条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「都市計画法」について、開発行為と開発許可、開発区域内・市街化調整区域内の建築、都市計画施設の区域内の建築の許可、地区計画の区域内の届出の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

都市計画法の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
都市計画法は、10年とも No.23〜No.25 で1問出題されています。開発許可が要るかどうか(規模・公益上必要な建築物・仮設)、都市計画施設の区域内の改築、市街化調整区域の仮設建築物、地区計画の区域内の仮設建築物の届出がくり返し出ます。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
都市計画法の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文(都市計画法) | 内容 |
|---|---|
| 第4条第12項・第29条 | 開発行為の定義・開発許可が要る開発行為 |
| 第30条〜第36条 | 申請・設計者の資格・協議・許可の基準・変更 |
| 第37条・第42条・第43条 | 開発区域内・市街化調整区域内の建築の制限 |
| 第52条の2・第53条 | 市街地開発事業等予定区域・都市計画施設の区域内の建築の許可 |
| 第58条の2 | 地区計画の区域内の届出 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
🏞️ 開発行為と開発許可
📖 開発許可
開発行為は、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です(土地の規模は定義に関係しません)。許可が要るかどうかは、区域と規模・目的で決まります。
| 区域 | 開発許可が要らない規模 | 条文 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡未満(三大都市圏の既成市街地などは500㎡未満。条例で300㎡まで下げられる) | 都市計画法第29条第1項第一号・都市計画法施行令第19条 |
| 市街化調整区域 | 規模による除外なし | 第29条第1項 |
| 区域区分のない都市計画区域・準都市計画区域 | 3,000㎡未満(条例で300㎡まで下げられる) | 都市計画法施行令第19条 |
| 都市計画区域・準都市計画区域の外 | 1ha未満 | 第29条第2項・都市計画法施行令第22条の2 |
| 規模にかかわらず許可が要らない開発行為 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 公益上必要な建築物 | 駅舎などの鉄道の施設・図書館・公民館・変電所・博物館など(政令で定めるもの)の建築のため。学校・病院・社会福祉施設は含まれない(国などが設置するものでも学校などは除く) | 都市計画法第29条第1項第三号・都市計画法施行令第21条 |
| 事業の施行として行うもの | 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業などの施行として行う開発行為 | 第29条第1項第四号〜第九号 |
| 通常の管理行為・軽易な行為 | 仮設建築物の建築、特定工作物(コンクリートプラントなど)の改築、既存の建築物の敷地内の附属建築物の建築など | 第29条第1項第十一号・都市計画法施行令第22条 |
| 申請・基準・変更 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 申請書の添付書面 | 公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面、設置される公共施設を管理することとなる者などとの協議の経過を示す書面など | 都市計画法第30条第2項・第32条 |
| 協議の相手 | 20ha以上は義務教育施設の設置義務者・水道事業者、40ha以上はさらに一般送配電事業者・一般ガス導管事業者・鉄道事業者など | 都市計画法施行令第23条 |
| 設計図書を作る者の資格 | 1ha以上の開発行為の設計図書は資格のある者が作る。1ha以上20ha未満は、一級建築士で宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者など(1ha未満は資格の決まりなし) | 第31条・都市計画法施行規則第18条・第19条 |
| 開発許可の基準 | 排水施設は降水量などを勘案し、下水を有効に排出し、溢水などの被害が生じないように配置するなど。地方公共団体は、条例で、予定される建築物の敷地面積の最低限度を定められる | 第33条第1項・第4項 |
| 市街化調整区域の開発行為 | 第33条の基準に加え、第34条のいずれかに当たるもの(地区整備計画が定められた地区計画の区域内で、その内容に適合する建築物のためのものなど) | 第34条第十号 |
| 変更 | 開発許可の内容を変更するときは許可。国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく届け出る | 第35条の2第1項・第3項 |
📖 開発区域内・市街化調整区域内の建築
| 区域 | 建築の制限 | 条文 |
|---|---|---|
| 開発許可を受けた開発区域(工事完了の公告まで) | 建築物の建築・特定工作物の建設はできない。工事用の仮設建築物、都道府県知事が支障がないと認めたときなどは除く | 都市計画法第37条 |
| 開発許可を受けた開発区域(工事完了の公告の後) | 予定建築物等以外の建築物の新築などはできない。都道府県知事が許可したとき、用途地域等が定められているときは除く | 第42条第1項 |
| 市街化調整区域のうち開発区域以外 | 建築物の新築・改築・用途の変更は都道府県知事の許可が必要。仮設建築物の新築、既存の建築物の敷地内の車庫・物置などの附属建築物(通常の管理行為・軽易な行為)などは不要 | 第43条第1項・都市計画法施行令第35条 |
✏️ 過去問:開発行為と開発許可(都市計画法第4条・第29条〜第36条)(10年で21肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全19枚)。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢1
同じ文:令和4年 No.24 選択肢2
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都市計画法第4条第12項より、開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、土地の規模は定義に関係しない(許可が必要かどうかは規模で決まる)。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
市街化区域内において、病院の建築の用に供する目的で行う開発行為でその規模が2,000㎡のものについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢2
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都市計画法第29条第1項より、開発行為は原則として都道府県知事の許可が必要。市街化区域内で許可が不要になるのは、規模が政令で定める規模(同法施行令第19条:1,000㎡未満。三大都市圏の既成市街地などは500㎡未満、条例で300㎡まで引き下げられることもある)未満のものなどで、2,000㎡は当たらない。病院は、許可が不要な公益上必要な建築物(同法第29条第1項第三号・同法施行令第21条:駅舎、図書館、公民館、変電所など)に含まれない。
病院は、開発許可が不要な公益上必要な建築物に入らない。市街化区域では原則1,000㎡以上の開発行為に許可が必要。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
市街化区域内において、病院の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が5,000㎡のものについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢3
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都市計画法第29条第1項第一号・同法施行令第19条第1項より、市街化区域内では1,000㎡未満の開発行為は許可が不要だが、5,000㎡の開発行為は許可が必要。病院は同項第三号の公益上必要な建築物(同法施行令第21条)に含まれないので、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,000㎡のものについては、開発許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢4
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都市計画法第29条第1項第一号・同法施行令第19条第1項より、市街化区域内で開発許可が不要になるのは、規模が1,000㎡未満の開発行為。同法第29条第1項第三号で開発許可が不要となる公益上必要な建築物(同法施行令第21条)には学校が掲げられておらず、国等が設置する建築物(同条第二十六号)からも、学校教育法の学校・専修学校・各種学校の用に供するものは除かれている(同号イ)。1,000㎡の専修学校の建築の用に供する開発行為は、開発許可が必要。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
都市計画区域又は準都市計画区域内において、図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が4,000㎡のものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢1
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都市計画法第29条第1項第三号より、駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち政令で定めるものの建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可が不要で、同法施行令第21条第十七号は、図書館法第2条第1項に規定する図書館を定めている。規模が4,000㎡でも許可を受ける必要はない。
図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、公益上必要な建築物として開発許可が不要(都市計画法第29条第1項第三号・同法施行令第21条第十七号)。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
準都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が5,000㎡のものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢4
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準都市計画区域内で3,000㎡以上の開発行為は原則として開発許可が必要だが、都市計画法第29条第1項第三号より、図書館、公民館など公益上必要な建築物のうち政令で定めるものの建築の用に供する目的で行う開発行為は除かれる。同法施行令第21条第十七号より、博物館法に規定する博物館の用に供する施設である建築物はこれに当たるので、5,000㎡の開発行為でも許可は必要ない。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1,000㎡の開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢3
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問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
都市計画区域内において、延べ面積1,500㎡の仮設興行場の建築の用に供する目的で行う開発行為は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢2
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都市計画法第29条第1項より、都市計画区域内で一定規模以上の開発行為をしようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならないが、同項第十一号・同法施行令第22条第一号より、仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、通常の管理行為、軽易な行為として除かれる。延べ面積1,500㎡の仮設興行場の建築の用に供する目的で行う開発行為は、許可を受ける必要はない。
仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可が不要(都市計画法第29条第1項第十一号・同法施行令第22条第一号)。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢1
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コンクリートプラントは、都市計画法第4条第11項の第一種特定工作物。同法第29条第1項第十一号・同法施行令第22条第四号より、特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為は、軽易な行為として開発許可が不要。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢1
同じ文:令和2年 No.24 選択肢3
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都市計画法第34条第十号より、市街化調整区域内の開発行為でも、地区計画(地区整備計画が定められている区域に限る)の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件(同法第33条の基準など)に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
開発許可の申請書には、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者等との協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢3
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都市計画法第30条第2項より、開発許可の申請書には、同法第32条第1項の公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面、同条第2項の公共施設を管理することとなる者などとの協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
開発区域の面積が40haの開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域を供給区域に含むガス事業法に規定する一般ガス導管事業者と協議する必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢2
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都市計画法第32条第2項・同法施行令第23条より、開発区域の面積が20ha以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、義務教育施設の設置義務者、水道事業者などと協議しなければならず、開発区域の面積が40ha以上の場合は、当該開発区域を供給区域に含む一般送配電事業者や一般ガス導管事業者など(同条第三号)とも協議しなければならない。
開発区域の面積が40ha以上なら、一般送配電事業者・一般ガス導管事業者などとも協議が必要(都市計画法施行令第23条第三号)。20ha以上40ha未満なら不要。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務経験を有していない者であっても、開発区域の面積が1ha未満の開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢2
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都市計画法第31条より、開発許可の申請の設計図書を国土交通省令で定める資格を有する者が作成しなければならないのは、同法施行規則第18条より、開発区域の面積が1ha以上の開発行為に関する工事の場合。1ha未満の開発行為の設計図書は、資格(宅地開発に関する技術に関する2年以上の実務経験など)がなくても作成できる。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
開発区域の面積が10haの開発行為に係る開発許可の申請に当たっては、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものは、当該開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢4
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都市計画法第31条・同法施行規則第18条より、開発区域の面積が1ha以上の開発行為の設計図書は所定の資格を有する者が作成しなければならず、同法施行規則第19条第一号より、開発区域の面積が1ha以上20ha未満の場合は、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものなどが作成できる。10haの開発行為の設計図書を作成できる。
問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものは、開発区域の面積が20ha未満の開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢4
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都市計画法第31条・同法施行規則第19条第一号ヘより、開発区域の面積が1ha以上20ha未満の開発行為に関する工事の設計図書は、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものなどが作成することができる(1ha未満のものは資格の決まりがない)。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
開発許可の基準においては、排水路その他の排水施設が、当該地域における降水量などの事項を勘案して、開発区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていることとされている。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢4
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都市計画法第33条第1項第三号より、開発許可の基準として、排水路その他の排水施設が、当該地域における降水量などを勘案して、開発区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていることが求められる。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
開発区域内において予定される建築物について、地方公共団体の条例により、敷地面積の最低限度に関する制限が定められることがある。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢1
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都市計画法第33条第4項より、地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合は、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
開発許可を受けた開発区域内において、都道府県知事の許可を受ける必要のない国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢2
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都市計画法第35条の2第3項より、開発許可を受けた者は、変更の許可を要しない国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
開発許可を受けた開発区域内において、都道府県知事の許可を受ける必要のない軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢3
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都市計画法第35条の2第3項より、開発許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
✏️ 過去問:開発区域内・市街化調整区域内の建築(都市計画法第37条・第42条・第43条)(10年で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した場合であっても、都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築してはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢3
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都市計画法第37条より、開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事が完了した旨の公告(同法第36条第3項)があるまでの間は、原則として、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない(工事用の仮設建築物などを除く)。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築するときは、都道府県知事の認定を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢4
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都市計画法第37条第一号より、開発許可を受けた開発区域内の土地では、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築できないが、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築するときは、この限りでない。都道府県知事の認定などの手続はいらない(同号の「その他都道府県知事が支障がないと認めたとき」とは別の場合)。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域等が定められている場合、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢3
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都市計画法第42条第1項より、開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があった後は、予定建築物等以外の建築物を新築してはならない(都道府県知事の許可を受けた場合を除く)が、同項ただし書より、開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この制限は適用されない。
工事完了公告後の予定建築物等以外の建築の制限(都市計画法第42条第1項)は、開発区域に用途地域等が定められているときは適用されない(ただし書)。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
開発許可を受けた開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築する場合であっても、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢1
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都市計画法第42条第1項より、開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があった後は、予定建築物等以外の建築物を新築してはならないが、同項ただし書より、都道府県知事が許可したとき、又は当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢2
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都市計画法第43条第1項より、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、原則として都道府県知事の許可を受けなければ建築物を新築できないが、同項第三号より、仮設建築物の新築は許可が不要。
市街化調整区域の開発区域以外での建築の許可(都市計画法第43条第1項)は、仮設建築物の新築には不要(同項第三号)。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢2
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都市計画法第43条第1項より、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物を新築するときは都道府県知事の許可が必要だが、同項第三号より、仮設建築物の新築は除かれる。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における仮設建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢2
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都市計画法第43条第1項より、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物を新築するときは都道府県知事の許可が必要だが、同項第三号より、仮設建築物の新築は除かれる。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存の建築物の敷地内で車庫、物置その他これらに類する附属建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢1
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都市計画法第43条第1項第五号・同法施行令第35条第一号より、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築は、通常の管理行為、軽易な行為として、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
🗺️ 都市計画施設の区域・地区計画の区域
📖 都市計画施設の区域内などの建築の許可
| 区域 | 許可が要らない建築 | 条文 |
|---|---|---|
| 都市計画施設の区域・市街地開発事業の施行区域 | 階数2以下で地階を有しない木造の建築物の改築又は移転(新築や、鉄骨造・3階建ての改築は許可が必要) | 都市計画法第53条第1項・都市計画法施行令第37条 |
| 市街地開発事業等予定区域 | 既存の建築物の敷地内の車庫・物置などの附属建築物(階数2以下で地階を有しない木造のもの)の建築など | 第52条の2第1項・都市計画法施行令第36条の8 |
📖 地区計画の区域内の届出
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 地区計画の区域内の届出 | 地区整備計画などが定められている区域内で、土地の区画形質の変更・建築物の建築などをしようとする者は、着手する日の30日前までに、行為の種類・場所・着手予定日などを市町村長に届け出る | 都市計画法第58条の2第1項 |
| 届出が要らない行為 | 仮設の建築物の建築など(農地の保全に関する事項を定めた区域では、仮設の工作物の建設に限る) | 都市計画法施行令第38条の5第二号イ |
| 用途の変更・意匠の変更 | 用途の変更は、変更後の建築物等が地区計画の用途の制限などに適合しなくなる場合だけ届出。形態・意匠の制限が定められている区域では、形態・色彩その他の意匠の変更も届出 | 都市計画法施行令第38条の4第1項 |
✏️ 過去問:都市計画施設の区域内などの建築(都市計画法第52条の2・第53条)(10年で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
都市計画施設の区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての飲食店を改築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢3
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都市計画法第53条第1項より、都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。同項第一号・同法施行令第37条より、許可が不要な軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転。鉄骨造の飲食店の改築は許可が必要。
都市計画施設の区域内で許可がいらない改築・移転は、階数2以下・地階なしの「木造」だけ。鉄骨造は許可が必要。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上2階建ての飲食店を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢4
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都市計画法第53条第1項より、都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。同項第一号・同法施行令第37条より、許可が不要な軽易な行為は、階数が2以下で地階を有しない木造の建築物の改築又は移転で、新築は含まれない。
都市計画施設の区域内で許可が不要な軽易な行為は、2階以下・地階なしの木造の建築物の「改築又は移転」だけ(同法施行令第37条)。新築は許可が必要。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
都市計画施設の区域内において、木造、地上3階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢1
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都市計画法第53条第1項より、都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。同項第一号・同法施行令第37条より、許可が不要な軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転。木造・地上3階建ての建築物の改築は、許可が必要。
都市計画施設の区域内で許可が不要な軽易な行為は、階数2以下・地階なしの木造建築物の改築・移転だけ(都市計画法施行令第37条)。3階建ては許可が必要。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
市街地開発事業の施行区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての一戸建ての住宅を改築しようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢2
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都市計画法第53条第1項より、市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築(改築を含む)をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。同項第一号・同法施行令第37条で許可が不要な軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転で、鉄骨造の住宅の改築は許可が必要。
都市計画施設の区域・市街地開発事業の施行区域内で許可が不要な軽易な行為は、階数2以下で地階のない「木造」の建築物の改築・移転だけ(都市計画法施行令第37条)。鉄骨造は許可が必要。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、平家建ての飲食店を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢1
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都市計画法第53条第1項より、都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。同項第一号・同法施行令第37条で許可が不要な軽易な行為は、階数が2以下で地階を有しない木造の建築物の改築又は移転で、新築は含まれない。
都市計画施設の区域内で許可が不要な軽易な行為は、階数2以下・地階なしの木造の建築物の「改築又は移転」だけ(都市計画法施行令第37条)。新築は許可が必要。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
都市計画施設の区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢3
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都市計画法第53条第1項より、都市計画施設の区域内で建築物の建築(改築を含む)をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。同項第一号・同法施行令第37条で許可が不要な軽易な行為は、階数が2以下で地階を有しない木造の建築物の改築又は移転で、鉄骨造の改築は許可が必要。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢2
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都市計画法第53条第1項第一号・同法施行令第37条より、都市計画施設の区域内で、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転は軽易な行為で、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、既存の建築物の敷地内に、附属建築物である木造、平家建ての車庫を建築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25 選択肢3
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都市計画法第52条の2第1項より、市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内で建築物の建築を行おうとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、同項第一号・同法施行令第36条の8第三号より、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築は除かれる。木造、平家建ての車庫の建築に許可は必要ない。
市街地開発事業等予定区域内の建築は原則として許可が必要だが、既存の建築物の敷地内の車庫・物置などの附属建築物(階数2以下・地階なし・木造)の建築は許可不要(都市計画法第52条の2第1項第一号・同法施行令第36条の8第三号)。
✏️ 過去問:地区計画の区域内の届出(都市計画法第58条の2)(10年で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設建築物の建築を行おうとする者は、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢4
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都市計画法第58条の2第1項より、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)内で建築物の建築などを行おうとする者は、着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならないが、同項第一号・同法施行令第38条の5第二号イより、仮設の建築物の建築は、通常の管理行為、軽易な行為として届出が不要。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、6か月間使用するイベント用の仮設建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢1
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都市計画法第58条の2第1項より、地区整備計画が定められている地区計画の区域内で建築物の建築などを行おうとする者は、着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならないが、同項第一号・同法施行令第38条の5第二号イより、仮設の建築物の建築は通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として除かれる。6か月間使用するイベント用の仮設建築物の建築に届出は要らない。
地区計画の区域内の届出(都市計画法第58条の2)は、仮設の建築物の建築などの軽易な行為は不要(同法施行令第38条の5第二号イ)。
2020年9月7日施行の改正で、都市計画法施行令第38条の5第二号イに括弧書が加わり、地区計画に農地の保全に関する事項(都市計画法第12条の5第7項第四号)が定められている区域では、届出が不要なのは仮設の工作物の建設に限られるようになりました。その区域でなければ、仮設の建築物の建築に届出が要らないことは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設の建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢4
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都市計画法第58条の2第1項より、地区整備計画が定められている地区計画の区域内で建築物の建築などを行おうとする者は、着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならないが、同項第一号・同法施行令第38条の5第二号イより、仮設の建築物の建築は届出が要らない行為に当たる。
仮設の建築物の建築は、地区計画の区域内でも届出が要らない(都市計画法第58条の2第1項第一号・同法施行令第38条の5第二号イ)。
2020年9月7日施行の改正で、都市計画法施行令第38条の5第二号イに括弧書が加わり、地区計画に農地の保全に関する事項(都市計画法第12条の5第7項第四号)が定められている区域では、届出が不要なのは仮設の工作物の建設に限られるようになりました。その区域でなければ、仮設の建築物の建築に届出が要らないことは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、当該地区計画に建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている場合において、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更をしようとするときは、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、所定の事項を市町村長に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢4
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都市計画法第58条の2第1項・同法施行令第38条の4第1項第二号より、地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域では、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更をしようとする者は、原則として、行為に着手する日の30日前までに、所定の事項を市町村長に届け出なければならない。
問題:次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物等の用途の変更を行おうとする場合に、用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限及び用途に応じた建築物等に関する制限に適合するときは、当該行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24 選択肢4
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都市計画法第58条の2第1項・同法施行令第38条の4第1項第一号より、地区計画において用途の制限などが定められている土地の区域で届出が必要な建築物等の用途の変更は、用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限られる。適合するときは届け出る必要はない。
まとめ:都市計画法で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(27の分野)の一覧です。
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