考査A 全50問の解答・解説
令和7年(2025年11月14日実施)の二級建築基準適合判定資格者検定 考査A(全50問・正誤の二択)を、建築基準適合判定資格者が1問ずつ根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は令和7年1月1日ですが、建築物省エネ法等の改正(令和4年法律第69号)に基づく規定は、問題の注意書きにより4月1日の版で出題されています。まず法令集を引きながら正誤を判断し、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

令和7年 二級建築基準適合判定資格者検定の概要
分野ごとの問題一覧
考査Aの50問は、手続き・一般構造・構造・防火・避難・集団規定・関係法令の順に出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
=その後の改正で、今の法令では答えが変わる問題
📐 総則・手続き・特定行政庁等(No.1〜No.10)
No.1既存不適格の敷地が規定に適合した後
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物の敷地がこれらの規定に適合しない場合においては、その後、当該規定に適合するに至った建築物の敷地についても、当該規定は引き続き適用しない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1
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法第3条第2項より、規定の施行又は適用の際に現に存する建築物の敷地が規定に適合しない場合は、当該規定は適用しない(既存不適格)。しかし、同条第3項第五号より、その後規定に適合するに至った建築物の敷地には、同条第2項は適用されない。一度適合した敷地は、それ以後は規定が適用される。
問題文「適合するに至った」あとは既存不適格ではなくなる(法第3条第3項第五号)。
法第3条第2項・第3項第五号
No.2観覧車(工作物)への法第20条の準用
高さ6mの観覧車で原動機を使用するものを築造する場合においては、建築基準法第20条の規定が準用される。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2
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法第88条第1項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)・令第138条第2項第三号より、観覧車、メリーゴーラウンドなどの回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものは、高さにかかわらず、法第88条第1項の工作物(昇降機等)に当たる。同項より、昇降機等には法第20条(構造耐力)の規定が準用される。
法第88条第1項、令第138条第2項第三号
No.3確認の要否(木造2階建ての住宅の大規模の修繕)
木造、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅について、大規模の修繕を行う場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3
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法第6条第1項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)より、第二号の建築物(階数が2以上又は延べ面積が200㎡を超える建築物)は、大規模の修繕をしようとする場合にも確認済証の交付を受けなければならない。木造、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅は第二号に当たるので、確認が必要である。
問題文2025年4月からは、木造でも階数2以上なら第二号(旧四号特例の縮小)。大規模の修繕・模様替も確認の対象になる。
法第6条第1項第二号
No.4仮使用(木造2階建ての住宅の新築)
木造、延べ面積150㎡、2階建ての一戸建ての住宅を新築する場合、検査済証の交付を受ける前であっても、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築主は、仮に、当該建築物を使用することができる。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4
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法第6条第1項第二号(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)の建築物(木造、延べ面積150㎡、2階建て)を新築する場合、法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないが、同項第一号より、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に使用することができる。
法第6条第1項、法第7条の6第1項第一号
No.5型式部材等の完了検査の特例
認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物で、型式部材等の製造者としての認証を受けた者が製造するものにおいて、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されない場合であっても、完了検査においては、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5
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法第68条の20第2項より、建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査などにおいて、その認証に係る型式に適合するものとみなす。工事監理者による確認がない場合は、型式に適合するものとはみなされない。
法第68条の20第2項
No.6用途変更の確認(建築主事を置かない市町村が所有する共同住宅を寄宿舎へ)
建築主事を置かない市町村が所有する木造、延べ面積400㎡、地上3階建ての共同住宅について、用途の変更をして寄宿舎とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6
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法第18条の特例(計画通知)の対象は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物。建築主事を置かない市町村の建築物は、一般の建築物と同じく確認を受ける。法第87条第1項・令第137条の18より、共同住宅と寄宿舎は類似の用途ではない(類似の用途は「下宿、寄宿舎」の組合せ)ので、寄宿舎(法別表第1(い)欄(二)項)の部分が200㎡を超える用途の変更には、確認済証の交付を受けなければならない。
法第18条第1項、法第87条第1項、令第137条の18
No.7国等の建築物の計画通知(大規模建築物)
大規模建築物(建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物)を新築しようとする建築主事を置く市町村は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7
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法第18条第2項より、建築主事を置く市町村などの国の機関の長等は、工事に着手する前に、その計画を建築主事等(大規模建築物の場合は建築主事)に通知しなければならない。また、同条第4項(2024年11月1日施行)より、国の機関の長等は、計画を工事に着手する前に法第6条の2第1項の指定を受けた者(指定確認検査機関)に通知することもでき、この場合は指定確認検査機関が審査し、確認済証を交付する。
問題文大規模建築物の計画通知は建築副主事ではなく建築主事へ。指定確認検査機関への通知もできる(法第18条第4項)。
法第18条第2項・第4項
No.8違反建築物に対する緊急時の命令
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、当該建築物に対する措置の通知書の交付等の手続によらないで、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、違反を是正するために必要な当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕又は模様替を行うことを命ずることができる。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8
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法第9条第7項より、特定行政庁が、緊急の必要がある場合に、通知書の交付・意見の聴取などの手続によらないで命ずることができるのは、仮の使用禁止又は使用制限の命令に限られる。除却、移転、改築、増築、修繕又は模様替を命ずる場合は、同条第2項以下の手続が必要である。
問題文手続を省けるのは「仮に、使用禁止又は使用制限」だけ。除却などは手続が必要。
法第9条第1項・第7項
No.9報告を求めることができる者
特定行政庁、建築主事等、確認検査員又は建築監視員は、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査の状況に関する報告を求めることができる。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9
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法第12条第5項より、建築材料等の受取・引渡しの状況、工事の計画・施工の状況などに関する報告を求めることができるのは、特定行政庁、建築主事等又は建築監視員。確認検査員は含まれていない。
問題文報告を求められるのは「特定行政庁・建築主事等・建築監視員」。確認検査員が混ぜてある。
法第12条第5項
No.10副確認検査員の選任
副確認検査員は、二級建築基準適合判定資格者検定に合格し、二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録を受けている者のうちから、選任しなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10
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法第77条の24第3項より、副確認検査員は、法第77条の58第1項の登録のうち、同条第2項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録を受けている者のうちから選任しなければならない。同条第1項より、副確認検査員は、大規模建築物以外の建築物の確認検査を実施する。
法第77条の24第1項・第3項、法第77条の58
🏠 一般構造(No.11〜No.14)
No.11採光補正係数(準工業地域・縁側のある開口部)
準工業地域内の住宅の居室(天窓を有しないもの)で、外側にぬれ縁ではない幅1mの縁側を有するものの開口部(道に面していないもの)の採光補正係数は、隣地境界線からの水平距離が5m未満であり、かつ、採光関係比率が0.5の場合においては、2.1である。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11
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令第20条第2項第二号(準工業地域)より、算定値は、採光関係比率×8.0−1.0=0.5×8.0−1.0=3.0(水平距離が5m未満で、算定値が負数ではないので、同号ハは当たらない)。同項より、外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)がある開口部は、その数値に0.7を乗じるので、3.0×0.7=2.1となる(3.0を超えないので上限の調整もない)。
解き方準工業地域は「×8.0−1.0」。縁側の0.7は、算定した数値に最後に掛ける。
令第20条第2項第二号
No.12ホルムアルデヒドに関する換気設備の必要有効換気量
一戸建ての住宅における居間(床面積18㎡、天井の高さ2.5m)において、機械換気設備を設けるに当たっては、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20㎥/hとした。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12
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令第20条の8第1項第一号イ(1)より、機械換気設備の必要有効換気量は、Vr=nAh(nは住宅等の居室では0.5、その他の居室では0.3)。床面積18㎡、天井の高さ2.5mの住宅の居間では、0.5×18×2.5=22.5㎥/h以上必要なので、20㎥/hでは足りない。
解き方住宅の居室は換気回数0.5回/h。床面積×天井高×0.5で計算する。
令第20条の8第1項第一号
No.13共同住宅の界壁(天井の遮音)
共同住宅の各戸の界壁は、天井の構造が、天井に必要とされる遮音性能に関する技術的基準に適合するものであって、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合、小屋裏又は天井裏まで達せしめなくてもよい。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13
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法第30条第1項第二号より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならないが、同条第2項より、天井の構造が遮音の技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は大臣の認定を受けたものである場合は、この規定は適用しない。なお、防火上の界壁は令第114条第1項で別に定められている(強化天井の階などを除き、小屋裏又は天井裏に達せしめる)。
法第30条、令第114条第1項
No.14住宅の階段の幅(手すりの幅)
住宅の階段(昇降機機械室、物見塔その他特殊の用途に専用する階段ではない。)については、その幅を75cmとし、側壁の一方に幅12cmの手すりを設けた。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14
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令第23条第1項の表(四)より、住宅の階段の幅は75cm以上。同条第3項より、高さ50cm以下の手すり等が設けられた場合、階段の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。幅12cmの手すりは10cmまでしかないものとみなせないので、階段の幅は75−(12−10)=73cmとなり、75cm以上を満たさない。
解き方手すりは10cmまで幅に含めてよい。10cmを超えた分は幅から差し引く。
令第23条第1項・第3項
🧱 構造強度(No.15〜No.20)
No.15学校の屋上広場の床の積載荷重
学校の屋上広場の床の積載荷重の計算に当たっては、床の積載荷重として採用する数値を、建築物の実況によらないで、1,800N/㎡とすることができる。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15
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令第85条第1項の表(八)より、屋上広場又はバルコニーの積載荷重は(一)の住宅の居室などの数値(床の計算用1,800N/㎡)による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物は、(四)の店舗の売場の数値(床の計算用2,900N/㎡)による。学校の屋上広場を1,800N/㎡とすることはできない。
問題文屋上広場は原則(一)の数値。ただし学校・百貨店は(四)の数値になる。
令第85条第1項
No.16必要保有水平耐力の計算の標準せん断力係数
保有水平耐力計算において、必要保有水平耐力を計算する場合の建築物の地上部分に作用する地震力の計算に当たっては、標準せん断力係数 Co を1.0以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16
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令第82条の3第二号・令第88条第3項より、必要保有水平耐力を計算する場合の地上部分の地震力は、標準せん断力係数(Co)を1.0以上として計算しなければならない(許容応力度計算などの一次設計では0.2以上)。
令第82条の3、令第88条第2項・第3項
No.17コンクリートの短期の圧縮の許容応力度
設計基準強度24N/mm²のコンクリートの短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度を、長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の2倍とし、16N/mm²とした。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17
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令第91条の表より、コンクリートの長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度はF/3、短期はその2倍。設計基準強度24N/mm²の場合、長期は24/3=8N/mm²、短期は8×2=16N/mm²となる。
令第91条
No.18異なる構造方法による基礎の併用
建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合であっても、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.18
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令第38条第2項より、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならないが、同条第4項より、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、この規定は適用しない。
令第38条第2項・第4項
No.19木造の柱の小径
木造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の小径を、その柱に接着する構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途及び規模並びに屋根、外壁その他の建築物の部分の構造に応じて国土交通大臣が定める割合以上のものとした。ただし、経過措置は考慮しないものとする。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.19
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令第43条第1項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)より、構造耐力上主要な部分である柱の小径は、その柱に接着する横架材の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途及び規模並びに屋根、外壁その他の建築物の部分の構造に応じて国土交通大臣が定める割合以上のものでなければならない。2025年4月1日の改正で、それまでの令の表(建築物の種類ごとの割合)から、国土交通大臣が定める割合に改められた。
令第43条第1項
No.20鉄骨造の鋼材の接合(ナットを二重に使用したボルト接合)
高さが13mを超える鉄骨造の建築物であったが、その規模及び構造に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物に該当したため、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を、ボルトが緩まないようにナットを二重に使用したボルト接合とした。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.20
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令第67条第1項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)より、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、高力ボルト接合、溶接接合などによらなければならないが、軒の高さが9m以下で張り間が13m以下の建築物(延べ面積3,000㎡超を除く)その他その規模及び構造に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物は、ボルトが緩まないようにナットを二重に使用するなどの措置を講じたボルト接合によることができる(同項第三号)。高さが13mを超えていても、大臣の定める基準に適合すればボルト接合とできる。
令第67条第1項
🔥 防火・避難・内装・設備(No.21〜No.28)
No.21竪穴区画の除外(吹抜き)
主要構造部を準耐火構造とした事務所(地上3階に居室を有し、避難階は地上1階とする。)において、地上2階から地上3階に通ずる吹抜きとなっている部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ及び下地を不燃材料で造った場合にあっては、当該吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。ただし、避難上の安全の検証は行わないものとする。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.21
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令第112条第11項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物で、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(吹抜きとなっている部分など)は、竪穴部分以外の部分と区画しなければならない。同項第一号で区画が不要とされるのは、避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きなどで、壁及び天井の仕上げと下地を不燃材料としたもの。2階から3階に通ずる吹抜きは避難階(1階)に通じていないので、区画が必要である。
問題文除外されるのは「避難階とその直上階・直下階だけ」をつなぐ吹抜き。2階〜3階の吹抜きは当たらない。
2025年11月1日施行の改正(令和7年政令第310号)で、令第112条第11項第一号は「国土交通大臣が定める基準に従い、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたもの」という書き方に改められました。避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きに限られる点は同じです。
令第112条第11項
No.22竪穴区画の防火設備の遮煙性能
主要構造部を準耐火構造とした建築物の竪穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.22
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令第112条第19項第二号より、同条第11項(竪穴区画)の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロの防火設備は、常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか随時閉鎖若しくは作動をできるものであることなどのほか、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものは、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものでなければならない。
令第112条第11項・第19項第二号
No.23小屋組が木造の建築物の小屋裏の隔壁
建築面積が300㎡を超える小屋組が木造である建築物においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.23
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令第114条第3項より、建築面積が300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合は、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない(同項ただし書の建築物を除く=「原則として」)。
2025年11月1日施行の改正(令和7年政令第310号)で、令第114条第3項ただし書に、各室・各通路の内装の仕上げや排煙設備の状況などが国土交通大臣の定める基準に適合する建築物(第三号)などが加わりました。原則として強化天井又は12m以内ごとの隔壁が必要である点は同じです。
令第114条第3項
No.24無窓居室の主要構造部(集会場)
集会場において、建築基準法施行令第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積の合計が当該居室の床面積の1/30である場合にあっては、当該居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.24
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法第35条の3・令第111条第1項より、採光に有効な部分の面積が床面積の1/20未満などの窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、法第35条の3ただし書より、法別表第1(い)欄(一)項の用途(劇場、映画館、集会場など)に供するものは除かれる。集会場の居室には、この規定は適用されない。
問題文法第35条の3のただし書:別表第1(い)欄(一)項(劇場・集会場など)は除外。1/30は1/20未満だが、用途で除かれる。
法第35条の3、令第111条第1項
No.25敷地内の通路(同一敷地内の2以上の木造建築物)
同一敷地内に設ける木造、延べ面積900㎡、2階建ての長屋及び木造、延べ面積200㎡、平家建ての附属駐輪場(いずれも耐火建築物及び準耐火建築物ではない。)においては、それぞれの建築物に対して、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路を設け、その通路は敷地の接する道まで達しなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.25
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令第128条の2第2項より、同一敷地内に2以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が1,000㎡を超えるものを除く)がある場合で、その延べ面積の合計が1,000㎡を超えるときは、延べ面積の合計1,000㎡以内ごとの建築物に区画し、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く)に幅員3m以上の通路を設けなければならない。900㎡+200㎡=1,100㎡なので、長屋(900㎡)と駐輪場(200㎡)のそれぞれの周囲に通路が必要。同条第5項より、通路は敷地の接する道まで達しなければならない。
2025年11月1日施行の改正(令和7年政令第310号)で、令第128条の2第2項の通路は「避難上及び消火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準に適合する通路」となり、その基準(令和7年国土交通省告示第997号)で幅員3m以上とされています。また、通路を設けなくてよい部分に、道又は隣地境界線に接する部分のほか、国土交通大臣が定める部分が加わりました。
令第128条の2第2項・第5項
No.26住宅の調理室の内装制限(最上階)
主要構造部を準耐火構造とした延べ面積120㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅において、3階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料又はこの仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める材料の組合せによるものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.26
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令第128条の4第4項より、内装制限を受ける火を使用する室は、階数が2以上の住宅(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く)の最上階以外の階にある調理室など、又は住宅以外の建築物(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く)の調理室など。地上3階建ての住宅の3階は最上階なので、3階の調理室には内装制限はかからない。
問題文住宅の火気使用室の内装制限は「最上階以外の階」だけ。3階建ての3階(最上階)は対象外。
法第35条の2、令第128条の4第4項
No.27病院の居室の機械換気設備(1人当たりの占有面積)
病院の居室において、換気上有効な開口部を設けることができずに機械換気設備を設ける場合において、必要有効換気量の算定に当たっては、実況に応じた1人当たりの占有面積を3㎡以下としなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.27
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令第20条の2第1項第一号ロ(1)より、機械換気設備の必要有効換気量はV=20Af/Nで計算し、Nは実況に応じた1人当たりの占有面積で、特殊建築物の居室では3を超えるときは3、その他の居室では10を超えるときは10とする。ここでいう特殊建築物は、法第28条第3項の特殊建築物(法別表第1(い)欄(一)項の劇場、映画館、集会場など)で、病院の居室はその他の居室に当たる。3㎡以下としなければならないわけではない。
問題文N≦3は劇場・集会場などの居室。病院の居室はN≦10。
法第28条第2項・第3項、令第20条の2第1項第一号ロ
No.28排煙設備の要否(延べ面積500㎡の事務所)
延べ面積500㎡の事務所において、開放できる部分(天井から下方80cm以内の距離にある部分)の面積の合計が2㎡の窓その他の開口部を有する床面積100㎡の事務室には、排煙設備を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.28
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令第126条の2第1項より、排煙設備が必要なのは、法別表第1(い)欄(一)項〜(四)項の特殊建築物で延べ面積500㎡超、階数3以上で延べ面積500㎡超の建築物、令第116条の2第1項第二号の窓その他の開口部を有しない居室、延べ面積1,000㎡超の建築物の床面積200㎡超の居室など。事務所(延べ面積500㎡)の床面積100㎡の事務室で、天井から下方80cm以内の開放できる部分が2㎡あれば、床面積の1/50以上(100×1/50=2㎡)なので無窓居室にも当たらず、排煙設備は不要である。
解き方開放できる部分2㎡は床面積100㎡の1/50ちょうど。「1/50以上」あるので排煙上の無窓居室ではない。
2025年11月1日施行の改正(令和7年政令第310号)で、令第116条の2第1項第二号の開放できる部分は「天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る。)にある部分」に改められ、大臣が定めた構造方法の給気口・排気口がある場合の割合の算出方法も加わりました。
令第116条の2第1項第二号、令第126条の2第1項
🗺️ 道路・用途地域(No.29〜No.34)
No.292項道路の指定と建築審査会の同意
特定行政庁は、都市計画区域に編入された際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m以上の道を指定して、建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.29
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法第42条第6項より、特定行政庁が建築審査会の同意を得なければならないのは、同条第2項により幅員1.8m未満の道を指定する場合、又は同条第3項により別に水平距離を指定する場合。幅員1.8m以上の道を2項道路として指定する場合は、建築審査会の同意は不要である。
問題文建築審査会の同意が必要なのは「幅員1.8m未満」の道を指定するとき。
法第42条第2項・第6項
No.30敷地と道路の関係の制限の付加(階数3の事務所)
地方公共団体は、3階建ての事務所の敷地が道路に接する部分の長さについて、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認められる場合は、条例で、必要な制限を付加することができる。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.30
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法第43条第3項第二号より、地方公共団体は、階数が3以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さなどについて必要な制限を付加することができる。
法第43条第3項
No.31準工業地域の工場(銅アンモニアレーヨンの製造)
準工業地域内において、平家建て、床面積の合計が100㎡の銅アンモニアレーヨンの製造(液化アンモニアガス及びアンモニア濃度が30%を超えるアンモニア水を用いないもの)事業を営む工場は、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.31
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法別表第2(る)項第一号(五)より、準工業地域では、銅アンモニアレーヨンの製造を営む工場は建築してはならないが、同号の「特殊の方法による事業」として、令第130条の9の7第一号より、液化アンモニアガス及びアンモニア濃度が30%を超えるアンモニア水を用いないものは除かれる。この工場は新築することができる。
法別表第2(る)項第一号、令第130条の9の7第一号
No.32第二種住居地域の附属自動車車庫
第二種住居地域内において、床面積の合計が800㎡の飲食店に附属する平家建て、床面積の合計が400㎡の自動車車庫は、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.32
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法別表第2(へ)項第四号より、第二種住居地域では、床面積の合計が300㎡を超える自動車車庫は建築してはならないが、令第130条の8第一号より、建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計(同一敷地内の附属車庫の工作物の築造面積を加える)が同一敷地内の建築物(自動車車庫の部分を除く)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を車庫とするものを除く)は除かれる。400㎡は飲食店の800㎡を超えず、平家建てなので、新築することができる。
法別表第2(へ)項第四号、令第130条の8第一号
No.33第二種低層住居専用地域の附属自動車車庫(2階部分)
第二種低層住居専用地域内において、床面積の合計が600㎡の地上2階建ての共同住宅に附属する地上2階部分にある床面積の合計が200㎡の自動車車庫は、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.33
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法別表第2(ろ)項第三号・令第130条の5より、第二種低層住居専用地域で建築できる附属建築物から除かれるものとして、床面積の合計が600㎡(同一敷地内の建築物の延べ面積の合計が600㎡以下の場合は、その延べ面積の合計)を超える自動車車庫(第一号)のほか、2階以上の部分にある自動車車庫(第三号)がある。地上2階部分にある自動車車庫は、面積にかかわらず新築することができない。
問題文面積(200㎡≦600㎡)は条件を満たすが、「2階以上の部分にある自動車車庫」は不可。
法別表第2(ろ)項第三号、令第130条の5
No.34第二種中高層住居専用地域のゴルフ練習場
第二種中高層住居専用地域内において、床面積の合計が500㎡のゴルフ練習場は、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.34
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法別表第2(に)項第三号・令第130条の6の2より、第二種中高層住居専用地域では、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設(スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場)は、規模にかかわらず建築してはならない。
法別表第2(に)項第三号、令第130条の6の2
📏 高さ・日影・容積率・建蔽率(No.35〜No.42)
No.35道路高さ制限の後退距離の緩和(塀の高さ)
建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1.4m高く、かつ、前面道路の境界に沿って塀(地盤面からの高さ1.1mのもの)を設けている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.35
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法第56条第2項・令第130条の12第三号より、前面道路の境界線から後退した建築物に道路高さ制限の緩和を適用するには、後退部分にある門又は塀は、道路に沿って設けられる高さ2m以下のもの(1.2mを超える部分は網状その他これに類する形状)でなければならない。令第2条第1項第六号イより、この高さは前面道路の路面の中心からの高さによる。令第135条の2第1項より、敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合、前面道路は(1.4m−1m)×1/2=0.2m高い位置にあるものとみなすので、塀の高さは1.4m−0.2m+1.1m=2.3mとなり、2mを超える。この場合、後退距離の緩和は適用できない。
解き方門・塀の高さは地盤面からではなく前面道路の路面の中心から測る(令第2条第1項第六号イ)。
法第56条第2項、令第2条第1項第六号イ、令第130条の12第三号、令第135条の2第1項
No.36北側高さ制限の緩和(公園に接する場合)
第一種低層住居専用地域内における建築物の敷地が北側で公園に接する場合においては、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして、北側高さ制限を適用する。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.36
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令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限で隣地境界線を外側にあるものとみなせるのは、敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合(その幅の1/2だけ外側)。公園は含まれていない(公園による緩和は、令第135条の3第1項第一号の隣地高さ制限の規定)。
問題文公園の1/2緩和は「隣地高さ制限」。北側高さ制限は水面・線路敷など。
法第56条第1項第三号、令第135条の3第1項第一号、令第135条の4第1項第一号
No.37日影規制(制限の異なる区域にわたる場合)
日影規制において、建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する区域の制限を適用する。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.37
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法第56条の2第5項・令第135条の13より、対象建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合は、当該対象建築物がある各区域内に対象建築物があるものとみなして、それぞれの区域の日影規制を適用する。敷地の過半の属する区域の制限を建築物の全部に適用するのではない。
問題文用途地域の「敷地の過半」の考え方(法第91条)とは違う。日影は各区域ごとに適用。
法第56条の2第1項・第5項、令第135条の13
No.38日影規制(対象区域外の建築物)
日影規制の対象区域外にある高さが10m以下で軒高が7mを超える建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域である第一種低層住居専用地域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.38
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法第56条の2第4項より、対象区域外にある建築物で、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものを対象区域内にある建築物とみなして規制するのは、高さが10mを超える建築物。高さが10m以下の建築物は、軒の高さが7mを超えていても、この規定の対象にならない。
問題文区域外からの日影は「高さ10m超」だけが対象。軒高7m超(第一種低層住居専用地域内の対象の基準)とは別。
法第56条の2第4項
No.39容積率の延べ面積に算入しない昇降路
建築基準法第52条第1項に規定する延べ面積には、物品販売業を営む店舗に設置するエレベーター及びエスカレーターの昇降路の部分の床面積は算入しない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.39
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法第52条第6項第一号・令第135条の16より、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない昇降路は、政令で定める昇降機=エレベーターの昇降路の部分。エスカレーターの部分は含まれないので算入する。
問題文不算入はエレベーターの昇降路だけ。エスカレーターは算入。
法第52条第6項第一号、令第135条の16
No.40特定道路による前面道路の幅員の加算
幅員15mの道路に接続する幅員8mの道路を前面道路とする建築物の敷地が、幅員15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が42mの場合、容積率の算定に係る当該前面道路の幅員に加える数値は1.6mとする。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.40
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法第52条第9項・令第135条の18より、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路で、特定道路からの延長が70m以内の場合、前面道路の幅員に加える数値Waは、Wa=(12−Wr)×(70−L)/70。Wr=8m、L=42mのとき、(12−8)×(70−42)/70=4×28/70=1.6mとなる。
法第52条第9項、令第135条の18
No.41建蔽率の制限を受けない建築物(商業地域・防火地域内の耐火建築物)
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限を受けない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.41
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法第53条第6項第一号より、防火地域(同条第1項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る)内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限は適用されない。商業地域の建蔽率の限度は8/10なので、防火地域内の耐火建築物は建蔽率の制限を受けない。
法第53条第1項・第6項第一号
No.42建蔽率の緩和(敷地が防火地域の内外にわたる場合)
第一種中高層住居専用地域内で建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、建蔽率の制限の緩和が適用される。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.42
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法第53条第7項より、建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合で、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、同条第3項第一号(防火地域内の耐火建築物等の1/10の緩和)又は第6項第一号を適用する。
法第53条第3項第一号・第7項
🧯 防火地域・準防火地域(No.43〜No.44)
No.43準防火地域内の3階建ての建築物の構造
準防火地域内に建築する延べ面積300㎡、3階建て、各階の床面積が100㎡(1階が自動車修理工場、2階及び3階が事務所)の建築物の主要構造部を、建築基準法施行令第109条の3第二号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備を建築基準法施行令第109条の2に規定する基準に適合するものとした。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.43
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法第61条・令第136条の2第二号より、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下のものは、主要構造部が令第107条の2各号又は令第109条の3第一号若しくは第二号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備が令第109条の2の基準に適合するもの(準耐火建築物と同等)などとすればよい。なお、1階の自動車修理工場(法別表第1(い)欄(六)項)は100㎡で、3階以上の階にもないので、法第27条の耐火建築物等の規定はかからない。
法第27条、法第61条、令第136条の2第二号
No.44防火地域と準防火地域にわたる建築物
防火地域及び準防火地域にわたる建築物で、準防火地域外において防火壁で区画されている場合、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.44
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法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。「準防火地域外」ではない。
問題文防火壁で区画するのは「防火地域外」の部分。「準防火地域外」と入れ替えてある。
法第65条第2項
📋 仮設建築物(No.45〜No.46)
No.45仮設興行場の許可と確認
特定行政庁が、仮設興行場について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、1年以内の期間を定めてその建築を許可したものについては、建築基準法第6条の規定は適用しない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.45
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法第85条第6項より、特定行政庁が1年以内の期間を定めて建築を許可した仮設興行場などについて適用しないのは、法第12条第1項から第4項まで、第21条から第27条まで、第31条、第34条第2項、第35条の2、第35条の3及び第37条の規定並びに第3章の規定。法第6条(確認)は適用除外に含まれていないので、確認済証の交付を受ける必要がある。
問題文仮設興行場の許可(第6項)でも確認は必要。確認が不要になるのは第2項の応急仮設建築物・工事現場の事務所など。
法第85条第6項
No.46工事現場の事務所と構造耐力の規定
工事を施工するために現場に設ける事務所については、建築基準法第20条の規定は適用しない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.46
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法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物について適用しないのは、法第6条から第7条の6まで(確認・検査)、第12条第1項から第4項まで、第21条から第23条まで、第26条、第31条、第33条、第34条第2項、第35条、第36条(一部)、第37条、第39条及び第40条の規定並びに第3章の規定などで、法第20条(構造耐力)は含まれていない。
問題文工事現場の事務所でも、構造耐力(法第20条)は適用される。
法第85条第2項
📚 消防法・省エネ法(No.47〜No.50)
No.47消防法の特定防火対象物(飲食店)
「消防法」上、飲食店は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.47
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消防法第17条の2の5第2項第四号・消防法施行令第34条の4第2項より、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるもの)のほか、同令別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六の三)項の防火対象物は特定防火対象物で、消防用設備等の技術上の基準が改正された場合も、既存のものに新しい基準が適用される。飲食店は同表(三)項ロなので、特定防火対象物に当たる。
消防法第17条の2の5第2項第四号、消防法施行令第34条の4第2項
No.48旅館のじゅうたん等の防炎性能
「消防法」上、旅館において使用するじゅうたん等は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.48
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消防法第8条の3第1項・消防法施行令第4条の3より、同令別表第1(五)項イ(旅館、ホテルなど)などの防炎防火対象物において使用するカーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等などの防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
消防法第8条の3第1項、消防法施行令第4条の3
No.49建築物省エネ法の適合義務(増築)
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、建築物を増築しようとする部分の床面積の合計が10㎡を超える場合であって、増築後の建築物が建築基準法第6条第1項第二号に該当する場合においては、当該建築物を全て建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.49
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建築物省エネ法第10条第1項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)より、建築主は、建築物の建築(床面積の合計10㎡以下のものを除く)をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。増築の場合に基準に適合させるのは増築する部分で、建築物の全てではない。
問題文2025年4月から、増築・改築は「その部分」だけ適合させればよい(以前の既存部分を含む全体の計算から変わった)。
建築物省エネ法第10条第1項、同法施行令第3条
No.50建築物省エネ法の適用除外(許可を受けた仮設建築物)
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、建築基準法第85条第6項の規定による許可を受けた仮設建築物については、建築物エネルギー消費性能基準は適用しない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.50
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建築物省エネ法第20条第三号(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)・同法施行令第4条第3項第三号より、建築基準法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた仮設建築物には、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務などの規定(同条が置かれている節の規定)は適用されない。
建築物省エネ法第20条、同法施行令第4条第3項
令和7年の合格基準点と合格率
合否は考査Aと考査Bの合計(総得点)で決まります。令和7年の合格基準点は総得点92点で、実受検者674人のうち204人が合格しました(合格率30.3%)。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 考査A | 50問(正誤の二択) |
| 考査B | 建築計画1・建築計画2(図面などによる判定) |
| 合格基準点 | 92点(考査A+考査Bの総得点) |
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定合格者の発表について(公告)」
考査Aは50問すべてが正誤の二択で、1問ずつ条文の言葉で正しいかどうかを決める力が問われます。法令集を引けば確かめられる問題が中心なので、ここで得点を積み上げておくと、時間のかかる考査Bに余裕を持って臨めます。なお、令和8年の検定からは、総得点に加えて、考査Bの建築計画1・2の合計点と建築計画3の得点にもそれぞれ合格基準点が設けられています(国土交通省「令和8年二級建築基準適合判定資格者検定要領」)。
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