条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分
建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「手続き」について、確認が必要な建築物と行為、用途の変更と類似の用途、軽微な変更、構造計算適合性判定、中間検査・完了検査・仮使用、定期報告などの条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

確認・検査などの手続きの出題の傾向
確認・検査などの手続きは、一級では毎回 No.2 に1問、二級では1回に4〜5問出題されます。いちばん多いのは用途の変更(類似の用途・200㎡・工事完了の届出)で、検査済証の交付前の使用(仮使用)、確認後の軽微な変更、中間検査が続きます。
📝 確認が必要な建築物と行為(法第6条・法第85条)
📖 確認が必要な建築物と行為(法第6条第1項・第2項)
確認済証が必要かどうかは、法第6条第1項の3つの号のどれに当たるかで決まります。第一号・第二号の建築物は全国どこでも、第三号の建築物は都市計画区域内などだけで確認が必要です。
| 号 | 建築物 | 確認が必要な行為 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 第一号 | 法別表第1(い)欄の用途の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの | 建築(新築・増築・改築・移転)・大規模の修繕・大規模の模様替 | 全国どこでも |
| 第二号 | 第一号以外で、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物(木造かどうかを問わない) | 建築・大規模の修繕・大規模の模様替 | 全国どこでも |
| 第三号 | 第一号・第二号以外で、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内、又は都道府県知事が指定する区域内の建築物 | 建築だけ(大規模の修繕・大規模の模様替は確認が要らない) | 都市計画区域内など |
増築するときは、増築後の規模で第一号・第二号に当たるかを判断します(第1項のかっこ書き)。
前は、木造で3以上の階数・延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9mのどれかを超えるものが第二号、木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超のものが第三号、それ以外が第四号でした。今は木造かどうかを問わず、2以上の階数又は延べ面積200㎡超の建築物が第二号です。また、2019年6月25日から、第一号の特殊建築物の面積は「100㎡を超える」から「200㎡を超える」になっています。令和6年以前の過去問の解説は、当時の号で書いています。
📖 確認が要らない場合・要る場合(文化財・仮設建築物・擁壁・建築設備)
法第6条の規模に当たっても、確認が要らない場合や、建築物でなくても確認が要る場合があります。一級ではこれらを組み合わせた問題がよく出ます。
| 場合 | 確認 | 条文 |
|---|---|---|
| 文化財保護法で国宝・重要文化財などに指定又は仮指定された建築物 | 建築基準法とこれに基づく命令・条例を適用しないので、要らない | 法第3条第1項第一号 |
| 災害時の公益上必要な応急仮設建築物、工事を施工するために現場に設ける事務所・下小屋・材料置場など | 法第6条〜第7条の6などを適用しないので、要らない(現場以外の場所に設けるものは当たらない) | 法第85条第2項 |
| 特定行政庁が許可した仮設興行場・博覧会建築物・仮設店舗など | 適用しない規定は法第12条第1項〜第4項・第21条〜第27条・第3章などで、法第6条は適用される(確認は要る) | 法第85条第6項・第7項 |
| 高さ2mを超える擁壁で、都市計画法の開発許可・宅地造成及び特定盛土等規制法の許可などを受けるもの | 法第88条第1項のうち確認などの規定を適用しないので、要らない | 法第88条第4項 |
| エレベーター(使用頻度が低いものとして国土交通大臣が定めるものを除く)・エスカレーターなどを、第一号・第二号の建築物に設ける | 建築設備にも確認の規定を準用するので、要る | 法第87条の4・令第146条第1項 |
✏️ 過去問:確認が必要か(法第6条)(14回で6肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
木造、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅について、大規模の修繕を行う場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3
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法第6条第1項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)より、第二号の建築物(階数が2以上又は延べ面積が200㎡を超える建築物)は、大規模の修繕をしようとする場合にも確認済証の交付を受けなければならない。木造、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅は第二号に当たるので、確認が必要である。
2025年4月からは、木造でも階数2以上なら第二号(旧四号特例の縮小)。大規模の修繕・模様替も確認の対象になる。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認等に関する特例はないものとする。
都市計画区域内にある木造、地上2階建て、延べ面積100㎡、高さ9mの障害者支援施設において、屋根の過半の模様替を行う場合には、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢5
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木造・地上2階建て・延べ面積100㎡・高さ9mの障害者支援施設は、法第6条第1項第一号(特殊建築物で100㎡を超えるもの)、第二号(木造で3以上の階数、又は延べ面積500㎡、高さ13m若しくは軒の高さ9mを超えるもの)に当たらず、都市計画区域内の第四号の建築物。第四号の建築物は「建築」をしようとする場合に確認が必要で、屋根の過半の模様替(大規模の模様替)は確認の対象とならない。
木造2階建て・延べ面積100㎡・高さ9mは、当時の法第6条第1項第二号(木造3階以上又は延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9m超)に当たらない。第四号の建築物は「建築」だけが確認の対象で、大規模の模様替は対象外。
2025年4月1日から法第6条第1項が組み替えられ、木造かどうかを問わず「2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物」(第二号)の大規模の修繕・大規模の模様替は確認が必要になりました。今の法令では、この選択肢の木造2階建ての障害者支援施設の屋根の過半の模様替(大規模の模様替)も確認済証が必要となり、誤りとなります(この問題の誤っているものは、選択肢2と5の2つになります)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上3階建ての共同住宅の最下階の床の過半の修繕を行う場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢1
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法第2条第五号より、最下階の床は主要構造部から除かれている。同条第十四号より、大規模の修繕は主要構造部の一種以上について行う過半の修繕なので、最下階の床の過半の修繕は大規模の修繕に当たらず、確認済証の交付を受ける必要はない。
最下階の床は主要構造部ではない(法第2条第五号)ので、その過半の修繕は大規模の修繕に当たらない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
防火地域及び準防火地域外の都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、建築物を増築しようとする場合には、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、確認済証の交付を受けなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢3
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法第6条第2項より、同条第1項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。確認済証の交付を受ける必要はない。
防火地域及び準防火地域外で、増築・改築・移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のときは、確認は不要(法第6条第2項)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合には、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、確認済証の交付を受けなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢3
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法第6条第2項より、確認を要しないのは、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内であるとき。準防火地域内では、10㎡以内の増築でも確認済証の交付を受けなければならない。
床面積10㎡以内の増築などで確認が不要になるのは、防火地域及び準防火地域外の場合だけ(法第6条第2項)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
鉄骨造、床面積800㎡、鉄道の線路敷地内に設ける平家建てのプラットホームの上家を新築する場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢3
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法第2条第一号より、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設は、建築物から除かれる。建築物ではないので、確認済証の交付を受ける必要はない。
📖 仮設建築物の決まり(法第85条)
| 仮設建築物 | 決まり | 条文 |
|---|---|---|
| 非常災害区域等の応急仮設建築物(国・地方公共団体・日本赤十字社が建築するもの、被災者が自ら使う延べ面積30㎡以内のもの) | 災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものは、建築基準法令の規定を適用しない(防火地域内を除く) | 法第85条第1項 |
| 災害時の公益上必要な応急仮設建築物、工事現場に設ける事務所・下小屋・材料置場など | 確認・検査(法第6条〜第7条の6)、第3章の規定などを適用しない。第20条(構造耐力)・第28条の2(石綿など)は適用する | 第2項 |
| 応急仮設建築物を3月を超えて存続させる | 特定行政庁の許可(2年以内) | 第3項・第4項 |
| 仮設興行場・博覧会建築物・仮設店舗など | 特定行政庁の許可(1年以内)。第3章の規定などを適用しない | 第6項 |
| 国際的な規模の会議・競技会などで1年を超えて使う仮設興行場等 | 特定行政庁が使用上必要な期間を定めて許可。あらかじめ建築審査会の同意が必要 | 第7項・第8項 |
✏️ 過去問:仮設建築物(工事現場の事務所・仮設興行場・応急仮設建築物)(14回で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
都市計画区域内において、共同住宅の新築に当たって工事を施工するために現場に設ける鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての仮設事務所を建築しようとする者は、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢3
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法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、法第6条から第7条の6までの規定などは適用しない。確認済証の交付を受ける必要はない。
問題:建築基準法の確認手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設興行場であっても、その建築に当たり確認済証の交付を受けなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢3
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法第85条第5項より、特定行政庁が許可した仮設興行場等については、法第12条第1項から第4項まで、法第21条から第27条までなどの規定及び第3章の規定は適用しない。確認(法第6条)はこの中に含まれていないので、確認済証の交付を受けなければならない。
仮設興行場の許可(法第85条第5項)で適用されない規定に、確認(法第6条)は含まれていない。
2022年5月31日施行の改正で、仮設興行場等の許可は法第85条第6項に移りました。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
指定確認検査機関は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設建築物である博覧会建築物の計画について、確認を行い、確認済証の交付を行うことができる。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢4
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法第85条第5項より、特定行政庁が許可した仮設興行場、博覧会建築物などについて適用されない規定に、確認(法第6条・第6条の2)は含まれていない。指定確認検査機関は、その計画について確認を行い、確認済証を交付することができる。
仮設興行場・博覧会建築物などの許可(当時の法第85条第5項)は、2022年5月31日施行の改正で今は同条第6項です(確認の規定が除かれていない点は同じ)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認等に関する特例はないものとする。
特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設興行場の新築については、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢2
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法第85条第5項より、特定行政庁が許可した仮設興行場などについては、法第12条第1項から第4項まで、法第21条から第27条までなどの規定及び第3章の規定は適用しないが、確認(法第6条)は除かれていない。確認済証の交付を受けなければならない。
仮設興行場の許可(法第85条第5項)で適用されない規定に、確認(法第6条)は含まれていない。確認済証が必要。
仮設興行場などの許可(当時の法第85条第5項)は、2022年5月31日施行の改正で今は同条第6項です(確認の規定が除かれていない点は同じ)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
災害があった場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢4
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法第85条第3項より、災害があった場合において建築する停車場、官公署などの応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
🔄 用途の変更(法第87条)
📖 用途の変更と類似の用途
建築物の用途を変更して、第一号の特殊建築物(その用途の床面積の合計が200㎡を超えるもの)にするときは、確認の規定が準用されます(法第87条第1項)。
| 類似の用途(この中での変更は確認が要らない) | 類似の用途にならない場所 |
|---|---|
| 劇場・映画館・演芸場令第137条の18第一号 | — |
| 公会堂・集会場第二号 | — |
| 診療所(患者の収容施設があるもの)・児童福祉施設等第三号 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 |
| ホテル・旅館第四号 | — |
| 下宿・寄宿舎第五号 | — |
| 博物館・美術館・図書館第六号 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 |
| 体育館・ボーリング場・スケート場・水泳場・スキー場・ゴルフ練習場・バッティング練習場第七号 | 第一種・第二種中高層住居専用地域、工業専用地域 |
| 百貨店・マーケット・その他の物品販売業を営む店舗第八号 | — |
| キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー第九号 | 準住居地域、近隣商業地域 |
| 待合・料理店第十号 | — |
| 映画スタジオ・テレビスタジオ第十一号 | — |
「類似の用途にならない場所」にある建築物は、表の中の用途どうしの変更でも確認が必要です(令第137条の18ただし書)。
📖 用途の変更に準用される規定と、一時的な用途の変更
用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物(その用途の部分の床面積の合計200㎡超)にするときは、確認が必要です(類似の用途どうしを除く・法第87条第1項)。また、用途の変更には用途地域の制限などが準用され(第2項)、既存不適格の建築物の用途を変更するときは、変更後の用途について法第27条・法第35条などの規定が準用されます(第3項)。
| 準用される場合 | 主な規定 | 条文 |
|---|---|---|
| 用途の変更(第3項の建築物を除く) | 用途地域の制限(法第48条第1項〜第14項)、卸売市場などの位置(法第51条)、条例の規定(法第39条第2項・第40条・第43条第3項・第49条〜第50条など) | 法第87条第2項 |
| 既存不適格の建築物の用途の変更 | 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(法第27条)、居室の採光・換気(法第28条第1項・第3項)、地階の住宅等の居室(法第29条)、長屋・共同住宅の界壁(法第30条)、避難・消火の技術的基準(法第35条)、内装の制限(法第35条の2)、無窓の居室等の主要構造部(法第35条の3)、用途地域の制限(法第48条)など | 法第87条第3項 |
| 準用しない場合(法第3条第2項の既存不適格の建築物) | 条文 |
|---|---|
| 増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をしない場合で、類似の用途どうしの変更(修繕・模様替をしないか、大規模でない) | 法第87条第3項第二号 |
| 用途地域の制限で、政令の範囲内の変更(原動機の出力・機械の台数・容器の容量や、適合しない用途の部分の床面積の合計が、基準時の1.2倍以下など) | 法第87条第3項第三号・令第137条の19第2項 |
| 一時的な用途の変更 | 決まり | 条文 |
|---|---|---|
| 非常災害区域等で、災害救助用建築物(国・地方公共団体・日本赤十字社が災害救助に使う住宅・病院など)に用途を変更する | 災害の発生から1月以内に着手するものは、建築基準法令の規定を適用しない(防火地域内を除く) | 法第87条の3第1項 |
| 興行場・博覧会建築物・店舗などとして一時的に使う | 特定行政庁が1年以内の期間(工事中の代替建築物は工事の施工上必要な期間)を定めて許可。法第12条第1項〜第4項・第21条・第22条・第24条・第26条・第27条・第34条第2項・第35条の2・第35条の3・第3章・第87条第2項を適用しない | 法第87条の3第6項 |
| 国際的な会議・競技会などで1年を超えて使う特別興行場等 | 特定行政庁が使用上必要な期間を定めて許可(あらかじめ建築審査会の同意) | 法第87条の3第7項・第8項 |
✏️ 過去問:用途の変更(14回で15肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
延べ面積500㎡の共同住宅の用途を変更して、全てを寄宿舎とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢1
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法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認の規定を準用する(類似の用途相互間の変更を除く)。令第137条の18より、類似の用途とされるのは「ホテル、旅館」(第四号)、「下宿、寄宿舎」(第五号)などで、共同住宅と寄宿舎は類似の用途ではない。寄宿舎(法別表第1(い)欄(二)項)の用途に供する部分が200㎡を超えるので、確認済証の交付を受けなければならない。
共同住宅と寄宿舎は類似の用途ではない(令第137条の18は「ホテル、旅館」「下宿、寄宿舎」の組合せ)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
第二種低層住居専用地域内にある延べ面積600㎡の図書館を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、用途を変更して博物館とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.2 選択肢4
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法第87条第1項より、用途を変更して特殊建築物とする場合は確認が必要(政令で指定する類似の用途相互間の変更を除く)。令第137条の18第六号より、博物館、美術館、図書館は類似の用途だが、同条ただし書より、第六号の用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合は除かれる。第二種低層住居専用地域内の図書館を博物館とする用途変更には、確認済証の交付が必要。
博物館、美術館、図書館は類似の用途(令第137条の18第六号)だが、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内にある場合は類似の用途から除かれる(同条ただし書)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
都市計画区域内において、鉄骨造、延べ面積500㎡、平家建ての事務所の一部(床面積200㎡)を飲食店へ用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないもの)をする場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢4
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法第87条第1項より、用途の変更で確認が必要なのは、法第6条第1項第一号の特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)とする場合。飲食店に用途を変更する部分は200㎡で、200㎡を超えないので、確認済証の交付を受ける必要はない。
用途変更の確認は、特殊建築物の部分が「200㎡を超える」とき。ちょうど200㎡は対象外。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
延べ面積5,000㎡の学校の用途を変更して、図書館の用途とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢2
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法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認済証の交付を受けなければならない(政令で指定する類似の用途相互間を除く)。図書館は特殊建築物(法別表第1(3)項・令第115条の3第二号)で、学校と図書館は令第137条の18の類似の用途に当たらない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
木造、延べ面積400㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅の一部の用途を変更して、床面積150㎡の寄宿舎とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢5
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法第87条第1項より、用途の変更で確認が必要なのは、法第6条第1項第一号の特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)とする場合。寄宿舎とする部分は150㎡なので、確認済証の交付を受ける必要はない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
第一種中高層住居専用地域内において、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設があるもの)から有料老人ホームへの用途の変更は、増築、改築、大規模の修繕又は模様替を伴わない場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢3
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法第87条第1項・令第137条の18第三号より、「診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等(有料老人ホームを含む)」は類似の用途で、相互間の用途の変更は確認が不要。同条ただし書より、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内では類似の用途とされないが、第一種中高層住居専用地域内なので、確認済証の交付を受ける必要はない。
診療所(患者の収容施設があるもの)と児童福祉施設等(有料老人ホームを含む)は類似の用途。ただし第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では類似の用途にならない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
鉄骨造、延べ面積1,000㎡、地上2階建ての病院を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、用途を変更して老人福祉施設とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢2
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法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認が必要(政令で指定する類似の用途相互間の変更を除く)。令第137条の18第三号の類似の用途は「診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等」で、病院は含まれていない。老人福祉施設は児童福祉施設等(令第19条第1項)に当たるが、病院からの用途変更は類似の用途相互間ではないので、確認済証の交付を受けなければならない。
病院は、類似の用途(令第137条の18第三号=患者の収容施設がある診療所・児童福祉施設等)に含まれていない。病院から老人福祉施設(児童福祉施設等)への用途変更には確認が必要。
2019年6月25日施行の改正で、確認が必要な特殊建築物(法第6条第1項第一号)の規模は「100㎡を超えるもの」から「200㎡を超えるもの」になりました(用途変更の確認も同じ)。この選択肢(1,000㎡)の答えは変わりません。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
近隣商業地域内にある延べ面積300㎡のナイトクラブを、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わずに、用途を変更してキャバレーとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢4
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法第87条第1項より、用途を変更して特殊建築物とする場合は確認が必要(政令で指定する類似の用途相互間の変更を除く)。令第137条の18第九号より、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バーは類似の用途だが、同条ただし書より、第九号の用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合は除かれる。近隣商業地域内のナイトクラブをキャバレーとする用途変更には、確認済証の交付が必要。
ナイトクラブとキャバレーは類似の用途(令第137条の18第九号)だが、準住居地域・近隣商業地域内にある場合は類似の用途から除かれる(同条ただし書)。確認が必要。
2019年6月25日施行の改正で、確認が必要な特殊建築物(法第6条第1項第一号)の規模は「100㎡を超えるもの」から「200㎡を超えるもの」になりました(用途変更の確認も同じ)。この選択肢(300㎡)の答えは変わりません。令第137条の18のただし書には、2018年4月1日から田園住居地域も加わっています。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
第一種中高層住居専用地域内において、延べ面積200㎡の診療所(患者の収容施設があるもの)から老人福祉施設への用途の変更は、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない場合であっても、確認済証の交付を受けなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢2
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法第87条第1項より、用途を変更して特殊建築物とする場合は確認が必要だが、政令で指定する類似の用途相互間の変更は除かれる。令第137条の18第三号より、診療所(患者の収容施設があるもの)と児童福祉施設等は類似の用途で、老人福祉施設は児童福祉施設等(令第19条第1項)に含まれる。同条ただし書の除外は第一種・第二種低層住居専用地域にある場合なので、第一種中高層住居専用地域では確認済証の交付を受ける必要はない。
患者の収容施設がある診療所と児童福祉施設等(老人福祉施設を含む)は類似の用途(令第137条の18第三号)。第一種・第二種低層住居専用地域にある場合を除き、確認は不要。
2019年6月25日施行の改正で、確認が必要な特殊建築物(法第6条第1項第一号)の規模は「100㎡を超えるもの」から「200㎡を超えるもの」になりました(用途変更の確認も同じ)。今の法令では、この選択肢の延べ面積200㎡の用途変更は類似の用途かどうかにかかわらず確認が不要となり、答えは変わりません。令第137条の18のただし書には、2018年4月1日から田園住居地域も加わっています。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
第二種低層住居専用地域内にある延べ面積5,000㎡の図書館を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、用途を変更して美術館とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢2
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法第87条第1項より、用途を変更して特殊建築物とする場合は確認が必要(政令で指定する類似の用途相互間の変更を除く)。令第137条の18第六号より、博物館、美術館、図書館は類似の用途だが、同条ただし書より、第六号の用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にある場合は除かれる。第二種低層住居専用地域内の図書館を美術館とする用途変更には、確認済証の交付が必要。
図書館と美術館は類似の用途(令第137条の18第六号)だが、第一種・第二種低層住居専用地域内にある場合は類似の用途から除かれる(同条ただし書)。確認が必要。
令第137条の18のただし書には、2018年4月1日から田園住居地域も加わっています。
建築主事を置かない市町村が所有する木造、延べ面積400㎡、地上3階建ての共同住宅について、用途の変更をして寄宿舎とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6
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法第18条の特例(計画通知)の対象は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物。建築主事を置かない市町村の建築物は、一般の建築物と同じく確認を受ける。法第87条第1項・令第137条の18より、共同住宅と寄宿舎は類似の用途ではない(類似の用途は「下宿、寄宿舎」の組合せ)ので、寄宿舎(法別表第1(い)欄(二)項)の部分が200㎡を超える用途の変更には、確認済証の交付を受けなければならない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、建築主事等の検査を申請しなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢3
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法第87条第1項より、用途変更で確認を要する場合は法第7条第1項(完了検査の申請)を準用するが、「建築主事等の検査を申請しなければならない」は「建築主事等に届け出なければならない」と読み替える。用途の変更に係る工事を完了したときは、検査の申請ではなく、建築主事等への届出が必要である。
用途変更の工事が完了したときは、検査の申請ではなく「届出」(法第87条第1項の読替え)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢5
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飲食店から物品販売業を営む店舗への変更は類似の用途(令第137条の18)ではなく、法第87条第1項より確認が必要。同項の読替えにより、用途の変更に係る工事を完了したときは、法第7条第1項の検査の申請ではなく、建築主事に届け出なければならない。
法第87条第1項の読替えの「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」(大規模建築物は建築主事)です(用途の変更の工事が完了したときに届け出る点は同じ)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢5
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法第87条第1項より、用途変更の確認には法第7条第1項が準用され、「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替える。指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた場合でも、工事が完了したときは建築主事に届け出る。
法第87条第1項の読替えの「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」(大規模建築物は建築主事)です(用途の変更の工事が完了したときに届け出る点は同じ)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認等に関する特例はないものとする。
現行の特殊建築物等の内装の規定に適合しない部分を有し、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている延べ面積5,000㎡の病院を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、用途を変更して有料老人ホームとする場合においては、現行の特殊建築物等の内装の規定の適用を受けない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢4
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法第87条第3項より、既存不適格の建築物の用途を変更する場合は、法第35条の2(特殊建築物等の内装)などの規定を準用するが、同項第二号より、類似の用途相互間の変更で、修繕・模様替をしないか大規模でない場合は除かれる。令第137条の18第1項第二号より、病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、児童福祉施設等は類似の用途で、有料老人ホームは児童福祉施設等に含まれるので、現行の内装の規定の適用を受けない。
法第87条第3項の類似の用途は、今は令第137条の19第1項です。
🔍 確認の審査・軽微な変更・構造計算適合性判定・計画通知
📖 確認の申請から確認済証の交付まで
確認の手続きの問題は、申請から確認済証の交付までの流れと、確認がいらない変更・審査が省かれる規定がよく出ます。
| 手続き | 決まり(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 審査の期間 | 建築主事等は、第一号・第二号の建築物は受理から35日以内、第三号の建築物は7日以内に審査し、適合すれば確認済証を交付する | 法第6条第4項 |
| 計画の変更 | 確認を受けた計画を変更するときは、改めて確認が必要。ただし軽微な変更(高さ・階数・建築面積・床面積が減る変更など)で、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは不要 | 法第6条第1項・規則第3条の2 |
| 確認済証の効力 | 指定確認検査機関が交付した確認済証でも、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認めて通知したときは、効力を失う | 法第6条の2第6項 |
| 消防長等の同意 | 確認をするときは、消防長(消防本部がない市町村は市町村長)又は消防署長の同意が必要。防火地域・準防火地域以外の住宅(長屋・共同住宅などを除く)は不要 | 法第93条第1項 |
| 確認の特例(審査の省略) | 建築士が設計した第三号の建築物(都市計画区域内などの、平家建て・延べ面積200㎡以下の建築物など)は、一部の規定が審査から除かれる | 法第6条の4第1項・令第10条 |
| 建築基準関係規定 | 建築基準法令のほか、消防法第9条・第9条の2(住宅用防災機器)・第15条・第17条、屋外広告物法、ガス事業法第162条、水道法第16条、下水道法、都市計画法第29条などの規定 | 法第6条第1項・令第9条 |
前は、木造2階建てなども当時の第四号の建築物として審査の省略の対象でした。今は、審査が省かれるのは第三号の建築物(平家建て・延べ面積200㎡以下など)で建築士が設計したものです(法第6条の4第1項第三号)。
📖 構造計算適合性判定・計画通知・工事中の安全計画・定期報告の対象など
一級では、構造計算適合性判定・計画通知・工事中の安全計画・定期報告の対象など、手続きの細かい条件もよく出ます。
| 手続き | 決まり(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 構造計算適合性判定 | 確認の申請に係る計画が特定構造計算基準(許容応力度等計算・保有水平耐力計算・限界耐力計算など、法第20条第1項第二号イ・第三号イの構造計算によるもの)に適合するかは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関の判定を受ける。高さ60mを超える建築物は大臣の認定(法第20条第1項第一号)を受けるので、判定の対象ではない。ただし、確認審査が比較的容易にできるもの(許容応力度等計算の一部など)を、構造計算に関する高度の専門的知識・技術を有する者として省令で定める要件を備える建築主事等や確認検査員が審査するときは除かれる | 法第6条の3第1項 |
| 計画通知 | 建築主が国・都道府県・建築主事を置く市町村のときは、確認の申請の代わりに、工事に着手する前に計画を建築主事等(大規模建築物は建築主事)に通知する。指定確認検査機関に通知することもできる | 法第18条第2項・第4項 |
| 工事中の安全上の措置等に関する計画 | 物品販売業を営む店舗・展示場(3階以上の階又は地階の床面積の合計1,500㎡超)、病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・児童福祉施設等(5階以上の階の床面積の合計1,500㎡超)、劇場・ホテル・飲食店など(5階以上の階又は地階の床面積の合計2,000㎡超)の新築の工事や避難施設等に関する工事の施工中に使用するときは、あらかじめ特定行政庁に届け出る | 法第90条の3・令第147条の2 |
| 定期報告の対象 | 地階又は3階以上の階を劇場・集会場などに使う建築物、病院・ホテル・共同住宅など(法別表第1(い)欄(2)項)や百貨店・飲食店など((4)項)に使う建築物、3階以上の階を学校・体育館など((3)項)に使う建築物などで、政令で定めるもの、ほかに特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く) | 法第12条第1項・令第16条第1項 |
| 認証型式部材等 | 建築物である認証型式部材等で、建築士である工事監理者が設計図書のとおり施工されたことを確かめたものは、完了検査・中間検査で、認証に係る型式に適合するものとみなす | 法第68条の20第2項 |
| 仮設興行場・仮設店舗などの許可 | 特定行政庁が、安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて、1年以内の期間を定めて許可する(1年を超えて使う特別の必要があるものは第7項) | 法第85条第6項・第7項 |
✏️ 過去問:確認の審査・軽微な変更・構造計算適合性判定・計画通知(14回で15肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更(変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に全体架構モデルの計算を要さず適合することが明らかなもの)をして、当該建築物を建築しようとする場合は、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢3
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法第6条第1項かっこ書・規則第3条の2第1項第四号より、建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更は、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなもの(同項柱書)であれば、軽微な変更として、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢1
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法第6条第1項かっこ書・規則第3条の2第1項第十五号より、建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く)は、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものであれば、軽微な変更として、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
建築基準法施行規則第3条の2第1項は2025年4月1日施行の改正で号が加わり、建築設備の材料・位置・能力の変更は今は同項第十六号です(答えは同じ)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、当該建築物の構造耐力上主要な部分である柱の構造を準耐火構造から耐火構造に変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除く。)をして当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢5
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法第6条第1項・規則第3条の2第1項第九号より、構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除く)で、同項第十二号の表により準耐火構造を耐火構造とする変更は、軽微な変更に当たる。変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、構造耐力上主要な部分である基礎ぐいの位置の変更(変更に係る基礎ぐい及び当該基礎ぐいに接する部材以外に応力度の変更がない場合であって、変更に係る基礎ぐい及び当該基礎ぐいに接する部材が建築基準法施行令第82条各号に規定する構造計算によって確かめられる安全性を有するものに限る。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢1
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規則第3条の2第1項第八号より、構造耐力上主要な部分である基礎ぐいなどの位置の変更(変更に係る部材及びこれに接する部材以外に応力度の変更がない場合で、これらの部材が令第82条各号の構造計算によって安全性を有するものに限る)は、軽微な変更に当たる。変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて確認済証の交付を受ける必要はない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢1
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規則第3条の2第1項第二号より、敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く)は、軽微な変更に当たる。変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認等に関する特例はないものとする。
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合であって、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢1
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規則第3条の2第1項第三号より、建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く)は、軽微な変更に当たる。変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて確認済証の交付を受ける必要はない。
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、建築基準法施行令第137条の18で指定する類似の用途相互間におけるものに用途の変更をする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3
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法第6条第1項かっこ書・規則第3条の2第1項第七号より、確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更のうち、用途の変更(令第137条の18で指定する類似の用途相互間におけるものに限る)は、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものであれば軽微な変更に当たり、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
問題:建築基準法の確認手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
許容応力度等計算で構造計算された建築物について、「特定構造計算基準」のうち確認審査が比較的容易にできるものとして定められた構造計算を、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する者が審査する機関等に申請する場合は構造計算適合性判定を省略できる。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢5
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法第6条の3第1項ただし書・令第9条の3より、許容応力度等計算(令第81条第2項第二号イ)によって安全性を確かめた建築物の計画について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事(又は指定確認検査機関の確認検査員)が審査をする場合は、構造計算適合性判定を受けなくてよい。
法第6条の3第1項ただし書(構造計算適合性判定を要しない場合)は、2025年4月1日施行の改正で各号に組み替えられました。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
都道府県知事が指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部を行わせることとした場合、建築物の計画が構造計算適合性判定を要するもので、保有水平耐力計算により安全性を確かめたものであるときは、建築主は、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受けなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢5
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法第18条の2第3項より、都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部を行わせることとしたときは、その判定を行わない。保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物の計画は構造計算適合性判定を要する(法第6条の3第1項)ので、建築主は、指定構造計算適合性判定機関の判定を受けなければならない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
都道府県知事が指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることとしたときは、建築主は、建築物の計画が構造計算適合性判定を要するものである場合には、原則として、その構造計算適合性判定の申請書を提出して、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受けなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢1
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法第6条の3第1項より、建築主は、建築物の計画が構造計算適合性判定を要するものであるときは、構造計算適合性判定の申請書を提出して都道府県知事の判定を受けなければならない。法第18条の2第3項・第4項より、都道府県知事が指定構造計算適合性判定機関に判定の全部又は一部を行わせることとしたときは、知事はその判定を行わず、「都道府県知事」は「指定構造計算適合性判定機関」と読み替えられる。
法第6条の3第1項(構造計算適合性判定)は、2025年4月1日施行の改正で各号に組み替えられました。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、当該確認済証の交付の日から7日以内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢3
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法第6条の2第5項・規則第3条の5第1項より、指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、交付の日から7日以内に、確認審査報告書を作成し、建築物の計画に関する書類を添えて、特定行政庁に提出しなければならない。
問題:建築基準法の確認手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法第6条第1項各号の一に該当する建築物を新築しようとする建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、その機関の長等は、その計画を建築主事に通知し、確認済証の交付を受けた後でなければその工事に着手することはできない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢2
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法第18条第2項より、建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合、その機関の長等は、工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。同条第15項より、その工事は、同条第3項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。
法第18条(国等の建築物)は2024年4月1日から「建築主事等」となり、確認済証の交付前の工事の禁止は今は同条第17項です。
大規模建築物(建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物)を新築しようとする建築主事を置く市町村は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7
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法第18条第2項より、建築主事を置く市町村などの国の機関の長等は、工事に着手する前に、その計画を建築主事等(大規模建築物の場合は建築主事)に通知しなければならない。また、同条第4項(2024年11月1日施行)より、国の機関の長等は、計画を工事に着手する前に法第6条の2第1項の指定を受けた者(指定確認検査機関)に通知することもでき、この場合は指定確認検査機関が審査し、確認済証を交付する。
大規模建築物の計画通知は建築副主事ではなく建築主事へ。指定確認検査機関への通知もできる(法第18条第4項)。
鉄骨造、延べ面積150㎡、地上2階建ての事務所を用途の変更をして集会場とする場合であって、建築主が都道府県である場合においては、当該都道府県知事は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6
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法第87条第1項より、用途の変更で確認(国等の場合は法第18条の計画通知)が必要なのは、法第6条第1項第一号の特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)とする場合。延べ面積150㎡の建築物を集会場に用途変更する場合は200㎡を超えないので、確認も計画通知も必要ない。
用途変更の確認・計画通知は特殊建築物の部分が200㎡を超えるときだけ。150㎡は対象外。
設計者は、防火地域又は準防火地域内における一戸建住宅の新築に係る建築基準法の規定による許可又は確認を受けようとする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.46
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法第93条第1項より、消防長又は消防署長の同意を得なければならないのは、許可又は確認をする特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関。設計者ではない(防火地域・準防火地域内の一戸建ての住宅は同意の対象になる)。
消防同意を得るのは許可・確認をする側(特定行政庁・建築主事・指定確認検査機関)。
✅ 中間検査・完了検査・仮使用(法第7条〜第7条の6)
📖 中間検査・完了検査・仮使用・用途の変更の完了
検査は、中間検査・完了検査・仮使用の3つがよく出ます。日数(4日・7日)と、だれに申請するかを押さえます。
| 手続き | 決まり(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 中間検査 | 階数が3以上の共同住宅の、2階の床とこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定工程)を終えたら、建築主事等の検査を申請する(指定確認検査機関の検査でもよい)。特定行政庁は、区域・期間・構造・用途・規模を限って特定工程を指定できる | 法第7条の3第1項・令第11条・法第7条の4 |
| 完了検査の申請 | 工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように申請する | 法第7条第2項 |
| 完了検査をする期限 | 建築主事等は、申請を受理した日から7日以内に検査する。指定確認検査機関は、工事が完了した日か引受けの日の、いずれか遅い日から7日以内 | 法第7条第4項・法第7条の2第4項 |
| 仮使用 | 第一号・第二号の建築物の新築などは、検査済証を受けるまで使えない。ただし、特定行政庁が認めたとき、建築主事等又は指定確認検査機関が国土交通大臣の定める基準に適合すると認めたとき、完了検査の申請の受理から7日を過ぎたときは、仮に使える | 法第7条の6第1項 |
| 用途の変更の完了 | 用途の変更で確認済証を受けた建築主は、工事が完了したら、建築主事等(大規模建築物は建築主事)に届け出る。完了検査の申請ではない | 法第87条第1項 |
✏️ 過去問:完了検査・中間検査・検査済証の交付前の使用(14回で15肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全14枚)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主事が建築物に関する完了検査の申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.2 選択肢1
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法第7条第4項より、建築主事が完了検査の申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
法第7条の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢5
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法第7条の3第6項より、特定工程後の工程(政令で定めるもの及び特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定するもの)に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上4階建ての寄宿舎の新築の工事において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程はない)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事へ中間検査を申請しなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢4
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法第7条の3第1項第一号・令第11条より、中間検査を申請しなければならない特定工程は、階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程。寄宿舎は共同住宅ではないので、特定行政庁が指定する工程がなければ、中間検査の申請は必要ない。
中間検査の特定工程(法第7条の3第1項第一号)は、階数が3以上である「共同住宅」の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(令第11条)。寄宿舎は共同住宅ではない。
法第7条の3などの「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。
問題:建築基準法の確認手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
地上3階建ての共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程後にその鉄筋をコンクリート等で覆う工程に係る工事については、当該鉄筋を配置する工事の工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢4
同じ文:一級 平成28年 No.2 選択肢5
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法第7条の3第1項第一号・令第11条より、階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は特定工程。法第7条の3第6項・令第12条より、その鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程(特定工程後の工程)は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工してはならない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上3階建ての共同住宅の新築の工事において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査の引受けを行った場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢2
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法第7条の3第1項第一号・令第11条より、階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は特定工程で、建築主は、その工程に係る工事を終えたときは、建築主事の中間検査を申請しなければならない。法第7条の4第1項より、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合は、建築主事への申請は要しない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主は、木造、延べ面積300㎡、地上2階建ての事務所を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢2
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法第6条第1項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)より、階数が2以上又は延べ面積が200㎡を超える建築物は同項第二号の建築物に当たり、木造、延べ面積300㎡、地上2階建ての事務所も該当する。法第7条の6第1項第一号より、同項第一号又は第二号の建築物を新築する場合でも、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主は、鉄骨造、平家建て、延べ面積150㎡の飲食店を都市計画区域内に新築する場合においては、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.2 選択肢2
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法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないのは、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物。鉄骨造・平家建て・延べ面積150㎡の飲食店は、第一号(特殊建築物で200㎡を超えるもの)、第三号(木造以外で2以上の階数又は200㎡超)に当たらず、都市計画区域内の第四号の建築物なので、検査済証の交付前でも使用することができる。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、検査済証の交付前の使用制限(法第7条の6第1項)は今は第一号・第二号の建築物が対象です(鉄骨造・平家建て・150㎡の飲食店は今も対象外)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
鉄骨造、平家建ての診療所(患者の収容施設があるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡のものを新築する場合においては、当該建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、当該建築物を仮に使用することができる。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢1
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法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受ける前の使用が制限されるのは、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物の新築など。患者の収容施設がある診療所(特殊建築物)は200㎡を超えるもの(第一号)、木造以外の建築物は2以上の階数又は200㎡を超えるもの(第三号)が対象で、鉄骨造、平家建て、200㎡の診療所はどちらにも当たらない(第四号の建築物)。このため、検査済証の交付を受ける前でも使用することができる。
2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で法第6条第1項の号が組み替えられ、木造以外の建築物の区分(旧第三号)はなくなりました。今の法令でも、鉄骨造、平家建て、延べ面積200㎡の診療所は第一号(特殊建築物で200㎡を超えるもの)・第二号(階数2以上又は延べ面積200㎡超)に当たらないので、法第7条の6の使用制限はかかりません。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
鉄骨造、地上2階建ての建築物を新築する場合において、建築主は、建築主事が完了検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢1
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法第7条の6第1項より、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物は、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないが、同項第三号より、完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、使用することができる。鉄骨造・地上2階建ては同項第三号(木造以外で2以上の階数)の建築物。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、検査済証の交付前の使用制限(法第7条の6第1項)は今は第一号・第二号の建築物が対象です(鉄骨造・地上2階建ては今の第二号に当たり、7日を経過したときの仮使用の扱いは同じ)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主は、鉄骨造、延べ面積100㎡、平家建ての診療所を都市計画区域内に新築する場合においては、検査済証の交付を受けなければ、建築物を使用することができない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢4
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法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受ける前の使用が制限されるのは、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物の新築など。患者の収容施設がある診療所(特殊建築物)は200㎡を超えるもの(第一号)、木造以外の建築物は2以上の階数又は200㎡を超えるもの(第三号)が対象で、鉄骨造、平家建て、延べ面積100㎡の診療所はどちらにも当たらない(第四号の建築物)。検査済証の交付を受ける前でも使用することができる。
鉄骨造、平家建て、延べ面積100㎡の診療所は、確認の対象の第一号(特殊建築物200㎡超)・第三号(木造以外で2階以上又は200㎡超)に当たらず、検査済証の交付前の使用制限(法第7条の6)はない。
2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で法第6条第1項の号が組み替えられ、木造以外の建築物の区分(旧第三号)はなくなりました。今の法令でも、鉄骨造、平家建て、延べ面積100㎡の診療所は第一号(特殊建築物で200㎡超)・第二号(階数2以上又は延べ面積200㎡超)に当たらず、法第7条の6の使用制限はかかりません。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
木造、延べ面積400㎡、地上2階建ての共同住宅を新築する場合においては、建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢4
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法第7条の6第1項第二号より、検査済証の交付を受ける前であっても、建築主事又は指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認等に関する特例はないものとする。
建築主は、鉄骨造、平家建て、延べ面積100㎡の診療所を都市計画区域内に新築する場合においては、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢3
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法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないのは、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物。鉄骨造・平家建て・延べ面積100㎡の診療所は、第一号(特殊建築物で100㎡を超えるもの)、第三号(木造以外で2以上の階数又は200㎡超)に当たらず、都市計画区域内の第四号の建築物なので、検査済証の交付前でも使用することができる。
検査済証の交付前の使用の制限(法第7条の6第1項)の対象は、2025年4月1日施行の改正で「第6条第1項第一号若しくは第二号に掲げる建築物」になりました。鉄骨造・平家建て・延べ面積100㎡の診療所は今もこれに当たらず、答えは同じです。
木造、延べ面積150㎡、2階建ての一戸建ての住宅を新築する場合、検査済証の交付を受ける前であっても、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築主は、仮に、当該建築物を使用することができる。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4
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法第6条第1項第二号(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)の建築物(木造、延べ面積150㎡、2階建て)を新築する場合、法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないが、同項第一号より、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に使用することができる。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、指定確認検査機関から所定の仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、当該認定を受けた建築物が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行った指定確認検査機関にその旨を通知しなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢5
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法第7条の6第3項より、特定行政庁は、指定確認検査機関から仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、当該認定を受けた建築物が国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行った指定確認検査機関にその旨を通知しなければならない(この場合、当該認定は効力を失う)。
📮 定期報告・工事中の安全計画などの届出
📖 届出・定期報告・工事現場の表示など
| 手続き | 決まり(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 建築工事届・除却届 | 建築主(除却は工事の施工者)は、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出る。床面積の合計が10㎡以内なら不要 | 法第15条第1項 |
| 定期報告 | 第一号の特殊建築物で政令で定めるものなど(国等の建築物を除く)の所有者(管理者)は、定期に、一級建築士・二級建築士又は建築物調査員に調査させて、特定行政庁に報告する | 法第12条第1項 |
| 報告を求める | 特定行政庁・建築主事等・建築監視員は、所有者・建築主・設計者・工事監理者・工事施工者・建築材料等を製造した者などに、工事の計画や施工の状況などの報告を求めることができる | 法第12条第5項 |
| 指導及び助言 | 特定行政庁は、既存不適格の建築物で、劣化が生じて放置すれば保安上危険・衛生上有害となるおそれがあるときは、所有者などに維持保全の指導・助言ができる | 法第9条の4 |
| 工事現場の表示・設計図書 | 工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名と確認があった旨を表示し、設計図書を工事現場に備えておく | 法第89条 |
| 違反建築物の措置 | 特定行政庁は、違反した建築物の建築主・工事の請負人・現場管理者などに、工事の施工の停止や是正の措置を命じることができる | 法第9条第1項 |
| 応急仮設建築物 | 非常災害区域等の応急仮設建築物(第1項)と、災害のときに建てる公益上必要な応急仮設建築物(第2項)は、工事を完了した後3月を超えて存続させるときは、その前に特定行政庁の許可を受ける(許可は2年以内) | 法第85条第1項〜第4項 |
| 審査請求の裁決 | 建築審査会は、裁決の前に、関係人の出頭を求めて公開による口頭審査を行う(却下する場合を除く) | 法第94条第3項 |
建築副主事ができ、条文の「建築主事」の多くが「建築主事等」(建築主事又は建築副主事)になりました。令和5年以前の過去問の解説は、当時の条文どおり「建築主事」と書いています。答えは変わりません。
✏️ 過去問:定期報告・工事中の安全上の措置等に関する計画(14回で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
定期に調査を要する建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者がその結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢4
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法第12条第1項より、定期調査の結果は所有者が特定行政庁に報告するが、所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が報告しなければならない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
延べ面積3,000㎡、地上5階建ての事務所の用途に供する建築物(国等の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣から所定の資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢3
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法第12条第1項・令第16条第2項・令第14条の2第二号より、事務所その他これに類する用途に供する建築物(特殊建築物を除く)のうち階数が5以上で延べ面積が1,000㎡を超えるもので特定行政庁が指定するものの所有者(管理者)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
定期報告の対象となる事務所など(令第14条の2第二号)は、2023年4月1日施行の改正で「階数3以上・延べ面積200㎡超」に広がっています。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
鉄骨造、延べ面積150㎡、地上3階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢2
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法第12条第3項・令第16条第3項第一号より、エレベーター(令第129条の3第1項各号の昇降機)は、使用頻度が低く劣化が生じにくいものとして大臣が定めるものなどを除き、所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が、定期に一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
延べ面積2,000㎡、地上4階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢5
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法第90条の3・令第147条の2第二号より、工事中における安全上の措置等に関する計画の届出が必要な病院は、5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの。地上4階建ての病院は届出の対象ではない(避難施設等に関する工事中に使用する場合は、法第7条の6第1項の仮使用の認定は必要)。
工事中の安全計画の届出は、病院では「5階以上の階」の病院の部分が1,500㎡を超えるもの。地上4階建てなら届出は要らない(仮使用の認定は必要)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
延べ面積12,000㎡の病院(地階における病院の用途に供する部分の床面積の合計が2,200㎡のもの)の大規模の修繕の工事で、避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢4
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法第90条の3・令第147条の2第三号より、病院などの用途に供する建築物で5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡を超えるものについて、避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用する場合は、あらかじめ、安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。地階の病院の部分が2,200㎡なので該当する。
🏭 型式適合認定・型式部材等製造者の認証
📖 型式適合認定・型式部材等製造者の認証と、確認・検査の特例
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 型式適合認定 | 国土交通大臣は、申請により、建築材料や主要構造部・建築設備など政令で定める建築物の部分の型式が、政令で定める一連の技術的基準に適合することの認定を行うことができる | 法第68条の10第1項 |
| 型式部材等製造者の認証 | 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料・建築物の部分・建築物で省令で定めるもの(型式部材等)の製造又は新築をする者について、製造者としての認証を行う | 法第68条の11第1項 |
| 確認の審査の特例 | 認証型式部材等製造者が製造する認証型式部材等は、確認の審査で、その認証に係る型式に適合するものとみなす | 法第68条の20第1項 |
| 検査の特例 | 建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査・中間検査で、その認証に係る型式に適合するものとみなす | 法第68条の20第2項 |
✏️ 過去問:型式適合認定・型式部材等製造者の認証(14回で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
国土交通大臣は、申請により、型式部材等(規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの)の製造又は新築をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.2 選択肢5
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法第68条の11第1項より、国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で国土交通省令で定めるもの(型式部材等)の製造又は新築をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。
認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等は、建築確認の審査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5
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法第68条の20第1項より、認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(認証型式部材等)は、法第6条第4項・法第6条の2第1項などの確認の審査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢1
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法第68条の20第2項より、建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物で、型式部材等の製造者としての認証を受けた者が製造するものにおいて、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されない場合であっても、完了検査においては、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5
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法第68条の20第2項より、建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査などにおいて、その認証に係る型式に適合するものとみなす。工事監理者による確認がない場合は、型式に適合するものとはみなされない。
📂 全体計画の認定・卸売市場などの位置・指定確認検査機関
📖 既存不適格と増築などの緩和・全体計画の認定
法令の施行や改正のときに現に存在する(工事中を含む)建築物で、新しい規定に適合しないものは、その規定を適用しません(既存不適格・法第3条第2項)。増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をすると原則として適用されますが(第3項)、政令で定める範囲内の増築等なら、引き続き適用しません(法第86条の7第1項)。
| 既存不適格の規定 | 引き続き適用しない増築・改築の範囲(主なもの) | 条文 |
|---|---|---|
| 構造耐力(法第20条) | 増築・改築部分が基準時の延べ面積の1/20(50㎡を超えるときは50㎡)以下:増築・改築部分が現行の規定に適合し、それ以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。1/20(50㎡)を超え1/2以下:耐久性等関係規定に適合し、倒壊・脱落などのおそれがない大臣の基準に適合することなど | 令第137条の2 |
| 石綿(法第28条の2第一号・第二号) | 増築・改築部分が基準時の延べ面積の1/2以下で、増築・改築部分が基準に適合し、それ以外の部分は石綿の飛散のおそれがない措置(大臣の基準)をすること | 令第137条の4の2 |
| 非常用の昇降機(法第34条第2項) | 増築部分の高さが31mを超えず、かつ、増築部分の床面積の合計が基準時の延べ面積の1/2以下(改築は1/5以下で、高さが基準時を超えない) | 令第137条の6 |
| しくみ | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 独立部分 | 構造(エキスパンションジョイントなどで接する部分)、防火(火熱遮断壁等で区画された部分)、避難施設・排煙設備(開口部のない耐火構造の床・壁で区画された部分など)の規定ごとに、別の建築物とみなせる部分(独立部分)が2以上あるときは、増築等をする独立部分以外の独立部分には、引き続き適用しない | 法第86条の7第2項・令第137条の14 |
| 全体計画の認定(増築等) | 2以上の工事に分けて増築等を含む工事をする場合、特定行政庁が全体計画を認定すると、工事中・工事の間も既存不適格のまま扱う。基準:分けることがやむを得ない全ての工事の完了後に適合する各工事の完了後も危険性・有害性が増大しない | 法第86条の8第1項 |
| 全体計画の認定(用途の変更) | 法第27条等の規定の既存不適格の建築物で、2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事をする場合も、同じ考え方で特定行政庁が全体計画を認定できる | 法第87条の2第1項 |
✏️ 過去問:全体計画の認定(14回で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法第3条第2項の規定による既存不適格建築物について、2以上の工事に分けて増築を行う場合、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計画が同法に定める基準に適合すると認めたときは、その工事ごとの計画に基づき工事を行うことができる。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.2 選択肢3
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法第86条の8第1項より、既存不適格建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計画が同項各号の基準に適合すると認めたときは、全体計画に係る工事ごとに工事を行うことができる(最後の工事に着手するまでは既存不適格のまま)。
📖 都市計画で位置を決める建築物
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 都市計画で位置を決める建築物 | 都市計画区域内では、卸売市場・火葬場・と畜場・汚物処理場・ごみ焼却場・産業廃棄物処理施設などは、都市計画で敷地の位置が決定していなければ新築・増築できない | 法第51条・令第130条の2の2 |
| 許可で建てられる場合 | 特定行政庁が都道府県都市計画審議会(市町村が定めるべきものは市町村都市計画審議会)の議を経て、敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合 | 法第51条ただし書 |
| 許可が要らない規模 | 卸売市場:住居系の用途地域(第一種・第二種低層、第一種・第二種中高層、第一種・第二種住居、田園住居)と工業専用地域以外で延べ面積500㎡以下汚物処理場・ごみ焼却場など:処理能力3,000人以下産業廃棄物処理施設:工業地域・工業専用地域で、施設の種類ごとの1日当たりの処理能力以下(廃プラスチック類の破砕6t、がれき類の破砕100t など) | 令第130条の2の3第1項 |
✏️ 過去問:卸売市場などの位置(法第51条)(14回で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
都市計画区域内においては、延べ面積500㎡の卸売市場を準住居地域内に新築する場合、都市計画においてその敷地の位置が決定していないものであっても、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢2
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法第51条より、都市計画区域内の卸売市場は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ新築できないが、同条ただし書・令第130条の2の3第1項第一号より、第一種・第二種低層住居専用地域、中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、田園住居地域及び工業専用地域以外の区域内の卸売市場で延べ面積の合計が500㎡以下のものは、許可なしで新築できる。準住居地域内の延べ面積500㎡の卸売市場は、これに当たる。
問題:建築基準法の確認手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
都市計画区域内においては、都市計画においてその敷地の位置が決定していない卸売市場で、延べ面積1,000㎡のものを工業地域内に新築する場合には、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第51条より、都市計画区域内においては、卸売市場の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築してはならない。ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可した場合又は政令で定める規模の範囲内の場合は、この限りでない。令第130条の2の3第1項第一号より、住居系の用途地域及び工業専用地域以外の区域内(工業地域を含む)における卸売市場の規模の範囲は、延べ面積の合計が500㎡以下。延べ面積1,000㎡はこの範囲を超えるので、特定行政庁の許可が必要。
都市計画で敷地の位置が決まっていない卸売市場は、工業地域でも延べ面積500㎡以下(令第130条の2の3第1項第一号)を超えると、特定行政庁の許可が必要(法第51条ただし書)。
📖 指定確認検査機関の指定の取消し(手続きの問題の選択肢)
指定確認検査機関が、認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行ったときなどは、指定をした国土交通大臣又は都道府県知事は、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができます(法第77条の35第2項)。
くわしい条文の要点と、ほかの年度の過去問は、分野別「特定行政庁等」の記事で解説しています。
✏️ この項目の過去問を解く(14回で1肢)↓✏️ 過去問:指定確認検査機関の指定の取消し(14回で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その指定に係る指定確認検査機関が、国土交通大臣等の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第77条の35第2項第二号より、国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が、認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
法令集で開く条文
確認・検査などの手続きの問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第6条・規則第3条の2 | 確認が必要な建築物と行為・軽微な変更 |
| 法第6条の2・法第6条の3・法第18条 | 指定確認検査機関の確認・構造計算適合性判定・計画通知(国等の建築物) |
| 法第7条〜第7条の6・令第11条・令第12条 | 完了検査・中間検査(特定工程)・検査済証の交付前の使用(仮使用) |
| 法第12条・令第16条 | 定期報告 |
| 法第68条の10〜第68条の26 | 型式適合認定・型式部材等製造者の認証 |
| 法第85条 | 仮設建築物(応急仮設建築物・工事現場の事務所・仮設興行場など) |
| 法第86条の8・法第87条・令第137条の18・令第137条の19 | 全体計画の認定・用途の変更(類似の用途) |
| 法第90条の3・令第147条の2 | 工事中の安全上の措置等に関する計画の届出 |
| 法第93条 | 消防長等の同意 |
考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:確認・検査などの手続きで覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。
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