条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「荷重・外力・許容応力度」について、積載荷重の表と低減、積雪荷重・風圧力・地震力、木材・鋼材・コンクリート・地盤の許容応力度と材料強度の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

荷重・外力・許容応力度の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
荷重・外力・許容応力度は、10年とも No.11〜No.13 のいずれかで出題されています(令和8年 No.13 は積載荷重だけの問題)。積載荷重の表と床の数による低減、標準せん断力係数、コンクリート・鋼材の許容応力度がとくによく出ます。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
荷重・外力・許容応力度の問題は、主に次の条文から出題されます。表の数字をそのまま問う問題が多いので、表の場所を法令集で確かめておきます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 令第82条第二号 | 長期・短期の応力度の組合せ |
| 令第83条〜第88条 | 荷重・外力(固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風圧力・地震力) |
| 令第89条〜第94条 | 許容応力度(木材・鋼材等・コンクリート・溶接・地盤) |
| 令第95条〜第99条 | 材料強度 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
⚖️ 荷重・外力(令第83条〜第88条)
📖 荷重・外力の種類と組合せ
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 荷重・外力の種類 | 固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風圧力・地震力。実況に応じて土圧・水圧・震動・衝撃による外力も | 令第83条 |
| 応力度の組合せ | 長期:常時 G+P(多雪区域の積雪時 G+P+0.7S)。短期:積雪時 G+P+S、暴風時 G+P+W(多雪区域は G+P+0.35S+W も)、地震時 G+P+K(多雪区域は G+P+0.35S+K) | 令第82条第二号 |
| 固定荷重 | 実況によらないときは令第84条の表。コンクリート造の床・壁の仕上げのモルタル塗は、仕上げ厚さ1cmごとに200 N/㎡ | 令第84条 |
| 積載荷重 | 実況によらないときは令第85条の表(室の種類・計算の対象ごと)。店舗の売場に連絡する廊下・階段は「その他の場合」の数値(大ばり・柱・基礎は3,200 N/㎡)。倉庫業を営む倉庫の床は3,900 N/㎡未満にできない | 令第85条 |
| 積雪荷重 | 積雪の単位荷重は積雪量1cmごとに20 N/㎡以上(多雪区域は特定行政庁が定める)。雪止めがなければ勾配に応じて屋根形状係数で低減できる。雪下ろしの慣習がある地方は垂直積雪量を1mまで減らせる | 令第86条 |
| 風圧力 | 速度圧×風力係数。近くに風をさえぎる建築物・防風林などがあれば、その方向の速度圧を1/2まで減らせる | 令第87条 |
| 地震力 | 地上部分は、その高さの部分が支える固定荷重と積載荷重の和(多雪区域は積雪荷重も)×地震層せん断力係数。標準せん断力係数は0.2以上(必要保有水平耐力の計算では1.0以上) | 令第88条 |
| 一級でよく出る点 | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 標準せん断力係数0.3以上 | 地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の木造の建築物(令第46条第2項第一号の基準に適合するものを除く) | 令第88条第2項ただし書 |
| 地下部分の地震力 | 固定荷重と積載荷重の和×水平震度(k≧0.1(1−H/40)Z)。地震時の振動の性状を適切に評価して計算できる場合は、その計算によることができる | 令第88条第4項 |
| 屋根の勾配と積雪荷重 | 雪止めがない屋根は、勾配60度以下なら屋根形状係数を乗じた数値、60度を超えれば零にできる | 令第86条第4項 |
📖 積載荷重の表と低減(令第85条)
積載荷重は、実況によらないときは令第85条の表の数値を使います。構造計算の対象(床・大ばり柱基礎・地震力)で数値が違い、柱・基礎では支える床の数で減らせます。
| 室の種類(令第85条第1項の表) | (い)床 | (ろ)大ばり・柱・基礎 | (は)地震力 |
|---|---|---|---|
| (一)住宅の居室、住宅以外の寝室・病室 | 1,800 | 1,300 | 600 |
| (二)事務室 | 2,900 | 1,800 | 800 |
| (三)教室 | 2,300 | 2,100 | 1,100 |
| (四)百貨店・店舗の売場 | 2,900 | 2,400 | 1,300 |
| (五)劇場・映画館・公会堂・集会場などの客席・集会室(固定席) | 2,900 | 2,600 | 1,600 |
| (五)同(その他) | 3,500 | 3,200 | 2,100 |
| (六)自動車車庫・自動車通路 | 5,400 | 3,900 | 2,000 |
単位はN/㎡。(七)廊下・玄関・階段は、(三)〜(五)の室に連絡するものは(五)の「その他の場合」の数値。(八)屋上広場・バルコニーは(一)の数値(学校・百貨店は(四)の数値)。
| 支える床の数(令第85条第2項) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ろ)欄に乗じる数値 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.6 |
柱・基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合に限る。(五)の劇場などの客席・集会室は減らせない(第2項ただし書)。
✏️ 過去問:積載荷重(令第85条)(10年で12肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:積載荷重に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
百貨店の階段の地震力を計算する場合、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、2,100N/㎡とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢1
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令第85条第1項の表の(七)より、百貨店の売場((四))に連絡する階段は、(五)の「その他の場合」の数値による。地震力を計算する場合((は)欄)は2,100N/㎡。
百貨店の売場などに連絡する階段は(五)の「その他の場合」、学校・百貨店の屋上広場は(四)の数値を使う。
問題:積載荷重に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
学校の屋上広場をささえる柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、柱のささえる床の数が4のとき、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、2,100N/㎡とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢2
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令第85条第1項の表の(八)より、学校の屋上広場は(四)の数値による。柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合は(ろ)欄の2,400N/㎡で、同条第2項より、ささえる床の数が4のときは0.85を乗じた数値まで減らせる。2,400×0.85=2,040N/㎡以上なので、2,100N/㎡は適合する。
百貨店の売場などに連絡する階段は(五)の「その他の場合」、学校・百貨店の屋上広場は(四)の数値を使う。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、百貨店の屋上広場で、柱のささえる床の数が4のときは、床の積載荷重として採用する数値を2,040N/㎡とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢2
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令第85条第1項の表の(八)より、屋上広場の積載荷重は(一)の数値によるが、百貨店の用途に供する建築物は(四)(百貨店又は店舗の売場)の数値による。柱の計算用は(ろ)欄の2,400N/㎡。同条第2項より、ささえる床の数が4のときは0.85を乗じて減らせるので、2,400×0.85=2,040N/㎡とすることができる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
許容応力度等計算において、地震力を計算する場合、学校のバルコニーの床の積載荷重については、1,300N/㎡に床面積を乗じて計算することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢2
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令第85条第1項の表の(八)より、屋上広場又はバルコニーの積載荷重は(一)の数値によるが、学校又は百貨店の用途に供する建築物では(四)の数値による。(四)(百貨店又は店舗の売場)の地震力を計算する場合の数値は1,300N/㎡なので、学校のバルコニーの床の積載荷重は1,300N/㎡に床面積を乗じて計算できる。
問題:積載荷重に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
事務室の基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、基礎のささえる床の数が6のとき、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、1,400N/㎡とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢3
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令第85条第1項の表の(二)より、事務室の基礎の構造計算は(ろ)欄の1,800N/㎡。同条第2項より、ささえる床の数が6のときは0.75を乗じた数値まで減らせる。1,800×0.75=1,350N/㎡以上なので、1,400N/㎡は適合する。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、百貨店の売場で、柱がささえる床の数が5のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,920N/㎡とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢2
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令第85条第1項の表の(四)より、百貨店の売場の柱の構造計算に用いる積載荷重は(ろ)欄の2,400N/㎡。同条第2項より、柱のささえる床の数が5のときは0.8を乗じた数値まで減らせるので、2,400×0.8=1,920N/㎡とすることができる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、教室で柱の支える床の数が2のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,995N/㎡とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢1
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令第85条第1項の表の(三)より、教室の柱の構造計算に用いる積載荷重は(ろ)欄の2,100N/㎡。同条第2項より、柱のささえる床の数が2のときは0.95を乗じた数値まで減らせるので、2,100×0.95=1,995N/㎡とすることができる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、事務室で、基礎のささえる床の数が7のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,300N/㎡とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢3
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令第85条第1項の表の(二)より、事務室の床の積載荷重は、大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合は1,800N/㎡。同条第2項より、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合は、ささえる床の数が7のときは0.7を乗じた数値まで減らすことができ、1,800×0.7=1,260N/㎡。1,300N/㎡はこれ以上なので、採用することができる。
事務室の大ばり・柱・基礎の積載荷重は1,800N/㎡で、ささえる床の数が7のときは0.7を乗じて1,260N/㎡まで減らせる(令第85条)。1,300N/㎡はそれ以上なので採用できる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
教室の柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、建築物の実況によらないで積載荷重を計算する場合、床の積載荷重として採用する数値は、柱のささえる床の数が3のときは1,800N/㎡とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢3
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令第85条第1項の表の(三)より、教室の床の積載荷重は、大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合は2,100N/㎡。同条第2項より、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合は、ささえる床の数が3のときは0.9を乗じた数値まで減らすことができ、2,100×0.9=1,890N/㎡。1,800N/㎡まで減らすことはできない。
教室の柱の計算用の積載荷重は2,100N/㎡で、ささえる床の数が3のときは0.9を乗じて1,890N/㎡まで(令第85条)。1,800N/㎡まで減らすことはできない。
問題:積載荷重に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
映画館の客席(固定席)の基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、柱のささえる床の数が3のとき、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、2,400N/㎡とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢4
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令第85条第1項の表の(五)より、映画館の客席(固定席)の基礎の構造計算は(ろ)欄の2,600N/㎡。同条第2項ただし書より、(五)の室(劇場、映画館などの客席又は集会室)は、ささえる床の数による低減ができない。2,400N/㎡では足りない。
ささえる床の数による積載荷重の低減(令第85条第2項)は、劇場・映画館などの客席又は集会室(表の(五))には使えない。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、映画館の客席(固定席)で、柱のささえる床の数が2のときは、床の積載荷重として採用する数値を2,600N/㎡とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢1
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令第85条第1項の表の(五)より、映画館などの客席(固定席の場合)の大ばり、柱又は基礎の構造計算に用いる積載荷重は(ろ)欄の2,600N/㎡。同条第2項ただし書より、(五)の室は、ささえる床の数による低減ができないので、2,600N/㎡(表の数値のまま)とする。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、公会堂の客席(固定席)で、柱がささえる床の数が6のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,950N/㎡とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢2
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令第85条第2項より、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合は、ささえる床の数に応じて床の積載荷重を減らすことができる(床の数が6のときは0.75を乗じる)が、同項ただし書より、同条第1項の表の(五)に掲げる室(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場などの客席又は集会室)の床の積載荷重については減らすことができない。公会堂の客席(固定席)の柱の計算用の数値は2,600N/㎡のままで、1,950N/㎡とすることはできない。
柱の圧縮力を計算するときの「ささえる床の数」による積載荷重の低減は、劇場・公会堂などの客席・集会室(令第85条第1項の表の(五))には使えない(同条第2項ただし書)。2,600N/㎡×0.75=1,950N/㎡とするのがひっかけ。
✏️ 過去問:荷重・外力の種類・積雪荷重・風圧力・地震力(10年で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢1
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令第83条第1項より、建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力を採用しなければならず、同条第2項より、そのほか建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合においては、零とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢2
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令第86条第4項より、屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度以下の場合は勾配に応じた屋根形状係数を乗じた数値とし、その勾配が60度を超える場合は零とすることができる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における風圧力の計算に用いる速度圧は、通常の速度圧の1/2まで減らすことができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢4
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令第87条第3項より、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合は、その方向における速度圧は、通常の速度圧の1/2まで減らすことができる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の地上部分に作用する地震力については、許容応力度等計算を行う場合における標準せん断力係数は0.2以上又は0.3以上とし、必要保有水平耐力を計算する場合における標準せん断力係数は1.0以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢4
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令第88条第2項より、地上部分の地震力の計算に用いる標準せん断力係数は0.2以上(地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の木造の建築物は0.3以上)。同条第3項より、必要保有水平耐力を計算する場合は1.0以上。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の地上部分に作用する地震力について、許容応力度等計算を行う場合における標準せん断力係数は0.2以上又は0.3以上とし、必要保有水平耐力を計算する場合における標準せん断力係数は1.0以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第88条第2項より、標準せん断力係数は0.2以上(地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の木造の建築物などは0.3以上)。同条第3項より、必要保有水平耐力を計算する場合は1.0以上としなければならない。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の地上部分に作用する地震力について、許容応力度等計算を行う場合における標準せん断力係数は0.2以上又は0.3以上とするが、必要保有水平耐力を計算する場合における標準せん断力係数は、1.0以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢2
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令第88条第2項より、標準せん断力係数は0.2以上(地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の木造の建築物などは0.3以上)とし、同条第3項より、必要保有水平耐力を計算する場合は1.0以上としなければならない。
問題:鉄筋コンクリート造、高さ31mの建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
許容応力度等計算を行う場合、建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に、原則として、所定の式に適合する地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢1
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令第88条第4項より、建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に、所定の式(k≧0.1(1−H/40)Z)に適合する水平震度を乗じて計算する。地震層せん断力係数(同条第1項)を乗じるのは地上部分の地震力。
地下部分の地震力は「固定荷重+積載荷重」×水平震度k(令第88条第4項)。地震層せん断力係数Ciを使うのは地上部分。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
許容応力度等計算において、地下部分に作用する地震力の計算に際して、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算することができる場合には、当該計算によることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11 選択肢3
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令第88条第4項より、建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、固定荷重と積載荷重との和に所定の水平震度を乗じて計算するが、ただし書より、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合は、当該計算によることができる。
📏 許容応力度・材料強度(令第89条〜第97条)
📖 許容応力度と材料強度
許容応力度は「長期の式」と「短期は長期の何倍か」の組で決まっています。Fは、木材・鋼材・溶接では国土交通大臣が定める基準強度、コンクリートでは設計基準強度です。
| 材料 | 長期の許容応力度 | 短期の許容応力度 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 木材(繊維方向) | 1.1F/3(圧縮・引張り・曲げ・せん断とも) | 2F/3(積雪時の構造計算では、長期は1.3倍、短期は0.8倍) | 令第89条第1項 |
| 鋼材(炭素鋼・ステンレス鋼の構造用鋼材) | 圧縮・引張り・曲げ F/1.5、せん断 F/(1.5√3) | 長期の1.5倍(圧縮・引張り・曲げはF、せん断はF/√3) | 令第90条表一 |
| 異形鉄筋(径28mm以下) | 圧縮・引張り(せん断補強以外)F/1.5(215を超えるときは215) | 圧縮・引張り(せん断補強以外)F | 令第90条表二 |
| 異形鉄筋(径28mm超) | 圧縮・引張り(せん断補強以外)F/1.5(195を超えるときは195) | 圧縮・引張り(せん断補強以外)F | 令第90条表二 |
| 溶接(突合せ) | 圧縮・引張り・曲げ F/1.5、せん断 F/(1.5√3) | 長期の1.5倍(せん断はF/√3) | 令第92条 |
| コンクリート | 圧縮 F/3、引張り・せん断 F/30 | 長期の2倍(引張り・せん断はF/15) | 令第91条第1項 |
| 地盤(地盤調査の結果によらない場合) | 岩盤1,000・固結した砂500・土丹盤300・密実な礫層300・密実な砂質地盤200・堅い粘土質地盤100・堅いローム層100・砂質地盤(液状化のおそれのないもの)50・ローム層50・粘土質地盤20(kN/㎡) | 長期の2倍 | 令第93条 |
| 上のほかの材料(高力ボルトの引張りなど) | 国土交通大臣が定める数値 | 国土交通大臣が定める数値 | 令第94条 |
異形鉄筋をせん断補強に用いる場合の引張りは、長期F/1.5(195を超えるときは195)、短期F(390を超えるときは390)。コンクリートの引張り・せん断は、Fが21を超えるものについて国土交通大臣が異なる数値を定めた場合はその数値。
| 材料強度 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 鋼材(構造用鋼材・高力ボルトなど) | 圧縮・引張り・曲げはF(高力ボルトの引張りもF)、せん断はF/√3 | 令第96条表一 |
| 異形鉄筋 | 圧縮F、引張り(せん断補強以外)F。せん断補強に用いる場合はF(390を超えるときは390) | 令第96条表二 |
| コンクリート | 圧縮F、引張り・せん断F/10 | 令第97条 |
✏️ 過去問:許容応力度・材料強度(令第89条〜第97条)(10年で15肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
木材の繊維方向における、短期(積雪時を除く。)に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、原則として、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮に対する基準強度の数値に2/3を乗じて得た数値としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢1
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令第89条第1項より、木材の繊維方向の短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は2Fc/3(Fc:木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮に対する基準強度)。積雪時の構造計算をするときは、これに0.8を乗じる(設問は積雪時を除く)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
木材の繊維方向における、長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、原則として、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める引張りに対する基準強度の1.1/3の数値である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢2
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令第89条第1項より、木材の繊維方向の長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、1.1Ft/3(Ft:国土交通大臣が定める引張りに対する基準強度)。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
径32mmの異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値を1.5で除して得た数値としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢4
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令第90条の表より、径28mmを超える異形鉄筋の許容応力度は、長期の圧縮がF/1.5(195を超える場合は195)、短期の圧縮はF(390を上限とするのは、せん断補強に用いる場合の短期の引張り)。短期の圧縮の許容応力度は、基準強度を1.5で除した数値ではない。
鉄筋の短期の許容応力度は基準強度Fそのもの(令第90条)。F/1.5は長期。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
径25mmの異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢2
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令第90条の表より、径28mm以下の異形鉄筋の短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、F(国土交通大臣が定める基準強度)の数値。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
炭素鋼を構造用鋼材として使用する場合、短期に生じる力に対する曲げの許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度と同じ値である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢1
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令第90条の表1より、炭素鋼の構造用鋼材の長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度はF/1.5(Fは国土交通大臣が定める基準強度)で、短期はその1.5倍なので、短期の曲げの許容応力度はF(基準強度と同じ値)となる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鋼材の突合せ溶接における、溶接継目ののど断面に対する、短期に生ずる力に対するせん断の許容応力度は、溶接される鋼材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める溶接部の基準強度の1/(1.5√3)の数値である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢4
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令第92条の表より、突合せ溶接の溶接継目ののど断面に対するせん断の許容応力度は、長期がF/(1.5√3)で、短期は長期の1.5倍なのでF/√3。基準強度の1/(1.5√3)は長期の数値で、短期の数値ではない。
突合せ溶接ののど断面のせん断の許容応力度:長期F/(1.5√3)、短期は長期の1.5倍=F/√3(令第92条)。F/(1.5√3)は長期の数値。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高力ボルトの短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、引張りの材料強度の2/3の値である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢3
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高力ボルトの引張りの許容応力度は、令第94条により国土交通大臣が定める数値(平成12年建設省告示第2466号:高力ボルト引張接合部の引張りの許容応力度)によるもので、材料強度(令第96条)の2/3の値と定められているのではない。
高力ボルトの引張りの許容応力度は、国土交通大臣が定める数値(令第94条・平成12年建設省告示第2466号)。材料強度の2/3と定められているのではない。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
設計基準強度が24N/mm²のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の1/3の値である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢2
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令第91条第1項より、コンクリートの長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度はF/3、引張りはF/30(Fが21を超えるものについて国土交通大臣が異なる数値を定めた場合は、その数値)で、短期はそれぞれ長期の2倍(Fが21を超えるものの引張り・せん断について国土交通大臣が異なる数値を定めた場合は、その数値)。引張りの許容応力度は圧縮よりずっと小さく、短期の引張りの許容応力度が長期の圧縮の許容応力度の1/3になることはない(F/30の式で計算すると、2×F/30=F/15で、F/3の1/5)。
コンクリートの引張りの許容応力度は、圧縮よりずっと小さい(長期で圧縮F/3に対して引張りF/30)。短期は長期の2倍。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
設計基準強度が21N/mm²のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対するせん断の許容応力度は、設計基準強度の1/30である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢3
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令第91条の表より、コンクリートの長期に生ずる力に対するせん断の許容応力度はF/30(Fは設計基準強度)で、短期は長期の2倍なのでF/15。設計基準強度の1/30は長期の数値で、短期の数値ではない。
コンクリートのせん断の許容応力度:長期F/30、短期は長期の2倍(令第91条)。短期はF/15で、1/30は長期の数値。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
設計基準強度が21N/mm²のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の1/3の値である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢1
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令第91条の表より、コンクリートの長期に生ずる力に対する許容応力度は、圧縮がF/3、引張りがF/30で、短期は長期の2倍。短期の引張りは F/30×2=F/15 で、長期の圧縮 F/3 の1/5にあたる。1/3の値ではない。
コンクリートの短期の引張りは長期(F/30)の2倍でF/15。長期の圧縮(F/3)の1/5で、1/3ではない(令第91条)。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
コンクリートの引張りの許容応力度は、原則として、圧縮の許容応力度の1/10の値である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢4
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令第91条第1項の表より、コンクリートの長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度はF/3、引張りの許容応力度はF/30(Fが21を超えるコンクリートについて国土交通大臣が異なる数値を定めた場合はその数値)で、引張りは圧縮の1/10となる(短期はそれぞれ長期の2倍)。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地盤が密実な砂質地盤の場合、その地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、400kN/㎡とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢3
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令第93条より、密実な砂質地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は200kN/㎡で、短期は長期の2倍なので、400kN/㎡とすることができる。
地盤の短期の許容応力度は、長期(令第93条の表)の2倍。密実な砂質地盤は長期200kN/㎡、短期400kN/㎡。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ステンレス鋼の高力ボルトの引張りに対する材料強度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度と同じ数値である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13 選択肢3
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令第96条の表より、ステンレス鋼の高力ボルトの引張りに対する材料強度は、F(国土交通大臣が定める基準強度)と同じ数値。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
設計基準強度が21N/mm²のコンクリートの引張りに対する材料強度は、圧縮に対する材料強度の1/10である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢4
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令第97条の表より、コンクリートの材料強度は、圧縮がF、引張りがF/10(Fが21を超えるコンクリートで国土交通大臣が異なる数値を定めた場合はその数値)。設計基準強度21N/mm²のコンクリートの引張りの材料強度は、圧縮の材料強度の1/10。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
異形鉄筋をせん断補強以外に用いる場合の引張りに対する材料強度は、異形鉄筋の圧縮に対する材料強度と同じ値である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12 選択肢4
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令第96条の表より、異形鉄筋の材料強度は、圧縮がF、引張り(せん断補強以外に用いる場合)がFで、同じ値(せん断補強に用いる場合の引張りは、Fが390を超えるときは390)。
まとめ:荷重・外力・許容応力度で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(27の分野)の一覧です。
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