一級建築士 建築法規【道路】道路の定義・接道・道路内の建築制限・予定道路の要点と過去問10年分※完全無料

📝 一級建築士 学科Ⅲ(建築法規)|分野別の解説
道路(法第42条〜第47条)
条文の要点と過去問10年分

一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「道路」について、道路の定義と位置指定道路、敷地と道路の関係(接道)、道路内の建築制限、壁面線・予定道路・計画道路の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
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今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
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過去問の選択肢を読み、正しいか誤りかを考えてから解説を開く
10年分・43肢
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年度別の記事で、4つの選択肢がそろった問題を時間を計って解く
📖 道路の定義の要点から読む

道路の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

道路は、10年とも No.14(令和3年は No.15)で1問出題されています。道路内の建築制限(許可が必要かどうか)、接道の認定・許可、位置指定道路の基準、予定道路がよく出ます。

出題No.14・No.15 に出題(10年のうち10年・10問)。この記事で解説する選択肢は43肢(ほかの分野と組み合わせた3問の一部の選択肢を含む)
問題の形10問中10問が「誤っているものを選ぶ」問題
ねらい目「許可が必要か」「許可・認定・認めるのどれか」を入れ替えた選択肢が多いので、法第44条第1項の各号と、法第43条第2項の第一号(認定)・第二号(許可)の違いを法令集で確かめておくと判断しやすくなります。何年も同じ文で出た選択肢は1枚にまとめ、カードに「同じ文が◯回出題」の印を付けています。
📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

法令集で開く条文

道路の問題は、主に次の条文から出題されます。

条文内容
法第42条・令第144条の4道路の定義・位置指定道路の基準
法第43条・規則第10条の3敷地と道路の関係(接道)・認定と許可の基準
法第44条・令第145条道路内の建築制限・許可を受けて道路内に建てられる建築物
法第45条・法第47条私道の変更・廃止・壁面線
法第68条の6・法第68条の7地区計画等の道の配置・予定道路
法第52条第9項・第10項・令第131条の2第2項特定道路・計画道路と前面道路
法第85条第2項・法第85条の2仮設建築物・景観重要建造物
📌 法令集の線引き・インデックスについて

試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›

出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)

🛣️ 道路の定義・位置指定道路(法第42条)

📖 建築基準法の道路

建築基準法の「道路」(法第42条)は、幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域は6m以上)の、次のどれかに当たるものです(地下のものを除く)。道路の決まり(第3章=集団規定)は、都市計画区域・準都市計画区域の中だけにかかります。

号道路よく出る所
第1項第一号道路法による道路(国道・県道・市町村道)—
第1項第二号都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法・大都市法・密集市街地整備法などによる道路—
第1項第三号第3章の規定が適用されるに至った際に現に存在する道(既存の道)私道でも幅員4m以上なら道路
第1項第四号道路法・都市計画法などによる新設・変更の事業計画のある道路で、2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(計画道路)「3年後」は当たらない
第1項第五号土地を建築物の敷地として利用するため、政令の基準に適合する道を築造し、特定行政庁から位置の指定を受けたもの(位置指定道路)袋路状道路の条件(令第144条の4)
第2項第3章の規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(2項道路)。中心線から2mの線を道路の境界線とみなす幅員1.8m未満の道を指定するときは、あらかじめ建築審査会の同意(第6項)
✅ チェックポイント
1位置指定道路を袋路状道路にできる場合
延長35m以下、終端が公園・広場など自動車の転回に支障がないものに接続、延長35m超で終端と35m以内ごとに転回広場、幅員6m以上、のどれか(又は特定行政庁が認めた場合)。「6m以上かつ転回広場」の両方は要らない。令第144条の4第1項第一号
22項道路の境界線
中心線から2m(6m区域は3m)の線が道路の境界線とみなされるので、その内側(道路の部分)には門や塀も建てられない。法第42条第2項・法第44条

📖 位置指定道路の基準・特定道路

決まり内容(条文の要点)条文
位置指定道路の基準両端が他の道路に接続(袋路状道路にできる場合は下のチェックポイント)交差・接続・屈曲する箇所に、角地の隅角を挟む辺の長さ2mの二等辺三角形の隅切り(内角120度以上を除く)砂利敷などぬかるみとならない構造縦断勾配12%以下で階段状でない(特定行政庁が支障がないと認めた場合を除く)排水に必要な側溝など令第144条の4第1項
条例で異なる基準地方公共団体は、気候・風土の特殊性や土地の状況により必要なときは、条例で、区域を限り、異なる基準を定められる(緩和するときは、あらかじめ国土交通大臣の承認)令第144条の4第2項・第3項
地区計画等の道の配置地区計画等に道の配置・規模(又はその区域)が定められている区域では、位置の指定は、原則としてその道の配置などに即して行う法第68条の6
特定道路幅員15m以上の道路。これに接続する幅員6m以上12m未満の前面道路で、特定道路からの延長が70m以内の敷地は、容積率の計算で前面道路の幅員を加算できる法第52条第9項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で13肢)↓

✏️ 過去問:道路の定義・位置の指定・私道の廃止(10年で13肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

道路の定義と幅員(法第42条)
令和6年 No.14選択肢11 / 13

問題:都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

その地方の気候などにより必要な場合には、特定行政庁により道路の幅員を6m以上とする区域が指定されることがある。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第42条第1項より、道路の幅員は原則4m以上だが、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では、6m以上となる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.14
令和2年 No.14選択肢12 / 13

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

幅員6mの道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第42条第1項より、建築基準法上の道路は、所定の幅員4m以上のもので、地下におけるものを除く。幅員6mの道路法による道路でも、地下にあるものは建築基準法上の道路ではない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.14
令和7年 No.14選択肢33 / 13

問題:都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

密集市街地整備法による新設の事業計画のある幅員8mの道路で、3年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令

法第42条第1項第四号より、道路法、都市計画法、密集市街地整備法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となる。「3年以内」ではない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.14 選択肢3)

事業計画のある道路が建築基準法の道路になるのは、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(法第42条第1項第四号)。3年ではない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.14
令和元年 No.14選択肢34 / 13

問題:都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

都市再開発法による新設の事業計画のある幅員8mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

法第42条第1項第四号より、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(幅員4m以上)は、建築基準法上の道路である。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.14
平成29年 No.14選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)5 / 13

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域から都市計画区域に編入された際、現に存在している幅員4mの道(地下におけるものを除く。 )に2m以上接している敷地には、建築物を建築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

法第42条第1項第三号より、都市計画区域に編入されこの章の規定が適用されるに至った際現に存在する道(幅員4m以上のもの(地下におけるものを除く。))は道路で、法第43条第1項より、これに2m以上接する敷地には建築物を建築することができる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2018年9月25日施行の改正で、法第42条第1項第三号の「この章の規定が適用されるに至つた際」は「都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際」の書き方になりました。都市計画区域に編入された際に現に存在する幅員4m以上の道が道路であることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.14
令和2年 No.14選択肢46 / 13

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

幅員15m未満の道路は、特定道路とはならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第52条第9項より、特定道路は幅員15m以上の道路。幅員15m未満の道路は特定道路とはならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.14
位置指定道路の基準(令第144条の4・法第68条の6)
令和8年 No.14選択肢17 / 13

問題:都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する幅員6mの道は、袋路状道路とすることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

令第144条の4第1項第一号より、位置の指定を受ける道(法第42条第1項第五号)は、原則として両端が他の道路に接続したものでなければならないが、幅員が6m以上の場合(同号ニ)などは、袋路状道路とすることができる。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.14 選択肢1)

位置の指定を受ける道でも、幅員6m以上・延長35m以下・終端に公園などがある場合などは袋路状にできる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.14
令和元年 No.14選択肢48 / 13

問題:都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、延長を35m以下としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

令第144条の4第1項第一号より、位置の指定を受ける道は両端が他の道路に接続したものでなければならないが、延長が35m以下の場合、終端が公園、広場などに接続している場合、延長が35mを超え所定の転回広場がある場合、幅員が6m以上の場合など、いずれかに該当する場合は袋路状道路とすることができる。幅員6m以上で、かつ、延長35m以下とする必要はない。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.14 選択肢4)

袋路状道路にできるのは、延長35m以下、終端が公園などに接続、35m以内ごとの転回広場、幅員6m以上などの「いずれか」に当たる場合(令第144条の4第1項第一号)。6m以上と35m以下の両方は求められない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.14
令和3年 No.15選択肢19 / 13

問題:都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道の縦断勾配は、原則として、12%以下としなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第42条第1項第五号の道(位置の指定を受けて築造する道)は、令第144条の4第1項第四号より、縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものでなければならない(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合を除く)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.15
令和7年 No.14選択肢210 / 13

問題:都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道に関する基準は、地方公共団体の条例により、区域を限り、この基準と異なる基準が定められることがある。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第42条第1項第五号の位置の指定を受ける道は、令第144条の4第1項の基準に適合しなければならないが、同条第2項より、地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合は、条例で、区域を限り、異なる基準を定めることができる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.14
令和3年 No.15選択肢211 / 13

問題:都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

地区整備計画で道の配置及び規模又はその区域が定められている地区計画の区域内において、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、原則として、当該地区計画に定められた道の配置等に即したものでなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第68条の6より、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合(地区計画では地区整備計画に定められている場合)は、法第42条第1項第五号の位置の指定は、原則として、当該地区計画等に定められた道の配置等に即して行わなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.15
私道の変更・廃止(法第45条)
令和8年 No.14選択肢312 / 13

問題:都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可を受ける必要がある。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和8年1月1日時点の法令

法第45条第1項より、私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が接道の規定(法第43条第1項など)に抵触することとなる場合は、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。私道を廃止するときに特定行政庁の許可を受ける決まりはない。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.14 選択肢3)

私道の廃止は「許可」ではない。接道義務に抵触することになる場合に、特定行政庁が「禁止・制限できる」(法第45条)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.14
令和4年 No.14選択肢413 / 13

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可が必要である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和4年1月1日時点の法令

法第45条第1項より、私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が接道の規定(法第43条第1項など)に抵触することとなる場合は、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。私道(位置指定道路)を廃止する場合に、特定行政庁の許可を受ける決まりはない。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.14 選択肢4)

私道の変更・廃止は、接道の規定に抵触することになる場合に、特定行政庁が「禁止し、又は制限することができる」(法第45条)。許可の制度ではない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.14

🚪 敷地と道路の関係(法第43条)

📖 接道の決まり

決まり内容(条文の要点)条文
接道の義務建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない。自動車のみの交通の用に供する道路(自動車専用道路)や、地区計画の区域内で特定の区域内の道路だけに接していてもだめ法第43条第1項
接道の例外(認定)幅員4m以上の道(道路でないもの・国土交通省令の基準に適合)に2m以上接する、利用者が少数の建築物(省令の基準に適合)で、特定行政庁が支障がないと認めるもの法第43条第2項第一号
接道の例外(許可)敷地の周囲に広い空地がある建築物など(省令の基準)で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの法第43条第2項第二号
条例による付加地方公共団体は、特殊建築物、階数3以上の建築物、無窓の居室がある建築物、延べ面積1,000㎡超の建築物、袋路状道路にだけ接する延べ面積150㎡超の建築物(一戸建ての住宅を除く)について、条例で接道の制限を付加できる法第43条第3項
仮設建築物非常災害区域等で、国・地方公共団体などが災害救助のために建てる応急仮設建築物(災害が発生した日から1月以内に着工)には建築基準法令の規定がかからない(防火地域を除く)。工事現場の事務所などには第3章の規定がかからない法第85条第1項・第2項
✅ チェックポイント
1自転車歩行者専用道路は道路
自転車歩行者専用道路も道路法・都市計画法の道路なので、地区計画の特定の区域外なら、これに2m以上接していれば建築できる。自動車専用道路はだめ。法第43条第1項
2工事現場の事務所は接道不要
工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、第3章(接道など)がかからない。法第85条第2項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で11肢)↓

✏️ 過去問:敷地と道路の関係(法第43条)(10年で11肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

自動車専用道路だけに接する敷地
令和6年 No.14選択肢21 / 11

問題:都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

自動車のみの交通の用に供する道路のみに接している敷地には、原則として、建築物を新築することができない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第43条第1項第一号より、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないが、この道路から自動車のみの交通の用に供する道路は除かれる。自動車専用道路のみに接している敷地には、原則として建築物を新築できない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.14
認定・許可で建築できる場合(法第43条第2項)
令和7年 No.14選択肢12 / 11

問題:都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築基準法上の道路に該当しない幅員6mの農道のみに2m以上接する敷地における、延べ面積400㎡の共同住宅については、特定行政庁の認定を受けることにより建築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第43条第2項第一号より、敷地が幅員4m以上の道(国土交通省令で定める基準に適合するもの)に2m以上接する建築物のうち、用途及び規模が国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が支障がないと認めるもの(認定)は、道路に接していなくても建築できる。規則第10条の3第1項第一号より、農道その他これに類する公共の用に供する道はこの道に当たり、同条第3項より、建築物は、法別表第1(い)欄(1)項の用途以外の用途で、延べ面積が500㎡以内のもの。延べ面積400㎡の共同住宅は、認定を受けて建築できる。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.14 選択肢1)

法第43条第2項第一号の認定は、2023年の改正で、農道などに接する延べ面積500㎡以内の建築物((1)項の用途以外)に広がった(規則第10条の3第3項)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.14
令和4年 No.14選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 11

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

その敷地が、河川管理者が管理する幅員6mの公共の用に供する道で建築基準法上の道路に該当しないもののみに2m以上接する、延べ面積100㎡の一戸建て住宅は、特定行政庁の認定を受けることにより建築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法第43条第2項第一号より、敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、国土交通省令で定める基準に適合するもの)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとして国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、接道の規定が適用されない。規則第10条の3第1項第一号より、道の基準には農道その他これに類する公共の用に供する道が、同条第3項より、建築物の基準には延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅が当たる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2023年12月13日施行の改正で、規則第10条の3第3項の建築物の基準は「延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅」から、道の区分に応じた用途(農道などの道に接する場合は法別表第1(い)欄(1)項の用途以外の用途)で延べ面積500㎡以内のものに広がりました。延べ面積100㎡の一戸建て住宅が認定を受けて建築できることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.14
令和元年 No.14選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)4 / 11

問題:都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築基準法上の道路に該当しない幅員6mの農道のみに2m以上接する敷地における、延べ面積150㎡の一戸建て住宅については、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には建築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

法第43条第2項第一号より、その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、国土交通省令で定める基準に適合するもの)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとして国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、道路に2m以上接しなくてもよい。規則第10条の3第1項第一号より農道その他これに類する公共の用に供する道はこの道に当たり、同条第3項より、建築物の基準は延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2023年12月13日施行の改正で、規則第10条の3第3項の建築物の基準は「延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅」から、道の区分に応じた用途(農道などの道に接する場合は法別表第1(い)欄(1)項の用途以外の用途)で延べ面積500㎡以内のものに広がりました。延べ面積150㎡の一戸建て住宅が認定を受けて建築できることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.14
令和3年 No.15選択肢35 / 11

問題:都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

港湾管理者が管理する幅員10mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路に2m以上接しなくてもよい。規則第10条の3第4項第二号より、その基準の一つは、敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のもの)に2m以上接すること。港湾管理者が管理する幅員10mの公共の用に供する道はこれに当たる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.15
平成30年 No.14選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)6 / 11

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

幅員4mの農道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物は、建築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

当時の法第43条第1項ただし書・規則第10条の2の2第二号より、その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のもの)に2m以上接する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路に2m以上接しなくても建築できる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2018年9月25日施行の改正で、法第43条の接道の特例は第2項に移り、幅員4m以上の農道などの道に2m以上接する延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅などは特定行政庁の認定(第一号)、その他は建築審査会の同意を得た許可(第二号)になりました(農道などに接する建築物の許可の基準は、今は規則第10条の3第4項第二号)。幅員4mの農道に2m以上接する敷地で、許可を受けた建築物を建築できることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.14
平成29年 No.14選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 11

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。

河川管理者が管理する幅員4mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

法第43条第1項ただし書・規則第10条の2の2第二号より、敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のもの)に2m以上接する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路に2m以上接していなくても建築することができる。河川管理者が管理する公共の用に供する道はこれに当たる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2018年9月25日施行の改正で、法第43条の接道の特例は第2項に移り、幅員4m以上の農道などの道に2m以上接する延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅などは特定行政庁の認定(第一号)、その他は建築審査会の同意を得た許可(第二号)になりました(農道などに接する建築物の許可の基準は、今は規則第10条の3第4項第二号)。河川管理者が管理する幅員4mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地で、許可を受けた建築物を建築できることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.14
条例による制限の付加(法第43条第3項)
令和5年 No.14選択肢38 / 11

問題:都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

特殊建築物、階数が3以上である建築物等については、その敷地が接しなければならない道路の幅員、道路に接する部分の長さ等について、地方公共団体の条例により、制限を付加される場合がある。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第43条第3項より、地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1,000㎡を超える建築物などについて、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.14
工事現場の仮設事務所(法第85条第2項)
令和5年 No.14選択肢29 / 11

問題:都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

工事を施工するために現場に設ける仮設事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物には、第三章の規定は適用しない。敷地が道路に2m以上接しなければならない規定(法第43条第1項)は第三章の規定なので、適用されない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.14 選択肢2)

工事を施工するために現場に設ける仮設事務所には、第三章(集団規定)が適用されない(法第85条第2項)。接道の規定(法第43条)も適用されない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.14
平成30年 No.14選択肢310 / 11

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

工事を施工するために2年間現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成30年1月1日時点の法令

法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物には、確認などの規定のほか、第3章の規定(法第43条の接道義務などの集団規定)は適用されない。設置期間が2年間でも、敷地が道路に2m以上接する必要はない。

⚠️ ひっかけの所(平成30年 No.14 選択肢3)

工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、第3章の規定(接道義務の法第43条を含む集団規定)が適用されない(法第85条第2項)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.14
平成29年 No.14選択肢211 / 11

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。

工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に接していなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、第3章の規定(接道の決まりの法第43条を含む。)は適用されないので、その敷地は道路に接していなくてよい。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.14

🚧 道路内の建築制限(法第44条)

📖 道路内の建築制限・私道・壁面線

決まり内容(条文の要点)条文
道路内の建築制限建築物や敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築・築造してはならない法第44条第1項
道路内に建てられるもの地盤面下に設ける建築物公衆便所・巡査派出所など公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの地区計画の道路の上空・路面下の建築物で基準に適合し特定行政庁が認めたもの公共用歩廊などで特定行政庁が許可したもの(建築審査会の同意が必要)法第44条第1項・第2項
予定道路地区計画の区域内で特定行政庁が指定した予定道路は、道路内の建築制限(法第44条)の適用では道路とみなす法第68条の7第4項
私道の変更・廃止私道の変更・廃止で、接する敷地が接道の規定に抵触することになるときは、特定行政庁はその変更・廃止を禁止・制限できる法第45条第1項
壁面線建築物の壁・これに代わる柱、高さ2mを超える門・塀は、壁面線を越えて建築してはならない(地盤面下の部分、建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱などを除く)。屋根・ひさしは対象外法第47条
✅ チェックポイント
1地盤面下はいつでもよい
道路の地盤面下に設ける建築物は、許可なしで建築できる。法第44条第1項第一号
2公衆便所は許可が必要
公衆便所・巡査派出所は、特定行政庁の許可(建築審査会の同意)があれば道路内に建てられる。許可なしでは建てられない。法第44条第1項第二号
3壁面線で制限されるもの
壁・柱・高さ2mを超える門や塀。屋根は壁面線を越えてもよい。法第47条

📖 許可を受けて道路内に建てられる建築物

一級では、許可を受けて道路内(上空・路面下)に建てられる建築物(法第44条第1項第四号・令第145条)がよく出ます。

決まり内容(条文の要点)条文
許可を受けて道路内に建てられるもの道路の上空の渡り廊下など(学校・病院・老人ホームなどで生徒・患者・老人などの通行の危険を防止するもの5階以上の階に設ける避難施設多数人の通行・多量の物品の運搬で道路の交通の緩和に寄与するもの。特定主要構造部が耐火構造か主要構造部が不燃材料の建築物に設けるもの)高度地区(高さの最低限度)・高度利用地区・都市再生特別地区内の自動車専用道路の上空の建築物高架の道路の路面下の建築物自動車専用道路に設ける休憩所・給油所(電気自動車の充電施設など)・自動車修理所法第44条第1項第四号・令第145条第2項
道路の上空の建築物の構造構造耐力上主要な部分は鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の部分は不燃材料屋外に面する部分にガラス(網入ガラスを除く)・瓦・タイルなどを使わない(落下のおそれがない部分を除く)渡り廊下などの側面には床面から1.5m以上の壁、1.5m以下の部分の開口部ははめごろし戸令第145条第3項
許可の手続き法第44条第1項第二号・第四号の許可は、あらかじめ建築審査会の同意を得る法第44条第1項第二号・第2項
地区計画の道路の上空・路面下地区整備計画で建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内の道路(法第43条第1項第二号)の上空・路面下の建築物で、地区計画の内容と政令の基準(令第145条第1項)に適合し、特定行政庁が認めるもの(許可ではなく認める)法第44条第1項第三号
道路内の建築物の高さ道路内にある建築物(高架の道路の路面下に設けるものを除く)には、道路高さ制限(法第56条第1項第一号・第2項〜第4項)はかからない(隣地高さ制限・北側高さ制限は除かれていない)法第57条第2項
景観重要建造物市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第21条〜第25条・第28条・第43条・第44条などの全部又は一部を適用しない(又は緩和する)ことができる法第85条の2
✏️ この項目の過去問を解く(10年で12肢)↓

✏️ 過去問:道路内の建築制限(法第44条)(10年で12肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全11枚)。

地盤面下に設ける建築物
令和6年 No.14選択肢31 / 11

問題:都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合には、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第44条第1項第一号より、建築物は道路内に建築してはならないが、地盤面下に設ける建築物は除かれている。建築物に附属する地下通路は、特定行政庁の許可を受けずに新築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.14
令和2年 No.14選択肢2同じ文が2回出題2 / 11

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢2
同じ文:平成29年 No.14 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和2年1月1日時点の法令

法第44条第1項より、建築物は道路内に建築してはならないが、同項第一号より、地盤面下に設ける建築物は除かれる。道路の地盤面下に建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可は要らない。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.14 選択肢2)

地盤面下に設ける建築物は、許可なしで道路内に建築できる(法第44条第1項第一号)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.14平成29年 No.14
許可を受けて道路の上空・路面下に設ける建築物(令第145条)
平成30年 No.14選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 11

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

道路の上空に設ける学校の渡り廊下で、生徒の通行の危険を防止するために必要であり、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものは、道路内に建築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

法第44条第1項第四号・令第145条第2項第一号より、道路の上空に設けられる渡り廊下で、学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの(主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られている建築物に設けられるもの)は、特定行政庁が許可した場合は道路内に建築できる(建築審査会の同意も必要:法第44条第2項)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日施行の改正で、令第145条第2項の「主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られている建築物」は「特定主要構造部が耐火構造であるか又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」の書き方になりました(自動車専用道路に設ける給油所などに、電気自動車の充電施設なども加わりました)。学校の渡り廊下で生徒の通行の危険を防止するために必要なものを、許可を受けて道路の上空に設けられることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.14
令和8年 No.14選択肢24 / 11

問題:都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

特定行政庁の許可を受けて道路の上空に設ける学校の渡り廊下は、構造耐力上主要な部分を、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は不燃材料で造らなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

法第44条第1項第四号・令第145条第2項より、特定行政庁の許可を受けて、学校などに設ける渡り廊下を道路の上空に設けることができる。令第145条第3項第一号より、道路の上空に設けるものは、構造耐力上主要な部分を鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分を不燃材料で造らなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.14
令和4年 No.14選択肢25 / 11

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

特定行政庁の許可を受けて道路の上空に渡り廊下を設ける場合においては、その側面には、床面からの高さが1.5m以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが1.5m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

令第145条第3項第三号より、特定行政庁の許可を受けて道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物は、その側面に、床面からの高さが1.5m以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが1.5m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けなければならない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.14
令和5年 No.14選択肢16 / 11

問題:都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

高度利用地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第44条第1項より、建築物は道路内に建築してはならない。同項第四号・令第145条第2項より、高度利用地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものでなければ建築できない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.14
令和2年 No.14選択肢37 / 11

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

高架の道路の路面下に、飲食店を建築しようとする場合、原則として、特定行政庁の許可を受ける必要がある。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第44条第1項第四号・令第145条第2項より、高架の道路の路面下に設けられる建築物は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合に道路内に建築できる(法第44条第2項により建築審査会の同意も必要)。飲食店を建築する場合は、原則として許可が必要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.14
令和7年 No.14選択肢48 / 11

問題:都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

自動車のみの交通の用に供する道路内に、休憩所を新築する場合は、原則として、特定行政庁の許可が必要である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第44条第1項より、建築物は、道路内に、又は道路に突き出して建築してはならない。ただし、同項第四号・令第145条第2項より、自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所などで、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものは、道路内に建築できる。このため、自動車のみの交通の用に供する道路内に休憩所を新築するには、原則として特定行政庁の許可が必要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.14
地区計画の道路の上空(法第44条第1項第三号)
令和元年 No.14選択肢19 / 11

問題:都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

地区計画の区域のうち、地区整備計画で建築物等の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域内の道路の上空においては、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については建築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

法第44条第1項第三号より、法第43条第1項第二号の道路(地区計画の区域のうち、地区整備計画で建築物等の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域内の道路)の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、道路内に建築できる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.14
道路内の建築物の高さの制限・景観重要建造物
令和4年 No.14選択肢310 / 11

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

道路内にある建築物については、高架の道路の路面下に設けるものを除き、道路高さ制限は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法第57条第2項より、道路内にある建築物(高架の道路の路面下に設けるものを除く)には、法第56条第1項第一号(道路高さ制限)及び第2項から第4項までの規定は適用しない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.14
令和5年 No.14選択肢411 / 11

問題:都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

景観重要建造物として指定された建築物については、市町村の条例により、道路に軒を突き出したまま大規模の修繕ができる場合がある。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第85条の2より、景観法の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条などの規定の全部若しくは一部を適用せず、又は緩和することができる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.14

🗺️ 壁面線・予定道路・計画道路

📖 予定道路・計画道路と前面道路

決まり内容(条文の要点)条文
予定道路と道路内の建築制限地区計画等の区域内で特定行政庁が指定した予定道路は、道路内の建築制限(法第44条)では道路とみなす。予定道路の上空の渡り廊下も許可が必要法第68条の7第4項
予定道路と容積率敷地が予定道路に接する(又は敷地内に予定道路がある)とき、特定行政庁が支障がないと認めて許可した建築物は、予定道路を前面道路とみなして容積率を適用(予定道路の部分の面積は敷地面積に算入しない。許可には建築審査会の同意)法第68条の7第5項・第6項
計画道路と容積率都市計画の計画道路(法第42条第1項第四号を除く)に接する(又は敷地内にある)とき、特定行政庁が許可した建築物は、計画道路を前面道路とみなして容積率を適用法第52条第10項
計画道路・予定道路と高さの制限計画道路(法第42条第1項第四号を除く)・予定道路に接する(又は敷地内にある)とき、特定行政庁が支障がないと認める建築物は、高さの制限(法第56条)で計画道路・予定道路を前面道路とみなす(許可ではなく認める)令第131条の2第2項
✅ チェックポイント
1容積率は「許可」、高さの制限は「認める」
予定道路・計画道路を前面道路とみなすのは、容積率では特定行政庁の許可、高さの制限では特定行政庁が認める建築物。法第52条第10項・法第68条の7第5項・令第131条の2第2項
2壁面線を越えてよいもの
ひさし・屋根は壁面線の制限を受けない。歩廊の柱などは、建築審査会の同意を得た許可で壁面線を越えられる。法第47条
✏️ この項目の過去問を解く(10年で7肢)↓

✏️ 過去問:壁面線・予定道路・計画道路(10年で7肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

壁面線(法第47条)
令和3年 No.15選択肢41 / 7

問題:都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

壁面線を越えるひさしを設ける建築物を建築する場合には、特定行政庁の許可が必要である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

法第47条より、壁面線を越えて建築してはならないのは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくは塀で、ひさしは含まれない(同条ただし書の許可は、歩廊の柱などについてのもの)。壁面線を越えるひさしを設けるのに、特定行政庁の許可は必要ない。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.15 選択肢4)

壁面線を越えて建築してはならないのは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくは塀(法第47条)。ひさしは含まれないので、許可は要らない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.15
令和2年 No.19選択肢32 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を越えて建築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第47条より、建築物の壁若しくはこれに代わる柱などは壁面線を越えて建築してはならないが、ただし書より、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものは、この限りでない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.19
予定道路(法第68条の7)
令和6年 No.14選択肢43 / 7

問題:都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

地区計画等の区域内において、建築物の敷地内に予定道路が指定された場合、当該予定道路の上空に設けられる渡り廊下は、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

法第68条の7第4項より、予定道路が指定された場合は、予定道路を法第42条第1項の道路とみなして法第44条(道路内の建築制限)を適用する。予定道路の上空に設ける渡り廊下は、法第44条第1項第四号の建築物として特定行政庁の許可を受けなければ新築できない。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.14 選択肢4)

予定道路が指定されると、予定道路を道路とみなして法第44条(道路内の建築制限)が適用される(法第68条の7第4項)。上空の渡り廊下は特定行政庁の許可が必要。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.14
令和8年 No.14選択肢44 / 7

問題:都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

地区計画等の区域内において、建築物の敷地に接して予定道路が指定された場合は、特定行政庁の許可を受けることにより、当該予定道路を建築基準法第52条第2項の前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

法第68条の7第5項より、予定道路が指定された場合に、敷地が予定道路に接するときなどは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、予定道路を法第52条第2項の前面道路とみなして容積率の規定を適用する(予定道路に係る部分の面積は敷地面積に算入しない)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.14
令和7年 No.19選択肢35 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定が適用される。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第68条の7第5項より、予定道路が指定された場合に、敷地が予定道路に接するときなどは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、予定道路を法第52条第2項の前面道路とみなして容積率の規定を適用する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.19
令和3年 No.20選択肢26 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する場合、特定行政庁の許可を受けることなく、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

法第68条の7第5項より、予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に接するときなどに、予定道路を法第52条第2項の前面道路とみなして容積率の規定を適用できるのは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物に限られる。許可を受けることなく適用することはできない。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.20 選択肢2)

予定道路を前面道路とみなして容積率を適用するには、特定行政庁の許可が必要(法第68条の7第5項)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.20
計画道路と高さの制限(令第131条の2第2項)
平成30年 No.14選択肢27 / 7

問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の各部分の高さの制限において、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第四号に該当するものを除く。)に接し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路が前面道路とみなされる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

令第131条の2第2項より、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(法第42条第1項第四号に該当するものを除く。)に接する場合などで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、高さの制限(法第56条)の適用について、当該計画道路を前面道路とみなす。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.14

まとめ:道路で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🛣️ 道路の定義
計画道路(法第42条第1項第四号)要点 ›
2年以内事業が執行される予定で特定行政庁が指定
法第42条第1項第四号
袋路状道路要点 ›
35m以下延長6m以上幅員(どれか1つでよい)
令第144条の4第1項第一号
位置指定道路の勾配要点 ›
12%以下縦断勾配(階段状でない)
令第144条の4第1項第四号
特定道路要点 ›
15m以上幅員
法第52条第9項
🚪 接道
接道の認定要点 ›
4m以上農道などの道の幅員200㎡以内一戸建ての住宅の延べ面積
法第43条第2項第一号・規則第10条の3
🚧 道路内
道路の上空の渡り廊下要点 ›
1.5m以上側面の壁の高さはめごろし戸1.5m以下の部分の開口部
令第145条第3項
💡 道路内に建てられるかどうかは「地盤面下(許可不要)」「公衆便所など(許可)」「地区計画の道路の上空・路面下(認める)」「渡り廊下・高架の道路の路面下など(許可)」の4つの区分で判断します。許可・認定・認めるの違いが、ひっかけになりやすい所です。

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