条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分
建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「用途地域」について、用途地域ごとの建築物の制限(法別表第2)と、兼用住宅・附属自動車車庫・店舗の床面積・危険物の数量などを決めている政令の条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を用途地域ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

用途地域の出題の傾向
用途地域は、一級では毎回 No.11 に1問、二級では1回に4問出題されます。一級は毎年「(イ)の用途地域内に(ロ)の建築物を新築するとき、特定行政庁の許可が必要なもの」を選ぶ形で、低層住居専用地域の兼用住宅・老人福祉センター、中高層住居専用地域の附属自動車車庫・店舗、工業系の地域の危険物の倉庫や工場がよく出ます。
🏘️ 用途地域ごとの建築物の制限(法第48条・法別表第2)
📖 用途地域ごとの制限
用途地域内に建てられる建築物は、法第48条と法別表第2で決まります。(い)(ろ)(は)(ち)項は「建てられるもの」、それ以外の項は「建ててはならないもの」を並べた書き方なので、表の読み方を間違えないことが大切です(特定行政庁の許可を受けた場合は例外)。
| 用途地域(法別表第2) | 書き方 | 主な内容(条文の要点) |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域(い) | 建てられるもの | 住宅、兼用住宅(令第130条の3)、共同住宅・寄宿舎・下宿、学校(大学などを除く)・図書館、神社・寺院・教会、老人ホーム・保育所・福祉ホーム、公衆浴場(個室付浴場を除く)、診療所、巡査派出所など公益上必要な建築物(令第130条の4:郵便の施設500㎡以内、地方公共団体の支所・老人福祉センター・児童厚生施設など600㎡以内)、これらに附属するもの |
| 第二種低層住居専用地域(ろ) | 建てられるもの | (い)項のもの+日用品の販売を主たる目的とする店舗・食堂・喫茶店・理髪店・美容院・学習塾など(令第130条の5の2)で、その部分が150㎡以内・2階以下 |
| 第一種中高層住居専用地域(は) | 建てられるもの | (い)項のもの+大学・病院・老人福祉センター・児童厚生施設、物品販売業の店舗・飲食店・銀行の支店など(令第130条の5の3)で500㎡以内・2階以下、自動車車庫300㎡以内・2階以下、税務署・警察署・保健所・消防署など(4階以下=令第130条の5の4) |
| 第二種中高層住居専用地域(に) | 建ててはならないもの | 工場(政令で定めるものを除く)、ボーリング場・スケート場・水泳場など、ホテル・旅館、自動車教習所、一定規模の畜舎、3階以上の部分を(は)項以外の用途に使うもの、(は)項以外の用途で1,500㎡超のもの、マージャン屋・ぱちんこ屋・カラオケボックス・劇場・映画館・倉庫業の倉庫・キャバレーなど |
| 第一種住居地域(ほ) | 建ててはならないもの | マージャン屋・ぱちんこ屋・射的場・勝馬投票券発売所など、カラオケボックスなど、(は)項以外の用途で3,000㎡超のもの、(へ)項の第一号〜第五号のもの |
| 第二種住居地域(へ) | 建ててはならないもの | 原動機を使う工場で作業場50㎡超、劇場・映画館・演芸場・観覧場・ナイトクラブなど、自動車車庫300㎡超か3階以上(附属で政令で定めるもの・都市計画決定を除く)、倉庫業の倉庫、店舗・飲食店・遊技場などで10,000㎡超 |
| 準住居地域(と) | 建ててはならないもの | 原動機を使う工場で作業場50㎡超(作業場150㎡以下の自動車修理工場を除く)、特定の事業の工場、危険物の貯蔵・処理(政令)、客席200㎡以上の劇場・映画館・演芸場・観覧場、ナイトクラブなど200㎡以上、店舗などで10,000㎡超 |
| 田園住居地域(ち) | 建てられるもの | (い)項のもの+農産物の生産・集荷・処理・貯蔵の建築物、農業の生産資材の貯蔵、地域で生産された農産物の販売店舗・農家レストランなど500㎡以内・2階以下、(ろ)項と同じ店舗など150㎡以内・2階以下 |
| 近隣商業地域(り) | 建ててはならないもの | キャバレー・料理店など、個室付浴場業の公衆浴場など、(ぬ)項のもの |
| 商業地域(ぬ) | 建ててはならないもの | 原動機を使う工場で作業場150㎡超(日刊新聞の印刷所、作業場300㎡以下の自動車修理工場を除く)、特定の事業の工場、危険物の貯蔵・処理(政令)など |
| 準工業地域(る) | 建ててはならないもの | 危険性や環境悪化のおそれが大きい工場(火薬類・危険物の製造など)、危険物の貯蔵・処理(政令)、個室付浴場業の公衆浴場など |
| 工業地域(を) | 建ててはならないもの | ホテル・旅館、キャバレー・料理店など、劇場・映画館・演芸場・観覧場・ナイトクラブなど、学校(幼保連携型認定こども園を除く)、病院、店舗などで10,000㎡超、(る)項第三号のもの |
| 工業専用地域(わ) | 建ててはならないもの | (を)項のもの+住宅、共同住宅・寄宿舎・下宿、老人ホーム・福祉ホームなど、物品販売業の店舗・飲食店、図書館・博物館など、ボーリング場・スケート場・水泳場など、マージャン屋・ぱちんこ屋など |
📖 政令で定めるもの(一級でよく出る点)
一級では、表の各項の「政令で定めるもの」(令第130条の3〜第130条の9の7)まで読んで判断する問題がよく出ます。
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 公益上必要な建築物 | 郵便の業務の施設は延べ面積500㎡以内、地方公共団体の支庁・支所、老人福祉センター・児童厚生施設などは延べ面積600㎡以内なら、第一種低層住居専用地域にも建てられる(ほかの用途地域でも禁止されていない) | 法別表第2(い)項第九号・令第130条の4 |
| 第一種住居地域の3,000㎡ | (は)項以外の用途で床面積の合計が3,000㎡を超えるものは建てられない。税務署・警察署・保健所・消防署などは除く(ほかは特定行政庁の許可で可) | 法別表第2(ほ)項第四号・令第130条の7の2・法第48条第5項 |
| 附属自動車車庫(低層) | 床面積の合計(附属の工作物の築造面積も加える)が600㎡(車庫以外の延べ面積が600㎡以下ならその延べ面積)を超えるものは建てられない | 法別表第2(ろ)項第三号・令第130条の5第一号 |
| 附属自動車車庫(第一種・第二種住居) | 300㎡超・3階以上の自動車車庫は不可。附属車庫で、床面積の合計(築造面積も加える)が敷地内の建築物(車庫の部分を除く)の延べ面積の合計を超えず、3階以上の部分を車庫にしないものは可 | 法別表第2(へ)項第四号・令第130条の8 |
| 危険物の貯蔵・処理 | 準住居・商業・準工業地域では、令第130条の9の表の数量を超えるものは不可(準工業地域の火薬は20t)。燃料電池自動車などに充塡するための設備(大臣基準)で貯蔵・処理する圧縮ガス・液化ガスは数量に入れない(水素ステーション)。2026年11月1日からは、ガスを燃料として使う設備(一体のガスの貯蔵設備を含む・大臣基準)で貯蔵・処理する圧縮ガス・可燃性ガスも数量に入れない | 法別表第2(と)項第四号・(ぬ)項第四号・(る)項第二号・令第130条の9 |
| 圧縮ガスの製造 | 準工業地域(と商業地域)では圧縮ガスの製造の工場は不可だが、自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係るものなどは特殊の方法による事業として除く | 法別表第2(る)項第一号(十二)・令第130条の9の7第二号 |
| 日刊新聞の印刷所・自動車修理工場 | 近隣商業・商業地域では、原動機を使う作業場150㎡超の工場は不可だが、日刊新聞の印刷所と作業場300㎡以下の自動車修理工場は可 | 法別表第2(ぬ)項第二号 |
| 用途地域の指定のない区域 | 市街化調整区域を除き、店舗・飲食店・展示場・遊技場などで、その用途の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは不可 | 法別表第2(か)項 |
📖 過半の属する地域の制限
建築物の敷地が2つの用途地域にわたるときは、敷地の過半が属する用途地域の制限を、建築物と敷地の全部に適用します(法第91条)。建築物がどちらの地域に建っているかでは決まりません。
| 手順 | すること |
|---|---|
| ① 面積を出す | 図の寸法から、用途地域ごとの敷地の面積を出す(道路の部分は敷地に入れない) |
| ② 過半を決める | 面積の大きいほうの用途地域が、敷地の過半が属する地域 |
| ③ 表を引く | その用途地域の法別表第2の項で、選択肢の建築物が建てられるかを1つずつ確かめる |
| 法第91条の「過半」によらないもの | どうなるか | 条文 |
|---|---|---|
| 容積率・建蔽率 | 地域ごとの数値を面積の割合で加重平均する | 法第52条第7項・第53条第2項 |
| 外壁の後退距離・高さの限度・斜線制限・日影規制 | 「過半」によらず、それぞれの条文の決め方による(斜線制限は、敷地の部分ごとにその地域の制限を適用する) | 法第54条〜第56条の2 |
| 防火地域・準防火地域 | 敷地ではなく建築物で判断する。建築物が地域の内外にわたるときは、原則として建築物の全部に厳しいほうの地域の規定を適用する(防火壁で区画した場合の例外あり) | 法第65条 |
法第91条は、このほか法第57条の2・第57条の3、法第67条第1項・第2項、法別表第3、法第22条第1項の市街地の区域、高度地区も除いています。
✏️ 過去問:用途地域ごとの制限(特定行政庁の許可が必要か)(14回で68肢)
選択肢ごとに、その用途地域で許可なしで建てられるか(許可が必要か)を考えてから、解説を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全66枚)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種低層住居専用地域(ロ)延べ面積90㎡、地上2階建ての喫茶店兼用住宅(喫茶店の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡)
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢1
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第一種低層住居専用地域に建築できる兼用住宅は、法別表第2(い)項第二号・令第130条の3より、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、喫茶店などの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡以下のもの。延べ面積90㎡のうち喫茶店が50㎡で、居住の用に供する部分は40㎡(1/2の45㎡未満)なので、兼用住宅に当たらない。喫茶店は(い)項に掲げられていないので、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。
兼用住宅は「延べ面積の1/2以上が居住部分」かつ「店舗などの部分が50㎡以下」の両方が条件。90㎡のうち喫茶店50㎡では居住部分が半分に届かない。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種低層住居専用地域(ロ)床面積の合計が150㎡の2階建ての喫茶店兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が100㎡のもの)
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢1
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法別表第2(い)項第二号・令第130条の3より、第一種低層住居専用地域では、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、喫茶店などの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えない兼用住宅を建築することができる。居住部分100㎡(2/3)、喫茶店の部分50㎡なので該当する。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種低層住居専用地域(ロ)地上2階建ての老人福祉センターで床面積の合計が600㎡のもの
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.11 選択肢1
同じ文:一級 令和元年 No.11 選択肢1
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法別表第2(い)項第九号・令第130条の4第二号より、第一種低層住居専用地域では、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のものを建築することができる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種低層住居専用地域(ロ)平家建ての老人福祉センターで床面積の合計が600㎡のもの
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢1
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法別表第2(い)項第九号・令第130条の4第二号より、第一種低層住居専用地域では、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のものを建築することができる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種低層住居専用地域(ロ)地上2階建ての児童厚生施設で床面積の合計が550㎡のもの
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢1
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法別表第2(い)項第九号・令第130条の4第二号より、第一種低層住居専用地域では、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のものを建築することができる。
第一種低層住居専用地域内において、地上3階建ての児童厚生施設で床面積の合計が700㎡のものは、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.31
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法別表第2(い)項第九号・令第130条の4第二号より、第一種低層住居専用地域に建築できる老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものは、延べ面積が600㎡以内のもの。700㎡の児童厚生施設は新築することができない。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)第一種低層住居専用地域(ロ)1階:建築物に附属する自動車車庫(床面積200㎡)、2階:住宅で食堂の用途を兼ねるもの(居住の用に供する部分の床面積120㎡、食堂部分の床面積50㎡)
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢5
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法別表第2(い)項第十号・令第130条の5第一号より、第一種低層住居専用地域で建築できる附属自動車車庫は、床面積の合計が600㎡(同一敷地内の建築物(車庫の部分を除く)の延べ面積の合計が600㎡以下の場合は、その延べ面積の合計)以下のもの。車庫以外の延べ面積は120㎡+50㎡=170㎡なので、車庫200㎡はこれを超え、特定行政庁の許可を受けなければならない。
第一種低層住居専用地域の附属自動車車庫は、床面積の合計が600㎡(同一敷地内の建築物(車庫を除く)の延べ面積の合計が600㎡以下のときは、その延べ面積の合計)以下(令第130条の5第一号)。延べ面積170㎡に対して車庫200㎡は超える。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第二種低層住居専用地域(ロ)1階:図書館に附属する床面積が600㎡の自動車車庫、2階:床面積が500㎡の図書館
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢2
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法別表第2(ろ)項第三号・令第130条の5第一号より、第二種低層住居専用地域では、附属自動車車庫で床面積の合計が600㎡(同一敷地内の建築物(車庫の部分を除く)の延べ面積の合計が600㎡以下の場合は、その延べ面積の合計)を超えるものは建築できない。図書館は500㎡なので、600㎡の車庫は超え、特定行政庁の許可を受けなければならない。
低層住居専用地域の附属自動車車庫は、床面積の合計が600㎡以下で、かつ、同一敷地内の建築物(車庫を除く)の延べ面積の合計以下(令第130条の5第一号)。図書館は500㎡なので、600㎡の車庫は超える。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第二種低層住居専用地域(ロ)地上2階建ての囲碁教室で床面積の合計が150㎡のもの
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢1
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法別表第2(ろ)項第二号・令第130条の5の2第五号より、第二種低層住居専用地域では、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設で、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)を建築することができる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第二種低層住居専用地域(ロ)地上3階建ての学習塾で床面積の合計が150㎡のもの
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢1
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法別表第2(ろ)項第二号・令第130条の5の2第五号より、第二種低層住居専用地域で建築できる学習塾、華道教室、囲碁教室などは、床面積の合計が150㎡以内で、3階以上の部分をその用途に供するものを除く。地上3階建てで各階を学習塾とするものは建築できないので、特定行政庁の許可を受けなければならない。
第二種低層住居専用地域で建築できる学習塾などは、床面積150㎡以内で、3階以上の部分をその用途に供するものを除く(法別表第2(ろ)項第二号)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域等内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)第二種低層住居専用地域(ロ)1階:宅地建物取引業を営む店舗(床面積150㎡)、2階:住宅(床面積150㎡)
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢1
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法別表第2(ろ)項第二号・令第130条の5の2より、第二種低層住居専用地域で建築できる店舗は、日用品の販売店舗、食堂・喫茶店、理髪店・美容院などのサービス業の店舗などで、宅地建物取引業を営む店舗は含まれない。また、(い)項第二号・令第130条の3の兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、住宅以外の用途の部分が50㎡以下のものなので、150㎡の店舗は当たらない。特定行政庁の許可を受けなければならない。
第二種低層住居専用地域で建築できる店舗(令第130条の5の2)に、宅地建物取引業を営む店舗は含まれない(銀行の支店などと同じく第一種中高層住居専用地域から)。兼用住宅としても、兼用部分50㎡以下の条件を超える。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)第二種低層住居専用地域(ロ)地下1階:「住宅及び美容院」に附属する自動車車庫(床面積150㎡)、1階:美容院(床面積100㎡)、2階:住宅(床面積100㎡)
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢1
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法別表第2(ろ)項第二号・令第130条の5の2第二号より、第二種低層住居専用地域では、美容院などのサービス業を営む店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)を建築できる。附属自動車車庫は、令第130条の5より、床面積の合計が600㎡(車庫以外の延べ面積の合計が600㎡以下の場合はその延べ面積=200㎡)以下で、2階以上の部分にないものなので、地下1階の150㎡は建築できる。
第二種低層住居専用地域内において、床面積の合計が600㎡の地上2階建ての共同住宅に附属する地上2階部分にある床面積の合計が200㎡の自動車車庫は、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.33
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法別表第2(ろ)項第三号・令第130条の5より、第二種低層住居専用地域で建築できる附属建築物から除かれるものとして、床面積の合計が600㎡(同一敷地内の建築物の延べ面積の合計が600㎡以下の場合は、その延べ面積の合計)を超える自動車車庫(第一号)のほか、2階以上の部分にある自動車車庫(第三号)がある。地上2階部分にある自動車車庫は、面積にかかわらず新築することができない。
面積(200㎡≦600㎡)は条件を満たすが、「2階以上の部分にある自動車車庫」は不可。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)田園住居地域(ロ)地上2階建ての田園住居地域で生産された農作物の販売を主たる目的とする店舗で床面積の合計が500㎡のもの
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.11 選択肢3
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法別表第2(ち)項第四号・令第130条の9の4第一号より、田園住居地域では、田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗などで、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)を建築することができる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)田園住居地域(ロ)地上2階建ての、地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗で床面積の合計が500㎡のもの
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢4
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法別表第2(ち)項第四号・令第130条の9の4より、田園住居地域では、地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗などで、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)を建築することができる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)田園住居地域(ロ)地上2階建ての美容院で床面積の合計が150㎡のもの
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢4
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法別表第2(ち)項第五号・令第130条の5の2第二号より、田園住居地域では、理髪店、美容院などのサービス業を営む店舗などで、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)を建築することができる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)田園住居地域(ロ)地上3階建ての日用品の販売を主たる目的とする店舗で床面積の合計が150㎡のもの
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢4
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法別表第2(ち)項第五号・令第130条の5の2第一号より、田園住居地域で建築できる日用品の販売を主たる目的とする店舗は、床面積の合計が150㎡以内で、3階以上の部分をその用途に供するものを除く。地上3階建てで各階を店舗とするものは建築できないので、特定行政庁の許可を受けなければならない。
田園住居地域で建築できる日用品の店舗などは、床面積150㎡以内で、3階以上の部分をその用途に供するものを除く(法別表第2(ち)項第五号)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種中高層住居専用地域(ロ)延べ面積500㎡、地上2階建ての宅地建物取引業を営む店舗
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢2
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法別表第2(は)項第五号・令第130条の5の3第三号より、第一種中高層住居専用地域では、宅地建物取引業を営む店舗などで、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)を建築することができる。延べ面積500㎡、地上2階建てなので該当する。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種中高層住居専用地域(ロ)1階:建築物に附属する自動車車庫(床面積1,400㎡)、2階:老人福祉センター(床面積500㎡)、3階及び4階:共同住宅(床面積の合計800㎡)
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.11 選択肢2
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法別表第2(は)項第八号・令第130条の5の5第一号より、第一種中高層住居専用地域で建築できる附属自動車車庫は、床面積の合計が3,000㎡(同一敷地内の建築物(車庫の部分を除く)の延べ面積の合計が3,000㎡以下の場合は、その延べ面積の合計)以下のもの。車庫以外の延べ面積は500㎡+800㎡=1,300㎡なので、1,400㎡の車庫は超え、特定行政庁の許可を受けなければならない。
第一種中高層住居専用地域の附属自動車車庫は、床面積の合計が3,000㎡以下で、かつ、同一敷地内の建築物(車庫を除く)の延べ面積の合計以下(令第130条の5の5第一号)。車庫以外は500㎡+800㎡=1,300㎡なので、1,400㎡の車庫は超える。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種中高層住居専用地域(ロ)延べ面積が1,000㎡の老人ホームに附属する平家建ての自動車車庫で床面積の合計が800㎡のもの
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢2
同じ文:一級 平成30年 No.11 選択肢2
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法別表第2(は)項第八号・令第130条の5の5第一号より、第一種中高層住居専用地域では、附属する自動車車庫で、床面積の合計が3,000㎡(同一敷地内の建築物(車庫の部分を除く)の延べ面積の合計が3,000㎡以下の場合は、その延べ面積の合計)を超えるもの、及び3階以上の部分にあるものが除かれる。800㎡は老人ホームの延べ面積1,000㎡以下で、平家建てなので建築できる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種中高層住居専用地域(ロ)地上2階建ての自動車車庫で床面積の合計が300㎡のもの
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢2
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法別表第2(は)項第六号より、第一種中高層住居専用地域では、自動車車庫で床面積の合計が300㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)を建築することができる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種中高層住居専用地域(ロ)地上4階建ての消防署で床面積の合計が2,000㎡のもの
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢3
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法別表第2(は)項第七号・令第130条の5の4第一号より、第一種中高層住居専用地域では、税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く)を建築することができる。地上4階建てなので、床面積にかかわらず建築できる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種中高層住居専用地域(ロ)地上3階建ての保健所で床面積の合計が1,000㎡のもの
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢2
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法別表第2(は)項第七号・令第130条の5の4第一号より、第一種中高層住居専用地域では、税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(5階以上の部分をこれらの用途に供するものなどを除く)を建築することができる。地上3階建てなので建築できる。
保健所は第一種中高層住居専用地域で建築できるが、5階以上の部分を保健所に使うものは除かれる(令第130条の5の4第一号)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種中高層住居専用地域(ロ)地上5階建ての警察署で床面積の合計が2,500㎡のもの
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢1
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法別表第2(は)項第七号・令第130条の5の4第一号より、第一種中高層住居専用地域で建築できる税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するものは、5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。地上5階建てで各階を警察署とするものは建築できないので、特定行政庁の許可を受けなければならない。
第一種中高層住居専用地域で建築できる警察署などは、5階以上の部分をその用途に供するものを除く(令第130条の5の4第一号)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種中高層住居専用地域(ロ)地上3階建ての銀行の支店で床面積の合計が500㎡のもの
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢2
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法別表第2(は)項第五号・令第130条の5の3第三号より、第一種中高層住居専用地域で建築できる銀行の支店などの店舗は、床面積の合計が500㎡以内で、3階以上の部分をその用途に供するものを除く。地上3階建てで各階を銀行の支店とするものは建築できないので、特定行政庁の許可を受けなければならない。
第一種中高層住居専用地域で建築できる店舗等(銀行の支店を含む)は、床面積500㎡以内で、3階以上の部分をその用途に供するものを除く(法別表第2(は)項第五号)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)第一種中高層住居専用地域(ロ)1階:銀行の支店(床面積250㎡)、2階:学習塾(床面積250㎡)、3階から5階:共同住宅(各階の床面積の合計700㎡)
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢4
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法別表第2(は)項第五号・令第130条の5の3より、第一種中高層住居専用地域では、銀行の支店や学習塾などの店舗等で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内、かつ、2階以下のものは建築できる(250㎡+250㎡=500㎡)。共同住宅も建築できる。
第一種中高層住居専用地域内において、地上2階建ての旅館で床面積の合計が500㎡のものは、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.33
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法別表第2(は)項より、第一種中高層住居専用地域に建築できるのは、住宅、共同住宅、学校、病院、500㎡以内の一定の店舗・飲食店などで、ホテル又は旅館は含まれていない。規模にかかわらず新築することができない(第一種住居地域では3,000㎡以下なら建築できる)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第二種中高層住居専用地域(ロ)1階及び2階:物品販売業を営む店舗(床面積の合計1,000㎡)/3階:学習塾(床面積500㎡)/4階〜6階:共同住宅(床面積の合計1,500㎡)
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢3
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法別表第2(に)項第七号より、第二種中高層住居専用地域では、3階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の用途に供するものは建築してはならない。学習塾は(は)項第五号(令第130条の5の3第一号・令第130条の5の2第五号)の店舗等に当たるが、3階以上の部分をその用途に供するものは除かれているので、3階の学習塾は(は)項に掲げる建築物に当たらず、許可を受けなければ建築することができない。
第二種中高層住居専用地域では、3階以上の部分を(は)項以外の用途(学習塾)に供するものは建築できない(法別表第2(に)項第七号)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第二種中高層住居専用地域(ロ)圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充填するための設備(国土交通大臣の定める基準に適合するもの)により貯蔵し、又は処理に供する2階建ての建築物で床面積の合計が1,500㎡のもの
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢4
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令第130条の9第1項より、圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充填するための設備(国土交通大臣が定める基準に適合するもの)により貯蔵し、又は処理される圧縮ガス及び液化ガスは、危険物の数量から除かれる。このため法別表第2(に)項の危険物の貯蔵・処理の制限には当たらず、2階建てで、その用途の床面積の合計は1,500㎡を超えない(同項第八号)ので、建築することができる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第二種中高層住居専用地域(ロ)地上2階建ての飲食店で床面積の合計が1,500㎡のもの
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢2
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法別表第2(に)項より、第二種中高層住居専用地域で建築してはならないのは、3階以上の部分を(は)項以外の用途に供するもの、(は)項以外の用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるものなど。地上2階建てで1,500㎡の飲食店は、どちらにも当たらない。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第二種中高層住居専用地域(ロ)地上2階建ての事務所で床面積の合計が1,500㎡のもの
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢3
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法別表第2(に)項第七号・第八号より、第二種中高層住居専用地域で建築してはならないのは、3階以上の部分を(は)項以外の用途に供するものと、(は)項以外の用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの。地上2階建てで1,500㎡の事務所は、どちらにも当たらない。
第二種中高層住居専用地域で制限されるのは、(は)項以外の用途で1,500㎡を「超える」ものと、3階以上の部分をその用途に供するもの。2階建ての1,500㎡の事務所は建築できる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域等内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)第二種中高層住居専用地域(ロ)1階:出力の合計が0.75kWの原動機を使用して食品製造を営む作業場(床面積25㎡)を有する菓子屋(床面積の合計200㎡)、2階から5階:共同住宅(各階の床面積の合計800㎡)
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢2
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法別表第2(に)項第二号・令第130条の6より、第二種中高層住居専用地域でも、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場で作業場の床面積の合計が50㎡以内、原動機の出力の合計が0.75kW以下のものは建築できる(工場から除かれる)。2階以上の共同住宅も制限されない。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)第二種中高層住居専用地域(ロ)1階:自動車車庫(床面積300㎡)、2階:事務所(床面積300㎡)、3階から5階:共同住宅(各階の床面積の合計900㎡)
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢2
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法別表第2(に)項より、第二種中高層住居専用地域で制限されるのは、(へ)項第四号の自動車車庫で床面積の合計が300㎡を超えるもの又は3階以上の部分にあるもの、3階以上の部分を(は)項以外の用途に供するもの、(は)項以外の用途で1,500㎡を超えるものなど。1階の自動車車庫300㎡、2階の事務所300㎡、3階から5階の共同住宅は、いずれも制限されない。
第二種中高層住居専用地域内において、床面積の合計が500㎡のゴルフ練習場は、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.34
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法別表第2(に)項第三号・令第130条の6の2より、第二種中高層住居専用地域では、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設(スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場)は、規模にかかわらず建築してはならない。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種住居地域(ロ)延べ面積5,000㎡、地上6階建ての警察署
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢3
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法別表第2(ほ)項第四号より、第一種住居地域では、(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるものは建築してはならないが、令第130条の7の2第一号より、税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するものは除かれる。延べ面積5,000㎡、地上6階建ての警察署も建築することができる。
警察署は、第一種住居地域の「3,000㎡を超えるもの」の制限から除かれている(令第130条の7の2第一号)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第一種住居地域(ロ)地上5階建ての保健所で床面積の合計が3,200㎡のもの
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢3
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法別表第2(ほ)項第四号より、第一種住居地域では、(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので床面積の合計が3,000㎡を超えるものは建築してはならない(政令で定めるものを除く)。5階以上の部分を保健所とするものは(は)項第七号(令第130条の5の4第一号)から外れるが、令第130条の7の2第一号より、税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するものは除かれているので、建築することができる。
5階建ての保健所は(は)項第七号から外れ、3,000㎡も超えるが、第一種住居地域の(ほ)項第四号の政令(令第130条の7の2第一号)で除かれているので建築できる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第二種住居地域(ロ)地上2階建てのマージャン屋で床面積の合計が300㎡のもの
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢3
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法別表第2(へ)項より、第二種住居地域で建築してはならないのは、(と)項第三号・第四号及び(り)項に掲げるもの、作業場の床面積の合計が50㎡を超える原動機を使用する工場、劇場・映画館など、300㎡を超える自動車車庫、倉庫業を営む倉庫、10,000㎡を超える店舗等など。マージャン屋は含まれていない(第一種住居地域では(ほ)項第二号で建築できない)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第二種住居地域(ロ)地上2階建てのぱちんこ屋で床面積の合計が600㎡のもの
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢3
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法別表第2(へ)項より、第二種住居地域で制限される遊技場(ぱちんこ屋など)は、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの。600㎡は建築できる(ぱちんこ屋が制限されるのは第一種住居地域以下=(ほ)項第二号など)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)第二種住居地域(ロ)地上3階建てのゲームセンターで床面積の合計が3,000㎡のもの
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢3
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法別表第2(へ)項第六号より、第二種住居地域で建築してはならないのは、店舗、飲食店、展示場、遊技場などの用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの。3,000㎡のゲームセンターは建築できる。
第二種住居地域で制限される店舗・遊技場などは、床面積の合計が10,000㎡を超えるもの(法別表第2(へ)項第六号)。3,000㎡のゲームセンターは建築できる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域等内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)第二種住居地域(ロ)1階:日用品の販売を主たる目的とする店舗(床面積200㎡)、2階:カラオケボックス(床面積200㎡)
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢3
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法別表第2(へ)項より、第二種住居地域では、カラオケボックスや店舗は、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの以外は建築できる(カラオケボックスが制限されるのは第一種住居地域以下=(ほ)項第三号など)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)第一種住居地域(ロ)1階:倉庫業を営む倉庫(床面積100㎡)、2階:飲食店(床面積100㎡)
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢3
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法別表第2(ほ)項第一号・(へ)項第五号より、第一種住居地域では、(へ)項第一号から第五号までに掲げるものは建築してはならず、(へ)項第五号は倉庫業を営む倉庫。床面積にかかわらず、特定行政庁の許可を受けなければならない。
倉庫業を営む倉庫は第二種住居地域から制限される(法別表第2(へ)項第五号)ので、第一種住居地域((ほ)項第一号で(へ)項第一号〜第五号を含む)では、床面積にかかわらず建築できない。
第二種住居地域内において、床面積の合計が800㎡の飲食店に附属する平家建て、床面積の合計が400㎡の自動車車庫は、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.32
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法別表第2(へ)項第四号より、第二種住居地域では、床面積の合計が300㎡を超える自動車車庫は建築してはならないが、令第130条の8第一号より、建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計(同一敷地内の附属車庫の工作物の築造面積を加える)が同一敷地内の建築物(自動車車庫の部分を除く)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を車庫とするものを除く)は除かれる。400㎡は飲食店の800㎡を超えず、平家建てなので、新築することができる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)準住居地域(ロ)1階:原動機を使用する自動車修理工場(作業場の床面積の合計150㎡)/2階:住宅(床面積70㎡)及び事務所(床面積80㎡)
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢4
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法別表第2(と)項第二号より、準住居地域では、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは建築してはならないが、作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場は除かれている。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)準住居地域(ロ)1階:原動機を使用する自動車修理工場(作業場の床面積150㎡)及び建築物に附属する自動車車庫(床面積50㎡)、2階:35㎥の可燃性ガスを常時貯蔵する倉庫(床面積200㎡)
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢3
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法別表第2(と)項第二号より、準住居地域では、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは建築してはならないが、作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場は除かれている。同項第四号・令第130条の9第1項より、可燃性ガスの貯蔵の限度はA/20(Aは令第116条第1項の常時貯蔵する場合の数量=700㎥)=35㎥で、35㎥はこれを超えない。
可燃性ガスの常時貯蔵の限度は、準住居地域でA/20(Aは700㎥)=35㎥。35㎥は限度を「超えない」ので建築できる(令第130条の9第1項・令第116条第1項)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)近隣商業地域(ロ)火薬50kgを貯蔵する平家建ての倉庫で床面積の合計が100㎡のもの
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢5
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法別表第2(り)項第一号より、近隣商業地域では(ぬ)項(商業地域)に掲げるものは建築してはならず、(ぬ)項第四号・令第130条の9の表より、商業地域で制限される火薬の貯蔵は50kgを超えるもの。火薬50kgの貯蔵は数量を超えていないので、建築することができる。
近隣商業地域の火薬の貯蔵は50kgを「超える」ものが不可(商業地域の数量)。50kgちょうどは建築できる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)近隣商業地域(ロ)1階:火薬50kgを貯蔵する倉庫(床面積100㎡)及び事務所(床面積100㎡)、2階:事務所(床面積200㎡)
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢4
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法別表第2(ち)項第一号・(り)項第四号・令第130条の9第1項の表より、近隣商業地域で制限される危険物の貯蔵は、商業地域と同じく、火薬は50kgを超えるもの。火薬50kgの貯蔵は数量を超えていないので、建築することができる。
2018年4月1日施行の改正で田園住居地域ができ、法別表第2の項の記号が変わりました(今は近隣商業地域が(り)項)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)近隣商業地域(ロ)平家建ての自動車修理工場で作業場の床面積の合計が200㎡のもの
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢4
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法別表第2(り)項第一号・(ぬ)項第二号より、近隣商業地域では、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えるものは建築してはならないが、作業場の床面積の合計が300㎡を超えない自動車修理工場は除かれている。
近隣商業地域内において、平家建ての原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が200㎡の建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.32
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法別表第2(り)項第一号・(ぬ)項第二号より、近隣商業地域では、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えるものは建築してはならないが、作業場の床面積の合計が300㎡を超えない自動車修理工場は除かれる。作業場200㎡の自動車修理工場は、許可を受けずに建築することができる。
自動車修理工場の作業場の上限は、準住居150㎡、近隣商業・商業300㎡。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)近隣商業地域(ロ)地上2階建ての飲食店で床面積の合計が120㎡のもの
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢4
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法別表第2(ち)項より、近隣商業地域で建築してはならないのは、(り)項(商業地域)に掲げるもの、キャバレー、料理店など。飲食店は制限されていない。
2018年4月1日施行の改正で田園住居地域ができ、法別表第2の項の記号が変わりました(今は近隣商業地域が(り)項)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)商業地域(ロ)玩具煙火を常時貯蔵する平家建ての倉庫(床面積50㎡)
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢2
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法別表第2(り)項第四号・令第130条の9第1項の表より、商業地域で制限される危険物の貯蔵の火薬類からは玩具煙火が除かれている。玩具煙火を貯蔵する倉庫は、建築することができる(玩具煙火の製造を営む工場は(り)項第三号で制限される)。
2018年4月1日施行の改正で田園住居地域ができ、法別表第2の項の記号が変わりました(今は商業地域が(ぬ)項)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)準工業地域(ロ)延べ面積5,000㎡、平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るもの)
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢4
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法別表第2(る)項第一号(十二)より、準工業地域では圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く)を営む工場は建築してはならないが、同号の「特殊の方法による事業」として、令第130条の9の7第二号イより、内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係るものは除かれる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)準工業地域(ロ)平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るもので、3,500㎥の圧縮天然ガスの貯蔵又は処理を行うもの)で床面積の合計が5,000㎡のもの
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢5
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法別表第2(る)項第一号(十二)より、準工業地域では圧縮ガスの製造を営む工場は建築してはならないが、令第130条の9の7第二号イより、内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るものは除かれている。また、法別表第2(る)項第二号・令第130条の9第1項の表より、準工業地域で制限される危険物の貯蔵・処理は、圧縮ガスでは令第116条第1項の表の常時貯蔵する場合の数量(7,000㎥)の1/2(3,500㎥)を超えるもので、3,500㎥はこれを超えない。
自動車に充填するための圧縮天然ガスに係る圧縮ガスの製造は、準工業地域で制限される事業から除かれている(令第130条の9の7第二号イ)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)準工業地域(ロ)圧縮ガスの製造工場(燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮水素に係るもので国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるもの)
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.11 選択肢4
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法別表第2(る)項第一号(十二)より、準工業地域では圧縮ガスの製造を営む工場は建築してはならないが、令第130条の9の7第二号ロより、燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮水素に係るもので、国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるものは除かれている。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域等内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)準工業地域(ロ)燃料となる液化ガスを自動車に充填するための設備(国土交通大臣の定める基準に適合するもの)により常時貯蔵する液化ガスの量が35tである建築物
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢4
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法別表第2(ぬ)項第二号・令第130条の9第1項より、準工業地域で制限される危険物の貯蔵には、圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車に充填するための設備(国土交通大臣が定める基準に適合するもの)により貯蔵される圧縮ガス及び液化ガスは含まれない。量にかかわらず建築できる。
燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充填するための設備(国土交通大臣の基準に適合するもの)により貯蔵する圧縮ガス・液化ガスは、危険物の数量の制限から除かれる(令第130条の9第1項)。
2018年4月1日施行の改正で田園住居地域ができ、法別表第2の項の記号が変わりました(今は準工業地域が(る)項)。
準工業地域内において、平家建て、床面積の合計が100㎡の銅アンモニアレーヨンの製造(液化アンモニアガス及びアンモニア濃度が30%を超えるアンモニア水を用いないもの)事業を営む工場は、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.31
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法別表第2(る)項第一号(五)より、準工業地域では、銅アンモニアレーヨンの製造を営む工場は建築してはならないが、同号の「特殊の方法による事業」として、令第130条の9の7第一号より、液化アンモニアガス及びアンモニア濃度が30%を超えるアンモニア水を用いないものは除かれる。この工場は新築することができる。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)工業地域(ロ)地上2階建ての幼保連携型認定こども園で、床面積の合計が500㎡のもの
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢5
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法別表第2(を)項第五号より、工業地域で建築してはならない学校からは、幼保連携型認定こども園が除かれている。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)工業地域(ロ)地上3階建ての福祉ホームで床面積の合計が1,200㎡のもの
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢5
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法別表第2(を)項より、工業地域で建築してはならないのは、ホテル、旅館、学校、病院、物品販売業を営む店舗など。福祉ホームはこれらに当たらないので、建築することができる。老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものが制限されるのは、工業専用地域((わ)項第四号)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)工業地域(ロ)地上30階建ての共同住宅で床面積の合計が15,000㎡のもの
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢5
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法別表第2(を)項より、工業地域で建築してはならないのは、ホテル、旅館、学校、病院、物品販売業を営む店舗などで、共同住宅は制限されていない(住宅・共同住宅が制限されるのは工業専用地域)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)工業地域(ロ)1階:建築物に附属する自動車車庫(床面積6,000㎡)、2階:物品販売業を営む店舗(床面積5,000㎡)及び幼保連携型認定こども園(床面積500㎡)
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢1
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法別表第2(る)項より、工業地域で建築してはならないのは、ホテル、学校(幼保連携型認定こども園を除く)、病院、店舗、飲食店などで床面積の合計が10,000㎡を超えるものなど。物品販売店舗5,000㎡、幼保連携型認定こども園、附属自動車車庫は、いずれも制限されない。
2018年4月1日施行の改正で田園住居地域ができ、法別表第2の項の記号が変わりました(今は工業地域が(を)項)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)工業専用地域(ロ)延べ面積300㎡、地上2階建ての診療所
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢5
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法別表第2(わ)項より、工業専用地域内に建築してはならないのは、(を)項に掲げるもの(学校、病院、ホテルなど)、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、老人ホーム、物品販売業を営む店舗、飲食店、図書館、ボーリング場、マージャン屋などで、診療所は含まれない。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)工業専用地域(ロ)2階建ての診療所で床面積の合計が300㎡のもの
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.11 選択肢5
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法別表第2(わ)項・(を)項より、工業専用地域で建築してはならないのは、住宅、共同住宅、老人ホーム、物品販売店舗、飲食店、学校、病院、ホテルなど。診療所は制限されていない(病院とは別)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)工業専用地域(ロ)平家建てのゴルフ練習場で床面積の合計が1,200㎡のもの
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢5
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法別表第2(わ)項第七号・令第130条の6の2より、工業専用地域では、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設(スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場)は建築してはならない。特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。
ゴルフ練習場は、第二種中高層住居専用地域と工業専用地域では規模にかかわらず建築できない(令第130条の6の2)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ)工業専用地域(ロ)平家建ての保育所で床面積の合計が300㎡のもの
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢5
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法別表第2(を)項より、工業専用地域で建築してはならないのは、住宅、共同住宅、老人ホーム・福祉ホームその他これらに類するもの、物品販売業を営む店舗又は飲食店、図書館など。保育所はこれらに掲げられていないので、建築することができる。
2018年4月1日施行の改正で田園住居地域ができ、法別表第2の項の記号が変わりました(今は工業専用地域が(わ)項)。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)工業専用地域(ロ)1階及び2階:展示場(各階の床面積の合計3,000㎡)
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢5
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法別表第2(を)項・(る)項より、工業専用地域では、店舗、飲食店、展示場などの用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものなどは建築してはならないが、各階3,000㎡(合計6,000㎡)の展示場は、これに当たらない。
2018年4月1日施行の改正で田園住居地域ができ、法別表第2の項の記号が変わりました(今は工業専用地域が(わ)項)。
工業専用地域内において、幼保連携型認定こども園で床面積の合計が300㎡のものは、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.34
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法別表第2(わ)項より、工業専用地域で建築してはならないものは、(を)項に掲げるもの(学校(幼保連携型認定こども園を除く)、病院、ホテル等)、住宅、共同住宅、老人ホーム、物品販売業を営む店舗・飲食店、図書館などで、幼保連携型認定こども園は含まれていない。新築することができる。
工業地域・工業専用地域で禁止される「学校」からは幼保連携型認定こども園が除かれている。
問題:(イ)欄に掲げる用途地域等内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ)用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)(ロ)店舗及び飲食店の用途に供する2階建ての建築物(各階の床面積の合計10,000㎡)
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11 選択肢5
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法別表第2(わ)項より、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)で建築してはならないのは、店舗、飲食店などの用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの。各階の床面積の合計が10,000㎡(超えない)なので建築できる。
2018年4月1日施行の改正で田園住居地域ができ、法別表第2の項の記号が変わりました(今は用途地域の指定のない区域が(か)項)。
法令集で開く条文
用途地域の問題は、主に次の条文から出題されます。一級は毎年「特定行政庁の許可が必要なもの」を選ぶ形で、法別表第2の各項と、それを補う政令の条文を行き来して解きます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第48条・法別表第2 | 用途地域ごとに建てられる建築物・建てられない建築物((い)項〜(わ)項)・用途地域の指定のない区域((か)項) |
| 令第130条の3〜第130条の9の8 | 法別表第2を補う政令(兼用住宅・附属自動車車庫・店舗の床面積・危険物の数量など) |
| 法第91条 | 敷地が2以上の用途地域にわたる場合(敷地の過半の属する地域の制限) |
| 法第51条 | 卸売市場・火葬場・ごみ焼却場などの位置 |
考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:用途地域で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。
関連記事
建築士試験の法規の過去問(一級・二級)、法令集の選び方、建築法規の実務の参考書は次の記事で紹介しています。


