一級建築士 建築法規【建築物省エネ法】適合義務・建築士の説明・規格住宅・向上計画の認定と容積率の特例の要点と過去問10年分※完全無料

📝 一級建築士 学科Ⅲ(建築法規)|分野別の解説
建築物省エネ法
条文の要点と過去問10年分

一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「建築物省エネ法」(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)について、2025年4月からの適合義務と適合性判定、建築士の説明、規格住宅の努力義務、向上計画の認定と容積率の特例の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
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今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
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過去問の選択肢を読み、正しいか誤りかを考えてから解説を開く
10年分・33肢・1問
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📖 適合義務の要点から読む

建築物省エネ法の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

建築物省エネ法は、令和4年以降は No.26〜No.27 で毎年1問、それより前は関係法令の問題の選択肢として出題されています。適合義務の範囲、建築士の説明、規格住宅の戸数、向上計画の認定と容積率の特例がくり返し出ます。

出題No.26・No.27・No.28 に出題(10年のうち5年・6問)。この記事で解説する選択肢は33肢(ほかの分野と組み合わせた12問の一部の選択肢を含む)、図・計算などの問題は1問(問題ごとに掲載)
問題の形6問中5問が「誤っているものを選ぶ」問題。ほかは正しいもののみの組合せ1問
ねらい目2025年4月1日の全面的な見直しで、届出の制度と小規模建築物の説明義務がなくなり、条番号も大きく変わりました。過去問の正誤が今は変わるもの(🔶)があるので、今の制度を先に覚えてください。
📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

法令集で開く条文

建築物省エネ法の問題は、主に次の条文から出題されます。2025年4月1日の全面的な見直しで条番号が大きく変わったので、過去問の解説の条番号(当時)と今の条番号を区別してください。

条文(建築物省エネ法)内容
第6条・第10条・第11条・第20条建築士の説明・適合義務・適合性判定・適用除外
第21条・第24条分譲型・請負型の規格住宅の努力義務
第29条・第30条・第35条向上計画の認定・認定の基準・容積率の特例
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令外皮平均熱貫流率・一次エネルギー消費量の基準
📌 法令集の線引き・インデックスについて

試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›

出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)

🌱 適合義務・適合性判定・建築士の説明

📖 適合義務と2025年3月までの制度

建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)は2025年4月1日に全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました。過去問の多くは、それより前の制度で出題されています。

今の決まり(2025年4月から)内容(条文の要点)条文
省エネ基準への適合義務建築物の建築(床面積の合計10㎡以下を除く)をするときは、建築物(増築・改築はその部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる(確認が要らない住宅も)建築物省エネ法第10条第1項・同法施行令第3条
適合性判定工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して適合性判定を受ける。建築基準法第6条の4第1項第三号の建築物(平家建て・延べ面積200㎡以下で建築士が設計したもの)の建築などは除く同法第11条第1項
適合判定通知書の提出確認をする建築主事等・指定確認検査機関に提出する(建築主事等の確認では審査の期間の末日の3日前までに)同法第11条第6項・第7項
適用除外自動車車庫・自転車駐車場・畜舎など、居室がないか高い開放性があり空気調和設備が要らない用途の建築物などには適用しない同法第20条第1項・同法施行令第4条
建築士の説明建築士は、建築・修繕等の設計を行うとき、委託した建築主にエネルギー消費性能などについて説明するよう努める(努力義務)同法第6条第3項
2025年3月までの制度(過去問の当時)内容
特定建築物の適合義務・適合性判定非住宅部分の床面積の合計が300㎡以上(2021年3月までは2,000㎡以上)の特定建築物の新築・増改築(非住宅部分300㎡以上)は適合義務と適合性判定
届出特定建築物以外で床面積の合計300㎡以上(住宅など)の新築などは、着手の21日前までに所管行政庁に届出
小規模建築物の説明義務建築士は、300㎡未満の小規模建築物の設計で、省エネ基準への適合性を評価し、書面を交付して建築主に説明(建築主が要らないと表明した場合を除く)
✏️ この項目の過去問を解く(10年で14肢)↓

✏️ 過去問:省エネ基準への適合義務・適合性判定・届出(10年で14肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

今の適合義務(第10条)・適用除外
令和8年 No.30選択肢11 / 14

問題:住宅に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

新築しようとする住宅が建築確認を要しないものであっても、原則として、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第10条第1項・同法施行令第3条より、建築主は、建築物の建築(床面積の合計が10㎡以下のものを除く)をしようとするときは、建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。建築確認を要しない住宅でも同じ(同法第20条の適用除外に当たるものを除く)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.30
令和8年 No.29選択肢32 / 14

問題:以下の条件に該当する建築物について、用途変更及び耐震改修(改築に該当する改修)に係る工事を行う場合、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・変更前の用途:寄宿舎
・変更後の用途:有料老人ホーム
・延べ面積:2,000㎡

改築をする部分を、「建築物エネルギー消費性能基準」に適合させることとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢3

▼ 答えと解説を見る▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第10条第1項より、建築主は、建築物の建築(政令で定める10㎡以下の規模のものを除く)をしようとするときは、増築又は改築をする建築物の部分を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.29
令和7年 No.26選択肢13 / 14

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

建築主は、既存の事務所において、床面積500㎡の増築をしようとするときは、建築物全体を、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第10条第1項より、建築主は、建築物の建築をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない(この規定は、問題集の注意事項により2025年4月1日の版で出題)。床面積500㎡の増築は、増築部分を適合させればよく、建築物全体を適合させる必要はない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.26 選択肢1)

2025年4月の改正後、増築・改築の省エネ基準の適合義務は「増築又は改築をする部分」だけ。建築物全体ではない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.26
令和8年 No.26選択肢24 / 14

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

建築主は、自動車車庫を新築しようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第20条第1項第一号・同法施行令第4条第1項第一号より、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途(自動車車庫、自転車駐車場、畜舎など)に供する建築物には、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務(同法第10条)などの規定は適用されない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.26
当時の特定建築物の適合義務
令和6年 No.27選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)5 / 14

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

建築主は、特定建築物の増築(非住宅部分の増築に係る部分の床面積の合計が300㎡以上であるものに限る。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合するよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第11条第1項・同法施行令第4条より、建築主は、特定建築行為(非住宅部分の床面積の合計が300㎡以上の特定建築物の新築、非住宅部分の増築又は改築の床面積の合計が300㎡以上のものなど)をしようとするときは、特定建築物(非住宅部分に限る)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない(適合義務)。努力義務ではない。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.27 選択肢1)

当時の法律では、非住宅部分300㎡以上の特定建築物の新築・増改築(非住宅部分300㎡以上)は、省エネ基準への適合が「義務」(旧第11条第1項)。努力義務ではない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で建築物省エネ法が全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました(第10条)。特定建築物の非住宅部分の増築も今は「適合させなければならない」(努力義務ではない)ので、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.27
令和5年 No.27選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)6 / 14

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300㎡の事務所を新築しようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第11条第1項・同法施行令第4条第1項より、建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300㎡以上の特定建築物の新築(特定建築行為)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。300㎡は「以上」に当たる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で建築物省エネ法が全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました(第10条)。非住宅部分300㎡の事務所の新築で省エネ基準に適合させなければならないことは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.27
令和4年 No.29選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 14

問題:以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、不必要な内容を含むものはどれか。
【条件】
・規模:地上6階建て、高さ27m
・構造:鉄筋コンクリート造
・延べ面積:3,000㎡(各階の床面積は500㎡)
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に売場)

建築物の備えるべきエネルギー消費性能を確保するため、空気調和設備、照明設備等に関して、実際の設計仕様の条件を基に算定した「設計一次エネルギー消費量」が、床面積、設備等の条件によって定まる「基準一次エネルギー消費量」を超えないものとして設計した。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢3

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不必要な内容を含まない。
解説は令和4年1月1日時点の法令

延べ面積3,000㎡の物品販売業を営む店舗は、当時の建築物省エネ法第11条第1項の特定建築物(非住宅部分300㎡以上)で、建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられている。建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第一号より、非住宅部分の基準は、設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を超えないことで、記述の内容は必要。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で、建築物省エネ法の省エネ基準への適合義務は第10条(原則として全ての建築物の新築・増改築)になりました。記述の内容が必要であることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.29
適合性判定と確認
令和8年 No.26選択肢38 / 14

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

建築主は、建築士が設計した木造、延べ面積100㎡、平家建ての一戸建て住宅を新築するときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和8年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第11条第1項より、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない特定建築行為からは、建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物(同法第6条第1項第三号の建築物で建築士の設計に係るもの)の建築が除かれる。木造・平家建て・延べ面積100㎡の一戸建て住宅は、同法第6条第1項第一号・第二号に当たらないので、建築士が設計したものは適合性判定を受けなくてよい(基準への適合義務(建築物省エネ法第10条第1項)はある。都市計画区域などの外なら、確認自体がいらない)。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.26 選択肢3)

建築士が設計した建築基準法第6条第1項第三号の建築物(平家建て・延べ面積200㎡以下など)の建築は、省エネ適合性判定の対象外。ただし基準への適合義務はある。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.26
平成30年 No.30選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)9 / 14

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた者は、建築基準法に基づく確認申請書を建築主事に提出するときに、併せて適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成30年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第12条第6項より、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け適合判定通知書の交付を受けた建築主は、確認をする建築主事又は指定確認検査機関に、適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。同条第7項より、建築主事の確認に係るものは、確認の審査の期間(延長された場合は延長後の期間)の末日の3日前までに提出すればよく、確認申請書を提出するときに併せて提出しなければならないのではない(建築主事等は、提出を受けた場合に限り確認できる:同条第8項)。

⚠️ ひっかけの所(平成30年 No.30 選択肢3)

当時の建築物省エネ法で、建築主事の確認に係る建築物の適合判定通知書(又はその写し)は、確認の審査期間の末日の3日前までに建築主事に提出する(同法第12条第7項)。確認申請書の提出の時に併せて提出しなければならないのではない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で建築物省エネ法の条が組み替えられ、適合判定通知書の提出の決まりは今は同法第11条第6項・第7項(建築主事等の確認に係るものは審査の期間の末日の3日前までに提出)です。答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.30
当時の届出の制度
令和5年 No.27選択肢4🔶 改正で答えが変わる10 / 14

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

建築主は、床面積の合計が300㎡の共同住宅を新築しようとするときは、原則として、その工事に着手する日の21日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第19条第1項第一号・同法施行令第8条第1項より、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300㎡以上のもの(住宅など)の新築をしようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない(当時の建築物省エネ法第19条第4項より、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずる審査の結果を記載した書面を併せて提出する場合は、3日以上21日未満の範囲で国土交通省令で定める日数前)。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で建築物省エネ法が全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました(第10条)。住宅など床面積300㎡以上の建築物の所管行政庁への届出の制度(当時の第19条)はなくなりました。今の法令では、届出の決まりがないので、この記述は誤りとなります。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.27
令和4年 No.27選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)11 / 14

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300㎡の建築物を新築しようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和4年1月1日時点の法令

非住宅部分の床面積の合計が300㎡の建築物は、当時の建築物省エネ法施行令第4条の特定建築物。当時の建築物省エネ法第11条第1項・第12条第1項より、特定建築物の新築(特定建築行為)は、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならず、工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。21日前までに所管行政庁に届け出る決まり(当時の第19条第1項第一号)は、特定建築物以外の床面積300㎡以上の建築物(住宅など)の新築の決まりで、特定建築物には当たらない。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.27 選択肢1)

非住宅部分300㎡以上の特定建築物の新築は、届出(当時の第19条)ではなく、適合義務と建築物エネルギー消費性能適合性判定(当時の第11条・第12条)の対象。届出は特定建築物以外の300㎡以上の建築物の決まり。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で建築物省エネ法が全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました(第10条)。届出の制度(当時の第19条)はなくなりました。21日前までに届け出なければならないという記述が誤りであることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.27
令和2年 No.30選択肢2🔶 改正で答えが変わる12 / 14

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300㎡以上のものを新築をしようとするときは、所定の事項に関する計画の所管行政庁への届出に併せて、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価の結果を記載した書面を提出することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第19条第1項第一号・同法施行令第8条第1項より、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300㎡以上のものの新築をしようとする建築主は、工事に着手する日の21日前までに計画を所管行政庁に届け出なければならない。同条第4項より、届出に併せて、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして国土交通省令で定める審査(登録建築物エネルギー消費性能判定機関などによる評価)の結果を記載した書面を提出することができる(この場合、届出の期限が短くなる)。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で建築物省エネ法が全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました(第10条)。床面積300㎡以上の建築物の所管行政庁への届出の制度(当時の第19条)はなくなりました。今の法令では、届出に併せて評価の結果を記載した書面を提出する決まりがないので、この記述は誤りとなります。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.30
令和元年 No.30選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)13 / 14

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、特定建築物以外の建築物の新築において、建築主が所定の事項に関する計画を所管行政庁に届け出なければならないのは、床面積の合計が2,000㎡以上の場合である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第19条第1項第一号・同法施行令第8条第1項より、特定建築物以外の建築物の新築で、建築主が工事に着手する日の21日前までに計画を所管行政庁に届け出なければならないのは、床面積の合計が300㎡以上の場合。2,000㎡以上ではない(2,000㎡以上の非住宅は特定建築物で、適合義務と適合性判定の対象)。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.30 選択肢1)

当時の建築物省エネ法で特定建築物以外の建築物の新築に届出が必要なのは、床面積の合計300㎡以上(同法第19条第1項第一号・同法施行令第8条第1項)。2,000㎡以上は特定建築物(適合義務)の規模。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で建築物省エネ法が全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました(第10条)。床面積300㎡以上の建築物の届出の制度(当時の第19条)はなくなりました。「2,000㎡以上の場合に届け出なければならない」が誤りであることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.30
省エネ基準の内容(外皮の基準)
令和7年 No.27選択肢214 / 14

問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、「外壁の開口部」に係る建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:共同住宅
・構造:鉄筋コンクリート造
・階数:地上5階建て
・建築物エネルギー消費性能基準に係る地域の区分:6

外壁の開口部について、断熱性能の高い窓を設けて、単位住戸の「外皮平均熱貫流率」が0.50W/(㎡・度)及び「冷房期の平均日射熱取得率」が2.5となるようにした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第二号イより、住宅部分の外皮の基準は、単位住戸の外皮平均熱貫流率と冷房期の平均日射熱取得率が、地域の区分に応じた数値以下であること。地域の区分6は、外皮平均熱貫流率0.87以下・冷房期の平均日射熱取得率2.8以下なので、0.50・2.5は適合する。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.27 選択肢2)

地域の区分6の住宅の外皮基準は、外皮平均熱貫流率0.87以下・冷房期の平均日射熱取得率2.8以下。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.27

✏️ 過去問:建築士の説明(第6条第3項・当時の第27条)(10年で3肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

令和8年 No.26選択肢11 / 3

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

建築士は、建築物の模様替に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第6条第3項より、建築士は、建築物の建築又は修繕等(修繕、模様替など)に係る設計を行うときは、設計の委託をした建築主に対し、その建築物のエネルギー消費性能その他エネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.26
令和7年 No.26選択肢22 / 3

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

建築士は、建築物の建築等に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第6条第3項より、建築士は、建築物の建築又は修繕等に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、設計の委託をした建築主に対し、その建築物のエネルギー消費性能その他エネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない(この規定は、問題集の注意事項により2025年4月1日の版で出題)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.26
令和4年 No.27選択肢3🔶 改正で答えが変わる3 / 3

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

建築士は、床面積の合計が100㎡の住宅の新築に係る設計を行うときは、原則として、当該住宅の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、当該設計の委託をした建築主に対し、当該評価の結果について、書面を交付して説明しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第27条第1項より、建築士は、小規模建築物(特定建築物及び床面積300㎡以上の建築物以外の建築物)の建築に係る設計を行うときは、建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、設計の委託をした建築主に対し、評価の結果について、書面を交付して説明しなければならない。同条第2項より、建築主から評価及び説明を要しない旨の意思の表明があった場合は適用しないので、「原則として」となる。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で建築物省エネ法が全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました(第10条)。小規模建築物の建築士による評価・説明の義務(当時の第27条)はなくなりました(建築士の説明は今は第6条第3項の努力義務)。今の法令では、「書面を交付して説明しなければならない」の部分が今の決まりと違うため、この記述は誤りとなります。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.27

✏️ 過去問:外皮性能を含む組合せの問題(10年で1問)

図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。

令和4年 No.28設計者の判断(地上3階建て共同住宅の居室の窓:採光・外皮性能・排煙・図)

総合正しいもののみの組合せℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築主から以下の条件Aに基づく「地上3階建て共同住宅」の設計を求められた際に、各居室に以下の条件Bに該当する窓を設置しようとした場合、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する設計者の判断として、イ~ハの記述について、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。
条件A(建築主の要請)
・各居室の床面積:40㎡(各階に3室ずつ)
・階の床面積:160㎡
・延べ面積:480㎡
・建築物エネルギー消費性能基準における「地域の区分」が6の地域の基準に適合させる。
・住戸ごとの防火区画は設けない。
条件B(各居室の窓)
※採光補正係数は1.0とする。
※天井面近くの窓は、全面開放できるものとする。
※窓の性能を基に算出した住戸単位での「外皮平均熱貫流率」は0.75W/(㎡・度)、「冷房期の平均日射熱取得率」は1.4である。

No.28の図(条件B・各居室の窓):床面から天井面までの高さ270cm。床面から高さ190cm・幅300cmの引違い窓(3枚。各枠の内側の寸法は幅96cm・高さ184cm)。天井面から20cm下に、枠の外寸幅120cm・高さ50cm(内側の寸法は幅114cm・高さ44cm)の窓
図を押すと大きく表示します
イ.適切に採光を確保することができる規模の窓であることを確認した。
ロ.それぞれの住戸について「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」が基準値以下となることを確認した。
ハ.排煙設備を設置することなく、避難上の支障をきたす煙・ガスを適切に屋外に排出することができる規模の窓であることを確認した。
1イとロとハ
2イとロ
3イとハ
4ロとハ

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28

▼ 解答・解説を見る(No.28)▲ 解答・解説を閉じる
正答2正しいもののみの組合せは、2である。
イ
イ.適切に採光を確保することができる規模の窓であることを確認した。
設問は、正しい。

法第28条第1項より、住宅(共同住宅の住戸)の居室の採光に有効な部分の面積は、居室の床面積の1/7以上。40㎡×1/7≒5.71㎡ 以上が必要。令第20条第1項より、採光に有効な部分の面積=開口部の面積×採光補正係数(1.0)。開口部の面積は、引違い窓 0.96m×1.84m×3=5.2992㎡ と天井面近くの窓 1.14m×0.44m=0.5016㎡ で、合計 5.8008㎡。5.71㎡以上なので、適切に採光を確保できる。

ロ
ロ.それぞれの住戸について「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」が基準値以下となることを確認した。
設問は、正しい。

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第二号イ(1)(i)より、住宅の外皮の基準は、単位住戸の外皮平均熱貫流率と冷房期の平均日射熱取得率が、地域の区分に応じた数値以下であること。地域の区分6の数値は、外皮平均熱貫流率0.87、冷房期の平均日射熱取得率2.8で、0.75及び1.4はいずれも基準値以下。

ハ
ハ.排煙設備を設置することなく、避難上の支障をきたす煙・ガスを適切に屋外に排出することができる規模の窓であることを確認した。
設問は、誤っている。

令第126条の2第1項より、延べ面積480㎡の共同住宅は、規模による排煙設備の決まり(特殊建築物で延べ面積500㎡超など)には当たらないが、令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備が必要。同号より、開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分)の面積の合計が居室の床面積の1/50(40㎡×1/50=0.8㎡)以上必要。引違い窓の上端は床面から190cm(天井から80cm)の位置なので算入できず、天井面近くの窓(全面開放)の 1.14m×0.44m≒0.50㎡ だけでは0.8㎡に足りない。住戸ごとの防火区画も設けないので、同項第一号の除外にも当たらず、排煙設備が必要。

⚠️ ひっかけの所(No.28)

ハ排煙上の無窓居室かどうかは、天井又は天井から下方80cm以内の距離にある開放できる部分の面積が床面積の1/50以上かで判断する(令第116条の2第1項第二号)。引違い窓の上端は天井から80cmの位置で、算入できない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2023年4月1日施行の改正で、住宅の居室の採光の割合1/7は法第28条第1項から令第19条第3項に移った(国土交通大臣が定める基準に従い照明設備を設けた場合などは1/10まで緩和できる)。また、2025年11月1日施行の改正で、令第116条の2第1項第二号の開放できる部分は「天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る)にある部分」になり、令和7年国土交通省告示第992号で、天井の高さが2.6m以下なら天井から下方80cm以内、2.6mを超えるなら床面からの高さが1.8m以上の部分と定められた。この居室は天井の高さ2.7mなので床面から1.8m以上の部分で判断するが、引違い窓は上端が床面から1.9mで1.8mを超える部分はわずか(10cm以下)なので、天井面近くの窓(約0.50㎡)と合わせても0.8㎡に届かず、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第28条第1項、令第20条第1項、令第116条の2第1項第二号、令第126条の2第1項、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第二号イ

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和4年 No.28

🏠 規格住宅・向上計画の認定

📖 規格住宅の努力義務

規格住宅の努力義務対象(1年間の戸数)条文
分譲型一戸建て規格住宅特定一戸建て住宅建築主:150戸以上建築物省エネ法第21条第1項・同法施行令第5条第1項
分譲型規格共同住宅等特定共同住宅等建築主:1,000戸以上同法第21条第2項・同法施行令第5条第2項
請負型一戸建て規格住宅特定一戸建て住宅建設工事業者:300戸以上同法第24条第1項・同法施行令第6条第1項
請負型規格共同住宅等特定共同住宅等建設工事業者:1,000戸以上同法第24条第2項・同法施行令第6条第2項

いずれも、エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努める(努力義務)。

ℹ️ 2027年4月1日施行の改正(令和8年法律第75号・令和8年政令第292号)

2027年4月1日からは、戸数は「前年度に新築した(新たに建設した)」戸数で決まる書き方になり、請負型の300戸・1,000戸は建築物省エネ法施行令第7条に移ります(分譲型の150戸・1,000戸は第5条のまま)。また、前年度の戸数が政令で定める戸数(2,000戸など)以上の建築主・工事業者を国土交通大臣が指定する決まり(同法第22条の2・第25条の2)が加わります。

📖 向上計画の認定と容積率の特例

決まり内容(条文の要点)条文
向上計画の認定建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の新築、又は一層の向上のための増築・改築・修繕等(修繕・模様替・空気調和設備等の設置や改修)をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成して所管行政庁の認定を申請できる建築物省エネ法第29条第1項
認定の基準建築物のエネルギー消費性能が、省エネ基準を超え一層の促進のために誘導すべき建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合すること など同法第30条第1項第一号
適合性判定のみなし向上計画の認定を受けたとき、適合性判定を受けなければならないものは、原則として適合判定通知書の交付を受けたものとみなす同法第30条第8項
容積率の特例認定を受けた計画の建築物の床面積のうち、省エネ性能の向上のための設備の設置などで通常の床面積を超える部分(延べ面積の1/10を限度)は、容積率の算定の延べ面積に算入しない(建蔽率の特例はない)同法第35条第1項・同法施行令第7条
ℹ️ 2027年4月1日施行の改正(令和8年法律第75号・令和8年政令第292号)

2027年4月1日からは、認定の基準(建築物省エネ法第30条第1項第一号)は、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するもの(イ)か、同等性の認定を受けたもの(ロ)のどちらかに当たること、という書き方になり、容積率の特例の1/10の決まりは同法施行令第9条に移ります。

✏️ この項目の過去問を解く(10年で7肢)↓

✏️ 過去問:規格住宅の努力義務(第21条・第24条)(10年で7肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

令和8年 No.26選択肢41 / 7

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

「特定一戸建て住宅建設工事業者」は、新たに建設する「請負型一戸建て規格住宅」をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第24条第1項より、特定一戸建て住宅建設工事業者は、新たに建設する請負型一戸建て規格住宅を、エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準(同法第25条第1項)に適合させるよう努めなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.26
令和7年 No.26選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)2 / 7

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1年間に新たに建設する請負型規格共同住宅等の住戸の数が1,000戸以上である特定共同住宅等建設工事業者は、その新たに建設する請負型規格共同住宅等を、エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるように努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第24条第2項・同法施行令第6条第2項より、1年間に新たに建設する請負型規格共同住宅等の住戸の数が1,000戸以上である特定共同住宅等建設工事業者は、新たに建設する請負型規格共同住宅等を、エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準(同法第25条第1項)に適合させるよう努めなければならない(この規定は、問題集の注意事項により2025年4月1日の版で出題)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

なお、2027年4月1日施行の改正で、特定共同住宅等建設工事業者は「前年度に新たに建設した」請負型規格共同住宅等の住戸の数で決まる書き方になり、1,000戸の決まりは建築物省エネ法施行令第6条第2項から第7条第2項に移ります。1,000戸以上の工事業者に努力義務があることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.26
令和6年 No.27選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 7

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

分譲型一戸建て規格住宅を1年間に150戸以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第28条第1項・同法施行令第9条第1項より、1年間に新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数が150戸以上の特定一戸建て住宅建築主は、その住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な基準(同法第29条第1項)に適合させるよう努めなければならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で建築物省エネ法が全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました(第10条)。分譲型一戸建て規格住宅の決まりは今は第21条第1項(150戸は同法施行令第5条第1項)です。答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.27
令和6年 No.27選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)4 / 7

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

分譲型規格共同住宅等を1年間に1,000戸以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第28条第2項・同法施行令第9条第2項より、1年間に新築する分譲型規格共同住宅等の住戸の数が1,000戸以上の特定共同住宅等建築主は、その住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な基準に適合させるよう努めなければならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で建築物省エネ法が全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました(第10条)。分譲型規格共同住宅等の決まりは今は第21条第2項(1,000戸は同法施行令第5条第2項)です。答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.27
令和4年 No.27選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)5 / 7

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

特定建築主は、新築する分譲型一戸建て規格住宅を当該住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第28条より、特定建築主(分譲型一戸建て規格住宅を1年間に政令で定める数(150戸)以上新築し、分譲することを業として行う建築主)は、新築する分譲型一戸建て規格住宅を、エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で建築物省エネ法が全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました(第10条)。特定建築主(分譲型一戸建て規格住宅)の決まりは今は第21条第1項です。答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.27
令和5年 No.27選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)6 / 7

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

共同住宅の請負型規格住宅を1年間に新たに300戸以上建設する工事を業として請け負う者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第31条・同法施行令第13条より、請負型規格住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のための基準に適合させるよう努めなければならない特定建設工事業者は、1年間に新たに建設する請負型規格住宅の戸数が、一戸建ての住宅は300戸以上、長屋又は共同住宅は1,000戸以上の者。共同住宅の請負型規格住宅を1年間に300戸建設する者は、これに当たらない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.27 選択肢1)

請負型規格住宅の努力義務の対象は、一戸建ての住宅は年間300戸以上、長屋・共同住宅は年間1,000戸以上(当時の建築物省エネ法施行令第13条)。共同住宅で300戸は当たらない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で建築物省エネ法が全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました(第10条)。請負型規格住宅の決まりは今は第24条(一戸建ては300戸・共同住宅等は1,000戸=同法施行令第6条)です。共同住宅を1年間に300戸建設する者が当たらないことは同じで、答えは変わりません。なお、2027年4月1日施行の改正で、300戸・1,000戸の決まりは同法施行令第7条に移ります。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.27
令和3年 No.28選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 7

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、一戸建ての請負型規格住宅を1年間に新たに300戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第28条の2より、自らが定めた規格に基づく住宅(請負型規格住宅)を新たに建設する工事を業として請け負う者で、その戸数が政令で定める数以上のもの(特定建設工事業者)は、請負型規格住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な基準(第28条の3)に適合させるよう努めなければならない。同法施行令第12条第一号より、その数は一戸建ての住宅では1年間に300戸。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

建築物省エネ法(今の題名は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」)は2025年4月1日施行の改正で全面的に見直され、請負型規格住宅の決まりは今は第24条(特定一戸建て住宅建設工事業者・請負型一戸建て規格住宅)と同法施行令第6条(300戸)に移りました。一戸建ての住宅を1年間に300戸以上建設する工事業者に努力義務があることは同じで、答えは変わりません。なお、2027年4月1日施行の改正で、300戸の決まりは同法施行令第7条第1項に移ります。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.28

✏️ 過去問:向上計画の認定と容積率の特例(第29条〜第35条)(10年で9肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

認定の申請(新築・修繕・空気調和設備等の改修)
令和7年 No.26選択肢41 / 9

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の修繕をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第29条第1項より、建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる(この規定は、問題集の注意事項により2025年4月1日の版で出題)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.26
令和6年 No.27選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)2 / 9

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第34条第1項より、建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等(同法第6条第2項:修繕、模様替、空気調和設備等の設置又は改修)をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定は第34条から第29条になりました。空気調和設備等の改修をしようとするときに認定を申請できることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.27
令和4年 No.27選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 9

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

建築主等は、エネルギー消費性能の向上のために建築物の修繕をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第34条第1項より、建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等(同法第6条第2項:修繕、模様替、空気調和設備等の設置又は改修)をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2023年4月1日施行の改正で「エネルギー消費性能の一層の向上」の書き方になり、2025年4月1日施行の改正で建築物エネルギー消費性能向上計画の認定は第34条から第29条になりました。修繕をしようとするときに認定を申請できることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.27
平成29年 No.27選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)4 / 9

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第29条第1項より、建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2019年11月16日施行の改正で「修繕若しくは模様替若しくは空気調和設備等の設置若しくは改修」は「修繕等」とまとめて書かれ、2023年4月1日施行の改正で「エネルギー消費性能の一層の向上」の書き方になりました(向上計画の認定の条は2021年4月1日に第34条に移り、2025年4月1日施行の改正で再び第29条になりました)。空気調和設備等の改修をしようとするときに認定を申請できることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.27
認定の基準・適合判定通知書のみなし
令和5年 No.28選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)5 / 9

問題:次の「計画」について所管行政庁による認定を受けることで、技術的基準や容積率の特例の適用を受けるために必要な「認定基準の内容」との組合せとして、関係法令上、誤っているものはどれか。

計画:建築物エネルギー消費性能向上計画(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)認定基準の内容:建築物のエネルギー消費性能が、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準である「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するものであること。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第35条第1項第一号より、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準の一つは、建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準(建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準)に適合するものであること。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で、建築物省エネ法の条番号が変わり、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準は第30条第1項第一号になりました。内容は同じで、答えは変わりません。なお、2027年4月1日施行の改正で、同号は「建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するもの」(イ)か「同等性の認定を受けたもの」(ロ)のいずれかに該当すること、という書き方に変わります。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.28
平成30年 No.30選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)6 / 9

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第30条第8項より、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、建築基準関係規定の審査の申出があった場合を除き、適合判定通知書の交付を受けたものとみなす。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で建築物省エネ法の条が組み替えられ、向上計画の認定を受けた場合の適合判定通知書のみなしは今は同法第30条第8項です。答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.30
容積率の特例
令和6年 No.29選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 9

問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・立地:第一種住居地域
容積率の最高限度300%
・用途:1階の一部飲食店
1階の一部及び2~4階物品販売業を営む店舗(各階に売場を有する)
・規模:地上4階建て(避難階は1階のみ)
延べ面積4,000㎡(各階の床面積は1,000㎡)
敷地面積1,300㎡

太陽光発電設備の設置によって容積率の最高限度を超えた建築計画となったことから、建築物のエネルギー消費性能が「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するように設計し、「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定を受けることとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第40条第1項より、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置(エネルギー消費性能の向上のための設備の設置など)をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合の政令で定める床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。太陽光発電設備の設置で容積率の最高限度を超える場合も、この認定を受けて計画することができる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で、建築物省エネ法の条番号が変わり、向上計画の認定を受けた建築物の容積率の特例は第35条、向上計画の認定は第29条になりました。内容は同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.29
令和5年 No.27選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)8 / 9

問題:次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

建築基準法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、国土交通大臣が定めるものの床面積については、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として算入しないものとする。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

当時の建築物省エネ法第40条第1項・同法施行令第15条第1項より、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものの床面積は、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で、容積率の特例は建築物省エネ法第35条(延べ面積の1/10を限度は同法施行令第7条)になりました。内容は同じで、答えは変わりません。なお、2027年4月1日施行の改正で、1/10を限度とする決まりは同法施行令第9条に移ります。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.27
令和7年 No.29選択肢49 / 9

問題:各法律に基づく「計画」について、所管行政庁による認定を受けることで、建築基準法に基づく規定の適用を受けないことを説明する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づく「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定を受けた場合、当該計画に係る建築物については、建築基準法第53条等に係る建蔽率の規定の適用を受けない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第35条第1項より、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、エネルギー消費性能の向上のための設備の設置により通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして政令で定める床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない(この規定は、問題集の注意事項により2025年4月1日の版で出題)。建蔽率の規定の適用を受けないという特例はない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.29 選択肢4)

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定で受けられるのは、省エネ性能向上のための設備の部分を容積率の延べ面積に算入しない特例(建築物省エネ法第35条)。建蔽率の規定の適用がなくなるわけではない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.29

まとめ:建築物省エネ法で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🌱 適合義務
適合義務要点 ›
全ての建築物10㎡以下を除く(2025年4月から)
建築物省エネ法第10条
建築士の説明要点 ›
努力義務今(当時の小規模建築物は義務)
建築物省エネ法第6条第3項
🏠 規格住宅・認定
規格住宅要点 ›
150戸・300戸分譲型・請負型の一戸建て1,000戸共同住宅等
建築物省エネ法第21条・第24条
容積率の特例要点 ›
1/10延べ面積を限度に不算入
建築物省エネ法第35条・同法施行令第7条
向上計画の認定要点 ›
申請できる新築・増改築・修繕等(任意)
建築物省エネ法第29条
💡 建築物省エネ法は改正が多く、過去問の正誤が今の法令では変わるものがあります(届出の制度・小規模建築物の説明義務はなくなりました)。今の制度(全ての建築物に適合義務)を先に押さえ、🔶 の枠で過去問の当時との違いを確かめてください。

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