【過去問題】令和6年 一級建築基準適合判定資格者検定(適判)再検定 考査A 全17問【解答・解説付】※完全無料

令和6年|一級 建築基準適合判定 資格者検定 再検定 考査A|年度別・解答解説付(資格教材キング)

📝 令和6年 再検定(2024年)一級建築基準適合判定資格者検定
令和6年 再検定 一級建築基準適合判定資格者検定
考査A 全17問の解答・解説

令和6年に行われた2回目の一級建築基準適合判定資格者検定(再検定・2024年12月20日実施)の考査A(全17問・五肢択一)を、建築基準適合判定資格者が選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は令和6年1月1日です。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
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目次 表示

令和6年 再検定 一級建築基準適合判定資格者検定の概要

検定日
2024年12月20日(金)
令和6年の再検定(当初の検定は8月30日)
法令の基準日
令和6年1月1日
この日に施行されている法令で出題
考査Aの出題
17問・五肢択一
法令の知識を問う問題
合格基準点
75.0点
考査A+考査Bの総得点
合格率
44.7%
実受検者340人・合格者152人
法令集
持ち込みできる
建築基準法などの法令集
📌 出典と解説の法令
問題国土交通省が公表している令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査Aの問題から引用(各問の枠の右下に出典)
正答国土交通省が公表している考査A正答で確認
解説出題当時(令和6年1月1日時点)の法令による。🔶=今の法令では答えが変わる問題、ℹ️=条文の番号や言い方だけが変わった問題

分野ごとの問題一覧

📐 総則・手続き・特定行政庁等(No.1〜No.3)

No.1手続等(条例による接道の制限・災害危険区域・景観重要建造物の条例・特別興行場等・指定確認検査機関の処分の審査請求)

総則(手続き)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1階数が3以上である建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、地方公共団体は条例により必要な制限を付加することができる。
2地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
3景観重要建築物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法第35条の3の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
4既存建築物の用途を変更して、国際的な規模の競技会を行うための「特別興行場等」として利用する場合、特定行政庁の許可を受けることにより、建築基準法第21条及び第27条の規定に基づく主要構造部に対する規制等を受けることなく、1年を超えて使用することができる。
5建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分についての審査請求は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対してすることができる。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.1

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正答3誤っているものは、3である。
1
階数が3以上である建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、地方公共団体は条例により必要な制限を付加することができる。
設問は、正しい。

法第43条第3項第二号より、地方公共団体は、階数が3以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員などについて必要な制限を付加することができる。

2
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
設問は、正しい。

法第39条第1項より、地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。

3正答
景観重要建築物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法第35条の3の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
設問は、誤っている。

法第85条の2より、景観重要建造物として指定された建築物のうち保存すべきものについて、市町村が国土交通大臣の承認を得て条例で適用せず又は緩和することができるのは、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第47条、第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第58条、第61条、第62条、第67条第1項及び第5項から第7項まで並びに第68条第1項及び第2項の規定。法第35条の3は含まれていない。

4
既存建築物の用途を変更して、国際的な規模の競技会を行うための「特別興行場等」として利用する場合、特定行政庁の許可を受けることにより、建築基準法第21条及び第27条の規定に基づく主要構造部に対する規制等を受けることなく、1年を超えて使用することができる。
設問は、正しい。

法第87条の3第7項より、特定行政庁は、建築物の用途を変更して特別興行場等(国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある興行場等)とする場合、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めるときは、使用上必要と認める期間を定めて許可することができる。この場合、同条第6項後段の規定が準用され、法第21条、第27条などの規定は適用しない。

5
建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分についての審査請求は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対してすることができる。
設問は、正しい。

法第94条第1項より、建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分についての審査請求は、当該処分に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対してすることができる。

⚠️ ひっかけの所(No.1)

選択肢3景観重要建造物の条例で適用除外・緩和できる規定(法第85条の2)に、法第35条の3(無窓居室の主要構造部)は含まれていない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

法第94条第1項の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です(指定確認検査機関の処分についての審査請求を、確認をする権限を有する建築主事等が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会にする点は同じ)。

📖 法令集で引く条文

法第39条第1項、法第43条第3項第二号、法第85条の2、法第87条の3第7項、法第94条第1項

この分野の過去問をまとめて解く:分野別「その他の規定」(一級・二級)→

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No.2手続等(完了検査の期間・平家建ての飲食店の使用・全体計画認定・低層住居専用地域の図書館から博物館への用途変更・型式部材等製造者の認証)

総則(手続き)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1建築主事が建築物に関する完了検査の申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
2建築主は、鉄骨造、平家建て、延べ面積150㎡の飲食店を都市計画区域内に新築する場合においては、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
3建築基準法第3条第2項の規定による既存不適格建築物について、2以上の工事に分けて増築を行う場合、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計画が同法に定める基準に適合すると認めたときは、その工事ごとの計画に基づき工事を行うことができる。
4第二種低層住居専用地域内にある延べ面積600㎡の図書館を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、用途を変更して博物館とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
5国土交通大臣は、申請により、型式部材等(規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの)の製造又は新築をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.2

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正答4誤っているものは、4である。
1
建築主事が建築物に関する完了検査の申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
設問は、正しい。

法第7条第4項より、建築主事が完了検査の申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

2
建築主は、鉄骨造、平家建て、延べ面積150㎡の飲食店を都市計画区域内に新築する場合においては、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
設問は、正しい。

法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないのは、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物。鉄骨造・平家建て・延べ面積150㎡の飲食店は、第一号(特殊建築物で200㎡を超えるもの)、第三号(木造以外で2以上の階数又は200㎡超)に当たらず、都市計画区域内の第四号の建築物なので、検査済証の交付前でも使用することができる。

3
建築基準法第3条第2項の規定による既存不適格建築物について、2以上の工事に分けて増築を行う場合、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計画が同法に定める基準に適合すると認めたときは、その工事ごとの計画に基づき工事を行うことができる。
設問は、正しい。

法第86条の8第1項より、既存不適格建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計画が同項各号の基準に適合すると認めたときは、全体計画に係る工事ごとに工事を行うことができる(最後の工事に着手するまでは既存不適格のまま)。

4正答
第二種低層住居専用地域内にある延べ面積600㎡の図書館を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、用途を変更して博物館とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
設問は、誤っている。

法第87条第1項より、用途を変更して特殊建築物とする場合は確認が必要(政令で指定する類似の用途相互間の変更を除く)。令第137条の18第六号より、博物館、美術館、図書館は類似の用途だが、同条ただし書より、第六号の用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合は除かれる。第二種低層住居専用地域内の図書館を博物館とする用途変更には、確認済証の交付が必要。

5
国土交通大臣は、申請により、型式部材等(規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの)の製造又は新築をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。
設問は、正しい。

法第68条の11第1項より、国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で国土交通省令で定めるもの(型式部材等)の製造又は新築をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。

⚠️ ひっかけの所(No.2)

選択肢4博物館、美術館、図書館は類似の用途(令第137条の18第六号)だが、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内にある場合は類似の用途から除かれる(同条ただし書)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、検査済証の交付前の使用制限(法第7条の6第1項)は今は第一号・第二号の建築物が対象です(選択肢2の鉄骨造・平家建て・150㎡の飲食店は今も対象外)。法第7条の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項、法第7条第4項、法第7条の6第1項、法第68条の11第1項、法第86条の8第1項、法第87条第1項、令第137条の18

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No.3特定行政庁等(国等の建築物の違反の要請・既存不適格建築物の除却命令・秘密保持・意見の聴取の公告・建築監視員の仮の命令)

総則(手続き)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1特定行政庁は、建築主事を置く市町村の建築物について、建築基準法令の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する市町村の長に通知し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
2特定行政庁は、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物が著しく保安上危険であると認める場合においては、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。
3確認検査員及び確認検査員であった者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
4特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の除却を当該建築物の所有者に命じようとするときに当該所有者から意見の聴取の請求があり、聴取を行う場合においては、命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、当該所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
5建築監視員は、緊急の必要がある場合であっても、通知書の交付等所定の手続によらないで、違反建築物の建築主に対して、仮に、使用禁止の命令をすることができない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.3

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正答5誤っているものは、5である。
1
特定行政庁は、建築主事を置く市町村の建築物について、建築基準法令の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する市町村の長に通知し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
設問は、正しい。

法第18条第25項より、特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物などが建築基準法令の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する国の機関の長等に通知し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

2
特定行政庁は、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物が著しく保安上危険であると認める場合においては、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。
設問は、正しい。

法第10条第3項より、特定行政庁は、既存不適格の建築物の敷地、構造又は建築設備が著しく保安上危険であると認める場合においては、所有者などに対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却などの措置をとることを命ずることができる。

3
確認検査員及び確認検査員であった者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
設問は、正しい。

法第77条の25第1項より、指定確認検査機関(法人の場合はその役員)及びその職員(確認検査員を含む)並びにこれらの者であった者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

4
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の除却を当該建築物の所有者に命じようとするときに当該所有者から意見の聴取の請求があり、聴取を行う場合においては、命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、当該所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
設問は、正しい。

法第9条第5項より、特定行政庁は、意見の聴取を行う場合においては、命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、当該措置を命じようとする者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

5正答
建築監視員は、緊急の必要がある場合であっても、通知書の交付等所定の手続によらないで、違反建築物の建築主に対して、仮に、使用禁止の命令をすることができない。
設問は、誤っている。

法第9条の2より、特定行政庁は、建築監視員を命じ、法第9条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行わせることができる。同条第7項より、緊急の必要がある場合には、手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができるので、建築監視員も仮の使用禁止の命令をすることができる。

⚠️ ひっかけの所(No.3)

選択肢5建築監視員は、特定行政庁の権限のうち法第9条第7項(緊急の場合の仮の使用禁止・使用制限の命令)と第10項の権限を行うことができる(法第9条の2)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

国等の建築物の違反の通知・要請(法第18条第25項)は、2024年11月1日施行の改正で項が増え、今は同条第41項です。

📖 法令集で引く条文

法第9条第5項・第7項、法第9条の2、法第10条第3項、法第18条第25項、法第77条の25第1項

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🔥 防火・一般構造(No.4〜No.5)

No.4防火・耐火(空間部分に接する二つの部分・防火地域の3階建ての事務所・4階建ての木造建築物と空地・3階建ての倉庫・1時間準耐火基準のはり)

防火誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。

1主要構造部を耐火構造とした建築物の二つの部分が、当該建築物の吹抜きとなっている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分(以下、この設問において「空間部分」という。)に接する場合において、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合は、当該二つの部分と当該空間部分とが特定防火設備で区画されているものとみなして建築基準法施行令第112条第1項の規定を適用することができる。
2防火地域内における地上3階、延べ面積3,000㎡の事務所の用途に供する建築物は、主要構造部等所定の部分の構造方法が国土交通大臣が定める基準に適合する場合、主要構造部を一定の準耐火構造とすることができる。
3防火地域及び準防火地域以外の地域において、地階を除く階数が4以上である木造建築物は、原則として、その主要構造部を防火上一定の基準に適合するものとしなければならないが、その周囲に延焼防止上有効な空地で、当該建築物の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が、当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを有する場合はこの限りでない。
4地上3階建ての倉庫の用途に供する建築物(各階の倉庫の用途に供する部分の床面積はそれぞれ500㎡)は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
51時間準耐火基準に適合するはりは、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとしなければならない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.4

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正答4誤っているものは、4である。
1
主要構造部を耐火構造とした建築物の二つの部分が、当該建築物の吹抜きとなっている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分(以下、この設問において「空間部分」という。)に接する場合において、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合は、当該二つの部分と当該空間部分とが特定防火設備で区画されているものとみなして建築基準法施行令第112条第1項の規定を適用することができる。
設問は、正しい。

令第112条第3項より、主要構造部を耐火構造とした建築物の二以上の部分が、吹抜きとなっている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分(空間部分)に接する場合で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであるときは、当該二以上の部分と当該空間部分とが特定防火設備で区画されているものとみなして、同条第1項(1,500㎡区画)の規定を適用する。

2
防火地域内における地上3階、延べ面積3,000㎡の事務所の用途に供する建築物は、主要構造部等所定の部分の構造方法が国土交通大臣が定める基準に適合する場合、主要構造部を一定の準耐火構造とすることができる。
設問は、正しい。

法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内の階数3以上又は延べ面積100㎡超の建築物は、主要構造部を耐火構造とするなどの基準(同号イ)か、これと同等以上の延焼防止時間となる基準(同号ロ)に適合させればよい。同号ロの国土交通大臣が定める基準に適合する場合は、主要構造部を一定の準耐火構造とすることができる。

3
防火地域及び準防火地域以外の地域において、地階を除く階数が4以上である木造建築物は、原則として、その主要構造部を防火上一定の基準に適合するものとしなければならないが、その周囲に延焼防止上有効な空地で、当該建築物の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が、当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを有する場合はこの限りでない。
設問は、正しい。

法第21条第1項より、地階を除く階数が4以上である木造の建築物などは、主要構造部を通常火災終了時間の性能などとしなければならないが、ただし書・令第109条の6より、その周囲に延焼防止上有効な空地で、当該建築物の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が、当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを有する場合は、この限りでない。

4正答
地上3階建ての倉庫の用途に供する建築物(各階の倉庫の用途に供する部分の床面積はそれぞれ500㎡)は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
設問は、誤っている。

法第27条第2項第一号より、法別表第1(い)欄(5)項(倉庫など)の用途に供するもので、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの(同表(は)欄)は、耐火建築物としなければならない。3階の倉庫は500㎡なので、準耐火建築物とすることはできない。

5
1時間準耐火基準に適合するはりは、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとしなければならない。
設問は、正しい。

令第112条第2項第一号の表より、1時間準耐火基準に適合するはりは、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.4)

選択肢43階以上の部分を倉庫とするもので、その部分の床面積の合計が200㎡以上のものは、耐火建築物としなければならない(法第27条第2項第一号)。準耐火建築物は不可。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、法第21条・法第27条・令第112条・令第136条の2などの「主要構造部」の一部が「特定主要構造部」に改められています。

📖 法令集で引く条文

法第21条第1項、法第27条第2項第一号、法第61条、法別表第1(5)項、令第109条の6、令第112条第2項・第3項、令第136条の2第一号

この分野の過去問をまとめて解く:分野別「防火」(一級・二級)→

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No.5一般構造(大臣認定の発散建築材料・寄宿舎の間仕切壁と強化天井・児童福祉施設等の採光・集会場の換気設備・映画館の階段の踊場)

一般構造誤っているもの

一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1第一種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1㎡につき毎時0.005mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものは、住宅の居室の天井の仕上げに使用することができる。
2寄宿舎の天井の全部が強化天井の階においては、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とした場合、当該間仕切壁を小屋裏又は天井裏まで達せしめなくてもよい。
3保育所を除く児童福祉施設等に通う者に対する日常生活に必要な便宜の供与の目的のために使用される居室の窓その他開口部で採光に有効な部分の面積の床面積に対する割合は、1/7以上としなければならない。
4集会場の居室に換気のための窓その他の開口部を設け、その換気上有効な部分の面積が、その居室の床面積に対して1/20となる場合は、政令で定める基準に従って換気設備を設けなければならない。
5床面積の合計が1,500㎡の映画館の高さ4mを超える客用の階段には、高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.5

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正答5誤っているものは、5である。
1
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1㎡につき毎時0.005mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものは、住宅の居室の天井の仕上げに使用することができる。
設問は、正しい。

令第20条の7第4項より、第一種から第三種までのホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1㎡につき毎時0.005mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものは、これらの建築材料に該当しないものとみなす。このため使用の制限を受けず、住宅の居室の天井の仕上げに使用することができる。

2
寄宿舎の天井の全部が強化天井の階においては、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とした場合、当該間仕切壁を小屋裏又は天井裏まで達せしめなくてもよい。
設問は、正しい。

令第114条第2項より、学校、病院、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎などの用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、令第112条第4項各号のいずれかに該当する部分(天井の全部が強化天井である階など)を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

3
保育所を除く児童福祉施設等に通う者に対する日常生活に必要な便宜の供与の目的のために使用される居室の窓その他開口部で採光に有効な部分の面積の床面積に対する割合は、1/7以上としなければならない。
設問は、正しい。

令第19条第3項の表(六)より、同条第2項第四号の居室(児童福祉施設等(保育所を除く)の居室のうち、通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与などの目的のために使用されるもの)の採光に有効な部分の面積の割合は、1/7以上としなければならない。

4
集会場の居室に換気のための窓その他の開口部を設け、その換気上有効な部分の面積が、その居室の床面積に対して1/20となる場合は、政令で定める基準に従って換気設備を設けなければならない。
設問は、正しい。

法第28条第2項より、居室の換気に有効な部分の面積は床面積の1/20以上とすればよいが、同条第3項より、法別表第1(い)欄(1)項の特殊建築物(集会場など)の居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。1/20の窓があっても換気設備は必要。

5正答
床面積の合計が1,500㎡の映画館の高さ4mを超える客用の階段には、高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない。
設問は、誤っている。

令第23条第1項の表(二)より、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用の階段などは(二)に当たる。令第24条第1項より、(一)又は(二)の階段で高さが3mをこえるものは、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。4m以内ごとではない。

⚠️ ひっかけの所(No.5)

選択肢5劇場、映画館などの客用の階段は令第23条第1項の表の(二)で、高さ3mをこえるものは3m以内ごとに踊場が必要(令第24条第1項)。

📖 法令集で引く条文

法第28条第2項・第3項、令第19条第3項、令第20条の7第4項、令第23条第1項、令第24条第1項、令第112条第4項、令第114条第2項

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🧱 構造強度(No.6〜No.7)

No.6構造計算(地震層せん断力係数と固定荷重・高力ボルトの二面せん断・地震時の積雪荷重・廊下の積載荷重の低減・常時湿潤の木材の材料強度)

構造強度正しいもの

建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1許容応力度等計算においては、建築物の地上部分の一定の高さの部分に作用する地震力について、当該高さの部分が支える部分の固定荷重に、地震層せん断力係数Ciを乗じて計算しなければならない。
2高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する二面せん断の場合の短期に生ずる力に対する許容せん断応力度は、一面せん断の場合の当該数値の1.5倍としなければならない。
3特定行政庁が指定する多雪区域内であるかどうかにかかわらず、建築物の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる地震時の短期の応力度を計算する場合には、積雪荷重のある状態とない状態のそれぞれについて行わなければならない。
4積載荷重の計算に当たって、百貨店の売場に連絡する廊下をささえる柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、柱のささえる床の数が5である場合、床の積載荷重として採用する数値を、建築物の実況によらないで、2,560N/㎡とすることができる。
5木材を常時湿潤状態にある浴室に使用する場合の繊維方向の圧縮の材料強度は、国土交通大臣が定める圧縮の基準強度に2/3を乗じた数値の70%に相当する数値としなければならない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.6

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正答4正しいものは、4である。
1
許容応力度等計算においては、建築物の地上部分の一定の高さの部分に作用する地震力について、当該高さの部分が支える部分の固定荷重に、地震層せん断力係数Ciを乗じて計算しなければならない。
設問は、誤っている。

令第88条第1項より、地上部分の地震力は、当該高さの部分が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加える)に、地震層せん断力係数Ciを乗じて計算する。固定荷重だけに乗じるのではない。

2
高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する二面せん断の場合の短期に生ずる力に対する許容せん断応力度は、一面せん断の場合の当該数値の1.5倍としなければならない。
設問は、誤っている。

令第92条の2第1項の表より、高力ボルト摩擦接合部の許容せん断応力度は、一面せん断が0.3To、二面せん断が0.6To(短期はそれぞれ1.5倍)。二面せん断は一面せん断の2倍。

3
特定行政庁が指定する多雪区域内であるかどうかにかかわらず、建築物の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる地震時の短期の応力度を計算する場合には、積雪荷重のある状態とない状態のそれぞれについて行わなければならない。
設問は、誤っている。

令第82条第二号の表より、地震時の短期の応力度は、一般の場合はG+P+K、特定行政庁が指定する多雪区域における場合はG+P+0.35S+Kで計算する。地震時について、積雪荷重のある状態とない状態の両方を計算する定めはない(両方の組合せを定めているのは、多雪区域の暴風時〔G+P+W と G+P+0.35S+W〕)。

4正答
積載荷重の計算に当たって、百貨店の売場に連絡する廊下をささえる柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、柱のささえる床の数が5である場合、床の積載荷重として採用する数値を、建築物の実況によらないで、2,560N/㎡とすることができる。
設問は、正しい。

令第85条第1項の表(七)より、(三)から(五)までの室に連絡する廊下の積載荷重は、(五)の「その他の場合」の数値による。大ばり、柱又は基礎の構造計算用は3,200N/㎡で、同条第2項より、支える床の数が5の場合は0.8を乗じた数値まで減らせるので、3,200×0.8=2,560N/㎡とすることができる。同項ただし書で減らせないのは(五)の室(劇場などの客席・集会室)の床で、(七)の廊下は減らすことができる。

5
木材を常時湿潤状態にある浴室に使用する場合の繊維方向の圧縮の材料強度は、国土交通大臣が定める圧縮の基準強度に2/3を乗じた数値の70%に相当する数値としなければならない。
設問は、誤っている。

令第95条第1項の表より、木材の繊維方向の圧縮の材料強度は、基準強度Fcの数値そのもの。同条第2項で準用する令第89条第3項より、浴室などの常時湿潤状態にある部分に使用する場合は、その70%に相当する数値とする。基準強度に2/3を乗じる(短期の許容応力度の値)のではない。

⚠️ ひっかけの所(No.6)

選択肢4百貨店の売場に連絡する廊下は(五)の「その他の場合」の数値(柱の計算用 3,200N/㎡)。支える床の数が5なら0.8を乗じて2,560N/㎡(令第85条第1項・第2項)。

選択肢5木材の繊維方向の材料強度は基準強度そのもの(令第95条第1項)で、常時湿潤状態ではその70%(同条第2項で準用する令第89条第3項)。2/3を乗じるのは短期の許容応力度。

📖 法令集で引く条文

令第82条第二号、令第85条第1項・第2項、令第88条第1項、令第89条第3項、令第92条の2第1項、令第95条

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No.7構造強度(規定の内容と適合を要しない場合の組合せ:異種基礎の併用・屋根ふき材等の脱落防止・塀の控壁・ボルト孔の径・複筋ばり)

構造強度誤っているもの

建築物の構造強度に関する規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。

規定の内容適合を要しない場合
1異なる構造方法による基礎を併用してはならない。建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめた場合。
2屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。限界耐力計算によって当該建築物の安全性を確かめた場合。
3補強コンクリートブロック造の塀には、塀の長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けなければならない。高さが1.2m以下の塀である場合。
4鉄骨造のボルト孔の径は、ボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならない。ボルトの径が20mm以上であり、構造耐力上支障がなく、かつ、ボルト孔の径とボルトの径との差が1.5mm以下である場合。
5鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとしなければならない。保有水平耐力計算によって当該建築物の安全性を確かめた場合であって、プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.7

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正答2誤っているものは、2である。
1
(規定の内容)異なる構造方法による基礎を併用してはならない。(適合を要しない場合)建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめた場合。
設問の組合せは、正しい。

令第38条第2項より、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならないが、同条第4項より、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。

2正答
(規定の内容)屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。(適合を要しない場合)限界耐力計算によって当該建築物の安全性を確かめた場合。
設問の組合せは、誤っている。

令第39条第1項(屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁などの脱落防止)は、令第36条第1項の耐久性等関係規定に含まれる。同条第2項第二号より、限界耐力計算によって安全性を確かめた場合でも、耐久性等関係規定には適合させなければならない。

3
(規定の内容)補強コンクリートブロック造の塀には、塀の長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けなければならない。(適合を要しない場合)高さが1.2m以下の塀である場合。
設問の組合せは、正しい。

令第62条の8第五号より、補強コンクリートブロック造の塀には、長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けなければならないが、同条本文のかっこ書より、高さ1.2m以下の塀には第五号(及び第七号)の規定は適用しない。

4
(規定の内容)鉄骨造のボルト孔の径は、ボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならない。(適合を要しない場合)ボルトの径が20mm以上であり、構造耐力上支障がなく、かつ、ボルト孔の径とボルトの径との差が1.5mm以下である場合。
設問の組合せは、正しい。

令第68条第4項より、ボルト孔の径は、ボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならないが、ただし書より、ボルトの径が20mm以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より1.5mmまで大きくすることができる。

5
(規定の内容)鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとしなければならない。(適合を要しない場合)保有水平耐力計算によって当該建築物の安全性を確かめた場合であって、プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合。
設問の組合せは、正しい。

令第78条より、構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとしなければならない。令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る)は適用しない。

⚠️ ひっかけの所(No.7)

選択肢2屋根ふき材等の脱落防止(令第39条第1項)は耐久性等関係規定(令第36条第1項)で、限界耐力計算で安全を確かめても適合させなければならない(同条第2項第二号)。

📖 法令集で引く条文

令第36条第1項・第2項第一号・第二号、令第38条第2項・第4項、令第39条第1項、令第62条の8第五号、令第68条第4項、令第78条

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🚪 避難・建築設備(No.8〜No.9)

No.8避難施設等(共同住宅の2以上の直通階段・大規模な木造建築物の通路・スポーツの練習場の非常用の照明装置・物品販売店舗の特別避難階段・屋外避難階段)

避難誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居

1主要構造部を耐火構造とした地上4階建ての共同住宅において、4階の居室の床面積の合計が300㎡の場合には、4階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
2主要構造部の全部が木造の準耐火建築物で、その延べ面積が2,000㎡のものについては、その周囲で隣地境界線に接する部分に設ける通路の幅員を、1.5m以上としなければならない。
3延べ面積が1,500㎡、2階建てのスポーツの練習場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
4地上10階建ての建築物で、5階以上の階を物品販売業を営む店舗(床面積の合計が3,000㎡のもの)の用途に供するものにおいては、5階以上の売場に通ずる直通階段は、その1以上を特別避難階段としなければならない。
5屋外に設ける避難階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内で、建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けなければならない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.8

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正答3誤っているものは、3である。
1
主要構造部を耐火構造とした地上4階建ての共同住宅において、4階の居室の床面積の合計が300㎡の場合には、4階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
設問は、正しい。

令第121条第1項第五号・第2項より、主要構造部を耐火構造とした共同住宅で、その階における居室の床面積の合計が200㎡を超える階には、2以上の直通階段を設けなければならない。4階の居室の床面積の合計は300㎡なので必要。

2
主要構造部の全部が木造の準耐火建築物で、その延べ面積が2,000㎡のものについては、その周囲で隣地境界線に接する部分に設ける通路の幅員を、1.5m以上としなければならない。
設問は、正しい。

令第128条の2第1項より、主要構造部の全部が木造の建築物(耐火建築物の基準に適合するものを除く)で延べ面積が1,000㎡を超える場合は、その周囲(道に接する部分を除く)に幅員が3m以上の通路を設けなければならないが、延べ面積が3,000㎡以下の場合における隣地境界線に接する部分の通路は、幅員を1.5m以上とすることができる。

3正答
延べ面積が1,500㎡、2階建てのスポーツの練習場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
設問は、誤っている。

令第126条の4第三号より、学校等には非常用の照明装置の規定は適用しない。令第126条の2第1項第二号より、学校等には学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場が含まれる。

4
地上10階建ての建築物で、5階以上の階を物品販売業を営む店舗(床面積の合計が3,000㎡のもの)の用途に供するものにおいては、5階以上の売場に通ずる直通階段は、その1以上を特別避難階段としなければならない。
設問は、正しい。

令第122条第3項より、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500㎡を超えるもの)の用途に供する建築物で、5階以上の売場に通ずる直通階段はその一以上を、15階以上の売場に通ずる直通階段はその全部を、特別避難階段としなければならない。

5
屋外に設ける避難階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内で、建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けなければならない。
設問は、正しい。

令第123条第2項第一号より、屋外に設ける避難階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内で、はめごろし戸の防火設備が設けられたものを除く)から2m以上の距離に設けなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.8)

選択肢3スポーツの練習場は「学校等」(令第126条の2第1項第二号)に含まれ、非常用の照明装置の規定は適用されない(令第126条の4第三号)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

令第128条の2第1項は2025年11月1日施行の改正で、通路は「避難上及び消火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準に適合する」ものとする書き方になり、幅員の数値は条文からなくなりました。隣地境界線に接する部分の幅員(延べ面積3,000㎡以下は1.5m以上、3,000㎡超は3m以上)は、令和7年国土交通省告示第997号で定められています(2の答えは同じ)。

📖 法令集で引く条文

令第121条第1項第五号・第2項、令第122条第3項、令第123条第2項第一号、令第126条の2第1項第二号、令第126条の4第三号、令第128条の2第1項

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No.9建築設備(エレベーターの機械室の高さ・事務所の居室の第三種材料・エレベーター強度検証法・自然換気設備の給気口・中央管理方式の相対湿度)

建築設備誤っているもの

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1エレベーター(特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを除く。)の機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、エレベーターのかごの定格速度が毎分210mの場合、2.5m以上としなければならない。
21時間当たりの換気回数が0.5の機械換気設備を設けた事務所の居室の内装の仕上げに、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を用いるときは、当該材料を用いる内装の仕上げの面積の合計に0.25を乗じて得た面積が、当該居室の床面積を超えてはならない。
3かごを主索で吊るエレベーターにあっては、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造をエレベーター強度検証法により確かめる場合において、かごの昇降によって摩損又は疲労破壊を生じるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないことについて確かめなければならない。
4建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
5建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能は、居室における相対湿度については、おおむね30%以上70%以下となるように調節して供給することができるものとしなければならない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.9

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正答5誤っているものは、5である。
1
エレベーター(特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを除く。)の機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、エレベーターのかごの定格速度が毎分210mの場合、2.5m以上としなければならない。
設問は、正しい。

令第129条の9第二号の表より、エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分150mをこえ、210m以下の場合は2.5m以上(210mをこえる場合は2.8m以上)。毎分210mなので2.5m以上。

2
1時間当たりの換気回数が0.5の機械換気設備を設けた事務所の居室の内装の仕上げに、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を用いるときは、当該材料を用いる内装の仕上げの面積の合計に0.25を乗じて得た面積が、当該居室の床面積を超えてはならない。
設問は、正しい。

令第20条の7第1項第二号の表より、事務所の居室(住宅等の居室以外の居室)で、換気回数が0.5以上0.7未満の機械換気設備を設けた場合、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの面積の合計に0.25を乗じて得た面積が、当該居室の床面積を超えないこととしなければならない。

3
かごを主索で吊るエレベーターにあっては、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造をエレベーター強度検証法により確かめる場合において、かごの昇降によって摩損又は疲労破壊を生じるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないことについて確かめなければならない。
設問は、正しい。

令第129条の4第1項第二号より、かごを主索で吊るエレベーターなどは、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、エレベーター強度検証法(同条第2項)により、同項第一号イ及びロの基準に適合することを確かめたものとすることができる。同号イより、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないことを確かめなければならない。

4
建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
設問は、正しい。

令第129条の2の5第1項第二号より、建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。

5正答
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能は、居室における相対湿度については、おおむね30%以上70%以下となるように調節して供給することができるものとしなければならない。
設問は、誤っている。

令第129条の2の5第3項の表より、中央管理方式の空気調和設備は、居室における相対湿度を、おおむね40%以上70%以下となるように空気を調節して供給することができる性能を有するものとしなければならない。30%以上ではない。

⚠️ ひっかけの所(No.9)

選択肢5中央管理方式の空気調和設備の相対湿度は、おおむね40%以上70%以下(令第129条の2の5第3項の表)。30%ではない。

📖 法令集で引く条文

令第20条の7第1項第二号、令第129条の2の5第1項第二号・第3項、令第129条の4第1項第一号イ・第二号・第2項、令第129条の9第二号

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🗺️ 道路・用途地域・高さ・容積率・防火地域(No.10〜No.14)

No.10道路等(壁面線と柱・地盤面下の建築物・接道の許可・工事用の仮設事務所の敷地・自動車専用道路内の休憩所)

道路誤っているもの

都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1建築物の柱については、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築する場合であっても、特定行政庁の許可を得る必要はない。
2道路内の地盤面下に建築物を建築する場合には、道路内の建築制限について特定行政庁の許可を受ける必要はない。
3敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、敷地が道路に接しなくても建築することができる。
4工事を施工するために2年間現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
5自動車のみの交通の用に供する道路内に、建築物である休憩所を設ける場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.10

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正答1・4誤っているものは、4である(国土交通省の措置により、選択肢1も正答とされた)。
📌 正答の扱い(国土交通省の措置)

国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者再検定の正答肢について」によると、当初は選択肢4を正答として想定していましたが、選択肢1の「柱」には建築基準法第47条の「(壁若しくは)これに代る柱」も含まれると解釈でき、選択肢1の文章も誤りと読めるため、選択肢1と選択肢4の両方を正答とする措置がとられました。

1正答
建築物の柱については、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築する場合であっても、特定行政庁の許可を得る必要はない。
設問は、誤っていると読める(国土交通省の措置により正答)。

法第47条より、建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。壁に代わる柱でない柱は制限を受けないが、設問の「柱」には「壁に代る柱」も含まれると読めるため、許可を得ずに壁面線を越えて建築できるとはいえない。

2
道路内の地盤面下に建築物を建築する場合には、道路内の建築制限について特定行政庁の許可を受ける必要はない。
設問は、正しい。

法第44条第1項第一号より、地盤面下に設ける建築物は、道路内に建築することができる。特定行政庁の許可は必要ない。

3
敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、敷地が道路に接しなくても建築することができる。
設問は、正しい。

法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務(同条第1項)は適用されない。

4正答
工事を施工するために2年間現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
設問は、誤っている。

法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第3章の規定は適用しない。接道義務(法第43条)は第3章の規定なので、敷地が道路に2m以上接する必要はない。

5
自動車のみの交通の用に供する道路内に、建築物である休憩所を設ける場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
設問は、正しい。

法第44条第1項第四号・令第145条第2項より、自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所は、特定行政庁が許可したものに限り道路内に建築できる。同条第2項より、この許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.10)

選択肢4工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、第3章の規定(接道義務の法第43条を含む)は適用されない(法第85条第2項)。

📖 法令集で引く条文

法第43条第2項第二号、法第44条第1項第一号・第四号・第2項、法第47条、法第85条第2項、令第145条第2項

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No.11用途地域内の建築物の制限(特定行政庁の許可が必要なもの)

用途地域許可が必要なもの

(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

(イ)(ロ)
1第一種低層住居専用地域地上2階建ての老人福祉センターで床面積の合計が600㎡のもの
2第一種中高層住居専用地域1階:建築物に附属する自動車車庫(床面積1,400㎡)
2階:老人福祉センター(床面積500㎡)
3階及び4階:共同住宅(床面積の合計800㎡)
3田園住居地域地上2階建ての田園住居地域で生産された農作物の販売を主たる目的とする店舗で床面積の合計が500㎡のもの
4準工業地域圧縮ガスの製造工場(燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮水素に係るもので国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるもの)
5工業専用地域2階建ての診療所で床面積の合計が300㎡のもの

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.11

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正答2特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、2である。
1
(イ)第一種低層住居専用地域(ロ)地上2階建ての老人福祉センターで床面積の合計が600㎡のもの
設問の建築物は、許可なしで建築できる。

法別表第2(い)項第九号・令第130条の4第二号より、第一種低層住居専用地域では、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のものを建築することができる。

2正答
(イ)第一種中高層住居専用地域(ロ)1階:建築物に附属する自動車車庫(床面積1,400㎡)、2階:老人福祉センター(床面積500㎡)、3階及び4階:共同住宅(床面積の合計800㎡)
設問の建築物は、特定行政庁の許可が必要。

法別表第2(は)項第八号・令第130条の5の5第一号より、第一種中高層住居専用地域で建築できる附属自動車車庫は、床面積の合計が3,000㎡(同一敷地内の建築物(車庫の部分を除く)の延べ面積の合計が3,000㎡以下の場合は、その延べ面積の合計)以下のもの。車庫以外の延べ面積は500㎡+800㎡=1,300㎡なので、1,400㎡の車庫は超え、特定行政庁の許可を受けなければならない。

3
(イ)田園住居地域(ロ)地上2階建ての田園住居地域で生産された農作物の販売を主たる目的とする店舗で床面積の合計が500㎡のもの
設問の建築物は、許可なしで建築できる。

法別表第2(ち)項第四号・令第130条の9の4第一号より、田園住居地域では、田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗などで、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)を建築することができる。

4
(イ)準工業地域(ロ)圧縮ガスの製造工場(燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮水素に係るもので国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるもの)
設問の建築物は、許可なしで建築できる。

法別表第2(る)項第一号(十二)より、準工業地域では圧縮ガスの製造を営む工場は建築してはならないが、令第130条の9の7第二号ロより、燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮水素に係るもので、国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるものは除かれている。

5
(イ)工業専用地域(ロ)2階建ての診療所で床面積の合計が300㎡のもの
設問の建築物は、許可なしで建築できる。

法別表第2(わ)項・(を)項より、工業専用地域で建築してはならないのは、住宅、共同住宅、老人ホーム、物品販売店舗、飲食店、学校、病院、ホテルなど。診療所は制限されていない(病院とは別)。

⚠️ ひっかけの所(No.11)

選択肢2第一種中高層住居専用地域の附属自動車車庫は、床面積の合計が3,000㎡以下で、かつ、同一敷地内の建築物(車庫を除く)の延べ面積の合計以下(令第130条の5の5第一号)。車庫以外は500㎡+800㎡=1,300㎡なので、1,400㎡の車庫は超える。

📖 法令集で引く条文

法第48条、法別表第2(い)項第九号・(は)項第八号・(ち)項第四号・(る)項・(わ)項、令第130条の4第二号、令第130条の5の5第一号、令第130条の9の4、令第130条の9の7第二号ロ

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No.12日影規制・高さの制限(屋上部分の高さ・幅員10mの道路と日影規制・平均地盤面・隣地の天空率の高低差・北側高さ制限との関係)

高さ制限誤っているもの

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1都市計画において定められた建築物の高さの限度が10mの第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の適用において、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。
2建築物の敷地が幅員10mの道路に接する場合においては、敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして日影規制を適用する。
3日影規制とは、平均地盤面から一定の高さの水平面に生じる日影について規制するものであり、当該平均地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
4建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、天空率を算定する位置は、当該高低差から1m減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
5第一種中高層住居専用地域内において、日影規制の対象区域内にある建築物については、北側高さ制限は適用されない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.12

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正答3誤っているものは、3である。
1
都市計画において定められた建築物の高さの限度が10mの第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の適用において、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。
設問は、正しい。

令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは12mまでは高さに算入しないが、法第55条第1項(第一種低層住居専用地域等の高さの限度)などの場合は、5mまでとなる。

2
建築物の敷地が幅員10mの道路に接する場合においては、敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして日影規制を適用する。
設問は、正しい。

令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路などに接する場合は、その道路などに接する敷地境界線は、当該道路などの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。反対側の境界線から5mの線とみなすのは、幅が10mを超えるとき。幅員10mの道路は、幅の1/2による。

3正答
日影規制とは、平均地盤面から一定の高さの水平面に生じる日影について規制するものであり、当該平均地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
設問は、誤っている。

法別表第4より、日影規制の「平均地盤面からの高さ」は、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さ。高低差が3mを超える場合に3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とするのは、令第2条第2項の「地盤面」(建築物の高さなどの算定)の定義で、平均地盤面には当てはまらない。

4
建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、天空率を算定する位置は、当該高低差から1m減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
設問は、正しい。

令第135条の10第4項より、隣地高さ制限に天空率を適用する場合、当該建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低いときは、算定する位置の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

5
第一種中高層住居専用地域内において、日影規制の対象区域内にある建築物については、北側高さ制限は適用されない。
設問は、正しい。

法第56条第1項第三号より、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で指定された区域内においては、北側高さ制限は適用しない。

⚠️ ひっかけの所(No.12)

選択肢3日影規制の「平均地盤面」は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面(法別表第4)。高低差3m以内ごとに分ける考え方(令第2条第2項の地盤面)は使わない。

選択肢2道路の幅が10mを「超える」ときは反対側から5mの線(令第135条の12第3項第一号ただし書)。幅員10mちょうどは、幅の1/2だけ外側。

📖 法令集で引く条文

法第55条第1項、法第56条第1項第三号、法別表第4、令第2条第1項第六号ロ・第2項、令第135条の10第4項、令第135条の12第3項第一号

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No.13容積率の最高限度(2つの用途地域・特定道路による幅員の加算・2項道路の後退・計算)

容積率計算

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度として、最も適当な値は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等の指定等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

No.13の図:東西30m・南北25mの敷地。北側5mは商業地域(都市計画で定められた容積率60/10)、南側20mは第一種住居地域(30/10)。西側は幅員6mの道路で、北へ35m先で幅員20mの道路に接続している。南側は建築基準法第42条第2項に基づき特定行政庁が指定した幅員2mの道(現況の道の中心線を当該道の中心線とする)
図を押すと大きく表示します
126.4/10
226.5/10
334.8/10
435.0/10
535.2/10

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.13

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正答4容積率の最高限度は、4(35.0/10)である。
解説
容積率の最高限度は、35.0/10(正答4)。

①敷地面積:南側の道は法第42条第2項の道で、中心線から2mの線が道路境界線とみなされる。現況の幅員は2mなので、敷地側に1m後退し、令第2条第1項第一号より、その部分は敷地面積に算入しない。商業地域の部分は30m×5m=150㎡、第一種住居地域の部分は30m×(20m−1m)=570㎡、合計720㎡。
②前面道路の幅員:西側の道路(幅員6m)は、幅員15m以上の道路(特定道路=北側の幅員20mの道路)に接続し、特定道路から敷地までの延長Lは35m(70m以内)なので、法第52条第9項・令第135条の18より、Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−6)×(70−35)/70=3mを加えて、6+3=9mとする。
③商業地域の部分:法第52条第2項第三号より、9×6/10=54/10と都市計画の60/10の小さいほうで54/10
④第一種住居地域の部分:同項第二号より、9×4/10=36/10と都市計画の30/10の小さいほうで30/10
⑤敷地全体(法第52条第7項・加重平均):(54/10×150+30/10×570)/720=(810+1,710)/720=35.0/10

⚠️ ひっかけの所(No.13)

解き方西側の6m道路は幅員20mの特定道路に接続し、敷地までの延長は35m。Wa=(12−6)×(70−35)/70=3mを加えた9mが前面道路の幅員。南側の2項道路は中心線から2mの線が道路境界線とみなされ、敷地は1m減る。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第52条第1項・第2項・第7項・第9項、令第2条第1項第一号、令第135条の18

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No.14防火地域・準防火地域(塀の確認と消防長の同意・防火地域の装飾塔・幼保連携型認定こども園・敷地が防火地域の内外にわたる場合・屋根)

防火地域誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1準防火地域内の既存建築物に附属する塀の建築確認に当たっては、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。
2防火地域内にある高さ5mの装飾塔は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
3防火地域内に新築する延べ面積600㎡、地上2階建ての幼保連携型認定こども園(2階の床面積200㎡)は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
4敷地の過半が防火地域に属する場合において、当該敷地内の防火地域外の部分のみに新築する建築物については、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
5防火地域内にある建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.14

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正答4誤っているものは、4である。
1
準防火地域内の既存建築物に附属する塀の建築確認に当たっては、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。
設問は、正しい。

法第93条第1項より、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、確認をする場合においては、消防長又は消防署長の同意を得なければならない。同意が不要となるのは、防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅などを除く)の場合だけなので、準防火地域内の塀(建築物に附属するもので建築物に当たる)の確認には同意が必要。

2
防火地域内にある高さ5mの装飾塔は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。

法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。高さ5mなので該当する。

3
防火地域内に新築する延べ面積600㎡、地上2階建ての幼保連携型認定こども園(2階の床面積200㎡)は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、正しい。

法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの若しくは延べ面積が100㎡を超えるもの(延べ面積600㎡)は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

4正答
敷地の過半が防火地域に属する場合において、当該敷地内の防火地域外の部分のみに新築する建築物については、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
設問は、誤っている。

法第65条より、防火地域の規定がその全部に適用されるのは、建築物が防火地域及び準防火地域などにわたる場合。法第91条より、敷地の過半の属する地域の規定を適用する扱いからは防火地域及び準防火地域が除かれているので、敷地の過半が防火地域であっても、防火地域外の部分のみに新築する建築物には、防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。

5
防火地域内にある建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
設問は、正しい。

法第62条より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準(令第136条の2の2)に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.14)

選択肢4防火地域の規定は、建築物が防火地域の内外にわたる場合(法第65条)に全部に適用されるもの。敷地の過半が防火地域でも、防火地域外の部分だけに建てる建築物には適用されない(法第91条で防火地域・準防火地域は除かれている)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で法第61条は2項に分かれ(今は第1項)、法第93条の「建築主事」は「建築主事等」となっています。

📖 法令集で引く条文

法第61条、法第62条、法第64条、法第65条、法第91条、法第93条第1項、令第136条の2第一号

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📋 その他の規定(No.15)

No.15その他の規定(小荷物専用昇降機の確認・防火地域内の被災者の応急仮設建築物・一団地認定と高度利用地区・保健所長の意見・審査請求の裁決の期間)

その他誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1昇降路の全ての出し入れ口の下端が、当該出し入れ口が設けられる室の床面より50cm以上高い小荷物専用昇降機を建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物に設ける場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
2特定行政庁が指定する非常災害区域においては、被災者自らが使用するために防火地域内に建築する延べ面積30㎡の応急仮設建築物は、災害が発生した日から1月以内に工事着手し、かつ、工事完了後3月以内の存続であれば、建築基準法令の規定は適用しない。
3建築基準法第86条第1項に基づく一団地認定の区域内の建築物は、高度利用地区の規定を適用する場合において、一の建築物とみなす。
4保健所長は、必要があると認められる場合においては、建築基準法の規定による許可又は確認について、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。
5建築審査会は、建築基準法令の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から1月以内に、裁決をしなければならない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.15

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正答2誤っているものは、2である。
1
昇降路の全ての出し入れ口の下端が、当該出し入れ口が設けられる室の床面より50cm以上高い小荷物専用昇降機を建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物に設ける場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
設問は、正しい。

法第87条の4・令第146条第1項第二号より、確認が必要な建築設備となる小荷物専用昇降機は、昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるもの以外のもの。出し入れ口の下端が床面より50cm以上高いものは、確認の対象とならない。

2正答
特定行政庁が指定する非常災害区域においては、被災者自らが使用するために防火地域内に建築する延べ面積30㎡の応急仮設建築物は、災害が発生した日から1月以内に工事着手し、かつ、工事完了後3月以内の存続であれば、建築基準法令の規定は適用しない。
設問は、誤っている。

法第85条第1項より、非常災害区域等において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物の建築で、災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものには、建築基準法令の規定は適用しないが、ただし書より、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。

3
建築基準法第86条第1項に基づく一団地認定の区域内の建築物は、高度利用地区の規定を適用する場合において、一の建築物とみなす。
設問は、正しい(公表された正答)。

法第86条第1項より、一団地の認定を受けた区域内の建築物に対する高度利用地区(法第59条第1項)などの特例対象規定の適用については、当該一団地を当該建築物の一の敷地とみなす。条文の言い方は「一の敷地とみなす」で、設問の「一の建築物とみなす」とは違いますが、国土交通省の正答では選択肢2だけが正答とされ、この選択肢についての措置は公表されていません。

4
保健所長は、必要があると認められる場合においては、建築基準法の規定による許可又は確認について、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。
設問は、正しい。

法第93条第6項より、保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可又は確認について、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。

5
建築審査会は、建築基準法令の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から1月以内に、裁決をしなければならない。
設問は、正しい。

法第94条第2項より、建築審査会は、審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から1月以内に、裁決をしなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.15)

選択肢2非常災害区域等の応急仮設建築物で建築基準法令の規定が適用されないのは、防火地域内に建築する場合を除く(法第85条第1項ただし書)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の改正で令第146条第1項が改められ、エレベーターのうち使用頻度が低く劣化が生じにくいものなどは確認の対象から除かれました(小荷物専用昇降機の扱いは同じ)。

📖 法令集で引く条文

法第85条第1項、法第86条第1項、法第87条の4、法第93条第6項、法第94条第2項、令第146条第1項第二号

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📚 消防法・関係法令(No.16〜No.17)

No.16消防法(11階以上の複合用途のスプリンクラー設備・耐火構造の飲食店の屋内消火栓設備・物品販売店舗の消火器具・倉庫の自動火災報知設備・診療所の避難器具)

消防法誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防

1地上12階建ての建築物で、1階から5階を事務所の用途に、6階から12階までをホテルの用途にそれぞれ供する複合用途防火対象物には、その延べ面積にかかわらず、原則として、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。
2地上3階建て、延べ面積1,000㎡の飲食店で、その主要構造部を耐火構造としたものには、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
3延べ面積が100㎡の物品販売業を営む店舗には、原則として、消火器具を設置しなければならない。
4地上3階建て、延べ面積700㎡の倉庫には、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
5地上3階建ての診療所で、3階から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられておらず、3階の収容人員が10人以上の場合には、原則として、当該階に避難器具を設置しなければならない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.16

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正答3誤っているものは、3である。
1
地上12階建ての建築物で、1階から5階を事務所の用途に、6階から12階までをホテルの用途にそれぞれ供する複合用途防火対象物には、その延べ面積にかかわらず、原則として、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。
設問は、正しい。

消防法施行令第12条第1項第三号より、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イ(ホテルを含む複合用途防火対象物)の防火対象物で、地階を除く階数が11以上のものには、延べ面積にかかわらず、スプリンクラー設備を設置しなければならない(総務省令で定める部分を除く)。

2
地上3階建て、延べ面積1,000㎡の飲食店で、その主要構造部を耐火構造としたものには、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
設問は、正しい。

消防法施行令第11条第1項第二号より、飲食店((3)項ロ)には延べ面積700㎡以上で屋内消火栓設備が必要。同条第2項より、主要構造部を耐火構造とした防火対象物は、この数値を2倍(内装を難燃材料としたものは3倍)とするので1,400㎡以上となり、延べ面積1,000㎡では設置しなくてもよい。

3正答
延べ面積が100㎡の物品販売業を営む店舗には、原則として、消火器具を設置しなければならない。
設問は、誤っている。

消防法施行令第10条第1項第二号より、物品販売業を営む店舗((4)項)には、延べ面積が150㎡以上のものに消火器具を設置しなければならない。延べ面積100㎡の店舗は対象とならない。

4
地上3階建て、延べ面積700㎡の倉庫には、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
設問は、正しい。

消防法施行令第21条第1項第四号より、倉庫((14)項)には、延べ面積が500㎡以上のものに自動火災報知設備を設置しなければならない。延べ面積700㎡なので必要。

5
地上3階建ての診療所で、3階から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられておらず、3階の収容人員が10人以上の場合には、原則として、当該階に避難器具を設置しなければならない。
設問は、正しい。

消防法施行令第25条第1項第五号より、別表第1に掲げる防火対象物(診療所などの(6)項を含む)の3階で、当該階から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていないもので、収容人員が10人以上のものには、避難器具を設置しなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.16)

選択肢3物品販売店舗((4)項)の消火器具は、延べ面積150㎡以上のもの(消防法施行令第10条第1項第二号)。100㎡は対象外。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

消防法施行令第11条第2項の「主要構造部」は、2024年4月1日施行の改正(建築基準法の改正に合わせたもの)で、今は「特定主要構造部」です。

📖 法令集で引く条文

消防法施行令第10条第1項第二号・第11条第1項第二号・第2項・第12条第1項第三号・第21条第1項第四号・第25条第1項第五号

この分野の過去問をまとめて解く:分野別「消防法」(一級・二級)→

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No.17関係法令(建築物省エネ法の容積率の特例・基準適合認定/バリアフリー法の車椅子用エレベーターの昇降路・駐車施設と経路・図書館の階段の手すり)

関係法令誤っているもの🔶 改正で答えが変わる

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることになる場合、当該床面積は延べ面積の1/10を限度として、延べ面積には算入しないものとする。
2「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、現に存する建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができる。
3「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、既存の特定建築物に、専ら車椅子使用者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターの構造を耐火構造とみなすためには、当該エレベーターの昇降路は壁、柱及びはりが準不燃材料で造られたものでなければならない。
4「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、敷地に不特定かつ多数の者が利用する駐車場を1か所設ける場合、車椅子使用者用駐車施設は1以上設け、当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路を移動等円滑化経路とし、その経路の長さができるだけ短くなる位置としなければならない。
5「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が2,000㎡の図書館を建築しようとする場合、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けなければならない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.17

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正答3誤っているものは、3である。
1
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることになる場合、当該床面積は延べ面積の1/10を限度として、延べ面積には算入しないものとする。
設問は、正しい。

建築物省エネ法第40条・同法施行令第11条より、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなるもの(国土交通大臣が定めるもの)は、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

2
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、現に存する建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができる。
設問は、正しい。

建築物省エネ法第41条第1項より、建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができる(現に存する建築物も対象)。

3正答
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、既存の特定建築物に、専ら車椅子使用者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターの構造を耐火構造とみなすためには、当該エレベーターの昇降路は壁、柱及びはりが準不燃材料で造られたものでなければならない。
設問は、誤っている。

バリアフリー法第23条第1項第一号・同法施行規則第13条第二号より、既存の特定建築物に設ける専ら車椅子使用者の利用に供するエレベーターの構造を耐火構造とみなすための基準として、当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱及びはり(主要構造部に該当する部分に限る)が不燃材料で造られたものでなければならない。準不燃材料ではない。

4
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、敷地に不特定かつ多数の者が利用する駐車場を1か所設ける場合、車椅子使用者用駐車施設は1以上設け、当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路を移動等円滑化経路とし、その経路の長さができるだけ短くなる位置としなければならない。
設問は、正しい。

バリアフリー法施行令第17条より、不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に車椅子使用者用駐車施設を設け、同条第2項第二号より、次条第1項第三号に定める経路(車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの移動等円滑化経路)の長さができるだけ短くなる位置に設けなければならない。

5
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が2,000㎡の図書館を建築しようとする場合、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けなければならない。
設問は、正しい。

バリアフリー法施行令第12条第一号より、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けること。図書館(特別特定建築物)で床面積の合計2,000㎡以上の建築は、適合義務の対象となる(同法第14条第1項・同法施行令第9条)。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

選択肢3既存の特定建築物の車椅子用エレベーターを耐火構造とみなす基準では、昇降路の壁、柱及びはり(主要構造部に当たる部分)は不燃材料で造られたものでなければならない(バリアフリー法施行規則第13条第二号)。準不燃材料ではない。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日施行の建築物省エネ法の改正で、2の既存建築物の基準適合認定(法第41条)の制度はなくなりました。今の法令では、2の「認定を申請することができる」も誤りとなり、誤っているものは2と3の2つになります。また、容積率の特例(法第40条・同法施行令第11条)は、今は法第35条・同法施行令第7条です。バリアフリー法施行令も2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、駐車施設の位置は今は第18条第2項、移動等円滑化経路は第19条です。車椅子使用者用駐車施設の数も、今は駐車施設の数の2/100以上(200を超えるときは1/100に2を加えた数以上)に改められました(4の答えは同じ)。

📖 法令集で引く条文

建築物省エネ法第40条・第41条、同法施行令第11条、バリアフリー法第23条第1項、同法施行令第12条第一号・第17条第2項第二号・第18条、同法施行規則第13条第二号

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令和6年 再検定の合格基準点と合格率

合否は、考査Aと考査Bの合計(総得点)で決まります。令和6年の再検定の合格基準点は総得点75.0点で、実受検者340人のうち152人が合格しました(合格率44.7%)。

区分内容
考査A17問(法令の知識)
考査B建築計画1・建築計画2(図面などによる判定)
合格基準点75点(考査A+考査Bの総得点)

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定(再検定)合格者の発表について(公告)」

💡 考査Aの位置づけ

考査Aは法令集を引けば根拠を確かめられる問題が中心です。ここで確実に得点しておくと、図面を読み込む考査Bに時間と気持ちの余裕を持って臨めます。

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