全25問の解答・解説
令和4年(2022年7月3日実施)の二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)全25問を、選択肢ごとに正誤の理由を示して解説します。施工計画と法令・躯体工事・仕上げ工事・積算と契約などの分野から出題されます。まず自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

令和4年 二級建築士試験(学科)の概要
問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)の試験問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。
解説は、出題当時の法令・基準によります(法令がからむ問題は令和4年1月1日時点の法令)。その後の改正や基準の改定で答えが変わる問題には「🔶 現在の基準では」、言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
分野ごとの問題一覧
施工の25問は、毎年ほぼ同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
📋 施工計画・法令(No.1〜No.5)
No.1ネットワーク工程表の用語(ノード・アロー・バーチャート・EST・フロート)
次の用語のうち、ネットワーク工程表に最も関係のないものはどれか。
1ノード2アロー3バーチャート4EST5フロート出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.1
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ノード(結合点)は、作業の始まりと終わりを表す丸印で、ネットワーク工程表の用語。
アロー(矢線)は、作業を表す矢印で、ネットワーク工程表の用語。
バーチャートは、縦に作業、横に日付をとり、作業の期間を横線で表す横線式工程表。作業どうしの関係が分かりにくいのが欠点で、ネットワーク工程表とは別の工程表。
EST(最早開始時刻)は、作業を最も早く始められる時刻で、ネットワーク工程表の用語。
フロートは、作業の余裕時間で、ネットワーク工程表の用語。
No.2作業主任者の選任(土止め支保工・足場・コンクリート造の解体・木造の組立て・鉄骨の解体)
工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
1掘削面の高さが2.0 mの土止め支保工の切ばり及び腹起しの取付け作業2高さが3.6 mの枠組足場の組立て作業3高さが4.0 mのコンクリート造の工作物の解体作業4軒の高さが4.5 mの木造の建築物における構造部材の組立て作業5高さが4.5 mの鉄骨造の建築物における骨組みの解体作業出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2
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土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外しの作業は、高さに関係なく、土止め支保工作業主任者を選任する(労働安全衛生法施行令第6条第十号)。
足場の組立て等作業主任者が必要なのは、つり足場・張出し足場か、高さ5m以上の足場(同条第十五号)。3.6mの枠組足場は当たらない。
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者が必要なのは、高さ5m以上の工作物の解体・破壊の作業(同条第十五号の五)。4.0mは当たらない。
木造建築物の組立て等作業主任者が必要なのは、軒の高さ5m以上の木造建築物(同条第十五号の四)。4.5mは当たらない。
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者が必要なのは、高さ5m以上の金属製の骨組み(同条第十五号の二)。4.5mは当たらない。
労働安全衛生法施行令 第6条第十号・第十五号・第十五号の二・第十五号の四・第十五号の五
No.3労働基準監督署長あての届・報告(クレーン・建設用リフト・特定建設作業・安全管理者・特定元方事業者)
建築工事等に関する次の届又は報告のうち、労働基準監督署長あてに提出するものとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
1クレーン設置届2建設用リフト設置届3特定建設作業実施届出書4安全管理者選任報告5特定元方事業者の事業開始報告出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3
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クレーン設置届は、所轄労働基準監督署長に提出する(クレーン等安全規則第5条)。
建設用リフト設置届は、所轄労働基準監督署長に提出する(クレーン等安全規則第174条)。
特定建設作業実施届出書は、騒音規制法(振動規制法)に基づく届出で、作業開始の7日前までに市町村長に提出する(騒音規制法第14条第1項)。労働基準監督署長あてではない。
安全管理者選任報告は、所轄労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生規則第4条第2項・第2条第2項)。
特定元方事業者の事業開始報告は、作業の開始後遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生規則第664条)。
労働安全衛生法 第88条第1項、クレーン等安全規則 第5条・第174条、騒音規制法 第14条第1項、労働安全衛生規則 第4条第2項・第664条
No.4工事現場の廃棄物(木製建具・発泡プラスチック系断熱材・現場事務所の紙くず・杭頭のコンクリート破片・PCBを含むエアコン)
建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1店舗の改装工事に伴って取り外した木製の建具は、産業廃棄物に該当する。2住宅の新築工事に伴って生じた発泡プラスチック系断熱材の廃材は、産業廃棄物に該当する。3現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずは、産業廃棄物に該当する。4場所打ちコンクリート杭の杭頭処理で生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当する。5事務所の解体工事に伴って取り外したポリ塩化ビフェニルが含まれている廃エアコンディショナーは、特別管理産業廃棄物に該当する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4
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改装工事で取り外した木製の建具は、建設業に係る木くずで、産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第二号)。
発泡プラスチック系断熱材の廃材は廃プラスチック類で、産業廃棄物。
建設業の紙くずが産業廃棄物になるのは、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものに限られる(同施行令第2条第一号)。現場事務所の作業で出た図面などの紙くずは、これに当たらず一般廃棄物(事業系一般廃棄物)。
杭頭処理で出たコンクリートの破片は、工作物の新築などに伴って生じたコンクリートの破片で、産業廃棄物(同施行令第2条第九号)。
PCBが封入された部品を含む廃エアコンは、PCB汚染物として特別管理産業廃棄物(同施行令第2条の4第五号ロ)。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条第一号・第二号・第九号・第2条の4第五号ロ
No.5仮設工事(単管足場の建地・地上第一の布・枠組足場の水平材・作業床の幅・積載荷重)
仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1単管足場における建地の間隔を、桁行方向1.8 m、はり間方向1.4 mとした。2単管足場における地上第一の布を、地面から高さ2.5 mの位置に設けた。3枠組足場における水平材を、最上層及び3層ごとに設けた。4単管足場における高さ4.5 mの位置に設ける作業床の幅を、45 cmとした。5単管足場における建地間の積載荷重の限度を、400 kgとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5
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単管足場の建地の間隔は、けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)。
単管足場の地上第一の布は、2m以下の位置に設ける(労働安全衛生規則第571条第1項第二号)。2.5mでは高すぎる。
枠組足場の水平材は、最上層及び5層以内ごとに設ける(労働安全衛生規則第571条第1項第五号)。3層ごとは満たしている。
高さ2m以上の作業床の幅は40cm以上(労働安全衛生規則第563条第1項第三号イ)。45cmは満たしている。
単管足場の建地間の積載荷重は400kgが限度(労働安全衛生規則第571条第1項第四号)。
労働安全衛生規則 第563条第1項第三号イ(作業床の幅)・第571条第1項第一号・第二号・第四号・第五号(単管足場・枠組足場)
🏗️ 地盤・躯体工事(No.6〜No.14)
No.6木造2階建て住宅の基礎(布基礎の鉄筋・ホールダウン専用アンカーボルト・天端ならし・立上りの厚さ・ねこ土台の換気孔)
木造2階建て住宅の基礎工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1布基礎において、底盤部分の主筋にはD10を用い、その間隔を300 mmとした。2柱脚部の短期許容耐力が25 kNのホールダウン専用アンカーボルトのコンクリート基礎への埋込み長さを、250 mmとした。3布基礎の天端ならしは、遣方を基準にして陸墨を出し、調合が容積比でセメント1:砂3のモルタルを水平に塗り付けた。4布基礎の立上りの厚さは150 mmとし、セパレーターを用いて型枠間の幅を固定した。5ねこ土台を使用するべた基礎の床下換気措置として、外周部の土台の全周にわたって、1 m当たり有効面積75 cm²以上の換気孔を設けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.6
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鉄筋コンクリート造の布基礎で底盤の幅が24cmを超えるときは、底盤に径9mm以上の補強筋を30cm以下の間隔で配置する(平成12年建設省告示第1347号 第1第4項第三号)。D10を300mm間隔は満たしている。
ホールダウン金物用のアンカーボルトは、柱の引抜き力に耐えるよう深く埋め込む。短期許容耐力25kNのものは、埋込み長さ360mm以上とする(住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書)。250mmでは足りない。
布基礎の天端ならしは、遣方から陸墨を出し、セメント1:砂3のモルタルを水平に塗り付ける。
布基礎の立上りの厚さは150mm程度とし、セパレーターで型枠の間隔を保つ。
ねこ土台を使う場合の換気孔は、外周部の土台の全周にわたって、1m当たり有効面積75cm²以上とする(公共建築木造工事標準仕様書 4.2.4)。
平成12年建設省告示第1347号 第1第4項第三号(布基礎の底盤の補強筋)
No.7土工事・地業工事(ディープウェル工法・砂地業・スライムの除去・試験杭・捨てコンクリート)
土工事及び地業工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1土工事において、地盤沈下を防止するための地下水処理の工法として、ディープウェル工法を採用した。2砂地業において、シルトを含まない山砂を使用した。3オールケーシング工法において、所定の支持層を確認後は、孔底部のスライムを除去した。4場所打ちコンクリート杭工事において、特記がなかったので、本杭の施工における各種管理基準値を定めるための試験杭を、最初に施工する1本目の本杭と兼ねることとした。5基礎の墨出しを行い、配筋、型枠の建込みを正確に行うために、捨てコンクリート地業を行った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.7
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ディープウェル工法は、深い井戸から地下水をくみ上げて地下水位を下げる排水工法。地下水位が下がると、周りの地盤が圧密されて地盤沈下を起こすおそれがある。地盤沈下を防ぐには、止水壁や薬液注入で地下水を止める、くみ上げた水を地中に戻す(リチャージ)などの方法をとる。
砂地業に使う砂は、シルト・有機物などの混ざらない、締固めに適した山砂・川砂・砕砂とする(公共建築工事標準仕様書 4.6.2)。
場所打ちコンクリート杭は、支持層を確認した後、孔底のスライム(沈殿物)を除去してからコンクリートを打ち込む。
試験杭は本杭に先立って施工し、その結果で本杭の管理基準などを定める(公共建築工事標準仕様書 4.2.2)。場所打ちコンクリート杭では、最初に施工する本杭を試験杭とするのが一般的。
捨てコンクリートは、基礎の墨出しをし、配筋・型枠の建込みを正確に行うために打つ。
No.8鉄筋工事(加工のかぶり厚さ・圧接部の外観検査・縮み代・偏心量・スペーサー)
鉄筋工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1柱・梁等の鉄筋の加工及び組立におけるかぶり厚さは、施工誤差を考慮し、最小かぶり厚さに10 mmを加えた値とした。2ガス圧接完了後の圧接部の外観検査において、検査方法は目視又はノギス、スケール等を用いて行い、検査対象は抜取りとした。3ガス圧接において、圧接後の形状及び寸法が設計図書に合致するよう、圧接箇所1か所につき鉄筋径程度の縮み代を見込んで、鉄筋を加工した。4径の同じ鉄筋のガス圧接継手において、圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径の1/5以下とした。5スラブ及び梁の底部のスペーサーは、特記がなかったので、型枠に接する部分に防錆処理が行われている鋼製のものを使用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.8
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柱・梁等の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは、最小かぶり厚さに10mmを加えた数値を標準とする(公共建築工事標準仕様書 5.3.5)。
圧接完了後の外観試験は、全ての圧接部について、目視により、必要に応じてノギス・スケールなどを使って行う(公共建築工事標準仕様書 5.4.10)。抜取りではない(抜取りで行うのは超音波探傷試験など)。
ガス圧接では、圧接箇所1か所につき鉄筋径程度の縮み代を見込んで、鉄筋を切断・加工する(公共建築工事標準仕様書 5.4.6)。
圧接部の鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径の1/5以下(公共建築工事標準仕様書 5.4.4)。
鋼製のスペーサーは、型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする(公共建築工事標準仕様書 5.3.3)。
No.9型枠工事(コーン穴の処理・ひび割れの確認・梁のスリーブ・掃除口・スラブ下の支柱)
型枠工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1セパレーター(丸セパB型)のコーン穴の処理については、コーンを取り外したのち、防水剤入りモルタルを充填した。2コンクリートの有害なひび割れ及びたわみの有無は、支保工を取り外した後に確認した。3梁を貫通する配管用スリーブには、紙チューブを使用した。4柱の型枠の加工及び組立てに当たって、型枠下部にコンクリート打込み前の清掃用に掃除口を設けた。5コンクリート圧縮強度が12 N/mm²に達し、かつ、施工中の荷重及び外力について、構造計算により安全が確認されたので、スラブ下の支柱を取り外した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.9
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型枠締付け金物にコーンを使った場合は、コーンを取り外して、保水剤または防水剤入りのモルタルを充填する(公共建築工事標準仕様書 6.8.5)。
有害なひび割れ・たわみの有無は、支保工を取り外した後に確認する。
紙チューブを使えるのは、柱及び梁以外の箇所で、開口補強が不要で、スリーブ径が200mm以下の部分(公共建築工事標準仕様書 6.8.2)。梁を貫通するスリーブは、鋼管などとする。
柱の型枠の下部には、コンクリートを打ち込む前の清掃用に掃除口を設ける。
スラブ下の支柱は、圧縮強度が設計基準強度の85%以上か12N/mm²以上で、かつ、構造計算で安全が確かめられれば取り外せる(公共建築工事標準仕様書 表6.8.3)。
No.10コンクリート工事①(供試体の養生・気乾単位容積質量・調合管理強度の判定・構造体強度の供試体・試し練り)
コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1材齢28日で試験を行うための構造体コンクリートの圧縮強度推定用供試体は、工事現場の直射日光の当たらない屋外において、水中養生とした。2普通コンクリートの気乾単位容積質量を、2.3 t/㎥とした。3調合管理強度の判定は、3回の試験で行い、1回の試験における圧縮強度の平均値が調合管理強度の90%、かつ、3回の試験における圧縮強度の総平均値が調合管理強度以上であったので、合格とした。4構造体コンクリート強度の判定のための供試体は、任意の運搬車1台からコンクリート試料を採取して、3個の供試体を作製した。5コンクリートの計画調合は、調合強度等について所定の品質が得られることを試し練りによって確認したうえで定めた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.10
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工事現場で水中養生する供試体は、直射日光の当たらない屋外に保管する(公共建築工事標準仕様書 6.9.3)。
普通コンクリートの気乾単位容積質量は、2.3t/㎥程度(2.1を超え2.5t/㎥以下)。
調合管理強度の判定は、1回の試験の平均値が調合管理強度の85%以上、かつ、3回の試験の総平均値が調合管理強度以上なら合格(公共建築工事標準仕様書 6.9.4)。90%は85%以上なので合格。
構造体コンクリート強度の判定の1回の試験は、適切な間隔をあけた3台の運搬車から1台につき1個ずつ、合計3個の供試体をつくる(公共建築工事標準仕様書 表6.9.2)。1台の運搬車から3個をつくるのは、調合管理強度の判定の方法。
計画調合は、試し練りで所定の品質が得られることを確かめてから定める。
No.11コンクリート工事②(輸送管の支持・2つの工場・降雪時の打込み・梁の打込みの順序・打継ぎ部の仕切り)
コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1コンクリートポンプによる圧送において、スラブのコンクリート打込みは、輸送管の振動により、配筋に有害な影響を与えないように、支持台を使用して輸送管を保持した。22つの工場で製造されたレディーミクストコンクリートは、同一打込み区画に打ち込まないように打込み区画を分けた。3コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雪が予想されたので、適切な養生を行ったうえでコンクリートを打ち込んだ。4梁のコンクリートは、柱及び壁のコンクリートの打込みと連続して梁の上部まで打ち込んだ。5梁や壁の打継ぎ部は、鉄筋を骨としてメタルラスを張って仕切った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.11
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輸送管は支持台などで保持し、その振動で型枠・配筋・打ち込んだコンクリートに有害な影響を与えないようにする(公共建築工事標準仕様書 6.6.1)。
同一打込み区画に、2つ以上の工場のコンクリートが打ち込まれないようにする(公共建築工事標準仕様書 6.4.1)。
降雪などが予想されるときは、適切な養生をしたうえで打ち込む。
梁・スラブは、壁・柱のコンクリートの沈みが落ち着いた後に梁を打ち、梁の沈みが落ち着いた後にスラブを打つ(公共建築工事標準仕様書 6.6.3)。柱・壁と連続して梁の上部まで打ち上げると、沈みひび割れが起きやすい。
梁や壁の打継ぎ部は、鉄筋を骨にしてメタルラスなどを張って仕切る。
No.12鉄骨工事①(吊上げ時の補強・アンカーボルトの心出し・建入れ直し・エレクションピースの仮ボルト・建逃げ方式)
鉄骨工事における建方に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1吊上げの際に変形しやすい部材については、適切な補強を行った。2アンカーボルトの心出しは、型板を用いて基準墨に正しく合わせ、適切な機器を用いて行った。3本接合に先立ち、ひずみを修正し、建入れ直しを行った。4柱の溶接継手におけるエレクションピースに使用する仮ボルトについては、一群のボルト数の3/4を締め付けた。5敷地が狭く部材の搬入経路が一方向となるので、鉄骨建方は、建逃げ方式を採用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.12
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吊上げの際に変形しやすい部材は、適切に補強する(公共建築工事標準仕様書 7.10.5)。
アンカーボルトの心出しは、型板を使って基準墨に正しく合わせて行う。
本接合に先立ち、ひずみを修正して建入れ直しを行う(公共建築工事標準仕様書 7.10.5)。
柱・梁を現場溶接接合とする場合、エレクションピースなどの仮ボルトは、高力ボルトを使い、全て締め付ける(公共建築工事標準仕様書 7.10.5)。3/4では足りない。
建逃げ方式は、搬入経路が一方向の狭い敷地に向く。
No.13鉄骨工事②(開先の加工・超音波探傷試験の不合格部・初層の溶込み・スタッドの仕上り・低温時の加熱範囲)
鉄骨工事における溶接に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1開先の加工は自動ガス切断とし、加工精度の不良なものは修正した。2溶接部の超音波探傷試験において、不合格の部分は全て除去して再溶接を行った。3完全溶込み溶接において、初層の溶接で継手部と裏当て金が十分に溶け込むようにした。4スタッド溶接完了後の試験において、仕上り高さが指定寸法の-2 mm、傾きが4度であったので、合格とした。5作業場所の気温が3℃であったので、溶接線から40 mmまでの範囲の母材部分を加熱して、溶接を行った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.13
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開先は自動ガス切断などで加工し、精度の悪いものは修正する。
超音波探傷試験で不合格の部分は、除去した後、再溶接する(公共建築工事標準仕様書 7.6.13)。
裏当て金を用いる完全溶込み溶接では、初層で継手部と裏当て金が十分に溶け込むようにする。
スタッドの仕上り高さは所定の高さの±2mm以内、傾きは5°以内(公共建築工事標準仕様書 7.7.3)。-2mm・4°は合格。
作業場所の気温が-5℃以上5℃以下のときは、溶接線から100mm程度の範囲を加熱して溶接する(公共建築工事標準仕様書 7.6.8)。40mmでは狭い。
No.14補強コンクリートブロック造工事(充填用コンクリート・水平目地のモルタル・押し目地・ブロック塀の厚さ・縦筋の定着)
補強コンクリートブロック造工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1ブロックの空洞部への充填用コンクリートには、空洞部の大きさを考慮して、豆砂利コンクリートを用いた。2耐力壁のブロックは、水平目地のモルタルをフェイスシェル部分にのみ塗布して積み上げた。3押し目地仕上げは、目地モルタルが硬化する前に、目地こてで押さえた。4高さ2.2 mのブロック塀において、特記がなかったので、厚さ150 mmの空洞ブロックを用いた。5ブロック塀の縦筋は、頂上部の横筋に180度フックによりかぎ掛けとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.14
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空洞部に充填するコンクリートは、空洞部の大きさに合わせて、豆砂利コンクリートとする。
横目地モルタルは、ブロック上端全面に隙間なく塗り付ける(公共建築工事標準仕様書 8.2.7)。フェイスシェル部分だけでは、耐力壁の一体性・強度が確保できない。
押し目地仕上げは、目地モルタルが硬化する前に、目地こてで押さえる(公共建築工事標準仕様書 8.2.7)。
塀に用いるブロックの正味厚さは、特記がなければ、塀の高さが2m以下で120mm、2mを超える場合は150mm(公共建築工事標準仕様書 8.3.2)。建築基準法施行令でも、高さ2mを超える塀の壁の厚さは15cm以上(第62条の8第二号)。高さ2.2mで150mmは適当。
ブロック塀の縦筋の末端は、壁頂の横筋に180度フックでかぎ掛けして定着する(建築基準法施行令第62条の8第六号)。
建築基準法施行令 第62条の8第二号(塀の厚さ)・第六号(鉄筋の定着)
🔨 木工事・仕上げ工事(No.15〜No.20)
No.15木造軸組工法の接合金物と用途(短ざく金物・羽子板ボルト・筋かいプレート・かど金物・かね折り金物)
木造軸組工法における接合金物とその用途との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
1短ざく金物上下階の柱相互の接合2羽子板ボルト小屋梁と軒桁の接合3筋かいプレート筋かいを柱と軒桁に同時に接合4かど金物引張りを受ける柱と土台の接合5かね折り金物垂木と軒桁の接合出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.15
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短ざく金物は、上下階の柱相互や、胴差相互の接合に使う。
羽子板ボルトは、小屋梁と軒桁、胴差と通し柱などの接合に使う。
筋かいプレートは、筋かいを柱と横架材(軒桁・土台など)に同時に接合する。
かど金物は、引張りを受ける柱と土台・横架材の接合に使う。
かね折り金物は、出隅部分の通し柱と胴差の接合などに使う。垂木と軒桁の接合には、ひねり金物・折曲げ金物・くら金物を使う(公共建築数量積算基準(令和5年改定)は、この3つを「垂木止め金物」としている)。
No.16木造住宅の木工事(土台の樹種・大引の向き・床板の向き・柱の向き・桁の向き)
木造住宅における木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1土台には、ひばを使用した。2大引は、腹を上端にして使用した。3床板は、木表を上にして取り付けた。4柱は、末口を土台側にして取り付けた。5桁は、背を上端にして使用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.16
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土台には、腐りにくく、シロアリに強いひのき・ひば・くりなどを使う。
大引は、腹を上端にして使う。
床板は、木表(樹皮側)を上にして取り付ける。
柱は、木が立っていたときと同じ向きに、根元側の元口を下(土台側)、梢側の末口を上にして使う。末口を土台側にするのは逆。
桁などの横架材は、反りの凸側(背)を上端にして使う。
No.17屋根・防水工事(下葺材の重ね幅・ルーフドレン・塩化ビニル樹脂系シート・アスファルト防水の入隅・ボンドブレーカー)
屋根工事及び防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1長尺金属板葺の下地に使用する下葺材は、野地面上に軒先と平行に敷き込み、軒先から上に向かって張り、その重ね幅は上下(流れ方向)100 mm、左右(長手方向)200 mmとした。2鉄筋コンクリート造の陸屋根において、鋳鉄製ルーフドレンの取付けは、コンクリートに打込みとし、水はけよく、床面より下げた位置とした。3鉄筋コンクリート造の陸屋根のシート防水工事において、塩化ビニル樹脂系ルーフィングシートを使用したので、平場のシートの重ね幅は縦横方向いずれも40 mmとした。4鉄筋コンクリート造の陸屋根のアスファルト防水工事において、防水層の下地の入隅は、通りよく直角とした。5シーリング工事におけるボンドブレーカーは、シーリング材と接着しない粘着テープとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.17
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長尺金属板葺の下葺材は、軒先と平行に敷き、軒先から上へ張る。重ね幅は上下(流れ方向)100mm以上、左右(長手方向)200mm以上(公共建築工事標準仕様書 13.2.3)。
ルーフドレンは、コンクリートに打ち込み、水はけよく床面より下げた位置に取り付ける。
塩化ビニル樹脂系ルーフィングシートの重ね幅は、幅方向・長手方向とも40mm以上(公共建築工事標準仕様書 9.4.4)。
アスファルト防水の下地は、出隅・入隅とも通りよく45°の面取りとする(公共建築工事標準仕様書 9.2.4)。入隅を直角にするのは誤り(直角とするのは合成高分子系シート防水などの入隅)。
ボンドブレーカーは、シーリング材が目地底に接着しないよう(3面接着を防ぐ)に張る、シーリング材と接着しないテープ。
No.18左官・タイル・石工事(セルフレベリング材の養生・モルタルの塗厚・打診・密着張り・裏込めモルタル)
左官工事、タイル工事及び石工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1コンクリート床面へのセルフレベリング材塗りにおいて、低温の場合の養生期間は7日とした。2コンクリート外壁面へのモルタル塗りにおいて、各層の1回当たりの塗り厚は7 mm以下とし、全塗厚は25 mm以下とした。3屋外のセメントモルタルによるタイル張りにおいて、セメントモルタルの硬化後、全面にわたり打診を行った。4壁タイル張りの密着張りにおいて、張付けモルタルの塗付け後、直ちにタイルを押し当て、タイル張り用振動機を用い、タイル表面に振動を与えながら張り付けた。5外壁に湿式工法で石材を取り付けるに当たり、裏込めモルタルの調合は、容積比でセメント1:砂3とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.18
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セルフレベリング材塗り後の養生期間は7日以上、低温の場合は14日以上とする(公共建築工事標準仕様書 15.5.5)。低温で7日では短い。
モルタル塗りの1回の塗厚は7mm以下、全塗厚は25mm以下(公共建築工事標準仕様書 15.3.3)。
屋外のタイル張りは、モルタルの硬化後、全面にわたり打診を行う(公共建築工事標準仕様書 11.1.7)。
密着張りは、張付けモルタルを塗った後、直ちにタイルを押し当て、タイル張り用振動機で振動を与えながら張る。
外壁湿式工法の裏込めモルタルの調合は、容積比でセメント1:砂3とする(公共建築工事標準仕様書 表10.2.5)。
No.19塗装工事(アクリルシリコン樹脂エナメル・合成樹脂エマルションペイント・節止め・素地の乾燥期間・粘度の調整)
塗装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1屋外の鉄鋼面における中塗り及び上塗りは、アクリルシリコン樹脂エナメル塗りとした。2屋内のせっこうボード面は、合成樹脂エマルションペイント塗りとした。3木部の素地ごしらえにおいて、節止めに木部下塗り用調合ペイントを塗布した。4冬期におけるコンクリート面への塗装において、コンクリート素地の乾燥期間の目安を、14日間とした。5塗料は、気温の低下などから所定の粘度が得られないと判断したので、適切な粘度に調整して使用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.19
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アクリルシリコン樹脂エナメルは耐候性がよく、屋外の鉄鋼面の中塗り・上塗りに使える。
屋内のせっこうボード面には、合成樹脂エマルションペイント塗りが使える。
木部の素地ごしらえの節止めには、木部下塗り用調合ペイントなどを塗る(公共建築工事標準仕様書 18.2.2)。
コンクリート面の塗装は、素地を十分に乾燥させてから行う。乾燥期間の目安は、冬期で28日程度(夏期は21日程度)で、14日では短い。
気温の低下などで所定の粘度が得られないときは、適切な粘度に調整して使う。
No.20建具・ガラス・内装工事(FRP防水と建具のフィン・ガラスブロックの目地幅・地下のゴム床タイル・壁紙のホルムアルデヒド・木製開き戸の丁番)
建具工事、ガラス工事及び内装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1木造の一戸建て住宅のバルコニーにおいて、FRP系塗膜防水工事の後のアルミニウム製建具の取付けにより、建具釘打ちフィンと下地の間に隙間が生じたので、パッキン材を挟んだ。2ガラスブロック積みにおいて、特記がなかったので、平積みの目地幅の寸法を10 mmとした。3地下部分の最下階の床にゴム床タイルを張り付けるに当たり、エポキシ樹脂系の接着剤を使用した。4壁紙の張付け工事において、壁紙のホルムアルデヒド放散量について、特記がなかったので、壁紙はホルムアルデヒド放散量の等級が「F☆☆☆☆」のものを用いた。5高さが2.1 mの木製開き戸を取り付けるに当たり、特記がなかったので、木製建具用丁番を2枚使用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.20
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FRP防水の後にアルミニウム製建具を取り付けて、釘打ちフィンと下地の間に隙間ができたときは、パッキン材を挟んで固定する。
ガラスブロックの平積みの目地幅は、特記がなければ8mm以上15mm以下(公共建築工事標準仕様書 16.14.5)。10mmは適当。
地下の最下階など湿気の影響を受けやすい床には、エポキシ樹脂系などの接着剤を使う。
壁紙のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければF☆☆☆☆とする(公共建築工事標準仕様書 19.8.2)。
木製建具用丁番の枚数は、建具の高さが2,000mm未満で2枚、2,000mm以上2,400mm以下で3枚(公共建築工事標準仕様書 表16.8.4)。高さ2.1mで2枚では足りない。
📐 設備・改修・測量・積算・契約(No.21〜No.25)
No.21住宅の設備工事(上向き給水の勾配・床暖房の樹脂管・雨水ますの泥だめ・排気ダクトの勾配・給湯管の固定)
住宅における設備工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1給水横走り管は、上向き給水管方式を採用したので、先上がりの均一な勾配で配管した。2温水床暖房に用いる埋設方式の放熱管を樹脂管としたので、管の接合は、メカニカル継手とした。3雨水用排水ますには、深さ150 mmの泥だめを設けた。4換気設備の排気ダクトは、住戸内から住戸外に向かって、先下がり勾配となるように取り付けた。5給湯用配管は、管の伸縮が生じないように堅固に固定した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.21
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給水管は、水抜き・空気抜きが容易にできるよう、適切な勾配をとる(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)2.6.2)。上向き給水管方式では、空気が抜けるように、横走り管を先上がりの均一な勾配で配管する。
埋設方式の床暖房の樹脂管は、メカニカル継手などの専用の継手で接合する。
雨水ますには、泥を沈めるための泥だめ(深さ150mm以上)を設ける。官庁施設の構内排水の基準でも、桝の底部には深さ15cm以上の泥だめを設けるとしている(構内舗装・排水設計基準の資料(平成27年制定)5.4)。
排気ダクトは、雨水や結露水が室内に入らないよう、住戸外に向かって先下がり勾配で取り付ける。
給湯管は、湯の温度変化で伸び縮みするので、その伸縮を妨げないように、伸縮継手やたわみを持たせた支持で配管する。伸縮が生じないように堅固に固定すると、管や継手が壊れるおそれがある。
No.22改修工事(目透し工法のボード・ひび割れの注入・目違いの除去・防火シャッターの危害防止機構・そで壁端部の補強)
改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1せっこうボードを用いた壁面の目地を見せる目透し工法による内装の改修において、テーパー付きせっこうボードを用いた。2コンクリート打放し仕上げの外壁のひび割れの補修を自動式低圧エポキシ樹脂注入工法により行う場合、ひび割れの幅等を考慮して注入用器具の取付間隔を決定した。3コンクリート面を仕上塗材塗りとするので、下地の目違いをサンダー掛けにより取り除いた。4防火シャッター更新工事において、危害防止機構として接触型の障害物感知装置を設け、シャッターに挟まれても重大な障害を受けないようにした。5軽量鉄骨壁下地材におけるそで壁端部の補強は、開口部の垂直方向の補強材と同材を用いて行った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.22
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目地を見せる目透し工法には、ベベルエッジやスクェアエッジのせっこうボードを使う。テーパーエッジは、目地を平らに埋めて見せない継目処理工法用(公共建築改修工事標準仕様書 表6.13.5)。
自動式低圧エポキシ樹脂注入工法では、ひび割れの幅などを考えて注入器具の取付け間隔を決める。
仕上塗材の下地の目違いは、サンダー掛けなどで取り除く。
防火シャッターには、障害物感知装置などの危害防止機構を設け、挟まれても重大な障害を受けないようにする(公共建築改修工事標準仕様書 5.11.2)。
軽量鉄骨壁下地のそで壁の端部は、開口部の縦の補強材と同材で補強する。
No.23測量(降測法・放射法・磁針偏差・水準測量・閉合トラバースの誤差の配分)
測量に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1傾斜地の距離測量において、傾斜地の高いほうから低いほうへ下がりながら測定する降測法を用いた。2平板測量において、敷地内に建築物があり、見通しが悪いので放射法により測量した。3真北の測定において、測量した場所の磁針偏差を調べて真北を求めた。4水準測量において、高低差が大きかったので、レベルを据え付ける位置を変えながら測量した。5トラバース測量において、閉合トラバースの測角誤差が許容誤差以内であったので、それぞれの角に等しく配分して調整した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.23
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傾斜地の距離測量では、高い方から低い方へ下がりながら測る降測法を使う。
放射法は、平板を1か所に据え、そこから全ての測点を見通して方向と距離を測る方法で、見通しのよい狭い場所に向く。建築物があって見通しが悪いときは、測点をたどる道線法(トラバース)などを使う。
磁針の北は真北からずれている(磁針偏差)ので、その場所の偏差を調べて真北を求める。
高低差が大きいときは、レベルの据付け位置を変えながら(移器点を設けて)測量する。
閉合トラバースの測角誤差が許容範囲内なら、各角に等しく配分して調整する。
No.24建築積算(共通仮設・直接仮設・専用仮設・遣方と墨出し・山留め)
建築積算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1共通仮設は、複数の工事種目に共通して使用する仮設をいう。2直接仮設は、工事種目ごとの複数の工事科目に共通して使用する仮設をいう。3専用仮設には、コンクリート足場が含まれる。4直接仮設には、遣方や墨出しが含まれる。5共通仮設には、土工事における山留めが含まれる。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.24
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共通仮設は、複数の工事種目に共通して使う仮設(仮囲い・現場事務所など)。
直接仮設は、工事種目ごとの複数の工事科目に共通して使う仮設(遣方・墨出し・足場など)。
専用仮設は、一つの工事科目だけで使う仮設で、コンクリート足場などがある。
遣方や墨出しは、直接仮設に含まれる。
山留めは、根切り・埋戻しなどの土の処理に伴うものとして土工に含める。仮設としては、土工の専用仮設(土工専用仮設)に当たる(公共建築数量積算基準)。各工事種目に共通の共通仮設ではない。
No.25監理者の業務(民間建設工事標準請負契約約款(甲))
中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」における監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1設計図書等の内容を把握し、設計図書等に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合は、受注者に通知する。2設計内容を伝えるため発注者と打ち合わせ、適宜、この工事を円滑に遂行するため、必要な時期に説明用図書を発注者に交付する。3受注者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書等に定められた品質確保の観点から技術的に検討し、当該結果を受注者に回答する。4設計図書等の定めにより受注者が作成、提出する施工計画について、設計図書等に定められた工期及び品質が確保できないおそれがあると明らかに認められる場合には、受注者に対して助言し、その旨を発注者に報告する。5工事と設計図書等との照合及び確認の結果、工事が設計図書等のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに受注者に対してその旨を指摘し、工事を設計図書等のとおりに実施するよう求めるとともに発注者に報告する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25
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設計図書等に明らかな矛盾・誤謬・脱漏・不適切な納まりなどを見つけたら、受注者に通知する(約款 第9条第1項)。
監理者は、設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、必要な時期に説明用図書を受注者に交付する(同)。発注者と打ち合わせ、発注者に交付するのではない。
受注者から質疑書が出されたら、品質確保の観点から技術的に検討し、結果を受注者に回答する(同)。
施工計画について工期・品質が確保できないおそれが明らかなときは、受注者に助言し、その旨を発注者に報告する(同)。
工事が設計図書等のとおりに実施されていないときは、直ちに受注者に指摘して是正を求め、発注者に報告する(同)。
民間建設工事標準請負契約約款(甲)第9条第1項(監理者の業務)
令和4年の合格基準点(学科の試験)
配点は各問題1点(各科目25点・合計100点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。
| 学科Ⅰ 計画 | 学科Ⅱ 法規 | 学科Ⅲ 構造 | 学科Ⅳ 施工 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 13点 | 14点※ | 14点※ | 13点 | 60点 |
※ 令和4年は、学科Ⅱ(建築法規)と学科Ⅲ(建築構造)の平均点が例年に比べて著しく高く、試験問題の難易度の差によると認められたため、2科目の基準点が13点から14点に補正されました。学科Ⅳ(建築施工)は13点のままです。
出典:建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」
令和4年の施工の基準点は13点でした。施工は法令集を使えない科目で、公共建築工事標準仕様書などにある工事の数値(継手や定着の長さ・養生の温度や期間・目地の幅など)がくり返し問われます。毎年ほぼ同じ順番で出る工事ごとに、数値と理由をセットで覚えておくと安心です。
ほかの年度・ほかの科目の過去問
この記事の問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和4年 二級建築士試験(学科の試験)の問題から、著作権法第32条の引用として掲載しています。著作権は同センターにあります。
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