一級建築士 建築法規【建築士事務所】登録・管理建築士・再委託・帳簿と図書の保存・重要事項説明・処分の要点と過去問10年分※完全無料

📝 一級建築士 学科Ⅲ(建築法規)|分野別の解説
建築士事務所(建築士法第23条〜第27条の5)
条文の要点と過去問10年分

一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「建築士事務所」(建築士法)について、登録・変更の届出・業務報告書、管理建築士、開設者の義務(再委託・帳簿と図書の保存・閲覧・重要事項説明)、建築士事務所の処分の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
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今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
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過去問の選択肢を読み、正しいか誤りかを考えてから解説を開く
10年分・64肢
3
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年度別の記事で、4つの選択肢がそろった問題を時間を計って解く
📖 登録・管理建築士の要点から読む

建築士事務所の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

建築士事務所は、毎年 No.21〜No.24 のうち1〜2問で出題されています。管理建築士(要件・技術的事項)、帳簿と図書の保存(15年)、変更の届出(2週間・3月)、一括再委託の禁止(300㎡超)、処分の事由がくり返し出ます。

出題No.22・No.23・No.24 に出題(10年のうち7年・9問)。この記事で解説する選択肢は64肢(ほかの分野と組み合わせた13問の一部の選択肢を含む)
問題の形9問中8問が「誤っているものを選ぶ」問題。ほかは「該当しないものを選ぶ」1問
ねらい目同じ文が年度を変えて出ることが多い分野です。期間と主語(開設者・管理建築士・所属建築士)を正確に覚えると、ほとんどの選択肢を判断できます。何年も同じ文で出た選択肢は1枚にまとめ、カードに「同じ文が◯回出題」の印を付けています。
📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

法令集で開く条文

建築士事務所の問題は、主に建築士法の次の条文から出題されます。

条文(建築士法)内容
第23条〜第23条の10登録・変更の届出・業務報告書・登録を受けない業務の禁止
第24条管理建築士(専任・要件・技術的事項の総括・意見)
第24条の2〜第24条の9名義貸し・再委託・帳簿と図書の保存・閲覧・重要事項説明・書面・保険
第26条〜第27条の5処分・立入検査・建築士事務所協会
第37条〜第41条罰則
📌 法令集の線引き・インデックスについて

試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›

出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)

🏢 登録・届出・管理建築士

📖 登録・届出・業務報告書

決まり内容(条文の要点)条文
建築士事務所の登録建築士(又は建築士を使用する者)が、他人の求めに応じ報酬を得て、設計・工事監理・建築物に関する調査や鑑定・法令に基づく手続の代理など(設計等)を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その所在地の都道府県知事の登録を受ける(業務を行う区域は限られない)。有効期間の満了後も続けるときは更新の登録建築士法第23条
登録を受けない業務の禁止登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行ってはならない(更新の登録を受けずに続けるのも同じ。罰則は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)第23条の10・第37条
変更の届出建築士事務所の名称・所在地、管理建築士の氏名などの変更は2週間以内、建築士事務所に属する建築士の氏名とその一級・二級・木造の別の変更は3月以内に、都道府県知事に届け出る(届け出るのは開設者)第23条の5第1項・第2項
設計等の業務に関する報告書事業年度ごとに、業務の実績の概要、所属する建築士の氏名と業務の実績などを記載した報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に都道府県知事に提出する(提出しないときは30万円以下の罰金)。所属する構造設計一級建築士の直近の定期講習の受講年月日なども記載する第23条の6・第40条・建築士法施行規則第20条の3
登録簿登録申請書の事項(名称・所在地・管理建築士の氏名・所属する建築士の氏名など)、登録年月日・登録番号、取消し・戒告・閉鎖の処分(5年を経過したものを除く)などを登録する第23条の3・建築士法施行規則第20条の2

📖 管理建築士

決まり内容(条文の要点)条文
専任の管理建築士建築士事務所ごとに、その建築士事務所を管理する専任の建築士(管理建築士)を置く(規模による例外はない)。置かなければ登録が取り消され、罰則(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)もある建築士法第24条第1項・第26条第1項・第37条
管理建築士の要件建築士として3年以上、設計・工事監理・建築工事契約に関する事務・建築工事の指導監督・建築物に関する調査や鑑定・手続の代理の業務に従事した後、管理建築士講習の課程を修了した建築士(一級建築士として3年以上である必要はない。講習は一級・二級・木造で共通)第24条第2項・建築士法施行規則第20条の4
管理建築士が総括する技術的事項受託可能な業務の量と難易・業務に必要な期間の設定担当させる建築士などの選定と配置他の建築士事務所との提携と提携先に行わせる業務の範囲の案の作成所属する建築士などの監督と業務遂行の適正の確保第24条第3項
開設者への意見管理建築士は、開設者と異なる場合、技術的事項に関し必要な意見を述べ、開設者はその意見を尊重しなければならない第24条第4項・第5項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で16肢)↓

✏️ 過去問:登録・届出・業務報告書(建築士法第23条〜第23条の10)(10年で16肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

建築士事務所の登録
令和8年 No.21選択肢11 / 16

問題:建築士と建築士事務所との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

建築士が、他人の求めに応じ報酬を得て、設計を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

建築士法第23条第1項より、建築士(又は建築士を使用する者)は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.21
令和元年 No.22選択肢12 / 16

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

一級建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

建築士法第23条第1項より、一級建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理のほか、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理など(「設計等」)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.22
令和3年 No.23選択肢33 / 16

問題:建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合、業務を行おうとする全ての地域について都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受ける必要がある。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

建築士法第23条第1項より、設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければならず、第23条の2より、登録申請書はその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出する。業務範囲が複数の都道府県にわたる場合でも、業務を行おうとする全ての地域について登録を受ける必要はない。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.23 選択肢3)

建築士事務所の登録は、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事に申請する(建築士法第23条第1項・第23条の2)。業務を行う全ての都道府県で登録を受ける必要はない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.23
令和元年 No.22選択肢24 / 16

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においても、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

建築士法第23条第1項の登録は、建築士事務所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事から受けるもので、業務を行う区域を限るものではない。登録を受けた建築士事務所に属する建築士は、登録を受けた都道府県以外の区域でも、業として他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行うことができる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.22
変更の届出
令和8年 No.21選択肢45 / 16

問題:建築士と建築士事務所との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する二級建築士が一級建築士の免許を受けた場合は、6月以内に都道府県知事に、資格の変更があった旨を届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和8年1月1日時点の法令

建築士法第23条の5第2項より、建築士事務所の開設者は、登録事項のうち建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別(同法第23条の2第五号)に変更があったときは、3月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。6月以内ではない。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.21 選択肢4)

変更の届出:名称・所在地・開設者・管理建築士などは2週間以内、所属する建築士の氏名・一級/二級/木造の別は3月以内(6月ではない)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.21
令和3年 No.23選択肢26 / 16

問題:建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する建築士に変更があった場合、管理建築士については2週間以内に、それ以外の建築士については3月以内に、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

建築士法第23条の5第1項より、建築士事務所の開設者は、管理建築士の氏名など(第23条の2第四号)に変更があったときは2週間以内に、第23条の5第2項より、建築士事務所に属する建築士の氏名など(第23条の2第五号)に変更があったときは3月以内に、都道府県知事(指定事務所登録機関を指定したときは、原則として指定事務所登録機関)に届け出なければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.23
平成30年 No.22選択肢27 / 16

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の管理建築士の氏名について変更があったときは、2週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

建築士法第23条の5第1項より、建築士事務所の開設者は、管理建築士の氏名など(第23条の2第四号)について変更があったときは、2週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.22
平成29年 No.23選択肢48 / 16

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関及び指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、30日以内に、その建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成29年1月1日時点の法令

建築士法第23条の5第2項より、建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名など(同法第23条の2第五号の事項)に変更があったときは、3月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。30日以内ではない(建築士事務所の名称及び所在地、管理建築士の氏名などの変更は2週間以内:同法第23条の5第1項)。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.23 選択肢4)

所属建築士の氏名などの変更の届出は3月以内(建築士法第23条の5第2項)。30日以内ではない(名称・所在地、管理建築士の氏名などの変更は2週間以内:同条第1項)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.23
令和元年 No.28選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)9 / 16

問題:次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別に変更があった場合に、3月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ないときは、当該建築士事務所の開設者及び管理建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

建築士法第23条の5第2項より、建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別に変更があったときは、建築士事務所の開設者が3月以内に都道府県知事に届け出なければならず、同法第41条第九号より、その届出をしなかった者は30万円以下の罰金に処される。罰則の対象は届出の義務がある開設者で、管理建築士は対象ではない。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.28 選択肢3)

所属建築士の変更の届出(建築士法第23条の5第2項)をしなかったときに罰則(同法第41条第九号)の対象となるのは、届出の義務がある建築士事務所の開設者。管理建築士は対象ではない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2021年8月26日施行の改正で建築士法の罰則の条が繰り上がり、変更の届出をしないときの罰金は今は同法第40条第九号です。罰則の対象が届出の義務がある開設者であることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.28
登録簿
平成29年 No.23選択肢310 / 16

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関及び指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

一級建築士事務所登録簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、建築士事務所の名称及び所在地、管理建築士の氏名、建築士事務所に属する建築士の氏名、処分歴等である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

建築士法第23条の3第1項より、一級建築士事務所登録簿には、登録申請書の記載事項(同法第23条の2:建築士事務所の名称及び所在地、管理建築士の氏名、建築士事務所に属する建築士の氏名など)及び登録年月日、登録番号などを登録し、同法施行規則第20条の2第1項より、取消し、戒告又は閉鎖の処分(受けた日から5年を経過したものを除く。)なども登録する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.23
設計等の業務に関する報告書
令和6年 No.22選択肢211 / 16

問題:建築士事務所の開設者に係る「工事監理」に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者は、工事監理の実績を含む「設計等の業務に関する報告書」を都道府県知事に事業年度ごとに提出しなかった場合、30万円以下の罰金に処せられる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

建築士法第23条の6より、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務の実績の概要などを記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に都道府県知事に提出しなければならない。同法第40条第十号より、これに違反して報告書を提出しなかったときは、30万円以下の罰金に処せられる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.22
令和5年 No.22選択肢212 / 16

問題:建築士事務所の開設者に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務の実績等を記載した報告書(電子計算機に備えられたファイル等による場合を含む。)を作成し、毎事業年度経過後3月以内に建築士事務所の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

建築士法第23条の6より、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務の実績の概要などを記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に建築士事務所の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.22
令和元年 No.23選択肢413 / 16

問題:建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。

建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに作成する設計等の業務に関する報告書において、当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士である場合にあっては、その者が受けた構造設計一級建築士定期講習のうち、直近のものを受けた年月日についても記載しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

建築士法第23条の6・同法施行規則第20条の3第1項第二号より、建築士事務所の開設者が事業年度ごとに提出する設計等の業務に関する報告書には、当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士である場合は、その旨、構造設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた構造設計一級建築士定期講習のうち直近のものを受けた年月日も記載する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.23
平成29年 No.30選択肢414 / 16

問題:次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出するとともに、所定の業務に関する事項を記載した帳簿を備え付け、各事業年度の末日にその帳簿を閉鎖し、その翌日から15年間保存しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

建築士法第23条の6より、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に都道府県知事に提出しなければならない。同法第24条の4第1項・同法施行規則第21条第3項より、業務に関する事項を記載した帳簿を備え付け、各事業年度の末日をもって閉鎖し、その翌日から起算して15年間保存しなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.30
登録を受けない業務
令和5年 No.22選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)15 / 16

問題:建築士事務所の開設者に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

開設者は、建築士事務所の登録の更新を怠り、都道府県知事により当該登録を抹消されたにもかかわらず、報酬を得て、設計等を業として行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

建築士法第23条の8第1項第二号より、登録の有効期間の満了の際に更新の登録の申請がなかったときは、登録が抹消される。同法第23条の10より、登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行ってはならず、同法第37条第九号より、これに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年6月1日施行の改正で、建築士法第37条の「懲役」は「拘禁刑」になりました(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。登録を抹消された後に設計等を業として行った開設者が罰則の対象となることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.22
令和元年 No.28選択肢216 / 16

問題:次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、当該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

建築士法第23条の10第1項より、建築士は、建築士事務所の登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行ってはならない。登録期間が満了したのに更新の登録を受けずに工事監理業務を業として行うことはこれに違反し、同法第10条第1項第一号より、この法律の規定に違反したときは、戒告、業務の停止又は免許の取消し(懲戒処分)の対象となる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.28

✏️ 過去問:管理建築士(建築士法第24条)(10年で14肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全13枚)。

専任の管理建築士・置かない場合
令和7年 No.21選択肢3同じ文が2回出題1 / 13

問題:建築士又は建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任でなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢3
同じ文:令和2年 No.22 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

建築士法第24条第1項より、建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに、その建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士(管理建築士)を置かなければならない。建築士事務所の規模による例外はない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.21令和2年 No.22
令和6年 No.23選択肢32 / 13

問題:建築士事務所の開設者と、当該建築士事務所に属する建築士(以下「所属建築士」という。)との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所を管理する専任の所属建築士を置かなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

建築士法第24条第1項より、建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに、その建築士事務所を管理する専任の建築士(管理建築士)を置かなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.23
令和4年 No.22選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 13

問題:建築士事務所の管理建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者が、管理建築士の退職後に代わりの管理建築士を置かなかった場合、その建築士事務所の登録は取り消され、その開設者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

建築士法第24条第1項より、建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに専任の管理建築士を置かなければならない。管理建築士を置かず同項の要件を欠いたときは、同法第26条第1項第二号(第23条の4第1項第十号)により、都道府県知事は登録を取り消さなければならない。また、同法第37条第十号より、第24条第1項の規定に違反したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年6月1日施行の改正で、建築士法第37条の「懲役」は「拘禁刑」になりました(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。管理建築士を置かなかった開設者の登録が取り消され、罰則の対象となることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.22
管理建築士の要件
令和4年 No.22選択肢44 / 13

問題:建築士事務所の管理建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

一級建築士事務所に置かれる管理建築士となるための業務要件としては、一級建築士として3年以上の建築物の設計や工事監理等に従事することが求められる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和4年1月1日時点の法令

建築士法第24条第2項より、管理建築士は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務(同法施行規則第20条の4:設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定、法令に基づく手続の代理)に従事した後、管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。一級建築士事務所でも、「一級建築士として」3年以上従事することは求められていない。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.22 選択肢4)

管理建築士の要件は、「建築士として」3年以上の設計その他の業務に従事した後、管理建築士講習を修了すること(建築士法第24条第2項)。「一級建築士として」3年以上ではない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.22
平成30年 No.22選択肢15 / 13

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として3年以上の建築物の設計又は工事監理に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成30年1月1日時点の法令

建築士法第24条第2項より、管理建築士は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。同法施行規則第20条の4第1項より、その業務には、設計、工事監理のほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理も含まれる。一級建築士としての3年以上の設計又は工事監理の業務に限られるのではない。

⚠️ ひっかけの所(平成30年 No.22 選択肢1)

管理建築士の要件は「建築士として」3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務(建築士法第24条第2項)。一級建築士としての期間に限られず、業務も設計・工事監理に限られない(同法施行規則第20条の4)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.22
令和元年 No.23選択肢16 / 13

問題:建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。

二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講習を受けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

建築士法第24条第2項より、管理建築士は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。管理建築士講習は一級・二級・木造の建築士に共通の講習で、二級建築士として3年以上の業務に従事した後に修了した者は、新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合も、改めて受ける必要はない。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.23 選択肢1)

管理建築士講習(建築士法第24条第2項)は一級・二級・木造の区別のない講習。二級建築士として修了していれば、一級建築士になっても改めて受ける必要はない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.23
技術的事項の総括と開設者への意見
令和4年 No.22選択肢17 / 13

問題:建築士事務所の管理建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

管理建築士は、建築士事務所において、業務の内容に応じて必要となる期間の設定や、受託しようとする業務を担当させる建築士の選定などの技術的事項を総括する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

建築士法第24条第3項第一号・第二号より、管理建築士は、受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定、受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置などの技術的事項を総括する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.22
平成29年 No.22選択肢38 / 13

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所において受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定、受託しようとする業務を担当させる建築士等の選定及び配置等の所定の技術的事項を総括するものとする。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

建築士法第24条第3項より、管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項として、受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定(第一号)、受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置(第二号)などを総括する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.22
平成30年 No.22選択肢39 / 13

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

管理建築士が総括する技術的事項には、他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成が含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

建築士法第24条第3項第三号より、管理建築士が総括する技術的事項には、他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成が含まれる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.22
令和6年 No.23選択肢110 / 13

問題:建築士事務所の開設者と、当該建築士事務所に属する建築士(以下「所属建築士」という。)との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者は、所属建築士の監督及びその業務遂行の適正の確保に関する技術的事項を自ら総括しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

建築士法第24条第3項第四号より、建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保などの技術的事項を総括するのは、管理建築士。開設者が自ら総括しなければならない決まりはない(管理建築士が開設者と異なる場合は、開設者に意見を述べる=同条第4項)。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.23 選択肢1)

所属建築士の監督など技術的事項を総括するのは「管理建築士」(建築士法第24条第3項)。開設者が自ら総括する決まりではない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.23
令和5年 No.23選択肢111 / 13

問題:建築士事務所に属する建築士と当該建築士事務所との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。

建築士事務所に属する建築士は、当該建築士事務所の管理建築士による監督を受ける対象である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

建築士法第24条第3項第四号より、管理建築士は、建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保に関する技術的事項を総括する。所属建築士は、管理建築士による監督を受ける対象。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.23
令和8年 No.21選択肢212 / 13

問題:建築士と建築士事務所との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項に関し、管理建築士からその業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合は、その意見を尊重しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

建築士法第24条第4項・第5項より、管理建築士は、建築士事務所の開設者に対し、技術的事項に関し、業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとし、開設者は、管理建築士の意見を尊重しなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.21
令和元年 No.22選択肢313 / 13

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から、建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

建築士法第24条第4項より、管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合は、開設者に対し、所定の技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとされ、同条第5項より、建築士事務所の開設者は、管理建築士の意見を尊重しなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.22

📁 開設者の義務・処分

📖 開設者の義務

開設者の義務内容(条文の要点)条文
名義貸しの禁止自己の名義をもって、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない建築士法第24条の2
再委託の制限委託者の許諾を得ても、建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。延べ面積300㎡を超える建築物の新築工事の設計・工事監理は、許諾を得ても一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない第24条の3
帳簿・図書の保存業務に関する帳簿(契約の年月日・相手方・業務の概要・報酬の額・従事した建築士の氏名など)は各事業年度の末日に閉鎖して翌日から15年間、図書(配置図・各階平面図・立面図・断面図・構造詳細図などの設計図書、工事監理報告書など)は作成した日から15年間保存する(確認済証が要る建築物に限られない)第24条の4・建築士法施行規則第21条
閲覧の書類業務の実績、所属する建築士の氏名と業務の実績、損害賠償のための保険などの措置の内容、業務と財務に関する書類を備え置き、委託しようとする者の求めに応じ閲覧させる第24条の6
重要事項の説明設計受託契約・工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、管理建築士などに書面を交付して説明させる。説明のときは免許証を提示する(調査の業務の受託は対象外)第24条の7
書面の交付設計受託契約・工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を委託者に交付する第24条の8
保険業務に関し生じた損害を賠償するための保険契約の締結などの措置を講ずるよう努める第24条の9
✅ チェックポイント
115年・3月・2週間
帳簿と図書の保存は15年、業務報告書の提出と所属建築士の変更の届出は3月以内、管理建築士の変更などの届出は2週間以内。建築士法施行規則第21条・建築士法第23条の6・第23条の5

📖 建築士事務所の処分・罰則

決まり内容(条文の要点)条文
処分の種類都道府県知事は、開設者に対し、戒告、1年以内の建築士事務所の閉鎖の命令、登録の取消しができる(欠格事由に該当するなどの場合は登録を取り消さなければならない)建築士法第26条第1項・第2項
処分の事由開設者が第22条の3の3・第24条の2〜第24条の8(再委託・帳簿・閲覧・重要事項説明・書面など)に違反したとき管理建築士が懲戒などの処分を受けたとき(建築士事務所の業務かどうかを問わない)所属する建築士が建築士事務所の業務として行った行為で処分を受けたとき所属する建築士でない者が建築士でなければできない設計などをしたとき など第26条第2項
報告と立入検査都道府県知事は、開設者・管理建築士に報告を求め、職員に建築士事務所への立入検査をさせられる第26条の2
建築士事務所協会の苦情の解決建築主などから苦情の解決の申出があれば、相談に応じて助言し、事情を調査し、開設者に苦情の内容を通知して迅速な処理を求める第27条の5
罰則(30万円以下の罰金)図書を保存しない・書類を閲覧させない・業務報告書を提出しない・変更を届け出ない など第40条
✅ チェックポイント
1管理建築士と所属建築士の違い
管理建築士の処分は、建築士事務所の業務によらないものでも事務所の処分の事由になる。所属する建築士の処分は、事務所の業務として行った行為によるものだけ。建築士法第26条第2項第四号・第五号
✏️ この項目の過去問を解く(10年で23肢)↓

✏️ 過去問:開設者の義務(建築士法第24条の2〜第24条の9)(10年で23肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全21枚)。

再委託の制限
令和6年 No.22選択肢31 / 21

問題:建築士事務所の開設者に係る「工事監理」に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者は、建築物の新築工事に係る工事監理の業務について、延べ面積が300㎡以下の建築物であれば、委託者の許諾を得たうえで、一括して他の建築士事務所の開設者に委託することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

建築士法第24条の3第2項より、一括して他の建築士事務所の開設者に委託することが禁止されるのは、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理の業務。延べ面積300㎡以下の建築物であれば、委託者の許諾を得て、一括して他の建築士事務所の開設者に委託できる(建築士事務所の開設者以外の者への委託は、許諾があっても禁止=同条第1項)。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.22 選択肢3)

一括再委託が禁止されるのは延べ面積300㎡を超える建築物の新築工事の設計・工事監理(建築士法第24条の3第2項)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.22
令和元年 No.22選択肢42 / 21

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

建築士事務所の開設者は、延べ面積が400㎡の建築物の新築工事に係る設計及び工事監理の業務を受託した場合、委託者の許諾を得た場合には、受託業務の一部である工事監理の業務について、一括して他の建築士事務所の開設者に再委託することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

建築士法第24条の3第2項より、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。延べ面積400㎡の新築工事の工事監理は、一括して再委託できない。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.22 選択肢4)

延べ面積300㎡を超える建築物の新築工事の設計・工事監理は、委託者の許諾を得た場合でも、一括して他の建築士事務所の開設者に再委託してはならない(建築士法第24条の3第2項)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.22
令和7年 No.22選択肢13 / 21

問題:次の記述のうち、建築士法上、建築士事務所の登録の取消し等の処分の事由に該当しないものはどれか。

建築士事務所の開設者が、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理の業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託した場合

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢1

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処分の事由に該当する。
解説は令和7年1月1日時点の法令

建築士法第24条の3第2項より、建築士事務所の開設者は、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理の業務を、委託者の許諾を得た場合でも、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。同法第26条第2項第一号より、開設者が同法第24条の3などの規定に違反したときは、処分の事由になる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.22
帳簿・図書の保存
令和8年 No.22選択肢1同じ文が2回出題4 / 21

問題:建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。

帳簿及び図書の保存が義務付けられる対象となる建築物は、確認済証の交付を受けることが必要とされる建築物に限られている。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢1
同じ文:令和3年 No.24 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和8年1月1日時点の法令

建築士法第24条の4・同法施行規則第21条より、帳簿及び図書の保存は、建築士事務所の業務に関するものが対象で、確認済証の交付を要する建築物に限られていない。保存する図書は、建築士事務所に属する建築士が業務として作成した設計図書(配置図、各階平面図など)や工事監理報告書など(同条第4項)。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.22 選択肢1)

帳簿・図書の保存は、確認が必要な建築物に限らず、建築士事務所の業務全般が対象。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.22令和3年 No.24
令和8年 No.22選択肢25 / 21

問題:建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。

保存が義務付けられている帳簿の記載事項は、業務の概要、報酬の額等であり、保存が義務付けられている図書は、各階平面図等の設計図書及び工事監理報告書である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

建築士法施行規則第21条第1項より、帳簿の記載事項は、契約の年月日、契約の相手方の氏名、業務の種類及びその概要、業務の終了の年月日、報酬の額、業務に従事した建築士の氏名など。同条第4項より、保存する図書は、設計図書のうち配置図、各階平面図、2面以上の立面図・断面図などと、工事監理報告書など。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.22
令和3年 No.24選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)6 / 21

問題:建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。

保存が義務付けられている図書は、配置図、各階平面図、構造詳細図等の設計図書及び工事監理報告書である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

建築士法施行規則第21条第4項より、保存しなければならない図書は、建築士事務所に属する建築士が業務として作成した図書のうち、配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図などの設計図書(第一号)と工事監理報告書(第二号)。保存期間は作成した日から15年間(同条第5項)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2021年4月1日施行の改正で、保存する図書(建築士法施行規則第21条第4項)に、建築物省エネ法の小規模建築物の評価・説明の書面(当時の同法第27条)が加わりました(今は、同法第63条の計画作成市町村の条例で定める建築物の説明の書面。受領した書面は受領した日から15年間保存)。設計図書と工事監理報告書が保存しなければならない図書であることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.24
令和3年 No.24選択肢37 / 21

問題:建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。

保存が義務付けられている帳簿の記載事項は、業務の概要、報酬の額、業務に従事した建築士の氏名等である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

建築士法施行規則第21条第1項より、帳簿の記載事項は、契約の年月日、契約の相手方の氏名又は名称、業務の種類及びその概要、業務の終了の年月日、報酬の額、業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名などである。帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖した日の翌日から15年間保存する(同条第3項)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.24
令和8年 No.22選択肢38 / 21

問題:建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。

保存が義務付けられている帳簿は、帳簿を閉鎖した日の翌日から起算して15年間、保存が義務付けられている図書は、図書を作成した日等から起算して15年間、それぞれ保存しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

建築士法施行規則第21条第3項より、帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖をした日の翌日から起算して15年間保存する。同条第5項より、図書は作成した日(受領した図書は受領した日)から起算して15年間保存する。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.22 選択肢3)

帳簿は閉鎖をした日の翌日から15年、図書は作成した日から15年。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.22
令和6年 No.22選択肢49 / 21

問題:建築士事務所の開設者に係る「工事監理」に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に関する工事監理報告書を、作成した日から起算して5年間保存しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

建築士法第24条の4第2項・同法施行規則第21条第4項第二号・第5項より、建築士事務所の開設者は、工事監理報告書などの図書を、作成した日から起算して15年間保存しなければならない。5年間ではない。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.22 選択肢4)

建築士事務所の業務に関する図書(工事監理報告書を含む)の保存期間は15年(建築士法施行規則第21条第5項)。5年ではない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.22
令和2年 No.22選択肢110 / 21

問題:建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者は、配置図、各階平面図等の設計図書又は工事監理報告書で、保存しなければならないと定められているものについては、作成した日から起算して15年間保存しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

建築士法第24条の4第2項・同法施行規則第21条第4項・第5項より、建築士事務所の開設者は、配置図、各階平面図などの設計図書や工事監理報告書のうち保存しなければならないと定められているものを、作成した日から起算して15年間保存しなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.22
令和8年 No.22選択肢4同じ文が2回出題11 / 21

問題:建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。

帳簿や図書の保存義務を怠った場合、建築士事務所の開設者に対しては、戒告、1年以内の事務所閉鎖の命令又は事務所登録の取消しの処分が行われる場合がある。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢4
同じ文:令和3年 No.24 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

建築士法第26条第2項第一号より、建築士事務所の開設者が同法第24条の4(帳簿の備付け・図書の保存)などの規定に違反したときは、都道府県知事は、開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて建築士事務所の閉鎖を命じ、又は登録を取り消すことができる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.22令和3年 No.24
閲覧の書類
令和6年 No.23選択肢212 / 21

問題:建築士事務所の開設者と、当該建築士事務所に属する建築士(以下「所属建築士」という。)との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者は、設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させる書類として、所属建築士の氏名及び業務の実績を記載したものを当該建築士事務所に備え置かなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

建築士法第24条の6第二号より、建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類などを、建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.23
令和4年 No.23選択肢413 / 21

問題:A欄に掲げる「建築士等に義務付けられる行為等」とB欄に掲げる「義務付けの対象等」の組合せのうち、B欄において、建築士法による義務付けの対象等とされていないものを含むものは、次のうちどれか。

A欄:建築士事務所に閲覧のために備え置く書類B欄:・建築士事務所の業務の実績を記載した書類・建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類・損害賠償に必要な金額を担保するための措置の内容を記載した書類・建築士事務所の業務及び財務に関する書類

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢4

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B欄はすべて義務付けの対象である。
解説は令和4年1月1日時点の法令

建築士法第24条の6より、建築士事務所の開設者は、①建築士事務所の業務の実績を記載した書類、②建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類、③損害賠償に必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合はその内容を記載した書類、④その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるものを、建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.23
重要事項の説明・書面の交付
令和6年 No.23選択肢414 / 21

問題:建築士事務所の開設者と、当該建築士事務所に属する建築士(以下「所属建築士」という。)との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、所属建築士から、設計受託契約の内容について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

建築士法第24条の7第1項より、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、建築主に対し、管理建築士その他の建築士事務所に属する建築士をして、契約の内容などを記載した書面を交付して説明をさせなければならない(重要事項説明)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.23
令和3年 No.23選択肢115 / 21

問題:建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結する場合、あらかじめ、建築主に対して、報酬の額や契約の解除に関する事項等の重要事項について、所定の方法により管理建築士や当該事務所に所属する建築士に説明させる必要がある。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

建築士法第24条の7第1項より、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士をして、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などの重要事項について、書面を交付して説明をさせなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.23
平成29年 No.22選択肢216 / 21

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

建築士法第24条の7第1項より、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ管理建築士等に重要事項の説明をさせなければならず、同条第2項より、管理建築士等は、説明をするときは、建築主に対し、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書などを提示しなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.22
令和5年 No.22選択肢117 / 21

問題:建築士事務所の開設者に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

開設者は、建築物に関する調査の業務を受託する場合、その委託者に対して、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

建築士法第24条の7第1項より、重要事項の説明が必要なのは、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするとき。同法第24条の8第1項より、書面の交付が必要なのも、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したとき。建築物に関する調査の業務の受託は、これらに含まれない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.22 選択肢1)

重要事項説明(建築士法第24条の7)と契約締結時の書面の交付(第24条の8)が必要なのは、設計受託契約・工事監理受託契約。建築物に関する調査の業務は含まれない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.22
令和2年 No.22選択肢318 / 21

問題:建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者は、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築について、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面を、当該委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

建築士法第24条の8第1項より、建築士事務所の開設者は、設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、第22条の3の3第1項各号の事項(作成する設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期など)などを記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。委託者が他の建築士事務所の開設者(業務の一部の再委託)の場合も同じ。なお、延べ面積300㎡を超える建築物の新築では、契約の締結に際して当事者が第22条の3の3第1項の書面を相互に交付した場合は、第24条の8第1項は適用されない(第22条の3の3第5項)が、いずれにしても所定の事項を記載した書面を委託者に交付する点は同じ。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.22
保険・名義貸し
令和6年 No.22選択肢119 / 21

問題:建築士事務所の開設者に係る「工事監理」に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者は、工事監理の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

建築士法第24条の9より、建築士事務所の開設者は、設計等(工事監理を含む)の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.22
令和3年 No.23選択肢420 / 21

問題:建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

建築士法第24条の9より、建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.23
令和元年 No.28選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)21 / 21

問題:次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者が、自己の名義をもって、他人に建築士事務所の業務を営ませたときは、当該建築士事務所の開設者は罰則の適用の対象となる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

建築士法第24条の2より、建築士事務所の開設者は、自己の名義をもって、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。同法第38条第十一号より、これに違反して他人に建築士事務所の業務を営ませた者は罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2021年8月26日施行の改正で建築士法の罰則の条が繰り上がり、名義貸しの罰則は今は同法第37条第十一号です(2025年6月1日から「懲役」は「拘禁刑」)。名義貸しをした開設者が罰則の対象となることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.28

✏️ 過去問:建築士事務所の処分・罰則・建築士事務所協会(10年で11肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

処分の事由
令和7年 No.22選択肢21 / 11

問題:次の記述のうち、建築士法上、建築士事務所の登録の取消し等の処分の事由に該当しないものはどれか。

管理建築士が、当該建築士事務所の業務ではない行為について、建築基準法の規定に違反して、建築士免許の取消しを受けた場合

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢2

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処分の事由に該当する。
解説は令和7年1月1日時点の法令

建築士法第26条第2項第四号より、管理建築士が同法第10条第1項の規定による処分(免許の取消しなど)を受けたときは、建築士事務所の処分の事由になる。建築士事務所の業務として行った行為かどうかは問わない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.22
令和4年 No.22選択肢32 / 11

問題:建築士事務所の管理建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

管理建築士が建築基準法の違反によって免許取消しや業務停止等の処分を受けた場合、その処分が自宅の設計など建築士事務所の業務によらないものであっても、当該建築士事務所は閉鎖処分の対象となる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

建築士法第26条第2項第四号より、管理建築士が第10条第1項の規定による処分(免許の取消し、業務の停止など)を受けたときは、都道府県知事は、開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて建築士事務所の閉鎖を命じ、又は登録を取り消すことができる。所属建築士の場合(同項第五号)と違い、建築士事務所の業務として行った行為による処分に限られていない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.22
令和7年 No.22選択肢33 / 11

問題:次の記述のうち、建築士法上、建築士事務所の登録の取消し等の処分の事由に該当しないものはどれか。

建築士事務所に属する建築士が、当該建築士事務所の業務ではない行為について、建築基準法の規定に違反して、建築士免許の取消しを受けた場合

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢3

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処分の事由に該当しない。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令

建築士法第26条第2項第五号より、建築士事務所に属する建築士が処分を受けたことが事由になるのは、その属する建築士事務所の業務として行った行為を理由として同法第10条第1項の規定による処分を受けたとき。建築士事務所の業務ではない行為についての免許の取消しは、処分の事由に該当しない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.22 選択肢3)

所属する建築士の免許取消しが事務所の処分の事由になるのは、建築士事務所の業務として行った行為が理由の場合だけ(建築士法第26条第2項第五号)。管理建築士は業務以外の行為でも事由になる(第四号)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.22
令和5年 No.23選択肢44 / 11

問題:建築士事務所に属する建築士と当該建築士事務所との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。

建築士事務所に属する建築士が、その業務における建築基準法の違反行為によって免許を取り消された場合、当該建築士事務所の開設者に課せられる処分は、「戒告」又は「1年以内の事務所の閉鎖命令」のいずれかである。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

建築士法第26条第2項第五号より、建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為を理由として免許の取消しなどの処分(同法第10条第1項)を受けたときは、都道府県知事は、開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて建築士事務所の閉鎖を命じ、又は建築士事務所の登録を取り消すことができる。処分は戒告と閉鎖命令に限られない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.23 選択肢4)

所属建築士が業務として行った行為で処分を受けたとき、開設者への処分は「戒告」「1年以内の閉鎖命令」のほか「登録の取消し」もある(建築士法第26条第2項)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.23
平成30年 No.23選択肢35 / 11

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

建築士法第26条第2項第五号より、建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為を理由として、第10条第1項の規定による処分(懲戒)を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、1年以内の事務所の閉鎖を命じ、又は登録を取り消すことができる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.23
令和7年 No.22選択肢46 / 11

問題:次の記述のうち、建築士法上、建築士事務所の登録の取消し等の処分の事由に該当しないものはどれか。

建築士事務所に属する者で建築士でないものが、当該建築士事務所の業務として、建築士法の規定により建築士でなければ設計できないとされている建築物の設計を行った場合

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢4

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処分の事由に該当する。
解説は令和7年1月1日時点の法令

建築士法第26条第2項第八号より、建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、同法第3条第1項、第3条の2第1項などの規定に違反して、建築物の設計などをしたときは、処分の事由になる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.22
平成30年 No.23選択肢47 / 11

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所に属する者で建築士でないものが、当該建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

建築士法第26条第2項第八号より、建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計又は工事監理をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.23
令和2年 No.23選択肢48 / 11

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の開設者が建築基準法に違反して建築士免許を取り消された場合、当該建築士事務所の登録は取り消される。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

建築基準法に違反したときは、建築士法第10条第1項第一号より免許の取消しなどの処分を受けることがあり、免許を取り消され5年を経過しない者は同法第7条第四号に該当する。同法第23条の4第1項第二号より、第7条第二号から第四号までに該当する者は建築士事務所の登録を受けられず、同法第26条第1項第二号より、建築士事務所の開設者がこれに該当するに至ったときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.23
罰則・立入検査・建築士事務所協会
令和2年 No.23選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)9 / 11

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかった者や、設計等を委託しようとする者の求めに応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかった者は、10万円以下の過料に処される。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和2年1月1日時点の法令

建築士法第41条より、第24条の4第2項の規定に違反して図書を保存しなかった者(第十二号)、第24条の6の規定に違反して設計等を委託しようとする者の求めに応じて書類を閲覧させなかった者(第十四号)は、30万円以下の罰金に処される。10万円以下の過料ではない。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.23 選択肢3)

図書を保存しなかった者・業務の実績の書類を閲覧させなかった者は「30万円以下の罰金」(建築士法第41条第十二号・第十四号)。10万円以下の過料ではない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2021年8月26日施行の改正で建築士法の罰則の条が繰り上がり、図書を保存しなかったとき・書類を閲覧させなかったときの30万円以下の罰金は今は同法第40条第十二号・第十四号です。10万円以下の過料ではないことは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.23
平成30年 No.22選択肢410 / 11

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

都道府県知事は、建築士法の施行に関し必要があると認めるときは、一級建築士事務所の開設者又は管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書等の物件を検査させることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

建築士法第26条の2第1項より、都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.22
令和2年 No.23選択肢211 / 11

問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

建築士法第27条の5第1項より、建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.23

まとめ:建築士事務所で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🏢 登録・管理建築士
変更の届出要点 ›
2週間以内名称・所在地・管理建築士3月以内所属する建築士
建築士法第23条の5
業務報告書要点 ›
3月以内毎事業年度経過後
建築士法第23条の6
管理建築士の要件要点 ›
3年以上建築士として(一級建築士としてでなくてよい)講習管理建築士講習
建築士法第24条第2項
📁 義務・処分
帳簿・図書の保存要点 ›
15年間帳簿は閉鎖の翌日から、図書は作成した日から
建築士法施行規則第21条
一括再委託の禁止要点 ›
300㎡超新築工事の設計・工事監理(許諾があっても)
建築士法第24条の3第2項
事務所の処分要点 ›
戒告・閉鎖(1年以内)・取消し都道府県知事
建築士法第26条第2項
💡 建築士事務所の問題は、期間(15年・3月・2週間)、主語(開設者か管理建築士か)、対象の範囲(300㎡超・建築士事務所の業務として)の入れ替えが中心です。条文の主語と数字を法令集で確かめながら解くと、ひっかけに気づけます。

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