条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分
建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「防火地域・準防火地域」について、地域と規模ごとの基準(耐火建築物等・準耐火建築物等)、延焼防止建築物の外壁、門・塀・屋根・看板、建築物が地域の内外にわたる場合の条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

防火地域・準防火地域の出題の傾向
防火地域・準防火地域は、一級では毎回1問(おもに No.14。令和3年は No.13)、二級では1回に2問出題されます。いちばん多いのは地域と規模(階数・延べ面積)の境目で、屋上の看板、地域にわたる建築物、隣地境界線に接する外壁が続きます。
🔥 防火地域・準防火地域内の建築物(法第61条・令第136条の2)
📖 地域と規模ごとの基準
防火地域・準防火地域内の建築物は、地域と規模に応じて、令第136条の2の基準に適合させます(法第61条)。耐火建築物・準耐火建築物のほか、それと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物でもかまいません。
| 地域と規模 | 基準(令第136条の2) | 号 |
|---|---|---|
| 防火地域:階数3以上、又は延べ面積100㎡超 | 耐火建築物、又は同等以上の延焼防止性能をもつ建築物 | 第一号 |
| 防火地域:上以外(階数2以下・延べ面積100㎡以下) | 準耐火建築物、又は同等以上の延焼防止性能をもつ建築物 | 第二号 |
| 準防火地域:地階を除く階数4以上、又は延べ面積1,500㎡超 | 耐火建築物、又は同等以上の延焼防止性能をもつ建築物 | 第一号 |
| 準防火地域:地階を除く階数3で1,500㎡以下、又は階数2以下で500㎡超1,500㎡以下 | 準耐火建築物、又は同等以上の延焼防止性能をもつ建築物 | 第二号 |
| 準防火地域:地階を除く階数2以下で500㎡以下の木造建築物等 | 外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造(令第108条)とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間屋内側に火炎を出さない防火設備を設ける | 第三号 |
| 準防火地域:地階を除く階数2以下で500㎡以下の木造建築物等以外 | 外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間屋内側に火炎を出さない防火設備を設ける | 第四号 |
✏️ 過去問:地域と規模ごとの基準(法第61条・令第136条の2)(14回で27肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内に建築する延べ面積100㎡、地下1階、地上2階建ての物品販売業を営む店舗は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢1
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法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの又は延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。地下1階、地上2階建ては、階数(地階を含む)が3なので該当する。
防火地域の「階数3以上」は地階を含む階数。地下1階・地上2階は階数3。
2024年4月1日施行の改正で法第61条は2項に分かれ(建築物の構造の決まりは今は第1項)、令第136条の2の基準の「主要構造部」の一部は「特定主要構造部」に改められています(答えは同じ)。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内に新築する延べ面積100㎡、地下1階、地上2階建ての事務所は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢3
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法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの又は延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。防火地域の「階数」には地階も含む(令第2条第1項第八号)ので、地下1階・地上2階建ては階数3となり、延べ面積100㎡でも該当する。
防火地域で耐火建築物等とする「階数が3以上」の階数には地階も含む(令第136条の2第一号・令第2条第1項第八号)。準防火地域は「地階を除く階数」。
2024年4月1日施行の改正で法第61条は2項に分かれ(建築物の構造の決まりは今は第1項)、令第136条の2の基準の「主要構造部」の一部は「特定主要構造部」に改められています(答えは同じ)。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内に新築する延べ面積100㎡、地下1階地上2階建ての一戸建ての住宅は、耐火建築物又は延焼防止時間がこれと同等以上となる建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢1
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法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの又は延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。地下1階、地上2階建ては、階数(地階を含む)が3なので該当する。
2024年4月1日施行の改正で法第61条は2項に分かれ(建築物の構造の決まりは今は第1項)、令第136条の2の基準の「主要構造部」の一部は「特定主要構造部」に改められています(答えは同じ)。
問題:防火地域等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内において、延べ面積90㎡、地下1階、地上2階建ての一戸建ての住宅で各階に居室を設ける場合は、耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢1
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法第61条より、防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければならない。階数は地階を含めて数えるので、地下1階・地上2階の住宅は階数3となり、延べ面積90㎡でも耐火建築物としなければならない。
防火地域の「階数が3以上」は地階を含めて数える(法第61条)。地下1階・地上2階は階数3。
2019年6月25日施行の改正で防火地域・準防火地域の規定が組み替えられ(今の法第61条・令第136条の2)、防火地域内の階数3以上又は延べ面積100㎡超の建築物は「耐火建築物」又は「これと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物(延焼防止建築物)」とすればよくなりました。今の法令では、1の「耐火建築物としなければならない」は言い切れなくなり誤りとなるため、この問題の誤っているものは1・3・4の3つになります。
問題:防火地域等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内に新築する地下1階、地上2階建て、延べ面積80㎡の事務所は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢1
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法第61条より、防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければならない。階数は地階を含めて数えるので、地下1階・地上2階の事務所は階数3となり、延べ面積80㎡でも耐火建築物としなければならない。準耐火建築物とすることはできない。
防火地域の「階数が3以上」は地階を含めて数える(法第61条)。地下1階・地上2階は階数3なので、延べ面積80㎡でも耐火建築物。準耐火建築物は不可。
2019年6月25日施行の改正で、防火地域内の階数3以上の建築物は「耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物」とする決まりになりました(今の法第61条・令第136条の2第一号)。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内に新築する延べ面積600㎡、地上2階建ての幼保連携型認定こども園(2階の床面積200㎡)は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.14 選択肢3
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法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの若しくは延べ面積が100㎡を超えるもの(延べ面積600㎡)は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2024年4月1日施行の改正で法第61条は2項に分かれ(建築物の構造の決まりは今は第1項)、令第136条の2の基準の「主要構造部」の一部は「特定主要構造部」に改められています(答えは同じ)。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内においては、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢3
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法第61条・令第136条の2第二号より、防火地域内にある建築物のうち階数が2以下で延べ面積が100㎡以下のものは、準耐火建築物相当の基準(同号イ)又はこれと同等以上の延焼防止時間となる基準(同号ロ)に適合させなければならない。耐火建築物(同条第一号の基準)でもよい。
2024年4月1日施行の改正で法第61条は2項に分かれ(建築物の構造の決まりは今は第1項)、令第136条の2の基準の「主要構造部」の一部は「特定主要構造部」に改められています(答えは同じ)。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等(国土交通大臣の認定を取得したものは除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内に新築する延べ面積2,100㎡、地上3階建ての事務所(各階の床面積700㎡)は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢4
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令第136条の2第一号より、準防火地域内にある建築物で地階を除く階数が4以上のもの又は延べ面積が1,500㎡を超えるものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。延べ面積2,100㎡なので該当する。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内において、延べ面積1,400㎡、地上3階建ての診療所(各階とも患者の収容施設がないもの)を新築する場合、耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢5
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法第62条第1項より、準防火地域内で耐火建築物としなければならないのは、地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物。延べ面積1,400㎡(500㎡超1,500㎡以下)の3階建ては、耐火建築物又は準耐火建築物とすればよい。患者の収容施設がない診療所は、法第27条(特殊建築物)の対象でもない。
準防火地域で耐火建築物としなければならないのは、地階を除く階数4以上又は延べ面積1,500㎡超(法第62条第1項)。延べ面積1,400㎡の3階建ては耐火建築物又は準耐火建築物でよい。患者の収容施設がない診療所は法第27条の対象でもない。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内に新築する延べ面積1,500㎡、地上3階建ての地域活動支援センター(各階の床面積500㎡)は、特定避難時間倒壊等を防止できる性能をもつ耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢1
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地域活動支援センターは児童福祉施設等(令第19条第1項)で、法別表第1(い)欄(2)項の用途。法第27条第1項第一号より、3階をこの用途に供するものは、主要構造部を特定避難時間倒壊等を防止できる性能のもの(耐火建築物又は特定避難時間の性能をもつ準耐火建築物など)としなければならない。また、法第61条・令第136条の2第二号より、準防火地域内の地上3階建て・延べ面積1,500㎡以下の建築物は、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。両方の規定に適合させる必要があり、設問の内容は正しい。
2024年4月1日施行の改正で法第61条は2項に分かれ(今は第1項)、法第27条・令第136条の2の「主要構造部」の一部は「特定主要構造部」に改められています(答えは同じ)。
問題:防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内においては、地上3階建て、延べ面積500㎡の事務所は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢5
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法第62条第1項より、準防火地域内の地階を除く階数が3である建築物(延べ面積500㎡以下)は、耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置などについて政令で定める技術的基準(令第136条の2)に適合する建築物としなければならない。このため、技術的基準に適合すれば、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
準防火地域の3階建ての決まり(当時の法第62条第1項)は、2019年6月25日施行の改正で、今は法第61条・令第136条の2と国土交通大臣が定める基準(告示)で判断します。
準防火地域内に建築する延べ面積300㎡、3階建て、各階の床面積が100㎡(1階が自動車修理工場、2階及び3階が事務所)の建築物の主要構造部を、建築基準法施行令第109条の3第二号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備を建築基準法施行令第109条の2に規定する基準に適合するものとした。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.43
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法第61条・令第136条の2第二号より、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下のものは、主要構造部が令第107条の2各号又は令第109条の3第一号若しくは第二号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備が令第109条の2の基準に適合するもの(準耐火建築物と同等)などとすればよい。なお、1階の自動車修理工場(法別表第1(い)欄(六)項)は100㎡で、3階以上の階にもないので、法第27条の耐火建築物等の規定はかからない。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域に新築する延べ面積600㎡、地上2階建ての飲食店(各階の床面積300㎡)は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢3
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令第136条の2第一号より、準防火地域内で耐火建築物等としなければならないのは、地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物。延べ面積600㎡、地上2階建ての飲食店は、同条第二号(地階を除く階数2以下で延べ面積500㎡超1,500㎡以下)に当たり、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物とすればよい。
準防火地域で耐火建築物等が必要なのは、地階を除く階数4以上又は延べ面積1,500㎡超。2階建て600㎡は準耐火建築物等でよい。
2024年4月1日施行の改正で法第61条は2項に分かれ(建築物の構造の決まりは今は第1項)、令第136条の2の基準の「主要構造部」の一部は「特定主要構造部」に改められています(答えは同じ)。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内に新築する、延べ面積400㎡、2階建ての老人福祉施設(1階:デイサービスセンター、2階:老人介護支援センター各階200㎡)は、耐火建築物又は延焼防止時間がこれと同等以上となる建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢2
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令第136条の2第一号より、準防火地域内で耐火建築物等としなければならないのは、地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物。延べ面積400㎡、2階建ての老人福祉施設は当たらない。また、法第27条第1項第二号より、児童福祉施設等(老人福祉施設)は2階の部分の床面積の合計が300㎡以上の場合に対象となるので、2階200㎡では該当しない。
準防火地域で耐火建築物等が必要なのは、地階を除く階数4以上又は延べ面積1,500㎡超。2階建て400㎡は当たらない。法第27条も2階の部分300㎡以上が対象。
2024年4月1日施行の改正で法第61条は2項に分かれ(建築物の構造の決まりは今は第1項)、令第136条の2の基準の「主要構造部」の一部は「特定主要構造部」に改められています(答えは同じ)。
問題:防火地域等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内において、延べ面積600㎡、地上2階建ての診療所(各階の診療所部分の床面積が300㎡であって、患者の収容施設がないもの)を新築する場合、耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢3
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法第62条第1項より、準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とすればよい。患者の収容施設がない診療所は、法第27条(特殊建築物)の対象でもないので、耐火建築物とする必要はない。
準防火地域で耐火建築物としなければならないのは、地階を除く階数4以上又は延べ面積1,500㎡超(法第62条第1項)。延べ面積600㎡(500㎡超1,500㎡以下)は耐火建築物又は準耐火建築物でよい。患者の収容施設がない診療所は法第27条の対象でもない。
問題:防火地域等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内において、延べ面積600㎡、平家建ての劇場(客席の床面積180㎡)を新築する場合、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢4
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法第62条第1項より、準防火地域内の延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。劇場は主階が1階にあり、客席の床面積は180㎡(法別表第1(は)欄(1)項の200㎡未満)なので、法第27条の耐火建築物等の規定には当たらない。
2019年6月25日施行の改正で防火地域・準防火地域の規定が組み替えられ(今の法第61条・令第136条の2)、準防火地域内の延べ面積500㎡超1,500㎡以下の建築物(地階を除く階数2以下)は「準耐火建築物」又は「これと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物」とすればよくなりました。今の法令では、4の「耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない」は言い切れなくなり誤りとなるため、この問題の誤っているものは1・3・4の3つになります。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内において、延べ面積600㎡、平家建ての劇場(客席の床面積の合計が180㎡のもの)を新築する場合、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢3
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法第62条第1項より、準防火地域内の延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。劇場は主階が1階にあり、客席の床面積の合計は180㎡(法別表第1(は)欄(1)項の200㎡未満)なので、法第27条の規定には当たらない。
2019年6月25日施行の改正で防火地域・準防火地域の規定が組み替えられ(今の法第61条・令第136条の2)、準防火地域内の延べ面積500㎡超1,500㎡以下の建築物(地階を除く階数2以下)は「準耐火建築物」又は「これと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物」とすればよくなりました。今の法令では、3の「耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない」は言い切れなくなり誤りとなるため、この問題の正答は1つに決まりません。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内においては、延べ面積300㎡、平家建ての事務所のみの用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢4
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法第61条・令第136条の2第三号・第四号より、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のものは、外壁・軒裏の防火構造(木造建築物等の場合)や外壁開口部設備などの基準によればよく、耐火建築物又は準耐火建築物などとする必要はない。
準防火地域で地階を除く階数が2以下・延べ面積500㎡以下の建築物は、耐火建築物・準耐火建築物などにする必要はない(令第136条の2第三号・第四号の基準)。
2024年4月1日施行の改正で法第61条は2項に分かれ(建築物の構造の決まりは今は第1項)、令第136条の2の基準の「主要構造部」の一部は「特定主要構造部」に改められています(答えは同じ)。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内に建築する延べ面積200㎡、地上2階建て、高さ8mの診療所は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢5
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法第61条・令第136条の2第三号・第四号より、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のものは、外壁・軒裏の防火構造(木造建築物等の場合)や外壁開口部設備などの基準によればよく、耐火建築物又は準耐火建築物とする必要はない。診療所は、法第27条(2階の部分300㎡以上など)にも当たらない。
準防火地域内で地階を除く階数が2以下・延べ面積500㎡以下の建築物は、令第136条の2第三号・第四号の基準(木造建築物等なら外壁・軒裏の防火構造など)によればよく、耐火建築物・準耐火建築物とする必要はない。
2024年4月1日施行の改正で法第61条は2項に分かれ(建築物の構造の決まりは今は第1項)、令第136条の2の基準の「主要構造部」の一部は「特定主要構造部」に改められています(答えは同じ)。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内の木造建築物のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のものは、延焼のおそれのある部分に設ける外壁開口部設備が建築物の周囲で発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、原則として加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さない性能でなければならない。(外壁、軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とし、外壁開口部設備が上記の性能を満たす場合と同等の延焼防止性能を有するものとした場合を除く。)
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢3
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令第136条の2第三号イより、準防火地域内の木造建築物等のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のものは、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、外壁開口部設備は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するもの)に火炎を出さないものとする(同号ロのこれと同等以上の延焼防止時間となるものを除く)。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内にある延べ面積300㎡、地上2階建ての木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができる。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢5
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令第136条の2第三号イより、準防火地域内の木造建築物等で、地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のものは、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造(令第108条)とすることができる(外壁開口部設備の基準も満たすこと)。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内においては、延べ面積1,500㎡、地上2階建て、高さ13m以下の建築物で、各階を倉庫のみの用途に供する建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢2
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法第27条第3項第一号・法別表第1(い)欄(5)項より、倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が同表(に)欄の1,500㎡以上のものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域において、延べ面積1,500㎡、地上3階建ての建築物で各階を映画スタジオの用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢4
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法第27条第2項第二号より、法別表第1(ろ)欄(6)項の階(3階以上の階)を同表(い)欄(6)項の用途(自動車車庫、自動車修理工場など。令第115条の3第四号より映画スタジオ又はテレビスタジオを含む)に供するものは、耐火建築物としなければならない。準防火地域の規定(法第62条第1項:延べ面積500㎡超1,500㎡以下は耐火建築物又は準耐火建築物)にかかわらず、準耐火建築物とすることはできない。
映画スタジオ(法別表第1(い)欄(6)項)を3階以上の階に設けるものは、法第27条第2項第二号により耐火建築物としなければならない。準耐火建築物は不可。
2019年6月25日施行の改正で条文の番号が変わり、準防火地域の建築物の決まりは今は法第61条・令第136条の2です(答えは同じ)。
問題:防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内においては、一戸建ての住宅に附属する延べ面積20㎡の平家建ての勉強部屋で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、木造の建築物とすることができる。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢3
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法第61条第一号より、防火地域内でも、延べ面積が50㎡以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、耐火建築物・準耐火建築物の規定から除かれる。延べ面積20㎡の勉強部屋は、木造の建築物とすることができる。
附属建築物の除外(当時の法第61条第一号)は、2019年6月25日施行の改正で法第61条からなくなり、今は令第136条の2と国土交通大臣が定める基準(告示)で判断します。
問題:防火地域等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内において、延べ面積2,000㎡、平家建ての卸売市場の上家で主要構造部が不燃材料で造られたものは、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢2
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法第61条第二号より、防火地域内でも、卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものなどは、耐火建築物・準耐火建築物の規定は適用されない。
卸売市場の上家・機械製作工場の除外(当時の法第61条第二号)は、2019年6月25日施行の改正で法第61条からなくなり、今は令第136条の2と国土交通大臣が定める基準(告示)で判断します。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内において、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての機械製作工場(主要構造部が不燃材料で造られたもの)を新築する場合、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢4
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法第62条第1項ただし書・法第61条第二号より、準防火地域内でも、卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものなどは、耐火建築物・準耐火建築物とする規定は適用されない。
機械製作工場の除外(当時の法第61条第二号)は、2019年6月25日施行の改正で法第61条からなくなり、今は令第136条の2と国土交通大臣が定める基準(告示)で判断します。
問題:防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内においては、平家建て、延べ面積200㎡の機械製作工場で、主要構造部が準不燃材料で造られたものは、準耐火建築物とすることができる。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢4
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法第61条第二号より、防火地域内で除かれるのは、卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものなど。主要構造部が準不燃材料のものは当たらない。延べ面積200㎡は100㎡を超えるので、同条本文より耐火建築物としなければならず、準耐火建築物とすることはできない。
防火地域の除外(法第61条第二号)は、卸売市場の上家・機械製作工場で主要構造部が「不燃材料」で造られたもの。準不燃材料では当たらず、延べ面積200㎡(100㎡超)なので耐火建築物としなければならない。
機械製作工場の除外(当時の法第61条第二号)は、2019年6月25日施行の改正で法第61条からなくなりました。防火地域内の延べ面積200㎡の建築物は、今も準耐火建築物とはできません。
📖 延焼防止建築物の外壁と門・塀(令和元年国土交通省告示第194号)
防火地域・準防火地域で「耐火建築物と同等以上の延焼防止性能をもつ建築物」(令第136条の2第一号ロ)とする構造方法の一つが、国土交通大臣が定めた構造方法(令和元年国土交通省告示第194号 第二)です。地階を除く階数が3以下、延べ面積が3,000㎡以下(一戸建ての住宅は200㎡以下)などの基準に適合する建築物は、主要構造部を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とし、外壁・軒裏を用途に応じて次の構造とします。
| 用途(法別表第1(い)欄) | 外壁・屋根の軒裏 |
|---|---|
| (1)項(劇場など)・(3)項(学校など)・(4)項(物品販売業を営む店舗を除く)・事務所 | 75分間準耐火構造 |
| (2)項(病院・ホテル・共同住宅など) | 90分間準耐火構造 |
| 物品販売業を営む店舗 | 90分間準耐火構造 |
| 一戸建ての住宅 | 75分間準耐火構造 |
✏️ 過去問:延焼防止建築物の外壁・門と塀(14回で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等(国土交通大臣の認定を取得したものは除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域に新築する延べ面積1,800㎡、地上3階建てのホテルを延焼防止建築物とする場合、外壁においては、90分間準耐火構造としなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢1
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法第61条・令第136条の2第一号ロ・令和元年国土交通省告示第194号第二第1項第一号より、防火地域内の延焼防止建築物(地階を除く階数が3以下、延べ面積3,000㎡以下などの条件を満たすもの)のうち、法別表第1(い)欄(二)項の用途(ホテルなど)に供するものは、外壁及び軒裏を90分間準耐火構造とする。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内で、延べ面積2,000㎡、地上3階建ての木造共同住宅を準耐火構造により建築する場合、外壁は75分間準耐火構造としなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢4
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令和元年国土交通省告示第194号 第二第一号より、防火地域内で、地階を除く階数が3以下・延べ面積が3,000㎡以下などの基準に適合する建築物(延焼防止時間が耐火建築物と同等以上のもの)は、主要構造部を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とすることができるが、外壁及び屋根の軒裏は、法別表第1(い)欄(2)項の用途(共同住宅など)に供する建築物では90分間準耐火構造としなければならない(75分間準耐火構造とするのは、事務所や劇場などの用途)。
防火地域内の延べ面積3,000㎡以下・地階を除く階数3以下の延焼防止建築物の外壁・軒裏は、共同住宅など(法別表第1(い)欄(2)項)は90分間準耐火構造(令和元年国土交通省告示第194号 第二)。75分間準耐火構造は事務所・劇場など。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等(国土交通大臣の認定を取得したものは除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内にある木造建築物等に附属する高さ2mを超える門で、延焼のおそれのある部分の構造は、不燃材料で造り若しくは覆ったもの又は道に面する部分を厚さ21mm以上の木材で造ったものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢3
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令第136条の2第五号・令和元年国土交通省告示第194号第七第一号より、準防火地域内にある木造建築物等に附属する高さ2mを超える門で、延焼のおそれのある部分は、不燃材料で造り、又は覆うか、道に面する部分を厚さ24mm以上の木材で造るなどとしなければならない。「厚さ21mm以上」ではない。
門・塀を木材で造る場合は「道に面する部分を厚さ24mm以上」。21mmではない。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内の建築物(木造建築物等を除く。)に附属する高さ2.1mの塀は、延焼防止上支障のない構造とする必要はない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢4
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令第136条の2第五号より、延焼防止上支障のない構造としなければならない高さ2mを超える門又は塀は、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するもの。準防火地域内の木造建築物等以外の建築物に附属する塀は、対象ではない。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内の準耐火建築物(木造建築物等を除く。)に附属する高さ2.1mの塀は、延焼防止上支障のない構造とする必要はない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢4
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法第61条ただし書より、門又は塀で、高さ2m以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く)に附属するものについては、延焼防止上の基準は適用しない。準耐火建築物(木造建築物等を除く)に附属する塀は、高さ2.1mでも延焼防止上支障のない構造とする必要はない。
2024年4月1日施行の改正で法第61条は2項に分かれ、門・塀のただし書は今は同条第1項ただし書です。
🧱 屋根・外壁・看板・地域にわたる建築物(法第62条〜第65条)
📖 屋根・外壁・看板と地域にわたる建築物
| 決まり | かかる地域 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 屋根 | 防火地域・準防火地域 | 市街地の通常の火災の火の粉で、防火上有害な発炎をしない、屋内に達する防火上有害な溶融・亀裂などの損傷を生じないもの | 法第62条・令第136条の2の2 |
| 隣地境界線に接する外壁 | 防火地域・準防火地域 | 外壁が耐火構造のものは、外壁を隣地境界線に接して設けることができる(準耐火構造は不可) | 法第63条 |
| 看板・広告塔など | 防火地域だけ | 建築物の屋上に設けるもの、又は高さ3mを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う | 法第64条 |
| 建築物が地域にわたる場合 | 適用する規定 | 条文 |
|---|---|---|
| 防火地域(又は準防火地域)と指定のない区域にわたる | 全部に防火地域(又は準防火地域)の規定。指定のない区域の部分が防火壁で区画されていれば、その部分は除く | 法第65条第1項 |
| 防火地域と準防火地域にわたる | 全部に防火地域の規定。防火地域外の部分が防火壁で区画されていれば、その部分は準防火地域の規定 | 法第65条第2項 |
✏️ 過去問:屋根・隣地境界線に接する外壁・開口部・看板(14回で20肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全19枚)。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内にある建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.14 選択肢5
同じ文:一級 令和元年 No.14 選択肢1
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法第62条より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準(令第136条の2の2)に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内の建築物の屋根を準耐火構造とする場合、屋根の屋外に面する部分は準不燃材料で造らなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢5
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法第62条・令第136条の2の2より、防火地域内の建築物の屋根は、市街地における通常の火災による火の粉により防火上有害な発炎をしないことなどの基準に適合する構造方法を用いなければならない。平成12年建設省告示第1365号より、その構造方法の一つは、屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る)とすること。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内に新築する不燃性の物品を保管する倉庫の屋根は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしない構造方法を用いなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢2
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法第62条・令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根は、火の粉により防火上有害な発炎をしないこと(第一号)と、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないこと(第二号)が求められるが、不燃性の物品を保管する倉庫などで国土交通大臣が定める用途に供するものは、第一号の基準に適合すればよい。
防火地域内において、不燃性の物品を保管する倉庫を建築する場合で、市街地における通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根の構造については、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.43
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法第62条・令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根は、火の粉により防火上有害な発炎をしないもの(第一号)で、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないもの(第二号)とするが、同条のかっこ書より、不燃性の物品を保管する倉庫などで火の粉が屋内に到達しても火災が発生するおそれのない構造のものの屋根は、第一号の基準だけでよい。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
外壁が耐火構造である建築物については、準防火地域内であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢1
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法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢3
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法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢2
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法第65条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
2019年6月25日施行の改正で条文の番号が変わり、隣地境界線に接する外壁の決まりは今は法第63条です(答えは同じ)。
問題:防火地域等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内において、外壁が耐火構造の建築物については、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢5
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法第65条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
隣地境界線に接する外壁の決まり(当時の法第65条)は、2019年6月25日施行の改正で、今は法第63条です。
問題:防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内に建築する準耐火建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢2
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法第65条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。耐火建築物に限られないので、準耐火建築物でもよい。
隣地境界線に接する外壁の決まり(当時の法第65条)は、2019年6月25日施行の改正で、今は法第63条です。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内にある建築物について、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備(その構造が準遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの)を設けなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢2
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法第64条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの)を設けなければならない。
外壁の開口部の防火設備の決まり(当時の法第64条)は、2019年6月25日施行の改正で、今は法第61条・令第136条の2の基準の中で判断します。
問題:防火地域等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火戸は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとしなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢5
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法第64条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(準遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもの)を設けなければならない。令第136条の2の3より、その技術的基準は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)に火炎を出さないこと。
外壁の開口部の防火設備の決まり(当時の法第64条)は、2019年6月25日施行の改正で、今は法第61条・令第136条の2の基準の中で判断します。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内にある高さ2.5mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢5
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法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。屋上に設けるものは、高さにかかわらず対象となる。
防火地域の看板等は、建築物の屋上に設けるものは高さに関係なく、主要な部分を不燃材料で造り又は覆う(法第64条)。高さ3mを超えるものという条件は、屋上以外に設けるもの。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その看板の高さにかかわらずその主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢1
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法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。屋上に設けるものは、高さにかかわらず対象となる。
問題:防火地域等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内においては、建築物の屋上に設ける高さ2mの装飾塔は、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢2
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法第66条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。屋上に設けるものは、高さにかかわらず対象となる。
屋上の装飾塔の決まり(当時の法第66条)は、2019年6月25日施行の改正で、今は法第64条です。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内にある建築物の屋上に設ける高さ2mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢2
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法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。屋上に設けるものは高さにかかわらず該当する。
問題:防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内に築造する高さ3mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢1
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法第66条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
屋上の広告塔の決まり(当時の法第66条)は、2019年6月25日施行の改正で、今は法第64条です。
防火地域内にある高さ3m 未満の看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う構造とする必要はない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.44
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法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。屋上に設けるものは、高さ3m未満でも対象となる。
「屋上に設けるもの」又は「高さ3m超」のどちらかに当たれば対象。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内にある高さ5mの装飾塔は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.14 選択肢2
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法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。高さ5mなので該当する。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内にある高さ10mの広告塔は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢5
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法第66条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。高さ10mの広告塔は該当する。
2019年6月25日施行の改正で条文の番号が変わり、防火地域の看板・広告塔の決まりは今は法第64条です(答えは同じ)。
✏️ 過去問:建築物が地域の内外にわたる場合(法第65条)(14回で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全7枚)。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
敷地の過半が防火地域に属する場合において、当該敷地内の防火地域外の部分のみに新築する建築物については、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.14 選択肢4
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法第65条より、防火地域の規定がその全部に適用されるのは、建築物が防火地域及び準防火地域などにわたる場合。法第91条より、敷地の過半の属する地域の規定を適用する扱いからは防火地域及び準防火地域が除かれているので、敷地の過半が防火地域であっても、防火地域外の部分のみに新築する建築物には、防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。
防火地域の規定は、建築物が防火地域の内外にわたる場合(法第65条)に全部に適用されるもの。敷地の過半が防火地域でも、防火地域外の部分だけに建てる建築物には適用されない(法第91条で防火地域・準防火地域は除かれている)。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等(国土交通大臣の認定を取得したものは除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域及び準防火地域にわたる建築物(過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、延べ面積100㎡、地下1階、地上2階建ての事務所の用途に供するものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢2
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法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、防火地域外で防火壁で区画されている場合を除き、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの又は延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。地下1階、地上2階建ては階数3なので該当する。
防火地域の「階数3以上」は地階を含む階数。地下1階・地上2階建ては階数3。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域及び準防火地域にわたる建築物で、防火地域外において防火壁で区画されている場合、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢2
同じ文:一級 令和元年 No.14 選択肢3
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法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用するが、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
防火地域及び準防火地域にわたる建築物で、準防火地域外において防火壁で区画されている場合、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.44
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法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。「準防火地域外」ではない。
防火壁で区画するのは「防火地域外」の部分。「準防火地域外」と入れ替えてある。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物が防火地域及び準防火地域として指定されていない区域と準防火地域にわたる場合で、当該建築物が準防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用しなくてよい。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢4
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法第65条第1項より、建築物が準防火地域と未指定の区域にわたる場合は、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用するが、建築物が準防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定は適用しない。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積1,000㎡、平家建ての事務所を新築する場合、防火壁を設けていない当該建築物が、「準防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたるときは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢1
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法第67条第1項より、建築物が準防火地域と指定されていない区域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する(防火壁で区画されている場合を除く)。法第62条第1項より、準防火地域内の延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
準防火地域と指定のない区域にわたる建築物は、防火壁で区画しない限り全部に準防火地域の規定が適用される(法第67条第1項)。延べ面積1,000㎡(500㎡超1,500㎡以下)なので、耐火建築物又は準耐火建築物。
2019年6月25日施行の改正で防火地域・準防火地域の規定が組み替えられ(今の法第61条・令第136条の2)、準防火地域内の延べ面積500㎡超1,500㎡以下の建築物(地階を除く階数2以下)は「準耐火建築物」又は「これと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物」とすればよくなりました。今の法令では、1の「耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない」は言い切れなくなり誤りとなるため、この問題の正答は1つに決まりません。準防火地域と指定のない区域にわたる建築物の決まり(当時の法第67条第1項)は、今は法第65条第1項です。
問題:防火地域等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合において、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢3
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法第67条第1項より、建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合は、その全部について防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用するが、ただし書より、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、この限りでない。
区域の内外にわたる建築物の決まり(当時の法第67条第1項)は、2019年6月25日施行の改正で、今は法第65条第1項です。
🏗️ 開放的簡易建築物・法第22条区域・消防長等の同意
📖 火熱遮断壁等・仮設事務所・開放的簡易建築物・法第22条の区域
| 一級でよく出る点 | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 火熱遮断壁等で区画された部分 | 火熱遮断壁等で区画された部分は、法第61条第1項の適用では別の建築物とみなす(2024年4月から)。過去問の「火熱遮断壁等はないものとする」はこのため | 法第61条第2項・令第109条の8 |
| 工事現場の仮設事務所 | 法第61条など第3章の規定はかからない。防火地域・準防火地域内で延べ面積50㎡を超えるものには、屋根の決まり(法第62条)がかかる | 法第85条第2項 |
| 開放的簡易建築物 | スポーツの練習場・自動車車庫などで基準に適合するものは法第61条などがかからないが、防火地域内のものは主要構造部である柱・はりを準耐火構造か不燃材料にする | 法第84条の2・令第136条の9・令第136条の10 |
| 法第22条の区域の内外にわたる建築物 | 建築物が法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたるときは、全部に区域内の建築物の規定を適用する | 法第24条 |
✏️ 過去問:開放的簡易建築物(14回で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等(国土交通大臣の認定を取得したものは除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内の自動車車庫の用途に供する開放的簡易建築物の主要構造部である柱及びはりは、準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢5
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法第84条の2・令第136条の10第三号イより、自動車車庫の用途に供する開放的簡易建築物で防火地域内にあるものは、主要構造部である柱及びはりが準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていることなどの基準に適合しなければならない。
📖 法第22条区域の木造建築物等の外壁
法第22条第1項の区域内の木造建築物等は、外壁で延焼のおそれのある部分を、準防火性能の基準(令第109条の10)に適合する土塗壁などの構造とします(法第23条)。建築物が法第22条第1項の区域の内外にわたるときは、全部に区域内の建築物の規定を適用します(法第24条)。
くわしい条文の要点と、ほかの年度の過去問は、分野別「防火」の記事で解説しています。
✏️ この項目の過去問を解く(14回で2肢)↓✏️ 過去問:法第22条区域の木造建築物等(14回で2肢)
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問題:防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について建築基準法第22条第1項の規定により指定する区域内にある木造建築物は、その非耐力壁である外壁で延焼のおそれのある部分を、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢5
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法第23条より、法第22条第1項の区域内にある木造建築物等は、外壁で延焼のおそれのある部分の構造を準防火性能に関する技術的基準に適合するものとしなければならない。令第109条の9第二号より、外壁は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するもの)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとする(非耐力壁にも適用。耐力壁はさらに第一号)。
準防火性能の基準(当時の令第109条の9)は、2024年4月1日施行の改正で、今は令第109条の10です。
問題:防火地域等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について建築基準法第22条の規定により指定する区域内にある学校の用途に供する木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14 選択肢4
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法第24条第一号より、法第22条第1項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、学校、劇場、映画館などの用途に供するものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
2018年9月25日施行の改正で、法第24条(法第22条第1項の区域内にある木造建築物等である特殊建築物の外壁等)は削られました(今の法第24条は、建築物が法第22条第1項の区域の内外にわたる場合の規定)。今の法令では、4の木造の学校の外壁・軒裏を防火構造とする規定はなく、4も誤りとなるため、この問題の正答は1と4の2つになります。
📖 確認と消防長等の同意
特定行政庁・建築主事等・指定確認検査機関は、確認をするときは、消防長(消防本部を置かない市町村は市町村長)又は消防署長の同意を得なければなりません。同意が要らないのは、防火地域・準防火地域以外の区域内の住宅(長屋・共同住宅などを除く)などに限られます(法第93条第1項)。
くわしい条文の要点と、ほかの年度の過去問は、分野別「確認・検査などの手続き」の記事で解説しています。
✏️ この項目の過去問を解く(14回で1肢)↓✏️ 過去問:確認と消防長等の同意(14回で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内の既存建築物に附属する塀の建築確認に当たっては、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.14 選択肢1
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法第93条第1項より、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、確認をする場合においては、消防長又は消防署長の同意を得なければならない。同意が不要となるのは、防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅などを除く)の場合だけなので、準防火地域内の塀(建築物に附属するもので建築物に当たる)の確認には同意が必要。
2024年4月1日施行の改正で、法第93条の「建築主事」は「建築主事等」となっています。
法令集で開く条文
防火地域・準防火地域の問題は、主に次の条文から出題されます。一級は毎回、地域と規模(階数・延べ面積)を変えた建築物が、耐火建築物等・準耐火建築物等にしなければならないかを問います。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第61条・令第136条の2 | 防火地域・準防火地域内の建築物(地域と規模ごとの基準)・門と塀 |
| 令和元年国土交通省告示第194号 | 延焼防止建築物などの構造方法(外壁の75分間・90分間準耐火構造、門・塀の構造) |
| 法第62条〜第64条 | 屋根・隣地境界線に接する外壁・看板など |
| 法第65条 | 建築物が地域の内外にわたる場合 |
| 法第27条 | 特殊建築物(地域にかかわらずかかる) |
| 法第84条の2・令第136条の10 | 開放的簡易建築物 |
| 法第22条〜第24条・法第93条 | 法第22条区域・消防長等の同意 |
考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:防火地域・準防火地域で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。
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建築士試験の法規の過去問(一級・二級)、法令集の選び方、建築法規の実務の参考書は次の記事で紹介しています。


