一級建築士 建築法規【防火地域・準防火地域】耐火建築物等・準耐火建築物等の規模・地域にわたる建築物の要点と過去問10年分※完全無料

📝 一級建築士 学科Ⅲ(建築法規)|分野別の解説
防火地域・準防火地域(法第61条〜第65条)
条文の要点と過去問10年分

一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「防火地域・準防火地域」について、地域と規模ごとの基準(耐火建築物等・準耐火建築物等)、門・塀・屋根・看板、建築物が地域の内外にわたる場合の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
1
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今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
2
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過去問の選択肢を読み、正しいか誤りかを考えてから解説を開く
10年分・29肢・3問
3
本番の形で解く
年度別の記事で、4つの選択肢がそろった問題を時間を計って解く
📖 規模と構造の要点から読む

防火地域・準防火地域の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

防火地域・準防火地域は、10年のうち9年で No.16〜No.19 のいずれかで1問出題されています(令和元年は防火・避難の問題の中で屋上の看板が出題)。A〜Dの4棟の図の問題(平成30年・令和3年・令和6年)と、地域・規模を変えた文章の問題が交互に出ます。準防火地域の「3階」「500㎡」「1,500㎡」の境目と、地域にわたる建築物がとくによく出ます。

出題No.16・No.18・No.19 に出題(10年のうち9年・9問)。この記事で解説する選択肢は29肢(ほかの分野と組み合わせた5問の一部の選択肢を含む)、図・計算などの問題は3問(問題ごとに掲載)
問題の形9問中9問が「誤っているものを選ぶ」問題
ねらい目防火地域は「3階以上又は100㎡超」、準防火地域は「4階以上又は1,500㎡超」が耐火建築物等の境目です。地域にわたる建築物は全部に厳しいほうの地域の規定がかかる(過半では決めない)ことを、図の問題でも先に確かめます。何年も同じ文で出た選択肢は1枚にまとめ、カードに「同じ文が◯回出題」の印を付けています。
📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

法令集で開く条文

防火地域・準防火地域の問題は、主に次の条文から出題されます。

条文内容
法第61条・令第136条の2防火地域・準防火地域内の建築物(地域と規模ごとの基準)・門と塀
法第62条〜第64条屋根・隣地境界線に接する外壁・看板など
法第65条・法第24条建築物が地域の内外にわたる場合
法第84条の2・令第136条の9・第136条の10簡易な構造の建築物(開放的簡易建築物)
法第85条第2項工事現場の仮設建築物
法第27条特殊建築物(地域にかかわらずかかる)
📌 法令集の線引き・インデックスについて

試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›

出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)

🔥 防火地域・準防火地域内の建築物(法第61条)

📖 地域と規模ごとの基準

防火地域・準防火地域内の建築物は、地域と規模に応じて、令第136条の2の基準に適合させます(法第61条)。耐火建築物・準耐火建築物のほか、それと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物でもかまいません。

地域と規模基準(令第136条の2)号
防火地域:階数3以上、又は延べ面積100㎡超耐火建築物、又は同等以上の延焼防止性能をもつ建築物第一号
防火地域:上以外(階数2以下・延べ面積100㎡以下)準耐火建築物、又は同等以上の延焼防止性能をもつ建築物第二号
準防火地域:地階を除く階数4以上、又は延べ面積1,500㎡超耐火建築物、又は同等以上の延焼防止性能をもつ建築物第一号
準防火地域:地階を除く階数3で1,500㎡以下、又は階数2以下で500㎡超1,500㎡以下準耐火建築物、又は同等以上の延焼防止性能をもつ建築物第二号
準防火地域:地階を除く階数2以下で500㎡以下の木造建築物等外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造(令第108条)とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間屋内側に火炎を出さない防火設備を設ける第三号
準防火地域:地階を除く階数2以下で500㎡以下の木造建築物等以外外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間屋内側に火炎を出さない防火設備を設ける第四号
✅ チェックポイント
1高さ2mを超える門・塀
防火地域内の建築物に附属するもの、準防火地域内の木造建築物等に附属するものは、延焼防止上支障のない構造にする。高さ2m以下の門・塀、準防火地域内の木造建築物等以外に附属する門・塀は除かれる。法第61条第1項ただし書・令第136条の2第五号
2木造2階建ての住宅は防火構造
準防火地域の木造2階建て・延べ面積500㎡以下の住宅は、外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造にすればよい。準耐火構造でなくてよい。令第136条の2第三号イ
3特殊建築物の決まりは別にかかる
テレビスタジオ・集会場などの特殊建築物は、法第27条の耐火建築物などの決まりが、防火地域・準防火地域かどうかにかかわらずかかる。法第27条
✏️ この項目の過去問を解く(10年で15肢)↓

✏️ 過去問:地域と規模ごとの基準(法第61条・令第136条の2)(10年で15肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

防火地域内の建築物
令和8年 No.18選択肢21 / 15

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物にも火熱遮断壁等はないものとする。

防火地域内においては、延べ面積150㎡、平家建ての事務所の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で、階数が3以上のもの又は延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物(同号イ又はロの基準)としなければならない。延べ面積150㎡は100㎡を超える。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.18
令和4年 No.16選択肢12 / 15

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

防火地域内においては、延べ面積120㎡、平家建ての診療所の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.16 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの又は延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。延べ面積120㎡の診療所はこれに当たる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.16
平成29年 No.18選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 15

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

防火地域内においては、延べ面積150㎡、平家建ての建築物で、診療所の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

当時の法第61条より、防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければならない。延べ面積150㎡の診療所は耐火建築物とする。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2019年6月25日施行の改正で、防火地域・準防火地域の決まりは法第61条・令第136条の2(建築物の規模に応じた技術的基準)に、建築物が地域にわたる場合は法第65条にまとめられました(耐火建築物・準耐火建築物と同等以上の延焼防止時間となる建築物も認められました)。防火地域内の延べ面積150㎡の診療所が耐火建築物等(令第136条の2第一号)となることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.18
令和2年 No.18選択肢24 / 15

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

防火地域内においては、延べ面積80㎡、地上2階建ての一戸建て住宅は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第61条・令第136条の2第二号より、防火地域内にある建築物のうち階数が2以下で延べ面積が100㎡以下のものは、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物(耐火建築物などを含む)としなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.18
準防火地域内の耐火建築物等(4階以上・1,500㎡超)
令和7年 No.18選択肢25 / 15

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物にも火熱遮断壁等はないものとする。

「準防火地域」内においては、延べ面積1,800㎡、平家建ての物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令

法第61条・令第136条の2第一号より、準防火地域内で延べ面積が1,500㎡を超える建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物(同号イ又はロ)としなければならない。延べ面積1,800㎡の店舗は、準耐火建築物などでは足りない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.18 選択肢2)

準防火地域で延べ面積1,500㎡を超える建築物は、耐火建築物等(準耐火建築物では足りない)(令第136条の2第一号)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.18
令和5年 No.6選択肢16 / 15

問題:耐火建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の認定等は考慮しないものとする。

準防火地域内において、延べ面積1,600㎡、地下1階、地上3階建ての事務所を新築する場合は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第61条・令第136条の2第一号より、準防火地域内にある建築物で、地階を除く階数が4以上のもの若しくは延べ面積が1,500㎡を超えるものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。延べ面積1,600㎡はこれに当たる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.6
準防火地域内の準耐火建築物等(3階・500㎡超1,500㎡以下)
令和8年 No.18選択肢47 / 15

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物にも火熱遮断壁等はないものとする。

準防火地域内においては、延べ面積1,400㎡、地上3階建ての事務所の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

法第61条・令第136条の2第二号より、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下のものは、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物(同号イ又はロの基準)としなければならない(耐火建築物などとしてもよい)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.18
令和4年 No.16選択肢38 / 15

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

準防火地域内においては、延べ面積180㎡、地上3階建ての一戸建て住宅の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.16 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法第61条・令第136条の2第二号より、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下のものは、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物(耐火建築物などを含む)としなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.16
平成29年 No.18選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)9 / 15

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

準防火地域内においては、延べ面積1,200㎡、地上3階建ての建築物で、各階を事務所の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

当時の法第62条第1項より、準防火地域内においては、延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。延べ面積1,200㎡、地上3階建ての事務所はこれに当たる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2019年6月25日施行の改正で、防火地域・準防火地域の決まりは法第61条・令第136条の2(建築物の規模に応じた技術的基準)に、建築物が地域にわたる場合は法第65条にまとめられました(耐火建築物・準耐火建築物と同等以上の延焼防止時間となる建築物も認められました)。準防火地域内の延べ面積1,200㎡・地上3階建ての事務所が準耐火建築物等(令第136条の2第二号)となることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.18
令和7年 No.18選択肢310 / 15

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物にも火熱遮断壁等はないものとする。

「準防火地域」内においては、延べ面積1,300㎡、地上2階建ての事務所の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第61条・令第136条の2第二号より、準防火地域内で地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物(耐火建築物などを含む)としなければならない。延べ面積1,300㎡の2階建て事務所は当たる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.18
令和4年 No.16選択肢411 / 15

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

準防火地域内においては、延べ面積1,200㎡、地上2階建ての倉庫の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.16 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和4年1月1日時点の法令

法第61条・令第136条の2より、準防火地域内で耐火建築物等としなければならないのは、地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物(第一号)。地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は、第二号の準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物とすればよい。延べ面積1,200㎡・地上2階建ての倉庫は、耐火建築物等としなくてよい。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.16 選択肢4)

準防火地域内で耐火建築物等が必要なのは、地階を除く階数4以上又は延べ面積1,500㎡超(令第136条の2第一号)。地上2階建て・1,200㎡は準耐火建築物等でよい(第二号)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.16
準防火地域内の延べ面積500㎡以下の建築物
令和2年 No.18選択肢112 / 15

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

準防火地域内においては、延べ面積400㎡、平家建ての事務所のみの用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和2年1月1日時点の法令

法第61条・令第136条の2より、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のものは、第三号(木造建築物等)又は第四号(木造建築物等以外)の基準(外壁・軒裏や外壁の開口部の防火設備など)に適合すればよく、耐火建築物又は準耐火建築物などとする必要はない(準耐火建築物等が必要なのは500㎡を超え1,500㎡以下のものなど:第二号)。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.18 選択肢1)

準防火地域内で地階を除く階数2以下・延べ面積500㎡以下の建築物は、耐火建築物・準耐火建築物とする必要はない(令第136条の2第三号・第四号の基準)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.18
準防火地域内の特殊建築物(法第27条)
平成29年 No.18選択肢313 / 15

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

準防火地域内においては、延べ面積900㎡、地上3階建ての建築物(各階の床面積300㎡)で、3階を倉庫の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

倉庫は法別表第1(い)欄(5)項の特殊建築物で、当時の法第27条第2項第一号より、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上(同表(は)欄(5)項)のものは、耐火建築物としなければならない。3階の倉庫は300㎡なので、耐火建築物とする(準防火地域の決まりより厳しい)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.18
高さ2mを超える門・塀
令和7年 No.18選択肢414 / 15

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物にも火熱遮断壁等はないものとする。

「準防火地域」内にある木造建築物等に附属する門又は塀で、高さ2mを超えるものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第61条・令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.18
令和4年 No.16選択肢215 / 15

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

防火地域内にある建築物に附属する門又は塀で、高さ2mを超えるものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.16 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法第61条・令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの(又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するもの)は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.16

✏️ 過去問:A〜Dの4棟の構造(図の問題)(10年で3問)

図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。

令和6年 No.18防火地域・準防火地域にわたる建築物(A〜Dの4棟・図)

防火地域・準防火地域誤っているもの

図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。

No.18の図:配置図。敷地の西側の帯状の部分が防火地域、敷地の東側の南半分が準防火地域、東側の北半分は防火地域及び準防火地域の指定なし。A(延べ面積90㎡、地上2階建ての事務所棟)は防火地域内。B(延べ面積1,200㎡、地上3階建ての事務所棟)は指定なしの区域と準防火地域にわたる。C(延べ面積140㎡、平家建ての自動車車庫棟)は防火地域と指定なしの区域・準防火地域にわたる。D(延べ面積400㎡、地上4階建ての事務所棟)は準防火地域内
図を押すと大きく表示します
1Aは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2Bは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
3Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
4Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18

▼ 解答・解説を見る(No.18)▲ 解答・解説を閉じる
正答3誤っているものは、3である。
1
Aは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、正しい。

Aは防火地域内で、地上2階建て・延べ面積90㎡。法第61条・令第136条の2第二号より、防火地域内にある建築物のうち階数が2以下で延べ面積が100㎡以下のものは、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物(耐火建築物などを含む)としなければならない。

2
Bは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、正しい。

Bは指定のない区域と準防火地域にわたる。法第65条第1項より、防火壁で区画されていないので、全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。法第61条・令第136条の2第二号より、準防火地域内で地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下の建築物は、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物(耐火建築物などを含む)としなければならない。

3正答
Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、誤っている。

Cは防火地域にかかる建築物で、防火壁で区画されていないので、法第65条第1項・第2項より、全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内で延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。延べ面積140㎡の自動車車庫は、準耐火建築物などでは足りない。

4
Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、正しい。

Dは準防火地域内の地上4階建て。法第61条・令第136条の2第一号より、準防火地域内で地階を除く階数が4以上の建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.18)

選択肢3防火地域にわずかでもかかる建築物(防火壁で区画していないもの)は、全部に防火地域の規定がかかる(法第65条)。延べ面積140㎡は防火地域の100㎡超なので耐火建築物等。

📖 法令集で引く条文

法第61条、法第65条第1項・第2項、令第136条の2第一号・第二号

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和6年 No.18

令和3年 No.19防火地域・準防火地域にわたる建築物(A〜Dの4棟・図)

防火地域・準防火地域誤っているもの

図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。

No.19の図:配置図。敷地の西側と南側は道路、北側と東側は隣地。敷地の南側の部分は防火地域、北側の部分のうち西側は準防火地域、東側は防火地域及び準防火地域の指定のない区域。A(延べ面積600㎡、地上3階建ての事務所棟)は準防火地域内、B(延べ面積2,000㎡、地上4階建ての事務所棟)は準防火地域と指定のない区域にわたり、C(延べ面積80㎡、地上2階建ての事務所棟)は準防火地域と防火地域にわたり、D(延べ面積120㎡、平家建ての自動車車庫棟)は指定のない区域と防火地域にわたる
図を押すと大きく表示します
1Aは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2Bは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
3Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
4Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
Aは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、誤っている。

Aは全部が準防火地域内にある。法第61条・令第136条の2より、準防火地域内で耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならないのは、地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超えるもの(第一号)。地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下のAは、第二号の準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物とすればよい。

2
Bは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、正しい。

Bは準防火地域と指定のない区域にわたるので、法第65条第1項より、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。地階を除く階数が4以上(延べ面積も1,500㎡超)なので、令第136条の2第一号より、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

3
Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、正しい。

Cは準防火地域と防火地域にわたるので、法第65条第2項より、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。階数が2以下で延べ面積が100㎡以下なので、令第136条の2第二号より、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物(耐火建築物などを含む)としなければならない。

4
Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
設問は、正しい。

Dは指定のない区域と防火地域にわたるので、法第65条第1項より、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。延べ面積が100㎡を超えるので、令第136条の2第一号より、平家建てでも耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.19)

解き方建築物ごとに、防火地域・準防火地域とその他の区域にわたるものは全部を厳しい方の地域にあるとみなす(法第65条第1項)。防火地域と準防火地域にわたるものは全部を防火地域とみなす(同条第2項)。そのうえで令第136条の2の規模の区分を当てはめる。

選択肢1準防火地域内で耐火建築物等が必要なのは、地階を除く階数4以上又は延べ面積1,500㎡超(令第136条の2第一号)。地上3階建て・600㎡は準耐火建築物等でよい(第二号)。

📖 法令集で引く条文

法第61条、法第65条第1項・第2項、令第136条の2第一号・第二号

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和3年 No.19

平成30年 No.18防火地域・準防火地域の建築物(A〜Dの4棟・テレビスタジオ・図)

防火地域・準防火地域誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。

No.18の図:配置図。敷地の西側は道路に接し、北側・東側・南側は隣地。敷地の西側の部分は防火地域、東側の部分は準防火地域。A(延べ面積60㎡、平家建ての事務所)とC(延べ面積100㎡、平家建ての附属自動車車庫)は防火地域内、B(延べ面積900㎡、地上3階建て、1階と2階は事務所、3階はテレビスタジオ)は準防火地域内、D(延べ面積200㎡、平家建ての倉庫)は防火地域と準防火地域にわたる
図を押すと大きく表示します
1Aは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
2Bは、耐火建築物としなければならない。
3Cは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
4Dは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18

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正答4誤っているものは、4である。
1
Aは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
設問は、正しい。

当時の法第61条より、防火地域内では、階数が3以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない(延べ面積50㎡以内の平家建ての附属建築物で外壁・軒裏が防火構造のものなどを除く)。Aは延べ面積60㎡・平家建ての事務所なので、耐火建築物又は準耐火建築物。

2
Bは、耐火建築物としなければならない。
設問は、正しい。

テレビスタジオは、令第115条の3第四号より法別表第1(い)欄(6)項の用途に類するもので、当時の法第27条第2項第二号より、(6)項の用途を3階以上の階(同表(ろ)欄)に設ける特殊建築物は耐火建築物としなければならない(準防火地域内の地上3階建て・900㎡は法第62条第1項では耐火建築物又は準耐火建築物でよいが、法第27条第2項による)。

3
Cは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
設問は、正しい。

Cは防火地域内の延べ面積100㎡(100㎡を超えない)・平家建ての附属自動車車庫で、当時の法第61条より、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない(延べ面積50㎡以内の附属建築物の緩和には当たらず、自動車車庫で耐火建築物などとするのは150㎡以上(法第27条第3項第一号))。

4正答
Dは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
設問は、誤っている。

Dは防火地域と準防火地域にわたるので、当時の法第67条第2項より、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する(防火壁で区画されていない)。当時の法第61条より、防火地域内で延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならず、延べ面積200㎡の倉庫は準耐火建築物とすることはできない。

⚠️ ひっかけの所(No.18)

選択肢4建築物が防火地域と準防火地域にわたるときは、その全部に防火地域の規定を適用する(当時の法第67条第2項)。Dは防火地域内の延べ面積100㎡超の建築物として耐火建築物(当時の法第61条)。

選択肢2テレビスタジオ(法別表第1(6)項の類似用途:令第115条の3第四号)を3階に設けると、当時の法第27条第2項第二号で耐火建築物。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2019年6月25日施行の改正(基準日の後)で、防火地域・準防火地域の決まりは法第61条・令第136条の2(建築物の規模に応じた技術的基準)に、建築物が地域にわたる場合は法第65条にまとめられた(耐火建築物などと同等以上の延焼防止時間となる建築物も認められた)。A・Cは準耐火建築物等、Dは耐火建築物等となることは同じで、答えは変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第27条第2項第二号、法第61条、法第62条第1項、法第67条第2項、法別表第1(6)項、令第115条の3第四号

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:平成30年 No.18

🧱 屋根・外壁・看板・地域にわたる建築物

📖 屋根・外壁・看板と地域にわたる建築物

決まりかかる地域内容条文
屋根防火地域・準防火地域市街地の通常の火災の火の粉で、防火上有害な発炎をしない、屋内に達する防火上有害な溶融・亀裂などの損傷を生じないもの法第62条・令第136条の2の2
隣地境界線に接する外壁防火地域・準防火地域外壁が耐火構造のものは、外壁を隣地境界線に接して設けることができる(準耐火構造は不可)法第63条
看板・広告塔など防火地域だけ建築物の屋上に設けるもの、又は高さ3mを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う法第64条
建築物が地域にわたる場合適用する規定条文
防火地域(又は準防火地域)と指定のない区域にわたる全部に防火地域(又は準防火地域)の規定。指定のない区域の部分が防火壁で区画されていれば、その部分は除く法第65条第1項
防火地域と準防火地域にわたる全部に防火地域の規定。防火地域外の部分が防火壁で区画されていれば、その部分は準防火地域の規定法第65条第2項
✅ チェックポイント
1敷地ではなく建築物で判断
敷地が防火地域と準防火地域にわたっていても、建築物が準防火地域の部分だけに建っていれば、準防火地域の規定による。法第91条(敷地の過半)は防火地域・準防火地域に使わない。法第65条・法第91条
2屋上の看板は高さにかかわらず
防火地域内の屋上の看板は、高さ2mでも不燃材料にする。地上の看板は高さ3mを超えるものだけ。準防火地域にはこの決まりがない。法第64条

📖 火熱遮断壁等・仮設事務所・開放的簡易建築物・法第22条の区域

一級でよく出る点内容(条文の要点)条文
火熱遮断壁等で区画された部分火熱遮断壁等で区画された部分は、法第61条第1項の適用では別の建築物とみなす(2024年4月から)。過去問の「火熱遮断壁等はないものとする」はこのため法第61条第2項・令第109条の8
工事現場の仮設事務所法第61条など第3章の規定はかからない。防火地域・準防火地域内で延べ面積50㎡を超えるものには、屋根の決まり(法第62条)がかかる法第85条第2項
開放的簡易建築物スポーツの練習場・自動車車庫などで基準に適合するものは法第61条などがかからないが、防火地域内のものは主要構造部である柱・はりを準耐火構造か不燃材料にする法第84条の2・令第136条の9・令第136条の10
法第22条の区域の内外にわたる建築物建築物が法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたるときは、全部に区域内の建築物の規定を適用する法第24条
✏️ この項目の過去問を解く(10年で7肢)↓

✏️ 過去問:建築物が地域の内外にわたる場合(法第65条・法第24条)(10年で7肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全6枚)。

防火地域・準防火地域にわたる建築物
令和7年 No.18選択肢11 / 6

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物にも火熱遮断壁等はないものとする。

「防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたる建築物(過半が「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、延べ面積120㎡、地上2階建ての一戸建て住宅の用途に供するものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第65条第1項より、建築物が防火地域と指定されていない区域にわたる場合は、防火地域外で防火壁で区画されている場合を除き、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する(過半がどちらにあるかは関係ない)。法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内で延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。延べ面積120㎡の住宅も当たる。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.18 選択肢1)

防火地域と指定のない区域にわたる建築物は、防火壁で区画されていなければ、過半がどちらにあっても全部に防火地域の規定がかかる(法第65条第1項)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.18
令和5年 No.18選択肢32 / 6

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

防火地域及び準防火地域にわたる建築物(過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、地上3階建ての事務所の用途に供するものは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、防火地域外において防火壁で区画されている場合を除き、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。過半が準防火地域内でも同じ。法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内で階数が3以上の建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならず、準耐火建築物などでは足りない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.18 選択肢3)

建築物が防火地域と準防火地域にわたるときは、過半がどちらにあっても、防火壁で区画しない限り全部に防火地域の規定がかかる(法第65条第2項)。防火地域の3階建ては耐火建築物等。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.18
平成29年 No.18選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 6

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

防火地域及び準防火地域にわたる建築物(過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、延べ面積600㎡、地上2階建てで、各階を展示場の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成29年1月1日時点の法令

当時の法第67条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、防火地域外において防火壁で区画されている場合を除き、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。当時の法第61条より、防火地域内の延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならないので、延べ面積600㎡の展示場は耐火建築物とする必要があり、準耐火建築物とすることはできない。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.18 選択肢1)

建築物が防火地域と準防火地域にわたるときは、過半が準防火地域内でも、防火地域外で防火壁で区画されていなければ、その全部に防火地域の規定を適用する(当時の法第67条第2項)。延べ面積100㎡超は耐火建築物(当時の法第61条)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2019年6月25日施行の改正で、防火地域・準防火地域の決まりは法第61条・令第136条の2(建築物の規模に応じた技術的基準)に、建築物が地域にわたる場合は法第65条にまとめられました(耐火建築物・準耐火建築物と同等以上の延焼防止時間となる建築物も認められました)。防火地域と準防火地域にわたる建築物は今も全部に防火地域の決まり(法第65条第2項)が適用され、延べ面積600㎡の展示場は耐火建築物等で、準耐火建築物では足りないことは同じです。答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.18
令和2年 No.18選択肢44 / 6

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物が「防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合において、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第65条第1項より、建築物が防火地域とその指定のない区域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用するが、ただし書より、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、この限りでない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.18
法第22条の区域の内外にわたる建築物
令和7年 No.19選択肢1同じ文が2回出題5 / 6

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる共同住宅の屋根の構造は、その全部について、同項の規定の適用を受け、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するために屋根に必要とされる所定の性能を有するものとしなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢1
同じ文:平成29年 No.20 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第24条より、建築物が法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合は、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。屋根の構造は全部、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関する技術的基準(同項)に適合するものとする。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.19 選択肢1)

22条区域の内外にわたる建築物は、全部に22条区域の規定がかかる(法第24条)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.19平成29年 No.20
令和3年 No.20選択肢36 / 6

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

共同住宅が建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第24条より、建築物が法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合は、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.20

✏️ 過去問:仮設事務所・開放的簡易建築物・外壁・看板(10年で7肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

工事現場の仮設事務所(法第85条第2項)
令和8年 No.18選択肢11 / 7

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物にも火熱遮断壁等はないものとする。

防火地域内においては、工事を施工するために現場に設ける、延べ面積80㎡、地上2階建ての仮設事務所の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和8年1月1日時点の法令

法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、法第三章の規定(法第61条を含む)などは適用されない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が50㎡を超えるものには、法第62条(屋根)の規定が適用される。耐火建築物などとする必要はない。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.18 選択肢1)

工事現場の仮設事務所には、法第61条(防火地域・準防火地域内の建築物)は適用されない。延べ面積50㎡を超えるものに適用されるのは屋根(法第62条)だけ。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.18
開放的簡易建築物(法第84条の2)
令和8年 No.18選択肢32 / 7

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物にも火熱遮断壁等はないものとする。

防火地域内においては、延べ面積2,000㎡、平家建てのスポーツの練習場の用途に供する開放的簡易建築物の主要構造部である柱及びはりは、準耐火構造であるか、又は不燃材料で造らなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

法第84条の2より、開放的簡易建築物(令第136条の9第一号:スポーツの練習場などで、階数が1で床面積が3,000㎡以内のもの)には法第61条などは適用されないが、令第136条の10第一号イより、防火地域内にあるものは、主要構造部である柱及びはりが準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていることが必要。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.18 選択肢3)

開放的簡易建築物は法第61条を適用しないが、防火地域内では柱・はりを準耐火構造か不燃材料に(令第136条の10)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.18
令和5年 No.18選択肢43 / 7

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

防火地域内の自動車車庫の用途に供する開放的簡易建築物の主要構造部である柱及びはりは、準耐火構造であるか、又は不燃材料で造らなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第84条の2・令第136条の9第一号イより、自動車車庫の用途に供する開放的簡易建築物は、令第136条の10の基準に適合すれば法第61条などの規定が適用されない。令第136条の10第三号イより、防火地域内にある開放的簡易建築物は、主要構造部である柱及びはりが準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.18
隣地境界線に接する外壁(法第63条)
令和5年 No.18選択肢14 / 7

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.18
屋上の看板・広告塔(法第64条)
令和5年 No.18選択肢25 / 7

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

防火地域内においては、高さが1.5mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。屋上に設けるものは、高さにかかわらず対象。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.18
令和2年 No.18選択肢36 / 7

問題:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

防火地域内においては、高さが2mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。屋上に設ける高さ2mの広告塔も対象。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.18 選択肢3)

防火地域内の広告塔は、建築物の屋上に設けるものなら高さを問わず、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う(法第64条)。高さ3m超の条件は屋上以外に設けるもの。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.18
令和元年 No.9選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 7

問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

防火地域内における建築物の屋上に設ける高さ2mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

当時の法第66条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。屋上に設ける高さ2mの看板も対象。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2019年6月25日施行の改正で、防火地域内の看板等の決まりは法第64条になりました。屋上に設ける看板は高さを問わず主要な部分を不燃材料で造り、又は覆うことは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.9

まとめ:防火地域・準防火地域で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🔥 規模と構造
防火地域の耐火建築物等要点 ›
3階以上階数100㎡超延べ面積
令第136条の2第一号
準防火地域の耐火建築物等要点 ›
4階以上地階を除く階数1,500㎡超延べ面積
令第136条の2第一号
準防火地域の準耐火建築物等要点 ›
3階1,500㎡以下500㎡超1,500㎡以下2階以下
令第136条の2第二号
門・塀要点 ›
2m超高さ(延焼防止上支障のない構造)
令第136条の2第五号
🧱 そのほかの決まり
看板(防火地域)要点 ›
屋上高さを問わず3m超地上
法第64条
地域にわたる建築物要点 ›
全部厳しいほうの地域(防火壁で区画した部分を除く)
法第65条
💡 地域にわたる建築物は「敷地」ではなく「建築物」で判断し、過半がどちらにあるかは関係ありません。まず建築物にどの地域の規定がかかるかを決め、次に階数・延べ面積を令第136条の2の各号に当てはめます。

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