条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分
建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「特定行政庁等」について、違反建築物への命令と手続、建築監視員、既存不適格建築物への勧告・命令、報告・立入検査、国等の建築物、指定確認検査機関の条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

特定行政庁等の出題の傾向
特定行政庁等は、一級では毎回 No.3 に1問、二級では1回に3〜4問出題されます。いちばん多いのは法第9条の違反建築物への命令(とくに、緊急のときに手続なしでできる命令の範囲)で、報告・立入検査、既存不適格建築物への命令、建築監視員、指定確認検査機関が続きます。
⚠️ 違反建築物に対する命令と建築監視員(法第9条・第9条の2)
📖 違反建築物に対する措置と手続(法第9条〜第9条の3)
建築基準法令の規定や許可の条件に違反した建築物には、特定行政庁が是正の措置を命じます(法第9条)。命じる前の手続と、緊急のときに手続を省ける命令の範囲がよく出ます。
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 違反建築物に対する措置 | 特定行政庁は、建築主・工事の請負人(下請人を含む)・現場管理者・所有者・管理者・占有者に対して、工事の施工の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、除却・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他の措置を命ずることができる | 法第9条第1項 |
| 命じる前の手続 | あらかじめ通知書を交付して意見書・証拠を出す機会を与える(第2項)→ 交付を受けた日から3日以内に公開による意見の聴取を請求できる(第3項)→ 請求があれば公開による意見の聴取を行う(第4項)→ 措置・期日・場所を期日の2日前までに通知し、公告する(第5項) | 法第9条第2項〜第5項 |
| 緊急のとき(手続によらない) | 緊急の必要がある場合は、手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる | 法第9条第7項 |
| 違反が明らかな工事中の建築物 | 緊急の必要があって手続によることができない場合に限り、手続によらないで、建築主・工事の請負人・現場管理者に工事の施工の停止を命ずることができる(現場にいないときは、工事に従事する者に作業の停止) | 法第9条第10項 |
| 代執行・公示 | 命じた措置が履行されないときなどは、行政代執行法により、みずから又は第三者にさせることができる(第12項)。第1項・第10項の命令をしたときは、標識の設置などで公示する(第13項) | 法第9条第12項・第13項 |
| 建築監視員 | 特定行政庁は、市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、法第9条第7項・第10項の特定行政庁の権限を行わせることができる | 法第9条の2 |
| 設計者等の通知 | 第1項・第10項の命令をしたときは、設計者・工事監理者・工事の請負人などの氏名・住所などを、建築士法・建設業法などでこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知する | 法第9条の3第1項 |
- 緊急のとき、手続なしでできる命令は2つだけ仮の使用禁止・使用制限(第7項)と、違反が明らかな工事中の建築物の工事の施工の停止(第10項)
- 除却・改築・修繕などを命じるには手続が要る通知書の交付・意見の聴取などを省くことはできない
- この2つの権限は建築監視員も行える建築主事・建築審査会にはこの権限はない
✏️ 過去問:違反建築物に対する命令と手続(法第9条)(14回で21肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全19枚)。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の敷地の管理者に対して、相当の猶予期限を付けて使用禁止を命ずることができる。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢1
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法第9条第1項より、特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、建築主、工事の請負人、現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、使用禁止、使用制限などの措置を命ずることができる。
問題:特定行政庁の事務に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、防火地域及び準防火地域外における床面積10㎡以内の増築工事等、確認済証の交付を受ける必要のない建築物の工事であっても、当該工事を行う建築物又は建築物の敷地が建築基準法令の規定に違反するときは、当該建築物の建築主に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢2
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法第9条第1項より、特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地について、建築主などに対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。確認済証の交付を受ける必要のない工事であっても、違反していれば対象となる。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、地方公共団体が建築基準法第40条の規定に基づき建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加するために定めた条例に違反した建築物については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転その他の規定に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢3
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法第9条第1項より、特定行政庁は、建築基準法令の規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定)に違反した建築物について、建築主、工事の請負人などに対して、工事の施工の停止や除却、移転その他の違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。法第40条に基づく条例は、この法律に基づく条例なので、建築基準法令の規定に当たる。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の除却を当該建築物の所有者に命じようとするときに当該所有者から意見の聴取の請求があり、聴取を行う場合においては、命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、当該所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.3 選択肢4
同じ文:一級 平成27年 No.3 選択肢2
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法第9条第5項より、特定行政庁は、意見の聴取を行う場合においては、命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、当該措置を命じようとする者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の除却を命じようとする場合において、通知書の交付を受けた者からの公開による意見の聴取の請求があった場合には、その者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢3
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法第9条第3項より、措置を命じようとする者から通知書の交付を受けた者は、交付を受けた日から3日以内に、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を請求することができる。同条第4項より、請求があった場合、特定行政庁は、その者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築審査会は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、建築基準法第9条第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用制限の命令をすることができる。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢5
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法第9条第7項より、緊急の必要がある場合に、同条第2項から第6項までに定める手続(通知書の交付・意見の聴取など)によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができるのは特定行政庁である。建築審査会には、この命令をする権限はない。
緊急の必要があるときに、手続によらず仮に使用禁止・使用制限を命ずるのは特定行政庁(法第9条第7項)。建築審査会ではない。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合であっても、違反建築物に対する措置の通知書の交付等所定の手続を経ずに、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、違反を是正するために必要な当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕又は模様替を行うことを命ずることはできない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢2
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法第9条第7項より、緊急の必要がある場合に手続によらないでできるのは、仮の使用禁止又は使用制限の命令だけ。除却、移転、改築、増築、修繕又は模様替を命ずるには、同条第2項以下の通知書の交付などの手続が必要である。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな模様替の工事中の建築物について、緊急の必要がある場合にあっては、通知書の交付等の手続を経ずに、当該工事の建築主に対して、当該違反部分を是正するための工事を命ずることができる。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢1
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法第9条第10項より、特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があって手続によることができない場合に限り、手続によらないで、建築主又は工事の請負人などに対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。違反を是正するための工事を命じるには、法第9条第2項から第6項までの手続(通知書の交付・意見書の提出の機会など)が必要。
手続を経ずに命じることができるのは、工事の施工の停止(法第9条第10項)。是正のための工事を命じるには、通知書の交付などの手続(同条第2項から第6項まで)が必要。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、建築基準法第9条第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用制限の命令をすることができる。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢4
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法第9条第7項より、緊急の必要がある場合に、手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができるのは特定行政庁。建築主事にはこの権限はない。
緊急の必要がある場合に、手続によらず仮に使用禁止・使用制限の命令ができるのは特定行政庁(法第9条第7項)。建築主事にこの権限はない。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合であっても、違反建築物に対する措置の通知書の交付等所定の手続を経ずに、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、違反を是正するために必要な当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替を行うことを命ずることはできない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢5
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法第9条第7項より、特定行政庁が緊急の必要がある場合に手続によらないで命ずることができるのは、仮の使用禁止又は使用制限の命令(工事中の建築物は同条第10項の工事の施工の停止の命令)。手続を経ずに、除却、移転、改築などの是正のための措置を命ずることはできない。
問題:特定行政庁の事務に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築の工事中の建築物について、緊急の必要がある場合にあっては、通知書の交付等の手続を経ずに、当該工事の請負人に対して、当該違反を是正するための工事を命ずることができる。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢1
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法第9条第10項より、特定行政庁は、違反することが明らかな工事中の建築物について、緊急の必要があって手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、建築主又は工事の請負人などに対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。手続を経ずに是正するための工事を命ずることはできない(法第9条第1項の命令には、同条第2項〜第6項の手続が必要)。
手続によらない緊急の命令(法第9条第10項)は「工事の施工の停止」だけ。違反を是正するための工事を命ずるには、通知書の交付などの手続(同条第2項〜第6項)が必要。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、建築基準法第9条第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止の命令をすることができる。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢1
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法第9条第7項より、緊急の必要がある場合に、手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができるのは特定行政庁。建築主事にはこの権限はない。
手続によらず仮に使用禁止・使用制限の命令ができるのは特定行政庁(法第9条第7項)。建築主事にこの権限はない。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、当該建築物に対する措置の通知書の交付等の手続によらないで、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、違反を是正するために必要な当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕又は模様替を行うことを命ずることができる。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8
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法第9条第7項より、特定行政庁が、緊急の必要がある場合に、通知書の交付・意見の聴取などの手続によらないで命ずることができるのは、仮の使用禁止又は使用制限の命令に限られる。除却、移転、改築、増築、修繕又は模様替を命ずる場合は、同条第2項以下の手続が必要である。
手続を省けるのは「仮に、使用禁止又は使用制限」だけ。除却などは手続が必要。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の建築主に対して、当該建築物の除却を命じたにもかかわらず、当該建築物の建築主が除却を行わないときは、行政代執行法の定めるところに従い、第三者に当該建築物を除却させることができる。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢3
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法第9条第12項より、特定行政庁は、措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときなどは、行政代執行法の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
問題:特定行政庁の事務に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の建築主に対して、当該建築物の除却を命じたにもかかわらず、当該建築物の建築主が除却を行わないときは、行政代執行法の定めるところに従い、自ら当該建築物を除却することができる。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢5
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法第9条第12項より、特定行政庁は、同条第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときなどは、行政代執行法の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
問題:特定行政庁に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の建築主に対して当該建築物の除却の命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢1
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法第9条第13項より、特定行政庁は、同条第1項(違反建築物の除却などの命令)又は第10項の規定による命令をした場合は、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
問題:特定行政庁の事務に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の建築主に対して使用制限の命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢3
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法第9条第13項より、特定行政庁は、同条第1項又は第10項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について使用禁止の命令をした場合、当該命令に係る建築物の設計者等の氏名、住所等を、建築士法等の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢2
同じ文:一級 令和3年 No.3 選択肢2
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法第9条の3第1項より、特定行政庁は、法第9条第1項又は第10項の規定による命令(使用禁止の命令を含む)をした場合は、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人などの氏名又は名称及び住所等を、建築士法、建設業法などの定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について使用禁止の命令をした場合、当該建築物の設計者等の氏名、住所等を、建築士法等の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢3
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法第9条の3第1項より、特定行政庁は、法第9条第1項の規定による命令(使用禁止を含む)をした場合においては、当該建築物の設計者、工事監理者などの氏名又は名称及び住所等を、これらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
✏️ 過去問:建築監視員(法第9条の2)(14回で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全4枚)。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築監視員は、緊急の必要がある場合であっても、通知書の交付等所定の手続によらないで、違反建築物の建築主に対して、仮に、使用禁止の命令をすることができない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.3 選択肢5
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法第9条の2より、特定行政庁は、建築監視員を命じ、法第9条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行わせることができる。同条第7項より、緊急の必要がある場合には、手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができるので、建築監視員も仮の使用禁止の命令をすることができる。
建築監視員は、特定行政庁の権限のうち法第9条第7項(緊急の場合の仮の使用禁止・使用制限の命令)と第10項の権限を行うことができる(法第9条の2)。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築監視員は、緊急の必要がある場合においては、通知書の交付等所定の手続によらないで、違反建築物の建築主に対して、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢3
同じ文:一級 平成30年 No.3 選択肢5
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法第9条の2より、特定行政庁は、建築監視員を命じ、法第9条第7項(緊急時の仮の使用禁止・使用制限)及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行わせることができる。建築監視員は、緊急の必要がある場合、手続によらないで、仮に使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
建築監視員は、特定行政庁の法第9条第7項(緊急時の仮の使用禁止・使用制限)の権限を行うことができる(法第9条の2)。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築監視員は、緊急の必要がある場合においては、通知書の交付等の所定の手続によらないで、違反建築物の建築主に対して、仮に、使用禁止の命令をすることができる。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢5
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法第9条の2より、建築監視員は、法第9条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行うことができる。同条第7項より、緊急の必要がある場合においては、手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築監視員は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、当該建築物に対する措置の通知書の交付等の手続によらないで、当該建築物の所有者に対して、当該違反を是正するための工事を命ずることができる。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢5
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法第9条の2より、建築監視員は、特定行政庁の権限のうち法第9条第7項(緊急の場合の仮の使用禁止又は使用制限の命令)及び第10項(違反が明らかな工事中の建築物の工事の施工停止の命令)の権限を行うことができる。手続によらないで、是正するための工事を命ずることはできない。
建築監視員が手続によらずにできるのは、仮の使用禁止・使用制限の命令(法第9条第7項)と工事の施工の停止の命令(同条第10項)だけ(法第9条の2)。是正のための工事を命ずることはできない。
🏚️ 既存不適格建築物に対する勧告・命令(法第10条・第11条)
📖 既存不適格建築物に対する勧告・命令(法第10条・法第11条)
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 劣化が進んだ既存不適格建築物への勧告・命令 | 第一号の建築物(特殊建築物で200㎡超)などで既存不適格のものが、損傷・腐食などの劣化が進み、放置すれば著しく保安上危険・衛生上有害となるおそれがあるときは、所有者・管理者・占有者に措置を勧告できる(第1項)。正当な理由なく勧告の措置をとらず、特に必要があるときは、命令できる(第2項) | 法第10条第1項・第2項 |
| 著しく危険・有害な既存不適格建築物への命令 | 既存不適格の建築物の敷地・構造・建築設備が著しく保安上危険又は著しく衛生上有害であるときは、所有者・管理者・占有者に、相当の猶予期限を付けて除却・移転・改築・修繕・使用禁止などを命ずることができる(法第9条の手続・代執行などを準用) | 法第10条第3項・第4項 |
| 公益上著しく支障がある既存不適格建築物 | 第3章の規定の既存不適格の建築物の敷地・構造・建築設備・用途が公益上著しく支障があるときは、市町村の議会の同意を得た場合に限り、除却・移転・修繕などを命ずることができる(市町村は損害を時価で補償する) | 法第11条第1項 |
✏️ 過去問:既存不適格建築物に対する勧告・命令(法第10条・第11条)(14回で10肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全9枚)。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物の構造が著しく保安上危険であると認める場合においては、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢3
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法第10条第3項より、特定行政庁は、法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物の敷地、構造又は建築設備が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物が著しく保安上危険であると認める場合においては、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.3 選択肢2
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法第10条第3項より、特定行政庁は、既存不適格の建築物の敷地、構造又は建築設備が著しく保安上危険であると認める場合においては、所有者などに対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却などの措置をとることを命ずることができる。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物が著しく保安上危険であると認める場合においては、当該建築物の所有者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢2
同じ文:一級 平成30年 No.3 選択肢4
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法第10条第3項より、特定行政庁は、既存不適格の建築物が著しく保安上危険であると認める場合においては、所有者などに対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却などの措置をとることを命ずることができる。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物の敷地、構造又は建築設備が著しく保安上危険であると認める場合においては、当該建築物の所有者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢1
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法第10条第3項より、特定行政庁は、既存不適格の建築物の敷地、構造又は建築設備が著しく保安上危険であると認める場合においては、所有者などに対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却などの措置をとることを命ずることができる。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、延べ面積900㎡のホテル(建築基準法第3条第2項の規定により同法第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、当該ホテルの所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該ホテルの除却等の措置をとることを勧告することができる。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢1
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法第10条第1項より、特定行政庁は、法第6条第1項第一号に掲げる建築物(特殊建築物で床面積の合計が200㎡を超えるもの。延べ面積900㎡のホテルは該当)などで既存不適格のものについて、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認める場合、所有者等に対して、相当の猶予期限を付けて、除却などの措置をとることを勧告することができる。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築物の構造(建築基準法第3条第2項の規定により同法第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であると認められるため当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、修繕を命じたにもかかわらず、当該所有者が修繕を行わない場合は、行政代執行法の定めるところに従い、みずから当該建築物を修繕することができる。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢1
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法第10条第3項より、特定行政庁は、既存不適格の建築物の構造などが著しく保安上危険であると認める場合においては、所有者などに対して、相当の猶予期限を付けて、修繕などの措置をとることを命ずることができる。同条第4項で準用する法第9条第12項より、命ぜられた者が措置を履行しないときなどは、行政代執行法の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をすることができる。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得ることなく、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて当該建築物の除却を命ずることができる。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢4
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法第11条第1項より、特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、除却、移転などを命ずることができる。
公益上著しく支障がある建築物の除却などの命令は、市町村の議会の同意を得た場合に限る(法第11条第1項)。
問題:特定行政庁に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも建築基準法第3条第2項の規定により同法第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得ることなく、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢4
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法第11条第1項より、特定行政庁は、既存不適格の建築物の敷地、構造、建築設備又は用途が公益上著しく支障があると認める場合は、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、除却、移転などを命ずることができる。
公益上著しく支障がある建築物の除却などの命令は、市町村の議会の同意を得た場合に限る(法第11条第1項)。
特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも建築基準法第3条第2項の規定により同法第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、建築審査会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9
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法第11条第1項より、特定行政庁が公益上著しく支障がある既存不適格建築物の除却などを命ずるには、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得なければならない。建築審査会の同意ではない。
必要なのは「市町村の議会の同意」。建築審査会の同意と入れ替えてある。
🔎 報告・立入検査・届出(法第12条・第13条・第15条・第15条の2)
📖 報告の求め・物件の提出・立入検査(法第12条第5項〜第7項・法第13条・法第15条の2)
| 決まり | だれが | 内容 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 報告の求め | 特定行政庁・建築主事等・建築監視員 | 所有者・管理者・建築主・設計者・工事監理者・工事施工者など、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関に、敷地・構造・建築設備・用途や、工事の計画・施工の状況、調査の状況などの報告を求めることができる(確認検査員は入っていない) | 法第12条第5項 |
| 物件の提出 | 特定行政庁・建築主事等(建築監視員は法第9条第10項の施行に必要な限度) | 確認・検査・命令などの規定の施行に必要な限度で、帳簿・書類その他の物件の提出を求めることができる | 法第12条第6項 |
| 立入検査 | 建築主事等、特定行政庁の命令・建築主事等の委任を受けた職員、建築監視員(法第9条第10項の施行に必要な限度) | 建築物・敷地・建築工事場などに立ち入り、検査・試験・質問ができる。住居に立ち入るときは、あらかじめ居住者の承諾を得る | 法第12条第7項 |
| 身分証明書 | 立入検査をする者・建築監視員 | 身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示する | 法第13条第1項 |
| 国土交通大臣の報告・検査 | 国土交通大臣(その職員) | 特に必要があるときは、報告・物件の提出を求め、又は立ち入って検査・試験・質問させることができる。住居に立ち入るときは、あらかじめ居住者の承諾を得る | 法第15条の2第1項 |
📖 届出・定期報告・工事現場の表示など
| 手続き | 決まり(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 建築工事届・除却届 | 建築主(除却は工事の施工者)は、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出る。床面積の合計が10㎡以内なら不要 | 法第15条第1項 |
| 定期報告 | 第一号の特殊建築物で政令で定めるものなど(国等の建築物を除く)の所有者(管理者)は、定期に、一級建築士・二級建築士又は建築物調査員に調査させて、特定行政庁に報告する | 法第12条第1項 |
| 報告を求める | 特定行政庁・建築主事等・建築監視員は、所有者・建築主・設計者・工事監理者・工事施工者・建築材料等を製造した者などに、工事の計画や施工の状況などの報告を求めることができる | 法第12条第5項 |
| 指導及び助言 | 特定行政庁は、既存不適格の建築物で、劣化が生じて放置すれば保安上危険・衛生上有害となるおそれがあるときは、所有者などに維持保全の指導・助言ができる | 法第9条の4 |
| 工事現場の表示・設計図書 | 工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名と確認があった旨を表示し、設計図書を工事現場に備えておく | 法第89条 |
| 違反建築物の措置 | 特定行政庁は、違反した建築物の建築主・工事の請負人・現場管理者などに、工事の施工の停止や是正の措置を命じることができる | 法第9条第1項 |
| 応急仮設建築物 | 非常災害区域等の応急仮設建築物(第1項)と、災害のときに建てる公益上必要な応急仮設建築物(第2項)は、工事を完了した後3月を超えて存続させるときは、その前に特定行政庁の許可を受ける(許可は2年以内) | 法第85条第1項〜第4項 |
| 審査請求の裁決 | 建築審査会は、裁決の前に、関係人の出頭を求めて公開による口頭審査を行う(却下する場合を除く) | 法第94条第3項 |
建築副主事ができ、条文の「建築主事」の多くが「建築主事等」(建築主事又は建築副主事)になりました。令和5年以前の過去問の解説は、当時の条文どおり「建築主事」と書いています。答えは変わりません。
✏️ 過去問:報告・立入検査・身分証明書・届出(14回で17肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築監視員は、指定構造計算適合性判定機関に対して、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢4
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法第12条第5項第三号より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、指定構造計算適合性判定機関に対して、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況などに関する報告を求めることができる。
法第12条第5項の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です(建築監視員が指定構造計算適合性判定機関に報告を求めることができる点は同じ)。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築監視員は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢4
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法第12条第5項第二号より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
問題:建築主事等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主事は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する報告を求めることができる。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢1
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法第12条第5項第二号より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途などに関する報告を求めることができる。
法第12条第5項の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、国土交通大臣が指定した指定構造計算適合性判定機関に対して、建築物の構造に関する調査の状況に関する報告を求めることができる。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢4
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法第12条第5項第三号より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、指定構造計算適合性判定機関に対して、建築物の構造に関する調査の状況などに関する報告を求めることができる。
法第12条の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。
特定行政庁、建築主事等、確認検査員又は建築監視員は、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査の状況に関する報告を求めることができる。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9
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法第12条第5項より、建築材料等の受取・引渡しの状況、工事の計画・施工の状況などに関する報告を求めることができるのは、特定行政庁、建築主事等又は建築監視員。確認検査員は含まれていない。
報告を求められるのは「特定行政庁・建築主事等・建築監視員」。確認検査員が混ぜてある。
問題:建築主事、特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主事は、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査に必要な限度において、当該建築物の建築主に対して、帳簿の提出を求めることができる。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢2
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法第12条第6項より、建築主事は、法第6条第4項(確認の審査)などの規定の施行に必要な限度において、建築主、設計者などに対し、帳簿、書類その他の物件の提出を求めることができる。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築監視員は、原則として、建築基準法第9条第10項の規定の施行に必要な限度において、建築基準法令の規定に違反することが明らかな修繕の工事中の建築物、当該建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、当該建築物を検査し、又は当該建築物の建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することができる。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢1
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法第12条第7項より、建築監視員は、法第9条第10項(違反することが明らかな工事中の建築物の工事の施工停止等)の規定の施行に必要な限度において、建築物、建築物の敷地、建築工事場などに立ち入り、建築物を検査し、又は建築主、設計者、工事監理者、工事施工者などに対し必要な事項について質問することができる。住居に立ち入る場合は、あらかじめ居住者の承諾を得なければならない(「原則として」はこの点)。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築監視員は、建築基準法第9条第10項の規定の施行に必要な限度において、建築基準法令の規定に違反することが明らかな修繕の工事中の事務所の用途に供する建築物、当該建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、当該建築物を検査し、又は当該建築物の建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することができる。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢4
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法第12条第6項より、建築監視員は、法第9条第10項(違反が明らかな工事中の建築物の工事の施工停止の命令)の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、建築物を検査し、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者などに対し必要な事項について質問することができる。
その後の改正で法第12条の項が組み替えられ、立入検査は今は同条第7項です。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主事が、事務所の新築の工事の完了検査を実施するために当該建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その所有者の承諾を得なければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢2
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法第12条第7項より、建築主事は、完了検査などの規定の施行に必要な限度において、建築物、建築物の敷地などに立ち入り、検査することができる。ただし書より、承諾が必要なのは住居に立ち入る場合の居住者の承諾で、事務所に立ち入る場合に所有者の承諾を得る必要はない。
立入検査で居住者の承諾が必要なのは、住居に立ち入る場合(法第12条第7項ただし書)。事務所に立ち入る場合に所有者の承諾は求められていない。
法第12条の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁が、建築物の構造(建築基準法第3条第2項の規定により同法第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないもの)が著しく保安上危険であると認めて、使用禁止を命ずる場合においては、特定行政庁の命令を受けた当該市町村の職員は、その命令の規定の施行に必要な限度において、当該建築物の建築材料等を製造した者に対し必要な事項について質問することができる。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢2
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法第12条第7項より、特定行政庁の命令を受けた当該市町村又は都道府県の職員は、法第10条第3項(既存不適格建築物で著しく保安上危険なものに対する命令)などの規定の施行に必要な限度において、建築物の所有者、建築材料等を製造した者などに対し必要な事項について質問することができる。
問題:特定行政庁に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁の命令を受けた当該市町村の職員が、建築物に関する完了検査を実施するために建築工事場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢5
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法第12条第7項・法第13条第1項より、特定行政庁の命令を受けた市町村の職員などが、検査のために建築工事場などに立ち入る場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
法第13条第1項の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。
問題:建築主事等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主事が、工事の完了検査を実施するために建築工事場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢2
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法第13条第1項より、建築主事などが建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
法第13条の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
国土交通大臣が特に必要があると認め、その職員に、住居に立ち入り、当該住居を検査させる場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならず、また、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢5
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法第15条の2第1項より、国土交通大臣は、特に必要があると認めるときは、その職員に建築物などに立ち入り、検査させることができるが、住居に立ち入る場合は、あらかじめ居住者の承諾を得なければならない。同条第2項より、立入検査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
問題:建築主事、特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
国土交通大臣が特に必要があると認め、その職員に、住居に立ち入り、当該住居を検査させる場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なくてもよい。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢1
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法第15条の2第1項より、国土交通大臣は、特に必要があると認めるときは、その職員に、建築物、建築物の敷地などに立ち入り、検査させることなどができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
国土交通大臣の職員の立入検査でも、住居に立ち入る場合は、あらかじめ居住者の承諾が必要(法第15条の2第1項ただし書)。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
国土交通大臣が特に必要があると認め、その職員に、住居に立ち入り建築物を検査させる場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢5
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法第15条の2第1項より、国土交通大臣は、特に必要があると認めるときは、その職員に建築物などに立ち入り、検査させることができるが、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の除却の工事を施工する者は、延べ面積200㎡の建築物について、床面積12㎡の部分を除却しようとする場合には、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢3
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法第15条第1項より、建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。除却に係る部分の床面積の合計が10㎡以内の場合は除かれるが、12㎡は10㎡を超える。
法第15条の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。
建築物の除却の工事を施工する者は、延べ面積200㎡の建築物の当該除却工事に係る部分の床面積の合計が10㎡である場合、その旨を都道府県知事に届け出なくてもよい。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10
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法第15条第1項より、建築物を除却しようとする場合は、除却の工事を施工する者は、建築主事を経由して都道府県知事に届け出なければならないが、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10㎡以内である場合は、届出は不要である。
🏛️ 国等の建築物(法第18条)
📖 国等の建築物の違反の通知と要請(法第18条第41項)
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 国等の建築物の違反 | 特定行政庁は、国・都道府県・建築主事を置く市町村の建築物又は敷地が、法第9条第1項・第10条第1項・第3項などに当たると認めるときは、直ちに、管理する国の機関の長等に通知し、必要な措置をとるべきことを要請しなければならない(命令ではなく要請) | 法第18条第41項 |
✏️ 過去問:国等の建築物の違反(法第18条)(14回で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全3枚)。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物について、建築基準法令の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する国の機関の長等に通知し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢4
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法第18条第41項より、特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が法第9条第1項などの規定に該当すると認める場合は、直ちに、その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築主事を置く市町村の建築物について、建築基準法令の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する市町村の長に通知し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.3 選択肢1
同じ文:一級 令和4年 No.3 選択肢2・一級 令和元年 No.3 選択肢4
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法第18条第25項より、特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物などが建築基準法令の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する国の機関の長等に通知し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
国等の建築物の違反の通知・要請(法第18条第25項)は、2024年11月1日施行の改正で項が増え、今は同条第41項です。
特定行政庁は、建築主事を置く市町村の建築物について、建築基準法令の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する市町村の長に通知し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7
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法第18条第25項より、特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が法第9条第1項(違反建築物)などの規定に該当すると認める場合は、直ちに、その旨を当該建築物を管理する国の機関の長等(市町村の建築物では、その建築物を管理する市町村の機関の長など)に通知し、必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。国等の建築物には、法第9条の命令ではなく、通知と要請による。
法第18条第25項は、2024年11月1日施行の改正で項が繰り下がり、今は法第18条第41項です(中身は同じ)。
🏢 指定確認検査機関と建築基準適合判定資格者
📖 指定確認検査機関・確認検査員・建築基準適合判定資格者(法第77条の24〜第77条の35・第77条の63)
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 確認検査員・副確認検査員 | 指定確認検査機関は、確認検査員又は副確認検査員(大規模建築物は確認検査員)に確認検査を実施させる。確認検査員は一級建築基準適合判定資格者登録簿、副確認検査員は二級建築基準適合判定資格者登録簿の登録を受けている者から選任する | 法第77条の24 |
| 秘密保持義務 | 指定確認検査機関(法人の役員)・職員(確認検査員・副確認検査員を含む)とこれらの者であった者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない | 法第77条の25第1項 |
| 監督命令 | 国土交通大臣等(指定をした国土交通大臣又は都道府県知事)は、必要があるときは、指定確認検査機関に業務に関し監督上必要な命令をすることができる | 法第77条の30第1項 |
| 報告・立入検査 | 国土交通大臣等は、指定確認検査機関に報告を求め、事務所に立ち入って検査・質問させることができる(第1項)。特定行政庁も、その指揮監督の下の建築主事等が処分の権限をもつ建築物の確認検査の適正な実施のため、職員に事務所への立入検査・質問をさせることができる(第2項) | 法第77条の31第1項・第2項 |
| 照会 | 指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる | 法第77条の32第1項 |
| 指定の取消し・業務の停止 | 国土交通大臣等は、認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行ったときなどは、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる | 法第77条の35第2項 |
| 確認済証の効力 | 特定行政庁が、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受け、計画が建築基準関係規定に適合しないと認めて建築主と指定確認検査機関に通知したときは、その確認済証は効力を失う | 法第6条の2第6項 |
| 建築基準適合判定資格者の処分 | 国土交通大臣は、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたときなどは、1年以内の期間を定めて業務を禁止し、又は登録を消除することができる | 法第77条の63第2項 |
✏️ 過去問:指定確認検査機関・確認検査員・建築基準適合判定資格者(14回で9肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全8枚)。
副確認検査員は、二級建築基準適合判定資格者検定に合格し、二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録を受けている者のうちから、選任しなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10
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法第77条の24第3項より、副確認検査員は、法第77条の58第1項の登録のうち、同条第2項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録を受けている者のうちから選任しなければならない。同条第1項より、副確認検査員は、大規模建築物以外の建築物の確認検査を実施する。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
確認検査員及び確認検査員であった者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.3 選択肢3
同じ文:一級 平成29年 No.3 選択肢3
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法第77条の25第1項より、指定確認検査機関(法人の場合はその役員)及びその職員(確認検査員を含む)並びにこれらの者であった者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
特定行政庁は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8
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法第77条の30第1項より、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができるのは、指定確認検査機関を指定した国土交通大臣等(国土交通大臣又は都道府県知事)。特定行政庁ではない(特定行政庁は、法第77条の31第2項により指定確認検査機関の事務所に立入検査を行うことなどができる)。
監督命令は「その指定に係る」=指定をした国土交通大臣又は都道府県知事。特定行政庁と入れ替えてある。
問題:特定行政庁に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が建築基準法第6条第1項の規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢3
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法第77条の31第2項より、特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、業務の状況や帳簿、書類などを検査させ、又は関係者に質問させることができる。
法第77条の31第2項の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。
問題:特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢5
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法第77条の32第1項より、指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。
問題:建築主事等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、建築主事に照会することができる。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢4
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法第77条の32第1項より、指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。建築主事に照会するのではない。
指定確認検査機関が照会できる相手は特定行政庁(法第77条の32第1項)。建築主事ではない。
問題:建築主事、特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた特定行政庁が、確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した指定確認検査機関に通知したときに、当該確認済証は、その効力を失う。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢3
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法第6条の2第6項より、特定行政庁は、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた場合において、確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、建築主及び指定確認検査機関にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
問題:建築主事等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3 選択肢5
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法第77条の62第2項第三号より、国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
建築基準適合判定資格者の業務禁止・登録の消除(法第77条の62第2項)は、その後の改正で、今は法第77条の63第2項です。
法令集で開く条文
特定行政庁等の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第9条・第9条の2・第9条の3 | 違反建築物に対する措置・建築監視員・設計者等の通知 |
| 法第10条・第11条 | 既存不適格建築物に対する勧告・命令 |
| 法第12条・第13条・第15条・第15条の2 | 報告・物件の提出・立入検査・身分証明書・届出・国土交通大臣の報告と検査 |
| 法第18条 | 国等の建築物(計画通知・違反の通知と要請) |
| 法第77条の18〜第77条の35 | 指定確認検査機関 |
| 法第77条の58〜第77条の63 | 建築基準適合判定資格者の登録 |
考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:特定行政庁等で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。
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