全25問の解答・解説
令和3年(2021年7月4日実施)の二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)全25問を、選択肢ごとに正誤の理由を示して解説します。施工計画と法令・躯体工事・仕上げ工事・積算と契約などの分野から出題されます。まず自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

令和3年 二級建築士試験(学科)の概要
問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)の試験問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。
解説は、出題当時の法令・基準によります(法令がからむ問題は令和3年1月1日時点の法令)。その後の改正や基準の改定で答えが変わる問題には「🔶 現在の基準では」、言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
分野ごとの問題一覧
施工の25問は、毎年ほぼ同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
📋 施工計画・法令(No.1〜No.5)
No.1施工計画(基本工程表・品質管理計画・施工管理者・総合施工計画書・施工図)
施工計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1施工計画書に含まれる基本工程表については、監理者が作成し、検査及び立会の日程等を施工者へ指示した。2工事種別施工計画書における品質管理計画には、品質評価方法及び管理値を外れた場合の措置についても記載した。3施工管理には、その任務に必要な能力、資格を有する管理者を選定し、監理者に報告した。4総合施工計画書には、設計図書において指定された仮設物の施工計画に関する事項についても記載した。5施工図・見本等の作成については、監理者と協議したうえで該当部分の施工図・見本等を作成し、承認を得た。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.1
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施工計画書や工程表は、工事を請け負った施工者が作成し、監理者に提出して確認・承認を受けるもの。公共建築工事標準仕様書でも、実施工程表は受注者が作成し、監督職員の承諾を受ける(1.2.1)。監理者が作成して施工者に指示するのは逆。
工種別施工計画書の品質管理計画には、品質管理の組織、管理項目と管理値、品質の評価方法、管理値を外れた場合の措置なども書いておく。公共建築工事標準仕様書でも、工種別施工計画書には品質計画を定める(1.2.2)。
施工管理を行う者は、工事に相応した能力・資格のある者とし、その資格などを証明する資料を提出する(公共建築工事標準仕様書 1.3.2)。
総合施工計画書は、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(公共建築工事標準仕様書 1.2.2)。設計図書で指定された仮設物についても、その施工計画を書いておく。
施工図・見本などは、工事に先立って作成し、承認(承諾)を受けてから施工する(公共建築工事標準仕様書 1.2.3)。
No.2業務報酬基準の工事監理に関する標準業務(矛盾等の報告・質疑書・工事材料・指示検査・関係機関の検査)
建築士法の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」において、建築士が行う工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務として、最も不適当なものは、次のうちどれか。
1設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、設計者に報告し、必要に応じて建築主事に届け出る。2工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認の上、回答を工事施工者に通知する。3設計図書の定めにより、工事施工者が提案又は提出する工事材料が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。4工事請負契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等を行い、また工事施工者がこれを求めたときは、速やかにこれに応じる。5建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に必要な書類を工事施工者の協力を得てとりまとめるとともに、当該検査に立会い、その指摘事項等について、工事施工者等が作成し、提出する検査記録等に基づき建築主に報告する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2
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設計図書に明らかな矛盾・誤謬・脱漏・不適切な納まりなどを見つけた場合は、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認する(業務報酬基準 別添一 2)。設計者に報告して建築主事に届け出るのではない。
工事施工者から質疑書が出されたら、品質確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認のうえ、回答を工事施工者に通知する(同)。
工事施工者が提案・提出する工事材料・設備機器などが設計図書に適合しているか検討し、建築主に報告する(同)。
工事請負契約に定められた指示・検査・試験・立会い・確認・審査・承認・助言・協議などを行い、工事施工者から求められたら速やかに応じる(同・その他の標準業務)。
関係機関の検査に必要な書類を工事施工者の協力を得てとりまとめ、検査に立ち会い、指摘事項などを検査記録に基づいて建築主に報告する(同・その他の標準業務)。
業務報酬基準(平成31年国土交通省告示第98号)別添一 2(工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務)
No.3材料の保管(押出成形セメント板・被覆アーク溶接棒・アスファルトルーフィング・断熱材・セメント)
工事現場における材料の保管等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1外壁工事に用いる押出成形セメント板は、屋内の平坦で乾燥した場所に、台木を用いて1.0 mの高さに積み重ねて保管した。2被覆アーク溶接棒は、湿気を吸収しないように保管し、作業時には携帯用乾燥器を用いた。3アスファルトルーフィングは、屋内の乾燥した場所に平積みにして保管した。4屋外にシートを掛けて保管する断熱材は、シートと断熱材との間に隙間を設けて通気できるようにした。5セメントは、吸湿しないように、上げ床のある倉庫内に保管した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3
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押出成形セメント板は、屋内の平坦で乾燥した場所に、台木を使って積み重ねて保管する。積置きの高さは1.0m程度までとする。
被覆アーク溶接棒は、湿気を吸うと溶接の欠陥(割れ・ブローホール)の原因になるので、乾燥した状態で保管し、作業時は携帯用乾燥器に入れて使う。
アスファルトルーフィングは、屋内の乾燥した場所に立置き(縦置き)にして保管する。平積みにすると、重みで巻きがつぶれたり、くっついたりする。
屋外でシートを掛けて保管する断熱材は、シートとの間に隙間を設けて通気をとり、熱や湿気がこもらないようにする。
セメントは湿気を吸うと固まるので、床を地面から上げた(上げ床の)倉庫に保管する。
No.4工事現場の廃棄物(アスファルトの使用残さ・れんがの破片・汚泥・繊維くず・飛散性の石綿)
建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
1防水工事用アスファルトの使用残さは、産業廃棄物に該当する。2建築物の解体に伴って生じたれんがの破片は、産業廃棄物に該当する。3事務所の基礎工事に伴って生じた汚泥は、産業廃棄物に該当する。4建築物の改築工事に伴って生じた繊維くずは、一般廃棄物に該当する。5石綿建材除去事業に伴って生じた飛散するおそれのある石綿は、特別管理産業廃棄物に該当する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4
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防水工事用アスファルトの使用残さは、産業廃棄物の廃油(タールピッチ類)に当たる(廃棄物処理法第2条第4項第一号)。
建築物の解体に伴って生じたれんがの破片は、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」(がれき類)で、産業廃棄物(同法施行令第2条第九号)。
事業活動に伴って生じた汚泥は、法律で定められた産業廃棄物(同法第2条第4項第一号)。
建設業に係る繊維くずのうち、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものは、産業廃棄物(同法施行令第2条第三号)。一般廃棄物ではない。
石綿建材除去事業に伴って生じた、飛散するおそれのある石綿(廃石綿等)は、特別管理産業廃棄物(同法施行令第2条の4第五号ト)。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第4項第一号、同法施行令 第2条第三号・第九号・第2条の4第五号ト
No.5仮設工事(枠組足場の壁つなぎ・登り桟橋の踊場・はしご道・枠組足場の下桟・幅木)
仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1高さが12 mの枠組足場における壁つなぎの間隔を、垂直方向9 m、水平方向8 mとした。2高さが9 mの登り桟橋において、高さ4.5 mの位置に踊り場を設けた。3はしご道のはしごの上端を、床から40 cm突出させた。4枠組足場において、墜落防止のために、交差筋かい及び高さ30 cmの位置に下桟を設けた。5単管足場において、作業に伴う物体の落下防止のために、作業床の両側に高さ10 cmの幅木を設けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5
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枠組足場(高さ5m未満を除く)の壁つなぎの間隔は、垂直方向9m以下、水平方向8m以下(労働安全衛生規則第570条第1項第五号イ)。
高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第六号)。高さ9mで4.5mの位置は満たしている。
はしご道のはしごの上端は、床から60cm以上突出させる(労働安全衛生規則第556条第1項第五号)。40cmでは足りない。
枠組足場の墜落防止設備は、交差筋かいと、高さ15cm以上40cm以下の桟(または高さ15cm以上の幅木など)とする(労働安全衛生規則第563条第1項第三号イ)。30cmは満たしている。
物体の落下を防ぐ幅木は、高さ10cm以上(労働安全衛生規則第563条第1項第六号)。
労働安全衛生規則 第552条第1項第六号・第556条第1項第五号・第563条第1項第三号イ・第六号・第570条第1項第五号イ
🏗️ 地盤・躯体工事(No.6〜No.14)
No.6木造住宅の布基礎の寸法(立上りの厚さ・地面からの高さ・根入れ深さ・底盤の幅・アンカーボルトの埋込み長さ)
木造住宅の布基礎において、図中のA~Eとその一般的な寸法との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。ただし、アンカーボルトはホールダウン専用アンカーボルト(M16)とし、柱脚部の短期許容耐力を20 kNとする。
図を押すと大きく表示します 1A(立上り部分の厚さ)150 mm2B(地面から基礎上端までの高さ)400 mm3C(根入れ深さ)200 mm4D(底盤の幅)450 mm5E(アンカーボルトのコンクリート基礎への埋込み長さ)360 mm出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.6
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布基礎の立上り部分の厚さは、告示では12cm以上(平成12年建設省告示第1347号 第1第4項第一号により、第3項第三号の規定による)で、一般的には150mm以上とする。
地面から基礎上端までの高さは、告示では30cm以上で、一般的には400mm以上とする(同)。官庁施設の木造計画・設計基準の資料(令和7年改定)3.2.3.4 も、雨水の跳ね返りなどへの対策として、周囲の地面から木材まで40cm以上の高さを確保するとしている。
布基礎の根入れ深さは、24cm以上とする(平成12年建設省告示第1347号 第1第4項第一号)。200mmでは浅い。
底盤の幅は、地盤の長期許容応力度と建築物の種類で決まり、木造2階建てで長期許容応力度30kN/㎡以上50kN/㎡未満の地盤なら45cm以上(同 第4項第二号)。450mmは一般的な寸法。
短期許容耐力25kN以下のホールダウン専用アンカーボルト(M16)の埋込み長さは、360mm以上とする(住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書)。
平成12年建設省告示第1347号 第1第3項第三号・第4項第一号・第二号、木造計画・設計基準の資料(令和7年改定)3.2.3.4
No.7杭工事(アースドリル工法・オールケーシング工法・セメントミルク工法・リバース工法・スライムの処理)
杭工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1アースドリル工法において、表層ケーシングを建て込み、安定液を注入しながらドリリングバケットにより掘進した。2オールケーシング工法において、ケーシングチューブを回転圧入しながら、ハンマーグラブにより掘進した。3セメントミルク工法において、アースオーガーによる掘削中は正回転とし、引上げ時には逆回転とした。4リバース工法において、地下水位を確認し、水頭差を2 m以上保つように掘進した。5スライムの処理において、一次処理は掘削完了直後に、二次処理はコンクリート打込み直前に行った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.7
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アースドリル工法は、表層ケーシングを建て込み、安定液で孔壁を保護しながら、ドリリングバケットで掘削する。
オールケーシング工法は、ケーシングチューブを回転(揺動)圧入して孔壁を保護しながら、ハンマーグラブで掘削する。
アースオーガーは、掘削中も引上げ時も正回転とする。引抜き時にアースオーガーを逆回転させてはならない(公共建築工事標準仕様書 4.3.4)。逆回転させると、オーガーに付いた土砂が孔の中に落ちる。
リバース工法は、孔内の水位を地下水位より2m以上高く保ち、その水圧で孔壁の崩壊を防ぎながら掘削する。
スライムの一次処理は掘削完了直後に、二次処理は鉄筋かごの建込み後、コンクリートの打込み直前に行う。
No.8鉄筋工事(側面のスペーサー・梁主筋の柱内定着・付着物の除去・径の異なる重ね継手・貫通孔のかぶり厚さ)
鉄筋工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1梁・柱・基礎梁・壁の側面のスペーサーは、特記がなかったので、プラスチック製のものを用いた。2梁主筋を柱内に折り曲げて定着させる部分では、特記がなかったので、投影定着長さを柱せいの1/2とした。3鉄筋に付着した油脂類、浮き錆、セメントペースト類は、コンクリート打込み前に除去した。4鉄筋の重ね継手において、鉄筋径が異なる異形鉄筋相互の継手の長さは、細いほうの鉄筋径を基準として算出した。5梁の貫通孔に接する鉄筋のかぶり厚さは、梁の鉄筋の最小かぶり厚さと同じとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.8
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スペーサーは、梁・柱・基礎梁・壁の側面に限り、プラスチック製のものを使ってよい。
梁主筋を柱内に折り曲げて定着する場合、仕口面から鉄筋外面までの投影定着長さは、柱せいの3/4倍以上とする(公共建築工事標準仕様書 5.3.4)。1/2では足りない。
鉄筋に付いた油脂類・浮き錆・セメントペーストは、コンクリートとの付着を妨げるので、打込み前に取り除く。
径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径による(公共建築工事標準仕様書 5.3.4)。
梁の貫通孔に接する鉄筋のかぶり厚さは、最小かぶり厚さ以上とする(公共建築工事標準仕様書 5.3.5)。
No.9型枠工事(型枠用合板の厚さ・せき板の取外し・パイプサポートの水平つなぎ・足場との連結・梁下の支柱)
型枠工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1せき板としてJASで規定されているコンクリート型枠用合板は、特記がなかったので、その厚さを12 mmとした。2梁の側面のせき板は、建築物の計画供用期間の級が「標準」であり、普通ポルトランドセメントを使用したコンクリートの打込み後5日間の平均気温が20℃以上であったので、圧縮試験を行わずに取り外した。3支柱として用いるパイプサポートの高さが3.6 mであったので、水平つなぎを高さ1.8 mの位置に二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止した。4型枠は、足場等の仮設物とは連結させずに設置した。5構造体コンクリートの圧縮強度が設計基準強度の90%に達し、かつ、施工中の荷重及び外力について構造計算による安全が確認されたので、梁下の支柱を取り外した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.9
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せき板に使うコンクリート型枠用合板の厚さは、特記がなければ12mmとする(公共建築工事標準仕様書 6.8.2)。
基礎・梁側・柱・壁のせき板は、普通ポルトランドセメントで存置期間中の平均気温が15℃以上なら、材齢3日以上で取り外せる(公共建築工事標準仕様書 表6.8.2)。平均気温20℃以上で5日経っていれば満たしている。
パイプサポートの高さが3.5mを超えるときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、変位を防止する(労働安全衛生規則第242条第七号ハ・第六号イ)。3.6mで1.8mの位置は満たしている。
型枠は、足場や遣方などの仮設物と連結させない。足場の振動や動きが型枠に伝わるのを防ぐため。
梁下の支柱を圧縮強度で取り外すには、圧縮強度が設計基準強度以上で、かつ、構造計算で安全が確かめられることが必要(公共建築工事標準仕様書 表6.8.3)。設計基準強度の90%では取り外せない(スラブ下は85%以上か12N/mm²以上)。
労働安全衛生規則 第242条第六号イ・第七号ハ(パイプサポートの水平つなぎ)
No.10コンクリート工事①(単位水量・構造体強度補正値・強度試験の頻度・品質基準強度・暑中コンクリートの温度)
コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1ひび割れの発生を防止するため、所要の品質が得られる範囲内で、コンクリートの単位水量をできるだけ小さくした。2構造体強度補正値は、特記がなかったので、セメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢28日までの予想平均気温に応じて定めた。3コンクリートの強度試験は、打込み日及び打込み工区ごと、かつ、150㎥以下にほぼ均等に分割した単位ごとに行った。4コンクリートの品質基準強度は、設計基準強度と耐久設計基準強度との平均値とした。5日平均気温の平年値が25℃を超える期間のコンクリート工事において、特記がなかったので、荷卸し時のコンクリートの温度は、35℃以下となるようにした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.10
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単位水量は、品質が得られる範囲内で、できるだけ小さくする(公共建築工事標準仕様書 6.3.2)。単位水量が多いと、乾燥収縮によるひび割れが起きやすい。
構造体強度補正値は、特記がなければ、セメントの種類と、打込みから材齢28日までの予想平均気温に応じて定める(公共建築工事標準仕様書 6.3.2・表6.3.2)。
強度試験は、打込み日ごと、打込み工区ごと、かつ、150㎥以下にほぼ均等に分割した単位ごとに行う(公共建築工事標準仕様書 表6.9.2)。
品質基準強度は、設計基準強度と耐久設計基準強度のうち、大きい方の値とする。両方の強度を満たす必要があるため、平均値では足りない。
暑中コンクリート(日平均気温の平年値が25℃を超える期間)では、荷卸し時のコンクリートの温度を35℃以下とする(公共建築工事標準仕様書 6.12.3)。
No.11コンクリート工事②(打重ね時間・打込み後の墨出し・鉛直打継ぎの位置・振動機の加振・ワーカビリティーの確認)
コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1コンクリートの打込みにおいて、同一区画の打込み継続中における打重ね時間の間隔は、外気温が20℃であったので、120分以内とした。2床スラブの打込み後、24時間が経過したので、振動や衝撃などを与えないように、床スラブ上において墨出しを行った。3梁及びスラブにおける鉛直打継ぎの位置を、そのスパンの端部とした。4棒形振動機による締固めの加振は、コンクリートの上面にセメントペーストが浮くまでとした。5コンクリートの打込み当初及び打込み中に随時、ワーカビリティーが安定していることを目視により確認した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.11
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打重ね時間の間隔は、先に打ち込んだコンクリートの再振動が可能な時間以内とする(公共建築工事標準仕様書 6.6.3)。目安は、外気温25℃未満で150分以内、25℃以上で120分以内で、20℃で120分以内は満たしている。
コンクリートの打込み後、少なくとも1日間はその上を歩いたり作業したりしない(公共建築工事標準仕様書 6.7.3)。24時間経過後に、振動や衝撃を与えないように墨出しをするのは適当。
梁・スラブの鉛直打継ぎは、特記がなければ、スパンの中央または端から1/4の付近に設ける(公共建築工事標準仕様書 6.6.4)。端部はせん断力が大きいので、打継ぎを設けない。
棒形振動機の加振は、コンクリートの上面にペーストが浮くまでとする(公共建築工事標準仕様書 6.6.5)。
打込み当初と打込み中は、随時、ワーカビリティーが安定していることを目視などで確認する(公共建築工事標準仕様書 6.5.1)。
No.12鉄骨工事①(アンカーボルトの二重ナット・ボルトの余長・締付けの順序・共回りの確認・倒壊防止用ワイヤロープ)
鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1ベースプレートとアンカーボルトとの緊結を確実に行うため、ナットは二重とし、ナット上部にアンカーボルトのねじ山が3山以上出るようにした。2トルシア形高力ボルトの締付け作業において、締付け後のボルトの余長は、ナット面から突き出た長さが、ねじ1~6山の範囲のものを合格とした。3高力ボルトの締付け作業において、高力ボルトを取り付けた後、一次締め、マーキング、本締めの順で行った。4トルシア形高力ボルトの締付け後の目視検査において、共回りや軸回りの有無については、ピンテールの破断により判定した。5建方において、架構の倒壊防止用ワイヤーロープを、建入れ直し用に兼用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.12
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アンカーボルトは、二重ナットと座金を使い、ねじがナットの外に3山以上出るようにする(公共建築工事標準仕様書 7.10.3)。
締付け後のボルトの余長は、ねじ1山から6山までの範囲を合格とする(公共建築工事標準仕様書 7.4.8)。
高力ボルトは、取り付けた後、一次締め、マーキング、本締めの順に締め付ける(公共建築工事標準仕様書 7.4.7)。
トルシア形高力ボルトの締付け後は、ピンテールの破断で締付けの完了を、一次締めの際につけたマークのずれで共回り・軸回りの有無を確かめる(公共建築工事標準仕様書 7.4.8)。ピンテールの破断では、共回り・軸回りは判定できない。
架構の倒壊防止用のワイヤロープは、建入れ直し用に兼用してよい。
No.13鉄骨工事②(エレクションピースの仮ボルト・低温時の加熱・割れの補修・ブローホールの補修・スタッド溶接面の錆の除去)
鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1柱の溶接継手におけるエレクションピースに使用する仮ボルトは、高力ボルトを使用して全数締め付けた。2作業場所の気温が4℃であったので、溶接線から100 mmまでの範囲の母材部分を加熱して、溶接を行った。3溶接部に割れがあったので、溶接金属を全長にわたって除去し、再溶接を行った。4溶接部にブローホールがあったので、除去した後、再溶接を行った。5スタッド溶接の溶接面に著しい錆が付着していたので、スタッド軸径の1.5倍の範囲の錆をグラインダーで除去し、溶接を行った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.13
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柱・梁を現場溶接接合とする場合、エレクションピースなどの仮ボルトは、高力ボルトを使い、全て締め付ける(公共建築工事標準仕様書 7.10.5)。
作業場所の気温が-5℃以上5℃以下のときは、溶接線から100mm程度の範囲を加熱して溶接する(公共建築工事標準仕様書 7.6.8)。4℃で100mmは適当。
溶接部に割れがある場合は、溶接金属を全長にわたって除去し、再溶接する(公共建築工事標準仕様書 7.6.13)。
ブローホールなどの有害な欠陥がある部分は、除去した後、再溶接する(公共建築工事標準仕様書 7.6.13)。
スタッド溶接の溶接面に錆・塗料・水分などがある場合は、スタッド軸径の2倍以上の範囲を丁寧に除去し、清掃する(公共建築工事標準仕様書 7.7.4)。1.5倍では狭い。
No.14ALCパネル工事・押出成形セメント板工事(雨掛りの目地・短辺小口の目地幅・出隅入隅の目地幅・軽微な損傷・横張り工法の取付け金物)
外壁のALCパネル工事及び押出成形セメント板工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1雨掛り部分のALCパネルの目地には、シーリング材を充填した。2ALCパネルの短辺小口相互の接合部の目地は伸縮調整目地とし、特記がなかったので、目地幅は10 mmとした。3押出成形セメント板における出隅及び入隅のパネル接合目地は伸縮調整目地とし、特記がなかったので、目地幅は15 mmとした。4押出成形セメント板に損傷があったが、パネルの構造耐力や防水性能などに影響のない軽微なものであったので、補修して使用した。5押出成形セメント板を横張り工法で取り付けるに当たり、取付け金物は、セメント板がスライドしないように取り付けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.14
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雨の掛かる部分のALCパネルの目地には、シーリング材を充填して防水する。
ALCパネルの短辺小口相互の接合部の目地は伸縮調整目地とし、目地幅は特記がなければ10〜20mm(公共建築工事標準仕様書 8.4.3)。
押出成形セメント板の出隅・入隅の接合目地は伸縮調整目地とし、目地幅は特記がなければ15mm程度(公共建築工事標準仕様書 8.5.3)。
パネルの損傷が、構造耐力や防水性能などに影響のない軽微なものなら、補修して使ってよい。
押出成形セメント板の横張り工法では、取付け金物は、パネルの左右端部に、スライドできるように取り付ける(公共建築工事標準仕様書 表8.5.1)。地震時の層間変位に追従させるためで、スライドしないように取り付けるのは誤り。
🔨 木工事・仕上げ工事(No.15〜No.20)
No.15木工事①(構造用製材の品質・パーティクルボードの床下地板・建方精度・合板の定義・釘の長さ)
木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1構造材に用いる製材の品質は、JASに適合する構造用製材若しくは広葉樹製材、又はこれらと同等以上の性能を有するものとする。2根太を設けた床組の床下地板にパーティクルボードを使用する場合は、厚さ12 mm以上のものを用いる。3建入れ直し後の建方精度の許容値は、特記がなければ、垂直、水平の誤差の範囲を1/1,000以下とする。4合板とは、木材を薄くむいた1.0~5.5 mmの単板を繊維方向に1枚ごと直交させ、奇数枚を接着剤で貼り合わせて1枚の板としたものである。5合板等の釘打ちについて、長さの表示のない場合の釘の長さは、打ち付ける板厚の2.5倍以上を標準とする。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.15
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構造材に使う製材は、JASに適合する構造用製材・広葉樹製材か、これらと同等以上の性能のものとする(公共建築木造工事標準仕様書 5.2.2)。
根太を設けた床組の床下地板にパーティクルボードを使う場合は、厚さ15mmとする(公共建築工事標準仕様書 表12.6.1)。厚さ12mmとするのは合板の場合。
建入れ直し後の建方精度の許容値は、特記がなければ、垂直・水平の誤差の範囲を1/1,000以下とする(公共建築木造工事標準仕様書 5.5.6)。
合板は、木材を薄くむいた単板を、繊維方向が1枚ごとに直交するように奇数枚重ねて、接着剤で張り合わせた板。
釘の長さは、打ち付ける板厚の2.5倍以上を標準とする(公共建築木造工事標準仕様書 10.2.4)。
No.16木工事②(アンカーボルトの位置・垂木と軒桁の接合・桁の短材・畳床の根太間隔・小屋裏の断熱)
木工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1木造軸組工法において、基礎と土台とを緊結するアンカーボルトについては、耐力壁の両端の柱の下部付近及び土台継手・土台仕口の下木の端部付近に設置した。2垂木と軒桁の接合に、ひねり金物を使用した。3桁に使用する木材については、継ぎ伸しの都合上、やむを得ず長さ2 mの短材を使用した。4和室の畳床において、根太の間隔を450 mmとした。5外気に通じる小屋裏の外壁部分については、天井面に断熱材を施工したので、断熱構造としなかった。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.16
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アンカーボルトは、耐力壁の両端の柱の下部付近と、土台継手・土台仕口の上木の端部付近に設ける(公共建築木造工事標準仕様書 5.6.1 も、土台の継手付近のアンカーボルトは継手の上側の材に設けるとしている)。上木を押さえないと、継手・仕口が外れやすい。
垂木と軒桁の接合には、ひねり金物(またはくら金物など)を使う。
やむを得ず短材を使う場合の長さは、土台で1m程度、その他の横架材(桁など)で2m程度とする。
畳床の場合の根太の間隔は、450mm程度とする(公共建築工事標準仕様書 表12.6.1 の畳下床板)。
天井面に断熱材を施工した場合、外気に通じる小屋裏は断熱層の外側になるので、小屋裏の外壁部分は断熱構造としなくてよい。
No.17屋根・防水工事(下葺の立上げ・硬質塩化ビニル製の軒樋の受金物・瓦の緊結線・ルーフィングの継目・塗膜防水の塗継ぎ)
屋根工事及び防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1木造2階建て住宅の平家部分の下葺きに用いるアスファルトルーフィングは、壁面との取合い部において、その壁面に沿って250 mm立ち上げた。2木造住宅の樋工事において、硬質塩化ビニル製の雨樋を使用し、特記がなかったので、軒樋の樋受金物の取付け間隔を1.8 mとした。3木造住宅の粘土瓦葺における瓦の留付けに使用する緊結線は、径0.9 mmのステンレス製のものとした。4鉄筋コンクリート造建築物の陸屋根のアスファルト防水工事において、アスファルトルーフィングの上下層の継目が同一箇所とならないように張り付けた。5鉄筋コンクリート造建築物の陸屋根のウレタンゴム系高伸長形塗膜防水工法(密着工法)において、防水材の塗継ぎの重ね幅については100 mmとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.17
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下葺のアスファルトルーフィングは、壁面との取合い部で、壁面に沿って250mm以上立ち上げる(公共建築木造工事標準仕様書 14.2.3)。
硬質塩化ビニル製の軒樋の受金物の取付け間隔は、特記がなければ1.0m以下(公共建築工事標準仕様書 表13.5.2)。1.8mでは広すぎる。
瓦の緊結線は、合成樹脂などで被覆された径1.0mm以上の銅線か、径0.9mm以上のステンレス製とする(公共建築工事標準仕様書 13.4.2)。令和7年版の標準仕様書でも同じ決まりで、のし瓦どうしの緊結などに使う。
アスファルトルーフィング類の上下層の継目は、同一箇所としない(公共建築工事標準仕様書 9.2.4)。
ウレタンゴム系塗膜防水の塗継ぎの重ね幅は100mm以上、補強布の重ね幅は50mm以上(公共建築工事標準仕様書 9.5.4)。
No.18左官・タイル・石工事(モルタルの調合・せっこうプラスターの養生・密着張りの塗厚・マスク張り・乾式工法の目地幅)
左官工事、タイル工事及び石工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1コンクリート壁面へのモルタル塗りにおいて、上塗りには、下塗りよりも貧調合のモルタルを使用した。2屋内のせっこうプラスター塗りにおいて、施工後、せっこうが硬化したので、適度な通風を与えて塗り面の乾燥を図った。3外壁の二丁掛けタイルの密着張りにおいて、張付けモルタルの塗り厚は、15 mmとした。4タイルのマスク張りにおいて、ユニットタイル用マスクを用い、ユニット裏面全面に張付けモルタルを塗り付け、タイル周辺から張付けモルタルがはみ出すまでたたき締めた。5外壁乾式工法による石材の取付けにおいて、特記がなかったので、石材間の目地幅を8 mmとし、シーリング材を充填した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.18
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モルタル塗りの調合は、下塗りがセメント1:砂2.5、むら直し・中塗り・上塗りがセメント1:砂3で、上塗りは下塗りより貧調合とする(公共建築工事標準仕様書 表15.3.3)。
せっこうプラスター塗りは、せっこうが硬化するまでは著しい通風を避け、硬化した後は適度な通風を与えて乾燥を図る(公共建築工事標準仕様書 15.8.6)。
密着張りの張付けモルタルの塗厚は5〜8mm(公共建築工事標準仕様書 表11.2.3)。15mmでは厚すぎる。
マスク張りは、ユニットタイル用マスクを使ってユニット裏面全面に張付けモルタルを塗り付け、目地部分からモルタルがはみ出すまでたたき締める(公共建築工事標準仕様書 11.2.7)。
外壁乾式工法の石材の目地幅は、特記がなければ8mm以上(公共建築工事標準仕様書 10.5.3)。
No.19塗装工事(オイルステイン・亜鉛めっき鋼面の合成樹脂調合ペイント・木部の穴埋め・屋外の鉄骨面・モルタル面の素地ごしらえ)
塗装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1屋内の木部は、オイルステイン塗りとした。2屋内の亜鉛めっき鋼面は、合成樹脂調合ペイント塗りとした。3木部の素地ごしらえにおいて、穴埋めとして、合成樹脂エマルションパテを使用した。4屋外の鉄骨面は、合成樹脂エマルションペイント塗りとした。5屋外のモルタル面の素地ごしらえにおいて、建築用下地調整塗材を使用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.19
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オイルステイン塗りは、木部に使う(公共建築工事標準仕様書 18.12.1)。
合成樹脂調合ペイント塗りは、木部・鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面に使える(公共建築工事標準仕様書 18.4.1)。
木部の素地ごしらえの穴埋めには、合成樹脂エマルションパテを使う(外部には使わない)(公共建築工事標準仕様書 18.2.2)。
合成樹脂エマルションペイント塗りは、コンクリート面・モルタル面・プラスター面・せっこうボード面などに使う塗装(公共建築工事標準仕様書 18.9.1)。水性で、鉄鋼面に塗ると錆の原因になるので、屋外の鉄骨面には使わない。
モルタル面の素地ごしらえには、建築用下地調整塗材を使う(公共建築工事標準仕様書 18.2.5)。
No.20建具・ガラス・内装工事(FRP防水と建具・複層ガラスの掛り代・ガラスブロックの伸縮調整目地・床の乾燥期間・湿気の多い所の小ねじ)
建具工事、ガラス工事及び内装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1木造の一戸建て住宅のバルコニーにおいて、FRP系塗膜防水工事を施工した後、アルミニウム製建具の取付けを行った。2アルミニウム製建具に厚さ18 mmの複層ガラスをはめ込むに当たって、特記がなかったので、建具枠のガラス溝の掛り代を10 mmとした。3ガラスブロック積みにおいて、伸縮調整目地の位置について、特記がなかったので、伸縮調整目地を5 mごとに設置した。4ビニル床シートの張付けに先立ち、床コンクリート直均し仕上げの施工後、28日以上乾燥させてから、ビニル床シートを張り付けた。5せっこうボードを洗面所内の天井に張り付けるに当たって、ステンレス鋼製の小ねじを使用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.20
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木造住宅のバルコニーでは、FRP系塗膜防水工事をした後に、アルミニウム製建具を取り付ける。
複層ガラスは、ガラスの重さと厚みがあるので、ガラス溝の掛り代を大きくとる必要があり、厚さ18mm程度なら15mm程度とする。10mmでは浅く、外れたり、封着部が傷んだりするおそれがある。
ガラスブロック積みの伸縮調整目地は、特記がなければ6m以下ごとに設ける(公共建築工事標準仕様書 16.14.5)。5mごとは満たしている。
ビニル床シートを張るコンクリート下地は、施工後28日以上放置して乾燥させる(公共建築工事標準仕様書 19.2.3)。
浴室・洗面所など湿気の多い箇所のせっこうボードの留付けに使う小ねじは、ステンレス製とする(公共建築工事標準仕様書 19.7.2)。
📐 設備・改修・機械器具・積算・契約(No.21〜No.25)
No.21木造住宅の設備工事(給水管の保温筒・給排水管の埋設・住宅用防災警報器・ユニットバス・都市ガスの検知器)
木造住宅における設備工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1屋内給水管の防露・保温材には、特記がなかったので、厚さ20 mmの保温筒を使用した。2給水管と排水管を平行に地中に埋設するに当たり、両配管の水平間隔を500 mm以上とし、給水管が排水管の上方となるようにした。3住宅用防災警報器は、天井面から下方0.15 m以上0.5 m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に取り付けた。4ユニットバスの設置に当たって、下地枠の取付けに並行して、端末設備配管を行った。5空気よりも軽い都市ガスのガス漏れ警報設備の検知器は、その下端が天井面から下方50 cmの位置となるように取り付けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.21
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屋内の給水管の防露・保温には、厚さ20mmの保温筒を使う(給水管の保温材の厚さは呼び径15〜80で20mm:公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)3.1.6 表2.3.7)。
給水管と排水管を平行に埋設するときは、水平間隔を500mm以上とし、給水管を排水管の上方に埋設する(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)2.7.1)。排水が給水管に入り込むのを防ぐため。
住宅用防災警報器を壁に付ける場合は、天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置とする(住宅用防災機器の基準を定める省令第7条第二号ロ)。
ユニットバスの設置では、下地枠の取付けと並行して、給水・給湯・排水などの端末の設備配管を行う。
空気より軽いガス(都市ガス)の検知器は、下端が天井面などから下方0.3m以内の位置に設ける(消防法施行規則第24条の2の3第1項第一号イ)。軽いガスは天井付近にたまるので、50cmでは低すぎる。
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第7条第二号ロ、消防法施行規則 第24条の2の3第1項第一号イ(ガス漏れ火災警報設備の検知器)
No.22改修工事(防水下地のひび割れ・樹脂注入工法・NADの吸込止め・防煙シャッター・軽量鉄骨下地の錆止め)
改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1防水改修工事におけるアスファルト防水の既存下地の処理において、下地コンクリートのひび割れが0.7 mmの箇所があったので、その部分をU字形にはつり、シーリングを充填した後、アスファルトルーフィングを増し張りした。2コンクリート打ち放し外壁の0.5 mmのひび割れを改修する樹脂注入工法において、特記がなかったので、自動式低圧エポキシ樹脂注入工法により行った。3アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの塗替えにおいて、モルタル面の下地調整における吸込止めの工程を省略した。4防煙シャッターの更新工事において、スラットはオーバーラッピング形とし、自動閉鎖型の障害物感知装置付とした。5軽量鉄骨壁下地材の錆止め塗料塗りは、現場での溶接を行った箇所には行ったが、高速カッターによる切断面には行わなかった。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.22
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アスファルト防水の既存下地のひび割れは、アスファルト防水工事用シール材で補修し、ひび割れ幅が2mm以上の場合に、Uカットのうえポリウレタン系シーリング材などを充填する(公共建築改修工事標準仕様書 3.2.6)。0.7mmのひび割れにUカットは過大で、仕様と違う。
樹脂注入工法は、特記がなければ、自動式低圧エポキシ樹脂注入工法とする(公共建築改修工事標準仕様書 4.3.4)。
出題当時の公共建築改修工事標準仕様書(平成31年版)は、モルタル面の下地調整(表7.2.4)の注で「塗替え等の場合は、工程4(吸込止め)を省略する」としていた。NADの塗替えのモルタル面の下地調整もこの表による(同 表7.7.1)ので、吸込止めの工程を省略したのは適当。なお、令和4年版以降の改修標準仕様書では、この注はなくなっている。
防煙シャッターは煙を漏らさない遮煙性能が必要で、スラットは隙間の少ないオーバーラッピング形とする。危害防止機構は、特記がなければ障害物感知装置(自動閉鎖型)とする(公共建築改修工事標準仕様書 5.10.2)。
軽量鉄骨壁下地の溶接した箇所には錆止め塗料を塗る(公共建築改修工事標準仕様書 6.7.4)。高速カッターで切断した面は、亜鉛めっきの保護作用が働くので、錆止め塗料を塗らなくてよい。
No.23工事用の機械・器具(バイブロハンマー・トロウェル・ターンバックル・振動コンパクター・シヤーカッター)
建築工事に用いられる機械・器具に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1山留め壁の撤去工事において、鋼矢板の引抜きに、バイブロハンマーを使用した。2左官工事において、床コンクリート直均し仕上げに、トロウェルを使用した。3鉄骨工事において、建入れ直しに、ターンバックルを使用した。4杭地業工事において、既製コンクリート杭の打込みに、振動コンパクターを使用した。5鉄筋工事において、鉄筋の切断にシヤーカッターを使用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.23
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バイブロハンマーは、振動を与えて鋼矢板などを打ち込んだり引き抜いたりする機械。
トロウェルは、床コンクリートの表面を回転するこてで平らに仕上げる機械。
ターンバックルは、建入れ直しのワイヤロープの張り具合を調整する器具。
振動コンパクターは、振動で地盤や砕石などを締め固める機械。既製コンクリート杭の打込みには、ディーゼルハンマーや油圧ハンマーなどを使う。
シヤーカッターは、鉄筋を切断する機械。
No.24建築積算(工事種別ごとの積算・工事費の区分・直接工事費の区分・共通費の区分・共通仮設費)
建築積算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1工事費の積算は、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事等の工事種別ごとに行う。2工事費は、直接工事費、共通費及び消費税等相当額に区分して積算する。3直接工事費については、設計図書の表示に従って各工事種目ごとに区分する。4共通費については、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分する。5共通仮設費は、各工事種目ごとに必要となる仮設に要する費用とする。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.24
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工事費の積算は、建築工事・電気設備工事・機械設備工事・昇降機設備工事などの工事種別ごとに行う(公共建築工事積算基準 第2)。
工事費は、直接工事費・共通費・消費税等相当額に区分して積算する(同 第2)。
直接工事費は、設計図書の表示に従って各工事種目ごとに区分する(同 第2)。
共通費は、共通仮設費・現場管理費・一般管理費等に区分する(同 第2)。
共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用(同 第6)。各工事種目ごとに必要な仮設(足場・墨出しなど)は直接仮設で、直接工事費に含める。
No.25請負契約(民間建設工事標準請負契約約款(甲))(工事の中止・法定検査・工事を施工しない日・著しく短い工期・監理技術者)
請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1発注者は、工事が完成するまでの間は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止することができる。2受注者は、発注者及び監理者立会いのもと、法定検査を受ける。3工事を施工しない日又は工事を施工しない時間帯を定める場合は、その内容を契約書に記載する。4発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。5受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25
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発注者は、工事が完成するまでの間は、必要があると認めるときは、書面で受注者に通知して工事を中止できる(約款 第33条第1項)。
法定検査は、発注者が、受注者及び監理者の立会いのもとで受ける(約款 第24条第3項)。受注者は、必要な協力をする。
工事を施工しない日・時間帯を定める場合は、その内容を契約書に記載する(契約書の記載事項。建設業法第19条第1項第四号)。
発注者は、工期を変更するとき、変更後の工期を、通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間としてはならない(約款 第29条。建設業法第19条の5)。
受注者は、監理技術者または主任技術者を定め、書面でその氏名を発注者に通知する(約款 第10条第1項)。
民間建設工事標準請負契約約款(甲)第10条第1項・第24条第3項・第29条・第33条第1項、建設業法 第19条第1項第四号・第19条の5
令和3年の合格基準点(学科の試験)
配点は各問題1点(各科目25点・合計100点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。
| 学科Ⅰ 計画 | 学科Ⅱ 法規 | 学科Ⅲ 構造 | 学科Ⅳ 施工 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 14点※ | 13点 | 13点 | 13点 | 60点 |
※ 令和3年は、学科Ⅰ(建築計画)の平均点が例年に比べて著しく高く、試験問題の難易度の差によると認められたため、学科Ⅰの基準点が13点から14点に補正されました。学科Ⅳ(建築施工)は13点のままです。
出典:建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」
令和3年の施工の基準点は13点でした。施工は法令集を使えない科目で、公共建築工事標準仕様書などにある工事の数値(継手や定着の長さ・養生の温度や期間・目地の幅など)がくり返し問われます。毎年ほぼ同じ順番で出る工事ごとに、数値と理由をセットで覚えておくと安心です。
ほかの年度・ほかの科目の過去問
この記事の問題文と図は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和3年 二級建築士試験(学科の試験)の問題から、著作権法第32条の引用として掲載しています。著作権は同センターにあります。
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