条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「バリアフリー法」(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)について、適合義務と努力義務、建築物移動等円滑化基準、計画の認定と容積率の特例の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

バリアフリー法の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
バリアフリー法は、10年とも No.25〜No.27 で1問出題されています。特別特定建築物と特定建築物の区別(義務か努力義務か)、車椅子使用者用客室、移動等円滑化経路の傾斜路・敷地内の通路の幅、増築等の適用範囲がくり返し出ます。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第14条・第16条・施行令第4条・第5条・第9条 | 特別特定建築物の適合義務・特定建築物の努力義務・規模 |
| 施行令第11条〜第22条 | 建築物移動等円滑化基準(階段・便所・客席・客室・駐車場・移動等円滑化経路・案内設備) |
| 施行令第23条 | 増築等の適用範囲 |
| 法第17条〜第23条・施行令第27条 | 計画の認定・容積率の特例・既存の特定建築物のエレベーター |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
♿ 適合義務と努力義務
📖 適合義務と努力義務
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 特別特定建築物の適合義務 | 百貨店・劇場・病院・老人ホーム・飲食店・公衆便所・公共用歩廊など(特別特定建築物)で、床面積の合計2,000㎡以上(公衆便所は50㎡以上)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む)をするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させる(仮設建築物も対象) | バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第5条・第9条 |
| 増築等の適用範囲 | 増築・改築・用途の変更の場合は、その部分のほか、道などからその部分の利用居室までの一以上の経路を構成する出入口・廊下・階段・傾斜路・昇降機・敷地内の通路(既存の部分も)などに適用する | 同法施行令第23条 |
| 特定建築物の努力義務 | 事務所・共同住宅・自動車教習所・会員制の施設など(特定建築物で特別特定建築物でないもの)の建築や、特定建築物の建築物特定施設の修繕・模様替をするときは、基準に適合させるよう努める | 同法第16条・同法施行令第4条 |
| 条例による付加 | 地方公共団体は、条例で基準に必要な事項を付加し、規模を引き下げられる。その条例の規定は建築基準関係規定とみなす | 同法第14条第3項・第4項 |
✏️ 過去問:適合義務と努力義務(バリアフリー法第14条・第16条)(10年で18肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全17枚)。
問題:以下の条件に該当する建築物について、用途変更及び耐震改修(改築に該当する改修)に係る工事を行う場合、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・変更前の用途:寄宿舎
・変更後の用途:有料老人ホーム
・延べ面積:2,000㎡工事後の廊下や便所などの「建築物特定施設」の構造及び配置を、「建築物移動等円滑化基準」に適合させることとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢4
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バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第5条第九号・第9条より、老人ホーム(有料老人ホームを含む)は特別特定建築物で、床面積の合計2,000㎡以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。用途の変更の場合は、その用途の変更に係る部分の床面積)をするときは、廊下、便所などの建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
問題:延べ面積2,000㎡の「寄宿舎」を「有料老人ホーム」に用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。)をする場合の取扱いについて、次の記述のうち、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する内容として、誤っているものはどれか。
変更前の建築物が「建築物移動等円滑化基準」に適合していなかったときは、用途の変更に当たって、廊下、階段、便所などの「建築物特定施設」の構造及び配置を当該基準に適合させなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢1
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バリアフリー法第14条第1項より、建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む)をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。有料老人ホームは老人ホーム(同法施行令第5条第九号)として特別特定建築物に当たり、用途の変更に係る部分の床面積の合計が2,000㎡(同法施行令第9条)なので、適合させなければならない。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が1,500㎡の既存の老人ホームにおいて、床面積の合計が500㎡の増築を行うときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢1
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バリアフリー法第14条第1項より、特別特定建築物(老人ホームは同法施行令第5条第九号)の政令で定める規模以上の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。同法施行令第9条より、その規模は床面積(増築の場合は、当該増築に係る部分の床面積)の合計2,000㎡。床面積の合計が500㎡の増築は、既存部分と合わせて2,000㎡になっても、適合させる義務はない。
増築の場合の規模(2,000㎡)は、増築に係る部分の床面積で判断する(バリアフリー法施行令第9条)。既存1,500㎡+増築500㎡でも、増築部分500㎡は対象外。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
建築主等は、仮設建築物(建築基準法第85条第5項の許可を受けたもの)として、床面積の合計が2,000㎡の物品販売業を営む店舗を新築する場合、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢1
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物品販売業を営む店舗は特別特定建築物(バリアフリー法施行令第5条第六号)。バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、床面積の合計2,000㎡以上の特別特定建築物の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。仮設建築物を除く決まりはないので、仮設建築物でも適合させなければならない。
2022年5月31日施行の改正で、建築基準法第85条第5項の仮設建築物の許可は第6項になりました。仮設建築物でも床面積の合計2,000㎡の物品販売業を営む店舗は建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないことは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が90㎡の公衆便所及び床面積の合計が2,000㎡の公共用歩廊を新築しようとするときは、いずれも建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢1
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バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合義務の規模は、床面積の合計2,000㎡(公衆便所は50㎡)以上。公衆便所(同法施行令第5条第十八号)の90㎡、公共用歩廊(同条第十九号)の2,000㎡は、いずれも適合させなければならない。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
既存の倉庫の一部を用途変更し、床面積の合計が2,000㎡の飲食店とするときは、当該用途変更に係る部分に限り、建築物移動等円滑化基準に適合させればよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢1
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バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、用途の変更をして床面積の合計2,000㎡以上の特別特定建築物(飲食店は同令第5条)とするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。同令第22条第1項より、増築等(用途の変更を含む)の場合に基準が適用されるのは、当該増築等に係る部分のほか、道等からその部分にある利用居室までの経路、不特定かつ多数の者が利用する便所、その便所の車椅子使用者用便房までの経路、駐車場などで、用途変更に係る部分に限られない。
用途変更(増築等)のときに基準がかかるのは、その部分だけではない。道等からその部分の利用居室までの経路や、不特定多数が利用する便所・駐車場なども対象(同法施行令第22条第1項)。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、増築等(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む)の場合の適用範囲は第22条から第23条になりました。内容は同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
既存の倉庫の一部の用途を変更し、床面積の合計が2,500㎡の物品販売業を営む店舗に用途の変更をしようとするときは、当該用途の変更に係る部分に限り、建築物移動等円滑化基準に適合させればよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢1
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バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、用途の変更をして特別特定建築物にする場合で、用途の変更に係る部分の床面積の合計が2,000㎡以上のものは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。同法施行令第22条より、その基準は、用途の変更に係る部分(第一号)のほか、道等から当該部分にある利用居室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等(第二号)、便所(第三号)、駐車場(第五号)などにも適用される。用途の変更に係る部分に限られない。
用途の変更で特別特定建築物にする場合も、建築物移動等円滑化基準は、変更部分のほか、道等から利用居室までの経路、便所、駐車場などにも適用される(バリアフリー法施行令第22条)。変更部分に限られない。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、増築等(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む)の場合の適用範囲は第22条から第23条になりました。内容は同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
既存の特別特定建築物に、床面積の合計2,000㎡の増築をする場合において、道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり、当該経路を構成する出入口、廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には、建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は、当該増築に係る部分に限り適用される。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢4
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バリアフリー法施行令第22条より、建築物の増築をする場合、建築物移動等円滑化基準(同法施行令第11条から第21条まで)は、増築に係る部分(第一号)のほか、道等から当該増築部分にある利用居室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路(第二号)などにも適用される。経路の一部が既存建築物の部分にある場合、その部分にも移動等円滑化経路の規定が適用され、増築部分に限られない。
増築の場合、移動等円滑化経路などの規定は、増築部分のほか、道等から増築部分にある利用居室までの一以上の経路を構成する出入口・廊下等(既存部分を含む)にも適用される(バリアフリー法施行令第22条第二号)。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、増築等の場合の適用範囲は第22条から第23条になりました(基準の条の範囲も1つずつずれました)。増築部分にある利用居室までの経路の既存部分にも適用されることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
自動車教習所を新築しようとする者は、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢1
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バリアフリー法第16条第1項より、建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。同法施行令第4条第十七号より、自動車教習所は特定建築物で、特別特定建築物(同法施行令第5条)には当たらない。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
自動車教習所を新築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢2
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自動車教習所は特定建築物(バリアフリー法施行令第4条第十七号)で、特別特定建築物ではない。バリアフリー法第16条第1項より、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が2,000㎡の会員制スイミングスクール(一般公共の用に供されないもの)を新築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢1
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水泳場は特定建築物(バリアフリー法施行令第4条第十二号)だが、特別特定建築物(同令第5条第十一号)になるのは一般公共の用に供されるものに限られる。一般公共の用に供されない会員制スイミングスクールは特別特定建築物でない特定建築物で、バリアフリー法第16条第1項より、その建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
建築主等は、床面積の合計が3,000㎡の共同住宅を新築する場合、当該建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢3
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共同住宅は特定建築物(バリアフリー法施行令第4条)だが、特別特定建築物ではない。バリアフリー法第16条第1項より、建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
建築主等は、床面積の合計が500㎡の事務所を新築する場合、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢2
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事務所は特定建築物(バリアフリー法施行令第4条)だが、特別特定建築物(同法施行令第5条)ではない。バリアフリー法第16条第1項より、特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(努力義務)。床面積500㎡の事務所を適合させなければならない決まりはない。
事務所は特定建築物だが特別特定建築物ではない(バリアフリー法施行令第4条・第5条)。新築の際の基準適合は努力義務(法第16条第1項)。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
建築主等は、事務所の便所の修繕をしようとするときは、当該便所を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢4
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事務所は特定建築物(バリアフリー法施行令第4条)。バリアフリー法第16条第2項より、建築主等は、特定建築物の建築物特定施設(便所など)の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
建築主等は、共同住宅のエレベーターを修繕しようとするときは、当該エレベーターを建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢2
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バリアフリー法第16条第2項より、建築主等は、特定建築物(共同住宅を含む)の建築物特定施設(エレベーターなど)の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢3
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バリアフリー法第16条第1項より、建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
地方公共団体が、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加した場合、当該条例の規定は、建築基準法に規定する建築基準関係規定とみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢3
同じ文:令和3年 No.27 選択肢4
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バリアフリー法第14条第3項・第4項より、地方公共団体は、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加することができ、その条例の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。
🛗 建築物移動等円滑化基準
📖 建築物移動等円滑化基準
| 建築物移動等円滑化基準 | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 階段 | 踊場を除き手すり、表面は粗面か滑りにくい材料、段の端部と周囲の色の差で段を識別しやすく、段鼻の突き出しなどつまずきの原因を設けない など | バリアフリー法施行令第12条 |
| 便所 | 利用する階の階数に相当する数以上設け、各階のうち一以上に車椅子使用者用便房、水洗器具を設けた便房を一以上 など | バリアフリー法施行令第14条 |
| 劇場等の客席 | 座席の数が400以下なら2以上、400を超えるときは座席の数×1/200(端数は切り上げ)以上の車椅子使用者用部分(2025年6月から) | バリアフリー法施行令第15条 |
| ホテル・旅館の客室 | 客室の総数が50以上なら、総数×1/100(端数は切り上げ)以上の車椅子使用者用客室。客室の階に車椅子使用者用便房のある便所があれば、客室内の便所の決まりは適用しない | バリアフリー法施行令第16条 |
| 駐車場 | 駐車施設の数が200以下なら数×2/100以上、200を超えるなら数×1/100+2以上の車椅子使用者用駐車施設(幅350cm以上、利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置) | バリアフリー法施行令第18条 |
| 移動等円滑化経路 | 出入口の幅80cm以上・戸は自動的に開閉するなどで前後に高低差なし傾斜路の幅120cm以上(階段に併設するものは90cm以上)エレベーターの乗降ロビーは幅・奥行き150cm以上敷地内の通路の幅120cm以上・50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所、傾斜路の幅120cm以上(段に併設は90cm以上) など | バリアフリー法施行令第19条 |
| 案内設備 | エレベーター・便所・駐車施設の配置を表示した案内板などと、点字などで視覚障害者に示す設備。案内所を設ける場合は適用しない | バリアフリー法施行令第21条 |
✏️ 過去問:建築物移動等円滑化基準(バリアフリー法施行令第11条〜第22条)(10年で20肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全19枚)。
問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、「階段」に係る建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に売場を有するもの)
・階数:地上7階建て
・延べ面積:2,000㎡不特定かつ多数の者による移動の円滑化を図るため、階段を「回り階段」とはせずに、手すりを設け、踏面の表面を滑りにくい材料で仕上げ、段鼻は突き出さずに視覚的に認知しやすい色とし、踊場の部分には点状ブロックを敷設することとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢1
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バリアフリー法施行令第12条より、不特定かつ多数の者が利用する階段は、踊場を除き手すりを設け、表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、踏面の端部とその周囲の部分との色の差が大きいことなどで段を容易に識別できるものとし、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けず、段がある部分の上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等を敷設し、主たる階段は回り階段でないものとする。延べ面積2,000㎡の物品販売業を営む店舗は特別特定建築物(同法施行令第5条第六号・第9条)で、この基準に適合させなければならない。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が5,000㎡の公立小学校を新築する場合、当該小学校に設ける階段のうち、多数の者が利用するものは、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢3
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公立小学校は特別特定建築物(バリアフリー法施行令第5条第一号)で、床面積5,000㎡は2,000㎡以上なので適合義務がある。同法施行令第12条第三号より、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしなければならない。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が2,000㎡の図書館を新築しようとする場合において、当該図書館に設ける階段のうち、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものは、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢2
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図書館は特別特定建築物(バリアフリー法施行令第5条第十二号)で、2,000㎡なので建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。同法施行令第12条第三号より、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしなければならない。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
地上4階建て、床面積の合計が8,000㎡の物品販売業を営む店舗を新築するに当たり、不特定かつ多数の者が利用する便所は、これらの者が利用する階の階数が4の場合、4以上設け、当該便所を設ける階においては、原則として、車椅子使用者用便房を1以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上)設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢2
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バリアフリー法施行令第14条第1項より、不特定かつ多数の者が利用する便所は、国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階の階数に相当する数以上設ける(国土交通大臣が定める階を除く。床面積が1万㎡を超える階がある場合は数を加える)。同条第2項より、便所を設ける階では、便所のうち1以上に車椅子使用者用便房を1以上(男子用・女子用の区別を設けるときはそれぞれ1以上)設ける(地上階で、車椅子使用者用便房を設ける施設が同じ敷地内の出入口の近くにある場合などは除く)。床面積の合計8,000㎡の物品販売業を営む店舗は特別特定建築物(同法施行令第5条第六号)で、2,000㎡以上(同法施行令第9条)なので、この基準に適合させなければならない(同法第14条第1項)。
不特定多数の者が利用する便所は、利用する階の数以上設け、便所を設ける階ごとに1以上の便所に車椅子使用者用便房を設ける。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が50㎡の公衆便所を新築しようとするときは、便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢2
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公衆便所は特別特定建築物で、バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、床面積の合計が50㎡以上のものは建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。同令第14条第1項第二号より、不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上設けなければならない。
2025年6月1日施行の改正で、水洗器具を設けた便房の決まりはバリアフリー法施行令第14条第3項になりました(便所の数と車椅子使用者用便房の決まりが第1項・第2項に入りました)。便所のうち1以上に水洗器具を設けた便房を1以上設けることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が3,000㎡の劇場を新築するに当たり、客席に設ける座席数が500の場合、2以上の車椅子使用者用部分を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢4
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バリアフリー法施行令第15条第1項より、劇場等の客席には、座席の数が400以下の場合は2、400を超える場合は座席の数×1/200(1未満の端数は切り上げ)以上の車椅子使用者用部分を設けなければならない。座席数500の場合は 500×1/200=2.5 → 3以上必要で、2では足りない。
劇場等の客席の車椅子使用者用部分:座席数400以下は2以上、400を超えると座席数×1/200以上(端数は切り上げ)。500席なら3以上。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が4,500㎡のホテルを新築するに当たって、客室の総数が150の場合に設ける車椅子使用者用客室について、当該客室が設けられた階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房が設けられたもの)が1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けられているときは、当該客室の便所内に車椅子使用者用便房を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢2
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バリアフリー法施行令第15条第1項より、客室の総数が50以上のホテルには、客室の総数の1/100以上の車椅子使用者用客室を設けなければならない(150室なら2室以上)。同条第2項第一号ただし書より、その客室が設けられている階に、不特定かつ多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房が設けられたもの)が1以上(男子用・女子用の区別があるときはそれぞれ1以上)設けられている場合は、客室の便所内に車椅子使用者用便房を設けなくてよい。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、車椅子使用者用客室の決まりは第15条から第16条になりました。客室の総数が50以上のときは総数の1/100以上設けることは同じで、答えは変わりません。
問題:床面積の合計が2,000㎡のホテルを新築しようとする場合における次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
客室の総数が120室の場合は、車椅子使用者用客室を2室以上設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢1
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バリアフリー法施行令第15条第1項より、ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者用客室を客室の総数の1/100以上(1未満の端数は切り上げ)設けなければならない。120室×1/100=1.2 → 2室以上。床面積の合計2,000㎡のホテルは特別特定建築物(同令第5条)で2,000㎡以上(同令第9条)なので、適用される。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、車椅子使用者用客室の決まりは第15条から第16条になりました。客室の総数が50以上のときは総数の1/100以上設けることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が3,000㎡のホテルを新築するに当たって、客室の総数が150室の場合には、車椅子使用者用客室を2室以上設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢3
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バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、床面積の合計が3,000㎡のホテル(特別特定建築物)は、2,000㎡以上なので建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。バリアフリー法施行令第15条第1項より、ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者用客室を客室の総数に1/100を乗じて得た数(1未満の端数は切り上げ)以上設ける。150室×1/100=1.5 → 2室以上。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、車椅子使用者用客室の決まりは第15条から第16条になりました。客室の総数が50以上のときは総数の1/100以上設けることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が2,000㎡の旅館を新築しようとするときは、客室の総数にかかわらず、車いす使用者用客室を1以上設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢4
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当時のバリアフリー法施行令第15条第1項より、ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合に、車いす使用者用客室を1以上設けなければならない。客室の総数にかかわらず設けなければならないのではない。
車いす使用者用客室が必要なのは、客室の総数が50以上の場合(当時のバリアフリー法施行令第15条第1項)。客室の総数にかかわらず必要なのではない。
2019年9月1日施行の改正で、車椅子使用者用客室は客室の総数が50以上のときは総数の1/100以上になり、2025年6月1日施行の改正でバリアフリー法施行令の条番号が繰り下がって、今は同法施行令第16条第1項です。客室の総数にかかわらず設けなければならないのではないことは同じで、答えは変わりません。
問題:床面積の合計が2,000㎡のホテルを新築しようとする場合における次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
車椅子使用者用駐車施設を設ける場合は、当該施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢2
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バリアフリー法施行令第17条第2項第二号より、車椅子使用者用駐車施設は、その施設から利用居室までの経路(同令第18条第1項第三号の経路)の長さができるだけ短くなる位置に設けなければならない。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、車椅子使用者用駐車施設の決まりは第17条から第18条(位置の決まりは同条第2項第二号)、移動等円滑化経路は第19条になりました(車椅子使用者用駐車施設の数も見直されました)。駐車施設を利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が2,000㎡の物品販売業を営む店舗を新築しようとするとき、不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢3
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床面積の合計が2,000㎡以上の物品販売業を営む店舗(特別特定建築物)は、バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より建築物移動等円滑化基準に適合させなければならず、同令第17条第1項より、不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、車椅子使用者用駐車施設の決まりは第17条から第18条になり、数は駐車施設の数が200以下なら2/100以上(200を超えるときは1/100に2を加えた数以上)に見直されました。不特定かつ多数の者が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施設を1以上設けなければならないことは同じで、答えは変わりません。
問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計及び管理に際して、「戸」に係る建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者及び管理者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:劇場
・階数:地上5階建て
・延べ面積:2,500㎡(各階の床面積500㎡)エントランスホールの出入口に設ける戸を、自動的に開閉する構造とし、かつ、その前後に高低差を設けないようにした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢2
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バリアフリー法施行令第18条第2項第二号ロより、移動等円滑化経路を構成する出入口に戸を設ける場合は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。延べ面積2,500㎡の劇場は特別特定建築物で、床面積2,000㎡以上なので、この基準に適合させなければならない。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、移動等円滑化経路の決まりは第18条から第19条になりました。内容は同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が2,000㎡の物品販売業を営む店舗を新築する場合、移動等円滑化経路を構成する階段に併設する傾斜路の幅は、90cm以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢2
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物品販売業を営む店舗は特別特定建築物(バリアフリー法施行令第5条)で、床面積の合計2,000㎡以上(同法施行令第9条)なので、バリアフリー法第14条第1項の適合義務がある。同法施行令第18条第2項第四号イより、移動等円滑化経路を構成する傾斜路の幅は、階段に代わるものは120cm以上、階段に併設するものは90cm以上とする。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、移動等円滑化経路の決まりは第18条から第19条になりました。内容は同じで、答えは変わりません。
問題:床面積の合計が2,000㎡のホテルを新築しようとする場合における次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
移動等円滑化経路を構成するエレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ150cm以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢4
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バリアフリー法施行令第18条第2項第五号ニより、移動等円滑化経路を構成するエレベーターの乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは150cm以上としなければならない。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、移動等円滑化経路の決まりは第18条から第19条になりました。内容は同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が3,000㎡の老人ホームを新築するとき、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路に設ける傾斜路の幅は、段に代わるものにあっては120cm以上、段に併設するものにあっては90cm以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢4
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バリアフリー法施行令第18条第2項第七号ニより、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路に設ける傾斜路の幅は、段に代わるものにあっては120cm以上、段に併設するものにあっては90cm以上とする。床面積の合計3,000㎡の老人ホームは特別特定建築物(同令第5条第九号)で、2,000㎡以上なので適用される。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、移動等円滑化経路の決まりは第18条から第19条になりました。内容は同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢4
同じ文:令和元年 No.26 選択肢3
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バリアフリー法施行令第18条第2項第七号イ・ロより、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、移動等円滑化経路の決まりは第18条から第19条になりました。内容は同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物において、案内所を設ける場合には、当該建築物の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢3
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バリアフリー法施行令第20条より、建築物にはエレベーターその他の昇降機、便所などの配置を表示した案内板などの設備や、点字などで視覚障害者に示すための設備を設けるが、同条第3項より、案内所を設ける場合には、これらの規定は適用しない。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、案内設備の決まりは第20条から第21条(案内所を設ける場合の適用除外は同条第3項)になりました。内容は同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物において、案内所を設ける場合には、当該建築物内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等の配置を表示した案内板を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢4
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バリアフリー法施行令第20条第3項より、建築物移動等円滑化基準で、エレベーター等の配置を表示した案内板などの案内設備を設ける決まり(同条第1項・第2項)は、案内所を設ける場合には適用しない。
2025年6月1日施行の改正(劇場等の客席の車椅子使用者用部分の規定の新設など)で、バリアフリー法施行令の条番号が1つずつ繰り下がり、案内設備の決まりは第20条から第21条(案内所を設ける場合の適用除外は同条第3項)になりました。内容は同じで、答えは変わりません。
📄 誘導基準・計画の認定・特例
📖 計画の認定と特例
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 誘導基準 | 建築物移動等円滑化誘導基準では、主たる階段は回り階段でないこと(ただし書はない)。「回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難なとき」の例外があるのは、建築物移動等円滑化基準のほう | 誘導基準省令第4条第九号・バリアフリー法施行令第12条第六号 |
| 計画の認定 | 建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できる(申請は任意)。誘導基準に適合することなどが認定の基準 | バリアフリー法第17条 |
| 容積率の特例 | 認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の床面積を超える部分は、延べ面積の1/10を限度として容積率の算定の延べ面積に算入しない | バリアフリー法第19条・バリアフリー法施行令第27条 |
| 既存の特定建築物のエレベーター | 車椅子使用者用のエレベーターを設置し、基準に適合し所管行政庁が認めたときは、建築基準法第27条第2項の適用について耐火構造とみなす | バリアフリー法第23条第1項 |
✏️ 過去問:誘導基準・計画の認定・既存建築物のエレベーター(10年で9肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全8枚)。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢1
同じ文:令和2年 No.26 選択肢4
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建築物移動等円滑化誘導基準(高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令)第4条第九号より、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段でないこととされ、例外はない。回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときに回り階段とすることができるのは、建築物移動等円滑化基準(バリアフリー法施行令第12条第六号)の決まり。
回り階段の「空間を確保することが困難であるときは、この限りでない」という例外は、建築物移動等円滑化基準(バリアフリー法施行令第12条第六号)の決まり。誘導基準(誘導基準省令第4条第九号)には例外がない。
問題:床面積の合計が2,000㎡のホテルを新築しようとする場合における次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢3
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バリアフリー法第17条第1項より、建築主等は、特定建築物の建築等をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる(任意)。申請しなければならない決まりはない。
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定は「申請することができる」(任意・バリアフリー法第17条第1項)。申請の義務はない。
問題:次の「計画」について所管行政庁による認定を受けることで、技術的基準や容積率の特例の適用を受けるために必要な「認定基準の内容」との組合せとして、関係法令上、誤っているものはどれか。
計画:特定建築物の建築等及び維持保全の計画(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)認定基準の内容:建築物特定施設の構造等が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき基準である「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合していること。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢2
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バリアフリー法第17条第3項第一号より、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定基準は、建築物特定施設の構造及び配置などが、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める基準(建築物移動等円滑化誘導基準)に適合すること。
問題:以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、不必要な内容を含むものはどれか。
【条件】
・規模:地上6階建て、高さ27m
・構造:鉄筋コンクリート造
・延べ面積:3,000㎡(各階の床面積は500㎡)
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に売場)建築主の要請により、高齢者や障害者など誰もが利用しやすい建築物とするため、廊下の幅などについて移動がしやすいように配慮したところ、床面積の増加によって容積率の基準を超えたことから、容積率の特例の対象となる「認定特定建築物」の認定を受けることとして、「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合するものとして設計した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢4
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バリアフリー法第19条より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定特定建築物(同法第17条の認定を受けた計画に係る特定建築物)の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は算入しない。同条第3項第一号より、認定には建築物移動等円滑化誘導基準に適合することが必要なので、記述の内容は必要。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢1
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バリアフリー法第19条・同法施行令第24条より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるもの(国土交通大臣が定めるもの)を、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として算入しない。
2025年6月1日施行の改正でバリアフリー法施行令の条が繰り下がり、認定特定建築物の容積率の特例(延べ面積の1/10を限度)は今は同法施行令第27条です。答えは変わりません。
問題:各法律に基づく「計画」について、所管行政庁による認定を受けることで、建築基準法に基づく規定の適用を受けないことを説明する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく「特定建築物の建築等及び維持保全の計画」の認定を受けた場合、当該計画に係る建築物については、建築基準法第52条等に係る容積率の算定の基礎となる延べ面積に、一部の床面積を算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢2
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バリアフリー法第19条より、認定特定建築物(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けたもの)の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分として政令で定める床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
この法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなされる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢3
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バリアフリー法第23条第1項より、この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合で、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法第27条第2項などの規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。
2019年6月25日施行の改正で、バリアフリー法第23条第1項で耐火構造とみなす建築基準法の規定は第27条第2項だけになりました(第61条・第62条第1項の読替えはなくなりました)。建築基準法の一部の規定の適用について耐火構造とみなすことは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
この法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26 選択肢2
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バリアフリー法第23条第1項より、この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合で、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法第27条第2項の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。
まとめ:バリアフリー法で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
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