【過去問題】令和8年 一級建築士 建築法規 全30問【解答・解説付】正答一覧つき※完全無料

📝 令和8年(2026年)一級建築士 学科Ⅲ
令和8年 一級建築士「建築法規」
全30問の解答・解説

令和8年(2026年7月26日実施)の一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)全30問を、選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は令和8年1月1日で、2025年4月の改正(確認の対象の見直し・省エネ基準の適合義務など)や2025年11月の施行令の改正(防火・避難の規定の合理化)のあとの条文で出題されています。No.29は、試験のあとに「正答肢なし(受験者全員に得点)」とされました。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
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目次 表示

令和8年 一級建築士試験(学科)の概要

試験日
2026年7月26日(日)
令和8年・学科の試験
法令の基準日
令和8年1月1日
この日の法令で出題
出題
30問・四肢択一
試験時間は1時間45分
合格基準点
16点/30点
総得点94点以上も必要
学科の合格率
26.2%
実受験者29,094人・合格者7,619人
法令集
持ち込みできる
引きながら解ける
📌 出典と、この記事の読み方

問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)の試験問題(PDF)から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。

解説は、出題当時(令和8年1月1日時点)の法令によります。その後の改正で答えが変わる問題には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

No.29は、建築技術教育普及センターが試験のあとに「正答肢なし」とし、受験者全員に得点を与えた問題です(当初の正答は1)。この記事では、正答の欄を「なし」とし、選択肢1がなぜ誤りでないかを解説しています。

分野ごとの問題一覧と正答一覧

法規の30問は、毎年おおむね同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。

=その後の改正で、今の法令では答えが変わる問題

▼ 正答一覧(No.1〜No.30)を開く ※答えが表示されます
No.内容問題の形正答改正
No.1用語の定義(特定天井・特定防火設備・損傷限界耐力・延焼のおそれのある部分)誤っているもの2
No.2面積・高さ・階数(宅配ボックス・日影の緩和・北側高さ制限・地階の階数)誤っているもの3
No.3構造計算適合性判定・確認が不要な増築・中間検査・軽微な変更誤っているもの2
No.4手続と書類の提出先(仮使用の認定・定期報告・計画通知・仮設店舗の許可)誤っているもの4
No.5建築材料の品質・集会場の換気設備・階段の幅・採光補正係数誤っているもの4
No.6避難施設(全館避難安全検証法・6階以上の直通階段・全館避難安全性能・地下街)誤っているもの1
No.7防火・耐火(木材の柱の防火被覆・病院の排煙設備・耐火建築物の柱・工事中の安全計画)誤っているもの3
No.8防火材料と内装の制限(せっこうボード・簡易な構造の建築物・自動車車庫・特別避難階段)誤っているもの2
No.9既存建築物の用途の変更(全体計画の認定・旅館の警報設備・一時的な店舗・幼保連携型認定こども園)誤っているもの1
No.10建築設備(ホルムアルデヒドの換気・非常用エレベーターの乗降ロビー・管の貫通・煙突)誤っているもの2
No.11構造計算(限界耐力計算・帳壁の風圧・柱の主筋・標準せん断力係数)誤っているもの2
No.12許容応力度(木材・コンクリート・地盤)と組積造の塀誤っているもの2
No.13積載荷重(百貨店の階段・学校の屋上広場・事務室の基礎・映画館の客席)適合しないもの4
No.14道路(位置の指定と袋路状道路・道路上空の渡り廊下・私道の廃止・予定道路)誤っているもの3
No.15用途の制限(兼用住宅・附属自動車車庫・水素ステーション・カラオケボックス)誤っているもの2
No.16容積率の最高限度(2つの用途地域・特定道路・図)計算・図3
No.17建築物の高さの最高限度(道路高さ制限・2以上の前面道路・隣地高さ制限・図)計算・図3
No.18防火地域・準防火地域内の建築物(工事用の仮設事務所・防火地域の事務所・開放的簡易建築物・準防火地域の3階建て)誤っているもの1
No.19建築協定・再開発等促進区・非常用の進入口・一団地の総合的設計誤っているもの3
No.20共同住宅(共用廊下と容積率・地階の採光・メゾネットの歩行距離・特別避難階段)誤っているもの1
No.21建築士事務所(登録・管理建築士の意見・定期講習・変更の届出)誤っているもの4
No.22帳簿及び図書の保存(対象・記載事項・保存期間・処分)誤っているもの1
No.23都市計画法(敷地面積の最低限度・開発許可・都市計画施設の区域内の建築・工事用の仮設建築物)誤っているもの3
No.24消防法(特定防火対象物・消防用設備等・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備)誤っているもの2
No.25バリアフリー法(特定建築物・便所と車椅子使用者用便房・条例・劇場の車椅子使用者用部分)誤っているもの4
No.26建築物省エネ法(建築士の説明・自動車車庫・適合性判定・特定一戸建て住宅建設工事業者)誤っているもの3
No.27設計者の判断(耐火構造・3階建ての共同住宅:界壁と強化天井・設計受託契約・屋内消火栓設備・耐震等級)誤っているもの4
No.28設計者の判断(地上7階建ての物品販売業を営む店舗の階段:バリアフリー・特別避難階段・連結送水管・踊場)誤っているもの4
No.29設計者の判断(寄宿舎から有料老人ホームへの用途変更と耐震改修:計画の認定・既存不適格・省エネ基準・バリアフリー)※正答肢なし誤っているもの(正答肢なし)なし※
No.30住宅に関する関係法令(省エネ基準・住宅性能評価書・建築士の業務範囲・土砂災害特別警戒区域)誤っているもの4

🔶=その後の改正で答えが変わる問題 ℹ️=条文の番号や言い方が変わった問題(答えは同じ) ※No.29は正答肢なし(受験者全員に得点) 表は横にスクロールできます

📐 総則・手続き(No.1〜No.4)

No.1用語の定義(特定天井・特定防火設備・損傷限界耐力・延焼のおそれのある部分)

総則(用語)誤っているもの

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1「特定天井」は、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。
2「特定防火設備」は、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をする防火設備をいう。
3限界耐力計算において、建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力を、「損傷限界耐力」という。
4一戸建て住宅に附属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1

▼ 解答・解説を見る(No.1)▲ 解答・解説を閉じる
正答2誤っているものは、2である。
1
「特定天井」は、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。
設問は、正しい。

令第39条第3項より、特定天井とは、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。

2正答
「特定防火設備」は、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をする防火設備をいう。
設問は、誤っている。

令第112条第1項より、特定防火設備とは、令第109条に規定する防火設備であって、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。「火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をする」ことは、防火区画に用いる特定防火設備や防火設備に求められる構造の要件(令第112条第19項)で、特定防火設備の定義ではない。

3
限界耐力計算において、建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力を、「損傷限界耐力」という。
設問は、正しい。

令第82条の5第三号より、損傷限界耐力とは、建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。

4
一戸建て住宅に附属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。
設問は、正しい。

法第2条第一号より、建築物に附属する門若しくは塀は建築物に含まれる。同条第六号より、延焼のおそれのある部分は、隣地境界線、道路中心線などから、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分。幅員4mの道路に接して設ける塀は、道路中心線から2mの位置にあり、3m以下なので延焼のおそれのある部分に該当する。

⚠️ ひっかけの所(No.1)

選択肢2特定防火設備の定義は「加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さない」防火設備。煙が発生したときに自動的に閉まることは、防火区画に用いる防火設備の構造の要件(令第112条第19項)で、定義とは別。

選択肢4建築物に附属する門・塀も「建築物」。道路中心線から1階は3m以下の範囲にあれば、塀も延焼のおそれのある部分に当たる。

📖 法令集で引く条文

法第2条第一号・第六号、令第39条第3項、令第82条の5第三号、令第112条第1項・第19項

この分野をくわしく:分野別「用語の定義」の解説 →

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No.2面積・高さ・階数(宅配ボックス・日影の緩和・北側高さ制限・地階の階数)

総則(面積・高さ・階数)誤っているもの

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1建築物の宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として、当該建築物の建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。
2日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地が幅12mの道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線については、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。
3「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
4建築物の地下1階(機械室及び倉庫の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入しない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2

▼ 解答・解説を見る(No.2)▲ 解答・解説を閉じる
正答3誤っているものは、3である。
1
建築物の宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として、当該建築物の建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。
設問は、正しい。

令第2条第1項第四号・同条第3項第六号より、容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く)には、宅配ボックス設置部分の床面積は、各階の床面積の合計の1/100を限度として算入しない。

2
日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地が幅12mの道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線については、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。
設問は、正しい。

令第135条の12第3項第一号ただし書より、敷地が接する道路の幅が10mを超えるときは、その道路の反対側の境界線から敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。幅12mは10mを超える。

3正答
「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
設問は、誤っている。

令第2条第1項第六号ロより、階段室などの屋上部分で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは12mまでは建築物の高さに算入しないが、法第56条第1項第三号(北側高さ制限)に規定する高さを算定する場合は、この緩和は適用されない。高さ4mの階段室も建築物の高さに算入する。

4
建築物の地下1階(機械室及び倉庫の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入しない。
設問は、正しい。

令第2条第1項第八号より、昇降機塔などの屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。

⚠️ ひっかけの所(No.2)

選択肢3屋上の階段室などを「12mまで高さに算入しない」緩和は、北側高さ制限(法第56条第1項第三号)などの高さを算定するときは使えない。

選択肢2日影規制の道路などの緩和:幅10m以下は幅の1/2だけ外側、幅10mを超えると反対側の境界線から敷地側に5mの線を敷地境界線とみなす。

📖 法令集で引く条文

令第2条第1項第四号・第六号ロ・第八号、令第2条第3項第六号、令第135条の12第3項第一号

この分野をくわしく:分野別「面積・高さ・階数」の解説 →

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No.3構造計算適合性判定・確認が不要な増築・中間検査・軽微な変更

総則(手続き)誤っているもの

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1延べ面積15,000㎡、高さ50mの共同住宅の新築において、保有水平耐力計算によりその安全性を確認したものは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を受けなければならない。
2準防火地域内の一戸建て住宅の増築において、当該増築部分の床面積が10㎡以内である場合は、確認済証の交付を受ける必要はない。
3特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工してはならない。
4確認済証の交付を受けた工事中の建築物について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築する場合で、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3

▼ 解答・解説を見る(No.3)▲ 解答・解説を閉じる
正答2誤っているものは、2である。
1
延べ面積15,000㎡、高さ50mの共同住宅の新築において、保有水平耐力計算によりその安全性を確認したものは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を受けなければならない。
設問は、正しい。

法第6条の3第1項より、確認の申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準(法第20条第1項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従った構造計算で確かめられる安全性に係る基準)に適合するかどうかの審査を要するときは、建築主は、都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない(法第18条の2第1項により、指定構造計算適合性判定機関に行わせることができる)。高さ50mの建築物を保有水平耐力計算(令第81条第2項第一号イ)で確かめる場合はこれに当たり、同項ただし書(審査が比較的容易な許容応力度等計算)にも当たらない。

2正答
準防火地域内の一戸建て住宅の増築において、当該増築部分の床面積が10㎡以内である場合は、確認済証の交付を受ける必要はない。
設問は、誤っている。

法第6条第2項より、確認が不要になるのは、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内のとき。準防火地域内の増築は、10㎡以内でも確認済証の交付を受ける必要がある(準防火地域は都市計画区域内に定められるので、一戸建て住宅は規模にかかわらず法第6条第1項第二号又は第三号の建築物に当たる)。

3
特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工してはならない。
設問は、正しい。

法第7条の3第6項より、特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事は、その特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工してはならない。

4
確認済証の交付を受けた工事中の建築物について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築する場合で、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
設問は、正しい。

法第6条第1項かっこ書・規則第3条の2第1項第三号より、建築物の高さが減少する場合における高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く)は軽微な変更で、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて確認済証の交付を受ける必要はない。

⚠️ ひっかけの所(No.3)

選択肢2確認が不要になる「10㎡以内の増築・改築・移転」は、防火地域・準防火地域の外だけ。

選択肢1保有水平耐力計算などで安全性を確かめる建築物は、構造計算適合性判定が必要(許容応力度等計算を構造の審査ができる建築主事等が審査する場合は不要になることがある)。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項・第2項、法第6条の3第1項、法第7条の3第6項、法第18条の2第1項、令第81条第2項第一号イ、規則第3条の2第1項第三号

この分野をくわしく:分野別「確認・検査などの手続き」の解説 →

選択肢2は「確認の要・不要」の分野です。

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No.4手続と書類の提出先(仮使用の認定・定期報告・計画通知・仮設店舗の許可)

総則(手続き)誤っているもの

次の建築基準法上の手続と当該手続に係る書類等の提出先の組合せのうち、誤っているものはどれか。

手続手続に係る書類等の提出先
1.物品販売業を営む店舗を新築する工事の期間中において、当該工事に係る検査済証を受ける前に当該建築物を使用するための認定特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関
2.病院に係る定期報告特定行政庁
3.建築主事等を置く市が建築主である市庁舎の増築に係る計画通知建築主事等又は指定確認検査機関
4.仮設店舗の新築の許可特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4

▼ 解答・解説を見る(No.4)▲ 解答・解説を閉じる
正答4誤っているものは、4である。
1
手続:物品販売業を営む店舗を新築する工事の期間中において、当該工事に係る検査済証を受ける前に当該建築物を使用するための認定提出先:特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関
設問は、正しい。

法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受ける前の仮使用は、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき(第一号)、又は建築主事等若しくは指定確認検査機関が国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき(第二号)にできる。

2
手続:病院に係る定期報告提出先:特定行政庁
設問は、正しい。

法第12条第1項より、定期報告の対象となる建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期に、一級建築士などに調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

3
手続:建築主事等を置く市が建築主である市庁舎の増築に係る計画通知提出先:建築主事等又は指定確認検査機関
設問は、正しい。

法第18条第2項より、建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合は、国の機関の長等は、工事に着手する前に、その計画を建築主事等に通知しなければならない。同条第4項より、計画を指定確認検査機関(法第6条の2第1項の指定を受けた者)に通知したときは、その者が審査をして確認済証を交付する。

4正答
手続:仮設店舗の新築の許可提出先:特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関
設問は、誤っている。

法第85条第6項より、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗などの仮設建築物の建築の許可は、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合に、1年以内の期間を定めて行う。建築主事等や指定確認検査機関は許可をしない。

⚠️ ひっかけの所(No.4)

選択肢4「許可」は特定行政庁だけ。建築主事等・指定確認検査機関は、確認・検査・仮使用の認定はできるが、許可はできない。

選択肢3国・都道府県・建築主事を置く市町村の建築物は「計画通知」。通知先は建築主事等のほか、指定確認検査機関でもよい(法第18条第4項)。

📖 法令集で引く条文

法第7条の6第1項、法第12条第1項、法第18条第2項・第4項、法第85条第6項

この分野をくわしく:分野別「確認・検査などの手続き」の解説 →

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🔥 一般構造・避難・防火・設備(No.5〜No.10)

No.5建築材料の品質・集会場の換気設備・階段の幅・採光補正係数

一般構造誤っているもの

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1建築物の構造耐力上主要な部分に木材、コンクリート等の指定建築材料を使用する場合には、その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの、又は指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
2集会場の用途に供する床面積300㎡の居室に、換気に有効な部分の面積が15㎡の窓を設けた場合においても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
3集会場における客用の階段及びその踊場に、幅10cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すりの幅をないものとみなして算定する。
4病院における病室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく算定することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5

▼ 解答・解説を見る(No.5)▲ 解答・解説を閉じる
正答4誤っているものは、4である。
1
建築物の構造耐力上主要な部分に木材、コンクリート等の指定建築材料を使用する場合には、その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの、又は指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
設問は、正しい。

法第37条・令第144条の3より、建築物の基礎、主要構造部、構造耐力上主要な部分などに使用する指定建築材料(木材、鋼材、コンクリートなどで国土交通大臣が定めるもの)は、品質が日本産業規格又は日本農林規格に適合するもの(第一号)、又は国土交通大臣が定める技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの(第二号)でなければならない。

2
集会場の用途に供する床面積300㎡の居室に、換気に有効な部分の面積が15㎡の窓を設けた場合においても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
設問は、正しい。

法第28条第3項より、法別表第1(い)欄(1)項の用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場)に供する特殊建築物の居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。換気に有効な窓の面積が床面積の1/20(300㎡×1/20=15㎡、同条第2項)あっても、換気設備は必要。

3
集会場における客用の階段及びその踊場に、幅10cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すりの幅をないものとみなして算定する。
設問は、正しい。

令第23条第3項より、階段及びその踊場に手すり等(高さ50cm以下のもの)が設けられた場合は、階段及び踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。幅10cmの手すりは、全部をないものとみなせる。

4正答
病院における病室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく算定することができる。
設問は、誤っている。

令第20条第1項より、採光に有効な部分の面積は、開口部の面積に採光補正係数を乗じて算定する。同条第2項より、採光補正係数は、用途地域などの区分(第一号:住居系の地域、第二号:準工業・工業・工業専用地域、第三号:近隣商業・商業地域・用途地域の指定のない区域)に応じた式で計算するので、用途地域に関係なく算定できるわけではない。

⚠️ ひっかけの所(No.5)

選択肢4採光補正係数の式は用途地域で違う(住居系・工業系・商業系などで別の式)。用途地域に関係なく計算できるわけではない。

選択肢2劇場・集会場など(法別表第1(い)欄(1)項)の居室は、換気に有効な窓があっても換気設備が必要(法第28条第3項)。

📖 法令集で引く条文

法第28条第2項・第3項、法第37条、令第20条第1項・第2項、令第23条第3項、令第144条の3

この分野をくわしく:分野別「一般構造」の解説 →

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No.6避難施設(全館避難安全検証法・6階以上の直通階段・全館避難安全性能・地下街)

避難誤っているもの

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1延べ面積2,500㎡(各階の床面積500㎡)、地上5階建ての展示場を物品販売業を営む店舗に用途変更する場合において、全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられたときは、既存の2か所の避難階段をそれぞれ幅員135cmのまま使用することができる。
2主要構造部を耐火構造とした地上7階建ての事務所において、各階の居室の床面積の合計が200㎡で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設けたものには、避難階段の構造に適合する屋外の避難階段を1か所とすることができる。
3全館避難安全性能とは、建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、在館者の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段等の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものをいう。
4地下街の各構えの接する地下道は、幅員5m以上、天井までの高さ3m以上で、かつ、段及び1/8を超える勾配の傾斜路を有してはならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
延べ面積2,500㎡(各階の床面積500㎡)、地上5階建ての展示場を物品販売業を営む店舗に用途変更する場合において、全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられたときは、既存の2か所の避難階段をそれぞれ幅員135cmのまま使用することができる。
設問は、誤っている。

令第129条の2第1項より、全館避難安全性能を有することが全館避難安全検証法で確かめられた建築物(主要構造部が準耐火構造であるものなどに限る)には、令第124条第1項(物品販売業を営む店舗の避難階段の幅の合計)などの規定は適用されないが、令第23条(階段の幅など)は適用除外にならない。令第23条第1項の表の(二)より、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗の客用の階段の幅は140cm以上。延べ面積2,500㎡の店舗にするので、幅員135cmの階段のままでは使用できない。なお、5階以上の売場に通ずる直通階段は、その1以上を特別避難階段としなければならない(令第122条第3項。これも全館避難安全検証法で適用除外にならない)。

2
主要構造部を耐火構造とした地上7階建ての事務所において、各階の居室の床面積の合計が200㎡で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設けたものには、避難階段の構造に適合する屋外の避難階段を1か所とすることができる。
設問は、正しい。

令第121条第1項第六号イより、6階以上の階でその階に居室を有するものは、原則として2以上の直通階段が必要だが、居室の床面積の合計が100㎡(同条第2項より、主要構造部が準耐火構造である建築物などでは200㎡)を超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニーなどと、令第123条第2項(屋外の避難階段)又は第3項(特別避難階段)に適合する直通階段が設けられているものは除かれる。居室の床面積200㎡は「超えず」に当たるので、屋外の避難階段1か所でよい。

3
全館避難安全性能とは、建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、在館者の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段等の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものをいう。
設問は、正しい。

令第129条の2第3項より、全館避難安全性能とは、建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、在館者の全てが建築物から地上までの避難を終了するまでの間、各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであること。

4
地下街の各構えの接する地下道は、幅員5m以上、天井までの高さ3m以上で、かつ、段及び1/8を超える勾配の傾斜路を有してはならない。
設問は、正しい。

令第128条の3第1項第二号より、地下街の各構えが接する地下道は、幅員5m以上、天井までの高さ3m以上で、かつ、段及び1/8を超える勾配の傾斜路を有しないこと。

⚠️ ひっかけの所(No.6)

選択肢1全館避難安全検証法で適用しなくてよくなるのは、物品販売業を営む店舗の避難階段の「幅の合計」(令第124条第1項)など。1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗の客用の階段の幅140cm以上(令第23条)は外れない。

選択肢26階以上で2以上の直通階段が不要になる居室の床面積は、主要構造部が準耐火構造などなら200㎡以下(「超えず」)。

📖 法令集で引く条文

令第23条第1項、令第121条第1項第六号・第2項、令第122条第3項、令第123条第2項、令第124条第1項、令第128条の3第1項、令第129条の2第1項・第3項

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選択肢2・4は「避難施設」の分野です。

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No.7防火・耐火(木材の柱の防火被覆・病院の排煙設備・耐火建築物の柱・工事中の安全計画)

防火誤っているもの

防火、耐火等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

11時間耐火構造の木材の柱の防火被覆は、強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計を46mm以上としなければならない。
2延べ面積2,000㎡の病院において、床面積100㎡以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。
3耐火建築物における特定主要構造部である柱は、当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて、屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐え、かつ、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えることが求められる。
4延べ面積5,000㎡、地上10階建ての既存のホテルにおいて、営業を継続しながら避難施設に関する工事を施工する場合、建築主は、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して、特定行政庁に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7

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正答3誤っているものは、3である。
1
1時間耐火構造の木材の柱の防火被覆は、強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計を46mm以上としなければならない。
設問は、正しい。

耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1399号)より、1時間耐火構造の柱(木材又は鉄材)の防火被覆として、強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、厚さの合計が46mm以上のものが定められている。

2
延べ面積2,000㎡の病院において、床面積100㎡以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の用途(病院、ホテル、共同住宅など)の特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡以内(共同住宅の住戸は200㎡以内)のものには、排煙設備を設けなくてよい。

3正答
耐火建築物における特定主要構造部である柱は、当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて、屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐え、かつ、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えることが求められる。
設問は、誤っている。

法第2条第九号の二イより、耐火建築物の特定主要構造部は、耐火構造であるか、又は性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもの。その性能は、(i)屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること、(ii)周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること、だが、外壁以外の特定主要構造部は(i)の性能に限る。柱に(ii)の性能は求められない。

4
延べ面積5,000㎡、地上10階建ての既存のホテルにおいて、営業を継続しながら避難施設に関する工事を施工する場合、建築主は、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して、特定行政庁に届け出なければならない。
設問は、正しい。

法第90条の3・令第147条の2第三号より、ホテルの用途に供する建築物で、5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡を超えるもの(地上10階建て・延べ面積5,000㎡なら、各階の床面積が等しいとして5〜10階で3,000㎡)について、避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用する場合は、建築主は、あらかじめ、工事中の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.7)

選択肢3耐火建築物の特定主要構造部のうち、「周囲の通常の火災に耐える」性能まで求められるのは外壁だけ。柱などは屋内の火災に耐える性能に限る。

選択肢4工事中に使う建築物の安全計画の届出(法第90条の3)は、百貨店・病院・ホテルなどの一定規模以上で、届出先は特定行政庁。

📖 法令集で引く条文

法第2条第九号の二イ、法第90条の3、令第126条の2第1項第一号、令第147条の2、平成12年建設省告示第1399号

この分野をくわしく:分野別「防火」の解説 →

選択肢2は「排煙・非常用の照明・進入口・検証法」、選択肢4は「確認・検査などの手続き」の分野です。

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No.8防火材料と内装の制限(せっこうボード・簡易な構造の建築物・自動車車庫・特別避難階段)

防火(内装の制限)誤っているもの

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

1厚さが9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの)は準不燃材料であり、厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のもの)は難燃材料である。
2延べ面積5,000㎡、平家建ての屋根及び外壁が帆布で造られている簡易な構造の水産物の養殖場(防火地域、準防火地域及び建築基準法第22条第1項の市街地の区域以外の区域で、間仕切壁を有しないもの)については、内装の制限に関する規定は適用されない。
3延べ面積600㎡、平家建ての自動車車庫において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、原則として、準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものとしなければならない。
4延べ面積20,000㎡、地上20階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを厚さが21mmの強化せっこうボードですることにより、下地を不燃材料で造らなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8

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正答2誤っているものは、2である。
1
厚さが9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの)は準不燃材料であり、厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のもの)は難燃材料である。
設問は、正しい。

準不燃材料を定める件(平成12年建設省告示第1401号)より、厚さ9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの)は準不燃材料。難燃材料を定める件(同第1402号)より、厚さ7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のもの)は難燃材料。

2正答
延べ面積5,000㎡、平家建ての屋根及び外壁が帆布で造られている簡易な構造の水産物の養殖場(防火地域、準防火地域及び建築基準法第22条第1項の市街地の区域以外の区域で、間仕切壁を有しないもの)については、内装の制限に関する規定は適用されない。
設問は、誤っている。

法第84条の2より、政令で指定する簡易な構造の建築物には、内装の制限(法第35条の2)などは適用されない。令第136条の9第1項第二号より、屋根及び外壁が帆布で造られた水産物の養殖場(間仕切壁を有しないもの)がこれに当たるのは、階数が1で床面積が3,000㎡以内のもの。延べ面積5,000㎡は当たらないので、令第128条の4第3項より、階数が1で延べ面積が3,000㎡を超える建築物として内装の制限を受ける。

3
延べ面積600㎡、平家建ての自動車車庫において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、原則として、準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものとしなければならない。
設問は、正しい。

令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫の用途に供する特殊建築物は、規模にかかわらず内装の制限を受ける。令第128条の5第2項より、その用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、同条第1項第二号の仕上げ(準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せ)とする。

4
延べ面積20,000㎡、地上20階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを厚さが21mmの強化せっこうボードですることにより、下地を不燃材料で造らなくてもよい。
設問は、正しい。

令第123条第3項第四号より、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置を講ずる(2025年11月1日施行の改正)。その基準(令和7年国土交通省告示第989号)では、仕上げを厚さ21mm以上の強化せっこうボードでする場合は、下地を不燃材料で造ることを求めていない。

⚠️ ひっかけの所(No.8)

選択肢2帆布の簡易な構造の建築物(内装の制限などを適用しない)は、階数1・床面積3,000㎡以内まで。5,000㎡は対象外。

選択肢42025年11月の施行令の改正で、階段室などの「下地も不燃材料」に準ずる措置として、厚さ21mm以上の強化せっこうボードで仕上げる方法が認められた(告示)。

📖 法令集で引く条文

法第35条の2、法第84条の2、令第123条第3項第四号、令第128条の4第1項第二号・第3項、令第128条の5第1項・第2項、令第136条の9第1項第二号、平成12年建設省告示第1401号・第1402号、令和7年国土交通省告示第989号

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No.9既存建築物の用途の変更(全体計画の認定・旅館の警報設備・一時的な店舗・幼保連携型認定こども園)

既存建築物誤っているもの

既存建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない「事務所」について、2以上の工事に分けて「集会場」とするための用途変更に伴う工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であっても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない。
2延べ面積150㎡、高さ10m、地上3階建ての「一戸建ての住宅(耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物)」を「旅館」に用途変更しようとする場合、有効かつ速やかに火災の発生を感知して報知できるものとする技術的基準に従って警報設備を設置すれば、主要構造部を耐火構造とする必要はない。
3建築物の用途を変更して一時的に「店舗」として使用する場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規定は適用されない。
4「幼稚園」を「幼保連携型認定こども園」に用途変更する場合、原則として、その用途に供する居室及び当該居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には、非常用の照明装置を設けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない「事務所」について、2以上の工事に分けて「集会場」とするための用途変更に伴う工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であっても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない。
設問は、誤っている。

法第87条の2第1項より、法第3条第2項により法第27条等の規定の適用を受けない一の建築物について、2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合に、特定行政庁が全体計画を認めると、全体計画に係る工事の工事中や工事の間は既存不適格の扱いが続き、最後の工事に着手するまでは、用途変更の際に準用される規定(法第87条第3項)も適用されない。ただし、認定の基準として、全体計画に係る全ての工事の完了後には、建築物及び敷地が建築基準法令の規定に適合することとなることが必要(同項第二号)なので、最後の工事の完了後には排煙設備を現行の基準に適合させなければならない。「いずれの工事の完了後でも改修不要」ではない。

2
延べ面積150㎡、高さ10m、地上3階建ての「一戸建ての住宅(耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物)」を「旅館」に用途変更しようとする場合、有効かつ速やかに火災の発生を感知して報知できるものとする技術的基準に従って警報設備を設置すれば、主要構造部を耐火構造とする必要はない。
設問は、正しい。

法第27条第1項第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の旅館の用途に3階を供する建築物は、原則として耐火建築物などとしなければならないが、階数が3で延べ面積が200㎡未満のもの((2)項の用途で政令で定めるものは、令第110条の5の技術的基準に従って警報設備を設けたものに限る)は除かれる。延べ面積150㎡・地上3階建ての旅館は、この警報設備を設ければ、主要構造部を耐火構造とする必要はない。

3
建築物の用途を変更して一時的に「店舗」として使用する場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規定は適用されない。
設問は、正しい。

法第87条の3第6項より、特定行政庁は、建築物の用途を変更して興行場等(興行場、博覧会建築物、店舗その他これらに類する建築物)とする場合に、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、1年以内の期間を定めて、興行場等として使用することを許可できる。この場合、法第35条の2(内装の制限)などの規定は適用しない。

4
「幼稚園」を「幼保連携型認定こども園」に用途変更する場合、原則として、その用途に供する居室及び当該居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には、非常用の照明装置を設けなければならない。
設問は、正しい。

令第126条の4より、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項の特殊建築物の居室など(幼保連携型認定こども園は、令第115条の3第一号の児童福祉施設等として(2)項)には、非常用の照明装置を設けなければならない。同条ただし書第三号で除かれる「学校等」は、令第126条の2第1項第二号で「学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館…」とされているので、幼稚園は除かれるが、幼保連携型認定こども園は除かれない。

⚠️ ひっかけの所(No.9)

選択肢1用途の変更に伴う工事を2以上に分けて行う場合の全体計画の認定(法第87条の2)でも、既存不適格のままでよいのは工事中と工事の間だけ。全ての工事が終わった後は、現行の基準に適合させる(同条第1項第二号)。

選択肢4非常用の照明装置が不要な「学校等」から、幼保連携型認定こども園は除かれている(令第126条の2第1項第二号)。

📖 法令集で引く条文

法第27条第1項第一号、法第87条第3項、法第87条の2第1項、法第87条の3第6項、令第110条の5、令第115条の3第一号、令第126条の2第1項第二号、令第126条の4

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No.10建築設備(ホルムアルデヒドの換気・非常用エレベーターの乗降ロビー・管の貫通・煙突)

建築設備誤っているもの

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において、機械換気設備の有効換気量(単位㎥/時)は、原則として、その「居室の床面積(単位㎡)」と「居室の天井の高さ(単位 m)」の積に、住宅等の居室又はその他の居室に応じた係数を乗じて計算した必要有効換気量以上でなければならない。
2非常用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲み、床面積は非常用エレベーター1基について8㎡以上としなければならない。
3管の外径が所定の数値以上である給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、原則として、これらの管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。
4建築物に設ける煙突の高さは、その先端からの水平距離1m以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、原則として、その建築物の軒から60cm以上高くしなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10

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正答2誤っているものは、2である。
1
居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において、機械換気設備の有効換気量(単位㎥/時)は、原則として、その「居室の床面積(単位㎡)」と「居室の天井の高さ(単位 m)」の積に、住宅等の居室又はその他の居室に応じた係数を乗じて計算した必要有効換気量以上でなければならない。
設問は、正しい。

令第20条の8第1項第一号イ(1)より、機械換気設備の有効換気量(㎥/時)は、必要有効換気量 Vr=nAh 以上でなければならない(n:住宅等の居室は0.5、その他の居室は0.3、A:居室の床面積(㎡)、h:居室の天井の高さ(m))。

2正答
非常用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲み、床面積は非常用エレベーター1基について8㎡以上としなければならない。
設問は、誤っている。

令第129条の13の3第3項第七号より、非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について10㎡以上としなければならない。8㎡では足りない(窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むことは、同項第四号のとおり)。

3
管の外径が所定の数値以上である給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、原則として、これらの管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。
設問は、正しい。

令第129条の2の4第1項第七号より、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画などを貫通する場合は、イ(貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造る)、ロ(管の外径が国土交通大臣が定める数値未満)、ハ(国土交通大臣の認定)のいずれかに適合させる。外径が所定の数値以上でロに当たらないときは、原則としてイによる。

4
建築物に設ける煙突の高さは、その先端からの水平距離1m以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、原則として、その建築物の軒から60cm以上高くしなければならない。
設問は、正しい。

令第115条第1項第二号より、煙突の高さは、その先端からの水平距離1m以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合は、その建築物の軒から60cm以上高くする。

⚠️ ひっかけの所(No.10)

選択肢2非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、1基につき10㎡以上(8㎡ではない)。

選択肢1必要有効換気量 Vr=nAh:住宅等の居室は n=0.5、その他の居室は n=0.3。

📖 法令集で引く条文

令第20条の8第1項第一号イ、令第115条第1項第二号、令第129条の2の4第1項第七号、令第129条の13の3第3項

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🧱 構造強度(No.11〜No.13)

No.11構造計算(限界耐力計算・帳壁の風圧・柱の主筋・標準せん断力係数)

構造(構造計算)誤っているもの

建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1限界耐力計算を行う場合、地震時については、建築物の地下部分を除き、地震力により構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなくてもよい。
2保有水平耐力計算において、高さ20mの鉄骨造の建築物の屋外に面する帳壁については、構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなくてもよい。
3鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。
4建築物の地上部分に作用する地震力については、許容応力度等計算を行う場合における標準せん断力係数は0.2以上又は0.3以上とし、必要保有水平耐力を計算する場合における標準せん断力係数は1.0以上としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11

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正答2誤っているものは、2である。
1
限界耐力計算を行う場合、地震時については、建築物の地下部分を除き、地震力により構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなくてもよい。
設問は、正しい。

令第82条の5第一号より、限界耐力計算では、地震時を除き、令第82条第一号から第三号まで(許容応力度の検討)による。地震時は、損傷限界耐力・保有水平耐力などの検討(令第82条の5第三号・第五号)を行い、地震力により生ずる応力度が短期の許容応力度を超えないことの検討は地下部分について行う(同条第四号)。地上部分は、この計算をしなくてよい。

2正答
保有水平耐力計算において、高さ20mの鉄骨造の建築物の屋外に面する帳壁については、構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなくてもよい。
設問は、誤っている。

令第82条より、保有水平耐力計算(令第81条第2項第一号イ)は、令第82条各号と令第82条の2から令第82条の4までに定めるところによる構造計算。令第82条の4より、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

3
鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。
設問は、正しい。

令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第77条第二号から第六号まで(帯筋、柱の小径、主筋の断面積の和をコンクリートの断面積の0.8%以上(第六号)など)の規定は適用しなくてよい。

4
建築物の地上部分に作用する地震力については、許容応力度等計算を行う場合における標準せん断力係数は0.2以上又は0.3以上とし、必要保有水平耐力を計算する場合における標準せん断力係数は1.0以上としなければならない。
設問は、正しい。

令第88条第2項より、地上部分の地震力の計算に用いる標準せん断力係数は0.2以上(地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の木造の建築物は0.3以上)。同条第3項より、必要保有水平耐力を計算する場合は1.0以上。

⚠️ ひっかけの所(No.11)

選択肢2屋根ふき材・外装材・屋外に面する帳壁を風圧に対して確かめること(令第82条の4)は、保有水平耐力計算の一部。

選択肢3保有水平耐力計算で確かめると、柱の主筋0.8%以上などの仕様規定(令第77条第二号〜第六号)を適用しなくてよい。

📖 法令集で引く条文

令第36条第2項第一号、令第77条第六号、令第81条第2項第一号イ、令第82条、令第82条の4、令第82条の5、令第88条第2項・第3項

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選択肢3は「構造の仕様規定」、選択肢4は「荷重・外力・許容応力度」の分野です。

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No.12許容応力度(木材・コンクリート・地盤)と組積造の塀

構造(許容応力度)誤っているもの

構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1木材の繊維方向における、短期(積雪時を除く。)に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、原則として、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮に対する基準強度の数値に2/3を乗じて得た数値としなければならない。
2設計基準強度が24N/mm²のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の1/3の値である。
3地盤が密実な砂質地盤の場合、その地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、400kN/㎡とすることができる。
4高さ1.2mの組積造の塀(補強コンクリートブロック造を除く。)は、原則として、長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12

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正答2誤っているものは、2である。
1
木材の繊維方向における、短期(積雪時を除く。)に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、原則として、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮に対する基準強度の数値に2/3を乗じて得た数値としなければならない。
設問は、正しい。

令第89条第1項より、木材の繊維方向の短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は2Fc/3(Fc:木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮に対する基準強度)。積雪時の構造計算をするときは、これに0.8を乗じる(設問は積雪時を除く)。

2正答
設計基準強度が24N/mm²のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の1/3の値である。
設問は、誤っている。

令第91条第1項より、コンクリートの長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度はF/3、引張りはF/30(Fが21を超えるものについて国土交通大臣が異なる数値を定めた場合は、その数値)で、短期はそれぞれ長期の2倍(Fが21を超えるものの引張り・せん断について国土交通大臣が異なる数値を定めた場合は、その数値)。引張りの許容応力度は圧縮よりずっと小さく、短期の引張りの許容応力度が長期の圧縮の許容応力度の1/3になることはない(F/30の式で計算すると、2×F/30=F/15で、F/3の1/5)。

3
地盤が密実な砂質地盤の場合、その地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、400kN/㎡とすることができる。
設問は、正しい。

令第93条より、密実な砂質地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は200kN/㎡で、短期は長期の2倍なので、400kN/㎡とすることができる。

4
高さ1.2mの組積造の塀(補強コンクリートブロック造を除く。)は、原則として、長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けなければならない。
設問は、正しい。

令第61条第三号より、組積造の塀は、長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く)を設けなければならない(その部分の壁の厚さが同条第二号の厚さの1.5倍以上ある場合を除く)。塀の高さは同条第一号より1.2m以下。

⚠️ ひっかけの所(No.12)

選択肢2コンクリートの引張りの許容応力度は、圧縮よりずっと小さい(長期で圧縮F/3に対して引張りF/30)。短期は長期の2倍。

選択肢3地盤の短期の許容応力度は、長期(令第93条の表)の2倍。密実な砂質地盤は長期200kN/㎡、短期400kN/㎡。

📖 法令集で引く条文

令第61条、令第89条第1項、令第91条第1項、令第93条

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選択肢4は「構造の仕様規定」の分野です。

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No.13積載荷重(百貨店の階段・学校の屋上広場・事務室の基礎・映画館の客席)

構造(荷重)適合しないもの

積載荷重に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1百貨店の階段の地震力を計算する場合、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、2,100N/㎡とした。
2学校の屋上広場をささえる柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、柱のささえる床の数が4のとき、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、2,100N/㎡とした。
3事務室の基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、基礎のささえる床の数が6のとき、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、1,400N/㎡とした。
4映画館の客席(固定席)の基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、柱のささえる床の数が3のとき、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、2,400N/㎡とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13

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正答4適合しないものは、4である。
1
百貨店の階段の地震力を計算する場合、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、2,100N/㎡とした。
建築基準法に適合する。

令第85条第1項の表の(七)より、百貨店の売場((四))に連絡する階段は、(五)の「その他の場合」の数値による。地震力を計算する場合((は)欄)は2,100N/㎡。

2
学校の屋上広場をささえる柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、柱のささえる床の数が4のとき、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、2,100N/㎡とした。
建築基準法に適合する。

令第85条第1項の表の(八)より、学校の屋上広場は(四)の数値による。柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合は(ろ)欄の2,400N/㎡で、同条第2項より、ささえる床の数が4のときは0.85を乗じた数値まで減らせる。2,400×0.85=2,040N/㎡以上なので、2,100N/㎡は適合する。

3
事務室の基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、基礎のささえる床の数が6のとき、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、1,400N/㎡とした。
建築基準法に適合する。

令第85条第1項の表の(二)より、事務室の基礎の構造計算は(ろ)欄の1,800N/㎡。同条第2項より、ささえる床の数が6のときは0.75を乗じた数値まで減らせる。1,800×0.75=1,350N/㎡以上なので、1,400N/㎡は適合する。

4正答
映画館の客席(固定席)の基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、柱のささえる床の数が3のとき、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、2,400N/㎡とした。
建築基準法に適合しない。

令第85条第1項の表の(五)より、映画館の客席(固定席)の基礎の構造計算は(ろ)欄の2,600N/㎡。同条第2項ただし書より、(五)の室(劇場、映画館などの客席又は集会室)は、ささえる床の数による低減ができない。2,400N/㎡では足りない。

⚠️ ひっかけの所(No.13)

選択肢4ささえる床の数による積載荷重の低減(令第85条第2項)は、劇場・映画館などの客席又は集会室(表の(五))には使えない。

選択肢1・2百貨店の売場などに連絡する階段は(五)の「その他の場合」、学校・百貨店の屋上広場は(四)の数値を使う。

📖 法令集で引く条文

令第85条第1項・第2項

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🗺️ 道路・用途・容積率・高さ・防火地域(No.14〜No.18)

No.14道路(位置の指定と袋路状道路・道路上空の渡り廊下・私道の廃止・予定道路)

道路誤っているもの

都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する幅員6mの道は、袋路状道路とすることができる。
2特定行政庁の許可を受けて道路の上空に設ける学校の渡り廊下は、構造耐力上主要な部分を、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は不燃材料で造らなければならない。
3特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
4地区計画等の区域内において、建築物の敷地に接して予定道路が指定された場合は、特定行政庁の許可を受けることにより、当該予定道路を建築基準法第52条第2項の前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14

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正答3誤っているものは、3である。
1
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する幅員6mの道は、袋路状道路とすることができる。
設問は、正しい。

令第144条の4第1項第一号より、位置の指定を受ける道(法第42条第1項第五号)は、原則として両端が他の道路に接続したものでなければならないが、幅員が6m以上の場合(同号ニ)などは、袋路状道路とすることができる。

2
特定行政庁の許可を受けて道路の上空に設ける学校の渡り廊下は、構造耐力上主要な部分を、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は不燃材料で造らなければならない。
設問は、正しい。

法第44条第1項第四号・令第145条第2項より、特定行政庁の許可を受けて、学校などに設ける渡り廊下を道路の上空に設けることができる。令第145条第3項第一号より、道路の上空に設けるものは、構造耐力上主要な部分を鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分を不燃材料で造らなければならない。

3正答
特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
設問は、誤っている。

法第45条第1項より、私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が接道の規定(法第43条第1項など)に抵触することとなる場合は、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。私道を廃止するときに特定行政庁の許可を受ける決まりはない。

4
地区計画等の区域内において、建築物の敷地に接して予定道路が指定された場合は、特定行政庁の許可を受けることにより、当該予定道路を建築基準法第52条第2項の前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。
設問は、正しい。

法第68条の7第5項より、予定道路が指定された場合に、敷地が予定道路に接するときなどは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、予定道路を法第52条第2項の前面道路とみなして容積率の規定を適用する(予定道路に係る部分の面積は敷地面積に算入しない)。

⚠️ ひっかけの所(No.14)

選択肢3私道の廃止は「許可」ではない。接道義務に抵触することになる場合に、特定行政庁が「禁止・制限できる」(法第45条)。

選択肢1位置の指定を受ける道でも、幅員6m以上・延長35m以下・終端に公園などがある場合などは袋路状にできる。

📖 法令集で引く条文

法第44条第1項第四号、法第45条第1項、法第68条の7第5項、令第144条の4第1項第一号、令第145条第2項・第3項

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No.15用途の制限(兼用住宅・附属自動車車庫・水素ステーション・カラオケボックス)

用途地域誤っているもの

建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

1「延べ面積120㎡、平家建ての美容院兼用住宅(美容院の用途に供する部分の床面積40㎡)」は、第一種低層住居専用地域内において、新築することができる。
2「延べ面積4,000㎡、地上5階建ての図書館及びこれに附属する自動車車庫(床面積1,000㎡、地上3階建て)」は、第一種住居地域内において、新築することができる。
3「延べ面積1,000㎡、平家建ての水素ステーション(燃料電池自動車用の圧縮ガスを所定の設備により貯蔵・処理する建築物)」は、準工業地域内において、新築することができる。
4「延べ面積5,000㎡、地上4階建てのカラオケボックス(各階を当該用途に供するもの)」は、工業専用地域内において、新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15

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正答2誤っているものは、2である。
1
「延べ面積120㎡、平家建ての美容院兼用住宅(美容院の用途に供する部分の床面積40㎡)」は、第一種低層住居専用地域内において、新築することができる。
設問は、正しい。

法別表第2(い)項第二号・令第130条の3より、第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、美容院などの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡以下のもの。延べ面積120㎡のうち美容院の部分40㎡は、これに当たる。

2正答
「延べ面積4,000㎡、地上5階建ての図書館及びこれに附属する自動車車庫(床面積1,000㎡、地上3階建て)」は、第一種住居地域内において、新築することができる。
設問は、誤っている。

法別表第2(ほ)項第一号・(へ)項第四号より、第一種住居地域内では、床面積の合計が300㎡を超える自動車車庫又は3階以上の部分にある自動車車庫は建築できない(建築物に附属するもので政令で定めるものなどを除く)。令第130条の8第一号より、除かれる附属自動車車庫は、床面積の合計が敷地内の建築物(車庫の部分を除く)の延べ面積の合計を超えないもので、3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。地上3階建ての車庫は3階の部分があるので、新築できない。

3
「延べ面積1,000㎡、平家建ての水素ステーション(燃料電池自動車用の圧縮ガスを所定の設備により貯蔵・処理する建築物)」は、準工業地域内において、新築することができる。
設問は、正しい。

法別表第2(る)項第二号・令第130条の9第1項より、準工業地域内では、一定の数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は建築できないが、燃料電池などを燃料として用いる自動車に圧縮ガスを充塡するための設備(国土交通大臣が定める基準に適合するもの)により貯蔵・処理される圧縮ガスは、この数量の算定から除かれている。水素ステーションは新築できる。

4
「延べ面積5,000㎡、地上4階建てのカラオケボックス(各階を当該用途に供するもの)」は、工業専用地域内において、新築することができる。
設問は、正しい。

法別表第2(わ)項より、工業専用地域内に建築できないものは、(を)項に掲げるもののほか、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、老人ホーム、物品販売業を営む店舗・飲食店、図書館、ボーリング場、マージャン屋・ぱちんこ屋などで、カラオケボックスは含まれない。

⚠️ ひっかけの所(No.15)

選択肢2第一種・第二種住居地域の附属自動車車庫は、床面積が延べ面積の範囲内でも、3階以上の部分にあるものは建築できない(令第130条の8)。

選択肢4工業専用地域で建築できないのは、住宅・老人ホーム・物品販売業を営む店舗・飲食店・図書館・マージャン屋などで、カラオケボックスは建築できる。

📖 法令集で引く条文

法第48条、法別表第2(い)項・(ほ)項・(へ)項・(る)項・(わ)項、令第130条の3、令第130条の8、令第130条の9第1項

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No.16容積率の最高限度(2つの用途地域・特定道路・図)

容積率(計算・図)計算・図

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等は考慮しないものとする。

No.16の図:配置図。敷地は東西40m(西側20mが商業地域・都市計画で定められた容積率60/10、東側20mが第二種住居地域・都市計画で定められた容積率30/10)、南北40m。敷地の南側は幅員6mの道路、東側は幅員8mの道路、北側と西側は隣地。南側の幅員6mの道路は、敷地の西端から西へ35mの所で、幅員20mの道路に接続している
図を押すと大きく表示します
130/10
239/10
342/10
445/10

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.16

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正答3容積率の最高限度は、3である。
解説
容積率の最高限度は、42/10である。

【前面道路の幅員】敷地は、南側の幅員6mの道路と東側の幅員8mの道路に接する。南側の道路は、幅員20mの道路(特定道路:幅員15m以上)に接続し、特定道路から敷地までの延長Lは35m(70m以内)なので、法第52条第9項・令第135条の18より、幅員に次のWaを加える。
Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−6)×(70−35)/70=3.0m → 6m+3.0m=9.0m
法第52条第2項より、前面道路が2以上あるときは幅員の最大のものによるので、東側の8mより大きい9.0mを使う。
【各地域の容積率】
・商業地域:9.0×6/10=54/10(同項第三号)。都市計画の60/10より小さいので54/10
・第二種住居地域:9.0×4/10=36/10(同項第二号)。都市計画の30/10より大きいので30/10
【敷地全体】法第52条第7項より、各地域の容積率の限度に、その地域の部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて合計する。敷地は各地域とも20m×40m=800㎡で、敷地面積は1,600㎡。
54/10×800/1,600+30/10×800/1,600=42/10
※特定道路による加算をしないと、8m×6/10=48/10、8m×4/10=32/10→30/10で、39/10(選択肢2)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.16)

解き方幅員15m以上の特定道路から70m以内の、幅員6m以上12m未満の前面道路は、Wa=(12−Wr)(70−L)/70 を幅員に加える(法第52条第9項・令第135条の18)。加えた後の幅員とほかの前面道路の幅員を比べ、大きい方を使う。

📖 法令集で引く条文

法第52条第1項・第2項・第7項・第9項、令第135条の18

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No.17建築物の高さの最高限度(道路高さ制限・2以上の前面道路・隣地高さ制限・図)

高さ制限(計算・図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.17の図:配置図。準住居地域(都市計画で定められた容積率20/10)で、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る条例は制定されていない。敷地は東西20m・南北22m。北側は幅員8mの道路、南側は幅員10mの道路、東側と西側は隣地。建築物は、北側の道路境界線から2m、南側の道路境界線から3m、西側の隣地境界線から2m、東側の隣地境界線から1m後退している。A点は建築物の北側の外壁から2m、東側の外壁から2mの位置
図を押すと大きく表示します
115.0m
217.5m
320.0m
425.0m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17

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正答3高さの最高限度は、3である。
解説
A点の高さの最高限度は、20.0mである。

準住居地域なので北側高さ制限(法第56条第1項第三号)は適用されず、日影規制の条例もない。道路高さ制限と隣地高さ制限を検討する。
【道路高さ制限】法別表第3(一)の項より、容積率の限度が20/10以下(前面道路の幅員による限度は10m×4/10=40/10なので、都市計画の20/10が限度)の準住居地域は、適用距離20m、勾配1.25。
・南側の道路(幅員10m):建築物の後退距離は3m(法第56条第2項)。A点から、南側の道路の反対側の境界線を後退距離だけ外側にずらした線までは、18m+10m+3m=31mで、適用距離20mを超えるので、南側の道路による制限はかからない。
・北側の道路(幅員8m):令第132条第1項より、幅員の最大な前面道路(南側10m)の境界線から水平距離20m(幅員の2倍)以内かつ35m以内の区域では、北側の道路も幅員10mとみなす。A点は南側の道路の境界線から18mで、この区域内。北側の道路の後退距離は2mなので、A点から反対側の境界線(みなし)を外側にずらした線までは、4m+10m+2m=16m(20m以内)。高さの限度は 16m×1.25=20.0m。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、準住居地域では、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+後退距離)。東側の隣地境界線までは3m、建築物の後退距離は1mなので、20m+1.25×(3m+1m)=25.0m。
【最高限度】小さい方の20.0m。
※令第132条を使わずに北側の道路を幅員8mのままで計算すると、(4m+8m+2m)×1.25=17.5m(選択肢2)になる。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

解き方前面道路が2以上あるときは、幅員の最大な前面道路の境界線から、その幅員の2倍以内かつ35m以内の区域では、狭い前面道路も最大の幅員とみなす(令第132条第1項)。

解き方後退距離は道路ごとに、建築物からその前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものを使う(法第56条第2項)。

📖 法令集で引く条文

法第56条第1項第一号・第二号・第2項、法別表第3、令第132条第1項

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No.18防火地域・準防火地域内の建築物(工事用の仮設事務所・防火地域の事務所・開放的簡易建築物・準防火地域の3階建て)

防火地域・準防火地域誤っているもの

防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物にも火熱遮断壁等はないものとする。

1防火地域内においては、工事を施工するために現場に設ける、延べ面積80㎡、地上2階建ての仮設事務所の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2防火地域内においては、延べ面積150㎡、平家建ての事務所の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
3防火地域内においては、延べ面積2,000㎡、平家建てのスポーツの練習場の用途に供する開放的簡易建築物の主要構造部である柱及びはりは、準耐火構造であるか、又は不燃材料で造らなければならない。
4準防火地域内においては、延べ面積1,400㎡、地上3階建ての事務所の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
防火地域内においては、工事を施工するために現場に設ける、延べ面積80㎡、地上2階建ての仮設事務所の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、誤っている。

法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、法第三章の規定(法第61条を含む)などは適用されない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が50㎡を超えるものには、法第62条(屋根)の規定が適用される。耐火建築物などとする必要はない。

2
防火地域内においては、延べ面積150㎡、平家建ての事務所の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、正しい。

法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で、階数が3以上のもの又は延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物(同号イ又はロの基準)としなければならない。延べ面積150㎡は100㎡を超える。

3
防火地域内においては、延べ面積2,000㎡、平家建てのスポーツの練習場の用途に供する開放的簡易建築物の主要構造部である柱及びはりは、準耐火構造であるか、又は不燃材料で造らなければならない。
設問は、正しい。

法第84条の2より、開放的簡易建築物(令第136条の9第一号:スポーツの練習場などで、階数が1で床面積が3,000㎡以内のもの)には法第61条などは適用されないが、令第136条の10第一号イより、防火地域内にあるものは、主要構造部である柱及びはりが準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていることが必要。

4
準防火地域内においては、延べ面積1,400㎡、地上3階建ての事務所の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、正しい。

法第61条・令第136条の2第二号より、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下のものは、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物(同号イ又はロの基準)としなければならない(耐火建築物などとしてもよい)。

⚠️ ひっかけの所(No.18)

選択肢1工事現場の仮設事務所には、法第61条(防火地域・準防火地域内の建築物)は適用されない。延べ面積50㎡を超えるものに適用されるのは屋根(法第62条)だけ。

選択肢3開放的簡易建築物は法第61条を適用しないが、防火地域内では柱・はりを準耐火構造か不燃材料に(令第136条の10)。

📖 法令集で引く条文

法第61条、法第62条、法第84条の2、法第85条第2項、令第136条の2第一号・第二号、令第136条の9第一号、令第136条の10第一号

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📋 雑則・共同住宅(No.19〜No.20)

No.19建築協定・再開発等促進区・非常用の進入口・一団地の総合的設計

雑則誤っているもの

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。
2再開発等促進区で地区整備計画が定められている地区計画の区域内においては、特定行政庁が認めて許可した建築物については、道路高さ制限、隣地高さ制限及び北側高さ制限は適用されない。
3非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、非常用の進入口を設けなければならない。
4一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、特定行政庁が認定したものに対する特例対象規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19

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正答3誤っているものは、3である。
1
建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。
設問は、正しい。

法第75条の2第1項より、建築協定区域内の土地の所有者で建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、建築協定に加わることができる。

2
再開発等促進区で地区整備計画が定められている地区計画の区域内においては、特定行政庁が認めて許可した建築物については、道路高さ制限、隣地高さ制限及び北側高さ制限は適用されない。
設問は、正しい。

法第68条の3第4項より、再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域に限る)内で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物には、法第56条(道路高さ制限・隣地高さ制限・北側高さ制限)は適用しない。

3正答
非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、非常用の進入口を設けなければならない。
設問は、誤っている。

令第126条の6より、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則として非常用の進入口を設けなければならないが、同条ただし書第一号より、令第129条の13の3の規定に適合するエレベーター(非常用エレベーター)を設置している場合は、設けなくてよい。共同住宅でも同じ。

4
一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、特定行政庁が認定したものに対する特例対象規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。
設問は、正しい。

法第86条第1項より、一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築等をするもののうち、特定行政庁が位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、特例対象規定の適用について、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。

⚠️ ひっかけの所(No.19)

選択肢3非常用エレベーターを設置すれば、非常用の進入口は設けなくてよい(令第126条の6ただし書第一号)。用途は問わない。

選択肢2再開発等促進区の許可で適用しなくなるのは法第56条(道路・隣地・北側高さ制限)。

📖 法令集で引く条文

法第56条、法第68条の3第4項、法第75条の2第1項、法第86条第1項、令第126条の6

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選択肢3は「排煙・非常用の照明・進入口・検証法」の分野です。

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No.20共同住宅(共用廊下と容積率・地階の採光・メゾネットの歩行距離・特別避難階段)

総合(共同住宅)誤っているもの

共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、当該床面積が当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないことができる。
2共同住宅の地階に設ける居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/7以上としないことができる。
3主要構造部を耐火構造とした地上11階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸について、その階数が2であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階においては、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。
4主要構造部が耐火構造である地上20階建ての共同住宅において、階段室、昇降機の昇降路、廊下等が所定の方法で区画され、各住戸の床面積の合計が200㎡(住戸以外は100㎡)以内ごとに防火区画されている場合には、15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、当該床面積が当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないことができる。
設問は、誤っている。

法第52条第6項第二号より、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない(限度はない)。「床面積の合計の1/3を限度として算入しない」は、住宅などの地階の部分の緩和(同条第3項)の決まり。

2
共同住宅の地階に設ける居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/7以上としないことができる。
設問は、正しい。

法第28条第1項ただし書より、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室には、採光のための開口部の決まり(居室の床面積に対する割合)は適用されない。

3
主要構造部を耐火構造とした地上11階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸について、その階数が2であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階においては、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。
設問は、正しい。

令第120条第4項より、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅(特定主要構造部を耐火構造としたものを含む)の住戸で、階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの出入口のある階以外の階は、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が40m以下である場合に、同条第1項(直通階段までの歩行距離)の規定を適用しない。メゾネット住戸の出入口のない階は、40m以下とすることで認められる(令第123条の2でも、40m以下の場合は、直通階段の設置などの規定の適用について出入口のある階にあるものとみなされる)。

4
主要構造部が耐火構造である地上20階建ての共同住宅において、階段室、昇降機の昇降路、廊下等が所定の方法で区画され、各住戸の床面積の合計が200㎡(住戸以外は100㎡)以内ごとに防火区画されている場合には、15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなくてもよい。
設問は、正しい。

令第122条第1項ただし書より、特定主要構造部が耐火構造である建築物(階段室、昇降機の昇降路、廊下など避難の用に供する部分で耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画されたものを除く)で、床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されているものは、15階以上の階に通ずる直通階段を特別避難階段としなくてよい。

⚠️ ひっかけの所(No.20)

選択肢1共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段は、容積率の延べ面積に全部算入しない。「1/3を限度」は住宅などの地階の部分の緩和(法第52条第3項)。

選択肢4100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内ごとの耐火構造の区画があれば、15階以上でも特別避難階段としなくてよい(令第122条第1項ただし書)。

📖 法令集で引く条文

法第28条第1項、法第52条第3項・第6項、令第120条第1項・第4項、令第122条第1項

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選択肢1は「面積・高さ・階数」、選択肢2は「一般構造」の分野です。

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👷 建築士法(No.21〜No.22)

No.21建築士事務所(登録・管理建築士の意見・定期講習・変更の届出)

建築士法誤っているもの

建築士と建築士事務所との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

1建築士が、他人の求めに応じ報酬を得て、設計を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならない。
2建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項に関し、管理建築士からその業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合は、その意見を尊重しなければならない。
3一級建築士は、建築士事務所に所属しなくなった後、一級建築士定期講習の受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合は、遅滞なく、一級建築士定期講習を受けなければならない。
4建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する二級建築士が一級建築士の免許を受けた場合は、6月以内に都道府県知事に、資格の変更があった旨を届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21

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正答4誤っているものは、4である。
1
建築士が、他人の求めに応じ報酬を得て、設計を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第23条第1項より、建築士(又は建築士を使用する者)は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならない。

2
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項に関し、管理建築士からその業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合は、その意見を尊重しなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第24条第4項・第5項より、管理建築士は、建築士事務所の開設者に対し、技術的事項に関し、業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとし、開設者は、管理建築士の意見を尊重しなければならない。

3
一級建築士は、建築士事務所に所属しなくなった後、一級建築士定期講習の受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合は、遅滞なく、一級建築士定期講習を受けなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第22条の2・同法施行規則第17条の37第1項の表の一ハより、一級建築士であって、建築士事務所に所属しなくなった後、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した者は、遅滞なく一級建築士定期講習を受けなければならない。

4正答
建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する二級建築士が一級建築士の免許を受けた場合は、6月以内に都道府県知事に、資格の変更があった旨を届け出なければならない。
設問は、誤っている。

建築士法第23条の5第2項より、建築士事務所の開設者は、登録事項のうち建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別(同法第23条の2第五号)に変更があったときは、3月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。6月以内ではない。

⚠️ ひっかけの所(No.21)

選択肢4変更の届出:名称・所在地・開設者・管理建築士などは2週間以内、所属する建築士の氏名・一級/二級/木造の別は3月以内(6月ではない)。

📖 法令集で引く条文

建築士法第22条の2、第23条第1項、第23条の2、第23条の5第1項・第2項、第24条第4項・第5項、同法施行規則第17条の37

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選択肢3は「建築士」の分野です。

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No.22帳簿及び図書の保存(対象・記載事項・保存期間・処分)

建築士法誤っているもの

建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。

1帳簿及び図書の保存が義務付けられる対象となる建築物は、確認済証の交付を受けることが必要とされる建築物に限られている。
2保存が義務付けられている帳簿の記載事項は、業務の概要、報酬の額等であり、保存が義務付けられている図書は、各階平面図等の設計図書及び工事監理報告書である。
3保存が義務付けられている帳簿は、帳簿を閉鎖した日の翌日から起算して15年間、保存が義務付けられている図書は、図書を作成した日等から起算して15年間、それぞれ保存しなければならない。
4帳簿や図書の保存義務を怠った場合、建築士事務所の開設者に対しては、戒告、1年以内の事務所閉鎖の命令又は事務所登録の取消しの処分が行われる場合がある。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
帳簿及び図書の保存が義務付けられる対象となる建築物は、確認済証の交付を受けることが必要とされる建築物に限られている。
設問は、誤っている。

建築士法第24条の4・同法施行規則第21条より、帳簿及び図書の保存は、建築士事務所の業務に関するものが対象で、確認済証の交付を要する建築物に限られていない。保存する図書は、建築士事務所に属する建築士が業務として作成した設計図書(配置図、各階平面図など)や工事監理報告書など(同条第4項)。

2
保存が義務付けられている帳簿の記載事項は、業務の概要、報酬の額等であり、保存が義務付けられている図書は、各階平面図等の設計図書及び工事監理報告書である。
設問は、正しい。

建築士法施行規則第21条第1項より、帳簿の記載事項は、契約の年月日、契約の相手方の氏名、業務の種類及びその概要、業務の終了の年月日、報酬の額、業務に従事した建築士の氏名など。同条第4項より、保存する図書は、設計図書のうち配置図、各階平面図、2面以上の立面図・断面図などと、工事監理報告書など。

3
保存が義務付けられている帳簿は、帳簿を閉鎖した日の翌日から起算して15年間、保存が義務付けられている図書は、図書を作成した日等から起算して15年間、それぞれ保存しなければならない。
設問は、正しい。

建築士法施行規則第21条第3項より、帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖をした日の翌日から起算して15年間保存する。同条第5項より、図書は作成した日(受領した図書は受領した日)から起算して15年間保存する。

4
帳簿や図書の保存義務を怠った場合、建築士事務所の開設者に対しては、戒告、1年以内の事務所閉鎖の命令又は事務所登録の取消しの処分が行われる場合がある。
設問は、正しい。

建築士法第26条第2項第一号より、建築士事務所の開設者が同法第24条の4(帳簿の備付け・図書の保存)などの規定に違反したときは、都道府県知事は、開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて建築士事務所の閉鎖を命じ、又は登録を取り消すことができる。

⚠️ ひっかけの所(No.22)

選択肢1帳簿・図書の保存は、確認が必要な建築物に限らず、建築士事務所の業務全般が対象。

選択肢3帳簿は閉鎖をした日の翌日から15年、図書は作成した日から15年。

📖 法令集で引く条文

建築士法第24条の4、第26条第2項第一号、同法施行規則第21条

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📚 関係法令(No.23〜No.26)

No.23都市計画法(敷地面積の最低限度・開発許可・都市計画施設の区域内の建築・工事用の仮設建築物)

関係法令(都市計画法)誤っているもの

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。

1開発区域内において予定される建築物について、地方公共団体の条例により、敷地面積の最低限度に関する制限が定められることがある。
2市街化区域内において、病院の建築の用に供する目的で行う開発行為でその規模が2,000㎡のものについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3都市計画施設の区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての飲食店を改築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
4開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築するときは、都道府県知事の認定を受ける必要はない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23

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正答3誤っているものは、3である。
1
開発区域内において予定される建築物について、地方公共団体の条例により、敷地面積の最低限度に関する制限が定められることがある。
設問は、正しい。

都市計画法第33条第4項より、地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合は、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。

2
市街化区域内において、病院の建築の用に供する目的で行う開発行為でその規模が2,000㎡のものについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。

都市計画法第29条第1項より、開発行為は原則として都道府県知事の許可が必要。市街化区域内で許可が不要になるのは、規模が政令で定める規模(同法施行令第19条:1,000㎡未満。三大都市圏の既成市街地などは500㎡未満、条例で300㎡まで引き下げられることもある)未満のものなどで、2,000㎡は当たらない。病院は、許可が不要な公益上必要な建築物(同法第29条第1項第三号・同法施行令第21条:駅舎、図書館、公民館、変電所など)に含まれない。

3正答
都市計画施設の区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての飲食店を改築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
設問は、誤っている。

都市計画法第53条第1項より、都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。同項第一号・同法施行令第37条より、許可が不要な軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転。鉄骨造の飲食店の改築は許可が必要。

4
開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築するときは、都道府県知事の認定を受ける必要はない。
設問は、正しい。

都市計画法第37条第一号より、開発許可を受けた開発区域内の土地では、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築できないが、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築するときは、この限りでない。都道府県知事の認定などの手続はいらない(同号の「その他都道府県知事が支障がないと認めたとき」とは別の場合)。

⚠️ ひっかけの所(No.23)

選択肢3都市計画施設の区域内で許可がいらない改築・移転は、階数2以下・地階なしの「木造」だけ。鉄骨造は許可が必要。

選択肢2病院は、開発許可が不要な公益上必要な建築物に入らない。市街化区域では原則1,000㎡以上の開発行為に許可が必要。

📖 法令集で引く条文

都市計画法第29条第1項、第33条第4項、第37条、第53条第1項、同法施行令第19条第1項、第21条、第37条

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No.24消防法(特定防火対象物・消防用設備等・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備)

関係法令(消防法)誤っているもの

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

1博物館は、特定防火対象物に該当しない。
2高さが31mを超える共同住宅に設ける非常用エレベーターは、消防用設備等に該当する。
3延べ面積600㎡、地上3階建ての飲食店は、原則として、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
4地上11階建ての旅館には、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24

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正答2誤っているものは、2である。
1
博物館は、特定防火対象物に該当しない。
設問は、正しい。

特定防火対象物(消防法第17条の2の5第2項第四号・同法施行令第34条の4)は、百貨店、旅館、病院、地下街のほか、同法施行令別表第1の(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イなどの、多数の者が出入りする防火対象物。博物館は別表第1の(8)項で、特定防火対象物に当たらない。

2正答
高さが31mを超える共同住宅に設ける非常用エレベーターは、消防用設備等に該当する。
設問は、誤っている。

消防法第17条第1項・同法施行令第7条より、消防用設備等は、消防の用に供する設備(消火設備、警報設備、避難設備)、消防用水及び消火活動上必要な施設(排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備)。非常用エレベーターは建築基準法の設備(法第34条第2項)で、消防用設備等に含まれない。

3
延べ面積600㎡、地上3階建ての飲食店は、原則として、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
設問は、正しい。

消防法施行令第11条第1項第二号より、飲食店(別表第1(3)項ロ)の屋内消火栓設備は、延べ面積が700㎡以上のものに設置する。延べ面積600㎡の3階建てなら不要(地階・無窓階・4階以上の階の決まり(同項第六号)にも当たらない)。

4
地上11階建ての旅館には、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
設問は、正しい。

消防法施行令第12条第1項第三号より、別表第1(5)項イ(旅館、ホテルなど)などの防火対象物で、地階を除く階数が11以上のものには、スプリンクラー設備を設置しなければならない(総務省令で定める部分を除く)。

⚠️ ひっかけの所(No.24)

選択肢2非常用エレベーターは建築基準法の設備(法第34条第2項)。消防用設備等(消火・警報・避難設備、消防用水、消火活動上必要な施設)には入らない。

📖 法令集で引く条文

消防法第17条第1項、第17条の2の5第2項、同法施行令第7条、第11条第1項、第12条第1項、第34条の4、別表第1

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No.25バリアフリー法(特定建築物・便所と車椅子使用者用便房・条例・劇場の車椅子使用者用部分)

関係法令(バリアフリー法)誤っているもの

次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1自動車教習所を新築しようとする者は、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2地上4階建て、床面積の合計が8,000㎡の物品販売業を営む店舗を新築するに当たり、不特定かつ多数の者が利用する便所は、これらの者が利用する階の階数が4の場合、4以上設け、当該便所を設ける階においては、原則として、車椅子使用者用便房を1以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上)設けなければならない。
3地方公共団体が、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加した場合、当該条例の規定は、建築基準法に規定する建築基準関係規定とみなす。
4床面積の合計が3,000㎡の劇場を新築するに当たり、客席に設ける座席数が500の場合、2以上の車椅子使用者用部分を設けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25

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正答4誤っているものは、4である。
1
自動車教習所を新築しようとする者は、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
設問は、正しい。

バリアフリー法第16条第1項より、建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。同法施行令第4条第十七号より、自動車教習所は特定建築物で、特別特定建築物(同法施行令第5条)には当たらない。

2
地上4階建て、床面積の合計が8,000㎡の物品販売業を営む店舗を新築するに当たり、不特定かつ多数の者が利用する便所は、これらの者が利用する階の階数が4の場合、4以上設け、当該便所を設ける階においては、原則として、車椅子使用者用便房を1以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上)設けなければならない。
設問は、正しい。

バリアフリー法施行令第14条第1項より、不特定かつ多数の者が利用する便所は、国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階の階数に相当する数以上設ける(国土交通大臣が定める階を除く。床面積が1万㎡を超える階がある場合は数を加える)。同条第2項より、便所を設ける階では、便所のうち1以上に車椅子使用者用便房を1以上(男子用・女子用の区別を設けるときはそれぞれ1以上)設ける(地上階で、車椅子使用者用便房を設ける施設が同じ敷地内の出入口の近くにある場合などは除く)。床面積の合計8,000㎡の物品販売業を営む店舗は特別特定建築物(同法施行令第5条第六号)で、2,000㎡以上(同法施行令第9条)なので、この基準に適合させなければならない(同法第14条第1項)。

3
地方公共団体が、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加した場合、当該条例の規定は、建築基準法に規定する建築基準関係規定とみなす。
設問は、正しい。

バリアフリー法第14条第3項・第4項より、地方公共団体は、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加することができ、その条例の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。

4正答
床面積の合計が3,000㎡の劇場を新築するに当たり、客席に設ける座席数が500の場合、2以上の車椅子使用者用部分を設けなければならない。
設問は、誤っている。

バリアフリー法施行令第15条第1項より、劇場等の客席には、座席の数が400以下の場合は2、400を超える場合は座席の数×1/200(1未満の端数は切り上げ)以上の車椅子使用者用部分を設けなければならない。座席数500の場合は 500×1/200=2.5 → 3以上必要で、2では足りない。

⚠️ ひっかけの所(No.25)

選択肢4劇場等の客席の車椅子使用者用部分:座席数400以下は2以上、400を超えると座席数×1/200以上(端数は切り上げ)。500席なら3以上。

選択肢2不特定多数の者が利用する便所は、利用する階の数以上設け、便所を設ける階ごとに1以上の便所に車椅子使用者用便房を設ける。

📖 法令集で引く条文

バリアフリー法第14条第1項・第3項・第4項、第16条第1項、同法施行令第4条、第5条、第9条、第14条、第15条

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No.26建築物省エネ法(建築士の説明・自動車車庫・適合性判定・特定一戸建て住宅建設工事業者)

関係法令(建築物省エネ法)誤っているもの

次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1建築士は、建築物の模様替に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。
2建築主は、自動車車庫を新築しようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなくてもよい。
3建築主は、建築士が設計した木造、延べ面積100㎡、平家建ての一戸建て住宅を新築するときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。
4「特定一戸建て住宅建設工事業者」は、新たに建設する「請負型一戸建て規格住宅」をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26

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正答3誤っているものは、3である。
1
建築士は、建築物の模様替に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。
設問は、正しい。

建築物省エネ法第6条第3項より、建築士は、建築物の建築又は修繕等(修繕、模様替など)に係る設計を行うときは、設計の委託をした建築主に対し、その建築物のエネルギー消費性能その他エネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。

2
建築主は、自動車車庫を新築しようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなくてもよい。
設問は、正しい。

建築物省エネ法第20条第1項第一号・同法施行令第4条第1項第一号より、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途(自動車車庫、自転車駐車場、畜舎など)に供する建築物には、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務(同法第10条)などの規定は適用されない。

3正答
建築主は、建築士が設計した木造、延べ面積100㎡、平家建ての一戸建て住宅を新築するときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。
設問は、誤っている。

建築物省エネ法第11条第1項より、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない特定建築行為からは、建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物(同法第6条第1項第三号の建築物で建築士の設計に係るもの)の建築が除かれる。木造・平家建て・延べ面積100㎡の一戸建て住宅は、同法第6条第1項第一号・第二号に当たらないので、建築士が設計したものは適合性判定を受けなくてよい(基準への適合義務(建築物省エネ法第10条第1項)はある。都市計画区域などの外なら、確認自体がいらない)。

4
「特定一戸建て住宅建設工事業者」は、新たに建設する「請負型一戸建て規格住宅」をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
設問は、正しい。

建築物省エネ法第24条第1項より、特定一戸建て住宅建設工事業者は、新たに建設する請負型一戸建て規格住宅を、エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準(同法第25条第1項)に適合させるよう努めなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.26)

選択肢3建築士が設計した建築基準法第6条第1項第三号の建築物(平家建て・延べ面積200㎡以下など)の建築は、省エネ適合性判定の対象外。ただし基準への適合義務はある。

📖 法令集で引く条文

建築物省エネ法第6条第3項、第10条第1項、第11条第1項、第20条第1項第一号、第24条第1項、第25条第1項、同法施行令第4条第1項、建築基準法第6条第1項第三号、第6条の4第1項第三号

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🧩 設計者の判断(総合)・住宅(No.27〜No.30)

No.27設計者の判断(耐火構造・3階建ての共同住宅:界壁と強化天井・設計受託契約・屋内消火栓設備・耐震等級)

総合誤っているもの

以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・構造:耐火構造
・用途:共同住宅
・階数:地上3階建て
・延べ面積:2,000㎡

1各戸の界壁を天井裏に達せしめる代わりに、天井の構造については、隣接する住戸からの騒音を低減する性能が確保された天井であって、かつ、延焼を有効に防止することができる強化天井とし、共用廊下に通ずる出入口には防火設備を設置することとした。
2当該建築物の新築に係る設計受託契約を締結する際に、建築士の氏名、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などを記載した書面を、署名をして、建築主との間で相互に交付することとした。
3屋内消火栓設備を設置する代わりに、壁及び天井を難燃材料で仕上げることとした。
4「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「耐震等級2(構造躯体の倒壊等防止)」を表示するため、極めて稀に発生する地震による力の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等しないことを確認した。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27

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正答4誤っているものは、4である。
1
各戸の界壁を天井裏に達せしめる代わりに、天井の構造については、隣接する住戸からの騒音を低減する性能が確保された天井であって、かつ、延焼を有効に防止することができる強化天井とし、共用廊下に通ずる出入口には防火設備を設置することとした。
設問は、正しい。

令第114条第1項より、共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、令第112条第4項各号(天井の全部が強化天井である階、又は準耐火構造の壁若しくは防火設備で区画された部分で天井が強化天井であるもの)に該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめる。また、法第30条第2項より、天井の構造が隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を低減する性能の基準に適合するものであれば、界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとする決まり(同条第1項第二号)は適用されない。遮音の性能をもつ強化天井とし、共用廊下に通ずる出入口に防火設備を設ければ、界壁を天井裏に達せしめなくてよい。

2
当該建築物の新築に係る設計受託契約を締結する際に、建築士の氏名、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などを記載した書面を、署名をして、建築主との間で相互に交付することとした。
設問は、正しい。

建築士法第22条の3の3第1項より、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名(第三号)、報酬の額及び支払の時期(第四号)、契約の解除に関する事項(第五号)などを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

3
屋内消火栓設備を設置する代わりに、壁及び天井を難燃材料で仕上げることとした。
設問は、正しい。

消防法施行令第11条第1項第二号より、共同住宅(別表第1(5)項ロ)の屋内消火栓設備は延べ面積700㎡以上で必要だが、同条第2項より、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物は、この数値を3倍(2,100㎡)とする。延べ面積2,000㎡は2,100㎡未満なので、屋内消火栓設備を設置しなくてよい。

4正答
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「耐震等級2(構造躯体の倒壊等防止)」を表示するため、極めて稀に発生する地震による力の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等しないことを確認した。
設問は、誤っている。

住宅品確法第3条に基づく日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)より、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の等級2は、極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度。1.2倍の力で確認しても等級2にはならない(等級3は1.5倍)。

⚠️ ひっかけの所(No.27)

選択肢4耐震等級(構造躯体の倒壊等防止):等級1=建築基準法の地震力、等級2=その1.25倍、等級3=1.5倍。1.2倍ではない。

選択肢3屋内消火栓設備の延べ面積の基準は、耐火構造(特定主要構造部)+内装を難燃材料で仕上げると3倍に読み替える(共同住宅は700㎡→2,100㎡)。

📖 法令集で引く条文

法第30条、令第112条第4項、令第114条第1項、建築士法第22条の3の3第1項、同法施行規則第17条の38、消防法施行令第11条第1項・第2項、住宅品確法第3条、平成13年国土交通省告示第1346号

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選択肢1は「防火」、選択肢2は「建築士」、選択肢3は「消防法」の分野です。

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No.28設計者の判断(地上7階建ての物品販売業を営む店舗の階段:バリアフリー・特別避難階段・連結送水管・踊場)

総合誤っているもの

以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、「階段」に係る建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に売場を有するもの)
・階数:地上7階建て
・延べ面積:2,000㎡

1不特定かつ多数の者による移動の円滑化を図るため、階段を「回り階段」とはせずに、手すりを設け、踏面の表面を滑りにくい材料で仕上げ、段鼻は突き出さずに視覚的に認知しやすい色とし、踊場の部分には点状ブロックを敷設することとした。
2避難上の安全性を確保するため、避難経路となる屋内の直通階段を、「特別避難階段」に適合する階段として、2か所に設置することとした。
3消火上の有効性を確保するため、連結送水管の放水口を、階段室において、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けることとした。
4日常の安全性を確保するため、階段において、高さ4m以内ごとに踊場を設けることとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28

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正答4誤っているものは、4である。
1
不特定かつ多数の者による移動の円滑化を図るため、階段を「回り階段」とはせずに、手すりを設け、踏面の表面を滑りにくい材料で仕上げ、段鼻は突き出さずに視覚的に認知しやすい色とし、踊場の部分には点状ブロックを敷設することとした。
設問は、正しい。

バリアフリー法施行令第12条より、不特定かつ多数の者が利用する階段は、踊場を除き手すりを設け、表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、踏面の端部とその周囲の部分との色の差が大きいことなどで段を容易に識別できるものとし、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けず、段がある部分の上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等を敷設し、主たる階段は回り階段でないものとする。延べ面積2,000㎡の物品販売業を営む店舗は特別特定建築物(同法施行令第5条第六号・第9条)で、この基準に適合させなければならない。

2
避難上の安全性を確保するため、避難経路となる屋内の直通階段を、「特別避難階段」に適合する階段として、2か所に設置することとした。
設問は、正しい。

令第122条第2項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物は、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、避難階段又は特別避難階段としなければならない。同条第3項より、5階以上の売場に通ずる直通階段は、その1以上を特別避難階段とする。特別避難階段を2か所設ければ、これらに適合する。

3
消火上の有効性を確保するため、連結送水管の放水口を、階段室において、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けることとした。
設問は、正しい。

消防法施行令第29条第1項第一号より、地階を除く階数が7以上の建築物には連結送水管を設置する。同条第2項第一号より、放水口は、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設ける。

4正答
日常の安全性を確保するため、階段において、高さ4m以内ごとに踊場を設けることとした。
設問は、誤っている。

令第24条第1項より、令第23条第1項の表の(一)又は(二)の階段((二)には床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗の客用の階段が含まれる)で高さが3mを超えるものは、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。延べ面積2,000㎡の店舗なので、4m以内ごとでは足りない。

⚠️ ひっかけの所(No.28)

選択肢4踊場は原則として高さ4m以内ごとだが、床面積1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗の客用の階段など(令第23条第1項の表の(一)(二))は3m以内ごと。

📖 法令集で引く条文

令第23条第1項、令第24条第1項、令第122条第2項・第3項、バリアフリー法施行令第5条、第9条、第12条、消防法施行令第29条

この分野をくわしく:分野別「一般構造」の解説 →

選択肢1は「バリアフリー法」、選択肢2は「避難施設」、選択肢3は「消防法」の分野です。

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No.29設計者の判断(寄宿舎から有料老人ホームへの用途変更と耐震改修:計画の認定・既存不適格・省エネ基準・バリアフリー)※正答肢なし

総合誤っているもの(正答肢なし)

以下の条件に該当する建築物について、用途変更及び耐震改修(改築に該当する改修)に係る工事を行う場合、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・変更前の用途:寄宿舎
・変更後の用途:有料老人ホーム
・延べ面積:2,000㎡

1所管行政庁による「建築物の耐震改修の計画」の認定を受けることとしたため、建築確認の申請を行わず、当該工事の完了後は、完了検査の申請を行うこととした。
2「耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」に適合させることで、所管行政庁による「建築物の耐震改修の計画」の認定を受け、既存耐震不適格建築物のままとすることとした。
3改築をする部分を、「建築物エネルギー消費性能基準」に適合させることとした。
4工事後の廊下や便所などの「建築物特定施設」の構造及び配置を、「建築物移動等円滑化基準」に適合させることとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29

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正答なし正答肢なし(受験者全員に得点)
1
所管行政庁による「建築物の耐震改修の計画」の認定を受けることとしたため、建築確認の申請を行わず、当該工事の完了後は、完了検査の申請を行うこととした。
設問は、正しい。

当初は、この選択肢を「誤っているもの」として正答としていた。耐震改修促進法第17条第10項より、建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の確認を要するものである場合に、所管行政庁が計画の認定をしたときは、確認済証の交付があったものとみなすので、建築確認の申請は不要。一方で、免除されるのは確認の手続だけで、完了検査(建築基準法第7条)は免除されない。改築に該当する改修は「建築」なので、工事の完了後は完了検査の申請が必要。建築技術教育普及センターは試験のあと、この理由で選択肢1は誤りではないとし、正答肢なし(受験者全員に得点)とした。

2
「耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」に適合させることで、所管行政庁による「建築物の耐震改修の計画」の認定を受け、既存耐震不適格建築物のままとすることとした。
設問は、正しい。

耐震改修促進法第17条第3項第一号・第6項第一号より、耐震関係規定に適合しない既存不適格建築物でも、耐震改修の事業の内容が「耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」に適合するものとして計画の認定を受けたものは、建築基準法第3条第3項第三号・第四号にかかわらず、同条第2項の規定が適用され、既存不適格建築物のままとすることができる。

3
改築をする部分を、「建築物エネルギー消費性能基準」に適合させることとした。
設問は、正しい。

建築物省エネ法第10条第1項より、建築主は、建築物の建築(政令で定める10㎡以下の規模のものを除く)をしようとするときは、増築又は改築をする建築物の部分を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

4
工事後の廊下や便所などの「建築物特定施設」の構造及び配置を、「建築物移動等円滑化基準」に適合させることとした。
設問は、正しい。

バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第5条第九号・第9条より、老人ホーム(有料老人ホームを含む)は特別特定建築物で、床面積の合計2,000㎡以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。用途の変更の場合は、その用途の変更に係る部分の床面積)をするときは、廊下、便所などの建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.29)

正答肢なし耐震改修の計画の認定で「確認済証の交付があったもの」とみなされても、完了検査は免除されない。改築に当たる改修は完了検査の申請が必要なので、選択肢1の判断は正しい。4つとも正しく、正答肢なし(受験者全員に得点)とされた。

📖 法令集で引く条文

建築基準法第7条、耐震改修促進法第17条第3項・第6項・第10項、建築物省エネ法第10条第1項、バリアフリー法第14条第1項、同法施行令第5条第九号、第9条

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選択肢3は「建築物省エネ法」、選択肢4は「バリアフリー法」の分野です。

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No.30住宅に関する関係法令(省エネ基準・住宅性能評価書・建築士の業務範囲・土砂災害特別警戒区域)

関係法令(総合)誤っているもの

住宅に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1新築しようとする住宅が建築確認を要しないものであっても、原則として、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
2「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評価書の写しを売買契約書に添付した場合においては、売主が当該契約書において反対の意思を表示していなければ、当該写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
3「建築士法」上、木造、延べ面積120㎡、高さ10m、地上3階建ての住宅を新築する場合には、一級建築士又は二級建築士でなければその設計又は工事監理をしてはならない。
4「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」上、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為をしようとする施工者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30

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正答4誤っているものは、4である。
1
新築しようとする住宅が建築確認を要しないものであっても、原則として、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
設問は、正しい。

建築物省エネ法第10条第1項・同法施行令第3条より、建築主は、建築物の建築(床面積の合計が10㎡以下のものを除く)をしようとするときは、建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。建築確認を要しない住宅でも同じ(同法第20条の適用除外に当たるものを除く)。

2
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評価書の写しを売買契約書に添付した場合においては、売主が当該契約書において反対の意思を表示していなければ、当該写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
設問は、正しい。

住宅品確法第6条第2項より、新築住宅の建設工事の完了前に売買契約を締結した売主が、設計住宅性能評価書又はその写しを売買契約書に添付し、又は買主に交付した場合は、その評価書に表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。同条第4項より、売主が売買契約書において反対の意思を表示しているときは適用しない。

3
「建築士法」上、木造、延べ面積120㎡、高さ10m、地上3階建ての住宅を新築する場合には、一級建築士又は二級建築士でなければその設計又は工事監理をしてはならない。
設問は、正しい。

建築士法第3条第1項第二号より、木造の建築物で一級建築士でなければ設計又は工事監理ができないのは、高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上のものなど。木造・延べ面積120㎡・高さ10m・地上3階建ての住宅はこれに当たらないが、同法第3条の2第1項第二号より、延べ面積が100㎡(木造の建築物は300㎡)を超え、又は階数が3以上の建築物を新築する場合は、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

4正答
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」上、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為をしようとする施工者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
設問は、誤っている。

土砂災害防止法第10条第1項・第2項より、土砂災害特別警戒区域内で都道府県知事の許可が必要な特定開発行為は、予定建築物の用途が制限用途(住宅(自己の居住の用に供するものを除く)、高齢者などが利用する社会福祉施設、学校、医療施設)であるもの。自己の居住の用に供する住宅は制限用途に当たらないので、許可はいらない。

⚠️ ひっかけの所(No.30)

選択肢4土砂災害特別警戒区域の許可(特定開発行為)は、分譲住宅など自己の居住用以外の住宅・社会福祉施設・学校・医療施設などが対象。自己の居住の用に供する住宅は対象外。

選択肢32025年4月から、木造で一級建築士でなければ設計・工事監理ができないのは、高さ16m超又は地階を除く階数4以上など。3階建て・高さ10mなら一級又は二級。

📖 法令集で引く条文

建築物省エネ法第10条第1項、第20条、同法施行令第3条、住宅品確法第6条第2項・第4項、建築士法第3条第1項、第3条の2第1項、土砂災害防止法第10条

この分野をくわしく:分野別「その他の関係法令」の解説 →

選択肢1は「建築物省エネ法」、選択肢3は「建築士」の分野です。

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令和8年の合格基準点(学科の試験)

配点は各問題1点(学科Ⅰ・Ⅱは各20点、学科Ⅲ・Ⅳは各30点、学科Ⅴは25点、合計125点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。

学科Ⅰ
計画
学科Ⅱ
環境・設備
学科Ⅲ
法規
学科Ⅳ
構造
学科Ⅴ
施工
総得点
合格基準点11点11点16点16点13点94点

※ 合格基準点は、各科目は過半の得点、総得点はおおむね90点程度を基本的な水準として想定し、令和8年は総じて難度が低かったことから、総得点の基準点が94点とされました。

出典:建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」

💡 法規は何点を目指すか

法規の基準点は16点(30点中)です。法令集を持ち込める科目なので、条文を引けば確かめられる問題が多く、ほかの科目の取りこぼしを補う得点源にしやすい科目です。本番は1問あたり約3分半なので、法令集の引き方に慣れておくことが大切です(勉強の進め方は関連記事の「一級建築士は独学で合格できる」で紹介しています)。

ほかの年度の過去問・分野別の解説

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