条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「建築設備」について、エレベーター・エスカレーター、非常用エレベーター、換気設備、配管・冷却塔・煙突・浄化槽の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

建築設備の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
建築設備は、10年とも No.10 で出題されています。エレベーターの昇降路・機械室・エスカレーターの数字、非常用エレベーターの設置と乗降ロビー、火を使う室の換気設備、防火区画を貫通する管、冷却塔設備がくり返し出ています。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
建築設備の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第28条第3項・令第20条の2・令第20条の3 | 火を使用する室・特殊建築物の居室の換気設備 |
| 令第20条の8 | ホルムアルデヒドに関する換気設備 |
| 令第32条 | 浄化槽の性能 |
| 令第115条 | 煙突 |
| 令第126条の3 | 排煙設備の構造・中央管理室 |
| 令第129条の2の4〜第129条の2の6 | 給水・排水などの配管設備(防火区画の貫通)・自然換気設備・冷却塔設備 |
| 令第129条の3〜第129条の12 | エレベーター・エスカレーター(強度・昇降路・機械室・安全装置) |
| 法第34条第2項・令第129条の13の2・第129条の13の3 | 非常用の昇降機(設置・乗降ロビー・昇降路) |
| 法第33条 | 避雷設備 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
🛗 エレベーター・エスカレーター(令第129条の3〜第129条の12)
📖 エレベーター・エスカレーターの決まり
エレベーター・エスカレーターは、令第129条の3〜第129条の12で、構造・昇降路・機械室・安全装置の決まりが細かく定められています。数字の問題がよく出ます。
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| エレベーター強度検証法 | 主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、G1+α1(G2+P)で計算する(G1:昇降する部分以外の固定荷重、G2:昇降する部分の固定荷重、P:かごの積載荷重、α1:加速度などを考えた係数) | 令第129条の4第2項 |
| 昇降路 | 出入口の戸には、かごが停止していないときに昇降路内への落下を防止する施錠装置。出入口の床先とかごの床先との水平距離は4cm以下、乗用・寝台用はかごの床先と昇降路壁との水平距離12.5cm以下 | 令第129条の7 |
| 乗用・寝台用以外の特例 | 乗用・寝台用以外のエレベーターの昇降路で、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、令第129条の7第四号などの規定を適用しない | 令第129条の11 |
| 機械室の天井の高さ | 床面から天井・はりの下端まで、かごの定格速度60m以下は2.0m、60m超150m以下は2.2m、150m超210m以下は2.5m、210m超は2.8m以上(毎分)。機械室に通ずる階段は蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上 | 令第129条の9 |
| 安全装置 | 駆動装置・制御器の故障で、戸が閉じる前にかごが昇降したときに自動的にかごを制止する装置(戸開走行保護装置)、地震時に最寄りの階に停止させる装置などを設ける | 令第129条の10 |
| エスカレーター | 勾配30度以下、踏段の幅1.1m以下、手すりの上端部の中心までの水平距離25cm以下。踏段の積載荷重は P=2,600A(N)以上(A:踏段面の水平投影面積㎡) | 令第129条の12 |
✏️ 過去問:エレベーター・エスカレーター(10年で10肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全9枚)。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、昇降する部分以外の部分の固定荷重、昇降する部分の固定荷重及びかごの積載荷重を合計した数値により計算する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の4第2項第二号より、エレベーター強度検証法で主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、G1+α1(G2+P)の式で計算する。G1は昇降する部分以外の部分の固定荷重、G2は昇降する部分の固定荷重、Pはかごの積載荷重によって生ずる力で、α1は通常の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値。G1・G2・Pを単純に合計するのではない。
エレベーター強度検証法の常時の応力度は G1+α1(G2+P)で、昇降する部分の固定荷重と積載荷重には加速度を考慮した数値α1を乗じる(令第129条の4第2項第二号)。単純な合計ではない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
乗用エレベーター(特殊な構造又は使用形態のもので国土交通大臣が定めたものを除く。)の昇降路については、昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離は4cm以下とし、かごの床先と昇降路壁との水平距離は12.5cm以下としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の7第四号より、エレベーターの昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離は4cm以下とし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーターでは、かごの床先と昇降路壁との水平距離は12.5cm以下としなければならない。
問題:建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。 )の昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において、昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして、所定の基準に適合する施錠装置を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の7第三号より、エレベーターの昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する施錠装置を設けなければならない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エレベーターは、所定の特殊な構造又は使用形態のものを除くものとする。
建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離は、4cmを超えることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢2
同じ文:令和2年 No.10 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の7第四号より、エレベーターの昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離は4cm以下とするが、令第129条の11より、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、昇降路について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものには、この規定は適用されない。
床先の距離4cm以下(令第129条の7第四号)は、乗用・寝台用以外で大臣が定めた構造方法のものには適用されない(令第129条の11)。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分150mの場合、2.2m以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の9第二号より、エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分60mを超え150m以下の場合は2.2m以上としなければならない。
問題:建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
建築物に設けるエレベーターに、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置を設けた。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢1
▼ 答えと解説を見る▲ 解説を閉じる
令第129条の10第3項第一号より、エレベーターには、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに、自動的にかごを制止する装置(戸開走行保護装置)を設けなければならない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エレベーター及びエスカレーターは、所定の特殊な構造又は使用形態のものを除くものとする。
建築物に設けるエスカレーターで、踏段面の水平投影面積が13㎡であるものの踏段の積載荷重は、33kNとすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の12第3項より、エスカレーターの踏段の積載荷重は、P=2,600A(P:積載荷重(N)、A:踏段面の水平投影面積(㎡))以上としなければならない。2,600×13=33,800N=33.8kN以上必要なので、33kNとすることはできない。
エスカレーターの踏段の積載荷重 P=2,600A(N)。A=13㎡なら2,600×13=33,800N=33.8kNで、33kNでは足りない。
問題:建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
建築物に設けるエスカレーターで、踏段面の水平投影面積が9㎡であるものの踏段の積載荷重を、18kNとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢4
▼ 答えと解説を見る▲ 解説を閉じる
令第129条の12第3項より、エスカレーターの踏段の積載荷重は、P=2,600A(P:積載荷重(N)、A:踏段面の水平投影面積(㎡))によって計算した数値以上としなければならない。2,600×9=23,400N=23.4kN以上必要で、18kNでは足りない。
エスカレーターの踏段の積載荷重は P=2,600A(N)以上(令第129条の12第3項)。9㎡なら23,400N=23.4kN以上必要。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
エスカレーター(特殊な構造又は使用形態のもので国土交通大臣が定めたものを除く。)は、勾配を30度以下とし、踏段の幅は1.1m以下としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の12第1項第二号・第四号より、エスカレーターは、勾配を30度以下とし、踏段の幅は1.1m以下としなければならない(特殊な構造又は使用形態のもので国土交通大臣が定めたものを除く)。
🚒 非常用エレベーター・中央管理室・避雷設備
📖 非常用の昇降機・中央管理室・避雷設備
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 非常用の昇降機 | 高さ31mを超える建築物には、非常用の昇降機を設ける | 法第34条第2項 |
| 設けなくてよい建築物 | 31mを超える部分が階段室・機械室・装飾塔などだけ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下31mを超える部分の階数が4以下の特定主要構造部を耐火構造とした建築物で、100㎡以内ごとに耐火構造の床・壁や特定防火設備で区画したもの31mを超える部分が機械製作工場・不燃性の物品の倉庫など | 令第129条の13の2 |
| 乗降ロビー | 各階で屋内と連絡し、バルコニーを設け、窓・排煙設備・出入口を除き耐火構造の床・壁で囲む。天井・壁の仕上げと下地は不燃材料、予備電源付きの照明設備、床面積は非常用エレベーター1基について10㎡以上 | 令第129条の13の3第3項 |
| 昇降路 | 非常用エレベーター2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口と機械室に通ずる主索・電線などの周囲を除き、耐火構造の床・壁で囲む | 令第129条の13の3第4項 |
| 避難階の歩行距離 | 昇降路の出入口(乗降ロビーがあればその出入口)から屋外への出口の一に至る歩行距離は30m以下 | 令第129条の13の3第5項 |
| 煙の流入を防ぐ構造 | 昇降路・乗降ロビーの構造が、煙が昇降路に流入することを有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法などなら、バルコニーを設ける決まり(第3項第二号)を適用しない | 令第129条の13の3第13項 |
| 中央管理室 | 高さ31mを超える建築物(法第34条第2項)や、各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街の排煙設備の制御・作動状態の監視は、中央管理室で行えるようにする | 令第126条の3第1項第十一号 |
| 避雷設備 | 高さ20mを超える建築物には有効な避雷設備を設ける(周囲の状況によって安全上支障がない場合を除く) | 法第33条 |
✏️ 過去問:非常用エレベーター・中央管理室・避雷設備(10年で9肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の特定防火設備で区画されているものには、非常用エレベーターを設置しなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の13の2第三号より、高さ31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の特定防火設備で区画されているものには、非常用エレベーターを設けなくてよい。
2024年4月1日施行の改正で、令第129条の13の2第三号は「特定主要構造部を耐火構造とした建築物」になりました。答えは変わりません。
問題:建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ31mを超える建築物において、高さ31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第34条第2項より、高さ31mを超える建築物には非常用の昇降機を設けなければならないが、令第129条の13の2第一号より、高さ31mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物は、この限りでない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
非常用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲み、床面積は非常用エレベーター1基について8㎡以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の13の3第3項第七号より、非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について10㎡以上としなければならない。8㎡では足りない(窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むことは、同項第四号のとおり)。
非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、1基につき10㎡以上(8㎡ではない)。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エレベーター及びエスカレーターは、所定の特殊な構造又は使用形態のものを除くものとする。
非常用エレベーターの乗降ロビーの構造が、通常の火災時に生ずる煙が乗降ロビーを通じて昇降路に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、バルコニーの設置を要しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の13の3第3項第二号より、非常用エレベーターの乗降ロビーにはバルコニーを設けるが、同条第13項より、昇降路又は乗降ロビーの構造が、通常の火災時に生ずる煙が乗降ロビーを通じて昇降路に流入することを有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合は、適用しない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
非常用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)について、昇降路は、2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲み、乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の13の3第4項より、非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。同条第3項第四号より、乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲む。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エレベーターは、所定の特殊な構造又は使用形態のものを除くものとする。
避難階に設けた非常用エレベーターの乗降ロビーの出入口から所定の通路、空地等に接している屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の13の3第5項より、避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入口(乗降ロビーを設けた場合はその出入口)から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員4m以上の通路、空地などに接している部分に限る)の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。40mでは足りない。
避難階で、非常用エレベーターの乗降ロビーの出入口から屋外への出口までの歩行距離は30m以下(令第129条の13の3第5項)。40mではない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エレベーター及びエスカレーターは、所定の特殊な構造又は使用形態のものを除くものとする。
排煙設備及び非常用エレベーターを設けた建築物の中央管理室は、排煙設備の制御及び作動状態の監視並びに非常用エレベーターの籠を呼び戻す装置の作動を行うことができるものとしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の3第1項第十一号より、法第34条第2項に規定する建築物(高さ31mを超える建築物)などの排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとする。令第129条の13の3第7項より、非常用エレベーターの籠を呼び戻す装置の作動は、避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において行うことができるものとする。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
各構えの床面積の合計が1,500㎡の地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の3第1項第十一号より、高さ31mを超える建築物(法第34条第2項)又は各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エレベーターは、所定の特殊な構造又は使用形態のものを除くものとする。
高さ20mを超える建築物で、避雷設備が設けられておらず、建築基準法第3条第2項の適用を受けている建築物に、大規模の修繕を行う場合には、「避雷設備の技術的基準」に適合する避雷設備を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第33条より、高さ20mを超える建築物には避雷設備を設けなければならない。既存不適格建築物でも、法第3条第3項第三号より、大規模の修繕を行うと既存不適格の扱いがなくなる。法第86条の7第1項で大規模の修繕などをするときに緩和される規定に法第33条は含まれないので、避雷設備の技術的基準に適合する避雷設備を設けなければならない。
🌬️ 換気設備(令第20条の3・第20条の8・第129条の2の5)
📖 火を使う室の換気・ホルムアルデヒド・自然換気設備
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 火を使う室で換気設備がいらないもの | 密閉式燃焼器具等だけを設けた室床面積の合計100㎡以内の住宅・住戸の調理室で、発熱量の合計12kW以下の器具を設け、床面積の1/10(0.8㎡未満なら0.8㎡)以上の有効開口面積の窓などがあるもの発熱量の合計6kW以下の器具を設けた室(調理室を除く)で換気上有効な開口部があるもの | 令第20条の3第1項 |
| ホルムアルデヒドの機械換気設備 | 有効換気量は必要有効換気量 Vr=nAh 以上(n:住宅等の居室0.5、その他の居室0.3、A:居室の床面積、h:天井の高さ) | 令第20条の8第1項第一号 |
| 自然換気設備 | 給気口は居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に、常時外気に開放された構造で設ける。排気口は給気口より高い位置 | 令第129条の2の5第1項 |
✏️ 過去問:換気設備(火を使う室・ホルムアルデヒド・自然換気)(10年で6肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において、機械換気設備の有効換気量(単位㎥/時)は、原則として、その「居室の床面積(単位㎡)」と「居室の天井の高さ(単位 m)」の積に、住宅等の居室又はその他の居室に応じた係数を乗じて計算した必要有効換気量以上でなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第20条の8第1項第一号イ(1)より、機械換気設備の有効換気量(㎥/時)は、必要有効換気量 Vr=nAh 以上でなければならない(n:住宅等の居室は0.5、その他の居室は0.3、A:居室の床面積(㎡)、h:居室の天井の高さ(m))。
必要有効換気量 Vr=nAh:住宅等の居室は n=0.5、その他の居室は n=0.3。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において、機械換気設備の有効換気量(単位㎥/時)は、原則として、その「居室の床面積(単位㎡)」と「居室の天井の高さ(単位 m)」の積に、住宅の居室にあっては0.5を乗じて得た必要有効換気量以上でなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第20条の8第1項第一号イより、居室に設ける機械換気設備の有効換気量は、必要有効換気量(居室の床面積×天井の高さ×n)以上とし、nは住宅等の居室では0.5、その他の居室では0.3。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が50㎡の住戸において、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。)が8kWの火を使用する器具を設けた床面積7㎡の調理室には、0.7㎡の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合、所定の技術的基準に従った換気設備は設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第28条第3項より、火を使用する設備又は器具を設けた室には換気設備を設けなければならないが、令第20条の3第1項第二号より、床面積の合計が100㎡以内の住宅又は住戸の調理室(発熱量の合計が12kW以下の火を使用する設備又は器具を設けたもの)で、当該調理室の床面積の1/10(0.8㎡未満のときは0.8㎡)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたものは除かれる。7㎡の調理室では0.8㎡以上が必要で、0.7㎡では足りないので、換気設備を設けなければならない。
住宅の調理室で換気設備が不要になる開口部は、床面積の1/10以上で、かつ、0.8㎡以上(令第20条の3第1項第二号)。7㎡の調理室でも0.8㎡が必要。
問題:建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が6kWのこんろ(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第28条第3項より、こんろなど火を使用する設備又は器具を設けた調理室などには換気設備を設けなければならない。令第20条の3第1項第三号より、発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室で換気上有効な開口部を設けたものは除かれるが、括弧書で調理室は除かれている(住宅の調理室の緩和は同項第二号)。事務所の調理室には、換気設備を設けなければならない。
発熱量の合計6kW以下で換気上有効な開口部を設けた室は換気設備が不要(令第20条の3第1項第三号)だが、括弧書で「調理室を除く」。事務所の調理室には換気設備が必要。
問題:建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が80㎡の住戸において、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。)が9kWの火を使用する器具を設けた床面積12㎡の調理室には、1.2㎡の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合であっても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第28条第3項・令第20条の3第1項第二号より、床面積の合計が100㎡以内の住戸に設けられた調理室で、発熱量の合計が12kW以下の火を使用する器具を設けたもので、当該調理室の床面積の1/10(0.8㎡未満のときは0.8㎡)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたものは、換気設備を設けなくてよい。12㎡×1/10=1.2㎡で、1.2㎡の開口部があれば換気設備は要らない。
床面積の合計100㎡以内の住戸の調理室で、発熱量12kW以下の器具、床面積の1/10(0.8㎡未満は0.8㎡)以上の有効開口面積の窓があれば、換気設備は要らない(令第20条の3第1項第二号)。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2を超える高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
当時の令第129条の2の6第1項第二号より、自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。1/2を超える高さの位置ではない(排気口は給気口より高い位置に設ける:同項第三号)。
自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2「以下」の高さの位置に設ける(当時の令第129条の2の6第1項第二号)。排気口は給気口より高い位置。
2019年6月25日施行の改正で、自然換気設備の決まりは令第129条の2の5に繰り上がりました(給気口は今は同条第1項第二号)。答えは変わりません。
🔧 配管・冷却塔・煙突・浄化槽・排煙口
📖 防火区画を貫通する管・冷却塔・煙突・浄化槽・排煙口
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 防火区画等を貫通する給水管・配電管など | 次のいずれか:イ 貫通する部分と両側1m以内の部分を不燃材料で造るロ 外径が管の用途・材質に応じて大臣が定める数値未満ハ 火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間(1時間の区画などは1時間)、加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂などを生じない(大臣の認定) | 令第129条の2の4第1項第七号 |
| 冷却塔設備 | 地階を除く階数11以上の建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、主要な部分を不燃材料で造るか、防火上支障がないものとして大臣が定めた構造方法を用いる、などとする | 令第129条の2の6 |
| 煙突 | 屋上突出部は屋根面から60cm以上。先端から水平距離1m以内に建築物があり、その建築物に軒があるときは、その軒から60cm以上高くする | 令第115条第1項 |
| 浄化槽 | 屎尿浄化槽・合併処理浄化槽は、区域と処理対象人員に応じて、生物化学的酸素要求量の除去率と放流水の基準(大腸菌数など)に適合させる | 令第32条 |
| 排煙口の開放装置 | 排煙口には手動開放装置を設ける。排煙口は、手動開放装置・煙感知器と連動する自動開放装置・遠隔操作方式による開放装置で開放された場合を除き閉鎖状態を保持する | 令第126条の3第1項第四号・第六号 |
令第32条第1項の放流水の基準は、「大腸菌群数」から「大腸菌数が1mLにつき800コロニー形成単位以下」に変わりました(令和6年政令第1号)。
✏️ 過去問:配管・冷却塔・煙突・浄化槽・排煙口(10年で10肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全8枚)。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
管の外径が所定の数値以上である給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、原則として、これらの管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2の4第1項第七号より、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画などを貫通する場合は、イ(貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造る)、ロ(管の外径が国土交通大臣が定める数値未満)、ハ(国土交通大臣の認定)のいずれかに適合させる。外径が所定の数値以上でロに当たらないときは、原則としてイによる。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する際に、これらの管は通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後所定の時間、防火区画の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2の4第1項第七号ハより、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画などを貫通する場合は、その管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間(区画の種類により1時間又は45分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。
問題:建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
管の外径が所定の数値以上である給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する際に、これらの管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造った。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢2
▼ 答えと解説を見る▲ 解説を閉じる
当時の令第129条の2の5第1項第七号イより、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画などを貫通する場合は、管の貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造ることなどによる(管の外径が国土交通大臣が定める数値未満であるものとする方法は同号ロ。問題の管は外径が所定の数値以上なので、イの方法による)。
2019年6月25日施行の改正で、給水管・配電管などの配管設備の決まりは令第129条の2の4に繰り上がりました(防火区画を貫通する管は今は同条第1項第七号)。答えは変わりません。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エレベーターは、所定の特殊な構造又は使用形態のものを除くものとする。
地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢4
同じ文:令和2年 No.10 選択肢4・平成29年 No.20 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2の6第一号より、地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとする(同条第二号・第三号の方法もある)。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物に設ける煙突の高さは、その先端からの水平距離1m以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、原則として、その建築物の軒から60cm以上高くしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第115条第1項第二号より、煙突の高さは、その先端からの水平距離1m以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合は、その建築物の軒から60cm以上高くする。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エレベーター及びエスカレーターは、所定の特殊な構造又は使用形態のものを除くものとする。
特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域における処理対象人員400人の合併処理浄化槽は、原則として、放流水に含まれる大腸菌群数が3,000個/cm³以下、かつ、通常の使用状態において、生物化学的酸素要求量の除去率が70%以上、合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が60mg/ℓ以下とする性能を有するものでなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第32条第1項第一号の表より、特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域で、処理対象人員51人以上500人以下の合併処理浄化槽は、生物化学的酸素要求量の除去率が70%以上、放流水の生物化学的酸素要求量が60mg/ℓ以下。同項第二号より、放流水に含まれる大腸菌群数は1cm³につき3,000個以下とする。
2025年4月1日から、令第32条第1項第二号の放流水の基準は「大腸菌数が、1mLにつき800コロニー形成単位以下」に変わりました(令和6年政令第1号)。今の法令では、「大腸菌群数が3,000個/cm³以下」は今の基準と違うためこの選択肢も誤りとなり、この問題の誤っているものは3と4の2つになります。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口で、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについては、原則として、手動開放装置を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の3第1項第四号より、排煙口には、手動開放装置を設けること。同項第六号の「煙感知器と連動する自動開放装置」は、排煙口の戸を開放する方法の一つで、自動開放装置を設けても手動開放装置は省略できない。
排煙口には、自動開放装置などを設けた場合でも、手動開放装置を設けなければならない(令第126条の3第1項第四号)。
問題:建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口に、手動開放装置及び煙感知器と連動する自動開放装置を設けた。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢3
▼ 答えと解説を見る▲ 解説を閉じる
令第126条の3第1項第四号より、排煙口には手動開放装置を設けなければならず、同項第六号より、排煙口は、手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持するものとする。手動開放装置と自動開放装置を設けることは適合する。
まとめ:建築設備で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(27の分野)の一覧です。
関連記事
勉強の進め方、法令集の選び方、一級建築士 学科の教材は次の記事で紹介しています。


