全20問の解答・解説
令和2年(2020年7月12日実施)の一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)の全20問を、選択肢ごとに正誤の理由を示して解説します。建築史・各種建築物の計画・都市計画・住まい・建築生産(契約・積算・マネジメント)などから出題されます。まず自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

令和2年 一級建築士試験(学科)の概要
問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)の試験問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。
解説は、出題当時の法令・基準によります(法令がからむ問題は令和2年1月1日時点の法令)。その後の改正や基準の改定で答えが変わる問題には「🔶 現在の基準では」、言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
分野ごとの問題一覧
計画の20問は、毎年おおむね同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
🏯 建築士の職責・建築史(No.1〜No.3)
No.1建築士の職責・業務(長期の使用・調査・鑑定・違反行為の指示の禁止・業務停止処分)
建築士の職責、業務等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1建築士は、新たにつくる建築物について、長期間の使用に耐えるように建築計画の初期段階から十分に検討を行い、完成した後も継続的に適正な維持管理が行われるように配慮する必要がある。2建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査及び鑑定のみを業として行う場合、建築士事務所に所属せずに業務を行うことができる。3建築士は、違反建築物の建築等の法令違反行為について、指示をする、相談に応じる等の行為をしてはならない。4建築士は、設計者ではなく施工者として建築基準関係規定に違反する工事を行った場合であっても、建築士法により業務停止処分を受けることがある。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.1
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建築士は、新しくつくる建築物が長く使えるよう、計画の初期から十分に検討し、完成後も適正な維持管理が続けられるように配慮することが求められる。
建築士法の「設計等」には、設計・工事監理のほか、建築物に関する調査・鑑定も含まれる。他人の求めに応じ報酬を得て、調査・鑑定だけを業として行う場合でも、登録を受けた建築士事務所で行わなければならない(建築士法 第23条第1項)。
建築士は、法令に違反する建築物の建築などについて、指示をしたり相談に応じたりしてはならない(建築士法 第21条の3)。
施工者として建築基準法などに違反する工事を行った場合でも、建築士は懲戒処分(業務停止など)を受けることがある(建築士法 第10条第1項)。
建築士法 第23条第1項(設計等には建築物に関する調査・鑑定も含まれ、業として行うには建築士事務所の登録が必要)・第21条の3・第10条第1項
No.2日本の歴史的な建築物(東三条殿・鹿苑寺金閣・光浄院客殿・旧開智学校)
日本の歴史的な建築物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1東三条殿(平安時代)などの寝殿造りは、柱は丸柱とし、寝殿の周囲には蔀戸を吊り、床は板敷きであったといわれている。2鹿苑寺金閣(室町時代)は、最上層を禅宗様仏堂風、中間層を和様仏堂風、初層を住宅風とした三層の建築物である。3光浄院客殿(安土桃山時代)は、欄間や長押をはじめ、建具や金具、釘隠や引手などに技巧を凝らし、様々な意匠が施された数寄屋風の建築物である。4旧開智学校校舎(明治時代)は、アーチや隅石等の洋風の意匠と唐破風等の和風の意匠が混在した擬洋風の建築物である。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.2
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東三条殿などの寝殿造りは、丸柱を使い、寝殿の周りには蔀戸(上に跳ね上げて開ける格子の戸)を吊り、床は板敷きだったといわれる。
鹿苑寺金閣は、最上層を禅宗様仏堂風、2層目を和様仏堂風、初層を住宅風(寝殿造り風)とした3層の建築物。
光浄院客殿(園城寺・1601年)は、床・違い棚・付書院・帳台構をそなえた初期の書院造り(主殿造り)の代表例。欄間・長押・建具・金具・釘隠し・引手などに技巧を凝らした数寄屋風の建築物は、桂離宮の新御殿などで、光浄院客殿の説明ではない。
旧開智学校校舎(長野県松本市)は、アーチや隅石などの洋風の意匠と、唐破風などの和風の意匠が混在した擬洋風建築の代表例。
No.3西洋の建築物と背景の組合せ(大英博物館・タッセル邸・ウィーン郵便貯金局・シュレーダー邸)
西洋の歴史的な建築物とその背景との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
建築物(所在地、建設年) 背景 1. 大英博物館
(イギリス、1824-47年)考古学の成果に基づく古代ギリシアや古代ローマ建築の研究及び正確な理解を通じ、その造形原理の復興を試みた新古典主義を背景としている。 2. タッセル邸
(ベルギー、1893年)植物の茎や葉、長い髪などの自然物をモチーフとした非対称な曲線や曲面を造形に用いたアール・ヌーヴォーを背景としている。 3. ウィーン郵便貯金局
(オーストリア、1906年)機械生産による低品質な製品を否定し、工業化社会における芸術性を中世的な手工芸に求めたアーツ・アンド・クラフツ運動を背景としている。 4. シュレーダー邸
(オランダ、1924年)対象を幾何学によって客観的かつ普遍的に表現するために、要素を水平・垂直の線や面で構成し、三原色と無彩色を使用するデ・ステイルを背景としている。 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.3
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大英博物館(ロバート・スマーク)は、古代ギリシアの神殿のようなイオニア式の列柱をもつ、新古典主義(グリーク・リバイバル)の代表例。
タッセル邸(ヴィクトール・オルタ・ブリュッセル)は、植物の曲線を鉄やガラスで表した、アール・ヌーヴォーの代表例。
ウィーン郵便貯金局はオットー・ワーグナーの設計で、ウィーンの分離派・近代建築の流れの中にあり、鉄・ガラス・アルミニウムなどの新しい材料を合理的に使った建築物。機械生産を否定し、中世の手工芸に芸術性を求めたアーツ・アンド・クラフツ運動は、19世紀後半のイギリスのウィリアム・モリスらの運動(代表作は赤い家)で、背景が合わない。
シュレーダー邸(リートフェルト)は、水平・垂直の線と面、三原色と無彩色で構成するデ・ステイルの造形原理を具体化した住宅。
📐 各部の計画・防災・寸法・バリアフリー(No.4〜No.9)
No.4高齢者・障害者等に配慮した屋内競技場(居室の出入口・オストメイト用便房・車椅子使用者用観覧席・段鼻の輝度比)
高齢者、障害者等に配慮した屋内競技場の計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1幅150cmの屋内廊下に面して設けた障害者等が利用する居室の出入口は、有効幅員を90cmとした。2オストメイト用設備を有する便房において、汚物流しの近くに着替え台を設けた。3車椅子使用者用の観覧席は、複数の車椅子使用者が利用できる専用スペースとして、異なる場所に分散して2箇所設けた。4屋内階段において、高齢者が段差の存在を知覚できるように、踏面と段鼻との輝度比を1.0とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.4
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障害者などが利用する居室の出入口の幅は80cm以上(バリアフリー法施行令 第18条第2項)。90cmは適当。
オストメイト用設備のある便房では、汚物流しの近くに着替え台を設けると、パウチの交換や衣服の着脱がしやすい。
車椅子使用者用の観覧席は、複数の車椅子使用者が使えるスペースとし、選べるよう異なる場所に分散して設ける。
段差を見分けやすくするには、踏面の端部(段鼻)とその周りとの輝度の差を大きくする(建築設計標準)。輝度比1.0は、段鼻と踏面の明るさが同じ(差がない)ということで、段差を知覚できない。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第18条第2項(出入口の幅80cm以上)、高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省)の階段(段の識別性・輝度比)
No.5建築物の外壁(排気口のダクトの勾配・フィルドジョイント・メタルカーテンウォール・排水機構)
建築物の外壁に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1外壁に設置する排気口や給気口の防水が難しいので、ダクトを外壁に向かって下がり勾配とし、浸入した雨水を排出できるようにした。2カーテンウォール等の外壁について、部材間の接合部から雨水が浸入することを防ぐため、内外の空気圧を等圧にすることにより重力で排水するフィルドジョイントとした。3地震時の躯体の層間変位を考慮して、上部又は下部のファスナーをスライドさせて追従させるパネル方式のメタルカーテンウォールを採用した。4外装にカーテンウォールを使用するに当たり、シーリング材の耐久年数は、外壁の耐久年数よりも短いことが多いので、雨水が浸入した場合の排水機構を設けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.5
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外壁の排気口・給気口のダクトは、外に向かって下がる勾配にすると、入った雨水が外に流れ出る。
内外の空気圧を等しくして(等圧にして)雨水を押し込む力をなくし、重力で排水するのはオープンジョイント。フィルドジョイントは、部材の接合部をシーリング材などで埋めて(充填して)ふさぐ方式。
パネル方式のメタルカーテンウォールでは、上部または下部のファスナーをスライドさせて、地震時の層間変位に追従させる方式が使われる。
シーリング材は外壁本体より耐用年数が短いことが多いので、シーリングが切れて雨水が入っても外へ出せるよう、排水の機構(二次排水)を設けておく。
No.6建築物の防災計画(庁舎のバルコニー・津波を想定した低層部・備蓄倉庫・マンホールトイレの数)
建築物の防災計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1災害時に防災拠点となる庁舎において、仮設修復足場としての利用やガラス落下防止等のために、建築物外周にバルコニーを設ける計画とした。2浸水深さを5mと想定した沿岸型の災害拠点建築物において、1・2階の外壁の大部分をガラスカーテンウォールとして津波被災時には破壊・脱落させ、4階以上の重要な拠点部分の機能を守る計画とした。3高層の集合住宅に設ける備蓄倉庫は、避難階のほかに、100住戸ごとに、かつ、いずれの階からも4層以内の位置に計画した。4災害時の避難場所の仮設トイレは、全てマンホールトイレとし、避難者200人当たり1基を目安とする計画とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.6
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防災拠点の庁舎の外周にバルコニーを設けると、災害後の仮設の修復用足場として使えたり、ガラスの落下を防いだりできる。
津波の浸水が想定される拠点の建築物では、低層部の外壁をガラスカーテンウォールにして、津波のときにわざと壊れて外れるようにすると、建物にかかる波の力を減らせる。重要な機能は浸水しない上の階に置く。
高層の集合住宅では、エレベーターが止まると上の階へ物資を運びにくいので、避難階のほか、一定の住戸数ごと・数層ごとに備蓄倉庫を分散して設ける。
避難所のトイレの数は、内閣府の「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」で、災害発生の当初は避難者約50人当たり1基、長期化する場合は約20人当たり1基が目安とされている。200人当たり1基では足りない。
No.730階建ての事務所ビル(コアの配置・避難経路・エレベーターのゾーニング・非常用エレベーター)
30階建ての事務所ビルの計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1基準階の平面計画において、南北面にコアを配置して窓を減らすことで、熱負荷の影響を軽減した。2防災計画上の避難経路は、日常動線に配慮し、第1次安全区画である廊下から第2次安全区画である特別避難階段の付室を通じて、特別避難階段に避難できるように計画した。3エレベーターの運行方式は、建築物を10層ごとに三つのゾーンに分割して各ゾーンにエレベーター群を割り当てるコンベンショナルゾーニング方式とした。4非常用エレベーターは荷物用エレベーターと兼用することとし、その乗降ロビーは特別避難階段の付室と兼用する計画とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.7
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夏の熱負荷を減らすには、朝夕に低い角度から日射が入る東西面にコアを配置して東西の窓を減らすのが有効。南北面にコアを置くのは不適当(公式の正答)。
避難経路は、ふだん使う動線と同じ向きに、第1次安全区画(廊下)→ 第2次安全区画(特別避難階段の付室)→ 特別避難階段と、だんだん安全な区画へ移れるように計画する。
30階建ての建物を10層ごとに3つのゾーンに分け、ゾーンごとにエレベーター群を割り当てるのは、コンベンショナルゾーニング方式。
非常用エレベーターは、消防隊が消火・救助に使う人を乗せるエレベーターで、ふだんは乗用や人荷用として使えるが、専ら荷物を運ぶための荷物用エレベーター(荷扱者・運転者以外は乗れないもの)と兼用することは不適当。この肢も公式の別紙で正答とされた。なお、乗降ロビーを特別避難階段の付室と兼用することは認められている。
建築基準法施行令 第129条の13の3(非常用の昇降機)
No.8建築物等の各部の寸法(バスケットボールコート・テニスコートの天井高・観客席・駐車場の車路)
建築物等の各部の寸法等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1公共体育館の計画において、成人用バスケットボールコートを二面配置するため、床面の内法寸法を、40 m ×50 mとした。2屋内の公式試合用の硬式テニスコートについて、ネット上部の天井高を、13mとした。3競技場の観客席の固定座席の計画において、座席の幅(1人分の間口)を45cmとし、前後間隔(椅子の背の間隔)を85cmとした。4屋内駐車場の計画において、一方通行の小型自動車の車路のうち、車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられている場所で、歩行者の通行の用に供しない部分の幅員を、2.5mとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.8
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成人用のバスケットボールコートは28m×15m。周りの余裕を含めて2面を配置するには、40m×50m程度の床面が目安になる。
屋内の公式試合用の硬式テニスコートでは、ロブなどでボールが高く上がるので、ネットの上で十分な天井高が必要。求められる高さは大会の規定によって違い、たとえば男子プロツアー(ATP)の規定はネットの上で12.19m(40フィート)以上。13mは適当。
観客席の固定座席は、1人分の幅45cm程度、前後の間隔85cm程度が一般的な寸法。
一方通行の車路のうち、駐車料金の徴収施設に接し、歩行者が通らない部分の幅員は2.75m以上(駐車場法施行令 第8条第二号イ)。2.5mでは足りない。
駐車場法施行令 第8条第二号イ(一方通行の車路のうち、料金の徴収施設に接し、歩行者の通行の用に供しない部分は2.75m以上)
No.9建築設計標準による階段(手すりの水平の延長・二段手すり・点状ブロック・有効幅員)
図は、高齢者、障害者等の利用に配慮した階段の計画案の模式図である。「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省)」に照らして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
図を押すと大きく表示します 1手すりは、階段の上端で水平に延長する部分Aを30cmとして、踊場にも連続させて設置した。2手すりを上下に2本設置するに当たり、下段の手すりの高さBを段鼻から60cmとした。3点状ブロックCを、階段手前30cmの位置に敷設した。4階段の有効幅員Dは、手すりの幅10cmはないものとみなし、140cmとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.9
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階段の手すりは、踊場にも連続して設け、階段の上端では水平に45cm以上延長する(建築設計標準)。30cmでは足りない。
手すりを2段に設けるときは、下段を60〜65cm程度、上段を75〜85cm程度の高さにするのが一般的。下段60cmは適当。
点状ブロックは、階段の上端・下端の手前30cm程度の位置に敷設する。
階段の幅を算定するとき、幅10cm以下の手すりはないものとみなす(建築基準法施行令 第23条第3項)。有効幅員140cmは適当。
高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省)の階段(手すりは上端で水平に45cm以上延長・点状ブロック等。令和3年3月版の 2.5 階段にも同じ記述)、建築基準法施行令 第23条第3項(幅10cm以下の手すりはないものとみなして階段の幅を算定)
🏙️ 都市計画・住まい(No.10〜No.13)
No.10交通手段を考慮した都市計画(セミモール・キスアンドライド・BRT・フリンジパーキング)
交通手段を考慮した都市計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1セミモールは、都市部や商業地などで歩行者空間を充実させたモールにおいて、一般車両の乗り入れを禁止し、路面電車やバスを通行させるものである。2キスアンドライドは、出発地から公共交通機関の乗降所(駅やバス停等)まで家族等が自動車で送迎する交通形態のことである。3BRTは、バス専用道路などを活用して高い定時性を確保し、連節車両を用いることや停車時間短縮の工夫を取り入れること等により、高い輸送能力を確保するバス交通システムである。4フリンジパーキングは、都市中心部の周辺に駐車場を整備し、そこから公共交通機関等により都市中心部までアクセスするシステムであり、都市中心部への車の流入の抑制等を目的とするものである。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.10
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セミモールは、車道を狭めたり蛇行させたりして歩道を広げ、一般の車も通れるようにしながら歩行者の空間を充実させたモール。一般車両の乗り入れを禁止し、路面電車やバスなどの公共交通だけを通すのはトランジットモール。
キスアンドライドは、駅やバス停などまで家族などが自動車で送り迎えし、そこから公共交通機関を使う交通の形態。
BRT(バス高速輸送システム)は、バス専用道路などで定時性を高め、連節バスや乗降時間の短縮の工夫で輸送能力を高めたバスのシステム。
フリンジパーキングは、都市の中心部の外側(周辺)に駐車場を設け、そこから公共交通機関などで中心部へ行くようにして、中心部への車の流入を抑える仕組み。
No.11歴史的資産を活かしたまちづくり(黒石市のこみせ・掛川市・倉敷市美観地区・知覧)
歴史的資産を活かしたまちづくりに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1青森県黒石市では、中町の「こみせ」と呼ばれる降雪や日差しを避けて通れるようにした木造の軒下の歩廊が続く町並みを、伝統的建造物群保存地区に指定し、保存に取り組んでいる。2静岡県掛川市では、「生涯学習都市宣言」を行い、その一環として官民が協力し、地区計画を定めて掛川城の城下町としての歴史を活かした城下町風まちづくりを推進している。3岡山県倉敷市では、本瓦葺塗屋造りの町屋、土蔵造りの蔵、白漆喰になまこ塀が建ち並ぶ倉敷川畔を「美観地区」とし、景観の保全を図っている。4鹿児島県南九州市の知覧では、「パタン・ランゲージ」に範をとったまちづくり規範により、明治時代の大火からの復興によって形成された、蔵造りの歴史的町並み景観の保全が実践されている。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.11
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青森県黒石市中町は、雪や日差しを避けて歩ける木造の軒下の歩廊「こみせ」が続く町並みで、重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。
静岡県掛川市は、生涯学習都市宣言を行い、官民が協力して地区計画を定め、掛川城の城下町の歴史を生かした城下町風のまちづくりを進めている。
岡山県倉敷市では、本瓦葺き・塗屋造りの町家、土蔵造りの蔵、白壁になまこ壁が並ぶ倉敷川畔を美観地区とし、景観を保全している。
知覧(鹿児島県南九州市)は、江戸時代の薩摩藩の武家屋敷群が残る集落で、石垣と生垣に囲まれた庭園のある町並みとして重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。「パタン・ランゲージ」に範をとった町づくり規範で、明治時代の大火から復興した蔵造りの町並みを保全しているのは、埼玉県川越市(一番街)。
No.12集合住宅・住宅団地の計画(同潤会江戸川アパート・コモンシティ星田・幕張ベイタウン パティオス4番街・釜石平田地区仮設住宅団地)
集合住宅・住宅団地の計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1同潤会江戸川アパート(東京都、1934年)は、社交室、共同浴場、食堂、洗濯場等の付帯施設を有する集合住宅として計画された。2コモンシティ星田A2(大阪府、1992年)は、敷地内の緩斜面を活かした緑道の配置や、塀・門を極力設けない外構計画等により、連続した開放的な外部空間を創り出した戸建ての住宅団地として計画された。3幕張ベイタウンパティオス4番街(千葉県、1995年)は、高層板状住棟による高密度な賃貸集合住宅であり、住戸には、仕事場等として使用できる開放的なf-ルーム(ホワイエルーム)が設けられ、中廊下やコモンテラスと連続して計画された。4釜石・平田地区仮設住宅団地(岩手県、2011年)は、東日本大震災の復興支援の一環として建設されたコミュニティケア型仮設住宅団地であり、診療所付きのサポートセンターや仮設店舗が計画された。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.12
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同潤会江戸川アパート(1934年)は、社交室・共同浴場・食堂・洗濯場などの付帯施設をもつ、同潤会アパートの代表的な集合住宅。
コモンシティ星田A2(坂本一成・1992年)は、緩い斜面を生かした緑道を配し、塀や門をほとんど設けない外構で、連続した開放的な外部空間をつくった戸建ての住宅団地。
幕張ベイタウンのパティオス4番街は、都市デザインのガイドラインに沿って、街路に沿って建物を並べ、中庭(パティオ)を囲む中層の街区型(沿道型)の集合住宅。高層の板状の住棟による高密度の賃貸集合住宅で、仕事場などに使える開放的な f-ルームを中廊下やコモンテラスに連続させたのは、東雲キャナルコートCODAN(東京都)の特徴。
釜石・平田地区仮設住宅団地は、東日本大震災の復興支援として建てられたコミュニティケア型の仮設住宅団地で、診療所付きのサポートセンターや仮設店舗が設けられた。
No.13集合住宅・住宅団地の改修(廊下棟の増築・サービス付き高齢者向け住宅の面積・大規模修繕の決議・道路の歩車共存)
集合住宅・住宅団地の改修の計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1北側に階段室をもつ階段室型の5階建て集合住宅において、バリアフリー改修のため、北側に廊下棟を増築し、ここに着床するエレベーターを設置するとともに増築した廊下に面して各住戸の新しい玄関を設置した。2既存の集合住宅をサービス付き高齢者向け住宅とするため、バリアフリー改修を施し、各住戸専用部分の床面積が25㎡以上となるようにした。3分譲集合住宅の共用部分において、形状の著しい変更を伴わない大規模修繕工事について、区分所有者数及び議決権の各過半数の決議を経て行うこととした。4住宅団地内の道路の改修において、歩車共存を目的として、車の通行部分を蛇行させスピードを落とさせるラドバーン方式を採用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.13
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階段室型の集合住宅で、北側に廊下棟を増築してエレベーターを各階に着床させ、増築した廊下側に新しい玄関を設けると、段差のない動線にできる。
サービス付き高齢者向け住宅の各住戸の床面積は、原則25㎡以上(共同で使う居間・食堂などが十分にある場合は18㎡以上)(施行規則 第8条)。
共用部分の変更のうち、形状や効用の著しい変更を伴わないもの(一般的な大規模修繕工事など)は、区分所有者と議決権の各過半数の集会の決議(普通決議)で行える(区分所有法 第17条第1項・第18条第1項)。
車の通行部分を蛇行させるなどして速度を落とさせ、歩行者と車の共存を図るのはボンエルフ。ラドバーン方式は、クルドサック(袋小路)や歩行者専用路で歩行者と車を分離する方式。
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第8条(各居住部分25㎡以上)、建物の区分所有等に関する法律 第17条第1項・第18条第1項
🏫 各種建築物の計画(No.14〜No.17)
No.14事務所ビル(ジョンソン・ワックス・ビル・フォード財団本部ビル・丸の内ビルディング・ROKI Global Innovation Center)
事務所ビルに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1ジョンソン・ワックス・ビル(アメリカ、1936年)の2層吹抜けの執務スペースでは、天井付近が広がった樹木状の柱や柱頭まわりの天窓、ハイサイドライトによって、内部に自然を再現している。2フォード財団本部ビル(アメリカ、1967年)は、ビル内部に豊かな植栽が施されたアトリウムをもち、各フロアの執務スペースはアトリウムをL字型に囲むように配置されている。3丸の内ビルディング(東京都、2002年)の高層階のオフィスゾーンは、中央にアトリウムを設け、事務室沿いの廊下をアトリウムに面して配置しており、その廊下から建築物のどこの位置に自分がいるのかを把握することができる。4ROKI Global Innovation Center (静岡県、2013年)は、執務スペースが階段状に積層する立体的なワンルーム空間に、ガラスをはめこんだ木と鉄のハイブリッドトラスの屋根をかけ、自然光を通すフィルターを使用した天幕を設けている。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.14
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ジョンソン・ワックス・ビル(フランク・ロイド・ライト)の大執務室は、上に向かって広がる樹木のような柱と、柱頭の間の天窓・ハイサイドライトで、内部に森のような空間をつくっている。
フォード財団本部ビル(ケヴィン・ローチ、ジョン・ディンケルー)は、植栽豊かなアトリウムをもち、執務スペースがアトリウムをL字形に囲んでいる。
丸の内ビルディング(2002年)は、低層部の商業ゾーンに吹抜けのアトリウム(マルキューブ)を設けた超高層ビルで、高層階のオフィスゾーンには中央のアトリウムはない。高層階の中央にアトリウムを設け、廊下をアトリウムに面して配置したという説明は合わない。
ROKI Global Innovation Center(小堀哲夫)は、階段状に積み重なる立体的なワンルームの執務空間に、木と鉄のハイブリッドトラスの屋根を架け、自然光をやわらげる天幕を設けている。
No.15図書館等(金沢市立玉川図書館・朝霞市立図書館・苅田町立図書館・ぎふメディアコスモス)
図書館等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1金沢市立玉川図書館(石川県、1979年)は、東側の開架部門と、中庭を挟んで西側にある学習・管理部門を分けることによって、開架部門を気軽に立ち寄り利用できる空間とした図書館である。2朝霞市立図書館本館(埼玉県、1987年)は、成人開架と児童開架をL字型平面に振り分け、自習室を設けず、閲覧席を少数にするなど、貸出を重視した図書館である。3苅田町立図書館本館(福岡県、1990年)は、多様な閲覧席と豊富な資料を備え、開架書架群に沿ってベンチ、和室、屋外読書スペースなどを設けることで、来館者が長い時間を過ごせるように計画した図書館である。4ぎふメディアコスモス(岐阜県、2015年)は、木造格子屋根をもつ市立中央図書館や、市民活動交流センター、多文化交流プラザ及び展示ギャラリー等からなる複合施設である。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.15
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金沢市立玉川図書館(谷口吉郎・谷口吉生)は、東側の開架部門と、中庭を挟んだ西側の学習・管理部門を分け、開架部門を気軽に立ち寄れる空間とした。
成人開架と児童開架をL字形の平面に振り分け、自習室を設けず閲覧席を少なくして貸出を重視した図書館は、日野市立中央図書館(東京都・1973年・鬼頭梓)で、朝霞市立図書館本館の説明ではない。
苅田町立図書館本館は、多様な閲覧席と豊富な資料をもち、開架書架に沿ってベンチ・和室・屋外の読書スペースなどを設け、長い時間を過ごせるようにした滞在型の図書館。
ぎふメディアコスモス(伊東豊雄)は、木造の格子屋根をもつ市立中央図書館と、市民活動交流センター・多文化交流プラザ・展示ギャラリーなどからなる複合施設。
No.16医療施設等(病棟のトイレの配置・LDR・4床病室の面積・回復期リハビリテーション)
医療施設等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1病棟の患者用トイレの計画においては、トイレを分散して配置するなど、病室とトイレの距離を短くする工夫が必要である。2LDRとは、陣痛・分娩・回復と出産の過程に応じてそれぞれに必要な設備が整った専用の部屋を設ける方式である。34床病室の計画において、隣り合うベッドとベッドとの間に幅1m以上のスペースを確保するためには、病室面積は32㎡以上が目安となる。4回復期リハビリテーションは、疾患に応じ90日から180日をかけて身体の機能や日常生活動作(ADL)の改善を図ることを目的としている。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.16
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病棟の患者用トイレは、分散して配置するなどして、病室からトイレまでの距離を短くする。
LDR は、陣痛(Labor)・分娩(Delivery)・回復(Recovery)を一つの部屋で行う方式。出産の過程ごとに専用の部屋を設けるのではない。
4床病室で、ベッドとベッドの間に1m以上の空きをとり、ベッドまわりの作業スペースも確保するには、32㎡程度以上が目安になる。
回復期リハビリテーションは、脳血管疾患や大腿骨の骨折などの急性期を過ぎた患者に、疾患に応じて90〜180日程度をかけて集中的にリハビリを行い、身体の機能や日常生活動作(ADL)の改善と在宅復帰を図るもの。
No.17子どもに関わる施設(認定こども園・小児の病床・放課後等デイサービス・義務教育学校の特別支援学級)
子どもに関わる施設に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1幼稚園と保育所の施設を共用化した認定こども園において、遊戯室、調理室、管理諸室、屋外環境等は幼稚園と保育所の共用の空間として計画した。2総合病院における小児患者のための病床は、疾病ごとの特徴に対し的確に対応できるように、診療科ごとにそれぞれ設けた。3放課後等デイサービス事業所において、屋外遊びを豊かにするために、学校と連携して校庭等を有効に活用した。4義務教育学校(小中一貫校)の特別支援学級関係室においては、9年間の系統性・連続性のある教育活動や一貫した支援を効果的に行えるように、小学校と中学校の配置や室構成を計画した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.17
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幼稚園と保育所の機能をあわせもつ認定こども園では、遊戯室・調理室・管理諸室・園庭などを共用の空間として計画できる。
小児の患者は、成長・発達や感染への配慮、家族の付き添い、遊びや学習の場など、大人とは違う環境が必要なので、診療科ごとに分けず、小児病棟(小児用の病床)としてまとめて設けるのが一般的。
放課後等デイサービス(障害のある子どもの放課後や長期休みの居場所)で、学校と連携して校庭などを活用すると、屋外の遊びを豊かにできる。
義務教育学校では、9年間の系統的・連続的な教育と一貫した支援を行えるよう、特別支援学級の関係室の配置や構成を、小学校と中学校の段階をつなげて計画する。
📋 建築生産(資格・積算・マネジメント)(No.18〜No.20)
No.18建築関係の資格者(管理建築士の要件・重要事項説明・監理技術者・施工管理技士)
建築関係の資格者に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1二級建築士事務所を管理する二級建築士が、一級建築士事務所の管理建築士となるには、一級建築士の免許を取得後、3年以上の建築物の設計、工事監理等に関する業務に従事する必要がある。2一級建築士事務所において、建築士法で定める重要事項の説明については、管理建築士のほか当該一級建築士事務所に属する一級建築士も行うことができる。3監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理等を行うとともに当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行う必要がある。4施工管理技士は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者を対象として行う技術検定に合格した者である。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18
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管理建築士になるには、建築士として3年以上の設計などの業務に従事したあと、管理建築士講習の課程を修了することが必要(建築士法 第24条第2項)。二級建築士として業務に従事した期間も「建築士として」の期間に含まれるので、一級建築士の免許を取ってから改めて3年以上の業務が必要というのは誤り。
重要事項の説明は、管理建築士その他の、その建築士事務所に属する建築士(管理建築士等)が行う(建築士法 第24条の7)。
監理技術者は、工事現場で建設工事を適正に行うため、施工計画の作成・工程管理・品質管理などの技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない(建設業法 第26条の3)。
施工管理技士は、施工技術の向上を図るため、建設工事に従事する人などを対象に行われる技術検定に合格した人(建設業法 第27条)。
建築士法 第24条第2項(管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、講習の課程を修了した建築士)・第24条の7、建設業法 第26条の3(主任技術者・監理技術者の職務)・第27条(技術検定)
No.19建築数量積算基準(芝類の欠除・型枠の開口部・鉄筋の所要数量・耐火被覆)
建築積算に関する次の記述のうち、建築工事建築数量積算研究会「建築数量積算基準」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1屋外施設において、芝類の数量は種類及び工法ごとに面積を計測・計算するが、芝類の範囲にある排水桝等の面積が1箇所当たり0.5㎡以下のときは、その欠除は、原則としてないものとする。2窓、出入口等の開口部による型枠の欠除は、原則として建具類等の開口部の内法寸法で計算するが、開口部の内法の見付面積が1箇所当たり0.5㎡以下の場合は、原則として型枠の欠除はないものとする。3鉄筋の所要数量は、その設計数量の5%割増しを標準とする。4耐火被覆は、耐火被覆材の材種、材質、形状、寸法、工法、耐火時間及び部位(柱、梁)ごとに区分して計測・計算する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.19
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芝類は種類・工法ごとに面積を計測し、範囲内の排水桝などが1か所当たり0.5㎡以下なら、その欠除は原則としてないものとする。
開口部による型枠の欠除は、建具などの開口部の内法寸法で計算するが、開口部の内法の見付面積が1か所当たり0.5㎡以下なら、原則として欠除はないものとする。
鉄筋の所要数量は、設計数量の4%の割増しを標準とする(公共建築数量積算基準 第4編 躯体)。5%ではない。
耐火被覆は、耐火被覆材の材種・材質・形状・寸法・工法・耐火時間・部位(柱・梁)ごとに区分して計測・計算する。
公共建築数量積算基準(鉄筋の所要数量は設計数量の4%の割増を標準・型枠は1か所当たり0.5㎡以下の開口部による欠除はないものとする)
No.20建築プロジェクトのマネジメント(コンカレントエンジニアリング・VFM・BTO方式・プロポーザル方式)
建築プロジェクトのマネジメント等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1建設工事において、コンカレントエンジニアリングとは、設計から施工までの工程にかかわる全ての部門の人材が集まり、工程をオーバーラップさせて諸問題を討議しながら作業を進めていく方式である。2PFI事業において、VFMとは、重要な概念の一つで、支払いに対して最も価値の高いサービスを供給するという考え方のことである。3公共事業において、BTO方式とは、民間事業者が資金調達を行って施設を建設し、完成直後に公共に所有権を移転し、当該民間事業者に一定期間、維持管理及び運営を委ねる方式である。4国土交通省が示す設計者選定方式において、プロポーザル方式とは、提出された具体的な設計案を審査し、最も優れた設計案を選ぶ方式である。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.20
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コンカレントエンジニアリングは、設計から施工までの各部門の人が集まり、工程を重ね合わせながら問題を話し合って作業を同時に進める方式。
VFM(バリュー・フォー・マネー)は、支払いに対して最も価値の高いサービスを提供するという考え方で、PFI 事業を行うかどうかを判断する大切な基準。
BTO(Build Transfer Operate)方式は、民間事業者が資金を調達して施設を建設し、完成直後に公共へ所有権を移し、その民間事業者が一定期間、維持管理・運営を行う方式。
プロポーザル方式は、技術力・経験・業務の実施体制などの提案書を出させて、最も適した設計者(人)を選ぶ方式。具体的な設計案を審査して、最も優れた設計案を選ぶのは設計競技(コンペ)方式。
令和2年の合格基準点(学科の試験)
配点は各問題1点(学科Ⅰ・Ⅱは各20点、学科Ⅲ・Ⅳは各30点、学科Ⅴは25点、合計125点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。
| 学科Ⅰ 計画 | 学科Ⅱ 環境・設備 | 学科Ⅲ 法規 | 学科Ⅳ 構造 | 学科Ⅴ 施工 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 11点 | 10点※ | 16点 | 16点 | 13点 | 88点 |
※ 合格基準点は、各科目は過半の得点、総得点はおおむね90点程度を基本的な水準として想定し、令和2年は学科Ⅱの難易度が高く、総じて難易度が高かったことから、学科Ⅱ(環境・設備)の基準点が10点、総得点の基準点が88点とされました。
出典:建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」
令和2年の計画の基準点は11点(20点中)でした。計画は法令集を使えない科目で、20問と問題数が少ないぶん1問の重みが大きく、建築史・各種建築物の計画・都市計画・建築生産と範囲も広いので、過去問で正誤の理由まで説明できるようにしておくと安心です。
ほかの年度・ほかの科目の過去問
この記事の問題文と図は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和2年 一級建築士試験(学科の試験)の問題から、著作権法第32条の引用として掲載しています。著作権は同センターにあります。
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