条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「確認・検査などの手続き」について、確認の手続き、中間検査・完了検査・仮使用、工事中の安全上の措置等に関する計画、定期報告などの要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

確認・検査などの手続きの出題の傾向(令和8年〜平成29年)
手続きは、主に No.4(令和8年〜令和6年は No.3 にも)で出題されています。軽微な変更、検査済証の交付前の使用(仮使用)、用途の変更の工事完了の届出、工事中の安全計画、定期報告がくり返し出ています。設計者の判断を問う総合問題でも、定期報告や維持保全が問われます。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
手続きの問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第6条第1項・第4項・規則第3条の2 | 確認の申請・審査の期間・軽微な変更 |
| 法第6条の3・法第20条第1項 | 構造計算適合性判定・高さ60m超の建築物の大臣の認定 |
| 法第6条の4・令第10条 | 確認の特例(審査の省略) |
| 法第7条・法第7条の2・法第7条の3・令第11条 | 完了検査・中間検査(特定工程) |
| 法第7条の6 | 検査済証の交付を受けるまでの使用の制限・仮使用 |
| 法第12条・令第16条 | 定期報告・昇降機などの定期検査 |
| 法第18条 | 国・都道府県などの建築物の計画通知 |
| 法第68条の20 | 認証型式部材等の検査の特例 |
| 法第85条第6項・第7項 | 仮設興行場・仮設店舗などの許可 |
| 法第87条第1項 | 用途の変更の工事完了の届出 |
| 法第89条・法第90条の3・令第147条の2 | 工事現場の表示、工事中の安全上の措置等に関する計画の届出 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
📝 確認の手続き(軽微な変更・構造計算適合性判定・計画通知)
📖 確認の申請から確認済証の交付まで
確認の手続きの問題は、申請から確認済証の交付までの流れと、確認がいらない変更・審査が省かれる規定がよく出ます。
| 手続き | 決まり(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 審査の期間 | 建築主事等は、第一号・第二号の建築物は受理から35日以内、第三号の建築物は7日以内に審査し、適合すれば確認済証を交付する | 法第6条第4項 |
| 計画の変更 | 確認を受けた計画を変更するときは、改めて確認が必要。ただし軽微な変更(高さ・階数・建築面積・床面積が減る変更など)で、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは不要 | 法第6条第1項・規則第3条の2 |
| 確認済証の効力 | 指定確認検査機関が交付した確認済証でも、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認めて通知したときは、効力を失う | 法第6条の2第6項 |
| 消防長等の同意 | 確認をするときは、消防長(消防本部がない市町村は市町村長)又は消防署長の同意が必要。防火地域・準防火地域以外の住宅(長屋・共同住宅などを除く)は不要 | 法第93条第1項 |
| 確認の特例(審査の省略) | 建築士が設計した第三号の建築物(都市計画区域内などの、平家建て・延べ面積200㎡以下の建築物など)は、一部の規定が審査から除かれる | 法第6条の4第1項・令第10条 |
| 建築基準関係規定 | 建築基準法令のほか、消防法第9条・第9条の2(住宅用防災機器)・第15条・第17条、屋外広告物法、ガス事業法第162条、水道法第16条、下水道法、都市計画法第29条などの規定 | 法第6条第1項・令第9条 |
前は、木造2階建てなども当時の第四号の建築物として審査の省略の対象でした。今は、審査が省かれるのは第三号の建築物(平家建て・延べ面積200㎡以下など)で建築士が設計したものです(法第6条の4第1項第三号)。
📖 構造計算適合性判定・計画通知・工事中の安全計画・定期報告の対象など
一級では、構造計算適合性判定・計画通知・工事中の安全計画・定期報告の対象など、手続きの細かい条件もよく出ます。
| 手続き | 決まり(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 構造計算適合性判定 | 確認の申請に係る計画が特定構造計算基準(許容応力度等計算・保有水平耐力計算・限界耐力計算など、法第20条第1項第二号イ・第三号イの構造計算によるもの)に適合するかは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関の判定を受ける。高さ60mを超える建築物は大臣の認定(法第20条第1項第一号)を受けるので、判定の対象ではない。ただし、確認審査が比較的容易にできるもの(許容応力度等計算の一部など)を、構造計算に関する高度の専門的知識・技術を有する者として省令で定める要件を備える建築主事等や確認検査員が審査するときは除かれる | 法第6条の3第1項 |
| 計画通知 | 建築主が国・都道府県・建築主事を置く市町村のときは、確認の申請の代わりに、工事に着手する前に計画を建築主事等(大規模建築物は建築主事)に通知する。指定確認検査機関に通知することもできる | 法第18条第2項・第4項 |
| 工事中の安全上の措置等に関する計画 | 物品販売業を営む店舗・展示場(3階以上の階又は地階の床面積の合計1,500㎡超)、病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・児童福祉施設等(5階以上の階の床面積の合計1,500㎡超)、劇場・ホテル・飲食店など(5階以上の階又は地階の床面積の合計2,000㎡超)の新築の工事や避難施設等に関する工事の施工中に使用するときは、あらかじめ特定行政庁に届け出る | 法第90条の3・令第147条の2 |
| 定期報告の対象 | 地階又は3階以上の階を劇場・集会場などに使う建築物、病院・ホテル・共同住宅など(法別表第1(い)欄(2)項)や百貨店・飲食店など((4)項)に使う建築物、3階以上の階を学校・体育館など((3)項)に使う建築物などで、政令で定めるもの、ほかに特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く) | 法第12条第1項・令第16条第1項 |
| 認証型式部材等 | 建築物である認証型式部材等で、建築士である工事監理者が設計図書のとおり施工されたことを確かめたものは、完了検査・中間検査で、認証に係る型式に適合するものとみなす | 法第68条の20第2項 |
| 仮設興行場・仮設店舗などの許可 | 特定行政庁が、安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて、1年以内の期間を定めて許可する(1年を超えて使う特別の必要があるものは第7項) | 法第85条第6項・第7項 |
✏️ 過去問:確認の手続き(計画の変更・構造計算適合性判定・計画通知・確認の特例)(10年で12肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
確認済証の交付を受けた工事中の建築物について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築する場合で、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢4
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法第6条第1項かっこ書・規則第3条の2第1項第三号より、建築物の高さが減少する場合における高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く)は軽微な変更で、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて確認済証の交付を受ける必要はない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画区域内で、建築物の容積率の最低限度が定められている区域内における確認済証の交付を受けた建築物について、床面積の合計が減少する場合における床面積の変更がある場合は、あらためて確認済証の交付を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢4
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法第6条第1項かっこ書・規則第3条の2第1項第六号より、床面積の合計が減少する場合における床面積の変更は軽微な変更だが、都市計画区域内などの建築物で、建築物の容積率の最低限度が定められている区域内の建築物に係るもの(同号ロ)は除かれる。この場合は、改めて確認済証の交付を受けなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢3
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法第6条第1項かっこ書より、確認を受けた建築物の計画の変更でも、国土交通省令で定める軽微な変更は確認が不要。規則第3条の2第1項第十五号より、建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く)で、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、軽微な変更に当たる。
2025年4月1日施行の改正で、規則第3条の2第1項の建築設備の材料、位置又は能力の変更は第十六号に繰り下がりました。答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして、当該建築物を建築しようとするときは、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢1
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法第6条第1項より、確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、あらためて確認が必要。規則第3条の2第1項第二号より、敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)は軽微な変更で、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢3
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法第6条第1項より、確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更は、軽微な変更を除き、あらためて確認が必要。規則第3条の2第1項第三号より、建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)は軽微な変更で、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下しない材料の変更及び能力が減少しない変更とする。 )をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものであっても、あらためて、確認済証の交付を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢3
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法第6条第1項より、確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築する場合は、あらためて確認済証の交付を受けなければならないが、国土交通省令で定める軽微な変更は除かれる。規則第3条の2第1項第十五号より、建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)で、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは軽微な変更で、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下しない材料の変更・能力が減少しない変更)で、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは軽微な変更(規則第3条の2第1項第十五号)。あらためて確認を受けなくてよい。
2025年4月1日施行の改正で、規則第3条の2第1項の建築設備の材料、位置又は能力の変更は第十六号に繰り下がりました。答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積15,000㎡、高さ50mの共同住宅の新築において、保有水平耐力計算によりその安全性を確認したものは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢1
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法第6条の3第1項より、確認の申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準(法第20条第1項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従った構造計算で確かめられる安全性に係る基準)に適合するかどうかの審査を要するときは、建築主は、都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない(法第18条の2第1項により、指定構造計算適合性判定機関に行わせることができる)。高さ50mの建築物を保有水平耐力計算(令第81条第2項第一号イ)で確かめる場合はこれに当たり、同項ただし書(審査が比較的容易な許容応力度等計算)にも当たらない。
保有水平耐力計算などで安全性を確かめる建築物は、構造計算適合性判定が必要(許容応力度等計算を構造の審査ができる建築主事等が審査する場合は不要になることがある)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さが60mを超える建築物を建築しようとする場合において、建築主は、所定の構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受ける必要があるが、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢3
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法第20条第1項第一号より、高さが60mを超える建築物は、所定の構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。法第6条の3第1項より、構造計算適合性判定が必要になるのは、法第20条第1項第二号又は第三号に定める基準(特定構造計算基準)に適合するかどうかの審査を要する場合で、高さ60mを超える建築物(第一号)はその対象ではない。
高さ60m超は大臣認定(法第20条第1項第一号)。構造計算適合性判定は、法第20条第1項第二号・第三号の建築物(特定構造計算基準)が対象。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、高さが60mを超える建築物を建築しようとする場合において、申請書を提出して都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢1
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法第6条の3第1項より、構造計算適合性判定を受けなければならないのは、建築物の計画が法第20条第1項第二号若しくは第三号に定める基準(許容応力度等計算などの構造計算によるもの:特定構造計算基準)に適合するかどうかの確認審査を要するもの。高さが60mを超える建築物(法第20条第1項第一号)は、政令で定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けるもので、構造計算適合性判定の対象ではない。
問題:次の建築基準法上の手続と当該手続に係る書類等の提出先の組合せのうち、誤っているものはどれか。
手続:建築主事等を置く市が建築主である市庁舎の増築に係る計画通知提出先:建築主事等又は指定確認検査機関
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢3
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法第18条第2項より、建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合は、国の機関の長等は、工事に着手する前に、その計画を建築主事等に通知しなければならない。同条第4項より、計画を指定確認検査機関(法第6条の2第1項の指定を受けた者)に通知したときは、その者が審査をして確認済証を交付する。
国・都道府県・建築主事を置く市町村の建築物は「計画通知」。通知先は建築主事等のほか、指定確認検査機関でもよい(法第18条第4項)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨造、延べ面積300㎡、平家建ての建築物を建築する建築主が都道府県である場合、当該工事に着手する前に、その計画を指定確認検査機関に通知することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢1
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法第18条第2項より、建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合、国の機関の長等は、確認を要する建築物(延べ面積300㎡の鉄骨造平家建ては法第6条第1項第二号の建築物)の工事に着手する前に、その計画を建築主事等に通知しなければならない。同条第4項より、計画を指定確認検査機関に通知することもでき、その場合は指定確認検査機関が審査して確認済証を交付する。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
一級建築士の設計に係る木造、延べ面積120㎡、高さ9m、地上2階建ての一戸建て住宅においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法令の規定の一部が審査から除外される場合であっても、当該規定は遵守されなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢3
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当時、木造で延べ面積120㎡、高さ9m、地上2階建ての一戸建て住宅は法第6条第1項第四号の建築物で、建築士の設計に係るものは、法第6条の4第1項第三号の確認の特例により、建築基準法令の規定の一部が建築主事の審査から除かれる。これは審査を要しないとするもので、規定の適用が除かれるわけではないので、当該規定は遵守しなければならない。
2025年4月1日から、法第6条の4第1項第三号の建築物は「法第6条第1項第三号の建築物(平家建てで延べ面積200㎡以下のもの)で建築士の設計に係るもの」に変わりました(いわゆる4号特例の縮小)。木造2階建ての住宅は今は確認の特例の対象になりませんが、審査から除かれる規定も守らなければならない考え方は同じで、答えは変わりません。
🔍 中間検査・完了検査・仮使用
📖 中間検査・完了検査・仮使用・用途の変更の完了
検査は、中間検査・完了検査・仮使用の3つがよく出ます。日数(4日・7日)と、だれに申請するかを押さえます。
| 手続き | 決まり(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 中間検査 | 階数が3以上の共同住宅の、2階の床とこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定工程)を終えたら、建築主事等の検査を申請する(指定確認検査機関の検査でもよい)。特定行政庁は、区域・期間・構造・用途・規模を限って特定工程を指定できる | 法第7条の3第1項・令第11条・法第7条の4 |
| 完了検査の申請 | 工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように申請する | 法第7条第2項 |
| 完了検査をする期限 | 建築主事等は、申請を受理した日から7日以内に検査する。指定確認検査機関は、工事が完了した日か引受けの日の、いずれか遅い日から7日以内 | 法第7条第4項・法第7条の2第4項 |
| 仮使用 | 第一号・第二号の建築物の新築などは、検査済証を受けるまで使えない。ただし、特定行政庁が認めたとき、建築主事等又は指定確認検査機関が国土交通大臣の定める基準に適合すると認めたとき、完了検査の申請の受理から7日を過ぎたときは、仮に使える | 法第7条の6第1項 |
| 用途の変更の完了 | 用途の変更で確認済証を受けた建築主は、工事が完了したら、建築主事等(大規模建築物は建築主事)に届け出る。完了検査の申請ではない | 法第87条第1項 |
✏️ 過去問:中間検査・完了検査・仮使用・用途変更の完了(10年で19肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工してはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢3
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法第7条の3第6項より、特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事は、その特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工してはならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積800㎡、地上3階建ての寄宿舎の新築の工事において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程はない。)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢4
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法第7条の3第1項第一号・令第11条より、中間検査が必要な特定工程は、階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程。寄宿舎はこれに当たらず、特定行政庁が指定する工程もないので、中間検査を申請する必要はない。
法律で決まっている特定工程は「階数3以上の共同住宅」の2階の床・はりの配筋の工程。寄宿舎は含まれない(特定行政庁が指定する工程はない)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積1,000㎡、地上5階建ての共同住宅の新築の工事において、3階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程ではない。)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢1
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法第7条の3第1項第一号・令第11条より、階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、中間検査が必要な特定工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程。3階の床及びはりの工程(特定行政庁が指定する工程ではないもの)を終えたときに、中間検査を申請する決まりはない。
階数3以上の共同住宅の中間検査の特定工程は「2階の床及びこれを支持するはり」に鉄筋を配置する工事の工程(法第7条の3第1項第一号・令第11条)。3階の床ではない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の新築工事を完了したときの建築主事等の検査の申請は、指定確認検査機関が完了検査を引き受けた場合を除き、原則として、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢2
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法第7条第1項・第2項より、建築主は、工事を完了したときは建築主事等の検査を申請しなければならず、その申請は、工事が完了した日から4日以内に到達するようにしなければならない(指定確認検査機関が完了検査を引き受けた場合を除く)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢4
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法第68条の20第2項より、建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査(法第7条第4項など)において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅の用途に供する建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が一級建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、中間検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなされる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢2
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法第68条の20第2項より、建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査(法第7条第4項)・中間検査(法第7条の3第4項)などの規定の適用について、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
問題:次の建築基準法上の手続と当該手続に係る書類等の提出先の組合せのうち、誤っているものはどれか。
手続:物品販売業を営む店舗を新築する工事の期間中において、当該工事に係る検査済証を受ける前に当該建築物を使用するための認定提出先:特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢1
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法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受ける前の仮使用は、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき(第一号)、又は建築主事等若しくは指定確認検査機関が国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき(第二号)にできる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨造、地上8階建ての共同住宅の増築の工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分を使用することができない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢4
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法第7条の6第1項より、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物(共同住宅以外の住宅などを除く)の増築などの工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火設備、排煙設備などに関する工事を含むものをする場合は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、その避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分を使用できない(仮使用の認定を受けた場合などを除く)。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、法第7条の6第1項(検査済証の交付を受けるまでの使用の制限)の対象は「第6条第1項第一号若しくは第二号に掲げる建築物」になりました。鉄骨造・地上8階建ての共同住宅は今の第一号に当たり、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、都市計画区域内において、鉄骨造、延べ面積200㎡、平家建ての事務所を新築する場合、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢2
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法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないのは、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物。鉄骨造・延べ面積200㎡・平家建ての事務所は、同項第三号(木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの)に当たらない第四号の建築物なので、検査済証の交付を受ける前でも使用できる。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、法第7条の6第1項(検査済証の交付を受けるまでの使用の制限)の対象は「第6条第1項第一号若しくは第二号に掲げる建築物」になりました。鉄骨造・平家建て・延べ面積200㎡の事務所は、今の第二号(2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物)にも当たらないので、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、鉄骨造、延べ面積500㎡、地上3階建ての事務所を新築する場合において、完了検査の申請が建築主事により受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢4
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鉄骨造・延べ面積500㎡・地上3階建ての事務所は、法第6条第1項第三号の建築物なので、法第7条の6第1項より、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用できない。ただし、同項第三号より、完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前でも、仮に使用することができる。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、法第7条の6第1項(検査済証の交付を受けるまでの使用の制限)の対象は「第6条第1項第一号若しくは第二号に掲げる建築物」になりました。鉄骨造・地上3階建ての事務所は今の第二号に当たり、完了検査の申請の受理から7日を経過すれば仮に使用できることも同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨造、平家建ての診療所(患者の収容施設があるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡のものを新築する場合においては、当該建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、当該建築物を使用することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢3
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法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないのは、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物の新築など。患者の収容施設がある診療所(法別表第1(い)欄(2)項)は、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合に第一号に当たる。鉄骨造・平家建て・200㎡の診療所は、第一号(200㎡を超えない)にも第三号(木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超)にも当たらないので、検査済証の交付を受ける前でも使用できる。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、法第7条の6第1項(検査済証の交付を受けるまでの使用の制限)の対象は「第6条第1項第一号若しくは第二号に掲げる建築物」になりました。平家建て・延べ面積200㎡の診療所は今も対象にならず、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、鉄骨造、延べ面積200㎡、平家建ての飲食店を新築する場合においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用してはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢4
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法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないのは、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物の新築など。飲食店(法別表第1(い)欄(4)項)は、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合に第一号に当たる。鉄骨造・平家建て・200㎡の飲食店は、第一号にも第三号(木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超)にも当たらない第四号の建築物なので、検査済証の交付を受ける前でも使用できる。
特殊建築物でも200㎡を「超える」ものが当時の法第6条第1項第一号。鉄骨造・平家・200㎡の飲食店は第一号にも第三号にも当たらず、検査済証の交付前の使用の制限(法第7条の6第1項)を受けない。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、法第7条の6第1項(検査済証の交付を受けるまでの使用の制限)の対象は「第6条第1項第一号若しくは第二号に掲げる建築物」になりました。鉄骨造・平家建て・延べ面積200㎡の飲食店は、今も第一号(特殊建築物で200㎡超)にも第二号にも当たらないので、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨造、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての共同住宅を新築する場合においては、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢1
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鉄骨造・延べ面積1,000㎡・地上3階建ての共同住宅は、法第6条第1項第一号・第三号の建築物で、法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できない。ただし、同項第二号より、建築主事又は指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、検査済証の交付を受ける前でも、仮に使用し、又は使用させることができる。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、法第7条の6第1項(検査済証の交付を受けるまでの使用の制限)の対象は「第6条第1項第一号若しくは第二号に掲げる建築物」になりました。鉄骨造・地上3階建て・延べ面積1,000㎡の共同住宅は今の第一号・第二号に当たり、指定確認検査機関が認めたときに仮に使用できることも同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事完了届については、建築主事等に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢3
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法第87条第1項より、用途を変更して特殊建築物とする場合の確認には法第7条第1項が準用され、「建築主事等の検査を申請しなければならない」は「建築主事等に届け出なければならない」と読み替えられる。指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた場合も、工事完了届は建築主事等に届け出る。
用途変更の確認を受けた場合は、完了検査ではなく、建築主事等への工事完了の届出(法第87条第1項の読替え)。指定確認検査機関で確認を受けても届出先は建築主事等。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢2
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法第87条第1項より、用途の変更の確認には法第7条第1項が準用され、「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替えられる。工事が完了したときに建築主事の検査を申請する決まりはない。
用途変更の確認を受けた場合、工事が完了したときは、検査の申請ではなく建築主事に届け出る(法第87条第1項の読替え)。
2024年4月1日施行の改正で建築副主事の制度ができ、法第87条第1項の読替えは「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」になりました。工事完了の届出(検査の申請ではない)であることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上5階建ての共同住宅を寄宿舎とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢4
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共同住宅と寄宿舎は類似の用途(令第137条の18)ではないので、延べ面積500㎡の寄宿舎(法第6条第1項第一号の特殊建築物)とする用途の変更には確認が必要。法第87条第1項より、用途の変更には法第7条第1項が準用され、「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは「建築主事に届け出なければならない」と読み替えられる。工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出る。
2024年4月1日施行の改正で建築副主事の制度ができ、法第87条第1項の読替えは「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」になりました。工事完了の届出(検査の申請ではない)であることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢4
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法第87条第1項より、用途の変更には法第7条第1項が準用され、「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは「建築主事に届け出なければならない」と読み替えられる。指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた場合も、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出る。
2024年4月1日施行の改正で建築副主事の制度ができ、法第87条第1項の読替えは「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」になりました。工事完了の届出(検査の申請ではない)であることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積800㎡、地上5階建ての事務所について、ホテルの用途に供する部分の床面積の合計が500㎡となる用途の変更に係る確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合において、建築主は、当該工事が完了したときは、当該指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢3
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法第87条第1項より、用途の変更には法第7条第1項(完了検査)が準用され、「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは「建築主事に届け出なければならない」と読み替えられる。指定確認検査機関から用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合も、工事が完了したときは建築主事に届け出るので、指定確認検査機関の検査を申請するのではない。
用途の変更は、工事が完了したら「建築主事に届け出る」(法第87条第1項で法第7条第1項を読み替え)。指定確認検査機関から確認済証を受けた場合も、完了検査を申請するのではない。
2024年4月1日施行の改正で建築副主事の制度ができ、法第87条第1項の読替えは「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」になりました。工事完了の届出(検査の申請ではない)であることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢4
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飲食店と物品販売業を営む店舗は類似の用途(令第137条の18第八号は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗)ではないので、延べ面積300㎡の物品販売業を営む店舗とする用途の変更には確認が必要。法第87条第1項より、法第7条第1項が準用され、工事を完了したときは「建築主事に届け出なければならない」と読み替えられる。
2024年4月1日施行の改正で建築副主事の制度ができ、法第87条第1項の読替えは「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」になりました。工事完了の届出(検査の申請ではない)であることは同じで、答えは変わりません。
✏️ 過去問:工事中の安全上の措置等に関する計画(法第90条の3)(10年で7肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火、耐火等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積5,000㎡、地上10階建ての既存のホテルにおいて、営業を継続しながら避難施設に関する工事を施工する場合、建築主は、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して、特定行政庁に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢4
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法第90条の3・令第147条の2第三号より、ホテルの用途に供する建築物で、5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡を超えるもの(地上10階建て・延べ面積5,000㎡なら、各階の床面積が等しいとして5〜10階で3,000㎡)について、避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用する場合は、建築主は、あらかじめ、工事中の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
工事中に使う建築物の安全計画の届出(法第90条の3)は、百貨店・病院・ホテルなどの一定規模以上で、届出先は特定行政庁。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積3,000㎡、地上3階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、建築主は、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3 選択肢2
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法第90条の3・令第147条の2第二号より、工事中に使用する場合に安全上の措置等に関する計画の届出が必要な病院は、5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの。延べ面積3,000㎡の地上3階建ての病院はこれに当たらないので、届出は不要。
工事中の安全計画の届出(法第90条の3)が必要な病院は、5階以上の階の病院の部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの(令第147条の2第二号)。3階建てなら不要。
問題:病院に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
既存の地上5階建ての病院(5階における当該用途に供する部分の床面積の合計が1,600㎡のもの)に設けた非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事の施工中に、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢3
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法第90条の3・令第147条の2第二号より、5階以上の階における病院の用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超える建築物で、新築の工事又は避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用する場合は、安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出が必要。しかし、法第7条の6第1項・令第13条の2より、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事は、避難施設等に関する工事から除かれる軽易な工事なので、届出は不要。
非常用の照明装置の照明カバーの取替えは、避難施設等に関する工事から除かれる軽易な工事(令第13条の2)。工事中の安全計画の届出(法第90条の3)は不要。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積2,000㎡、地上4階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢2
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法第90条の3より、工事の施工中に建築物を使用する場合に安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を特定行政庁に届け出なければならないのは、政令で定める建築物で、令第147条の2第二号より、病院は5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの。延べ面積2,000㎡、地上4階建ての病院は届出の対象ではない。(避難施設等に関する工事の施工中の使用に仮使用の認定(法第7条の6第1項)が必要なことは正しい。)
工事中の安全計画の届出(法第90条の3)が必要な病院は、5階以上の階のその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの(令第147条の2第二号)。地上4階建ては対象外。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
既存の地上3階建ての物品販売業を営む店舗(3階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡のもの)において、屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事の施工中に当該建築物を使用する場合は、当該建築主は、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出る必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢1
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法第90条の3・令第147条の2第一号より、3階以上の階における物品販売業を営む店舗の部分の床面積の合計が1,500㎡を超える建築物で、新築の工事又は避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用する場合は、安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を届け出なければならない。避難施設等に関する工事からは政令で定める軽易な工事が除かれ(法第7条の6第1項)、令第13条の2より、屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事はこれに当たる。届け出る必要はない。
屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えは、避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事(令第13条の2)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積5,000㎡、地上5階建ての百貨店(3階以上の階における百貨店の用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡のもの)の大規模の修繕の工事で、避難施設等に関する工事の施工中において、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢4
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大規模の修繕の工事で避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用する場合は、法第7条の6第1項より仮使用の認定を受けなければならない。また、法第90条の3・令第147条の2第一号より、3階以上の階における百貨店の用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるものは、あらかじめ、工事の施工中における安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
既存の地上5階建ての病院(5階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡のもの)に設けた非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事の施工中に、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢1
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法第90条の3・令第147条の2第二号より、5階以上の階における病院の用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超える建築物で、新築の工事又は避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用する場合は、安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を届け出なければならない。避難施設等に関する工事からは政令で定める軽易な工事が除かれ(法第7条の6第1項)、令第13条の2より、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事はこれに当たる。届け出る必要はない。
非常用の照明装置の照明カバーの取替えは、避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事(令第13条の2)。工事中の安全計画の届出(法第90条の3)は要らない。
📮 届出・定期報告・許可
📖 届出・定期報告・工事現場の表示など
| 手続き | 決まり(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 建築工事届・除却届 | 建築主(除却は工事の施工者)は、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出る。床面積の合計が10㎡以内なら不要 | 法第15条第1項 |
| 定期報告 | 第一号の特殊建築物で政令で定めるものなど(国等の建築物を除く)の所有者(管理者)は、定期に、一級建築士・二級建築士又は建築物調査員に調査させて、特定行政庁に報告する | 法第12条第1項 |
| 報告を求める | 特定行政庁・建築主事等・建築監視員は、所有者・建築主・設計者・工事監理者・工事施工者・建築材料等を製造した者などに、工事の計画や施工の状況などの報告を求めることができる | 法第12条第5項 |
| 指導及び助言 | 特定行政庁は、既存不適格の建築物で、劣化が生じて放置すれば保安上危険・衛生上有害となるおそれがあるときは、所有者などに維持保全の指導・助言ができる | 法第9条の4 |
| 工事現場の表示・設計図書 | 工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名と確認があった旨を表示し、設計図書を工事現場に備えておく | 法第89条 |
| 違反建築物の措置 | 特定行政庁は、違反した建築物の建築主・工事の請負人・現場管理者などに、工事の施工の停止や是正の措置を命じることができる | 法第9条第1項 |
| 応急仮設建築物 | 非常災害区域等の応急仮設建築物(第1項)と、災害のときに建てる公益上必要な応急仮設建築物(第2項)は、工事を完了した後3月を超えて存続させるときは、その前に特定行政庁の許可を受ける(許可は2年以内) | 法第85条第1項〜第4項 |
| 審査請求の裁決 | 建築審査会は、裁決の前に、関係人の出頭を求めて公開による口頭審査を行う(却下する場合を除く) | 法第94条第3項 |
建築副主事ができ、条文の「建築主事」の多くが「建築主事等」(建築主事又は建築副主事)になりました。令和5年以前の過去問の解説は、当時の条文どおり「建築主事」と書いています。答えは変わりません。
✏️ 過去問:定期報告・定期検査・維持保全(10年で10肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の建築基準法上の手続と当該手続に係る書類等の提出先の組合せのうち、誤っているものはどれか。
手続:病院に係る定期報告提出先:特定行政庁
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢2
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法第12条第1項より、定期報告の対象となる建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期に、一級建築士などに調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:物品販売業を営む店舗
・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000㎡
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者となる建築主:民間事業者
・設計者:「構造設計一級建築士」及び「設備設計一級建築士」いずれの資格も有していない一級建築士建築主に対して、5年の間隔をおいて、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に建築物の状況の調査をさせ、かつ、その結果を特定行政庁に報告する義務がある旨を伝えた。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢4
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法第12条第1項より、定期報告が必要な特定建築物の所有者は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。規則第5条第1項より、報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期。5年の間隔ではない。
定期報告の時期は、おおむね6月から3年までの間隔で特定行政庁が定める(規則第5条第1項)。5年ではない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
定期報告を要する建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が特定行政庁にその定期報告をしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢1
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法第12条第1項より、定期報告は、所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)が、一級建築士などに調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告する。
問題:病院に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地上3階建て、床面積の合計が1,500㎡の病院(国等の建築物を除く。)の所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢1
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法第12条第1項・令第16条第1項第三号より、法別表第1(い)欄(2)項の用途(病院)に供する建築物(国等の建築物を除く。避難上支障が少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く)の所有者等は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。地上3階建て・床面積の合計1,500㎡の病院はこれに当たる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積3,000㎡、地上5階建ての事務所の用途に供する建築物(国等の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣から所定の資格者証の交付を受けた者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢2
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法第12条第1項より、政令で定める建築物以外の特定建築物で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者等は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。令第16条第2項・令第14条の2より、事務所その他これに類する用途に供する建築物で階数5以上・延べ面積1,000㎡を超えるものは、この特定建築物に当たる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積1,000㎡、地上3階建ての、昇降機を設けていない自動車車庫の敷地、構造及び建築設備については、当該所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせてその結果を特定行政庁に報告する必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢3
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法第12条第1項より、定期調査報告が必要なのは、政令で定める建築物と、それ以外の特定建築物で特定行政庁が指定するもの。令第16条第1項は、劇場・病院・学校・百貨店など(法別表第1(い)欄(1)項から(4)項まで)の用途に供する建築物を定めていて、自動車車庫は含まれない。特定行政庁の指定がなければ、昇降機を設けていない自動車車庫について報告する必要はない。
問題:次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれか。
患者の収容施設がある地上3階、床面積300㎡の診療所(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一定の資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢3
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法第12条第1項・令第16条第1項第三号より、地階又は3階以上の階を法別表第1(い)欄(2)項の用途(病院、診療所(患者の収容施設があるもの)など)に供する建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者等は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士などの資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2019年6月25日施行の改正で、令第16条第1項第三号は「法別表第1(い)欄(2)項又は(4)項に掲げる用途に供する建築物」になりました(避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして大臣が定めるものは除く)。患者の収容施設がある3階建ての診療所が定期調査報告の対象であることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積1,000㎡、地上4階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢1
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法第12条第3項・令第16条第3項第一号より、昇降機(使用頻度が低く劣化が生じにくいものとして国土交通大臣が定めるものなどを除く)の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期に、一級建築士などに検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない(国等の建築物に設けるものを除く)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積150㎡、地上3階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢2
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法第12条第3項より、昇降機などの特定建築設備等で政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。令第16条第3項第一号より、エレベーター(使用頻度が低いものなどとして国土交通大臣が定めるものを除く。)はこれに当たり、建築物の規模は問わない。
問題:以下の条件の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・立地:防火地域及び準防火地域以外の地域
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に当該用途を有するもの)
・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000㎡
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者等:民間事業者所有者等は、必要に応じて建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成して常時適法な状態に維持するための措置を講じ、かつ、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢4
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物品販売業を営む店舗(法別表第1(い)欄(4)項)で床面積の合計が200㎡を超えるものは、法第8条第2項第一号・令第13条の3第1項第一号の建築物で、所有者等は必要に応じて維持保全に関する準則又は計画を作成するなどの措置を講じなければならない。また、法第12条第1項・令第16条第1項第三号より、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない(民間事業者が所有する建築物)。
✏️ 過去問:仮設店舗の許可・工事現場の表示(10年で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の建築基準法上の手続と当該手続に係る書類等の提出先の組合せのうち、誤っているものはどれか。
手続:仮設店舗の新築の許可提出先:特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢4
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法第85条第6項より、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗などの仮設建築物の建築の許可は、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合に、1年以内の期間を定めて行う。建築主事等や指定確認検査機関は許可をしない。
「許可」は特定行政庁だけ。建築主事等・指定確認検査機関は、確認・検査・仮使用の認定はできるが、許可はできない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
確認済証の交付を受けた建築物の新築の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4 選択肢4
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法第89条第1項より、法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る確認があった旨の表示をしなければならない。
まとめ:確認・検査などの手続きで覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(27の分野)の一覧です。
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