条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「防火」について、耐火構造・準耐火構造などの性能、耐火建築物等にしなければならない建築物、防火区画・界壁・防火壁の条文の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

防火の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
防火は、No.6・No.7 で問題ごと出題された年のほか、設計者の判断を問う総合問題などの選択肢でも出題され、10年とも出ています。いちばん多いのは令第112条の防火区画(とくに竪穴区画と異種用途区画)で、耐火構造・準耐火構造・防火構造などの性能の基準、検証法、法第21条・第27条の耐火建築物等が続きます。総合問題などの選択肢では、界壁・異種用途区画・法第21条の性能がよく問われています。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
防火の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第2条第七号〜第九号の三 | 耐火構造・準耐火構造・防火構造・耐火建築物・準耐火建築物の意味 |
| 令第107条〜第109条の3 | 耐火性能・準耐火性能・防火性能の基準、特定主要構造部(令第108条の3)、耐火性能検証法・防火区画検証法(令第108条の4)、防火設備(令第109条・第109条の2)、層間変形角(令第109条の2の2)、準耐火建築物のロ(令第109条の3) |
| 法第21条・令第109条の4〜第109条の8 | 大規模の建築物の主要構造部等 |
| 法第23条・令第109条の10 | 法第22条区域の木造建築物等の外壁(準防火性能) |
| 法第25条 | 大規模の木造建築物等の外壁等 |
| 法第26条・令第113条 | 防火壁・防火床 |
| 法第27条・法別表第1・令第110条〜第110条の5・令第115条の3 | 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 |
| 法第35条の3・令第111条 | 無窓の居室等の主要構造部 |
| 令第112条 | 防火区画(面積区画・高層区画・竪穴区画・異種用途区画・外壁・防火設備・管と風道の貫通) |
| 令第114条 | 界壁・防火上主要な間仕切壁・隔壁 |
令第112条は項が多いので、どの区画が何項かを覚えておくと、本番で早く引けます。
| 項 | 中身 |
|---|---|
| 第1項 | 面積区画(1,500㎡)・特定防火設備の意味 |
| 第4項〜第6項 | 面積区画(500㎡・1,000㎡)・防火上主要な間仕切壁・強化天井の意味・適用除外 |
| 第7項〜第10項 | 高層区画(11階以上:100㎡・200㎡・500㎡・適用除外) |
| 第11項〜第15項 | 竪穴区画(第11項の例外・3階建ての小規模な病院やホテル・竪穴の一体化・適用除外) |
| 第16項・第17項 | 防火区画に接する外壁(幅90cm・ひさし50cm・開口部) |
| 第18項 | 異種用途区画 |
| 第19項 | 区画に使う防火設備の構造(第一号・第二号) |
| 第20項・第21項 | 管の貫通・風道の貫通 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
🧯 防火の性能と、耐火建築物・準耐火建築物
まず、耐火構造・準耐火構造・防火構造・防火設備などの「性能」と、それを組み合わせた耐火建築物・準耐火建築物の意味を整理します。ほかの決まりの多くが、この言葉を使っています。
📖 耐火構造・準耐火構造・防火構造・準防火性能・防火設備(法第2条・令第107条〜第109条の2)
耐火構造・準耐火構造・防火構造などは、「どんな火災を想定するか」と「何分(何時間)耐えるか」で区別します。耐火性能は「通常の火災が終了するまでの間」倒壊と延焼を防止する性能、準耐火性能は「通常の火災による延焼を抑制する」性能、防火性能は「建築物の周囲において発生する通常の火災」による延焼を抑制する性能です(法第2条第七号・第七号の二・第八号)。
| 構造・性能 | 想定する火災 | 時間 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 耐火構造(耐火性能) | 通常の火災(屋内・周囲) | 壁・柱・床・はりは1時間から(最上階から数えた階数が多いほど長く、柱・はりは20以上の階で3時間)屋根・階段は30分壁・床の遮熱は1時間(非耐力壁の外壁の延焼のおそれのある部分以外は30分) | 法第2条第七号・令第107条 |
| 準耐火構造(準耐火性能) | 通常の火災 | 壁・柱・床・はりは45分屋根(軒裏を除く)・階段は30分非耐力壁の外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分以外は30分 | 法第2条第七号の二・令第107条の2 |
| 防火構造(防火性能) | 建築物の周囲の通常の火災 | 外壁・軒裏の遮熱は30分耐力壁である外壁は30分間、構造耐力上支障のある損傷を生じない | 法第2条第八号・令第108条 |
| 準防火性能(法第22条区域の木造建築物等の外壁) | 建築物の周囲の通常の火災 | 外壁の遮熱は20分耐力壁である外壁は20分間、構造耐力上支障のある損傷を生じない | 法第23条・令第109条の10 |
| 防火設備(遮炎性能) | 通常の火災 | 加熱開始後20分間、加熱面以外の面に火炎を出さない | 法第2条第九号の二ロ・令第109条の2 |
| 特定防火設備 | 通常の火災 | 加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さない(令第109条の防火設備) | 令第112条第1項 |
| 屋根(法第22条区域防火地域・準防火地域) | 通常の火災の火の粉市街地における通常の火災の火の粉 | 防火上有害な発炎をしない・屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じない(時間の定めはない) | 令第109条の9法第62条・令第136条の2の2 |
| 耐火構造の柱・はりの時間 | 最上階〜4 | 5〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柱・はり | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2.5時間 | 3時間 |
| 壁(耐力壁)・床 | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 |
「最上階〜4」などは、最上階から数えた階数(地階の階数も全て数える)。屋根・階段は階数にかかわらず30分(令第107条第一号の表)。
✏️ 過去問:耐火・準耐火・防火構造などの性能(10年で9肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全8枚)。
問題:防火、耐火等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1時間耐火構造の木材の柱の防火被覆は、強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計を46mm以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢1
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耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1399号)より、1時間耐火構造の柱(木材又は鉄材)の防火被覆として、強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、厚さの合計が46mm以上のものが定められている。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力壁は、いずれも、通常の火災による火熱がそれぞれについて定められた時間加えられた場合に、加熱終了後も構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢2
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法第2条第七号より、耐火構造の耐火性能は「通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するため」の性能で、令第107条第一号は、耐力壁などに通常の火災による火熱が所定の時間(1時間〜)加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないこととしている(加熱が終わった後も損傷を生じないことまで求めている)。一方、法第2条第七号の二より、準耐火構造の準耐火性能は「通常の火災による延焼を抑制するため」の性能で、令第107条の2第一号は、「加熱開始後」所定の時間(耐力壁は45分間)損傷を生じないこととしていて、加熱終了後までは求めていない。準耐火構造の耐力壁まで加熱終了後も損傷を生じないものとしなければならないわけではない。
耐火構造の耐火性能は「通常の火災が終了するまでの間」倒壊・延焼を防止する性能(法第2条第七号)で、加熱が終わった後も損傷を生じないことまで求める。準耐火構造は「加熱開始後45分間」など所定の時間だけで(令第107条の2第一号)、加熱終了後までは求められない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢3
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法第2条第七号・令第107条第一号より、耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないもの(非損傷性)でなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火構造として、建築物の軒裏の構造は、軒裏に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢3
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令第108条第二号より、防火構造の外壁及び軒裏は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するもの)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
非耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間屋内面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢1
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令第108条第二号より、防火構造の外壁及び軒裏は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するもの)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない(耐力壁である外壁は、あわせて同条第一号の非損傷性も必要)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火性能に関する技術的基準に適合する構造として、建築物の耐力壁以外の外壁の構造は、外壁に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢4
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令第109条の9(準防火性能の技術的基準)第二号より、外壁は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するもの)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない(耐力壁はあわせて第一号の非損傷性も必要)。
2024年4月1日施行の改正で、準防火性能の技術的基準は令第109条の9から令第109条の10に、条の番号が繰り下がりました(内容は同じ)。答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内における共同住宅の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢1
同じ文:令和3年 No.6 選択肢2
問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、「外壁の開口部」に係る建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:共同住宅
・構造:鉄筋コンクリート造
・階数:地上5階建て
・建築物エネルギー消費性能基準に係る地域の区分:6「延焼のおそれのある部分」に位置する外壁の開口部において、加熱開始後20分間の遮炎性能を有する防火設備を設けた。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢4
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法第2条第九号の二ロ・令第109条の2より、耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間加熱面以外の面に火炎を出さないもの(遮炎性能)とする。
📖 耐火建築物・準耐火建築物(法第2条第九号の二・第九号の三・令第109条の3)
耐火建築物と準耐火建築物は、主要構造部の構造と、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火設備で決まります。2024年4月1日施行の改正で、耐火建築物の基準は「特定主要構造部」(主要構造部のうち、防火上・避難上支障がない部分として政令で定める部分以外の部分)で決めるようになりました。
| 建築物 | 主要構造部 | 外壁の開口部で延焼のおそれのある部分 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 耐火建築物 | 特定主要構造部が、耐火構造であるか、又は屋内で予測される火災に火災が終わるまで耐えること(外壁は周囲の通常の火災にも火災が終わるまで耐えること)を耐火性能検証法などで確かめたもの | 防火設備(遮炎性能20分) | 法第2条第九号の二・令第108条の4第1項 |
| 準耐火建築物(イ) | 主要構造部を準耐火構造としたもの | 同上 | 法第2条第九号の三イ |
| 準耐火建築物(ロ・外壁耐火) | 外壁を耐火構造とし、屋根を法第22条第1項の構造とし、屋根の延焼のおそれのある部分は屋内の火災で20分間屋外に火炎を出す亀裂などを生じないもの | 同上 | 法第2条第九号の三ロ・令第109条の3第一号 |
| 準耐火建築物(ロ・不燃) | 柱・はりを不燃材料、その他の主要構造部を準不燃材料とし、外壁の延焼のおそれのある部分を防火構造、屋根を法第22条第1項の構造、床を準不燃材料(3階以上の階の床又はその直下の天井は30分の性能)としたもの | 同上 | 法第2条第九号の三ロ・令第109条の3第二号 |
令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物のうち、構造・用途・周囲の状況から防火上支障がないとして国土交通大臣が定めるものは、層間変形角の決まり(令第109条の2の2)の対象から外れます。
✏️ 過去問:耐火建築物・準耐火建築物(10年で3肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火、耐火等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
耐火建築物における特定主要構造部である柱は、当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて、屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐え、かつ、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えることが求められる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢3
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法第2条第九号の二イより、耐火建築物の特定主要構造部は、耐火構造であるか、又は性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもの。その性能は、(i)屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること、(ii)周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること、だが、外壁以外の特定主要構造部は(i)の性能に限る。柱に(ii)の性能は求められない。
耐火建築物の特定主要構造部のうち、「周囲の通常の火災に耐える」性能まで求められるのは外壁だけ。柱などは屋内の火災に耐える性能に限る。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても、柱及び梁が不燃材料で、その他の主要構造部が所定の技術的基準に適合するものとし、また、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を有するものは、準耐火建築物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢1
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法第2条第九号の三ロ・令第109条の3第二号より、主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物でも、主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が所定の構造であるもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に法第2条第九号の二ロの防火設備を有するものは、準耐火建築物に当たる。
問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角を、1/150以内となるようにした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢4
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令第109条の2の2より、主要構造部を準耐火構造とした建築物(法第2条第九号の三イに該当する建築物)などの地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない。
2024年4月1日施行の改正で、令第109条の2の2は「主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)」の書き方になりました。地上部分の層間変形角を1/150以内とすることは同じで、答えは変わりません。なお、2026年11月1日施行の改正で、構造・用途・周囲の状況から防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める建築物は、この決まりの対象から外れます。
🔍 耐火性能検証法・防火区画検証法(令第108条の4)
📖 耐火性能検証法・防火区画検証法
耐火性能検証法と防火区画検証法は、仕様(耐火構造・特定防火設備)によらずに、計算で性能を確かめる方法です(令第108条の4)。
| 検証法 | 確かめること | 条文 |
|---|---|---|
| 耐火性能検証法 | ①室ごとに、屋内で予測される火災の継続時間を計算する(tf=Qr/60qb。Qr=室内の可燃物の発熱量:室の用途・床面積、壁・床・天井の室内に面する部分の表面積と建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法で算出)②特定主要構造部ごとに、屋内の火災に耐える時間(屋内火災保有耐火時間)が、その室の火災の継続時間以上か③外壁は、周囲の通常の火災に耐える時間(屋外火災保有耐火時間)が1時間(延焼のおそれのある部分以外は30分)以上か | 令第108条の4第1項・第2項 |
| 防火区画検証法 | 開口部に設ける防火設備ごとに、屋内で予測される火災の火熱で加熱面以外の面に火炎を出さずに耐える時間(保有遮炎時間)が、その開口部が面する室の火災の継続時間以上か(建築物の周囲の火災は対象外) | 令第108条の4第4項・第5項 |
✏️ 過去問:耐火性能検証法・防火区画検証法(10年で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全4枚)。
問題:耐火建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の認定等は考慮しないものとする。
耐火性能検証法における建築物の各室内の可燃物の発熱量は、当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢2
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令第108条の3第2項第一号より、耐火性能検証法では、室内の可燃物の発熱量は、当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出する。
2024年4月1日施行の改正で、耐火性能検証法の決まりは令第108条の3から令第108条の4に移りました(火災の継続時間の式は第2項第一号。内容は同じ)。答えは変わりません。
問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
耐火性能検証法は、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に主要構造部が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に耐力壁である外壁が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること等を確かめる方法である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢3
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令第108条の3第1項第一号・第2項より、耐火性能検証法は、主要構造部が屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること、耐力壁である外壁が建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に構造耐力上支障のある損傷を生じないものであることなどを確かめる方法。
2024年4月1日施行の改正で、耐火性能検証法の決まりは令第108条の3から令第108条の4に移り、「主要構造部」は「特定主要構造部」になりました。答えは変わりません。
問題:防火区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内で発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間以上、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢4
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令第108条の4第4項・第5項より、防火区画検証法とは、開口部に設けられる防火設備について、建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる時間(保有遮炎時間)を求め、それが開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間以上であることを確かめる方法をいう。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内及び建築物の周囲において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火災の継続時間以上、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢1
同じ文:平成29年 No.6 選択肢4
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令第108条の3第4項・第5項より、防火区画検証法は、主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられる防火設備について、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火災の継続時間以上、加熱面以外の面に火炎を出さないことを確かめる方法である。「建築物の周囲において発生が予測される火災」は含まれない。
防火区画検証法で確かめるのは、開口部の防火設備に「屋内」で発生が予測される火災の火熱が加えられた場合の遮炎の性能(令第108条の3第4項・第5項)。「建築物の周囲」の火災は含まない。
2024年4月1日施行の改正で、防火区画検証法の決まりは令第108条の3第4項・第5項から令第108条の4第4項・第5項に移りました(内容は同じ)。答えは変わりません。
🏢 耐火建築物等にしなければならない建築物(法第27条・第21条・第25条・第35条の3)
📖 法第27条と法別表第1の読み方
法第27条は、多くの人が集まる・寝泊まりするなどの特殊建築物を、用途・階・床面積に応じて、火災に強い構造にする決まりです。表は法別表第1の欄の順に並べています。
| 用途(法別表第1(い)欄) | 耐火建築物等(法第27条第1項) | 耐火建築物(第2項) | 耐火建築物又は準耐火建築物(第3項) |
|---|---|---|---|
| (1)劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | 3階以上の階をその用途に供するもの客席の床面積の合計が200㎡以上(屋外観覧席は1,000㎡以上)劇場・映画館・演芸場で主階が1階にないもの | — | — |
| (2)病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等 | 3階以上の階をその用途に供するもの2階の部分の床面積の合計が300㎡以上(病院・診療所は2階に患者の収容施設がある場合) | — | — |
| (3)学校・体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場 | 3階以上の階をその用途に供するもの床面積の合計が2,000㎡以上 | — | — |
| (4)百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業を営む店舗(10㎡以内を除く) | 3階以上の階をその用途に供するもの2階の部分の床面積の合計が500㎡以上床面積の合計が3,000㎡以上 | — | — |
| (5)倉庫 | — | 3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上 | 床面積の合計が1,500㎡以上 |
| (6)自動車車庫・自動車修理工場・映画スタジオ・テレビスタジオ | — | 3階以上の階をその用途に供するもの | 床面積の合計が150㎡以上 |
| 危険物の貯蔵場・処理場 | — | — | 貯蔵・処理する危険物の数量が、令第116条の限度を超えるもの |
(2)〜(4)・(6)項の「その他これらに類するもの」は令第115条の3(児童福祉施設等・博物館など・公衆浴場や飲食店など・映画スタジオなど)。
(は)欄=床面積の基準。(1)項は客席、(2)項・(4)項は2階の部分、(3)項は全体、(5)項は3階以上の部分
(に)欄=(5)項・(6)項の全体の床面積法別表第1
✏️ 過去問:耐火建築物等としなければならない特殊建築物(法第27条)(10年で3肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:耐火建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の認定等は考慮しないものとする。
防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,000㎡、地上3階建ての図書館を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢3
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図書館は、令第115条の3第二号より、法別表第1(い)欄(3)項の用途に類するもの。延べ面積2,000㎡・地上3階建ての図書館は、法第27条第1項(同表(ろ)欄の3階以上の階、(は)欄の2,000㎡以上)に当たるが、同項は、主要構造部を令第110条の基準(第一号:特定避難時間倒壊・延焼を防止する性能、又は第二号:令第107条各号(耐火構造の基準)若しくは令第108条の3第1項第一号イ及びロ(耐火性能検証)の基準)に適合させることなどを求めるもので、第一号の基準によれば耐火建築物としなくてもよい。防火地域・準防火地域以外の区域なので、法第61条もかからない。耐火建築物としなければならない決まりではない。
法第27条第1項の特殊建築物は、特定避難時間の性能をもつ主要構造部とすればよく(令第110条)、耐火建築物に限られない。
2024年4月1日施行の改正で、法第27条第1項・令第110条の「主要構造部」は「特定主要構造部」になり、耐火性能検証法の決まりは令第108条の4に移りました。答えは変わりません。
問題:耐火建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の認定等は考慮しないものとする。
延べ面積600㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗(耐火建築物以外のもの)は、その主要構造部に通常の火災による火熱が所定の特定避難時間(屋根及び階段は30分間)加えられた場合に、当該部分が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢4
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延べ面積600㎡・地上3階建ての物品販売業を営む店舗は、法第27条第1項(法別表第1(い)欄(4)項・(ろ)欄の3階以上の階)に当たる。令第110条第一号イより、主要構造部は、通常の火災による火熱が特定避難時間(屋根(軒裏を除く)及び階段は30分間)加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。
2024年4月1日施行の改正で、法第27条第1項・令第110条の「主要構造部」は「特定主要構造部」になりました。答えは変わりません。
問題:病院に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
準防火地域内の地上2階建てで、各階の床面積が300㎡のもの(各階とも患者の収容施設があるもの)は、耐火建築物としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢2
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病院(法別表第1(い)欄(2)項)で、2階の部分(患者の収容施設があるもの)の床面積の合計が300㎡以上のものは、当時の法第27条第1項第二号の特殊建築物で、主要構造部を令第110条の技術的基準(特定避難時間に応じた第一号の基準、又は令第107条各号若しくは令第108条の3第1項第一号イ及びロの第二号の基準)に適合させなければならないが、耐火建築物に限られない。また、準防火地域内の延べ面積600㎡の建築物は、法第62条第1項より耐火建築物又は準耐火建築物とすればよい。耐火建築物としなければならないのではない。
2階の病院の部分(患者の収容施設があるもの)が300㎡以上の病院は、当時の法第27条第1項第二号の特殊建築物で、主要構造部を令第110条の技術的基準に適合させればよく、耐火建築物に限られない。準防火地域内の600㎡は法第62条第1項で耐火建築物又は準耐火建築物。
2019年6月25日施行の改正で、準防火地域内の建築物の決まりは法第61条・令第136条の2に移りました(地上2階建て・延べ面積600㎡の建築物は、今も耐火建築物に限られません)。また、2024年4月1日施行の改正で、法第27条第1項・令第110条の「主要構造部」は「特定主要構造部」になりました。答えは変わりません。
📖 大規模の建築物(法第21条)・大規模の木造建築物等(法第25条)
法第21条は、主要構造部(自重や積載荷重を支える部分)に木材などの可燃材料を使った大規模な建築物を、火災に強い構造にする決まりです。法第27条(特殊建築物)とは別の決まりなので、両方に当たる建築物は両方を満たします。
| 決まり | 対象 | 求められること |
|---|---|---|
| 法第21条第1項 | ①地階を除く階数が4以上②高さが16mを超える③倉庫・自動車車庫など(法別表第1(い)欄(5)項・(6)項)で高さが13mを超える | 特定主要構造部を、通常火災終了時間(消火の措置で火災が終わるまでに通常要する時間)が経過するまで倒壊・延焼を防止する性能(令第109条の5:通常火災終了時間〔45分未満は45分〕の非損傷性などの基準、又は耐火構造などの基準)とする。周囲に延焼防止上有効な空地(各部分から空地の反対側の境界線までの水平距離が、その部分の高さ以上:令第109条の6)がある建築物は除く |
| 法第21条第2項 | 延べ面積が3,000㎡を超える建築物 | 壁・柱・床・防火設備を、火災の熱が周囲に防火上有害な影響を及ぼさない性能(令第109条の7)とする |
| 法第21条第3項 | 火熱遮断壁等(令第109条の8)で区画された部分 | それぞれ別の建築物とみなす |
| 法第25条 | 延べ面積(同じ敷地の木造建築物等の合計)が1,000㎡を超える木造建築物等 | 外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造、屋根を法第22条第1項の構造とする |
✏️ 過去問:大規模の建築物(法第21条・第25条)(10年で3肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:物品販売業を営む店舗
・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000㎡
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者となる建築主:民間事業者
・設計者:「構造設計一級建築士」及び「設備設計一級建築士」いずれの資格も有していない一級建築士「通常火災終了時間が80分」及び「特定避難時間が70分」と算出されたため、柱及びはりを80分間の性能を有する準耐火構造とした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢2
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地階を除く階数が4の木造建築物は法第21条第1項(大規模の木造建築物)の対象で、主要構造部を通常火災終了時間が経過するまで倒壊・延焼を防止できる構造(令第109条の5)とする。3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供するので法第27条第1項の対象にもなり、特定避難時間(令第110条)の性能も必要。柱・はりは、長い方の80分間の性能を有する準耐火構造とすれば、両方を満たす。
2024年4月1日施行の改正で、法第21条・第27条、令第109条の5・第110条の「主要構造部」は「特定主要構造部」になりました。答えは変わりません。
問題:以下の条件の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・立地:防火地域及び準防火地域以外の地域
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に当該用途を有するもの)
・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000㎡
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者等:民間事業者当該建築物の通常火災終了時間及び特定避難時間が75分であった場合、その柱及びはりについて、耐火構造とする場合を除き、通常の火災による75分間の火熱を受けている間は構造耐力上支障のある損傷を生じないものとする性能を確保しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢2
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地階を除く階数が4以上の建築物は法第21条第1項第一号、3階以上の階を物品販売店舗とする特殊建築物は法第27条第1項第一号に当たる。耐火構造としない場合、令第109条の5第一号より柱・はりなどは通常火災終了時間、令第110条第一号より特定避難時間、通常の火災による火熱に構造耐力上支障のある損傷を生じないものとする。どちらも75分なら、75分間の性能を確保しなければならない。
2024年4月1日施行の改正で、法第21条・第27条、令第109条の5・第110条の「主要構造部」は「特定主要構造部」になりました。答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
木造、延べ面積1,200㎡の事務所は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢1
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法第25条より、延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を法第22条第1項に規定する構造としなければならない。
📖 無窓の居室の主要構造部(法第35条の3・令第111条)
法第35条の3は、窓その他の開口部が少ない居室(無窓の居室)を、火災のときに避難しやすくするための決まりです。
| 決まり | 内容 |
|---|---|
| 法第35条の3 | 政令で定める無窓の居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造る。劇場・映画館・集会場など(法別表第1(い)欄(1)項)の用途の居室は除く |
| 無窓の居室令第111条第1項 | 次のどちらの開口部もない居室:①採光に有効な部分の面積の合計が床面積の1/20以上の開口部/②直接外気に接する避難上有効な構造で、直径1m以上の円が内接できるか、幅75cm以上・高さ1.2m以上の開口部 |
| 除かれる居室令第111条第1項かっこ書 | 避難階又はその直上階・直下階の居室その他の居室で、床面積、避難の用に供する廊下などの通路の構造、消火設備・排煙設備・非常用の照明装置・警報設備の状況などが国土交通大臣の定める基準に適合するもの |
✏️ 過去問:無窓の居室の主要構造部(法第35条の3)(10年で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
一戸建て住宅の窓のない床面積30㎡のシアタールームについて、これを区画する主要構造部を耐火構造とする代わりに、自動火災報知設備を設置した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢1
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法第35条の3・令第111条第1項より、窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならないが、避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する居室は除かれる。その基準(令和2年国土交通省告示第249号)では、床面積が30㎡以内の居室(寝室など人の就寝の用に供するものを除く)で、自動火災報知設備を設けた建築物の居室などが定められている。床面積30㎡のシアタールームに自動火災報知設備を設ければ、適合する。
問題:事務所(避難階は1階)の5階にある居室(床面積50㎡で、「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・採光に有効な部分の面積の合計:2.0㎡
・換気に有効な部分の面積の合計:3.0㎡
・天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5㎡
・避難上有効な構造の開口部ではない。当該居室を区画する主要構造部を、耐火構造又は不燃材料で造らなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢1
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採光に有効な部分の面積2.0㎡は、床面積50㎡の1/20(2.5㎡)未満。また、避難上有効な構造の開口部もない。法第35条の3・令第111条第1項より、採光に有効な部分の面積が床面積の1/20以上の開口部(第一号)も、直接外気に接する避難上有効な構造の開口部(第二号)も有しない居室は(国土交通大臣が定める基準に適合するものを除き)、その居室を区画する主要構造部を耐火構造又は不燃材料で造らなければならない。
2023年4月1日施行の改正で、令第111条第1項のかっこ書(無窓の居室から除かれる居室)は、居室の床面積、避難の用に供する廊下その他の通路の構造、消火設備・排煙設備・非常用の照明装置・警報設備の状況などが国土交通大臣の定める基準に適合するものの書き方になりました。答えは変わりません。
🔥 防火区画(令第112条)
防火区画は、建築物の中を床・壁・防火設備で区切って、火災が広がる範囲を限る決まりです。区画には、面積区画・高層区画・竪穴区画・異種用途区画の4種類があり、ほかに区画に接する外壁や、区画を貫通する管・風道の決まりがあります。
📖 面積区画(令第112条第1項・第4項〜第6項)
面積区画は、建築物を一定の床面積ごとに区切って、火災が広がる範囲を小さくする決まりです。区画の大きさは、建築物の耐火の性能と、どの規定で準耐火建築物などにしたかで決まります。
| 区画 | 区画が必要な建築物 | 区画の大きさ | 区画に使うもの |
|---|---|---|---|
| 1,500㎡区画令第112条第1項 | 主要構造部を耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造としたもの)・準耐火建築物などで、延べ面積が1,500㎡を超えるもの | 1,500㎡以内ごと | 1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床・壁、又は特定防火設備 |
| 1,000㎡区画第5項 | 法の規定(法第21条・第27条・第61条・第67条)により準耐火建築物などとした建築物のうち、1時間以上の性能のもの(1時間準耐火基準又は令第109条の3第二号に適合するものなど)で、延べ面積が1,000㎡を超えるもの | 1,000㎡以内ごと | 同上 |
| 500㎡区画第4項 | 法の規定により準耐火建築物などとした建築物のうち、上の1,000㎡区画に当たらないもの(45分の準耐火構造の準耐火建築物、外壁を耐火構造とした準耐火建築物〔令第109条の3第一号〕など)で、延べ面積が500㎡を超えるもの | 500㎡以内ごと | 同上。さらに、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる(強化天井の階などを除く) |
延べ面積・床面積は、スプリンクラー設備など自動式の消火設備を設けた部分の床面積の2分の1を除いて計算します(第1項のかっこ書き)。
令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物のうち、構造・用途・周りの状況から防火上支障がないとして国土交通大臣が定めるものは、1,500㎡区画(第1項)の対象から外れます。準防火地域の建築物の500㎡区画・1,000㎡区画(第4項・第5項)も同じです。
✏️ 過去問:面積区画(10年で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火区画、防火壁及び防火床に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
主要構造部を耐火構造とした建築物について、区画された部分の床面積を3,000㎡とする場合の自動式のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積には、手動式の補助散水栓による部分の床面積は含まれない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢1
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令第112条第1項より、面積区画の床面積の算定では、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の1/2を除く(1,500㎡の区画が実質3,000㎡になる)。手動式の補助散水栓による部分はこれに含まれない。
面積区画の床面積を緩和できるのは、スプリンクラー設備など「自動式のもの」を設けた部分(令第112条第1項)。手動式の補助散水栓は含まれない。
2024年4月1日施行の改正で、令第112条第1項は「主要構造部を耐火構造とした建築物」の部分が「法第2条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)」の書き方になりました。スプリンクラー設備などを設けた部分の床面積の1/2を除いて計算することは同じで、答えは変わりません。
📖 高層区画(令第112条第7項〜第10項)
11階以上の部分は、はしご車などによる消火や救助が難しいため、面積区画より小さく区切ります。内装の仕上げと下地を燃えにくくするほど、区画を大きくできます。
| 11階以上の部分の内装 | 区画の大きさ | 区画に使うもの |
|---|---|---|
| 下の2つ以外令第112条第7項 | 100㎡以内ごと | 耐火構造の床・壁、又は防火設備 |
| 壁・天井の仕上げと下地を準不燃材料第8項 | 200㎡以内ごと | 耐火構造の床・壁、又は特定防火設備 |
| 壁・天井の仕上げと下地を不燃材料第9項 | 500㎡以内ごと | 耐火構造の床・壁、又は特定防火設備 |
第7項の対象は、11階以上の部分で各階の床面積の合計が100㎡を超えるもの。第8項・第9項の内装は、国土交通大臣が定める基準に従い、壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く)・天井の室内に面する部分の仕上げと下地をその材料とすること(又はこれに準ずる措置)です。
✏️ 過去問:高層区画(10年で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
地上15階建ての事務所の12階部分で、執務室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし、かつ、その下地を難燃材料で造ったものは、床面積の合計200㎡以内ごとに防火区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢3
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令第112条第7項より、建築物の11階以上の部分で各階の床面積の合計が100㎡を超えるものは、原則として床面積の合計100㎡以内ごとに区画しなければならない。同条第8項より、壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く)及び天井の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ったものは200㎡以内ごと(同条第9項より、不燃材料なら500㎡以内ごと)に緩和されるが、難燃材料では緩和されない。
11階以上の部分の区画(高層区画)を200㎡以内に緩和できるのは、壁・天井の仕上げと下地を準不燃材料としたもの(令第112条第8項)。難燃材料では100㎡以内(同条第7項)。
2025年11月1日施行の改正で、令第112条第8項・第9項は「国土交通大臣が定める基準に従い、…仕上げを準不燃材料(第9項は不燃材料)でし、かつ、その下地を準不燃材料(第9項は不燃材料)で造ることその他これに準ずる措置が講じられたもの」の書き方になりました。難燃材料の仕上げ・下地では200㎡・500㎡ごとの区画に緩和されないことは同じで、答えは変わりません。
問題:防火区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
地上15階建ての事務所の15階部分で、当該階の床面積の合計が300㎡のものは、原則として、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢1
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当時の令第112条第5項より、建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100㎡を超えるものは、床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない(内装を準不燃材料・不燃材料とした場合の200㎡・500㎡の緩和(同条第6項・第7項)などがあるので、原則として)。
その後の改正(2019年6月25日・2020年4月1日施行)で令第112条の項の番号が変わり、11階以上の部分の100㎡区画は今は第7項です。答えは変わりません。
📖 竪穴区画(令第112条第11項〜第15項)
竪穴区画は、階段・吹抜け・エレベーターの昇降路のように上下の階をつなぐ部分(竪穴部分)を、ほかの部分と区切る決まりです。火災の煙が階段などを通って上の階へ広がり、避難ができなくなるのを防ぎます。
竪穴部分とは、長屋・共同住宅の住戸で階数が2以上のもの(メゾネット住戸)、吹抜き、階段(その部分からだけ出入りする便所などを含む)、昇降機の昇降路、ダクトスペースなどです(令第112条第11項のかっこ書き)。
| 区画が必要な建築物 | 区画の方法 |
|---|---|
| 第11項:主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む)、又は令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物で、地階又は3階以上の階に居室があるもの | 竪穴部分と、それ以外の部分を、準耐火構造の床・壁又は防火設備で区画する。区画する相手から、直接外気に開放されている廊下・バルコニーなどは除く |
| 第12項:3階を病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・児童福祉施設等(入所する者の寝室があるもの)とした、階数が3で延べ面積が200㎡未満の建築物(第11項の建築物を除く) | 竪穴部分とそれ以外の部分を、間仕切壁又は防火設備で区画する(居室・倉庫などにスプリンクラー設備などを設けたときは、10分間防火設備でもよい) |
| 第13項:3階をホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎など(法別表第1(い)欄(2)項の用途で、病院・診療所・児童福祉施設等以外)とした、階数が3で延べ面積が200㎡未満の建築物(第11項の建築物を除く) | 竪穴部分とそれ以外の部分を、間仕切壁又は戸(ふすま・障子などを除く)で区画する |
第11項で区画しなくてよい竪穴部分(ただし書):
- 第一号:避難階からその直上階又は直下階だけに通じる吹抜き・階段などで、国土交通大臣が定める基準に従い、壁と天井の室内に面する部分の仕上げと下地を不燃材料としたもの(又はこれに準ずる措置をしたもの)
- 第二号:階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅、又は長屋・共同住宅の住戸のうち階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内のものの中の、吹抜き・階段・昇降機の昇降路など
竪穴区画が必要かどうかは、次の順に確かめると迷いません(第11項)。
- 主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)か令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物も対象。木造の小さな建築物は、第12項・第13項(3階を病院・ホテルなどにしたもの)を確かめる
- 地階又は3階以上の階に居室があるか2階建てで、地階に居室がなければ、第11項の区画は要らない
- 区画する部分は竪穴部分か階段・吹抜け・昇降路・ダクトスペース・メゾネット住戸など
- 第二号の例外に当たらないか一戸建ての住宅は「延べ面積」200㎡以内、長屋・共同住宅は「住戸の床面積の合計」200㎡以内(どちらも階数3以下)。共用の階段は例外に当たらない
- 区画する相手は何か直接外気に開放されている廊下・バルコニーとは区画しなくてよい
令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物のうち、構造・用途・周りの状況から避難上・防火上支障がないとして国土交通大臣が定めるものは、竪穴区画(第11項)の対象から外れます。
✏️ 過去問:竪穴区画(10年で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
避難階が地上1階であり、地上3階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、主要構造部を準耐火構造としたものにおいて、地上2階から3階に通ずる吹抜きとなっている部分の壁及び天井に面する部分の仕上げ及び下地をともに不燃材料とした場合については、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢3
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令第112条第11項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物で、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(吹抜きなど)は、その他の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。区画が不要になる同項第一号は、避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きなどで、壁及び天井の仕上げと下地を不燃材料としたもの。2階から3階に通ずる吹抜きはこれに当たらないので、区画しなければならない。
竪穴区画が不要になる吹抜きは「避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる」もの(令第112条第11項第一号)。2階から3階に通ずる吹抜きは区画が必要。
2025年11月1日施行の改正で、令第112条第11項第一号は「国土交通大臣が定める基準に従い、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたもの」の書き方になりました。区画しなくてよい吹抜きなどが「避難階からその直上階又は直下階のみに通ずるもの」に限られることは同じで、答えは変わりません。
問題:主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
延べ面積1,500㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗において、避難階である1階からその直上階のみに通ずる吹抜きについて、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったので、吹抜きとなっている部分以外の部分との防火区画を行わなかった。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢4
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令第112条第11項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物で、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分は、竪穴部分以外の部分と区画しなければならないが、同項第一号より、避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分などで、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは除かれる。
2024年4月1日施行の改正で、令第112条第11項は「主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)」の書き方になりました。また、2025年11月1日施行の改正で、令第112条第11項第一号は「国土交通大臣が定める基準に従い、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたもの」の書き方になりました。避難階である1階からその直上階のみに通ずる吹抜きで、仕上げと下地を不燃材料としたものは区画しなくてよいことは同じで、答えは変わりません。
問題:防火区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
避難階が地上1階であり、地上3階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、主要構造部を準耐火構造としたものにおいては、原則として、地上2階から地上3階に通ずる吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢3
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当時の令第112条第9項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物で、地階又は3階以上の階に居室を有するものの吹抜きとなっている部分などは、その他の部分と区画しなければならない。同項第一号で除かれるのは、避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分、階段の部分などで、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの。2階から3階に通ずる吹抜きはこれに当たらないので、区画が必要。
その後の改正(2019年6月25日・2020年4月1日施行)で令第112条の項の番号が変わり、竪穴区画は今は第11項(区画しなくてよい吹抜きなどは同項第一号)です。また、2025年11月1日施行の改正で、令第112条第11項第一号は「国土交通大臣が定める基準に従い、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたもの」の書き方になりました。答えは変わりません。
問題:防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200㎡のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢2
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当時の令第112条第10項第二号より、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜き、階段の部分などは、竪穴区画をしなくてよい。階数3・床面積の合計200㎡の住戸の階段の部分は、防火区画しなくてよい。
階数3以下で床面積の合計200㎡以内の共同住宅の住戸の吹抜き・階段などは、竪穴区画をしなくてよい(当時の令第112条第10項第二号)。
2020年4月1日施行の改正で令第112条の項の番号が変わり、住戸などの竪穴区画の例外は今は第11項第二号です。答えは変わりません。
問題:防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅においては、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢3
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当時の令第112条第9項第二号より、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅などにおける吹抜きとなっている部分、階段の部分などは、竪穴区画をしなくてよい。延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅の吹抜きは、防火区画しなくてよい。
階数3以下・延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅の吹抜き・階段などは、竪穴区画をしなくてよい(当時の令第112条第9項第二号)。
その後の改正(2019年6月25日・2020年4月1日施行)で令第112条の項の番号が変わり、住宅などの竪穴区画の例外は今は第11項第二号です。答えは変わりません。
問題:防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
主要構造部を準耐火構造とした延べ面積800㎡、地上4階建ての事務所であって、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢1
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当時の令第112条第9項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物などで、地階又は3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分などの竪穴部分は、その他の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない(同項各号の場合などを除くので、原則として)。
その後の改正(2019年6月25日・2020年4月1日施行)で令第112条の項の番号が変わり、竪穴区画は今は第11項です。答えは変わりません。
問題:防火区画、防火壁及び防火床に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
避難階が地上1階であり、地下1階から地上2階の各階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、主要構造部を耐火構造としたものにおいては、地下1階から地上2階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢4
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令第112条第11項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物もこれに当たる)又は令第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロの基準に適合する建築物で、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(階段の部分など)は、その他の部分と区画しなければならない。令第112条第19項第二号ロより、竪穴区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものは煙の発生により自動的に閉鎖又は作動をするものとする。地下1階から地上2階に通ずる階段は、避難階からその直上階・直下階のみに通ずるもの(令第112条第11項第一号)に当たらない。
2024年4月1日施行の改正で、令第112条第11項は「主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)」の書き方になりました。竪穴区画に用いる防火設備に遮煙性能が要ること(第19項第二号)は同じで、答えは変わりません。
問題:防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢1
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当時の令第112条第10項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物で、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(階段の部分など)は、その他の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。避難階(1階)から3階に通ずる階段は、同項第一号の「避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる」ものではないので区画が必要で、同条第18項第二号より、その防火設備は避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
2020年4月1日施行の改正で令第112条の項の番号が変わり、竪穴区画は今は第11項、区画に用いる防火設備の構造(遮煙性能)は第19項第二号です。答えは変わりません。
📖 異種用途区画(令第112条第18項)
建築物の一部が、法第27条の「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」に当たる用途・規模のときは、その部分とその他の部分を区画します(異種用途区画・令第112条第18項)。用途が違う部分へ火災が広がるのを防ぐ決まりです。
| 区画が必要な場合 | 区画に使うもの | 区画しなくてよい場合 |
|---|---|---|
| 建築物の一部が法第27条第1項各号・第2項各号・第3項各号のいずれかに当たるとき(その部分の用途・階・床面積で判断) | 1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床・壁、又は特定防火設備(遮煙性能のあるもの) | 国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けるなどの措置をしたとき(第18項ただし書) |
✏️ 過去問:異種用途区画(10年で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
1階及び2階を集会場(当該用途に供する部分の各階の客席部分の床面積の合計が1,000㎡)とし、3階以上の階を事務所とする地上10階建ての建築物においては、原則として、当該集会場部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢4
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集会場(法別表第1(い)欄(1)項)で客席の床面積の合計が200㎡以上の部分は、法第27条第1項(同表(は)欄)に該当する。令第112条第18項より、建築物の一部が法第27条第1項各号などに該当する場合は、その部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない(異種用途区画)。警報設備を設けることなどによる緩和(同項ただし書)は集会場には適用されないので、原則として区画する。
問題:防火区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が130㎡)とし、2階及び3階を事務所とする地上3階建ての建築物においては、当該自動車車庫部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢2
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当時の令第112条第12項より、異種用途区画が必要なのは、建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合。自動車車庫(法別表第1(い)欄(6)項)が法第27条第3項第一号に該当するのは、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以上の場合(3階以上の階にある場合は法第27条第2項)。1階の130㎡の自動車車庫は該当しないので、事務所部分と防火区画しなくてよい。
異種用途区画(当時の令第112条第12項)が必要なのは、建築物の一部が法第27条に該当する場合。自動車車庫は150㎡以上で法第27条第3項に該当するので、130㎡では区画は不要。
その後の改正(2019年6月25日・2020年4月1日施行)で令第112条の項の番号が変わり、異種用途区画は今は第18項です。答えは変わりません。
問題:防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1階及び2階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の各階の床面積の合計がそれぞれ1,000㎡)とし、3階以上の階を事務所とする地上8階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢2
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物品販売業を営む店舗(法別表第1(い)欄(4)項)で、その用途に供する2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの(同表(は)欄)は、当時の法第27条第1項第二号に該当する。当時の令第112条第13項より、建築物の一部が法第27条に該当する場合は、その部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない(異種用途区画)。2階の店舗部分が1,000㎡なので、店舗部分と事務所部分を区画しなければならない。
その後の改正(2018年9月25日・2019年6月25日・2020年4月1日施行)で令第112条の項の番号が変わり、異種用途区画は今は第18項です。また、2020年4月1日施行の改正で同項にただし書が加わり、国土交通大臣が定める基準(令和2年国土交通省告示第250号)に従い警報設備を設けるなどの措置をした場合は、区画しなくてよくなりました。問題の条件にその措置はないので、答えは変わりません。
問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・立地:第一種住居地域
容積率の最高限度300%
・用途:1階の一部飲食店
1階の一部及び2~4階物品販売業を営む店舗(各階に売場を有する)
・規模:地上4階建て(避難階は1階のみ)
延べ面積4,000㎡(各階の床面積は1,000㎡)
敷地面積1,300㎡1階における物品販売業を営む店舗と飲食店とを防火区画する代わりに、火災の発生を感知し、そのことを各階に報知することができる自動火災報知設備を設けることとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢4
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令第112条第18項より、建築物の一部が法第27条各項のいずれかに該当する場合は、その部分とその他の部分とを防火区画(異種用途区画)しなければならないが、同項ただし書より、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合は不要。その基準(令和2年国土交通省告示第250号)では、ホテル、旅館、飲食店、物品販売業を営む店舗などの部分とそれに接する部分に、自動火災報知設備を設けることなどが定められている。
異種用途区画は、ホテル・飲食店・物品販売業を営む店舗などの部分に自動火災報知設備を設けるなどの措置で不要にできる(令第112条第18項ただし書・令和2年国土交通省告示第250号)。
問題:以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。
【条件】
・規模:地上4階建て(避難階は1階のみ)
・延べ面積:2,000㎡(各階の床面積は500㎡)
・用途:1階の一部スーパーマーケット(床面積400㎡)、1階の一部及び2~4階共同住宅
・立地:第一種中高層住居専用地域共同住宅とスーパーマーケットとを耐火構造とした床及び壁で区画し、その開口部には特定防火設備を設けることとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢4
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共同住宅(法別表第1(い)欄(2)項)を3階以上の階に設けるので、その部分は法第27条第1項第一号に該当する。令第112条第18項より、建築物の一部が法第27条第1項各号などに該当する場合は、その部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。耐火構造の床及び壁で区画し、開口部に特定防火設備を設けることは適合する。
3階以上の階を共同住宅とする部分は法第27条第1項に該当するので、スーパーマーケットとの間に異種用途区画が必要(令第112条第18項)。
📖 区画に接する外壁・防火設備・管と風道の貫通(令第112条第16項〜第21項)
防火区画をつくったら、区画の端(外壁)や、区画を通り抜ける管・風道からも火が回らないようにします。
| 決まり | 内容 |
|---|---|
| 外壁令第112条第16項・第17項 | 面積区画・高層区画・竪穴区画(第11項)の床・壁・防火設備に接する外壁は、接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とする。外壁面から50cm以上突き出した準耐火構造のひさし・床・袖壁などで防火上有効に遮られていればよい。その準耐火構造の部分の開口部には防火設備を設ける |
| 防火設備の構造第19項 | 第一号(面積区画・高層区画):常時閉鎖しているか随時閉鎖でき、閉まるときに周囲の人の安全を確保でき、常時閉鎖のもの以外は煙か急な温度の上昇で自動的に閉まるものなど 第二号(竪穴区画・異種用途区画・階段室などの区画など):第一号の条件(自動的に閉まる条件を除く)に加えて、遮煙性能があり、常時閉鎖のもの以外は煙で自動的に閉まるもの |
| 管の貫通第20項 | 給水管・配電管などが準耐火構造の防火区画を貫通するときは、管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋める |
| 風道の貫通第21項 | 換気・暖房・冷房の風道が貫通するときは、貫通する部分か近くに特定防火設備(防火設備で区画する防火区画では防火設備)を設ける。煙か急な温度の上昇で自動的に閉まり、遮煙性能があるもの |
✏️ 過去問:防火設備の構造・区画に接する外壁(10年で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全3枚)。
問題:防火区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火区画に用いる防火シャッター等の特定防火設備は、常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものでなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢1
同じ文:令和元年 No.6 選択肢4
問題:防火区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火区画に用いる常時閉鎖状態を保持する構造の防火設備としての防火戸は、その面積を3㎡以内としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢2
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防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第1第一号イより、常時閉鎖状態を保持する構造の防火設備は、面積が3㎡以内の防火戸で、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖するもの(常時閉鎖式防火戸)などとする。
常時閉鎖式の防火戸は面積3㎡以内(昭和48年建設省告示第2563号)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地上5階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢1
同じ文:令和2年 No.6 選択肢3
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令第112条第16項より、防火区画(同条第1項の面積区画、第11項の竪穴区画など)に接する外壁は、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなければならないが、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合は、この限りでない。
🧱 界壁・防火上主要な間仕切壁・隔壁(令第114条)
📖 界壁・間仕切壁・隔壁の決まり(令第114条)
界壁・防火上主要な間仕切壁・隔壁は、防火区画とは別に、壁の上の小屋裏や天井裏を通って火が広がるのを防ぐ決まりです(令第114条)。
| 壁 | 対象 | つくり方 | 除かれるもの |
|---|---|---|---|
| 界壁令第114条第1項 | 長屋・共同住宅の各戸の界壁(規模にかかわらない) | 準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる | 自動スプリンクラー設備等設置部分など、国土交通大臣が定める部分の界壁小屋裏まで達せしめなくてよいのは、天井の全部が強化天井の階など(令第112条第4項各号) |
| 防火上主要な間仕切壁第2項 | 学校・病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・児童福祉施設等・ホテル・旅館・下宿・寄宿舎・マーケットの用途に供する部分 | 準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる | 同上 |
| 小屋裏の隔壁第3項 | 建築面積が300㎡を超える建築物で、小屋組が木造のもの | 桁行12m以内ごとに、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設ける(又は、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とする) | ただし書:第一号=法第2条第九号の二イ(特定主要構造部を耐火構造とするなど)の建築物第二号=各室・通路の壁・天井の仕上げを難燃材料とするか、自動式のスプリンクラー設備等と排煙設備を設けた建築物(令第115条の2第1項第七号)第三号=仕上げ・排煙設備などが国土交通大臣の基準に適合する建築物第四号=畜舎・堆肥舎・水産物の増殖場や養殖場の上家(国土交通大臣の基準) |
| 渡り廊下の隔壁第4項 | 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物(耐火建築物以外)どうしをつなぐ渡り廊下で、小屋組が木造、かつ、桁行が4mを超えるもの | 小屋裏に準耐火構造の隔壁を設ける | — |
✏️ 過去問:界壁・防火上主要な間仕切壁(10年で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・構造:耐火構造
・用途:共同住宅
・階数:地上3階建て
・延べ面積:2,000㎡各戸の界壁を天井裏に達せしめる代わりに、天井の構造については、隣接する住戸からの騒音を低減する性能が確保された天井であって、かつ、延焼を有効に防止することができる強化天井とし、共用廊下に通ずる出入口には防火設備を設置することとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢1
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令第114条第1項より、共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、令第112条第4項各号(天井の全部が強化天井である階、又は準耐火構造の壁若しくは防火設備で区画された部分で天井が強化天井であるもの)に該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめる。また、法第30条第2項より、天井の構造が隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を低減する性能の基準に適合するものであれば、界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとする決まり(同条第1項第二号)は適用されない。遮音の性能をもつ強化天井とし、共用廊下に通ずる出入口に防火設備を設ければ、界壁を天井裏に達せしめなくてよい。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢2
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令第114条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分などの界壁を除く)は、準耐火構造とし、令第112条第4項各号のいずれか(天井が強化天井である階など)に該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。天井は強化天井でないので、小屋裏又は天井裏に達せしめる。
問題:防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢4
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令第114条第2項より、学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分は、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、原則として、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない(強化天井の部分などを除く)。
2020年4月1日施行の改正で、令第114条第2項で除かれる部分(強化天井の階など)は、今は令第112条第4項各号です。答えは変わりません。
問題:防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢4
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令第114条第2項より、学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分は、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、原則として、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。有料老人ホームは児童福祉施設等に含まれる(令第19条第1項)。
その後の改正で、令第114条第2項で除かれる部分(強化天井の階など)は、今は令第112条第4項各号です。答えは変わりません。
🚧 防火壁・防火床(法第26条・令第113条)
📖 防火壁・防火床の決まり(法第26条・令第113条)
防火壁・防火床は、耐火建築物・準耐火建築物以外の大きな建築物(主に木造)を、1,000㎡以内ごとに区切る決まりです(法第26条)。
| 決まり | 内容 |
|---|---|
| 防火壁・防火床が必要な建築物法第26条第1項 | 延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で区画し、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内とする |
| 必要ない建築物同項ただし書 | 第一号:耐火建築物又は準耐火建築物第二号:卸売市場の上家・機械製作工場など火災の発生のおそれが少ない用途で、主要構造部が不燃材料のものなど(令第115条の2の基準に適合するものを含む)第三号:畜舎など(国土交通大臣が定める基準) |
| 防火壁・防火床の構造令第113条第1項 | 耐火構造とする火災で他の部分が倒壊しても倒壊しない構造(国土交通大臣が定めた構造方法)屋外に出た火炎で区画の向こう側へ延焼しない構造(同)開口部は、防火壁は幅・高さ、防火床は幅・長さをそれぞれ2.5m以下とし、特定防火設備(令第112条第19項第一号の構造)を設ける |
| 管・風道の貫通令第113条第2項 | 管は令第112条第20項(隙間を不燃材料で埋める)、風道は同条第21項を準用する |
✏️ 過去問:防火壁・防火床(10年で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火区画、防火壁及び防火床に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
耐火建築物及び準耐火建築物以外の延べ面積が1,000㎡を超える木造の小学校は、原則として、床面積の合計1,000㎡以内ごとに準耐火構造の防火壁又は防火床で有効に区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢3
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法第26条より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物(耐火建築物・準耐火建築物などを除く)は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。令第113条第1項第一号より、防火壁は耐火構造としなければならないので、準耐火構造の防火壁では足りない。
防火壁は耐火構造(令第113条第1項第一号)。準耐火構造の防火壁では足りない。
2024年4月1日施行の改正で、法第26条に第2項が加わり、防火壁又は防火床で区画された部分(特定部分)が所定の基準に適合する場合は、その部分とほかの部分を別の建築物とみなすようになりました。区画のない木造の小学校の扱いは同じで、答えは変わりません。
問題:木造の建築物に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建築基準法」に基づき、防火地域及び準防火地域以外の区域内における、延べ面積1,800㎡、耐火建築物及び準耐火建築物以外の木造の地上2階建ての図書館については、床面積の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢2
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法第26条より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない(耐火建築物・準耐火建築物などを除く)。延べ面積1,800㎡の木造の図書館は、防火壁で区画しなければならない。
2019年6月25日施行の改正で、法第26条は「防火壁又は防火床」で区画する決まりになり、2024年4月1日施行の改正で第2項(特定部分を別の建築物とみなす決まり)が加わりました。延べ面積1,000㎡を超える木造の図書館を1,000㎡以内ごとに区画することは同じで、答えは変わりません。
問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
延べ面積1,500㎡、耐火建築物及び準耐火建築物以外の、木造、地上2階建ての美術館について、防火上有効な構造の防火壁に設ける開口部の幅及び高さを、それぞれ2.5mとし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けた。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢2
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法第26条より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物(耐火建築物・準耐火建築物などを除く)は、防火上有効な構造の防火壁などで床面積の合計1,000㎡以内ごとに区画しなければならない。令第113条第1項第四号より、防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設ける。
2024年4月1日施行の改正で、法第26条に第2項(防火壁又は防火床で区画された特定部分を別の建築物とみなす決まり)が加わりました。防火壁の開口部の決まり(令第113条第1項第四号)は同じで、答えは変わりません。
問題:防火区画、防火壁及び防火床に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
給水管、配電管等が防火壁又は防火床を貫通する場合においては、当該管等と当該防火壁又は防火床との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢2
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令第113条第2項より、防火壁又は防火床には令第112条第20項の規定が準用され、給水管、配電管その他の管が防火壁又は防火床を貫通する場合は、当該管と防火壁又は防火床との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
まとめ:防火で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(27の分野)の一覧です。
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