全25問の解答・解説
令和6年(2024年7月7日実施)の二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)全25問を、選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は令和6年1月1日で、2024年4月・2025年4月の改正より前の条文で出題されています。その後の改正で条文の言葉や番号が変わった5問には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けました。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

令和6年 二級建築士試験(学科)の概要
問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の試験問題(PDF)から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。
解説は、出題当時(令和6年1月1日時点)の法令によります。その後の改正で答えが変わる問題には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
分野ごとの問題一覧と正答一覧
法規の25問は、毎年ほぼ同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
=その後の改正で、今の法令では答えが変わる問題
▼ 正答一覧(No.1〜No.25)を開く ※答えが表示されます
| No. | 内容 | 問題の形 | 正答 | 改正 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 用語の定義(地階・特殊建築物・大規模の修繕・建築設備・準防火性能) | 誤っているもの | 3 | |
| No.2 | 手続き(用途変更の工事の完了・消防長等の同意・除却の届出・完了検査の期限・定期調査報告) | 誤っているもの | 1 | ℹ️ |
| No.3 | 準防火地域で確認済証が不要な行為 | 確認が不要なもの | 2 | ℹ️ |
| No.4 | 一戸建て住宅の一般構造(敷地の高さ・排水設備・階段・踊場・手すり) | 適合しないもの | 5 | |
| No.5 | 採光に有効な部分の面積(川に面する開口部・図) | 計算・図 | 3 | |
| No.6 | 構造強度の仕様規定(鋼材の接合・補強コンクリートブロック造の塀・学校の木造の校舎・継手・柱の小径) | 適合しないもの | 1 | ℹ️ |
| No.7 | 構造強度・荷重及び外力(積雪荷重・倉庫の積載荷重・柱の脚部・荷重の種類・地震力) | 誤っているもの | 3 | |
| No.8 | 構造計算と構造の基準(剛性率・偏心率・屋上の煙突・層間変形角・基礎・かぶり厚さ) | 誤っているもの | 5 | |
| No.9 | 防火区画・防火壁・界壁(異種用途区画・竪穴区画・防火壁の開口部・長屋の界壁・渡り廊下) | 誤っているもの | 1 | |
| No.10 | 避難施設等(廊下の幅・2以上の直通階段・非常用の進入口・手すり・非常用の照明装置) | 誤っているもの | 2 | |
| No.11 | 内装の制限(老人福祉施設・事務所の調理室・自動車修理工場・映画館・地階の料理店) | 誤っているもの | 2 | ℹ️ |
| No.12 | 道路等(事業計画のある道路・6m区域の道・壁面線・接道・袋路状道路) | 誤っているもの | 3 | |
| No.13 | 用途地域内に新築できる建築物 | 新築できるもの | 1 | |
| No.14 | 2つの用途地域にわたる敷地に新築できる建築物(図) | 新築できるもの | 1 | |
| No.15 | 建築面積の最高限度(2項道路・防火地域・2つの用途地域・図) | 計算・図 | 4 | |
| No.16 | 容積率の延べ面積の最高限度(特定道路・図) | 計算・図 | 4 | |
| No.17 | A点の建築物の高さの最高限度(2つの前面道路・図) | 計算・図 | 3 | |
| No.18 | 高さの制限・日影規制(日影規制の対象・天空率・地盤面が高い場合・線路敷・隣地高さ制限) | 誤っているもの | 2 | |
| No.19 | 防火地域・準防火地域の住宅(門・塀・屋根・地域にわたる場合・木造の外壁・隣地境界線) | 誤っているもの | 4 | |
| No.20 | 雑則(仮設建築物・応急仮設建築物・擁壁・景観重要建造物・伝統的建造物群保存地区) | 誤っているもの | 4 | |
| No.21 | 建築士法(その他の業務・定期講習・書面の交付・免許の欠格事由・事務所の登録の取消し) | 誤っているもの | 3 | |
| No.22 | 建築士事務所(再委託の制限・重要事項説明・管理建築士・図書の保存) | 誤っているもの | 5 | |
| No.23 | 都市計画法・宅地造成及び特定盛土等規制法(高度利用地区・都市計画施設の区域内の許可・計画の変更・造成宅地・土地の保全) | 誤っているもの | 1 | |
| No.24 | 長期優良住宅法・住宅品確法(維持保全・計画の認定・記録の保存・設計住宅性能評価書・担保の責任) | 誤っているもの | 5 | |
| No.25 | 関係法令(バリアフリー法・建設業法・建設リサイクル法・土地区画整理法・耐震改修促進法) | 誤っているもの | 2 | ℹ️ |
🔶=その後の改正で答えが変わる問題 ℹ️=条文の番号や言い方が変わった問題(答えは同じ) 表は横にスクロールできます
📐 総則・手続き(No.1〜No.3)
No.1用語の定義(地階・特殊建築物・大規模の修繕・建築設備・準防火性能)
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2のものは、「地階」に該当する。2幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。3木造2階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。4建築物に設けるボイラーの煙突は、「建築設備」に該当する。5建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1
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令第1条第二号より、地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。1/2は1/3以上なので地階に当たる。
令第115条の3第一号より、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)は法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとされ、法第2条第二号の特殊建築物に当たる。
法第2条第十四号より、大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕。同条第五号より、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段で、土台は含まれない。土台の過半の修繕は、大規模の修繕に当たらない。
法第2条第三号より、建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房などの設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
法第23条かっこ書より、準防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。
選択肢3土台は「構造耐力上主要な部分」(令第1条第三号)には入るが、「主要構造部」(法第2条第五号)には入らない。大規模の修繕は主要構造部の過半の修繕。
法第2条第二号・第三号・第五号・第十四号、法第23条、令第1条第二号、令第115条の3第一号、法別表第1
No.2手続き(用途変更の工事の完了・消防長等の同意・除却の届出・完了検査の期限・定期調査報告)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。2建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建て住宅の新築に係る確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。3建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10㎡を超える場合、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。4指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事が完了した日の前に行ったときは、当該工事が完了した日から7日以内に当該検査をしなければならない。5建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2
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法第87条第1項より、用途の変更には法第7条第1項が準用されるが、「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替えられる。完了検査の申請ではなく、届出。
法第93条第1項より、建築主事又は指定確認検査機関は、確認をする場合、消防長(消防本部を置かない市町村は市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。同意が不要なのは、防火地域及び準防火地域以外の区域内の住宅(長屋・共同住宅などを除く)である場合など。防火地域又は準防火地域内の一戸建て住宅は同意が必要。
法第15条第1項より、建築物の除却の工事を施工する者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。不要なのは、除却の工事に係る部分の床面積の合計が10㎡以内の場合だけ。
法第7条の2第4項より、指定確認検査機関は、工事が完了した日又は検査の引受けを行った日のいずれか遅い日から7日以内に検査をしなければならない。工事完了の前に引き受けたときは、工事が完了した日から7日以内。
法第12条第1項より、法第6条第1項第一号の建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く)の所有者(管理者)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
選択肢1用途変更の工事が完了したときは、完了検査の「申請」ではなく、建築主事への「届出」(法第87条第1項の読替え)。
2024年4月1日に「建築副主事」ができ、条文の「建築主事」は「建築主事等」(建築主事又は建築副主事)になりました(用途変更の届出先・消防長等の同意・除却の届出の経由先も同じ)。答えは変わりません。
法第7条第1項、法第7条の2第4項、法第12条第1項、法第15条第1項、法第87条第1項、法第93条第1項
No.3準防火地域で確認済証が不要な行為
準防火地域における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
1木造平家建て、延べ面積300㎡の旅館の新築2鉄骨造平家建て、延べ面積180㎡の事務所から飲食店への用途の変更3鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の倉庫における床面積10㎡の増築4鉄骨造2階建て、延べ面積90㎡の一戸建て住宅の大規模の修繕5鉄骨造、高さ5mの広告塔の築造出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3
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旅館は法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物。法第6条第1項第一号より、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものは、新築に確認が必要。300㎡なので当たる。
法第87条第1項より、用途の変更で確認が必要なのは、変更後の用途が法第6条第1項第一号の特殊建築物(その用途の床面積の合計が200㎡を超えるもの)となる場合。飲食店は法別表第1(い)欄(4)項の用途(令第115条の3第三号)だが、180㎡は200㎡を超えないので、確認は不要。
鉄骨造平家建て・延べ面積300㎡の倉庫は、法第6条第1項第三号(木造以外で延べ面積200㎡超)の建築物。同条第2項の「10㎡以内の増築は確認不要」は、防火地域及び準防火地域外に限られる。準防火地域内なので、床面積10㎡の増築でも確認が必要。
鉄骨造2階建ては、法第6条第1項第三号(木造以外で2以上の階数を有するもの)の建築物。延べ面積90㎡でも、大規模の修繕に確認が必要。
法第88条第1項・令第138条第1項第三号より、高さが4mを超える広告塔の築造には、法第6条が準用され確認が必要。高さ5mなので当たる。
選択肢3防火地域・準防火地域内では、10㎡以内の増築でも確認が必要(法第6条第2項の除外は防火地域及び準防火地域の外だけ)。
選択肢2用途変更は、変更後の特殊建築物の部分が200㎡を超えるときだけ確認が必要。
2025年4月1日から法第6条第1項の号が組み替えられ、木造かどうかを問わず「2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える」建築物が第二号になりました(3の鉄骨造平家建て・延べ面積300㎡、4の鉄骨造2階建ての住宅は、今の第二号)。今の法令でも、確認済証が不要なのは2だけで、答えは変わりません。
法第6条第1項第一号・第三号・第2項、法第87条第1項、法第88条第1項、令第115条の3第三号、令第138条第1項第三号、法別表第1
🏠 一般構造(No.4〜No.5)
No.4一戸建て住宅の一般構造(敷地の高さ・排水設備・階段・踊場・手すり)
鉄骨造2階建て、延べ面積120㎡の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
1敷地内の排水に支障がなかったので、建築物の敷地は、これに接する道の境よりも低くした。2排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造った。3階段(高さ3.0 mの屋内の直階段)の蹴上げの寸法を23 cm、踏面の寸法を15 cmとした。4階段(高さ3.0 mの屋内の直階段)の高さ1.5 mの位置に、踏幅1.1 mの踊場を設けた。5階段(高さ3.0 mの屋内の直階段)の両側に側壁を設けたので、手すりを設けなかった。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.4
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法第19条第1項より、建築物の敷地は接する道の境より高くなければならないが、敷地内の排水に支障がない場合は、この限りでない。
令第129条の2の4第3項第四号より、排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造らなければならない。
令第23条第1項ただし書より、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)は、蹴上げを23cm以下、踏面を15cm以上とすることができる。
令第24条第1項より、住宅の階段(同条の表の(1)(2)以外の階段)に踊場が必要なのは、高さが4mを超える場合(高さ4m以内ごと)。高さ3.0mの階段には踊場の設置義務がなく、同条第2項の「直階段の踊場の踏幅1.2m以上」は、第1項により設ける踊場に適用される。任意に設けた踊場なので、踏幅1.1mでもよい。
令第25条第1項より、階段には手すりを設けなければならない。側壁は、同条第2項で、手すりが設けられた側を除く両側に設けるもので、側壁があっても手すりは省略できない。手すりが不要なのは、同条第4項の高さ1m以下の階段の部分だけ。
選択肢5側壁を設けても手すりは省略できない(令第25条第1項)。
選択肢4踊場の踏幅1.2m以上は、令第24条第1項で設けなければならない踊場だけに求められる。
法第19条第1項、令第23条第1項、令第24条、令第25条、令第129条の2の4第3項第四号
No.5採光に有効な部分の面積(川に面する開口部・図)
第一種住居地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅2.0 m、面積4.0㎡)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されていないことについては、考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 12.4㎡26.4㎡310.4㎡412.0㎡514.4㎡出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.5
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令第20条第2項第一号より、第一種住居地域の採光補正係数は、(水平距離÷垂直距離)×6.0−1.4。
【水平距離】開口部の直上にある建築物の部分(軒先)から隣地境界線までの水平距離。軒先から隣地境界線までは 3.5m−0.5m=3.0m。隣地境界線の外側に川があるので、隣地境界線は川の幅の1/2(2.0m×1/2=1.0m)だけ外側にあるとみなす。
3.0m+1.0m=4.0m
【垂直距離】軒先から開口部の中心まで。開口部の高さは 4.0㎡÷2.0m=2.0mなので、5.0m+2.0m×1/2=6.0m
【採光補正係数】4.0÷6.0×6.0−1.4=4.0−1.4=2.6(上限3.0以下)
【採光に有効な部分の面積】4.0㎡×2.6=10.4㎡
解き方水平距離は外壁ではなく、開口部の直上の軒先から測る。隣地境界線の外側に川があるときは、川の幅の1/2だけ隣地境界線が外側にあるとみなす。
法第28条第1項、令第20条第1項・第2項第一号
🧱 構造強度(No.6〜No.8)
No.6構造強度の仕様規定(鋼材の接合・補強コンクリートブロック造の塀・学校の木造の校舎・継手・柱の小径)
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
1鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であったので、リベット接合とした。2高さ2mの補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さを、10 cmとした。3壁、柱及び横架材を木造とした学校の校舎の外壁に、9cm角の木材の筋かいを使用した。4木造の建築物において、構造耐力上主要な部分の継手及び仕口のボルト締は、その部分の存在応力を伝えるように緊結し、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用した。5鉄筋コンクリート造の建築物において、柱の小径を、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6
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令第67条第1項より、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、炭素鋼は高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(又は大臣の認定を受けた接合方法)、ステンレス鋼は高力ボルト接合若しくは溶接接合(又は大臣の認定を受けた接合方法)によらなければならない。ステンレス鋼にリベット接合は使えない。
令第62条の8第二号より、補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さは15cm(高さ2m以下の塀は10cm)以上。高さ2mなので10cmでよい。
令第48条第1項第一号(当時)より、壁、柱及び横架材を木造とした学校の校舎の外壁には、令第46条第4項の表1の(5)の筋かい(9cm角以上の木材の筋かい)を使用しなければならない。9cm角の木材の筋かいなので適合する。
令第47条第1項より、構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締などによりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。同条第2項より、ボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用する。
令第77条第五号より、鉄筋コンクリート造の柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とする。1/15なので適合する。
選択肢1リベット接合ができるのは炭素鋼だけ。ステンレス鋼は高力ボルト接合・溶接接合(又は大臣の認定を受けた接合方法)。
2025年4月1日の改正(木造の構造規定の見直し)で、令第48条(学校の木造の校舎)は削除されました。3の9cm角の木材の筋かいは令第45条の筋かいの寸法を満たしており、答えは変わりません。
令第46条第4項表1、令第47条、令第48条第1項第一号、令第62条の8第二号、令第67条第1項、令第77条第五号
No.7構造強度・荷重及び外力(積雪荷重・倉庫の積載荷重・柱の脚部・荷重の種類・地震力)
構造強度、荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。2倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900 N/㎡未満としてはならない。3鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造であっても、基礎にアンカーボルトで緊結しなければならない。4建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。5特定行政庁の指定する多雪区域以外の建築物の地上部分の地震力は、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7
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令第86条第6項より、雪下ろしを行う慣習のある地方では、垂直積雪量が1mを超える場合でも、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
令第85条第3項より、倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重は、実況に応じて計算した数値が1㎡につき3,900N未満でも、3,900Nとしなければならない。
令第66条より、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、アンカーボルトによる緊結などにより基礎に緊結しなければならないが、滑節構造である場合は、この限りでない。
令第83条第1項より、建築物に作用する荷重及び外力として、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力を採用する。同条第2項より、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力も採用しなければならない。
令第88条第1項より、地上部分の地震力は、各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(多雪区域では積雪荷重も加える)に、当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算する。
選択肢3柱の脚部のアンカーボルトによる緊結は、滑節構造の場合は不要(令第66条ただし書)。
令第66条、令第83条、令第85条第3項、令第86条第6項、令第88条第1項
No.8構造計算と構造の基準(剛性率・偏心率・屋上の煙突・層間変形角・基礎・かぶり厚さ)
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1許容応力度等計算により、建築物の地上部分について構造計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ6/10以上、各階の偏心率がそれぞれ15/100以下となることを確かめなければならない。2建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。3高さが31 m以下の建築物について、許容応力度等計算で構造方法の安全性を確かめる場合、建築基準法施行令第88条第1項に規定する地震力によって生じる地上部分の各階における層間変形角が、原則として、1/200以内であることを確かめなければならない。4建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。5布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8
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令第82条の6第二号イ・ロより、許容応力度等計算では、建築物の地上部分について、各階の剛性率が6/10以上、各階の偏心率が15/100を超えないことを確かめる。
令第129条の2の3第三号より、法第20条第1項第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突などは、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
令第82条の6第一号・令第82条の2より、許容応力度等計算では、地震力によって各階に生ずる層間変形角が1/200(著しい損傷が生ずるおそれのない場合は1/120)以内であることを確かめる。
令第38条第2項より、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない(同条第4項の構造計算で安全を確かめた場合を除く)。
令第79条第1項より、基礎(布基礎の立上り部分を除く)の鉄筋のかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。捨コンクリートを含めて6cmでは足りない。
選択肢5基礎(布基礎の立上り部分を除く)のかぶり厚さ6cm以上は、捨コンクリートの部分を除いて測る。
令第38条第2項、令第79条第1項、令第82条の2、令第82条の6第二号、令第129条の2の3第三号
🔥 防火・避難・内装(No.9〜No.11)
No.9防火区画・防火壁・界壁(異種用途区画・竪穴区画・防火壁の開口部・長屋の界壁・渡り廊下)
建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、警報設備、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
12階建て、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が160㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。2主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積180㎡の一戸建て住宅(各階に居室を有するもの)においては、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。3防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5 m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。4長屋(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、その規模にかかわらず、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。5延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9
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法第27条第3項第一号・法別表第1(い)欄(6)項より、自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以上のものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。令第112条第18項より、建築物の一部が法第27条第3項各号に該当する場合は、その部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない(警報設備を設けるなどの措置をした場合を除く)。160㎡なので区画が必要。
令第112条第11項第二号より、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅の吹抜きとなっている部分、階段の部分などは、竪穴区画をしなくてよい。
令第113条第1項第四号より、防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
令第114条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、規模にかかわらず準耐火構造とし、強化天井である部分など(令第112条第4項各号)を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
令第114条第4項より、延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、小屋組が木造であり、かつ、けた行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
選択肢1自動車車庫は床面積の合計150㎡以上で法第27条第3項の建築物(耐火建築物又は準耐火建築物)になり、その部分とその他の部分を区画する(異種用途区画)。
法第27条第3項第一号、法別表第1(い)欄(6)項、令第112条第11項第二号・第18項、令第113条第1項第四号、令第114条第1項・第4項
No.10避難施設等(廊下の幅・2以上の直通階段・非常用の進入口・手すり・非常用の照明装置)
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1木造2階建て、延べ面積120㎡の長屋においては、廊下の幅に制限はない。2避難階が1階である2階建ての主要構造部が不燃材料で造られた旅館で、2階における宿泊室の床面積の合計が200㎡であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。3建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、それぞれの進入口の間隔は、40 m以下としなければならない。4共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1 m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。5展示場の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.10
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令第117条第1項より、令第5章第2節(廊下の幅など)は、法別表第1(い)欄(1)〜(4)項の特殊建築物、階数3以上の建築物、無窓の居室を有する階、延べ面積1,000㎡超の建築物に限り適用される。長屋は法別表第1の用途ではなく、木造2階建て・延べ面積120㎡なので、令第119条の廊下の幅の制限はない。
令第121条第1項第五号より、旅館の用途に供する階で宿泊室の床面積の合計が100㎡を超えるものには、2以上の直通階段が必要。同条第2項より、主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物は、100㎡が200㎡と読み替えられる。2階の宿泊室200㎡は「200㎡を超える」に当たらないので、2以上の直通階段は不要。
令第126条の7第二号より、非常用の進入口の間隔は、40m以下であること。
令第126条第1項より、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
令第126条の4より、非常用の照明装置が必要な居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路でも、採光上有効に直接外気に開放された通路は除かれる。
選択肢2主要構造部が準耐火構造又は不燃材料の建築物は、宿泊室の床面積の基準が100㎡→200㎡になる(令第121条第2項)。「200㎡を超える」なので、ちょうど200㎡なら不要。
令第117条第1項、令第119条、令第121条第1項第五号・第2項、令第126条第1項、令第126条の4、令第126条の7第二号
No.11内装の制限(老人福祉施設・事務所の調理室・自動車修理工場・映画館・地階の料理店)
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」及び「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるもの」はないものとする。
1主要構造部を耐火構造とした、2階建ての老人福祉施設で延べ面積が300㎡のものは、内装の制限を受けない。2主要構造部を耐火構造とした、2階建ての事務所の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。3自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができる。4準耐火建築物(1時間準耐火基準に適合するものを除く。)に設ける映画館で、客席の床面積の合計が150㎡のものは、内装の制限を受ける。5地階に設ける居室で料理店の用途に供するものは、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とすることができる。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.11
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老人福祉施設は児童福祉施設等として法別表第1(い)欄(2)項の用途に当たる(令第115条の3第一号)。令第128条の4第1項第一号の表より、主要構造部を耐火構造とした建築物では、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のものが内装の制限を受ける。2階建てなので当たらない。階数3以上(同条第2項)や延べ面積1,000㎡超(同条第3項)にも当たらない。
令第128条の4第4項より、住宅以外の建築物で内装の制限を受ける火を使用する室は、主要構造部を耐火構造としたものを除く建築物にあるもの。主要構造部を耐火構造とした事務所の調理室は、内装の制限を受けない。
令第128条の4第1項第二号・令第128条の5第2項より、自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料(第1項第二号の仕上げ)としなければならない。
令第128条の4第1項第一号の表の(1)より、準耐火建築物(1時間準耐火基準に適合するものを除く)の映画館は、客席の床面積の合計が100㎡以上で内装の制限を受ける。150㎡なので受ける。
料理店は法別表第1(い)欄(4)項の用途(令第115条の3第三号)。令第128条の4第1項第三号・令第128条の5第3項より、地階に設ける居室で(1)・(2)・(4)項の用途に供するものは、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としなければならない。
選択肢2住宅以外の建築物の火を使用する室は、主要構造部を耐火構造とした建築物なら内装の制限を受けない(令第128条の4第4項)。
2024年4月1日の改正で「特定主要構造部」(主要構造部のうち、防火上・避難上支障がない部分以外の部分)という言葉ができ、令第128条の4の表や第4項は「特定主要構造部を耐火構造とした」などの書き方に変わりました。2の調理室が内装の制限を受けない(誤っている)という答えは変わりません。
法第35条の2、令第115条の3第一号・第三号、令第128条の4第1項〜第4項、令第128条の5第2項・第3項
🗺️ 道路・用途地域・面積(No.12〜No.16)
No.12道路等(事業計画のある道路・6m区域の道・壁面線・接道・袋路状道路)
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に該当する。2特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内において、幅員6m未満の道であっても、同区域が当該指定をされた際現に道路とされていた道として特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。3建築物の屋根は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合でなければ、壁面線を越えて建築することができない。4都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。5建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.12
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法第42条第1項第四号より、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、道路に当たる。
法第42条第4項第三号より、6m区域内の幅員6m未満の道で、同区域が指定された際現に道路とされていた道として特定行政庁が指定したものは、同条第1項の道路とみなされる。
法第47条より、壁面線を越えて建築してはならないのは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくは塀。屋根は含まれない(ただし書の許可は、歩廊の柱その他これに類するもの)。
都市計画法による幅員4mの道路は、法第42条第1項第二号の道路。法第43条第1項より、建築物の敷地は道路に2m以上接すればよい。
令第144条の4第1項第一号ニより、位置の指定を受ける道(法第42条第1項第五号)は、原則として両端が他の道路に接続したものだが、幅員が6m以上の場合は袋路状道路とすることができる。
選択肢3壁面線を越えてはならないのは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門・塀。屋根は対象ではない。
法第42条第1項第四号・第五号・第4項第三号、法第43条第1項、法第47条、令第144条の4第1項第一号
No.13用途地域内に新築できる建築物
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積210㎡の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積の合計が160㎡のもの2第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積170㎡の日用品の販売を主たる目的とする店舗3第二種中高層住居専用地域内における平家建て、延べ面積20㎡の畜舎4近隣商業地域内における平家建ての原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が350㎡のもの5工業地域内における2階建て、延べ面積300㎡の病院出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.13
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法別表第2(い)項第二号・令第130条の3より、第一種低層住居専用地域には、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、学習塾などの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡以下の兼用住宅を建築できる。居住部分160㎡(延べ面積210㎡の1/2=105㎡以上)、学習塾の部分 210㎡−160㎡=50㎡なので、新築できる。
法別表第2(ろ)項第二号・令第130条の5の2第一号より、第二種低層住居専用地域に建築できる日用品の販売を主たる目的とする店舗は、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの。170㎡なので建築できない。
法別表第2(に)項第六号・令第130条の7より、第二種中高層住居専用地域内には、床面積の合計が15㎡を超える畜舎は建築できない。20㎡なので建築できない。
法別表第2(り)項第一号・(ぬ)項第二号より、近隣商業地域内には、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えるもの(作業場の床面積の合計が300㎡を超えない自動車修理工場を除く)は建築できない。作業場350㎡の自動車修理工場は建築できない。
法別表第2(を)項第六号より、工業地域内には病院は建築できない。
選択肢1第一種低層住居専用地域の兼用住宅は「延べ面積の1/2以上が居住」かつ「住宅以外の用途の部分が50㎡以下」の両方を満たすこと(令第130条の3)。
法第48条、法別表第2(い)項第二号・(ろ)項第二号・(に)項第六号・(り)項・(ぬ)項第二号・(を)項第六号、令第130条の3、令第130条の5の2、令第130条の7
No.142つの用途地域にわたる敷地に新築できる建築物(図)
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1ホテル2倉庫業を営む倉庫3平家建て、延べ面積350㎡の自動車車庫(附属車庫を除く。)4客席の部分の床面積の合計が100㎡の演芸場5出力の合計が0.75 kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14
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【敷地の用途地域】法第91条より、敷地が2以上の用途地域にわたるときは、敷地の過半が属する地域の用途の制限を敷地全体に適用する。
・第二種住居地域の部分:25m×30m=750㎡
・準住居地域の部分:20m×30m=600㎡
過半は第二種住居地域なので、その制限(法別表第2(へ)項)による。
ホテルは、第二種住居地域内に建築してはならない建築物((へ)項)に当たらないので、新築できる。
法別表第2(へ)項第五号より、第二種住居地域内には倉庫業を営む倉庫は建築できない(準住居地域なら建築できるが、敷地の過半は第二種住居地域)。
法別表第2(へ)項第四号より、第二種住居地域内には、床面積の合計が300㎡を超える自動車車庫(建築物に附属するものなどを除く)は建築できない。350㎡なので建築できない。
法別表第2(へ)項第三号より、第二種住居地域内には、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場などは建築できない(準住居地域なら、客席の床面積の合計が200㎡未満のものは建築できる)。
法別表第2(へ)項第一号・(と)項第三号(二)より、第二種住居地域内には、出力の合計が0.75kW以下の原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場は建築できない(0.75kWは「以下」に当たる)。
問題文敷地の過半は第二種住居地域(750㎡>600㎡)。建築物が準住居地域の部分にかかっていても、敷地全体に第二種住居地域の制限を適用する。
法第48条第6項、法第91条、法別表第2(へ)項・(と)項
No.15建築面積の最高限度(2項道路・防火地域・2つの用途地域・図)
図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。
図を押すと大きく表示します 1282㎡2309㎡3324㎡4339㎡5366㎡出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15
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【敷地面積】北側の道は幅員2mの法第42条第2項の道路。法第42条第2項より、道の中心線から2mの線が道路境界線とみなされるので、敷地側に 2m−1m=1m後退する。令第2条第1項第一号より、その線と道との間の部分は敷地面積に算入しない。
・準住居地域の部分:15m×(19m−1m)=270㎡
・商業地域の部分:15m×10m=150㎡
【建蔽率】
・準住居地域:都市計画で6/10。法第53条第3項第一号イより、防火地域内の耐火建築物は1/10を加えて7/10(角地の指定はない)
・商業地域:建蔽率8/10の地域で、防火地域内の耐火建築物なので、法第53条第6項第一号より建蔽率の制限は適用されない(10/10)
【建築面積の最高限度】法第53条第2項より、地域ごとに計算して合計する。
270㎡×7/10+150㎡×10/10=189㎡+150㎡=339㎡
解き方2項道路は中心線から2mの線が道路境界線で、その線と道との間は敷地面積に算入しない。商業地域(建蔽率8/10)の防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の制限が適用されない(10/10)。
法第42条第2項、法第53条第1項・第2項・第3項第一号・第6項第一号、令第2条第1項第一号
No.16容積率の延べ面積の最高限度(特定道路・図)
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとする。
図を押すと大きく表示します 1360㎡2432㎡3540㎡4648㎡5750㎡出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16
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【前面道路による容積率】前面道路は幅員6mで、12m未満なので法第52条第2項第三号(近隣商業地域は「その他」)より、幅員×6/10。
【特定道路による加算】幅員18mの道路は特定道路(幅員15m以上)で、前面道路(幅員6m以上12m未満)は特定道路に接続し、敷地はその延長70m以内の部分で接している。法第52条第9項・令第135条の18より、
Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−6)×(70−56)/70=6×14/70=1.2m
前面道路の幅員は 6m+1.2m=7.2mとみなして、7.2×6/10=43.2/10
【容積率】都市計画の50/10と43.2/10のうち小さい方の43.2/10
【延べ面積の最高限度】敷地面積 10m×15m=150㎡、150㎡×43.2/10=648㎡
解き方特定道路(幅員15m以上)から70m以内の部分で接する幅員6m以上12m未満の前面道路は、幅員にWa=(12−Wr)×(70−L)/70 を加えて容積率を計算する。Lは特定道路から敷地が接する部分の直近の端までの延長。
法第52条第1項第二号・第2項第三号・第9項、令第135条の18
📋 高さ・防火地域・雑則(No.17〜No.20)
No.17A点の建築物の高さの最高限度(2つの前面道路・図)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
図を押すと大きく表示します 112.50 m215.00 m316.25 m417.50 m518.75 m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17
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第一種中高層住居専用地域(容積率20/10)は、法別表第3より道路高さ制限の勾配1.25・適用距離20m。
【道路高さ制限(南側の7mの道路)】建築物は南側の道路境界線から2m後退しているので、法第56条第2項より、反対側の境界線は2m外側にあるとみなす。A点からの水平距離は 5m+7m+2m=14m(適用距離20m以内)。
14m×1.25=17.50m
【道路高さ制限(西側の4mの道路)】A点は、幅員の最大な前面道路(7m)の境界線から5mで、幅員の2倍(14m)以内かつ35m以内の区域にあるので、令第132条第1項より、西側の道路も幅員7mとみなす。建築物は西側の道路境界線から1m後退しているので、水平距離は 5m+7m+1m=13m。
13m×1.25=16.25m
【北側高さ制限】法第56条第1項第三号より、10m+1.25×7m=18.75m
【隣地高さ制限】20m+1.25×(距離)で、20mを超えるので制限にならない。
よって、最も小さい16.25mが最高限度となる。
解き方前面道路が2つあるときは、幅員の最大な前面道路(7m)の境界線から幅員の2倍(14m)以内かつ35m以内の区域では、狭い道路(4m)も7mとみなす(令第132条第1項)。後退距離は道路ごとに考える。
法第56条第1項第一号〜第三号・第2項、法別表第3、令第132条第1項
No.18高さの制限・日影規制(日影規制の対象・天空率・地盤面が高い場合・線路敷・隣地高さ制限)
都市計画区域内における建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1第一種住居地域においては、原則として、高さが10 mを超える建築物について、日影規制を適用する。2第一種低層住居専用地域内における10 m又は12 mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。3道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。4北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合、当該隣地境界線は当該線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。5用途地域の指定のない区域内の建築物についても、隣地高さ制限が適用される。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18
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法第56条の2第1項・法別表第4の三の項より、第一種住居地域では、高さが10mを超える建築物が日影規制の対象となる。
法第56条第7項の天空率による緩和は、法第56条第1項の道路高さ制限・隣地高さ制限・北側高さ制限が対象。法第55条第1項の第一種低層住居専用地域内の10m又は12mの高さの限度は、天空率の計算では超えられない(超えられるのは同条第3項・第4項の特定行政庁の許可などによる場合)。
令第135条の2第1項より、敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合は、前面道路は、高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限では、敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合は、当該隣地境界線は、その幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
法第56条第1項第二号ニより、用途地域の指定のない区域内の建築物にも、隣地高さ制限(1.25又は2.5のうち特定行政庁が定めるもの)が適用される。
選択肢2天空率(法第56条第7項)で緩和できるのは、法第56条の道路・隣地・北側の高さ制限だけ。第一種低層住居専用地域などの10m・12mの絶対高さの制限(法第55条)には使えない。
法第55条、法第56条第1項第二号・第7項、法第56条の2第1項、法別表第4、令第135条の2第1項、令第135条の4第1項第一号
No.19防火地域・準防火地域の住宅(門・塀・屋根・地域にわたる場合・木造の外壁・隣地境界線)
2階建て、延べ面積160㎡の一戸建ての住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1防火地域内において建築物に附属する高さ2mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。2防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。3建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。4準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。5準防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.19
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法第61条・令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない(防火地域内では建築物の構造に関係なく適用される。準防火地域内は木造建築物等に附属するものだけ)。
法第62条・令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する(防火地域外で防火壁で区画されている場合は、その外の部分は準防火地域の規定)。
法第61条・令第136条の2第三号イより、準防火地域内の地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下の木造建築物等は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を令第108条の基準(防火構造)に適合させ、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を設ければよい。準耐火構造とする必要はない。
法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
選択肢4準防火地域内の地階を除く階数2以下・延べ面積500㎡以下の木造建築物等は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造(令第108条の基準)とすればよい。準耐火構造までは求められない。
法第61条、法第62条、法第63条、法第65条第2項、令第136条の2第三号・第五号、令第136条の2の2
No.20雑則(仮設建築物・応急仮設建築物・擁壁・景観重要建造物・伝統的建造物群保存地区)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1工事を施工するために現場に設ける事務所を建築しようとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。2非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は適用しない。3高さ2.2 mの擁壁を築造した場合においては、建築基準法第8条の規定が準用される。4景観重要建造物として指定された建築物のうち、保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で建築基準法第20条の規定の適用を除外することができる。5文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法令の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20
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法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、法第6条から第7条の6までなどの規定は適用されない。確認済証の交付を受ける必要はない。
法第85条第1項第二号より、非常災害区域等内で、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物で、災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものには、建築基準法令の規定は適用しない(防火地域内に建築する場合を除く)。
法第88条第1項・令第138条第1項第五号より、高さが2mを超える擁壁には、法第8条(維持保全)などの規定が準用される。高さ2.2mなので当たる。
法第85条の2より、景観重要建造物について、市町村が国土交通大臣の承認を得て条例で適用を除外・緩和できるのは、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第47条、第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第58条、第61条、第62条、第67条第1項・第5項〜第7項、第68条第1項・第2項の規定。法第20条は含まれない。
法第85条の3より、伝統的建造物群保存地区内では、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第52条、第53条、第55条、第56条、第61条、第62条、第67条第1項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又は制限を緩和することができる。
選択肢4景観重要建造物で条例により適用を除外・緩和できる規定に、法第20条(構造耐力)は含まれない(法第85条の2)。
法第8条、法第85条第1項第二号・第2項、法第85条の2、法第85条の3、法第88条第1項、令第138条第1項第五号
👷 建築士法(No.21〜No.22)
No.21建築士法(その他の業務・定期講習・書面の交付・免許の欠格事由・事務所の登録の取消し)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1建築士事務所に属する二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、原則として、建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督の業務を行うことができる。2建築士事務所に継続して所属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。3延べ面積300㎡の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名、報酬の額、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。4建築士法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けることができない。5建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.21
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建築士法第21条より、建築士は、設計及び工事監理のほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督などの業務を行うことができる(木造建築士は木造の建築物に関する業務に限る)。二級建築士でも、一級建築士でなければ設計できない建築物についてこれらの業務を行える。
建築士法第22条の2第二号・同法施行規則第17条の36より、建築士事務所に属する二級建築士は、直近の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。
建築士法第22条の3の3第1項より、書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないのは、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約。延べ面積300㎡は対象外。
建築士法第7条第四号より、同法第10条第1項(懲戒)などにより免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者には、免許を与えない。
建築士法第24条第1項より、建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに管理する専任の建築士(管理建築士)を置かなければならない。同法第26条第1項第二号・第23条の4第1項第十号より、この要件を欠くに至ったときは、都道府県知事は登録を取り消さなければならない。
選択肢3書面による契約の締結(建築士法第22条の3の3)は、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築。300㎡ちょうどは対象外。
建築士法第7条第四号、第21条、第22条の2第二号、第22条の3の3第1項、第23条の4第1項第十号、第24条第1項、第26条第1項第二号、同法施行規則第17条の36
No.22建築士事務所(再委託の制限・重要事項説明・管理建築士・図書の保存)
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。2建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。3建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられたときには、その意見を尊重しなければならない。4管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。5建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して10年間である。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.22
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建築士法第24条の3第2項より、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、延べ面積300㎡を超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
建築士法第24条の7第2項より、管理建築士等は、重要事項の説明をするときは、建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。
建築士法第24条第4項・第5項より、管理建築士と開設者が異なる場合、管理建築士は、技術的事項に関し、業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとし、開設者は、その意見を尊重しなければならない。
建築士法第24条第2項より、管理建築士は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
建築士法第24条の4第2項・同法施行規則第21条第4項・第5項より、建築士事務所の開設者は、設計図書(配置図、各階平面図など)や工事監理報告書を、作成した日から起算して15年間保存しなければならない。10年間ではない。
選択肢5建築士事務所の開設者が保存する設計図書・工事監理報告書の保存期間は、作成した日から15年間(建築士法施行規則第21条第5項)。
建築士法第24条第2項・第4項・第5項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の7第2項、同法施行規則第21条第4項・第5項
📚 関係法令(No.23〜No.25)
No.23都市計画法・宅地造成及び特定盛土等規制法(高度利用地区・都市計画施設の区域内の許可・計画の変更・造成宅地・土地の保全)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1「都市計画法」上、「高度利用地区」は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区をいう。2「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造平家建て、延べ面積100㎡の一戸建て住宅を新築しようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。3「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。4「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、「造成宅地」とは、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に関する工事が施行された宅地をいう。5「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.23
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都市計画法第9条第19項より、高度利用地区は、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区。建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるのは、高度地区(同条第18項)。
都市計画法第53条第1項より、都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。同法施行令第37条より、許可が不要な軽易な行為は、階数2以下で地階を有しない木造の建築物の改築又は移転だけ。新築には許可が必要。
宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項より、工事の許可を受けた者は、工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない(軽微な変更を除く)。
宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第九号より、造成宅地とは、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る)に関する工事が施行された宅地をいう。
宅地造成及び特定盛土等規制法第22条第1項より、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
選択肢1建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるのは「高度地区」。「高度利用地区」は容積率・建蔽率・建築面積・壁面の位置を定める地区。
都市計画法第9条第18項・第19項、第53条第1項、同法施行令第37条、宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第九号、第16条第1項、第22条第1項
No.24長期優良住宅法・住宅品確法(維持保全・計画の認定・記録の保存・設計住宅性能評価書・担保の責任)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、維持保全とは、「住宅の構造耐力上主要な部分」、「住宅の雨水の浸入を防止する部分」又は「住宅の給水又は排水の設備」について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。2「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする者は、当該住宅の長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。3「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者(その地位を承継した者も含む。)は、当該住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。4「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、請負人が請負契約書に反対の意思を表示していなければ、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。5「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅を新築する建設工事の請負契約においては、請負人は、工事が完了した日から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について所定の担保の責任を負う。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.24
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長期優良住宅法第2条第3項より、維持保全とは、住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水又は排水の設備について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。
長期優良住宅法第5条第1項より、住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自ら長期優良住宅として維持保全を行おうとする者は、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
長期優良住宅法第11条第1項より、計画の認定を受けた者(認定計画実施者。地位を承継した者を含む)は、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。
品確法第6条第1項より、住宅の建設工事の請負人が設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合は、その評価書に表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。同条第4項より、請負人が請負契約書で反対の意思を表示しているときは適用しない。
品確法第94条第1項より、住宅新築請負契約では、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く)について担保の責任を負う。「工事が完了した日から」ではない。
選択肢5新築住宅の瑕疵担保責任の10年間は、注文者に引き渡した時から(工事が完了した日からではない)。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第3項、第5条第1項、第11条第1項、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項・第4項、第94条第1項
No.25関係法令(バリアフリー法・建設業法・建設リサイクル法・土地区画整理法・耐震改修促進法)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、駐車場は、「建築物特定施設」に該当する。2「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が200㎡に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。3「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、その施工に特定建設資材を使用する床面積の合計が500㎡の新築工事を行う発注者は、工事に着手する7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。4「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行区域内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告がある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。5「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.25
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バリアフリー法第2条第二十号・同法施行令第6条第九号(当時)より、駐車場は建築物特定施設に当たる。
建設業法第3条第1項ただし書・同法施行令第1条の2第1項より、許可が不要な軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)に満たない工事、又は建築一式工事のうち延べ面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事。200㎡ではない。
建設リサイクル法施行令第2条第1項第二号より、特定建設資材を使用する新築工事で床面積の合計が500㎡以上のものは対象建設工事。同法第10条第1項より、発注者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
土地区画整理法第76条第1項第四号より、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業では、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内で建築物の新築などを行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
耐震改修促進法第7条より、要安全確認計画記載建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
選択肢2建設業の許可が不要な軽微な建設工事(建築一式工事)は、請負代金1,500万円未満又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事。
2025年6月1日の施行令の改正で、劇場などの客席が建築物特定施設に加わり、駐車場はバリアフリー法施行令第6条第九号から第十号に移りました。答えは変わりません。
バリアフリー法第2条第二十号、同法施行令第6条第九号(当時)、建設業法第3条第1項、同法施行令第1条の2第1項、建設リサイクル法第10条第1項、同法施行令第2条第1項第二号、土地区画整理法第76条第1項第四号、耐震改修促進法第7条
令和6年の合格基準点(学科の試験)
配点は各問題1点(各科目25点・合計100点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。
| 学科Ⅰ 計画 | 学科Ⅱ 法規 | 学科Ⅲ 構造 | 学科Ⅳ 施工 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 13点 | 13点 | 13点 | 13点 | 60点 |
出典:建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」
法規は13点が最低ラインですが、法令集を持ち込める科目なので、条文を引けば確かめられる問題が多くあります。当サイトでは、ほかの科目の取りこぼしを補えるよう、20点前後を目標にすることをおすすめしています(勉強の進め方は関連記事の「建築法規」攻略ガイドで紹介しています)。
ほかの年度の過去問・論点別の解説
同じ形で、ほかの年度の全25問も解説しています。
年度をまたいで同じ論点を続けて解きたいときは、過去問題一覧の「論点と年度の対応表」を使ってください。論点ごとに、各年度の同じ論点の問題と論点別の解説へ移れます。
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