路・車庫・地階・調理室は準不燃材料、と分けて覚えておくと速く判断できます。
📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

法令集で開く条文

内装の制限の問題は、主に次の条文から出題されます。

条文内容
法第35条の2特殊建築物などの内装
令第128条の3の2内装の制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室
令第128条の4内装の制限を受ける特殊建築物・建築物・調理室等
令第128条の5内装の仕上げ(難燃材料・準不燃材料)
令第108条の2・令第1条第五号・第六号不燃材料・準不燃材料・難燃材料
法第84条の2・令第136条の9簡易な構造の建築物
令第123条第3項第四号・令第129条の13の3第3項第五号特別避難階段の階段室・付室、非常用エレベーターの乗降ロビーの仕上げ
📌 法令集の線引き・インデックスについて

試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›

出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)

🧾 内装の制限を受ける建築物(令第128条の4)

📖 内装の制限を受ける建築物

内装制限(法第35条の2)は、壁と天井(天井がなければ屋根)の室内に面する部分の仕上げを燃えにくくする決まりです。どの建築物が対象になるかは、令第128条の4で決まります。

特殊建築物(令第128条の4第1項第一号の表)耐火建築物など(1時間準耐火基準に適合)準耐火建築物(1時間準耐火基準に適合しない)その他の建築物
(1)項:劇場・映画館・集会場など客席400㎡以上客席100㎡以上客席100㎡以上
(2)項:病院・診療所(患者の収容施設あり)・ホテル・旅館・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等など3階以上の部分300㎡以上2階の部分300㎡以上(病院・診療所は患者の収容施設がある場合)200㎡以上
(4)項:百貨店・展示場・飲食店・物品販売業の店舗など3階以上の部分1,000㎡以上2階の部分500㎡以上200㎡以上

表の左の欄は「法第2条第九号の三イに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む)で1時間準耐火基準に適合するもの」。学校・体育館など(3)項の用途は、この表にありません。

そのほかの対象内容条文
自動車車庫・自動車修理工場構造・規模にかかわらず対象令第128条の4第1項第二号
地階の居室地階・地下工作物内の居室で、(1)項・(2)項・(4)項の用途に供するものがある特殊建築物(構造・規模にかかわらず)第三号
階数3以上の建築物延べ面積500㎡超(学校等を除く)第2項
延べ面積1,000㎡超の建築物階数2で延べ面積1,000㎡超、又は階数1で延べ面積3,000㎡超(学校等を除く)第3項
火を使う調理室など階数2以上の住宅(店舗などとの兼用住宅を含む)の最上階以外の階にある調理室・浴室など、住宅以外の建築物の調理室・ボイラー室などで火を使う設備・器具を設けたもの。どちらも特定主要構造部を耐火構造としたものは除く第4項
無窓の居室床面積50㎡超で、窓などの開放できる部分(天井や壁の上部の、国土交通大臣が定める部分)が床面積の1/50未満の居室など(天井の高さ6m超を除く)令第128条の3の2
✅ チェックポイント
1住宅の調理室は「最上階以外」
2階建ての住宅の1階の調理室は対象、2階(最上階)の調理室は対象外。平家建ての住宅も対象外。特定主要構造部を耐火構造とした建築物の調理室も対象外。令第128条の4第4項
2学校等は対象外
学校・体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場(学校等)は、階数3以上・延べ面積1,000㎡超の決まりから除かれ、特殊建築物の表にもない。令第128条の4
3自動車車庫は規模にかかわらず
住宅に附属する小さな自動車車庫(25㎡・30㎡)でも、内装制限を受ける。令第128条の4第1項第二号
✏️ この項目の過去問を解く(10年で23肢)↓

✏️ 過去問:内装の制限を受ける建築物(令第128条の4)(10年で23肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

特殊建築物の表(第1項第一号)
令和6年 No.9選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)1 / 23

問題:次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

耐火建築物である地上2階建ての映画館において、客席(天井の高さが7m)の床面積の合計を500㎡としたので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢3

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建築基準法に適合する。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第128条の4第1項第一号の表の(一)より、映画館(法別表第1(い)欄(1)項)は、主要構造部を耐火構造とした建築物などでは客席の床面積の合計が400㎡以上のもの、その他の建築物では100㎡以上のものが内装の制限を受けるので、客席500㎡の映画館は内装の制限を受ける。令第128条の5第1項より、居室の壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く)及び天井の仕上げは難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の居室の天井は準不燃材料)とする。地上2階建てなので、客席の壁・天井を難燃材料で仕上げれば適合する。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で「特定主要構造部」という言葉ができ、令第128条の4第1項第一号の表の構造の欄は「法第2条第九号の三イに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)であつて1時間準耐火基準に適合するもの」などの書き方になりました。客席500㎡の映画館が内装の制限を受けることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.9
令和7年 No.9選択肢42 / 23

問題:次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,800㎡、地上3階建て、高さ12mの有料老人ホーム(当該用途に供する3階の床面積が600㎡)において、100㎡以内ごとに耐火構造の床、壁及び所定の防火設備で区画された3階の居室の天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢4

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建築基準法に適合する。
解説は令和7年1月1日時点の法令

令第128条の4第1項第一号の表の(二)より、法第2条第九号の三イに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む)で1時間準耐火基準に適合するものは、法別表第1(い)欄(2)項の用途(有料老人ホームを含む)に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のとき内装の制限を受ける。ただし、令第128条の5第1項かっこ書より、(2)項の用途の特殊建築物が主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む)である場合は、床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された部分の居室は、内装の制限の対象から除かれる。主要構造部を耐火構造とした有料老人ホームはこれに当たる。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.9 選択肢4)

主要構造部を準耐火構造とした(特定主要構造部を耐火構造としたものを含む)(2)項の用途の特殊建築物で、100㎡以内ごとに区画された部分の居室は、内装の制限から除かれる(令第128条の5第1項かっこ書)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.9
令和元年 No.20選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 23

問題:ホテルに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特段の記述がない限り、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

耐火建築物のホテルで、ホテルの用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が350㎡である場合、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料ですることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

耐火建築物のホテル(法別表第1(い)欄(2)項)で、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のものは、令第128条の4第1項第一号の表より内装の制限を受ける。令第128条の5第1項より、居室は難燃材料など、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路は準不燃材料などで仕上げる。通路の仕上げを準不燃材料ですることはできる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で「特定主要構造部」という言葉ができ、令第128条の4第1項第一号の表の構造の欄は「法第2条第九号の三イに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)であつて1時間準耐火基準に適合するもの」などの書き方になりました。耐火建築物のホテルで3階以上の部分が300㎡以上のものが内装の制限を受けることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.20
平成30年 No.7選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)4 / 23

問題:「特殊建築物の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

耐火建築物である地上2階建ての物品販売業を営む店舗において、各階の当該用途に供する部分の床面積の合計をそれぞれ600㎡としたので、各階の売場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢2

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建築基準法に適合する。
解説は平成30年1月1日時点の法令

耐火建築物の物品販売業を営む店舗((4)項)は、令第128条の4第1項第一号の表より、3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のものが内装の制限を受け、地上2階建てはこれに当たらない。ただし、同条第3項より、階数が2で延べ面積が1,000㎡を超える建築物(600㎡×2=1,200㎡)は内装の制限を受け、令第128条の5第4項より、居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは難燃材料などでよい。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で「特定主要構造部」という言葉ができ、令第128条の4第1項第一号の表の構造の欄は「法第2条第九号の三イに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)であつて1時間準耐火基準に適合するもの」などの書き方になりました。耐火建築物は今も表の左の欄に当たり、物品販売業を営む店舗の3階以上の部分1,000㎡以上という数値は同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.7
平成30年 No.7選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)5 / 23

問題:「特殊建築物の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

耐火建築物である地上2階建ての劇場において、客席の床面積の合計を500㎡としたので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢4

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建築基準法に適合する。
解説は平成30年1月1日時点の法令

耐火建築物の劇場((1)項)は、令第128条の4第1項第一号の表より、客席の床面積の合計が400㎡以上のものが内装の制限を受ける。令第128条の5第1項より、居室の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分の仕上げは難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の居室の天井は準不燃材料)などとするので、2階建ての劇場の客席を難燃材料で仕上げることはできる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で「特定主要構造部」という言葉ができ、令第128条の4第1項第一号の表の構造の欄は「法第2条第九号の三イに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)であつて1時間準耐火基準に適合するもの」などの書き方になりました。耐火建築物は今も表の左の欄に当たり、劇場の客席400㎡以上という数値は同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.7
平成29年 No.7選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)6 / 23

問題:「特殊建築物等の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、主要構造部を耐火構造とした耐火建築物であり、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

延べ面積3,000㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗(当該用途に供する3階の床面積が1,000㎡)において、当該用途に供する居室の壁の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢1

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建築基準法に適合する。
解説は平成29年1月1日時点の法令

物品販売業を営む店舗は令第115条の3第三号により法別表第1(い)欄(4)項の特殊建築物で、令第128条の4第1項第一号の表(三)より、耐火建築物では当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のものが内装の制限を受ける。令第128条の5第1項より、居室の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)の室内に面する部分の仕上げは難燃材料などでよい(3階以上の階に居室を有する建築物の居室の天井は準不燃材料)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で「特定主要構造部」という言葉ができ、令第128条の4第1項第一号の表の構造の欄は「法第2条第九号の三イに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)であつて1時間準耐火基準に適合するもの」などの書き方になりました。物品販売業を営む店舗の3階以上の部分1,000㎡以上という数値は同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.7
平成29年 No.7選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 23

問題:「特殊建築物等の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、主要構造部を耐火構造とした耐火建築物であり、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

延べ面積1,200㎡、高さ12m、地上3階建ての有料老人ホーム(当該用途に供する3階の床面積が400㎡)において、100㎡ごとに耐火構造とした床、壁及び所定の防火設備で区画された3階の居室の天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢3

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建築基準法に適合する。
解説は平成29年1月1日時点の法令

有料老人ホームは児童福祉施設等(令第19条第1項)で、令第115条の3第一号により法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物。令第128条の4第1項第一号の表(二)より、耐火建築物では当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上(400㎡)のものが内装の制限を受けるが、令第128条の5第1項かっこ書より、(2)項の用途に供する耐火建築物では、床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画されている部分の居室は除かれる。また、同条第4項ただし書より、(2)項の用途に供する特殊建築物の高さ31m以下の部分には、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の内装の制限(同項)も適用されない。100㎡ごとに区画された3階の居室の天井は、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とすることができる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で「特定主要構造部」という言葉ができ、令第128条の4第1項第一号の表の構造の欄は「法第2条第九号の三イに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)であつて1時間準耐火基準に適合するもの」などの書き方になりました。また、令第128条の5第1項のかっこ書は「主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)」の書き方になりました。100㎡以内ごとに区画された(2)項の用途の居室が同項の内装の制限から除かれることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.7
自動車車庫・自動車修理工場(第1項第二号)
令和8年 No.8選択肢38 / 23

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

延べ面積600㎡、平家建ての自動車車庫において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、原則として、準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものとしなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫の用途に供する特殊建築物は、規模にかかわらず内装の制限を受ける。令第128条の5第2項より、その用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、同条第1項第二号の仕上げ(準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せ)とする。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.8
令和6年 No.9選択肢49 / 23

問題:次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

延べ面積200㎡、平家建ての自動車車庫において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢4

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建築基準法に適合する。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫は規模にかかわらず内装の制限を受け、令第128条の5第2項より、その用途に供する部分及び地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の仕上げを準不燃材料(同条第1項第二号の仕上げ)とする。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.9
令和2年 No.9選択肢110 / 23

問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

延べ面積500㎡、平家建ての自動車車庫(自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないもの)において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものとしなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第35条の2・令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫の用途に供する特殊建築物は、規模にかかわらず内装の制限を受け、令第128条の5第2項より、当該用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、同条第1項第二号の仕上げ(準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せ)としなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.9
平成29年 No.7選択肢211 / 23

問題:「特殊建築物等の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、主要構造部を耐火構造とした耐火建築物であり、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

延べ面積300㎡、平家建ての自動車修理工場において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢2

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建築基準法に適合しない。
この問題の正答解説は平成29年1月1日時点の法令

令第128条の4第1項第二号より、自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、規模にかかわらず内装の制限を受ける。令第128条の5第2項より、当該用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、同条第1項第二号の仕上げ(準不燃材料など)としなければならず、難燃材料とすることはできない。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.7 選択肢2)

自動車車庫・自動車修理工場は、規模にかかわらず内装の制限を受け、壁・天井とも準不燃材料など(令第128条の4第1項第二号・令第128条の5第2項)。難燃材料は不可。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.7
地階の居室(第1項第三号)
令和7年 No.9選択肢112 / 23

問題:次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

地階に設ける物品販売業を営む店舗の売場及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢1

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建築基準法に適合する。
解説は令和7年1月1日時点の法令

令第128条の4第1項第三号より、地階に設ける居室で法別表第1(い)欄(4)項の用途(物品販売業を営む店舗)に供するものを有する特殊建築物は内装の制限を受け、令第128条の5第3項より、その居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料(同条第1項第二号の仕上げ)とする。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.9
令和3年 No.7選択肢113 / 23

問題:主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

地階に設ける劇場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料でした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢1

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建築基準法に適合する。
解説は令和3年1月1日時点の法令

令第128条の4第1項第三号より、地階に劇場(法別表第1(い)欄(1)項)の居室を有する特殊建築物は内装の制限を受け、令第128条の5第3項より、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、同条第1項第二号の仕上げ(準不燃材料など)としなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.7
令和元年 No.7選択肢414 / 23

問題:主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

地階に設ける集会場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢4

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建築基準法に適合する。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第128条の4第1項第三号より、地階に集会場(法別表第1(い)欄(1)項)の居室を有する特殊建築物は内装の制限を受け、令第128条の5第3項より、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、同条第1項第二号の仕上げ(準不燃材料など)としなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.7
平成30年 No.7選択肢115 / 23

問題:「特殊建築物の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

地階に設ける飲食店において、床面積の合計が80㎡の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢1

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建築基準法に適合しない。
この問題の正答解説は平成30年1月1日時点の法令

令第128条の4第1項第三号より、地階に設ける居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項の用途(飲食店は(4)項)に供するものを有する特殊建築物は、規模にかかわらず内装の制限を受ける。令第128条の5第3項より、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、同条第1項第二号の仕上げ(準不燃材料など)としなければならず、難燃材料とすることはできない。

⚠️ ひっかけの所(平成30年 No.7 選択肢1)

地階に飲食店などの居室を設ける特殊建築物は、規模にかかわらず内装の制限を受け、居室も通路も準不燃材料などで仕上げる(令第128条の4第1項第三号・令第128条の5第3項)。難燃材料は不可。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.7
階数3以上・延べ面積500㎡超(第2項)
令和5年 No.9選択肢216 / 23

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

耐火建築物である延べ面積750㎡、地上3階建ての図書館において、3階部分にあるレファレンスルームの壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

令第128条の4第2項・令第128条の5第4項より、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物(学校等の用途に供するものを除く)は内装の制限を受け、居室の壁及び天井の仕上げを難燃材料(又はこれに準ずるもの)とする。図書館は学校等(令第126条の2第1項第二号)に当たらず、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する部分なので、耐火建築物の高さ31m以下の部分の居室の除外にも当たらない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.9
令和3年 No.7選択肢317 / 23

問題:主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

延べ面積600㎡、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料でした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢3

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建築基準法に適合する。
解説は令和3年1月1日時点の法令

図書館は学校等(令第126条の2第1項第二号)ではないので、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える図書館は内装の制限を受ける(令第128条の4第2項)。令第128条の5第4項より、居室の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分の仕上げは難燃材料などでよい。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.7
平成30年 No.7選択肢318 / 23

問題:「特殊建築物の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

耐火建築物である延べ面積700㎡、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢3

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建築基準法に適合する。
解説は平成30年1月1日時点の法令

図書館は学校等ではないので、令第128条の4第2項より、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える図書館は内装の制限を受ける。令第128条の5第4項より、居室の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分の仕上げは難燃材料などでよい。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.7
平成29年 No.7選択肢419 / 23

問題:「特殊建築物等の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、主要構造部を耐火構造とした耐火建築物であり、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

延べ面積1,800㎡、地上3階建ての事務所(当該用途に供する3階の床面積が600㎡)において、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢4

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建築基準法に適合する。
解説は平成29年1月1日時点の法令

事務所は特殊建築物ではないが、令第128条の4第2項より、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物(学校等を除く。)は内装の制限を受ける。令第128条の5第4項より、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、同条第1項第二号の仕上げ(準不燃材料など)としなければならないので、準不燃材料とすることができる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.7
火を使う調理室など(第4項)
令和5年 No.9選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)20 / 23

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

主要構造部を耐火構造とした延べ面積300㎡、地上3階建ての事務所兼用住宅において、2階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

令第128条の4第4項より、内装の制限を受ける調理室等は、階数が2以上の住宅(事務所などを兼ねるものを含む)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く)の最上階以外の階、又は住宅以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く)に存するもの。主要構造部を耐火構造とした事務所兼用住宅の調理室は内装の制限を受けず、延べ面積300㎡なので同条第2項の規模にも当たらない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.9 選択肢3)

住宅(事務所兼用を含む)の調理室の制限は、主要構造部を耐火構造としたものを除く(令第128条の4第4項)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第128条の4第4項は「特定主要構造部を耐火構造としたものを除く」という書き方になりました。主要構造部を耐火構造とした事務所兼用住宅の調理室が内装の制限を受けないことは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.9
令和元年 No.7選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)21 / 23

問題:主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し、新たに火を使用する調理室を設けた飲食店とする場合に、その調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢1

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建築基準法に適合する。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第128条の4第4項より、火を使用する調理室等で内装の制限を受けるのは、階数が2以上の住宅(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階、又は住宅以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)にある調理室等。耐火建築物の飲食店の調理室には、火気使用室としての内装の制限はなく、仕上げを準不燃材料とすることは適合する(飲食店として令第128条の4第1項の内装の制限を受ける場合も、準不燃材料の仕上げは令第128条の5第1項の基準を満たす)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第128条の4第4項は「特定主要構造部を耐火構造としたものを除く」という書き方になりました。主要構造部を耐火構造とした建築物の調理室が内装の制限を受けないことは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.7
令和元年 No.7選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)22 / 23

問題:主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅において、1階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢2

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建築基準法に適合する。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第128条の4第4項より、階数が2以上の住宅の最上階以外の階にある火を使用する調理室でも、主要構造部を耐火構造とした建築物は除かれる。また、延べ面積200㎡なので、階数3以上の建築物の内装の制限(令第128条の4第2項:延べ面積500㎡を超えるもの)も受けない。耐火建築物の住宅の1階の調理室の仕上げに制限はない。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.7 選択肢2)

火を使用する調理室の内装の制限は、主要構造部を耐火構造とした建築物には適用されない(令第128条の4第4項)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第128条の4第4項は「特定主要構造部を耐火構造としたものを除く」という書き方になりました。主要構造部を耐火構造とした住宅の最上階以外の階の調理室が内装の制限を受けないことは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.7
令和7年 No.9選択肢323 / 23

問題:次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

壁付暖炉を設ける居室において、壁付暖炉可燃物燃焼部分の間柱、下地並びに壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを特定不燃材料でし、その他の部分の仕上げを木質系の難燃材料等でした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢3

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建築基準法に適合する。
解説は令和7年1月1日時点の法令

令第128条の5第6項より、内装の制限を受ける調理室等(火を使用する設備を設けた室)の壁及び天井の仕上げは、同条第1項第二号の仕上げ(準不燃材料、又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せ)とする。その方法を定めた平成21年国土交通省告示第225号では、壁付暖炉を設ける場合、壁付暖炉可燃物燃焼部分の間柱・下地と仕上げを特定不燃材料とし、その他の部分の仕上げを難燃材料など(木材などを含む)とする方法が定められている。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.9

🎨 仕上げの材料(令第128条の5)

📖 どこをどの材料で仕上げるか

部分仕上げ条文
特殊建築物の居室の壁・天井難燃材料(3階以上の階に居室がある建築物の居室の天井は準不燃材料)令第128条の5第1項第一号
居室から地上に通ずる主たる廊下・階段など準不燃材料第1項第二号
自動車車庫・自動車修理工場の部分と主たる通路準不燃材料第2項
地階の居室と主たる通路準不燃材料第3項
階数3以上・500㎡超などの建築物の居室難燃材料(通路は準不燃材料)第4項
無窓の居室・火を使う調理室など準不燃材料第5項・第6項
✅ チェックポイント
1制限の対象にならない部分
壁の床面からの高さ1.2m以下の部分(居室の壁)、回り縁・窓台など、床。天井がなければ屋根の室内に面する部分が対象。令第128条の5第1項
21.2m以下の除外は居室の壁だけ
自動車車庫・調理室・通路などの壁は、床面からの高さ1.2m以下の部分も対象(準不燃材料)。令第128条の5
3(2)項の小さな区画は除外
準耐火構造などの(2)項の特殊建築物で、100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内ごとに準耐火構造の床・壁などで区画した部分の居室は、第1項の居室の制限から除かれる。令第128条の5第1項
4国土交通大臣が定めるもの
火災のとき煙やガスが避難上支障のある高さまで降りない部分として、国土交通大臣が定めるものには、内装制限がかからない。令第128条の5第7項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で2肢)↓

✏️ 過去問:仕上げの材料(令第128条の5)(10年で2肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

令和5年 No.9選択肢11 / 2

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

内装の制限を受ける地上2階建ての有料老人ホームの寝室において、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

有料老人ホームは法別表第1(い)欄(2)項の用途(令第115条の3第一号の児童福祉施設等)。令第128条の5第1項第一号イより、居室の壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く)及び天井の仕上げは難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の居室の天井は準不燃材料)とする。地上2階建てなので、寝室の壁・天井を難燃材料とすれば適合する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.9
令和5年 No.9選択肢42 / 2

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

内装の制限を受ける地上2階建ての病院において、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

令第128条の5第1項より、内装の制限を受ける特殊建築物では、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の仕上げを、同項第二号の仕上げ(準不燃材料又はこれに準ずるもの)としなければならない。難燃材料では足りない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.9 選択肢4)

内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下・階段などは、準不燃材料(令第128条の5第1項第二号)。難燃材料では足りない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.9

🧱 材料・簡易な構造の建築物・乗降ロビー・特別避難階段

📖 防火材料・簡易な構造の建築物・ほかの条文の仕上げ

内装の制限で使う材料の性能と、内装の制限とは別の条文で仕上げを決めている部分(非常用エレベーターの乗降ロビー・特別避難階段)も押さえます。

決まり内容(条文の要点)条文
不燃材料(不燃性能)通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼しない・防火上有害な変形などを生じない・避難上有害な煙やガスを発生しない(建築物の外部の仕上げに用いるものは、煙・ガスの要件を除く)法第2条第九号・令第108条の2
準不燃材料・難燃材料加熱開始後、準不燃材料は10分間、難燃材料は5分間、令第108条の2各号(外部の仕上げに用いるものは第一号・第二号)の要件を満たす令第1条第五号・第六号
せっこうボード(告示)厚さ9mm以上(ボード用原紙の厚さ0.6mm以下)は準不燃材料、厚さ7mm以上(原紙0.5mm以下)は難燃材料(平成12年建設省告示第1401号・第1402号)令第1条第五号・第六号
簡易な構造の建築物壁を有しない自動車車庫・屋根と外壁が帆布のスポーツの練習場や養殖場など(階数1・床面積3,000㎡以内など)で基準に適合するものは、内装の制限(法第35条の2)などを適用しない法第84条の2・令第136条の9
非常用エレベーターの乗降ロビー天井・壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、その下地も不燃材料で造る令第129条の13の3第3項第五号
特別避難階段の階段室・付室天井・壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置をする令第123条第3項第四号
✅ チェックポイント
1乗降ロビーは「不燃材料+下地も不燃」
準不燃材料の仕上げや、下地が不燃材料でないものは適合しない。令第129条の13の3第3項第五号
2外部の仕上げは煙・ガスの要件がない
建築物の外部の仕上げに用いる不燃材料・準不燃材料は、燃焼しないことと有害な変形などを生じないことの2つの要件。令第108条の2・令第1条第五号
✏️ この項目の過去問を解く(10年で7肢)↓

✏️ 過去問:材料・簡易な構造の建築物・乗降ロビー・特別避難階段(10年で7肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

不燃材料・準不燃材料・難燃材料
令和8年 No.8選択肢11 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

厚さが9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの)は準不燃材料であり、厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のもの)は難燃材料である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

準不燃材料を定める件(平成12年建設省告示第1401号)より、厚さ9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの)は準不燃材料。難燃材料を定める件(同第1402号)より、厚さ7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のもの)は難燃材料。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.8
令和3年 No.6選択肢42 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、「燃焼しないものであること」及び「防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第2条第九号・令第108条の2より、不燃性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼しないこと(第一号)、防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないこと(第二号)、避難上有害な煙又はガスを発生しないこと(第三号)。建築物の外部の仕上げに用いるものは、第一号と第二号だけでよい。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.6
令和元年 No.9選択肢13 / 7

問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであって、避難上有害な煙又はガスを発生しないものでなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

令第1条第五号より、準不燃材料とは、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)の要件を満たしているものとして国土交通大臣が定めたもの又は認定を受けたもの。外部の仕上げに用いるものには、第三号の「避難上有害な煙又はガスを発生しない」ことは求められない。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.9 選択肢1)

建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料・不燃材料は、「避難上有害な煙又はガスを発生しない」要件(令第108条の2第三号)が除かれる(令第1条第五号)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.9
簡易な構造の建築物(法第84条の2)
令和8年 No.8選択肢24 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

延べ面積5,000㎡、平家建ての屋根及び外壁が帆布で造られている簡易な構造の水産物の養殖場(防火地域、準防火地域及び建築基準法第22条第1項の市街地の区域以外の区域で、間仕切壁を有しないもの)については、内装の制限に関する規定は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和8年1月1日時点の法令

法第84条の2より、政令で指定する簡易な構造の建築物には、内装の制限(法第35条の2)などは適用されない。令第136条の9第1項第二号より、屋根及び外壁が帆布で造られた水産物の養殖場(間仕切壁を有しないもの)がこれに当たるのは、階数が1で床面積が3,000㎡以内のもの。延べ面積5,000㎡は当たらないので、令第128条の4第3項より、階数が1で延べ面積が3,000㎡を超える建築物として内装の制限を受ける。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.8 選択肢2)

帆布の簡易な構造の建築物(内装の制限などを適用しない)は、階数1・床面積3,000㎡以内まで。5,000㎡は対象外。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.8
非常用エレベーターの乗降ロビー
令和7年 No.9選択肢25 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

延べ面積15,000㎡、地上15階建て、高さ60mの店舗及び事務所の用途に供する建築物において、非常用エレベーターの乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、その下地を不燃材料で造った。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢2

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建築基準法に適合しない。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令

高さ31mを超える建築物には非常用エレベーターが必要(法第34条第2項)で、令第129条の13の3第3項第五号より、乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。仕上げを準不燃材料としたものは適合しない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.9 選択肢2)

非常用エレベーターの乗降ロビーの天井・壁は、仕上げも下地も不燃材料(令第129条の13の3第3項第五号)。準不燃材料の仕上げでは適合しない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.9
令和元年 No.7選択肢36 / 7

問題:主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

延べ面積10,000㎡、高さ60m、地上15階建ての事務所において、非常用エレベーターの乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢3

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建築基準法に適合しない。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

令第129条の13の3第3項第五号より、非常用エレベーターの乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。準不燃材料で仕上げ・下地を造ることはできない。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.7 選択肢3)

非常用エレベーターの乗降ロビーの天井・壁は、仕上げも下地も不燃材料(令第129条の13の3第3項第五号)。準不燃材料は不可。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.7
特別避難階段の階段室・付室
令和8年 No.8選択肢47 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

延べ面積20,000㎡、地上20階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを厚さが21mmの強化せっこうボードですることにより、下地を不燃材料で造らなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

令第123条第3項第四号より、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置を講ずる(2025年11月1日施行の改正)。その基準(令和7年国土交通省告示第989号)では、仕上げを厚さ21mm以上の強化せっこうボードでする場合は、下地を不燃材料で造ることを求めていない。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.8 選択肢4)

2025年11月の施行令の改正で、階段室などの「下地も不燃材料」に準ずる措置として、厚さ21mm以上の強化せっこうボードで仕上げる方法が認められた(告示)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.8

まとめ:内装の制限で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🧾 対象の建築物
(1)項の劇場・集会場など要点 ›
客席400㎡以上耐火建築物など客席100㎡以上準耐火建築物・その他
令第128条の4第1項第一号
(2)項の病院・ホテルなど要点 ›
3階以上の部分300㎡以上耐火建築物など200㎡以上その他の建築物
令第128条の4第1項第一号
(4)項の物品販売業の店舗など要点 ›
3階以上の部分1,000㎡以上耐火建築物など2階の部分500㎡以上準耐火建築物
令第128条の4第1項第一号
階数3以上の建築物要点 ›
500㎡超延べ面積(学校等を除く)
令第128条の4第2項
🎨 仕上げ
居室の仕上げ要点 ›
難燃材料特殊建築物の居室(3階以上に居室がある建築物の天井は準不燃材料)1.2m以下居室の壁で制限を受けない部分
令第128条の5第1項
通路・車庫・地階の仕上げ要点 ›
準不燃材料主たる廊下・階段、自動車車庫、地階の居室
令第128条の5
🧱 材料など
材料の時間要点 ›
20分不燃材料10分準不燃材料5分難燃材料
令第108条の2・令第1条
💡 内装の制限は「対象になるか(令第128条の4)」→「どこをどの材料にするか(令第128条の5)」の2段階で考えます。対象になるかは、用途・構造・階・床面積の4つを問題文から抜き出して表に当てはめてください。

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